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委員会令和 6年 3月区民文教委員会2024/03/26

令和 6年 3月区民文教委員会

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// 発言者(3名)

青鹿公男つなぐプロジェクト
発言1
服部征夫
発言1
落合亨
発言1

// 発言(3件)

青鹿公男
青鹿公男つなぐプロジェクト

ただいまから、区民文教委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

服部征夫

よろしくお願いします。

落合亨

それでは、案件第1、第31号議案、東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例、及び区民部の報告事項1番、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例についてご説明いたします。  まず初めに、報告事項でございます。資料1をご覧ください。  項番1、経緯でございます。令和6年能登半島地震災害の被災者の負担軽減を図る雑損控除額等の特例等を設けるため、地方税法の一部を改正する法律が、令和6年2月21日に公布、施行されました。同法に定める特例を実施するため、本区条例についても所要の改正を行う必要が生じたものでございます。  項番2、特例の内容でございます。四角囲みの図をご覧ください。今回の地震でございますが、令和6年1月1日に発生いたしました。このため、この災害による住宅や家財等の資産が損失を受けた場合、こちらの資産には、生計を一にする配偶者及び親族の資産を含み、損失には災害に係る関連支出を含みますが、これらの損失は、本来、図の緑色の四角のうち、右側の令和6年分所得から一定の計算の下、雑損所得として所得控除され、令和7年の住民税に反映されます。本件の特例は、本人が選択した場合、図の左、赤い四角のとおり、今回の雑損控除を令和5年分所得から行い、令和6年度の住民税に反映できる制度を設けたものでございます。  なお、雑損控除として適用する年の所得から控除できる額を控除し切れなかった場合は、その年の翌年以後の最長5年間まで、雑損失として、その控除を繰り越すことが可能となっております。  項番3、周知方法でございます。改正内容につきましては、区公式ホームページ等で区民の方々への周知を図ってまいります。  長くなりましたが、報告事項の説明は以上でございます。  続きまして、第31号議案、東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例についてでございます。  資料裏面の新旧対照表をご覧ください。改正案のとおり、付則に第2条の2の4の1条を加えるなどの改正を行い、ただいまご報告申し上げました雑損控除額等の特例を区民税に適用するための必要な事項を定め、また、同条第3項では、申告期間の延長等についての規定も設けております。  ご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますよう、よろしくお願いいたします。