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委員会令和 6年 2月企画総務委員会2024/02/06

令和 6年 2月企画総務委員会

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// 発言者(7名)

木村佐知子
発言7
仲田賢太郎
発言4
村上訓子
発言2
太田雅久台東区議会自由民主党
発言1
服部征夫
発言1
関井隆人
発言1
越智浩史
発言1

// 発言(17件)

太田雅久
太田雅久台東区議会自由民主党

ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

服部征夫

よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

関井隆人

それでは、第1号議案、令和5年度東京都台東区一般会計補正予算(第6回)を説明いたします。  補正予算書の3ページをご覧ください。令和5年度東京都台東区の一般会計補正予算(第6回)は、次に定めるところによります。第1条、歳入歳出予算の総額に18億6,389万5,000円を追加し、1,239億7,926万3,000円といたします。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の総額は、4ページ及び5ページの第1表、歳入歳出予算補正によります。第2条、地方自治法の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、6ページの第2表、繰越明許費補正によります。  6ページをご覧ください。繰越明許費補正を説明いたします。第2款総務費、第1項総務管理費、家計支援特別給付金、令和6年度への繰越明許費を17億4,936万1,000円に増額するものでございます。  次に、歳入歳出予算を説明いたします。15ページをご覧ください。  まず、歳入予算でございます。説明で申し上げる金額はいずれも補正額でございます。第13款国庫支出金、第2項国庫補助金18億2,157万5,000円でございます。  16ページをご覧ください。1目総務費補助金には物価高騰対策支援に対する交付金の増額分を計上いたしました。  17ページをご覧ください。第18款繰越金、第1項繰越金4,232万円でございます。  18ページをご覧ください。1目繰越金には令和4年度歳計剰余金の一部を計上いたしました。  続きまして、歳出予算を説明いたします。19ページをご覧ください。第2款総務費、第1項総務管理費18億6,389万5,000円でございます。  20ページをご覧ください。16目臨時特別給付金費には家計支援特別給付金に要する経費の増額分を計上いたしました。  以上が令和5年度東京都台東区一般会計補正予算(第6回)でございます。本案については、よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。

仲田賢太郎

それでは、家計支援特別給付金(三次)の支給について、資料1でご説明させていただきます。  項番1、趣旨は、国の経済対策に基づきまして、低所得世帯の支援や今年の6月に開始する定額減税を補足する支給を行うものです。  項番2、給付概要でございます。  恐れ入りますが、資料、3ページの別紙を併せてご覧いただきたいと思います。別紙は左下をゼロとしまして、資料の横軸に収入額と住民税の賦課状況、縦軸に支給額を示したものでございます。これまでの家計支援特別給付金では、図の左側に黄色でお示しをしましたとおり、一次で住民税非課税世帯及び均等割世帯に3万円、二次で住民税非課税世帯に7万円の支給を行ってまいりました。今回の三次給付は緑色でお示しをした部分でございます。  まず、(1)住民税均等割のみ課税世帯には7万円を支給することで、一次給付と合計し10万円の支援を実施いたします。対象は3,000世帯を見込んでおります。また、②均等割のみ課税世帯への一次給付は区の独自事業であったことから、基準日に台東区にお住まいでなかったことにより一次給付を受けていない世帯に対しては今回10万円を支給いたします。  次に、(2)新非課税世帯等では、令和6年度に新たに非課税、または均等割のみ課税となった世帯を対象に10万円の給付をいたします。対象は4,500世帯を見込んでおります。  次に、(3)子育て世帯へのこども加算では、10万円の支援の加算としまして、非課税、均等割のみ課税の世帯の18歳以下の児童1人につき5万円を支給するものでございます。この児童には基準日以降に生まれた新生児も対象といたします。対象児童数は2,550人を見込んでおります。  次に、別紙の右側をご覧ください。(4)調整給付でございます。資料右側の紺の網かけは本年6月以降に実施をされる定額減税をお示ししております。定額減税では本人と扶養者1人につき4万円が減税をされます。調整給付の方は、税額が減税額よりも低いため、減税が引き切れないことになります。そこで、調整のため、不足額を1万円単位で切り上げて支給をするものでございます。対象は2万6,000人を見込んでおります。また、調整給付につきましては、所得税を見込額で推計をいたしますので、令和6年分の所得税が確定した後、再度調整の必要な方が発生をいたします。  以上が全体像でございます。  恐れ入ります、2ページにお戻りください。資料、中段の(5)基準日につきましては、令和5年度の住民税を基準とします(1)と(3)の5年度分につきましては令和5年の12月1日、その他につきましては国において調整中でございます。  項番3、周知は記載のとおり行ってまいります。  項番4、補正予算額(案)は、記載のとおりで、令和5年度に予算計上することが国の交付金の条件とされておりますので、令和6年度執行予定分も併せて計上をし、6年度分は繰越明許とするものでございます。  項番5、今後の予定でございます。令和5年度の住民税を基準とする給付は、2月上旬に通知を送付し、初回の支給は2月中を予定しております。また、令和6年度の住民税を基準とする給付につきましては、6月納税確定後の作業となりますので、通知は6月下旬とし、初回の支給開始は7月下旬となります。また、令和6年分所得税が確定をした後の再調整給付は令和7年度を予定しております。最後に、新生児の加算でございますが、基準日以降も対象となりますので、通年で受付を行ってまいります。申請期限については今後、国より通知が来る予定でございます。  大変長くなりました。説明は以上でございます。

木村佐知子

今ご説明いただいた補正予算と、あと、家計支援特別給付金(三次)についてご質問させていただきます。  補正予算なんですけれども、趣旨としましては物価高対策ということなのかなと思いまして、趣旨としては理解しますし、補正予算も結論としては賛成する予定です。ですが、一言述べさせていただきますと、物価高というのは国民、区民全体の問題であると考えておりまして、所得の多寡によって左右されるようなものでは、本来、ないと思います。また、住民税非課税世帯及び均等割世帯には、令和5年全体を通して、先ほどの図によりますと、10万円が給付されて、さらに子供加算もあるというような状況にあると思いますが、一方で、現実に働いて、稼いでいる現役世代を中心とする人たちについては1人当たり4万円の減税ということで、仕組みが違うわけですね。実際に働いて、稼いでいる人たちのほうが給付額というか、減税額が少ないということは、見て明らかなので、働く人たちにとっては不公平感が強い制度であると考えております。この辺りについて、区のお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。

仲田賢太郎

給付の仕組みにつきましては、私ども、窓口等でいろいろなご意見をお伺いするような機会がございますが、区としましては国においてしかるべき手続で決められた制度でございますので、なるべく区民に分かりやすく説明をし、なるべく早く必要な方にお届けをしたいというふうに考えております。

木村佐知子

ありがとうございます。  いろいろと、もちろんしかるべく進めていただきたいとは思っているんですけれども、とはいえ、この手法についてなんですが、特にこの調整給付が必要であるという減税について、所得税の減税という性質上、4万円以下の所得税額しか納めていない人については逆に給付が必要になるというのは理屈としては分かるんですけれども、実際、このように1万円刻みの給付については行政、実務の手間がかかるんではないかと想像するんですが、こちらについてはいかがでしょうか。

仲田賢太郎

従来の給付金と比べまして、今回の調整給付は人によって値段が違ってくるということで確かに事務的な負担としては大きいのかなというふうに考えておりますが、繰り返しで恐縮ですが、国によって決められた制度でございますので、きちんと早めにお届けをしてまいりたいというふうに考えております。

木村佐知子

ありがとうございます。  すみません、具体的にもしこの計算をするに当たりまして、人を雇うですとか、例えば会計年度任用職員を増やすですとか、あるいは委託料がかかるですとか、あるいはもう区の職員さんが対応するけれども残業代がかかってしまうとか、そういったものの試算とかいうのはございますでしょうか。

仲田賢太郎

今回お願いをしている補正予算の中にそういった事務費も含まれてございます。人の面で申し上げますと、人材派遣につきましては約1,996万円、また、問合せを受けるコールセンターにつきましては2,532万円、それ以外で職員で対応する部分があります。超過勤務等も発生するということを考慮しまして、この予算の中に時間外勤務手当として389万8,000円分が含まれております。

木村佐知子

ありがとうございます。  いずれにしても、制度上、事務経費につきましては国からの予算として計上されるということで持ち出しがないことは理解しているんですけれども、あそこに限って見れば持ち出しがないからいいという話にはなろうかと思うんですけれども、実際にそういった変わった制度を取るがゆえに余分な経費がかかってしまうということについては、今後の制度設計において検討していただければと思いますので、その点は意見として述べさせていただきたいと思います。以上です。

越智浩史

それでは、第16号議案、東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  本案は、戸籍住民サービス課及び建築課の2つの所管に係る改正でございますので、併せて私からご説明申し上げます。  新旧対照表をご覧ください。左の欄が改正案で、右の欄は現行の規定でございます。改正内容は大きく2点ございます。1点目は、戸籍法の一部改正に伴う手数料の新設及び改定でございます。1ページの別表第1、番号15をご覧ください。法改正により、オンライン上で行政手続をする際に利用可能となる戸籍電子証明書を識別するための戸籍電子証明書提供用識別符号を発行する際の手数料を新設するものでございます。ただし、電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍謄本等と同時に請求する場合は手数料を徴収しないとしております。  2ページをご覧ください。番号16は、除かれた戸籍の場合として除籍電子証明書提供用識別符号の規定でございます。内容は番号15と同内容になっております。  3ページをご覧ください。番号17及び番号18は、戸籍に関する届出書等を受理した際、当該届出書等の画像情報を作成することに伴い、届出書等情報の内容も事務の対象として追加するものでございます。  別表第1のその他の改正は所要の文言の整理を行うものでございます。  本年3月1日からの施行を予定しております。  改正内容の2点目は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び同法施行令、施行規則の改正に伴う変更でございます。4ページの別表第2をご覧ください。法律名が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に改正されたことに伴い、番号58から9ページの番号63までにおいて引用している法令名を改正後の法令名に改めるものでございます。  別表第2の改正規定は本年4月1日からの施行を予定しております。  説明は以上でございます。本案につきまして、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。

木村佐知子

ご説明ありがとうございます。  条例の改正案については賛成いたします、特に異議もないんですけれども。このような制度変更によって実際に戸籍住民サービス課の運用がどのように変わるかということを、窓口とかが再編されるのかですとか、そういったことについて教えていただければと思います。

村上訓子

今回の戸籍法改正に伴い出せるようになります証明書等については1階窓口のレイアウトを一部変更し、端末も増設いたしまして、受付、出力、会計等を別動線で構築し、処理するように準備を進めているところでございます。

木村佐知子

ありがとうございます。  非常に便利な制度になるということの改正ということで、期待をしております。ですので、便利になったけれども、動線で手間取ったりして、ご案内で時間がかかるといったことがないように気をつけていただきたいと思うんですが、職員への教育については、今のところ、どのように予定されていますでしょうか。

村上訓子

広域交付につきまして、戸籍情報連携システムは全国の戸籍を閲覧できるようになることから、まず、職員の戸籍を読み取る能力が必要になってくることと、それから不要な戸籍を閲覧しないという、情報漏えいの意味でもそういった情報セキュリティの面の研修も行っております。

木村佐知子

ありがとうございます。いろいろと考えて、実施していただければと思っております。期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。