// 発言者(13名)
// 発言(86件)

それでは、ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、金井副委員長、西村委員にお願いします。

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)事故の発生及び処理結果について、報告を受けます。
それでは、事故の発生及び処理結果につきまして御報告を申し上げます。 本件は、庁用車によるカーポートへの接触事故でございまして、令和7年9月22日の午前9時5分頃でございますが、碑文谷一丁目28番にございます相手方住宅の駐車場にて発生したというものでございます。 相手方は区内在住のA氏でいらっしゃいまして、損害は駐車場のカーポートの一部変形でございます。 区の損害は庁用車の左前天井部分のへこみでございます。 資料項番7になりますけれども、事故発生状況等でございますが、9月11日に区内で発生をしました大雨、こちらに係る罹災調査中に相手方自宅前に庁用車を停車させた際、当該庁用車がカーポートに接触をし、その一部を変形させてしまったというものでございます。 項番8の事故処理結果でございますけれども、本件事故につきましては、区側に過失がございまして、区の損害賠償責任を認め、相手方に損害賠償金93万5,000円を支払うことで合意が得られ、令和7年12月22日に示談が成立してございます。 本件につきましては、区が支払うこととなった損害賠償額が当初の見込みを超え、本委員会に御報告する基準に該当することとなったことから、このたび発生報告と処理結果、こちらを同時に御報告させていただくものでございます。 なお、本件示談に係る和解及び損害賠償額の決定につきましては、区長の専決処分によるものであるため、直近の議会におきまして御報告をさせていただく予定でございます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

度々こういう庁用車が絡む事故が発生していて、毎回再発防止ということでいろんな取組をしてるんだと思うんですけど、繰り返されるわけですよね。 調査に、大雨の被害の調査ということで行かれたんですけど、お1人なんですか。多分、複数というか、何名かで行かれてるので、私も消防団なので、よく積載車というのに乗るんですけど、そのときは必ず同乗者が後ろを見たりとか、安全確認のために誘導するんですね、事故が起きないようにと。 そういうようなことを区は、同乗者がいるんだったら、やれないわけじゃないんじゃないかなと思うんですけど、そういったことも実際は行ってないんですかね。その辺を確認しておきたいと思います。
今委員御指摘のとおり、今回の調査については、基本的には3名1組で調査を行ってございます。居宅を訪問することから、居宅の訪問の際には2名で調査員が参りまして調査を実際行って、1名が車で待機して、その後、調査が終わった者を拾うというような形でございました。 今回、調査員が既に2名、居宅のほうに訪問で調査に入っておりまして、こちらのほうは道路なんですが、一方通行の道路だったかと思うんですけれども、ちょっと車の移動の必要性があり、移動をしたというものでございます。 委員御指摘のとおり、防災課としても、ほかの部署もそうかもしれませんけれど、やはり安全確認は非常に重要だと今後は考えてございまして、原則複数名で必ず対応しているように心がけているところでございますけれども、今回の場合に関しましては、そういった調査員、そういった部分がちょっと出ていたというところもございまして、このような対応になってしまったというところでございます。 以上でございます。

目黒はやっぱり道路の幅員が狭いエリアが多いので、やっぱりそういったところをしっかり注意していかなきゃいけないと思いますので、やはり複数の目でちゃんと確認しながら、安全確認しながらやっていかなきゃいけないというふうに思いますから、一旦、もし調査員が入っているとしても誰か呼んで、そうやって確認を今後はしていただきたいなと。 これは、今回は防災課という話でしょうけども、全庁的に同じように取り組んでいただきたいなというふうに思いますので、そこはお願いをしておきたいと思いますが、一方で93万5,000円で額がすごく多いんですけど、どれぐらい、カーポート、多分、車も車高が高いものだったんだと思うんですが、どれほどの損傷というか、そんな、これぐらい金額が払わなきゃいけないといったら、よっぽどやり替えの必要性があったのかなと思うんだけど、その辺について、金額は合意されたということなんですが、どういった経緯なのか、もうちょっと詳しく教えていただきたいと思います。
カーポートにつきましての御質疑でございます。 こちら、カーポートの一部の部分に変形が生じたというところではございますけども、修理業者との確認等もしたところ、そこの部分のみの交換ですと対応ができないというところになりまして、結果的にカーポート全体の取替えに至ったというところでございます。 ですので、委員御指摘のとおり、ちょっと金額としては我々の見込みよりも多く、93万5,000円というようなところになったというところでございます。 以上でございます。

一部の変形で、そこだけの部分では利かずに、全体もやり替えなきゃいけないことになったんだというのは分かりましたけども、車、これは当然1人だけでいわゆる運転されてたんでしょうけども、今の車って、庁用車ってどういうものなのか分かりませんけどね、軽のワンボックスなのかもしれませんが、いわゆる安全装置というか、よくセンサーとか、当然、今の車だとバックモニターとかがついていると思うので、そこまで損傷するぐらい当たっちゃったのかなというのが何か不思議で、途中で止まらなかったのかなとか、ちょこっと当たっただけで済む、なんじゃないのかなと思うんですけど、それだけ損傷しちゃったというのは何かよほどの原因があるのかを含めて、もう一回確認をしていきたいと思いますが。
私も被害に遭われた方のお宅を訪問させていただきまして、おわびをさせていただきました。 道路の状況を確認させていただいたんですけれども、今回のものに関しては、一方通行の道だったと思います。それで左側に寄せたところなんですけれども、ちょっと空間で、上側にカーポートの屋根みたいなのが若干せり出しているような形でございました。 こちらのほう、我々のほうも、もちろんドライブレコーダーとか、そういうものはございまして、ちょっと確認をさせていただいたんですけども、実は上部じゃないかなと。音が一定程度したので下部かなというところで、下部のカラーコーンに何か接触したかなということで確認をさせていただいたんですけど、ちょっと思い当たらなくて、実は上の部分が当たっていて、空間でしたので、なかなか上というのが認識できなかったというところで職員からは聞いてございます。 委員御指摘のとおり、当たった瞬間ということだと思うんですけども、なかなか上部に、ちょっと死角のところに物があったというところで、気づかずに当たってしまったというところが実際でございまして、そういった部分で、ドライブレコーダー等、安全確認、もっと必要な対応をしっかりしていかなければいけないというところで考えておるところでございます。 以上でございます。

最後に、運転されている方って、日々運転されている人がというか、慣れてる人が運転するんですか。いわゆる例えば免許を取ったけど、ほとんどふだんは乗ってなくて、たまに、たまたま乗ったとかじゃなくて、やっぱりそれなりに運転経歴のある方が乗ってるという認識でいいんですかね。 何かやっぱりいろんな職員の方が入れ替わりもあるから、若い方も多くなってくるというのがありますけども、まだ例えば免許を取ったけども、ほとんどふだん乗ってないのに、仕事で乗るようになって、ちょっとこういった運転も苦手だという方もいると思うので、その辺はどういう配慮をしているのかというのを一応確認しておきたいと思います。 以上です。
今回、調査に関しては、庁内から応援をいただいたというところでございます。 委員御指摘のとおり、今、運転免許を取得しているものの、例えば運転をなかなか日常していないですとか、若い職員に関しましては、運転免許も持っていないとか、そういう状況というのは一定ございます。 その中で、我々のほうとしまして、現地調査を行わなければいけないというところで、やはり運転免許を持っているだけではなくて、運転経験がある者というものを配置したところでございます。そういった配慮は一定しっかり行ったところでございます。 こちらのほうは、これはちょっと別件ですけども、課題になりますのは、やはり今、防災課のほうでは、現地に実際、例えば災害対応ですとか、そういうところへしっかり行かなければいけないというところはどうしてもあるんですけども、なかなかそういったドライバーが今不足しているという状況もございまして、そういった部分に関しましても、例えば災害時、やっぱり免許を持っていて一定程度運転経験がある者、こういったものに関してもしっかり確保はしていかなければいけない。これは別ですけども、そういった検討はしていかなければいけないという認識でございます。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

こちらは自動車保険で賄えるものではなかったのか、ちょっと確認なんですけど、お願いします。
本件の事故につきましては、委員御指摘のとおり、自動車保険のほうで対応しているものでございます。 以上でございます。

そうすると、損害賠償金というのは自動車保険のほうから出るということで、区側の庁用車の天井のへこみもそれで直せるということでよろしいでしょうか。
今委員に御質疑いただいたとおり、保険にていずれも対応するというものでございます。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)事故の発生及び処理結果についてを終わります。

次に、(2)配偶者暴力相談支援センター機能の整備について、報告を受けます。
それでは、配偶者暴力相談支援センター機能の整備につきまして、資料に沿って御説明をいたします。 まず、項番1の経緯等でございますが、平成13年4月に制定された配偶者暴力防止法では、市区町村において基本計画を定めるよう努めるとしておりまして、本区では、目黒区男女平等・共同参画及び性の多様性の尊重を推進する計画の一部をこれに位置づけて施策を行っているところでございます。 また、同法においては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、配偶者暴力相談支援センター機能の整備を努力義務としており、特別区では22区で整備がされているところでございます。 恐れ入りますが、ここで資料を御覧ください。 配偶者暴力防止法の概要をまとめた内閣府のフローチャートでございます。 左側が被害者、右側が配偶者暴力を行った配偶者で、被害者から申出があったときの関係機関の連携の流れを示したものでございます。 今回整備する配偶者暴力相談支援センター機能は、太い丸で囲ませていただいた部分になります。警察や裁判所も含めて関係機関が連携して、被害者の安全確保を行っています。 恐れ入ります。説明資料にお戻りいただきまして、3段落目でございます。 これまで、区では支援センター業務を関係各課がそれぞれに担い、区全体として機能を果たしてまいりました。被害者への支援については、外部を含めた関係機関が連携協力し、被害の防止、被害者の保護及び自立支援を行い、課題に対する意見交換や情報共有を行ってきたところです。 しかしながら、支援センターの通報先が未設置であるために、相談先が分からないというような区民の方の声や、住民基本台帳事務における支援措置のための証明書発行が必要になる場合は、警察署などの区以外の相談機関で御相談いただく必要があるなど、迅速な対応というところの観点からの課題がございました。 このような状況を踏まえまして、被害者の方の負担軽減と安全確保を図り、地域で安心した生活が送れるよう、支援センター機能を整備してまいりたいと存じます。 続きまして、項番2、支援センターで取り扱う対象者、(1)配偶者の定義でございますが、婚姻をされている方のほか、婚姻届を出していないいわゆる事実婚の方、あと離婚後も引き続き暴力を受けている方で、事実婚の方が事実上離婚したのと同様の状況になった方も含みます。また、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力、その関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合も対象とさせていただき、性別は問いません。 項番2の(2)その他でございますが、(1)でお示しした以外の親族間、例えば兄弟であったり親子などでの暴力については、既存の相談体制で対応をいたします。 裏面にまいりまして、項番3、支援センターの機能、(1)名称と開設時間等でございますが、名称は目黒区配偶者暴力相談支援センターとし、祝日や年末年始を除く月曜日~金曜日の午前9時から午後5時まで開設をいたします。 続きまして、(2)ですが、配偶者暴力被害者等からの相談を受けるため、専用相談電話を設置いたします。 (3)実施する機能でございますが、ア、相談・相談機能の紹介、イ、安全確保・一時保護、ウ、自立支援、エ、保護命令制度(裁判所への申出)の利用支援、オ、居住施設援助の5つを実施してまいります。 配偶者暴力防止法第3条第3項におきましては、上記5つの事業に医学的、心理学的援助を行うカウンセリング業務を加えました6事業を実施事業として規定しておりますが、今回整備します支援センター機能の中では実施をせずに、関係各機関と連携をして行うことといたします。 続きまして、(4)関係機関の機能分担と相談の流れでございますが、恐れ入ります、別紙を御覧ください。 項番3(5)その他のイにも記載はさせていただいておりますが、加害者の追及等から被害者等の安全を確保する必要がございますので、区公式ウェブサイトやチラシ等での周知は電話番号のみとし、所在地や担当課は明記せず、担当につきましては目黒区配偶者暴力相談支援センターと表記してまいりたいと考えています。 別紙につきましては、左側が支援センターの事務の流れ、右側が関係機関の状況を示しているものでございます。 まず、左側の支援センターでは、専用電話に御相談をいただいた内容から状況を把握し、相談者に合った支援につなげられるように、関係機関と連携をしながら相談機関の紹介等を行ってまいります。 その他、支援センターでは、支援措置等を希望する相談者には面談を行いまして、配偶者暴力相談に関する証明書等の発行を行ってまいります。 右側につきましては関係機関でございますが、緊急の場合の支援を行う警察署、記載の所管と連携を取りながら被害者の支援を進めてまいります。 恐れ入りますが、再度説明資料にお戻りいただきまして、項番3(5)その他のアでございます。 現在、区公式ウェブサイト等では、配偶者等からの暴力に関する相談先としまして、男女平等・共同参画センターで実施しておりますこころの悩みなんでも相談を案内しているところでございます。 事業開始後につきましては、配偶者暴力専用相談電話の周知を行っていきますが、今後もこころの悩みなんでも相談は継続し、相談内容によっては支援センターと連携しながら、火曜日~土曜日の午前10時~午後4時、祝日、年末年始は除きますが、相談業務を行ってまいります。 イにつきましては、先ほど別紙の中で御説明をさせていただきましたので、省略をさせていただきます。 最後に、項番4、今後の予定でございますが、令和8年4月下旬から事業の開始の予定でございます。 長くなりましたが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ちょっと数が多いので、少しずつ質問させていただきます。 まず、1点目なんですが、暴力の定義について、念のため確認させてください。 配偶者暴力防止法においては、配偶者からの暴力とは、身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動とは、一般的に暴言や経済的DVなどの精神的暴力、性的暴力、脅迫などと解されておりますが、本区においても同様の認識でよろしいでしょうか。伺います。 2点目ですが、相談者の性別は問わないということですが、同性カップルの取扱いについてはどのような認識でしょうか。伺います。 3点目ですが、住民基本台帳事務等における支援措置のため、証明書の発行が必要となる場合は、警察署や東京ウィメンズプラザ等の相談機関で相談していただく必要があることが課題であるため、支援センターを整備するとされております。こちらにつき、支援センターが設置されることで警察署等に赴かなくても相談ができるようになるという理解でよろしいでしょうか。伺います。まず3点です。 以上です。
まず、1点目の御質問についての暴力の定義というところでございますが、委員御認識のとおりで結構でございます。 2点目の性別を問わないに関して、同性カップルはどういった取扱いになるかということでございますが、同居をしているとか、そういった場合におきましては、婚姻と同じ、事実婚と同じような形ということで、対象として御相談は受けてまいりたいと存じます。 3点目の住民基本台帳の支援措置等が必要な方の証明書、これまで警察や東京都の配偶者暴力相談支援センターの御案内をしておったところが、今回設置されたことによって行かなくてもよいかどうかという御質問についてでございますが、こちらで相談を受けた内容についての証明は出すことができるということでございまして、相談内容によっては、例えば身体的暴力で生命の危険があるとか、そういった場合は、状況によっては警察に御相談いただくほうがよい場合もございますので、そういった場合は警察等の御案内をして支援措置につなげていくということもあろうかとは思いますけれども、相談を受けた証明書等の発行は今回整備します支援センターでも行ってまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。

今の2点目の質疑に関しては、同性カップルというのは、性が同じカップルということですよね。御答弁は、同居という意味での同棲ということじゃなくて、じゃ、それに沿った答弁になってたと。分かりました。

ありがとうございます。 また別の質問なんですが、配偶者暴力専用相談電話の設置をすると記載いただいておりますが、電話だと加害者に聞かれるおそれがあり、相談をちゅうちょするという事例も聞きます。例えば、今後、メッセージアプリなどで相談を受けるということは想定されていないでしょうか。伺います。 他の自治体での例ですが、寝ている子どもの横で、光が漏れないように布団をかぶった状態でメッセージを書いて相談をしたという事例も聞いております。なお、メッセージアプリ等で相談をして、加害者にその履歴を見られたという事例も聞いておりますので、電話とメッセージのどちらがいいというものでもないとは思っているのですが、選択肢は多いほうがいいのかなという趣旨で伺います。 次ですが、相談者の性別は問わないということですが、こういった相談窓口は女性向けのものも多く、男性が心理的に相談しにくいことも多いと思われます。例えば中央区男女平等センターにおきましては、電話番号を女性相談と男性電話相談とに分けて受付をしております。 目黒区において、男性が相談しやすくなるような仕組みについてどのようにお考えでしょうか。伺います。 といいますのも、令和7年12月26日に内閣府男女共同参画局が出しました配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等によりますと、全国の相談総数が7万4,640件に対し、男性からの相談は3,115件であり、全体の約4%程度を占めておりますので、伺います。 次ですが、配偶者暴力防止法第6条第2項において、医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷または疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報することができるとされています。 目黒区に新たに配偶者暴力相談支援センター機能が整備されるということについて、主に近隣の医療機関に対し、いつ頃どのように周知を図っていくのか、伺います。 以上です。
それでは、3点の御質問に順次お答えいたします。 まず、相談電話の設置について、メッセージアプリ等、そういったSNSを活用した支援というのは行っていかないかどうかという御質問でございました。 おっしゃっているとおり、なかなか電話しづらいとか、そういったお声も聞いているところではございます。 本区におきましては、まず今回は区民の方が相談先が分からないというところでのお声をまず受け止めるというところで、相談専用電話を引かせていただいております。メッセージアプリというところではなかなか難しい部分もあるかなと思いますので、今後どうしていくかという検討はしていく必要はあるかなとは考えております。 相談の入り口というところでは、東京都のほうがそういったメッセージアプリ、SNSを使った相談をしていたり、国のほうでもしているということがございますので、そういったところも周知等はしながら、課題については今後検討を進めてまいりたいと存じます。 2点目の御質問です。女性向けのものの相談が多くて、男性の相談が増えてきている現状についてということでございます。 おっしゃっているとおり、男性相談が近年増えてきているという状況がございます。目黒区におきましても、これまで男女平等・共同参画センターでは、女性のためのこころの悩みなんでも相談とか、やっぱり女性にターゲットを置いたような相談が多かったということはございます。 今回、配偶者暴力相談支援センター機能を設置させていただいて、性別を問わず、男性からの相談も受けさせていただきますので、そのあたりの周知は図ってまいりたいと存じます。男性に対する支援につきましては、やはり今後増えてくるということもありますので、相談しやすい体制というのがどのようなものかというのは引き続き検討をしてまいりたいと存じます。 3点目の医療関係者からの通報というところにつきまして、いつ頃どういった周知をしていくかということでございます。 まずは、ウェブサイトや区報を通じて区民皆様に周知はさせていただきたいと考えております。 おっしゃっていただきましたとおり、医療関係者からのそういった通報につきましても相談専用電話のほうで受けさせていただいております。庁内もしくは関係機関というところでは、現在も関係機関の連絡会議というものを開催しておりますので、そういったところを捉えまして適切に周知は図ってまいりたいと考えているところでございます。 私からは以上です。

ありがとうございます。 別のところなんですが、配偶者暴力に関する啓発という点について、センター機能の整備を機に今後どのように行っていかれる予定であるか、伺います。 といいますのが、別紙の左上のところに、配偶者から暴力を受けているというところから記載していただいておりまして、そこから図がスタートしているんですけれども、実際には共依存や加害者からのガスライティングなどによって、自分が暴力を受けていると気づいていない被害者も数多く存在しているところだからです。特に精神的・心理的虐待においては、身体的な暴力がないだけに、被害者自身が被害を受けていることに気づくのが遅れがちになります。 事例の共有や被害に気づくための兆候チェックリストなどを活用し、被害者自身や周りの人が被害に気づくことができるようにしていくべきであると強く思っておりますので、伺います。 次ですが、これまで目黒区で配偶者暴力事例の相談を受けた際に、加害者からDVをやめる方法について相談を受けたことはありますか。伺います。 といいますのが、令和6年6月に内閣府男女共同参画局が出した配偶者暴力加害者プログラムの普及に係る調査研究事業報告書によりますと、都道府県、政令指定都市65団体にアンケートをした結果、全体の約3割がDVをやめる方法について相談を受けたことがあると回答しているため、本区における現状を伺いたく質問をします。 以上です。
1点目の御質問につきまして、センター機能の周知についてというところでございます。 まずは、ウェブサイト、あとチラシ、パンフレット、区報というところで周知は図ってまいりたいと存じます。 委員におっしゃっていただいたような周りの人が気づけるようにするチェックリストの配布とか、そういった有効な手段というのも今後随時考えながら、配偶者からの暴力を受けてらっしゃる方が適切な支援につなぐことができるような周知というのは検討してまいりたいと存じます。 2点目の加害者が暴力をやめる方法を相談した事例があるかということでございます。申し訳ございません。ちょっと件数としては私のほうで把握をしているものではございませんので、御了承いただければと思います。 被害者の支援というところでは、加害者の方に責任だったり、そういったところの自覚を促すというところで、加害者の更生に関するような支援というのは必要なものかなというふうには認識しているところではございます。 今回はまず配偶者暴力相談支援センターの機能をつくるというところで整理をさせていただいたということでございまして、そういった加害者の更生に関する支援等についても、今後、支援ができるように随時検討を進めてはいきたいと考えているところでございます。 私からは以上でございます。

今の1点目のところで、ちょっと私がちゃんと言えてなかったかなと思うので、ちょっともう一度伺うんですが、私が啓発をしていただきたいなと思うのが、暴力を受けている本人が自分は被害者だということに気づいてない例が多いので、センター機能自体の周知というよりも、そういう自分が被害を受けているんだというようなことに気づくためには、DVとかに対する知識がないとなかなか気づかないので、そういったことを今回のセンター機能の整備を機に広く世間に周知していっていただけるとありがたいなと思っていますので、そこの点について教えてくださいというのが再質問です。 あと、2点目についての再質問なんですが、現状は分かりました。あと、配偶者暴力相談支援センター機能の整備における加害者へのアプローチについて、どのように認識されているか、再度伺います。 といいますのが、DVやモラハラ事例に際しては、これまでは被害者保護を図り、それで終了となってきました。しかし、そのままでは加害者がまた次の被害者を生み出してしまうことから、加害も被害もない世の中をつくり、真の被害者保護や被害防止を達成するためには、加害者が学び変わることのできる環境を整えることが重要だと思っております。 これまでの仕組みでは、変わりたいと願う加害者がいても、相談を受ける受皿自体がなく、加害者が加害者のまま、そのまま放置されてきたと思っております。近年、加害者へのアプローチという視点が取り上げられるようになってきました。例えば配偶者暴力防止法に基づき国が定める基本方針では、加害者プログラムの実施を推進すること等を記載しております。 私は昨年度、DV・モラハラの加害者変容支援に関する地方議員連盟を結成しまして、その関連で、昨年の予算特別委員会でも本件について質問をさせていただきました。具体的には、区が作成するDVやモラハラ支援のお知らせチラシに加害者変容支援についても記載してはいかがかということや、加害者変容支援団体の利用助成について、東京都港区のような支援制度をつくったらどうかですとか、配偶者暴力相談支援センターを将来設置する際には加害者変容支援の視点を取り入れてほしいが、いかがかといった趣旨の質問をさせていただきました。 いずれも御答弁としては、まずは配偶者暴力相談支援センターの設置を検討し、その中でどのような施策を行っていくのが有効なのか、検討ないし整理ないし調査研究すると御答弁いただきました。 今回、配偶者暴力相談支援センター機能の整備がなされるわけですので、加害者へのアプローチの視点についてどのように認識されているのか、再度伺います。 以上です。
ただいまの2点の質問に順次お答えします。 すみません。私のほうがちょっと質問を取り違えたかもしれません。大変申し訳ありませんでした。 DVに関する知識の普及啓発というところで何かできないかというような御質問かと存じます。現在も男女平等・共同参画センターにおいては、性犯罪だったり、いろんな、そういった配偶者間の暴力といったところでの講座等も開設しまして、区民の方に広く知っていただく機会というのを設けているところでございます。 今回、配偶者暴力相談支援センター機能の整備ということもございますので、区民の方に広く知っていただけるような例えば講座の開設だったり、チラシの中にどういったことを書いていくのかとか、そういったところも含めまして随時検討を進めさせていただきたいと考えております。 2点目の今、加害者変容支援というところについてという御質問でございます。 加害者の自らの責任を自覚させるというところと、あとは暴力の再発を防ぐための取組として、被害者支援の観点というところにも、支援につながるものかなというふうには認識はしているところでございます。 今回、まずは配偶者暴力相談支援センターを設置させていただき、被害者の視点から整備したいというところで取り組んできたところでございます。加害者の更生支援につきましては、今後も引き続き検討してまいる必要があるかなと思っております。 配偶者暴力防止法の中でも、やっぱり加害者の更生について、指導方法とか調査研究を進めるというようなことも書かれており、国のほうの調査も進んでいるところでございますので、そういった研究内容につきましても確認しながら、随時検討、研究を進めてまいりたいと考えています。 私からは以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

我が会派でも、配偶者暴力相談支援センターの設置ということで、一般質問もさせていただいたり、要望等もしてきまして、ようやくできるということで、感じておりますけども、23区の中で一番最後に設置されるわけですから、一番いいものにできるということではないかなというふうに理解をしたいんですけども、今のさきの委員の答弁を聞いてても、まずはその機能をつくるというところからスタートだというお話で、これからだということですけども、何点かちょっと確認をしていきたいなというふうに思います。 1点は、やっぱり相談窓口ができるわけですけども、やはり多様なニーズの対応が必要ではないかなというふうに感じております。先ほどの委員もおっしゃられましたけど、メッセージアプリという活用については今後検討ということですが、ぜひチャットとかオンラインでの相談もできるようにしていただきたいなというふうに思います。再度聞いておきたいなと思います。 それと、やはり外国籍の居住者の方も、やっぱり相談が可能にしていかなきゃいけないんじゃないかなと、門戸を開かなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、日本語対応以外、多言語で対応できるような相談窓口なのかどうかというのも確認をしておきたいと思います。 それと、やっぱりこういったDV被害を受けている方の相談というのは、加害の配偶者から、スマホとか、そういうものの管理をされてるというお話がありますので、やっぱり匿名での相談も受けれるような体制じゃないといけないのではないかなというふうに感じております。その辺の対応はできるのかどうかというのも併せて確認をしておきたいと思います。 あと、来所と専用相談電話でまず相談と。それで、また来所での相談でありますけども、開設が月から金で、時間が午前9時から午後5時までとなってますけども、やはりこういった相談というのは、緊急を要して夜間だったり休日、私も御相談を過去に受けたケースがありますけども、土曜日とかのときに連絡をいただいて、警察だったり東京都のセンターを紹介したりとかしましたけども、やはりそういった対応が必要じゃないのかなというふうに思います。 そういったいわゆる日曜、祝日や年末年始といったところのときの対応、夜間の対応、こういったものをどういうふうに取り組んでいくのか。東京都のウィメンズプラザあるいはNPOとの連携等を考えているのかどうか、お聞きしたいと思います。 あと、やっぱり相談が本当に多岐にわたるといいますか、複雑ですので、やっぱり相談を行う職員の対応は大事じゃないかなと思います。専門職の配置の状況、あるいは対応を行う職員への研修状況というものがどうなっているのか。その辺を確認させていただきたいと思います。 あと、やはり二次被害を発生させないことが大事であるというふうに思いますので、しっかりとした対応の個別計画等も作成が必要ではないかなと思いますけども、その辺の状況をどのように考えているか、お聞きしたいと思います。 あと、やはり相談だけで終わらせないことが大事かなと。大体、皆さん、先ほど命に関わることであればすぐ警察へというような話もありますけども、今まではそれぞれ所管に行って対応を聞いてもらわなきゃいけないということで、その時点で疲れちゃう。諦めちゃうという方が多かったように感じてます。 今回、ワンストップでの対応になるんだろうと思うんですけど、その辺の確認で、ワンストップの支援となっていくのかどうか。 あと、伴走型ということで、やはり支援をして、御本人たちが自立するような取組、あるいはお子さんがいらっしゃる方も多いかと思いますので、そうした子育て部門や教育部門との連携をして、どのようにDV被害を受けてる方々を守っていくのかという部分について確認をしていきたいと思います。 以上です。
ただいまの委員の質問に順次お答えをしてまいりたいと存じます。 まず、1点目でございますが、相談窓口の多様なニーズに対応するため、SNS、オンライン等での相談についての検討状況はということについてでございます。 現在は、相談についてSNSでお受けするとか、オンライン相談を開始するということは、まず現在では検討は進んでいない状況にはございますが、委員におっしゃっていただいたようなニーズがあるということも承知しているところではございますので、被害を受けた方の支援にどのような形でつながっていくのかというところを検討しながら、随時進めてまいりたいと思います。 2点目の外国籍の方について日本語対応ができるかというところでございますが、外国籍の方に対しましては、区でも外国人の通訳をしてくれる方がいますので、そういったところの活用だったりとか、内容がかなりセンシティブにはなるので、そういったところは注意をしていかなければならないかとは思いますけれども、そういった配慮はしてまいりたいと存じます。 3点目の配偶者からのスマホを管理されてるということがあるということで、匿名での対応ということができるのかどうかということについてでございます。 被害を受けた方の状況というのは、それぞれ様々でございます。基本的には、被害を受けた相談者の方の御意向に沿った形で、どういった支援ができていくのかというところのお話を伺いながら一緒に考えて進めてまいりたいとは思いますが、なかなかいろいろな支援措置とかをやっていく中では、匿名でということで難しいこともあろうかとは存じますが、そこは被害者の方とよく相談をしながら進めてまいりたいと考えております。 4点目でございます。相談の日時が月曜日~金曜日の午前9時~午後5時ということで、時間外の対応が必要なのではないかというような御質問でございます。 配偶者暴力相談支援センター機能ということでは、現在こういった時間で事業を実施してまいりたいと考えておりまして、時間外につきましては、例えば留守番電話で東京ウィメンズプラザの相談の時間を御案内する、もしくはウェブサイト等での周知というところでは、時間外の対応はここで受けられますというようなことの周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。 5点目でございます。相談事業は多岐にわたりますので、専門職の配置だったり、職員の研修の状況はどうなっているかということでございます。 配偶者からの暴力の相談を受けるというところでは、かなり傾聴の仕方、聞き方だったり、配慮する部分はたくさんあるかと思いますので、そういったところの研修につきましては随時行い、どこの窓口に行ったとしても同じような対応が取れるように研修等に努めてまいりたいと思います。 専門職につきましては、被害者の支援をするに当たっては、必要な職員は配置しているということでございます。 続きまして、二次被害を生まないことが大切だというところでの個別計画というところでございますが、被害者の方の状況はやはり様々でございますので、その方に合った支援、どこにつなげばいいとか、どういった支援をするのがいいというところは、それぞれの状況に応じて計画を立てながら進めていきたいと考えております。 続きまして、相談だけで終わらせるのではなくて、きちんと支援につながることが大切ではないかというような御質問でございますが、支援センターの相談専用電話にお電話をいただいたものにつきましては、配偶者暴力相談支援センター機能の中で情報を共有しながら被害者の支援に努めてまいりますので、相談だけでは終わらせず、支援につながるように努めてまいりたいと考えています。 続きまして、ワンストップというのが実現するのかというような御質問でございます。 ワンストップというところでは、行政の手続の窓口を一本化するとか、そういったことかなとは思いますが、今回、配偶者暴力相談支援センター機能を整備しまして、窓口、入り口としては、相談専用電話を設置させていただいたところでございます。 そこから入った相談につきましては、それぞれ情報共有をしながら、配偶者暴力相談支援センター機能の中で支援をしていくという意味では、ワンストップというところで対応していけると考えております。 最後になりますが、子育てや教育との連携はどうなっているかというところでございますが、配偶者暴力相談支援センターだけでは、やはり区民の方の安心・安全というのは守れない部分がございます。そういったところでは、配偶者暴力相談支援センター機能だけではなく、関係機関、例えば子育てであったり教育だったりとの連携をしながら進めていくということは、とても重要なことになるというふうに認識をしております。 これまでもそういったところでの連携は進めてきたところですが、今後もそういった関係機関との連携は密に図ってまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。

るる答弁いただきましてありがとうございます。 何点かまた再質問させていただくんですけど、やっぱり様々、DVを受けている方は、やっぱり心理的にも肉体的にも負担が大きくて、まず相談をしようというところに持ってくるのが大変重要ではないのかなと。 やっぱりしやすさという部分では、先ほど来言いますけども、相談者の御意向を受けながらということでありますけども、やっぱり匿名というのは必要な取組じゃないかなと思うので、せめて、まだ専用電話ということですけども、例えば非通知でかける場合もあるんですよね、番号がかけたら分かっちゃう可能性があるから。 そういったときも非通知対応ができるとか、あるいは今後SNSの中で匿名チャット相談とかというようなことも、窓口をしっかり広げて、相談を受けますよと、しっかり対応しますよという姿勢を区が、せっかく23区の中で一番最後にやるんですから、それぐらいの気合を入れていかなきゃいけないんじゃないかなと。 いわゆる撲滅、目黒区からDV被害をなくすぐらいの気構えでやっぱりセンター機能を強化していかなきゃいけないと思いますので、その辺をもう一度聞きたいというふうに思います。 あと、伴走型というのが、ワンストップとあるんですけど、結局それぞれの、情報共有はワンストップなんだけど、多分それぞれの対応はそこへ行かなきゃいけないという話になると思うので、僕が伴走してほしいというのは、極端に言うと、一緒に同行したりとか、例えば警察もそうですけど、同行したりとか、あと、保護命令とか、調停とかって多分これから入ってくる中で、弁護士会と連携したりとか、あるいは裁判所へそれこそ同行したりとかという、そういうところまでしっかりとできるのかどうかというのもちょっと確認をしておきたいなと思います。 その意味で、体制がどうなってますかというのが、1つの中で専門職を配置してと言いましたけど、どうしても人権政策課という中でほかのものとの兼業という部分になると、責任の所在が不明確だと私は思うので、本当にDVの配偶者暴力の相談支援のいわゆる専任の職員が配置されていて、どれぐらいの体制で今何人でとか、分かるんだったら教えていただきたいんですけど、そういったどういう資格を持った方が専門職として配置されてるのかというのも、もう少し詳しくお聞きしたいなというふうに思います。 あと、居住施設の援助とかも実施する機能の中に入ってますけども、そういった例えばシェルターだとか、住まいの問題というのはどういうふうな形で確保していくのかというのも確認しておきたいと思います。 以上です。
まず、1点目の相談しようというところでは、どういった方でも相談できるような、そういった窓口にしたほうがいいんじゃないかというようなお話だったかと思います。非通知で電話をしてくる方もいらっしゃいますし、SNSというのがいいとおっしゃる方もいるかもしれないということだとは思います。 名前をおっしゃらないから相談を聞かないとか、そういったことはございませんので、その方、相談者の方の御希望に沿った形で、話を聞いてほしいということであれば、まず匿名であってもお話は聞かせていただく。必要だと思えば、お話をしながら、どういったことができるかというのは、それぞれの方に丁寧に対応をしていくということは、どんな方であっても同じかなと考えておりますので、そういったところは、どういう状況の方であっても御相談には応じてまいりたいと考えています。 2点目の伴走型というところでは、本当に一緒に同行してやったほうがいいんじゃないかとか、そういった体制が必要ではないかというところでの職員体制であったり人数というところの御質問でございます。 配偶者暴力相談支援センターの機能の整備に当たっては、やはり加害者からの追及というところもありますので、場所だったり所在地の特定、明記というのはしない形で行ってまいりたいと考えております。 職員が何人いてというところも、大変申し訳ないんですけれども、現時点では、非公開ということにさせていただいているところでございます。 専任の資格要件がある、どういった資格をお持ちの方がいるのかというところではございますけれども、今回の配偶者暴力相談支援センター機能につきましては、法に基づく機能について整備をさせていただいたというところでは、法に基づいた機能については実施することができる状況になっているというふうに御理解いただければと存じます。 3点目の居住援助につきましてでございます。 住まいの形というところではどういった体制が整えられているのかということでございますが、相談される方の状況によって、一時保護が必要な場合とか、いろんな状況がございますし、そのとき空いている、空いてないとか、いろんな状況もございますので、そういったところでは、そのときその時々でその方の状況に応じて住まいの確保だったり、そういったところの支援も行ってまいりたいと考えています。 私からは以上でございます。

最後の居住支援の件ですけど、他区では、いわゆる区内外、あと民間のところと協定を結んでそういう確保しているようなことも、取組もしているみたいなんですけど、本区は、どこかそういう部分で取組のために協定を結ぶようなところは実際今あるのかどうかというのを聞きたいと思います。 あと、先ほども確認しましたけども、やっぱり切れ目ない支援ということで、中長期的に時間もかかりますから、その方々の切れ目ない支援という意味では、法律とか生活の面を支えることも必要になってくるのかなというふうに思います。 区内のいわゆる士業のところと、先ほども申し上げました弁護士会とか、例えば司法書士会とか、そういったところとの連携というものも検討してるのか、確認をしておきたいと思います。 以上です。
2点の質問に順次お答えいたします。 まず、民間との連携ということが今後必要になってくるというところでの協定は結んでいるのかどうかというような内容でございます。 民間の団体の方との協働、民間の方と一緒に支援していくということは、今後こういった配偶者間での暴力の支援に関してはとても必要になってくることかなとは考えているところでございます。協定につきましても、今後、必要に応じて、どういった形で行っていくのがいいのかというところも含めまして、検討を進めていきたいと考えております。 2点目の切れ目のない支援というところでの区内の士業、いろんなところとの協力体制も必要になるのではないかというところでございますけれども、現在は相談の中で、例えば男女平等・共同参画センターでも、女性のためですけれども、法律相談ということは行っているところでございます。こういったところも活用しながら、必要な支援が受けられるよう、様々なところと連携しながら進めていけるように順次整備をしてまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

今の川原委員の質問の関連になりますけれども、ちょっと大きなところで伺いたいんですね。 (5)その他のイのところを読み上げます。「周知の際は、加害者の追及等から被害者等の安全を確保する必要があるため、電話番号のみの周知とし、所在地や担当課は明記しない。区公式ウェブサイトやチラシ等での周知の際の担当は目黒区配偶者暴力相談支援センターと表記する」という記載があるんですが、ちょっと僕、言っている意味がよく分からなくて、加害者の追及から被害者などの安全を確保する必要があるのは当然で、それは、我々が配慮しなきゃいけないのは当然のこととして、だから電話番号しか書かないという、こっちが及び腰になっちゃってるふうに僕は何となく感じるんですね。 だけども、公式ウェブサイトやチラシなどの周知の際は目黒区配偶者暴力相談支援センターと表記するって、表記するんじゃないんですかというところで、ちょっとここがよく分からなくて、せっかく大きな看板のものを打ち立てるというのであれば、絶対これ以上俺たちは許さないぞという意味で、もうちょっと大きく構えて、センターを建てますよという、連絡先はこちらです。 とにかく一次相談を受けることがまずは大事ですから、ちょっと何か両方にも取れてしまうような書き方ではなくて、目黒区の意思として、守るんだというぐらいの記載をしなきゃいけないんじゃないのかなと思うんですけれども、私の理解力が足りないのか、ちょっと分からないんですが、もうちょっと教えていただきたいなと思います。考え方というか、お願いします。
ただいまの質問についてお答えいたします。 委員おっしゃるとおり、本当に配偶者暴力を許さないというような形で表記していく必要はあるかなというふうに考えております。 ここでお話をさせていただいておりますのは、例えば今日ここで人権政策課が御報告しておりますので、お問合せ先としては人権政策課ということにはなると思うんですが、例えば配偶者暴力相談支援センターがここにありますよとか、何課でやってますよとか、そういったことについては表示はしないということでございます。 23区の中で、やはりウェブサイトで配偶者暴力相談支援センターの記載をしているところがございますが、ほとんどのところ、20区につきましては、ウェブサイト上も、相談場所はここですというような明記はしておらず、相談専用電話の電話番号のみを載せている状況にあります。 そういったところでは同じような形で、場所の明記や相談場所は記載しないというような形でウェブサイトにも載せて、どこで受けているかということは、加害者からの追及、被害者保護の観点から載せないということで、今回書かせていただいたものでございます。 私からは以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。

2つだけ確認させていただきたいと思います。 1点、内閣府の相談件数を改めて確認すると、東京都22施設の中で令和6年度が約2万4,000を超えてくるということで、1施設当たり1,104件、ちょっと人口だったり、その大きさ等も関係すると思うんですけれども、先ほどの質問で、ちょっと人員体制は非公開ということでいいんですけれども、これのボリュームというのを、しっかりと対応できるような形になっているのかどうかというところ、想定、このぐらいなのかというところをお聞かせいただきたいと思います。 もう1点が、ちょっと私も、個人情報の管理、二次被害を生まないためにもということで、とても重要な部分だと思っております。改めて、配偶者暴力相談支援センターとして個人情報をまず持つのかどうかというところと、あとは管理の仕方を含めて、連携時の情報の受渡しの仕方というのはどういうふうになるのか、お聞かせいただければと思います。 以上、2つです。
今委員におっしゃっていただきましたとおり、東京都の件数、目黒区の件数というところでは、それを支援する体制が整っているかということについてでございます。 実際、始めてみますとどのくらいの相談が来るかというのは、まだ分からないところではございます。目黒区の令和6年度のDVの相談件数としましては、把握しているところでは268件、令和5年度は338件になっておりますが、実際、相談支援センターを始めたときにこれより多くなるのかどうなのかというところは、まだちょっと始めてみないと分からないところもあるかと考えております。 そうした状況ではありますが、被害者の方の支援に向けてこちらのほうで取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 2点目でございます。個人情報を支援センターとして持つのか、その受渡し方法はということでございます。 こちらにつきましては、やはり相談を受けたものにつきましては、調査シートのようなものを作成して、支援センターの中で共有をしてまいりたいと考えているところでございます。受渡しについては、職員同士が手渡しで、確実に個人情報がつなげるようにしてまいりたいというふうに考えております。 私からは以上でございます。

ありがとうございます。 個人情報のほうで、ちょっと改めて具体的に聞かせていただければと思うんですけれども、配偶者暴力相談支援センターとしても情報を持つ。そして、連携時に個人情報の受渡しをするということだと思うんですけれども、やはりセンシティブな情報でもあるので、ここの管理というところは徹底して、ほかの部署でももちろんそうなんですけども、それ以上にというところなのかなと思ってはいるんですが、そういったようなより強固なガイドラインではないけど、そういったものは中でしっかりと設けるというふうに考えていいんですかね。 ちょっと最近、やはり個人情報の観点で、幾つかやっぱり出てる大きなものもあると思うので、漏えいという部分であると思うので、ちょっとここは心配してるところで、ここが万が一漏れてしまったりとかだと、本当に実害に直結するんじゃないのかなというところをちょっと私は心配してるところで考えているので、相談という窓口というところはもちろんとても大事な取組だと思っている一方で、そこのところはやはりより注視するところが必要かなと思っているところですが、ここに関しては同じレベルなのか、より強いもので考えていいのかというのはいかがでしょう。 以上です。
個人情報については、おっしゃっていただいたとおり、漏えいしてはならないというところでは、適切に管理をしながら進めていかなければならない課題であるというふうには考えております。 ガイドライン等をつくってより徹底していくのかというところでございますけれども、関係職員が誰が受けても間違いなく進められるように、手順書のようなものは随時作成をしておりまして、職員間で共有はしているところでございます。今後も、開始に向けまして関係する機関それぞれで確認をしながら、手順書も作成を進めてまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

私からは、もともとのところなんですけど、やっぱりちょっと遅かったかなというところの中で、平成13年に法律が制定されたというところで、今調べたところ、23区、東京都内だと板橋区が早めで、平成23年頃に設置をしたと。 そこから各区が進めてきて、多分、直近が墨田区ですね。昨年の委員会報告がありまして、これは9月に委員会報告があって、12月に開設をしたというところで、そうすると、何かうちは最後になっちゃった、やらなきゃという感じで進んでるのかなとやっぱり捉えてしまう部分があって、ただ、課題、やっぱり資料にも書いてあるように、証明書の発行が必要な場合は目黒区以外の相談機関で相談をしていただく必要があると。これはやっぱりちょっと大きな課題だったと思うんです。 なので、ちょっとどうして今のタイミングになってしまったのかなというところをお伺いしたくて、来年度の予算要求では、大体800万円余が計上されてますね。決して小さな金額ではないですけれども、やはり社会問題にもなってるような内容で、もっと早くからできなかったのかなというところで、お伺いします。
ただいまのなぜ今の時期なのかというようなところについての御質問でございます。 現在も、これらの配偶者暴力相談支援センターで担うような機能につきましては、関係各課がそれぞれ担うことによって区全体として機能を果たしている状況で、支援に努めてきたところでございます。 今回は、委員がおっしゃっていただいたとおり、順番としては、目黒区以外の22区で整備が既にされている状況とはなりましたけれども、関係機関との連携で不足していた部分、証明書であったりというところの課題を整理しまして、今回の機能整備になったということでございます。 これまで機能整備をなぜしてこなかったのかというところではございますけれども、やはり加害者からの追及を受ける状況というのも想定されますので、被害者の安全に配慮した例えば人員配置だったりとか、様々な課題を解決する必要があったということや、あとは立地としまして、都の配偶者暴力相談支援センターの機能を有します東京ウィメンズプラザと比較的近い場所にもあり、連携も図りやすい状況にあったということなど、それらを総合的に勘案しまして、支援センターの設置については、これまでは引き続きの検討課題としてきたところでございます。 ですが、そういった相談窓口、なかなかどこに相談をしたらいいか分からないといったお声とか、そういった証明書発行に時間がかかる、ほかの施設に行っていただかなければならないというような状況というのを解消したいというところで、今回の整備に至ったということでございます。 私からは以上でございます。

ありがとうございます。 関係各課がこれまで様々担ってきた部分があると思うんですけれども、相談支援センターができることによって、各課の連携はこれからも続けていくと思いますけれども、業務負担というのが何か軽減されたりというところはあるんでしょうか。
業務負担の軽減というところでございます。 区民の方にとっては相談しやすい窓口ということで、区民の方の負担の軽減というのは図られていくのではないかというふうには考えております。 区の負担ということでございますけれども、これまでどこでやったらいいか分からないというところで、ちょっと迷うようなところについて一元化されたというところでは、職員にとっても動きやすい状況というのがつくられたかなというのはありますが、これからやはり相談件数も増えるということがありますので、どこまでどういった形で、何が軽減されて図られていくかということは、ちょっともう少し様子を見ないと分からない部分もあるかなとは考えているところでございます。 私からは以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

DVが全国的にも増加傾向にありますので、一番身近な基礎自治体で配偶者暴力相談支援センターができるということは本当に、23区で最後になりましたけれども、よかったなと思っています。 それで、私からは2点なんですけども、相談員のことで、職員体制と人数というのは今の時点では非公開ということですけれども、やっぱりDV相談というのは受ける側も精神的にかなり負担にもなると思いますので、そういった点で、働いている人への心のケアというところでどんなことを考えてらっしゃるのかということをお聞きしたい。 2点目は、項番3の(3)で実施する機能のところに、配偶者暴力防止法第3条第3項では6業務あるうちの1つの医学的、心理学的援助を行うカウンセリング業務については、今回は行わないということですけれども、それについて、どういった経緯でその部分を機能として備えなかったかというところをお聞きします。
2点の御質問に順次お答えいたします。 心のケアというところは、やはり被害者の方の支援にとっても大切なところかなとは思っているところでございます。被害者の方の相談を丁寧に聞きながら、心のケアにも努めてまいりたいと思いますし、ほかの関係各課でやってるような業務も活用しながら、心のケアというところには努めていきたいというふうには思っているところでございます。 カウンセリングという業務について、なぜ今回、6業務のうちで指定されているんだけれども、やらないという方向になったかということでございますけれども、支援センター業務につきましては、内閣府の通知から、規定するものについて一部でも行うことが可能であれば、支援センター機能として差し支えないという通知が出ているということがございます。 カウンセリング業務につきましては、資格要件等、高度な技術が必要になるというところがありますので、まずは関係機関と連携しながら、心のケア等に関しましてはしっかりと対応してまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。

さきの質問の1点目については、相談を受けるスタッフ側の心のケアをどうしていくかという質疑だったので、そちらの観点でお答えいただけますでしょうか。
失礼いたしました。スタッフの方の心のケアというところでございます。 スタッフの方も相談を聞いていると、やはり心に響くものがあって、心のケアが必要になるということはあろうかと思います。そういったところでは、相談を受けた内容について全体で共有をして、相談員の方に吐き出してもらうというようなことも必要になるのかなというふうには考えております。 スタッフの方のケアにつきましては、今後もどういうような形でやっていくのが適切なのかということを随時考えながら、進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。

では、ちょっと確認なんですけども、実施する機能の1つでもあればセンターを開設できるということで理解いたしました。 やはり暴力を受けてる人は心の傷を受けているというところがありますので、関係機関と連携してというのはどういったところを想定しているかというところをちょっと確認いたします。
どういったところとの連携を考えているかというところでございます。 私どもの人権政策課のほうでも、こころの悩みなんでも相談というところで、心の悩みについてカウンセリングのようなことを行っているというところもございますので、そういったところで必要に応じた情報共有をしながら対応していくということでしたり、あとは保健所とか、そういったところとの連携というのも必要になってこようかなというふうに考えているところでございます。 私からは以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)配偶者暴力相談支援センター機能の整備についてを終わります。

続いて、(3)契約報告(8件)について、報告を受けます。
それでは、契約報告(8件)につきまして御説明させていただきます。 まず、項番1の契約締結でございます。 No.1は、めぐろ区民キャンパス2期施設消火設備改修工事でございまして、記載の箇所における消火設備の改修工事を行うものでございます。 契約の相手方は株式会社トウサイ。契約金額は3,300万円。工期は令和7年12月1日から令和8年3月31日まで。契約方法は総合評価方式による条件付き一般競争入札で、入札経過は、別添資料1ページに記載のとおりでございます。 なお、別添資料3ページ以降は、該当します入札の経過並びに案内図をおつけしておりますので、契約報告の説明と併せて御確認いただければと存じます。 続きまして、契約締結のNo.2、目黒区立五本木小学校特別支援教室内装等改修工事でございまして、特別支援教室等の内装補修工事を行うものでございます。 契約の相手方は株式会社フォーザグッド。契約金額は1,980万円。工期は令和7年12月2日から令和8年3月13日まで。契約方法は条件付き一般競争入札でございます。 No.3は、既設在来管保全工事でございまして、道路の改良工事を行うものでございます。 契約の相手方は双葉建設株式会社。契約金額は7,356万8,000円で、公契約条例の適用対象工事となっております。工期は令和7年12月3日から令和8年3月23日まで。契約方法は条件付き一般競争入札でございます。 No.4は、目黒区立八雲小学校体育館屋根改修工事でございまして、体育館屋根の断熱工事及び防水工事を行うものでございます。 契約の相手方はゼネラルボンド株式会社。契約金額は2,777万5,000円。工期は令和7年12月15日から令和8年3月19日まで。契約方法は条件付き一般競争入札でございます。 No.5は、目黒区立東根小学校屋上防水改修工事でございまして、屋上階の防水改修工事を行うものでございます。 契約の相手方は株式会社フォーザグッド。契約金額は2,017万4,000円。工期は令和7年12月12日から令和8年3月13日まで。契約方法は指名競争入札でございます。 No.6は、目黒区総合庁舎照明制御装置改修工事でございまして、地下3階中央監視盤室の照明制御装置及び各階分電盤内の照明制御用伝送ユニットを撤去・新設するものでございます。 契約の相手方は区外業者のパナソニックEWエンジニアリング株式会社東京本部。契約金額は2,198万9,000円。工期は令和7年11月17日から令和8年3月31日まで。契約方法は随意契約でございます。 随意契約の理由でございますが、総合庁舎の照明制御装置は当該業者が製作、保守管理を行っておりまして、そのノウハウは当該業者のみが有しております。そのため、安定した動作保証が行えるのは当該事業者のみであることから、随意契約を締結したものでございます。 No.7は、循環型トイレの購入でございまして、自己処理型可搬式水洗トイレを1基購入するものでございます。 契約の相手方は区外業者のエムエステック株式会社。契約金額は3,630万円。納期は令和7年12月8日から令和8年3月31日まで。契約方法は随意契約でございます。 随意契約の理由でございますが、この循環型トイレは災害時でも衛生的に使用できるトイレでございまして、特許を取得している製品であることから、当該事業者と随意契約を締結したものでございます。 次に、項番の2、契約議案の変更でございます。 No.1、目黒区立第九中学校解体工事でございます。 こちらの元契約につきましては令和7年第1回区議会定例会におきまして議決をいただいておりますが、議会の議決を得た契約について、契約変更に伴う増減額が100万円以上かつ契約金額の100分の10未満であるとき及び1か月以下の契約期間の延長が生じた場合は、企画総務委員会に報告するという議会運営委員会での取決めに基づきまして、本委員会に御報告するものでございます。 契約議案、議決内容につきましては、資料記載のとおりでございます。 今回の変更内容でございますが、地中埋設物が発見されたことにより契約期間等を変更する必要が生じたため、工期を28日間延長するとともに550万円の増額を行ったものでございます。 なお、本工事につきましては、令和7年7月にも1,147万円余の増額契約変更を行っておりまして、今回の契約変更と合わせまして当初から1,697万7,400円の増額、契約金額といたしましては4億7,972万1,000円となるものでございます。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

まず、工事がNo.2、特別支援教室ということで、普通教室とはちょっと違うような形ですけど、今回は契約ということなんですけれども、内装自体がそういった特別支援に準じている、またはそういった工夫がなされるものになるのかではなく、工事だけなのか。ちょっとここを具体的に教えていただければと思います。 以上です。
内容に関しまして、内装は特に特別支援用に特殊な内装をするというものではございません。特別支援教室のお子さんが今1年生から5年生までこちらで活動していますけれども、来年度になりますと6年生まで全部埋まるということで、それを予定して間仕切り等の変更を行うという内容でございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)契約報告(8件)についてを終わります。

次に、(4)目黒区登録業者の指名停止措置について、報告を受けます。
それでは、目黒区登録業者の指名停止措置について御説明をさせていただきます。 項番の1、指名停止措置の内容ですが、今回、指名停止措置を行った事業者は5者ございます。 まず、番号1の事業者につきましては、区と締結しました第三ひもんや保育園の給食調理業務委託をめぐりまして再三改善指導を行ったにもかかわらず、改善されなかったほか、契約を一方的に解除したい旨を通知し、区に対し混乱を招くなど、不誠実な対応を取ったため、区の措置基準に基づきまして令和7年12月23日から令和9年6月22日までの18か月間の指名停止措置を取ったものでございます。 次に、番号2番から5番までの事業者につきましては、特定地方公共団体等が発注しました特定跨線橋点検等業務に関する競争入札におきまして、受注者や入札価格等を事前に調整する談合を繰り返し、競争を実質的に制限していたとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたというものでございます。 区では、措置基準に基づきまして、2番及び3番の事業者に対しましては令和8年1月13日から10か月間、4番及び5番の事業者に対しましては5か月間の指名停止措置としたものでございます。 次に、項番の2、区と当該事業者との契約実績でございますが、1番の事業者につきましては、記載のとおりの契約実績でございます。 2番~5番の事業者につきましては、区との契約実績はございませんでした。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1番に関しては、この理由の2つによって、指名停止期間というのは組み合わせて18か月ということなんでしょうか。お伺いします。
1番の指名停止期間についての御質疑でございます。 今回、指名停止とした理由は2つございます。 まず1つ目が、再三指導したけれど、改善されなかったという履行成績への不良でございます。こちらは指名停止基準に基づきますと、12か月間の指名停止期間となっております。 また、もう一つのほう、区に対しまして何ら調整なく、契約を解除したい旨を通知し、区に不誠実な対応を取った。こちらの対応につきましては、指名停止期間が18か月となっております。 2つの、複数のこういった指名停止の理由が生じた場合は、その期間の長いほうを適用するという措置基準の適用、第4条第1項を適用いたしまして、今回18か月間の指名停止期間としたものでございます。 以上でございます。

あと、停止期間のスタートの日というのはどういうふうに決められるんでしょうか。事態があったのはちょっともう少し前だったかと思うんですけれども、そちらのほうの開始時期というのはどういうふうな決め方か、お伺いします。
指名停止期間の始まりでございますが、区の内部機関の中で指名停止の理由であるとか期間、こういったものを決定した日もしくはその翌日からスタートをするものでございます。 今回、1番の事業者については、契約解除の申出がありましたのは10月だったかと思います。10月22日になっております。そこから相手方と契約変更についての協議等を行っておりまして、そういったもののもろもろの手続であるとか、相手方との確認が取れまして内部決定をしたところが12月23日というところで、ここを始期としまして指名停止期間を設定したというものでございます。 以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

1番の業者さんですか、改善指導を再三行ったが改善されずという、これはどんなことをしたのかなということに関しては、恐らく文教・子ども委員会とか、そっちのほうになってしまうからお答えしづらいのかななんていうふうには思っているんですけれども、過去の5年間の6年度、5年度、4年度、3年度と遡って見ていくと、第三ひもんや保育園との契約はないわけじゃないですか。 とはいえ、この事象が発生してる年度というのは令和7年度だけで起こった結果、こういう状況につながってるという、そういう認識でいいんですか。伺います。
今回指名停止を行った事業者でございますが、第三ひもんや保育園の保育園給食調理業務を受託したのは、今委員から御質問があったように、令和7年度からとなっております。 第三ひもんや保育園の保育園給食調理業務におきましては、令和6年度に公募型プロポーザルを実施し、事業者の選定を行ってまいりましたが、2度行っておりますが、応募がなかったところでございまして、対象となる事業者に連絡をいたしまして、当該業者のみから履行可能という回答がありましたので、令和7年度から契約を開始したというものでございます。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。

ちょっと念のための確認なんですが、1番の事業者について、事業者選定をした日や契約をした日に、他の自治体で指名停止措置を受けていたということはないか、伺います。 この事業者名で検索しますと、ちょっと住所が違うので、同じ会社かどうかがちょっと分からないんですが、複数回いろいろな自治体から指名停止を受けてるように見えるんですよね。なので、ちょっとその辺を教えてください。 以上です。
プロポーザルをちょっと実施した具体的なちょっと今、日付を把握はしておりませんけれども、今回の1番の事業者が過去に指名停止措置があったというところ、それに当たるような事象があったというところは、区としては把握をしておりません。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)目黒区登録業者の指名停止措置についてを終わります。報告事項は以上です。

次に、その他で、選挙管理委員会事務局長から発言があります。
新聞報道等で御承知かとは存じますが、衆議院の解散が1月27日公示、2月8日投開票、または2月3日公示、2月15日投開票のどちらかの日程での執行が想定されておりまして、衆議院議員総選挙に向けて必要な準備を進めるよう、総務省から選挙管理委員会に通知が届いております。 昨日、高市首相が1月23日招集予定の通常国会冒頭で衆議院を解散する意向を固めて、自民党幹部に伝えたとの報道がありました。また、今朝の新聞報道では、1月27日公示、2月8日投開票の日程を軸に調整が進められているということがあったと承知をしております。 正式には通常国会での高市首相の解散の表明となる見込みですけれども、選挙管理委員会といたしましては、今後、東京都選挙管理委員会で策定する執行計画を踏まえて、選挙管理委員会で執行計画を決定後、本委員会の委員の皆様に衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行概要を配付させていただく予定でございます。 私からの情報提供については以上でございます。

よろしいですね。

それでは、続いて、その他の(2)次回の委員会開催についてですが、次回は2月10日火曜日、午前10時から開会いたします。 それでは、以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。