本会議では議案の中身が読み上げられないことがあります。金額や条件などの質疑は、 付託先の委員会の記録に残っていることが多いです。
- 令和8年 2月 総務委員会2026-02-17 共通する議案: 議案第5号
※ 会議録に出てくる議案番号の一致による機械的な対応です(同じ区・この本会議の90日以内の委員会だけを結んでいます)。
発言者(6名)

ただいまから令和八年第一回江戸川区議会を開会します。 ───────────────────────────

これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────

招集者の挨拶を許します。斉藤区長。 〔斉藤 猛区長登壇〕
令和八年第一回区議会定例会の開会にあたり、今後の区政運営について所信を申し上げます。 年が明け、早いもので二か月が経とうとしています。 日々、社会は目まぐるしいスピードで変化を続けています。それらの変化に対応していくことの重要性は言うまでもありません。しかし、「不易流行」という言葉があるように、時代に合わせて変えていかなければならないものがある一方で、いつまでも変えてはいけない、本質的なものに目を向ける大切さも感じているところです。 本区における、そうした「変わらないもの」の象徴の一つが、小岩の善養寺にある「影向のマツ」です。今年はこの「影向のマツ」が、大正十五年に東京都の天然記念物の指定を受けてから、ちょうど百年という節目の年にあたります。 樹齢六百年以上と言われ、室町時代からこの地に根を下ろす名木も、その長い歴史の中で、枯れる危機に瀕したことがありました。しかし、地域の皆様の懸命な手当てによって回復し、今も美しい姿を見せてくれます。 十五年前には国の天然記念物に指定されましたが、「影向のマツ」自体の価値はもちろん、それを守り継いできた「地域の力」の価値は、時代が変わっても決して変わることがありません。次の百年に向けても、大切に引き継いでいきたいと思います。 さて、過去から現在、そして未来へと向かう大局的な視点をもって、本区は二一〇〇年を見据えた長期計画、二〇三〇年を目標とした中期計画のもと区政運営を行っておりますが、それらに紐づく短期計画に位置付けられるのが、毎年度のです。 依然として続く物価高騰に加え、国において検討されている税制改正では「東京に税収が集中している」として、固定資産税をも対象に、いわゆる「偏在是正」の議論が進んでおり、本区の貴重な財源がさらに奪われようとしています。本区の財政状況の先行きを考えると、憂慮すべき事態であり、今後の動向を注視してまいります。 しかし、こうした中でも区民の皆様一人ひとりが安心して、希望を持って暮らしていける地域を実現するために、令和八年度の当初予算は、「今に寄り添い、この先も安心して住み続けられるまちへ」というテーマで、「今の区民の皆様」「未来の区民の皆様」両方を大切に、という想いをこめて編成しました。 の歳入・歳出は三千六百三十五億円、特別会計と合わせた総額は四千九百七十五億円で過去最高額となっております。八十の新規・拡充事業のほか、事業者の皆様が物価や賃金の上昇を適切に価格転嫁できるよう、工事費や人件費等に十分反映したことなどが増額の主な要因となっています。 今回、「今に寄り添う」という視点で、世代別に施策をとりまとめ、子ども・子育て世帯向けには「子育てするなら江戸川区」、稼働年齢層向けには「仕事も暮らしも江戸川区」、そして高齢者向けには「歳を重ねても江戸川区」という三つのキャッチフレーズのもと、今を生きる区民の皆様が、さらに安心して生活を送ることができるように施策の強化を図っています。 まず一つ目の、「子育てするなら江戸川区」についてご説明します。 来年度から、国の制度である「こども誰でも通園制度」が実施されますが、区独自の上乗せとして、利用時間を月二十四時間まで延長し、利用料を無償化します。さらに、私立幼稚園の「プレ保育」も無償化するほか、ファミリー・サポートなど他の一時保育に関しても上限時間を設けて無償化します。 これにより、子育て環境の選択肢を増やし、全ての子どもの健全な成長を支援してまいります。 また、長期化する物価高騰によって、子育て世帯の家計への負担も年々増加しています。さらに、塾など学校外の活動にかかる費用も含め、学年が上がるにつれてその負担は増えていく現状があります。 このような状況を踏まえ、中学生の保護者の皆様の負担軽減を図るため、区立中学校の修学旅行費について上限八万円の補助を行い、実質無償化いたします。 また、子どもたちが区に対して気軽に意見やアイデアを伝えることができるよう、「子どもレター」を新たに導入します。 本区には、区民の皆様からご意見を伺う仕組みが様々ありますが、十代以下の方からのご意見は非常に少ないのが現状です。 そこで、児童・生徒が学校で利用するタブレットから直接、区に意見や提案を送信できるようにするほか、図書館や共育プラザなどの施設に、その場で投稿できる子ども専用の手紙を設置することで、子どもたちが区に対してより意見を言いやすくなるようにしてまいります。 望む方が希望をかなえられるよう、ライフステージに合わせた子育て支援策「えどがわ50の子育てプラン」を本区が掲げてから、三年が経過します。今後も子育て世帯のニーズや時代に合わせた支援が実施できるよう、引き続き、皆様の声を丁寧にお聞きしてまいります。 二つ目は、「仕事も暮らしも江戸川区」についてです。 先の定例会においては、低所得世帯と子育て世帯に対する物価高騰対策の負担軽減給付金についてをいただきました。年明けから支給を開始し、既に低所得世帯は約七割、子育て世帯は約九割の方に支給が完了しているところです。 一方、課税世帯については、国の減税政策によって、納税されている方一人あたり二万円から四万円程度の負担軽減効果が見込まれます。しかし、物価高騰が生活に与える影響は依然として続いており、さらなる支援が必要な状況です。 そこで、負担軽減策の第二弾として、課税世帯に対し、オンライン申請を基本に、一世帯あたり一万円の給付金を支給いたします。新年度より順次お渡しできるよう準備を進めてまいります。 また、区民の皆様が安心して生活できる環境を確保するため、いわゆる民泊に関するも制定します。 近年、区内でも民泊を実施する施設が急増しており、それに伴って騒音やごみ出しなどに対する近隣の皆様からの苦情も増えています。 そこで、区内の民泊事業が適正に運営されるよう、区域等の制限や、事前説明の義務化などについて定めた条例を制定します。区民の皆様の安心をしっかりと確保した上で、区内における民泊事業が営まれるよう、仕組みを整えてまいります。 次に、多文化共生のまちづくりに関する事業についてです。 本区はこれまで、国籍にかかわらず、区民の皆様が地域でともに生活していくことができるよう、様々な取組みを進めてきましたが、時に「外国人は日本のルールやマナーを守らない」という声をお聞きすることもあります。もし、ルールやマナーを知った上で守っていただけない場合は、国籍を問わず、適正に対処していく必要があります。しかし、課題の本質の一つには、文化的背景の異なる外国籍の方にとって、日本での生活におけるルールやマナー、習慣などについて知る機会が少ないことが、あるのではないかと考えています。 そこで、新年度には、外国籍の方に向けて、ごみの出し方や税の仕組み、町会・自治会の役割など、本区で生活していく上で必要な情報をくまなくお届けすることを目的に、やさしい日本語と英語による動画を制作します。そして、その動画を視聴していただくための二次元コードを掲載したお知らせを、全ての外国人世帯に送付し、皆様にご覧いただけるようにしてまいります。 あわせて、今年度から実施している、生活マナーや税・社会保障の仕組みなどを学べる日本語教室に関しても、より多くの方にご参加をいただけるよう、講座の実施会場や回数を拡充いたします。 これらの取組みを通じて、国籍や言葉の壁を超え、区民の皆様が安心して暮らすことのできるまちの実現を目指します。 また、「地域のために役に立ちたい」という想いを持っていらっしゃる事業者と、地域の団体・個人のニーズとをマッチングする取組みを開始します。 これまで区内の事業者の皆様からは、「地域貢献活動を行いたいが、どこに相談したらいいかわからない」、「何をすればいいかわからない」という声をいただくことがありました。一方で、区民の皆様からは、「地域活動の担い手が減っている」「イベント実施の際に協力してくれる事業者を探している」などといった声をいただいています。 そこで、「事業者の皆さまの想い」と「地域の皆さまのニーズ」を区がお聞きし、お互いを結びつける仕組みを整えることで、地域の課題を解決するとともに、さらなる地域の活性化につなげてまいります。 また、区民サービス向上のため、引き続きAIの活用も推進してまいります。 現在、本区のAI活用の考え方をまとめた基本方針について、意見募集を行っているところです。 その方針のもと、来年度は区役所の総合案内にモニターを設置し、AIアバターが多言語での対応を行います。また、ごみや資源に関する電話での問合せにもAIオペレーターを活用することで、こちらも多言語で、二十四時間三百六十五日対応できるようにします。さらに、「来庁しなくてもよい区役所」の一環であるメタバース区役所にもAIコンシェルジュを置き、日時を問わず、問合せにお応えできるようにいたします。 これらの取組みを含め、仕事や暮らしに関する区の施策を整理し、このたび「稼働年齢層を含む区民全般向け200のプラン」と「事業者向け100のプラン」としてとりまとめました。これらのプランについても、引き続き一体的に推進してまいります。 三つ目は、「歳を重ねても江戸川区」についてです。 人生百年時代を迎えるに当たっては、「食事」「運動」「生きがい」この三つが重要となりますが、これまで本区では、特に生きがいづくりの施策について、主にご自身で外出できる方を対象とした施策を実施してきました。 しかし、区内の六十五歳以上の方約十四万人のうち、二割にあたる三万人の方は何らかの介護サービスを必要とされている方であり、そのうち一万人は介護度の重い「要介護3から5」の方です。体の状態や外出できる・できないにかかわらず、生きがいづくりの取組みは非常に大切なものだと考えています。 そこで今回の新年度予算では、外出できる方を対象とした事業と合わせて、外出が困難な方向けの事業も実施してまいります。 まず、ご自身で外出できる方に向けては、その外出を促進するため、東京都のシルバーパス購入費の助成を行います。 現在シルバーパスの年額は、減額対象の方は千円、それ以外の方は一万二千円となっています。一万二千円を負担される方に、今回新たに一万一千円を助成することで、七十歳以上の全ての方が実質千円で利用できるようにいたします。 また、ラジオ体操と銭湯を組み合わせた、外出促進策も実施します。 これは、年齢にかかわらず、区内で開催されるラジオ体操に参加してスタンプを二十個ためると、区内の銭湯を半額で一回利用できるようにするものです。さらに六十歳以上の方は「健康長寿入浴証」と合わせてお使いいただくと、無料で銭湯をご利用いただくことができます。 一方、外出が難しい方に向けては、生きがいづくりの支援として「いきがい応援団」を創設いたします。これは、音楽や写真、メイクなど様々な得意分野を持つ区民の皆様に有償ボランティアとして登録していただき、在宅で外出が困難な利用者の希望に応じて、ご自宅にうかがってサービスを提供していただくというものです。 これにより、外出が難しい方にとって、生きがいづくりだけでなく、地域とのつながりを作る機会にもなればと考えています。 こうした取組みを含め、健康状態に応じて利用できる区の施策を整理し、「高齢者向け130のプラン」としてとりまとめました。江戸川区に住んでいてよかったと感じていただけるよう、引き続き包括的な支援体制の構築を目指してまいります。 最後になりますが、先日、区内の小学生からお手紙をいただきました。 ここでその一部をご紹介させていただきます。 「ぼくが通っている小学校の敷地内や学校の周りに、たばこやライターなどのごみ、時には、食べ残しのごみがあります。全校児童が登下校をするとき、それを見て、きっといやな気持ちになっていると思います。そこで、校長先生などと、どうするか考えています。江戸川区にも、ごみについて考えてもらいたいと思っています。」 学校でも毎日のごみ拾いを行っていましたが、このお手紙を受けまして、区としてさらに取り組めることがないか、区職員が現地を確認いたしました。校長先生や学校職員に話を聞いたうえで、ごみ捨てに関する注意喚起の看板などを設置し、その後の様子を見守っています。 手紙をくれた児童の、純粋な想いで地域のことを真剣に考え、大人を巻き込みながら実際に行動に移している姿を、非常に頼もしく思いました。このような子どもたちが地域ですくすくと育っているのだと思うと、本区の未来がとても明るく、心強く感じられます。 このように、子どもたちも含め、区民の皆様とともに地域の課題に取り組んでいくことは、持続可能な地域づくりの基盤であり、区が目指す「ともに生きるまち」の実現につながるものだと思います。引き続き、区民の皆様、区議会議員の皆様とともに、よりよい地域を築いていくため、全力で取り組んでまいります。 さて、本定例会には、先ほど申し上げた案件をはじめ、令和八年度の一般会計、特別会計予算案をはじめ、合計で五十二件のをお諮りしているとともに、など二件の報告事項がございます。それぞれご審議の上、ご決定いただきたいと存じます。 以上をもちまして、招集のご挨拶といたします。 ───────────────────────────

事務局長に諸般の報告をさせます。 〔後藤事務局長報告〕 ─────────────────────────── ●二五総総送第四百八十五号 令和八年二月十日 江戸川区議会議長 島 村 和 成 殿 江戸川区長 斉 藤 猛 江戸川区議会定例会の招集について 別紙告示写しのとおり、令和八年第一回江戸川区議会定例会を令和八年二月十七日に招集するので通知します。 ─────────────────────────── ●二五総総送第四百八十六号 令和八年二月十日 江戸川区長 斉 藤 猛 江戸川区議会議長 島 村 和 成 殿 議案及び報告の送付について 令和八年二月十七日招集の令和八年第一回江戸川区議会定例会に提出する左記議案及び報告を、別紙のとおり送付いたします。 記 〔 以 下 略 〕 ───────────────────────────
説明員の出席については、区長、教育長、代表監査委員、選挙管理委員長から、お手元に配付した文書表のとおり通知がありましたので、ご了承願います。 ───────────────────────────

日程に入ります。 日程第一、会議録署名議員の指名。 会議録署名議員は、江戸川区議会会議規則第百二十八条の規定により、十七番、佐々木勇一議員、二十五番、金井しげる議員を指名します。 ───────────────────────────

日程第二、会期の決定。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から三月二十五日までの三十七日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、会期は三十七日間と決定しました。 ───────────────────────────

日程第三、懲罰の委員会報告及び表決。 本件については、地方自治法第百十七条の除斥の規定により、五十嵐まさお議員の退場を求めます。 〔五十嵐まさお議員退場〕

総務委員会にした五十嵐まさお議員に対する処分要求の件について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。総務委員会委員長、鹿倉 勇議員。 〔総務委員会委員長 鹿倉 勇議員登壇〕

ただいま、報告を求められました件について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 はじめに、本件が総務委員会に付託された経緯でありますが、令和七年第四回定例会のの中で、五十嵐まさお議員より、冒頭、「ここからは、江戸川区の未来についてしっかりと建設的な時間にしていきます」との発言がありました。 これに対し、滝沢泰子議員から、当該議員の発言は、直前に登壇した自身の一般質問が非建設的であったと示唆するもので、侮辱ととれる発言であるとのことから、地方自治法第百三十三条の規定により、処分要求書が提出されました。 その後ので懲罰特別委員会の設置及び委員会付託についてしたところ、賛成少数でとなり、懲罰の議決は委員会付託の省略ができないことから、総務委員会へ付託されるに至ったものであります。 委員会では、五十嵐まさお議員の侮辱とされる発言を確認し、慎重に審査を行いました。 委員より、五十嵐議員の発言は、滝沢議員を名指ししたものではなく、特定の個人を対象とした発言とは認められないことから、侮辱には該当せず、懲罰を科すべきではないとの意見表明がありました。 これに対し一委員より、当該発言は明らかに滝沢議員を示唆するものであり、この発言によって、議場内において滝沢議員を揶揄するような笑いが生じ、その結果、滝沢議員が心情を害されたことは客観的事実である。しかし、発言した五十嵐議員にその意図がなかったとすれば、謝罪により解決し得る事案であり、懲罰に値するものではないとの意見表明がありました。 委員会は、慎重審査の結果、、五十嵐まさお議員に対し、懲罰を科すべきではないと決定した次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

ただいまの委員長報告について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。 これより討論に入ります。 本件について討論の通告がありますので、発言を許します。十四番、滝沢泰子議員。 〔十四番 滝沢泰子議員登壇〕

江戸川区議会の尊敬する皆様に、私からの要求を受けとめていただきましたことに、深く感謝申し上げます。私自身、私個人としては、心救われてもおることを申し上げます。 討論の機会を賜り、一言申し上げます。 令和七年第四回定例会の令和七年十一月二十八日の本会議の中で、島村議長より、私から斉藤区長への福祉川柳事件に関する一般質問に対する区長へのを求めないという議事があり、その私の一般質問のすぐ後に、先ほどの総務委員長報告でご説明いただいた五十嵐議員のご発言がありました。私が地方自治法に基づく要求をさせていただきましたのは、私自身、私個人のそのときのショックのみならず、公開の本会議をご覧の江戸川区民をはじめとする方々より、ショックのお気持ちを拝聴したからでございます。先ほどの委員長報告にありましたとおり、議場において、五十嵐議員のそのご発言に同調するかのような私を揶揄するかのような笑いが生じたことに対しても、ご覧の江戸川区民をはじめとする方々からご心痛を覚えたという趣旨のお話を伺っております。議会の記録は後世に残りますので、未来の江戸川区民にも同様にショックを与えるということも予想されます。委員会の審議において、五十嵐議員のご真意を述べていただく機会を設けていただければ、昨年十一月十八日の本会議の議事を目の当たりにして、福祉川柳事件についての答弁を求めなかった議事に、さらに五十嵐議員の発言で追い打ちをかけられるようにショックを受けた方々、ひいては未来の区民の心痛も和らぐものではないでしょうか。一般に、面前DVや目撃トラウマと言われるように、目の当たりにする側の苦痛はございます。区民の代表で構成する江戸川区議会の議場でのことでございます。ことは五十嵐議員と私の個人間のことではなく、区民の面前で江戸川区民の代表者で構成する江戸川区議会の本会議で起きたこととして、江戸川区民が発言者の真意を確認していただけるような委員会の審議をお願いをしたく存じます。ここに討論として申し上げます。

以上で討論を終結します。 反対の意見表明がありますので、これより採決します。 本件に対する委員長報告は、五十嵐まさお議員に懲罰を科すべきものではないとするものであります。本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

であります。したがって、五十嵐まさお議員に懲罰を科さないことに決定しました。 五十嵐まさお議員の除斥を解きますので、入場を求めます。 〔五十嵐まさお議員入場・着席〕

この際、五十嵐議員に申し上げます。処分要求の件については、懲罰を科さないことに決定しました。 ───────────────────────────

日程第四、議案。 お手元に配付した文書表のとおり、第一号から第五十二号までの各議案を一括議題とします。 提出者の趣旨説明を求めます。立原副区長。 〔立原直正副区長登壇〕
ただいまされました議案の説明を申し上げます。 令和八年度江戸川区予算書・同説明書の一ページをお開きください。 第一号議案、令和八年度江戸川区一般会計予算です。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、三千六百三十五億四千九十三万七千円と定めるものです。 歳入の説明につきましては、主なものを申し上げます。 二ページ、三ページをお開きください。 第一表、歳入歳出予算、歳入です。 第一款特別区税、六百四十二億五千四百八万七千円。第九款特別区交付金、一千二百十八億円。第十三款国庫支出金、七百五十一億二千七百十九万七千円。第十四款都支出金、三百五十七億八千五百七十八万五千円。第十七款繰入金、百四十三億六千八十五万五千円です。 次に、四ページ、五ページ、歳出です。 第一款議会費、九億二千五百十四万二千円。第二款経営企画費、二百二十四億八千二百三十五万五千円。第三款SDGs推進費、九億八千四百六十五万三千円。第四款新庁舎施設整備費、四億七千六百六十一万八千円。第五款危機管理費、十五億一千百六十万三千円。第六款総務費、百二億六十三万九千円。第七款都市開発費、百九十四億一千九十四万八千円。第八款環境費、二百九億八千六百三十三万六千円。第九款文化共育費、百三十七億七千二百六十七万九千円。第十款生活振興費、九十三億八千二百三十五万六千円。第十一款産業経済費、二十三億二千二百十四万三千円。第十二款福祉費、八百七十七億五千七百五十八万四千円。第十三款子ども家庭費、八百五十二億二千八百四十八万五千円。第十四款健康費、二百六十一億一千七百八十四万三千円。第十五款土木費、百四十八億三千七百七十五万五千円。第十六款教育費、四百六十八億三千百六十六万三千円。第十七款公債費、一千二百十三万五千円。第十八款予備費、三億円です。 以上、歳入歳出予算はそれぞれ、三千六百三十五億四千九十三万七千円の計上です。 なお、歳入歳出予算の細目につきましては、後ほど予算書・同説明書の二十九ページ以降をご覧ください。 次に、六ページから九ページです。 第二表、継続費ですが、これは公園等新設費のほか、記載の三件について、総額及び年割額を定めるものです。 次に、十ページから十五ページです。 第三表、繰越明許費ですが、これは防災情報設備整備費のほか、二十件について、予算額を繰り越しするものです。 次に、十六ページです。 第四表、債務負担行為ですが、葛西区民館空調設備等改修工事のほか六件について、債務を負担する期間及び限度額を定めるものです。 次に、十七ページをお開きください。 第二号議案、令和八年度江戸川区国民健康保険事業特別会計予算です。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、五百九十四億六千九百四十六万五千円と定めるものです。 特別会計の説明につきましては、歳入歳出それぞれ、主なものを申し上げます。 十八ページをお開きください。 第一表、歳入歳出予算、歳入です。 第一款国民健康保険料、百四十三億七千二百五十七万七千円。第四款都支出金、三百九十億一千百二十五万七千円。第五款繰入金、五十三億八千五百三十三万九千円です。 次に、十九ページ、歳出です。 第二款保険給付費、三百八十八億八千七十一万六千円。第三款国民健康保険事業費納付金、百八十四億二千五百三十一万三千円です。 以上、歳入歳出予算はそれぞれ、五百九十四億六千九百四十六万五千円の計上です。 次に、二十一ページをお開きください。 第三号議案、令和八年度江戸川区介護保険事業特別会計予算です。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、五百五十九億七千七百四万三千円と定めるものです。 二十二ページをお開きください。 第一表、歳入歳出予算、歳入です。 第一款介護保険料、百九億一千四百八十五万八千円。 第二款国庫支出金、百二十三億八百九十四万五千円。第三款支払基金交付金、百四十六億一千八百二万七千円です。 次に、二十三ページ、歳出です。 第二款保険給付費、五百二十五億三千六百四十九万九千円。第三款地域支援事業費、十七億二千四百八十五万三千円です。 以上、歳入歳出予算はそれぞれ、五百五十九億七千七百四万三千円の計上です。 次に、二十五ページをお開きください。 第四号議案、令和八年度江戸川区後期高齢者医療特別会計予算です。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、百八十四億八千五百九十一万五千円と定めるものです。 二十六ページをお願いします。 第一表、歳入歳出予算、歳入です。 第一款後期高齢者医療保険料は、八十五億六千百六十万五千円。第三款繰入金、九十二億七千三百四十七万八千円です。 次に、二十七ページ、歳出です。 第三款広域連合負担金、百六十九億九千九百八十万一千円です。 以上、歳入歳出予算はそれぞれ、百八十四億八千五百九十一万五千円の計上です。 次に、令和七年度の第五号議案です。 別冊の令和七年度江戸川区予算書・同説明書をお願いします。 一ページをお開きください。 第五号議案、令和七年度江戸川区一般会計補正予算(第八号)です。 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、三十三億四千十九万四千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、三千五百三十五億五千三百九十四万四千円とするものです。 二ページをお開きください。 第一表、歳入歳出予算補正、歳入です。 第十四款都支出金は、四億二千十八万円で、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金の追加収入見込み額です。第十八款繰越金は、二十九億二千一万四千円で、繰越額の追加です。 次に、三ページをお開きください。歳出です。 第六款総務費は、二十九億四千二百七十五万四千円で、物価高騰負担軽減給付金給付事業費等です。第十六款教育費は、三億九千七百四十四万円で、学校行事実施費、中学校です。 以上、歳入歳出予算補正は、それぞれ、三十三億四千十九万四千円です。 次に、四ページから七ページです。 第二表、繰越明許費補正ですが、学校行事実施費中学校一件について追加を、物価高騰負担軽減給付金給付事業費のほか、一件について変更をするものです。 次に、令和七年度補正予算の第六号議案から第九号議案です。 別冊の令和七年度江戸川区予算書・同説明書をお願いします。 一ページをお開きください。 第六号議案、令和七年度江戸川区一般会計補正予算(第九号)です。 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、二百二十七億八千二百八十二万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、三千七百六十三億三千六百七十六万四千円とするものです。 二ページ、三ページをお開きください。 第一表、歳入歳出予算補正、歳入です。 第一款特別区税は、二十三億百八十七万六千円で、特別区民税現年課税分の追加収入見込み額です。第六款地方消費税交付金は、三億円で、地方消費税交付金の追加収入見込み額です。第八款地方特例交付金は、三千四百八十五万四千円の減額で、地方特例交付金の減です。第九款特別区交付金は、百二十五億八千九十九万一千円で、普通交付金の追加収入見込み額等です。第十一款分担金及び負担金は、四億二千五十五万一千円で、措置費共同経理負担金の追加収入見込み額です。第十三款国庫支出金は、十一億九千十万七千円の減額で、社会資本整備総合交付金の減等です。第十四款都支出金は、八億七千百七十三万四千円で、子ども・子育て支援交付金の追加収入見込み額等です。第十五款財産収入は、七億四千九百四十四万八千円で、不動産売払収入等です。第十六款寄付金は、九千六百九十四万五千円で、指定寄付金、四百九十六件です。第十七款繰入金は、一億九百八十七万一千円で、国民健康保険事業特別会計繰入金の追加収入見込み額等です。 第十八款繰越金は、六十一億二千三万七千円で、繰越額の追加です。第十九款諸収入は、四億五千六百三十二万八千円で、回収資源売払収入等です。 次に、四ページ、五ページをお開きください。歳出です。 第二款経営企画費は、二百二十三億八千七十一万三千円で、基金積立経費等です。第六款総務費は、四億三百十七万二千円で、一般職の給与費です。第七款都市開発費は、七億九千三百五十万五千円の減額で、再開発事業等推進費の減等です。第八款環境費は、三億五千三百六十五万三千円の減額で、廃棄物収集作業費の減等です。第九款文化共育費は、四十五万五千円で、鈴木青少年の翼事業費等です。第十款生活振興費は、七千三百九十七万五千円で、住基管理費等です。第十一款産業経済費は、一億百万円の減額で、信用保証料補助費の減等です。第十二款福祉費は、一億三千二百二十九万五千円で、福祉向上基金積立費等です。第十三款子ども家庭費は、十三億五千九百二十六万九千円で、私立保育園等委託費等です。第十四款健康費は、二億七千十九万三千円で、予防接種費等です。第十五款土木費は、四億五千二百三十四万二千円の減額で、上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費の減等です。第十六款教育費は、一億三千六百七十五万二千円の減額で、東小松川小学校施設改築費の減等です。 以上、歳入歳出予算補正は、それぞれ、二百二十七億八千二百八十二万円です。 次に、六ページから十一ページです。 第二表、継続費補正ですが、新中川橋梁新設改良費ほか三件について、総額及び年割額を変更するものです。 次に、十二ページから十七ページです。 第三表、繰越明許費補正ですが、防犯関係費ほか八件について追加を、再開発事業等推進費ほか一件について変更するものです。 次に、十八ページです。 第四表、債務負担行為補正ですが、鎌田小学校開設校舎賃借について廃止するものです。 次に、十九ページをお開きください。 第七号議案、令和七年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第四号)です。 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、四億八百五十六万二千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、五百九十五億八百九万一千円とするものです。 二十ページ歳入、二十一ページ歳出は、それぞれ一般会計繰出金の増等に伴う増額です。 次に、二十三ページをお開きください。 第八号議案、令和七年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第五号)です。 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ、一億二千九百五十三万円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、五百四十三億八千七百九十七万円とするものです。 二十四ページ、歳入、二十五ページ、歳出は、それぞれ第一号訪問・通所・生活支援事業費の減等に伴う減額です。 次に、二十七ページをお開きください。 第九号議案、令和七年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第四号)です。今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ、三億八千四百十五万七千円を増額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、百七十六億四千五百九十三万一千円とするものです。 二十八ページ、歳入、二十九ページ、歳出は、それぞれ広域連合負担金の増等に伴う増額です。 次に、第十号議案でございますが、今度は、議案その他関係書をお開き願います。 第十号議案、江戸川区外部監査契約に基づく監査に関する条例は、地方自治法第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し、必要な事項を定める必要があるので、新たに条例を制定するものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第十一号議案、江戸川区附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例は、給付型奨学金の給付候補者の選考に関する審議を行うため、江戸川区給付型奨学金選考委員会を教育委員会の附属機関として設置するものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第十二号議案、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、職員の柔軟な働き方を推進するため、フレックスタイム制を導入するとともに、子育て部分休暇について、一年につき十日相当の範囲内で勤務しないことも選択可能とするほか、規定を整備するものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第十三号議案、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、子育て部分休暇について、一年につき十日相当の範囲内で勤務しないことも選択可能とするほか、規定を整備するものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第十四号議案、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、子育て部分休暇の取得方法の拡大に伴い、部分休業の承認等に係る規定を整備するものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第十五号議案、江戸川区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、特別区の平均との格差を踏まえ、教育委員会委員並びに選挙管理委員会委員長、同委員及び同補充員並びに農業委員会会長及び同委員の報酬の額を引き上げるものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第十六号議案、江戸川区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例は、特別区の平均との格差を踏まえ、常勤の監査委員の給料月額並びに非常勤の監査委員及び議員のうちから選任された監査委員の報酬月額を引き上げるものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第十七号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、特別区人事委員会の勧告を踏まえ、次のように改正するものであります。 一点目は、管理職の職務・職責をより重視した給料体系の実現、早期昇格者の処遇改善を行うため、行政職給料表及び医療職給料表の改定を行うとともに、管理職員特別勤務手当の拡充を行うものであります。 二点目は、技能・業務系職員の昇任意欲の醸成に資する職務・職責をより重視したメリハリある給与制度の実現のため、行政職給料表を改定するものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第十八号議案、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、特別区人事委員会の勧告を踏まえ、管理職の職務・職責をより重視した給料体系の実現のため、管理職員特別勤務手当の拡充を行うものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第十九号議案、木全・手嶋育英事業基金条例を廃止する条例は、高等教育の修学支援新制度により、就学困難な方への支援が実施されていること及び区における給付型の奨学金制度を新設することを踏まえ、木全・手嶋育英事業基金を廃止するものであります。規則で定める日から施行いたします。 第二十号議案、江戸川区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例は、特定個人情報を利用し、または提供を受けるため、地域生活支援事業に関する事務の一部等を独自利用事務として追加するとともに、その事務を処理するため必要な限度で庁内連携するに当たり、個別に事務及び特定個人情報を追加するほか、規定を整備するものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第二十一号議案、江戸川区行政手続条例の一部を改正する条例は、行政手続法の改正を踏まえ、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における公示の方法に関する規定を改めるほか、規定を整備するものであります。令和八年五月二十一日から施行いたします。 第二十二号議案、江戸川区特別区税条例の一部を改正する条例は、地方税法の改正に伴い、公示送達の方法に関する規定を改めるほか、規定を整備するものであります。規則で定める日から施行いたします。 第二十三号議案、江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴い、条例中で引用している同法の規定に移動が生じるため、規定を整備するものであります。令和八年五月一日から施行いたします。 第二十四号議案、江戸川区角野栄子児童文学館条例の一部を改正する条例は、児童文学館の利用料金に、年間パスポートの区分を新設するほか、規定を整備するものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第二十五号議案、江戸川区児童発達支援センター条例の一部を改正する条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、条例中で引用している同法の規定に移動が生じるため、規定を整備するものであります。公布の日から施行いたします。 第二十六号議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、次のように改正するものであります。 一点目は、子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、子ども・子育て支援納付金に係る規定を加えるものであります。 二点目は、令和八年度の賦課総額に応じた保険料率とするため、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額に係る保険料率等を改めるものであります。 三点目は、令和八年度の保険料率に応じ、基礎賦課額分の低所得者に係る被保険者均等割額を減額する額を引き下げるものであります。 四点目は、被保険者均等割額を減額する低所得者のうち、五割及び二割の減額の対象となる世帯の総所得金額の基準額を引き上げるものであります。 五点目は、令和八年度の保険料率に応じ、基礎賦課額分の未就学児に係る被保険者均等割額を減額する額を引き下げるものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第二十七号議案、江戸川区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例は、子ども・子育て支援法の改正による乳児等のための支援給付の創設に伴い、江戸川区における特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を条例で定める必要があるので、新たに条例を制定するものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第二十八号議案、江戸川区介護保険条例の一部を改正する条例は、介護保険法施行令の改正に伴い、令和七年度税制改正による個人住民税に係る給与所得控除の最低保障額を引き上げる見直しの影響により、介護保険料段階が変わりうる第一号被保険者について、当該見直し前と同様の判定となるよう、保険料率の算定の特例を設けるものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第二十九号議案、江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例は、周辺地域の生活環境の悪化を防止するため、住宅宿泊事業法第十八条の規定に基づく住宅宿泊事業の実施の制限その他、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し、必要な事項を定める必要があるので、新たに条例を制定するものであります。令和八年七月一日から施行いたします。 第三十号議案、江戸川区立公園条例の一部を改正する条例は、総合レクリエーション公園等のリニューアル事業の実施に伴い、総合レクリエーション公園富士公園バーベキュー場に係る規定を削るものであります。公布の日から施行いたします。 第三十一号議案、江戸川区立幼稚園使用条例の一部を改正する条例は、一時的に保護者による保育が困難になる状況等を考慮して行う保育の保育料の限度額を撤廃するほか、規定を整備するものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第三十二号議案、訴えの提起については、区内業者が施工した区立小学校校舎とすくすくスクールの建物を行き来するための渡り廊下の建設工事について、契約不適合に係る損害賠償を求める訴えを提起するに当たり、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 第三十三号議案、特別区道の路線認定については、次のページからの路線認定調書のとおり、新たに三路線を認定するものであります。 第三十四号議案、江戸川区立小岩第一中学校改築に伴う機械設備工事の変更については、作業工程の変更が必要であると認められたため、江戸川区特定公共事業用工事請負契約標準約款第十九条第三項に基づく契約変更請求を認めたことによる増額変更で、変更後の契約金額七億六千九百七十一万四千円であります。 第三十五号議案、東京都後期高齢者医療広域連合の一部を変更する規約は、令和八年度及び令和九年度の時限措置として、保険料軽減のための経費を、関係区市町村の一般会計からの負担金として支弁することとする広域連合の規約変更に当たり、地方自治法第二百九十一条の十一の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。令和八年四月一日から施行いたします。 第三十六号議案から第五十二号議案までの債権の放棄についての十七議案は、いずれも生活保護費返還金等の債権の放棄について、地方自治法第九十六条第一項第十号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 第三十六号議案から第四十号議案まで及び第四十二号議案から第五十二号議案までの十六議案につきましては、裁判所が破産法に基づく債務者の免責許可の決定を行ったことにより、債権を回収する見込みがないことから、債権を放棄するものであります。 第四十一号議案につきましては、債務者が死亡し、当該債務者の法定相続人全員が相続放棄したため、債権を回収する見込みがないことから、債権を放棄するものであります。 以上で説明を終わります。

ただいま上程されました各議案のうち、第十二号から第十四号、第十七号及び第十八号の各議案については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しましたので、報告します。 ただいま説明されました各議案について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。 お諮りします。ただいまの第一号から第四号までの各議案については、二十人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 したがって、そのように決定しました。 次に、第五号、第六号、第十号、第十二号、第十四号から第十七号、第二十一号、第二十二号、第三十二号及び第三十四号の各議案は総務委員会に、第三十号議案は生活振興環境委員会に、第七号から第九号、第二十号、第二十三号、第二十五号から第二十九号及び第三十五号から第五十二号までの各議案は、福祉健康委員会に、第十一号、第十三号、第十八号、第十九号、第二十四号及び第三十一号の各議案は文教委員会に、第三十三号議案は建設委員会に、審査のためそれぞれ付託します。 ───────────────────────────

日程第五、報告。 お手元に配付した文書表のとおり、報告第一号及び第二号を一括議題とします。 提出者の趣旨説明を求めます。立原副区長。 〔立原直正副区長登壇〕
ただいま上程されました報告二件について、ご説明申し上げます。議案その他関係書をお開きください。 第五十二号議案の次のページになります。 報告第一号、専決処分した事件の報告については、母子福祉生活一時資金、生活一時資金、心身障害者住宅整備資金及び奨学資金のそれぞれの貸付金並びに学童クラブ育成料について、借受人、連帯保証人等が長期にわたって返済等を怠り、再度の督促・催告においても返済等の意思が示されないことから、貸金返還等請求の訴えの提起六件について専決処分を行ったものを、江戸川区の私債権の管理に関する条例、第八条第二項の規定に基づき、議会に報告するものであります。 報告第二号、議決を得た契約の契約変更については、次のページからの変更調書のとおり下鎌田地域統合小学校及び小岩第一中学校の改築並びに小松川区民施設の改修に伴う建築工事三件、並びに総合レクリエーション公園リニューアル工事の土木工事一件であります。 以上で説明を終わります。

報告第一号及び第二号については、ただいまの説明のとおりでありますので、ご了承願います。 ───────────────────────────

以上で、本日の日程は全て終了しました。 なお、明日十八日及び十九日は議事の都合のため休会し、次回は二十日、午後一時から本会議を開きます。 本日は、以上で散会します。 午後二時七分散会