中央区立小学校及び中学校の学校医等を対象とした公務災害補償の改正について審査した。都の価格上昇への対応、補償基礎額の配偶者項目削除、介護補償の認定基準などが主な議論点となった。
- ・災害補償改正の背景と都の価格上昇理由
- ・全国一律の補償基準の妥当性と妥用可能性
- ・学校医への公務災害補償適用要件と範囲
- ・補償基礎額から配偶者項目削除の理由
- ・介護補償の認定基準と適用条件の在り方
- ・介護サービス非利用時の補償制度の問題点
- ✓第82号(中央区立小学校及び中学校の学校医等の公務災害補償改正)を
- ✓における委員長報告の取扱いを正副委員長一任とすることを確認
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(5名)
// 発言(18件)

ただいまより区民文教委員会を開会いたします。 本日、押田委員は欠席いたします。 また、議会局長は欠席いたします。 去る9月19日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 まず、審査方法についてでございます。付託された議案について説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 それでは、理事者の説明を願います。
1 議案第82号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料1) 以上1件報告

発言の時間制についてでございます。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時2分です。自由民主党さん26分、かがやき中央さん18分、立憲民主党・無所属さん18分、区民クラブさん18分、日本共産党さん18分、士魂の会さん10分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

今回も大変重要な条例改正、ありがとうございます。 少しだけ確認をさせてください。これは、いつ起こるかも分からない首都直下型地震に対しての準備ということかと思います。議案第78号の条例改正も同時にかかっており、そこでは消防団ということもありますし、ここでは学校医ということでありますが、この日曜日には3団合同の防災訓練、大変厳しい訓練がなされたところで、私も訓練にも参加しましたけれども、訓練でさえ、けがをするかも分からないものであり、本番だったら本当にけがをするだろうと。でも、万が一けがをしたときに、このような補償があるということで、安心して臨むことができると思っております。大変重要な条例改正かと存じます。 そこで、確認をさせていただきますけれども、今回もまた価格が上昇するということで御提案いただいております。毎回この条例改正は出てくるわけだけれども、価格においても丁寧に審議するために、その都度その都度出してきてくださるということは、前回も同条例改正が出たときに我が会派からも確認させていただいたところであり、このように丁寧に条例改正を進めてくださるという姿勢、感謝申し上げます。 そこで、その価格です。価格に関しまして、今回の改正理由、都がやったからということでありますけれども、この背景として、なぜ都が価格を上昇させたのか、その背景などが分かれば御説明いただければと思います。この価格を上昇させた背景を教えてください。これが1点目です。 2点目は、またこれも価格と関連するところでありますけれども、結局、全国一律でこのような条例改正がなされているところであり、全国一律基準におけるものであります。首都と地方都市等ではいろいろな環境が変わる中で、全国一律の価格上昇だというところでありますけれども、都心部における様々な要因を考えた場合に、これで十分なのかということもまた問題となってくるわけであります。公平性の観点におきまして、全国一律でよいのか、中央区は中央区基準をさらに上乗せなどをする必要はなかったのかどうか、公平性の観点から教えてください。これが2点目です。 3点目は、同時に条例改正されている議案第78号では消防団の件でのものかと思います。こちらでは学校医ということでありますけれども、学校医の災害における負傷は、どのような感じで学校医が負傷に至るのか、どのような適用がなされるのかということを教えていただければと思います。このあたりの基本的なところから確認をさせてください。
では、今回の条例改正の背景等、順次お答えいたします。 まず、1点目の介護補償の部分に関してです。 こちらは、まず、国のほうで政令の改正がありました。公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令ということで、それに合わせて都のほうも条例改正をした。また、そこに準じて区のほうも改正しているという流れになっております。国のほうの改正理由としては、人事院規則で人事院が定める国家公務員の公務災害補償における介護補償の額が引き上げられたことによって、今回、学校医等に関しても、その基準を改正しているというところになります。 2点目に、全国一律ではなくて、中央区のほうでは上乗せが必要なのではないかというところですけれども、今申しましたように、国の基準に合わせて、都のほうでも既に改正が行われているところで、東京都と同じ基準でやっていますので、特段、区のほうで上乗せをするような考えはないところでございます。 そして、3つ目ですけれども、どのような適用がというところです。基本的に、学校医に関しては、学校保健安全法で決められている職務として、例えば学校における定期診断であるとか、健康相談だとか、そういった業務を行っていただいているんですが、その職務上におけるというところになりますので、実際、これまでこの条例の適用を受けた案件はございませんので、そういったところになります。 以上でございます。

私は質問させていただいたのは、国が何で変えたのかというところであったわけですけれども、恐らく物価上昇や介護の実費が増加しているという背景に鑑み、国が上げ、都が上げ、そして、このように来たと思います。このような背景のほうも十分に説明していただきながら、適用される皆様に、背景を含め、説明していただければと思うところであります。 また、全国一律でよいのかどうかというところは、都がそうだからということでありますが、都心と地方都市とは、やはり物価の上昇の具合とか、また介護の難しさとか、様々なところもありますので、そのあたりを加味する必要もあるのではないかというところはあるんですけれども、そのあたりはまた一緒に考えていければと思うところであります。 また、今までないのは、もちろん分かっているんですけれども、これからいつ首都直下型地震が起こるかも分からないということに備えるための条例改正かと思います。そこからすると、学校医が災害に従事して、それで負傷を負うということがあろうかと思います。このあたりへの災害時における学校医に適用があるのではないかというところに関し、どのようにお考えなのか、念のために教えていただければと思います。
区のほうでは、特段これまでの適用はないと申し上げましたけれども、確かに、東京都のほうでそういう案件があったりということは聞いているところではあります。今後、災害時にというところですけれども、災害時に中央区の学校医が学校医の業務として行った内容に関してというところで、適用に関しては、それぞれ1つずつの案件に照らし合わせて、何が適用されるかというところはしっかりと確認をしながら対応していきたいと思います。 以上でございます。

災害に際し、学校医も学校保健安全法に基づき災害対応をするというふうになっており、恐らく学校医も防災拠点の皆様と子供たちを守るために一緒に活動するということであろうかと思います。このあたりの学校医の災害への対応、役割は非常に重いものがあろうかと思い、それへの適用もあろうかと思うところであります。そのあたりの役割に関して整理していただきたいと思います。 もちろん、防災訓練においても、災害への本番の対応においても、助けに行く人がけがをしない、自らがけがをしないということが一番大事な点でありますが、万が一のけがに対しての補償をしてくださっているという点、感謝を申し上げ、質問を終わります。ありがとうございました。

副委員長は委員席へお移りください。

それでは、何点か確認をさせていただきたいと思います。 今回、補償基礎額について、配偶者の関係の項目が削除されているんですけれども、この理由についてお示しいただきたいと思います。 次に、介護補償の関係で、常時介護と随時介護という区分があります。教育委員会規則で定めるものに該当する場合と、条例の第12条に書いてありますけれども、大きく言うと介護認定みたいなものと連動しているのか、それを御説明いただけたらというふうに思います。親族の介護を受けた場合というふうになっていますけれども、例えば入院している場合などでも適用されるのか、その点を確認させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
配偶者の扶養加算のところが削除された理由ですけれども、今回の改正は、先ほど申しましたように国のほうの政令改正から来ているところではあるんですが、まず、国のほうで一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律ということで扶養手当の支給額の改定が行われました。ですので、国が職員の給与手当を改定したことに伴って、都が改定して、区においても改定するというところで、国のほうでは配偶者の働き方に中立的な制度に向かう社会状況の変化に対応ということで、要は、配偶者控除の手当を廃止していって、その一方で、子供のほうに係る手当額を引き上げるというような改正をしているところです。そこに合わせた形で、今回、補償基礎額の改定をしているところになりまして、区も同じ考え方でやっているところでございます。 今回の条例の親族またはこれに準ずる者の介護によるというところになりますけれども、これは、要は、介護サービスを利用しないで介護を行う者に対する介護補償の最低限度額というところで、こちらは最低賃金に基づいて決められているんですが、そちらが上昇して改定ということになっています。 適用の条件に関して、実際、介護がどのような状況かというところは、こちらの規則のほうに照らし合わせて、その状態を判断して適用していくというところになります。 以上でございます。

そうすると、介護サービスの、例えばヘルパーさんとか、そういうものを全然利用しないで家で親族が見ている場合に適用すると。もちろん、入院とか特養に入ったりとか、そういう場合は適用されないという制度になっているのか、改めてもう一度御答弁いただきたいと思います。 配偶者の関係は、控除の関係とか、よく理解できなかったんですが、これによって配偶者への補償がなくなる、プラスがなくなるということで、その点においては、前よりも補償が、金額全体が上がっているのは分かるんですけれども、配偶者の部分でいえば、200円の分が減るという理解でいいのか、その点をもう一度お願いしたいと思います。
1点目の親族またはこれに準ずる者による介護を受けた日があるときというところなので、介護サービスを使わずにというところになりますので、介護サービスで例えば特養に入っているとかいうところではなくということになります。 配偶者のところに関しては、おっしゃるとおり、配偶者の加算のところが、改正後、200円の部分が削除になります。その分、結局、子に対する補償を手厚くするということになっているので、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子というところの金額が改正になっているということになります。 以上でございます。

実際にこの制度を適用した例が区内ではないというお話もありましたけれども、親族が介護した場合も、1日でも2日でも、月単位でそれを補償額として出すということなので、全体としては補償されるという意味ではいいと思うんですが、もしそういう状態になったときに、全く介護サービスを使わないということは、今の時代はあまりないのではないかという気もするので、そうすると全然補償がないというのもどうなのかなと思いました。きちんとした介護の保障がされるということを望みたいと思います。 以上で終わります。

質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。 議案第82号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長は元の席にお戻りください。 本会議における委員長報告の取扱いについては、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 以上をもちまして区民文教委員会を閉会といたします。 (午前10時22分 閉会)