中央区議会福祉保健で、マイナンバー制度の拡大と国民健康保険制度の改正に関する複数のについて審査とが行われた。マイナ保険証導入や個人番号利用範囲の拡大に関して、委員からの質疑と反対意見が表明された。
- ・84号のマイナンバー事務追加による事務総数の確認
- ・85号のマイナ保険証導入に伴う資格証明書廃止と短期証廃止の対応
- ・マイナ保険証導入によるトラブルの増加と従来保険証との併用継続
- ・個人番号利用改正による個人情報一元管理と情報流出リスク
- ・国民健康保険料の負担軽減と滞納者への対応のあり方
- ・長期滞納者への制裁措置と医療アクセス制限の問題
- ✓第85号中央区国民健康保険改正案が原案のとおり
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(7名)
// 発言(27件)

皆さん、御苦労さまでございます。定刻となりましたので、これより福祉保健委員会を開会させていただきます。 本日、議案の関係で保険年金課長が出席いたしますので、御了承のほどお願いをいたします。 開会に当たりまして、私より一言申し上げます。去る9月20日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 審査方法についてであります。付託された各議案について、一括して説明を受けて、一括して質疑を行って、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によってお諮りするということでよろしいでしょうか。

そのように取り扱わせていただきます。 それでは、早速ですが、理事者の説明を願います。
1 議案第84号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(資料1) 2 議案第85号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料2) 以上2件報告

御苦労さまです。 それでは、発言の時間制についてでありますが、通常の委員会の例によりますが、採決に係る時間10分を考慮しますので、各会派の持ち時間をこれより算出いたします。ただいまの時刻は午後1時33分です。自由民主党さん53分、かがやき中央さん31分、公明党さん31分、日本共産党さん31分、立憲民主党さん31分、士魂の会さん10分となります。 それでは、早速ですが、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。
委員 お願いします。私からは1点、議案第84号について伺います。 この中では、中央区認可外保育施設保育料補助金交付等の業務に際しまして、マイナンバーを活用するという内容のように読み受けておりますが、これに関わる主体的な方々で申し上げますと、保護者である区民と区役所の窓口、そして事業者も関わってくるというふうに拝見しております。これまでの業務の中で、主にどういった業務が対象となり、そして、この3者それぞれが今回の条例改正によってどのように変わるのかという点についてお示しいただきたいと思います。お願いします。
こちらの業務につきましては、今回、個人番号を利用する事務の追加をすることで、公金受け取りが可能となります。公金受け取りが可能になるというのは、申請書でその辺が把握できることになりますので、特に窓口で混乱が起きるということは想定していないところでございます。 また、1月1日現在で中央区にお住まいがない方につきましても、これが情報連携されることで、あえて課税情報をもらわなくても、こちらで税情報を確認できるというところで、それぞれにとってプラスになる内容となってございます。 以上でございます。
委員 ありがとうございます。 特に1点伺った中で、もう一度伺いたいんですけれども、事業者と保護者もしくは事業者から提出される内容での区役所と、この流れの部分についてはいかがでしょうか。
例えば、今までは課税証明書の添付が必要でした。その添付をするために税務課で300円で書類を発行し、うちのほうの事業者の窓口で課税情報がちゃんと添付されているかどうかという確認が必要でしたが、そういったことが不要になるところでございます。
事業者につきましては、特に今回のマイナンバーカードの活用によっての事務の流れは、基本的には変わりません。 以上でございます。
委員 ありがとうございます。確認させていただきました。 公金受け取りが可能になるというところで、これまでもほかの委員会でも議論がありましたが、課税証明の受け取りとか管理で負担を感じる方とか、特に認可外保育施設を利用される方等については、中央区はほかの自治体に比べて書類の負担があるのではないかとか、流れについても疑問のお声をかつてはいただいたこともございます。また、こうした新しい取組によって、ほかの自治体の動きも見ながら、中央区に住む、そしてほかの自治体から中央区に住まれる方も不便を感じないようなお知らせと手続を進めていただくというところを引き続きお願いしたいと思います。ありがとうございます。

それでは、何点か質問します。 最初に、議案84号に関連して、個人番号を利用する事務の追加ということですが、今回は保育施設保育料の事務の追加と、児童手当の関係で特例給付の規定を削除するということです。一つ一つの事務をマイナンバーカードにひもづけていくので、一回一回こういう条例改正も必要になるんですけれども、今回の事務の追加によって、これまでに幾つの事務が1つの個人番号にひもづけられているのか、その事務の数をお示しいただきたいと思います。 次に、議案第85号、国民健康保険の関係です。 条例の改正案を見ましたけれども、これだけ見ても、どこで新規保険証の発行、廃止は12月2日ですとか、そういうものが分かりにくい。文字として出てきていない。今日、新旧対照表をもらっていますけれども、これはマイナンバーカードの関係の法律と、それに伴って国民健康保険法の改正が行われ、その条文を条例の中でつけたり外したりしてマイナ保険証に一体化するということをこの中で規定するということなのだと思うんですが、条文だけ見ると、例えば資格証明書は今後どうなるのかとか、短期証の発行はどうなるのか、滞納者への対応はマイナ保険証を基本とした制度になってどうなるのか、この条例ではちょっと読み解けないので、その内容について簡潔にお示しをいただきたいというふうに思います。お願いします。
私のほうから、冒頭のマイナンバーカードの登録事務の数のお話をさせていただきたいと思います。 マイナンバーカードの活用に関しましては、それぞれの事務ごとに国で検討されて、方向性が示されたものについて条例の中に1つずつお示しをしながらやるという形で、この条例の中にこれまで議論していただいたもの、議決いただいたものにつきましては、制限列挙の形で全ての事務を書かせていただいているところでございます。 申し訳ございませんが、その数については、今、正確な数字を持ち合わせてございませんけれども、一個一個議決をいただきながら、それを条例上には別表として制限列挙させていただいているというような形になってございます。
国民健康保険条例の改正についてでございます。 この内容についてですけれども、まず大本となっております国民健康保険法で12月2日から被保険者証が廃止されて、マイナ保険証による資格確認が行われるというところが基本となっているところでございます。結局、保険証が廃止になるというところで、国民健康保険法に被保険者証の文言、被保険者証についての規定がある中で、それが削除されるというところがベースになっておりまして、特に国民健康保険法第9条に被保険者証に関する規定があります。今回、それが大幅に変わることになっておりまして、これにより、本区の国民健康保険条例におきましては、第28条の過料の部分が国保法の改正による項ずれ及び被保険者証の返還を求められて、これに応じない者にという部分が削除されるというものになります。 あと、今回の資料の最初の部分、第6条から第9条の6は療養の給付ですとか、療養の関係について、その支給についてそれぞれ記載されているものですけれども、こちらも、対照表にもありますように国民健康保険法を引用しております。その中で、改正前の内容ですと、被保険者資格証明書の交付を受けている間はこの限りではないという文言がありまして、この資格証明書というのは、保険料を長く滞納している人に対しては資格証明書というものを発行して、医療機関では一旦10割払っていただくということになっているんですが、保険証が廃止になることによって、この資格証明書も廃止になります。このあたりの記載が変更になる関係による改正というところで、この新旧の新のほうに、それぞれ第54条の3第4項に定めるところによる、こちらの記載が新たに追加されています。この内容は、滞納している人は10割負担、すなわち特別療養費を支給するということになるんですけれども、54条の3の第4項というのは、滞納が完納した場合等については、特別療養費の支給ではなく、療養の給付等を受けることができるという、この説明が新たに国民健康保険法で加わりました。その関係によって、本区の条例についても、このように変更、改正をするというものでございます。 それとは別に、第23条、徴収猶予につきましては、マイナ保険証とは異なるもので、徴収の猶予に関する変更ということになっております。 資格証明書ですとか、今までありました短期証、滞納者への対応ということですけれども、証はなくなっても、滞納者に対する取組、こちらからいろいろ勧奨をしたりとか、納付相談に乗るとか、そういった取組は変わらないです。最終的には10割負担という形で、事前に通知をした上で10割負担になるといった状況で、制度の仕組みは変わるものではございません。 また、資格確認書とかの文言がどこにも載ってこないというところですけれども、国民健康保険法の施行規則のほうで具体的に資格確認書とか資格情報のお知らせについての記載、説明が載ってくるというところでございます。 以上でございます。

資格証明書はなくなるけれども、滞納している人に対しては、一旦窓口で10割払ってもらって後から支給してもらう制度は残ると。つまり、制裁としての制度は残るということだと確認させていただきました。 短期証はお答えいただきましたっけ。短期証については、どうなるのかというのをお願いしたいのと、被保険者証の扱いの関係が法律のほうで変わっているので、この12月2日で発行は停止になるんですということが今回の条例の改正の主なものだというふうに御説明いただきましたけれども、この条例改正文だけだと分からない。読み解くのに苦労いたしました。 今、政府としても、マイナ保険証を医療機関などでも使うようにという勧奨も進めて、保険証の利用が若干増えているようですけれども、それに伴って、逆にトラブルも大変増えているということが報道でも言われています。全国保険医団体連合会が調査したところによると、今年5月以降に全国の7割の医療機関でマイナ保険証に関わるトラブルが起きていると。トラブルの内容としては、漢字が読み取れなくて黒丸が出てしまうというのが67%ぐらいあるし、カードリーダーの接続や認証のエラーが52%、資格情報が無効というふうに出てしまって、一旦窓口で患者負担10割を請求した事例もあるというようなことで、トラブルも相次いでいると。政府はいろいろ不具合をなくすみたいな話をしていましたけれども、実際にはなかなかその不具合も解消されていないということだと思います。 今後、保険証が廃止されても、今の保険証を使えますから、いきなりマイナ保険証での受診が爆発的に増えるということにはならないかもしれないですけれども、そういう今の制度の状況の中で、このまま移行していったら大変な混乱が一層広がるのではないかということが指摘されています。そういう意味では、今だったらマイナ保険証と、マイナ保険証を持っていても不具合が出たときに確認することができるんですけれども、そういう道をやはり残しておくべきではないかというふうに考えます。その点についてのお考えをお示しいただきたいと思います。
短期証についてでございます。 短期証というのは、通常、国保の保険証の有効期間を2年にしておりますが、滞納している方に対して期間の短いものを交付することによって接触の機会を増やすといいましょうか、それで納付をしていただくためのものでございます。保険証が廃止されるということになりますので、当然、短期証も廃止となります。ですので、短い期間のものを発行するということは、もうなくなるというところでございます。 今後についてですけれども、12月2日以降いろいろ変わるというところで、来年度まで保険証が使えるということもあるので、いろいろなものが発行されるというところはあるかと思います。被保険者、区民の方への、その点の分かりやすい周知がやはり一番大事なのかなというふうに思います。現在、法律も改正されまして、省令に基づいて規則のほうも細かい部分がそろそろ出ていて、システムの改修なども進んでおりますので、こちらは制度に基づいて行うとともに、一番大事なのはなるべく混乱を来さないよう、分かりやすい周知に努めていきたいというふうに考えております。 以上です。
今回、条例改正について御意見をいただいたところでございますけれども、先ほど課長から答弁させていただいたとおり、マイナンバーカードへの一体化に伴う保険証の廃止というのは、条例ではなくて法に基づいて施行されるものでございまして、今回の本区における条例改正は、それに伴って事務上の交付事務がなくなるとか、そういったところに影響するものでございますので、例えばこの改正を取りやめたとしても、廃止自体を止めることは当然できませんし、逆に、法とこの条例のそごによって、通常の国保の運営自体に支障が生じるものというふうに理解しているところでございます。 以上でございます。

保険証がなくなるのに合わせて、短期証もなくなるというお話だったんですけれども、そうすると、今まで、滞納しているけれども、ある程度期間がまだ短い人は1年使える短期証ということで、普通の自己負担3割とかで医療が受けられる。それがなくなってしまうということになると、滞納者が医療にかかる機会がさらに制限されてしまうことになるのではないかというふうに思うんです。その辺の心配というんですか、今までよりも厳しくなるということになると思うんですけれども、その辺については、どのようにお考えなのかという点と、今、滞納者をなくそうということで国や東京都もいろいろな指導を強めています。今まで、何回も催促したけれども払ってもらえない人は短期証なり資格証になるというのを、1回だけ催促したら、すぐに調査をして差押えをしてしまうように変えている自治体などもあるというふうに聞いているので、徴収を強化するようなことになってしまうのは問題ではないかというふうに思います。その点についてお伺いしたいと思います。
短期証は通常と同じ3割負担で受診できるものですけれども、それがなくなることで厳しくなるというふうには考えておりません。具体的には、来年、大枠の制度としては残りますけれども、いろいろと現状、また資格確認書とマイナ保険証になるとか、そういったことの関係もありますので、どう運用していくかという細かい部分は、今後検討、考えていくところになります。とはいっても、それを今よりも厳しくしていくというふうにはなるべくしないようにしたいというふうには思っております。 ただ、この仕組みは、滞納している方に対して払っていただくものでございまして、資力があるのに払わない人が一定数います。こちらも、最初は電話での勧奨をして、あと催告書なども送り、それも1回ではなくて数回行いまして、それでも何の連絡もないとか、約束したけれども約束どおり払わないとか、そういう人たちに対しては財産調査をした上で差押えを行っております。やはり負担の公平性を考えますと、資力があるのに払わない人に対しては、この制度を利用していく必要があるのかなというふうに考えております。 以上でございます。

国民健康保険料は毎年毎年引上げになって、本当に高くて払えないという人も多いですし、払えるのに払わないというのはまずいと私も思いますけれども、負担がどんどん重くなって大変になってきているというところをもっと考えて、厳しく取り立てるとかということではなくて、国民健康保険料を引き下げていくようなことも含めて、きちんとみんなが医療を安心して受けられるような制度にしていくということが必要ではないかということを申し述べまして質問は終わります。ありがとうございました。

それでは、副委員長並びに議長は委員席へお移りください。 質疑を終了いたしましたので、これから採決に入ります。 まず、議案第84号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

日本共産党中央区議会議員団は、議案第84号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例に反対します。 以下、その理由を述べます。 本議案は、個人番号を利用することができる事務に認可外保育施設保育料補助金の交付に関する事務を追加するほか、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行により児童手当法が改正され、児童手当の支給要件である所得制限の撤廃とともに、特例給付の制度が廃止されることに伴い、特例給付に係る規定を削除するなどの規定を整備するものです。 これまでにも、税・医療・年金・福祉・介護・労働保険などに関する事務についてマイナンバーによって特定個人情報を一元的に管理するために、様々な行政事務の追加が進められ、今回もさらに対象となる事務が拡大されます。マイナンバー制度によって個人情報が集積されることは、区民にとっての利便性や行政事務の効率性以上に、徴税強化や社会保障給付削減の目的に加え、民間事業者による個人情報が利活用されることや個人情報流出などの不利益があります。 折しも、マイナンバーカードをめぐっては、公金受取口座の年金情報の誤登録、マイナ保険証に別人の医療情報が誤登録されるなどの問題が相次ぎ、制度への信頼は失墜しています。政府は、マイナンバーカードの利用促進策として、運転免許証や図書館利用カードとの一体化、iPhoneにカード機能を搭載するなど、利用範囲の拡大を進めようとしていますが、カード普及の狙いは、各種の個人情報を一元的に管理し、国民監視を強め、企業のもうけの種にすることです。個人情報保護と安全管理措置への懸念が深まる下で適用をさらに拡大することは看過できません。 以上の理由から、議案第84号に反対します。

それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第85号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

日本共産党中央区議会議員団は、議案第85号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対します。 以下、その理由を述べます。 本議案は、急患等として保険医療機関を受診した被保険者に係る保険料の納付について、資力が活用できるまでの期間として最長1年間徴収猶予するとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、一定の場合における療養の給付等について定めるほか、規定を整備するものです。 マイナンバー法の改定によって健康保険証とマイナンバーカードを一体化し、現行の国民健康保険証の新規発行を終了し、今年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行する、そのために国民健康保険法の条文が変わったことによる条例改正ですが、以下のような問題があります。 第1に、マイナ保険証への一体化とともに、資格証明書の交付は廃止されますが、長期滞納者は受診時に一旦医療費を全額負担し、後から療養費を受け取る特別療養費の支給の措置を法54条の3に置き換えて存続させることになっています。マイナ保険証を持っていない場合には資格確認書が発行されますが、長期滞納者に対しては窓口で一旦10割負担させる制裁措置がこれからも続けられることになります。また、これまで滞納者のうち、滞納期間に応じて保険証の有効期間を短くした短期保険証が交付されていましたが、その仕組み自体が廃止されます。高過ぎて払えない保険料の滞納で、病気になっても医療にかかれない状況を悪化させ、また、国や都の指導で保険料滞納解消のために徴収強化が進められる危険もあり、問題です。 第2に、病気や障害のために自分でマイナ保険証への手続が難しい人への対応や、介護施設での管理の問題など、マイナ保険証の問題は山積しています。今でも全国保険医団体連合会の調査では、2024年5月以降に全国の7割の医療機関でマイナ保険証に関わるトラブルが起きており、政府の強引なマイナ保険証推進策で利用者が増えたことでトラブルに見舞われる医療機関も増加しています。さらに、現行の保険証が廃止されれば、支払い窓口でのトラブル、それへの対応の複雑さの問題もさらに増えてしまいます。トラブルが生じても、現行の保険証が併用されていれば、無保険者扱いは解決します。国民皆保険を守るために、マイナ保険証への一体化は中止し、現行の保険証を残すべきです。 第3に、マイナンバーカードは任意なのに、マイナ保険証でカード利用を実質強要する問題です。しかし、マイナ保険証の強制はできないので、マイナ保険証を持っていない人には自動的に資格確認書を発行することになりました。また、これまで一旦マイナ保険証を登録した人は取消しできなかった保険証登録の解除も10月から可能になります。このこと自体が制度設計の矛盾の表れです。 以上の理由から、議案第85号に反対します。

それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長さん並びに議長さんは元の席にお戻りください。 最後に、本会議におけます委員長報告の取扱いについてでありますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

それでは、さよう取り扱わせていただきます。 それでは、本日の委員会をこれにて閉会させていただきます。 御苦労さまでございました。 (午後2時7分 閉会)