// 発言者(9名)
// 発言(19件)
ただいま本会議で付託されました議案の審査を行うため、文教委員会を急遽招集させていただきました。 出席委員は定足数に達しておりますので、これより文教委員会を開きます。 初めに、教育長から御挨拶をお願いします。 教育長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 まず議案1件について上程し、提出者から説明を受け、質疑、意見表明、採決を行います。 続いて、議案関係庶務報告1件について説明を受け、質疑を行います。 これより議案の審査を行います。 日程第1、議案第100号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 教育指導課長。
それでは議案第100号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 議案第100号関係資料を御覧ください。 タブレットでは文教委員会、令和6年11月28日の議100のファイルでございます。 まず、改正理由でございますが、特別区人事委員会の勧告に伴い、幼稚園教育職員の給料表を改定するほか、所要の改正を行うものでございます。 次に、改正概要について御説明申し上げます。 改正内容は、給料表の改定、期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定、扶養手当の手当額の改定でございます。 まず、幼稚園教育職員の給料表の改定でございます。 特別区人事委員会勧告にございます、公民較差1万1,029円、2.89%、これを解消するため、給料表の引上げ改定をするものでございます。 次に、幼稚園教育職員の期末手当の支給月数の改正でございます。期末手当の支給月数を、一般職員及び管理職員ともに年間0.1月、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては年間0.05月引き上げます。 資料3ページ目の別紙1を御覧ください。 改正後の期末手当の支給月数を表にまとめてございます。上段2つの表が現行、中段2つの表が改正後、下段2つの表が令和7年度以降のものとなります。各段は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外と定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の2つの表に分かれております。 まず、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外について御説明いたします。 令和6年度は6月期を既に支給していることから0.1月分を12月支給の期末手当に全て割り振り、一般職員は1.2月から1.3月、管理職員は1.025月から1.125月といたします。令和7年度以降につきましては、6月支給の期末手当と12月支給の期末手当に0.05月ずつ均等に割り振ることとし、一般職員は1.25月、管理職員は1.075月といたします。 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては記載のとおりでございます。 次にお手数ですが、1ページ目にお戻りいただきます。 改正概要の(3)幼稚園教育職員の勤勉手当の支給月数の改正でございます。 期末手当同様、勤勉手当の支給月数も、一般職員及び管理職員ともに年間0.1月、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては年間0.05月引き上げます。 4ページ目におめくりいただきまして別紙2を御覧ください。 改正後の勤勉手当の支給月数でございます。3ページ目の別紙1と同様、上段から、現行、中段が改正後、下段が令和7年度以降の支給月数となります。そしてそれぞれ定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外と定年前再任短時間勤務職員及び暫定再任用職員の2つの表に分かれております。 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外について御説明いたします。 令和6年度は6月期を既に支給していることから、期末手当同様0.1月分を12月支給の勤勉手当に全て割り振り、一般職員は1.125月から1.225月、管理職員は1.3月から1.4月といたします。令和7年度以降につきましても、期末手当同様6月支給の勤勉手当と12月支給の勤勉手当に対し0.05月ずつ均等に割り振り、一般職員は1.175月、管理職員は1.35月といたします。 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては、記載のとおりでございます。 お手数ですが1ページ目にお戻りをいただきます。2ページ目にかけて記載してございます。 改正概要の(4)扶養手当の手当額の改定でございます。 現在、手当額が月6,000円である配偶者またはパートナーシップ関係の相手方に係る扶養手当を廃止し、子に係る手当額を現在の9,000円から1万500円に引き上げます。 なお、受給者への影響を可能な限り少なくする観点から、経過措置期間を設け段階的に実施いたします。 まず、配偶者またはパートナーシップ関係の相手方に係る手当額は、令和7年度から毎年度2,000円の引下げを行いまして令和9年度に廃止いたします。子に係る手当額は、令和7年度から毎年度500円の引上げを行いまして、令和9年度以降は1万500円といたします。 以上が改正概要でございます。 新旧対照表につきましては、5ページから9ページ目が条例の新旧対照表でございます。 施行日につきましては、2ページ目にございますとおり公布の日といたしますが、給料表の引上げにつきましては、令和6年4月1日からの適用とし、期末手当及び勤勉手当の令和7年度以降の支給月数に係る改定と扶養手当の手当額の改定は令和7年4月1日の施行となります。 本案の改正内容については以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
はい、御苦労さまでした。また分かりやすい資料提供ありがとうございます。 上程中の案件についての質疑に入ります。 質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 初めに自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
賛成です。
みらい。
賛成です。
みずま委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第100号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより議案関係の庶務報告を受けます。 日程第2、庶務報告1号、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について説明を願います。 教育総務課長。
それでは議案関係庶務報告№1、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明を申し上げます。 タブレットは議案関係の9分の1ページをお開きくださいませ。 1の改正理由でございます。 去る11月13日の葛飾区特別職議員報酬等審議会の答申を踏まえまして、葛飾区教育委員会教育長の給料の額を改定するものでございます。 9分の3ページをお開きください。 こちらは別添の葛飾区特別職議員報酬等審議会答申書でございます。答申書の内容につきまして説明を申し上げます。 9分の5ページをお開きください。 1のはじめににおきましては、葛飾区長から葛飾区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに葛飾区長等の給料及び期末手当の額について諮問を受け、審議が行われたこと。 2の特別職議員報酬等改定の適否に係る各判断要素についてにおきましては、(1)から(5)の5つの項目について検討がなされ、記載のとおり、認識が一致したこと。 続きまして、9分の8ページを御覧ください。 3の結論におきましては、葛飾区長等の給料及び葛飾区議会議員の議員報酬、また葛飾区長等及び葛飾区議会議員の期末手当の額については、一定程度引き上げることが妥当であり、具体的な改定案は、9分の9ページに記載の別表のとおりとする旨が記載をされております。 恐れ入ります、タブレットは9分の1ページにお戻りください。 2の改正概要でございます。 教育長に係る給料月額につきまして、現行80万9,000円を81万6,000円に改正するものでございます。 4の施行日につきましては、令和6年12月1日でございます。なお、9分の2ページに新旧対照表を記載してございますので御参照いただければと存じます。 御説明は以上でございます。
これより質疑を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして、文教委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後2時33分散会