// 発言者(27名)
承認いたします。
岩見委員。
承認します。
鈴木委員。
承認します。
以上で意見表明を終了します。 これよりを行います。 お諮りいたします。 本件について、報告のとおり承認することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、報告第1号はで報告のとおり承認することに決定いたしました。 これよりの審査を行います。 日程第15、8請願第10号、バルサアカデミー葛飾校の第三者調査委員による調査結果報告書に関する請願をいたします。 あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願について、理事者から特段補足説明があればお願いをいたします。 総務課長。
バルサアカデミー葛飾校の第三者による調査につきましては、専門的な見地を持つ第三者調査委員3名に公正かつ中立的な観点から、調査を依頼し、その結果を当該調査委員及び区長の記者会見を通して公表しています。また、報告書で提言されている「包括外部監査制度」については、地方自治体において公認会計士や弁護士などの外部の専門家が、区の組織から独立した立場で特定のテーマを定めて、財務や事業の管理状況を監査する制度と認識しています。 この制度については、第三者調査委員による調査結果の提言として受け止めています。
ただいまの補足説明及び本請願について、委員から質疑があればお願いします。 木村委員。
まずはこの請願の趣旨の1についてですけれども、第三者委員による外部からの調査を行っても判明しなかったことがたくさんあったのですね。行政として透明性が求められていると思いますけれども、そうではないとやはり区民の皆さんも納得されないわけですよね、この問題については。区として、どのようにその点を受け止めているのかお聞かせください。
総務課長。
先ほども申し上げましたとおり、これについては議会のを得て区のほうが区長の判断として第三者調査委員による調査ということで、我々が持ち得る全ての資料を調査委員に出して、そこで調査をした結果でございます。そういうことからして、我々としてはこれについての透明性を確保できるという中で、できる限りのことをしたというふうな認識でございます。
木村委員。
区のほうとして見たら、できる限りのことはいたしましたということなのですけれども、やはり第三者委員の調査報告書によると随所随所に記録がない、書類がない、調査を受けた者同士の食い違い、具体的な報告実施状況について第三者委員が言っても説明がない。情報提供を受けることができなかったなどなど、結構、明らかにされなかったことがやはりあるのですね。 区としてできる限りのことをやったと思いますけれども、区としてもこのままでいいと私は考えていないと思うのですよね。やはり区としてもう一度調査を行って明らかにすべきだと思いませんか。
総務課長。
今申し上げましたとおり、区としてはできる限りのことをして皆様に公表していると、状況からしまして追加調査を行う考えはございません。
木村委員。
だからできる限りのことはやったのは分かるのですよ。それでいても全然明らかになっていないところがあるわけですよ。だからやってくださいと言っているのですけれども、やはり重大な問題が起きているにもかかわらず調査を行わない。そういう姿勢、行政の対応は住民の財産や権利を守るという本来の責務に反するということで指摘しなくてはなりません。調査を行うべきだと思います。 次は、請願趣旨の2についてですが、先ほど包括外部監査制度は第三者調査委員の調査結果の提言と受け止めているというところ、そういうでした。ですけれども、全く中身は違うと思うのですよ、私は。これは第三者委員というのは、何か問題が起きたときに第三者の方にちゃんと調査をして監査してもらうということだと思うのですよ。でも包括外部監査制度というのは、葛飾区だったら葛飾区が常時それを設置して、行政のチェック体制を行うということだと思うのですね。包括外部監査制度をやることによって、区の財務事務だけではなくて、区が財務支援を行っている団体、外郭団体などの事務執行についても監査ができるわけなのですよ。私は大いにそれを活用すべきだと思うのですけれども、もう一度お聞かせください。
総務課長。
先ほど申し上げましたとおり、包括外部監査の認識については申し上げたとおりでございます。それを第三者委員の調査報告書の中に、確かに提言としては提案がございました。それを区として直ちに導入していくという考えは私たちは持ってございません。
木村委員。
ちょっと私は直ちになんて言っておりませんよ。ただこういう請願が上がったから、やはり区民の方が言っているのだからやってくださいということを依頼しているわけです。 私はそういう姿勢がこのバルサの件では明らかにされなかったことがやはりあるわけですよ。この制度をもし導入していたら、もっと早くに問題が明らかになっていたはずです。区として監査機能を強化するためには必要だということを申し上げておきます。 私はこの請願の趣旨はもっともだと思うのですね。第三者委員の監査で浮き彫りになった問題点をさらに調査を行って、具体的に取り上げて、改善していくのが行政の役目だと思っております。また組織から独立した包括外部監査を入れて、独立した第三者の立場から自治体の財務事業執行をチェックしていく、行政の透明性を図る、そしてやはり不正がないようにしなくてはならない。そのことによっていろいろな問題が起きたときに住民の説明責任も果たす。そういう意味でこの請願について私は賛同いたします。 以上です。
その他ありますか。 (「なし」との声あり) 以上で質疑を終了します。 続いて、各から意見表明を行います。 初めに、自民党。
確かに第三者調査委員による調査でも明らかにされなかったところがあるのですけれども、もう一度やれば明らかになるのかというとちょっとこれはそういった望みが薄い案件が多かったように思われますので、当請願についてはを主張したいと思います。
公明党。
今回の調査結果により、バルサアカデミー葛飾校の運営状況など、区が継続的に確認していなかった等の問題点が指摘されました。モニタリング制度の導入など、今後の改善策の提言もなされ、公正な調査が行われたと考えます。今後の対応も調査結果を基に対応されるということから、不採択を主張いたします。
区民連。
様々な形で第三者委員会の提言がなされまして、その提言がまた問題の指摘などに対して真摯に向き合っていただいて、その反省に立って今後、包括外部監査制度に限らず様々な形での外からの目や情報の開示など、区政全般の透明化を一層図るような工夫をしていただきたいということを求めた上で、今回に関しては不採択を主張します。
共産党。
請願の内容は明らかになっていないことがたくさんあるわけで、それについて調査を行ってほしいということです。やはり区民にとっても知る権利であり、行政としての責務ではないでしょうか。また包括外部監査制度を導入することにより、今回のような問題であっても未然に防ぐための非常に有効な手段であり、行政の透明性の向上、そして改善、あと区民への説明責任を果たすために必要なことだと思っておりますので、を表明します。
みらい。
請願者が指摘するように、本件にはなお未解明な点が多々残されているのは事実であります。しかし報告書でも記載されておりますとおり、やはりこの任意調査には限界がありまして、国の捜査機関のような強制権限、帳簿一つ出してくださいといっても出さないわけですよ。それを強制的に出させる権限がない中で、これ以上、同様な調査を行ったとしても大きな成果は期待しにくいと考えております。 今後は報告書で指摘された再発防止策を着実に実行していくことこそ重要であると考えておりまして、本請願につきましては不採択を主張いたします。
岩見委員。
私も第三者委員会の方たちの調査結果を基にしっかりと過ちを認め、そして謝罪をし、そして未来に対してこれからどうするのかといったところのお話をいただけたと感じております。やはりこれ以上、調査が入ったとしても見えてくる部分というのは限界があるのかなというふうに感じておりますので、今回は不採択でお願いいたします。
鈴木委員。
捜査機関の捜査でも結局、立件に至らなかった。第三者委員会の報告書を見ても、実際に未解明な部分、提出されなかったものというのが見受けられました。ただ、現状で理事者側が言うように、区としては出すものを出して調査をされたものと思いますので、この請願に対しては不採択、を主張します。
以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本請願について、採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。 よって、8請願第10号、バルサアカデミー葛飾校の第三者調査委員による調査結果報告書に関する請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党は採択を主張です。 これより庶務報告を受けます。 日程第16、庶務報告1号、汚染除去費用請求事件に係る和解勧告についての政策経営部・総務部共通の庶務報告について説明願います。 総務課長。
それでは、汚染除去費用請求事件に係る和解勧告についてを御報告いたします。 タブレットでは庶務(政策経営部・総務部共通)のフォルダーの8分の1ページ。庶務報告№1、政策経営部・総務部、汚染除去費用請求事件に係る和解勧告についてを御覧ください。 本件は、汚染除去費用請求事件について、裁判所から和解勧告があったため、今後の方針について報告するものです。 1、訴訟事件の表示です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 請求の趣旨(概要)は、被告は、原告に対し、金7億8,405万8,000円及びこれに対する令和6年3月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うというものです。 2、本件の経緯です。 (1)区は原告に対し、葛飾区新宿六丁目3602番4及び同6の土地(本件土地と言います。)を、平成30年2月23日付け売買契約(本件契約と言います。)により20億8,849万8,211円で譲渡した。 本件契約第13条は土壌汚染の存在が判明した場合の費用について規定していた。本件条項は別紙1に記載のとおりです。 (2)原告は、本件土地から土壌汚染対策工事を令和4年12月まで行い、土壌汚染について令和5年2月17日付けで区に対して7億8,405万8,000円を請求した。 区は原告に対し、本件契約締結前に、基準値を上回る自然的原因であるヒ素等の土壌汚染が存在していることを説明しており(平成20年6月「新宿六丁目地区における大学整備公募要項」に付随する「物件説明書」、これは別紙1の下段の枠囲いのとおりです。)、土地の引渡日以後に存在が判明したものではないことから、原告が負った土壌汚染の対策費用について負担できない旨回答した。この(1)、(2)については政策経営部が令和5年3月20日の総務委員会で庶務報告をしております。 次のページを御覧ください。 (3)原告は、汚染除去費用を請求すべく、区を相手方として、令和6年3月5日付けで東京地方裁判所に調停を申立てたが、当事者間に合意が成立する見込みがないため、同裁判所は、令和6年5月15日に調停を不成立とした。これを受けて、原告は、同年5月28日付けで本件訴訟を提起した。これにつきましては、総務部が令和6年4月9日、6月12日、7月22日の総務委員会で庶務報告しております。 (4)訴訟提起後、令和8年3月24日までに口頭弁論期日1回及び弁論準備手続期日12回が裁判所で行われ、原・被告の主張・立証が行われた。 裁判所は、双方の主張・立証を踏まえ、次のとおり和解勧告を行いました。 3、裁判所の和解勧告です。 令和8年3月25日に和解勧告が書面(別紙2に記載しておりますとおりです。)で行われました。 (1)裁判所の和解勧告内容の趣旨は、被告は原告に対し、金6億円を支払う。 (2)理由です。 区は、「原告に対し、本件契約締結前に、基準値を上回る自然的原因であるヒ素等の土壌汚染が存在していることを物件説明書で説明しているのであるから、本件契約後に対策費用を要する土壌汚染の存在が判明しても、本件条項にいう引渡日以後に関係法令の基準に適合しない土壌汚染の存在が判明した場合に当たらない」と主張している。 しかし、本件条項にいう「土壌汚染の存在が判明した場合」とは、「対策費用を要する」は下線を引かせていただいています。「土壌汚染の存在が判明した場合」をいうものと解するのが自然である。区は原告に、「対策費用を要する土壌汚染の存在がうかがわれる」との説明は行っているが、本件条項を、引渡日以降に対策費用を要する土壌汚染の存在が判明した場合には原告の負担とする合意であったと解するのは困難であると、裁判所としての理由を述べています。 4、区の今後の方針です。 本件訴訟は、原告と区との本件条項の解釈の相違により生じたものであります。裁判所から和解勧告という形で本件条項の解釈が示され、区に支払義務があるとの判断が示されたものであるので、区としては裁判所からの和解勧告に応じることといたしたい。 次のページを御覧ください。 5、今後の予定です。 令和8年第3回区議会において、和解及びに係るを提出する予定であります。 本件の報告は以上です。よろしくお願いをいたします。
御苦労さまです。 これより質疑を行います。 本件について、質疑はございませんか。 小林委員。
この件についてはちょっと腑に落ちないというか、それは裁判所の件ではなくて、やはりこれまでのこの区の対応ということであります。 そもそもこの土地というのは三菱製紙中川工場があったところでありまして、この三菱製紙から都市再生機構に1平米当たり17万円で売却し、そしてまた都市再生機構が整備をして、葛飾区に1平米当たりたしか45万円だったと思いますけれども売却をして、大学誘致のためということで売却して、区はこの土地を取得した理由というのは当然のことながら大学誘致ということなのですね。 私は都市再生機構が払うなら分かるのですけれども、葛飾区がこの6億円を今回支払うという内容については納得というか、今の担当者の方に言っても仕方がないことではあるのですけれども、当時も「基準値を上回る自然的原因であるヒ素等の土壌汚染が存在していることを説明しており」と書いてあるのですけれども、そうしたらなぜ譲渡契約書に落とし込まなかったのかという問題もあるのですね。一応裁判所の和解メモでも「契約文言が不足しており」ということで書かれております。 やはり区の契約の作成の仕方というのが私は非常にまずかった。それは今の方ではなくて当時、この契約書を作った担当者ということになるわけでございますけれども、それで6億円も区民の税金から支出しなければならないというのは、本来あってはならないことだと思うのですけれども、その点はいかがお考えですか。
総務課長。
契約のお話がございましたけれども、当時の今、委員はお話をされていると思うのですけれども、我々としてもこの契約の締結に当たりましては、当然所管課と、あと法規と、それでリーガルチェック等を行ってこれでいけるということで出したのはたしかでございます。その上で、物件説明書にもこういう事前にヒ素等がありますよということは書いておった中で、これでいけるというふうに当時はしていたというところはそのように考えてございます。 それが我々が考えていてこれでいけると思ったところですが、そこでやはり相手方にはきちんとそこの解釈の違いというのですかね、その部分で調停になり、それが不成立になり、なおかつ訴訟になったという経緯があるので、我々としてはその時点ではきちんとやっていたというのはあるのですが、結果を見れば、やはりおっしゃるとおり反省する点ですね。もう少し明確に書かなければいけないと。きちんと両者が疑義のないような形で契約書を書き込まなければいけないということは反省する点かなというふうに考えてございます。
小林委員。
確かにそうなのですよね。契約書が私は全てだと思います。いろいろなところでこの説明をしたとしても、あと公募要項とかそういったところに記載してあっても、やはり譲渡契約というのが全てなわけであります。そして、双方とも葛飾区も大学の担当者も、要は担当というのは組織でありますから替わるわけですよね。だから契約書に落とし込まない限りは、そういうそごというのがいずれ生じてくるわけですよ。だから幾ら説明するといっても、裁判所も「契約文言が不足しており」とまさに指摘していますよね。それがやはり一番の原因なのではないですか。
総務課長。
確かに裁判所もそのように言っておりますので、我々としても先ほど私が申し上げたとおり、そこの書き込みというのですかね。いわゆる両者が疑義を1ミリも持たないというか、全くない形できちんと納得をした形の文言を整理して契約をすべきだったというのは、おっしゃるとおりかなというふうに考えてございます。
小林委員。
私は多分、リーガルチェックをしたということなのですけれども、やはり当時のリーガルチェックが甘かったのではないかなというふうに思っております。今日、庶務報告もたくさんありますし9月に議案を提出する。第3回定例会でも提出するということでありますので、また別の機会でこの件については取り上げさせていただきたいと思います。 以上でございます。
その他。 鈴木委員。
一つ教えていただきたいのですけれども、この土地はもともと土地の履歴、歴史からして汚染された土地というのは誰もが想像できるものだから契約書にそういう文言が入ったのだと思います。そうなると区の前の都市再生機構のほうに今後、区から何らかの働きかけというのはあるのですか。そっちはもう一切ない。
政策企画課長。
URのほうとの契約は一括で購入しておりますので、いわゆるこの土壌汚染対策法等々の改正の前でございまして、そのときの文言につきましては、自然由来のものについては責任を負いませんということが明確に書かれて契約が結ばれているということで、UR側に請求は行えないというものになっております。 その後、こちらに書いてあるとおり、法律等の改正もございましたけれども、区といたしましては既に先方に伝えてあったと。土地に自然由来のヒ素等の土壌汚染の物質があるということは伝えてあるという状況で、引渡以後に判明したものではないという認識の下、契約文言を結んだので、条項等については当時の法律の認識で記載しておりますけれども、区の認識としましては引渡日以後に判明したものではないということで、区が責任を負うものではないという認識で契約の締結に及んだということなので、条文の書き方自体はURと理科大との書き方が違っているという状況でございます。
鈴木委員。
分かりました。 では、葛飾区が全て責任を負わなければならないというような契約になっているということですね。承知しました。
その他はないですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第17、庶務報告2号、区民と事業者の健康活動促進に係る取組状況についての政策経営部・産業観光部共通の庶務報告について説明願います。 健康推進都市担当課長。
それでは、区民と事業者の健康活動促進に係る取組状況について御説明申し上げます。 タブレット、庶務報告№1、政策経営部・産業観光部共通を御覧ください。 1、趣旨でございます。 区民等が自然に楽しく健康行動をとることができる環境づくりを進め、誰もが生き生きと健やかに暮らせるまちづくりの推進を目的として実施している、健康アプリ「モンチャレ」と区内事業者の健康経営促進の取組状況について御報告するものでございます。 2、モンチャレの取組状況について御説明いたします。 (1)主な実績でございますが、ア、参加者数は、本年5月21日現在で3万3,648人でございます。広報やSNS広告の活用、インセンティブ「かつしかPAY」の設定などにより、令和8年度の目標を前倒しで達成しております。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 イ、ポイントの付与及び利用状況についてでございます。 (ア)モンチャレポイントの付与状況は、累計で1億1,000万ポイントを超え、日々の健康記録や歩数達成に加え、講座受講や施設利用などへの参加割合も増加してございます。(イ)かつしかPAYへの交換状況でございますが、アプリ内での即時交換が可能となったことで利便性が向上し、大幅に増加しております。 続きまして、ウ、連携事業についてでございます。 (ア)東京健康UPlusとの連携でございます。令和7年度は東京都が区市町村の健康ポイント事業と連携して実施する事業「東京健康UPlus」に参加いたしました。(イ)ポイント付与事業の拡大についてでございます。自治町会活動やSDGs推進に資する取組など、健康分野以外の事業を通じてアプリの認知度を高めるため、ポイント付与事業を拡大いたしました。 続きまして、エ、参加者の意識と行動の変容についてでございます。 アプリ利用開始時と中間時に実施したアンケートに両方回答した4,202名を対象に、行動変容について分析をいたしました。 次のページを御覧ください。 体重測定頻度の向上や、運動・食生活への関心の高まりなどが見られ、生活習慣に無関心な層の減少など、行動変容が確認されております。回答者のうち、維持・改善が8割を占める結果となってございます。 (2)今後の取組でございます。 ア、参加者のさらなる拡大・定着の取組といたしまして、特に参加割合の低い働く世代の男性に対し、SNS広告の強化や区内事業者を通じた活用促進を進めてまいります。 次のページを御覧ください。 令和7年度に引き続き、イ、東京健康UPlusと連携し、参加者拡大を図ってまいります。 ウ、アプリ操作に不慣れな方、不安のある方への支援として、モンチャレ出張相談を区内各所で実施し、区民が安心してアプリを利用できる環境整備を進めてまいります。 続きまして、3、区内事業者における健康経営促進の取組状況についてでございます。 事業者への健康経営を促進するための事業として、令和6年10月から、従業員の健康づくりに取り組む事業者を認証する制度を始めております。あわせて、健康経営の取組を促すために、次のページを御覧ください。 本制度の認証をあっせん要件の一つとする健康経営等応援融資を創設し、事業の周知も行っているところでございます。 (1)実績でございますが、ア、認証事業者数は、本年5月21日時点で301事業者、イの融資は本年4月末時点で210件、実行総額で15億8,900万円を超えております。 ウのセミナーは、昨年9月に実施し、5事業者が参加いたしました。 エの取組のPRは、健康経営に熱心に取り組んでいる事業者を好事例として、区ホームページ等でPRし、参加への機運醸成を行っております。 (2)今後の取組でございます。 認証事業者への取材・記事掲載を行うとともに、協定を締結した保険会社と連携し、健康経営の基本を学ぶセミナー等を開催するなど、区内事業者の健康経営の意識向上・取組の推進を図ってまいります。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 うてな委員。
報告ありがとうございます。 モンチャレについて伺いたいのですけれども、ページの2ページの部分で、モンチャレポイントの付与状況というところが記載をされていまして、累計ポイントの伸びがかなり大きく伸びているというのが把握できるのですけれども、やはり動機づけとしてポイントがもらえるからということでアンケートにも回答がされているのですけれども、区の認識としてもこのポイントというのが一つの大きなきっかけになって参加をされる方が多くなってきているという認識でよろしいでしょうか。
健康推進都市担当課長。
区としましても、やはりアンケートを行いましたところ、中に書いてございますけれども74.9%の方がポイントをもらえるからということで、入り口としてはポイント付与というところがきっかけになっているというふうに考えてございます。
うてな委員。
ありがとうございます。ぜひニーズは捉えていただいて、様々な形で取り組んでいただければと思いますし、まさに健康促進というところももともとのモンチャレのスタートの段階のコンセプトでもありますので、健康推進をどのようにして促進していくかということになります。 課題として今後の取組のところに記載があります「働く世代の男性を対象としたSNS広告の強化や区内事業者を通じたモンチャレ活用の促進に取り組む」という形で記載をしていただいているのですけれども、ぜひちょっと御検討いただきたいのが、例えば、奥様ですとか御家族の方から紹介をしていただいた場合には紹介コードを入れると両方にポイントが付与される。きっかけがポイントが動機づけとして大きいということであれば、そのポイントをお二人にお渡しができるようにするとか、なかなか男性の方がSNS広告を見て、「よしこれをやろう」というのにギアを上げられるかというと、ちょっとそうでもないのではないかなという懸念もしておりますので御家族の方から促していただく。そのときに大きなきっかけとなっているポイントをインセンティブとして使うということも検討していただければと思うのですが、いかがでしょうか。
健康推進都市担当課長。
私どももやはり働く男性たちがどういったきっかけがあれば取り組んでいただけるのかということは考えているところでございまして、考えられるものとしてはそういった御家族の方、口コミでの参加というのがこれまでも多いというところが既に調査では出ておりますので、御家族のほうからの御紹介制度みたいなものができるのではないかということは探りたいなというふうに思っています。 一方で、やはりなりすましというようなことですとか、不正というようなこともできなくもないものですから、そういったところの防止の観点も併せて考えながら事業者と相談をしてまいりたいというふうに考えてございます。
うてな委員。
ありがとうございます。 ぜひやはり自分も振り返ってみればそうですけれども、家族から言われて健康に気をつけなければいけないなというふうに感じるのですけれども、自分1人で健康について深く考えるかと言われるとなかなかちょっと考えるタイミングが少ないというふうに感じますので、ぜひ言い方は難しいですけれども、御家族も巻き込んでいただいて、家族全体で健康になっていただいて、それが葛飾区全体に広がっていくというような形で波及していけばさらにプラスになるのかなと思いますし、またもう一点ちょっと御検討いただきたいのが、例えば、キャンペーン等を通じて楽しく継続できる仕組みというのは記載をしていただいているのですけれども、御家族で一緒に取り組むことでよりポイントの付与率が高くなるとか、御家族の共同作業としてやっていただく。または共同の目標としていただくというような形で、家族を一つにまとめるというような工夫をしていただけると、葛飾区の御家族の会話だったりとか一体感、こういったものにもつながっていくのではないかなと思いますので、ぜひ御検討いただければと思うのですが、最後にいかがですか。
健康推進都市担当課長。
おっしゃるとおり、そういったグループ機能というのもできればやはり1人で取り組むよりは、共通の意識を持ってというところは非常に動機づけとしては高まるかなというふうに思いますので、そういった方法も探りながら考えてまいりたいと思います。
よろしくお願いします。
いいですか。 岩見委員。
ありがとうございます。 こちらのモンチャレなのですけれども、非常に成果が著しくていいなと思って私も使わせていただいておりますが、やはり気になるのが、先ほどもちょっとお言葉で出てきたかと思うのですけれども、3ページのところの結果から区民の方の行動変容が見られるようになったというふうにおっしゃっていたかと思うのですけれども、意識だけではなく行動変容といったところではどこら辺の部分をイメージしているのか少し教えていただけますか。
健康推進都市担当課長。
いろいろな生活習慣に関しては、アンケートでお答えをいただいて分析をしているところなのですが、今現状、明らかに行動変容として見られたという結果としてお示ししているのが、今回御報告させていただいた、体重測定頻度の向上というところと、運動・食生活への関心の高まり、あとは生活習慣で何も気をつけていなかった方が半減したというところになってございます。
岩見委員。
ありがとうございます。 やはりここの部分がすごく大事なポイントだなと思っておりまして、意識しているということと行動しているということには大きな乖離があるのは皆さん重々承知だと思います。意識は多分全員しているはずなのですよ。病気になりたいなと思っている方はいなくて、健康でいたいということは何となく意識をしているというのは当然あると思います。 もちろんこの今の結果が駄目だということではなく、これもまず一歩だというふうには評価はしておりますが、やはり大事なポイントは結果として行動に表れてくるという、先ほどおっしゃった行動変容です。 やはり残念ながら今のモンチャレのままでは行動変容の部分のデータというのが取りづらい状況だというのは認識もされていると思います。今の状況のアプリの契約等々もあるので、なかなか次のステップへいけないというのも分かっているけれども、もう一度言っておきたいといったところで、せっかくここまで利用者の方が増えているといったところが無駄にならないようにしっかりと移行できる形といったところと、その方たちの行動がどう変わったのかというしっかりとしたファクト、データですよね。それが取れるような形の移行といったところを目指していただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
健康推進都市担当課長。
私どもも今後、現行アプリについてもちろんまずしっかりと検証する必要があるというふうに考えてございますし、その検証する中で次のアプリになるのかまだ分からないですけれども、導入すべきシステムについて仕様を考えていくというところが必要になってくると思います。やはりデータを引き継いで蓄積して分析していくというところは大事にはなってくると思っておりますので、そういった観点も持って検証してまいりたいというふうに考えてございます。
岩見委員。
本当にすごくこのまま育っていきそうなアプリの一つだなというふうに期待もしておりますので、いい形で、そしてしっかり結果が出る形での引継ぎ等々をこれから計画していってください。お願いします。 以上です。
以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 次に、日程第18、庶務報告3号、小松南小学校の改築に伴う旧松南小学校校舎の取扱いについての施設部・産業観光部共通の庶務報告について、説明を願います。 なお、説明が終わりましたら暫時休憩としますので御承知してください。 施設管理課長。
それでは、小松南小学校の改築に伴う旧松南小学校校舎の取扱いについて御説明いたします。 庶務(施設部・産業観光部共通)ファイルを御覧ください。 1の趣旨でございます。 小松南小学校の改築に当たりまして、改築期間中の仮校舎用地として旧松南小学校敷地を活用することから、現在、旧松南小学校校舎を利用している東京シューレ葛飾中学校との普通財産貸付契約の終了及び新小岩創業支援施設の終了について報告するものでございます。 2、東京シューレ葛飾中学校でございます。 (1)の概要でございますが、様々な原因から不登校となっている生徒の学習機会を確保し、個々の状況に応じた多様な進路を支援するため、柔軟な教育課程を持つ新たな中学校として平成19年に設置され、生徒は区内外から通学している状況でございます。 設置者、種別、開校年月及び定員、契約種別などは記載のとおりでございます。 6の契約の終了日ですが、令和9年3月31日に契約を満了いたします。 (7)その他ですが、当該学校につきましては令和9年4月以降、江戸川区内で運営を継続する予定でございます。 次のページを御覧ください。 3の新小岩創業支援施設でございます。 (1)の概要として、本施設は、区内において新しい分野の事業を生み出すとともに、個人の創業や小規模事業者による多様な事業展開を後押しすることで、地域経済の活性化につなげることを目的に、創業予定や創業間もない事業者を対象として、旧松南小学校を活用し、平成15年度に開設いたしました。 (2)の施設規模は全14室で、広さと使用料につきましては記載のとおりでございまして、(3)のとおり令和9年3月末をもって終了いたします。 (4)のその他といたしましては現在9事業者が入居しておりますが、全事業者に、来年3月末をもって一応終了をお伝えし、御了承いただいております。 今後の創業支援につきましては、他自治体の先行事例も参考にしながら、効果的な創業支援策につきまして検討を行ってまいりたいと考えてございます。 4の小松南小学校改築事業終了後の旧松南小学校の敷地の活用につきましては、改築事業終了後の跡地活用について、地域の要望ですとか庁内の意向を引き続き把握しながら、開始時期の状況を踏まえまして決定していきたいと考えてございます。 参考として小松南小学校の改築スケジュールを記載しましたので、併せて御覧おきください。 説明は以上でございます。
御苦労さまでした。 それでは、ここで暫時休憩とします。再開は15時15分に再開します。お疲れさまでした。 午後3時02分 休憩 午後3時15分 再開
それでは、日程第18の庶務報告3号について質疑はございませんでしょうか。お願いします。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 次に、日程第19、庶務報告4号、葛飾区後期実施計画の策定についてから日程第25、庶務報告10号、令和7年度葛飾区事故繰越しの報告についてまでの政策経営部関係の庶務報告について、順次説明願います。 初めに、政策企画課長。
それでは、庶務政策経営部のファイルをお開きいただきまして、庶務報告№1、政策経営部、葛飾区後期実施計画の策定について御報告申し上げます。 まず、1の計画策定の目的です。 本区は、葛飾区基本計画、現在は中期実施計画を策定し、協働を推し進めながら事業展開をしているところでございます。 本年度は、中期実施計画の3年次目に当たることから、令和9年度からの4年間を計画期間とする後期実施計画を策定するものでございます。 2、計画策定の基本的な考え方です。 計画策定に当たりましては、中期実施計画の進捗状況、また成果指標等の達成状況を評価・分析し、現計画事業の拡充・再構築などの見直しを行ってまいります。 3の計画期間につきましては、記載のとおり令和9年度から令和12年度までの4年間でございます。 続いて、2ページを御覧ください。 4、計画策定の視点についてでございます。 (1)人口動向です。 近年、東京圏は転入超過が続いておりまして、特に東京都におきましては、外国人及び20代を中心とした若年層の流入が顕著でございます。 本区の人口は令和6年以降増加基調が明確となってございまして、令和8年1月現在では47万2,558人となっており、外国人人口についても増加傾向が続いてございます。 (2)の社会経済動向につきましては、近年、我が国の経済は緩やかな回復基調が続いており、特別区交付金についても総じて堅調な推移が続いてございます。 一方、ウクライナ情勢の長期化や中東地域の不安定化等によりまして、区民生活や事業者に影響を及ぼしているとともに、社会保障関係費の増加、公共施設の老朽化に対応した計画的な更新・再整備など、行政需要は中長期的に増大していくことが見込まれ、引き続き持続可能な行財政運営が求められている状況でございます。 3ページを御覧ください。 (3)の後期実施計画の策定の方向性でございます。 近年の人口構造の変化を踏まえまして若年層の定住促進、また子育て世代に選ばれる環境整備を進めるとともに、外国人住民の増加に対応した多文化共生の取組などを推進しながら、各分野の施策を横断的に見直し、総合的なまちづくりが必要でございます。 また、安心して福祉サービスを受けられることができる環境づくり、あらゆる世代がスポーツや運動習慣を取り入れ、健康で生き生きと暮らし続けられる、生涯を通じて活躍できる環境づくりが必要です。 さらに、魅力的な駅周辺拠点の形成や新交通システムの整備、バス交通の充実などにより誰もが移動しやすい環境づくり、区内産業振興をはじめとする地域の活性化に取り組みながら、生活者の視点から生活環境の向上を図っていく必要がございます。このため、区民第一、現場第一を基本姿勢として区民ニーズの把握に努めるほか、生成AIなどのデジタル技術の活用等によって区民サービスの利便性向上を図りながら、効果的・効率的な行財政運営を図るとともに、多様な区民の皆様との協働を推進しながら本区の持続可能な発展に向けて新たな視点や発想を持って策定を進めるものでございます。 5、策定スケジュールでございますが、9月には中期実施計画の進捗状況等を報告いたしまして、12月には後期実施計画の素案を報告、またパブリック・コメントを経まして、令和9年2月には後期実施計画(案)として報告し、3月に策定という流れを予定してございます。 本件については以上でございます。
SDGs推進担当課長。
それでは、葛飾区におけるSDGsの各ゴールの実現に向けた令和7年度の取組結果につきまして御報告いたします。 資料の5ページを御覧ください。 1の趣旨でございますが、本区では葛飾区基本計画の下、持続可能なまちづくりを推進してございます。 これまで、区長を本部長とする葛飾区SDGs推進本部の下、葛飾区SDGs推進計画を策定し、普及啓発や職員の理解促進など、全庁を挙げて取組を進めているところでございまして、令和7年度における具体的な取組状況を報告するものでございます。 2のSDGs各ゴールの実現に向けた取組につきましては、別紙1にゴールごとにまとめてございますので、後ほど御説明させていただきます。 下の3の普及啓発の取組につきましては、SDGsの実現に向けまして、職員をはじめ、次のページを御覧ください。区民・事業者の皆様、そして未来を担う子供たちへの周知・啓発を継続していくことが重要でございまして、主な活動として次の3点に取り組んでまいりました。 まず、(1)番が健康アプリ「モンチャレ」事業との連携でございます。 モンチャレ機能を活用しまして、SDGsに関連する講座への参加やアンケート回答に対しましてポイントを付与し、詳細は別紙の2のとおりまとめてございます。 また、(2)の各課におけるイベント等の取組につきましては、各課が実施するイベントにおける啓発冊子やバッジの配布などを通じた啓発、また職員出前講座などの実施によりまして、SDGsに関する理解と行動変容の促進を図ってまいりました。こちらも別紙3のとおりになってございまして、後ほど御説明させていただきます。 (3)の葛飾区SDGs宣言事業につきましては、区内事業者の主体的な活動を促し、令和7年度に新たに211事業者、令和7年度末時点で累計で372事業者が宣言したところでございまして、事業者の持続可能な経営や社会貢献を支援し、登録の拡大に努めているところでございます。 続きまして、ページをおめくりいただいて、次の7ページ以降でございますけれども、別紙1でございまして、葛飾区における令和7年度の取組結果についてまとめてございます。 具体的には8ページを御覧ください。 ゴール1を例に御説明させていただきますと、各ゴールの実現に向けまして、ゴールごとに計画事業の取組、またその次のページを御覧いただきますと、その他の事業の取組などの区の事業、そしてそれに加えて関係団体との主な取組をまとめさせていただきました。 さらに次のページ以降、次のゴール2以降につきましても同様に、区と区民の皆様との様々な取組を実施し、それを記載したところでございます。 ページ飛んでいただきまして47ページを御覧ください。 別紙2でございます。別紙2では、令和7年度におけるモンチャレ事業との連携による取組をまとめてございます。 こちらは講座イベントの欄に記載してございますとおり、イベント等におきまして、SDGsの観点からもプロモーションを行って、ポイント付与事業もしながら参加促進を図ってまいりました。 またその下の2のアンケートの記載のとおり延べ6,352人の方に御回答いただきました。 次のページ以降、アンケートの結果をまとめてございますけれども、例えば、マイバッグやマイボトルの活用とかごみの分別といった環境行動は非常に多くの方が実践しているという状況でございまして、一方で、地域活動への参加や多文化共生への関わりといったですね、社会的な行動変容については、まだまだという状況でございまして、今後、啓発などの取組をさらに工夫していく必要があると認識してございます。 最後に50ページを御覧いただきますと、別紙3からは記載の37のイベント等におきまして、SDGsのアイコンの掲出やチラシの配布などを通じて啓発活動を行ったのでまとめてございます。 今後も、区民事業者各種団体等の皆様とも連携しながら、葛飾区のSDGsの実現に向けた取組を推進してまいります。 説明は以上でございます。
経営改革担当課長。
それでは、庶務報告6号、葛飾区区民サービス向上改革プログラム及び葛飾区総合戦略の策定について御説明をさせていただきます。 タブレットの資料は同じ資料でございます。116分の52ページを御覧ください。庶務(政策経営部)№3でございます。 1、概要でございます。 現在の区民サービス向上改革プログラムにつきましては、中期実施計画の策定と併せまして令和6年度から令和9年度を計画期間とし、効果的・効率的な行財政運営の実現に向けた方針と取組を定めるものとして策定をしております。今般、後期実施計画の策定と併せ、区民サービスの一層の向上という視点の下、新たな区民サービス向上改革プログラムの策定を今後進めていくものでございます。 また、国の地方創生総合戦略に基づき作成しております葛飾区版の地域総合戦略につきましても、今般の国の新たな地方創生に関する総合戦略の策定を踏まえ、策定をしていくものでございます。 2、計画期間につきましては、令和9年度から令和12年度までの4年間でございます。 次に、3、区民サービス向上改革プログラム策定の視点でございます。 今後、以下、(1)から(5)の視点や、また現プログラムの取組状況を踏まえながら策定に向けて検討をしてまいります。 (1)では、人口構造、社会経済情勢の変化が流動的である中、地域課題の変化を的確に捉えながら、従来の考え方、手法にとらわれることなく事務事業を更新していくという視点。 また、(2)としましては、社会全体の急速なDXの進展を踏まえまして、区においてもAIの活用など積極的な取組を進めているところでございますが、次ページをおめくりください。今後につきましても、新たな技術の活用を進めて積極的に進めていくとともに、業務改革・サービスの改善に結び付けていくという視点。 (3)は、人材の確保が従来にも増して困難な中、人材の育成や職員が担うべき判断・調整・伴走などの領域への集中化などにより、効率的な執行基盤を構築していく。 (4)としましては、公共施設の更新需要が増加する中、利用ニーズの変化や財政状況の推移も踏まえながら、更新・改修の平準化や、機能集約、複合化などによる施設の配置総量の最適化を図っていく必要があること。 (5)としましては、投資的経費の増加や、物価・賃金上昇の影響による全体コスト、自治体の全体コストが増加傾向にある中で、引き続き、新たな需要にも対応できる財政基盤を確保していくこと。 これらの視点を踏まえながら、今後策定に向けて検討してまいりたいと考えてございます。 4、総合戦略の策定についてでございます。 国におきましては、地方創生施策の推進に向けまして、従来のデジタル田園都市国家構想総合戦略を変更しまして、令和7年12月には地方創生に関する総合戦略を策定してございます。このたびの国の総合戦略におきましては、若者や女性に選ばれる地域づくり、AI・デジタル版の新技術の徹底活用などの取組が掲げられているところでございます。区においては、これまでもこうした国の地方創生戦略の方向性を踏まえ、連動する区の施策を位置づけてお示しするものとしまして、葛飾区版の総合戦略を策定したところで、今般の国の総合戦略の策定、また後期実施計画の策定と併せまして、葛飾区総合戦略につきましてもこれらを踏まえたものとして策定をしていくものでございます。 5の策定スケジュールでございますが、9月の本委員会で現プログラムの進捗状況を御報告した後、12月に素案を御報告、またその後パブリック・コメントを実施した後、次ページでございますが、2月に計画案を御報告し、3月に策定と進めていきたいというふうに考えてございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
協働推進担当課長。
それでは、協働を推し進める環境づくりについて御説明させていただきます。 資料はタブレットの庶務報告№4、政策経営部116分の55ページ目を御覧ください。 協働を推し進める環境づくりにつきまして、令和7年度の取組状況及び今後の取組につきまして御説明をさせていただきます。 まず、55ページから57ページで概要を御説明いたしまして、その後、58ページ以降の別紙について御説明させていただきます。 1、協働推進担当課による協働の取組。 (1)協働の取組の発信についてでございます。 アの協働事例映像の制作と、イの協働事例集の発行により発信を行っております。 (2)葛飾協働まちづくり表彰の実施でございます。 地域活動の功績を称えることにより、活動意欲の向上を図り、協働による区政の推進を図ることを目的として実施しているものでございます。 (3)葛飾みんなの協働サイトの運営でございます。 地域活動の内容やイベントなどの情報発信ができるよう、フェイスブックとインスタグラムによる葛飾みんなの協働サイトを運営しております。事務局からも情報発信を行い、活性化を図りました。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 (4)協働のまち葛飾下町川柳コンクールの実施でございます。 令和7年度はかつしかの未来をテーマに実施いたしまして、719人1,242句の応募から入賞・入選作品36句を決定いたしました。 (5)広報かつしかを活用した協働の取組の発信でございます。 地域での活動を取材し、広報かつしかで御紹介を行っております。 続きまして、2、各課による協働の取組でございます。 (1)協働職員研修の実施でございます。 職員が協働に対する理解を深めることなどを目的に、人事課が研修を実施しております。令和7年度は、新任職員研修、採用2年目職員研修などを実施いたしました。地域で活動する団体に講師として登壇いただき、協働意識の醸成を図りました。今年度も職員研修を実施してまいります。 (2)葛飾区職員出前講座の実施でございます。 区の現状や取組を広く発信すること等を目的といたしまして、各課で実施をしてございます。令和7年度は、76講座を用意いたしましたほか、オンライン版職員出前講座を区公式YouTubeで配信いたしました。今年度は78講座を用意しております。 (3)区民等との協働による各課の様々な取組でございます。 各課が協働により実施した主な事業、取組等を取りまとめております。後ほど御覧いただきたいと思います。 3、今後の取組でございます。 (1)協働の取組の発信についてでございます。 協働の取組については、これまで事例集や映像を年1回作成しておりましたが、特定の分野の活動だけを知りたい人や見たい人に情報が届きづらいという課題がございました。そのため、恐れ入りますが次のページを御覧ください。これらの媒体の発行形式を変更いたします。 ア、協働事例集を年4回発行の協働事例リーフレットへ変更いたします。1事例を深く掘り下げて取組を紹介するとともに、団体が活動を周知する際の媒体として活用できるものでございます。実践事例を広く共有することで、協働への理解促進と新たな連携の創出につなげてまいります。 イ、協働事例映像についてでございます。 リーフレットで取り上げた活動をショート動画として作成し分かりやすく紹介することで、様々な世代への活動の周知向上を図ってまいります。 (2)協働アーカイブデータの整理・公開についてでございます。 これまでの協働の取組事例映像等のデータを子育て、防災といったインデックスをつけて分類し、整理いたします。蓄積したデータを分かりやすく公開活用することで知見の共有を図り、継続的な活動の質の向上につなげてまいります。 (3)モンチャレポイントを活用した担い手確保についてでございます。 健康アプリ「モンチャレ」を活用し、自治町会活動の担い手確保や取組に対するポイント付与を行うほか、自治町会がモンチャレを活用したボランティア募集の仕組みを構築し、試行的に実施しております。 恐れ入ります。次の58ページ、別紙1を御覧ください。 協働事例映像については、1に記載の5事例の映像を作成いたしました。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 別紙2でございます。 協働事例集の発行につきましては、こちらに記載の14の活動を紹介し、区の施設などで配布を行いました。今年度も各部からの推薦をいただいた事例の御紹介を行ってまいります。 次のページ、別紙3を御覧ください。 葛飾協働まちづくり表彰につきましては、各部から推薦のありました団体グループなど28件を表彰いたしました。今年度の表彰式は来年3月下旬を予定しております。 次のページ、別紙4を御覧ください。 下町川柳コンクールの入賞作品の一覧になってございます。 今年度は夢をテーマに7月から10月までを募集期間といたしまして実施する予定でございます。 次のページを御覧ください。 別紙5でございます。 広報かつしか「協働のまち葛飾」の掲載実績でございます。 今年度は6月から隔月で掲載する予定でございます。 次のページ、別紙6を御覧ください。 職員出前講座の実施結果でございます。 23講座実施をしております。実績は記載のとおりでございます。 116分の68ページにはオンライン版職員出前講座の実績を掲載しております。 次に、116分の69ページから103ページまでが別紙7となってございます。 各課における区民等との協働による主な事業・取組等を部ごとに取りまとめてございます。令和3年度から5年間の実績でございまして、全体で286の事業、取組等を掲載してございます。御覧おきいただければと存じます。 御説明は以上です。
スタジアム構想担当課長。
続きまして、庶務報告8号、タブレットでは116分の104ページ、政策経営部、庶務報告№5、令和8年度におけるスタジアム構想の進め方について御説明をいたします。 1番、令和8年度の進め方につきましては、令和8年度は、大学教授等の有識者による会議体を設置いたしまして、スタジアムのあるべき姿及び、スタジアム構想について取りまとめを行ってまいります。 2番目、有識者会議の設置概要でございます。 (1)委員構成。 これは現時点の予定でございますが、表に記載のとおりでございます。 (2)実施スケジュールでございます。 7月上旬以降、計年6回、実施する予定でございます。 3番目、令和9年度以降の進め方についてでございます。 令和8年度に取りまとめたスタジアムのあるべき姿及びスタジアム構想を踏まえまして、公募等、次の段階に向けた取組を進めてまいりたいと考えてございます。進捗に応じまして議会報告はもちろんのこと、住民説明会の開催等を引き続き丁寧に実施したいと考えてございます。報告は以上です。
財政課長。
それでは資料、次のページ105ページになります。庶務報告№6、令和7年度葛飾区繰越明許費の報告について御説明いたします。 こちらは昨年度の第2次から第5次までの補正予算において議決をいただきました14件の繰越明許費につきまして、このたび繰越計算書ができましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づいて御報告させていただくものでございます。 それでは108ページを御覧ください。 令和7年度葛飾区繰越明許費繰越計算書説明資料でございます。 初めに、1件目、第2款総務費の地域コミュニティ施設管理運営経費は、水元学び交流館浴室改修等工事において、天井部分の工事を追加で実施する必要が生じたことから、工期を延伸するため繰り越したものでございます。工事の完了は8月14日を予定しております。 次に、2件目、第4款福祉費、第1項社会福祉費の総務事務経費は、国の総合経済対策に基づき、低所得世帯に対し1万円を給付する住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金給付事業において、給付の一部が令和8年度にずれ込むため繰り越したものでございます。申請は7月末を期限として受け付けております。 次に、3件目、第2項高齢者福祉費の総務事務経費は、介護施設等に対する物価高騰緊急対策事業において、4月から6月分の支払いを令和8年度に実施するため繰り越したものでございます。支払いはおおむね6月以降を予定しております。 次に、4件目、第3項児童福祉費の総務事務経費は、国の総合経済対策に基づき、子育て世帯に対し児童1人当たり2万円を給付する物価高対応子育て応援手当給付事業において、給付の一部が令和8年度にずれ込むため、繰り越したものでございます。給付は5月末までにおおむね完了しております。 次に、5件目、第3項児童福祉費の認証保育所運営助成等経費と、その下6件目、私立児童福祉施設措置等経費は、私立保育所等に対する物価高騰緊急対策事業において、4月から6月分の支払いを令和8年度に実施するため、繰り越したものでございます。支払いはおおむね7月以降を予定しております。 次に7件目、第3項児童福祉費の児童館管理運営経費は、青戸中央児童館の外壁改修工事において、室内への粉じんの流入が発生したことに伴い、調査や対策に時間を要したことから工期を延伸するため繰り越したものでございます。工事は4月27日に完了しております。 次に、8件目、第6款産業経済費の総務事務経費は、法人15万円、個人事業主に3万円を給付する物価高騰緊急対策支援金について、給付の一部が令和8年度にずれ込むため、繰り越したものでございます。給付はほぼ完了しております。 次に、9件目、第6款産業経済費の亀有・柴又地域観光拠点施設管理運営経費と、次のページにお進みいただきまして、10件目、観光施設建設経費は柴又川甚まちなみ館の開館時期が遅れることに伴い、オープニングイベントや初度調弁に係る経費などの必要経費について繰り越したものでございます。現在、7月18日の開館に向け準備を進めております。 次に、11件目、第7款都市整備費の道路橋梁新設改良経費は、堀切一丁目の無電柱化整備において、東京都の電線管理者工事が遅延した影響を受け、本路線の工期を延伸する必要が生じたため繰り越したものでございます。工事の完了は9月末を予定しております。 次に、12件目、第8款教育費の校舎建設経費は、道上小学校の既存校舎解体工事において、アスベスト含有建材を撤去する必要が生じたことから、工期を延長するため繰り越したものでございます。工事は5月15日に完了しております。 次に、13件目、第8款教育費の放課後支援事業経費は、私立学童保育クラブに対する物価高騰緊急対策事業において、4月から6月分の支払いを令和8年度に実施するため繰り越したものでございます。支払いは8月を予定しております。 最後に、14件目、第8款教育費の文化財保護事業経費は、柴又川甚まちなみ館の開館時期が遅れることに伴い、展示制作委託の納期を延長するため繰り越したものでございます。履行の完了は6月末を予定しております。 それでは、引き続きまして、次のページ、110ページを御覧ください。 110ページは、庶務報告№7、令和7年度葛飾区事故繰越しの報告について御説明をいたします。 こちらは、昨年度の第5次補正予算に間に合わなかった事故繰越しにつきまして繰越計算書ができましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づきまして御報告をするものでございます。報告は3件でございます。 それでは、2ページおめくりいただきまして112ページを御覧ください。令和7年度葛飾区一般会計事故繰越し繰越計算書説明資料でございます。 初めに、1件目、第2款総務費の情報システム運営経費は、児童システム、福祉総合システム、生活保護システムの標準化対応における改修委託において、受注者の進行管理の不備により、作業工程に遅延が生じ、年度内に履行を完了することが困難となったため繰り越したものでございます。履行の完了は6月末を予定しております。 それでは、114ページを御覧ください。 2件目、第4款福祉費の保育園改築経費は、二上保育園地歴調査・土壌汚染調査業務委託において、受注者が東京都への土地利用の履歴等調査の届出が遅れたことにより、令和7年度の業務範囲である地歴調査について、年度内の完了が困難となったため繰り越したものでございます。履行は4月17日に完了しております。 それでは、116ページを御覧ください。 最後に、3件目、第7款都市整備費の地域の身近な公園整備経費は、高砂南児童遊園改修基本設計委託において、本田消防団第11分団本部の設置位置の調整に時間を要したため、地元説明会を延期したことから、年度内の完了が困難となったため繰り越したものでございます。履行は5月29日に完了しております。 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第19、庶務報告4号、葛飾区後期実施計画の策定について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告5号、葛飾区におけるSDGs各ゴールの実現に向けた令和7年度の取組結果について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告6号、葛飾区区民サービス向上改革プログラム及び葛飾区総合戦略の策定について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告7号、協働を推し進める環境づくりについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告8号、令和8年度におけるスタジアム構想の進め方について、質疑はありませんか。 清水委員。
スタジアムの在り方についてということでこの報告がなされたわけなのですけれども、一つ福祉の観点ということで、バリアフリーであるとか、たくさんのいろいろな方が御利用されるということで、福祉の観点で今後この在り方を進めていくという、あるべき姿というのを進めていくということのお考えをちょっとお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
スタジアムの整備の在り方につきましては、清水委員がおっしゃるとおり、いろいろな方が来ていただくこと、特に障害等を持たれた方も十分に楽しめるような施設といったところがスタジアムの基準というところで求められてございますので、そういったスタジアムを設置する基準に照らし合わせながら、なおかつそういったところの福祉についての議論というのも今後必要かというところで考えてございます。
清水委員。
今、委員構成がありますけれども、こういう地域防災とか、地域連携ということが大変重要なのですが、そういう福祉の観点を入れて、ぜひ専門家の意見も聞いていただくことが可能であればよろしいかなと思っております。 例えば、広島のエディオンピースウイング広島では、センサリールームということで、いろいろな聴覚障害、聴覚過敏の方とかがスタジアムで見るときに、普通の観覧席では見られないということで、そういう設計段階から常設施設としてガラス張りの施設、観覧をできる、観戦をできる、そのような施設を設けたり、また京都のサンガスタジアムでは、eスポーツゾーンがあるのですけれども、そのeスポーツゾーンでスタジアム観戦というところ、またeスポーツを使ったそういうことをやっている以外に、空いた時間にいわゆる就労継続の支援としてB型事業所の方にeスポーツで使う高性能なパソコンを使っていろいろな作業をしていただく、そういう取組を行っているところもあります。 そのような形で、スタジアムとしてスポーツを楽しむだけではなくて、それに使っていないほかの時間も結構あると思いますので、そのときにどういうようなスタジアムの使い方ができるのかというのもぜひ早い段階で検討していただく必要があると私は思っております。 ぜひともそういう形で進めていただきたいと思いますけれども、再度、御意見をお伺いしたいと思います。
スタジアム構想担当課長。
全国の様々な先進事例がございますので、そういったものを、全国、あとは海外の事例等々を参考にできる事例もございますので、それも含めまして、今いただいた福祉関連ほか、そういった施設の考え方というのを、今度の有識者会議等でもこちらの議論をしていただくような、そんな流れで考えてございますので、引き続き検討のほうを進めてまいりたいと思います。
清水委員。
ぜひともよろしくお願いします。 以上です。
その他ございますか。 木村委員。
令和8年度・9年度以降の進め方として庶務報告が上げられております。 令和8年度は有識者会議の設置となっておりますけれども、本当にスタジアム構想に向けて着々と進めているのだなということがよく伺えて、私はどうも賛成できないのですけれども、その上で、以前から私はずっと言ってきたのですけれども、地域にお住まいの区民の方々にはまだ不安に思っている方、本当は反対している方、本当にそういう区民の方が実際にいるわけですよね。私は以前の委員会の中でも言いましたけれども、今後の進め方として、住民説明会の開催とかとなっているのですけれども、区のほうはそういうところを利用して丁寧に対応するという答弁をいただいているのですよ。 しかしながら、この間ずっと見ていますとそうは思いません。はっきり言いまして、今まで6回説明会を行ってきました。だけれども、説明会を開催して、それで終わっているのですよ。 だから、やはり今後の進め方として、これは区民の生活に関わることなので、その人たちの声をどう葛飾区が対応していくのかという点でちょっと教えてください。
スタジアム構想担当課長。
スタジアムを心配される方、懸念される方というのは、多々住民説明会の意見という形で頂戴をいたしております。 今、住民説明会の進め方としましては、そういった説明会に挙がった懸念だったり心配事項というのは、次の説明会になるべく反映をしながら応えていくような、そういう形で今進めてございますので、また引き続きそういった近隣住民の方の心配な事項というのをよくこちらのほうでも把握しまして、その次の説明会、個別でも結構でございます、そういった懸念が少しでも払拭できるような、そういったやり取りをしながら住民説明会というのを丁寧に進めたいと考えてございます。
木村委員。
本当にそういう答弁は以前からいただいているのですよ。 ですから、委員会の中で、例えば今までずっと説明会を行ってきて、その議事録に対しては、スタジアムに関しては出ているのだけれども、いろいろな区民の意見が出て、運動場についての意見は省略されているのですよ。個別に対応します。 この間、説明会を行ってきた中でも、区民の皆さんから説明会の中でいろいろなことが挙がりました。だけれども、それに対しても、今課長が次の説明会に反映してやっていくというのだけれども、今までそれがやはり私には見えていないのですよ。 だから、やはりスタジアム構想の進め方として、区が説明会のほかにもそうですし、いろいろなイベントを行っております。ただそこに呼ぶだけ、「はい、やりました」ではなくて、本当にそういう方々の意見もきちっと丁寧に拾い上げてほしいなと思っておりますので、その件に関してはどうでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
以前もお言葉をいただきまして、運動場について議事録を省略されているといった御意見をいただいたかと思うのですが、省略をさせていただいたというのはちょっと語弊があるのですが、実は運動場の使用とか、そういったスポーツ課の関連の部分というのはある程度割愛させていただいた部分というのがございますが、基本的には議事録についてはきっちりと全て載せさせていただきながら、運動場や公園の意見というのも議事録には当然反映をさせていただくといったところを進めさせていただいてございます。 また引き続き、なかなかこういった大きなプロジェクトになってまいりますと、全ての方に御同意いただくというのは難しいというのは重々承知してございますので、少しでも御理解いただくような、もしくは分からない部分というのを明らかにしていくこと、もしくは住民の方がどういったところをやはり一番心配されているかというところを引き続き把握をしながら、丁寧に説明をしてまいりたいという形で考えてございます。
木村委員。
そういう答弁は以前からいただいているのです。 議事録に関してもそういう形で省略しているわけではないとはおっしゃっていますけれども、議事録に関しても説明会の中で区民の皆さんから出たではないですか。でも、そういうのは載っていないわけですよ。 どういう方針で省いたのか分かりません。やはりそういうところからして、区民の皆さんの、いい面も悪い面もいろいろな意見を区として拾い上げていくということが大事だと思いますので、その件はもうこれからはしっかりやっていただきたいと思います。 以上です。
筒井委員。
うちの大森議員が今回スタジアムのことについて質問をさせていただいて、まず大本の、このまま体育施設として使っていくとかという要望もあったりとかというのは分かっていますけれども、ただ、ここの土地を購入するときの私学事業団との約束の中では、これをスタジアム、特に南葛SC、キャプテン翼を活用したスタジアムをやるなら売ってもいいよというふうに約束をされている以上、このまま体育施設として整備して使っていくのだという発想ではないというのは、これは一つ間違いではないですよね。
スタジアム構想担当課長。
筒井委員がおっしゃるとおり、協定というのもございますが、当初の土地の購入の交渉経緯でございますが、私学事業団との交渉におきましては、もう少し高い金額で売れるのではないかといったような議論もあったといったことも聞き及んでございます。 しかしながら、適正な価格で売却をすることによって、区がスタジアムを整備することによって、地域振興であったりスポーツ振興の役に立てるならといった思いで売却をいただいたといった経緯もございますので、やはり現状としては将来的にサッカースタジアム整備を見据えて検討というのを進めていくべきだと考えてございます。
筒井委員。
今回のこの庶務報告の中で、令和8年度・9年度の進め方ということで、今年度と来年度の流れというのを書かれているわけですけれども、先日もの中でお話しさせていただいたとおり、非常に金額もかかる施設であり、公設民営というのはなかなか考えづらいということであれば、何らかの違う形での進め方を考えていかないといけないと思うので、区でやるのであれば基本構想であるとか、そうした細かい内容をいろいろと検討しながら進めていくところだとは思いますけれども、やはり民間にある程度任せていくのだという発想の中ではあまりもたもたしているのではなくて、先日も質問させていただいたとおり公募等を早々に始めてより早い展開で進めていかないと、今の物価の状況とかを考えてもどんどん高くなっていく状況の中で、今回御提案いただいた進め方では逆に遅いのではないかと思うぐらいなので、何とかしていち早く、前回の一般質問では区長さんの答弁の中でも公募を進めていく方向で考えているというお話もいただいたので、今回いただいている庶務報告以上に早く進めていっていただきたいというふうには思うのですがどうでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
公募の進め方につきましては、例えば、今現状、東京都の築地の再開発であったり、江戸川区のほうでもスタジアムの改修という形で進めてございます。その辺りの進め方について参考にさせていただきながら、なおかつ、やはりある程度期間を設けることによって、様々な事業者が公募に参加ができるような、そういうようなスケジュール感をまた内部でも検討させていただきながら進めさせていただきたいと考えてございます。
筒井委員。
前回ほかの会派の質問の中とかでは、南葛SCが要望書を出してきているから、そこに限っていくのはおかしいみたいな話も出ていましたけれども、当然公募ですから、ある特定の団体を薦めていこうというふうには思っていらっしゃらないと思いますので、幅広く様々な方の意見を聞き、様々な形で公募で募っていい案を、できれば区が10年・20年はそこが運営していただけるような、長い目で見てしっかりと運営していただくところにやっていただかなければ、何年かして見放されてしまって区が負うことになりましたみたいなことは起こってはいけないと思うので、なるべくしっかりとしたところを選んでいただかなければならないと思います。 ただ、これは進めていってもどこかの段階でやはり議会のチェックが、当然契約段階でもそうだけれども、もともとここは公園で建蔽率が12%ですかね、というふうになってしまっているので、その状態では施設整備できないわけだから、ある程度進んだ段階でその辺の改正も議会に投げかけられるわけなので、その辺でもしっかりと議会がチェックするタイミングは何回か出てくるので、議会側としてもしっかりとチェックをしながらぜひとも早め早めで展開していただいて、いち早くみんなに活用していただけるような施設にしてほしいし、本当にできたらシンボリックな建物になると思いますので、しっかりと進めていただければと思います。よろしくお願いします。
その他は。 岩見委員。
私からは1点だけなのですけれども、私も今年度のいわゆるあるべき姿を考えるといったときに、近辺の住民の方たちも合わせてあるべき姿を考えるのかなと思っていたので、有識者の方たちだけで話し合うみたいなスタンスにはちょっと疑問を感じております。来年度以降に住民の方たちへの説明会みたいなのがあるという形だったのですけれども、今年度、住民の方たちも合わせた形でのワークショップだったりとかみたいなものは、開催予定はないのでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
今年度はスタジアム構想を定めていくところで、まずパブリック・コメント、こちらを実施したいと考えてございます。あわせて、今、委託のほうにも入れているのですが、ワークショップ、住民のそういった対話の機会、意見交換の機会というのも併せて実施したいという形で考えてございます。
岩見委員。
ありがとうございます。 すごく心配していたのが、説明会はやはり一方的に話されて、それに対して質問をする、あるいは文句を言うとか、あるいは何かそういう意見交換の場みたいになってしまうと、どうしてもちょっと対立構造的になってしまうというのはあまりよろしいとは思っておりません。 今、おっしゃっていただいて少し安心したのですけれども、やはり住民の方たちの声を聴きながら、みんながプロセスを一緒に踏んでいくといったところが本来のあるべき姿に近づくだろうと思いますし、彼らが巻き込まれていきながら自分たちの意見が少しでも反映されているなとか、こういう見方をしているからこうなったのだなという途中経過をしっかりと自分たちが体験できる、あるいは一緒に考えられるという場がすごく大事だと思っておりますので、ぜひ有識者だけで何かどこか知らないところで決まってしまったではない形で、自分たちの声もしっかりと反映できているような形というのを考えていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
住民の皆さんの意見をいただきながら進めてまいりたいという形では考えてございます。また、住民説明会におきましては、丁寧に対応したいということで考えてございます。
岩見委員。
では、ぜひ先ほども言いましたが、説明会という形ではなく、ワークショップ形式で巻き込んで皆様の意見をすくい上げていけるような形、プロセスが見える形というのを期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
その他、質問はございませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告9号、令和7年度葛飾区繰越明許費の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第25、庶務報告10号、令和7年度葛飾区事故繰越しの報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 次に、日程第26、庶務報告11号、葛飾区個人情報保護制度の運用状況についてから日程第39、庶務報告24号、令和7年度特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の不納欠損についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次説明を願います。 初めに、総務課長。
それでは、令和7年度の葛飾区個人情報保護制度の運用について御報告いたします。タブレット62分の1ページ、庶務報告№1、総務部を御覧ください。 初めに、開示請求の状況です。 2ページを御覧ください。 請求人数の合計が219人、請求件数が262件で、これは昨年に比べまして請求人数が70人、請求件数が92件増加をしています。 決定状況は、閲覧又は写しの交付による全部開示が合計166件、部分開示が合計58件でした。次に不開示は合計27件でした。不開示というのは、請求者からの請求に対して請求情報の全てが開示できないという場合で、開示された情報を区が保有していない場合です。 3ページにつきましては、参考として課別の請求状況を記載してございます。 4ページを御覧ください。 訂正請求の状況です。訂正請求というのは、区が保有する自分自身の個人情報の内容が事実でないと思われるとき、区に対しその個人情報の訂正、追加または削除を請求することをいいます。内容は記載のとおりでございます。 5ページを御覧ください。 利用停止請求の状況でございます。利用停止請求とは、区が事務を行うために必要な利用目的を超えて個人情報を保有していると思われるときや、違法に個人情報を取り扱われていると思われるとき、区に対してその個人情報の利用を停止するよう求めることです。今回、1名から1件ございました。 6ページを御覧ください。 不服申立ての状況です。不服申立ては、申立人数が4人、申立件数が11件です。不服申立てとは、開示請求や訂正請求、利用停止請求の各請求に対する区の決定に対して不当であるなどとして審査請求をすることです。 裁決状況は、申立件数が11件のうち5件が却下でございました。却下というのは、審査請求の対象となる処分を区が取り消したため、対象となる処分がないときなど、審査請求できる要件を欠いている場合のことで、これが5件でございました。 備考欄に記載のとおり、取下げは1件です。また、審査中等の5件は、葛飾区行政不服審査会や審査庁において審査中の案件でございます。 本件についての報告は以上でございます。 続きまして、令和7年度の葛飾区情報公開制度の実施状況について報告をいたします。タブレットは62分の7ページ、庶務報告№2、総務部を御覧ください。 初めに、情報公開の処理状況です。 8ページを御覧ください。 請求件数は合計396件で、このうち308件が電子申請により受け付けたものでございます。決定件数は合計で506件となっておりますが、これは1件の請求について、決定内容が複数の課にまたがるものや、内容によって全部公開と一部公開に分かれて決定するような場合がありますので、決定件数が請求件数を上回っております。 決定内容の公開ですが、全部公開は171件、一部公開は182件です。 非公開は5件で、請求された情報の全てを公開できない場合です。 不存在は108件です。不存在は、請求された情報を区が保有していない場合や、保存年限を経過したために廃棄した場合です。 次に、拒否は4件です。特定の個人に係る情報の公開請求のうち、情報の存否を明らかにすると非公開情報が公開されたことになってしまうような場合でございます。 次に、取下げは36件です。取下げとは、情報公開請求書が提出された後、請求者が請求を取り下げた場合です。 次に、公開方法ですが、全て写しの公開で353件でした。 次に、請求者区分は区内と区外に分けていますが、区内は個人の方が多く、区外は法人からの請求が多くなっております。 表の一番右の列、審査請求は9件です。この審査請求は、公開等の決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求が行えるものです。 9ページを御覧ください。資料2でございます。 こちらは年度別内訳でございます。 令和7年度の請求件数は396件で、令和6年度と比較しますと86件増加しています。ここ数年は200件から300件台で推移をしていますが、令和7年度は400件に迫る件数となっております。また、令和7年度の電子申請の件数は308件で、請求全体の約8割となっております。 10ページを御覧ください。 資料3、実施機関別請求件数及び決定状況でございます。 表の右から2列目、決定状況の合計506件は、1件の請求に対して公開と一部公開といった複数の決定をすることがあるため、請求件数は合計454件となり、多くなっております。 11ページ、資料4、請求情報内訳を御覧ください。 請求情報の内訳では、主な請求情報として、契約関係、マイナンバー関係、個人情報保護関係、公害関係と続いておりますが、契約関係の文書については、その多くは法人からの請求でございました。 本件の報告は以上でございます。 次に、(損害賠償額の決定)の報告についてを御報告いたします。タブレットでは62分の12ページ、庶務報告№3、総務部、専決処分(損害賠償額の決定)の報告についてを御覧ください。 1、専決処分事項は、損害賠償額の決定です。 2、損害賠償の相手方、契約件名、遅延日数及び損害賠償額は記載のとおりです。 3、事案の概要です。 四ツ木中学校の令和8年1月分のガス料金について、相手方の発行する請求書に基づき令和8年2月9日までに支払うべきところ、請求書の到着の確認を怠り、支払いを滞らせたことにより延滞利息が発生したため、その延滞利息の額を損害賠償として支払うものです。 4、専決処分年月日は、令和8年4月27日です。 本件の報告は以上でございます。 次に、義務付け等請求控訴事件の上告受理申立てについてを御報告いたします。タブレットでは62分の13ページ、庶務報告№4、総務部、義務付け等請求控訴事件の上告受理申立てについてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、令和8年3月18日の本委員会に第二審の判決について御報告しているところであるため、今回は上告受理申立ての部分について御報告をさせていただきます。 1ページの1、第一審における控訴人の主張から、3ページ、4、控訴審の内容までは、令和8年3月18日に御報告した内容と同じものでございます。そのため、4ページ、5の上告受理申立ての内容から説明をさせていただきます。 5、上告受理申立ての内容です。 事件名、裁判所、申立人、これは別紙3になりますが、は記載のとおりです。 相手方は葛飾区長です。 (5)上告受理申立ての趣旨は、ア、本件上告を受理する。イ、原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求めるものです。 次のページを御覧ください。 (6)上告受理申立ての理由は、控訴審の判決は、法令の解釈に関する重要な事項について誤りがある。とするものです。 6、事件の経過は、記載のとおりです。 7、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力する等して対応してまいります。 本件の報告は以上でございます。 次に、代理受診に係る移送費支給却下処分取消請求事件について御報告いたします。タブレットでは62分の26ページ、庶務報告№5、総務部、代理受診に係る移送費支給却下処分取消請求事件についてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、代理受診に係る移送費支給却下処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 (1)原告は、多様な疾患を有しているところ、当該疾患の悪化により体動困難・外出困難となり通院が物理的に不可能となった。 (2)原告及び原告の母が、令和5年7月14日に、原告の母が原告の代理で診察に赴くために用いるタクシー費用を医療移送費として支払うことを求める保護申請書(変更)を処分行政庁である葛飾区福祉事務所長(以下「処分行政庁」といいます。)に提出したところ、処分行政庁は、患者本人が受診しない場合には医療移送費の要件を満たさないとして、同月27日に同申請を却下した。 (3)原告及び原告の母が、令和5年8月1日及び2日に、(2)と同趣旨の保護申請書(変更)を処分行政庁に提出したところ、処分行政庁は、いずれも医療移送費の要件を満たさないとして、(2)と同一の理由により、同月7日に同申請を却下した(以下「本件処分」といいます。)。 (4)処分行政庁がした本件処分は、記載のアからカの理由により違法な処分であるから、取消しを求めるものです。 次のページを御覧ください。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり。 被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、ア、処分行政庁がした、令和5年8月7日付け保護却下処分を取り消す。イ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものです。 3、事件の経過は、記載のとおりです。 4、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 次に、葛飾区障害年金にかかる63条返還処分取消請求事件について御報告いたします。タブレットでは62分の29ページ、庶務報告№6、総務部、葛飾区障害年金にかかる63条返還処分取消請求事件についてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報に関わる部分を黒塗りとしております。 本件は、葛飾区障害年金にかかる63条返還処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 原告に係る障害基礎年金の障害等級が2級から1級に変更されたことにより、令和3年12月から令和5年5月までの間において未払いとなっていた額等について31万5,311円が支払われることになったことを受け、令和6年4月8日、葛飾区福祉事務所長(以下「処分行政庁」といいます。)は、原告世帯の世帯主である母に対し、生活保護法第63条に基づき、当該障害基礎年金等収入額について、返還対象額を19万4,691円、返還免除額を18万7,730円、返還決定額を6,961円とする処分を行った。当該処分は、記載の(1)から(4)の理由により、違法な処分であるから、取消しを求めるものです。 次のページを御覧ください。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり。 被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、ア、処分行政庁が原告世帯に対してした、令和6年4月8日付け生活保護法第63条の規定に基づく返還額決定処分を取り消す。イ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 区の方針は、外部弁護士に訴訟委任して応訴してまいります。 本件のように対応する理由ですが、複数の訴訟が並行して提起され内容が複雑多岐にわたっており、対応の高度化、専門化がより一層求められる状況になったため、外部弁護士に委任をして応訴することにしたものでございます。 本件の報告は以上でございます。 次に、家族介護料却下処分取消請求事件について御報告いたします。タブレットでは62分の31ページ、庶務報告№7、総務部、家族介護料却下処分取消請求事件についてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、家族介護料却下処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 東京都が作成した「生活保護運用事例集」では、家族介護料の認定方法に関して「食事、入浴、排便の3つの基本動作全てに介護を必要とする者」を示しているところ、葛飾区福祉事務所長(以下「処分行政庁」といいます。)が原告世帯に対してした、令和5年10月26日付け保護却下処分及び令和5年11月8日付け保護却下処分は、記載(1)から(6)の理由により違法な処分であるから、取消しを求めるものです。 次のページを御覧ください。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり。 被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、ア、処分行政庁が原告世帯に対してした、令和5年10月26日付け保護却下処分を取り消す。イ、処分行政庁が原告世帯に対してした、令和5年11月8日付け保護却下処分を取り消す。ウ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものです。 3、事件の経過は、記載のとおりです。 4、区の方針は、外部弁護士に訴訟委任して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 次に、慰謝料請求事件についてを御報告いたします。タブレットでは62分の32ページ、庶務報告№8、総務部、慰謝料請求事件についてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしてございます。 本件は、慰謝料請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 これは葛飾区部分に関連する部分に限ったものになります。 2026年1月11日午前11時頃、葛飾区内にある特別養護老人ホーム食堂にて母が急死した。原告は、同月1日の午前中にスキマバイトのタイミー(以下「タイミー」といいます。)で勤務したのちに、当該特別養護老人ホームに面会に行ったが、その際、母は入居者とテーブルを囲み、椅子に座っていた。食事も自立していた。話しかけにも受け答えができていた状態であった。にもかかわらず、同月11日に急死しているのでおかしいと感じている。事件性があると思っている。なぜなら、原告は、タイミーで飲食店に、介護単発バイトのユーケア(以下「ユーケア」といいます。)で介護職に勤務している。原告のタイミーでのプロフィール評価はトップクラスであるマスターであり、ユーケアのプロフィール評価は5点満点中5点であり、勤務先で評価されているし、温かい仲間をつくっている。本件は内部告発と同じである。原告は、裁判に勝つとは思ったことがないが、このような目に遭って、何もなかったということにはしたくないので、原告になって記録に残し、後世に残すことが目的である。とのことです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおりです。 被告は、次のページを御覧ください、東京都、葛飾区、国です。 (5)請求の趣旨は、葛飾区に関連する部分に限りますが、被告葛飾区は、原告に対し、70万円支払え、との判決を求めるものです。 3、事件の経過は、記載のとおりです。 4、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 次に、国家賠償請求事件の判決についてを御報告いたします。タブレットでは62分の34ページ、庶務報告№9、総務部、国家賠償請求事件の判決についてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、国家賠償請求事件の判決があったため、報告するものです。本件は、令和7年12月10日の本委員会に御報告している内容ですので、今回は判決に関する部分について報告をさせていただきます。 1、原告の主張、2、訴訟の内容(1)から(5)までは、令和7年12月10日の本委員会に御報告している内容です。そのため、2の(6)判決の趣旨から報告をさせていただきます。 (6)判決の趣旨は、ア、原告の請求を棄却する。 次のページを御覧ください。 イ、訴訟費用は原告の負担とする。というものです。 (7)判決の理由は、監査請求権の侵害が国家賠償法上違法となる場合とは、監査結果が直接の根拠に違背するというだけでは足りず、監査委員において、違法又は不当な目的をもって監査したなど、監査委員がその付与された権限の趣旨を明らかに背いてこれを行使したものと認められるような特別な事情がある場合に限られると解するのが相当であるところ、本件監査請求においてそのような特別な事情があるとは認められず、原告の請求は理由がない。というものです。 3、事件の経過は、記載のとおりです。 私からの報告は以上でございます。
お疲れさま。御苦労さまでした。 人事課長。
それでは、引き続きまして、総務部の庶務報告を続けさせていただきます。 庶務報告№10、総務部、ページは62分の37から始まります。 政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関するアンケートの実施結果について御報告いたします。 1の概要です。 こちらは、今年の第1回区議会定例会におきまして、「新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める請願」が採択されました。区としましてはこれを受けまして、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関するアンケートを実施させていただきました。その結果を報告するものでございます。 2の対象者です。 対象者は管理職職員になります。 実施期間は、記載のとおりです。 4の集計結果です。 (1)回答者数は103人で対象者の約9割でございました。なお、アンケートは任意かつ匿名で実施しております。 (2)の回答内容です。 次のページにまたがりまして、全部で5問についてアンケートをさせていただいております。 まず、設問1におきまして、購読者は回答者の中で78名いたということでございます。その中で、2の設問で勧誘を受けたことがあるのが、そのうち72名ということでございます。 次のページになります。 3から4にかけての質問に関しての回答につきましては、記載のとおりとなってございます。 この結果を受けまして、5の今後の対応でございます。 アンケートの結果、政党機関紙の購読勧誘に対し、購読継続を希望しない者が相当数存在することが明確になりましたので、請願の要請を踏まえまして、解約希望者の取りまとめを行ってまいりたいと考えております。 なお、「※」の部分でございますが、上記の状況を踏まえまして、庁舎内でのそういった勧誘について何か規制等必要であるかというところに関しましては、それを定めます葛飾区役所庁内管理規則の見直しを検討してまいりたいと考えてございます。 御報告は以上でございます。 引き続きまして、同じく総務部の庶務報告№11、ページにしまして62分の39ページ、職員に対する麻疹抗体検査の実施について御報告をさせていただきます。 1の概要です。 都内では麻疹、はしかですね、はしかが流行していることから、その予防を図り業務の継続性を担保するために、ワクチン接種が完了しておらず感染の可能性の高い未就学児、乳幼児等に接する業務に従事する区職員を対象に、麻疹、はしかの抗体検査を実施するものでございます。 2の対象者及び対象者数です。 (1)対象者は、1の概要で述べましたとおり、保育園、児童館、それから児童相談所など、未就学児、乳幼児と接する事業に従事している、また接する機会の多い正規職員及び会計年度任用職員になります。(2)対象者数は、約1,900人となります。 3の実施方法です。 こちらは、来月になりますが、7月に実施予定の職員定期健康診断において採血をいたします。その採血で採った血液を抗体検査に回して判定をするというものになります。 4の所要額(見込み)でございますが、こちらは540万円と考えてございます。 最後に、5のその他でございます。 抗体検査の結果、抗体価の基準に満たず、かつワクチンの接種を希望するものにつきましては、今後区の事業のほうで、こちらは健康部のほうで事業を行う予定で、保健福祉委員会のほうでも御報告があったかと思いますが、そちらのほうでワクチン接種をしていく予定でございます。 こちらの御報告は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。
御苦労さま。 契約管財課長。
それでは、引き続き、庶務報告№12、専決処分(契約変更)の報告についてを御説明させていただきます。引き続き、ファイル名、庶務(総務部)の62分の40ページ、庶務報告№12、総務部を御覧ください。 今回御報告する専決処分事項は、こちらの一覧表に記載の3件でございます。 1ページおめくりいただき、62分の41ページを御覧ください。 報告番号1でございます。 1、専決処分事項は、葛飾区立常盤中学校建築工事の変更でございます。 2、契約の相手は、トーヨー冨士工・小松建設共同企業体。 3、変更内容は、契約金額の変更になりまして、(1)の42億7,900万円から(2)の43億8,450万1,000円に変更したものでございます。 4、変更理由でございますが、主に3点ございます。 1点目は、躯体の鉄筋工事において、施工性と品質をより確実に担保するため、鉄筋の施工間隔を調整し、鉄筋の本数を増やしたこと。 2点目は、既存杭の撤去により地盤に支障が生じたため、施工方法を変更したこと。 3点目は、工事の支障となる地下水を汲み上げるための集水箇所を確保出来るように山留の範囲を広げたほか、外部からの地下水の流入を抑制するための簡易井戸を設置したことでございます。 42ページを御覧ください。 5、専決処分年月日は、令和8年5月1日でございます。 次のページ、62分の43ページに案内図を添付してございますので、併せて御参照ください。 次に、62分の44ページを御覧ください。 報告番号2でございます。 1、専決処分事項は、葛飾区立道上小学校屋内運動場等解体工事請負契約の変更でございます。 2、契約の相手は、株式会社前田産業。 3、変更内容は、契約金額の変更になりまして、(1)の1億6,958万7,000円から(2)の1億7,790万3,000円に変更したものでございます。 4、変更理由でございますが、外構整備工事の支障となるコンクリートガラが確認されたため、撤去及び処分を行ったことでございます。 5、専決処分年月日は、令和8年5月1日でございます。 62分の45ページに案内図がございますので、併せて御参照ください。 次に、62分の46ページを御覧ください。 報告番号3でございます。 1、専決処分事項は、柴又公園拡張部(広場等)整備工事請負契約の変更でございます。 2、契約の相手は、東香園株式会社。 3、変更内容は、契約金額の変更になりまして、(1)の2億4,689万5,000円から(2)の2億5,118万6,100円に変更したものでございます。 4、変更理由でございますが、主に3点ございます。 1点目は、アスファルト舗装の撤去に伴う発生土に処分場の基準値を超えるヒ素が含まれていたため、産業廃棄物として処分を行ったこと。 2点目は、柴又川甚まちなみ館入口前の舗装について、什器の搬入出作業等の延期に伴い、別工事で施工することとしたこと。 3点目は、公園利用者の安全性の向上を図るため、車止柱を横断抑止柵に変更したことでございます。 5、専決処分年月日は、令和8年5月15日でございます。 62分の47ページに案内図がございますので、併せて御参照ください。 庶務報告№12の御説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告№13、工事契約についてを御説明させていただきます。62分の48ページ、庶務報告№13、総務部を御覧ください。 48ページと次の49ページの一覧表を基に御説明いたしますが、62分の50ページの工事箇所図と51ページから59ページまでの入札経過調書も併せて御覧ください。 それでは、48ページに戻りまして御説明をさせていただきます。 報告番号1、東金町中学校電気設備改修工事(その3)でございます。 契約金額が1億1,324万5,000円で、安食電設工業株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号2、文化会館(別館)昇降機設備改修工事でございます。 契約金額6,138万2,200円で、三菱電機ビルソリューションズ株式会社東日本支社と契約いたしました。 次に、報告番号3、奥戸中学校内装改修その他工事(その2)でございます。 契約金額1億3,350万円で、株式会社大徳工務店が落札いたしました。 次に、報告番号4、奥戸中学校電気設備改修工事(その2)でございます。 契約金額4,064万5,000円で、大光電気工業株式会社が落札いたしました。 62分の49ページを御覧ください。 次に、報告番号5、柴又四丁目無電柱化整備(その1)工事でございます。 契約金額7,590万円で、株式会社岡田建興ジェイシーが落札いたしました。 次に、報告番号6、西亀有四丁目歩道勾配改善(その3)工事でございます。 契約金額8,228万円で、有限会社小針土木が落札いたしました。 次に、報告番号7、青葉中学校校庭改修工事でございます。 契約金額7,392万円で、株式会社相川造園が落札いたしました。 次に、報告番号8、お花茶屋二丁目歩道勾配改善(その2)工事でございます。 契約金額6,790万3,000円で、株式会社英組が落札いたしました。 次に、報告番号9、柴又小学校給食室機械設備改修その他工事でございます。 契約金額1億2,017万5,000円で、有限会社木村工業所が落札いたしました。 庶務報告№13の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 収納対策課長。
続きまして、令和7年度特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の不納欠損についてを御報告いたします。タブレットの庶務(総務部)、62分の60ページ、庶務報告№14、総務部を御覧ください。 初めに、1の概要でございます。 令和7年度調定の特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料につきまして、不納欠損処理を行いましたので御報告するものでございます。 次に、2の不納欠損の事由でございます。 (1)の執行停止(3年)は、地方税法第15条の7第4項に基づき、滞納処分の執行を停止した後、その状態が3年間継続したものでございます。 (2)の執行停止(即時)は、地方税法第15条の7第5項に基づき、徴収できないことが明らかなものでございます。 (3)の消滅時効は、ア、イ、ウに記載の法の規定に基づき、法定納期限の翌日から起算して、それぞれの年数を経過したものでございます。 次ページの62分の61ページを御覧ください。 3の不納欠損額でございます。 特別区税が1億3,898万6,000円、国民健康保険料が6億5,065万8,000円、後期高齢者医療保険料が2,866万9,000円となっております。 4の処理方法につきましては、葛飾区会計事務規則第46条に基づき処理しております。 続きまして、タブレットの62分の62ページをおめくりください。 不納欠損事由別の内訳は記載のとおりでございますので、併せて御覧おきください。 本件の御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第26、庶務報告11号、葛飾区個人情報保護制度の運用状況について、質疑はありませんか。 木村委員。
一つお聞きしますけれども、個人情報保護制度の運用状況について説明が上がっているのですけれども、たしか国の共通のルールで一元化になってしまったのかな、ちょっと分からないのですけれども、報告だけでいいのか疑問を感じております。 実際はこの運用状況の背景には漏えい等の事故等とかがあるのですけれども、それは総務委員会には上げられないのか、そういう問題は保護審議会の中だけで議論されればいいのか、その点、ちょっと教えていただきたいと思います。
総務課長。
今、委員がおっしゃっているのは、個人情報だとか情報公開の審議会がございまして、その中では漏えい事故についても御報告をさせていただいております。 それについては、情報公開とか個人情報の報告については、毎年やっている報告の中で、この件数とその内訳を報告しているもので、漏えい事故についてはここでは報告していないという状況にございます。
木村委員。
そうですか。ではもう一つ。 そういうことなのですけれども、例えば、その中身を報告されなくても、件数とかも報告されないようになっているのですか。
総務課長。
それについては個人情報と情報公開の実態の中の件数ではないので、いわゆる漏えい事故、事故についての中身ですので、審議会の委員さんにはその場で細かく御説明したと思うのですけれども、その中で対応しておりまして、議会の報告としては件数と実態について御報告しているという状況でございます。
分かりました。
御理解しましたか。
はい。
以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第27、庶務報告12号、葛飾区情報公開制度の実施状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第28、庶務報告13号、専決処分(損害賠償額の決定)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第29、庶務報告14号、義務付け等請求控訴事件の上告受理申立てについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第30、庶務報告15号、代理受診に係る移送費支給却下処分取消請求について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第31、庶務報告16号、葛飾区障害年金にかかる63条返還処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告16号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第32、庶務報告17号、家族介護料却下処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第33、庶務報告18号、慰謝料請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告18号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第34、庶務報告19号、国家賠償請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告19号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第35、庶務報告20号、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関するアンケートの実施結果について、質疑はありませんか。 木村委員。
今回、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関するアンケートの実施結果ということで、庶務報告に上げられております。このアンケート自体が私は不当であると思っております。職員に対する圧力であることが、これは明らかなのですね。 区のほうとして見たらそのような認識があるのかどうかお聞かせください。
人事課長。
今のお話、こちらで実施させていただいたアンケートが職員に対する圧力というお話でございましたけれども、我々としましては、前回、第1回定例会において採択された請願の趣旨に沿って対応したものと考えておりまして、そのような認識は持ってございません。
木村委員。
このアンケート自体が私は不当であるということを言ったのですけれども、そういう認識がないということ自体も問題だと思います。 アンケートを匿名で実施しているのですね、この報告書によると。その結果から、葛飾区が解約希望者の取りまとめを行うと今後の対応に示されておりますが、区がそんなことをやったら匿名という機能が失われてしまうのではないかと思うのですね。そこまで踏み込んで職員に対して葛飾区が対応することは、思想・信条の自由や価値観が職場に持ち込まれ、また職員への評価に不当な影響を与えることになり、絶対やるべきではないと指摘しますが、いかがでしょうか。
人事課長。
今のお話でございますが、確かに購読については私的な行為なのだというふうに認識してございます。 ただ、請願のほうの文書を見ますと、2のところで趣旨にありますけれども、「仮に心理的な圧力を受けた職員が確認された場合は、当該職員の意思が尊重されるよう適切な対応を行うよう求めてください」ということがあって、これは区に求められていると思いますけれども、それを踏まえましてアンケートを匿名で取らせていただいた結果、そういった部分が見られるということがございます。また今回のアンケートについては、明確に条件を絞って購読をどうするかということも聞いております。 その結果を踏まえて対応として記載させていただいたものでございますので、職員の信条といいますか、意思に沿った対応なのだというふうに認識してございます。 また、同様の請願があった他区の事例なんかも参考にさせていただいたところでございます。
木村委員。
アンケートを行っているのは匿名で行っているのですよ。だから職員の方々がそれぞれお答えしたと思うのですけれども、それに対して区が解約の希望者の取りまとめを行うということは、そこで匿名の意味がもう全然なくなってしまうわけですよね。やはりこれは区がそんなことをやっては駄目だということを指摘しておきます。 それで購読するのかどうかというのは本人が決めることなのですよ。本人が言えばいいことだと思っております。 本区ではこれに限らず、この間、区の職員に対して、例えば、マイナンバーカード取得の調査が何度も行われて、それで、ある職員はあまりにもしつこいのでつくってしまったと。そういうこともやはり事実上の強制に値し、職員への圧力で、自由を侵害する重大な問題であるとしなければなりません。ましてや、行政がこうした行為によって職員に強い心理負担を強いるのは本当にやめてほしいと思うのですけれどもいかがでしょうか。
人事課長。
強い心理負担というお話がございましたけれども、それは2つ前の御質問のほうでそういった認識はないというところで考えております。 というのも、今回のお示ししましたアンケートの結果においては、5番のところになりますけれども「取りまとめて解約を行うとしたら今後の政党機関紙の購読をどのように考えますか」というところで、かなりはっきりとして聞いてございます。それに対して、もちろん購読を続けたい、それはもうそれぞれの意思でございますが、そういった回答をした者もおりました。しかし、やはり購読をやめたいと言っている者も7割を超えているということがございますので、職員の意向に沿っている部分の対応だというふうに考えておるところでございます。
木村委員。
何回かやっても平行線をたどるばかりなのだけれども、実際は区の認識というところがそれでいいのかといったら、私はそうは思っておりません。 それで、前定例会の請願ですけれども、ハラスメントに当たるのではないかという趣旨でした。購読をするのか、しないのかではなかったはずです。 ですから、区長も思想・信条に関わる問題だけれども、調査をする必要があればという答弁でした。それだけの調査を行うのであれば、私は1定のとおりであるかもしれません。しかしながら、今回はそれによって購読するのかしないのかまで踏み込む必要はないと思うのですよ。どうでしょうか。改めてお聞きします。
人事課長。
ハラスメントかどうか調査を必要であればするということで、結局するということで判断させていただきました。 その中で、先ほども答弁申し上げた中で、こういった請願が採択された自治体というのがほかにもございます。そういったところ、先行した自治体も含めて判断させていただきまして、最終的にどういったところが、仮にハラスメントだとするなら解決していくのかというところを考えた中で、その一つとして購読についてアンケートをさせていただいた、それは区としての判断でございます。
木村委員。
本当に前回はハラスメントに当たる、当たらない、そういう趣旨もありました。本当に購読をするのかどうかというところではなかったはずです。だから区長もそう答弁なさったのだと思うのですね。ですので、やはり購読するかしないかは本人が言えばいいこと、そのことを申し上げておきます。 それで、憲法19条は、思想及び良心の自由はこれを侵してはならないと定めています。これは購読の自由と内心の侵害であります。公務員や特定の組織において、行政が政党機関紙の状況を強制的に調査したり、解約希望者の取りまとめを行ったりして、購読の有無をもって人物評価や政治的踏み絵としてやる行為は内心の自由を侵すものとして違憲であります。 過去のこういう政党機関紙の購読調査裁判でも、この憲法19条の解釈が争点となっております。また憲法21条は、集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由を保障しています。これは政治活動、報道の自由です。政党機関紙の購読や配布、勧誘を行うことは、憲法21条が保障する正当な政治活動及び言論、出版の自由に含まれるとなっております。 よって、内心の自由の思想、良心の自由をじゅうりんする憲法違反、また政治活動の自由や職員の購読の自由を不当に制限するもので、解約希望者の取りまとめを行政が行うことはやめるべきだと申し上げて、質問を終わります。
筒井委員。
前回、請願で通っているものを粛々とやっていただいているわけですから、これを今さらいろいろなことを理由をつけながら止めようとしていること自体が問題であって、あくまでも議会の決議というか、総意ではないけれども、一部反対はあるけれども、これが通ったものとして、役所側として調査をしていただいて、それをしっかりと進めていこうとしている内容なので、これを中途半端なところでやめられたのでは何のための請願だったか分からなくなってしまう。 だから、しっかりと請願で通ったとおりのことを進めてください。粛々とやっていかないといけないわけであって、もう自分の意思で政党機関紙を読んでいる人はゼロ件ですよ。誰も読みたくないのに勧誘があったから読んでいて、それは心理的な圧力を感じたかと、感じてやめられるならやめますかと聞いて、やめたいと言っている人がいて、それを云々と何かいろいろ言っていますけれども、憲法違反だとか言っているけれども、逆に圧をかけて読ませているほうがよっぽどおかしな話であって、だからここはしっかりともう1定で通った請願を粛々とやっていただいて、今アンケートをいただいたのをしっかりと重要視していただいて、対応していただかないと何のための請願だったか分からない。 しっかりと請願を通ったことをぜひとも実施していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
総務部長。
今おっしゃっていただいたように、請願のところでも、職員の意思が尊重されるようというところで採択をいただいているわけですから、それに沿って粛々とこの調査をして、まさにその意思が尊重されるようにこれからも進めてまいりたいと考えております。 以上です。
鈴木委員。
私は審査特別委員会でも、庁舎内のハラスメントと教育現場でのハラスメントをデータとして挙げていただきました。やはりこれもハラスメント事案としてはそのまま見過ごしていい問題ではないと思います。 また、請願の表題にあるように、新宿区において顕在化した事例というのは、まさに区長が取りまとめて、そして個人個人では断れないものを解約手続したという事例ですから、この表題からしても、やはり区がアンケート結果を受けて、取りまとめて解約するというのはあるべき結果だと思います。 この数字ですけれども、私が把握している他行政のアンケート結果と大体同じなのですね。ですから、葛飾区が突出してこういう結果になったということではなくて、ほかの他自治体と大体同じということなので、平均的な結果としてこの数字が出ている。ですから、結果どおり区は粛々と進めていただきたい、この請願が採択されたということを尊重していただきたいということを申し上げておきます。
その他、ありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 引き続き、日程36、庶務報告21号、職員に対する麻疹抗体検査の実施について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上、質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告21号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第37、庶務報告22号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告22号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第38、庶務報告23号、工事契約について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告23号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第39、庶務報告24号、令和7年度特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告24号について質疑を終わります。 次に、日程第40、庶務報告25号、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営に係る協議状況について、及び日程第41、庶務報告26号、工事における検査未了事態の再発防止についての施設部関係の庶務報告について、順次説明願います。 施設管理課長。
それでは、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営に係る協議状況について御説明させていただきます。庶務(施設部)ファイルを御覧ください。庶務報告№1、施設部、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営に係る協議状況についてでございます。 1の趣旨でございます。 SHIBAMATA FU-TEN Bed And Local(以下「本事業」といいます。)の運営について、本運営事業者である株式会社R.project(以下「事業者」といいます。)から契約解除に係る協議依頼がありました。 本事業につきまして、運営状況の聴取と最終意向の確認を踏まえ、区としての契約解除に向けた方針を報告するものでございます。 2の事業者の意向等でございます。 (1)運営状況です。 本事業は、団体利用中心で運営しているが、採算が取れない状況が継続しているとのことです。一般観光客向けに5部屋を開放したものの、利用実績は極めて低く、従来型の運営では採算確保が困難であると考えているということでございます。 (2)の運営上の課題でございます。 近年の観光需要は、高付加価値、快適性が重視される傾向にありまして、本施設は、浴室なし、共同トイレ、建物の劣化により、現在の旅行ニーズに合致せず、利用者の確保が困難であると考えているとのことです。 次のページを御覧ください。 (3)事業者の経営判断です。 本事業につきましては採算の見込みがなく、今後、収支改善の可能性が極めて低いことから、事業継続が困難との判断に至ったとのことです。 結論としまして、利用者の受け入れを支障なく終了することができる令和8年9月30日をもって、本事業の終了、契約解除を希望するとのことです。 3、区の対応方針です。 本事業の継続を困難にしている要因としましては、平成30年6月に施行されました住宅宿泊事業法の影響により、民泊から旅館業法に基づく簡易宿所への移行が増加し、都内の本事業と競合する簡易宿所が急増したこと、また当該施設の老朽化が進んでいることの2点であると考えてございます。 本事業は、より機能性や快適性が優れかつ同等以下の料金で利用できる後発の簡易宿所との競合に耐えうるだけの魅力を失っている状況にあると考えております。 これらの状況を勘案すると、本来の目的であるバックパッカーを中心とした一般観光客を対象とする宿泊施設へ転換したうえで採算性を確保し、当該施設において本事業を継続していくことは極めて困難であると考えております。 以上を踏まえまして、本事業の当初目的を達成できる見込みはないと判断し、事業者から申し出のありました令和8年9月30日を目途に契約を解除いたしたいと考えております。 4、今後の施設活用です。 現状の施設のままでは、本事業の継続は困難であると判断しており、当該施設の解体の要否を含めまして、庁内で今後の活用の方向性について検討していきたいと考えてございます。 次のページに位置図を添付しておりますので、併せて御覧ください。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 施設整備担当課長。
それでは、私から日程第41、庶務報告26号、工事における検査未了事態の再発防止について御報告させていただきます。タブレットの5分の4ページ、庶務報告№2、施設部を御覧ください。 1、趣旨は、柴又川甚まちなみ館改修工事で発生した検査未了事態に対し、本年3月の総務委員会にて報告しました、今後同様の事態を発生させないための再発防止策について、講じた対策の状況を報告するものでございます。 2、事態の発生に見られた主な問題点です。 今回の事態の発生に見られた主な問題点は、次のとおりでございます。 (1)工事監理等業務委託契約の締結に際し、構造の工事監理業務技術者の配置について、双方認識に齟齬があるまま、特記事項を一部書き換え、契約を締結した。 (2)設計図書の相違に起因する現場の施工方法の認識の不一致について、関係者全員が気づく機会を逸したことでございます。 3、具体的な再発防止策です。 前項の問題点及びこれまでの原因分析を踏まえ、区、工事受注者及び工事監理受託者の認識を一致させるとともに、業務執行におけるチェック機能の強化を図るため、次のとおり具体的な再発防止策を講じ、その運用を徹底いたしました。 (1)特記事項の取扱いの厳格化及び契約内容の認識共有の徹底です。 認識齟齬の発生を防止するため、工事監理等業務委託特記事項の標準書式は、原則として書換えを禁止としました。書換えが必要な場合には、文書決裁を受けることを義務づけました。 なお、工事監理等業務委託契約の締結に当たっては、締結前に工事監理業務の範囲及び構造の工事監理業務技術者の配置等について、十分な協議を行い、文書化することで契約内容に関する認識の一致を図ることを徹底いたしました。 (2)自主検査の制度化です。 建築基準法に基づく中間検査の対象となっていない工事について、計画通知提出設計図書と現場の施工方法とを複数の視点で確認するため、自主的な検査を行うことといたしました。 検査は、鉄骨組立完了時や外壁設置の初期段階など、主要な工程の節目に実施し、計画通知提出設計図書との整合を確認することといたしました。 検査者は、係長級職以上の者、審査業務の経験を有する者、十分な経験があるとして課長が任命した者の中から複数名で構成いたします。 当該検査において不整合又は疑義が認められた場合は、情報共有を行い、速やかに、区、工事受注者及び工事監理受託者の3者で対応方針を決定いたします。 工事における検査未了事態の再発防止についての説明は以上でございます。 今回御説明させていただいた内容にとどまらず、今後も様々な取組を重層的に行い、再発防止に向けた取組に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
御苦労さま。 それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第40、庶務報告25号、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営に係る協議状況について、質疑はございませんか。 木村委員。
まず1ページなのですけれども、(1)本事業の運営状況のところで「採算が取れない状況が続いている」という文言があるのですけれども、これに関して、葛飾区は、例えば、損益計算書とか、貸借対照表とか、何か経理的なものが分かるようなものは確認されたのでしょうか。
施設管理課長。
我々のほうでそういった帳簿のほうは確認はしていないのですけれども、聞き取りの中で数年前から赤字が続いているという状況の報告は受けてございます。
木村委員。
報告を受けているので実際は確認していない。赤字が続いているということなのですけれども、私はたまたま拾ってしまったのですよね。この会社の運営状況がどうなのかということで。そうなのですよ。 それで、ここで言っていいのかどうか分かりませんけれども、もう経営は極めて好調なのですよ。そのグループ全体としての経営だと思うのですけれども、やはり物すごいのですよ、金額も、利益が。 ですので、やはり私はいつも前からそうなのですけれども、聞き取りだけでは、実際相手は本当にお客さんが来なくて大変なのかもしれませんけれども、きちっとした根拠をつかんで確かめてほしいなと思います。 それで、これは本当に申し訳ないけれども、区は今まで全然違法性がないと言ってきたのですよ。しかしながら、今回もこの報告書を見て、どれだけ葛飾区が向こうの言いなりになっているのかというところが私はいまだに理解できないのです。 この文書を読んでも、事業を又貸しのようなことをやってきたにもかかわらず採算が取れません、それで、今受け入れている団体さん、実習生の方ですよね、その方もいるし、それが落ち着いたらやめますよと言っているわけですよ。 どうして葛飾区としてそこまで相手の言いなりになっているのか、本当に私は理解できないのですけれども、その点に関してはどうなのでしょうか。
施設管理課長。
特段我々は先方の言いなりになっているとは一切考えてございませんで、あくまでも何回も先方から経営状況ですとか、その辺を聞き取りまして、真摯に対応していただいていると思ってございます。 また、技能実習生の方々ですとか、団体利用者の方々の宿泊について、我々のほうで無理に止めることはできないというふうに考えてございます。
木村委員。
もちろんです。私は今そこにおられる技能実習生の方を追い出せということで言っているわけではないのですよ。その方たちは、はっきり言って、葛飾区と契約しているのとは違うところがそこを運営しているわけではないですか。そこに対して私は批判しているのですね。 私は何かあくまでも向こうの先方から聞いたことに対して、こちらからも言っているのだけれども、向こうの先方が言ってきたことに対して、区がただ単に何の根拠もなく、やはり一緒になって進めているように思うのですよね。それがよくないのではないかなと思います。 それで、この最後のほうに今後の施設の活用として、確かに本事業の継続は困難であると判断していると。そこに当該施設の解体も含めて、今後区庁内で検討して進めていきますということなのですけれども、やはり確かに古いです、そこは。古いのですけれども、一般質問でもしたのですけれども、きちっと修繕して改修すればまだ使える可能性はあると思うのですよね。福祉的な何かそういう施設としてやってほしいなと思っておりますので、これはあくまでも要望です。 ただ、言いたいのは、申し訳ないけれども、葛飾区が相手の御要望、いろいろなことを交渉しながら今までやってきました。だけれども、実際現場ではどうなっているのかは全然把握されていないということが今の質疑の中でも分かりましたので、きちっと実際はどうなのかというところを、経営状況もそうです、どんなふうにしてお貸ししているのかというところもそうです、そういうところももうちょっと踏み込んできちっと把握してほしいなと思います。 以上です。
ほかに質疑はございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告25号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第41、庶務報告26号、工事における検査未了事態の再発防止について、質疑はありませんか。 うてな委員。
前回報告をしていただいた際に、改めてまた報告をしてくださいということで要望させていただきまして、御対応いただいてありがとうございます。 また、こうした形で再発防止策を練っていただいて、先ほど口頭ではありましたけれども、ほかにも様々さらに御検討を進めていって、ほかの防止策があれば、それも実践していきたいということで言っていただきましたので、非常に安心できる部分もあるのかなというふうに思っているところであります。 ちょっと1点、こういう形で報告をしていただいた上で、さらに要望して申し訳ないのですけれども、ぜひチェックをする方の人数を増やすという意味でも、資格を持っている方の育成・採用といったところで、様々な形で建築士の方を区でも採用されているとは思うのですけれども、管理職に上がっていく方の育成だとか、そういった人たちの確保、こういったところも人事課と連携をしてさらにやっていただけると、チェックをする機会というのも増えるのかなというふうに思いますし、やはり業者さんと一緒になって工事を行って、状況を見に行っただけでも分かることもいっぱいあるというような話も聞くこともありますので、ぜひチェックする目を増やすという意味でも有資格者の採用なんかも含めて考えていただければと思うのですが、施設部、人事課、どちらなのか分からないですがいかがでしょうか。
人事課長。
今、採用のお話ありましたので、人事課のほうからお答えさせていただきます。 建築職につきましては一定の条件がございまして、その条件をクリアしている者であれば、建築職として採用するという形になってございます。 区独自で、資格要件を別に設けるということは今できない状況ではございますけれども、だからこそ採用した後にしっかり育成をしていく、必要な資格なんかも資格を取ることに対して支援なんかをするということも今後拡充を考えていきたいというふうに考えてございますので、そういったものをもって、今施設部のほうから御報告があった内容について担保してまいりたいと考えてございます。
うてな委員。
ありがとうございます。 ぜひいろいろな形で工夫をしていただいて、育成にもつなげていただければと思います。 変な言い方ですけれども、以前は区が全部自分たちでやっていて、いろいろな技術だとかスキルを持っていた。それを外部の方に委託など様々な形で出していくことによって、自分たちのスキルの部分が少し失われているのではないかというような懸念をされているOBの方なんかもいらっしゃったりもしますので、言い方はおかしいかもしれませんけれども、やり取りをする業者さんとやはり同じ知識、同じ技術を持った方々が窓口になっていただけると相手も比較的納得していただけますし、私たち区民としてもそういう方がやっていただけるのであればということで安心もできますので、ぜひ引き続きそういった視点を持って取り組んでいただければと思います。要望です。
筒井委員。
今のうてな委員と同じなのですけれども、要は業者側には技術者というか、資格要件をつけているのですよ。監理者がつかないといけないと。 要は、施工監理であるとか建築士であるとか、いわゆる監理技術者を置かなければいけないというふうな、それがいなければ工事を受けることができないのに、それをちゃんとしているかどうかをチェックする側の区の職員が無資格でいいのかというところがあって、やはり本来は業者に対して、業者が工事をやるに当たって、しっかりと工事監理ができる資格を持っている人をつけないといけないというのを業者にはつけておきながら、今回の今後の自主検査の話についても、経験を有している者とか、係長以上の者とかというのは、では資格を持っているのですかという話ですよ。 これが、この人たちが検査をしていいのだったら、業者に求めるなと言いたいですよ。そうだったら、事業者も無資格だけれども、いっぱい経験がある人だったらいいとはならないわけだから。あくまでもそこは資格のある者を、資格者がいなければ入札に参加することができないのですよ。ましてやその経験値によって点数がつくぐらいな世界でやっているにもかかわらず、その工事をチェックする区側が無資格者で、経験があればいいと言っていること自体がもうおかしい。 先ほど、建築職を採るに当たってはみたいなお話をされていましたけれども、確かに高校を出たり、大学を出たりとかしたときには、資格なんて持っているわけないのですよ。それから資格を取るのだから。だけれども、中途採用の方で資格を持っている方を雇うこともあるでしょう。 ただ、新採で入って、その後、資格を取るように役所側が進めていかないと、これは建築職で入ったのに資格を持っていなかったら事務職と一緒ですから。何の資格もないのだから。 結局は工事をチェックする能力がない、知識がないから資格が取れないわけだから、やはり新採で採った後、建築職や土木職で入った人たち、いわゆる技術職として入った人たちは、それぞれの業種の資格をまず取って、しっかりと施工監理ができる人でなかったら意味がない。逆に業者に指定している以上、自分たちも資格を取りなさいよと私は思うので、ぜひとも、別に答弁は要らないですけれども、そういうことを進めていただかないと技術者が育たない。 ましてや、最近もう建築なんかで確認申請なんて区に出す人はほぼいないのだから。何のための建築職なのだと言ったら、もう施工監理であるとかそういうことが主な仕事になってしまっているわけだから、何かぜひともそういう建築士でなくても、施工管理技士でもいいから取って、しっかりと技術を身につけて、要は事業者の人たちにこれは違うのではないかと言えるような資格を持った人をぜひとも育てていただきたいなというふうに要望して終わります。
答えをもらいましょうよ。 これについて、委員長として答弁が欲しいのですけれども。 施設部長。
先ほど採用のところについては、人事課長のほうから答弁させていただきました。 今、筒井委員、うてな委員のほうからお話のあった区側の技術力の向上という部分の育成について、この間、この事件が起こってから様々厳しい御指摘をいただいているところでございます。 現在、総務部と協議をしながら、何とかこの資格を取ることを支援できるような仕組みができないかというところで検討を進めているところでございます。何とかうちにいる職員が施工管理技士であれ、建築士であれ、その取得に対して支援ができるような方策をつくっていきたいというふうに考えてございますので、もう少しお時間をいただければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
ぜひ実現してください。期待しております。 その他、質疑ございませんか。 なしですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告26号についての質疑を終わります。 次に、日程第42、庶務報告27号、マイナンバーカード交付体制の方向性についての地域振興部関係の庶務報告について説明願います。 戸籍住民課長。
それでは、日程第42、庶務報告27号、マイナンバーカード交付体制の方向性について御説明申し上げます。資料はタブレットの庶務(地域振興部)の庶務報告№1を御覧ください。 まず、1、概要でございますが、本件は、令和8年4月の総務委員会において報告したとおり、マイナンバーカードの交付について、本年6月から区民事務所の予約枠を拡大し、今年度想定される必要交付予約枠数の確保を行ったところでございます。 しかしながら、今後、さらに交付需要が高まる時期が想定されることや、緊急性があり予約なしで当日中にカード交付を希望する区民ニーズに対応できていないこと等の課題があることから、こうした課題を踏まえ、今後のカード交付体制の方向性を報告させていただくものでございます。 2、主な課題でございますが、1点目の(1)今後想定される交付需要への対応でございますが、恐れ入ります、タブレットの3分の3ページを御覧ください。 こちらの資料につきましては、各年度や月ごとのカード交付申請件数や、現在の交付予約枠数などをグラフでまとめたものとなってございます。 まず、下の棒グラフにつきましては、カード交付申請件数の今後の推計値となっております。また、真ん中にございます横の直線のもの、こちらにつきましては現在本区が用意しております予約枠数でございます。また、一番上の折れ線グラフにつきましては、国が示しております申請者に交付通知が届いてから2週間以内に予約が取れるようにするために必要となる予約枠数として表示をしてございます。こちらの数値につきましては、他自治体の実績を参考に、交付申請件数に対して1.5倍をした数値とさせていただいております。 これら3つの数値をそれぞれグラフに示させていただきましたけれども、御覧のとおり、国が示している2週間以内に予約が取れる状況を実現するためには、現在の区役所と区民事務所の窓口数では難しく、さらなる窓口数の確保が必要であると考えているところでございます。 恐れ入りますが、最初のタブレットの3分の1ページにお戻りください。 次に、2点目の課題でございます。(2)予約なし交付ニーズへの対応でございます。 こちらについては、現在、スペース確保の問題でカードは一括保管ができておりませんで、区役所と区民事務所で分散して保管をしている状況となってございます。そのため、急な引越等によりまして予約なしで当日交付を求められた際、その施設にカードが保管されているとは限らないため、対応ができていない状況となってございます。 次ページにお移りください。 3、今後の取組でございます。 今、申し上げました課題に対応するため、現在の区役所や区民事務所の窓口とは別に、必要な窓口数やカードを一括保管できる十分なスペースを備えた「マイナンバーカードセンター」を設置し、恒常的なカード交付体制を整え、区民の利便性向上を図りたいと考えているところでございます。 次に、4、センターの要件でございます。 こちらはセンター設置に当たり、望ましい要件をまとめたところでございます。 まず、(1)の面積につきましては、今現在、区役所1階の休日交付窓口などの面積を基に、また他区自治体で同様のセンターを設置している自治体の実績などを参考にしながら算出をさせていただいておりますが、約385平方メートル程度必要だと想定しているところでございます。 そのほかには区民の方々のアクセスの利便性を考慮し、公共交通機関が多く接続していることですとか、十分な駐車・駐輪スペースを確保できること。 また、子供から高齢者の方々まで様々な方が来所されることが想定されますので、バリアフリー環境が整っていること。 また、カードにつきましては保管・管理することになりますので、十分にセキュリティ環境が整っていることが望ましいと考えているところでございます。 最後に、5のセンターの開設時期でございますが、今後、今申し上げました要件を可能な限り満たす適地を選定しまして、令和8年度中の開設を目指してまいりたいと考えているところでございます。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 それでは、これより質疑を行います。 本件について質疑はございませんか。 小林委員。
予約枠の拡大によりまして、これまでの1か月半待ちから1か月弱まで短縮されたことは一歩前進と受け止めております。しかし、国が求める交付通知書到達後2週間以内に予約が取れる体制にはまだ遠く、及んでいない状況であります。 新たなマイナンバーカードセンターの設置までは、同様の状況が続くという認識でよろしいのでしょうか。
戸籍住民課長。
まず昨年度滞留してしまったといいますか、申請いただいて受け取れない方々の分を、今、順次交付させていただいている状況でございますので、少しはさらに改善は進むと思いますが、委員がおっしゃるように、国が示す2週間以内の交付においては、まだ今の現状では難しいと考えてございます。
小林委員。
ということは、センター設立まではちょっと我慢してくださいというような状況なのでしょうか。
戸籍住民課長。
先ほど申し上げましたとおり、徐々に今、受け取れなかった方々が受け取れるように対応させていただいておりますので、改善は少しされるとは思ってございます。国も2週間以内というのを一旦の目指す指標として示しておりますので、そこについてはしっかりと今後準備して進めていきたい、そう考えてございます。
小林委員。
あと予約なしの対応のところで、現状、一括保管がスペースの確保が困難というふうにされておりますけれども、今、区全体で保管しているマイナンバーカードの枚数と本庁舎で保管している枚数、そしてまた本庁舎における保管スペースの面積というのはどの程度なのか、数字で教えてもらえますか。
戸籍住民課長。
まず交付カードの保管枚数でございますが、昨日時点でございますけれども、全体で合計で2万1,882枚でございます。 そのうち、区役所の分でございますけれども、こちらについては8,264枚となってございまして、大体4割弱という割合となってございます。また区役所の保管スペースの面積については大体35平方メートルでございます。
小林委員。
それで、全体が2万1,882枚で、本庁舎は8,264枚ということなのですけれども、その割り振りというのはどういうことで割り振っているのですか。
戸籍住民課長。
最寄りの区民事務所とか地域の住所地に応じて配分をさせていただいているという状況でございます。
小林委員。
あとさっき35平米と言っていたのですけれども、これは2万枚とかはもう絶対保管できないような状況なのでしょうか。
戸籍住民課長。
保管場所なのですけれども、単純にカードだけを保管する場所ではございませんで、J-LISという機関がカードを交付するわけなのですけれども、そちらカードを出しまして、住基システムのほうでその対象者の方の個票をセッティングして、ファイリングをしてキャビネットにしまうということで、作業が必要となってございますので、そういった作業スペースも含めて先ほど言った35平米の中で今はやっているという状況でございます。
小林委員。
あと予約なしなのですけれども、これはもう対応できない状況ということで、一律に仮に区役所にあっても、その場であっても対応はお断りしているという状況なのですか。
戸籍住民課長。
一旦は、まずはそういった予約なしでお困りの方については、事前に御相談、御連絡をいただいた場合については、カードの輸送も含めて対応させていただいているケースはございまして、今委員がおっしゃったように、たまたまその場所にあった場合については、混雑とかお客様の状況など、そういったものも含めた上で、極力ニーズに応えられるようにというような対応をしているという状況でございます。
小林委員。
対応がされているということで安心したのですけれども、あとカードの防犯体制というのが気になったのですけれども、現在の保管庫というのは専用の入退室管理システムとか、防犯カメラとか、そういったものは保管するところにはちゃんとあるのでしょうか。
戸籍住民課長。
まず保管の今の状況につきましては、キャビネットは当然でございますけれども、区役所の場合、その部屋については施錠保管をするということで二重の部屋とキャビネットに施錠して管理をしておりまして、カメラなどはないような状況でございます。 ただ、国などの示す中では、施錠の保管を推奨するような示しはあるところでございますので、それにはのっとった運用としてございます。
小林委員。
今の話を伺うと、もし仮に紛失した場合、どういう状況でなくなったのかというのが、防犯カメラとか、あと職員の入退室の管理システムがありますよね、そういうのがないと全く分からないのではないですかね。委託の職員も出入りするわけですよね。どうなのでしょう、その辺は。
戸籍住民課長。
まず、区役所の保管については、作業の保管のスペースについては、基本的には委託事業者のほうでセッティングをしていただいております。ですので、逆に職員のほうも事前に連絡をした上で入室をさせていただいているということで、誰かが勝手に入らないように、そこは運用事業者のほうでチェックをしながら入室をさせているという状況となってございます。
小林委員。
今の状況だと、ということは、鍵は区が、職員が管理をしているのでしょうか。
戸籍住民課長。
作業中につきましては委託事業者のほうで持ってございますので、朝始まるときなどについては、区の保管場所のほうでお渡しをして事業者のほうで入室をしていると、そういう状況でございます。
小林委員。
区民事務所とかはどういう状況なのですか。
戸籍住民課長。
区民事務所においては、スペースの問題もございまして、専用のそういった隔離したカード保管場所というのはなかなか難しい状況でございます。 ですので、基本的には、キャビネットに施錠・保管して管理をしている、そういう状況でございます。
小林委員。
今の話を聞いていると、一応、本区は区民事務所で納付した収受金を紛失したという事故も実際にあったわけでございまして、その後に、警察の指導もあって防犯カメラも設置したのでしょうけれども、やはりマイナンバーカードというのは個人の証明書として、顔写真はついていますけれども非常に重要なものですので、もうちょっと管理を厳格にしたほうがいいと思うのですね。 そこら辺の要望と、あと今度新しくセンターを造る場合には、やはり保管庫には入退室管理システムとか、そういった高度な、国もたしかそういった事例というのも多分示していると思うのですよね。そこら辺もしっかりと管理していただきたいのですけれども、いかがですか。
戸籍住民課長。
マイナンバーカードについては特定個人情報が扱われているものでございますので、厳格に保管・管理すべきものと思ってございますので、センター設置に向けては、我々もセキュリティーというのは一つ要件として大事なものだと認識してございますので、その点を含めて検討はしていこうと考えているところでございます。
小林委員。
検討していくということなのですけれども、やはり今の時代、防犯カメラの設置と入退室管理システムというのは私は必須だと思うのですけれども、何か検討していきますみたいなふんわりした答弁だと、あまり感じないのですよね。
地域振興部長。
今、委員からもお話ありましたけれども、カードの保管に関しましては、当然国のほうでマイナンバー法もありますけれども、安全管理措置を取ることが義務づけられていまして、ある意味、組織的、また人的、また物理的な部分もしっかりその辺は管理していかないといけないかなというふうに思っているところでございます。 センターの設置に当たりましては、今御意見もいただきましたので、それも含めてしっかり進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
小林委員。
センターの設置要件についてなのですけれども、資料には何か想定面積として385平米と記載してありますけれども、この面積は1日当たり何件の処理件数を想定しているのか、そしてまた窓口数、そしてまた何人体制を前提に算定したものなのでしょうか。
戸籍住民課長。
まず想定する人数などでございますけれども、ちょっと年度によって交付需要というのに波がありますので、我々が一旦ピークとして考えているのは令和14年度なのですけれども、ちょっと年間で申し訳ないのですけれども、年間のセンターのほうの予約枠としては9万3,000枠弱という数字を備えたいと思っているような状況でございまして、それに当たっては、大体窓口数としては、交付以外の受付などもございますが、それを含めて15窓口前後は必要なのかなと考えているところでございます。
小林委員。
あとセンターの設置場所なのですけれども、一応アクセスとか、そういうのは書いてあるのですけれども、葛飾区内も結構広くて、金町、亀有、青戸、立石、新小岩とか、広いのですけれども、実際設置をするとしたら、区内のどの地域、どういったエリアに設置を想定しているのでしょうか。
戸籍住民課長。
エリアも大事なのですけれども、まずはこの課題を解決するために、そういった広さとか環境が整えられる場所がどこにあるかというのを今探しているような状況でございますので、それと地域のエリアで効果が、区民の方が利便性があるというところのバランスというのを今探して検討を進めている状況でございます。
小林委員。
あと今探しているとおっしゃったのですけれども、これは区有施設なのか、あるいは民間施設なのか、その辺をちょっと伺いたいのですけれども、仮に民間施設の場合は、国から100%補助が出るのかどうかということも併せて伺います。
戸籍住民課長。
今、我々としては、公共施設は当然ですけれども、民間施設も含めて、広い環境が整えられそうな場所というのを両方の目で探しているという状況でございます。 また、民間施設を借りた場合については、補助は10分の10出ると確認をしてございます。
小林委員。
あとセンターの開所時間、開所曜日についてなのですけれども、やはり区民の利便性向上とか混雑の分散を図るためには、平日の夜間や土日・祝日の開所日数の拡充というのが不可欠であると考えておりますけれども、区としてはどのようにそこら辺を考えているのでしょうか。
戸籍住民課長。
土日・夜間のニーズが多いことは承知してございますので、仮にセンターが設置されれば交付の中心となる役割を担うことになりますので、そのセンターにおいては、やはり土日・夜間に対応すべきだと考えてございます。
小林委員。
それで、開所時期なのですけれども、令和8年度中の開所とされておりますけれども、具体的にはいつ頃を想定されているのでしょうか。秋頃とか、年内とか、年度末とか、どこら辺を想定して今動いているのでしょうか。
戸籍住民課長。
まず目指すという表現をさせていただいておりますので、極力それに向けて今、検討・調整をしている段階でございますけれども、当然整備するには予算が必要になりますので、その予算時期なども含めればなかなか秋というのは難しいと思ってございますので、年度末などをターゲットに狙いたいとは考えているところでございます。
ありがとうございます。
筒井委員。
今説明を受けていた中でちょっと不思議に思ったのが、年間3万9,000人ぐらいを受け、それをこなしていくためには、要は385平米必要で窓口が15個ぐらい必要というお話をされましたけれども、でも受けるのはここだけではないではないですか。 実際、カードセンターにどのぐらいの割合の人がセンターに来ると想定されているのか。通常なら地区センターに取りに行きますよね。それぞれの地域に一番近いところに取りに行くから、何か全員がここに取りに行くみたいな計算の仕方をされていたのですけれども、実際3万9,000人だと言った中のうち、何人の方が、何%の方か分からないけれども、このセンターに来るという想定で385平米と、100坪以上ですよ。 どれだけ広いと思っているのだとちょっと言いたいですけれども、今は30何平米でしまえているのに、今度は受付窓口もつくったとしても385平米と、100坪以上の面積がなぜ必要なのかのほうが知りたいし、このセンターに何人の人が取りに来ると思っているのかを教えてください。
戸籍住民課長。
まずセンターで全体のどれぐらいの割合を想定しているかというところでございますが、予約枠数の割合で考えてございますけれども、全体の3割程度の予約枠はセンターのほうで提供していきたいと思ってございます。 広さにつきましては、一旦やはり場所だけにつきましては最大のピークのときにも耐えられる窓口数が設置できるスペースというのは確保してまいりたいと思っております。また保管スペース以外にも職員がバックヤードで事務をする場所など、そういう必要なものを捉えて、あとほかの自治体も400平米持っているという実績も踏まえて、一旦想定として示させていただいた数字でございます。
筒井委員。
3割というと、年間で言ったら今度1万人ちょっとしか来ない話になってしまうではないですか。さっきの3万何千人というのから1万人強ぐらいしか来ない。それを稼働数で割ったら、では1日何人来るのですかという話で、何かそんなに大したことなくないかと逆に思ってしまうのと、最大ピークのときを想定してやるというのは、今最大ピークは令和14年が最大のピークとなっていますけれども、令和14年に備えて今から最大の効果が出るような、一番ピークのときに備えて今から準備しますが、令和8年度中に何とかして、令和14年度まで頑張ろうという計画なのですか。
戸籍住民課長。
まず申請者数につきましては、そちらのグラフでございますけれども、下の棒グラフの部分が区民の方々で申請されるであろう数字ではございます。 ただ、その山に合わせた窓口数では国が示している交付通知が届いてから2週間以内に予約を取って交付をできるようにというのは現実的に難しいと思っておりますので、我々としては、上の折れ線グラフの波を意識して、そのために耐えられる十分な窓口というのを備えたい、そう考えているところでございます。
筒井委員。
ピークと言ったからピークは14年だぞと思っただけで、令和14年のピークに備えて今からやるのかなと思って、そうすると何年もの間、大勢の人が余裕を持った仕事に就いているのかなと思ったのでそう聞いただけで、1.5倍に備えてとおっしゃるのだったらそうなのかもしれないですけれども、この折れ線グラフと今の状況でいったところの緑色のラインは、まだ実際、折れ線グラフのほうが下ではないですか。 実際に今の緑の状況のままでいったとすると、何週間待つのですか。何か月待つのですか。
戸籍住民課長。
まずは、今の現状のお話になって恐縮ですけれども、令和8年度、枠数としては6月から真ん中の直線の部分で用意をさせていただいておりますけれども、先ほどのお話でもありましたけれども、一旦1か月前後で今は取れる状況でございまして、少しは改善されるかなとは思いますけれども、2週間以内の交付というのは難しいであろうと思ってございます。
筒井委員。
いや、今、令和7年度のたまっている分もあり、令和8年度も最近になって数を増やしてどんどん待機の時間は短くなってきているわけだから、今後同じようにやっていったらどんどん待ち時間は短くなるのではないかなと思うのですよ。だって、ずっと緑の線のほうが上なのだから。 ということは、何年か分からないけれども、何か月か分からないけれども、ほんの数か月の間に1か月半待ちが1か月に縮んだわけだから、同じようなペースでいったら、この緑の線のままいくとどのぐらいでもらえるようになるのかなと思ったら、何か窓口数を増やさなくてもいいのかなとちょっと思ってしまって、この状態が今のまま続いていくとどのくらいなのだと。ましてや令和10年度とか、11年度、令和9年度の途中からですけれどももう減るのですよ。 もう1.5倍のラインですら、現状の窓口の対応数よりも減る状況なのだから、何でそんなに大きな窓口が必要で3万9,000人に耐え得るぐらいな話をしていたけれども、何かそんなところは必要ありますか。 何か8,000枚の今カードがあって、機械があるからスペースが小さいのだとおっしゃったけれども、でもカード枚数が増えても機械の面積は変わらないのだから、ましてやどんどんたまっているカードの数は今減りつつあるわけではないですか。1か月半待っていたのを1か月で出せるということは、ただでさえたまっているカードの数はこれからどんどん減っていくはずだと思うのですけれども、そうなったら今の庁舎の中で収まらないのかなと。カードが増えた分の面積はどれだけだと思っているのかなと。 カードをためておくだけのスペースで機械のスペースは変わらないのだから、何でそんなに新たな場所をつくってまでも、ましてや3割の人しか取りに来ないという想定の場所をわざわざ400平米近い面積のものを民間から借りて、お金を払って、さっき10分の10の戻りがあるのだと言ったけれども、10分の10は税金ですよ。勘違いしてはいけない。 区から出るお金は確かに戻ってくるかもしれないけれども、我々が払っている税金が戻ってくるだけの話で、10分の10出るから無駄な設備を使ってもいいのだということではないのだから、何か10分の10出てくるから区は損しないからいいではないですかと言っているけれども、そうではない。10分の10はあくまでも戻ってくるお金だとしても税金なのだから、使わずに済むのだったらこのままやってみたらどうだと思うし、確かに2週間以内に国は出したほうがいいと言っているけれども、このままいったらいつになるのかすら分からない。緑の線のままいったら、答えを出すと言っている令和8年度中にどこまで下げられるのかなと。 今、数が上がったほんの数か月間で、半月期間が短くなったのですよ。だから、このままいったら何か2週間も、1か月・2か月で半月ということは2週間縮んだのだから、もうあとちょっとたったら2週間になってしまいそうな感じがするのだけれども、何かあえて無駄に大きな面積のところを借りなくてもできるものならやってほしいし、どうしてもできないからと言うのだったら、ちゃんと根拠を出そうよと言いたい。 400平米近い面積を借りて何人の人が要るのか分からないけれども、1万人ぐらいの年間処理しかしなくて、200日稼働したとしても1日50人ですよ。そんなことのために、そんなことのためにと言ってはいけないけれども、税金をどれだけ投入して、民間の施設を借りるなんていったら何百万も、100坪以上の面積の床を駅近で借りたら幾らの税金を使ってやるつもりでいるのですかと、逆にこっちが問いたいと思いますよ。 何か別にこのままいったら、いつ2週間になるのか逆に出してほしい。どんどん延びていくというなら話は別ですよ。もしくは1か月のまま、ずっとこれはもうこれ以上変わらないのですと言うのだったらしようがないかなと思うけれども、でも、ほんの6月に数を増やしたら一気に半月減ったというのだから、この後少し検証してというか、見てから判断したら。ましてや入れるスペースがないなんてとんでもないよ。カードを入れるスペースが8,000枚入れているところが2万枚にするのにどれだけ必要なのよ、あと面積が。急に400平米が必要なわけないではない。 何かもうちょっと考えて、無駄遣いしないようにやってくださいよ。意見だけです。
地域振興部長。
御意見ありがとうございます。 今、確かにこのブルーのグラフを見ますと、10年のところは減っていまして、緑の予約枠数より下になっていますので、余裕があるように1.5倍の部分も確保しているように見えるのですけれども、今回、このグラフに関しましてはやはり分かりやすくということで、交付の申請数だけをこちらに示させていただきました。 実際は、各区民事務所もそうですけれども、カードの電子証明書の更新に関しては予約なしで受け入れていますので、これにさらに上乗せがありまして、さらに暗証番号の再設定の方もいらっしゃって、それなりにボリュームはあるところでございます。 御指摘をいただきまして、これだと何かもう余裕があって6月からで半月減って、もう余裕が出てくるのではないかというようなお話もあるのですけれども、実際はそういう状況があります。 また、昨年もそうだったのですけれども、マイナンバーが一つの社会資本といいますか、皆さんが使えるようになってきて、昨年、年末は健康保険証と一緒になりひもづけされましたし、また免許証ともひもづけをされましたし、今年になってから在留カードでもひもづけがありました。またこの7月からは、パスポートをオンラインでマイナンバーで申請をすると割引もあるような、そんな制度も始まっております。 そういった国の今後の令和2年、4年のマイナポイントのときにすごく増えまして、実際令和12年と14年が……
答弁が長いですよ。
すみません。増えるのですが、今後の国の動向にも柔軟に対応できるような、そういったそこまでのやはりセンターを設置して柔軟に対応できるようにする必要があるのではないかというふうに考えておりまして、今回センター設置を提案したところでございます。
筒井委員。
令和14年でピークが来たら、この先、グラフが見てとれるように、15年・16年で、17年でまたピークが来る、そこはこの後、書いていないけれども、多分15・16は低い状態で続くわけだから、だからピークに合わせるのだったら常設しなくてもいいのではないのと思うわけですよ。だって、12年にピークが来る、14年にピークが来る、でもその前はもう全然余裕があるわけだから、何で民間施設をずっと借り続けてお金を払っていなくてはいけないのですかと思うので、だからピークのときにどこか公的な施設を開けて、それも400平米なんて要らないのだから。 だから、そのタイミングでやりましょうだし、今日新聞にも載っていましたけれども、マイナカードと免許証を一緒にする人が少ないと。それは分かるよ。免許証は即日行ったらすぐ免許証をくれるけれども、マイナンバーにしてしまったら2週間免許証がない状態になってしまうわけだから、それはマイナンバーと免許証を一緒にしたくないし、それはパスポートも一緒にしたくないし、それは分かるから、何か早く、2週間なんて言わずに、本当に即日交付していかなければ免許証との合わせなんてなかなか難しいのだと思いますけれども、とはいえ、あまり無駄遣いしないような策を考えていただきたいということですので、また答弁すると言いたくなってしまうからやめてください。
よろしいですか。 何しろ費用対効果を考えてくださいよ。費用対効果。それから、あと面積、そこに人件費も、これ全部費用対効果ですよ。もう少しそこを区の方が考えないといけないな。 以上で、庶務報告27号についての質疑を終わります。 次に、日程第43、庶務報告29号、柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部のとの基本協定についての産業観光部関係の庶務報告について説明願います。 観光課長。
それでは、日程第43、庶務報告29号、柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部の指定管理者との基本協定についてを説明いたします。資料は庶務(産業観光部)の資料、4ページを御覧ください。 本件は、柴又川甚まちなみ館及び柴又公園拡張部について、指定管理者との基本協定の締結に関するものでございます。 初めに、1、経過ですが、これまで区議会での御報告、議案を経て、指定管理者と開館に向けた協議を進めてまいりました。 2、柴又川甚まちなみ館の概要でございますが、開館時間は午前9時から午後6時まで、多目的ホールの貸室利用は午前9時から午後9時までです。 休館日は毎月第3火曜日です。 (3)柴又川甚まちなみ館の施設ですが、3階建ての建物で、各階記載の内容ですが、2階のイベントスペースと3階の多目的ホールは貸室利用が可能となります。 次ページを御覧いただきまして、開館に向けたスケジュールですが、7月8日から10日にかけて、関係者向けの内覧会を実施いたします。7月18日は午前に開館式典を行いまして、午後に一般開館の予定でございます。 次に、3、基本協定の概要です。 (3)基本協定内容の骨子ですが、基本協定書案を別添1の資料として添付してございます。こちらは各章立ての構成で、管理業務や施設の使用、経理などについて記載しておりますので、併せて御覧いただければと思います。 (4)指定期間は、令和8年7月1日から令和11年3月31日となり、(5)業務の内容は、①観光に関する情報の収集及び提供に関することから、⑦までの記載項目となります。 次ページを御覧いただきまして、4、基本協定に基づく年度協定ですが、基本協定に基づき、令和8年度の管理内容を定める年度協定を締結いたします。 協定の概要を別添2の資料として添付してございます。今年度に予定する観光振興事業や施設の利用、維持管理、委託料などについて記載をしております。 最後に、5、今後の予定でございますが、令和8年6月下旬に基本協定締結後、7月1日に令和8年度協定を締結し、指定管理業務を開始する予定でございます。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 それでは、これより質疑を行います。 本件について質疑はございませんか。 木村委員。
一つだけ教えてください。別添1なのですけれども、その中に第三者への委託というのが記載されております。 これを読みますと、管理業務の一部を委託するということなのですけれども、どんな事業というか、どんな中身のものなのか、もし分かれば教えてください。
観光課長。
こちらの第三者への委託でございますが、現在想定しているところといたしましては、建物の設備に当たります消防の点検ですとか、空調機器の点検、また機械警備、こういったものが委託で行っていくという想定でございます。
その他、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告29号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他、審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第44から日程第48までの継続調査中の事件5件について、一括して上程いたします。 お諮りいたします。これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ございませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
審査結果の確認をさせていただきます。 初めに、全会一致でされた議案でございます。 議案第35号、議案第37号、議案第46号から議案第52号までの9議案でございます。 次に、意見の分かれた議案でございます。 議案第36号、議案第39号及び議案第45号は原案可決でございます。なお、共産党は否決を主張でございます。 次に、報告第1号につきましては、全会一致で報告のとおり承認でございます。 次に、8請願第10号は不採択でございます。なお、共産党は採択を主張でございます。 以上でございます。
お聞き及びのとおりでございます。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきましては、各会派及び無所属議員は可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明日12日金曜日の12時までに事務局に提出いただけるようお願いします。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後6時05分散会