福祉保健で、マイナンバー制度の活用に関する改正と家庭的保育事業の基準改正の2つのについて、理事者から説明を受けた後、質疑とを行いました。
- ・進学準備給付金から進学・就職準備給付金への制度変更内容と支給仕組み
- ・生活保護制度下での大学進学支度金と就職支度金の支給対象と条件
- ・進学支援金制度の課題と個人番号制度の問題点
- ・私立認可保育園の配置基準達成状況と指導強化方針
- ・家庭的保育事業の対象事業者数と制度運営の安定性
- ✓第49号(個人番号利用及び特定個人情報提供改正案)を
- ✓第53号(中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する改正案)を
- ✓委員長報告の取扱いを正副委員長に一任
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(5名)
// 発言(15件)

皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。福祉保健委員会をこれより開会いたします。 去る6月24日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 まず、審査方法についてであります。付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 それでは、早速、理事者の説明を願います。
1 議案第49号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(資料1) 2 議案第53号 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(資料2) 以上2件報告

説明御苦労さまでした。 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮しまして、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時33分であります。自由民主党さん53分、かがやき中央さん31分、公明党さん31分、日本共産党さん31分、立憲民主党さん31分、士魂の会さん10分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

それでは、質問をします。最初に、議案49号に関連しての質問です。 この条例改正は、生活保護法の一部改正に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定を整備するということで御説明がありました。この条例の改正に至る、マイナンバー法に関する条例の改正に伴うものです。 生活保護法の一部改正に伴う改正で、進学準備給付金を進学・就職準備給付金に、今度、生活保護法が変わって、そういうふうになるので変えますという内容だということで、今、説明がありましたけれども、進学準備給付金が進学・就職準備給付金になった内容について御説明をいただきたいと思います。 現在、高校卒業後の支給の状況はどうなっているのか。今まで大学の進学準備給付金というのは制度としてあったという理解なんですけれども、それを支給された人がどのくらいいるのかという状況についてもお示しいただけたらと思います。
進学・就職準備給付金についてでございます。 こちらにつきましては、生活保護受給世帯のお子さんが大学に進学した、または就職した際に、新生活の立ち上げ費用として一時金を給付するものでございます。高校を卒業した方につきまして、大学とか進学に伴って転居する場合は30万円、同居のままですと10万円といった額で支給するものでございます。 支給状況につきましては、令和4年度が1件、令和5年度が1件で、本来、令和6年3月に卒業の方で対象だった方は2人でして、1件はもう支給済みなんですが、もう一件が手続の関係で今年度支給する予定でございます。 以上でございます。

これまで対象になった方が令和4年で1件、令和5年で1件ということでした。高校までは、今の生活保護の制度の下でも入学準備や高校のときの学費なども支給されて、高校は大体進学できるという状況だと思うんですけれども、この制度があったとしても、支給されるのは、大学に進学する場合は30万円と。その場合は、18歳を迎えた子供さんは生活保護の対象からは外れるわけですよね。一人で自立して大学に通う場合は、学費も払い、生活費も自分でアルバイトとかで払うというようなことになるというふうに思うんです。 就職する場合の支給で、家を出た場合は30万円、家族と同居した場合は10万円ということで出る仕組みのようですけれども、就職して収入がそんなに見込めなくても、世帯は分離して自分で自活してくださいという仕組みの制度なのかという点について、もう一度御説明をいただきたいということと、今、区政年鑑を見ますと、中学校を卒業した子供さんたちが高校へ進学するか就職する場合、入学支度金または就職支度金ということで、令和4年で5人の方が対象になっていると。1人5万1,500円という記載が年鑑にありますけれども、今まで大学進学の場合は年鑑には記載されていないように見えるんですが、それはどうしてなのか、お示しいただけたらと思います。
まず、こちらの制度についてですが、大学、就職ともに、世帯を離れて今いるところから転居した場合につきましては、30万円になりますが、同居している場合は、大学生の場合、一人だけ生活保護を受給しなくなるといったところで10万円というところです。 就職した場合は、基本は、安定した職業等に就くことにより被保護者でなくなる者に対して支給するということが前提でございます。その中で、家族と同居している場合は、その家族も含めた形での収入が得られると見込まれたときに、これを支出する形になります。御本人の分だけではなく、一緒に住んでいる家族の方の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるときに支給するものといったところでございます。 また、先ほどの自立は法外援護になりまして、こちらの給付金とは別なものになっております。自立援助金の支給ということで、中学校を卒業して高等学校等に進学または就職した場合ということは、こちらは法外援護ということで区のほうで行っているものでございますが、今説明している給付金につきましては、法律に基づいて行っているものでございます。 以上でございます。

就職した場合に、本人の収入が家族全員の生活を維持することが見込まれるような金額だったら10万円出ますと。逆に、生活保護ではない世帯になるような安定した仕事だったら10万円あげるけれども、それより低かったら10万円あげませんよみたいな制度のようなので、それは大変冷たい感じがするなと私自身は思っております。 生活保護の制度では、今、高校生は対象になるような状況になっていますけれども、大学や専門学校まで進学することが自立のために必要だというふうになっていない。生活保護制度としては、大学や専門学校まで進学することが必要だという制度設計になっていないこと自体が私は問題ではないかというふうに思いますし、お金の心配なく学べるようにすること、また、自活していくためにも安定的な仕事に就けることが必要だというふうに思います。 今回の条例改正自体は文言の変更ということで、これ自体には反対するものではありませんが、マイナンバー制度自体が生活保護世帯の進学準備給付金とかを受けているか受けていないかとか、そういう情報もマイナンバーにひもづけていくための法律であり、条例なので、社会保障に関する個人情報を一元的に管理する制度だということで、その制度自体にはずっと私たちは反対しております。制度と条例自体には問題があると思いますが、今回は文言の整理だけなので、取りあえずそこの部分では反対はいたしませんが、そういう見解を述べさせていただきたいと思います。 次に、家庭的保育事業における職員配置の基準の改善ということですが、区内では家庭的保育事業等、小規模保育や事業内保育事業の対象となる事業者数はどのくらいあるのか。規模として30人に1人とか、そういうことなので、対象となる事業数があったとしても、規模としては対象にならないのかなという気もするんですけれども、その辺の事業者数の状況についてお答えいただきたいと思います。
今回の条例改正に基準が入っていて、対象となる保育事業所につきましては、小規模保育所のA型、B型、そして事業所内保育事業所となります。区内の小規模保育所は1園、そして事業所内保育園は1園となっております。 なお、この2園ですが、いずれも3歳児以上の児童は受け入れておりませんので、今回の改正の影響は直接受けないものとなっております。 以上でございます。

今回は家庭的保育事業ということで、その基準の改正ということですけれども、認可保育園については、もう既に都条例でも施行されて、区立の認可園、認定こども園は新しい配置基準を満たしているということは本会議での御答弁でもいただいております。ですが、まだ私立では97%ということで、そうした施設の早急な配置が必要だというふうに思いますし、これまでも予算特別委員会とか決算特別委員会で資料を頂いていますが、認可保育所への実地検査の状況を見て、法令違反として出されている中で、やはり職員の配置が基準を満たしていない事例が毎年何件か報告されるという状況でもありますので、その辺の配置基準をちゃんと満たしていくように、指導をきちんとしていっていただきたいということを要望したいと思います。 あわせて、新しい配置基準になっていますが、実際、保育園で子供たちの数に合わせて配置していくには、この配置基準では間に合わない。私立保育園では、基準上の配置人数としては平均で11.4人で回すことになるんだけれども、実際には15人以上配置されていると。公定価格で算出される人件費では十分な配置ができないというのが現実だということもありますので、この配置基準を満たせば何とかなるというよりも、もっと公定価格なども増やして、安定的に運営できるようにしていくということも必要だと思いますので、その点を申し述べて質問は終わります。ありがとうございました。

副委員長並びに議長は委員席へお移りください。 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。 まず、議案第49号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第53号、中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 それでは、副委員長並びに議長は、元の席へお戻りいただきたいと思います。 それでは、本会議における委員長報告の取扱いについてであります。正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。 本日は以上です。 これにて福祉保健委員会を閉会させていただきます。 御苦労さまでございました。 (午後1時51分 閉会)