中央区環境建設が開催され、事務手数料の改正、リサイクルハウス改正案、および2件の訴訟提起について審査・が行われました。委員からはCO2削減効果や生活困窮者への支援措置についての質疑がありました。
- ・事務手数料改正によるCO2排出量削減効果
- ・家賃滞納者への福祉支援と伴走型支援の必要性
- ・認定申請書のCO2記載項目の確認
- ・生活困窮ケースへの減免措置の検討
- ・の質疑時間をの議員数に応じて配分
- ✓中央区事務手数料の一部改正について
- ✓中央区立リサイクルハウス改正案について
- ✓第34号「訴えの提起について」起立により
- ✓第35号「訴えの提起について」起立により
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(6名)
// 発言(19件)

それでは、環境建設委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。 本日、議案の関係で住宅課長及び建築課長が出席しますので、御了承願います。 去る2月22日の本会議におきまして、本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 審査方法について、付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 理事者の説明をお願いいたします。
1 議案第16号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料1) 2 議案第27号 中央区立リサイクルハウス条例の一部を改正する条例(資料2)
3 議案第34号 訴えの提起について 4 議案第35号 訴えの提起について 以上4件報告

発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時5分です。自由民主党さん37分、公明党さん19分、かがやき中央さん19分、区民の風さん19分、子どもを守る会さん10分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

今回も大変重要な議案の提出、ありがとうございます。 まず、事務手数料の関連に関してですけれども、これは、ざっくり言って、認定申請を受けることによりまして、区のほうはCO2の排出量について、建築前と建築後において、その量を把握できるようになるというふうな理解でよいのか、念のための確認です。 2点目ですけれども、議案34号と35号に関してです。 これも前の委員会で議論されたところでありますけれども、改めて念のために確認させていただきますが、この方々の、支払わない、滞納した理由は何ですかということでお願いします。
こちらの手数料の改正につきましては、省エネ法及び低炭素法の算出の方法、それから建物の基準の一部改正がございます。そちらのことになりますが、CO2そのものがどれぐらい減るかというのは、なかなか個別具体的に把握できるものではありませんが、いずれにせよ、そちらの部分が省エネに係って基準が強化されるといったものでございますので、現状より減るような方向での改正となってございます。数字としては現れませんが、減るものとは考えてございます。 以上でございます。
滞納者の滞納した理由についてです。 まず、八丁堀住宅に住んでいるほうの方ですけれども、もともと100万円を超える滞納がある中で、平成16年に、それまでの100万円を超える滞納額については、一旦解消されたんです。しかし、その方のお母さんの入院で医療費等の出費が増えたりですとか、直接住宅課との滞納解消に向けたやり取りの窓口になっていた妹さんの転出等、引っ越しとかがあって、いなくなってしまったと。そんな中で、なかなかコミュニケーションとかが取れなくなったりする中ですとか、医療費のほうにお金がかかっていく中で、だんだんとまた支払いが滞るようになってきたというのが、きっかけとしてはあるのかなというふうに思います。そういったものが徐々に常態化していって、年数がたつうちにどんどんそれが積もり重なってしまったというところになります。それがきっかけというか、そういう状況になるのかなというふうに思います。 もうお一方、晴海アーバンプラザのほうにお住まいの方ですけれども、この方も、もともと入居当初から滞納していた方になります。法的措置対象者として令和2年度に挙げたときに、その段階で親族等からお金を工面して、一旦は全額納付をされたというところになります。ただ、その後、全額納付を行ったすぐ後から、また滞納が発生しているというところからすると、そもそも住宅使用料をお支払いになる気があまりないのかなというか、ここは推測になってしまうんですけれども、そういう方になるのかなというふうに思っております。 以上でございます。

ありがとうございます。 最初のほうの事務手数料に関しては、記載用紙には、この建物はこれだけのCO2を出すという記載項目が認定申請書にはあるのかどうか、はっきりしなかったもので、教えてください。 2番目のほうは、どちらのケースも、最初のケースは特に生活困窮というところがあるのではないかというふうにも考えられるわけですけれども、そうなった場合に福祉の支援はどのように入ったのか。また、減免はなされたのか。 2番目のケースにおいては、払う意思がないということでありますけれども、それに関してどのような指導なり、やはり生活困窮があったのかどうかというところの福祉の支援があったのかどうか、そのあたりの対応です。 前の委員会でも出たように、法的措置対象予定者が約40名で、家賃滞納は1億円ということで、裁判費用が100万ぐらいかかるということもあります。これは氷山の一角なので、繰り返さないようにするために、また、物価高だし、このケースは増えてくると思われますので、そのあたりの福祉との連携がこの2例においては、どのようになされたのか教えてください。
最初の、CO2がどの程度あって、どの程度減るかということについてですが、細かいところの数値、基準の書式が、細かいところは分からないですけれども、基本的には、どのくらいあって、どのくらい減るかということがございますので、一応記載はあるというふうに認識しております。 すみません。調べまして、御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず、生活福祉との連携について、どういう状況だったかということでございます。 一人目の方で区立八丁堀住宅にお住まいの方ですけれども、基本的な住宅課の取組としては、生活に直結する部分がございますので、滞納の状況とかをお伺いする中で、生活支援に結びつくようなところなどがあれば、その窓口に取り次いでいるところでございます。その結果、どういう生活支援というか、補助金とか給付金とかがもらえるかというところまでは、あまり深く入り込んでいないところになります。八丁堀住宅にお住まいの方については、年齢的な部分もあったり、生活福祉に結びつくのではないかというところがある中で、福祉保健部の生活支援課のほうに取次ぎをさせていただいているというところまでは把握できております。 もうお一方の晴海アーバンプラザにお住まいの方ですけれども、そちらについても、窓口では、生活支援とかがもし受けられればというのがありますので、生活福祉とか、そういったアナウンスはさせていただいていたようですが、直接行ったかどうかというところでいくと、行かれていないというところになります。 もう一点、今後そういった滞納の方を増やさないように、人数的なものですとか、額的なものを増やさないように、繰り返さないようにというところでいきますと、令和元年に債権管理の条例ができまして、これまで、対応をそれぞれ一生懸命やっておったところですけれども、ある種、係員それぞれの力量ですとか、レベル感の違いだとか、そういった中でうまくいかないところとかがある中で、ある程度システマチックという形ではあれですけれども、組織的に全体で動いていこうと。法規係などとも確認し合いながら、一緒にやっていこうというところで取り組んでいるところでございます。 また、今年度からですけれども、債権管理の専門の会計年度任用職員を採用しまして、重点的に早期対応の取組だったりとか、回数ですとか、取組の数を増やして対応しているところでございます。 以上でございます。
先ほどの答弁について、認識が誤っていまして、失礼いたしました。 全体的な熱還流率ですとか、全体の消費量はあるんですが、CO2単体のものは、様式上、出ることにはなってございませんでした。失礼いたしました。

CO2の管理は大変大事な部分なので、この事務手数料改正によってCO2を出さない方向で建物が建つ方向になったというところは大変喜ばしいことと思います。 また、債権管理をきちんとしながらでありますけれども、ぜひとも福祉との連携を、これは他の議員も言っているところでありますが、生活困窮者支援制度等、また、個人情報があるので、どうか分かりませんが、民生委員等、また地域福祉コーディネーターのもう一つの役割としての、家賃滞納という、家賃を払えないという困窮な状態、それをもう一歩踏み込んで、伴走型でこちらも支援していただければと思います。 終わります。

副委員長並びに議長は委員席へお移りください。 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。 まず、議案第16号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第27号、中央区立リサイクルハウス条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第34号、訴えの提起についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第35号、訴えの提起についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長並びに議長は元の席にお戻り願います。 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。 以上をもちまして、環境建設委員会を終了いたします。 ありがとうございました。 (午前10時19分 閉会)