// 発言者(5名)
// 発言(23件)
皆さん、こんにちは。出席委員は定足数に達しておりますので、ただいまから議会運営委員会を開きます。 初めに、議長から御挨拶をお願いします。 議長。
委員の皆様方には、お忙しい中、議会運営委員会を御開催いただきまして、誠にありがとうございます。本日は、令和7年第3回定例会の開催及びその他の事項でございます。よろしく御協議のほどお願い申し上げます。
本日は、第3回定例会付議事件の説明のため、理事者の皆さんが見えております。早速、区長から御挨拶をお願いします。 区長。
財政課長。
それでは、補正予算案の概要について御説明させていただきます。タブレット資料の55分の12ページを御覧ください。令和7年度第二次補正予算(案)の概要でございます。 初めに、1、補正規模でございます。今回の補正予算は、一般会計と国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業の3つの特別会計でございまして、補正額は4会計合わせて87億5,121万6,000円、補正後の予算総額は3,784億7,803万1,000円でございます。 続きまして、2、補正事項でございます。 初めに、一般会計でございます。 (1)歳入でございますが、国庫支出金はシステムの標準化対応に係る補助金、私立学童保育クラブのICT化推進に対する補助金、認知症高齢者グループホームの防災設備整備に対する補助金、都市計画道路整備に対する補助金、入管法等の改正に伴う中長期在留者の住居地届出等事務の端末購入に係る委託金を計上しております。 都支出金は防犯カメラ設置費助成や駅前等街頭防犯カメラ設置に対する補助金、感震ブレーカー設置費助成に対する補助金、住まいの防犯対策費助成に対する補助金、家族介護者支援事業に対する補助金、私立学童保育クラブのデジタル化・ICT化推進に対する補助金、産前産後家事育児支援事業に対する補助金、都市計画道路整備に対する都市計画交付金、断熱健康住宅普及啓発イベントに対する補助金を計上しております。 繰入金は定額減税補足給付金給付事業に対する財政調整基金繰入金、令和6年度の事業費精算に伴う後期高齢者医療事業、介護保険事業の特別会計繰入金を計上しております。 それでは、次のページを御覧ください。 繰越金は令和6年度の決算剰余金の一部を計上しております。諸収入は二上小学校改築に係る基本・実施設計の不備により補強工事を実施する必要が生じたことから、当該工事費用について設計事業者から徴する弁償金を計上するとともに、福祉事業における国庫負担金等の過年度収入、施設整備の補助金に係る事業者からの超過交付金返還金を計上しております。 続きまして、(2)歳出でございます。 自治振興経費は政務活動費の交付方法を月割りから日割りに変更することによる不足分を計上しております。 財政管理経費は公共施設等整備基金積立金で、今後の学校改築に備え積増しを行うものでございます。 災害対策経費は感震ブレーカー設置費助成について、当初予算を上回る申請が見込まれるため不足分を計上しております。 デジタル推進事業経費は新小岩区民事務所に書かない窓口サービスを導入するためのシステム機器購入費を計上しております。 情報システム運営経費は入管法等の改正に伴い中長期在留者の住居地等を在留カード等に記録するための端末購入費、生活保護システムなどの住民情報系システム標準化改修委託費、令和8年度税制改正に対応するための法制度改正対応システム改修委託費を計上しております。 徴税費の一般事務経費は令和6年度の特別区民税等の歳入調定額の修正により生じた都民税等の払込不足額を東京都に払い込むための経費を計上しております。 定額減税補足給付金給付事業経費は当初予算で計上した定額減税補足給付金について、対象者数等が見込みを上回ったため不足分を計上しております。 地域活動推進経費は自治町会等への防犯カメラ設置費助成について、当初予算を上回る申請があったため不足分を計上するほか、駅前や主要道路に街頭防犯カメラを設置するための経費を計上して債務負担行為を設定するとともに、住まいの防犯対策費助成は当初予算を上回る申請が見込まれるため不足分を計上しております。 全国みどりと花のフェアかつしか事業経費は支出額や支出科目の見直し精査を行い、フラワーメリーゴーランド購入費の減額や実行委員会に係る負担金を減額して債務負担行為を補正する一方、区契約として実施するため、運営・会場設営・広報・警備に係る委託費などを新たに計上するとともに債務負担行為を設定いたします。 次のページを御覧ください。 気候変動対策推進事業経費はかつしかエコ助成金について、当初予算を上回る申請が見込まれるため不足分を計上しております。 社会福祉費の総務事務経費は介護者の休息等のために高齢者等を一時的にお預かりする家族等介護支援事業について、当初予算を上回る利用が見込まれるため不足分を計上しております。 高齢者福祉費の総務事務経費は特別養護老人ホームすずうらホームとバタフライヒル細田の大規模改修費助成を計上するとともに、債務負担行為を設定いたします。また、認知症高齢者グループホームみやびの里西水元の防災対策のための非常用自家発電設備整備費助成を計上しております。 出産・子育て支援事業経費は産前産後家事・育児支援事業について、都の補助金を活用して助成対象者や利用上限時間を拡充するための経費を計上しております。 認証保育所運営助成等経費と次の私立児童福祉施設措置等経費のうち、私立幼稚園等食材料費助成は私立幼稚園等に通う園児の保護者に対し昼食の弁当の食材料費を助成するものでございます。また、令和6年度の事業費確定に伴い、児童養護施設等措置費共同経理負担金の不足分を計上しております。 亀有・柴又地域観光拠点施設管理運営経費はこち亀記念館の駐車場整備設計委託について、関係者との協議に時間を要したことにより発注が遅れることとなったため、今年度分を減額するとともに債務負担行為を設定いたします。 観光施設建設経費は柴又川甚まちなみ館の建設工事において、物価上昇に伴う物価スライド対応分を計上しております。 建築事務経費はかつしか省エネ再エネ健康住宅普及促進連絡会と連携して開催する高断熱健康住宅の普及啓発イベントに係る経費を計上しております。 都市計画道路整備事業経費は都市計画道路整備に係る用地を土地開発公社から取得するものでございます。 特色のある公園整備経費のうち、葛飾あらかわ水辺公園整備経費は施設の老朽化等に対応するための工事費を計上し債務負担行為を設定いたします。また、新宿交通公園整備経費はリニューアル実施計画策定業務支援委託費について、タカラトミーとの協議に時間を要したことにより契約期間を延長するため、今年度分を減額して債務負担行為を設定するとともに、当該計画策定に係るタカラトミーへの著作物等使用料を計上し、債務負担行為を設定いたします。 一般公園整備経費は中川右岸緑道公園に照明設備等を整備するための工事費を計上して、債務負担行為を設定いたします。 小学校費の校舎建設経費のうち道上小学校改築経費は既存校舎解体工事においてアスベスト含有経済を撤去するための増額分を計上するとともに、工期を延長するため繰越明許費を設定いたします。 次のページを御覧ください。 二上小学校改築経費は改築工事に係る基本・実施設計の不備により補強工事を実施するための増額分を計上しております。 柴又小学校・東柴又小学校改築経費は柴又小学校敷地に整備する仮設校舎の借上料について債務負担行為を設定する一方、仮設校舎の整備方法を見直したことにより不要となった建築確認申請業務支援委託費を減額するものでございます。 幼稚園管理運営経費は区立幼稚園に通う園児の保護者に対し昼食の弁当の食材料費を助成するものでございます。 放課後支援事業経費は私立学童保育クラブに対し、デジタル化やICT化を推進するための補助金を計上しております。 諸支出金は国民健康保険事業特別会計の不足額に対する繰出金でございます。 また、その他として、令和6年度の事業費精算に伴う国及び都支出金の超過交付金返還金を計上しております。 一般会計は以上でございます。 続きまして、国民健康保険事業特別会計でございます。 (1)歳入は、一般会計繰入金と繰越金として令和6年度の決算剰余金を計上しております。 (2)歳出は、国民健康保険事業費納付金として係数確定により生じた一般被保険者後期高齢者支援金等分の不足分を計上するとともに、諸支出金として令和6年度の事業費精算に伴う超過交付金返還金を計上しております。 続きまして、後期高齢者医療事業特別会計でございます。 (1)歳入は、令和6年度の事業費精算に伴う広域連合分賦金の還付金を計上しております。 (2)歳出は、広域連合分賦金として令和6年度の事業費精算分を今年度の分賦金から減額するとともに、諸支出金として令和6年度の事業費精算に伴い、葬祭費受託事業収入返還金と一般会計繰出金を計上しております。 次のページを御覧ください。介護保険事業特別会計でございます。 (1)歳入は、令和6年度の事業費精算に伴う国や都の支出金、支払基金交付金の過年度収入と繰越金として令和6年度の決算剰余金を計上しております。 (2)歳出は、基金積立金として介護保険料の不足に備え介護保険給付準備基金への積立てを行うとともに、諸支出金として令和6年度の事業費精算に伴う超過交付金返還金と一般会計繰出金を計上しております。 補正予算案の概要の説明は以上でございます。
総務課長。
予算案以外の議案等につきまして、付議事件の概要に沿って説明させていただきます。タブレットでは55分の17ページ、令和7年第3回葛飾区議会定例会付議事件の概要を御覧ください。 5番、葛飾区空家等の適正管理に関する条例は空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めるもので、施行日は公布の日です。 6番、葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例は補償基礎額の扶養に係る加算額を改めるほか、所要の改正をするもので、概要は記載のとおりで、施行日は公布の日です。 7番、葛飾区空家等対策協議会条例の一部を改正する条例は学識経験者の委員の上限数を5人から7人に変更するもので、施行日は公布の日です。 8番、葛飾区体育施設条例の一部を改正する条例は小菅西公園フットサル場にスケートボード場を新設し、名称を小菅西公園運動場に改めるもので、施行日は葛飾区教育委員会規則で定める日です。 9番、葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例は公職選挙法施行令の改正を踏まえ、選挙運動用のビラ及びポスターの作成に係る公費負担の限度額を改めるもので、概要は記載のとおりで、施行日は公布の日です。 10番、(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事請負契約について、11番、葛飾区立宝木塚小学校建築工事請負契約締結について、12番、葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場天然芝化改修工事請負契約締結について、13番、葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事請負契約締結については、いずれも施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約で、工事件名、工事箇所、契約金額、契約の相手、工期はそれぞれ記載のとおりです。 14番、全国みどりと花のフェアかつしか用フラワーメリーゴーランドの買入れについては、買入れの方法が随意契約で、買入れ物件、買入れ金額、買入れの相手、納期は記載のとおりです。 15番、葛飾区立二上小学校改築に伴う什器等の買入れについては、買入れの方法が制限付一般競争入札による契約で、買入れ物件、買入れ金額、買入れの相手、納期は記載のとおりです。 16番、柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部の指定管理者の指定については、施設の名称が柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部で、指定管理者の名称等及び指定の期間は記載のとおりです。 17番、令和6年度葛飾区一般会計歳入歳出決算、18番、令和6年度葛飾区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、19番、令和6年度葛飾区後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算、20番、令和6年度葛飾区介護保険事業特別会計歳入歳出決算、21番、令和6年度葛飾区用地特別会計歳入歳出決算、22番、令和6年度葛飾区駐車場事業特別会計歳入歳出決算の6件につきましては、いずれも地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定に付すものです。 葛飾区教育委員会教育長の任命同意方について(依頼)は任期を満了する教育長及び任期満了日は記載のとおりです。 葛飾区教育委員会委員の任命同意方について(依頼)は任期を満了する教育委員及び任期満了日は記載のとおりです。 人権擁護委員候補者の推薦に関する意見について(照会)は人権擁護委員法第6条第3項の規定により、令和8年1月1日から任用を予定している7人の人権擁護委員候補者の推薦について、議会の意見を聞くものです。 続きまして、専決処分について御報告いたします。専決処分は5件でございます。55分の32ページを御覧ください。 最初に、7葛都住第544号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、1、専決処分事項は訴えの提起でございまして、2、裁判所事件番号及び事件名は記載のとおりです。 3、当事者は、原告が葛飾区、被告は記載のとおりです。 4、請求の趣旨は、(1)被告らは、原告に対し、柴又二丁目アパート(以下「本件建物」といいます。)の1棟105号室を明け渡せ。(2)被告らは、原告に対し、連帯して、金207万1,620円及び令和7年7月1日から本件住宅の明渡済みまで1か月当たり6万570円を支払え。(3)訴訟費用は被告らの負担とするとの判決並びに仮執行宣言を求めるものです。 5、事案の概要は、東京都は、被告の母親に対し、昭和56年2月16日、本件住宅の使用を許可し、賃貸借契約を締結した。原告は、本件建物について、東京都から平成15年3月1日付けで贈与を受け、その日以降、区営住宅として設置・管理している。当該贈与を受け、原告は、被告の母親らに対する賃貸人たる地位を承継したが、被告の母親は令和3年3月30日頃に死亡した。本件住宅は、使用承継し得る者が存在しなかったため、原告と被告の母親との賃貸借契約が終了した。 被告らは、被告の母親の相続人として、本件住宅の明渡義務を承継しているところ、被告が原告に対し、令和3年4月6日付け誓約書をもって同年9月30日までに本件住宅を明け渡すことを約したことから、原告は、本件住宅の明渡しを猶予したが、現在に至るも被告らは本件住宅の明渡しをしていない。 当該猶予期間中の使用損害金を従前の使用料及び共益費の合計額としたところ、被告らにおいて全額納付がされた。当該猶予期間後の使用損害金を本件住宅の近傍同種の住宅の家賃及び共益費の合計額としたところ、令和3年10月から令和4年4月まで、同年6月及び同年7月については納付されたが、それ以外の月分の使用損害金の納付はこれまでになく、令和7年6月30日現在の使用損害金は合計207万1,620円である。 原告の再三の再催告にもかかわらず、被告らからの応答がないため、本件訴えを提起し、本件住宅の明渡し及び使用損害金の支払いを求めるものでございます。 6、専決処分年月日は令和7年7月30日です。 次に、(7)葛健青第69号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は損害賠償額の決定でございまして、契約件名、損害賠償の相手、遅延日数及び損害賠償額は記載のとおりです。 事案の概要は、令和7年度の葛飾区産後ケア事業の業務委託におきまして、契約代金の支払いが期限内に完了しなかったことにより、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく遅延利息が発生したため、その遅延利息の額を損害賠償として支払うものです。 専決処分年月日は令和7年7月17日です。 次に、7葛総契第422-1号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る自転車駐車場用土地及び建物の買入れの変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額8億3,123万4,400円を8億3,271万1,700円とするものです。 変更の理由は、自転車駐車場の空き状況が分かる表示灯の設置やシャッタースイッチの増設が必要となったため、買入れ金額が増額となったものでございます。 専決処分年月日は令和7年7月1日です。 次に、7葛総契第422-2号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、都市計画道路補助第276号線(一口橋南)整備(その2)工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額2億3,980万円を2億5,029万9,500円とするものです。 変更の理由は、令和6年度公共工事設計労務単価に係る特別措置を適用したこと、舗装下の地盤強度を高める必要があったため固化材添加量を増量したこと、車両の乗り入れに対応できるよう一部の歩道舗装構造を見直したためでございます。 専決処分年月日は令和7年7月18日です。 次に、7葛総契第422-3号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)整備(その3)及び排水施設(その4)工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額3億1,130万円を3億2,404万7,900円とするものです。 変更の理由は、労務単価及び資材価格が上昇したため、工事請負契約約款の全体スライドを適用したこと。地中に鉄くず等が大量に混在し、分別することが困難であったため、混合廃棄物として処分したこと。施工帯と車道を分離する移動型ガードレールの一部に区が保有しているものを使用したためでございます。 専決処分年月日は令和7年8月12日です。 説明は以上です。
財政課長。
それでは、続きまして、令和6年度決算に基づく健全化判断比率について御説明をさせていただきます。タブレット資料46ページを御覧ください。 本件は、自治体の財政状況を様々な角度から分析し、早期健全化と財政再生の2段階で財政悪化をチェックし、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項に基づいて令和6年度決算から算出しました本区の4つの健全化判断比率について御報告するものでございます。 初めに、資料の真ん中の2、参考数値を御覧ください。 これらの数値は、法に基づく全国市区町村を対象とした財政健全度の判断基準でございます。この具体的数値は健全化法の施行令で定めているものでございます。 まず、(1)の早期健全化基準は自治体の財政再建に向けて警告が発せられるレベルと御理解いただければと存じます。その下の(2)の財政再生基準はさらに状況が深刻で、実際に具体的な財政再建対策が必要な状態ということになります。それぞれの健全化判断比率について、いずれか一つでも基準値を超えますと、(1)の早期健全化基準においては議会の議決を経て赤字解消のための方策を財政健全化計画として取りまとめることが義務づけられておりまして、区民に公表する必要がございます。(2)の財政再生基準においては財政再生計画の策定が義務づけられるほか、その計画に総務大臣の同意を得なければ原則として地方債が発行できなくなるというものでございます。こちらも実施状況は毎年度報告の義務がございます。 それでは、本区の状況がどのようになっているかでございますが、上の1、葛飾区の状況を御覧ください。 表の下の欄外に米印で記載してありますとおり、実質公債費比率以外は、赤字が発生していない、あるいは将来負担額を上回る充当可能財源があることから、計算不成立ということで-表示となっているところでございます。なお、実質公債費比率はマイナス0.7%となってございます。 それでは、次のページを御覧ください。4つの健全化比率の算定方法について御説明させていただきます。 まず、Ⅰ、健全化判断比率の算定対象範囲でございます。縦の矢印を御覧いただきますと、最も左の矢印、実質赤字比率は一般会計及び用地特別会計を対象としておりまして、一般会計等として対象範囲を示しております。また、欄外に米印1で注釈を加えさせていただいております一般会計等の決算数値は、全国の自治体の決算数値を比較分析するために収支調整した、いわゆる決算統計における普通会計に相当する計上方法に基づいたものでございます。 次に、その右の連結実質赤字比率は、先ほどの実質赤字比率の範囲である一般会計等に、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計、駐車場事業特別会計の4つの特別会計である公営事業会計を加えた範囲が対象となります。 その右の実質公債費比率は、先ほどの連結実質赤字比率の範囲に特別区人事・厚生事務組合や清掃一部事務組合といった一部事務組合、東京都後期高齢者医療広域連合を加えた範囲が対象となります。 最後の将来負担比率は、本区の場合ですと、さらに土地開発公社を加えた範囲が対象となります。 また、一番右端にあります資金不足比率は、本区が公営企業法の適用を受ける事業を持たないため対象外となります。 続きまして、Ⅱ、健全化判断比率として4つの健全化判断比率の算定式について御説明いたします。 1つ目の指標の実質赤字比率は、地方公共団体の最も主要な会計である一般会計等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に対する割合で表したものでございます。収支が赤字になる状態を実質赤字と言っております。実際に比率を計算しますと7.09%となり黒字でございますので、本区の場合は-、計算不成立の表示となっております。 補足をいたしますと、実際に赤字比率となればマイナスの比率が出てまいります。つまり、早期健全化基準や財政再生基準は前提が赤字の基準であるため、マイナス比率を絶対値のプラスで示しているものになります。そのため、本区は黒字比率のため計算不成立ということになってございます。 それでは、次のページを御覧ください。 2つ目の指標の連結実質赤字比率は、特別会計を含む地方公共団体の全会計に生じている赤字の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したものでございます。本区においては一般会計等に赤字はなく、その他の全会計とも全て黒字でございます。そのため比率の算出は8.15%となり黒字でございますので、本区の場合は-、計算不成立の表示となっております。 3つ目の指標は実質公債費比率でございます。これは、地方公共団体の借入金返済額の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に対する割合で表したものでございます。一般会計が公債費として支払った起債の元利償還金に加えて、準元利償還金として、下の米印の3で説明しているとおり、駐車場事業特別会計の繰出金や清掃一部事務組合等への負担金のうち起債の償還に充てたと認められる額、土地開発公社からの用地取得費など、起債の償還に準ずる義務的な支出を算出しております。 実質公債費比率は直近3か年の平均を報告することとなっておりまして、3か年平均が本区の令和6年度の実質公債費比率となり、昨年度のマイナス1.5%から0.8ポイント増加してマイナス0.7%となっております。この主な要因としましては、準元利償還金のうち私学事業団総合運動場の用地取得に係る満期一括償還の起債について、1年当たりの元金償還相当額として約11億円を減債基金に積み立てたことによるもので、新たに加わった令和6年度が、今回3か年平均から外れる令和3年度に比べて約11億円の増となったことなどによりまして実質公債費比率が昨年度から増加したものでございます。 それでは、次のページを御覧ください。 4つ目の指標は将来負担比率でございます。こちらは、地方公共団体が現在保有する借入金など将来負担すべき負債の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に対する割合で表したものでございます。計算式にある分子の将来負担額は、一般会計及び用地特別会計の地方債現在高、区職員の退職手当負担見込額、今後買い戻す予定の土地開発公社の保有土地に係る用地取得費など、将来、一般会計等が負担すべき額でございます。そして、そこから控除する充当可能財源等は、本区が保有している基金残高や用地買戻しのときに返還される土地開発公社への貸付金、あるいは総務省が定める将来の地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入が見込まれる理論上の公債費の額などが将来負担額に充当することが可能と判断される財源でございます。これらを分子とし、分母では標準財政規模から当該年度の地方交付税の額の算定に用いる理論上の起債元利償還金等を控除した額によって割合を表したものが将来負担比率となります。 比率を算出いたしますと、本区の場合、将来負担額よりも充当可能財源等のほうが上回ることから比率はマイナス100.3%となり、報告上はマイナス数値であるため、計算不成立の表示となっております。早期健全化基準の350%は、充当可能財源等が将来負担額を下回る場合に比率に注意が必要になる度合いという意味であり、プラス比率で表すこととなってございます。これら4つのいずれの比率につきましても本区は基準値を大幅に下回っており、財政健全化法に照らしますと現時点の財政状況は健全な状態でございます。引き続き健全な財政運営に努めてまいります。 御説明は以上でございます。
御苦労さまでした。 (理事者退席) それでは、令和7年第3回葛飾区議会定例会の開催についてを事務局からお願いします。 次長。
それでは、レジュメに沿って御説明をいたします。 1、令和7年第7年第3回葛飾区議会定例会の開催についてでございます。 レジュメの(1)区長発言の要旨です。レジュメの次、タブレット55分の2ページから55分の11ページになりますが、要旨がございますのでこちらを御覧いただきたいと思います。 こちら冒頭にございますバルサアカデミー葛飾校に関する第三者委員会による調査について、契約締結日が●となっている箇所がございます。これにつきまして、理事者から、次回の理事会・議運までには契約ができる見込みとのことで、次回の理事会・議運で改めて日付を入れたものとさせていただきたいとのことですのでお願いしたいと存じます。 レジュメ1ページのほうへお戻りいただきまして(2)の付議事件案でございます。この件につきましては、区長発言の次に補正予算案の概要、その次に付議事件概要がございますが、先ほど理事者から説明があったとおりです。 区長提出の議案等25件ですが、レジュメに記載の予算案4件につきましては付議事件概要の1番から4番に記載の令和7年度各会計補正予算案です。条例案5件は5番から9番に記載の条例案です。契約案6件は10番から15番に記載の契約案です。報告案6件は17番から22番に記載の令和6年度各会計歳入歳出決算です。人事案2件は教育委員会教育長の任命同意と教育委員会委員の任命同意でございます。その他の2件は16番に記載の指定管理者の指定、それと末尾に記載の人権擁護委員候補者の推薦に関する意見についてでございます。 なお、このうち1番から4番の各会計補正予算案と人事案の教育委員会教育長の任命同意、教育委員会教育委員の任命同意、それと人権擁護委員の候補者の推薦に関する意見について、これに加えまして継続審議となっております副区長の選任同意につきましては、会期途中のしかるべき時期に御決定をという要請がありました。また、これ以外に、柴又川甚まちなみ館什器等の買入れについて、(仮称)葛飾区子ども未来プラザ白鳥建築工事請負契約締結について、葛飾区立東金町小学校増築工事請負契約締結について、葛飾区立道上小学校屋内運動場等解体工事請負契約の変更についての契約案4件につきましては、準備が整い次第、追加提案させていただきたいとのことです。 レジュメの(3)会期についてでございます。タブレット55分の22ページ、こちら定例会の日程表の案がございますので御覧ください。 今回の日程案には、常任委員会・特別委員会の右側にそれぞれの委員会名を括弧書きで記載しております。また、継続審議となっております副区長の選任同意についてを審議するため、総務委員会を9月11日に加えております。 それでは、第3回定例会でございますが、9月10日から10月7日までの会期28日間で、9月26日に中間本会議を設定しております。9月10日水曜日が初日立ち上がりの本会議、11日木曜日が本会議予備日と先ほど申し上げました総務委員会の開催日、12日金曜日から18日木曜日までが常任委員会の開催日、19日金曜日から24日水曜日までが特別委員会の開催日で、25日木曜日が中間本会議の運営等に係る理事会・議運で、26日金曜日が中間本会議です。そして、29日月曜日から10月3日金曜日までが、括弧書きで記載しておりますが決算審査特別委員会の日程で、29日月曜日から10月2日木曜日までが第1から第4までの分科会、3日金曜日が委員会採決のための決算審査特別委員会です。その後、6日月曜日が最終本会議の運営等に係る理事会・議運で、7日火曜日が最終本会議です。 前のほう、本日、9月2日火曜日が議案説明のための理事会・議運、明日、3日水曜日に議案を送付いたしまして、5日金曜日が一般質問の通告締切日、8日月曜日が請願等並びに意見書等の件名及び案文の締切日、9日火曜日が初日本会議の運営等に係る理事会・議運です。 タブレット55分の1ページ、レジュメにお戻りいただきまして、(4)の区政一般質問でございます。第3回定例会は区民連からの順番で、その次に共産党、みらい、自民党、公明党の各交渉会派、それから無所属の順番です。持ち時間は自民党が55分、公明党が40分、区民連が35分、共産党が30分、みらいが25分、無所属は各20分です。一般質問の通告につきましては9月5日金曜日の午後2時が締切りですのでよろしくお願い申し上げます。 (5)の請願等でございます。9月8日月曜日の受付分までを初日付託といたします。 (6)の意見書等の提出でございます。件名及び案文につきましては、同じく9月8日の午後4時が締切りですのでよろしくお願い申し上げます。 (7)決算審査特別委員会の設置についてでございます。こちらタブレット55分の23ページ、令和7年決算審査特別委員会の設置についてこちらを御覧ください。 1の特別委員会の設置・構成から3の追加要求資料までは、前回御説明したものと同じですので省略をさせていただきます。 4の委員会の開催日程でございます。 (1)初回の委員会につきましては、9月10日水曜日または11日木曜日の本会議休憩中の開催で、正副委員長の互選や分科会の設置などを行う委員会です。 (2)の分科会審査ですが、29日月曜日の第1分科会から10月2日木曜日の第4分科会まで、いずれも午前10時からの開催です。 (3)の委員会につきましては、分科会報告や質疑、採決などを行う委員会で、10月3日金曜日の午後1時からの開催です。 次のページ、55分の24ページを御覧ください。 5の分科会の運営につきましても、前回の資料と同じでございますので省略をさせていただきます。 6の委員会採決です。 (1)委員長は、10月3日金曜日に決算審査特別委員会を開催し、各分科会長に分科会審査の経過の報告をしていただき、その報告に対する質疑の後、採決を行います。 (2)分科会長の経過報告の際には、各会派から提出されました意見を各委員に配付いたします。タブレットへの掲載による配付とさせていただきますが、紙資料対応の議員には当日の委員会で手渡しいたします。 (3)討論につきましては、先例に従いまして、委員会におきましては省略していただき、本会議での採決の際にお願いいたします。 (4)委員会採決につきましては、インターネット中継を実施いたします。 7の本会議における決算審査特別委員長の報告ですが、これにつきましては最終本会議におきまして委員長報告をお願いいたします。 次のページ、55分の25になります。別紙1ですが、こちらは各会派が分科会長に提出することができます分科会審査における会派意見を記載する用紙で、データの提出もお願いいたします。 次のページ、55分の26ページの別紙2は、各分科会長から決算審査特別委員長宛ての分科会審査報告の様式で、続く55分の27からの3ページ分の別紙3が、分科会審査報告書に添付する分科会審査案に対する各会派の意見の様式です。 次に、55分の30ページでございます。令和7年決算審査特別委員会・役員配分表でございますが、これは前回の理事会・議運で御協議、御決定をいただきました決算審査特別委員会並びに分科会の役職者の会派別の配分の結果表でして、その次のページ、55分の31ページが各会派から御提出いただきました各委員の名前を記載した決算審査特別委員会、各分科会の会派別配分表です。この会派別配分表に従いまして、当委員会に先立って開かれました議会運営委員会におきまして、正副委員長、理事、それから正副分科会長の個人名につきまして各会派から御表明いただいたところですが、私から御報告させていただいてよろしいでしょうか。
お願いします。
それでは御報告いたします。 決算審査特別委員会委員長が自民党池田ひさよし議員、同副委員長が公明党小山たつや議員。理事が自民党齊藤大介議員、区民連門脇翔平議員、共産党三小田准一議員、みらい沼田たか子議員。第1分科会長が自民党工藤きくじ議員、副分科会長が共産党三小田准一議員。第2分科会長が区民連中村けいこ議員、副分科会長が自民党安西まさのぶ議員。第3分科会長が公明党清水こういち議員、副分科会長が区民連うてな英明議員。第4分科会長が自民党秋家聡明議員、副分科会長がみらい沼田たか子議員。 以上です。 レジュメ55分の1ページ、1ページにお戻りいただきまして(8)署名議員でございますが、15番門脇翔平議員、16番沼田たか子議員、33番小山たつや議員の3名の方々の順番ですのでよろしくお願いいたします。 定例会の開催につきましては以上でございます。御協議のほどよろしくお願い申し上げます。
それでは、ここまで、定例会の開催についてよろしいですか。 中村理事。
次長。
本件につきましては、早々に副区長の選任同意をいただきたいという理事者側の意向もございます。そうした中、今、8月19日の全協で何らか解明なりがあったかということがありましたが、総務委員長から11日に開催する、中間という話がございましたが、すみません、9月11日、いわゆる2日目の本会議で総務委員会を開催して、ここで審議を行うという意向がございましたので、この日に開催をさせていただく、そこで御意見を伺いながら審議をしていくということと考えております。
中村理事。
私が思うところは、総務委員長が総務委員会を開催するという判断をされた場合には、委員会の開催の権限はその所管の委員長にあるので、それを開いてはいけないとかというところは、やはり議運とはいえ所管の委員長が11日に開くと言われれば開いてはいけないとは言えないのかなと。だから、逆にもう開かれた11日の総務委員会の中で、今回、副区長の人事案をここで上げたことに関しての話はその中でしていただかないと、議運がその開催を許可するとか、許可しないとかの立場では逆にないと思うので、やはりその所管の委員長が招集をかけられれば反対できないのかなというふうに思いますが。中村理事もちょうど総務委員ということもあるので、またその中で初日、2日目の付託の経緯等は、区長もいるし委員長もいるのでとは私は思いますけれども、議運でよしあしを判断しては逆にいけない気はします。 何かほかに意見があれば。どうでしょうか、中村理事。どうぞ、 中村理事。
ありがとうございます。 ほかございますか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) それでは、その他の説明をお願いします。 次長。
レジュメの2、その他、(1)の専決処分の報告について、(2)の令和5年度決算に基づく健全化判断比率についての2件につきましては、先ほど理事者から説明があったとおりです。 続きまして、その他の(3)葛飾区議会議員政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 政務活動費につきましては、今期の議会改革の中で任期開始の月の議員活動を保障する観点から、これまでの月割り交付から日割り交付に改めることになりました。そこで、11月の改選の前に条例改正をするものでございます。 では、同名の資料を御覧ください。タブレット55分の50ページでございます。 1の改正理由ですが、交付対象とならない空白期間を是正するため、政務活動費を月割り交付から日割り交付に改めるものです。 2の概要といたしましては、任期開始後の交付対象期間が翌月分からとなり、任期開始後の最初の月が交付対象とならない状況を是正するため、月割り交付を日割り交付に改めることで、任期開始後の議員の活動を保障するものです。 3、新旧対照表を別紙として添付しております。55分の51ページでございます。御覧ください。 御説明いたします。右側のところが新たに条文となる項目でございますので、右側の新旧対照表の改正後のほうを基に説明させていただきます。 まず、第3条第2項です。現在、政務活動費の交付日を公布月の15日と定めておりますが、四半期の途中で新たに結成された会派及び新たに議員になった者に対して例外規定を設けるもので、これにより15日にとらわれず速やかに交付できるよう改めるものです。 次に、第4条、会派に対して交付する政務活動費についてです。第4条第2項から第6項までを改めるものでございまして、まず第2項は、これまで月単位で交付していた政務活動費について、任期が終了する月については日割り計算で交付することとするものです。 次に、第3項は、新たに結成された会派の政務活動費についてでございまして、これまで翌月から交付していたものを、会派が結成された日から日割りで交付することとするものです。 次に、第4項は、議員の辞職、失職、除名、死亡、議会の解散があった場合の規定でございまして、当該事由が発生した日の翌日以降の政務活動費を返還しなければならないとするものです。 次に、第5項は、既に政務活動費が支給されている四半期中に会派の人数に異動が生じた場合の規定でございまして、所属議員が増える場合は追加して支給し、減る場合は返還しなければならないとするもので、その額は異動日前日までの日数と異動日以後の日数により算定した額により算出するとするものです。 次に、第6項は、会派が解散した場合の規定でございまして、その場合、解散した日以降の日数により算定した額を返還しなければならないとするものです。 続きまして、第4条の2、議員に対して交付する政務活動費です。こちらは、第4条が会派に対する交付規定であるのに対して、議員に対する交付規定を定めたものです。 まず、第4条の2第2項は任期が満了する月の交付額を定めるものでございまして、会派に対して交付する場合と同様、日割りで交付することとするものです。 次に、第3項は、新たに議員になった者、会派を離脱した者に対する交付規定でございまして、新たに議員になった日、会派を離脱した日以降の日数により算定するものとするものです。 次に、第4項は、議員でなくなったときの規定で、議員でなくなった日の翌日以降の日数により算定した額を返還しなければならないとするものです。 次に、第5項は、任期の途中に新たに政務活動費の交付を受けている会派に所属することとなった場合の規定でございまして、議員として交付されていた政務活動費について、会派に所属することとなった日以降の日数により算定した額を返還しなければならないとするものでございます。 続きまして施行日です。施行日は次の議員任期の開始日である令和7年11月13日でございまして、経過措置といたしまして、施行日前に交付された政務活動費に係る報告書の提出、残金の返還については、従前の例によるとするものでございます。 御説明は以上でございますが、条例改正でございますので議決が必要でございます。つきましては、議員提出議案として上程していくことについて御協議をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、今、説明のあったとおりでございます。 何か内容について質問があれば受け付けますがよろしいですか。 (「なし」との声あり) もし今回のこの議運で了解をいただければ議員提出議案として議案提出になりますので、このまま進めさせていただいてよろしいでしょうか。 (「異議なし」との声あり) では、全会一致ということでよろしくお願いします。 次長。
ありがとうございます。 それでは、最終本会議で議員提出議案という形での上程及び議決をいただけたらと考えております。 なお、議案形式に整える際には間違いがないよう再度十分に内容のチェックをいたしまして、軽微な誤りがあった場合には事務局で修正をさせていただきたいと思います。大きなものがございましたら、再度、御相談をさせていただきたいというように考えておりますのでよろしくお願いいたします。したがいまして、10月7日最終本会議の直前の6日の理事会・議運でこの議案についての取扱いについてまた御協議をお願いしたいと思います。 以上でございます。
それでは、皆さんのほうからその他を含め全体で何かありますか。よろしいですか。 (「なし」との声あり) それでは、次に日程第3から第6までの調査事件4件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。これらの調査事件については、一括して継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの調査事件については一括して継続調査とすることに決定いたしました。 なお、次回の日程ですが、理事会を9月9日火曜日午後1時から、議会運営委員会を同じく9日午後2時から開催いたしますので出席方よろしくお願いいたします。 以上をもちまして議会運営委員会を終了します。 ありがとうございました。 午後2時30分散会