// 発言者(18名)
// 発言(188件)

おはようございます。ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、岸委員、川原委員にお願いします。

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)令和8年度組織改正について、報告をお願いします。
令和8年度の組織改正について取りまとめましたので、御報告を申し上げます。 本件につきましては、1月27日の議会運営委員会に御報告をしているものでございます。昨年度、大規模な組織改正を行いましたが、今年度は部や課の単位での組織変更はございません。 項番1に記載のとおり、区民に分かりやすい、簡素で効率的、緊急かつ重要な課題に適切に対応するといった基本的な考え方をもって改正を行っているものでございます。 具体的な改正内容につきましては、項番2、組織改正の内容のとおりでございます。 表を御覧いただきまして、表の左側が現行の組織、右側が改正後の組織でございます。健康福祉部高齢福祉課の高齢者福祉住宅・施設係主査につきましては、必ずしも係長級である主査のポストとして設置する必要がなくなったというふうに判断いたしまして廃止をいたします。 子ども若者部緑が丘児童館につきましては、民営化に伴い、区の組織としては廃止となります。ひもんや保育園につきましては、民営化計画に従い、第三ひもんや保育園に園児を引き継ぎ、2園を統合することに伴い廃止いたします。 次に、都市整備部都市整備課空家対策調整担当係長につきましては、効率的な執行体制とするため、同種の業務を行う住宅課へ所属変更いたします。 次に、教育委員会事務局教育政策課につきましては、効率的な執行体制とするため、現在1人職であります秘書担当係長を廃止しまして、業務は関連性の高い教育総務係に移管いたします。 次ページにまいりまして、教育指導課教職員係につきましては、人事、服務を担当する教職員人事係と、給与、福利、健康管理を担当する教職員給与福利係の2つの係に再編いたします。これに伴いまして、教職員係に置いていた係長級である教職員係主査のポストは廃止いたします。 最後に、めぐろ歴史資料館につきましては、施設の休館に伴いまして郷土資料室に名称を変更いたします。休館期間中も、出張による展示、デジタルミュージアムの運営、古民家運営等の業務を行います。 項番3でございます。組織名称は、この後も修正する場合がございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1点、説明を聞いてちょっと詳しく知りたいのが、組織改正の内容の一番上の高齢福祉課の高齢者福祉住宅・施設係主査ということで、今、一定の役目は終えたためということを含めて言っていただいたんですけれども、高齢者福祉住宅の中で一緒に住んでいた、一緒にというか、住んでいて見回りがあったときよりも、やっぱりちょっとそのサービスというか、それでいろいろ高齢者福祉住宅にお住まいの方からの、やっぱり今までと違って見回りが少なかったりとか、そういった声もいただいているところなんですけど、この部分について、区としてこれを廃止してしまうと、むしろ今後のことを考えていくと、より必要ではないのかなとも思えるんですが、そこに関してはいかがでしょうか。 以上です。
業務そのものを行わないようにするということではございませんで、業務そのものは既存の係の中に吸収してまいります。組織のポストとしての主査のポストを廃止するというものでございまして、係の中に係長級の職員が2人いる体制でやってきたものを、必ずしも係長級の職員じゃなければいけないということでもなく、もう少し柔軟な人員配置をすることを可能にするという視点がございます。そういった視点で、係の中に仕事を吸収するということで、区民に対するサービスそのものを大幅に変更するとかそういった趣旨ではございません。 以上でございます。

分かりました。しっかりその業務自体は継続しつつ担当の方がいらっしゃるということで、そこはそうであるべきかなと思うんですけれども、やはりこれから後期高齢者も含めて増えていくということで、やっぱり住まいは人権というところをちょっとしっかりと、今、目黒では住宅課でいろいろセーフティ住宅を含めて、一部高齢者福祉住宅などは高齢福祉課ということで、福祉の分野と住宅の分野の連携というところが今まで以上にこれからはもっと必要になってくるのかなというのは思っているところなんですけど、そういった視野も含めて、ぜひそこは充実させていく形で考えていただきたいんですが、そういった方向で考えてよろしいのかというのはいかがでしょうか。 以上です。
住宅課のほうにこの業務を移しまして、住宅施策とそれから福祉の施策と重複するところがございますけれども、体制をむしろシンプルな形に整理する方向での修正でございます。連携をして今後も進めていきたいと、このように考えているところでございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

今の芋川委員の質疑の中で大体御説明いただいてるんですけれども、結局、業務量というのは減ったのかということと、あと係長級が2人いたので廃止ということでそのポストを減らしたということですけれども、職員のモチベーションのためにはやっぱりポストがあったほうが、より上に行きたいなとか、そういうこともあるかと思うんですけれども、それに関してはいかがでしょうか。
主査のポストは、既に係長級になった職員が配置されるというポストでございまして、この主査のポストがあるから係長級の職員になりたいというようなモチベーションに結びついてるというような構造にはなっていないかなというふうに認識をしています。 係長級の職員が、今、何々係の係長というポストに就いたり、係の中の1つの業務を担って何々係主査という形になったりしてますが、給与体系だとかそういったものについては係長級の職員という形で取り扱われてるものでございます。 以上でございます。

業務量が減ったのかどうかという部分については。
業務量が減ったからポストを廃止したというものではないというのは先ほどの答弁と同じで、業務そのものは係に引き継ぐ、それを担当する職員が必ずしも係長級ではなくてはいけないという縛りを外してるという、そういう考え方でございます。 以上でございます。

そうしますと、その係の中にいる今までと同じような業務をする人は減っていないということでよろしいでしょうか。
定数の考え方と、それから組織の考え方というのは必ずしも同時に進めていませんので、職員全体の人員配置の中で定数の見直しが今後も行われないかどうかということについては別の問題でございます。ただ、この組織を廃止したから定数を減らすということと連動してるものではないです。 以上でございます。

では、すみません、確認なんですけれども、定数を減らすということとポストを減らすということは連動していないという御説明だと思うんですけど、そうすると、同じ業務をするのに人数は減らしてないということでよろしいんですか。ちょっとその辺が分からなくて、同じ業務をするのに、それを担う人がきちんといるのかどうかということをちょっと確認したかったんですけれども。
今回の御報告は組織の執行体制の御報告でございまして、先ほど申し上げたように定数を、ここはこの人数配置しますというような御報告ではないので、今の御質問にそのままお答えするのはなかなか難しいんですけれど、今申し上げたとおり、仕事そのものを低下させるということのないような人員配置というのは全体の調整の中できちんと取っていくという考えでございます。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)令和8年度組織改正についてを終わります。

次に、(2)職員の懲戒処分について、報告を受けます。
まずは、今回懲戒処分に至ります不正行為が発生してしまったことにつきまして、まずは深くおわび申し上げます。申し訳ございませんでした。 こうしたことは、区民の皆様の公務に対する信頼を著しく毀損する重大事故であるというふうに捉えてございます。今回、当該職員への厳正な処分とともに、先週3日の政策執行会議の場におきまして、改めて服務規律の遵守と違反行為の再発防止についてということで、全庁への周知徹底を図ったところでございます。 事案の詳細につきましては、これから人事課長から御説明を申し上げます。
それでは、職員の懲戒処分について御説明をさせていただきます。 このたびの処分につきましては、資料記載のとおり、通勤手当不正受給に係る処分でございます。 資料項番1に記載のとおり、不正受給を行っていた期間は平成29年4月から令和7年9月までとなりまして、トータルでは8年5か月という期間に及びます。 次に、項番の2、被処分者は32歳の一般職員で、処分内容は10日間、職務に従事させない停職処分を行うものでございます。 次に、資料項番3、事実の概要ですけれども、被処分者は、先ほど申し上げた期間、主たる通勤手段をバスから自転車へと変更していたにもかかわらず、通勤届の変更手続を怠り、本来支給される額以上の通勤手当の支給を受けていた結果、総額43万4,568円の通勤手当を不正に受給したものでございます。 本件が発覚に至った経緯ですけれども、今年度に実施いたしました通勤経路の実態調査におきまして、通勤認定簿と定期券の照合ができなかったため、当人に確認をしたところ、届け出ていた通勤手段と実際の手段が異なることが判明したものでございます。 今回の行為は、高い倫理感をもって行動すべき公務員としての自覚を著しく欠き、区政への信頼を失墜させる行為であることから、組織内の規律と公務秩序を維持するため、項番4に記載のとおり、令和8年2月3日付で懲戒処分を実施したものでございます。 処分実施後には、処分日当日に開催された政策執行会議におきまして、区長より職員の服務規律の遵守と違反行為の再発防止について厳しく指示がなされたところでございまして、同日付で各部局長に対して区長の指示を踏まえた通知を行いまして、再発防止に向けた注意喚起を行ったところでございます。 なお、今回の事案を受けまして、こうした職員による非違行為の根絶を目指して、組織的かつ継続的に職員としての倫理意識の確保に努めるとともに、厳正な調査の実施を通じて再発防止に取り組んでまいりたいと考えております。 なお、不正受給となった通勤手当につきましては、当該職員から返還する旨の申出があり、全額返還を完了しているところでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

これ、令和6年1月にも企画総務委員会で報告されてますね、同様の案件が。当時は、電車通勤をしていると言っていたのがバイクだったということで御報告がありました。その後、私は決算特別委員会でもその件についてお伺いをしていて、というのは、その年にほかの区でやっぱり不正受給があったということで、一斉職員に対しての調査が行われて、そのときにほかの区ですけども、調査対象者が1,871人を対象に調査をかけたら、職員のうち84人、計989万円余の不正受給があったということが発覚したと。これ率にして4.5%もありますと。目黒区では全体的な調査はどうなんですかというふうにお伺いして、これまでにも毎年確認はしていて、現物で確認をしていて、それがないときにはそういったより深い調査もしていきますよという話だったんですけれども、これ今回って、平成29年~令和7年って、本当それ飛び越えてますよね。これについてはどのような調査をされていたんでしょうか、お伺いをします。
今の委員からの御質疑は、毎年度、通勤の実態調査をやっておきながら、なぜ長期間不正受給が発覚できなかったというところの御指摘かなと思います。 区では定期的に、基本的には毎年度、通勤の実態調査をやってきておりまして、各所属において職員の通勤経路と実際定期券の所持状況というのを確認するというのを行ってまいりました。 今回の事案につきましては、バスの利用を届け出た職員が実際には自転車を使っていたというところが調査の中では確認できなかったというものなんですけれども、バスの定期券につきましては電車の定期券と異なりまして、例えばPASMOとかSuicaとかのICカードに、どこどこバス停からどこどこバス停という形でICカードの券面に表示がされないという実態がございまして、実質的には、要は所属において口頭による確認になっていたというところが多くあったかなと。要は、電車であれば券面に表示がされるのでその照合ができるんですけれども、バスであればそれが表示されないというところで、実質的には職員との口頭による確認というところに多くの所属においては確認がとどまっていたのかなと考えております。 そういった実態があったことから、令和6年度、昨年度の調査では、適正な調査を実施するという趣旨で、バスの利用履歴ですとか、例えばICカードで乗った履歴を交通会社に依頼をすれば履歴が出てまいりますので、その履歴を提出させるですとか、あとはバスの定期券も購入した際に購入控えというものが出てくるんですけども、それをしっかり保管しておいて調査のときに提示をさせるというところを6年度の調査でははっきりと調査の中で明記をし、調査の中で求めてきたというところがあります。 ただ、6年度ではそういった調査を実施したにもかかわらず、そこでは発覚に至らず、令和7年度、今年度の調査におきましては、この調査のやり方を大きく変えまして、これまでは各所属において先ほど申し上げた確認を行っていたんですけれども、調査自体の組織全体の効率化と効果的な調査にするというところでやり方を変えまして、基本的には人事課による一括した確認というところに方法を変えました。その中で、購入履歴等の提示を求めたところ、それが提出できないというような実態に陥りまして、いろいろとヒアリングをする中で今回の事案判明に至ったというものでございます。 まずは以上でございます。

やっぱり一緒に働く者として、多分疑いを持ってまずは確認するということがなかなか難しかったという中で、人事課で一括してという方向に変えたのはすごくいいことだと思います。 これは、まず年1の確認をされてると思うんですが、時期的にはいつなんでしょうか、お伺いをいたします。 あと、やはり前回は現物が確認できなかったらICの内容まで確認しますよと言ってたのにできてなかったのかなというのはちょっとやっぱり指摘をさせていただきたいんですけれども、なので、ちょっとそこら辺も、より今後、毎年そうやって人事課で一括で、結局デジタルを活用しながらやっていくのかというところの確認。 あと、当時の中で公共交通機関ではない通勤についての区としての考え方、例えばバイクだったり自転車だったりというところで、認めるのか認めないのかとか、安全確保はどうなんだといったところも含めて話があったと思うんですけど、今現在で区のそちらの安全な通勤についての考え方をお伺いします。
何点か御質疑いただきました。 調査のまず時期につきましては、今回は、今年度の調査につきましては令和7年7月~8月にかけて、およそ2か月間実施してございます。 また、今回、6年度から調査の確認手法についてしっかりと明示した上でやることとした中で確認が漏れてしまったというところは、誠に申し訳ないというところに尽きるんですけども、7年度からは人事課のほうで一括した対応をしていくという中で、今回、そういった調査の中でこの事案が発覚できたというところもございますので、現時点では来年度以降も、組織的には各所属における調査よりも人事課が一括で調査をするほうが組織としては効率的になってるというところもありますので、効果も一定出たということも踏まえまして、引き続きこのやり方でやっていきたいというふうに考えております。 また、前回の懲戒処分の委員会報告の中で委員のほうからも出た、交通手段の中で自転車、バイクですね、交通用具を使った通勤についてという御質疑がありまして、安全面の御指摘というのもあったんですけれども、現時点では、その辺の通勤の手段ということについては各職員の判断で認めているというところがございます。 ただ、自転車の利用につきましては、社会全体でやっぱり安全な利用というところは強く求められておりますので、交通ルールの遵守をはじめ、定期的な周知啓発を行いながら、安全面の確保については引き続き留意してまいりたいと考えております。 以上でございます。

最後にまた確認の方法の話なんですけれども、今回の発覚したような確認の方法で、これはこういった不正受給が起こらないような確認方法ができているということなんでしょうか。さらに何か漏れがあったりとか、そういったところであり得るかどうかというところでいうと、より詳しい確認方法だったりというのが考えられるのか、それとも今の時点でそれがベストというか、一番漏れがない確認方法であるのかというところをお伺いします。
調査のやり方につきましては、定期的に見直しを図ってまいりました。今回については、職員一人一人が定期券ですとか購入履歴をスキャンしまして、電子データとして電子フォーム上に登録をして提出をするというやり方を取っておりまして、必ず挙証資料を一人一人確認するというやり方を徹底してございます。そこで確認ができなかった職員については必ず、どういう事情になってるのかというのをヒアリングした上で内容を詰めていくというやり方を今年度取りましたので、一定の負担はかかるところではあるんですけれども、そのやり方で現時点では漏れがない、適正な調査であるというふうに考えております。次年度もこのやり方でやってまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。

先ほど、例えば令和7年度だと7月~8月にということだったんですけど、例えば定期券を買っているときというのは、皆さんって、購入する時期だったりとか、大体お得を考えて6か月分で皆さん買われたりとかしてると思うんですけども、そうすると、大体4月購入のものを7月、8月に1年に1回確認をしてるということなんでしょうか。
委員おっしゃるとおりでございまして、通勤手当につきましては4月と10月、6か月単位で年2回支給しております。ですので、4月に支給された通勤手当、4月の給料で出るんですけども、基本的には職員、支給のタイミングに合わせて6か月分の定期券を購入するというのが実態としてはあろうかなと思っております。ですので、購入後の調査というような形に今現状なっております。

職員の方が自分で登録をしたりとかというのは、それは確認をするものなので、それぞれの負担なのでやるべき、それは職務の一環としてやっぱり証明をすべきとは思うんですけども、人事課としての確認作業だったりというのは、その負担というのはどうなんでしょうか。例えば半年に1回だったら年2回、それぞれやってもいいのかなと思うんですけど、そこら辺はどうなんでしょうか。
実際、調査の対象の職員というのが、常勤職員だけではなくて会計年度任用職員も含めて、一部対象外にしてる職員もありますけども、基本的には会計年度任用職員も含めて2,700人~2,800人の職員の手当の状況を確認しておりますので、今回、人事課も人事業務の一部を外部に委託するというところで、委託業者が入りながら人事課の業務を常勤職員と共に回しているという実態があります。そういった体制の変更もあって、今回こうした調査が実施できたというところもあります。 回数を重ねるというところの正確性向上というところもあるんですけども、そこにつきましては、なかなか限られたマンパワーの中で実施をするというところもありますので、年に1回の調査の中で適正な是正を行うとともに、必要な職員に対してはそのタイミングでしっかりと指導・注意をしていくというところで、総体として適正な支給を確保してまいりたいなと考えております。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

まず、3点伺います。 本件職員は、採用後一度でも通勤用に定期券を購入したことがあったのかどうかを教えてください。というのが、32歳という年齢と、それから8年5か月という期間を考えますと、もしかすると採用後一度も定期券を購入していないという可能性もあるのかなと思いまして、それについて教えてください。 2点目なんですが、通勤手当は毎年申請をするものなのか、それとも職員として採用された後、一度申請をしたら変更を出すまでそのままなのかを教えてください。 3点目ですが、不正に受給した通勤手当の総額を教えてください。 以上です。 (「出てる。総額は」と呼ぶ者あり)」

すみません。聞き漏らしてたので、3点目はいいです。
おっしゃるとおり、今回の職員につきましては、採用時から現在に至るまでこういった状況になっていたという。要は、採用された時点からバスの認定をされていながら、バスの定期券は購入していないという状況でした。 2点目の変更届のお話なんですけども、当然通勤手当は新規に申請をした後、通勤の経路が変わったり、手段が変わったり、通勤の実態が変更した際は必ず届け出るというところを求めていますので、変更があればその都度、職員は届出を行うということになっております。 ただ、今回の職員については、当初、最寄り駅までバスで行きますよという届出を出していたんですが、それが要は自転車に切り替わったタイミングで本来は届出をすべきところ、届出を怠っていたと。 先ほど申し上げたように、毎年度通勤の調査をしておりますので、トータル8回は是正のタイミングがあったということになります。その是正のタイミングを、要は逃してこういった状態を続けていたというところはやはり厳しく処分すべきものであるというふうに捉えております。 不正受給の金額、冒頭説明の中で申し上げたんですが、改めて申し上げます。43万4,568円でございます。 以上でございます。

1点目について再質問なんですが、申請後一度も定期券を購入されていなかったということで、ほかの裁判例等を見ても、それは悪質性が高いと言われるような様相ですよね。なので、それについてどのように考えていらっしゃるかを教えてください。 それから、ちょっとさっきの御答弁、私があまり分かってなくて申し訳ないんですが、私が教えていただきたかったのは通勤届、通勤経路は毎年申請するのかどうか。私、民間企業に勤めてたとき、毎年通勤経路申請をして、承認されたものについて通勤手当をもらっていたんですよ。なので、それを採用されて一度出したら、変更するまでもし出さなくていいということであれば、そのシステム自体がちょっとどうなのかなと思ってまして、毎年きちんと申請をさせておけば、そのタイミングで怠っていることも分かるので、ちょっとそこがどういうシステムになってるのかがちょっとさっき分からなくて、そこについてもう一度お願いします。 以上です。
まず1点目、悪質性の部分なんですけれども、確かに8年5か月という期間、毎年の調査の趣旨を理解しながら、当人としては自らバスを申請してるというのは、当人は認識はしているというところだったんですね。認識をしておきながら、毎年の調査では実態に変更がないというところを回答していたというところがありますので、やはり過失というふうに裁いていい事案ではないかと、不正の意図があったと認めざるを得ないような悪質性の高い事案であるというふうに捉えておりまして、今回は懲戒処分という判断をさせていただいたところでございます。 次に、先ほどの御答弁、すみません、理解が及ばず申し訳なかったんですが、区としては、委員おっしゃるとおり、新規に申請をした以降、通勤経路、手段に変更がなければ届出をしなくていいという運用にしております。変更があった際に届け出ることという運用を徹底しております。 その辺はおっしゃるとおり、毎年確認をしていくというところも一つの手段かなと思うんですけれども、そこについては今現在、目黒区では毎年度の実態調査の中で職員に実態との乖離がないかを問うて、あと挙証資料の確認を通じて、その辺のそごを是正していくというやり方を取ってございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 では、別の質問なんですが、今回8年5か月ということで非常に長かったと思います。10年以上たってしまうと不当利得返還請求の時効に一部かかってしまいまして、その部分が返還請求できなくなる可能性もあるということで、そのぐらい非常に長い時間だったと思います。リスクの高い事案だと思いますが、そこについてどのように考えていらっしゃるか教えてください。 以上です。
委員おっしゃるとおり、時効の壁というのは一つあるのかなと思います。今回は8年5か月という期間、なかなか実態をつかめなかったというところは真摯に受け止めなければいけないなと思っております。 これまで、電車の通勤定期との照合作業というのは、組織的にはしっかりできていたのかなというふうに評価してるんですけども、今回、バスについては券面表示がされないという中で、どういった確認をすべきなのかというところが、令和5年度より以前は、なかなか人事所管が調査をやる中ではしっかりと明示ができていなかったというところは一定不十分な点はあったかなと思うんですけども、ただその一方で、そもそもの問題の本質としては職員一人一人の倫理意識によるところが当然ではありますが、ただそうはいっても、調査をより一層、効果的なものとする必要があるということなので、毎年度、課題を捉えて是正をしてバージョンアップを図ってまいりたいと思っております。 以上でございます。

ありがとうございます。 別の観点で1点教えてください。今回は、停職を10日間の処分に付すということでした。これは多分目黒区の職員の懲戒に関する条例第4条に基づく処分ではないかなと認識をしております。同条例によれば、停職の期間は1日以上6か月以下の中で定めることができるとされています。 前回、令和5年度に発覚した不正受給では、5年3か月にわたり不正受給をしており、41万3,500円で、そこに対する処分が停職10日間でございました。今回は8年5か月で約43万円ということで、停職期間は前回と同じ10日間ということです。 一方で、民間においては、こういう事案において厳しい処分もされているところです。例えば学校法人の職員が、採用されてから一度も定期券を購入せず、通勤手当を約6年間にわたり約200万円不正に受給したこと等を理由とした事案については懲戒解雇とされております。これについては裁判で争われており、東京地裁令和3年3月18日判決では、当該懲戒解雇が有効であると判断がされております。また、広島地方裁判所、令和5年3月27日判決におきましても、2年間で約50万円の通勤費を不正受給していた事案について解雇が有効であると判断がされております。 事案ごとに詳細な違いがあるものですので、直ちに私がこういうふうにしたほうがいいんじゃないですかとか、そういうことを申し上げる気は全くないんですけれども、ただ、私の感覚というか、民間企業にいたときの感覚からしますと、今回の停職10日間というのは、私からするとちょっと軽いような気がするんです。なので、今回どのようなお考えで停職期間を10日間としたのか、そのお考えのところを教えてください。 以上です。
懲戒処分の量定に関する御質疑です。通勤手当の不正受給については平成27年と令和5年に処分を実施しておりまして、いずれも停職10日の処分で今回と同様でございます。27年のときは5年間、令和5年度のときは5年3か月というところで、期間で比べれば今回の事案のほうが長期にわたるという状況になります。 ただ、過去2つの事案については、例えば平成27年の調査では、通勤の調査のときだけ1か月分の定期券を購入して、要は不正の発覚を逃れるような対応をしていたですとか、令和5年の調査では、なかなか疑義をかけられた際の調査に対して、要は真摯に対応が十分できていなかったといった、そういった背景もあります。 今回につきましては、長年変更届を怠っていたというところはあるんですけれども、疑義をかけられた以降は、当該職員につきましては反省をし、調査に対して全面的に協力しながら、速やかに不正受給の額は返還したというところで、その後の対応といったところも、一つ過去の事例としては違いがありました。 公務員の中で処分をするに当たりましては、当然過去の処分事案とのバランスといったところも一つ判断要素にはなるんですけども、ただそうはいっても社会へ与える影響というところの感度といいますか、そういったところとの感覚というのも時代に応じて合わせていかなければならないなと思っておりますので、その辺については総合的に、都度都度、処分事案に当たって判断をしてやってまいりたいと。 今回につきましては、いろいろと委員のほうからの受け止めとしてはあるかなとは思うんですけども、区といたしましては、様々な要素を勘案しまして適切な判断を行ったというふうに考えております。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

私のほうから聞きたいのは、自転車とかで通勤された方もいて、区もそれは認めているということなんですけど、通勤手当という名目なのかどうか分からないんですが、自転車で通われる方というのも、私はいろいろ、環境面からもそうだし、昨今の部分を考えても、ちょっと安全面というところではしっかりとルールを守ってということは前提であるんですけども、自転車、例えば購入の補助とかそういったような自転車とかの通勤手当とはまた違う名目のものってあるのかどうか、一つ確認したいんですけど、どうでしょうか。
今委員お尋ねの自転車の購入に対する補助といったものは通勤手当の中ではございません。あくまで、手当相当として必要と認める金額を距離に応じて支給しているというのが実態でございます。 以上でございます。

なるほど、分かりました。 定期券とか、私も民間に勤めてたときはそういった形で申請して定期券買っていたところがあって、通勤の考え方というところで、もちろん会社に行って帰るためというのがあるけれども、定期券って別にプライベートで使っても有効じゃないですかというのもあって、そこはそういうもんだということで受け止めて当時は使っていた思いもあるんですけど、やっぱり当該の職員がどういう考えでというところまでは本人、分からないところですけども、やっぱりそういったような自転車とかそういったものにもやっぱり一定配慮して、会社で働くためのものであって、もちろんでもその自転車はプライベートで使うものでもあって、そういったような形で、もっと柔軟なそういった通勤手当に該当するものというのもちょっと考えてもいいのかなとも思うんですけど、今回の事例はもちろん不正受給ですから、こういった結果では私もそうだなということであるんですけども、そういった柔軟な考え方とか、そういったふうな視点というのは今後持たれるとか、検討はされるのかどうかというのはどうでしょう。
通勤に自転車を用いるというところにつきましては、委員おっしゃるとおり、当人の健康維持の面ですとか、あとは環境への影響みたいなところも効果はあるのかなと思ってるんですが、区としては先ほど申し上げたとおり、通勤手段、経路含めて、基本的にはそこは職員が自らの意思で判断をして申請をしてくるというところを前提としておりますので、自転車を利用するかしないかについては、何か区としてそこを求めていくというところは考えておりません。今後についても、そこの考えは変わらないというところでございます。 以上でございます。

自転車を使用するか否かというよりも、そこに対して補助をあげることについての区の見解をということなので。
失礼いたしました。自転車を購入する、または自転車利用を促進するために何か区として補助をするといった考えは現時点では持っておりません。 以上でございます。

促進するかどうかは、ちょっと私は別にそこまで促進してくれという思いは別にないんですけど、ただ、数ある通勤の選択肢で、バスは片や通勤手当が出て、電車も出て、でも自転車はないということで、そこも網羅しろよというのは、そういうことじゃないんですけど、いろいろ種類があれば、もちろんそれに該当するもので正規としてしっかり申請することができるし、あとはあまり最近見てないんですけど、自転車のシェアサイクルとか、ちょっとごめんなさい、庁舎、まだあったかな。どれだけ推進してるかはちょっと何とも言えないところですけど、例えばシェアサイクルで来られる方も中にはいるのかなとか、あとは交通面、気をつけなきゃいけないけど、何ていうんですか…… (「電動キックボード」と呼ぶ者あり)

キックボード的なものとか、何かそういったような多様化して、一部法整備がしっかりしなきゃいけないというところもあるけれども、ただ、通勤の手段というのは以前と比べても多いし、そこについてもやっぱりいろいろ考えていくというのは必要なのかなというのは、安全面含めたところもあるし、公務員としての倫理感というのも、先ほどおっしゃっていただいたとおり、それはもちろん大前提必要なところであった上でというのはどうなんでしょうかというのはいかがですか。
通勤手当の考え方ですけども、基本的には実費に対する手当ということになりますので、例えば職員が自転車を購入するというのはいわゆる資材を購入するわけですので、そこに対して公費として補助をするというような考えは今現在持っておりません。 ただ、委員おっしゃるとおり、通勤手段というか交通手段と言ったらいいですかね、今多様化しておりますので、安全性に配慮しながら通勤手段の多様化が進むということは事実だろうと思いますので、それはそういう通勤実態に合わせてどういった手当の内容がいいかということについては、変更があれば、また考えていきたいというふうに思ってございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

交通費は実費支給ということでもちろん当然なんですけれども、例えば自転車に乗ったりバイクに乗ったり、通勤している人が雨や雪の日にバスや電車を使うとか、けがをしてるからバスや電車を使うとかいろんなことが想定されると思うんですけど、そういったときに、この日はバスを使いましたということで申請して実費を出してもらえるような仕組みはありますでしょうか。
現在、通勤手当につきましては、主たる経路と主たる手段を職員一人一人が申請をして、その申請した経路と手段が合理的かつ経済的なものであると認められる場合はそこに認定をして、公費である通勤手当を支給しているという仕組みになります。 ですので、主たる経路と手段ということになりますので、委員おっしゃるとおり、日によっては状況が変わって経路も手段も変わるというところが現実にはあろうかとは思うんですけども、そこについては、主たるものとして支給したものの中で対応していただくというのが現状の制度運用となってございます。 以上でございます。

主たる経路と主たる手段ということで支給してるということは分かりました。合理的だとは思うんですけれども、やはりこういう自転車とかバイクとかできちんと申請して、その部分に対しては実費を支給してもらっていない職員に関しては、やっぱりバスや電車を使うと、その分持ち出しになってしまうというところは何とかしなくちゃいけないのかなと思うんですけど、そのあたりの考えをお聞かせください。
通勤手当につきましては、やはり公費、税金を使って支給しているというところもありますので、区民の方の理解を得るという観点から、やはり経済的かつ合理的なものであるというのは大原則あろうかなと思っております。 ただ、昨今は割と電車についてはいろいろと乗り入れがあったり割と便利な経路ができたりもしていますので、そういった面で通勤の認定した経路に対して、職員のほうで負担を感じてるというような意見も出ているところはありますので、そこについては、どういった形で対応ができるのかというのは、現在検討しているというところもありますので、経済的かつ合理的な経路という大原則に基づきながら、どういったところが配慮できるのかというのは考えてまいりたいなと思います。 以上でございます。

途中、質問と答弁がかみ合ってないように思いましたが、でも、増茂さん、再質問されますか。

ちょっとお聞きしたかったのは、今後、職員が持ち出しになって、もちろん区民から預かってる税金を使って交通費も出てるわけなんでということは理解してるんですけども、急に体調が悪くて公共交通機関を使ったですとか、そういったことで職員の持ち出しになってしまうことに関してはどういうふうに考えていらっしゃるのかなということをお聞きしたかったんです。
失礼いたしました。 ちょっと答弁がかみ合ってなくて申し訳なかったんですが、先ほど、電車やバスといった公共交通機関以外で自転車ですとかバイク、いわゆる交通用具を使う職員に対しても、一定距離の要件はありますけれども、距離に応じて一定額の通勤手当が今支給されております。ですので、要は公共交通機関を使わないと通勤手当が支給されないというわけではなく、自転車やバイクを使う職員に対しても、距離に応じて一定額の通勤手当が支給されているという実態がございます。 ですので、委員おっしゃるとおり、日によって公共交通機関を使うといったケースにおいても、一定程度その辺はカバーできてる部分もあろうかなと思っております。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。

すみません、先のことを1点だけ伺います。 社会的に大きいことがあった。そして、思いのほかちょっとした気持ちだったんだと思うんです、最初は。思いのほか大事になってしまった。この方39歳、恐らく来週には帰ってくるんですよ。そういった意味では、もう帰ってくる、ウエルカムではないんだけれども、お勤めから帰ってきて、お勤めじゃないな、反省から帰ってくるわけですよ。その方のもう一回再チャレンジできる土壌があってほしいと思いますから、そこの考え方だけ目黒区にはあってほしいなと思いますから伺います。
今回、職員の年齢というところは32歳ということになりますので、引き続き、区で勤務をするということであれば、まだ先が長いという職員であります。 今回は懲戒処分という厳正な処分をさせていただいたわけなので、そこについては大いに公務員としての自覚を著しく欠く行為であったというところは深く反省をしていただきたいなと思っております。ただ、過去起きたことはもう変えられませんので、処分をしっかりと当人は真摯に受け止めていただいて、今後、職務に邁進していただきたいなと思いますし、公務員としてあるべき行動規範についても、今回の処分を機にぜひ改めていただいて、心機一転、頑張っていただきたいなという思いは持っております。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。
区の最高責任者の区長として発言をさせていただきたいと思います。 まず、今、所管部長、課長からも御報告申し上げたとおり、通勤手当の不正受給という服務規律に大きく反する行為が行われました。 2つの点で、1つは、そういった公務員としての倫理に大きく欠ける行為が8年余にわたって行われていたということが1点。それからもう一点は、そういったことが組織としてしっかりとチェックができなかったこと、これについては、区民の皆さんから区政に対する信頼を大きく損ねることになったことを区長として深く受け止めているところでございます。改めて区長としておわび申し上げます。 今後につきましては、2月3日の政策執行会議でも部長級に指示をいたしました。1点は、今後もこういった不正行為については、厳粛に厳格に区長としては判断をしていくということ。それからまた、根本には職員、公務員としての倫理の欠如ということが根底にありますので、そういったことについてしっかりと職場で、特に日常的な指導、職員としての、公務員としての自覚、責任、そういった行為に対する指導を徹底すること。そしてまた、組織としては、今回改めた調査によってこういったことが明確に把握ができましたので、今後も適時適切な実態調査を行うように人事部門に指示をいたしたところでございます。 また、改めて、今、様々な御質疑をいただきましたので、そういったこともしっかり糧にして、失った信頼をしっかり組織の長として回復に努めていきたいというふうに思っております。改めて深くおわびを申し上げます。 以上です。

もしただいまの区長の発言に対して追加の質問があれば受けますが、よろしいですか。よろしいですね。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、質問がないようですので、報告事項(2)職員の懲戒処分についてを終わります。

次に、(3)通知電子化の試行実施について、報告を受けます。
それでは、通知の電子化の試行実施について御報告申し上げます。 本件は、DX戦略課と総務課の連名による御報告となりますけれども、代表して私のほうからお話しさせていただきたいと思います。 今回の内容は、今後、区民の方、また事業者向けの方々に対して新たなサービスとして考えている通知の電子化というものを、この2月から試行を進めていきたいという内容の御報告になります。 それでは、項番1の背景・目的について御説明をさせていただきます。 区では、目黒区DXビジョンの実現に向けて、行政手続のオンライン化をはじめとしたDX推進に取り組んでおります。その中でも、行政手続の申請等のオンライン化については重点取組として位置づけまして、オンライン化に取り組む優先度を明確にした上で着実に進めてきている現状があります。 これらの取組によって、行政手続の申請等のオンライン化、言わば入り口の部分といったところについては環境が整いつつあり、今後、さらなる区民の利便性の向上と職員の業務効率化、コスト削減を図る目的として、区民の方や外部事業者に発送する、通知する部分を、いわゆる出口の部分といったところを、従来の紙で送付する方式から電子化を目指して試行を進めていきたいという内容になっております。 具体的な試行の内容は、次ページの別紙で御説明をさせていただきます。次のページを御覧になっていただきたいと思います。 別紙の項番1の試行を行う目的ですけれども、今回、通知を電子で発送するに当たっては、法令上の取扱いにおける課題等を整理する必要があります。また、業務の効率化やコスト削減が図れるかといったところの効果や運用上の課題を確認するために、特定の所管課を対象とした試行を実施していきたいという内容になっております。 参考までに、法令上の取扱いの課題といったところを下の米印の部分に記しておりますけれども、簡単に申し上げますと、電子通知では受領した方の同意方法とか到達確認の確実性とか、あとは未読時の扱いといったところがポイントになります。 具体的に記してあるところを申し上げますと、例えば行政不服審査法上では、決定通知の内容を受領した側の方が審査請求できる期間を処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内という形で定められておりますけれども、電子で通知する場合については、その基準日、つまり受け取った日の解釈といったところについて、今まで判例がないことから明確になっていないということもあり、訴訟のリスクもあるということが挙げられます。ですので、通知を電子で送付するに当たっては、いろいろ整理していかなければいけない状況があるといった背景があるといったところになります。 また、こちらにはちょっと資料としては記してないんですけれども、参考までに、デジタル庁からはこちらに関する考え方が示されていて、そこを簡単に申し上げますと、先方への到着時点がどの部分になるかといったところについては、どの時点において相手方が処分通知等を知り得る状態に置かれたとみなされるかという観点で特定されることになると。それは、必ずしも相手方が現実に了知することまでを必要とするものではないというような形でガイドが書かれておりますので、これをどのように解釈しながら捉えて内部で整理をしながら進めていくのかといったところが、今後、試行しながら整理していかなくてはいけないポイントというところになります。 こうした点につきましては、総務課とも連携しながら内部のルールを進めていきたいというふうに考えているといったところになります。 続いて、項番2の執行内容の部分です。 まずは、今回、施設管理課で送付している工事事業者宛ての通知で、まずは処分性のないと判断できるものから開始し、特段運用上の課題がなければ、区民の方向けや処分性のあるものに対して試行の範囲を拡大していきたいというふうに考えております。 施設管理課での試行スタート時での内容につきましては、想定件数や期間は記載のとおりになっております。 また、今回、試行に利用するツールは、富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社というところで出しているgenotyというツールを使って試行していきたいというふうに考えているところになります。 概算コストは記載のとおりで、比較的安価で試行できるものというふうに捉えております。 なお、このシステム概要ですけれども、こちらについては別紙にあります参考資料の2ページ目を御覧になっていただきたいと思います。 大事な点だけ申し上げますと、この図の右側の部分のところに電子通知サービスと区民・事業者というふうに書かれている図があります。こちらが区民・事業者の方々がこのサービスに接する部分というところになるので、ここのところだけちょっと御説明をさせていただきます。 このシステムの機能は、電子通知文書が準備できましたら、区民や事業者の方に一括配信でメールやSMS等を通じて通知を行います。そこに記されているURLをクリックすることによって、該当の通知文がダウンロードできるというような仕組みになっております。そして、我々区サイド側は、管理画面からどの方がいつダウンロードを行ったのかという確認ができるような管理画面が用意されておりまして、ログなども把握できるようになっております。 したがいまして、先ほど申し上げたリスクの部分での、いつこの方が受け取ったのかといったところは、我々としてはしっかり確認できるようなツールという形になっているといったところになります。 仕組みの説明は簡単でありますが、以上です。 続いて、かがみ文に戻っていただきまして、項番3を御覧になっていただきたいと思います。 こちらは今後の予定となりますけれども、試行については2月下旬より開始しまして、4月以降は検証の対象通知の範囲を広げていきたいというふうに考えております。そして、上半期中に各種のルール等を整備して、下半期となる10月以降に全庁展開を見込んでいきたいというような形で考えております。 私からの説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

業務の効率化と、いわゆる相手方の区民に対しての利便性の向上ということで試行実施をするということであれなんですが、今回は、まず施設管理課が送付している工事事業者宛て通知ということでありますけれども、30件ぐらいと。この2月から3月時期の期間だけでも30件ぐらいということなんですが、これは処分性のないものということですが、実際どんなものを送るのかというのを教えていただきたい。 それによって、従来であれば郵送してた部分が郵送じゃなくなったり、あるいは発送作業等で職員の効率化が図れるということだと思うんですけど、初期導入12万円と通知送料が1通150円、職責証明ありなしでそれぞれ半額になっていくんだと思うんですけど、コスト的な、いわゆる効率化と、いわゆる人の業務的なコストを含めて、その費用対効果というか、その辺をどのように考えてるか教えていただければと思います。 以上です。
まず、1点目の御質問で、今回具体的に通知する内容はどういうものかというところですけれども、今回につきましては工事成績の評定通知書ということを対象として行っていきたいと思います。具体的には、請負工事の完了後に、その工事の成績を評定し通知するといったところになります。こちらを、事業者の方に対して御了解いただいた上で、電子通知で進めていくというような形で考えている内容になります。 あと、コストの部分ですけれども、こちらコストだけでいきますと、通常でいくと郵送でこちらを送らなければいけない部分もありますので、そこに記されている通知発送料といったところを見ていただくのと、郵送料との比較と、あとは中での、内部での業務をそこでかかった時間等を加味すると、ランニングの部分については相応のコスト効果があるんじゃないかというふうに捉えております。 また、初期導入費につきましても、これ複数の所属のところで導入して一度きりの初期導入なので、それが掛け算で増えていくわけではありませんので、大変コスト的な部分については効果があるのではないかというふうに捉えております。 私からの説明は以上です。

コストについても、初期費用というのは、今後複数の所管で広がっていっても12万円で済むということなので効果があるだろうと。あるいは職員の労力が削減されていく部分が封入作業とか含めてあるということで、多分時間の部分で効果が大というふうなことがあるというふうに思ってるんですけども、その上で、先ほどの成績評定通知ということでございますが、これは郵送でも同じですけども、間違って送っちゃったりするとあれなんですが、その辺のリスク管理というものをどういう形でやっていくのかというのを確認させてください。 以上です。
誤送付のないようにというところなんですけれども、今回の内容につきましては、1事業、1工事について、1つの事業者ごとに工事成績評定通知書を出していくような形になりますので、1つの工事で複数の事業者に通知を出していくわけではありませんので、そこのところのまずスタートのところの誤送付といったところはあまり運用上も含めて考えづらいというふうに思います。 また、今後、区民の方等に一斉通知するような形のことも考えているんですけれども、こちらについては、通知先のものと、実際に通知していく内容との名前のマッチングとかというところがこのシステムの機能の中にありますので、まずそこのところで一つフィルターをかけられるというところと、そこのフィルターの中で、ちょっとここは目で確認してもらいたいみたいなところのワーニングリストも出てきますので、そのワーニングリストを見ながら、人の目で最終的に確認して通知するというような仕組みが今回の機能の中にはあります。 ですので、全く誤送付がないかというと、それは言い切れませんけれども、非常にリスクとしては低いような形で実現できるんじゃないかというふうに捉えております。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

4点ございます。 もしこれ聞き逃してたら申し訳ないですが、区民や外部事業者に対して発送する通知につき電子化するということですが、今回の資料を見ますと、今おっしゃっていた工事事業者宛て通知のうち処分性のないものから開始するとされております。今後、区民にまで対象を広げる場合、どのような業務が対象となってくるか、現在の想定を教えてください。これが1点目です。 2点目なんですが、これ非常に画期的だなと思っております。区としては、ミス防止であったり、それから開封通知の確認ができるようになること、それから紙物を扱う作業時間の短縮等の効果が見込まれると思っております。区民にとっても、スマホ等で書面内容を確認することができるという利点があります。その中でも、特に紙物を扱う作業時間の短縮が効果として大きいのではないかなと思っております。今後、全庁的に導入した場合に、作業時間短縮の効果をどの程度と見積もっていらっしゃるのか教えてください。先ほどの委員の質疑とも多少かぶりますが、教えてください。 3点目なんですが、電子で通知されたもの、PDFだと思うんですが、それを印刷したものとそうではない紙通知の書面とは、同じ効力を有するという認識でよろしいでしょうか。それが3点目です。 4点目なんですが、当該サービスを選定した理由を教えてください。多分なんですが、私も調べたところ、申請結果や処分通知の電子送信を目的としたサービスというのは日本ではまだかなり限られておりますので、それが理由でこちらを選定されたのかなとは思っておりますが、その認識でよいのか教えてください。 以上です。
まず、1点目の御質問につきまして、今後の展開というところかと思います。こちらについては、まだ次、具体的にどこでやっていこうかというのは明確にはちょっと定めておりません。実は庁内においてもこういうような形のサービスを実現したいというふうに言ってくれている所属のほうには、今6課ぐらい上がってきております。今回の第1弾のところの施設管理課のところでの状況を踏まえて、どことやるのが一番適切なのかはこれから見極めながら進めていきたいと思っておりますので、次はどこかというところは、今現時点では明確には定めておりません。 続いて、2つ目の御質問は全庁的なコスト試算としてこれがどういう形になるのかというところですけれども、すみません、こちらも明確に今定められているわけではありません。といいますのは、必ずしもこの電子通知が全てではなく、やっぱり紙ベースでやっていくほうが望ましいというところもあると思います。今、先ほど申し上げましたけども、ニーズがあるというふうに手を挙げてくれている所属が取りあえず6課なので、この6課をまずどこまでクリアできるのかといったところから見極めていく必要があるかなと思っておりますので、全部が全部今現時点で電子通知化というような形で考えてるわけではないので、コストのところもちょっと明確には今お伝えできるようなところではありません。 続いて、3点目が、印刷したものと電子化の部分で同じ効力を持つのかというところの御質問ですけれども、こちらについてはその認識でおります。基本的には、公印の代わりに職責証明書とかという部分もこちらの中につけ込んで入れていくということをテストの中でやっていきたいというふうに思っておりますので、同様な効力があるものというふうに御認識いただければと思います。 続いて、4点目のところですけども、今回のgenotyと言われるサービスを選定した理由ということになろうかと思います。委員おっしゃるとおり、該当するサービスはこちらでもちょっと調査研究したところ、6案件ぐらいあります。その中で、我々がこのサービスをちょっと選んだ理由は、LGWANをまず使えるサービスなのかといったところと、あと、固定費が基本的にはなくて検証がしやすいといったところと、あと、一括署名とか一括送信といった機能を持っているということ、それとあと、通知文書を発信するに当たって、先ほどもちょっとお話出ましたけれども、突合処理などをやりながら誤送付がないような機能を保持しているといったところ、あと、区民の方にとっても、別のアカウントの登録みたいなことをやらずに、メールアドレスを基にした形で対応できるので、区民の方にとっての登録の部分についても簡略化が図れるのではなかろうかといったところから、今回このサービスを基にして試行をやってみたいというふうに思った次第です。 以上です。

ありがとうございます。 再質問1点です。3点目についての再質なんですが、先行研究においては印刷をしたものと、印刷しないでそもそも紙で来た場合とで同じ効力があるのか、信頼性があるのかという部分に対して、市民の方が不安に思ったことがあるというのが課題として挙げられていました。なので、今後、事業者さんに対してもそうなんですが、区民に対しても、職責証明が付与された電子通知が紙通知書面と同じ効力があるということを区としてもきちんとお知らせしていく必要があると思いますが、この点について考えを伺います。 以上です。
委員おっしゃるとおり、今回このサービスを進めていくに当たっては、区民の方もそうですし事業者の方にもそうなんですけれども、事前にこういうような形で、こういう条件の中で今回のサービスを提供させていただきますというのを明文化した形で合意を取って進めていかなければいけないんじゃないかというふうに思っております。そこの合意の内容についても、これからルール等を中で整理をしていくところでしっかり定めた上で進めていきたいというふうに考えております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

まず、これ地味に見えますけれども、近年まれに見るスリーベースヒットぐらいのことだと思って、僕はお話を聞いておりました。 それで、とはいえ、電子書面でいいものと対面じゃないといけないもの、そして紙じゃないといけないものと、その使い分けがあるよということを課長はおっしゃってますが、ちょっと1個だけ、小っちゃいことなんですが、分からなかったのが、処分性がないという、この処分って何ですか。それだけ伺えればと思います。
こちらから通知したものに対して、受けた方が納得感があるような、例えば何かの申請をして、登録オーケーですという回答のものなのか、それとも残念ながら今回は申請されたものに対していい回答ができませんでしたみたいなものを通知するときに、納得感がないものについては、区民の方からその部分についての理由等を確認させていただくような期間がありますと。それが、先ほど申し上げた3か月間の期間の中で、納得感がいかないのであれば提示していただきたいというようなお話もありますので、そこのところの最終的な判断をした結果をお返ししたところに、該当する区民の方がそれで問題ないかどうかというところを確認するものだというふうに捉えていただければと思います。 以上です。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。

さきの法令上の取扱いにおける課題等というところで、先ほどデジタル庁の見解みたいなのもあったんですが、これは目黒区のほうで整理ができるものなんでしょうか。それとも国のほうで何か方針みたいなのがというところ、ちょっとそこを確認させてください。
委員おっしゃるとおり、本来でいけば国が明確に出していただくのが一番なんですけれども、今どちらかというと、デジタル庁からの考え方はガイドとして出されているもので、それが必ずしもそれぞれの手続の法令にのっとっているのかというところとの連動が必ずしもできてないような状況が今現状なんです。 ですので、それぞれの法令とガイドを見比べながら、目黒区としてはこういう形でやっていけば問題がないんじゃないかというところを整理して進めていくような形にしなければいけないというふうに捉えております。 また、一方では東京都の中でガイドをつくっていく上での研究会というものを動かそうというような動きがありますので、そちらのほうにはちょっと私参加させていただくことにしまして、状況を見ながら、目黒区の整理というところをやっていきたいなというふうに思っております。 以上です。

そうすると、一応今のところ、処分性があるものには手を出さないみたいなところで進めるものの、実際には国とか都の統一した見解が明らかになるまでは、やはりそこら辺はやりづらい部分というところがあるということでしょうか。
試行の段階でも、処分性のあるもののところについてはトライアルしていきたいというふうに思ってます。そのときにも、それぞれの各案件ごとの特性があると思いますので、案件ごとにこれであれば大丈夫であろうというところを総務課のほうと確認を取りながら、こういう前提の中で進めていこうというような形のものを用意していきたいと。そういうものが積み上がってくると全体的な統一のルールというのができるのではないかというふうに思っているのと、その間、ほかのところで、都とか国のところで動いてきている内容のところにも進化が見られると思いますので、そちらを見比べながら最終的なものを整理していこうというふうに捉えております。 以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

先ほどの御答弁の中で、6つの課で導入したいということ、申出があったということですけども、そちらの課の内容を教えていただけますでしょうか。
具体的な手続のところについてまではちょっと言及はできないんですけれども、どこの所属から手が挙がっているのかというところを申し上げますと、危機管理課と地域振興課、生活衛生課、介護保険課、土木管理課、みどり土木政策課といったところが挙がっております。 参考までにですけれども、今回のこの取組って、他の自治体でも結構まだ実証実験レベルなんです。実証実験でやられてるところで多いのが、子育て系のところの幼稚園の入園とか入園の申込みがどうだったのかという通知をしていくところについてオンライン化で実証実験をしているというところが多いので、我々のところもちょっとニーズが把握し切れていないところで先ほどちょっと6課を挙げましたけれども、もう少し幅広くあるのではないかなというふうには捉えております。 以上です。

具体的な内容というのはまだちょっと分からないということですけども、区民に対してお知らせするとか影響があったりするような内容というのはあるんでしょうか。この中の危機管理課ですとか地域振興課の中の導入したいよというところの部分に関して、区民に対してお知らせとか影響というのはどんなふうにあると想定してますでしょうか。

質問の趣旨としては、区民向けの通知があるかということなのか、区民への処分性があるかということなのか。

区民への通知的なことですね。
先ほども申し上げましたけど、具体的なちょっと事業の内容と手続については、まだ詳細まで確認し切れてないので申し上げられないんですけれども、基本的な私の考え方は、通知の電子化だけをやっていくという話ではないと思っておりますので、その前段ではオンラインで申請なりなんなりをやっていただき、そのオンラインの返信として今度通知を行っていくという考え方だと思っておりますので、まず、通知の手続自体の申請をオンラインでやっていただくときに、区民の方にこういう電子でお返しするサービスもありますので、こういった電子の通知サービスのところで御了解いただけるのであれば、こういうような条件の中でやっていきますけれどもいかがでしょうかという問いを投げて合意をいただいた方に対してやっていくということが基本になるのではなかろうかというふうに思っております。 このあたりも、実際に試行しながらいろいろ学んでいきたいというふうに思っておりますので、今はあくまでも仮説ですけども、そういう形であれば回していけるのではないかというふうに思っているといったところになります。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)通知電子化の試行実施についてを終わります。

次に、報告事項(4)令和8年新年のつどいの実施結果について、報告を受けます。
それでは、令和8年新年のつどいの実施結果につきまして御報告を申し上げます。 資料項番1、項番2に記載のとおり、令和8年1月7日になりますけれども、ウェスティンホテル東京におきまして新年のつどいを開催をいたしまして、会場変更もございましたが、滞りなく終了いたしました。本委員会をはじめ各議員の皆様にも御参加をいただきまして、誠にありがとうございました。 項番3の参加者数につきましては、合計で581人となってございます。参考までに、前年の令和7年新年のつどいの参加者数は564人でございましたので、比較いたしますと17人の増となります。 項番4の開催経費につきましては651万2,254円となってございまして、大きな、内訳としては下に書いてある記載のとおりでございます。 なお、昨年の実績でございますけども、466万8,640円ということでしたので、約180万円ほどの増となってございます。 最後に、項番5の会費歳入金額につきましては、記載のとおり156万3,000円となってございます。 御説明は以上になります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

すみません、楽しませていただきました。どうもありがとうございました。 これに関して、今回は実施結果ということで結果だけお伝えいただいたと思ってます。この先、来年に向けて、これから継続性について、会場について変更するのかとかそういった検証のめどと日程と、どのタイミングでまた考えていただいて、どのタイミングでまたお知らせ、その結果、来年に向けての企画をつくっていかれるのかということを伺いたいと思います。それが1点目です。 もう一個なんですけども、これは誰のための会なのかということ、そもそものコンセプトなんですが、やっぱり関係する皆様の会だとは思うんですけども、とはいえ、一般参加者410人という、一番マジョリティの方たち、町会長さんですとかたくさんいらっしゃってる中で、410人のほとんどは高齢者の方なんですね、割と高齢の方だと思うんですけども。 何が言いたいかというと、本人目の前にして言うのもあれなんですが、区長の話がやっぱりちょっと長いんじゃないのか。どうしても後ろのほうで、私、5人ぐらいに言われたんですが、うちの議長なんかも長いんですけども、タイムコントロールといったところをもうちょっと課題として捉えていただけないかなということを言われました。後ろのほうで、もう立ってられないよと、へたっちゃう人を何人か見ましたし、そういった意味では、とはいえ区長の俳句をやめるとかそういうこと言ってるわけではなくて…… (「短歌ですよ、短歌」と呼ぶ者あり)

ごめんなさい。毎年楽しみにされてる方もいますし、うちの議長だって絵を描くようになっちゃったんで、ちょっと何だかなというのもありますが、それだって恒例になっていくかもしれません。それは分かりませんが、とにかく時間のコントロールというところで、もう少し頭の部分、乾杯まで30分以上かかってるよという、そういう指摘がありましたから、そこに関してちょっと一言言及しなきゃいけないと思いましたので、所管としてはどのような対応ができるかということをお伺いしておきたいと思います。
私の挨拶の話が出ましたので、新年ということで、昨年の様々な区の取組、それから今年の区の取組、どうしてもそういうお話をするということが大事なことかなという、また、そういった方々がお見えになっております。 私の挨拶について、また共催でございますから、また議長にもそういったお話は議会としてされることになろうかと思います。またよく議長とも御相談をするということだと思います。 ただ、いずれにしても、そういうチャンスということはぜひ御理解をいただいて、私もいろんな新年会出ておりますけれども、その新年会の趣旨に沿って挨拶は長かったり短かったり、もう本当におめでとうだけで終わる、ケース・バイ・ケースというふうに考えておりますが、いろんなお声は大事なことでございますので、逆に言うと、どんなことを区長がやってきたんだ、聞きたいという方もいることも、私、耳に入っておりますので、よく主催者、一方の議会とまた御相談もしていきたいと思います。
それでは、2点いただきましたので、順次お答えさせていただきます。 この先のというような見通し等のまず1点目の御質疑でございますけども、新年のつどい、区議会と区とで共催という形でやらせていただいておりまして、区民との信頼関係の構築とか、区政への決意の披瀝とさらなる進展を図ることを目的としている、そういう催しでございますので、私ども区といたしましては大変意義のある催しであると考えてございます。 今後、予算としては御審議、これからいただくところではございますけれども、来年度当初予算の中でも事業を実施する方向で予算案というものは構成させていただいてるところでございます。 会場の点についてもいただきましたけども、事務的には予算の議決があってからというところもございます。実際、なかなか御承知のように、今回会場を変更したというところもございまして、なかなか会場の、従来使っていたところではないところで今回実施しましたので、今後の会場の確保というところも一つ課題となっているところでございます。こちらにつきましても、今回の実施も踏まえまして検討しながら、事業を実施する方向となりましたら確保は進めてまいりたいと思います。 日程めどというところでございますが、区議会とも共催という形でやらせていただきまして、例年11月に新年のつどいをこういった形でやらせていただくということで御報告をしているところでございますので、どういったスケジュールで今後、催しの進め方というところの報告があるかという点につきましては、例年同様、基本的には11月の御報告というところで、皆様にこういう委員会での報告というような形でお知らせすることになろうかなというふうに思ってございます。 この点につきましても、繰り返しですが、区議会との共催というところも踏まえまして、御相談等々させていただきながら進めてまいるものかなというふうに思ってございます。 2点目になりますか、誰のための催しなのかというような御指摘だったと思います。ちょっと繰り返しになりますけれども、日頃から区政に貢献されている方を対象に、信頼関係の構築とか区政の決意の披瀝、さらに進展を図るというような場でございますので、地域の様々な団体の役職に就かれてる方等が多く御参加されていらっしゃるのかなというふうに思ってございます。 あと、タイムコントロールの件につきましては、御指摘あろうかと思います。時間等の中で、そのあたりは会を実施するごとに課題点等ございましたら、次に生かしていくというような形で進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。

ごめんなさい、1点確認です。 4の開催経費の中の食糧費ということであるんですけど、これ会場と食べ物と両方入ってるお金ですかね。ちょっとそれぞれ確認でいただきたいんですけども、お願いします。
会場費も含めて入ってるものでございます。 以上でございます。

今の質疑は、その内訳もということだったので、もし数字をお持ちであれば教えてください。
失礼いたしました。大きな内訳でございますけども、飲食費のほうが460万円余でございまして、それ以外の室料とかそういった部分が約180万円ほどになっておりますので、合計で開催経費のほうの金額になってございます。 以上でございます。

ちょっと私が予定があって中座したもので最後まで見られなかったんですけども、実際食べ物とかって、例年よりも長く食べられる時間設けていたりとか、そういった配慮をなさってということもあるんですけども、十分お食事いただけたのか。 それとあと、逆に食品のロスとかどれくらいあったのかって、もし分かればなんですけど、ちょっとそれは流動的なものなんであれですけども、例年ぐらいだったのか、それともそれ以上に長い時間取ったために、皆さん、食事いただけたのかとか、そういった所感いかがでしょうか。 以上です。
今回、催し自体が例年よりも30分長かったというところもございます。食事の点につきましては、例年よりもむしろ結構はけてしまうという表現があれですけども、それなりに皆様、召し上がっていただいてたのかなというような、こちらとしてはそのような認識でございます。 以上でございます。

食品ロスはよろしいですか。食品ロスがあったかどうか、もし答弁できれば。
最後、管理職も直会という形で食事をしてございますけども、その点についての状況も見たところの感想というか認識としては、特に食品ロスといったようなところは大丈夫だったというか、特段大きな問題はなかったかなというふうに思っております。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

今の御答弁の中で飲食代金と室料ほかというふうに分けられてましたけれども、宴会場としては、やっぱり飲食も込みだからこの室料でできるというような形なのか、明確にこの部分が飲食、この部分が室料その他と分かれてるのかというところをちょっと1点お聞きしたいんですけども。 というのは、以前の補正予算のときにもちょっと御提案というかしたんですけれども、区内事業者の特産というか、いろんなものを作っている区内の事業者、食べ物、いろいろあると思うんで、そういったものを生かすことができないかなということがあっての質問です。 あともう一点、やはりお昼の開催ということで、アルコール飲料の提供ということに関しては、今後また考えていくということなのかどうかということもちょっと確認させてください。 以上です。
大きく2点いただきました。 まず、1点目のほうでございますけども、金額としては、おおむね大体今回の経費でかかったような規模感というようなところでの経費になってるかなというふうに認識してございます。食料品、飲食のほうが割合としては大きいところがございますけども、おおむね、ああいう部屋を使って一定時間催しをするというところで、事業経費、コストとしては今回かかったようなところが設定されているのかなというところでございます。 区内事業者の特産を生かしたという、お食事のところの御質疑かなとは思うんですけども、基本は飲食の部分につきましては、食料の中身、料理の内容につきましては施設側のほうからまず御提案いただいて、あとは必要な範囲での協議といいますかというところはできるかなというところはございます。ただ、そこがやはり施設側で御用意をしていただくものになりますので、どこまで調達が可能なものかとかそういったような制約というところはかかってくるかなとは思います。予算というところもございまして、そういったところも踏まえながら、施設側が提案してきた内容につきまして、区として、例えばこういったものをみたいなような御意見を伝える場みたいなものはあるのかなというふうには思ってございます。 2点目のアルコールの御質疑かなと思うんですけども、従来からビールやワイン等々は出させていただいてるところでございまして、特に開催の時間のところというところから、何かアルコールを例えば控えるとかそういったようなところについては、特段、今のところ変更する予定はございません。 以上でございます。

大体分かりましたけれども、では、宴会場を借りるに当たって、先方からこういった内容のお食事はいかがですかという形で打診されるということで、それがあってのこの室料でお貸しできるよという感じなのかなとは思うんですが、打診された内容の中でやはりちょっと検討していただきたいなというのは思います。区内事業者の、例えばの話ですけれども、デザートなんかは、ちょっとおまんじゅうとか、ちょっとしたケーキとか、気軽に食べられるようなものから始めるのもいいかなとは思うんですけれども、その辺も取りあえず、もう一度確認。 アルコールについてお尋ねしたのは、特に変更の予定はないということですけども、そういったことに関して区民から、私がどうこうというわけじゃないんですけれども、アルコールをお昼から取るのはどうなのかなというところがちょっとあったので、一応確認いたしました。
主催者の一方の区長として申し上げると、アルコールについては、新年ということでもありますし、昼、アルコールが出る会も決して少なくありません。委員の御発言については、どうぞ議会側で御協議が必要ならばしていただいて、アルコールを出さないという御判断であれば、また私どもとして協議できると思いますので、議長にぜひ御発言を、聞いてみたらいかがかと思います。 以上です。
では、私から1点目の再度の御質疑に対してのお答えをさせていただきます。 繰り返しになってしまうところはございますけれども、基本はやはり施設側からの提案というところがベースになります。その上で、予算とか調達ができるかとか、そういったようなところも踏まえながら御相談できるところはできるのかなというような認識でございます。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)令和8年新年のつどいの実施結果についてを終わります。

次に、(5)訴訟事件の発生について、報告を受けます。
それでは、訴訟事件の発生につきまして御報告をいたします。 本件につきましては、本日の文教・子ども委員会において情報提供させていただいてるものでございます。 資料を御覧いただきまして、まず項番1、訴訟事件名でございますけれども、目黒区権利確認請求控訴事件でございます。内容は記載のとおりでございまして、控訴状の到達日は令和8年1月22日でございます。 項番2の事案の概要でございますけれども、本件は、目黒区立図書館障害者サービス実施要領第10条ないし障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項に基づく合理的配慮として、資料の作成の実施を求めるとともに、資料の作成を実施する義務が区にあることの確認を求めた事案に係る控訴事件でございます。 項番3の原判決であります第1審の判決でございますけれども、こちらは東京地方裁判所におきまして令和7年9月30日に言い渡されておりまして、本件訴えを却下するとともに、訴訟費用は原告の負担とするというようなものでございました。 これを受けて、今回提起をされました控訴の趣旨でございますけども、それが項番4でございまして、原判決を取り消す。本件を東京地方裁判所に差し戻す。訴訟費用は第1審、第2審ともに被控訴人の負担とすること。これらの判決を求めるというようなものとなってございます。 項番5の区の対応でございますが、今後、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応してまいりたいと考えてございます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)訴訟事件の発生についてを終わります。

次に、(6)地方公共団体情報システム標準化の実施時期について、報告を受けます。
それでは、地方公共団体情報システム標準化の実施時期につきまして御報告をさせていただきますが、本日の御説明は、各ページの右下に記載がありますページで御案内をさせていただきます。 それでは、2ページ目、本件御報告の要旨を御覧ください。 標準化につきましては、国は令和3年5月に関係法の制定を受け、対象20業務に関して、当初令和7年度末までに移行することとしたところでございます。しかし、全国の地方公共団体で令和8年度以降の移行とせざるを得ない特定移行支援システムとなっていることを踏まえ、国は移行期限を5年間延長し、令和12年度末までに行うことを決めたところでございます。 (2)当区の標準化の実施時期でございますが、これまで着実に標準化を進めてきたところでございますけれども、区民サービスに影響を与えることがないよう、安心・安全かつ確実に進めていくことが必要であると判断いたしまして、関係者と調整を行い、今回、一部システムを除きまして、全体的な標準化の実施時期を令和10年1月としたところでございまして、本日はこのことを御報告させていただくものでございます。 (3)の今後の対応は、後ほど御説明させていただきます。 3ページにお進みいただきまして、項番2、システム標準化の経過の(1)標準化の概要でございます。標準化の背景の部分は冒頭の御説明のとおりでございますので、丸2つ目、標準化対象業務については、記載の20業務を令和7年度末までに移行するものでございまして、当区は都が担っている固定資産税、法人事業税を除き18業務が対象でございます。 次に、丸3つ目、標準化を行う背景と効果でございますが、いわゆるベンダロックインによるコスト増や自治体ごとに申請様式が異なるなど、区民や事業者の利便性の課題を解決すべく、国の旗振り役の下にこれらを解決すべく進めているものでございます。 次に、4ページ目、標準化を取り巻く状況の変化でございます。 1つ目の丸で、令和7年度末までの標準化移行が難しいという実態調査を国が令和5年10月に実施いたしまして、その時点で171団体702システムが該当する状況でございました。 このことから、丸2つ目の基本方針の見直しでございますが、国は当初、標準化の移行時期を令和7年度末としていたところ、下の四角囲いのとおり、国の基本方針を令和6年12月に改定いたしまして、三角1つ目のとおり、移行期限、三角2つ目のとおり、標準化を進める上での財政措置を、移行期限を5年それぞれ延長いたしまして、令和12年度末までにしたところでございます。 次に、5ページ、標準化を取り巻く全国的な進捗状況でございます。 標準化につきましては、国が進捗状況を把握できるよう、20業務を40の作業ステップに区分けしたものを全国自治体が毎月総務省に報告をしておりまして、その最新状況が下の表でございます。 左側の表、全国の状況は記載のとおりでございまして、特別区平均80.0%、当区は85.8%でございまして、右側の表は各区の状況でございます。当区は8位というところで、まずまずの進捗という状況でございます。 次に、6ページ、令和7年10月現在の特定移行支援システムの最新状況でございますが、下表の合計欄、全国1,788団体のうち全国41.55%、743団体、システム数において5,009システムが対象となっており、政令指定都市、中核市、特別区など比較的規模が大きい団体で特定移行支援システムになっているという状況でございます。 7ページ目にお進みいただきまして、項番3、目黒区のシステム標準化の取組の(1)これまでの状況でございます。 まず、目黒区の特定移行支援システムの状況でございますが、子ども子育て支援システムを皮切りに、現在、福祉情報システム、介護保険システム、保健所システムの4システム、4業務が該当してるところでございます。 各システムの原因は下表のとおりでございますが、これらを総じて申し上げますと、矢印のとおり、国の法改正対応が急遽必要になったということ。そして、国が定める標準化を進めるための指標を度重なる制度改正によって国が改版し、開発SEが逼迫していることが原因とされておりまして、正直、システムベンダーも国に振り回されているというような状況であるかと思います。 次に、8ページ、これまでの状況の続きでございます。 まず、1つ目の丸、基幹系システムの運用などの課題でございまして、基幹系システムは記載の10業務で利用しておりますが、これまで標準化に向けシステムベンダーの協力を得ながら区の体制を適切に講じた上で取組を行ってきたところでございます。しかし、令和7年4月に開始した基幹系システムの運用テストなどで様々な課題が発生したため、関係者の間で標準化の実施時期に関する調整をしてきたところでございます。 その調整に当たっての視点として、大きく3点。1点目が区民サービスに影響を与えないよう、安心・安全かつ確実に進めること。併せて標準化の移行完了までの現行システムの法改正対応や運用・保守を適切に行うということ。 2点目が、適切な判断ができるよう、基幹系システムに係るシステムベンダーを取り巻く状況の把握と都及び都内区市町村との情報共有や連携、当該システムベンダーを利用する移行済団体の状況把握を行うということ。 そして、最後に、先行する移行済団体の実績などを踏まえまして、目黒区にそれらをフィードバックし、システムの品質強化で生かしていくということの3点を踏まえて調整を行ったところでございます。 次に、9ページ、目黒区の標準化の実施時期につきましては、表に記載のとおり調整をしたところでございます。具体には、子ども子育て支援システムは、7ページに記載しておりますけども、開発作業を一時停止せざるを得ない状況を踏まえまして令和10年9月に、生活保護システム、レセプト管理システムは、現行システムの保守期限が到来することを踏まえまして令和8年7月に、戸籍システムは、基幹系システムとの連携がないことを踏まえまして令和8年2月にそれぞれ実施いたしますが、それ以外につきましては全て令和10年1月に実施いたします。 次に、10ページ、項番4、今後の対応の(1)予算への影響でございます。 まず、丸1つ目、令和8年度当初予算でございますが、来年度予算につきましては、システムベンダーと標準化の実施時期を調整する中での編成となったため、令和9年1月に標準化を実施することを前提に編成をさせていただきましたが、このたび一部を除き全体的に標準化の実施時期を令和10年1月とすることによって、令和8年度当初予算にも影響を与えるため、その影響額や今後の対応内容、スケジュールの詳細を詰めた上で、これらが確定し次第、速やかに補正予算で対応させていただきます。 次に、丸2つ目、デジタル基盤改革支援補助金の活用でして、当該補助金は、システム標準化の移行に要する経費10分の10を補助するものでございますが、先般、都と区の連携を図る中で、総務省から次の3点の経費も対象となることが判明したところでございます。具体的には、1つ目が、移行作業が途中で中断した場合の中断前後に要するガバメントクラウドの利用料、2つ目が、標準化の実施時期が変更になったことにより過渡期連携の準備を行ったが結果的に使用しなかった場合や、追加のテストが発生した場合の経費、3つ目が、標準化の実施時期の変更により現行システムのOSサポートやサーバーの保守切れ、ハードウエアの機器更改が必要になった場合の委託作業費でございます。 当区におきましても、今回示された補助対象経費も含めまして当該補助金を最大限活用するとともに、国にさらなる増額、補助対象の拡大を求めてまいりたいと考えております。 次に、11ページ、(2)対応を進めていく上での留意事項でございます。 まず、丸1つ目、区民サービスへの影響につきましては、現行システムを稼働させながら標準化への対応を図るものでございまして、区民サービスへの影響はないという認識でございます。 次に、今後の標準化の進め方でございますが、ポチ1つ目、今回決めた標準化の実施時期を踏まえ、区全体で標準化のスケジュールやタスクなどのプロジェクトの実施手順を改めて確認しながら進めてまいります。 ポチ2つ目、令和8年度中に標準準拠システムへ移行を行う生活保護システム、レセプト管理システムの2つのシステムでの過渡期連携に関しまして、システム障害等区民サービスに影響を与えることがないよう、適切なテストやリハーサルを関係各課と連携を図りながら万全に行ってまいります。 ポチ3つ目、今年度までに行ってきた運用手順検討や運用テストなどの移行作業につきましては、テスト実施時期や課題の見える化を行い、次年度以降に適切に引き継いでいけるようにいたします。 最後に、法改正対応でございまして、現行システムの法改正対応は、システムベンダーが対応する旨の回答を得ているところでございますけれども、移行済団体の標準準拠システムの法改正対応、移行予定団体の標準化対応と並行して実施することで、SEリソースがさらに逼迫する懸念がございまして、これまで以上にシステムベンダーの動向を注視してまいります。 最後に、12ページ目、新たな地方公共団体情報システム運用最適化支援事業費補助金でございます。 先般の令和7年第4回区議会定例会におきまして、国に対するシステム標準化に係るデジタル基盤改革補助金の制度見直しを求める意見書を御議決いただきまして、この場をお借りしてお礼を申し上げます。 そういったこともございまして、国のほうでもシステム運用経費に関する補助金を、先般、令和7年12月の国の補正予算で措置されたところでございます。当該補助金でございますが、区が3か年のシステム運用最適化計画を策定することを前提として、標準化開始後と比較して一定額以上の増加となる運用経費の2分の1を補助するものでございまして、当区はぜひこれを活用してまいりたいと考えております。 しかし、残りの2分の1につきましては地方交付税で措置されるため、都から国に対しまして当区を含む地方交付税不交付団体への対応が不十分であることなどを申し入れたところでございますので、当区としても今後もこの補助金の動向を注視してまいりたいと考えております。 御説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

まず前提ですが、政府が自治体システム標準化につき、当初は令和7年度末までの移行を予定しておりましたが、状況の変化に鑑み変更しました。全国の自治体が基幹業務システムを標準準拠システムに移行する際に、政府が移行経費を含めて、令和12年度末まで延長して支援する仕組みとして特定移行支援システムを整備しました。 目黒区では、特定移行支援システムの該当見込みに当たるものとして、令和7年1月時点で、介護保険、障害福祉、子ども子育て支援の3点が該当し、その後、令和7年6月に4点目の保健所の健康管理システムが該当となっております。こうした経緯について、区としても、国の度重なる仕様変更や全国的なベンダー不足等により大変御苦労なさっており、その中で最大限努力していただいていると認識をしております。 それを前提に、10ページと12ページの補助金に関して1点質問させていただきます。 基幹系システムの稼働時期の変更に伴うことにより、既存システムの運用に要することとなった経費について補助金の対象となるかどうか、現時点でどのような整理がなされているのか教えてください。 といいますのが、既存稼働している既存系システムなどを継続して稼働させるために必要な費用及び基幹系システムと連携をしている個別システム側での影響経費、つまり標準化前の現行システムを継続して利用するための経費については、国のデジタル基盤改革支援補助金の対象である標準化に要する経費には該当しないため、区の一般財源で賄う必要があるというのが令和7年9月時点での私の認識でした。この点、今回、補助金について様々動きがございましたので確認をさせてください。 以上です。
補助金の対象になる経費というところでございますけれども、委員御質疑のとおり、基本的には運用に係る経費のみが対象になるというのがこれまでのものでございましたので、既存の現行システムの稼働の部分については補助の対象とならないというのがこれまでの国のスタンスというところでございました。 他方で、今回、都を経由して総務省とやり取りをさせていただいた10ページに記載のデジタル基盤改革支援補助金のうち、③現行システムのOSサポートに伴って切れてしまうような機器のものですとかについては、今回、各団体で移行期限を延ばした場合に、特例的に補助の対象に充てていきましょうということを、先般、都のほうで引き出してもらって、これがまさに使える部分になって、我々もこれをぜひ活用していきたいというふうに思っておりますけれども、というような状況でございます。 基本的には対象にはならないんですけども、こういったところの少し期限を延ばすことによって生じる費用というところは徐々に認められてきてる部分はありますので、こういったところをもう少し国に、こういった補助金を活用できないかという点については、我々も都を通じて引き続き言っていきたいというふうに思っております。 以上でございます。

では、丸々は難しいが、一部は補助金の対象となるよということで受け止めました。 そうしますと、標準化の実施時期が令和10年度と後ろ倒しになるものにつきましては、やはりその期間まで、一部は補助金の対象となるものの、当該費用はかかり続けるという認識でよろしいかどうか、念のため確認させてください。 以上です。
再度の御質疑でございます。現行システムの費用につきましては御認識のとおりでございまして、その期間かかってしまうというところ、補助対象にならないというところは御認識のとおりでございます。 以上です。

ありがとうございます。 先ほどもおっしゃっていただきましたが、当該費用については、都や同じような状況にある他の自治体と連携しながら、国に対して補助金の対象とするように働きかけていただいて既におりますが、今後も引き続き働きかけていっていただきたいのですが、いかがでしょうか。それも念のため伺います。 以上です。
再々の御質問でございますけども、やはり補助金を獲得していく、使っていく、使い勝手の部分というのは非常にまだまだ課題があるという認識でございます。そういったところ含めて、都にいろいろと言える機会が我々パイプ強いもの持ってますので、引き続き、使い勝手のいい補助金にしていくため、ぜひ一般財源の持ち出しがないようにしていくためにも、我々はそこら辺、強く連携を図りながら進めてまいりたいと思います。 以上です。

最後、1点だけです。別の話なんですが、基幹系システムが扱う業務の中に国民健康保険に関する業務が入っておりまして、これについて標準化の時期が令和10年1月4日とされております。一方で区は、国保料の滞納者の延滞金を徴収してこなかったところ、標準化に合わせて徴収する意向を示されてきました。今回、標準化の時期が令和10年1月4日にずれるということで、この点についても影響が出るという認識でよろしいでしょうか、伺います。 以上です。
国民健康保険料の延滞料の部分でございます。従前から、ここにつきましては、標準化のタイミングと合わせて実施するということを我々も御答弁差し上げてきました。ここについては、やはり標準化と併せて実施するのが妥当だろうというところで我々考えておりますけども、この実施時期、令和10年1月4日にするかどうかというところは、所管課のほうで今検討をまさにしている状況でございます。影響状況等含めて、総合的にやはり判断する必要性があるかなというところを考えておりますので、今そういった状況というところを御理解いただければと思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 再開は午後1時からです。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 報告事項(6)の質疑の続きから受けます。 質問はございますか。

簡単に1点だけなんですけど、先ほどの午前中の委員から御質問があった内容を精査していきたいんですが、実際に既存システムの改修を第3回定例会のいわゆる補正1号で、たしか9,100万円余だったと思うんですけど、それについて、今回、デジタル基盤改革支援補助金等対応可能ではないかということで、それを求めていこうというふうな理解だと思うんですが、その一部ということになるんですけど、大体読みとしてどれぐらい国庫の補助として取り返すことができるのかというのが、もし試算があれば教えてください。 以上です。
補助金の割合というところでございますけども、なかなかシステム全体の経費がどれだけかかるかというところがまだまだ見えてこないというところがありますので、つぶさにこの割合がどれぐらいになるのかというところをお示しするのは難しいという状況ではあります。 ただ、実績というところで申し上げますと、これまで6年度の実績でいいますと、構築運用経費、6年度に11億かかってるところに対しまして約5億円余の補助金が出ているというところ、また、今年度の予算ベースで申し上げますと、10億のところに対して約4億7,000万円ぐらいの補助が出る見込みだというところでの試算になっております。大体おおむね半分ぐらいになってるのかなというところでございまして、やはりこれまだまだ少ないかなというふうに我々は思っております。 これから構築する部分というところで、補助の対象が増えてくる部分もあるので、半分ではないとは思いますけど、もう少しは多いと思いますが、やはりここは求めていきたいというふうに思ってるというところでございます。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)地方公共団体システム標準化の実施時期についてを終わります。

次に、(7)契約報告(7件)について、報告を受けます。
それでは、契約報告(7件)につきまして御説明をさせていただきます。 まず、1ページ目、項番の1、契約締結でございます。 契約締結のNo.1は目黒区立東山中学校本校舎屋上防水改修工事でございまして、屋上の防水改修工事を行うものでございます。 契約の相手方は磯部建設株式会社。契約金額は2,002万円。工期は令和8年1月7日から3月17日まで。契約方法は指名競争入札で、入札経過は別添資料1ページ記載のとおりでございます。 次に、No.2は災害対策用備蓄食糧ほか購入でございまして、ビスケットやアルファ化米など災害対策用の備蓄食糧を購入するものでございます。 契約の相手方は、区外業者の船山株式会社東京本店。契約金額は3,495万1,561円。納期は令和8年1月5日から3月31日まで。契約方法は指名競争入札で、入札経過は別添資料2ページ記載のとおりでございます。 No.3は介護ベッド購入でございまして、介護ベッド50台を購入するものでございます。 契約の相手方は、区外業者の株式会社ウィズケアメディカル。契約金額は1,390万1,250円。納期は令和8年1月13日から3月13日まで。契約方法は指名競争入札で、入札経過は別添資料3ページ記載のとおりでございます。 No.4は災害対策用資機材等の購入でございまして、生理用品や紙おむつなど災害対策用資機材等を購入するものでございます。 契約の相手方は、区外業者の船山株式会社東京本店。契約金額は1,185万6,625円。納期は令和8年1月16日から3月6日まで。契約方法は指名競争入札で、入札経過は別添資料4ページ記載のとおりでございます。 No.5は、仮設投票所(第25投票区ほか1か所)賃貸借(令和8年執行衆議院議員選挙及び最高裁判所国民審査)でございまして、旧第九中学校及び旧第十一中学校において投票所として使用する仮設建物2基の借り上げを行うものでございます。 契約の相手方は、区外業者の大和リース株式会社東京本店。契約金額は4,136万円。工期は令和8年1月19日から3月27日まで。契約方法は随意契約でございます。随意契約の理由でございますが、衆議院議員選挙投票日までの限られた期間の中で投票所となる仮設建物を円滑に設置する必要があることから、令和7年に行われました選挙時に同敷地において履行した当該業者と随意契約を締結したものでございます。 続きまして、2ページ目、項番の2、契約議案の変更でございます。 まずNo.1、目黒区立第十一中学校解体工事でございますが、こちらの元契約につきましては令和7年第1回区議会定例会において議決をいただいておりまして、その議決内容につきましては資料記載のとおりでございます。 今回、議会の議決を得た契約について、契約変更に伴う増減額が100万円以上かつ契約金額の100分の10未満であるときは企画総務委員会に報告するという議会運営委員会での取組に基づきまして本委員会に御報告するものでございます。 なお、変更金額が500万円未満の場合は、まとめて500万円以上になったときに報告するとの取決めもされていることから、今回2つの契約変更を併せて御報告いたします。 まず、1回目の契約変更でございますが、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置のため、令和7年6月27日付で459万2,500円の増額を行ったものでございます。 次に、2回目の契約変更でございますが、こちらは工事着手後に行った現場調査の結果、アスベスト撤去数量等に変更が生じたことから、令和8年1月13日付で628万1,000円の増額を行ったものでございます。 今回、2つの契約変更により当初から1,087万3,500円の増額となり、最終的な契約金額は3億795万6,000円となっております。 次に、No.2、目黒区立第九中学校解体工事でございますが、こちらの元契約につきましては令和7年第1回区議会定例会において議決をいただいておりまして、その際の議決内容につきましては資料記載のとおりでございます。 本件については、令和7年7月及び11月にも契約変更を行っておりまして、それぞれ本委員会に御報告をしてきたところでございます。今回が3回目の契約変更となります。その内容でございますが、今回は地中埋設物が発見されたことにより、その撤去費用が追加で必要になったものでございまして、令和8年1月16日付で451万円の増額を行ったものでございます。過去2回の契約変更は1,697万7,400円の増額となっておりまして、今回と合わせますと2,148万7,400円の増額となり、最終的な契約金額は4億8,423万1,000円となっております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

2点あります。 1の契約締結のNo.2の粉ミルク等なんですが、こちらは、最近は液体ミルクもあるんですが、液体ミルクでなくて全部粉ミルクということでよろしいでしょうかが1点。 No.5のところなんですが、これの納期が令和8年3月27日までとなっている理由について教えてください。 以上です。
それでは、1点目の部分、お答えをさせていただきます。 こちらのほうなんですけれども、御存じのとおり、液体ミルクというのは一定程度保存が難しいものでございます。しかしながら、区のほうでは区立保育園、そちらのほうで福祉避難所用というところもございますけれども、こちらのほうは使用しながら備蓄を行ってるというものでございます。 こちらの粉ミルクに関しましては、基本的には粉ミルクと液体ミルクに関しても一定量に関しましては備蓄をしてるという状況でございます。 以上でございます。
今回、本当に急な選挙の執行になりまして、本当に選管職員も3連休も返上してずっと準備に当たっていた状況でございました。 お尋ねのこのプレハブといいますか、第25投票区は旧第九中学校、第31投票区は旧第十一中学校のグラウンドに急遽プレハブを建てて、そして投票所として活用したものでございます。 お尋ねの3月27日までの理由というのは、これもかなり余裕を持って、もう2月8日で選挙の執行は終わってるんですけども、片づけ等に一定の時間がかかるだろうという、様々なユニットを組み合わせてそして建ててますので、全てが一瞬で片づけられるというものではないので、余裕を見て最大限取ったということでございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

4番の災害対策品ですけども、これは買い足しですか、買換えですかと、あとそれぞれの消費期限のようなものがあれば教えてください。
今回の災害対策用の資機材の購入の災害対策用の例えば生理用品、紙おむつ、携帯トイレでございます。こちらのほうでは、生理用品と紙おむつ、こちらに関しましては、4年をサイクルとしまして、毎年4分の1ずつ入替えをしておるものでございます。携帯トイレに関しましては、こちらのほうは今回実施計画にも計上させていただいておりますけれども、そういった部分で買い足しという部分でございます。 数量といたしましては、生理用品に関しましては4,320袋、約6万8,760枚、こちらのほうを、昼夜用ですとかそういった部分に分けて生理用品は入れてございます。紙おむつ、子ども用でございますけれども、こちら298袋、1万6,096枚でございまして、こちらも新生児ですとか、お子様のサイズといいますか、そういったものに準じて購入してございます。紙おむつ、大人用に関しましては189袋、6,150枚でございまして、こちらもサイズに応じて購入をしてございます。携帯トイレに関しましては225箱、9万回分を購入するというものでございます。 こちらの生理用品に関しまして、あとおむつ、こちら大体メーカー推奨が4年程度という形になっておりますので、サイクル期間を設けてございます。携帯トイレに関しましては、こちら10年~15年程度とか、これちょっとばらばらな部分もあるんですけど、メーカー推奨ということもございますので、10年程度を目途に入替えを行っていく必要性があるかなというふうには認識してございますけれども、現在は購入、買い足したというところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 お水とかビスケットのようなものというのは、多分なるべく防災フェスのようなもので使っていこうというのがあって、それ以外のこういった生理用品とか紙おむつとかは使い道というか、流用先だったりとかというのは何か工夫はあるんでしょうか。
今回の契約案件の中で2番、例えばビスケットとかアルファ化米ですとかそういった部分に関しましては、委員御案内のとおり、様々な防災イベント等に、廃棄をする1年前のほうから供出をし始めて、例えば今年度に関しては子ども食堂にもお声かけをさせていただいて、そういった供出をしてきて、なるべく廃棄をしないようにということを心がけてございます。それでも廃棄になってしまう部分に関しましては、廃棄といいますか不要になってしまった部分に関しましては、例えば動物の飼料ですとかそういったものに使うように、基本的に廃棄がないような対応を行ってございます。 今回の生理用品等に関しましては、我々のほうで、今回廃棄は一旦行わずに、一回区のほうに納入をいただいて、関係団体ですとかNPO法人ですとか、そういった必要なところにちょっとお声かけをさせていただいて、こういったものも準備していますということで、ただ、やはりこれは災害用で備蓄している関係で、どうしても消費期限が一定程度切れてる部分もありますので、そこをちょっと御理解をいただきながら、あくまでメーカー推奨の部分は切れてしまっているけれども、そういったことを御理解いただきながら受け取っていただける部分であれば、そういったところの団体に寄附してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

4年サイクルでということで、4分の1ずつというと、そのサイクルがまだ回り切ってないところの途中ということでしょうか。今、既に切れてるものがあるということですか。
ちょっと説明が分かりづらくて申し訳ありません。 こちら令和3年から計画的に入替えを行う形になっていまして、今年度入れ替えるものはメーカー推奨期限が迫っているものという形になります。こちらのほうに関しましては、一旦受入れをさせていただいて、先ほど御答弁差し上げたとおり、そういったメーカー推奨の期限は切れてるけれども、例えばそれを御理解いただいてということであれば、例えば使っていただけるような御案内をしてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

5番に関してなんですけど、ちょっと分からないので教えていただきたいんですが、九中と十一中のグラウンドに仮設建物を建てたということですけれども、ここの近くにそれに代わるような施設というのはどうしても見つからないということですか。それとも、中学校でなければならないというような何かあるんでしょうか。すみません、お願いします。
旧九中と旧十一中に関しては、それぞれ、今、中学校の建て替え工事を行ってるところでございます。 近隣に適当な施設がなかったのかということでございますけれども、工事所管とよく調整した結果、グラウンドの中で安全なスペースを確保できるということが確認できましたので、そこで建てさせていただいたということでございます。 今後の選挙の執行に当たって、どうしてもグラウンドの中では難しいという場合は、近隣の施設を探すことも可能性としてはあろうかというふうに考えております。 以上でございます。

では、グラウンドの安全性が確認できれば基本的に中学校でやるということで、私がお尋ねしたかったのは、4,000万円という安くない金額なので、もし近隣の建物の中であれば安全というのは確認できてるし、そういった方向で考えられないのかなという上での質問だったんですけども、いかがでしょうか。
投票所は基本的に各投票区の中でスペースを探さないといけないことになっておりまして、そうなりますと、なかなか適切な施設が今のところちょっと思い当たらないということでございます。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)契約報告(7件)についてを終わります。

次に、報告事項(8)目黒区国民保護計画の変更案について、報告を受けます。
それでは、目黒区国民保護計画の変更案について御説明をさせていただきます。 本件につきましては、昨年9月9日に計画の変更について、また同じく11月12日には変更素案について本委員会に御報告をさせていただきました。その後、東京都への事前協議やパブリックコメントを実施いたしまして、それらを踏まえた計画の変更案の案を取りまとめまして、先月、令和7年度第2回の目黒区国民保護協議会において御確認をいただきました後、最終的に計画の変更案として取りまとめましたことから、本日御報告をさせていただくものでございます。 資料かがみ文を御覧いただきまして、項番1の経緯につきましては、ただいま申し上げたとおりでございますので、説明を省略させていただきます。 次に、項番2の資料でございますけれども、記載のとおり3つの資料を御用意させていただいておりますが、本日は新旧対照表とパブリックコメントの実施結果、こちらの2点での資料で御説明をさせていただきますので、計画の変更案につきましては後ほど御確認をいただければと存じます。 まず、目黒区国民保護計画変更案新旧対照表でございます。こちらは、変更素案からの修正点を記載しておりまして、記載を修正したものについては下線を引いているところでございます。 修正理由につきましては、先ほど申し上げましたように、東京都に事前協議を行ったところ、都の国民保護計画の記載などに合わせることや、本計画変更案全体の記載の統一性などを図るといったところで修正をいたしておりまして、計画の具体的な内容については変更素案から変わってるところはございません。 次に、パブリックコメントの実施結果の資料を御覧いただければと存じます。 こちらの資料1ページ、項番1、目黒区国民保護計画(変更素案)に対するパブリックコメントの実施結果でございますが、パブリックコメントにつきましては、(1)に記載のとおり、令和7年11月13日から12月12日までの間で意見募集を行いまして、意見提出者数等につきましては、(4)に記載のとおり、提出者数は1、意見数は6という結果でございました。 (5)の対応区分別件数につきましては資料記載のとおりでございまして、番号2になりますけれども、意見の趣旨は計画案に取り上げており、趣旨に沿って取り組みますが1件、それから番号5になりますけれども、意見の趣旨に沿うことは困難ですが5件となってございます。 こちらの資料をおめくりいただきまして、2ページ目、3ページ目にかけて意見内容の要旨と検討結果について記載させていただいておりますが、2ページ目の整理番号0001、枝番01の計画全体に対しての中で、計画をなくすべきであるという御意見に対しましては、法の規定に基づき、市町村には計画の策定義務があるため、計画を廃止することは困難であるといたしております。 また、枝番03の国民保護訓練に関しまして、訓練は区民を巻き込むものになるので不要であるとの御意見に対しましては、災害が発生した際に適切な避難行動や救援、復旧等を円滑に行えるようにするためのものであり、区民の生命や財産を守ることを目的として実施するものであるといたしております。 さらに、資料3ページになりますが、整理番号0001の枝番06ですが、区民に対して徹底した情報公開を行うこととの御意見に対しましては、正しい知識や経験等に基づいた適切な行動につなげることができるよう、正確かつ必要な情報を適時適切に提供するように努めるといたしております。 恐れ入りますが、資料のかがみ文にお戻りいただきまして、項番3の今後の予定でございます。 3月上旬には変更計画についてライン決定をいたしまして、4月には区の公式ウェブサイトやめぐろ区報等への掲載により変更計画について公表を行ってまいる予定でございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

やはりパブコメがちょっと少ないなというか、私たちが出した以外には結果として集まらなかったということで、もちろん内容がとても難しいものであったり専門的なものでもあることや、大きくはやっぱり国がやることで、都と区も義務としてつくらなきゃいけないという前提であってということで、それでもパブコメはやっぱり多いにこしたことはないという、もちろん数自体でとは思わないところですけども、やっぱりほかからゼロというところでというのは、やっぱりこれはちょっとパブコメのやり方や計画の伝え方というところも少し至らなかったのかなとか、工夫が必要だったのかなというのを改めて思うところなんですけれども、ちょっとこのパブコメ自体がやっぱり少なかったことについて、区の受け止めはどうだったのかというのが1点。 もう一つは、意見をさせていただいて、答弁で答えも読ませていただいてというところであるんですけど、やっぱり目黒としてこの計画をつくるに当たってどういった思いをのせられるかということで考えると、やっぱり一つは、前回も増茂委員もおっしゃってましたけども、平和都市宣言というところ、私も改めて現在の計画を見た上で、そこではしっかりと目黒は平和都市宣言を掲げているという形で、それをなぜのせなかったのというのは前回、平和としての取組というのと、この計画に関してのものは別として、計画の中に書くのは今回やめたという判断をされた。平和都市への取組はもちろん引き続き行っていくというような形には言われてたんですけども、私、この計画自体が、やっぱりやみくもに区民の不安を助長させる、増長させるものになってもいけないなということで思っているのも含めてなんですけど、区としてということで、やっぱり平和都市宣言というところは書いていただきたかったなというところは思うんですけども、ここについてはいかがでしょうか。 以上、2点です。
それでは、順次お答えを申し上げていきますけれども、パブリックコメントが少なかったことについてということで、今委員お話しいただきましたように、やはり内容がかなり難しいといったところが一つあろうかなというふうに思います。パブコメに関する周知の方法、やり方ということに関しては、基本的には区で定めている一般的な方法でやっているという中では、一定程度それに沿った形でのやり方かなという認識でございます。 まず一つ言えるのは、やはりこの制度についての御理解をもう少しいただくということは、やはり今後の取組の中でも必要かというふうに思っております。今回、この計画を変更いたしまして、その中では日常のふだんのときからの取組ということの重要性というのも盛り込んでおりますので、その中での訓練もしくは周知といったところも今後工夫をしていかなければいけないかなというふうに思っております。 それから、2点目として、区としてどういう思いをのせられるかというところでいけば、やはりこちらについては、前回、前々回の委員会での御報告のときにもお話を申し上げましたけれども、これは有事の際の行動計画として定めているという中では、できるだけ区民の皆様にこの制度を理解いただいて、いざというときに御自身の身を守る、財産を守る、そういった行動につなげていただくための行動計画というふうに理解をしております。そういった内容が御理解いただけるような、そんなような内容で計画の中に盛り込んでお伝えできればというふうに思っております。 それから、3点目の平和に関してのお話については、これも前回、前々回もお話を申し上げましたが、平和都市宣言についての平和に対する区の考え方、これは以前、区長もお話をさせていただいたと思いますけれども、区の施策の一丁目一番地であるといった考え方には全く変わりはございません。平和都市宣言はあくまでも理念として平和に対する区の理念を掲げておりまして、それをどう区政運営につなげ取り組んでいくかといったところの内容だと私は理解しております。 一方で、この行動計画については、先ほども申し上げましたように、この緊急事態等々の中でどう区民の生命、財産を守るために行動していくか、事前に備えていくかといったような内容の計画ということで考えておりますので、理念は理念として持ち、しっかりとそれを進めていく、こちらの計画に関しては一定の目的を持った行動計画としてしっかり取り組んでいく、そういうすみ分けをもって、今回、計画の変更をさせていただいたというところでございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

すみません、何かすごく細かい内容というより日本語のところなんですけれども、第3編の第6章の中の3、救援の内容の中で、(7)武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理のところなんですが、これ元の文章は、「区は、都が行う武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理に関して、都が定める選定基準により応急修理対象者の募集、選定を行う」だったところ、新しいものでは、「区は、武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理に関して、都が定める実施要領案により募集、選定を行う」ということになってまして、これ文法上は募集、選定が目的語なので合ってはいるんですが、ただ、意味上の目的語が省略されているので、意味はやや曖昧かなと思ってます。これって何であえて「応急修理対象者の」を取ったのかを教えてください。 以上です。
こちらの修正の内容については、今委員お話しいただきましたけれども、これ実は東京都に事前協議をしたときに、東京都のほうが応急修理について実施しないということで、表現について都はこうしているというような御指摘をいただいて、区もそれに合わせる形で東京都の記載に合わせたということで、ちょっとこういったような内容になってるということで御理解いただければというふうに思います。 以上です。

ちょっと私が今よく分からなくて、東京都は応急修理をしないということなのでというふうにおっしゃっていただきましたが、それだと、では何でこの(7)の応急修理についての一文を入れていただいているんでしょうか。しないのであれば書かないのかなと思ったんですが、そこら辺の、すみません、私が整理ができてないので、もう一度教えてください。 以上です。
すみません、ちょっと私の答弁が適切じゃなかったのですが、東京都が応急修理をしないとちょっと私言ってしまったんですが、修正させていただきますが、東京都が直接応急修理はしないので、東京都が実施する修理の仕方、東京都が直接ではなくて、東京都が例えば何か違うところにお願いして修理をするとかということになるんじゃないかとは思うんですけども、いわゆる東京都が実施するやり方に沿って応急修理をしていくということになると思います。東京都のほうはそういう定め方をしていると思いますので、区としても、東京都がそういう形ですので、都が実施するという言い方ではなくて、都の意見に合わせて今回のような内容に修正させていただいたということになります。

私がどうしても分からない。結局、じゃ、この募集、選定をするのは何を募集、選定するんでしょうか。 以上です。

上田委員の1回目の質疑でおっしゃってたのは、変更素案の中では、応急修理対象者の募集、選定を行うとなっていたのが、この「応急修理対象者の」まで削れているので、なぜそうしたんですかという、多分これがずっと続いてる質問かなと思うんですけれども。
まず、すみません、東京都のほうが指摘されたのは、先ほど話したように、東京都が直接応急修理を実施しないということで、もともと私どもが書いてあったのは、都が定める選定基準によって応急修理対象者の募集、選定を行うというところだったんですが、ここは直接は実施しないんですけども、消した理由が、すみません、東京都の実施要領の中には、修理対象者は業者が含まれているので、あえてそこまで書かないで、今回のように修正をしたということの理由になります。 ごめんなさい。もともと都が定める実施要領の中には、もう修理対象者、業者が含まれてるということなので、記載としては、都が直接修理を行わないといったところもありましたので、その記載を改める中で、実施要領の中にはもうそういった対象者が既に記載されてるので、あえてその部分についても今回記載を削ったというところで御理解いただければと思います。 以上です。

大丈夫ですか。 上田委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(8)目黒区国民保護計画の変更案についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。

次に、資料配付です。 (1)講演「戦争体験を語る」、VRゴーグルで体験する原爆の記憶。これに関しまして総務課長から補足説明をお願いします。
それでは、資料配付につきまして若干補足説明をさせていただきます。 さきの6月11日の本委員会におきまして平和記念事業の御報告をしておりました講演「戦争体験を語る」と、原爆被害等を疑似体験できるVRゴーグルの特別体験会につきましては、お配りをさせていただいた資料のとおり実施をしてまいりたいと思っております。 すみません、口頭での御案内となりますけれども、このVRゴーグルにつきまして、区議会議員の皆様にも体験していただける機会、こちらを別途設けさせていただきたいと思います。 具体的な日程を申し上げますと、令和8年3月3日火曜日13時から15時まで、総合庁舎4階の特別会議室にて開催をいたしたいと思います。もう一度繰り返します。令和8年3月3日火曜日13時から15時まで、場所は総合庁舎4階の特別会議室となります。こちらは特に事前のお申込みなどは必要ございませんので、もし御希望される場合は直接会場にお越しいただければと思います。 今申し上げた3月3日が、御都合が難しいという場合は、お配りしている資料の区民の皆様向けの3月4日から6日まで、ここの体験会のほうに御参加いただくことも当然可能でございますので、ぜひ皆様、御参加いただければと思います。 簡単ですが、補足説明は以上でございます。

補足説明が終わりました。資料配付ですが、何か御質問ありますか。

これ何台ありますかというのと、あと、議員だけなんでしょうか。職員さんもこの時間に特別会議室で体験できるのかお伺いします。
VRゴーグルにつきましては2台となります。 今申し上げた体験会につきましては議員の皆様を対象としているところでございまして、特に職員が一緒にその場にいるという、同時に開催するというような、そんなようなことではございません。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

頂いたフライヤーの上側の齊藤清子さんの講演会ですかのほうなんですが、これアーカイブみたいな感じで、記録でカメラ回したりとか、そういうことをするんですか。
この戦争体験を語るのほうにつきましては、今御質疑いただいたような、ちょっと外向けのそういう記録というところについての、まだ具体のところはあれなんですけど、少なくとも今回、記録的に映像は撮ってみたいかなというふうに思ってるところでございます。今のところ、ちょっとそんなような段階でございます。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、資料配付(1)講演「戦争体験を語る」、VRゴーグルで体験する原爆の記憶を終わります。 以上で資料配付を終わります。

次に、その他(1)次回の委員会開催についてですが、次回は2月25日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。