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委員会企画総務委員会2025/11/27

令和7年 企画総務委員会(11月27日)

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▸ この会議のまとめ

中央区議会の企画総務が開催され、職員給与の改正案や公共施設の照明設備改修工事の契約案など複数のについて審査が行われました。委員からは給与引き上げの対象者や入札の適切性、地域要件による競争性への影響などについて質問が出されました。

話し合われたこと
  • 職員の通勤手当引上げ対象者と適用範囲の妥当性
  • 官民給与比較における対象企業規模の見直し(50人→100人)
  • 中央区内事業者限定の地域要件と入札競争性への影響
  • 差額支給廃止の経緯と対象職員数
  • 優秀な人材確保のための職員給与水準の改善
  • 予定価格公開下での入札金額の適切性
決まったこと
  • 第93号(中央区職員給与改正案)を起立
  • 第101号・102号(照明設備改修工事請負契約)を起立
  • 第106号(中央区職員給与改正案)を起立
  • 委員外議員(上田議員)の発言を許可(5分以内)
  • における委員長報告の取扱いを正副委員長に一任

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(7名)

瓜生自民党・政策の会
発言12
岩田職員課長
発言5
奥村日本共産党
発言5
ほづみかがやき中央
発言4
遠藤経理課長
発言2
山﨑総務部長
発言1
上田議員
発言1

// 発言(30件)

瓜生
瓜生自民党・政策の会

これより企画総務委員会を開会いたします。 本日、議案の関係で経理課長が出席しますので、御了承願います。 去る11月25日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 審査方法についてであります。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

瓜生
瓜生自民党・政策の会

さよう取り扱わせていただきます。 理事者の説明を願います。

山﨑総務部長

1 議案第 93号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(資料1) 2 議案第101号 中央区役所本庁舎照明設備改修工事請負契約 3 議案第102号 特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設照明設備改修工事請負契約 4 議案第106号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(資料2) 以上4件報告

瓜生
瓜生自民党・政策の会

発言の時間制についてであります。発言の時間制につきましては、通常の委員会の例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時35分です。自由民主党さん44分、かがやき中央さん28分、立憲民主党・無所属さん28分、公明党さん28分、区民クラブさん28分、日本共産党さん28分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

ほづみ
ほづみかがやき中央

よろしくお願いいたします。私から、まず議案第93号についてお伺いをいたします。 こちらの中央区職員の給与に関する条例に関してでして、本件は通勤手当に関する改正で、主に支給限度額の引上げと新幹線通勤の支給要件の緩和という理解です。国や都道府県においても同様の改正が行われているものを本区に適用するものでして、過去の委員会資料でも記載されているとおり、働きやすい職場環境の整備という点からは進めていくべきものと考えております。 本件について確認させていただきたいのが、今回の支給限度額の引上げに該当する方の有無です。細かい数字でなくて結構ですが、そもそも該当する方がいるのか、いるのであれば、大まかに数人なのか、数十人なのかといったレベルでお示しいただければと思います。 また、先ほどの説明にもありましたけれども、今回、人事委員会という記載が区規則という表現に改められております。この変更に当たってですけれども、これは人事委員会がもともといろいろ決めて、それに従うというような形になっていたのがこれまでの話だと思うんです。今回、これが区規則となったことによって、人事委員会として横並びではなくて、区として独自に何かしら今回の通勤手当に関して、割増しであるとか、そういったことも可能なのかというところについて確認できればと思います。お願いします。

岩田職員課長

まず、1点目の御質問でございますけれども、今回の通勤手当の支給限度額を15万円というふうに大幅に増額とさせていただいた対象になる職員がいるかどうかというところですが、厳密に、通勤の電車の運賃のみで1か月当たり現行の5万5,000円を超えている職員はいない状況でございます。ですので、見直した後に15万円になったとしても、それで恩恵を受けるといいますか、影響を受ける職員は現在いない状況でございます。 続きまして、2点目の御質問で、特別区の人事委員会の規則に委任をして見ていたところ、今回、区の規則を制定させていただいて、区の規則によって今後運用していくという形になっている状況ということでございますが、経緯としましては、通勤手当の制度につきましては、かなり古い話ではございますけれども、平成17年から通勤手当制度自体が各区事項ということで、区のほうで各区の状況、職員が置かれている状況ですとか、地域柄とか、そういったところも含めて各区で判断をしていくものというふうになってございます。ただ、その前までについては、特別区人事委員会、全区で同様の取扱いをしていたということがありまして、その名残から、中央区の条例がずっと人事委員会が定める規則を引用して、その規則を見に行って運用していたというような経緯がございます。 今回、各区事項になっているというところもありますし、先ほど委員に申し上げていただいた、国や東京が上限額を上げたり、新幹線通勤を対象にしやすくするというようなところを、中央区も今回はその状況に追随をして改正したいということになりましたので、特別区の人事委員会の規則を見に行くことなく、これからは区規則でしっかりと定めて、区の規則に基づいて運用していくということになりましたので、こうした表現になっている状況でございます。各区事項ということではございますが、あまり特別区内で大きな差があるというのはなかなか難しいとは思いますけれども、各区事項ですので、これから職員の対応についても考えていきたいというふうに思っています。 以上でございます。

ほづみ
ほづみかがやき中央

ありがとうございます。まず、該当者については、いないということで理解いたしました。こちらについて確認させていただいたのは、次年度からの予算になるかと思いますけれども、それにどの程度影響があるかという点について把握をしておきたかったというところです。 人事委員会という記載が区規則に変わった経緯についてもお示しいただきまして、ありがとうございます。自主的に検討ができるようになったということで、極端なことはできないという話ではあったかと思うんですけれども、今後も職員の方からのニーズや実態に合わせて、より働きやすい職場環境となるよう、ぜひ今後ともお取組をお願いできればと思っております。 こちらは質問ではないですけれども、要望です。今回、通勤費の支給限度額の引上げということについては、より遠くに住むことへのインセンティブを高めるということになろうかと思います。ただ、防災の観点や区民ニーズの把握という点では、区内に住んでいただきたいという思いもあろうかと思います。今回の件と併せて、例えば区内在住の場合の家賃補助などによって、区内に住むことに対してのインセンティブ設計についても、ぜひ併せて御検討いただけたらと思っております。 次に、議案第101号、102号の工事請負契約に関して伺います。 こちらの入札結果を確認しますと、どちらも1者での応札ということになっております。入札に関しては、まず入札の申込みがあって、そこで仕様書を提示し、その後に実際の入札があるという流れという理解でおります。本件について、結果として1者の応札ということになったのは確認しておりますけれども、これらは申込みの段階でどうだったかというところについて確認できればと思います。 また、本件の調達においては、どちらも区内の事業者での応札となっておりますが、今回の調達において、いわゆる地域要件が設定されていたのかどうかというところについても確認をさせてください。お願いします。

遠藤経理課長

工事案件でございます。 今回、委員御指摘のとおり、それぞれ1者の申込み、また1者の応札という形で決定をしたものでございます。申込みの段階ということでございますけれども、実は、これまで、2者申込みがないと入札が成立しないという形で取り扱ってきましたが、現状、手を挙げる工事業者の方も少ないという状況の中で、9月以降ということになりますけれども、1者の申込みであっても入札が成立する。応札までしていただければ、また、その結果が予定価格範囲内であれば、これは落札者として決定するという取扱いに変えさせていただいております。これは、要綱に基づきまして、従来、1者というのが前提となってございまして、2者の場合には中止をできるという、できる規定になっておりましたので、1者ということで取扱いを変えさせていただいたところでございます。今回は申込みの段階から1者ということでございましたので、それぞれそのまま応札、落札者という経緯となっているところでございます。 また、地域要件ということでございますけれども、区内の事業者だけでは競争がなかなか成立しないという状況もありますが、本区におきましては、できるだけ区内の事業者に落札者として受注をしていただきたいというところがございますので、今回もそれぞれ区内事業者、本店あるいは営業所を構えている事業者ということで資格要件を決めさせていただいたものでございます。 以上でございます。

ほづみ
ほづみかがやき中央

ありがとうございます。入札申込みの段階で1者であったことと、あとは地域要件についてもあったということで理解をいたしました。 先ほど御説明にもあったところですけれども、もともとのルールとして、2者いないといけないというような取扱いがあったという話もお示しいただきましたが、こちらの点も踏まえてお伺いしたいのは、こちらの入札結果の妥当性というところでございます。一般的には、1者応札であることがあらかじめ分かっているような場合には、予定価格ぎりぎりで入札するのが合理的な選択かと思います。また、こちらの件に関しては、予定価格を既に公開している類いの調達になるかと思います。これは、いわゆる会議室などに集まって札入れをするような場合には、その場にほかの応札事業者がいるかどうかは一目瞭然ですので、そういったことが可能なのかと思っております。 他方、近年の電子入札の場合には、あくまで札入れはウェブ上で行うことから、複数者が参加しているのか、自分のところの事業者だけなのか分からないことから、結果として1者応札であったとしても、ある程度は妥当な金額で入札されることが期待されるかと思います。本件の入札としては、電子入札の形式で行われたのかという点と、今回の金額の妥当性について御見解をお示しいただけたらと思います。お願いします。

遠藤経理課長

入札の金額の妥当性というところでございます。 委員からも今お話があったように、現在、電子調達、これは都内の市区町村が共同で運営をしている電子自治体の入札サービスでございます。こちらでやっておりますので、入札に参加する方が、パソコン上で参加の申込みから、応札、また結果の受理というところまでできることになってございます。一方で、今お話があったように、それぞれ何者が申込みをしているか、参加しているかということは、結果が出るまでは分からないという仕組みになってございます。ですので、金額を1者申込みで入れましても、その金額は、受注意欲に応じて、それぞれの事業者が決めた金額を入れているという状況になってございます。 今回、両方、98.8%と98.4%ぐらいの落札率となってございます。この妥当性はなかなか難しいところでございますが、今、予定価格に対しまして非常に高めの落札となっている。これは人件費の高騰であるとか、資材の高騰、高止まりという状況がございまして、予定金額以内の範囲の中で決定した金額ということで、やはり妥当性がある金額ということで受け止めているところでございます。 以上でございます。

ほづみ
ほづみかがやき中央

ありがとうございます。まず、電子入札であるというところと、近年のもろもろを含めると、妥当性は一定程度確保できているという点であろうかと思います。 近年、他区も含めて、いろいろ調達の案件で不調等が発生しているというところも理解しますので、予定価格との割合に対しては、かなり高くならざるを得ないということについては、こちらとしても一定程度理解をしているところです。 そこの点も含めて、先ほど確認させていただいた地域要件、つまり中央区内の事業者に限るという要件に関しては、何せ狭い区内ということもありまして、それによって競争性がどこまで担保できるのか、阻害されるのかという点については、検討の余地があるのではないかと思っております。先ほど、この点についても言及いただいたかと思います。これはまた、こちらのほうでも引き続き調査して、また訴えていきたいと思っておりますので、この点については、また今後、別の場所で議論ができればと思っております。 私からは以上です。ありがとうございます。

奥村
奥村日本共産党

それでは、初めに、議案第93号、中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について質問をします。 この改正の対象となる職員は、現在はいないという御答弁でしたが、この資料にもありますが、育児に係るやむを得ない事情ですとか、職員本人または配偶者等の父母の介護のための転居、また配偶者等の異動に伴って、配偶者と生活するために転居をするなど、そういったことは今後考えられると思うんです。こういった場合、通勤の費用として、運賃として申告された金額が正しいものなのかどうかとか、そういうことはどのように判断をしていくのか。現状でも通勤手当を多くの職員の方が受給されていると思いますけれども、その申告について、正しいものなのかという判断をどのように行っているのかという点について伺いたいと思います。

岩田職員課長

職員からの通勤手当の申告に対してどのように判断しているのかというところでございますけれども、実際のところでいきますと、職員が本当にそこから通勤しているのかどうかというところについては、例えばSuicaとか、そういったものを随時確認したりだとか、そういったことはしておらず、通勤届というものを出していただく際に、通勤の経路を書いていただいたり、御自宅から駅までの経路、簡単なものになりますが、簡単な図示をしていただいて、こういうふうに通勤をしているんだということを事細かく記入をしていただいて御提出をしていただくという形になっております。それをもって職員課の職員が、実際、通勤経路の運賃を調べさせていただいて、正しいかどうか判断をし、より経済的な通勤経路があれば、そちらにしていくというような運用でやっております。また、近年、ほかの自治体でも通勤手当を不正受給しているとか、そういった事象も見られるというようなこともありますので、中央区としては、職員に対して、そうした通勤手当の不正受給というか、しっかりと正しく行っていくべきだということを職員には周知をして徹底を図っているところでございます。 以上でございます。

奥村
奥村日本共産党

今、不正受給の話も出ていたんですけれども、報道を見ても、最近ですと、八王子市で正規職員が約2,700人いるうち、公共交通機関を利用する職員が1,111人いて、そのうちの97人が通勤手当を不正に受給していたということで9月30日に発表されています。その職員の中には部長級が1人、課長級も3人いたということで、不正が行われていた期間も最大で5年半に及ぶ職員もいたということですとか、昨年9月には豊島区でも通勤手当の不正受給などが発覚しているなど、近年、こういった問題が続いているので、そういう中で、中央区としても、今回の改正を契機としながら、不正受給が行われないように、きちんと見ていく必要があるというふうに思います。 八王子市などは、再発防止策として、年度初めの所属長と職員の面談時に定期券とかICカードの履歴などの現物の確認を義務づける考えもあるそうです。職員の方を信用しないわけではないですけれども、やはり不正というのはいけないと思いますし、正していかなくてはいけないと思いますので、そういうことがないようにしていただきたいということを強く要望します。 こういった問題は、もう一つの議案第106号のほうにもつながってくると思うんですけれども、不正な受給などを行わなくてもいいように、きちんとした給与、納得のいく給与が支払われるということも大事だと思いますし、それと併せて職員のモラルの徹底ということも大変大事だというふうに思います。 議案第106号の職員の給与に関する条例のほうですが、月例給と特別給ともに4年連続で引き上げられたということで、組合とも妥結したということなので、その点はよかったかなというふうに思っています。一方で、課題として出されている所属級の最高号給を超えて月額給料を支給する差額支給は今年度末で廃止して、激変緩和措置として、今年度に限り、差額支給者を含む最高号給適用者に特例主任職昇進選考と特例係長職昇任能力実証を実施するということです。こういった対応となった経緯と、今後の対応について御説明いただきたいと思います。 そして、差額支給の対象となっていた職員はどの程度いるものなのかという点についても御答弁いただきたいと思います。

岩田職員課長

差額支給の廃止について、簡単に経緯とか、そういったところも説明をさせていただければと思います。 そもそも差額支給ということですけれども、平成30年の行政系の人事制度の改革が大きな経緯となりまして、例えば、当時、主任職の職員だった者が、新制度ですと、主任職は係長前提の職という形になるというところがありまして、そうしたことを望まない方が主任職から1級職という一番級が低い職に降格というか、御自分で望んで下りるという方が結構多かったところでございます。とはいえ、その制度の改正によって、給料面で大きな不利益があると難しいというところもありまして、主任でいたもともとの給料を保障するという制度がそのときにありまして、実際は級を下りたけれども、もともとの給料との差額を支給し続ける、保障するということで、差額支給者という職員が中央区にも何人かいるというような状況で続いてございます。 人事委員会が行っている民間の給与調査におきまして、差額支給者を特例的に比較の対象外としている取扱いがございまして、それを今回、人事委員会が、差額支給者も定年退職とかをしていく中で、特別区内で5万人いる特別区の職員の中で1%、500人程度になってきたということもあり、そういった特例の扱いをもう行っていかないということを言及されたところでございます。そして、対象外となってくると、その差額支給者が、1%とはいえ、来年度以降は公民較差の比較の対象の中に入ってくるということになります。そうすると、特別区の職員の給与的に比較をするときに、不利になる状況がございますので、そうした状況を受けて、区長会としましては、もともと差額支給者というのは主任として経験がある方とか、かなり年齢がいって職務歴もある方々ということで、上位の職でしっかりと活躍していただきたいという期待を持っていたりですとか、職務にそぐう給与を支給するという職務給の原則があるんですけれども、その原則の徹底にもつながるということで、差額支給という制度を今年度で廃止をしたいということを組合側にも提案したという経緯でございます。 今後でございますけれども、先ほど委員におっしゃっていただいたとおり、組合側も激変緩和を何とかお願いしたいという強い要望がありまして、それを受けて、区長会側としましても、それを重く受け止めて、先ほど申し上げていただいた特例の主任職の昇任選考ですとか、特例の係長職の能力実証制度を今年度に限って行い、差額支給者であっても、主任とか係長になることで給料の金額は上がって、しっかりと御自分の能力に合った仕事をしていただいて、職務給の原則にそぐうような形にしていく制度になったところでございます。なので、今後、今年度中にそうした昇任選考を行って、できる限り差額支給者の方々の不利益がないようにしていくというようなところでございます。 差額支給者の人数は、特別区全体の職員5万566人のうち保障額適用者が484人になっているところです。中央区ですけれども、申し訳ありません。資料が手元になくて、恐らく20人弱ぐらいだったかなというところでございます。申し訳ございません。よろしくお願いします。

瓜生
瓜生自民党・政策の会

後で正確な数字を伝えてください。

奥村
奥村日本共産党

すみません。私のほうも細かい数字を事前に確認しておけばよかったかなというふうに思っています。後ほど教えていただければというふうに思います。 この制度、給与改定が行われる中で、係長や主任になろうという方が増えていけば本当にいいと思うんですけれども、それでもなりたくないという方もいると思うので、その背景をどういうふうに改善していったらいいのか、なかなか難しいというふうに思いますが、徐々にでも解消していけばいいというふうに思います。職員の方の負担ができるだけ減るように、職員の人数を増やしていくとか、やりがいの問題ですとか、風通しのいい職場環境をつくっていくとか、様々あると思うんですが、これからもしっかり仕事をしていただく職員が増えていくように頑張っていただきたいということを願っています。 今回、資料にある特別区人事委員会等の勧告概要の中でも示されていますが、官民給与の比較方法の見直しとして、比較対象企業の規模を50人以上から100人以上に引き上げたという記述もあります。そもそも、以前、1965年に企業規模を50人以上から100人以上に引き上げたものを、2006年に100人以上から50人以上に引き下げて、そして今回また50人から100人に戻すという経緯をたどっていると思うんです。私としては、中央区の職員の数は数千人いるわけですし、50人よりもはるかに多いということを考えると、対象企業の規模は大きいほうがいいと当然考えるんですけれども、なぜ今回こういう見直しになったのか、これまでの経緯も含めて御説明いただきたいと思います。 あわせて、再任用の方の処遇改善ということも、この間、ずっと課題になっていたと思います。今後の改善の方向性について、区の御見解をお示しいただきたいと思います。

岩田職員課長

人事委員会が行っている民間給与実態調査の比較企業の規模のお話でございますけれども、委員におっしゃっていただいたとおり、今回から50人以上の企業から100人以上の企業ということで、比較的大きい企業を比較対象としていく形となってございます。委員におっしゃっていただいたとおり、これまでの経緯としましては、もともとは100人以上の企業を対象にしていたところでございますが、平成18年に人事委員会において、国民の理解を得つつ、公務員の適正な給与水準を確保していくためというような理由を付して、有識者等の意見も踏まえて、50人以上の事業者に設定するという形になり、それを受けて、特別区としても、そうした比較対象というふうにしていったと認識をしてございます。 今回、50人以上というところから、また100人以上に変えたところでございますけれども、人事委員会の勧告の言葉も借りつつでございますが、厳しい採用環境というところを踏まえまして、より有為な、優秀な人材を確保していくためというところで、100人以上の企業と比較することで適正な給与額になっていくのではないかというところ、また、公務の職務、職責を重視し、大都市にふさわしい、より規模の大きな企業と比較する必要があるというところで、委員にもおっしゃっていただいたとおり、大きければ、それだけ給与額もそうですし、給与制度とか職員の人事制度とかも、より特別区に近い制度のところと比べることができるということで、より比較対象として適正であると判断をしたと認識をしてございます。 続きまして、再任用の方々の処遇改善ということでございますが、今回の給与改定の中では、再任用の方々の給料もそれだけ上がっているというところと、あと一時金、特別給でございますけれども、期末手当と勤勉手当も常勤の職員と同じように上げているところでございますので、一定程度そういったところで、人事委員会の勧告に基づきながら、再任用の処遇もしっかりと改善しているという認識でございます。今後も、再任用の給与改善は、もともと国とか、ほかの地方公共団体と均衡を図っていくという均衡の原則がありますので、あまり極端に特別区や中央区だけでというのはなかなか難しいところでございますが、人事委員会の勧告等をこれからも踏まえて対応していくべきものというふうに考えてございます。 申し訳ありません。先ほど答弁できなかった差額支給者の人数でございますが、現在、本区で12人いるということでございました。大変失礼いたしました。よろしくお願いいたします。

奥村
奥村日本共産党

比較する企業の規模については、そもそも50人に引き下げたということがおかしいのではないかというふうに思います。やはり特別区であれば、大きな企業もあったり、人も集中していて、所得の高い方なども多いわけで、全体として人数の大きい企業と比較していくほうが区の職員の給与のアップに当然つながると思うので、これが維持されることを願っています。 再任用の職員については、前回も述べていますけれども、新潟市などの人事委員会は独自に再任用職員の処遇改善も勧告するなど、そういうことも行っていて、それに続いて、ほかの自治体でも独自の策を取るということも増えているというふうに聞いています。人事院勧告には法的な拘束力はありませんで、勧告はあくまでも尊重事項ということなので、ぜひ中央区独自の処遇改善、また特別区人事委員会のほうにも働きかけて、特別区全体でもっと引き上げていくような協議を進めていただきたいと思いますが、その点について御見解をお示しください。

岩田職員課長

特別区人事委員会の勧告は法的な拘束力がなく、必ず従わなければいけないものではないというのは、おっしゃっていただいているとおりではございますが、特別区23区全体として統一的な人事制度、給与制度を図ってやってきているというところがございますので、法的な拘束力はないといいながらも、人事委員会の23区統一でというところは、やはり守っていくべきものというふうに考えております。区としてどういう判断をするかというところは、また検討しながら、必要に応じて特別区全体で協議をして検討を図っていくものというふうに思います。 以上でございます。

奥村
奥村日本共産党

優秀な人材確保をしていくためにも、給与を引き上げていくというのは大変重要だというふうに思いますので、前向きに検討していただきたいということを強く要望して質問を終わります。

瓜生
瓜生自民党・政策の会

副委員長は委員席へお移りください。 質疑を終了いたしましたので、この後、採決に入りますが、上田議員より委員外議員として発言したい旨の申出がありましたので、区議会会議規則第89条第2項に基づき、お諮りいたします。委員外議員発言を許可することについて御異議ありませんか。

瓜生
瓜生自民党・政策の会

御異議なしと認めます。よって、上田議員からの委員外議員発言を許可します。 発言については、5分以内で簡潔に願います。

上田議員

無会派の上田かずきです。私は、議案第101号、中央区役所本庁舎照明設備改修工事請負契約に対し、反対の立場から討論を行います。 本議案は、水銀灯の生産終了に伴い、本庁舎の全照明設備を一斉にLED化するものであり、現場管理の立場として維持管理に腐心されていることには一定の理解をいたします。しかし、本件は単なる設備更新の問題にとどまらず、本区の重大判断に対する先送りを象徴する事件であり、以下の3点の理由から看過できません。 第1に、本庁舎の建て替えに関する政治決断が欠落したまま行われる、なし崩し的な投資である点です。 かつて、本庁舎の建て替え検討は、晴海地域をはじめ、不足する小・中学校の整備や区民施設の改築を最優先に行うという理由で、事実上の凍結、先送りとされました。しかし、先般にもあったとおり、晴海地域の開発は一服しており、先送りの大義名分は既に失われています。今こそ本庁舎整備の優先度を上げ、真正面から議論を再開すべき局面です。これは一課長の判断で済む設備更新の話ではなく、区の未来を左右する高度な政治案件ですから、議会を置き去りにしたまま、なし崩し的に巨額の修繕を重ねるのではなく、早急に議会を交えた議論の場を設けるべきです。 第2に、投資対効果、ROIと将来リスクへの認識不足です。 2027年の水銀灯生産終了への対応は必要ですが、解体、建て替えの可能性が残る建物に対し4億6,000万円もの巨額を投じ、かつ工期を1年半近くかけて一括交換を行うということが果たして最適解でしょうか。部分的な改修や汎用品による低コスト化など、建物の残存期間に応じた必要最小限度の投資こそが最も投資対効果を高める手法であると考えます。 第3に、災害対策拠点としての機能維持と執務環境に対する危機感です。 本庁舎は築55年を超え、構造的な老朽化は否めません。適切に管理すれば70年はもつという答弁もありましたが、それは仮定の話です。首都直下地震等の災害時、区民の命を守る司令塔ともなるべき本庁舎が継ぎはぎの改修を繰り返している現状は、リスク管理の観点から適切とは言えません。また、照明を替えたところで、建物の防災機能や職員から悲痛な声が上がる空調不調などの執務環境が本質的に改善されるわけではありません。限られた財源をLED化に一括投入するのではなく、働く環境の質的改善をはじめ、より緊急性の高い分野へ配分すべきです。 以上の理由から、私は、本庁舎の今後の在り方について、期限を区切った明確なロードマップを政治決断として早期に示すことを強く求めます。その全体像なきまま、現場の対処療法に巨額の税金を投じる本工事に対しては、経営的視点及び将来への責任という観点から反対いたします。 以上で私の反対討論を終わります。

瓜生
瓜生自民党・政策の会

それでは、これより採決に入ります。 まず、議案第93号、中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

瓜生
瓜生自民党・政策の会

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第101号、中央区役所本庁舎照明設備改修工事請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

瓜生
瓜生自民党・政策の会

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第102号、特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設照明設備改修工事請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

瓜生
瓜生自民党・政策の会

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第106号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

瓜生
瓜生自民党・政策の会

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長は元の席にお戻りください。 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長に一任ということでよろしいでしょうか。

瓜生
瓜生自民党・政策の会

さよう取り扱わせていただきます。 これにて企画総務委員会を閉会いたします。 長時間お疲れさまでございました。 (午後2時17分 閉会)