中央区議会の企画総務で、職員の給与改定や勤務条件に関する複数の改正案を審査しました。職員給与の引き上げ、配偶者手当の廃止、育児休業制度の改正などについて質疑・が行われました。
- ・職員給与改定における若年層優遇と中高年層の給与水準の課題
- ・配偶者手当廃止による職員への影響と対象人数の確認
- ・給与改定と官民較差の比較基準の見直しによる人材確保
- ・人事勧告に基づく職員処遇改善全体の方向性
- ・勤務時間、休日、休暇等に関する改正
- ✓刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係の整理に関する:起立で
- ✓中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する改正:起立で
- ✓第95号中央区職員育児休業等改正案:起立で
- ✓第104号中央区職員給与に関する改正:手続き進行
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(4名)
// 発言(25件)

ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 去る11月25日の本会議におきまして、本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 審査方法につきまして、付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 それでは、理事者の説明を願います。
1 議案第93号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(資料1) 2 議案第94号 中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(資料2) 3 議案第95号 中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(資料3) 4 議案第104号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(資料4) 以上 4件報告

ありがとうございます。 本日も気温が上がっております。上着の着脱はお任せいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時36分でございます。自由民主党44分、かがやき中央28分、公明党28分、区民クラブ28分、日本共産党28分、立憲民主党28分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

それでは、何点か質問をさせていただきます。 議案第104号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてです。 特別区人事委員会勧告に倣って、3年連続で月例給、特別給のダブル引上げとなったということです。引上げ自体はよいものだと思いますが、若年層のベースアップに重きを置いたために、高位号給の上がり幅が極端に少ないなど、課題は多いということです。配偶者またはパートナーシップ関係の相手方に係る手当を廃止したことや、物価高に見合った賃上げになっているのかなどという点も課題となっていると思います。 若年層に重点を置いているということは、この間、続いてきた対応だと思いますが、この効果というものはどのように出ているのか、若年層の就職希望者が増えているのかという点について確認をさせていただきたいと思います。
今回の勧告の妥結に基づきまして、若年層の給料は上がっているという部分でございます。 それに対しての効果というところですけれども、勧告自体が、民間と比較して若年層に重きを置かざるを得ない状況という部分もございます。実際に、特別区の採用状況ですけれども、民間と同じように、かなり厳しい状況が続いております。令和元年から比べると、1類の事務などですと半分ぐらいの合格倍率というような形で、手を挙げる方自体も減っている状況になってございます。こうした部分から、特別区人事委員会も、来年度から、民間で行っているSPI試験を導入するなど、様々な人材確保に向けた取組を行っているところですが、具体的な、給料が上昇することによる人材確保の効果は上がっていないという認識を持っております。 以上でございます。

まず、SPI試験というものがどういうものなのかということを御説明いただきたいと思います。 そして、なかなか成果が上がっていないということですが、若者を増やしていくということ自体は大事なことだと思う一方、なかなか効果も上がっていない中で、若い層を優遇しても、その後、年齢を重ねた中高年層の給与の伸び幅があまり大きくないということだと、もし若い方が入ってきても、途中で退職してしまうとか、長期的な人材確保策として、若年層の優遇がどの程度機能するのかという点も疑問に思うんですが、その点についての区の御見解もお示しいただきたいと思います。
SPI試験ですけれども、民間でも行われております適性検査というもので、一定の時間の中でどんどん問題を解いていって、それに応じて、ストレスの耐性ですとか、いろいろな状況が把握できるものになってございます。こちらの試験は、来年度から実施を予定しておりまして、特別区人事委員会がプレスなどでも発表しているところでございます。こちらについては、今までは、通常ですと、特別区の人事委員会の試験は、1つの会場に皆さんが集まってきて、そこで受けていただいていたんですけれども、これはネットを使って、いろいろな場所で受けられるような仕組みを取るというふうにお聞きしているところでございます。 続きまして、若者を優遇することによって中高年層のモチベーションという部分だと思うんですけれども、当然、人事委員会の勧告でございますので、民間と比べて同じような形の給与体系になっているかと思います。民間においても、残念ながら、中高年齢層については、比較した結果の勧告というふうに認識しているところでございます。 以上でございます。

SPI試験についてですが、これは自治体で働く職員の採用向けに、何か特別な仕様になっていたり、そういう項目が含まれているものではないということでよいのか確認させてください。 民間の試験と自治体職員の採用試験とで、採用する際に見ていくポイントに違いがあると思うんですけれども、そういったことは、この試験の中では考慮されないということなのか、その点もお示しいただきたいと思います。 若い層ももちろんですけれども、長く働いてもらうためには、中高年層の給与もきちんと引き上げていくということが必要だと思います。 人事委員会勧告に従って、こういうことになっているということですけれども、今回、再任用の職員などについても、期末手当や勤勉手当も、一般の職員に対して、一般の職員が0.1月分に対して0.05月分ということで、少ないということもあります。再任用の一時金とか、給料の月額というものも、年金の一部支給があった当時の制度設計になっているということですとか、一時金の支給月数を見て、ほかの職員と均衡が図れていないのではないかということを理由に、新潟市の人事委員会などでは再任用職員の処遇改善を勧告したという報道も見ました。ですので、それぞれ各人事委員会によって、独自にその自治体の状況も判断しながら、独自の勧告を出していくということもできると思うので、そういうことも特別区人事委員会に対して働きかけを、今もしていると思うんですけれども、強めていくということが必要だと思いますので、その点についての御見解もお示しいただきたいと思います。

奥村委員、試験内容について、それから働きかけ等につきましては、今回の報告の中には全く含まれておりませんので、質問を変えていただくか、いま一度内容を精査して御質問いただければと思います。

でも、今回の議案というのは給与改定の実施ということで、この報告の中には、給与の引上げと併せて、その基になっている特別区人事委員会の冊子などでも、給与面だけでなく、広い意味での職員の処遇改善なども含めた勧告の内容なども含まれているので、これが人事委員会勧告がベースとなっている報告であるという限りにおいては、私の質問も委員会の趣旨に沿っていると私は思うんですけれども、いかがでしょうか。

もちろん、趣旨に沿っていないことはないですけれども、本日の内容で、どうぞ合わせていただければと思います。

給与そのもの、金額そのものだけに限るという解釈、理解なんでしょうか。

今日の御報告の中に合った内容であればです。

なるほど。私としては、一連の流れとして関連のあるものだという思いはあるんですけれども、委員長の判断ということで、従いたいと思います。

ありがとうございます。

では、給与という点で、この報告の中では配偶者に関する手当についての廃止というものも報告されています。配偶者またはパートナーシップ関係の相手方に係る手当の廃止ということで、影響を受ける区の職員がどれぐらいいるのかという点を確認させていただきたいのと併せて、全体として給与は引き上げられるものの、配偶者に係る手当が廃止されることによって、トータルとして、手取りの給与としてはマイナスになってしまう、引上げ分が相殺されてしまう職員もいると思うんです。そういったケースは当然あると思うんですが、その影響については、どのようにお考えでしょうか。
初めに、新潟市で再任用職員の期末勤勉手当を常勤職員と合わせるようにというような勧告が出たというのは認識しているところではございますが、あくまで勧告でございまして、特別区人事委員会はそういった勧告をしていないところです。特別区人事委員会の考え方に基づいて、そこが第三者機関ということで、議長や区長に対して、そこの議決を求められているところでございますので、区として特に働きかけということは、第三者機関に対してやってございません。 配偶者に関する手当ですけれども、10月1日時点ですが、配偶者、お子さん、父母等で、扶養手当は3つのパターンに分かれてございます。10月1日で1,547人のうち、扶養手当のうち配偶者として手当をもらっている方が150名、約1割ぐらいというような形になります。これが漸次、令和6年、7年、8年、9年と2,000円ずつ手当が低くなっていくということでございます。 これの年収ベースでの影響という部分ですけれども、今回、期末勤勉等が上がっているところでございますし、平均でいいますと、職員全員の平均ですけれども、年収ベースで約29万6,000円という形で上がっておりますので、来年2,000円低くなることによって、12か月で2万4,000円、これを上回って年収が下がることはないというふうに認識しているところでございます。年収ベースではというところです。 以上でございます。

いずれにしても、収入が減ってしまう、所得が減ってしまうということで、自治体の職員になりたい、そして、その後もずっと働き続けていこうということにつながるように、きちんと引き上げていくことが必要だというふうに思っています。若者の対策ももちろん重要ですが、中高年の給与もきちんと引き上げていくということ、今、係長不足なども問題になっていますけれども、係長の前段階として、主査とか主任の成り手を増やしていくためにも、給与というのは大変大事だというふうに思っています。 もともとの給与の計算に使われている官民較差、これがベースになっていますけれども、官民での比較について、今、企業の規模が50人以上の企業となっています。かつては100人以上で、そこと比較していたということもあるので、そういったことも含めて、きちんと見直すべき点は見直す、よりよい改善策を図っていくということが必要だというふうに思います。 ほかにも、いろいろと質問したいことはあるんですけれども、給与に関わってというところなので、今日はこれで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

それでは、副委員長は委員席へお移りください。 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。 まず、議案第93号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第94号、中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第95号、中央区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第104号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長は元の席にお戻りください。 本会議における委員長報告の取扱いにつきまして、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 これにて企画総務委員会を閉会いたします。 ありがとうございました。 (午後1時56分 閉会)