// 発言者(9名)
// 発言(26件)
ただいま本会議において付託されました議案の審査を行うため、文教委員会を急遽招集させていただきました。 出席委員は定足数に達しておりますので、これより文教委員会を開きます。 なお、大高副委員長から本日の委員会を欠席する旨の申し出がありましたので御報告いたします。 それでは、教育長から御挨拶を願います。 教育長。
本日の委員会は配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 まず、議案1件について上程し、提出者から説明を受け、質疑、意見表明、採決を行います。続いて、議案関係庶務報告1件について説明を受け、質疑を行います。 それでは、これより議案の審査を行います。日程第1、議案第136号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 指導室長。
それでは、議案第136号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 タブレットでは、文教委員会、令和5年11月29日のファイルでございます。まず、1ページを御覧ください。 改正理由でございますが、特別区人事委員会の勧告に伴い、幼稚園教育職員の給料表を改定するほか、所要の改正をするものでございます。 次に、改正概要についてでございます。改正内容は、給料表の改定、期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定でございます。 まず、幼稚園教育職員の給料表の改定でございます。公民較差を解消するため、給料を引き上げるものでございます。 次に、(2)幼稚園教育職員の期末手当の支給月数の改定でございます。期末手当の支給月数を管理職については0.05月、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員については0.025月引き上げます。 資料7分の3ページ、別紙1を御覧ください。 こちらが改正後の期末手当の支給月数でございます。小さな表が2つずつございますが、3段に分かれておりまして、上段が現行の支給月数、中段が改正後の支給月数、そして下段が令和6年度以降の支給月数となります。 上段・中段・下段は各段がさらに上段と下段、2つの表に分かれておりまして、上の表が定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外、下の表が定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員という形で表として表しております。 では、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外について御説明いたします。 令和5年度は6月期を既に支給しておりますので、増えた分の0.05か月分は12月支給の勤勉手当に全て割り振りを行いまして、管理職員は1.000月から1.050月といたします。令和6年度以降につきましては、6月支給の勤勉手当と12月支給の勤勉手当に0.025月ずつ均等に割り振りをし直すこととし、管理職員につきましては、1.025月となっております。定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては、記載のとおりでございます。 次に、(3)幼稚園教育職員勤勉手当の支給月数の改定でございます。7分の4ページを御覧ください。 勤勉手当の支給月数を一般職員については0.1月、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては、0.05月引き上げます。管理職員につきましては0.05月、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては、0.025月引き上げます。 こちらの別紙2に関しましても、小さな表が2つずつ上段・中段・下段となっておりまして、上段が現行の支給月数、中段が改正後の支給月数、下段が令和6年度以降の支給月数となります。そして同様に、さらに各段が表として上段と下段に分かれておりまして、上段の表が定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外、下段が定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員となってございます。 それでは、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外について、各段の上段の表について御説明いたします。 令和5年度は6月期を既に支給していることから、一般職員は0.1月分を12月支給の勤勉手当に全て割り振り、1.075月から1.175月といたします。管理職員は0.05月分を12月支給の勤勉手当に全て割り振り、1.275月から1.325月といたします。令和6年度以降につきましては、6月支給の勤勉手当と12月支給の勤勉手当に対し、一般職員については0.05月ずつ均等に割り振り、1.125月とします。管理職員につきましては、0.025月ずつ均等に割り振り、1.300月といたします。定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員については、記載の表のとおりでございます。 5ページの別紙3を御覧ください。こちらが条文上の新旧対照表でございます。 そしてお手数ですが、7分の2ページにお戻りいただきまして、項番の(4)施行日につきましてですが、公布の日といたしますけれども、給料表の引き上げについては、令和5年4月1日からの適用といたしまして、期末手当及び勤勉手当の令和6年度以降の支給月数に係る改正は、令和6年4月1日の施行となります。 本案の改正内容につきましては、以上でございます。 御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
上程中の案件についての質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
賛成です。
小川委員。
賛成です。
みずま委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第136号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 続いて、議案関係の庶務報告を受けます。日程第2、庶務報告1号、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、説明願います。 教育総務課長。
それでは、議案関係庶務報告№1、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げます。 タブレットは議会関係の2分の1ページを御覧ください。 1の改正理由でございます。葛飾区特別職議員報酬等審議会の答申を踏まえまして、葛飾区教育委員会教育長の給料の額を改定するものでございます。 2の改正概要でございます。教育長に係る給料月額を現行の807,000円から809,000円に改正するものでございます。 1つ飛ばしまして、4の施行日は令和5年12月1日でございます。 続きまして、2分の2ページを御覧ください。 こちらは別紙といたしまして、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例、新旧対照表の改正部分抜粋でございます。御参照いただければと存じます。 説明は以上でございます。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。 三小田委員。
教育長の給料の額というのは、見て分かるように一定額ありますので、私は答申が出たからといっても、辞退されてもいいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
教育長。
三小田委員。
先ほど言ったように、これだけの物価高騰の中で、職員の給料を上げていくのは当然だと思うのですけれども、特別職については、遠慮すべきだと思います。隣で採決はされるのでしょうけれども、私は反対だということを主張しておきます。
ほかに質疑はありませんか。 梅沢委員。
今、反対の意見もありましたけれども、これは特別職だけに限らず、国のほうも含めて上がってきているものでありますので、私としては賛成でよろしいかと思っております。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして、文教委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後0時29分散会