// 発言者(7名)
// 発言(238件)
これより企画総務委員会を開会いたします。 ---------------------------------------
1 請願・陳情審査 (1)陳情5第1号 出生率向上に寄与する男性育児を促進するため、区立保育園における男性保育士の増員を求める件 事務局、お願いします。
本件に関しまして陳情者から資料配付の要望がありましたので、事前に配付済みでありますことをここでお伝えしておきます。 また、陳情者から趣旨説明の要望があるため、許可したいと思います。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、ここで一旦休憩いたします。 午前10時3分休憩 午前10時8分再開
では、委員会を再開いたします。 理事者の説明を求めます。
ありがとうございます。 では、これより質疑及び審査に入ります。 挙手をもってお願いいたします。態度表明も一緒に行っていただいても構いません。お願いいたします。
ご説明をいただきまして、ありがとうございました。 陳情文の要旨とか理由、先ほど直接ご説明もいただきました。今、加藤参事のほうからの説明は、区立保育園に係る男性保育士の増員を求める件ということでしたので、ここに焦点を絞ってのご説明だったかなと思って、陳情の中身からいえば、こういうご説明が妥当だなというふうには思っています。陳情の要旨、理由に書かれていることと求めていることが若干うまくマッチングできていないかなという思いで、ここに書かれている陳情者の思いとか、こういう区政であってほしいとかということは、もちろん私は分からなくはありません。 先ほど北区の中で保育士は600人以上いるけれども、男性が占める割合はが2.3%というのは、正直言って物すごく意外でした。ご近所で目にする保育園の現状で、園庭だとか、遊びに連れていっている様子なんかを見ていると、結構、男性保育士さんは増えているなという印象は持たせていただいていたんだけれども、先程の説明は区立保育園に限ってということなので、あの数字が出てくるんだと思います。 男性保育士さんが増えていくことは、陳情者の思いのとおりをなし遂げていくためには、必要なことなんだなというふうには思っております。ただ、採用ですから、1つは、民間の保育園と区立保育園は、今回指摘がありましたが、採用の仕方については、全く同じではないんだというふうに理解をして、保育園の姿勢で男性保育士さんを増やしたいなと、ここにロールモデルというような書き方もありますけれども、そういうことを目指して、僕も男性保育士になりたいなと思う方が増えていくということを私立の場合はきっとできるんだろうなというふうに思っています。先ほどの説明で、北区の採用という言い方をしたので、北区独自で今言ったような採用の方法があるのか。 通常、公務員の方というのは、一次選考はペーパーテストですかね。それから、面接も経てということで、押しなべて順位をきちんと、言葉が適切かどうか分かりませんが、順番が上の方を優秀というふうに仮定すれば、優秀な方からどんどん採っていくというのが普通公務員の採用で、結果として、そこに男女の比率の違いが出てきたりするのかなというのは理解をしております。採用する中で私立のようにやることが、法的、法令的あるいは条例的に可能なのかどうなのか、ここを伺わせてください。
何らかの形で、公務員採用についての考え方とか、大きく国のほうの指針みたいなのが明確に出て、今、よくクオーター制なんて言葉がありますよね。そういうことになっていかない限りは、現状では、区立、公務員採用という点ではなかなか難しいかなということを受け止めさせていただきました。 それから、もう一点伺わせていただきたいのは、地方自治体の千葉市は、市立保育所男性保育士活躍推進プランを2017年に策定して云々というご説明もいただいております。市立保育所男性保育士活躍推進プランという、4ページだったかな、手元にありますものをざくっと読ませていただいて、確かに、保育士さんの活躍の場を市が意識をして、年次計画も含めて書かれていることは分かりました。 ただ、私の理解が間違っているとまずいかなと思いますので、保育士の採用のときに、男性保育士を意識的にたくさん採ろうねというところはなくて、保育士に採用された場合に、男性の保育士さんの役割は大きいから、園長さんにするとか、今もきっと園長さんはいるのかどうか、主任の保育士さんにするとか、そういうことを自治体として意識して、キャリアアップにつなげていくということの計画であり、もちろん背景は、なぜ男性保育士を増やしていく必要があるのかというのは、先ほどの陳情者の方の思いとは一緒なんです。しかし、私から見れば、男性、女性ということの区別も確かにあるんだけれども、広くそういう方たちが採用されて、その中に男性が多くなっていくということがどうしても必要なんですが、千葉市のここについても、そこはあまりリアルに政策的に採っているということは見受けられませんでした。だから、私の理解が間違っていれば、ご指摘をいただければというふうに思っています。 千葉市の活躍推進プランに書かれている中身には、大きく賛同すべきところはあるなというふうに理解をしておりますが、今回の陳情の男性保育士を増やすという関係のところと合わせたときには、今、私みたいな見解を持っておりますが、いかがでしょうか。
最後にしたいと思います。 女性保育士が650人で男性保育士が50人というのは、先ほどの北区のご説明から聞くと、かなり男性保育士さんがいるんだなというのは分かって、後段のところで、やはりそういう方たちが働きやすい環境整備はしていっているというお話で、そのあたり、北区は先ほどもパーセンテージがうんと低かったり、男性の保育士さんがうんとそこで頑張ってやっていけるというふうな努力をいただいているかどうかということと、お答えはいただかなくて結構なんですけれども、採用するときに、応募者ゼロでは話にならないわけだよね。あるいは、うんと少なければね。 成績が優秀というふうなことになれば、なかなかここはそんなに劇的に変わらないなというふうな理解もあるので、そうすると、やはり保育士さんで働くということは、男女かかわらず、今、問題になっている、戦後70年、何十年も変わらないという基準の問題で、働きやすい職場にするとか、待遇面だからね。今回、公務員のところで出ているから、ここだけ良くするみたいな話はちょっとできなくても全体として、皆さんに魅力ある職場というか、それこそ、さっきあった活躍できる職場だということは、政治の側が一体となって努力をしてほしいなというふうに思っております。 お答えは結構なんですが、先ほどの環境整備に対してのご努力についての質問にはお答えいただければと思っています。
ぜひそういう努力をしていただいて、先ほどの千葉市の活躍推進プランの中で幾つか事例も紹介されておりましたけれども、強く要望していきたいというふうに思っております。 態度表明をさせていただきます。継続審査でお願いいたします。

陳情者が求める男性の家事・育児参画の促進というのは、本当に大切なことだと思っております。それによって、男性の家事・育児の負担割合が少しでも多くなっていければいいかなと考えております。我々の時代に比べれば、今の若い人たちは、家事だとか育児の参加の機会がかなり増えているのかなと思っております。 そして、陳情の中の区立保育園における男性保育士の増員を求める件ということですが、先ほど保育課長からも申していただきましたとおり、男性における魅力ある保育園の職場ということをアピールすることは可能であっても、男性の保育士を増員となると、また話は別で、男女雇用機会均等法の中で、男性だけ採用しろとか、女性だけ採用しろということはあり得ないことだと思います。また、採用試験の中で男性だけ採用するということもあり得ないことだと思いますので、これは物理的に不可能ということになってしまいますので、不採択とさせていただきます。
ほかの会派の方はいかがでしょうか。
ご説明ありがとうございました。 大沢委員のほうからもあったように、今の若い人たちは共働きの方が多くて、一緒に家事・育児をやっていこうという方たちが多いかと思いますので、まず、預けに行った保育園に男性保育士がいることで、男性保護者が子どもとの接し方とかを相談できるという利点はあるかと思います。 ただ、育児ジェンダー平等を実現するためということなんですが、男性保護者の方たちが働いている職場、企業の体制だったり、あるいは本当に両親とも仕事も子育ても両立できるような社会、支え合っていく社会になっていかなければならないなと思っております。 職場の多様性というのはとても必要で、女性ばかりというよりは、どんな職場であれ、いろいろな方がいるというのは、やはり大切だと思いますけれども、そのために枠を設けることは、今、できない状況になっておりますし、また、そもそも男性保育士が増えるには、やはり希望する学生さんを増やさなくてはいけないというか、増えてほしいですし、学校時代のキャリア教育というか、どんな仕事でもジェンダーで分けることなく、一人一人がやりたいことをできる、そういった社会にしていかなければいけないと思っております。 今、男性保育士のてぃ先生という人気ユーチューバーの方もいて、とても人気があって、よくマスコミなんかでも保育所関係の何か事件があったりとかすると、コメンテーターで出てきたりもされますけれども、てぃ先生みたいな男性保育士で活躍しているという方がこれから増えていけば、また希望する方も増えていくかと思います。 先ほど、陳情の説明の中で、保育所の置き去り事故とか暴力事例とは、疲弊した思考停止状態の女性優位の保育所の弊害かもしれませんみたいなことが書いていますけれども、最近の報道される事件では、保育所に男性の方がいても事件が発生したりしておりますので、こういう言い方はどうかなと私自身は思いました。 ということで、陳情者の方の要旨として、育児ジェンダー平等を実現するためというのは、男性保育士を増員しても、社会が、企業が変わっていかなければ、実現はなかなか難しいので、我が会派といたしましては不採択とさせていただきます。
陳情者のおっしゃっておられる方向性、主張の中に共感できる点が多くございます。そういう方向性に大きく日本も進んでいくべきだなというふうに思っております。 その上で、区としても、先ほど答弁にもありましたので、本当に北区に来れば、北区の保育士さんというのは男性の方でも働きやすくて、いいところだよと。そういうふうな評判が高まるような、そういう条件整備あるいはそのPRも含めてやっていただきたいということを、まず要望しておきたいと思います。 ただ、これは共通の認識だと思いますが、具体的に、では増員しろということで、はい、増員しますというわけにはなかなか現実的にはいかないというのもご案内のとおりで、例えば、学校の現場で、これは経過は違うんですけれども、小学校は特に、もともとは男の先生もいっぱいいたんですけれども、だんだん少なくなってしまって、何とかならないのかということをPTAの皆さんとかから随分言われたこともあって、いろいろ議論したんですが、では男性優先枠みたいな形で設けるというのも、今の公務員採用の状況の中でなかなか難しいということで、今に至ってもなかなか解決できていないというのが現状だと思うんです。だから、これと同じような難しさがあって、具体的に増員するためには何ができるのか、どういう方法があるのかというのは、もうちょっと検証が必要なのかなというふうに思っております。 そういう意味で、継続審査を主張します。

陳情者の方、ご説明ありがとうございました。 育児や家事に男性が参加することによって出生率が向上するというようなデータ、また、2人目、3人目を設ける女性の方が多いというデータは、私のほうでも目にしたことがございます。男性が家事・育児に参加することは、とても重要だと考えております。また、男性が育児をするに当たって、なかなかロールモデルとなる男性保育士の方がいらっしゃらないというのも、男性で育児中の方が属する団体の方とか、そういう方からお話を伺ったこともあります。だから、こういうふうにロールモデルというか、見本になるというか、憧れるというか、そういうような育児をしている男性像というような、男性保育士は必要なんだなということは認識をしております。 ただ、今お話を伺っていたように、採用に手心を加えるわけにもいかないので、現実的に男性だけを増員させるというのは難しいのではないかなというふうに思っております。 また、先ほどの総務部参事からのご説明で、採用者数も、令和2年、3年、4年と経るごとに採用者数自体が減っているということは、逆に、お辞めになる方が少ないのかなというふうに思っているんですけれども、そこをちょっと確認させていただいてよろしいでしょうか。

ごめんなさい。聞き方が悪かったようなんですが、私がお聞きしたかったのは、令和2年度には43名の合格者数がいて、令和4年度は8名しかいないということは、一回受かった方がお辞めにならないから、離職をされないから、すなわち、その職場が嫌で離れるということがないから、次の採用も人数が少ないのかなというふうに思ったんですが、伝わりますか。

ありがとうございました。 何が言いたかったかというと、今、働きにくい環境ではなくなってきているのかなというふうに考えておりまして、いっとき給料の面でいろいろ課題がありましたけれども、それも東京都の保育従事職員宿舎借り上げ支援事業とかで少しずつ改善していっているのかなというふうに思っておりまして、そういう中で男性だけを優先することは難しいので、今働いている方々にとって魅力ある職場であるならば、そういうことを発信していくだとか、次の受験者の方々が増えるように、もし北区で取り組んでいることとかがあれば、そういうのを発信していって、受験者数を増やしていく中で男性が増えていくのではないかなというふうに思っております。 結論といたしましては、男性だけを優先させるわけにはいかないので、男性保育士の増員を求めることに関しては不採択とさせていただきます。
では、これより採決に入ります。 本陳情について、採択に賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)
賛成少数であります。 よって、陳情5第1号につきましては、不採択すべきものと決定をいたしました。 ---------------------------------------
(2)陳情5第3号 女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める意見書提出に関する件 事務局よりお願いいたします。
本件につきましては、陳情者より趣旨説明の要望があるため、許可したいと思います。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、休憩いたします。 午前10時42分休憩 午前10時46分再開
委員会を再開いたします。 これより質疑及び審査を行います。 先ほどと同様、質疑並びに態度表明を同時に行っていただいても結構でございます。よろしくお願いします。

まず、最初に確認したいんですけれども、選択議定書が採択されると、どういう変化が出るのか、できたら説明していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。

そうすると、実際に40か国ぐらいから個人通報がなされて、条約違反が42件認定されたというようなことがあったようですけれども、日本の場合だと、これはどうなりますか。

1つ大事なことは、やはり批准をすると、そういう様々な仕組みを法制度上整備しなければならなくなると思います。それに併せて、こうした通報だとか、調査等も国際機関に要請できるようになってくる。そういうことを考えると、やはりこれは特に遅れているところを進めていこうという中で、制度として、例えば、今、現実にジェンダーギャップを埋めようという動きが出てきていますけれども、こうした仕組みまできちんとつくらなければならなくなるだろうと。その上で、こうした個人の救済まで進むということを考えると、やはりどんどん進めるべきだというふうに思いますので、採択を主張いたします。
ほかにございますか。

陳情者の、ジェンダーギャップ指数が146か国中、116位でジェンダー平等後進国という点は、我々も大変憂いておりまして、早くジェンダー平等先進国に仲間入りできればと我々も努力していきたいと考えております。 しかし、女性差別撤廃条約選択議定書を批准していないのには理由がありまして、我が国の司法権の独立を含め、我が国の司法制度との関連で問題が生じるおそれがあるということです。まず、そこをしっかり整理していただいてから、この問題は議論するべきだと我々は考えておりますので、この陳情に関しては不採択とさせていただきます。
私も、ジェンダー平等の社会を実現したいという思いは一緒であります。公明党といたしましても、女性差別撤廃条約の実効性を高めるために、選択議定書の早期批准を目指しております。 政府としても、やはり個人通報制度については、条約実施に当たって効果的な担保を図るということは認識しておりまして、検討はしており、現在、個人通報制度の関係省庁研究会が諸課題の整理を進め、この早期締結について検討が続いているということなので、この検討会の結論を待ちたいと思いますので、不採択とさせていただきます。
この件は以前も議論した記憶があるんですが、最高裁の決定というのが最終審ですから、日本の場合、当然、そこで決定すれば、そこでもう結論が出るということでございますので、それに対して、国際組織に訴えて、これは問題があるよというふうに指摘をされるということだと思うんですけれども、それを指摘されたからといって、最高裁の決定が自動的に覆るわけではないんですよね。 それはそれとして確定はしていると思うんですけれども、ただ、最高裁の決定というのは、ご案内のとおり、憲法の解釈と、その時々の世論といいますか、世論と言っては言葉が悪いですけれども、実情といいますか、そういうのを勘案して決定しているわけですよね。だから、時の流れによって最高裁の決定も見直されてきていると思うんです。 だから、そういう意味で、国としては一定の結論は出ていて、それは日本の常識的には多分そういうことなんでしょうけれども、それが世界の常識と必ずしも一致するとは限らないんですよね。だから、世界の常識から見ると、ちょっとおかしいのではないかということはあるというのが実情だと思います。そういうときに、国際機関からそういうものを指摘されて、そういうことに、あるいは日本国民全体が、裁判所もそうですけれども、気づくきっかけにはなるのではないかなというふうに私は思っております。 そういう指摘を受けて、一定の状況を見ながら、最高裁は独自の判断で見直すべきものは見直す、そういう判断をしてもいいのではないかと私は思っておりますので、この件は採択を主張します。

ご説明ありがとうございました。 1985年に日本が女性差別撤廃条約を批准して、その後、1999年に新しい選択議定書ができてから24年がたつわけでして、ずっと政府は検討を続けていたわけですけれども、もう結論は出してもいいのではないかなというふうにというか、結論を早く出すことを求めたいというふうに私は思っております。 したがいまして、この陳情に関しましては採択とさせていただきます。
では、これより採決に入ります。 本陳情について、採択に賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)
賛成多数であります。 よって、陳情5第3号は採択すべきものと決定をいたしました。 意見書の案文の作成につきましては、正副委員長に一任いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、そのとおりさせていただきます。 ---------------------------------------
(3)陳情5第4号 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を自粛するよう求める件 書記より朗読をお願いします。事務局、お願いします。
ありがとうございます。 理事者より説明を求めたいと思います。
ありがとうございます。 本件につきましては、態度表明は項目ごとに行っていただきたいと思います。 質疑応答に関しては、一括して行いたいと思います。 では、どうぞお願いいたします。
委員長、項目が5つありますが、態度表明はどのようにすれば。
項目ごとに分けてお願いします。質疑、あと審査に関しては、一括でお願いいたします。
分かりました。 先に結論を言ってしまうと、全体として、担当理事者のほうから私は伺っていて、適切に現状をご報告いただいたというふうに思っています。手元に資料がありますが、同様の陳情が平成28年に出されていて、そのときは全会一致で不採択になっていた記録が残っております。 今回も、今、私たちも政党の機関紙をお願いしている立場ではあるんですが、私たちだけではなくて、数紙を任意で取っていただいていると。その認識は当時も今も変わっていませんし、とりわけそういうことが住民さんから出されたこともありますので、よりそういうことにならないように、今回、5点ほど懸念がいろいろされているところがありますけれども、当たらないんだろうというふうに思っております。 1項から5項まで不採択ということでお願いをしたいというふうに思っております。
この問題は、ご承知の方もあるかと思いますが、私もかつては、昔、大分前の話ですけれども、社会党にいた頃は社会新報という機関紙を管理職の皆さん方にも取っていただいておりました。もちろん任意で、強制したり、そういうことはないとは思うんですが、ただ、今、考えると、本当に情報が必要なので取っていたという方も中にはおられるかと思いますけれども、大半がお付き合いで取っていただいていたのかなという感覚を持っております。 そういう意味では、これは自由ですから、勧誘したり、あるいはそれを受けるのも任意ですから、それを強制的にやってはいけないということを決めるということは、これは表現の自由等を含めて、どうなのかなという考えは持っておりますけれども。ただ、実際、強制ということではないんだけれども、やはり取らなければまずいかなというふうな意識がどうしても、特に議員から勧められると断りにくいというのは事実だと思います。そういう意味で、一般の職員の方や一般の人が勧誘するのは自由だけれども、やはり議員というのは自分の議員の立場というのも踏まえた上で、いろいろ活動をしていくというのが、今の世の中というのは求められる、そういう時代になってきているのかなという感じはいたしております。 ただ、これはあくまでも僕は、ここでも自粛と書いてありますけれども、例えば議員の中で自由に議論して一定の考え方、ルールを決めるとか、そういうことは、全体がまとまれば、あってしかるべきだと思いますけれども、こういう陳情を出されて、これを採択するということは憲法上もよろしくないのかなという感じを持っておりますので、継続審査を主張させていただきます。
全ての項目が継続審査ということですか。
全てです。
はい、分かりました。

課長から説明いただいたときに、管理職の皆さんは任意で自己判断で購読していますという話と、あとパワハラなどは感じていませんというお話がありましたが、5項目の中で、1項で禁止事項、庁舎内販売等の規則の遵守、そして2項が住民に誤解を与えているかどうか、3項が機関紙の購入を強制しているのかどうか、4項が心理的な圧力を感じているのか、そして5番が、購読をやめた場合に、不当な嫌がらせを受けないか不安に思い、声を上げにくい職員のために、職員の相談窓口を設置する必要があるのかというところをもう一度しっかり調査していただいて、そこら辺を検討していただきたいと思いますので、1項から5項まで継続審査でお願いいたします。
確かに、営利目的で、住民の大切な個人情報を預かる執務室内に許可なく立ち入ることがあってはならないと思いますし、私自身はそんなに議員に特権があるとは思っていないので、もし政党機関紙の購読の強制とか、不当な嫌がらせ、ないとおっしゃっていましたけれども、そういうことをする議員がいたら、とんでもないと思っております。 管理職の皆さんは、お付き合いだったり、あとは仕事上いろいろな政党の政策とか考え方とかを知る上で、読みたいという場合もあるでしょうし、それを家庭でないと取れないとかというのではなく、家庭には仕事を持ち込みたくないという方もいらっしゃるでしょうし、職場で目にしたいという職員も、管理職の方もいらっしゃるかと思います。 住民の方に誤解を招かないように、例えば電話で勧誘するとか、あと集金も銀行振込だったり、引き落としだったり、それから今はデジタル新聞なんかもあったりするわけなので、庁舎内の政治的中立性を確保し、住民の不安を解消するためとありますけれども、そういった努力は必要だと思います。 ということで、全ての項目にわたりまして、公明党としては趣旨採択とさせていただきます。

今回初めて聞く内容ばかりで、こういう陳情が出たこと自体に驚いております。私も古田委員同様、議員にそんな特権があるというふうに思っていませんし、現実、そういうのがあったとしても、それを利用したいとも思わないですし、利用できるとも思っていないです。なので、こういう1項から5項に書かれているようなことを不安に思われる住民の方が現実にいらっしゃるのであれば、きちんともう一度調査なり、アンケートなりを取って、こういうことがあるのかどうかということを調べていただきたいと思います。 なので、1項から5項に関して継続審査とさせていただきます。
委員長より申し上げます。 陳情5第4号につきましては、いずれも過半数に達しませんでしたので、継続審査とさせていただきたいと思います。ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
では、よって、継続審査とすべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(4)陳情5第5号 安保関連3文書とそれに伴う防衛費増額方針の撤回等を求める意見書提出に関する件 事務局、朗読をお願いします。
ありがとうございます。 本件につきましては、陳情者より資料配付の要望がありましたので、事前に配付済みであります。 また、陳情者より趣旨説明の要望があります。許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、休憩いたします。 午前11時13分休憩 午前11時18分再開
では、これより委員会を再開いたします。 本件につきまして、質疑及び審査に入ります。 先ほどと同様に、質疑並びに態度表明も同時に行っていただいても構いません。 では、よろしくお願いします。

昨日は3月1日で、ビキニで3度目の日本国民の被爆があった日でもありましたから、核戦争は絶対にあってはならないというのは、まず前提としてあると思いますが、抑止力は、より強力な攻撃力を持つ国には働かないと思います。そういう意味で、軍拡競争のジレンマが湧き起こるというのが世界的な常識だと思います。 そういう意味で、反撃能力が随分議論されていますけれども、取りあえずトマホークを400発購入するということが明らかになりました。あわせて、トマホークを買うということは、発射システムと誘導システムも整備しなければならないと思います。そうなると、様々な新装備が準備されるということにもなってまいります。 その上で、昨日ですか、国会質疑では、上陸部隊に対して上陸前に発射するつもりだけれども、上陸後の発射も否定しない趣旨の答弁が防衛大臣からありました。南西諸島が、今、軍事要塞化しているというのは今のご説明にもありましたし、全国の自衛隊基地の地下化が進んでいると。つまり、発射基地、発射指令所等々が、こちらの敵基地攻撃に対する反撃を想定した準備も始まっているということだと思います。 もう一つ気になるのは、おとといですか、フィリピン大使が南シナ海で米日豪の3か国との共同巡視活動を行うという協議をするということが出ていたと新聞等で報道されておりました。そういう意味で、日本が戦争に参加してしまう、あるいは戦争に巻き込まれてしまう、こうした可能性が非常に高まっているというのは、陳情者がおっしゃるとおりだというふうに私は思っております。 統合ミサイル防衛システムを導入するとしていますけれども、どんなものかということについては、北区としてはどんな認識をされておりますか。まず、確認をしておきたいと思います。いかがでしょうか。

であれば、国会でのやり取りだとか、報道等を通じて、我々がその中身について押さえなければいけないと思うんです。 結果として、例えばトマホーク等についても、トマホークが随分強調されていますけれども、そのほかに統合ミサイル防衛システムだと、例えば射程が1,000キロあるような、12式地対艦誘導弾能力向上型というようなミサイルとか、射程2,000キロの極超音速の滑空弾であるとか、射程3,000キロの極超音速ミサイルだとか、それに1,600キロの射程を持つトマホークなどなどがアメリカの文書で挙げられているそうであります。このアメリカの持つような統合防衛システムと、それから、何か岸田首相が、それとは別に日本独自で持つというふうに国会で答弁をされておりました。 いろいろ聞いてみると、今のウクライナがロシアから発射されるミサイルを結構撃ち落としているんですけれども、撃ち落とし漏れで都市に落ちていると。しかし、ロシアとか中国は、そういうのをかいくぐれるようなミサイルをもう既に持って配備されていると。ロシアによって、一部使われてもいますよね。中国もそういったものを配備していると。 こういう中で、アメリカは、中国の東海岸にそういうミサイルなどがどんどん配備されているから、これを防衛するのに、日本あるいは日本本土だけではなくて南西諸島、さらにフィリピンだとか、あるいはオーストラリアなどからも、これを迎撃するための、漏れなく撃ち落とせるようなシステムをつくりたいから、だから日本も参加する、そういう統合ミサイル防衛システムをつくるんだという文書をつくっているということです。だから、そうなってくると、これはアメリカの防衛のためだと。 岸田首相は、これとは別に、日本独自にも持つんだというふうな話をされているわけです。そうなってくると、今出ているものと、もっと違う形のすごい防衛システムを独自に開発するとなると、物すごいお金がかかるし、買うとなっても、これもまた大変な話になってくるかと思うんですけれども、こういう防衛システムを持って、では何をするか。 これもアメリカのシンクタンクの発表で、2026年に中国の台湾侵攻が起きた場合の机上演習結果を発表したというんです。それによると、中国の台湾上陸は阻めると。だけれども、在日米軍基地が使われて、反撃を受ける。相当な被害が出ると。米軍は6,000人以上だから、ベトナム戦争以上に物すごい被害を受けるということです。当然、反撃されて嘉手納基地は全飛行隊が攻撃され、滑走路の両脇には米軍、自衛隊双方の機体の残骸が大量に横たわり、基地内の病院は負傷者で埋め尽くされ、臨時の墓地が広がると書いてあるということであります。そういう意味で、自衛隊が全面的に参戦し、自衛隊基地にも反撃が及ぶと。そうなってくると、十条基地にもミサイルが飛んでくる可能性も出てくるというようなものだと思います。 アメリカの統合防衛システムがそういうものであり、日本独自につくる防衛システムはどういうものか、まだ首相は明らかにしていませんけれども、そういう意味で、やはりこういうミサイル防衛システムをつくっても、中国やロシアなどの軍事大国がそういったものをかいくぐって撃ち込んでくるということを考えてみますと、本当に意味があるんだろうかと思います。そういう意味で、やはり陳情者がおっしゃるように、外交によってということが一番大事ではないかなと思うんです。 区長は、防衛政策は国の専管事項であり、国へ意見表明を行うことは考えていないと、先日の代表質問にお答えになりました。しかし、北区は、世界の恒久平和と永遠の繁栄を願う平和都市宣言の理念をいろいろ伝えているわけですけれども、それだけでは自治体としての責任は果たせないと思いますので、議会として、平和都市としての立場に立って意見書を出していきたいというふうに私は思いますので、採択を主張いたします。

平和外交を求めるよう国に意見書を提出してくださいというふうに結んでおりますけれども、平和外交は国のほうとしても努力して進めてきております。外交というのは、平和外交、話合いだけでは済まないところも必ず出てきます。日本国は防衛力をしっかり持っていこうということで、戦後、今まできました。 今回、防衛費増額に伴い、敵基地攻撃能力というところも国会で、今、いろいろ議論されているところでございます。ましてや、安保関連3文書と、それに伴う防衛費の増額方針の撤回となりますと、安保関連3文書といいますと、これは外交・防衛の基本方針、そして、おおむね10年間に防衛目標を実現するための方法と手段を示すもの、そして防衛費総額、装備品の整備規模を定めるとなっております。この安保関連3文書まで撤回するとなると、防衛自体も撤回するということにもなりかねないので、これはちょっと難しいのかなと考えておりますので、自民党といたしましては、不採択とさせていただきます。
安保関連3文書とか、防衛費増額ということなんですけれども、目的は周辺国の武力攻撃そのものを抑止する、その目的で、北朝鮮を念頭にして、日本への攻撃をためらわせる。抑止力を高めるためには、今のような迎撃だけでは不十分ということで、今回、議論がされておると認識しております。 日本あるいは日本と密接な関係がある国に対する武力攻撃の発生によって、日本国民の生命・自由・幸福追求の権利が覆される明確な危険があり、国民を守るためにはほかに適当な手段がないという、やむを得ない、必要最小限の自衛の措置としての実施であって、政府のほうも、外部から武力攻撃があったということを認定し、その対処方針を閣議決定して、それには国会の承認が必要なので、憲法9条の専守防衛は堅持されておりますし、国際法で禁止されている先制攻撃は絶対許されないわけであります。自衛隊駐屯地のある北区も攻撃の標的になるおそれがあるということでしたけれども、だからこそ、それをためらわせるためのものだと思っております。 また、防衛費の増額ということで、増税ということがありますけれども、毎年、2024年から4兆円確保していかなくてはならないということで、徹底した歳出の改革だったり、決算剰余金の活用とか、特別会計などの繰入れを3兆円した上での残り1兆円を、法人税、所得税、たばこ税から取っていくと。ただ、法人税といっても、その対象になるのは全法人の6%弱で、日本の企業の大半は中小企業でありますし、法人税額から500万円控除するというものが今回入りましたので、大半の中小企業は課税対象にはなりません。また、所得税のほうも、付加税として1%ということになりますけれども、その分、復興特別所得税が伸びていくということなんですが、国民の負担というところではかからないというか、増税にはなりませんし、たばこを吸われる方に関しては、1本3円かかってしまいますけれども、そういったところで捻出していくということであります。 外交ということで、今回の3文書の一番最上位の政策文書になります国家安全保障戦略の改定に向けて、当初はやはり防衛力の整備強化を中心とした議論が先行していましたけれども、外交力の強化を第一の柱に据えるべきだと、公明党でも強く主張させていただき、歯止めをかけ、その結果、国際社会の平和と安定、脅威の出現を未然に防ぐための外交が第一に重要であるという旨の文章が、この最上位文書に明記されました。 ということで、今回の陳情に関しては不採択とさせていただきます。
私たち立憲民主党も、安保条約や自衛隊については必要なものだと思っております。憲法の専守防衛の規定に沿って、内外のこういう情勢の変化に応じて防衛の在り方というのも見直していくということも必要だと思いますよ。ミサイルがもう通り越して太平洋に落ちてからJアラートが鳴ったって、全く馬鹿げたことであって意味がないですよね。その結果、一定の防衛費が増加していくということ自体を否定するつもりはないんです。 しかしながら、今回の安保関連3文書の中身については、もう国会でやられていますので、言えませんけれども、私から見ても、日本の従来の専守防衛という考え方から大きく逸脱をしているというのは間違いないと思います。 防衛費も、いきなり2倍ということで、これは100円が200円になるという問題、規模ではなく、これは当然税金を使って、いずれ補填しなければならないわけですから、増税になるのは間違いないと思います。 そういう意味で、本当に危惧しているのは、日本の国際的な役割というのが、先ほど言いましたように、日本の防衛力の整備というのは必要だと思いますけれども、世界が軍拡に走っているときでも、その軍拡競争をどうやったら止められるのかという立場で知恵を出す役割を果たすのが日本の役割だと私は思っているんです。 ところが、このままいきますと、ヨーロッパ、アメリカも倍にする、日本も倍にしますというと、当然、相手方もやるでしょうから、こういう本当に新しい世界的な軍拡競争、第3次世界大戦につながりかねない危険性もはらんでいるような軍拡競争に、日本自身も油を差すといいますか、そういう国際的な位置になってしまうのではないかということを非常に危惧いたしております。そういう意味では、陳情者のおっしゃっていることの方向性というのはよく理解できます。 そういう立場で、趣旨採択を主張します。

ご説明ありがとうございました。 ウクライナへのロシアの侵略から、もう1年以上が経過してしまいまして、そして、ウクライナの惨状を見ると、本当に何も知らない一般の市民の方たちがたくさん亡くなっていて、悲しい現実に心を痛めるばかりです。 ただ、現状で、やはり北朝鮮の度重なる挑発行為といいますか、これだけ日本の近海にロケットが落ちたり、または日本の上空を飛び越えて太平洋に落ちたりしているところを目の当たりにすると、第2次世界大戦が終わった後の日本の憲法9条で守ってきた意義はとても尊いと思いますが、多少なりとも準備をしておかなければいけないのではないかなというふうに思っております。 したがいまして、この陳情に関しましては、お気持ちも分かりますが、現実的には何かしらの手を打つ必要があると思いますので、不採択とさせていただきたいと思います。
これより採決に入ります。 本陳情について、採択に賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
次に、趣旨採択に賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)
いずれも賛成少数でございます。 よって、陳情5第5号につきましては、不採択すべきものと決定をいたしました。 ここで理事者の入替えを行います。 ---------------------------------------
2 議案審査 各議案につきましては、全員協議会で既に説明済みのため、直ちに審査に入りたいと思います。 (1)第1号議案 東京都北区新庁舎整備基金条例 (「ありません」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。 では、原案を可決すべきものと決定したいと思います。ご異議ございますか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
では、原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(2)第2号議案 東京都北区ジェイトエル条例

ご説明いただいて、図書館ができないのに、上十条図書館は削減対象になるというわけで、図書館を減らすということから反対であります。 あわせて言うならば、にぎわい創出の場として、人が集まる施設が計画されています。ただ、そうなってくると、商店街との共存共栄を目指すための機能も何とか盛り込んでいくわけにはいかないのかというふうにも思いましたけれども、どうも不十分に感じますということも指摘して、反対をいたします。
ほかはよろしいですか。
1点だけ確認させていただきたいんですが、確かに、当初は地区図書館ではないけれども、図書館機能はそちらに移転をするんだという言い方を以前はしていたと思うんです。図書館機能は何なのかということなんですけれども、本を置けば図書館機能だということでなくて、重要な機能というのは貸出し機能だと思うんです。だから、この条例そのものにはもちろん賛成なんですけれども、今後、例えば1万冊でしたっけ、本がありますよね。そこで閲覧できるということですが、実際、雑誌でしたら短い時間ですらっと読めますけれども、きちんとした本だということだと、1冊の本を1日そこにいても読み切れるかどうか、そういう状況だと思うんですよ。だから、閲覧だけで1万冊の本を本当に有効活用できるのかどうかということには若干疑問があるんです。 そういう意味で、これを実際やってみて、1万冊あるやつを将来的にはそこで希望者には貸し出すこともできるというふうにこれを見直すということは可能なんですか。それとも、もうこれは絶対無理なんですか。どっちなんでしょうか。
これは新しい試みで、やってみたら本当にすばらしい施設になる可能性もあると思うんです。だから、これが駄目だとかと言っているわけではないんです。だから、実際やってみて、やはり1万冊の図書を生かすためには貸し出すこともいいのではないか、貸し出したほうがいいのではないかという、そういう方向になる可能性もなくはないと思うんです。 そのようなところをちょっと頭の片隅に入れておいていただきたいということを要望します。 以上です。

ごめんなさい。ちょっと読み間違いをしまして、私どもは図書館の削減に反対なんですけれども、ジェイトエルそのものについては、不満はあるけれども、賛成ということで、態度の読み違いをいたしまして申し訳ございません。
では、先ほど反対とおっしゃったけれども、議案については賛成ということでよろしいか。

はい、賛成です。条例そのものには賛成です。
分かりました。

ちょっとお聞きしたいのですが、全員協議会の中の説明で、議案の15ページの4階の平面図で多目的ルームと音楽・動画編集室の間がガラスというふうに伺ったと記憶しているんですけれども、ガラスというのは、両方からお互いが見られるガラスというふうな理解でよろしいでしょうか。

そうしますと、多目的ルームと音楽・動画編集室で借りる人たちが違った場合、例えば多目的ルームでは音楽やダンスということを想定されていたと思いますが、この平面図を見ると、更衣室もないですし、そういうときの配慮として何か考えられているか教えてください。

確認です。そのスクリーンというのは、どちらでも自分たちの意思で下すことができるという理解でよろしいでしょうか。
ほかはよろしいでしょうか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
では、第2号議案につきまして、原案を可決すべきものと決定したいと思います。ご異議ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
では、原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(3)第3号議案 東京都北区個人情報の保護に関する法律施行条例

これは反対をいたします。 この条例は、個人情報の保護に関する法律の施行に伴って制定されます。私たちは、この法律は重大な問題があるので、反対であります。その関連でつくられるこの条例に関しても、いろいろな問題があるので、反対をいたします。 1つ目は、自治体が持つ公共データをオープンデータとして企業に開放することが狙いである点です。個人情報が特定されないように加工するというふうにされていますけれども、ほかの情報と組み合わせれば判別される可能性もあるし、このような情報を企業の利益のために提供することは、重大な人権侵害となるおそれがあるという点。 2つ目に、自治体、具体的には北区の個人情報の保護の仕組みを弱体化するものだという点、これはオープンデータ活用のために独自に制定している個人情報保護条例を一旦リセットして、全国共通ルールとなる個人情報保護法に置き換えるというふうにしているわけです。その最大の目的が匿名加工情報制度と情報連携を自治体に行わせることにあるので、自治体は、匿名加工制度によって管理リスクが増しますし、過重負担となる問題も出てきます。匿名化の作業は外部委託することも可能ですから、加工前の個人情報が委託業者を通じて漏えいするおそれもある。この点もあります。 それから、3つ目に、住民サービスの低下につながりかねないという点があります。これは、デジタル化のメリットはもちろんありますけれども、デメリットもあるという点です。 それから、問題点の4つ目は、マイナンバーカードの取得強制になりかねない。既に、もともと取得自由だったのに、2022年度末までに全ての国民に行き渡らせるなどの話が出てきているわけです。さらに、ペナルティの議論まで始まっていますから、国民にマイナンバーカードを強要するやり方は改めるべきだろうと思っています。 デメリットについても、3点だけ指摘しておきたいと思います。住民のデメリットです。 1点目は、対面サービスが後退するということがあると思います。例えば、北区ではマイナンバーカードによるコンビニ交付が可能になったとして、7つの区民事務所分室の全廃が行われました。困ってしまう区民が現実に出ていて、新たなサービス提供も行われているわけです。 それから、2点目に、自治体サービスが国がつくる鋳型に収まる範囲に絞られて、減免や免除などの住民サービスが後退するおそれが生じる。 それから、住民のデメリットの3点目が、デジタル化によって職員数を半減させるスマート自治体への転換ということも打ち出されていて、これについては、そういうふうにはなりませんよというお話はありますけれども、しかし、懸念もあるということから、やはり問題であると思っています。 以上の点から反対をいたします。
ほか、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、これより採決に入ります。 本議案につきまして、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成多数であります。 よって、原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(4)第4号議案 東京都北区死者に関する情報の取扱い等に関する条例 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(5)第5号議案 東京都北区情報公開・個人情報等保護制度運営審議会条例 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(6)第6号議案 東京都北区情報公開条例の一部を改正する条例 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(7)第7号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
全員協議会でも若干質疑をさせていただきました。今回、職員の派遣について、都市再生機構、URということになりました。私自身も、今、URに住ませていただいたりしていて、北区とURは結構長い付き合いという言い方もどうなのかなと思うけれども、大規模工場だとか、いろいろなのがあったので、もう随分前ですけれども、地元では日本フエルトが立ち退いて、そこに、今、フレーシェルという住宅が建つとかあって、かなりの部分で住宅との兼ね合いが強くて、新年度予算については、セーフティネット住宅がいよいよ風穴が開いたかなという印象を持ちながら、都市再生機構が整備していただいて低廉な家賃に貢献していくとか、ストックも1万3,000戸ぐらいあったかなということで、そこの部分はすごく今度のことで期待したいという思いがあります。 大震災のときに復興が早かったのも、実はURです。これは全国的にね。どこかのところで指摘したこともありました。そういうことに少しでも今後つながる期待ができるということなのか、そうではなくて、まちづくりのノウハウだとか、そういうことのみというのも変な言い方だけれども、専らそこなんですというふうなことなのか。改めて、非常にURの資源というか、ストックはとても大切だというふうに思っているものですから、そのあたりについて。 それから、もう一つは、そもそも何でやるかというのを改めて聞かせていただきたいと思います。
先ほど言ったような趣旨で、本来、認めるというか、派遣で人材育成していただきたいという気持ちはあるんですけれども、今お話しのように、今後ということも含めて考えている。しかし、まちづくりの主体で、今回、たしか派遣先も港区というふうにおっしゃったか、ごめんね。もう一回そこを整理して、他区でどのぐらいURに派遣しているのかということと、それから、北区が今、URに派遣するんだけれども、港区の何とかというふうに聞いたような気もしたから、そこだけなら、そこだけということになるんでしょうけれども、今後さらに協議というのは、待遇のところなのか、いろいろな課題も含めてなのか、ちょっと改めて聞かせてください。
そこだけ聞いてしまうと、あまり迷わないところなんですけれども、10区あるということなので、私たち共産党の会派としては、10区はどういう状況で展開しているかというのも調査というか、態度に当たっては判断していきたいと思いますので、この議案については、この委員会では保留とさせていただければというふうに思っております。そういう態度表明があるかどうかというのはありますけれども。
では、これより、本議案につきまして採決に入ります。 原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成多数であります。 よって、本議案は、原案を可決すべきものと決定をいたします。
確認ですが、今、共産党としては、態度留保ということなので、そこはそこでということでよろしいんでしょうか。
はい。
では、うちらが最終本会議に向けてどうしていくかということですね。
この場で態度保留の意見があったということを付記いたしまして、議会運営委員会のほうに送りたいと思います。 (「分かりました」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(8)第9号議案 東京都北区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第9号議案、それから次の第10号議案、先に言ってしまいますが、今回の引上げについては、住民の理解をなかなか得にくい、そのほか問題もあるというふうに考えておりますので、この議案については反対を表明させていただきます。
ほかはありますか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。 では、これより採決に入ります。 原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成多数であります。 よって、原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(9)第10号議案 東京都北区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第9号議案と同様に、同一理由で反対といたします。
ほか、よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
では、これより採決に入ります。 原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成多数であります。 よって、原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(10)第11号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 (「ありません」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。 では、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定します。 ---------------------------------------
(11)第12号議案 東京都北区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 (「ありません」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。 では、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
では、原案を可決すべきものと決定いたします。 ---------------------------------------
(12)第13号議案 東京都北区印鑑条例の一部を改正する条例 (「ありません」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。 では、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
そのとおり原案を可決すべきものと決定いたします。 ---------------------------------------
(13)第14号議案 東京都北区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 (「ありません」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。 では、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定いたします。 ---------------------------------------
(14)第15号議案 東京都北区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 (「ありません」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。 では、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定いたします ---------------------------------------
(15)第16号議案 東京都北区立公園条例の一部を改正する条例 (「ありません」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。 では、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定いたします。 ---------------------------------------
(16)第17号議案 東十条小学校別棟校舎新築工事請負契約 (「ありません」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。 原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定いたします。 ---------------------------------------
(17)第18号議案 第四岩淵小学校別棟校舎増築工事請負契約 (「ありません」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。 原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(18)第19号議案 谷端小学校別棟校舎増築工事請負契約 (「ありません」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。 では、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定いたします。 ---------------------------------------
(19)第20号議案 令和4年度東京都北区一般会計補正予算(第7号) 第1表、歳入歳出予算補正。 本件に関しましては、補正予算説明書により項ごとに質疑を行ってまいります。 歳出、116ページ、2款総務費、1項総務管理費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
では、120ページ、2項徴税費。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
122ページ、3項地域振興費。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
124ページ、4項スポーツ推進費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
126ページ、5項戸籍住民基本台帳費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
128ページ、6項選挙費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
では、ここで理事者入替えのタイミングとなりますので、ここをもちまして昼休憩を入れたいと思います。再開は1時8分です。 午後0時08分休憩 午後1時08分再開
では、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 130ページ、3款福祉費、1項社会福祉費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
132ページ、2項高齢者福祉費。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
136ページ、3項障害者福祉費。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
138ページ、4項児童福祉費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
144ページ、5項生活保護費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
146ページ、6項国民年金費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
148ページ、7項介護サービス費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
150ページ、4款衛生費、1項衛生管理費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
152ページ、3項公衆衛生費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
156ページ、5款環境費、1項リサイクル対策費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
158ページ、2項清掃費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
160ページ、3項環境費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
では、ここで理事者の入替えを行います。 (理事者一部入替え) では、引き続きまして、162ページ、6款産業経済費、1項商工費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
164ページ、7款土木費、1項土木管理費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
166ページ、2項道路橋梁費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
170ページ、4項公園費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
172ページ、5項都市整備費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
174ページ、6項建築費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
176ページ、8款教育費、1項教育総務費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
178ページ、2項小学校費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
182ページ、3項中学校費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
184ページ、5項幼稚園費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
186ページ、6項認定こども園費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
188ページ、7項社会教育費。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
190ページ、10款諸支出金、2項財政積立金。

財政積立金のまちづくり基金です。これは、当初に10億円積んでいますよね。今補正でさらに10億を積むという必要はないのではないかというふうに私は思います。 再開発事業で、この間、十条まちづくり特別委員会で十条タワーを拝見してきたんですけれども、66平米で9,200万円、これが最低価格で、最高価格は3億以上だったと思うんですけれども、それから、赤羽かいわいでも平米単価が180万円の価格設定がされるようになっているというのが雑誌上をにぎわせています。まさに都心並みの床単価と。改めて、再開発事業については、莫大な公共投資が行われるということで、土地の仕入価格が安く抑えられる形になって、開発事業者にとってはとても大きな利益を確保できる事業になっているというふうに雑誌上などでは批判の声が随分出てきています。 業者のほうは、開発事業者、デベロッパーとか、銀行さんとか、ゼネコンさんも含めてになるのかもしれませんが、一方で、地権者の方々にとっては、合意された方々の中にも不満がある。それから、転出された方は、残るよりも転出を選んだわけで、あまりメリットが感じられなかった、あるいは住み続けられなかったというふうに感じられる方もおられる。それから、合意されない方々の中からは訴訟に出る方もおられた。そういう意味では、事業者は利益を上げるけれども、権利者の皆さんは随分、損失を含めていろいろ出ているというふうに感じています。 なお、十条の各商店街との共存共栄策が、今、必要になっていて、手は打たれ始めているけれども、よく中身が見えていない。 それから、日影や景観、その他、周辺からも様々なマイナスの影響も出ているということは事実です。この上、タワマン開発型の駅前再開発事業は、見直しあるいは詳細な検討を改めてするべきだと思っております。 そうした意味でいうと、このまちづくり基金を積み増す必要はないのではないかなというふうに思います。 それから、再開発以外の開発事業について、よく例に出る東十条駅南口の跨線橋の問題などもありますけれども、開発事業者の利益優先にならないような形でも財源対策は可能だと思うんです。しかも、全員協議会でお願いした資料を見ますと、十条駅西口再開発が終わった後、ほかのことに関わりなく十条の西口だけを見たやり取りを見ると、99億円のまちづくり基金が残るという資料立てになっています。 したがって、この10億円を積まなくても89億円は残るということを考えると、この上、今年、10億円の補正をしないで、区民のために使う。余らせて財調基金というふうな形にするのではなくて、繰越明許で区民の暮らし応援に活用すべきではないかというふうに考えておりますので、この点で、私はこの問題に反対するということで、補正予算に反対の理由ということで述べておきたいと思います。
ほかはよろしいでしょうか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
では、ここで理事者の入替えを行います。 (理事者一部入替え) では、歳入に入ります。 54ページ、1款特別区税、1項特別区民税。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
56ページ、2項軽自動車税。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
58ページ、3項特別区たばこ税。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
60ページ、3款利子割交付金、1項利子割交付金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
62ページ、6款地方消費税交付金、1項地方消費税交付金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
64ページ、8款地方特例交付金、1項地方特例交付金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
66ページ、9款特別区交付金、1項特別区財政交付金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
68ページ、12款分担金及び負担金、1項負担金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
70ページ、13款使用料及び手数料、1項使用料。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
72ページ、14款国庫支出金、1項国庫負担金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
78ページ、2項国庫補助金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
84ページ、15款都支出金、1項都負担金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
88ページ、2項都補助金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
100ページ、3項都委託金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
102ページ、16款財産収入、1項財産運用収入。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
104ページ、2項財産売払収入。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
106ページ、17款寄付金、1項寄付金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
108ページ、18款繰入金、1項特別会計繰入金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
110ページ、2項基金繰入金。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
112ページ、20款諸収入、6項雑入。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
114ページ、21款特別区債、1項特別区債。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
第2表、繰越明許費補正(追加分)、16ページです。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
第3表、特別区債補正(変更分)、17ページです。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
では、これより採決に入ります。 本件、第20号議案 令和4年度東京都北区一般会計補正予算(第7号)につきまして、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成多数であります。 よって、原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(20)第21号議案 令和4年度東京都北区国民健康保険事業会計補正予算(第2号) 第1表、歳入歳出予算補正。 これにつきましては、歳入歳出一括して質疑を行いたいと思います。 205ページ以降になります。 よろしいでしょうか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定することにご異議ございませんでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(21)第22号議案 令和4年度東京都北区介護保険会計補正予算(第2号) 第1表、歳入歳出予算補正。 これにつきましても歳入歳出一括して質疑を行います。 259ページ以降です。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定することにご異議ございませんでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定をいたします。 ---------------------------------------
(22)第23号議案 令和4年度東京都北区後期高齢者医療会計補正予算(第2号) 第1表、歳入歳出予算補正。 これも歳入歳出一括して質疑を行います。 303ページ以降です。 よろしいでしょうか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)
原案を可決すべきものと決定することにご異議ございませんでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、そのとおり決定をいたします。 理事者の入替えを行います。 (理事者一部入替え) ---------------------------------------
3 報告事項 (1)新規事業について 各部長より説明の後、一括して質疑を行ってまいりたいと思います。 では、順次説明をお願いいたします。
ありがとうございます。 では、質疑に入ります。 何かございますでしょうか。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(2)新たな「北区基本構想」及び「北区基本計画」策定に向けた基本構想審議会からの答申について
ありがとうございます。 ただいまの説明について、何かございますでしょうか。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(3)新たな北区経営改革プランの策定について
ありがとうございます。 ただいまの説明について、質疑ございますでしょうか。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(4)北区公共施設等総合管理計画の改定について
ありがとうございます。 ただいまの説明について、質疑等ございませんか。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(5)窓口におけるキャッシュレス決済の導入拡大について
ありがとうございます。 ただいまの説明について、質疑等ございましたらお願いいたします。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(6)令和5年度 特別区競馬組合一般会計予算実施計画
ありがとうございます。 ただいまの説明について、質疑等ございましたらお願いいたします。
令和5年度予算で6億円か何か配分だというのを聞いたような気がしていますが、これはこの反映ということでいいのかどうかというのが1つ。 それから、私が間違っていたら言っていただいていいが、競馬組合のこのお金を活用して、それぞれ自治体が工夫して、足立区では返済不要の給付金の奨学金なんかに充てるなんていうのが、ちらっと二、三日前か聞いて、何かその辺、まず、私の言っているのが全然お門違いの話かどうかということもあるんですけれども、もしそういうことでお分かりのことがあれば。事前に調べておいていただければよかったかなと思っているんですが、お答えいただける範囲で、間違っていたら間違っていたと言ってください。
配分金という形で収入に入ってくるわけですけれども、それは何の制限もなくて、一般財源的に使っていいというものだという理解でいいのか。つまり、私たちがこのお金をこういうふうに使えばどうですかみたいなこと、私の記憶だと足立区で奨学金の返済の必要のないというところに充てたということで、そういうことが可能だという理解でよろしいでしょうか。
よろしいですか。ほかはよろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(7)訴訟について
ただいまの説明について、質疑等ございましたらお願いいたします。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(8)東京都北区新庁舎建設基本計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果について
ありがとうございます。 ただいまの説明について、何かご意見等ございましたらお願いいたします。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(9)令和5年度 新庁舎整備事業について
ありがとうございます。 ただいまの説明について、質疑等ありましたらお願いします。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(10)契約制度の改善について
ありがとうございます。 ただいまの説明について、質疑等ありましたらお願いいたします。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(11)専決処分の報告について
ありがとうございます。 ただいまの報告について、質疑等ありましたらお願いいたします。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(12)北区男女共同参画行動計画(第6次アゼリアプラン)中間の見直しについて
ありがとうございます。 ただいまの報告について、質疑等ありましたらお願いいたします。 よろしいですか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ---------------------------------------
(13)令和4年度物品購入契約・工事請負契約・工事請負変更契約実績調(令和4年11月~令和5年1月) 資料の配付のみとさせていただいておりますので、ご確認のほどお願いいたします。 ---------------------------------------
以上をもちまして、本日の企画総務委員会を閉会いたします。 大変お疲れさまでございました。 午後2時22分閉会