// 発言者(22名)
// 発言(207件)

ただいまから、総務委員会を開会いたします。 署名委員に、牧野委員、福本委員、お願いをいたします。 本日は、先の委員会で決定したとおり、第6号、第10号、第12号、第14号から第17号、第21号、第22号、第32号及び第34号の各議案について審査を行います。 また、陳情及び所管事務調査については、明日13日に行いますので、よろしくお願いをいたします。 次に、委員外議員の発言についてですが、お手元に配付した資料のとおり滝沢議員から発言の申出がありました。委員外議員の発言を許可することについてご異議ございませんか。

委員外議員の発言についてですが、お願いをする本人がどうもいないらしい、ような感じは。後ろにいるのかな。

いないですね。

いないでしょう。いないのにお願いをするという、よく理解ができないんだけれども。 こういう場合は、議会運営上はどう取り決めているのですか。

これは、やはり私のほうもちょっと心配なところありましたので、事前に事務局と確認をいたしました。 こちらの委員外議員の発言の通告が出されておりますので、実際に議員が通告を出した第10号のときにいなければ、次の審査に移るということで、そのような運びで今、正副では打合せをしておるところでございます。

委員長の取り計らいは、それでよろしいかと思いますが、委員外議員をさせるかさせないかということの決は、今、採るんですか。

はい。今、採ります。

我が党は、反対いたします。

ほか、何かございますか。

今ご本人がいないので、非常にびっくりしたんですけれども、うちもここで決を採るのであれば、もう反対です。

特になければ。 それでは、委員外議員の発言についてですが、それを許可するものと認めますでしょうか。 〔滝沢委員 入室〕

今ちょうど滝沢議員の委員外発言の許可を求めているところでございます。 それでは、お諮りいたします。こちらを許可するかどうか、挙手で。 発言を許可することについて賛成の委員は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

挙手少数でございます。 よって、委員外議員の発言は許可しないということに決定をいたしましたので、よろしくお願いをいたします。 次に、本日の進め方ですが、第6号議案、令和7年度江戸川区一般会計補正予算(第9号)については、予算書・同説明書に従い、歳入は「款」、歳出は「項」で審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 なお、執行部の答弁に当たっては卓上マイクを配置してある3列目までは着席のままで結構です。質疑及び答弁は明瞭で簡潔に行うようお願いをいたします。 また、携帯電話、スマートフォンなどは電源はお切りいただくか、音を発しない状態、マナーモード等にしていただくようお願いをいたします。 また、写真の撮影、録音等はできませんので、よろしくお願いをいたします。 なお、飲み物の持込みですが、中身は水かお茶で、容器はマイボトルとなっておりますので、よろしくお願いをいたします。 それでは、これより審査に入ります。 はじめに、第6号議案、令和7年度江戸川区一般会計補正予算(第9号)ですが、予算書・同説明書の1ページをお開きください。 第1条歳入歳出予算の補正ですが、第1表歳入歳出予算補正は2ページと3ページにあります。 それでは、52ページをお開き願います。 歳入第1款特別区税より審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第6款地方消費税交付金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第8款地方特例交付金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第9款特別区交付金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第11款分担金及び負担金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第13款国庫支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第14款都支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第15款財産収入。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第16款寄付金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第17款繰入金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第18款繰越金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第19款諸収入。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、歳入の審査を終わります。 次に、歳出の審査に入ります。 72ページをお開き願います。 第2款経営企画費、第1項経営企画費より審査願います。

ここでは、基金の積立てについて伺います。 毎年この時期に最終的な基金の補正の積立てをされていることと思うんですが、主要6基金ということで本区は位置づけをしています。それぞれ必要性であったり、性格が異なります。その中で、例えば財政調整基金や災害対策の基金は、目安の金額を常に維持するというような、そういう積み方をしているということに特徴があるかなと思います。 大きなところでは、大型区民施設、庁舎のことだと思いますが、ここに今回も積増しをするということで、7年度末では1,291億円ということになる見込みです。この間の5年ぐらいの推移を見ていきますと、令和2年度末にはこの大型区民施設は599億円だったということで、この5年で倍ぐらいに積み増すことになります。一方で、JR小岩駅等の基金については、令和2年度末318億円であったものが7年度末見込みでは179億円になるということで、金額だけで見るとそういう対照的なところも感じるんですが、私たち会派としては、必要額だからといってどこまで積み立てる必要があるのかというようなことでは問題意識を持って意見も述べてまいりました。その点で、どんどん積立金をとにかく積めばいいという立場ではありませんが、この金額からそれぞれの基金の性格をある程度読み取っているというところで、この大型区民施設、庁舎が5年間で倍になっている一方で、JR小岩については半減まではいきませんが減ってきているということについて、その事業との関係で、この意味合いというのはどういうふうに捉えたらいいのかということで確認をしておきたいんですが、いかがでしょうか。
基金に対するお尋ねでございますが、委員発言のとおり各基金の目的によってその積み立て方や繰り入れ方について様々違いございます。 お尋ねの大型区民施設及び庁舎等整備基金につきましては、今ご言及があったように足元の新庁舎の値上がり、また加えましてタワーホール船堀の大規模改修を控えてございまして、私は聞いている限りだと令和10年度から予算措置が必要ということでお伺いしてございます。これに対する適切な積立てをさせていただいてございます。 また、その後のまちづくりの基金についての水準が低下しているというようなご指摘でございますが、こちらにつきましても懸念のないように都市開発部と、あと新庁舎・施設整備部、それぞれ小岩の再開発だけではなくて、このまちづくり基金は当然船堀の再開発にも関わってくる基金でございますので、そちらの事業進捗、また本来的には特定財源それぞれ国費、都費をしっかりと確保すべきというご議論も予特であったかとございますので、そういったものを確保した上で、その佇まいをしっかりと計画的に積増しをしていきたいというふうに考えてございます。

今それぞれの位置づけについて説明をいただきました。船堀のほうで言えばタワーホールの大規模改修も発生するということ、それからまちづくりでいうと小岩だけに限らないという考え方をお聞きできました。 本来であれば、特定財源をしっかり確保していくというようなことにも言及がありましたけれども、やはり工事費というところでは大変に高騰しているという状況があって、ここにどう区として向き合っていくかということは大変な課題になってくると思います。私たちとしてもこの推移については引き続き注視をしていきたいというふうに思います。

次に、第5款危機管理費、第1項防災危機管理費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第6款総務費、第1項総務管理費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第2項徴税費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第7款都市開発費、第1項都市計画費。

ここでは、主にJR小岩駅周辺の再開発ということで、特に補助金の部分についてお聞きをできればというふうに思います。 今回事前の資料でもいただきましたが、この国庫補助金の見込みが当初を下回ったということで、この最終の補正というところで調整をいたしますが、予算書でも国庫支出金で14億という金額が出ているんですが、この内容としては、大きく言うと社会資本整備総合交付金の部分だと思うんですが、この社会資本整備総合交付金には、再開発補助金と公共施設管理者負担金と2種類あると思うんですが、今回についてはどちらになるのか確認させてください。
今回の補正に関しては、再開発補助金でございます。

今回は、二つあるうちの再開発補助金のほうだということで確認をさせていただきました。 1年前の同じタイミングでも補正があって、そのときには公共施設管理者負担金のほうが申請よりも減額されて交付されたということで、8億円を減額したような経過もあります。今年については14億円を減額するということで、補助金が減額されて交付されてくるという影響が無視できない、軽視できない額になってきているというふうに考えます。 こうした国からの補助金が減額された分について、1年前のこの総務委員会でのご答弁では、翌年以降にまた要望できるというようなご答弁もいただいているんですが、減額される割合が非常に大きくなっています。今回の再開発補助金にしても申請の6割ぐらいの交付になっているということで、この減額された分を翌年以降にまた穴埋めしてもらうというようなことができるのかどうか。その辺はいかがでしょうか。
委員おっしゃいますように、来年度に関しても今年度割れた分を求めてまいります。

要望はできるかもしれないんですが、ただ、もともと事業の進捗に合わせてその年ごとに交付金を受けるという形を取っていますので、その年の事業に見合う申請以外はできないというふうに考えるんですが、そこはいかがでしょうか。
申請に関して言えば、公共施設管理者負担金に関しては、来年度に関して言えば建物施設がまだ継続中でありますので、そちらに関しては求めていけることとなっております。

ご答弁いただいた中で、公共施設の負担金について言及がありましたけれども、この公共施設管理者負担金については、ここ3年ぐらい、申請の30%ぐらいまで減額をされてしまっています。それを翌年以降も要望できるといっても、毎年こういう割合での交付になっていますので、これだけで穴埋めをしていくというのは非常に困難だというふうに考えます。 そこで、この公共施設の負担金については、先の予算委員会で区から減額された部分を支出しているというようなご答弁もあったんですが、その支出について、つまり、もともと見積もっていた事業計画認可の際に、この年にはこれぐらいもらうというふうに見積もっていた分が大分減額をされている、その部分を区が支出した。当初の想定を超えて支出している。そういう部分がどれぐらいの額になっているのか、累計で分かればお示しください。
北口の公管金に関しては、今年度まで当初想定より約30億円の内示割れがございます。ただ、来年度以降も再度要望して少しでも区の負担を減らすように取り組んでまいります。

30億円という金額を今いただいたんですが、この30億円が内示割れということで、30億円を一旦といいますか、区で支出している状態に今あるのでしょうか。
委員のおっしゃるとおりでございます。

そうしますと、当初の想定を超えた部分が30億円で、しかもそれを区費ですか、区が負担をしているということで非常に大きな額になってきます。もともと再開発事業に係る費用というのは大きなものがありますので、やはりこういう内示割れが大きくなってくると負担額についても、今回で言えば区が負担する部分が非常に大きく30億円という規模になってしまっているという点で、このことは非常に重大で今後も注視していかないといけないというふうに考えます。 この30億円を区としては想定を超えて支出されているということなんですが、その支出の根拠についてはどこにあるのかということを確認しておきたいんですが、区には再開発事業に関わる補助金の交付要綱という定めがありますけれども、この定めによる支出であるのか。そのことを確認させてください。
支出に関しては、江戸川区市街地再開発事業補助金等交付要綱において、区が負担する額について組合側と協定を締結しており、協定に基づいて負担しております。

区の要綱に定めがあり、そこの定めにある協定書を基にして支出をしているということで、この基本的な原則という部分、その根拠という部分については確認ができたということで、この要綱にはこの他にもいろいろな定めがありますので、今後、特に再開発の補助金の部分について課題がまた出てこようかと思いますので、引き続きこの要綱との関係も含めて注視をしていきたいということを申し上げて終わります。

今の牧野委員のやり取りでまちづくりについてお話がありました。ここでは、併せて船堀四丁目地区第一種市街地再開発事業ということも計上をされております。そういった中で、今、国の補助金が減額されているということではございますけれども、補助金もいろいろあると思うんですよね。そういった中で、今、区として得ているこの補助金以外に、もう少し大きな目線で見たときに、国や都の補助金というのはいろいろほかにも目当てがあるのか、また考えられるのかということについてお尋ねさせてください。
船堀では、補助金全般のお話で私のほうからさせていただければと思います。 再開発事業が途中で止まってしまうと、やはり権利者の方たちの生活に重大な大きな影響を与えると考えております。船堀ですとか小岩に関しては、これからも高台のまちづくりを推進していかなければいけないというところで、そういった補助内容に関しても国や都へ要望していく次第でございます。

今日は建設委員会のほうで同時に議案審査を行っていますので、所管がいらっしゃるということはないかと思うんですけれども、今のお話は非常に大事で、まちづくりはこれからも続いていきます。そしてまた国の考え方もあります。そういった中で、国土強靭化ということも国のほうからも提示されていることを考えると、今まで江戸川区は様々な国とか東京都の補助金を活用してまちづくりを進めていらっしゃった、再開発も進めてきたということで、今回、立原副区長がいらっしゃるということもあります。本当に現場の皆さんが一生懸命区民のために、また江戸川区のまちづくりのために尽くしていただいていることをよくよく理解しておりますし、また、まちづくりを進めてきた。本当反対もある中で進めてきたという姿も私、拝見をしております。本当大変なことだと思いますが、その一方で、区の事業だということで、長年住み慣れた土地を移動してまた戻ってくる。また、ほかの場所で移転をして住まわれているという方々のお気持ちというものをしっかりと酌んでいただいて、また、区民のため、そして、江戸川区のために様々な手を講じながら進めていただきますようよろしくお願いいたします。

次に、第2項建築管理費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第8款環境費、第1項環境整備費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第2項清掃事業費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第9款文化共育費、第1項社会教育費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第2項保健体育費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第10款生活振興費、第1項地域振興総務費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第11款産業経済費、第1項商工農業水産費。

利子補給事業ということで、減額補正になっているんですけれども、この利子補給事業というのは、この事業の中には様々な情報が入っていて、区内産業の状態というのをいろいろな角度から読み取れる情報がたくさん入っているので、ぜひこれは分析をして活用していただきたいと思っているんです。 今年度の当初予算がまずどれぐらいだったかということと、今回は補正で減額になっているんですけれども、全体的に今どれぐらいの利用率で推移をしているかという進捗状況を聞かせてください。
融資に関する当初予算額ですけれども、利子補給金として当初予算で3億7,400万強、信用保証料の補助金として4億2,210万円を計上させていただいております。 利用状況ですけれども、昨年度令和6年度で申し上げますと、利用事業者数が2,148事業者、あっせん融資額は199億8,785万円となっております。

例えば、利用される会社の数が減ってきたり、区から出ていく金額が減ってきたりすると、もしかすると区内の産業がだんだん景気がよくなってきているのかなとか、そういう分析にも使えると思うんです。 今おっしゃっていただいた事業者の数だとか、内訳というのをどれぐらい分析されているかというのも一度聞いてみたいです。なぜこういうことを聞くかというと、利子補給事業というのはやはり必要としている業者さんに効率よく届けることが一番だと思うんですね。それをするためには、やはり今どういう状況で区内産業が推移しているかというのはきちんと分析をしないと、なかなか効率よく届けることはできないんだろうと思うからなんです。令和6年度でも結構なんですけれども、先ほどおっしゃった2,148業者、この中で、リピーターですね、以前も使ったことあるけれども、もう一回使ってみたとか、毎年使ってみるという方が何社ぐらいいるのか。新規に利用されている方は何社ぐらいあったのか。ちょっとその辺の内訳が分かれば教えてください。
先ほど申し上げた2,148というのは令和6年度に新規に融資をご利用された事業者の数でございまして、その以前に融資を受けられている、融資を返済している事業者さんを全て数えますと7,000事業者ほどございます。そのうち2本以上の融資を受けている事業者につきましては、約3,420事業者、割合にして約49%でございます。 ですので、1本しか借りていない事業者さんは3,600弱ということで、大体2社に1社が複数融資を受けているという状況でございます。

ちょっと質問が悪かったかなと思うんですけれども、令和6年度で、先ほどおっしゃった2,148が初めて使われたということなんでしょうか。区の利子補給を初めて利用された方が2,148社あったということですか。
2,148というのは令和6年度の融資を申し込まれた事業者の数でございまして、もしかしたらそれ以前にお借りしている事業者さんも含まれております。

その分析するに当たって、何度も借りている人と新しく借りている人の割合ぐらいは分かっていないと来年度以降に効率よく分配することの施策を立てにくいではないですか。なので、このうち何社ぐらいが新しい方だったのかという質問なんです。
この2,148の内訳はすみません、今、手元に資料がございませんけれども、先ほどの貸付残高を持っている事業者の割合でいえば約2社に1社という割合でございますので、そんなに大きな差はないというふうに考えております。

こういう事業を1社でも、本当に効率よく使ってもらおうと新しいところに広げていくためには、そういうパーセンテージとか何社とかというのも頭に入っていたほうがよかったのではないかなと思います。あとはその分析として、いろいろな業種があると思うんです。製造業、サービス業、建設業、いろいろな業種があると思いますけれども、この借りていらっしゃる方の割合というのは一番多い業種はこういうものだとか、2番目はこういうものだとか、その辺の分布というのは分かるんでしょうか。
先ほどの令和6年度の融資を申し込まれた業者さんの中で見ますと、最も多かった業種は建設業で716事業者、続いてサービス業が406事業者、3番目が製造業が258事業者というふうに続いております。

次に、従業員の規模なんですけれども、建設業、サービス業、それぞれあったと思いますけれども、大きい会社が借りられているのか、それとも中小零細なのか、もしくは個人事業主みたいな方なのか。その辺の分析はいかがでしょうか。
従業員数別に見ますと、最も多いのは1人から5人の事業者さんで、2,148事業者中1,119事業者。次いで多いのが6から10人の事業者さんで367事業者ということで、10人以下の零細企業が特に置かれているという状況でございます。

今お聞きした中だけでも、建設業の中小零細、サービス業の中小零細の方が多いということなので、ここでリピーター率というのが一緒に分析をされていると、とても来年度以降は分かりやすい施策を打てると思うんです。建設業とサービス業の方でまだ使われていない方に、ほかの同じ業界で、同規模の会社さんはみんなこういうサービスを使われていますよということで案内ができるではないですか。だから、新しい事業者さん、新しく利用していただける事業者さんを増やしていくということを念頭に置いていただきたいし、そのためにはこういうデータをきちんと分析をして、EBPMではないですけれども、こういう根拠を持って新しく拡大をして、事業者の皆さんに喜んでもらって、本来の事業の目的を達成できるというような考え方を少し持っていただきたいと思いました。

次に、第12款福祉費、第1項社会福祉費。

よろしくお願いいたします。 ここでは、介護事業者への物価高騰対策事業についてお聞きをしたいと思います。 我が会派として、さらなる物価高騰対策ということで介護事業者への支援について緊急要望させていただいた経緯もありまして、今回この補正でしっかりと取り上げていただいたことはありがたいと思っております。感謝申し上げます。 まず、この事業概要について教えてください。
この介護事業者物価高騰対策事業でございますけれども、区内の事業所に対して、物価高騰対策として補助を行うもので継続して介護サービスを安定的に提供できるように支援をしていくとともに、区民への負担転嫁を軽減するものということで実施をしているところでございます。例えば、居住ですとか特養ですとか老健、介護医療院など、そういった施設につきましては食糧費と光熱費を、それから、通所施設につきましては光熱費を補助しているものでございます。 本事業につきましては、東京都も実施をしているんですけれども、令和4年度に都が事業実施開始をしたときから地域密着サービス型と、都が補助をしていない部分、こちらを区のほうで補助するという形で行っているところでございます。事業趣旨に合うように一定の要件を設けまして、東京都の補助内容に合わせて区が補助をしているというところでございます。

区が補助しているということでありますけれども、ちょっと確認で、この原資ですね。財源の。今、区独自だと受け止めたんですが、国とか東京都のいろいろな支援もあるかと思うんですけれども、この約6,200万余の補正予算というのは、区独自の予算として受け止めてよいのか。財源について教えてください。
本事業につきましては、開始当初の令和4年度から国の重点支援交付金の対象メニューの一つになっております。ただ、交付金には上限がございますので、国の補助を活用して事業実施を行わないときもございますので、その場合につきましては、区の独自財源で実施をしているというところでございます。したがいまして、今回もその交付金に当たらないというふうなことになりましたらば、区の独自財源ということで進めさせていただくというところでございます。
今回、予算書にお示しのとおり、今回は一般財源となってございます。

ということは、今回の物価高騰対策につきましては、重点支援交付金を使って、例えば低所得世帯に現金給付を行ったり、またこの前の8号補正予算では中学生の修学旅行の補助と、またそこに併せて課税世帯への1万円の現金給付、これは区として独自にしっかりと予算立てしていたということでございますけれども、また今回のこの介護事業者への事業については、国がさらに追加をしてやっていただければいいんですけれども、なければ区独自の財源でやっていくと。非常に先駆けて、区が今回補正としてこれを取り上げたということについては我々としては高く評価をしております。介護事業者へのこういう支援金とか補助と非常に大事だと思っておりまして、今いろいろな区内の小規模事業者が閉じているとか、そういった状況も聞いておりますし、人件費、それから人の確保、そしてまた様々な経営困難という中で、物価高騰というのが非常に直撃をしていると思っておりますので、区としてしっかりとそこについて支援をしていくということは、非常にいいことだと思っていますので、引き続き頑張っていただきたいと思っております。 今回の補正予算というのは、東京都がやってきた支援の延長というところで捉えてよろしいんでしょうか。それは延長というのは何月までということでしょうか。その確認をお願いします。
今回の事業につきましては、令和8年6月までということになっております。

6月まで延長ということで、すばらしいと思いますが、今イランの状況が非常に心配な面がございますよね。これからまだまだ6月まで延長していただいたけれども、7月以降も先行きがどうなっていくのか。原油価格が上がっていく中で、非常にまたさらにこういった家計とか事業者へ直撃していく。そういった非常に予断を許さない状況であると思いますので、6月まで延長していただくことは高く評価をいたしますけれども、さらに状況を鑑みながら、7月以降の支援もぜひ引き続き検討していただきたいと要望しますが、この点については今後いかがでしょうか。
今、委員おっしゃるとおり、介護サービスを区民に安定的に提供するためには、その介護事業者の経営支援というのは非常に重要なものというふうに考えております。したがいまして、今後も都や介護事業所の動向を見まして、補助については適切に判断していきたいというふうに考えているところでございます。

しっかり支援を強力に進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、第2項生活保護費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第13款子ども家庭費、第1項児童福祉費。

介護事業者物価高騰対策に続けて、保育所等物価高騰対策についてもお聞きしたいと思います。 この保育施設へもさらなる物価高騰対策ということで、1月にうちの会派で緊急要望を出させていただきましたので、介護事業者、それから保育所に対するこの物価高騰対策の予算については高く評価しておりますが、今回の1億3,200万余の補助金でございますけれども、どういう目的の補助なのか。まず、そこから教えてください。
こちらの補助ですけれども、物価高騰に直面する保育施設等に食材料費や光熱費の価格高騰への対策費として補助するものでございます。 この補助金ですけれども、物価高騰に伴う負担を保護者に求めないことが要件となっております。今年度も4月から12月まで同様の補助をしておりますが、これを延長する予算の内容となっております。

今、保育施設ということでしたが、認可、認可外、保育ママといろいろあると思いますけれども、さらにそこに加えて、私立幼稚園、江戸川区は非常に幼児教育、私立幼稚園の力を入れている区だと思うんですけれども、ここについては補助はどうなっていますでしょうか。
こちらの事業は東京都の補助金を活用して実施する事業でございますが、都の補助の対象に幼稚園が含まれておりません。そのため区独自の財源により、私立幼稚園に対しても同様に補助を実施する内容となっております。

幼稚園は対象外ということですね。この対象外のところに予算をつけて、今回全ての保育施設に物価高騰対策事業を行っていくというところでございます。今確認ができましたが、非常にこれは私ども会派としては高く評価したいと思っております。大変きめ細かい支援の在り方、区の姿勢というか、そういったことを本当に感じさせてもらえるところだなと、非常に敬意を表したいと思います。 同じ江戸川区の子ども保育施設も幼稚園、全ての子どもを対象に支援していくんだってそういう姿勢ですね。もう全力で行っていくという、そういった執行部、区長をはじめ、その思いというのが非常に表れているのではないかと思っておりますので、そこも評価したいと思っております。 先ほども述べましたけれども、これからますますどういう状況になっていくのか、物価高騰は収まる気配がないであろうという中で、先ほどは介護が必要なお年寄りで、今回は幼い子どもたちが対象であるということ、弱い立場にある方々に対しての支援で、その方たちを見ている保育施設の職員さんが全力で、また介護施設の職員さんが全力で頑張っているということで、そこに対してもきめ細かく今後もしっかりと支援を引き続き頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、第2項児童相談所費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第14款健康費、第1項保健衛生費。

すみません、連続で。これで私、最後です。 ここで予防接種費ということで、子宮頸がんワクチンの予防接種についてお聞きをしたいと思います。 約1億5,500万ほどですかね、増額。この補正予算の内容、要因ですか、教えていただきたいと思います。
HPVワクチンのキャッチアップ接種の条件つき期間延長によりまして、令和7年度のHPVワクチンの接種実績が増えたことが主な要因となっております。 キャッチアップ接種は令和6年度で終了する予定でございましたが、制度最終年度の需要増から全国で供給が間に合わず、急遽、国が令和7年1月にキャッチアップ接種期間中に接種を開始した人は令和7年度まで期間を延長して残りの接種を受けられることといたしました。その分の接種が令和7年度の当初見込みには含まれず、今回、増額補正を行う主な要因となりました。

当初見込みが上回って今回の増額補正になったということを理解をいたしました。国が延長したということもよかったと思いますし、少しずつ接種する人が増えてきたというところで、非常にこれはよかったなと思っております。 それでは、接種の実績についてお聞きしたいのですが、まず、令和7年のキャッチアップの接種件数についてと、9価ワクチンが始まっていると思いますけれども、女性は今、定期予防接種なんですよね。その定期予防接種の令和6年、7年の接種件数について教えてください。
年度での集計となりますが、令和7年度のキャッチアップ接種の件数でございますが、12月までの集計で第2回が1,416件、第3回が1,856件となっております。 女性の定期接種の件数でございますが、令和6年度はトータルで第1回が2,155件、第2回が1,625件、第3回が637件、合計4,417件です。そのうち9価につきましては第1回が2,151件、第2回が1,612件、第3回が615件、合計4,378件となっております。 令和7年度につきましては、12月までの集計となりますが、トータルで第1回が1,437件、第2回が1,260件、第3回が241件、合計2,938件です。うち9価につきましては第1回が1,434件、第2回が1,254件、第3回は238件、合計2,926件となっております。接種を受けている大部分の方は9価ワクチンを使用していらっしゃいます。

この9価ワクチンですね。これについては15歳未満であれば3回の接種のところ2回で済むという、非常に負担が少ないというワクチンで聞いておりますので、ぜひこの9価ワクチンの接種の引き続き周知の徹底をお願いしたいと思います。 また、今は女性の接種件数でございましたけれども、江戸川区は独自に9価ワクチンの男性接種、非常に前向きに取り上げていただきまして、これも高く評価しているところでございます。男性接種については、定期接種ではなく任意接種なんですけれども、私たちもぜひこの男性について、9価ワクチンを接種導入してもらいたいと強く要望して掲げてきたものでございますので、これが導入される運びとなるということも高く評価しております。ありがとうございます。 そこで、これまでの男性接種の実績なんですけれども、今までは4価ワクチンの接種を任意接種として本区で取り上げてくださってきております。令和6年、令和7年の接種件数について教えていただきたいと思います。9価ワクチンについても実績件数を教えてください。
こちらも年度での集計となりますが、男性の任意接種の件数でございます。 男性の任意接種につきましては4価のワクチンのみとなっておりますので9価のワクチンにつきましては令和6年度、令和7年度ともにゼロ件となっております。 4価の件数といたしまして、令和6年度は9月に制度開始となっておりますが、それ以降の約半年間で第1回が147件、第2回が106件、第3回が49件、合計302件となっております。 令和7年度につきましては、12月までの集計で第1回が512件、第2回が458件、第3回が89件、合計1,059件となっております。

令和6年、令和7年度で接種件数が増えていけばいいなと。また、令和8年度に向けて、女性も、それから男性もぜひワクチン接種の件数が増えていけばいいなと思っております。江戸川区は非常に子宮頸がんワクチンについては、本当に前向きに取り組んでいただきまして、区として啓発もしっかり努力をしていただいていると。その効果が少しずつ出てきているのではないかと思っております。 特に、啓発という意味では、個別勧奨が必要だと再三私も要望させて訴えてまいりましたが、もう本区としても、個別勧奨をしっかりと取り入れていただきました。これ任意接種の男性にも個別勧奨していただいているということで、すばらしい取組みだと思っております。ありがとうございます。 そこで、令和7年個別はがきについて、この勧奨のはがきを送っていただいていると思うんですけれども、改めてその内容について教えていただきたいと思います。 この個別勧奨というのは非常に重要な意味があると思っておりまして、今後も引き続き継続していただきたいと考えております。なので、令和7年の実績とともに、今後、令和8年度区として取り組んでいくことがあれば、それも併せて教えていただければと思います。
令和7年度の個別送付のはがきでございますが、男女とも接種対象の最終学年となります高校1年生相当の方で、区に第3回の接種記録がない方につきまして、夏休み前の7月に送らせていただきました。送付件数といたしましては女性が2,501件、男性が3,052件、合計5,553件でございます。 その内容でございますが、接種できる期限が高校1年生相当の年度末までであることや、3回の接種が完了するには6か月程度かかるため、接種を希望する方は9月までに1回目の接種を開始することを検討することなど記載させていただきました。令和8年度の区の取組みといたしましては、接種体制の強化といたしまして、女性の定期接種は、例年標準的な接種期間とされております中学1年生に予診票を個別送付しておりますが、令和8年度につきましては、中学校1年生と定期接種の接種期間が始まる小学6年生に送付いたします。9年度以降は小学6年生に送付する予定としております。 男性の任意接種につきましては制度開始後、対象者に個別周知はしていなかったため、令和8年度は費用補助の制度周知のはがきを小学6年生から中学3年生に個別送付いたします。9年度以降は小学6年生に個別送付する予定です。 また、接種期限の最終学年となる高校1年生には、令和7年度と同様に、令和8年度も男女とも接種が完了していない方に接種期限の注意喚起のはがきを個別送付いたします。令和9年度以降も同様に送付する予定でございます。 接種体制の強化により、接種を希望する方が接種を受けられるよう区として……。

課長、すみません。ちょっと発言を止めていただけますか。 マイクの調子が悪いみたいですので、ちょっとお待ちください。 マイクテストいかがでしょうか。 聞こえないですね。 すみません、マイクの調子の不具合が発見できましたので、ちょっと暫時休憩いたします。 自席のままお待ちくださいませ。 執行部の皆様、もしよろしければこの間を利用してトイレ休憩とさせていただきたいと思います。 再開は11時10分予定いたしますので、よろしくお願いをいたします。 (午前10時53分 休憩) (午前11時10分 再開)

それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。 再開は、保健予防課長の令和8年度に向けた取組みのところから改めてご答弁お願いをいたします。
令和8年度の区の取組みでございますが、接種体制の強化といたしまして女性の定期接種につきましては例年、標準的な接種期間とされる中学1年生に予診票を個別送付しております。令和8年度は、中学1年生と定期接種の接種期間が始まる小学6年生に送付いたします。9年度以降は小学6年生に送付する予定でございます。 男性の任意接種につきましては、制度開始後対象者に個別周知はしていなかったため、令和8年度は費用補助制度の周知のはがきを小学6年生から中学3年生に個別送付いたします。9年度以降は小学6年生に個別送付する予定です。 また、接種期限の最終学年となる高校1年生には、令和7年度と同様に、令和8年度も男女とも接種が完了していない方に接種期限の注意喚起のはがきを個別送付いたします。令和9年度以降も同様に送付する予定です。 接種体制の強化により接種を希望する方が接種を受けられるよう、区として進めてまいります。

いい取組みなので、はっきりと今聞こえてよかったです。 先ほども申し上げましたけれども、子宮頸がんで亡くなる若い方、また後遺症で苦しむ方が1人でも少なくなる。本当に子宮頸がんの撲滅に向けて、やっとスタートしたのではないかなと思っておりますので、そのためにも理解や周知の啓発の強化が必要だと思っておりまして、個別勧奨のこともずっと述べてまいりましたが、今お話があったように、令和8年度は中1から高1まで、対象者のまず高1の最終年度に男女ともに個別勧奨のはがきを送っていただけることだとか、中1から始まるその前の小6についてもしっかりと予診票も含めてお知らせをしていただけるということで、非常に力強いご答弁をいただいて感謝申し上げたいと思います。 そしてもちろん、このワクチンは強制ではないですから、打たない人はいてもいいと思うんです。でも、いろいろ知識とかを理解した上で受けたいという、そういった人が受けられるように、本当に正しい情報が男女問わず届いて、そして必要性を感じる方が接種できる環境というのはぜひ整えていくと、これは行政の役割、使命ではないかと思っておりますので、その意味では江戸川区は非常に若い方たちの命と健康を守るというところで、この子宮頸がんワクチンの様々な新たな取組みを年々頑張っていただいていることを私は高く評価したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 強制ではないという話もしましたし、もちろんワクチンは副反応、どのワクチンもあると思います。そういった方々に対してはもちろん、きめ細やかな相談体制とかをつなげていく、そういった支援も必要だとは思っておりますので、その上で、この子宮頸がんワクチンの効果はやはり揺るぎないものがあると思いますので、ぜひ今後接種件数、若い人が1人でも多く受けていただけるように、そういった理解と選択の余地、そういったものを与えてあげられるように、また引き続きご尽力をお願いしたいと思っております。

次に、第15款土木費、第2項都市計画費。

ここでは、都市計画費の土地区画整理費で移転補償などに関わって区画整理事業費が約3億円減額という補正ですけれども、この経緯、経過について確認させてください。
減額の経緯ということですが、今回大きく四つ減額させていただいております。 一つが寺院・墓地移転補償支援業務委託料で、こちら現在、寺院と区で移転補償に関する協議を行っているところでございますが、今年度予定をしておりました檀家への個別説明などが遅れておりますので、その分の減額をしております。 それと宅地造成工事費、これ約1,300万円ほどの減額でございますが、こちらにつきましては令和7年第3回定例会にて議決をいただきました造成工事、こちらの契約差金分を減額させていただいております。 それと地盤改良工事費の負担金、こちら約1億1,000万円でございますが、こちらのアロケーションの中で国に払う負担金でございますが、当初地盤改良時に発生する土の処分費用を計上しておりましたが、調整の結果再利用が可能になったということで減額しております。 最後、移転補償金約6,000万円ほどでございますが、現在、中断移転されている権利者の方、こちらに補償金をお支払いをしておるんですが、当該権利者の方が土地を売却したため減額をしたものでございます。

この中で四つの要素からなりますけれども、その中でも、寺院と墓地の移転については現在まだ協議中ということもあって減額するということになりました。特に、寺院に関わってですけれども、建物の経年劣化ということだけで判断すれば、由緒ある寺院ほど補償額の算出で乖離が出てくるということになってしまいます。ここは寺院の移転のとりわけ難しい部分であるというふうに考えます。 ここからは意見ですけれども、北小岩では都市計画道路283号線の一部区間が第5次優先整備路線に入る見込みです。このエリアでは2006年頃に283号線の計画があることを示しながら、高規格堤防と一体のまちづくりを提案し、説明会なども開催してきた経緯があります。この区間にも寺院や墓地が存在しておりまして、上篠崎のように高規格堤防と一体の区画整理による移転を伴う事業を実施するとなれば、同様の困難な状況が繰り返されることになると考えます。まちづくりの名で住民負担の大きくなる事業を検討すべきではないということを申し上げます。
先ほど答弁の中で、移転補償金を約6,000万円と申し上げましたが、申し訳ございません、590万円でございます。お願いいたします。

よろしいですね。 次に、第3項道路橋梁費。

ここでは新中川橋梁、春江橋の架替えの工事費で1億8,000万円の増額となっています。 この内容について確認させてください。
現在、河川内では渇水期施工ということの縛りの中で、左岸側において、春江町側になりますけれども、こちらにおいては橋台工事、それから右岸側、一之江側になりますが、こちらについては橋脚工事を同時施工で行っておるところでございます。 このような中ですけれども、工事における工法変更並びに材料費高騰などによりまして工事費に不足が生じましたので、1億8,000万ほどの増額ということで補正を組ませていただいております。

渇水期に施工をする必要という縛りもあって、なかなか大変な状況があるという中で、さらに工法変更が今回生じたということで、事前に工法変更は具体的にはなかなか難しい状況もあるということも伺っています。 春江橋に限った話ではありませんが、橋梁の架替えの場合には、第何期という形で順次工事をしていく契約をしていくという形になりますけれども、今後もこういう変更が起こり得る可能性があるのか。その点はいかがでしょうか。
今後、この同じようなことが起こるのかというところでございますけれども、工事を進めていく中での不測の事態といいますか、同様のことが起こり得る可能性というのは何とも言えないところでございますけれども、仮にこのようなことが生じた場合には、一番の目標としているところ、工程に遅延がないように進めるというところを堅持しながら、今後もしっかりとした対応をしていきたいと考えております。

区として留意点、最も重視するという点になろうかと思いますが、工程に遅延がないということをグリップしていくということで受け止めました。 橋梁の事業は、河川の多い本区特有の事業という面もあると思います。困難がある中でも重要な工事だと考えていますので、今後も注視したいと思います。

次に、第16款教育費、第1項教育費。

学校施設費で外壁塗装工事費というものが減額になっておりました。少し気になったので聞かせていただきたいんですけれども、3,800万のマイナスということで、事前にお聞きした範囲では宇喜田小学校の外壁塗装工事が1億2,500万円で入札にかけたところ9,500万円で落札されたと。見込んでいた金額よりも3,000万円安く、30%近く安く落札してもらったということらしいんですけれども、それで3,000万ということです。残りの800万円はどういう事情でこれは減額になっているのでしょうか。
残りの800万円につきましては、南葛西小学校の外壁塗装工事で140万円、新堀小学校の給食室改修工事で174万円、小松川第二小学校の校庭照明改修で299万円。その他、篠崎第四小学校の校庭照明改修でも128万円と、それぞれの差というところでございます。

ぴったりになるとはなかなかいかないと思うんですけれども、南葛西小学校でも今、外壁工事に入っておりましたし、この一番金額の大きい宇喜田小学校の外壁塗装工事ですよね。どういう積算根拠で1億2,500万円で計上されたのか。なぜこんな30%も乖離をして落札をされてしまったのか。少しその中身を積算された方にお聞きしたいんですけれども、どういう事情だったんでしょうか。
まず1点、すみませんが、修正をさせていただければと思いますが、事前の聞き取りのところと少し違うところがあるかと思いますが、予算現額が1億2,500万円でございましたが、当該年度に現場に実際に確認をさせていただきまして、起工額が9,800万円余とそういった中で契約額が9,500万円、そういった状況でございます。

そうしたら、およそ積算価格に近い感じで落札をされたということでよろしいんでしょうか。
前年度想定したところとは違いますけれども、当該年度におきましては、おおむね起工額の96%での落札でございます。

それならよかったと思います。 ここで一つ、区内業者さんの実際の声というものをお届けさせていただきたいと思うんですけれども、ある一業者さんが言っていたことなので、一つの意見として受け止めていただければと思うんです。改修工事に当たって、区が区内業者に限らず外に出されるときの積算業務ですね。やはり改修工事となると、図面から拾ったり、もしくは現地に赴いて、実際に測って数量を出すというやり方があると思うんですけれども、実際その出てくる数字がやってみたら違ったという声があります。例えば面積を100平米だという工事の出し方をしていたけれども、実際に工事をしてみたら80平米しかなかったと。この数字は分かりやすくお伝えするだけですけれども。実際80平米しかなかったというと、受け取った業者は得をしてしまうわけだし、それが実際120平米あったとしたら、業者は損することになってしまうんですよね。そういうことが何件かあったということを私も聞いたので、ほかの業者さんにも声をかけて聞いてみたら、まあまああることだよということだったんですね。その積算数量の違いというのは実際民間でももう日常的に毎日起きていることなんですけれども、それは確かに起こってしまうことだけれども、なるべくそこは是正をしていかなければいけないし、正確な数字を取らなければいけないと思うんです。今、都市開発部の積算の仕方がその業者さんが言うには、若い女性の職員がやっていただいて、現地を見ずに出されているのではないかということをおっしゃっていたんです。もしかしたら、そういう場面が本当にあったかもしれないと思うんですけれども、今の積算業務というのは、実際に図面から拾ったり現地で拾ったりということはあると思うんですけれども、どういう体制でやっていらっしゃるのかなと。例えば現地の係の人がやって、それを課長がチェックをして外に出すとか、全体的なフロー、チェック機関を特に含めて聞かせていただきたいんですけれども。
その積算のフローということですが、前年度予算化する段階で、来年度どういう工事をやるかということをまず確定していきます。それに対しての予算を今回のように計上させていただきます。その時点でそれぞれの工事の各担当というのを決めさせていただきます。当然その担当が決まれば、所管の係がどこになるかということも決まります。実際に年度明けて工事の計画を詰めていくという段階になれば、担当は当然現場を見ます。それから、これまでの修繕履歴ですとかを確認した上で図面等も確認した上で実際にどういう工事をするかということを詰めていきます。必要があれば係長も一緒に現場に赴くなり、場合によっては課長も一緒に現場に赴くなりということもしておりますし、起工の段階では、その内容について、その調査をした結果に基づいて適切な工事と工事計画となっているかということを確認しながら進めております。 あと、先ほど発言の中で、一業者さんのご発言かもしれませんけれども、若い女性だからとか現場も見ずということは一切ありません。別に男女による差もありませんし、年齢による経験年数の差というのはありますけれども、若いから駄目だということではございませんので、みんな適切にそういった調査をしながら組織の中でどういう工事計画を適切に進めていくのかという打合せ調整を進めながらやっているというのが現状でございます。

決して私も女性だからというわけではないですよ。そういう話があったということでお伝えをしているだけです。 現地確認は、今のお話だとほぼ百%されているという理解でよろしいんでしょうか。大きい工事はもちろん行かれると思いますけれども、数十万円とか金額の小さい工事ですね。こういうものも図面からだけではなくて、実際に現地で測っていらっしゃるんでしょうか。
基本的に現場は確認しようということで進めてきています。 設計数量と実際の現場の施工数量に差異があるではないかというお話もいただきましたので、実際にその予算化、現場調査の段階ではなかなか、今回、外壁塗装工事というのが例に挙がりましたので、一例を捉えて申し上げますと、調査段階では、なかなかその現場に全面足場をかけて、本当にどこが悪いか、どこを何平米補修するかということはなかなか確認はできません。ただ、手の届く範囲、目視で見える範囲、もしくはそのバルコニーに出てとか屋上に上がってということも当然しますけれども、できる範囲の中で確認した上で工事計画を立てるということをしております。 実際に契約して、現場のほうで工事を実施していただくわけですけれども、今回の外壁塗装工事を例に取って申し上げれば、外壁塗装工事については、区の職員でもなくその受注業者でもなく、第三者に数量調査委託というものもしています。実際に何平米やったのか、何メートルやったのかということを確認しています。その内容に基づいて増額の要素があれば増額変更もしますし、減額の要素があれば減額変更させていただくというようなことをしながら工事完了、支払いという手順で進めております。

実際に、現実的に数量の差異というのは起こっていると思っているんです。いろいろな方から聞いただけの話ですけれども、多くの方がやはりあるよと言っていますし、それは民間でもよくあることなんですよ。 実際に例えば100平米のつもりだった工事が140平米になってしまったと。40平米分業者が泣くわけにはいかないと思うんですけれども、そういうことを確認されたときはどういうその手続きで処理をされていらっしゃるのでしょうか。
実際にその発注数量と施工数量に差異が出た、もしくはその発注の内容にない工事をやらなければいけないという場合には、区とその受注業者さんの間で協議をさせていただいて、増額すべきものは増額する、減額させていただくものは減額させていただきたいと協議の中で契約変更するという手順で進めております。

少し外部の力もお借りしているというお話あったと思うんですけれども、今、都市開発部の中で積算に割ける人員というのでしょうか、人数的には今十分充足されていらっしゃるのでしょうか。
来年度の工事ボリュームというのは、当然予算化する段階で大体見えております。その体制として今年度のままの体制でいけるのか、増なり減なりする要素があるのかということも当然加味しながら、次年度の体制を構築しておりますので、大きな過不足はないかというふうには思っております。

建築土木工事の積算というのは本当に大きい金額が簡単に動いていくし、数百万、数千万はもちろん、大きい改築工事になれば数億円、数十億円という金額が簡単に動いていく世界であると思いますし、それから、この新庁舎も控える中で、積算業務というのはしっかりやっていらっしゃるということだったんだけれども、技術者がもし足りないようだったら、外部の力も借りたらいいと思うし、きちんとその積算業務というものを重視して、今後も続けていっていただければと思います。

今の桝委員の質疑をお聞きしていて、第三者の目がということで数量調査委託をされているということですが、具体的には、年間で一括してお願いしているような形なのかということと、この委託業務については入札で実施をしているのか。ちょっと確認させてください。
実際に都市開発部のほうで発注させていただいておりますので、私のほうからお答えさせていただきます。 先ほど、例に挙げました外壁の数量調整委託につきましては、委員からもお話のあった発注数量と施工数量に差異が出やすいということで、そのような体制を取らせていただいているものです。 委託の内容については、個々の外壁工事ごとに入札で委託者を決めさせていただいております。

個々の工事ごとでの委託ということで、今後、私たちも注視をしていければというふうに思います。 別の内容で、引き続きで郷土資料室の補正が計上されています。 このほど3月末に新たに篠崎文化プラザでリニューアルオープンというふうになりますが、今回は展示の模型ですかね、寄付金活用で製作するとなっておりますが、具体的にはどのような内容になるでしょうか。
今回、寄付をいただきまして、郷土資料室で展示を行います貝の収集に使う道具のレプリカの製作でございます。 社会科見学で今後、郷土資料室に小学校3年生が来た際に、実物の郷土資料は触っていただくことはできないんですが、レプリカであれば触っていただいて体験型の展示もできるということで活用させていただければと考えてございます。

こういう郷土資料の展示という点では、実物というところのリアルなところを体感してもらうということも大切ですし、今お示しいただいたように実際に触れられるということも大切だと思いますので、新たな資料室の展開の一端ということで、お聞きできてよかったというふうに思います。 もう一点、今度、篠崎文化プラザで展示は行われると。その一方で、この事務局の機能については、引き続きグリーンパレスにあるというふうに認識をしておりますが、今後についてはどのような方向性を、この事務局機能についてはお考えなのでしょうか。
郷土資料室の事務局は、文化財係という係になりまして、現在もグリーンパレスのほうにございます。こちらは今後もグリーンパレスで運営をしていく予定でございますが、郷土資料室は篠崎文化プラザには移転いたしますが、電話等での連絡もできますし、様々なお問合せにつきましては、お預かりして確認をさせていただいた上でご案内するというような体制も取らせていただきますので、郷土資料室とは少し距離は離れますが、問題ない形で運営できるように体制を整備していく予定です。

今、課長からも、距離でいうとやはり篠崎文化プラザとグリーンパレスでは離れてしまうというところで私たちも懸念を持っています。利便性ということもありますけれども、区としてこの郷土資料に関わって、どれだけの位置づけをしているかということの表れでもあると思いますので、不都合といいますか、問題が生じたときには、距離的にも一体的なものにしていくこととか、それがいいかどうかというのもありますけれども、様々に今後もその機能を確保するということで、そこに留意していただきたいと、機能が後退とならないようにということを改めて申し上げたいと思います。

以上で、歳出の審査を終わります。 次に、126ページから129ページまでの補正予算給与費明細書について、何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、1ページに戻りまして、第2条継続費の補正ですが、第2表継続費補正は6ページから11ページにあります。 なお、補正予算継続費調書は130ページから137ページに記載されております。 第2条継続費の補正について、何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、1ページに戻りまして、第3条繰越明許費の補正ですが、第3表繰越明許費補正は12ページから17ページにあります。 第3条繰越明許費の補正について、何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、1ページに戻りまして、第4条、債務負担行為の補正ですが、第4表債務負担行為補正は18ページにあります。 なお、補正予算債務負担行為調書は138ページと139ページに記載されています。 第4条債務負担行為の補正について、何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第6号議案、令和7年度江戸川区一般会計補正予算(第9号)の審査は終了いたしました。 それでは、お諮りをいたします。 第6号議案、令和7年度江戸川区一般会計補正予算(第9号)について原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第6号議案は原案のとおり決しました。 次に、第10号議案、江戸川区外部監査契約に基づく監査に関する条例について審査願います。

この外部監査契約に基づく監査に関する条例ということで、新たに条例制定となります。この新条例ということで、幾つか確認をさせていただければと思います。 今回の条例そのものの条文については、非常に短い内容になっているんですが、細かい規定についてはどこで規定をしていくのか。要綱とか規則のような形で設けていくのか。そこはいかがでしょうか。
この包括外部監査に係る手続きなどにつきましては、地方自治法及びその施行令等に具体的に定めがあります。ですので、区で別で実施要項等をつくるということではなくて、その法令に基づいて実施していきたいと考えております。

法と、それから施行令に細かい規定があるということで、それを準用するということで理解いたしました。 それから、監査人を毎年契約していくということで理解をしておりますが、この監査人が1年ごとに契約をしていくということになるようですが、同一人物と、次の年度も再度契約するということについては何か規定があるんでしょうか。
法においては、同一人との連続しての契約は3回までという規定がありますので、その規定に反しない中で、翌年度もまた同じ監査人と契約するということは規定上は可能です。

連続して3回までということで、やはりこの外部監査ということで、外部の方に見ていただくというその独立性というようなところでしたり中立性というところがポイントだと思いますので、あまり同じ方が何年も続くということになると懸念があったものですから確認をさせていただきました。 それから、実際の監査の対象ですね。その対象については、年間で何件というような目安や定めのようなものはあるのでしょうか。
こちらも地方自治法で、包括外部監査人は期間内に少なくとも1回以上監査をしなければならないというふうに規定をされております。 その中で、どの範囲の何を対象に監査を行うかは外部監査人に委ねられているという仕組みになっております。確認する限り、他の自治体で導入しているところでは、年度に1回、一つのテーマについて監査するというのがほとんどの事例だと確認しております。

他自治体の事例ということで、特別区では今のところ4区がこの外部監査を導入しているということで、他の自治体の内容などもちょっと見比べてみたいと思います。 最後に、この外部監査を実施して、最終的には報告書という形で提出をしていただくということの立てつけになっているようなんですが、この報告書の内容の記載項目については、何を記載するということまで取決めがあるのでしょうか。
地方自治法上、特に定めはありません。報告書に何をどのように記載するかも外部監査人に委ねられているという状況です。

この外部監査制度については、さきの分割発注事案を受けて、第三者委員会の検討の中でも再発防止策の中でもこのことが指摘をされてきたということで、それを受けて早速条例を制定して実施をしていくということで、私たちも注視をしていきたいというふうに思っておりますが、さきに地方自治法に定めがあるというお話がありましたが、地方自治法の中には監査人との契約は議決の事項でもあるということで今後議会にも改めて監査人についての議案が図られるということであったり、それから議会による説明の要求、意見の陳述というような定めも地方自治法には定めがあるということで、議会の関与についても地方自治法で定めがあるということで、私たちもこうした視点からもぜひ非常に注視をしてまいりたいというふうに考えます。

意見表明でございます。 また新たに外部監査の目が加わるということは本当にいいことだと思いますし、しっかり中身を見ていただけることになるのだと思います。 そうなると、また監査の目が増えるということは、今の監査してくださっている方々の、いわゆるその議会枠というのがあると思うんですけれども、これの役割というのはどんどん減ってくるのではないかなと思うんです。私も友人に日本で1番、2番と言われる監査法人あずささんだとか、デロイトトーマツさんだとか、そういうところの監査される会計士の方はよく存じておりますけれども、やはりそんな簡単に素人にはできるものではないですよね。会計基準も全部網羅をして、それから監査基準というものも頭を持ってやっていかないと、なかなかできる業務ではないと思うんです。 議会からも出ているというのは、全国の自治体でかつては結構な数あったということなんですけれども、最近はもうそれを返上していくという議会が少なくはありません。ですので、こういう機会に、時代に合わせるという観点をもって議会からは監査を出さずに、議会の中で監査をしたらいいのではないかなというふうに私は考えているという意見表明でございます。

それでは、お諮りいたします。 第10号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第10号議案は原案のとおり決しました。 次に、第12号議案、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。 第12号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第12号議案は原案のとおり決しました。 次に、第14号議案、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りをいたします。 第14号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第14号議案は原案のとおり決しました。 次に、第15号議案、江戸川区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りをいたします。 第15号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第15号議案は原案のとおり決しました。 次に、第16号議案、江戸川区監査委員の給料等に関する条例の一部を改正する条例について、審査願います。

監査委員の給与に関して改正をするという条例が、振り返りますと昨年もこのタイミングで改定がございました。2年連続で増額になるということなんですが、基本的な考え方として、こうした改正を今回は2年連続行うということで、今後も毎年行っていくというような考え方なのかということが一つと、それから、特別職については特別職報酬等審議会という会議体で判断をしていくという会議体の決まりがありますけれども、本区では、この監査委員についての検討の会議体というのは存在しているんでしょうか。その2点です。
まず一つ目のご質問でございます。必ずしも来年も引き続きこのような形でということではなく、社会情勢、財政状況等を考慮して考えていきたいというふうに考えています。 二つ目のご質問でございます。今現在、監査委員につきましては、報酬等審議会の対象となってございません。

改定については、毎年ということではなく、その都度の判断になるということ。それから特別な会議体での検討ではないということで、今この妥当性を判断をしていくというのが23区の中で、平均的なところというご説明が去年はあったかなと思うんですけれども、その平均的であるということの妥当性をどうやって確認していくかという点であったり、それから、やはり先ほど桝委員からもありましたけれども、監査委員には区議会からの枠があるということで、その給与の在り方ということでは様々に意見があるところで寄せられているところです。こうした点からも、たまたま今回は2年連続引上げということのようですけれども、引き続きその在り方についても、私たちも注視をしていきたいというふうに思います。

それでは、お諮りします。 第16号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第16号議案は原案のとおり決しました。 次に、第17号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りをいたします。 第17号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第17号議案は原案のとおり決しました。 次に、第21号議案、江戸川区行政手続き条例の一部を改正する条例について、審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りをいたします。 第21号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第21号議案は原案のとおり決しました。 次に、第22号議案、江戸川区特別区税条例の一部を改正する条例について、審査願います。

この特別区税条例の改正ですが、地方税法、法律の改正に伴うものと認識しています。 内容については、公示送達の方法に変更があるということで、具体的には、この公示を区役所の正面入口の掲示板での掲示に加えて区のホームページでも掲載をしていくということになるというふうに受け止めています。この点で、玄関前の掲示板への掲示を取りやめてホームページに掲載するということなのか。両方ともを計上していくのか。その点はいかがでしょうか。
今回は、紙に変えて電子で公示するという形になります。基本的には電子のみという形になります。電子で公示できない、いわゆる災害等の場合については、従来どおりの紙で行っていくという形になります。

できない場合には、玄関前の掲示板にも掲示をするということで理解をいたしました。 この特別区税条例の改正に関わっては、会派として区民の負担が大きくなるような内容であるかどうかということで反対をしたこともありますが、今回の改正については、そのような内容ではないというふうに受け止めまして、このたびの改正については賛成をしてまいります。

それでは、お諮りをいたします。 第22号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第22号議案は原案のとおり決しました。 次に、第32号議案、訴えの提起について、審査願います。

32号は訴えの提起ということで、この間の平井東小学校での渡り廊下の施工に関わっての訴えということに説明でも記載をされております。幾つか確認をさせていただければと思います。 このたび訴訟に至るということなんですが、この前に事業者に対しては賠償の請求を行ってきたというような経過もあると思うんですが、このほど訴訟に至るまでの相手方とのやり取りについては、回数ということを測れるのか分からないのですが、その辺りはどのようなやり取りをここまでされてきたのでしょうか。
今、牧野委員ご質問の今回に至る経緯についてお答えさせていただきます。 まず本件につきましては、まず監査意見が出発点でございまして、5月に監査意見を受けました。その後、1月末日までに必要な措置を取るというこの勧告を受けたわけでございますが、当区におきましては損害賠償の可否や請求金額について検討した上で8月に当該事業者に対して、必要な措置として損害賠償請求をしたものでございます。その後、請求書に記載された納入期限までに支払いがなかったため9月に督促を行い、さらに10月以降事業者の代理人と書面または面談にて複数回協議を行ったものでございます。ただ、結果として任意での解決が困難という結論に至りましたので、今回の訴訟提起の議案の提出に至ったものでございます。

実際には面談を行った上で任意での解決が難しいということで、今回訴訟に至るということで、経過として理解をいたしました。 このたび、訴訟をするに至るところの法令上の定めというものがあるのかどうか。法令上の定めに基づいてこういう手続きに入っていくということなのか。区のいわば裁量として判断をしたということなのか。その辺りはいかがでしょうか。
今、委員ご質問の法令上の定めでございますが、もちろん自治体として最終的に訴訟を提起するかどうかということは裁量で決めるものでございます。ただ、法令上の定めということになりますと、まず地方自治法240条において、今回の損害賠償請求権も債権ということになりますけれども、債権について政令の定めるところにより督促や法的措置を取らなければいけないという旨が規定されております。これを受けて地方自治法施行令171条の2に、督促を相当期間が経過しても支払いがされない場合に法的措置を取らなければならない旨が定められております。そして、当区においては、私債権の管理に関する条例を制定しておりますので、おおむね今申し上げた地方自治法施行令と同様に規定を設けております。その中の条例の施行規則4条に督促後、法的措置までの期限として1年と定めております。また本件は先ほど申し上げましたように監査手続きを経ているものでございますので、自治法242条9項において勧告を受けた長は勧告に示された期限内に必要な措置を講じなければならないと定められております。 今回の訴訟提起につきましては、ただいまご説明させていただきました各法令の規定にのっとる形で行わせていただくものでございます。

議会への議案としての提案では、地方自治法の96条を上げられているんですが、これは議会の議決を要するというだけの内容ですので、訴えに至る経過でどこの根拠に基づいて訴訟に至るのかということについては非常に重要だと考えまして確認をさせていただきました。 過去の事例を振り返りましても、こういう議決を要する訴えの提起というのがないことはないんですが、今回のようなケース、契約不適合による損害賠償というような内容はなかなか事例がないという点でも、非常に重要な重大な内容だというふうに改めて受け止めております。その上で、今後の動向についても注視してまいりたいと思います。

それでは、お諮りをいたします。 第32号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第32号議案は原案のとおり決しました。 次に、第34号議案、江戸川区立小岩第一中学校改築に伴う機械設備工事請負契約の変更について、審査願います。

ここで契約変更ということなんですけれども、理由としてその作業工程の変更があったということなんですけれども、契約という切り口からではなくて契約がこういうふうに変更になった現場の事情というのをちょっと聞きたいんですけれども、作業工程の変更というのは、どういう工程がどういうふうに変更になったんでしょうかということと、あとは全体工程に影響を及ぼすぐらいだったのかと、この2点について聞かせてください。
今回の小岩第一中学校の改築工事につきまして、令和5年7月3日に着手をいたしまして、途中、地中障害等により工期を延伸しながら令和7年9月の2学期頃から新校舎を利用するために鋭意工事を進めてきたというようなところでございましたが、建築工事のほうに少し遅延が生じてしまいまして、それに応じて、機械設備工事については、天井の作業が終わらないと機器の取付けですとか、そういったところができませんのでということで、今回、作業工程の見直しが必要というようなところでございます。 これについては、建築工事がおおむね1か月程度遅延しておりますので、全体的に工期としては厳しくなっているというような状況でございます。

ご説明を伺ったんですけれども、工程の変更で約8,000万円近く区からの持出しが出るということなんですけれども、私も工事をするような仕事をしていますと、こういうことってあるんですけれども、大抵、当初の計画から工事に参加している業者のどこかに問題があって遅れてしまうということがあった場合には、やはりお金の問題になるので、ある程度費用分担ですとか責任の割合という話になることがあるんですけれども、今回はもう区が全て持出しをするということなのでしょうか。それともどこかと分担しているのかということについて聞かせてください。
まず、委員おっしゃっていただいた8,000万弱というようなところについては、今回の変更については1階から3階までのものを合わせてというようなところでございまして、今回の変更については1,575万円ほどというようなところでございます。 もちろん契約ごとでございますので、建築工事については当然工事の遅延につきましては約款に基づき遅延違約金を徴収させていただいているというようなところでございます。

今回は1,500万円ということなんですけれども、全体でかかった費用負担が1,500万円だったのか、それとも何千万もかかっているうちの1,500万円分を区で負担したのかということがちょっと聞きたかったんですけれども。
基本的には、機械設備工事に絡む部分でございます。いろいろ度重なる協議の結果、このようなものに落ち着いているというようなところでございます。

区が満額、全額負担という認識でよかったのでしょうか。
基本的には、契約行為として区と機械設備業者というようなところのやり取りでございます。基本的には区のほうでということでございます。

工程の組替えで多額の費用が出ていくということはちょっと考えにくいと思うんです。何か新しい追加の工事があるとか材料の変更があるとかで金額が増えるということはよく聞くんですけれども、工程の変更で1,500万円ということなんですけれども、この1,500万円はどういう内訳、種類なんでしょうか。
説明が不足して申し訳ございません。こちらは、まず建築工事が遅れたというようなところがございます。それに伴って、平日に加えて、施工者の責によらない土曜日の作業が発生してしまったというようなところでございます。 結果的に、学校運営を目指している令和7年9月の2学期からの始業に間に合わせるために頑張っていただいたところでございますが、この追加で発生した土曜日の作業分についてというようなところで増額をさせていただきたいと考えているところでございます。

約款とか詳しくは存じ上げないんですけれども、今のお話を聞いていると、建築工事が遅れたから設備工事が遅れているということですよね。設備工事側は区として負担をしなければいけないのかと。今の話だけ聞くと建築工事側に責任があると思うんですけれども、そういう費用負担とかというのは、そもそもできないのか、そういう発想とかはないのでしょうか。
考え方の一つではあると思います。ただ、契約行為の中では、区と機械設備工事業者というようなところで結んでいるというところがございます。また、建築については別契約でございますけれども、きちんと遅延違約金というような形で徴収をさせていただいております。

遅延違約金というのは幾らぐらいもらえているのでしょうか。
およそ873万円でございます。

土曜日の追加で出ていく人件費ということなんですけれども、1,500万円を人件費で割り返すと、相当な人工になると思うんですよ。とすると、1か月の遅延で本当に済むのかなというのが心配だったんですけれども、この1,500万円の内訳というのは、きちんと計算をされていらっしゃるのでしょうか。それとも、おおよそこれぐらいだなと見込んで出してらっしゃるのか、もしくは最後に今1,500万円というのが予定していた金額で最後に精算をされるのかとか、ちょっと細かい話ですけれども、そういうところはやはり税金の使い方として重要だと思うので聞かせてください。
まず、土曜日の作業員の単価としては3万3,700円というところでございます。こちら357人工というところで積上げをさせていただいております。 まず、建築工事でございますけれども、遅れが出始めたのは令和7年の3月頃からというところでございます。設備会社としては、建築工事の進捗を見ながら自分の工事により遅延をさせることはあってはならないという責任感の中で、早めから遅れないように土曜日の追加作業ということをやっていたというような状況でございますので、この357人というようなところでございます。こちらは、もう実績として積み上がっているものでございます。

もう一つだけ聞かせてほしいんですけれども、今のご説明だと、土曜日に出勤される職方さんの人件費が3万3,700円とおっしゃったと思うんですけれども、その部分というのは、そもそも新たに発生するものではなくて、もともと数えられていた工事の人工ですよね。来週の月曜日出る方が、その手前の土曜日に出ただけだと思うんです。全体の人工数は変わらなければね。だとしたら、丸一日分の給料ではなくて、土曜日出た、休日出勤の手当だけをカウントするのではないのでしょうか。ちょっとすみません、そこの説明が分かりませんでした。
こちらは、そういう考え方もあるのかもしれませんけれども、やはり我々としては、平日の作業に加えて追加で出た分というようなところで認識しております。

追加となると、ものすごい、言い方が本当に失礼ですけれども、業者は丸儲けになってしまうと思うんですよ、これだと。なので、やはりきちんと税金でやる工事ですから絞れるところは絞っていっていただきたいと思うし。ごめんなさいね、今のやり取りだけで私判断しているので、もしかしたらちょっときちんとされているかもしれないんですけれども、今聞いている限りでは、ちょっと緩いのではないかなと思いました。 それから、建築会社に対しても、どれぐらいのその過失割合だとかというお話をされているのかも分からないですけれども、基本的には全額業者に持ってもらったほうがいいですよ。だって、区は別に何も悪くないではないですか。なんでその業者が遅れた工事を区が負担するのかというのは、もうものすごく疑問です。私がもし自分でマイホームを建設するときに、工事業者が遅れたからお金払ってくださいって言われても私は払わないですよ。当初の契約そんなこと書いていないでしょう、恐らく。だから、予算を組んで、どういうふうに途中経過を精算していくかということは、きちんとその歳出を抑えるという工夫を念頭に置いて考えていっていただきたいなと思います。 学校改築はこれからも続いていくので、そういう追加工事ですとか予算を組んだ後の途中の工事についても、きちんと厳しい目で見ていっていただきたいと思いました。

この契約の議案については賛成いたしますけれども、今、桝委員とのやり取りの中で、私からも何点か確認と意見を申し上げますが、この小岩一中については設備業者さんの増額というのは、いろいろな今の説明で分かったんですけれども、これもともとは解体から遅れていますからね。解体から遅れて建築の現場が遅れたということでいいんですよね。最初、そこだけご答弁ください。
委員おっしゃるとおりです。まず、解体工事の遅延というところと、あと先ほど申し上げました地中障害というようなところで一部遅延してございます。

そうすると、私が申し上げたいことは、その解体が遅れたことによって、建設会社さんの入る時期が遅れました。それで、大手企業さんというのは、民間の仕事を含めて仕事がタイムスケジュールがもう何年後まで入っているという状態の中で、その企業さんだって2か月とか遅れると、全て協力会社さん含めて、そのスケジュールが狂ってくるんですね。ですから、相当大変だったことだと私は推測をいたします。 この学校に限らず、そのとき学校はもう1校もたしか遅れて遅延が出ています。ですから、この議案よりちょっと大きな視点になってしまうかもしれませんが、請負契約ですから、その期間で契約をした業者さんに全責任があると私は思いますけれども、そもそも工期設定等に私は無理があったと思っています。そこは申し上げます。 その中で、今後については、予算委員会の中でも審議されましたけれども、本予算の中で予算を組んで4月に公表されることと思います。その中で、今度は学校ごとに工期も変えて柔軟に対応しているというふうに聞いていますので、そこのところは、もういつから始めていつまでに終わるというように今までとは違って、その学校の地形や地域によって、造りによって変えているということは評価をさせていただきたいと思います。 それで、今のお話で税金の使い道ということでは、もちろん税金ですからそれを効率よく運営するというのは大事な視点だと思いますけれども、一方では、区内産業を含めて、地域経済活性化という視点もありますので、そこは、こういうやり取りをしていると、また予算づけについて大変厳しく査定する傾向にございますので、そこはしっかりと現況に向き合った形での予算措置をお願いしたいと思います。 昨日で予算委員会は終了しておりますけれども、そのときに積算した額というのはやはり数か月前の話だと思いますが、2月の末に64ドル台だった原油価格が一時120ドルまで上がって、今も100ドル弱まで急激に上がっております。今日ですともう円安も進んで160円前まで来ておりますので、この2月末からこの10日ぐらいの間で相当環境が変化していると、4月以降に区民生活もそうですが、原油が上がれば輸送費も上がって様々な資源等にも高騰ということが考えられますので、私はこの学校改築というのはまた4月以降は公表した後でも、いろいろな意味で予算面で大変な部分が出てくるのではないかなと思いますので、効率的な税金の運用というのはもちろんでございますけれども、現況に見合った形でしっかりと。今度は都市開発部から教育委員会に学校建設技術課と学校施設課が一体となって、この学校改築事業を進めるので、ぜひそこは、私は業者さん側にも寄り添った形で進めていただきたいと思っております。 先ほどの教育費にちょっと戻るんですけれども、外壁塗装で1億2,000万ぐらい予算を取っていて、お話の中では九千何百万だったと。その業者さんは96%で4%は削減できたというお話があったんだけれども、まさに1人の方の意見でそういう話も出ていましたが、私たち自由民主党としては、各種団体の皆さんと毎年意見交換もやっています。各企業体の皆さんとも意見交換会をやっている中で、都市開発部が出す年度当初の予算と実際に年度内で出す予算というのに相当乖離がありますというのは毎年言われているんです、毎年。それは先ほどの部長の答弁では、最初に予算を取っておいて、現場に入ったときに精査をして、適正な予算で出しているというふうに。それはもう大変大事なことなんだけれども、実際のところ、やる人たちからすると大変厳しいという声もいただいています。これ毎年そういう意見が来るということは、多分その区内業者さんたちはそういう肌身で感じていることだと思います。ただ今回の外壁塗装の部分については、結果的にはそういう形で落札はしていると思いますけれども、先ほどの学校改築に戻りますけれども、これから、今のこのイラン情勢も含めてどのようになっていくか分かりませんから、昨日で予算は全て成立しておりますけれども、4月以降本当にどうなるか予断を許さない状況だと思いますので、そこは今、都市開発のことでもちょっと私は話をしておりますが、先ほど関根委員も福祉のところでも話が出ておりましたが、ぜひ柔軟にそこは対応していただきたいと思います。 基金の話にも出ていましたが、共産党さんがあんまり溜めすぎてもどうなんだなんて話も出ていますけれども、2008年のリーマン・ショックのときには400億円を2年間で切り崩して、当時、多田区長がそのときを乗り切った経緯もございますから、斉藤区長の施政の中で、こういう形で私は基金を積み上げていくという姿勢は評価をさせていただきますので、効率的に税金を使う視点と、やはり区民生活を守る視点と、そこは非常に使い分けていただいて、来年度といいますか、4月から始まる令和8年度、私たち議会もそれぞれの立場でいろいろな意見はありますけれども、頑張っていきたいなという思いでございますので。 ちょっと話は戻りますが、小岩一中の件については、この機械設備についてはこういう形で出ましたが、それ以外についても、多分いろいろな話は出ていると思いますから。武藤課長、ぜひ柔軟にしっかりと業者さんに寄り添って対応していただきたいと、私たちはそういう思いでございます。桝委員の意見は、桝委員の意見でしっかりとそれは聞いていただいた上で、ぜひやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

私からも、この小岩一中の契約の変更ということでお伺いしたいんですが、今回報告ではなく、議決を要するとなった経緯については変更額が10%、1割を超えるということであると認識をしているんですが、この10%は当初額との関係でということでよろしいのか確認させてください。
おっしゃるとおり、今回の変更に当たりまして、これまでの3回にわたる変更を含めて、当初の契約額から10%を超えることとなったため、議案としてお諮りさせていただいております。

これまでの3回の変更を含めてその総額が当初との比較で10%を超えたということで議決を要することになったということで理解をいたしました。同じ本定例会に同じ小岩一中の電気設備工事で、こちらは報告ということでされているということとの関係でお聞きしました。 そもそも議決を要する、それだけの変更額が大きく、当初より10%を超える変更が大きくなる。額の大きさという点では、経過を振り返ると、同じ小岩一中については、今回は機械設備ですけれども、電気工事についても以前にこの議決を要する変更を行っています。こういう事例が出てきたのは、会議の記録を見る限りでは、ごく近年になってからこれだけの変更の大きさ、ボリュームとして大きくなっているという傾向が読み取れます。要因は非常に様々だとは思うんですが、この間、入札についての課題も学校改築についてはありましたけれども、入札が相なったその後についても様々な要因には起因しますけれども、近年、変更についても額が大きくなっているということで、非常に課題がこれまで以上に多く、そして大きくなってきているというふうに認識をしております。そうした点からも今後とも注視したいと思います。

それでは、お諮りをいたします。 第34号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第34号議案は原案のとおり決しました。 以上で、本日の議案審査は全て終了いたしました。 次回の委員会は、明日13日(金)、午前10時、陳情及び所管事務調査を予定しております。 以上で、本日の総務委員会を閉会いたします。 (午後 0時20分 閉会)