文京区議会が個人情報保護に関する新しい案について審査・討論した。の内容や運用方法などが複数の委員から質問され、最終的に賛成多数でされた。
- ・個人情報保護の開示請求期限の設定(30日+延長30日の計60日)
- ・議会適用廃止による基本的人権保護の後退懸念
- ・仮名加工情報の安全管理措置による事務負担増への懸念
- ・要配慮個人情報の定義と具体的な運用方法
- ・国の個人情報保護法改正への対応と独自の必要性
- ・提案と現行の権利利益定義の違い
- ✓議員提出第8号(文京区議会個人情報の保護に関する)を原案通り(賛成7、反対3)
- ✓区議会だよりの発行について委員長の説明通り進めることを確認
- ✓での報告文の文案作成を委員長に一任
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(8名)
// 発言(82件)

おはようございます。 ただいまより議会運営委員会を開会したいと思います。 委員等の出席状況ですが、委員は全員出席です。 ────────────────────────────────────

本日の委員会運営についてであります。付託議案審査1件、協議事項1件、その他、本会議での委員会報告について、委員会記録について、閉会。以上の運びにより、委員会を運営したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と言う人あり)

なお、議員提出議案第8号の審査の際には、説明者として、浅川のぼる議員と高山泰三議員が出席し、提案説明は浅川のぼる議員が行います。 また、説明者の座席は委員長席正面の理事者席としたいので、よろしくお願いいたします。 それでは、説明議員のお二人は説明者席にお願いします。 (説明議員、説明者席に着席) ────────────────────────────────────

それでは、付託議案審査1件に入ります。 議員提出案件第8号、文京区議会個人情報の保護に関する条例についてであります。 それでは、提案理由の説明をお願いいたします。 浅川のぼる議員。

それでは御質疑をお願いいたします。 板倉委員。

ただいま提案説明をいただきましたけれども、法改正によって文京区議会個人情報の保護に関する条例を文京区でつくることになったわけですが、23区の中では独自の条例をつくっていない区もあると思うんですけれども、その辺の情報をお聞かせをいただきたい。あと、なぜつくらないのかもお聞かせいただきたい。

高山議員。

板倉委員。

分かりました。 江戸川区については、そもそも事例が全くないということですか。

高山議員。

板倉委員。

分かりました。 そうしましたら、これは事務局長にお聞きすることになるかと思いますが、文京区では、個人情報の保護に関する条例については、1993年(平成5年)に現行の条例が制定されたんですけれども、議会も対象にされているんですが、議会に対して請求された、あるいは運用がこの30年間あったかどうか、お聞きしたいと思います。

小野区議会事務局長。

よろしいですか。

分かりました。

沢田委員。

この基になっている区の条例の個人情報保護条例の話でもあるんですけれども、条例の質が後退しているという指摘があるんです。要は、総じて緩くなっているという話なんですけれども、私たち議会から見ると、それでもいいのではないかという考えもあるかもしれないんですが、外の人から見ると、当然、自分たちを縛ることにもなるルールを緩くするというのはどうかという指摘があってもおかしくないと思うんです。 具体的には、先日の議会内の意見交換会でも述べたんですが、ここで確認したいのは1点だけなんですけれども、開示決定の期限についてお聞きしたくて、条例案を見ると、第26条に開示決定等の期限が書かれていて、文案では開示請求があった日から30日以内にしなければならないと書いてあります。 続いて、同じ26条の2項に、議長は事務処理上の困難、その他、正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができると書いてあるんです。つまり、30日プラス延長30日で最大60日まで開示期限を延長できるという規定と読み取れるんですけれども、間違いないでしょうか。

高山議員。

沢田委員。

ありがとうございます。 60日というのは少し長過ぎるのではないかと思うんですけれども、反対に、これまでは請求はなかったということだったんですが、これまでの条例だと、何日以内というふうに定められていたのかはお分かりでしょうか。

小野区議会事務局長。

沢田委員。

これまでも、同じく30日でプラス延長30日ということで60日だったということでよろしいでしょうか。

小野区議会事務局長。

沢田委員。

そもそもの請求期限が14日で、それを延長することで60日ということでよろしかったですか。

小野区議会事務局長。

沢田委員。

回りくどい質問で申し訳ありませんでした。 私も、これまではイメージとしては即日開示されているようなことが多かったので、直ちにということだったと認識していたんです。 ただ、即日開示は、正直、事務処理上もどうなんだという話はあったと思うので、そこを殊さらしたいわけではないんですが、一方では、そのくらい情報の開示というか、情報はそもそも誰のものなのかというところが重視されている、そういう構えの規定だったのではないかと思いますので、今回、恐らく、規定では60日まで延長できると書かれていても、運用上は、すぐに出せるものは即日開示しますよと。運用上は、きっと問題がないんだろうとは思うんですけれども、一方では、基本的な考え方ですね。情報は誰のものであって、開示請求があったらすぐに開示するという基本的な考え方だけは変えたくないという思いがございまして質問させていただきました。その後は、また態度表明で述べます。

金子委員。

私は、条文の目的の第1条についてお伺いします。 今般提案されている文京区議会個人情報の保護に関する条例の目的の第1条です。その目的としては、最終的には、個人の権利利益を保護することを目的とするというふうに書かれております。 既に明らかなように、現在、文京区では区の個人保護の条例がありまして、議会もその実施機関適用の範囲だとされております。現行条例の目的規定というのは、そこにもいろいろ書いてありますが、目的としては、最終的に、区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とするとあるわけであります。そうしますと、目的の文言が変わるということになるわけですけれども、文言が変わることによって、どのような変化があるということになるんでしょうか。変化があるのかないのか、それをお聞きしたいと思います。

高山議員。

金子委員。

そうしますと、今回提案されている条例の個人の権利利益の定義について、総務省はどのように述べていますか。 この権利利益の保護というのは、国がつくった個人保護法の目的規定の文言と同一であります。今回提案の条例については、15条ないしは16条に出てくる仮名加工情報の提供、若しくは匿名加工情報の提供をする場合に個人の権利利益を保護するということが中心的な骨格になっているというふうに理解しています。したがって、国の法律が言うところの個人の権利利益を保護するという文言、同一の内容、定義を持っているものだというふうに私は読み取っているわけだが、そうしますと、個人の権利利益というふうに言っていいと思いますけれども、その定義について、法の説明としてはどのように説明しているのか。ないしは、文京区独自の条例ですから、文京区独自の権利利益についての定義というものをお考えであれば、それを御説明いただければよろしいかと思いますけれども、いかがでしょうか。 目的が規定されている第1条の個人の権利利益を保護すること、この権利利益の説明を求めています。

高山議員。

金子委員。

文京区議会個人情報の保護に関する条例第1条が規定する個人の権利利益を保護することを目的するとあります。ここで言う権利利益の定義を述べてください。

小野区議会事務局長。

金子委員。

今御説明いただいたのは、国の個人情報保護法の目的そのものなんです。この法の言うところの権利利益、また、今日提案されている条例第1条の言う権利利益は同じ内容であります。そして、目的は同じだということで今御説明があったから、定義は同じなんです。 それで、総務省は何て言っているかというと、個人の権利の在り方という説明をしておりまして、個人の権利又は正当な利益が害される。そういう場合にも権利を保護する必要があるんだと、そういうような説明を、今回、法改正の際に加えています。 それでは提案者に聞きたいが、今日提案されている条例が成立しますと、現行の区条例の議会に対する適用というのはなくなるということになるというふうに思うんです。これは、これから区民総務委員会で審議して、区条例が施行条例に変われば廃止するという提案が今議会にされておりますから、そういう理解で間違いないというふうに思います。 そうすると、今議会に適用されている区条例の区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現という目的は、議会によって適用されなくなるということになり、今確認した個人の権利利益を保護することが目的に変わることになります。基本的人権というのは、人がみんな生まれながらにして持っている人権であり、この基本的人権の擁護を現行区条例が定めている内容については、昨年の秋に、私たちが一般質問で行いましたけれども、自己情報コントロール権を具体的には全面的に規定しているんだと区長答弁をいただいております。そうすると、基本的人権の擁護、ないしは自己情報コントロール権が個人の権利利益でも保護できるんだとお考えですか。もしそうであれば、その理由を述べていただきたいと思います。

高山議員。

金子委員。

その理由は述べられますか。 基本的人権という文言と、個人の権利利益という文言は明らかに違います。また、個人情報保護法の中に基本的人権という文言は一切ありません。

高山議員。

金子委員。

そうしますと、もう一点、先ほど少し触れましたけれども、15条ないしは16条のところで、仮名加工情報、匿名加工情報が肝になっているわけですが、例えば提案されている条例の第15条において、これは仮名加工情報の規定でありますけれども、その第2項で、議長は、取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止、その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないと規定しています。そのうち第5項において、全各項の規定は云々とありますが、仮名加工情報に、二つ以上の段階にわたる委託を含むと書いてあります。つまり、仮名加工情報を取り扱う場合に、民間委託をしたり、それが再委託をされることが想定されているけれども、そのときに、議長は、その取り扱う情報の仮名加工情報の漏えい防止のために、ないしは安全管理ために必要な措置を講じなければならないとあります。そうすると、議長は、お一人でやるわけではないと思うので、議会事務局の様々な事務負担という問題が出てくると思います。仮名加工情報の取扱いは、法の附則によって、当分の間、発動しない、適用されない、活用しないことになっていることは理解しておりますが、当分の間という条件がいつ外れるかどうかは国会の動向次第でありまして、再委託先まで、議長が、また議会事務局が安全管理のために必要な措置を講じると、相当な事務負担になるのではないかと思うんですけれども、これは事務局長になるのか、どのようにお考えでしょうか。

小野区議会事務局長。

金子委員。

当分の間に必要な事務量がどうなるとか考えるということになると思うんです。 ただ、当分の間というのは、半年とか、1年とか、3年とか、そう書かれているわけではないので、その点については、国会でも事務負担が大きくならないように配慮する必要があると大臣が言っているだけで、法令上の縛りは何もないんです。当然、事務量が増えると思います。それについての財政措置をやるとかやらないとか、そんな議論は全くないので、当分の間に条例をつくっておいて、その間、準備するというよりも、当分の間、どのような運用になっていくのかを少し推移を見守るということも私は一つの判断の方向ではないかと考えますけれども、そこまでにしたいと思います。

白石委員。

この間、議長の下に5回ぐらい議論する場を与えていただいて、私たち文京区議会自民党の中でもしっかり議論させていただきました。 今、各委員が質問された内容も出てきた内容かと思っておりますが、改めて、今回の条例制定に向けて動き出したというところの理由を、まずは高山議員から説明していただきたいと思います。

高山議員。

白石委員。

ありがとうございます。 今回の改正によって区議会が含まれないと。せっかく今までやってきた文京区議会なのにというところで御説明いただきました。今、仮名加工情報とか匿名加工情報等の話も出ましたけれども、これを制定しないで、私たち文京区議会がこのまま進むとなると、さきに話があった個人の権利を保護することができるんでしょうか。

高山議員。

白石委員。

分かりました。 改めてもう一点聞きたいのは、今あった質問の中で、日数の問題とかが出てきましたけれども、ある意味、そういうところで心配されるのは、今までの文京区議会の個人情報保護法よりも前向きではないと区民に捉えられると困るんですが、その辺は、今回、どういうふうな条例制定になっているのかというところをお聞かせください。

高山議員。

浅田委員。

私は、これを作成するという方向性については賛成しております。 ただ、改めて幾つか内容を読ませていただいた中で、やはり、整理したほうがいいのではないかというのもあります。 お聞きしたいんですけれども、第2条の3のところの要配慮個人情報とはということなんです。その中の本人の人種、これは何ですか。信条、これも何ですか。社会的身分、これは何か。病歴、犯罪の経歴等々、これは、事務局でこういうデータをお持ちなんですか。あるから、保護しなければならないということになるわけですか。具体的に、人種とは何ですか。

小野区議会事務局長。

浅田委員。

私も今は出ていませんけれども、幹事長会に出て、その場で御提案いただいて、それに倣ってと。それは分かるんです。分かるし、全体として必要だということも分かりますし、つくったほうがいいと、確かそういう発言や態度を示した人間ですから、それは構わないんです。 ただ、これを文京区版ということでやっていこうということになったときに、内容的に少し疑問があるんです。一杯ありますけれども、一つだけ是非留意していただきたいのが、人種とは何ですか。はっきり言って、これは、私は差別するわけではないですけれども、これは白人とか黒人を指すのが人種です。それがここの場でそういったことを、これは区議会の個人情報ですから、果たしてこういうことが当てはまるのかということなんです。それがいいのですかということです。意見なり、質問があるんだったら言ってください。私はどうでしょうかという疑問を呈しているということなんです。 もう一度言いますと、冒頭に言いましたけれども、私は賛成する側なんです。だから、態度は申し上げたとおりです。 ただ、改めて自分なりに読んでみると、こういう問題がありますよということを是非皆さんに知っていただきたいということです。

どうぞ、高山議員。

よろしいですか。 (「はい」と言う人あり)

それでは、質疑はこれにて終了させていただきます。 態度表明に入りたいと思います。 それでは、自由民主党・無所属さん。

今回提出されました条例につきましては、個人情報保護法の改正により、文京区議会として、個人情報保護の適正な運用の必要性に基づき議論され、制定されるものだというふうに認識しております。 さらに今、説明の中にもありましたけれども、また5回の会議の中でも確認してまいりましたが、区の運用等々、様々な法整備の中での議論の整合性を図っているというふうに認識しています。自由民主党・無所属としては、個人情報保護の重要性を鑑みて、今回の制定に向けて賛成いたします。

日本共産党さん。

日本共産党は、今回の提案の条例については、質疑の中でも触れましたけれども、基本的人権の擁護ないしは自己情報コントロール権を定めた現行条例の個人情報のレベルが大きく後退する個人保護法に基づく条例制定であって、残念ながら賛同できないという立場であります。 その理由を述べますが、例えば、今議論になりましたけれども、提案されている条例の中の要配慮者情報です。今、本人の人種とか、そういうのはどういう内容なのかとありましたけれども、これについては、現行の区条例であれば、第7条において、思想信条、宗教、人種、社会的差別の原因となる社会的身分、犯罪に関する個人情報は収集してはならないということで収集禁止事項に明確に規定しておりまして、こういうものは、それこそ自己情報コントロール権の観点を保障する観点から収集してはいけないというふうになっているわけです。それが今般の法に基づく提案の条例になりますと、議論になったようなことで、議長が特に配慮すれば収集できるということになるわけです。これは大きな後退だと言わなければなりません。 目的規定において基本的人権という文言がなくなり、個人の権利利益に変わるという点についても、大丈夫だという御指摘も当然あるわけであります。総務省もそう言っておりますし、指定市の区長さんも、繰り返しそういうふうにおっしゃっております。 ただ、権利利益という文言は、権利というのは一般的に裁判上、尊重するとか、回復対象になるものだけれども、利益というのは、裁判上、回復の対象にならないんだというのが司法上、通説的に言われていることでありまして、この文言を個人情報コントロール権に変わって基本的人権の擁護に変わって持ってくるというのは、個人情報保護という観点で大変不安があるということは述べておきたいと思います。 なお、板倉委員の質問のときに確認させていただいたように、23区の中でも四つの区が当面つくらないという御判断をされ、その理由は、現行条例でやってきた個人保護行政を議会の側面でやってきた中で運用されている事実がないとか、それから、江戸川区さんの場合には開示請求などの事例が少ないということがあります。これはいわゆる立法するときの基礎となる事実がないことも示しており、今後それどうなるか分からないわけだけれども、その点については当分の間、法が時間を与えてくれている間に、どのような個人情報の保護の在り方が議会においてできるのかを十分に考える時間を国が示していただいているという時間として理解し、今般の条例を定めなくても、よく考える時間としてその時間を使うことは十分に可能なのではないかと考えます。 以上の諸点で、日本共産党文京区議団は、残念ながら、議員提出議案第8号については賛同しかねるということで反対という態度表明をさせていただきたいと思います。

立憲民主党・無所属さん。

先ほどの質問で、情報は誰のものかと述べましたが、金子委員からも自己情報コントロール権について指摘がありました。具体的には、情報化の進展で、国や地方自治体が個人情報を大量に保有することが問題視されるようになったことを受けて、保有する個人情報の開示とか、訂正や削除を行わせる権利として主張されるようになったものと認識しているんです。 一方で、これまでの規定を見ると、情報の開示は原則としてその日のうちに行う。ただし、情報の種類や内容によっては14日以内に期限を延長することができる。そしてさらに、やむを得ない理由によって14日以内に公開するかを決定できないときは60日以内まで再延長することができるという3段階の構成だったんです。 それが今回の条例案では、まず30日以内、ただし、事務処理上の困難など、正当な理由があると議長が判断したときは60日以内に延長することができるという2段階になるわけです。つまり、これまでの規定の第1段階を削って、第2段階の期限も延ばして、更に第3段階の判断の条件も緩くするという変更になるわけです。 運用上は問題ないという意見もあったんですが、白石委員も御指摘されたとおり、前向きではないと区民が思うような変更はどうなのかと思うわけです。当会派の浅田委員からも要配慮個人情報の保護について指摘いたしましたが、改めて、冒頭に述べた情報は誰のものなのかというところは、考え方として譲りたくないと思っております。 とはいえ一方で、ここで決めないと、議会だけルールがないままになってしまうと。言わば野放しになってしまうという問題もあるわけですので、さきに述べました問題のほうは引き続き議論させていただいて、必要があれば、すぐに条例の修正をお願いしたいということで、立憲民主党・無所属文京区議団としては、この議案には賛成させていただきます。よろしくお願いします。

公明党さん。

今回の条例につきましては、個人情報保護法が改正されて、議会がそれから除かれたという点では早急に条例制定をしなければならないと思いますし、区の取扱いとも整合を図ったものというふうに認識しております。 公明党といたしましては、区議会において引き続き個人情報保護制度を適正に運用するよう、本条例には賛成いたします。

それでは、審査結果を御報告いたします。 賛成7、反対3。 よって、原案を可決すべきものと決定いたします。 説明議員のお二人はお疲れさまでございました。 (説明議員、退席) ────────────────────────────────────

続きまして、協議事項1件に入ります。 区議会だよりの発行についてであります。 資料、区議会だよりの発行についてを御覧ください。 田中香澄議会広報小委員会委員長より御説明をお願いいたします。
議会広報小委員会委員長 区議会だよりの発行について御報告いたします。 2月定例議会号の発行についてです。 発行年月日は令和5年4月10日、第207号、タブロイド判4ページ、全面4色刷りです。 掲載内容は、2月定例議会会期日程、区長提出案件、請願、議員提出案件、予算審査特別委員会報告、議案の議決結果、代表質問、委員会活動、その他となっております。 臨時号、改選後の発行についてですけれども、改選後の招集議会終了後、第208号臨時号とさせていただきます。 紙面の規格はタブロイド判2ページ、4色刷り。議会構成、議長挨拶、議員紹介などを掲載いたします。 議会広報小委員会の日程案でございますけれども、第1回、2月17日金曜日、議会運営委員会終了後、第2回、3月14日火曜日、午前10時とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。

区議会だよりの発行については、ただいま委員長の説明のとおりとしたいですが、よろしいでしょうか。 (「はい」と言う人あり)

そのように決定させていただきます。 ────────────────────────────────────

その他に入ります。 本会議での委員会報告についてであります。 報告文の文案作成については委員長に御一任願いたいんですが、よろしいでしょうか。 (「はい」と言う人あり)

そのように決定いたします。 ────────────────────────────────────

委員会記録について。 本日の委員会記録については委員長に御一任願いたいんですが、よろしいでしょうか。 (「はい」と言う人あり) ────────────────────────────────────

以上で議会運営委員会を閉会させていただきます。 お疲れさまでございました。 午前10時45分 閉会