// 発言者(5名)
// 発言(23件)
皆さん、こんにちは。 出席委員は定足数に達しておりますので、ただいまから議会運営委員会を開きます。 初めに、議長から御挨拶をお願いします。 議長。
委員の皆様方にはお忙しい中、議会運営委員会を御開催いただきありがとうございます。 本日は、令和7年第1回定例会の開催及びその他の事項でございます。よろしく御協議のほどお願い申し上げます。
本日は令和7年第1回定例会付議事件の説明のため、区長をはじめ理事者の皆さんがお見えになっています。 早速、区長から御挨拶をお願いします。 区長。
財政課長。
それでは、補正予算(案)の概要について御説明させていただきます。タブレット資料の79分の18ページを御覧ください。 令和6年度第六次補正予算案の概要でございます。 初めに、1、補正規模でございます。 今回の補正予算は、一般会計と後期高齢者医療事業特別会計でございまして、補正額は合わせて62億6,430万7,000円。補正後の予算総額は2,807億2,534万円でございます。 次に、2、補正事項でございます。 初めに、一般会計でございます。 (1)歳入でございますが、特別区交付金は原資である市町村民税法人分や固定資産税が当初の見込みを上回ることなどにより、当初予算に比べて増収となる分を計上しております。国庫支出金は、基本的には既存の歳入予算が歳出予算と連動して増減しているものでございますが、新規の歳入予算としましては上から4つ目のデジタル田園都市国家構想交付金で、健康アプリの導入に対する補助金でございます。 また、下から3つ目の防災・安全対策事業費は八剱橋橋梁架け替え工事(その11)において、河川管理者との協議に時間を要したことにより出来高を確保できなくなったため、歳入が6年度に入らず7年度の歳入となることによる減額でございます。 次に、都支出金はこちらも基本的には国庫支出金と同様に歳出予算と連動するものでございますが、新規の歳入予算としましては上から4つ目の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金。こちらは、定額減税補足給付金や住民税均等割非課税化世帯等重点支援給付金に対する交付額が確定した分を計上しております。下から4つ目の子ども・子育て支援交付金は、私立学童保育クラブの運営事務等職員配置支援に対する補助金。その2つ下の保育対策総合支援事業費は、私立保育所等の新型コロナウイルス感染症対策に対する補助金。保育サービス推進事業費は、認証保育所の保育力強化事業に対する補助金を計上しております。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 一番上の幼児教育・保育無償化実施事業費は、無償化の実施に必要な事務費に対する補助金。新型コロナウイルスワクチン定期接種特別補助事業費は、新型コロナウイルス予防接種事業に対する補助金。地域産業デジタル化推進事業費は、キャッシュレス決済ポイント還元事業に対する補助金。その2つ下の都市計画交付金は、都市計画道路用地取得に対するもの。公立学校情報機器活用支援体制整備事業費は、GIGAスクールの環境整備に対する補助金。デジタル利活用支援員配置支援事業費は、学校のICT支援員の配置に対する補助金。公立学校給食費負担軽減事業費は、学校給食費の保護者負担軽減に対する補助金を計上しております。 財産収入は、法定外公共物の売払収入でございます。 寄附金のうち、夢と誇りあるふるさと葛飾基金寄附金は、ふるさと納税による寄附金とクラウドファンディングによる寄附金。奨学資金積立基金寄附金は、教育分野でいただいた寄附金を計上しております。 繰入金のうち、財政調整基金繰入金は、地方創生臨時交付金の歳入額が確定した分と地域産業デジタル化推進事業費について、財源構成で減額するものでございます。 また、公共施設等整備基金繰入金は、減債基金積立金に充当する増額分と充当事業の歳出減額に伴う減額分により、差引きで減額となっております。 繰越金は、令和5年度の決算剰余金の残額を計上しております。 諸収入は、土地開発公社から用地を買い戻したことによる土地開発公社貸付金元利収入とHPVワクチン接種費用の増額補正に伴い、予防接種受託収入を増額するものでございます。 続きまして、(2)歳出でございます。 区議会議員報酬及び期末手当は、報酬改定による不足分を増額するものでございます。 一般庁費は、ふるさと納税として受けた寄附を夢と誇りあるふるさと基金に積み立てるものと、ふるさと納税の事業委託の不足分を追加するものでございます。 庁舎管理経費は総合庁舎整備基金に5億円を積み立てるものでございます。 財政管理経費は財政調整基金に20億円ほど、公共施設等整備基金に21億円ほどを積み立てるとともに、減債基金については東新小岩一丁目公園の用地取得に係る起債について、財政健全化法における実質公債比率の算定ルールに基づき、発行額の30分の1の11億円ほどを積み立てるものでございます。 財産管理経費は、事業用代替地の取得でございます。 土地開発公社経費は、土地開発公社から用地を買い戻したことにより、公社への貸付金を減額するものでございます。 災害対策経費の防災活動拠点整備経費は、白鳥四丁目公園整備工事において、関係者との調整に時間を要したことなどから工期を延伸するため、繰越明許費を設定するものでございます。 デジタル推進事業経費は、書かない窓口サービスの導入延期に伴い、窓口支援システム使用料を減額するものでございます。 恐れ入ります。次のページにお進みください。 地域コミュニティ施設管理運営経費の電気・ガス・水道料は電気料が当初の見込みを下回ったことによる減額です。高砂地区センター給排水設備改修等設計委託費は、契約の見込みが立たないことによる減額でございます。 区民事務所管理運営経費は、窓口案内業務等委託の契約差金による減額でございます。 戸籍住民基本台帳費の一般事務経費は、書かない窓口サービスの導入延期に伴い、諸証明・住民異動業務等委託費を減額するものでございます。 社会福祉協議会助成経費は、成年後見報酬助成の実績が当初予算を上回る見込みのため、不足額を計上しております。 障害者自立支援経費は、介護・訓練等給付費、自立支援医療費ともに実績が当初予算を上回る見込みのため、不足額を計上しております。 心身障害者福祉事業経費は、障害児通所給付費の実績が当初予算を上回る見込みのため、不足額を計上しております。 障害者地域生活支援事業経費は、移動支援事業の実績が当初予算を上回る見込みのため、不足額を計上しております。 児童福祉費の総務事務経費は、私立保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に対する補助金を計上しております。 出産・子育て支援事業経費のうち、かつしか出産応援給付金給付事業経費は給付金の実績が当初予算を上回る見込みのため、不足額を計上しております。産後ケア事業経費は、実績の増加に伴い、第4次補正予算で不足額を計上しましたが、さらなる不足が見込まれるため、増額するものでございます。産後家事・育児支援事業経費は、こちらも実績の増加に伴い、第3次補正予算で不足額を計上しましたが、さらなる不足が見込まれるため、増額するものでございます。幼児二人同乗基準適合自転車等購入費助成事業経費は、今年度の実績が当初予算を下回る見込みのため、減額するものでございます。 認証保育所運営助成等経費の認証保育所運営費助成は、公定価格の改定に伴う増額分や、都補助金を活用した保育力強化事業費などを計上しております。また、認可外保育施設等利用者負担軽減経費は、公定価格の改定に連動して食材料費助成の増額分を計上しております。 私立児童福祉施設措置等経費の私立保育所運営費助成から、次のページの冒頭の小規模保育事業運営費助成までは、公定価格の改定に伴う増額分と実績の増加に伴うゆとりある保育等加算の不足額を計上してございます。 続きまして、保育園管理運営経費は、現在渋江公園内に設置している仮園舎の借上期間を延長し、令和7年度に大規模改修を行う木根川保育園の仮園舎として使用するもので、今年度中の契約が必要なため、債務負担行為を設定いたします。 予防接種事業経費は、HPVワクチンの接種人数が当初予算を上回る見込みのため、不足額を計上しております。 商業振興事業経費は、自動販売機新紙幣更新対応助成について今年度の実績が当初予算を下回る見込みのため、減額するものでございます。 物価・原油価格高騰等対策緊急融資事業経費とその下の新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費は、利子補給の実績が当初予算を下回る見込みのため、減額するものでございます。 良質な住宅の確保事業経費は、優良集合住宅整備事業費助成について今年度の実績が当初予算を下回る見込みのため、減額するものでございます。 街づくり事業経費は、立石駅北口地区・立石駅南口東地区の再開発において、それぞれ事業進捗に合わせて不用額を減額するものでございます。 道路橋梁維持管理経費のうち、道路修繕経費は、昨年度に債務負担行為設定した道路修繕工事が入札不調により工事できなくなったため、今年度分を減額するものでございます。道路改修(施設更新)経費は、亀有さくら通りの道路改修工事において入札不調により今年度の工事ができなくなったことによる減額でございます。 道路橋梁新設改良経費のうち新中川橋梁架替事業経費は、八剱橋橋梁架替工事(その8)において今年度に支払う予定だった中間前払金を昨年度に支払うこととなったため、不用額を減額するものでございます。道路橋梁改良経費の用地取得費は、青戸七丁目の道路用地を取得するものでございます。 都市計画道路整備事業経費は、都市計画道路補助138・261号線、南水元西地区及び補助279号線、高砂地区の用地取得費でございます。 交通安全施設整備経費は、西亀有四丁目とお花茶屋二丁目の歩道勾配改善工事において、いずれも入札不調により今年度の工事ができなくなったことによる減額でございます。 地域の身近な公園整備経費は、(仮称)東金町七丁目公園整備工事において、河川管理者との協議に時間を要したことにより工期が年度末まで延長となったことから、完成記念式典の開催が4月に順延となったため、必要経費を繰越明許費を設定するものでございます。また、白鳥四丁目公園整備工事において、関係者との調整に時間を要したことなどから工期を延伸するため、繰越明許費を設定するものでございます。 奨学資金貸付経費は、寄附金を奨学資金積立基金に積み立てるものでございます。 恐れ入ります。次のページにお進みください。 小学校費の学校給食運営経費は、東京都が都立学校の給食費を無償化したことにより、都立の特別支援学校に通う児童に向けた給食費助成が不要となったことによる減額でございます。 小学校費の校舎建設経費は、宝木塚小学校改築工事において入札不調により今年度からの工事ができなくなったことから不用額を減額するとともに、債務負担行為を補正いたします。 中学校維持管理経費は、一之台中学校の給排水設備工事等設計委託費の入札不調に伴う減額でございます。 中学校費の学校給食運営経費は小学校費と同じく、東京都が都立学校の給食費を無償化したことにより、都立の特別支援学校に通う生徒に向けた給食費助成が不要となったことによる減額でございます。 放課後支援事業経費は、私立学童保育クラブに対する運営・事務等職員配置支援に係る補助金を計上しております。 運動場等整備経費は、荒川河川敷グラウンドトイレ改修工事において、トイレの設置場所変更など河川管理者との調整に時間を要したことから工期を延伸するため、繰越明許費を設定するものでございます。 諸支出金は、後期高齢者医療事業特別会計への繰出金でございます。 続きまして、後期高齢者医療事業特別会計でございます。 (1)歳入の後期高齢者医療保険料は、実績が当初予算額を上回る見込みのため、増額分を計上しております。 繰入金は、事業費不足額を一般会計から繰り入れるものでございます。 受託事業収入は、葬祭費を増額補正するため、対応する受託事業収入を計上しております。 (2)歳出でございます。 葬祭費は、実績が当初予算額を上回る見込みのため、不足額を計上しております。 広域連合分賦金は、療養給付費などの実績が当初予算額を上回る見込みのため、不足額を計上しております。 補正予算案の概要の説明は以上でございます。
総務課長。
予算案以外の議案等につきまして、付議事件の概要に沿って説明をさせていただきます。タブレットの79分の23ページを御覧ください。 令和7年第1回葛飾区議会定例会付議事件の概要を御覧ください。 9番、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例は、刑法の改正に伴い、記載の各条例について規定の整備をするもので、施行日は令和7年6月1日です。 10番、葛飾区公文書等管理条例は、公文書等の管理に関する法律の趣旨に則り、公文書の適正な管理、歴史的公文書の適切な保存及び利用等を図るため、公文書等の管理に関する基本的事項を定めるもので、概要は記載のとおりで、施行日は改正内容により令和7年10月1日または令和7年4月1日です。 11番、葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正を踏まえ、葛飾区における建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務の対象となる建築物の用途及び規模を定めるもので、施行日は令和7年4月1日です。 12番、葛飾区情報公開条例の一部を改正する条例は、葛飾区公文書等管理条例の制定に伴い、特定歴史的公文書の公開について定めるもので、施行日は令和7年10月1日です。 13番、葛飾区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、規定の整備をするもので、施行日は令和7年4月1日です。 14番、葛飾区職員定数条例の一部を改正する条例は、事務事業の再構築及び執行体制の見直しに伴い、職員の定数を改めるもので、概要は記載のとおりで、施行日は令和7年4月1日です。 15番、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例は、雇用保険法及び刑法の改正に伴い、規定の整備をするもので、施行日は改正内容により令和7年4月1日または令和7年6月1日です。 16番、葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例は、公務災害補償の補償基礎額を改めるもので、概要は記載のとおりで、施行日は公布の日です。 17番、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例は、建築基準法の改正に伴い、建築物に関する確認の申請等に対する審査手数料の額を改めるほか、所要の改正をするもので、概要は記載のとおりで、施行日は令和7年4月1日です。 18番、葛飾区地域コミュニティ施設条例の一部を改正する条例は、施設を利用しない者に係る新小岩地域活動センター駐車場の料金を定めるもので、施行日は令和7年4月1日です。 19番、葛飾区シニア活動支援センター条例の一部を改正する条例は、シニア活動支援センターの浴室を廃止するもので、施行日は令和7年4月1日です。 20番、葛飾区子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例は、子ども・子育て支援法の改正を踏まえ、妊婦のための支援給付に係る報告等の命令に従わない妊婦、配偶者等に対して過料を科する規定を設けるもので、施行日は令和7年4月1日です。 21番、葛飾区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例は、浴槽水の水質基準を改めるもので、施行日は令和7年4月1日です。 22番、葛飾区営住宅条例の一部を改正する条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴い、規定の整備をするもので、施行日は公布の日です。 23番、葛飾区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例は、道路占用料の額を改めるもので、施行日は令和7年4月1日です。 24番、葛飾区立公園条例の一部を改正する条例は、江戸川堤さくら公園を新設するほか、所要の改正をするもので、概要は記載のとおりで、施行日は改正内容により葛飾区規則で定める日または令和7年4月1日です。 25番、葛飾区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例は、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、規定の整備をするもので、施行日は令和7年6月1日です。 26番、葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園条例の一部を改正する条例は、公園占用料の額を改めるもので、施行日は令和7年4月1日です。 27番、葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例は、青戸北第一自転車駐車場を廃止するほか、所要の改正をするもので、概要は記載のとおりで、施行日は改正内容により令和7年7月1日または令和7年8月1日です。 28番、葛飾区郷土と天文の博物館条例の一部を改正する条例は、年間パスポートの有効期間の取扱いを改めるもので、施行日は令和7年4月1日です。 29番、葛飾区立常盤中学校建築工事請負契約締結について。 30番、葛飾区立梅田小学校外壁改修(塗装)その他工事請負契約締結については、いずれも施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約で、工事件名、工事箇所、契約金額、契約の相手及び工期は記載のとおりです。 31番、葛飾区立水元小学校建築工事請負契約の変更について。 32番、葛飾区立水元小学校電気設備工事請負契約の変更について。 33番、葛飾区立水元小学校給排水衛生設備工事請負契約の変更について。 34番、葛飾区立水元小学校空調設備工事請負契約の変更については、いずれも契約金額及び工期の変更で、変更内容は記載のとおりです。 35番、葛飾区立水元小学校給食用厨房機器の買入れの変更について。 36番、葛飾区立水元小学校改築に伴う什器等の買入れの変更について。 37番、葛飾区立道上小学校及び水元小学校の改築に伴うカーテン等の買入れの変更については、いずれも納期の変更で、変更内容は記載のとおりです。 38番、特別区道の路線の認定(重複)については、道路法第8条第3項前段の規定に基づき認定するもので、路線名、所在、延長、幅員及び面積は記載のとおりです。 39番、特別区道の路線の廃止については、道路法第10条第1項の規定に基づき廃止するもので、路線名、所在、延長、幅員及び面積は記載のとおりです。 40番、区域をこえての路線の認定の承諾については、道路法第8条第3項後段の規定に基づき、足立区が道路認定することを承認するもので、所在、延長、幅員及び面積は記載のとおりです。 41番、葛飾区と足立区の行政境界に係る道路の管理に関する協定については、道路法第16条第2項ただし書の規定に基づき、葛飾区と足立区の行政境界に係る道路の管理について足立区と協定を締結するもので、協定を締結する道路区域や道路の管理等は記載のとおりです。 最後に、人権擁護委員候補者の推薦に関する意見について(照会)は、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、令和7年7月1日から任用を予定している3人の人権擁護委員候補者の推薦について、議会の意見を聞くものです。 続きまして、専決処分について御説明をさせていただきます。 専決処分は6件でございます。 1件目でございます。6葛総契第780-1号を御覧ください。 1枚おめくりをいただきまして、専決処分事項は、都市計画道路補助第261号線(南水元)整備(その1)及び排水施設(その1)工事請負契約の変更です。 契約の相手は、記載のとおり。 変更内容は、契約金額及び工期を変更するもので、契約金額は5億6,210万円。工期令和7年2月20日を、契約金額5億8,002万4,500円、工期令和7年3月31日に変更するものです。 変更理由は、全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったこと。地中化する電気及び通信施設の規格を大きくしたこと。工事の一時中止に伴い、工期の延伸と諸費用の増額を行ったためです。 専決処分年月日は、令和7年1月16日です。 2件目です。6葛総契第780-2号を御覧ください。 1枚おめくりをいただきまして、専決処分事項は、葛飾区立道上小学校電気設備工事請負契約の変更です。 契約の相手は、記載のとおり。 変更内容は、契約金額の変更で4億1,415万円を4億2,766万9,990円に変更するものです。 変更理由は、全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったためです。 専決処分年月日は、令和7年1月17日です。 3件目です。6葛総契第780-3号を御覧ください。 1枚おめくりをいただきまして、専決処分事項は、葛飾区立道上小学校給排水衛生設備工事請負契約の変更です。 契約の相手は、記載のとおり。 変更内容は、契約金額の変更で2億3,541万1,370円を2億3,689万870円に変更するものです。 変更理由は、全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったためです。 専決処分年月日は、令和7年1月17日です。 4件目です。6葛総契第780-4号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、葛飾区立道上小学校空調設備工事請負契約の変更です。 契約の相手は、記載のとおり。 変更内容は、契約金額の変更で4億4,879万7,360円を4億5,788万9,740円に変更するものです。 変更理由は、全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったためです。 専決処分年月日は、令和7年1月17日です。 5件目です。6葛総契第780-5号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、葛飾区立道上小学校建築工事請負契約の変更です。 契約の相手は、記載のとおり。 変更内容は、契約金額の変更で39億3,974万9,000円を40億9,491万5,990円に変更するものです。 変更理由は、全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったこと。当初想定していなかったコンクリートガラ等が確認されたため、撤去及び処分を行ったこと。地盤が緩んだため、地盤改良を行ったこと。安全をよりいっそう確保するため、警備員の数を増やしたためです。 専決処分年月日は、令和7年1月21日です。 6件目です。6葛総収第460号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、訴えの提起で、裁判所事件番号及び事件名は記載のとおりで、訴訟物の価額は金126万円。原告は葛飾区、被告は記載のとおりです。訴えの趣旨は、被告は、原告に対し、金126万円及びにこれに対する本訴状送達日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 訴訟費用は、被告の負担とする。との判決並びに仮執行宣言を求めるものです。 事案の概要は、原告は、滞納者に対して、令和5年3月27日現在、既に納期限を経過していた特別区民税・都民税に係る徴収権を有していた。 滞納者は、債権差押通知書が被告に送達された令和5年3月28日以前から現在まで被告の取締役の地位にあり、被告から役員報酬を受けている。 原告は、本件区民税等を徴収するため、令和5年3月27日付け債権差押通知書をもって、滞納者の被告に対する給料等に係る債権のうち、本件区民税等相当額を差し押さえた。 本件差押えは、送達日である令和5年3月28日に債権差押えの効力が生じ、原告は本件差押債権につき取立権を取得した。 令和7年1月1日現在、本件差押えに係る区民税等の滞納金は198万8,211円である。 他方、原告の取立可能額の総額は、126万円である。 原告の催告にもかかわらず、被告からの納付及び連絡がないため、本件訴えを提起する。というものです。 専決処分年月日は令和7年1月29日です。 説明は以上でございます。
御苦労さまでした。 それでは、令和7年第1回葛飾区議会定例会の開催について説明をお願いします。 ああ、ごめんなさい。中村理事。
ありがとうございます。 それでは、令和7年第1回葛飾区議会定例会の開催について説明をお願いします。 次長。
それでは、令和7年第1回葛飾区議会定例会について御説明いたします。 1の令和7年第1回葛飾区議会定例会の開催についてです。 (1)の区長発言の要旨につきましては、タブレット79分の2ページ以降に記載しているとおりでございます。 レジュメの(2)の付議事件案についてでございます。 区長提出の議案等は計42件でございます。内容は先ほど理事者から説明があったとおりでございます。 レジュメに記載の予算案8件につきましては、付議事件概要タブレット79分の23ページ以降にございますが、この1番から6番に記載の令和7年度の各会計当初予算案6件と、7番及び8番に記載の令和6年度の一般会計及び後期高齢者医療事業特別会計の補正予算案2件です。条例案20件は、9番から28番に記載の条例案。契約案9件は、29番から37番に記載の契約案。人事案1件は、末尾に記載の人権擁護委員候補者の推薦に関する意見について。その他4件は、38番の特別区道の路線の認定(重複)について、39番の特別区道の路線の廃止について、40番の区域をこえての路線の認定の承諾について、41番の葛飾区と足立区の行政境界に係る道路の管理に関する協定についてです。 なお、このうち7番と8番の令和6年度一般会計と後期高齢者医療事業特別会計の各補正予算案と18番の葛飾区地域コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の条例案1件、31番から34番の水元小学校の各工事請負契約の変更について、35番の水元小学校給食用厨房機器の買入れの変更について、36番の水元小学校改築に伴う什器等の買入れの変更について、37番の道上小学校及び水元小学校の改築に伴うカーテン等の買入れの変更についての契約案7件、以上の10件につきましては、理事者から会期途中のしかるべき時期に御決定をという要請がありました。 また、これ以外に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、そして葛飾区国民健康保険条例の一部を改正する条例と、葛飾区立本田中学校ほか13校、教師用教科書及び指導書の買入れについてにつきまして、準備が整い次第、追加提案させていただきたいという説明がありました。 また、概要の9番、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例と15番の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、特別区人事委員会の意見聴取が必要な案件でございますので、議案が送付されましたら直ちに意見聴取をいたします。 また、追加提案予定の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきましても、同様に特別区人事委員会の意見聴取が必要な案件でございますので、議案が送付されましたら直ちに意見聴取をいたします。 レジュメの(3)議員提出議案(条例案)についてです。 こちらは共産党所属議員から提出されます5件の議案です。 内容につきましては、先ほど中村理事から概要説明がございましたとおりでございます。 レジュメ(4)会期についてです。 定例会の日程表、タブレット79分の35ページになります。日程表(案)を御覧ください。 前回お示ししたものと同じ日程案ですが、今回のものには常任委員会、特別委員会の右側にそれぞれの委員会名を括弧書きで記載しております。 第1回定例会は2月14日から3月27日までの会期42日間で、2月14日金曜日が初日立ち上がりの本会議で、17日月曜日から19日水曜日と21日金曜日が常任委員会の開催日、間の20日木曜日が代表・一般質問の質問通告の締切日です。25日火曜日が中間本会議の運営等に係る理事会・議運で、26日水曜日と27日木曜日が中間本会議で代表質問と一般質問、そして委員会審査が済んでいる案件があれば議決をお願いいたします。 3月4日火曜日から12日水曜日までが予算審査特別委員会の開催予定日でございます。4日火曜日が総括質疑、5日水曜日から10日月曜日までが第1から第4までの分科会、12日水曜日が委員会採決のための予算審査特別委員会です。なお、予特総括質問の通告締切日は2月28日金曜日とさせていただきます。 13日木曜日から18日火曜日までが4常任委員会の開催日で、19日水曜日から24日月曜日が3特別委員会。26日水曜日が最終本会議の運営に関わる理事会・議運で、27日木曜日が最終本会議です。 前のほうですが、本日2月6日が議案説明のための理事会・議運で、明日、議案を送付させていただきます。12日水曜日が請願等意見書等の締切日で、13日木曜日が初日本会議の運営等に係る理事会・議運です。 レジュメ、タブレット1ページになります。こちらお戻りいただきまして、(5)の代表質問です。 前回御協議をいただいておりますが、レジュメに記載のとおり、開催日は2月26日水曜日、質問順序は大会派順で、自民党、公明党、区民連、共産党、みらいの順番です。持ち時間は自民党40分、公明党30分、区民連25分、共産党とみらいがそれぞれ20分です。通告締切は2月20日木曜日の午後2時です。 (6)一般質問です。 開催日は、26日の代表質問終了後から27日にかけてでございます。質問順序は大会派順で、自民党、公明党、区民連、共産党、みらいの交渉会派、それと無所属の順番です。持ち時間は自民党55分、公明党40分、区民連35分、共産党とみらいがそれぞれ30分、無所属は各20分です。通告締切はこちらも2月20日木曜日の午後2時ですのでよろしくお願いいたします。 (7)の請願等ですが、2月12日水曜日の受付分までを初日付託といたします。 (8)の意見書等の提出ですが、件名及び案文につきましては、2月12日の午後4時が締切ですのでよろしくお願い申し上げます。 (9)の予算審査特別委員会の設置についてです。 タブレット79分の36ページ、令和7年予算審査特別委員会の設置についてを御覧いただきたいと思います。 1の特別委員会の設置・構成から3の追加要求資料までにつきましては、前回御説明いたしましたので省略させていただきます。 4の委員会の開催日程です。 (1)初回の予算審査特別委員会は、2月14日金曜日の本会議の休憩中に正副委員長の互選や分科会の設置などを行う委員会です。 (2)の予算審査特別委員会ですが、アの総括質疑につきましては、3月4日火曜日の午前10時から開催で、イの分科会審査につきましては、5日水曜日の第1分科会から10日月曜日の第4分科会まで、いずれも午前10時からの開催です。 次のページ、37ページを御覧ください。 (3)の予算審査特別委員会につきましては、3月12日水曜日午後1時からの開催で分科会報告、質疑及び採決を行う委員会です。 5の総括質疑です。 (1)事前通告制です。 総括質疑につきましては、事前通告制といたしまして、質疑を行う会派、無所属議員につきましては、件名、要旨、質問者名を文書により通告をお願いいたします。 (2)通告締切ですが、2月28日金曜日の午後2時までですのでよろしくお願い申し上げます。 (3)持ち時間制ですが、各会派及び無所属議員の持ち時間は答弁時間を含まず記載のとおりで、自民党が45分、公明党36分、区民連30分、共産党とみらいがそれぞれ24分、無所属は各15分で合計234分、3時間54分になります。 (4)持ち時間の管理です。 ア、持ち時間の管理は書記が行います。イ、持ち時間の残りにつきましては、カウントダウン式の時計に表示をいたします。ウ、持ち時間が残り5分となったとき、ベルを1回、エ、残り1分となったときにベルを2回鳴らしまして、オ、持ち時間がなくなったときは、委員長は、質問者の発言を制止いたします。カ、持ち時間の範囲内であれば、同一会派所属の委員が関連質問を行うことができるとするものです。 (5)委員長は、通告のあった件名及び質問者を記載したレジュメを作成いたしまして、委員会の当日、各委員に原則タブレット端末へのアップロードにより配付いたします。 (6)質疑の順序ですが、大会派順ですので、自民党、公明党、区民連、共産党、みらいの交渉5会派と、無所属は五十音順です。 (7)総括質疑の質疑及び答弁につきましては、「質問者席」、「答弁者席」で行います。 (8)総括質疑の主な答弁者は、部長級といたします。 (9)出席理事者につきましては、原則として区長、副区長、教育長、各部長のほか、各部の庶務担当課長とさせていただきます。 (10)各会計予算概要についての説明は行いません。 (11)総括質疑につきましては、インターネット中継を実施いたします。 次のページ、38ページを御覧ください。 6の分科会の運営につきましても、前回の資料と同じですので省略をさせていただきます。 7の委員会採決です。 (1)委員長は、3月12日水曜日に委員会を開催いたしまして、各分科会長に分科会審査の経過を御報告いただき、この報告に対する質疑の終了後、委員会採決を行います。 (2)分科会長の経過報告の際には、各会派から提出された意見を各委員に配付させていただきます。 (3)当初予算案に対する討論につきましては、委員会においては省略をしていただき、本会議での採決の際にお願いいたします。 (4)委員会採決につきましても、インターネット中継を実施いたします。 8の本会議における予算審査特別委員長の報告です。 予算審査特別委員長につきましては、最終本会議におきまして委員長報告をお願いいたします。 次のページ、タブレット79分の39ページ、40ページの別紙1は予算審査特別委員会の総括質疑通告書の様式です。 その次の41ページの別紙2は各会派が分科会長に提出することができる分科会審査における会派意見を記載する用紙の様式です。なお、データによる提出もお願いいたします。 そしてその次の42ページの別紙3と43ページから45ページの別紙4は各分科会長が各会派から提出された分科会審査に対する意見を付して委員長に提出する分科会審査報告書の様式です。 その次、タブレット46ページが、予算審査特別委員会・分科会会派別配分表で、47ページが令和7年度予算審査特別委員会・役員配分表ですが、これは前回御協議、御決定をいただきました役職者の会派別の配分の結果の表です。 1枚おめくりいただきまして、予算審査特別委員会分科会・会派別配分表を御覧ください。 第1から第4分科会までの各会派から提出されました委員のお名前を記載しておりまして、委員長、副委員長、理事のところは空欄になっております。これにつきましては、当委員会に先立って開かれました理事会におきまして、正副委員長、理事、正副分科会長の個人名につきまして各会派から表明がありましたが、私から御報告させていただいてよろしいでしょうか。
お願いします。次長。
それでは、御報告をさせていただきます。 予算審査特別委員会委員長が自民党秋家聡明議員、同副委員長が公明党細木まこと議員、理事が自民党高木信明議員、区民連門脇翔平議員、共産党片岡ちとせ議員、みらい沼田たか子議員。 第1分科会長が自民党工藤きくじ議員、副分科会長が共産党片岡ちとせ議員。 第2分科会長が自民党齊藤大介議員、副分科会長が区民連門脇翔平議員。 第3分科会長が区民連米山真吾議員、副分科会長がみらい小川ゆうた議員。 第4分科会長が公明党小山たつや議員、副分科会長が自民党秋本とよえ議員。 以上です。
はい。次長。
(10)署名議員は12番齊藤大介議員、11番安西まさのぶ議員、35番秋家聡明議員の3名の方の順番です。よろしくお願いいたします。 定例会の開催につきましては以上です。御協議のほどよろしくお願い申し上げます。
それではここまでの定例会の開催について何かございますか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) それではその他、説明お願いします。 次長。
それではレジュメの2、その他ですが、(1)の専決処分の報告につきましては、先ほど理事者から説明があったとおりでございます。 続きまして、その他の(2)葛飾区議会会議規則の一部を改正する規則についてでございます。同名の資料、タブレットでは79分の66ページ、こちらを御覧ください。 1の改正理由及び概要でございます。 議会運営の効率化を図るため、会議録の配布方法に電磁的方法による提供を含めるとするものでございます。 2の新旧対照表を御覧ください。 左側が現行、右側が改正案でございます。会議録の配布方法を印刷して議員及び関係者に配布するを、議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)をするに改めるもので、公布の日から施行するものでございます。 御説明は以上でございますが、会議規則につきましては、議会が設けることとなっておりまして、議決が必要となってございます。 つきましては、上程していくことにつきまして御協議をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、今、御説明のありました会議規則の一部を改正する規則については、ここで御了承いただければ本会議で議案として上げるということですので、そのように進めてよろしいでしょうか。 (「異議なし」との声あり) では、そのとおり進めてください。 次長。
ありがとうございます。 それでは、最終本会議で議員提出議案という形での上程及び議決をいただけたらと考えております。 なお、議案形式に整える際には間違いがないよう、再度十分に内容のチェックをいたしまして、軽微な誤りがあった場合には事務局で修正をさせていただきたいと思いますが、大きなものがございましたら、再度御相談をさせていただきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 したがいまして、3月27日最終本会議直前の26日の理事会・議運でこの議案についての取扱いについて、また御協議をお願いしたいと思っております。 続きまして、(3)刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてでございます。同名の資料、タブレット79分の67ページを御覧ください。 先ほど理事者から説明がありましたが、1の制定理由といたしまして刑法の改正に伴い、関係条例の規定を整備するものでございまして、区議会に関係する条例といたしまして、葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例がございます。 2の概要でございますが、第53条から第55条までの規定、これは個人情報ファイルの提供、保有個人情報の提供または盗用及び職権濫用による個人情報の収集に係る罰則規定でございますが、この規定中、懲役を拘禁刑に改めるものでございます。 3、新旧対照表は次のページのとおりでございます。 4、施行日は刑法が改正されます令和7年6月1日でございます。 なお、本件につきましては冒頭申し上げましたとおり、区長提出議案として上程され、総務委員会で御審議いただくことになろうかと思われます。 本件についての説明は以上です。 続きまして、(4)の葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程についてでございます。 資料、タブレットでは69ページを御覧ください。 1の改正理由及び概要でございますが、個人情報の保護に関する法律施行令の改正に伴い、規定の整備をするものでございます。新旧対照表が次のページ、70ページ以降にございますので御覧ください。 左側が現行の規定、右側が改正案でございます。 まず最初に、第3条第10号について御説明いたします。道路交通法の免許証の番号にまたは同法第95条の2、第2項第1号の免許情報記録の番号、こちらを加える規定は、法施行令の改正に合わせるもので、マイナンバーカードの免許情報記録の番号を個人識別符号に加えるものでございます。 次に元に戻りまして、第3条の第6号、第7号、第8号、第11号、次のページ、第14号につきましては、保険者番号及び加入者等記号番号を加入者等記号番号等などに改めるものでございます。 また、第7条、次に定めるを次に掲げるに改める規定。 第10条第8項第1号及び第2号で、こちら次のページになりますが、それぞれ又は報酬、福利厚生を、若しくは報酬若しくは福利厚生に。その他を又はに改める規定、第13条の表題、開示決定の通知を開示決定の際に通知すべき事項に改める規定は、これらは個人情報の保護に関する法律施行令の改正に合わせて規定ぶりを整理したものでございます。 3の施行日でございます。 道路交通法の改正と併せて施行されます個人情報の保護に関する法律施行令の改正施行日と併せ3月24日を施行日とするものでございます。なお、本規程につきまして、議会運営委員会での御協議が調いましたら議長決裁により改正する予定でございます。 御説明は以上でございます。御協議のほどよろしくお願いいたします。
それでは、今、説明ありましたとおり、この部分に関しては今回ここで議運のほうで了解いただいて、議長決裁ということで進めさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 (「異議なし」との声あり) それでは、そのように進めてください。 次長。
ありがとうございます。 それでは、この後必要な手続を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。 続きまして、(5)葛飾区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱及び葛飾区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱実施要領についてでございます。 まず要綱案について御説明いたします。タブレットでは、79分の73ページにございます。 葛飾区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱(案)を御覧ください。 まず第1条で目的でございます。 この要綱は、葛飾区議会議員が葛飾区に対し、請負をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的としております。 第2条、報告でございます。 議員は、毎年6月1日から30日までの間に、前の会計年度における葛飾区に対する請負について、議長に対し、次に掲げる項目を報告しなければならないとするもので、報告する事項といたしまして、(1)請負ごとに、ア、請負の対象となる役務、物件等、イ、契約締結日、ウ、契約金額、エ、報告月である6月30日の前会計年度において支払を受けた総額、そして(2)、(1)エの総額の合計額でございます。 第2項でございます。 報告を訂正する必要があるときは、議長に、その内容について届出をするものです。 第3条、報告の一覧の作成及び公表でございます。 議長は、報告があった場合は、一覧を作成し、公表するものでございまして、第2項としまして、公表は、区議会ホームページへの掲載等により行うものとするものでございます。 次のページ、74ページ、第4条でございます。 報告等の保存及び閲覧等についてです。 第2条の規定による報告及び訂正は、報告すべき期限の翌日から5年を経過するまで保存しなければならないとするもので、第2項で、何人も、保存されている報告及び訂正の閲覧または写しを請求できるとするものでございます。 付則です。 この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日に始まる会計年度における請負から適用するものでございます。よって最初の報告時期は、令和7年度中の請負状況について、令和8年6月に報告をいただくことになります。 要綱につきましては以上でございます。 続きまして、葛飾区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱実施要領についてでございます。 同名の実施要領(案)、タブレット79分の75ページを御覧ください。 第1条、趣旨でございます。 この要領は、葛飾区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱の施行について必要な事項を定めるものでございます。 第2条、報告でございまして、要綱第2条第1項の規定による報告は、第1号様式の請負状況等報告書により行うものでございます。 また、第2項訂正内容の届出は第2号様式の訂正届により行うものです。 第3条、報告の一覧の訂正です。 請負の一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことができるようにいわゆる見え消しにより字体を残さなければならないとするものです。 第4条、報告等の閲覧です。 第1項、報告及び訂正の閲覧は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、区議会事務局において、執務期間中にすることができるとするものです。 第2項、閲覧に係る報告及び訂正は、区議会事務局以外に持ち出すことができないこととするものです。 第3項は閲覧に係る報告及び訂正の取扱いについて規定するもので、第4項では本条の規定に違反するものについては、閲覧を中止させ、又は一覧を禁止することができるとするものでございます。 次のページ、第5条、報告の写しの交付等でございます。 報告及び訂正の写しの交付の請求は、複写申込書(第3号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法等によって行わなければならないとするもので、また、写しの作成に要する費用は当該請求者の負担とするものです。 最後に第6条、期限等の特例です。 第1項、請負の報告をすべき期限が休日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなすこと。第2項、閲覧することができる最初の日が休日に当たるときは、その翌日をもって閲覧開始日とみなすとするものでございます。 また、次のページ以降、各様式を添付しているところでございます。 御説明は以上でございますが、本要綱及び実施要領につきましては、議会運営委員会での御協議が調いましたら、議長決裁により実施してまいりたいと考えております。御協議のほどよろしくお願い申し上げます。
それでは、今の説明にありました、請負の状況の公表とまたその実施要項についてはこちらで議運で了解をいただいて議長決裁ということですので、そのとおりに進めさせていただいてよろしいでしょうか。 いいですか。 (「異議なし」との声あり) では、そのとおり進めてください。 次長。
ありがとうございます。 それでは、この後必要な手続を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、その他について、何か皆さんのほうからありますか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 全体でもよろしいでしょうか。 (「なし」との声あり) 次に、日程第3から第6までの調査事件4件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの調査事件については一括して継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの調査事件については一括して継続調査とすることに決定いたしました。 なお、次回の日程ですが、理事会を2月13日木曜日午後1時から、議会運営委員会を同じく13日午後2時から開催いたしますので出席方よろしくお願いいたします。 以上をもちまして、議会運営委員会を終了します。 ありがとうございました。 午後3時00分散会