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委員会議会運営委員会2023/02/08

令和 5年 議会運営委員会 ( 2月 8日)

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(6名)

秋家聡明自由民主党議員団
発言16
事務局
発言8
かわごえ誠一かつしか立憲
発言2
峯岸良至
発言1
財政
発言1
総務
発言1

// 発言(29件)

秋家聡明自由民主党議員団

皆さん、こんにちは。 出席委員は定足数に達しておりますので、ただいまから議会運営委員会を開きます。 それでは、議長から御挨拶を願います。 議長。

峯岸良至

委員の皆様方には、お忙しい中、議会運営委員会を御開催いただき、ありがとうございます。本日は、令和5年第1回定例会の開催及びその他の事項でございます。 よろしく御協力のほどお願い申し上げます。

秋家聡明自由民主党議員団

本日は、令和5年第1回定例会付議事件説明のため、区長はじめ理事者の皆さんがお見えになっておられます。 早速、区長から御挨拶をお願いいたします。 区長。

秋家聡明自由民主党議員団

財政課長。

財政

では、私から令和4年度第五次補正予算(案)の概要について御説明を申し上げます。 タブレットの資料では91分の16ページになります。御覧をいただきたいと思います。 96分の16ページ以降でございますが、この後、ページの御案内はこの資料に振っております下に記載してありますページ数で御案内をさせていただきますので、よろしくお願いします。 最初に、1、補正規模でございます。 今回の補正予算は、一般会計、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計の3会計でございます。一般会計は、補正額が126億3,258万3,000円で、補正後の予算総額は2,526億4,822万6,000円。国民健康保険事業特別会計は、補正額が2,479万7,000円で、補正後の総額は480億9,377万9,000円。後期高齢者医療事業特別会計は、補正額が3億7,747万4,000円で、補正後の総額が118億676万9,000円となります。 2、補正事項でございます。 最初に歳入です。 地方消費税交付金は、消費税収入の増に伴いまして9億8,000万円の増。 特別区交付金、いわゆる財調交付金ですが、原資であります市町村民税法人分や固定資産税の収入増によりまして67億円の増。内訳といたしましては、普通交付金が62億円の増で、特別交付金が5億円の増でございます。 国庫支出金は、歳出にも出てまいりますが、生活保護費の歳出が増えておりますことに伴う増や、学校の教育ICTに対する補助額の増などの一方で、市街地再開発事業が立石駅周辺地区再開発事業の進捗と合わせて3億2,000万円ほど減額になることなどに伴いまして、全体では1億2,612万4,000円の減額となります。 都支出金は、次のページまで続いておりますが、主なものといたしましては地方創生臨時交付金、こちらが14億5,000万円ほどの歳入になります。また、国の事業でありますが、妊娠時と出産時にそれぞれ5万円を給付するギフト事業を、東京都においてはとうきょうママパパ応援事業として実施を予定しておりまして、これの歳入が4億6,000万円ほど。次のページに続きますが、補正予算で先に計上をさせていただきました65歳以上高齢者のインフルエンザワクチンの無料化に対する都の補助が内定いたしまして2億2,000万円ほどの増。新型コロナウイルス対策、これまで実施しておりますが、強化対策など追加で4億円ほど歳入がある予定でございます。また、学校のICTデジタル化について、この教育ICTの支援員というのを学校に配置しておりますけれども、この支援員に対する補助が新たに3億5,000万円ほど交付されることになりまして、合計では都支出金全体で30億円を超える増となってございます。 2ページの都支出金の続きで、財産収入でございます。 こちらは事業用代替地を売り払うことによる収入でございます。 寄附金は、区民の皆様からいただきました寄附金及びふるさと納税による寄附金を計上してございます。 繰入金は、財政調整基金からの繰入金が先ほど御説明しました地方創生臨時交付金を充当したことによりまして、財調基金の繰入れが減になること。また工事の進捗などに合わせて、公共施設等整備基金からの繰入金が減になることなどにより17億円ほどの減額でございます。 繰越金は、令和3年度決算剰余金でございます。 諸収入は、土地開発公社へ貸し付けている元利金の償還が10億6,000万円ほどのほか、私立認可保育所運営費算定相違による返還金5億1,000万円などを計上し、15億7,000万円ほどの増となってございます。 特別区債は、東綾瀬小学校の隣地、今、土地開発公社が所有しておりますが、この土地を一般会計で取得するための特別区債の発行でございます。 なお、ただいま御説明申し上げました国庫支出金や都支出金などの追加や拡大に伴いまして、それぞれの充当している事業について財源更正を行ってございます。 続いて、歳出でございます。 一般庁費は、先ほど御説明した寄附金の寄附を受けた分を、夢と誇りあるふるさと葛飾基金へ積み立てる経費や、ふるさと納税が増になったことによりまして、ふるさと納税返礼品発送等の事務費の不足分を計上してございます。 庁舎管理経費は、総合庁舎の電気代・ガス代の不足分でございます。 財政管理経費は、財政調整基金と公共施設等整備基金への積立金でございます。 財産管理経費は、事業用代替地を取得するための経費でございます。 3ページをお願いします。 土地開発公社経費は、土地開発公社へ貸し付けている分について、今年度の執行が見えたことにより、貸付金の不用額を減額するものでございます。 その下、清掃関連施設建設経費は、現在工事を進めております旧コンテナ中継所等の解体工事について、工期が延伸になる見込みとなったことから、繰越明許費を設定させていただくものでございます。 社会福祉費の総務事務経費は、国民健康保険課の窓口業務委託をについて、今年度は事業者の入替えの年でございましたが、結果的に事業者が変更にならなかったことにより不要となりました窓口等業務委託費を減額する一方で、障害者施設に行っておりますPCR検査費用の助成の不足額などを計上してございます。 高齢者福祉費の総務事務経費は、認知症高齢者グループホーム整備が、開設が令和5年度になったことによりまして不要となる補助金を減額する一方で、介護施設PCR検査費助成の不足額を計上してございます。 児童福祉費の総務事務経費は、先ほど歳入でも御説明しましたが、妊娠時、出産時にそれぞれ5万円を給付する国の出産・子育てギフト給付のための経費を計上してございます。 私立児童福祉施設措置等経費は、保育所等の施設整備に対する国及び都の補助基準額が増額改定されたことに伴いまして、施設に対する補助金を増額するものでございます。 生活保護法保護経費は、生活保護の扶助費が増加しておりまして、予算が不足する見込みとなったため増額補正をさせていただきます。 物価・原油価格高騰等対策緊急融資事業経費は、今年度の補正予算で開始したものでございますが、申請件数が伸びておりまして増額補正をするもので、一方、その下の新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費は、申請件数が減少しているため不用額を減額させていただきます。 観光レクリエーション事業経費は、葛飾納涼花火大会の中止に伴う負担金の減額でございます。 街づくり事業経費は、立石駅北口地区市街地再開発事業助成金のうち、事業の進捗状況により、今年度支出する見込みのなくなった助成金を減額するものでございます。 都市計画道路整備事業経費は、都市計画道路整備のための用地取得に関する経費でございます。 放置自転車対策等経費は、四つ木保管所、現在、木根川橋の工事のために一時的に移転をしておりますが、以前の場所に戻ってくる予定でございまして、この四つ木保管所に管理事務所を建てるプレハブリースの予算を計上してございますが、昨今の物価高の影響によりましてリース費が不足する見込みとなったため、債務負担行為を補正させていただくものと、シルバー人材センターに委託をしております駐輪場の指定管理者業務において、損失補償補填分を計上してございます。 奨学資金貸付経費は、寄附金を受けた分について奨学資金積立基金に積み立てるものでございます。 続いて、4ページです。 移動教室、体験学習経費は、小学校、中学校とも2泊3日で開催予定をしておりました校外学習について、新型コロナウイルス感染症対策の観点から1泊2日に変更したことにより不要となった額を減額するものでございます。 小学校維持管理経費は、小学校の電気代、ガス代の不足分と、体育館に設置をしております冷暖房機器のリースについて、東京都から事業者に直接支払われる補助の額が確定したため、この支払われる補充額相当分を区の支出額から減額するものでございます。 校地取得経費は、東綾瀬小学校隣の都営住宅跡地を東綾瀬小学校第二校庭として整備するため、土地開発公社から取得するものでございます。 中学校維持管理経費は、中学校の電気代、ガス代の不足分でございます。 日光林間学園管理運営経費は、日光林間学園の電気代、ガス代の不足分です。 図書館管理運営経費は、図書館の電気代、ガス代の不足分でございます。 運動場等整備経費は、金町公園プールを屋内型温水プールに改修する予定で計上していた経費でございますが、金町公園プールの改修ではなく、清掃事務所新宿分室を解体後に、この場所に整備することになったことから、金町公園プールに関する経費を減額するものでございます。 諸支出金は、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計への繰出金でございます。 一般会計は以上で、続いて、国民健康保険事業特別会計の歳入でございます。 都支出金は、保険給付費の増に伴う東京都からの支出金でございます。 繰入金は、一般会計からの繰入金です。 続いて、歳出でございます。 保険給付費は、一般療養給付費と葬祭費の支出額が増加しているため、不足額を計上してございます。 次のページをお願いします。後期高齢者医療事業特別会計でございます。 歳入の後期高齢者医療保険料は、保険料収入が現年分、滞納繰越分ともに伸びておりまして、収入増を補正するものでございます。 繰入金は、一般会計からの繰入金です。 諸収入は、葬祭費の増に伴う葬祭費受託事業収入でございます。 続いて、歳出です。 総務費は、葬祭費の実績増に伴う不足額を計上してございます。 広域連合分賦金は、保険料収入の増に伴い、広域連合への分賦金が増加するため、不足額を計上しているものでございます。 御説明は以上でございます。

秋家聡明自由民主党議員団

総務課長。

総務

予算案以外の議案につきまして付議事件の概要に沿って説明をさせていただきます。 91分の21ページからになります。 令和5年第1回葛飾区議会定例会付議事件の概要を御覧ください。 10番、葛飾区行政不服審査会条例は、個人情報の保護に関する法律の改正等に伴い、葛飾区行政不服審査会を設置するもので、現在、行政不服審査会は葛飾区行政不服審査法施行条例を根拠に設置をされていますけれども、今回の個人情報保護に関する法律の改正や、議会における個人情報の保護に関する条例の制定などに伴いまして、それらの法令に基づく諮問に応じて調査審議することを所掌事項に定めるなど所要の改正が必要となりました。そのために独立した条例を定めるものでございます。 概要は記載のとおりで、施行日は令和5年4月1日です。 11番、葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例は、個人情報の保護に関する法律の改正により、地方公共団体についても同法が適用されることになったことに伴いまして、概要にありますように、保有個人情報提供等記録簿の作成及び公表、保有個人情報の開示請求に係る決定期限、費用負担等を定めることなど、同法の施行に関して必要な事項を定めるもので、施行日は令和5年4月1日です。 12番、葛飾区情報公開・個人情報保護審議会条例は、個人情報の保護に関する法律の改正を踏まえ、葛飾区情報公開・個人情報保護審議会を設置するもので、概要は記載のとおりです。また、現行の葛飾区個人情報保護委員会に諮問できる事項が大幅に減少することから、現行の葛飾区情報公開運営委員会と葛飾区個人情報保護委員会を統合いたします。 施行日は令和5年4月1日です。 13番、葛飾区情報公開条例の一部を改正する条例は、個人情報の保護に関する法律の改正を踏まえ、所要の改正をするもので、概要にありますように、公益上の理由により義務的に情報を公開する場合等における第三者に対する意見提出の機会の付与を実施機関に義務付けるほか、葛飾区情報公開運営委員会を廃止するなど必要な改正を行うもので、施行日は令和5年4月1日です。 14番、葛飾区職員定数条例の一部を改正する条例は、事務事業の再構築及び執行体制の見直しに伴い、職員の定数を改めるもので、主な定数増の要因は、児童相談所の設置に伴う職員増で、施行日は令和5年4月1日です。 15番、葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、費用弁償を支給する参考人等の範囲に葛飾区情報公開・個人情報保護審議会条例及び葛飾区行政不服審査会条例の規定に基づき出頭する者を追加するもので、施行日は令和5年4月1日です。 16番、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、児童福祉法の改正に伴い、項の繰下げが発生したため、当該条項を引用する箇所について規定の整備をするもので、施行日は令和5年4月1日です。 17番、葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例は、東京都の補償基礎額が改正されたことを受け、概要のとおり補償基礎額を改めるもので、施行日は公布の日です。 18番、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の改正を踏まえ、低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請等に関する事務手数料に係る規定を東京都の改正内容に準じて改めるもので、施行日は公布の日です。 19番、葛飾区災害対策条例の一部を改正する条例は、葛飾区個人情報の保護に関する条例の廃止を踏まえ、避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報の警察等への提供について定めるもので、これまで葛飾区個人情報の保護に関する条例に基づいて、個人情報保護委員会の承認を得て情報の提供を行ってきましたが、今後はそれができなくなるため、葛飾区災害対策条例において災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で本人の同意を得ることを要さずに、警察等に対して情報の提供をすることを定めるものです。 施行日は令和5年4月1日です。 20番、葛飾区地域コミュニティ施設条例の一部を改正する条例は、立石地区センターの機能を立石地区センター別館に移転し、立石地区センター別館を立石地区センターとすること。白鳥憩い交流館を廃止すること。また、亀有学び交流館に遊戯室を追加するもので、施行日は改正内容により令和5年7月1日、または令和5年8月1日です。 21番、葛飾区印鑑条例の一部を改正する条例は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正を踏まえ、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用して多機能端末機により印鑑登録証明書の交付を受けることができる旨を定めるもので、電子証明書を搭載したスマートフォンでコンビニ等に設置されているマルチコピー機から印鑑登録証明書を交付できるようにするために必要な改正をするものです。 施行日は葛飾区規則で定める日です。 22番、葛飾区障害者福祉センター条例の一部を改正する条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、厚生労働省令を主務省令に改正するなど規定の整備をするもので、施行日は令和5年4月1日です。 23番、葛飾区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例及び24番、葛飾区子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例は、いずれも子ども・子育て支援法の改正に伴い、条の繰上げが発生したことにより規定の整備をするもので、施行日は令和5年4月1日です。 25番、葛飾区児童館条例の一部を改正する条例は、白鳥児童館の位置を改めるもので、(仮称)子ども未来プラザ白鳥の開設までの期間、現在、西亀有保育園として使用している仮園舎で白鳥保育園と併設して運営をするために改正をするもので、施行日は令和5年7月18日です。 26番、葛飾区学童保育クラブ条例の一部を改正する条例は、白鳥小学校内に私立学童保育クラブが開設されるため、白鳥学童保育クラブを廃止するもので、施行日は令和5年4月1日です。 27番、葛飾区保育所の設置等に関する条例の一部を改正する条例は、西亀有保育園を廃止するもの、及び白鳥保育園の位置を改めるもので、施行日は改正内容により令和5年4月1日、または令和5年7月18日です。 28番、葛飾区地区計画及び防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例は、新小岩駅南口地区地区計画の変更に伴い、所要の改正をするもので、施行日は公布の日です。 29番、葛飾区営住宅条例の一部を改正する条例は、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の改正による東京都パートナーシップ宣誓制度の新設を踏まえ、使用者の資格を改めるもので、具体的には同居し、または同居しようとする親族がいることの要件について、東京都パートナーシップ宣誓制度、または同等の制度により証明を受けたパートナーシップ関係の相手方がいることで、その要件を満たすこととするもの。また、使用者の資格として当該パートナーシップの相手方にも暴力団排除規定を適用するというものです。 施行日は令和5年4月1日です。 30番、葛飾区シルバーピア住宅条例の一部を改正する条例、31番、葛飾区コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例、32番、葛飾区民住宅条例の一部を改正する条例は、いずれも先ほどの区営住宅の条例の規定と同様に、東京都パートナーシップ宣誓制度の新設を踏まえ、使用者の資格を改めるもので、東京都パートナーシップ宣誓制度、または同等の制度により証明を受けたパートナーシップ関係の相手方と同居し、または同居しようとするものにも暴力団排除規定を適用するというものです。 施行日はいずれも令和5年4月1日です。 33番、葛飾区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例は、道路構造令の改正を踏まえ、交通安全施設に自動運行補助施設を加えること、また歩行者利便増進道路の構造基準について定めるもので、施行日は公布の日です。 34番、葛飾区特別区道における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の改正を踏まえ、旅客特定車両停留施設の構造について定めるものです。具体的には、床の表面を滑りにくい構造とすること。運行情報を文字や音声で案内する設備を設けること。また、休憩場を設けることなどを定めます。 施行日は公布の日です。 35番、葛飾区立学校設置に関する条例の一部を改正する条例は、高砂中学校の位置を改めるもの、また水元幼稚園を廃止するもので、施行日は改正内容により令和5年4月1日、または令和7年4月1日です。 36番、葛飾区郷土と天文の博物館条例の一部を改正する条例は、博物館法の改正に伴い、条の繰下げが発生したことにより規定の整備をするもので、施行日は令和5年4月1日です。 37番、葛飾区清掃事務所建築工事請負契約締結について、38番、葛飾区立水元小学校建築工事請負契約締結について、39番、葛飾区立道上小学校建築工事請負契約締結については、いずれも施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約で、工事件名、工事箇所、契約金額、契約の相手、工期はそれぞれ記載のとおりです。 40番、葛飾区清掃事務所奥戸分室等解体工事請負契約の変更については、東京都との協議により、廃棄物混在土の取扱いが変更になったことによる契約金額と工期の変更で、工事件名、契約の相手は記載のとおりです。 41番、東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る自転車駐車場用土地及び建物の買入れについては、買入れの目的、所在、土地の地目及び面積、土地の持分、建物の構造及び面積、買入れの金額、買入れの相手は記載のとおりです。 42番、葛飾区観光文化センター等の指定管理者の指定については、会社分割により事業承継があったため、改めて指定管理者を指定するもので、施設の名称、指定管理者の名称等及び指定の期間は記載のとおりです。 続きまして、専決処分について説明をいたします。 91分の46ページまで飛んでいただきたいと思います。 専決処分は8件でございます。 1件目です。4葛総契第727-1号を御覧ください。 1枚おめくりいただいて、専決処分事項は鎌倉公園改修工事請負契約の変更で、契約の相手は記載のとおり。 変更内容は契約金額の変更で4億9,789万1,283円を5億684万4,036円に変更するものです。 変更理由は労務単価及び資材価格が上昇したため、工事請負契約約款に規定する全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったこと。 関係機関との協議の結果、安全性を確保するため、仮設工を追加したこと。 また、公園内の便所の安全性を確保するため、非常用ボタンの機能を点灯のみに変更し、解除ボタンを追加したためでございます。 専決処分年月日は令和4年12月26日です。 2件目です。4葛総契第727-2号を御覧ください。 1枚おめくりいただいて、専決処分事項は都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)整備(その2)及び排水施設(その3)工事請負契約の変更で、契約の相手は記載のとおり。 変更内容は契約金額の変更で1億9,580万円を1億9,962万4,700円に変更するものです。 変更理由は沿道住民からの要望と電線管理者との協議により、電線共同溝特殊部を追加したこと。 沿道住民から粉塵及び排水対策の要望があり、防塵舗装及び集水桝を追加したこと。 また、掘削したところ、当初想定していなかったコンクリートガラ等地中障害物が確認されたため、運搬及び処分を行ったためでございます。 専決処分年月日は令和4年12月26日です。 3件目です。4葛総契第727-3号を御覧ください。 1枚おめくりいただいて、専決処分事項は葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校建築工事請負契約の変更で、契約の相手は記載のとおり。 変更内容は契約金額の変更で38億5,220万円を39億91万7,790円に変更するものです。 変更理由は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、手洗場の増設、壁塗装の抗菌仕様への変更等を行ったこと。 労務単価及び資材価格が上昇したため、工事請負契約約款に規定する全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったこと。 また、資材不足により調達できない内装材について、材質の変更を行ったためでございます。 専決処分年月日は令和5年1月27日です。 4件目です。4葛総契第727-4号を御覧ください。 1枚おめくりいただいて、専決処分事項は葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校電気設備工事請負契約の変更で、契約の相手は記載のとおり。 変更内容は契約金額の変更で3億7,290万円を3億7,435万2,000円に変更するものです。 変更理由は令和3年度公共工事設計労務単価に係る特例措置。この特例措置とは、工事設計時の労務単価と議決後の契約時の労務単価に差異が生じた場合、契約時の労務単価を適用するというものでございまして、本件についてこの特例措置を適用したためでございます。 専決処分年月日は令和5年1月27日です。 5件目です。4葛総契第727-5号を御覧ください。 1枚おめくりいただいて、専決処分事項は葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校給排水衛生設備工事請負契約の変更で、契約の相手は記載のとおり。 変更内容は契約金額の変更で2億6,421万6,700円を2億7,240万6,310円に変更するものです。 変更理由は労務単価及び資材価格が上昇したため、工事請負契約約款に規定する全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったこと。 また、令和3年度公共工事設計労務単価に係る特例措置を適用したためでございます。 専決処分年月日は令和5年1月27日です。 6件目です。4葛総契第727-6号を御覧ください。 1枚おめくりいただいて、専決処分事項は葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校空調設備工事請負契約の変更で、契約の相手は記載のとおり。 変更内容は契約金額の変更で6億7,650万円を6億7,818万3,000円に変更するものです。 変更理由は令和3年度公共工事設計労務単価に係る特例措置を適用したためでございます。 専決処分年月日は令和5年1月27日です。 7件目です。4葛総契第727-7号を御覧ください。 1枚おめくりいただいて、専決処分事項は、都市計画道路補助第276号線(一口橋南)整備(その1)及び排水施設(その1)工事請負契約の変更で、契約の相手は記載のとおり。 変更内容は契約金額の変更で3億96万円を3億831万7,900円に変更するものです。 変更理由は沿道住民からの要望により、舗装復旧を一帯的に施工することとなったため、舗装工、撤去工を追加したこと。 また、下水道管理者との協議により、下水道施設の施工内容を変更し、家屋調査箇所の数量を追加したためでございます。 専決処分年月日は令和5年1月27日です。 最後8件目です。4葛総契第727-8号を御覧ください。 1枚おめくりいただいて、専決処分事項は、亀有駅前歩行環境改善(屋根設置等)工事請負契約の変更で、契約の相手は記載のとおり。 変更内容は契約金額の変更で7億2,820万円を7億4,067万700円に変更するものです。 変更理由はバス事業者との協議の結果、利便性向上を目的としてバス乗降場所の改修を行ったため、土工、排水施設工等を追加したこと。 また、掘削したところ、地下水位が当初想定よりも高かったため、仮設工を追加したためでございます。 専決処分年月日は令和5年1月27日です。 説明は以上でございます。

秋家聡明自由民主党議員団

ありがとうございました。御苦労さまでした。 (理事者退席) それでは、続きまして、中村理事。

秋家聡明自由民主党議員団

それでは、続きまして、次長でよろしいですか。 次長。

事務局

それではタブレットのレジュメ、最初のページでございますけれども御覧ください。 1、令和5年第1回定例会の開催について御説明をいたします。 (1)の区長発言要旨についてでございますけれども、タブレットの91分の3ページから15ページにかけて掲載してある要旨のとおりでございます。 レジュメの(2)の付議事件案についてでございます。 こちらは、区長提出の議案等計42件でございまして、その内容はただいま理事者から説明があったとおりでございます。 レジュメに記載がございます予算案の9件ですけれども、付議事件概要、これは91分の21ページからでございますけれども、1番から9番に記載の令和5年度各当初予算6件と、令和4年度補正予算案3件でございます。条例案の27件は、10番から36番に記載のございます条例案。契約案の5件は、37番から41番の契約案です。その他案1件は、一番最後、42番の指定管理者の指定でございます。 なお、先ほど理事者のほうから説明がございましたけれども、7番から9番に記載のございます令和4年度一般会計、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業の特別会計の補正予算案、10番の行政不服審査会条例、11番から13番に記載のあります個人情報の保護に関する法律施行条例、情報公開・個人情報保護審議会条例、情報公開条例の一部を改正する条例、15番に記載の葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、40番の清掃事務所奥戸分室等解体工事請負契約の変更の9件でございますけれども、こちらは会期途中のしかるべき時期に御決定をいただきたいという要請がございました。 また、これ以外ですが、国民健康保険条例の一部を改正する条例、西小菅小学校外構整備工事請負契約締結、新小岩地域活動センター外構整備その他工事請負契約締結の3件でございますが、ただいま準備をしているということで、整い次第、追加提案をさせていただきたいという説明でございました。 また、概要の16番に記載の、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、特別区人事委員会の意見聴取が必要な案件でございます。この後、議案が送付され次第、意見聴取をさせていただきたいというふうに考えております。 レジュメでございますが、(3)の議員提出議案条例案でございます。 こちらは、議案概要が91分の30ページから32ページにかけてございます。この件につきましては、共産党所属議員と無所属議員から提出されます4件の議案でございまして、中村理事から御説明いただきましたように、共産党所属議員とそれぞれの議案ごとに無所属議員も提案者として加わっているということでございます。したがいまして、付議事件概要はその提案者の組合せごとに分けておりまして3パターンございます。 なお、内容につきましては、ただいま中村理事から御説明がございました。 続きまして、(4)の会期についてでございます。タブレット91分の33ページの定例会の日程表案を御覧いただきたいと思います。 こちらの日程案ですが、今回は、常任委員会と特別委員会の右側にそれぞれの委員会名を括弧書きで記載してございます。 第1回定例会ですが、2月15日から3月29日までの会期が43日間でございまして、2月15日水曜日が初日立ち上がりの本会議、16日木曜日、17日金曜日、20日月曜日、それと22日水曜日が常任委員会の開催日です。間に挟まれました21日火曜日は、代表・一般質問の質問通告の締切日とさせていただいております。 次に、24日金曜日が中間本会議の運営等に関わる理事会・議運、27日月曜日、28日火曜日が中間本会議でございまして、こちらでは代表質問と一般質問、また委員会審査が済んでいる案件があれば、議決をお願いしたいと考えております。 3月3日金曜日から13日月曜日までは予算審査特別委員会の開催予定日でございます。 3日金曜日が総括質疑、6日月曜日から9日木曜日までが第1から第4までの分科会、13日月曜日が委員会採決のための予算審査特別委員会でございます。 14日火曜日から20日月曜日まで予備日を挟みまして、4常任委員会の開催日でございます。22日水曜日から24日金曜日までが3特別委員会の開催日です。28日火曜日は最終本会議等の運営に関わる理事会・議運、29日水曜日が最終本会議でございます。 前のほうです。2月8日、本日ですけれども、議案説明のための理事会・議運、本日、この後議案を送付させていただいて、13日月曜日が請願等・意見書等の締切日、14日火曜日が初日本会議の運営等に関わる理事会・議運でございます。 また、最初のページ、レジュメにお戻りいただきまして(5)の代表質問についてでございます。 開催日時が2月27日月曜日、質問順序は大会派順で、自民党、公明党、区民連、共産党の順番です。持ち時間は、自民党40分、公明党、区民連がそれぞれ30分、共産党20分でございます。通告の締切りですが、2月21日火曜日の午後2時とさせていただいております。 (6)の一般質問についてでございます。 開催日時は、27日の代表質問終了後から28日にかけてでございまして、質問順序、こちらも大会派順です。自民党、公明党、区民連、共産党の交渉4会派。それと、無所属という順番でございまして、持ち時間は、自民党が55分、公明党、区民連がそれぞれ40番、共産党30分、無所属は各20分でございます。通告締切りは、2月21日の午後2時ですのでよろしくお願いいたします。 (7)の請願等についてでございます。 2月13日月曜日の受付分までを初日付託といたしました。 (8)の意見書等の提出についてでございます。 件名及び案文につきまして、2月13日の午後4時が締切りでございます。よろしくお願いいたします。 続きまして、(9)の予算審査特別委員会の設置についてでございますけれども、91分の34ページを御覧いただければと思います。 令和5年予算審査特別委員会の設置についてでございますけれども、1、特別委員会の設置・構成から3、追加要求資料までは、前回御説明したものと内容は同じですので省略をさせていただいて、4、委員会の開催日程を御覧ください。 (1)予算審査特別委員会は2月15日水曜日の本会議の休憩中に開催いたしますけれども、これは正副委員長の互選、分科会の設置などを行う委員会でございます。 (2)の委員会でございます。 アの総括質疑は、3月3日金曜日の午前10時から開催、イの分科会審査につきましては、6日月曜日の第1分科会から9日木曜日の第4分科会まで、いずれも午前10時からの開催でございます。 一つおめくりいただきまして、91分の35ページ御覧ください。 (3)の委員会につきましては、3月13日月曜日の午後1時から開催いたしますが、こちらは分科会報告や質疑、採決などを行う委員会でございます。 開催場所でございますけれども、前回御決定いただきましたように、3日の総括質疑は議場で、その他の委員会分科会は従前どおり委員会室で開催をいたします。 5、総括質疑でございます。 総括質疑につきましては、ただいま申し上げましたように議場で行います。 (1)の事前通告制でございます。 総括質疑につきましては、事前通告制といたしまして、質疑を行う会派、無所属議員につきましては、件名、要旨、質問者名を文書により通告をしていただきます。 (2)の通告締切です。 3月1日水曜日の午後2時までとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 (3)持ち時間制でございますけれども、各会派及び無所属議員の持ち時間は、答弁時間を含まずに記載のとおりでございます。自民党45分、公明党36分、区民連33分、共産党24分、無所属は各15分でございます。合計は273分、4時間33分でございまして、昨年と同様の時間でございます。 (4)の持ち時間の管理です。 ア、持ち時間の管理は書記が行います。 イ、持ち時間の残りについて、カウントダウン式の時計に表示をいたします。 ウ、持ち時間が残り5分となったとき、ベルを1回、エ、残り1分となったときにベルを2回鳴らしまして、オ、持ち時間がなくなったときには、委員長が、質問者の発言を制止いたします。 カ、持ち時間の範囲内であれば、同一会派所属の委員が関連質問を行うことができるというものでございまして、(5)委員長は、通告のあった件名及び質問者を記載したレジュメを作成し、委員会の当日、各委員へ原則としてタブレット端末へのアップロードという方法で配付をいたします。 (6)質疑の順序です。 大会派順ですので、自民党の次に公明党、区民連、共産党、その次に無所属でございますが、こちらはあいうえお順でございます。 (7)の総括質疑の質疑及び答弁は、まず質問につきましては、一般質問と同様、質問者席でお願いをいたしまして、答弁につきましては、演壇を答弁者席とさせていただきますので、通常本会議においては自分の席から答弁を行っている理事者、部長につきましても演壇で答弁を行わせていただきます。 (8)の総括質疑の主な答弁者は、部長級といたします。 また、ページをおめくりいただいて91分の36ページでございます。 (9)の出席理事者につきましては、区長、副区長、教育長、各部長のほか、答弁に関する課長でございますけれども、事前の通告に基づきまして随時入替えをしてまいります。また、議場外の理事者の待機場所といたしまして、議場入り口前のロビー、傍聴席、委員会室など、支障のない範囲で議会棟のスペースを適宜提供いたします。ただし、傍聴席につきましては、使用する場合でも、一般傍聴人の席について、委員会の定員である15人は必ず確保してまいりたいと思います。 (10)各会計予算概要についての説明は行いません。 (11)総括質疑につきましては、インターネット中継を実施いたします。 6、分科会の運営、こちらも前回と同じですので省略いたしまして、7、委員会採決を御覧ください。 (1)委員長は、3月13日月曜日に委員会を開催いたしまして、各分科会長に分科会審査の経過の報告をしていただいて、この報告に対する質疑の終了後、委員会採決を行います。 (2)分科会長の経過報告の際には、各会派から提出された意見を各委員に配付させていただきます。 (3)当初予算案に対する討論につきましては、委員会においては省略をしていただきまして、本会議での採決の際にお願いをいたします。 (4)委員会採決につきましても、インターネット中継をいたします。 最後の8、本会議における予算審査特別委員長の報告ですが、こちらは最終本会議におきまして予算審査特別委員長に委員長報告をお願いするというものでございます。 また、タブレットをおめくりいただいて91分の37ページの別紙1ですが、こちらは予算審査特別委員会の総括質疑の通告書の様式でございます。 91分の39ページの別紙2でございますけれども、これは各会派から分科会長に提出することができる分科会審査における会派意見を記載する用紙の様式です。こちらにつきましてはデータによる提出もお願いしたいと思います。 また、91分の40ページ以降でございますけれども、別紙3、別紙4につきましては、各分科会長が各会派から提出された分科会審査に対する意見を付して委員長に提出をいたします分科会審査報告書の様式でございます。 またおめくりいただいて、91分の44ページ、こちらは予算審査特別委員会・分科会会派別の配分表です。 そして45ページでございますけれども、こちらは令和5年予算審査特別委員会・役員配分表でございます。この役員配分表につきましては、前回、御協議をしていただいて御決定をいただいた役職者の会派別の配分の結果表でございます。 また、44ページに戻っていただきまして、こちらの分科会の会派別配分表でございますけれども、こちらには既に各会派からお名前を頂戴いたしまして、分科会の所属について記載をさせていただいているところでございます。 上の表の委員会のところの欄につきましては、ただいま空欄でございます。これにつきましては、先ほど開催されました理事会におきまして、正副委員長、理事、さらには正副分科会長のお名前を各会派から表明をしていただいたところでございます。これにつきましては、私のほうから御報告をさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。

秋家聡明自由民主党議員団

よろしくお願いします。

事務局

ありがとうございます。それでは、御報告させていただきます。 予算審査特別委員会の委員長が自民党秋本とよえ議員、副委員長が公明党清水こういち議員。 理事でございます。自民党伊藤よしのり議員、区民連大高拓議員、共産党木村ひでこ議員でございます。 分科会ございますが、第1分科会長、区民連中村けいこ議員、副分科会長、共産党木村ひでこ議員。 第2分科会長、公明党細木まこと議員、副分科会長、自民党池田ひさよし議員。 第3分科会長、自民党筒井たかひさ議員、副分科会長、区民連うてな英明議員。 第4分科会長、自民党秋家聡明議員、副分科会長、公明党岩田よしかず議員。 以上でございます。 続けて、レジュメの一番最後です。 (10)の署名議員でございますけれども、今定例会は、14番大森ゆきこ議員、15番門脇翔平議員、34番秋本とよえ議員の3名の方の順番でございます。よろしくお願いいたします。 定例会の開催につきましては以上でございます。御協議のほどよろしくお願いいたします。

秋家聡明自由民主党議員団

それでは、定例会の開催について、皆さんのほうから何かございますか。 (「なし」との声あり) なしとのことでございます。 それでは、その他について説明を願います。 次長。

事務局

それでは、レジュメの2ページ、91分の2ページを御覧ください。 まず、(1)の専決処分の報告についてでございますが、これは先ほど理事者から説明があったとおりでございまして、(2)の葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例について御説明したいと思います。 こちらにつきましては、国の個人情報保護に関する法律の改正に伴いまして、従来、議会の個人情報保護制度でございますけれども、区側の条例の実施機関としてこれまで規定されてきたものでございますけれども、議会が対象から外されることになったものでございます。 そのため、議会の個人情報保護条例の制定が必要となったものでございまして、概略でございますけれども、個人情報保護法に定まっている内容、それから、先ほど理事者からも概要の説明がありましたが、区長が提出する同法の施行条例、その内容を含んだものとなってございます。 それでは、91分の70ページ以降の資料で御説明をしたいと思いますので御覧ください。 まず、91分の70ページ、71ページ、こちらは概要でございまして、これを基に御説明をさせていただきたいのですが、その次のページ以降の別紙でございますが、こちらは条例の案文でございます。 この条例の構成でございますが、91分の72ページに掲載してある目次が全体の構成となってございます。 それでは、91分の70ページを御覧ください。 1、制定理由ですが、先ほど申し上げましたので割愛させていただきまして、2の概要以降でございます。 まず、(1)の条例の第1条から第3条、こちらは第1章、総則ということでございます。 アの第1条には目的を定めてございます。 議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、(ウ)議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することということでございます。 イの第3条関係につきましては、議会の責務を定めてございます。 議会は、保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるということでございます。 (2)第4条から第16条でございますが、第2章、個人情報等の取扱いということで、第4条が議会における個人情報の保有の制限、第5条が利用目的の明示、第10条は従事者の義務、第12条が利用及び提供の制限、第15条は仮名加工情報の取扱いに係る義務、第16条は匿名加工情報の取扱いに係る義務について定めるものでございます。 アにつきましては、第15条関係、原則として匿名加工情報を第三者に提供してはならないということが定まってございます。 また、イですが、第16条関係ということで、匿名加工情報を取り扱うに当たってでございますけれども、個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から匿名加工のために削除した記述、個人識別符号、それから加工の方法などの情報を取得したり、又は匿名加工情報を他の情報と照合してはならないということが定まってございます。 (3)の第17条ですが、第3章、個人情報ファイルとしてございます。 議会が保有している特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものでございますが、電子計算機でデータ化するだとかファイリングするなどしたものでございますけれども、そういったものの一定の内容、規模を有するものにつきましては、個人情報ファイル簿を作成して公表をする。この個人情報ファイルはどういったファイルで、どのような目的で集め利用するのかといったことを公表しなさいということでございます。 (4)です。第18条から第46条ですが、こちらが第4章としまして開示、訂正及び利用停止について定めたものです。 アの18条関係の開示請求権です。 どなたでも議長に対し、議会が保有する御自分の個人情報、その開示を請求することができますということです。 イです。 第25条関係で開示決定等の期限、こちらについては、(ア)、(イ)のように定めてございます。 ウです。 第30条関係といたしまして、開示請求の手数料ですが、開示請求に係る手数料は無料とします。ただし、写しの交付が必要になった場合には、請求者の負担とするというものが定まってございます。 エの第45条関係です。 審査会への諮問ということで、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等々、こちらに記載の内容につきまして審査請求の手続について定めてございます。 (5)です。 第47条から第52条、第5章、雑則ということでございまして、第50条関係の審議会の諮問ですが、個人情報の適正な取扱いを確保するために専門的な知見に基づく意見を聞く場合の手続を定めてございます。 (6)の第53条から第57条につきましては、第6章、罰則といたしまして、区議会事務局の職員等が本条例に違反した場合の罰則について定めたものでございます。 4、施行日につきましては、令和5年4月1日ということでございます。 大変駆け足で申し訳ございませんが、説明は以上でございます。 この件につきましては、先ほど開催されました理事会におきまして、上程の扱いということで全会一致で決定されたところでございますけれども、改めまして御協議をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

秋家聡明自由民主党議員団

それでは、個人情報を含めまして、その他について皆さんから何かございますか。 (「なし」との声あり) 次長、ちなみに審議する場というのは、総務委員会か何かになるのですか。 次長。

事務局

この件につきましては、議運で御説明をして御決定をいただくということで、所管委員会は議運になりますので、また付託するということはありません。議会運営委員会で、先ほどの理事会の決定どおり御決定いただいた場合には、議会運営委員会所属議員全員のお名前で議員提出議案として提出し、この後御説明しますけれども、しかるべき時期に御決定をいただきたいというふうに考えております。

秋家聡明自由民主党議員団

しかるべき時期というのは、次の議会運営委員会がしかるべき時期に当たるのですか。 次長。

事務局

仮にここで御決定をいただいたらというお話をさせていただきますけれども、この後、先ほど言いましたように、事務局のほうで議会運営委員会所属議員全員のお名前で議案をおつくりします。その議案を次回2月24日の理事会・議運でお示しをして、翌週28日の中間本会議で上程をし、採決をいただくという流れになろうかと思います。 ですので、通常ですと28日に上程をいたしまして所管委員会への付託という流れなのですけれども、議会運営委員会で協議をして提出する議員提出議案でございますので、28日には具体的には動議をいただいて、委員会付託を省略し、直ちに採決というようなことになろうかと思います。

秋家聡明自由民主党議員団

よろしいですか。 かわごえ委員。

かわごえ誠一かつしか立憲

そういうことで、ちょっとお聞きしたいのですけれども、今回、国の法改正ということで、これは議会としても条例制定というのは非常に当然のことかなというふうに思いますが、まず伺いたいのが、議会が保有している個人情報がどの範囲までなのかということと、今現在でどの程度個人情報を保有しているか、その辺が分かったら教えていただけますか。

秋家聡明自由民主党議員団

次長。

事務局

今考えられるものは、傍聴を申し込まれたときの傍聴申込書、住所とお名前だけ書いていただいているのですが、それがまず当たろうかと思います。 そのほかといいますと、請願、陳情に係るもので、請願、陳情につきましては大体の方は、御本人が公表してくださいというふうにおっしゃるので、公表することは問題ないかと思うのですけれども、それに添付される署名簿。署名があった場合なのですけれども、そういったものが多分住所、お名前が書いてありますので、個人情報かと思います。 議会として一番多いのは、議員方の個人的なお名前、住所、それから経歴等々の議会事務局で保管している情報、それから議員OBの方のお名前、御住所といったところかなと思っております。

秋家聡明自由民主党議員団

かわごえ委員。

かわごえ誠一かつしか立憲

それほど大きな個人情報があるわけではないかと思いますけれども、あと議員が知り得るような情報とかいろいろとあると思いますので、そこも含めて丁寧に対応する、そのような条例案にしていただきたいと思います。

秋家聡明自由民主党議員団

次長。

事務局

失礼しました。 議会で収集する、例えば、委員会資料のようなところで個人情報が載ってくるものがございます。それも個人情報になろうかと思います。 ただ、個々の議員が議員活動の中で収集する情報については、この条例の適用にはならないというふうに聞いております。

秋家聡明自由民主党議員団

よろしいですか。 そのほかございますでしょうか。 (「なし」との声あり) そのほかについてはなしとさせていただきます。 そのほか、皆さんから何かございますでしょうか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) それでは、なしとのことでございます。 次長。

事務局

それでは、この条例については上程の扱いということで御決定いただいたと理解してございます。 この後、先ほど申し上げましたように、28日の中間本会議で議決をお願いしたいと考えてございまして、その上程に向けての準備の中で、先ほど言いましたように議案形式に整えてまいります。 その際には、再度、内容についてはしっかりと確認をいたしまして、間違いのないものを提出できるようにしたいと考えております。その際に、軽微な誤り、てにをはですとか誤字脱字がもし見つかりましたら、それは事務局で訂正をさせていただきたいのですが、大きなものが見つかった場合にはまた御相談させていただきたいと思います。 また、この議案につきましては議会運営委員会が提出をすることになりますので、その提出者でございますが、全会一致ということでございますと、議運理事の持ち回りということで、秋本理事が提案理由説明者ということでお願いしたいと思います。 また、この条例が可決されたとしたらでございますけれども、関連の規程の整備、それから関係する条例の若干の修正がありますので、これらについては、最終本会議に向けて準備をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

秋家聡明自由民主党議員団

では、皆さんよろしいですね。 (「はい」との声あり) 次に日程第3から第6までの調査事件4件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの調査事件については、一括して継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの調査事件については一括して継続調査とすることに決定いたしました。 なお、次回の日程ですが、理事会を2月14日火曜日午後1時から、議会運営委員会を同じく14日午後2時から開催いたしますので、出席方よろしくお願いいたします。 以上をもちまして議会運営委員会を終了いたします。 お疲れさまでした。 午後3時15分散会