// 発言者(19名)
// 発言(300件・一部省略)

それでは、区長部局のほうでお伺いしたいのは、令和7年度のほかのところの現状の人数、現状というか7年のところの人数をお伺いしたいと思います。 あと、今、改正で減るところについての質疑が今まであったんですけど、改正で増えたところに関しては、業務上なかなか足りないなというところで増えてると思うんですけれども、これまでそういったところは残業で対応されてきたのか、それとも非常勤などという意味だったのか、これまでの対応をお伺いしたいのと、改正で増やした人数というのは余裕を持って想定をされているんでしょうか、お伺いをします。
まず、令和7年4月時点での実際の職員数というところを部局ごとに申し上げます。 改めて、区長部局につきましては1,852人、その下の、議会の事務部局の職員は13人、その下、(3)教育委員会の事務部局の職員は135、その下、(4)の学校事務部局の職員は35です。(5)選挙管理委員会につきましては7人、最後、監査事務局につきましては6人となってございます。 今申し上げたとおり、例えば選挙管理委員会事務局ですとか監査委員会事務局、あと区議会事務局もそうなんですが、ここについては実際、条例上の上限と実際の職員配置の数に大きな差異がなくて、基本的にはもう差異がないところもございます。そういったところにつきましては、やはり柔軟な執行体制を講じるというのが難しいという状況になっておりまして、例えば選挙管理委員会さんでいえば、選挙がある年度についてはどうしても選挙執行で繁忙期を迎えると。そこについては現状、やはり全庁的な応援態勢を組みまして選挙管理委員会をサポートしていると。当然、選挙管理委員会の職員も残業しながら業務に当たるというのもありますが、様々方策を講じながら対応してるというのが現状です。 ただ、昨今、例えば選挙のときに全庁的な応援態勢を講じるといったところでも、やっぱりそれぞれその時々にほかの部局でも何か重要課題があったりすると、安定的に応援の人を出せないという状況もやっぱりこれまでございまして、そういった中で、選挙のある年度については一定、選挙管理委員会にプラスの職員を置けるように、そういった柔軟性を持たせることができるように、改正の必要性があるかなというふうに考えております。 また、令和5年から2年刻みで定年が延長になっていると。そういった高齢期の職員がどういう雇用を選択するかというのはまだこれから、十分見えてないところがありますけども、そういうことが出てくるのと、あとは、やっぱり管理職の役職定年制というのが導入されましたので、管理職が役下りして以降、どういったところに配属をして職務経験を生かしてもらうかといったところも現に起きていまして、例えばそういった職員を柔軟に配置するといったときに、今、申し上げたような部局では上限数と現員が、ほぼ余裕がありませんので、そういった対応ができないといった状況にもなります。 ですので、そういった執行体制の変化というのを見込みまして、要は現状と乖離がないところについてはやっぱり余裕を持たせたいといったところで、今回改正をしているといったものでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。理解しました。 そうすると、改正で、例えば増えたところが令和8年度が即、人が足りなくて増やしたいというよりは、余裕を持った人員配置ができるようにというような改正案ということでよろしいですか。
委員御認識のとおりでございます。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

日本共産党目黒区議団は、本案に反対する。 今回の改定は、足りないところを柔軟に対応できるようにすることも含まれているとのことである。しかし、実情との乖離が生じており、定数を大幅に減らすという部分は、この間、区立学校の学童擁護職員や用務職員や警備職員など民間委託を進めてきたことや、会計年度任用職員など非常勤に置き換えてきたことで、区民生活を支える担い手を減らしてきたことが大きな要因である。 若い職員が定着しない問題や、技術職や保育職員などが不足し、今後についても採用が難しいという課題はあるが、区として正規職員を増やして、困ったときは区役所へと言える体制を整えることを要望する。 以上です。

芋川委員の意見・要望を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第5号、目黒区職員定数条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(5)議案第5号、目黒区職員定数条例の一部を改正する条例の審査を終わります。

次に、(6)議案第6号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例と、(7)議案第7号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の2議案を一括して議題といたします。 理事者から2議案について補足説明があれば受けます。
補足説明は特にございません。

補足説明なしとのことですので、2議案について一括して質疑を受けます。 なお、質疑については、どの議案に対するものか、あるいは2議案全体に対するものなのか明確にしていただくようお願いします。 それでは、質疑を受けます。

両方ともなのかなと思いますけども、この改正の意義についてちょっと伺いたいと思いますけど、大きくは4点改正の趣旨だと思うんですが、1つは管理職の給与制度をブラッシュアップしていくということですかね。2つ目が、管理職の特別勤務手当の支給要件の見直し、3番目が、いわゆる技能系職員の処遇改善、4番目が現給保障をやめるというような内容になるかと思いますけども、この改正によって得られる効果といいますか、例えば職員の、いわゆる今風で言うとウェルビーイングというんでしょうかね、処遇が改善されていくということによってのやる気が増していくというようなふうな認識が得られるのか、確認をしておきたいと思います。 以上です。
今回の改正による意義というところです。 改正の内容につきましては、委員のほうから御紹介いただきましたとおり主に4点ございます。この4点の中で共通していることとしては、改正によりまして、やはり組織力の向上を図っていくといったところが改正の背景にありまして、それに応えるための改正というふうに捉えております。例えば、管理職の給料表の改定ですとか、管理職員の特別勤務手当の支給の対象の見直しといったところにつきましては、やはり管理職の役割というのが増しているといった状況を捉えて、職務職責に応じた給与処遇を確保するといったところがございます。それによりまして、やはり昇任意欲の醸成を図りながら組織の執行体制を確保していくといった狙いがございます。 また、行政職給料表(二)の全面改定につきましても考え方の根幹は同様でございまして、これ技能・業務職に適用される給料表なんですけれども、その現場におきましても、安定的な人材の確保ですとかが課題になってるといったところがありますので、さらなる人材活用を図るために、任用面での制度も今回大きく見直してますので、採用の要件の見直しですとか昇任選考の要件の見直しを図りながら、体制を確保していくといった狙いがありまして、それに見合った給料制度に見直すというものでございます。 最後、現給保障としての差額支給の終了につきましても、これは同様の考えと捉えておりまして、やはり差額支給の対象となってた職員というのは、これまで年数的にも、本当に50歳後半を迎えるような職員が多く、経験値としては非常に多くの経験を持っている職員になります。そういった職員が区政の中でしっかり能力を発揮して活躍していけるように、職務職責に応じた給与体系の中で昇任をしていくというのが組織として求められるというところから、今回改正をしてるというものですので、やはり職務職責に応じた給与制度にすることで、組織の執行体制、組織力の向上を図っていくといったのが今回の改正の大きな意義でございます。 以上でございます。

民間の給与が上がってく中で、やはり公務員についてもそのような能力給といいますか、職責に応じてアップしていくというところで民間への人材の流入を防ぐ、あるいは技能系であればその人材確保という意味で、こういった改正によって得られていくのかなというふうに思いますけども、4点目のちょっと確認で、現給保障の、いわゆる差額分の支給をやめるということになりますけども、どうしても、私はもうこれ以上上がりたくないわ、苦手だわとか、分からないですよ、もう議員の相手はしたくないわとか答弁は苦手だわとかいう方も中にはいらっしゃるかと思うんですが、そういう方を、今回このいわゆる支給をやめることで逆に気持ちが萎えちゃうというか、職務職責に応じた給与になってくるということではありますけども、やる気をそぐようなことにならないかというのを一応確認しておきたいと思います。 以上です。
実際、採用の状況というのはやっぱり困難な状況でありますし、普通退職者というのも増加傾向という中で、今後、区政をどう維持発展させていくかといった意味では、組織運営の根幹となる人材というのをいかに確保していくのかというのが大きな課題になってございます。 そうした中、今回、差額支給の取扱いの終了ということについては、こういった特別区共通の重要なテーマといいますか、課題に対してどう取り組んでいくのかといった中で、組合との労使交渉を経て決まったものでございます。 ですので、今回この差額支給の終了に当たって、当然なんですけれども、給与処遇面で不利益を被ることがないように、特例の昇任選考と特例の能力実証の機会を今回設けておりまして、職員一人一人に対してそういった能力実証の機会を提供しております。そこを職員としても、状況を説明した上で一人一人の判断で結局は選択するわけなんですけども、そこは丁寧な説明を行いながら、一人一人の組織への貢献意識というのも期待しつつ、差額支給の終了に伴う特例選考の取扱いというのは12月下旬以降、事務としては進めてまいりました。 ですので、そういった中で、一定、組織の期待というのも職員のほうには伝えながら、個々人の判断に委ねたといったところでございます。ちょっと御回答としては合ってないかもしれませんが、以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

1つは第6号に関係することで、もう一つは6号、7号両方ともに関係することです。 まず1つ目、5級、6級ということで、課長さん、部長さんということで、給料の号給の刻みをある意味大きくするというところで、ここでちょっと、制度が変わると不利益もあるとは思うんですけれども、課長さんになられる方が何歳ぐらいからなのかなというのもちょっと分からない中での質問ですけれども。ある意味、旧号給で1から33号給だったものが5級ということで、全部1という形で5級はなり、6級の部長職に関しては、1から40までの旧号給が1という、そういった新たなものに変わるということで、せっかく早く昇進を頑張ってしたのに、それの号給自体が低いというか、そのときのものになっていて、そのときの給料を頂いて、今回変わって1ということでまとめられてしまったということで、そういったケースも中にはあるのかなと思うんですけれども。ちょっと年齢も関係してくると思うんですが、そういった状況で早くしてなった人に関しての、今回の制度改正によっての何か補填みたいなものというのはないかなというか、そういったところの考えというのは、いずれにせよ旧号給がこれだったら1にまとめられるよという、そういう考えになってしまうのかというのをちょっと改めて確認したい。 もう一つが、6号、7号に関係することで、特別勤務手当ということで、これはちょっと説明を受けても何となく理解が難しくて、いわゆる休みの日や、いわゆる平日と言われるような出勤日に該当して日またぎになったときのところをしっかりと現状を考えてという形になると思うんですけども。そもそもこういった業務というのは、どういった業務でこういった深夜からのものになるのかどうかという、そういった業務、どういったものでそれがなるのかというのと、そのときの考え方で、今までは、じゃ、休みの日に出た部分というのはいわゆる割増し料金みたいな形で、いわゆる平日に差しかかってしまったら、それは勤務時間内というみなし方になるのかという、ちょっとその考え方を改めて教えていただければと思います。 2点です。
まず管理職の給料表の改定の部分ですね。例えば、今、大学を卒業してⅠ類といった枠で特別区に入ってきた職員の場合は、制度的には最短では36歳で課長職ということになります。 今回、課長職が適用される5級の給料表につきましては、委員のほうから御紹介いただきましたとおり、これまでは5級の1号から109号までのところを、1号から33号を一まとめにして新しい号給の1号にしてるといったところになりますので、今後、若くして管理職になる職員にとっては、例えばこれまでは刻みの大きい号給が適用される場合があったかもしれませんが、今度はスタート地点から、新5級の1号というのは39万6,800円なんですけども、そこからスタートできるということですので、早期昇任のメリットというのが得られるといった給与体系になっております。 現時点で区の管理職の中では、ここの5級の1号から33号に該当する職員は現在はおりませんので、今回の影響は、そこは出ていないというところです。 次に、管理職の特別勤務手当のところなんですけれども、こちらの手当は、管理職手当を受けている管理監督の地位にある職員、いわゆる課長職ですとか部長職ということになりますけども、そういった職員が臨時または緊急の必要があって公務に従事した場合、それが週休日ですとか休日、そういったときにそういった公務の必要があって緊急に勤務した場合に、管理職手当を補完する趣旨で支給してるものです。また、お休みの日ではない平日でも、夜間、夜中の零時から朝の5時までといった時間帯に同様の勤務をした場合も、これまでは支給の対象としておりました。 これはどういった業務が該当してるかというところなんですが、これはあくまで自分の自由意思で勤務する場合は対象には当然なりませんので、公務の都合上、臨時・緊急の必要性で働かざるを得ない状況ということですので、いわゆる水防活動ですとか災害時の対応ですとか、そういったのが基本的には該当してくるものと考えております。 これの適用要件を、今回は実態に即して見直すといったものが改正の趣旨でございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 1点目の、改めてちょっと確認というか、聞きたいところではあるんですけれども、やっぱり能力のある方に部課長職ということで、目指すための一つのメリットということで今回打ち出している、国が打ち出してる流れのものだとは思うんですけれども、先ほど川原委員からもありましたけど、やはり新しく部課長になられた方に話をするときに、結構、今まで逃げてたんだよねという雑談をちょっとしたりすることも多いんです。それは裏であって本音の一つであり、また、もちろんそれ以外の理由というのも多々あるとは思うんですけれども、本当にしっかりと能力のある方に上に就いてもらって働きやすい職場にしていただきたいという思いから、なっていただきたいというところなので、じゃ、本当の問題とか課題とか、それをバックアップできる体制とか、ちゃんと休みを取りたいときに休める環境にしていただきたいですし、一方で、住民第一で頑張っていただきたいところも含めてあるんですけれども、なので、そういった別の課題というのもしっかり洗い出しをして、ここに関しては対応していくことが必要だと思うんですけれども、人事課ということで、その考えはどうなのかというところを最後聞きたいと思います。 以上、1点です。
ありがとうございます。高度化、複雑化する行政課題に対応していくには、やっぱり組織を牽引していく管理職の役割というのは非常に大きいと捉えております。そういった意味では、管理職の確保というのも大きな課題です。やっぱり一番は、能力と意欲ある人材にそういったポジションに就いてもらうというのが望ましいと考えております。 今回は、改正によって職務、職責に応じた給与体系が整備されるということで、給与処遇面といった意味では改善されるものと捉えております。一方で、能力と意欲というのを醸成していくには、やはり計画的かつ組織的な人材育成というのをしっかり進めていくというのが必要かなと思っております。 区長のほうから、さきの定例会で代表質問の中でもお答えしておりますけれども、来年度は、これまで取り組んできた人財育成方針に基づく様々な取組の効果検証を行うというふうに考えておりますので、そこで一旦しっかり現状の立ち位置を踏まえた上で、今後どういうふうな取組をしていくべきかというのをしっかり検討してまいりたいなと考えております。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

御説明いろいろありがとうございます。 先ほどの御答弁の中で、差額支給の対象者が50代が多いということで、能力を発揮するような、この際、この昇給ですとか能力実証の機会もあったということなんですけれども、何人ぐらいが対象で、その中で何人がこの試験ですとか、実証の機会を使ったのかということをお聞きしたいです。
差額支給の終了に伴う特例の選考と能力実証のことですけれども、対象者の数というところなんですが、大体の数でちょっと申し上げさせていただければと思うんですが、約100名ほどです。対象者としては、有資格者は100名ほどおります。そのうち、実際に受験をして合格に至った者というのは、大体40人といったところでございます。 以上でございます。

対象者が約100名ほどいたという中で40名が昇給されたということですけれども、その試験を受けなかった方の、その理由とか、子育て中ですとか、家で介護があるとか、そういったような事情があるとか、そういった面談というようなものはあったんでしょうか。
今回、特例の昇任の選考ですとか能力実証を受験するに当たりましては、人事課が個別に一人一人と面談をしたわけではなくて、それぞれの所属長から制度の案内をしていただいて、あるいは面談等をしながら、制度の案内をしていただきながら受験するかしないかといった判断をしていただいたものですので、ちょっと人事課として、個別にやったといった状況にはございません。各課で適切に対応していただいたといった状況でございます。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案第6号、第7号の2議案についての質疑を終わります。 次に、議案第6号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第6号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第6号を終わります。 次に、議案第7号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第7号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第7号を終わります。 以上で、一括して議題といたしました(6)議案第6号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、(7)議案第7号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を終わります。

次に、(8)議案第8号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明は特にございません。

説明なしということですので、質疑を受けます。

こちらの条例改正なんですけれども、根拠法が変わったということで、売春をなすおそれのある女子の保護更生というところから、民間団体との協働といった視点も取り入れた困難な問題を抱える女性への支援に関する法律というふうに置き換わったということなんですけれども、置き換わっただけでなく、区に関しては、根拠法が置き換わったことによって、各所管の連携ですとか困難な問題を抱える女性への支援に関して、どんな課題に取り組んでるかという情報交換をしていくということだったと思うんですけれども、そのようなことが進んでいくというような認識でよろしいでしょうか。
根拠法が変わって、この特殊勤務手当がどうこうということではないかというふうに思いますけれども、当然のことながら、困難を抱える女性への支援に関する法律、これは新しく法律ができて、この制度の中で、やはり対応すべき課題というのはたくさんあるかというふうに思います。 そういった意味では、私ども人権部局も含め、福祉部局でありますとか経済でありますとか、様々なところが連携していく必要があるかなというふうに思ってますので、そういった対応につきましては進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第8号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(8)議案第8号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を終わります。

次に、(9)議案第9号、職員の旅費に関する条例、(10)議案第10号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例の2議案を一括して議題といたします。 理事者から2議案について補足説明があれば受けます。
補足説明でございますけれども、お手元にお配りをしております職員の旅費に関する条例の補足説明資料に基づきまして御説明を差し上げたいと思いますけれども、国家公務員等の旅費制度の見直しの趣旨を踏まえて今回改正するというものでございますが、旅費ですと、全般的な見直しを行っておりまして、内容が多岐にわたります。そうしたことから、現状の運用実態を踏まえまして、主な見直しの内容について整理をしたものがこの資料ということになってございます。 この資料に基づきまして、主に改正点、変更内容ということについて御説明を差し上げたいと思います。 詳細は人事課長のほうから御説明いたします。
それでは、本日お配りしております補足説明資料を御覧いただきたいと存じます。 表の左側に区分欄を設けておりまして、本日は交通費、宿泊費、その他の3つに分けて御説明を申し上げます。 まず区分の1つ目、交通費ですけれども、鉄道賃につきましては、これまで新幹線を含む急行列車等を利用する条件として、距離による制限がございましたが、改正後はこれを廃止し、旅行の実態に応じて利用可能とするものでございます。 次に、その下のその他の交通費ですが、これまでは車賃という名称で、鉄道を除く陸路旅行において、バスやタクシーといった乗り物を利用した費用について、原則は実費、例外として1キロ当たり37円という定額を支給していたものでございます。これを国では、旅行の実態を踏まえ定額を廃止し実費のみとしたところ、区では、バスやタクシーに限らず、例えば障害のある職員が自家用車で旅行するなど、客観的に実費額を算出することが困難なケースも想定されますことから、これまでどおり実費額の支給を原則としつつも、1キロ当たり37円の定額支給の規定を区独自に存置することとしたものでございます。また、旅行の実態を踏まえまして、レンタカー代を支給対象として加えております。 次に、区分の2つ目、宿泊費ですけれども、こちらは宿泊を伴う旅行に係る旅費をまとめております。上から、食卓料につきましては、旅行中の夕食、朝食代として、一夜当たり2,200円の定額を支給していたものですが、このたび新たな旅費の種目として、宿泊手当を新設し、その一部として支給することとしたため廃止いたします。 次に、その下、旅行雑費ですが、こちらは公務上、緊急かつ臨時に必要となった通信費等の額を実費で支給するものでして、改正後の欄を御覧いただきまして、宿泊を伴う旅行では、さきに申し上げました宿泊手当の一部として支給することといたします。 その下、宿泊手当ですが、これまで御説明してきた食卓料、旅行雑費を統合するものとして、夕食、朝食代を含む諸雑費に充てるための費用として一夜当たり2,400円の定額を支給するもので、これまで2種目に分けて支給していたものを宿泊手当に一本化して支給することから、事務の簡素化が図られるものでございます。 次に、その下、宿泊費ですけれども、こちらは実勢価格との乖離を解消する趣旨で、これまでは全国一律で宿泊料の限度額を一夜当たり1万2,000円としていたところ、エリアによっては、この上限を超える場合もあり、実態を踏まえ、地域の実情に応じたエリアごとの上限額に設定を見直すものでございます。具体的には、国に倣い、都道府県ごとの上限額の定額を定めるものでございまして、一番低いエリアでは、福島県や鳥取県などの一夜当たり8,000円、一番高いエリアが東京都や京都府などで一夜当たり1万9,000円を設定するものでございます。 区分の最後、その他ですけれども、上から包括宿泊費につきましては、このたび新設する旅費の種目でございまして、旅行商品や販売方法の多様化の実態を踏まえ、いわゆるパック旅行に要する費用を交通費及び宿泊費基準額の合計額を上限に支給することができる規定を新たに設けるものでございます。 また、その下、旅行役務提供者ですが、こちらは旅費の支給対象者を見直すもので、職員である旅行者に対する旅費の支給に代えて、区から直接旅費に相当する金額を支払うことができる者として、旅行代理店等を規定するものでございます。これにより、パック旅行に係る経費を旅費相当額として、旅行役務提供者へ直接支払うことが可能となり、事務手続が簡便になることなどが期待されるものでございます。 このほか、こちらの表に記載はございませんが、旅行実態の変化を旅費制度に反映させるための見直し等を行っておりまして、支給額につきましては、国家公務員等の旅費制度において適用される額に準じて定めるものでございます。 説明は以上でございます。

補足説明が終わりましたので、2議案について一括して質疑を受けます。 質疑に際しては、どの議案に対するものか明確にお願いします。

それぞれ1つずつです。 9号に関して、今回全部を改正するというのは、ちょっと私初めて経験するんですけれども、主なものとして今挙げていただいたこれらを変えるだけだったら一部だと思うんですが、そうではなく全般ということで全部という、そういう言い方になるのか。その立てつけを知りたいんですけども、まずそれが1つ。 10号に関して、区長等と給料に関することなので、改めてここは聞いておきたいんですけれども、これについては、条例文を見ると、いわゆる包括宿泊費というパック旅行の運用や、これが加わったのみで、それ以外のところは全く手つかずで変えないということでよろしいのかという形で、2点です。 以上です。
1点目、改正の手法でございますけれども、こちらは今回、国家公務員の旅費法に基づきまして、全般的、現行の旅費条例のほぼほぼ全条にわたって改正が必要になるというようなことも踏まえまして、今回一部改正という形ではなく全部改正、要するに塗り替えるというような形で改正の手続を行ったものでございまして、こうした大規模な多岐にわたる改正が実施される場合には、こうした全部改正というような手法が取られているということでございます。 以上でございます。
それでは、私のほうから議案第10号のほうの御質疑でございます。 区長等の給料等に関する条例と、いわゆる特別職の方々の旅費の部分につきましては、国家公務員法の改正に基づきまして、昨年度改正をしてございます。今回につきましては、当初見送っていた包括宿泊費の部分を加えるというところでございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

確認でございますが、今回、9号かな、包括宿泊費ということで、いわゆるパック旅行ということでございます。単純に考えますと、パック旅行ですので、今回のこの中では、交通費及び宿泊費の基準額の合計額を上限とする支給とありますけども、従来でいいますと、このパック旅行ということは、ある意味、経費もコストダウンというか、まとめることによって何か安くなるんじゃないかなというふうに思うわけですけども、従前もこのパック旅行自体は利用してたけども、定めがなかったので、例えばそれぞれ、交通費と宿泊と分けて精算をしていたので、いわゆる職員の事務手続が面倒だと、手間がかかるというところが、今回こういう包括宿泊費、また、あるいは旅行役務提供者で、直接旅行代理店等にも支払いができるということで、そういった手続も簡便になって、いわゆる効率化が図れるという認識でいいのか確認したいと思います。
委員御認識のとおりです。 パック旅行につきましては、実際パック旅行が利用できる旅行である場合には、これまでも利用してる実態はありました。ただ、その際、パック旅行に含まれる様々な経費については、それぞれの費用に応じた予算の科目で執行しなくてはいけないと、ちょっと細かいんですけども、そういったものがありました。 今回は、旅費としてパック旅行を規定することによって、一括して旅費として支給することができるといったところもメリットとしてはあります。 また、現金を基本的には職員に支給をして、職員がそれぞれ申し込むといった実態がある中、今回、旅行役務提供者の規定を設けることで、パック旅行代を直接旅行代理店等に支払うことができることから、そういった手間も省かれるということから、事務の簡便化につながるものと認識してございます。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

先ほど御説明の中で、都道府県ごとの定額の多分上限のときに、東京都や京都府というのを挙げていただいたんですけども、こういった例示として、全国的にという意味だったと思うんですが、東京都で宿泊というのはあり得るんでしょうか。ある程度、遠方だから宿泊というような、そのような規定があれば教えてください。
今回は下限と上限の例示ということで、お示しをさせていただきました。 委員おっしゃるとおり、東京都への旅行ということであれば、基本的には宿泊は伴わないものかと認識しております。実際、その日に旅行を終了するか宿泊を伴うかというのは、旅行の事案によって個別的に考えていくわけなんですけども、最も効率的な旅行用務を終えるためにどういった行程が望ましいかというのを考えて、一つ一つ決めてるといったところです。基本的には、遠方になって、例えば帰りが、帰りといいますか、旅行の中で朝の6時より前に自宅を出発しないと間に合わない旅行ですとか、帰宅が夜の10時を超える場合ですとか、そういった状況が見られる場合には、宿泊を旅行の行程に挟みながら旅行の計画を立てるといった考えを一つ持ってございます。 以上でございます。

そうすると、何県だったらとかというような規定は、特に条例だったりとか、ルール上ではなくて、その都度検討されているということですか。
委員おっしゃるとおりでございまして、旅行用務一つ一つにとって、どういった行程が望ましいかというのを判断した上で検討しております。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案第9号、第10号の2議案についての質疑を終わります。 次に、議案第9号、職員の旅費に関する条例について意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第9号、職員の旅費に関する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第9号を終わります。 次に、議案第10号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例について意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第10号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第10号を終わります。 以上で、一括して議題といたしました(9)議案第9号、職員の旅費に関する条例、(10)議案第10号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例の2議案の審査を終わります。

次に、(11)議案第11号、目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
特に補足説明はございません。

補足説明なしということですので、質疑を受けます。

条例に関係することで、国民保護共同訓練のところをちょっと聞きたいと思うんですけれども、東京都のホームページで令和8年1月15日に示されたのが、弾道ミサイルに係る情報が伝達されたときの云々ということで、共同訓練ということで、2月4日、もう既に行われてると思うんですけど、葛飾区とか江戸川区とか、こういった形で、昨年度も品川が行っていたりとあります。 これって東京都が決定していくんだと思うんですけれども、目黒からそういったことをお願いするようなことというのはあるのかどうかというのは、どうなんでしょうか。1点確認です。
東京都の訓練についての御質問ですけれども、これは当然、東京都が訓練を行うに当たって、いろんな自治体に参加についての意向を確認するといったような状況になっております。そうした中で、今お話があった品川区ですとか葛飾区等々で、その時々の訓練に参加をされたということだというふうに認識しております。 目黒に関して申し上げますと、なかなか国民保護に対する取組自体が、これからさらに検討してやっていかなければいけないという中では、まず自分たちの中でどういったところが課題で、どういう取組をしていくかといったところを考え、計画的に取り組みながらというところになってくると思いますので、例えば来年すぐに東京都の訓練に参加するというようなことは考えておりません。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

この国民保護対策本部に関してですけど、これまでの体制に何か課題があって、それで組織を見直すことになったのかどうかということをお聞きします。
これについては、災害対策本部の条例を改正したときにもお話をさせていただいたところなんですけれども、やはり災害対策本部なんかでは、一度大きな災害が起きたときに、なかなか災害対策本部が機能しなかったというところで、それまで大体の組織については、いわゆる行政組織の部という形で、同じようなつくりで災害対策本部の組織体制をつくっていたというところがあって、なかなか災害時に機能しなかったといったところが課題としてありました。そうしたことも受けて、ICS型ということで、効率的に、効果的に災害対応を行うための組織体制ということで、目黒区についても災害対策本部の体制を見直したといったところがございます。 今回の国民保護対策本部、それから緊急対処事態対策本部につきましても、やはり大きな被害が出たときにどう対応していくかといったところでは、同じように効果的にしっかりと対応していかなければいけないというところがあると思いますので、なかなか課題のある行政組織に準じた形での本部体制ではなくて、災害対策本部と同じような形でICS型の体制に見直しをしていきたいということで、今回条例改正をさせていただくといったような状況でございます。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

日本共産党目黒区議団は、本案に反対する。 有事法制の一つである国民保護法に基づく国民保護計画は、当然計画の中心的な内容は、武力攻撃事態への対処、すなわち戦争にどう対処するかが前提になっている。この計画自体、戦争を永久に放棄する、武力を持たないとしている憲法第9条にも、平和憲法を擁護し核兵器のない平和都市であるとする目黒区の平和都市宣言にも相入れない内容であることは明らかである。 今回の改定案は、ICS型への変更の内容ではあるが、国民保護計画への懸念点から幾つか理由を挙げる。 まず、国民保護計画においても、災害対策と同様にICS型を導入することについて、本計画は武力攻撃事態を想定しているものでもあり、本来、住民の命と暮らしを守る防災の枠組みが軍事防衛優先の体制へと転換させる懸念がある。災害対策、災害対応の名の下に指揮命令系統を一元化し、武力攻撃事態を前提とした運用が常態化すれば、地域社会は守られる主体から統制される対象へと変質しかねない。 次に、住民避難に強い強制力を伴わせる仕組みは、移動や住居の自由など基本的人権を不当に制限するおそれがある。品川区では、2025年2月には、また、2026年2月4日には葛飾区、江戸川区などで、弾道ミサイルを想定した訓練が実施された。形式的な訓練の反復は、実効性を高めるどころか、住民の緊張と不安をあおり、地域社会に分断を引き起こす可能性がある。 最後に、現政権が憲法改正に強い意欲を示し、非核三原則の見直しにも言及する中で、本計画の推進は、戦争する国づくりへの道を進めるのではないかとの不安の声が広がっている。 よって、本案に反対する。 以上です。

芋川委員の意見・要望を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第11号、目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(11)議案第11号、目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部を改正する条例の審査を終わります。

次に、(12)議案第12号、目黒区議会議員及び目黒区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
本議案の提出理由につきましては、昨日、副区長から申し上げたとおりでございますが、私から補足説明を若干申し上げます。 それでは、資料を御覧ください。 項番1、現行の公費負担条例の負担限度額についてでございます。 区議会議員選挙及び区長選挙における公費負担につきましては、平成6年3月に目黒区議会議員選挙及び目黒区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を制定し、その定めにより、その一部を公費により負担してるところでございます。 具体的な負担項目及び負担限度額の単価は表1のとおりでして、負担項目は公職選挙法の各規定により定められております。負担額は、公職選挙法施行令の各規定において、国政選挙に関して定められている単価をもって限度額を定めております。 表1には、現行条例の自動車の運送契約、ビラ、ポスターの作成に係る経費の負担限度額を記載しております。 項番2、公職選挙法施行令の改正についてでございます。 昨今の物価の変動を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙における選挙運動に関し、公営に関する経費の限度額について引き上げる公職選挙法の一部を改正する政令、こちらが令和7年6月4日に公布され、表1の項目のうち表2に掲げるものについて、公費負担の限度額が改められました。 国政選挙の公費負担限度額は、物価の変動等を踏まえ、3年に一度の参議院議員選挙の年に見直すこととされており、今回の政令改正に基づく負担限度額の単価は、令和7年7月20日執行の参議院議員選挙でも適用となっております。 こうした国の政令改正を踏まえ、本区においても区議会議員及び区長の選挙における候補者の選挙運動費用の公費負担額について、一部改正を行うものでございます。 表2に記載のとおり、第8条のビラ作成の公費負担については、1枚当たりの作成単価を7円73銭から8円38銭に、第11条のポスター作成費につきましては、1枚当たりの作成単価541円31銭から586円88銭にそれぞれ引き上げるものでございます。 裏面には、項番3として、条例に定める公費負担額の改定の経緯を表3でお示ししておりますので、こちらは後ほど御確認いただければと存じます。 補足説明は以上でございます。

補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1点確認なんですけども、今回はポスター、ビラのみということで、直近で補足資料にも幾つか載せていただいてるんですけれども、一般運送契約だとか自動車の借入れ等というのはないというふうに見受けてるんですけれども、私たちはそこの自動車の改定などがあった場合、上限の改定などがあった場合には、実情を見て、やっぱりそれよりも過度に多く増やしてるということでは反対という形の態度を取ってきたところなんですけれども、目黒区として3年に一度、国の見直しというところが入る中で、実際に目黒で直近で行われた選挙でどうだったかとか、そういったものは確認してから出されるのか。それとも、それが出てきたら、目黒としても同様に、そういった条例に合わせるような形で出すのかという、そういった実情の内容も確認して出すのかというところはどうなんでしょうか。 以上です。
自動車の借入れに関しての改定についてのお尋ねでございます。 補足でお示ししました資料、表3の一番下の欄、確認いただきますと、令和4年9月に改正をしておりまして、その中では、一般運送契約以外ということで、自動車の借入額が1万5,800円から1万6,100円と、燃料供給に関しては7,560円から7,700円へと引き上げる改定を行っております。その後ですけども、国の法改正に合わせて同様の改正を行ってるということでございます。 自動車の利用に関しては、それぞれ区議会議員、それから区長の選挙で、御利用されたい方はお使いになってるという状況がありまして、特に利用実態に合わせて国の改定額を見送るということは、これまでもしていないという状況でございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第12号、目黒区議会議員及び目黒区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(12)議案第12号、目黒区議会議員及び目黒区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の審査を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 再開は午後1時とします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 議案審査の続きからです。

(13)議案第32号、目黒区立目黒南中学校新築工事の請負契約、(14)議案第33号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約、(15)議案第34号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約、以上の3議案を一括して議題といたします。 理事者から3議案について補足説明があれば受けます。
それでは、議案第32号から議案第34号までの3件につきまして、一括して契約と工事の概要を御説明を差し上げます。 初めに議案第32号、目黒区立目黒南中学校新築工事請負契約でございますけれども、議案の3枚目の資料を御覧ください。 本案件の入札状況でございます。 条件付き一般競争入札に付しましたところ、単体2業者、2者構成による1建設共同企業体から入札参加申込みがございまして、入札の結果、坪井工業株式会社が71億8,800万円で落札いたしました。契約金額は、落札金額に消費税を含んだ79億680万円でございます。 続きまして議案第33号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約でございます。 こちらも議案の1枚目でございますが、こちらに記載のとおり、栄幸建設工業株式会社を相手方といたしまして、12億7,109万4,000円で随意契約を締結するというものでございます。 続きまして議案第34号、同じく電気設備工事の請負契約でございます。 こちらも議案1枚目に記載のとおり、工藤電業株式会社を相手方といたしまして、9億2,851万円で随意契約を締結するものでございます。 なお、随意契約の理由につきましては先日の副区長の提案説明にも述べたとおりでございまして、いずれも議案3枚目の資料に記載をしてございますので、御確認をいただければというふうに存じます。 また、3件はいずれも予定価格が5,000万円以上であることから、目黒区公契約条例の適用対象工事となってございます。 続きまして、工事概要の御説明でございます。 A3判の補足説明資料の別紙というもの、図面を御覧いただければと存じます。 まず、表紙をおめくりいただきまして、1ページ目でございます。建築概要及び案内図でございます。 本工事につきましては、区立中学校のさらなる魅力づくりと充実した教育環境整備のため、第七中学校と第九中学校を統合した目黒南中学校の新校舎を第九中学校の敷地に整備をするというものでございます。 続きましてその裏、2ページにつきましては配置図でございます。 資料の右上が北側になっておりまして、敷地の西側に校舎棟、南側に校庭を配置してございます。 続きまして、3ページ目が1階平面図でございます。 1階につきましては、職員室や給食室のほか美術室、技術室などの特別教室、また、武道場などを配置してございます。 その次、4ページ目から6ページ目につきましては各階平面図となってございまして、2階平面図を御覧いただきますと、2階には普通教室や屋内運動場など、また、3階平面図、5ページにまいりまして、3階には普通教室やプールなどを配置してございます。また、次のページ、4階でございますけれども、こちらには音楽室や理科室、多目的室などを配置してございます。 続きまして、7ページ目でございます。屋上の平面図となってございます。 続きまして、8ページ目が立面図、そして9ページ目が断面図というような形になってございますので、それぞれ御確認をいただければというふうに存じます。 10ページ目、付属棟の詳細図が記載をしてございまして、校舎東側の付属棟につきましては備蓄倉庫、それから防災倉庫、体育倉庫などを設置してございます。 最後、11ページ目につきましては工事工程表でございますので、後ほど御確認をいただければというふうに存じます。 簡単ですが、補足説明は以上でございます。

補足説明が終わりましたので、3議案について一括して質疑を受けます。 質疑の際は、どの議案に対するものか明確にお願いします。

まず全体としまして、どの契約相手方を見ましても、当目黒区とは工事実績がないということでございます。そういった部分で、目黒区における工事の地域性といいますか、住宅街でございますし、そういった中での管理という部分でしっかりしていただかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますけど、その辺の考え方というのを聞かせていただきたいのが1点。 あと、33号のほうですが、当然入札でありますので、栄幸建設工業さんですか、になっておるわけですけども、売上高を超えるぐらいの契約金額になってますよね。10億ちょっとの売上げに対して12億7,000万円の契約金額ですから、売上げを超える契約高で、昔を、記憶を思い出しますと、東山小学校での電気機械設備の事業者さんもやっぱり区外だったんですけども、途中でやっぱり請負がなかなか厳しくなって、目黒区の建設業の組合の皆さんに助けていただいたという経緯がありました。 こういった部分を踏まえて、本当に年間の売上規模、当然目黒区だけじゃなくてほかの事業も、民間も含めてやられてると思いますけども、本当に、人の手配も含めて品質の管理、あるいはその工程の管理というのがちゃんとできるかどうかというのを確認しておきたいと思います。 以上です。
では、2点の質疑について順次お答え申し上げます。 1点目、今回の契約の相手方が全て区外事業者ということで、区内での工事に関する御懸念についてのお尋ねかと思います。 3者とも、他区におかれまして学校改築事業の施工実績、その他、公共、民間問わず幅広い施工実績を有しておりまして、いわゆる都市部住宅地での施工といった点につきましては特段支障がないものと考えております。 また、工事の施工に当たりましては、委託による工事監理及び区の職員、監督員によります工事の監理を行いますので、そういったところで、区内の特性を把握した上で適切な工事監理に努めていきたいというふうに考えております。 2点目の施工の品質に関わるところにつきましては、1点目と重なるところもございますが、工事監理であったり、区の監督員による適切な監理をもって、施工品質も併せて確保していきたいというふうに考えてございます。 以上となります。

当然そういう形で、発注者であります区もしっかりと監理をしていただいて、また、委託によって工事監理もお願いをしてるわけですけども、そうやってやっていても様々、気候の変動だったり、工期、今回、延長もされてますけども、やはり夏は大変暑い。作業をしてる皆さんの健康も守らなきゃいけないですし、また、建設業界における休みの確保も必要だということもありまして、工期が延びてるという部分もありますけども、そういった部分も踏まえて、その対応もそうですし、あと、やっぱりこの図面を見ていると、やっぱり接道が目黒区、狭いという中で、周りはかなり住宅街でして、洗足のこういった住宅が張りついてる地域ですので、やっぱり施工管理の部分でも安全面の確保、これから多分、地域の皆さんにも工事説明会みたいなものがあるんだと思いますけども、やはりしっかりと地元の声を聞いて、とにかく安全な体制でやっていただいて、品質と工程管理をしっかり行って、お子さんたちに迷惑をかけないような対応をしていただきたいなというふうに思いますので、その点を踏まえてもう一度、区の考えをお聞きしたいと思います。 以上です。
今回の工事に関しましては、工期を延長した際に、従前から想定していた週休2日制での工事に加えまして猛暑日の対応ということで、年間のWBGTでの温度が一定以上の期間につきましては作業不能日という形で、工期を適切に確保してるところでございます。 また、地域への説明としまして、今回この議案が本会議で議決された後には、3月中旬を目途に工事説明会を開催したいというふうに考えてございます。 工事説明会の中で、工事車両の通行ルートであったりとか振動・騒音対策、こういった点につきましてきちんと地域に説明した上で、周辺住民の方の御理解を得ながら工事を安全かつ円滑に進めていきたいというふうに考えてございます。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

議案の33、34号についてお伺いをいたします。 工期の延長によって契約金額も増額したというような内容なんですけれども、議案の33号のほうではもともと12億4,000万円余だったところが、1年工期延長でプラス2,800万円程度、34号のほうだと、8億8,000万円余だったところがプラス4,100万円ということになってます。ちょっとこの金額の増額の程度というのが、違いが出たというのはどういった理由なんでしょうか。
今回、機械設備工事、電気設備工事とも、金額の増加理由につきましては工期の延長と、加えまして最新の単価を反映したこと、この2点によるものでございます。 工期の延長による部分につきましては、公共の積算基準にのっとりまして一定の計算式で出すものでございますが、最新の単価の反映というところにつきまして、工種ごとに、例えばある時期だと電気のケーブルの値段が大きく上がったり、もしくは設備的な配管類の値段が上がったりといった形で、単価の上昇率がそれぞれの工種で異なっておりますので、機械設備工事、電気設備工事で同じ変更を行ったにもかかわらず、若干金額の増加の割合について差異が生じてるというものでございます。 以上となります。

そうすると、もともと金額だけで考えると、33号の機械設備のほうがもともとの金額が高いので、そちらも比例して高くなるのかなと思ったんですけど、そこにもさらに差が出るほどの違いが単価のほうで発生しているということでしょうか。
委員おっしゃるとおりでございます。 やはり、今、建設費、材料費等の高騰というのが月単位で目まぐるしく動いておりますので、今回の契約における工期の延長に関しましては、若干電気設備分のほうが単価上昇の影響が大きかったというものでございます。 以上となります。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

32号について確認します。 これ当初の入札で不調が続いたということで、当初検討していた額からどれくらいの額が上がったのかというところを確認させていただきたい。 私も近隣住民への説明会、3月中旬から行われるということで、そこについて、やはりこれだけ工期が延長したというところもあって、もともとの解体工事から考えると足かけ5年にわたっていくのかなという大きなものになっていきます。もちろん、解体工事のときにも振動や騒音で御意見いただくこと多かったとは思うんですけれども、新校舎の建設においても3年間にわたる長期になっておりますので、そこのところについてはしっかり近隣住民との調整といいますか、説明会だけではなくその都度都度、お言葉をいただくときがあれば対応はしていただきたいなと。 近くに住んでる方で、お孫さんと一緒に暮らしていて、やっぱり孫が寝られないとかそういう話を聞くと、もちろん対応はしてくださってるところではあるんですけれども、これだけ長くなってしまうと体的にも精神的にもちょっと、害が出ないようにしていただきたいなというところを改めてちょっとお聞かせいただきたいと思います。 もう一つ、説明会の中で、やはりそれについても住民等から、工事についてのこともそうですし、工期の延長についてのこともそうですし、あとは、やはり校舎の新しい形についても御意見いただくところがあるかと思うんです。もちろん、区としても真摯に対応はしてくださってる前提ではあるんですけれども、最後まで区民の理解というところと、ある意味、躯体が整ってくれば思った以上に影響は少ないというふうに取られる可能性もありますので、そこはやはり追求していただきたいなという形で思っていますが、そこについてはいかがでしょうか。 以上3点です。
それでは、私のほうから1点目の御回答をさせていただきます。 まず、議案第32号、建築工事の価格でございますが、第1回目の入札の予定価格が約74億3,400万円で予定価格を出しておりまして、第3回目が79億3,500万円余でございました。実際、落札価格は79億680万ということで、当初の予定価格から比較いたしますと4億7,200万余、率にして約6%の増となっております。 以上でございます。
それでは、2点目と3点目の質疑について私からお答えいたします。 まず2点目の、工期の延長等も含めました地域への影響というところですが、委員おっしゃるとおり、解体工事期間中におきましては振動、騒音あるいは粉じん等におきまして、近隣の方から様々な御意見いただいたところでございます。 工事の性質上、振動や騒音といったものをゼロにすることというのはなかなか難しいものですから、まずは御要望いただいた段階で、なるべく早い段階で区の職員が直接連絡いただいた方の家に出向いて説明を聞く、その中で、相手方の都合に合わせて工事の中で対応できるところ、これについては真摯に対応する、そういった形で現場対応を進めてきたところでございます。 新築工事におきましても同様に、工事説明会をやったから区の説明が終わりましたというスタンスではなく、常日頃変わる工事の状況におきまして、近隣の皆様の声を聞きながら丁寧に工事を進めていければというふうに考えてございます。 続いて3点目、近隣住民の方から建物の圧迫感について御要望いただいてる件についてでございます。 これまでも何度か区と近隣住民の方で話合いを進めておりますが、まだ最終的にはなかなか完全に御理解いただけていないような状況が続いているところでございます。今後、工事が進んでいきますが、工事施工中の中でも圧迫感の軽減として、例えば外壁の意匠、デザインの部分ですね、色であったりとかそういったところの工夫、もしくは住民の方と目黒南中新校舎の間の植栽帯、こういったところの木の植え方、そういったところで一定程度圧迫感の軽減を図れるものと考えております。 こういったところの協議につきましては、工事施工を開始してからも継続して住民の方々と協議を進めていきまして、御理解いただけるように努めていきたいというふうに考えてございます。 以上となります。

ありがとうございます。ぜひお願いしたいところです。 もう一点が、工事現場から漏れる騒音であったりとか、あとは工事を行ってる業者さんの、いわゆるそのやり取りとかで、結構ほかのところで工事現場の近くを通ることがあって、聞いてみると結構乱暴な言葉を使ってたりとか、もちろん仕事の中だからそれは悪いということではないです。命もかかってることですから、そういったところはあるんですけど、住宅地というところを改めて考えていただいて、先ほど工事の監理というところがありましたけれども、近隣住民含めて印象というのは、教育施設でもあるので、この後長く、建った後も地域に愛されなければいけないというところがありますから、そういったところへの配慮というところに関して区としても認識しておいていただきたいんですけども、いかがでしょうか。 以上です。
工事に係る騒音であったり、あるいは工事現場での大きな声といったところのお尋ねでございます。 やはり、当然工事の性質上、作業手順を間違えてしまいますと重大な事故につながりますから、一定程度大きな声で作業指示であったりとか、あと危険な作業を止めるためといったところで声を出すところはやむを得ないものかなというふうに考えてございます。 しかしながら、まず現場に入ってる作業員さんの風紀といいますか、そういったところ、いわゆるだらしない格好で現場周辺を歩いていたりとか、もしくは現場周辺で歩きたばこをしたりといった、そういったこと、過去の工事でも何度かそういった事例ございますが、区として工事現場の現場代理人さんに是正するように指示するだけでなくて、場合によっては直接監督員のほうが、パトロールといった形で現地のところを抜き打ちで見に行く、そういったことも行っておりまして、きちんと近隣住民の方の目線に立って、工事現場の印象、こういったところはいいものとして持っていただきたいなというふうに考えてございます。 以上となります。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案第32号から議案第34号までの3議案についての質疑を終わります。 次に、まず議案第32号、目黒区立目黒南中学校新築工事の請負契約について、意見・要望を受けます。

本案に賛成します。 今後、学校施設の建て替えが続くと予想されておりますが、近隣住民からは住環境を著しく損なわれたという話も伺う。今後、南中学校の新築工事に当たっては、入札不調が続き、このたび事業者が決定したわけですけれども、しかしながら、近隣住民の方から著しく住環境を損なっているというような意見も伺いました。今後の建て替えに関しては近隣の住民と十分に話合いを行い、著しく住環境を損なわないように要望いたします。

増茂委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第32号、目黒区立目黒南中学校新築工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第32号を終わります。 次に、議案第33号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第33号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第33号を終わります。 次に、議案第34号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第34号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第34号を終わります。 以上で、一括して議題といたしました(13)議案第32号、目黒区立目黒南中学校新築工事の請負契約、(14)議案第33号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約、(15)議案第34号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約の3議案の審査を終わります。 以上で本委員会に付託されました15議案の審査を終了いたします。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。

それでは、次に報告事項に入ります。 報告事項(1)目黒南中学校・目黒西中学校新校舎建設工事の入札結果と今後の対応について、報告を受けます。
それでは、目黒南中学校・目黒西中学校新校舎建設工事の入札結果と今後の対応について御説明いたします。 項番1、経緯となります。 目黒南中学校及び目黒西中学校の新校舎建設工事につきましては、令和7年4月から順次入札手続を開始したところですが、両校とも建築工事のみ入札となっております。 不調となった後に入札参加者へのヒアリングを実施したところ、現場周辺の狭隘な道路等の施工条件に加えまして、夏の猛暑日への対応や作業員の不足などにより、両校ともに工期不足を指摘されたところでございます。 そのため、地域や児童・生徒へ新校舎への移転時期が1年以上遅れることを周知した上で、令和7年第3回定例会にて債務負担行為の補正手続を行った上、工期を変更し、改めて入札手続を行うことといたしました。 令和7年10月より、両校ともに再度の入札手続を進めたところ、目黒南中学校については3回目の入札で無事に落札となりましたが、残念ながら目黒西中学校につきましては2回目、3回目の入札とも全者辞退により入札不調となっております。 資料の中段に両校の建築工事の入札結果一覧を記載しておりますので、こちらも参考に御覧いただければと思います。 項番2、目黒西中学校の今後の対応についてでございます。 目黒南中学校につきましては、先ほど本委員会にて議案第32号~議案第34号として審査いただき、原案どおり可決すべきものと議決いただいたところでございます。 そのため、現時点で入札不調となっております目黒西中学校の今後の対応について御説明いたします。 3度続けて入札不調となった事実を鑑みまして、不調となった原因の分析が重要であると考えてございます。そのため、入札参加者等へのヒアリングを実施し、入札不調の原因分析を行った上で、今後の対応方針について検討を進めることといたします。 また、スケジュールの都合上、令和7年度中の契約締結が事実上困難となったことから、令和8年度予算の補正手続を今後進めていきまして、令和8年度中の可能な限り早い時期に契約締結することを目指してまいりたいと思います。 項番3、今後の予定となります。 本委員会への報告完了後、2月下旬から新校舎建設ニュースの発行、Home&School、区公式ウェブサイトなどを用いまして、順次、区民への周知を進めてまいります。 説明は以上となります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

西中学校についてちょっと確認なんですけれども、まず、先ほどの南中学校と同様に、当初1回目、予定価格が幾らくらいで、3回目が幾らで、それでも落ちなかったのかというのを確認させていただきたい。 もう一つは、やっぱり通う予定になってる児童・生徒への対応ということで、現在、旧八中、そこに西中が建ち、その校舎を利用して生徒は通学されてるということですけれども、普通教室などの、今後足らなくなるだとか、あとは老朽化の具合だとか、そういったところの観点というのを改めて問題ないのかどうかというところを確認させていただきます。 以上です。
それでは、私のほうから1点目の建築工事の予定価格について御説明申し上げます。 西中学校の建築工事ですが、第1回目の予定価格が約87億6,600万円でございました。2回目の入札を行うに当たっては、先ほどの説明の中でありましたように、工期の延長、変更がございまして、単価も入れ替えたことで、第2回目が93億1,100万円、第1回目の予定価格と比較しまして5億4,500万円ほど増額となっております。さらに第3回目でございますが、最新の単価を用いた金額の変更となっておりまして、94億7,200万円余、第2回目から比較しますと1億6,000万余の増額、第1回目から考えますと7億余の増額となってございます。 以上でございます。
では、2点目の質疑に関しまして私からお答えいたします。 現在の目黒西中学校、旧第八中学校の校舎に通う生徒さんへの影響という点でございますが、まず普通教室の不足についてでございますが、教室数につきましては、目黒西中学校開校前に行いました校舎の改修工事におきまして、将来の生徒数の推計をした上で必要な教室数を確保しておりますので、現時点では不足するといったところの想定はない状況でございます。 もう一点、老朽化の点に関しましては、やはり一定老朽化が進んだ建物でありますので、日常の中で漏水であったりとか、そういった細かな不具合というのは実際生じてるようなところでございます。 今回の工期の延長であったり入札不調を受けまして、旧第八中学校の校舎を利用する期間が相当期間延びましたので、そういった日常の不具合に関しましても、きちんと予算をかけて、目黒西中学校に通う生徒さんの学習環境の確保に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

ちょっと委員長に、質問はするんですけど整理はしていただきたいんですけど、ちょっと文教・子ども委員会にかかる可能性があるんですが、やっぱり地域の保護者からの意見では、こうやって延び延びになるということがHome&School、ないし通ってる対象の小学校に配られてくるというところで、新校舎に自分の子どもが新しい校舎に通えると思っていたものが、それが変わってきてしまうという落胆であったりとか、そういったことも多々聞くところであります。 公立中学校、私立中学校に関しては家庭が選ぶものですから、全てこれが結果ではもちろんないですけれども、その要因の一つとして工期延長というところがやっぱり考えられるかなというところがちょっとあるところです。 それも踏まえてにはなるんですけれども、なので、情報を小出しというと失礼にはなってしまうんですけれども、今ある状況はしっかり伝えていただきたいところはあるんですけれども、入札不調でまた延びた、また延びたというところで、発信の仕方とかについても慎重に、いろいろ考えて工夫しながらやっていただくことが必要なのかなというところもあるんですけど、それについて所管としてどのように考えてるかというのを聞かせていただきたいと思います。 以上です。
近隣住民及び児童・生徒への周知についてのお尋ねでございます。 教育委員会と施設整備課のほうで連携しながら、これまでも周知に関しましては、なるべく早い段階で情報を出すというところを心がけてきたところでございます。 委員おっしゃるとおり、確かに今回の周知、これから予定しておりますが、まだ正直なところ、区として明確な方針であったり、今後の進め方が見通せない中で情報を出すことはどうなるかという議論もございましたが、やはり入札結果自体、ウェブで公表されてる事実でありますので、事実として不調となったところ、これについては伝えることで、今後入学される予定である児童の将来的な進路選択、そういったところに関してきちんと早いタイミングで情報提供をしていければなというふうに考えてございます。 なお、今回の情報提供、区民への周知につきましては、あくまで速報といいますか、現在の状況をお伝えするものでございまして、今後の対応方針が決まりましたら、また改めてその状況についても適宜適切に周知を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 以上となります。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

西中学校の入札不調の今後の対応については、これからヒアリングを実施して対応策を決めていくということなんですが、工期延長、議案でやりまして、1年ですかね、延長してるわけですけども、令和8年度の早い段階で決めたいということですけど、極端に言うと、その工期を実施するためには、極端に言うと、お尻といいますか、どこぐらいまでには契約を議決しておかなくてはいけないというのは、どれぐらいを想定しているんでしょうか。確認したいと思います。 以上です。
今現在、近隣の方に周知しております移転時期につきましては、令和12年4月以降という形で周知をしております。 もともと今回の目黒西中学校の工事の工期末に関しましては、令和11年12月を予定しておりました。4月の新校舎移転のためには、3月の春休み中に引っ越しを行う必要がありますので、ぎりぎりのところでいいますと、令和12年2月までに工事が終われば、今周知している令和12年4月の移転というところが守れるものというふうに考えてございます。 そういった工期の設定も含めまして幅広くヒアリングを行っていく中で、適切な設定をこれから検討したいというふうに考えております。 以上となります。

今の質問だと、契約ですね。
なので、2か月後ろに猶予がありますので、3月上旬の契約想定から2か月後ということで5月上旬、連休もありますので、4月中に契約できれば、今現在周知している移転時期を守れるものかなというふうに考えてございます。 以上となります。

大変年度末と年度始めと忙しい中ではありますけども、いろいろ工夫をして、4月ですか、にできればいいと思いますが、あるようで日程がもうないのであれなんですが、やはり2回とか3回の不落というか不調なので、これは向原小学校の例を取って同じような形の随意契約という形の方法を検討されてるのかなというふうに思うんです。 これ図面を見ても、本当に一番多分、今発注されてる工事の中では一番難しいと思います。接道もほとんど狭いですし、あと敷地の勾配がかかっていて、なおかつこっち側もピットを造ったり何らかしなきゃいけないから、施工能力がかなり問われる工事じゃないのかなというふうに思うので、なかなかそう簡単に、価格もそうですし、多分技術的な力があるところじゃないとできないのかなと、建設はね、と思いますので、その辺を踏まえて、今の期日で、どういう考えで今思って進めていこうと考えてるのか、考え方があれば教えていただけばと思います。 以上です。
目黒西中学校の件ですけれども、今の時点でいろいろヒアリングをしながら、どういったことができるのかという方向性を探るためのものですので、まだ向原小学校のような形で随意契約というようなことも視野には当然入っているというところはありますが、それで進められるという確約も当然ないという状況でございます。 ですので、いろいろ含めながら、できるだけ生徒が、我々が工期延長で示した令和12年4月からの移転というところを目指してやっていきたいと思ってはおりますけども、なかなか相手のあることなので、そこも今進めてる中ではお約束はできないですけども、頑張りますというようなところでの区の姿勢として捉えていただければなと思います。 ただ、ここを本当に西中学校のところ、現場を御覧になっての話だと思いますけども、すごく敷地の状況、高低差があったり、あと接道の状況も、あまり工事をする上ではすごく難易度が高いというふうに我々も感じてますので、そういったところも含めて、きちんとできる事業者を選びながら、工期というところも含めてこれからヒアリング等を進めてまいりたいというふうに思っております。 以上です。

なるべくやっぱり生徒の皆さん、あるいは保護者の皆さんに負担をかけないように、できれば工期内に収めていただくのが大事ですけども、安全といいますか、当然努力をするけれども、その努力のような結果にならない場合は当然再延長ということもあるでしょうし、当然公平性を保たなきゃいけない公共工事でありますけども、一緒に例えば施工者と共に、大幅な設計変更というのはもうできないかもしれないけども、施工を円滑に進めるために、ある意味、設計への見直しをかけながら一緒にやっていくような方策も考えられないのかなというふうに思うんですが、その点も踏まえて、多分これからだと、今鋭意検討ということだと思うんですけども、そういった視野も必要なのかなと感じておりますけども、いかがでしょうか。
今回、西中で施工条件等によってやはり少し見直しが必要だというような声がここでもし上がれば、我々としてもその用意はしようと思っています。来年度の予算の中でもヒアリングといいますか、サウンディングということもちょっと視野に入れておりまして、いろんな事業者から声を聞きながら、じゃ、どういったところを変えることによってこの工事を請け負ってもらえるのかだとか、そういったことも含めてサウンディングをするということも今考えているところですので、まずは、今回のヒアリングの中でできるかどうかという判断もしながら、もしそこでできないというようなことがあれば、実現性を高めるための作業としてのサウンディング、そういったものを考えながら進めていきたいというふうに考えてございます。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

やはりちょっと入札がぜひぜひ決まってほしいなと思うところなんですけれども、2番の今後の対応の中で、ヒアリングを実施とあるんですけど、入札参加者等へということで、そうすると、西中だと1者、その等へということは、入札されてなかったところにもヒアリングを広げられるのか、どうやってやるのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。 あわせて、この西中の参加者がそれぞれ1者というのは同一なんでしたっけ。そこら辺、もし伺えればお願いします。 あと、南中のほうでは、3回目の入札のときに参加者が3者に増えているというところで、増えた要因というのはどのように考えられているのかお伺いをします。
まず、入札参加者に関するお尋ねかと存じます。 まず、目黒西中学校、1回目から3回目まで、それぞれ参加者1者となっておりますが、2回目と3回目が同一の施工者となっておりまして、また1回目、また別の施工者となりますので、計2者がこれまで入札に参加いただいているという状況でございます。 項番2の中で入札参加者等という表記をしている部分に関しましては、これまで目黒西中学校に関しまして、一定の取組の関心を持っていただいて、区に問合せがあった事業者様に関しましては、今回3度目の入札、こういう結果になりましたがというところで個別にヒアリングを行ってるといったところでございます。 ただ、向原小学校と比べまして、なかなか目黒西中、そもそも参加意欲を持ってる事業者さん少ないところなので、複数者に対して、今現在ヒアリングを進めてるといった状況でございます。 以上となります。
南中の第3回目の入札の参加者数が増えた要因でございますけれども、少し若干推測のところもございますが、南中の3回目、それから西中の2回目を行うに当たりましては、向原小のときと同じように、入札の対象事業者に対しまして入札の案内を送ったところでございます。約300者に対しまして、工期の延長、それから金額が変わったというような内容を踏まえて入札の案内を行い、送付したところでございまして、南中学校は、その効果があったのかどうかというところは不明ですが、入札参加者が3者に増えたというところでございます。 西中学校のほうは、2回目と3回目変わらなかった業者ですが、1者のみというところで、こちらはちょっと増加にはつながらなかったというようなところで、そういったものが影響したのかなというふうに考えております。 以上でございます。

ぜひ、じゃ、次回もちょっと頑張ってトライしていただきたいと思います。 先ほどの議案審査のほうにもあったんですけれども、設備工事のほうはもう既に契約というか、入札でもう決まってるかと思うんですけども、そちらのほうって、やっぱり今回、工期が延びた上にさらにちょっと未定というような段階で、今後はそこの業者さんというのは保留していただいてる状況なんでしょうか。ちょっとその点お伺いします。
委員が御指摘のとおり、機械設備工事と電気設備工事の事業者は落札によって今決まっておりまして、仮契約を締結してる状況でございます。建築工事が決まらないことには先に進みませんので、一旦、今の状況はお伝えをした上で、保留をしている状況にはなってございます。ただ、いつまで待っていただけるのか、それから建築が例えば無事決まったとして、その工程で改めてできるのか、金額面はどう折り合いをつけていくのかというあたりは今後の協議になるかなというふうに考えてございます。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)目黒南中学校・目黒西中学校新校舎建設工事の入札結果と今後の対応についてを終わります。

次に、(2)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画(改定素案)について、報告を受けます。
それでは、目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画(改定素案)について御説明をさせていただきます。 本件につきましては、昨年10月8日の本委員会で計画の改定について御報告をさせていただいておりますけれども、政府や東京都において新型インフルエンザ等対策行動計画の抜本的な改定を受けまして、区においても行動計画の改定を行うということで、これまで改定素案の作成作業を進めてまいりました。 新型インフルエンザ等対策特別措置法におきましては、行動計画を変更しようとする場合には、あらかじめ感染症に関する専門的な知識を有する者、その他の学識経験者の意見を聞くことが義務づけられておりますことから、先月の29日になりますけれども、目黒区健康危機管理連絡会が開催されまして、その場で意見聴取を行いまして、その内容について御了承いただき、その後、区として行動計画の改定素案を取りまとめたところでございます。 今後、こちらの改定素案につきましてパブリックコメントを実施し、計画の改定案を策定してまいりたいと考えておりますことから、本日、御報告をさせていただくものでございます。 なお、本件に関しましては、明日の生活福祉委員会でも情報提供をさせていただく予定でおります。 それでは、資料、かがみ文を御覧いただければと存じます。 まず、項番1の経緯でございますが、ただいま御説明申し上げたとおりでございますので省略をさせていただきます。 次に、資料といたしまして、項番2に記載のとおり、概要と改定素案を御用意させていただいておりますが、本日は資料1の目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画の概要(令和8年度改定素案)、こちらを使って御説明を申し上げたいと思いますので、改定素案の冊子につきましては後ほど御覧をいただければと存じます。 今回の行動計画につきましては、新型インフルエンザ等の感染拡大の抑制や区民の生命及び健康の保護、区民生活や社会経済に及ぼす影響の最小化を図ることを目的といたしまして、特措法の改正への的確な対応、政府や東京都の行動計画の抜本的な改定との整合性を図ること、さらには新型コロナウイルス感染症対策において積み重ねてきた知見、経験を生かすことを計画改定の方針として掲げまして、感染危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、感染症の特徴と科学的知見に基づき、有事の際に迅速かつ確実に対応することを目指すこととしております。 その上で、資料の裏面を御覧いただきまして、計画改定のポイントといたしまして、2つ目の対象疾患の拡充として、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症だけでなくその他の呼吸器感染症も念頭に、感染の長期化や複数の感染拡大の波が来ることも想定しながら、発生段階の考え方を、これまでの未発生期、海外発生期、国内発生早期、都内発生早期、都内感染期及び小康期の6段階から、準備期、初動期、対応期の3つに分けまして、特に準備期における取組を充実させることといたしまして、それぞれの発生段階における対策項目についても、リスクコミュニケーションや水際対策、ワクチン、検査など新たな項目を追加し、これまでの7項目から13項目へと拡充した内容で記載を充実させているところでございます。 恐れ入りますが、資料のかがみ文にお戻りをいただきまして、項番3の今後のスケジュールでございます。 本日の委員会への御報告後、3月中旬~4月中旬にかけてパブリックコメントによる意見募集を行いまして、行動計画の改定案を取りまとめた上で、改めて本委員会に御報告をさせていただき、6月の下旬頃までには改定した行動計画の公表を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

4点ございます。 1点目、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条に基づいて目黒区新型インフルエンザ対策行動計画が策定されておりますが、一方で、感染症法に基づきまして目黒区感染症予防計画も令和6年3月に策定をされております。こちらとの整合性は今後どのように図られていくのかを教えてください。1点目は以上です。 2点目、目黒区には目黒区新型インフルエンザ等対策本部条例及び目黒区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則がございますが、こちらは今回の行動計画改定の影響はないという認識でよろしいでしょうか、伺います。 3点目、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条4項によれば、市町村長は、市町村行動計画を作成したときは都道府県知事に報告しなければならないとされておりますので、これによって都知事への報告が必須であるのかなと思っております。一方で、かがみ文を見ますと、今年2月に東京都への事前協議をするとあります。こちらは特に特措法等には定めがないものですが、丁寧に内容を詰めるために行っていただくものだという認識でよろしいでしょうか、伺います。3点目は以上です。 4点目、今回の改定内容を見ますと、都内の他区で同時期に行われている改定と足並みをそろえているように見受けられます。確かに感染症は区をまたぎますので、そのほうが合理的だなとは思っているのですが、他区と足並みをそろえて対応していただいてるのだという認識で合っておりますでしょうか、伺います。 以上です。
ただいま委員からの御質問の1点目について、保健予防課長より御説明申し上げます。 措置法に基づいて改定される今回の行動計画が、感染症法に基づいて策定された予防計画との整合性を図っているのかというふうな御質問でございます。こちら、区の策定においても、それから政府、それから都道府県の行動計画の策定段階においても、それぞれ予防計画との整合性を図ることが求められておりますので、今般の改定作業におきましても、手引などにもそれを意識したポイントが記されているほか、目黒区としての改定作業においても整合性を取って進めております。 以上でございます。
それでは、私からは2点目以降についての御質問にお答えをさせていただきます。 まず、2点目の新型インフルエンザ等対策本部の条例施行規則の関係ですけれども、全くその影響がないというわけではないんですが、新型インフルエンザ等に関しましては業務継続計画も別に定めておりまして、今回のインフルエンザ等対策の行動計画を改定した上で、インフルエンザ等における、いわゆる感染症におけるBCPをどうしていくかというのは見直さなければいけないというふうに思っておりまして、そういったところも含めて全体的な見直しをした中で、最終的にどういう形で対策本部として組織立てをして取り組んでいくかというところを考えていきたいというふうに思っておりますので、全体的な見直し等が終わってから対応をしていく、そんなような感じで今考えてるところでございます。 それから、3点目の都知事への報告の前の都への事前協議ということですけれども、この事前協議自体は事務方レベルでの内容の確認ということで、これまでも御説明を申し上げてきましたが、区市町村の行動計画に関しては、政府の行動計画ですとか都道府県の行動計画との整合性を図るといったようなこともありますので、そういったところも含めて事前に事務方で確認をするということで事前協議を行っていると。 最終的に計画を改定した段階で、委員お話しいただきましたように、都知事への報告という必要がありますので、そういった手続を後ほどしていくという形になっております。 それから、4点目につきましては、今回の政府の行動計画、それから都道府県の行動計画が改定されたことを受けまして、国のほうからも区市町村に対して、行動計画の改定について一定の時期までにということで改定の作業を求められているところで、今そういったところで、全国の区市町村でもう既に改定してるところもありますけれども、作業を行ってるという段階です。 今お話あったように、感染症対策、他区との連携という話もありましたけども、当然そういうことは必要かと思いますけれども、現状の計画の中においては、まずそれぞれの区で必要なところを、今、内容を確認しながら改定作業を行っていると、そういったような状況だと認識しております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画(改定素案)についてを終わります。

次に、(3)災害対策(帰宅困難者対策)としての循環型トイレの整備について、報告を受けます。
災害対策(帰宅困難者対策)としての循環型トイレの整備について御説明をさせていただきます。 なお、本件につきましては、都市環境委員会でも情報提供を行うことになってございますので、御了承いただければと思います。 まず、項番1の経緯でございますが、本件につきましては、昨年8月5日の本委員会において、災害時に駅周辺で多数発生が予想される帰宅困難者へのトイレ対応を強化する観点から、断水や停電時にも使用が可能な循環型トイレを設置することを報告させていただいておりまして、本日は、設置日など具体的な予定が確定したことに伴う報告でございますので省略をさせていただきます。 項番2の設置の概要でございますが、記載のとおりでございまして、設置場所は広域避難場所である区立中目黒公園、設置日は3月18日を予定してございまして、その後、附帯工事を実施いたしまして、4月下旬から運用を開始するものでございます。 項番3の循環型トイレの概要についてでございます。こちら、お手数ではございますが、別紙を御覧ください。 別紙の項番1の製品の概要についてでございます。記載のとおりでございますが、室数は女性普通トイレ1、誰でもトイレ1の2室でございます。 項番2の設置予定場所につきましては、災害時の移設の可能性も踏まえまして、道路づけのよい花とみどりの学習館横の赤囲みの場所でございます。 こちら、循環型トイレの設置イメージでございますので、御覧いただければと思います。 項番3の循環型トイレのデザインでございますが、災害時の利用についてもメッセージを入れ、また循環するイメージ、こちらをイメージした青色を基調としたデザインとなってございます。 かがみ文にお戻りいただきまして、項番4、活用方法でございますけれども、こちらは、(1)のア~ウのとおり、災害時の状況を踏まえまして活用いたしまして、平時は区立中目黒公園のトイレとして使用するものでございます。 最後に、項番5の周知でございます。こちら、区公式ウェブサイト、X、プレスリリース等を通して周知を行うほか、帰宅困難者対策協議会、目黒駅、中目黒駅にございますが、こちら、また消防等の関係機関等への情報提供を適切に行ってまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

2点ございます。 本庁舎へ設置、発災時にはされるということ、4日目以降ですかね、するということなんですけれども、その場合は庁舎のどこに置くのかを教えてください。また、どのようにして運ぶのかを教えてください。場所はそれほど離れていませんので、通常ですと車で5分程度かなと思いますが、道路が寸断されていたりするような状況の場合にはどうされるのかを伺いたいと思います。 2点目が、今この循環型トイレを設置していただくということなんですけれども、これは中目黒駅周辺にどのくらいの帰宅困難者が滞留するのかを検討した上で、近辺にある災害時に使えるトイレと今回のトイレとを合わせて需要を満たすような想定をされているのか、認識を教えていただければと思います。 以上です。
まず、順次お答えをさせていただきます。 1点目の災害時の本庁舎への移設でございます。 こちら、場所の検討につきましては、例えば西口ですとか、あと南口ですとか、そういったところを想定してございますけれども、災害時の状況に応じて複数候補地は念頭に置きまして、車の出入りとかそういったものもございますので、その辺に関しましては複数選定をいたしまして、柔軟に対応してまいりたいというふうに考えてございます。 移設の方法でございますけれども、7トンのトラックで移設する予定でございます。 道路寸断の場合でございますけども、これ車で移設どうしてもしなければいけない関係から、道路寸断が起こった場合に関しては、移設はしないという方向性かと考えてございます。 また、帰宅困難者の人数等においてなんですけども、中目黒駅のほうでは約5,000人程度、目黒駅に関しましては最大で2,200人程度、そういった人数が想定されてるところでございます。 こちらのほう、例えば細かい詳細な分析が行われてるかというところでございますけども、こういった部分、山手通り沿いに面しておりまして、例えばコンビニエンスとかも災害時にはそういったステーションとして利用ができるということはございますけれども、そういった民間施設のトイレ等は詳細に確認してるわけではございませんが、明らかに山手通りのところの公園施設ですとか、そういった5,000人ですとか2,200人を受け入れるだけのキャパシティはないというふうには想定してございます。 こちらのほうの循環型トイレだけで十分かという御議論はあるかと思います。こちらのほうは、今東京都のほうがちょっと進めてございまして、例えば目黒区内でもトイレの空白地、トイレの数、そういったものを一定しっかり確認をしてトイレ計画を策定することというのが、一応令和12年までに義務づけられてるところでございます。そういった部分に関しましてもちょっと調査をしながら、空白地においては適切な対応を今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

項番2のところに設置日の括弧のところです。附帯設備の工事を実施とありますけれども、どういった工事なのかということを確認したいのがあるんですけど、というのは、災害時には移設するということも考えているということで、その工事が現実的なのかどうかということをちょっと確認したいです。
項番2の附帯設備の工事の内容でございます。こちら記載のとおりなんですけれども、平時には公園利用という形で考えてございます。平時の公園利用に十分に耐え得るように上下水道に接続するという形でございます。原則としては、循環型トイレを運用してまいりますけれども、例えば一時的に何か、新しい技術でもありますので、それを直せる事業者というのがなかなか限られていることから、例えば循環型のシステムで故障が発生した場合には公園トイレとして使えないとか、そういうことがやはりあってはいけないということで、上下水道にも接続をいたしまして、どちらでも運用が可能という体制を取るものでございます。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。

大介委員 1点だけちょっとお伺いしておきたいんですけれども、中目黒公園の地図を拝見しますと、今トイレがある場所に循環型トイレを置き換えるという、そういうことなんでしょうか。それだけ。
トイレを置き換えるというものではなくて、増設するというイメージを持っていただければと思います。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)災害対策(帰宅困難者対策)としての循環型トイレの整備についてを終わります。

次に、報告事項(4)令和8年度都区財政調整方針についてと(5)令和7年度都区財政調整再調整方針についての2件を一括して報告いただきます。
それでは、2件を一括して御説明をさせていただきます。 本件は、昨日、2月24日の議会運営委員会で御説明したものと同じ内容となってございます。 まず、資料の御説明に入る前に、改めて簡単にでございますが、都区財政調整制度の全体的な仕組みについて申し上げさせていただきまして、その中での本日の2件の案件の位置づけについて御説明をさせていただいてから、それぞれの資料について御説明を申し上げさせていただきます。 資料はございませんけれども、御案内のとおり、都区財政調整は、特別区以外の自治体においては一般に市町村の財源とされております固定資産税や市町村民税法人分、いわゆる法人住民税などを財源といたしまして、東京都から各区に一定のルールに従って交付されるものでございます。 この財政調整交付金につきましては、毎年度、おおむね3段階のフェーズを経ることとなってございまして、まず、第1段階が、例年1月~2月頃に都が翌年度の交付金の財源状況の見込みを示して、大きな方針を都と区で合意するというものでございます。 次に、第2段階が、例年8月頃にその大きな方針に基づいて東京都が各区別の交付金の額をはじき出す段階、こちらがございます。これを当初算定と呼んでございます。 そして、第3段階が、年度末に交付金の最終的な財源状況、いわゆる第1段階の際に見込んだ金額と実際の税収状況等を踏まえた状況を踏まえたもの、こちらの確定を踏まえまして整理を行うものでございまして、例年ですと交付額の再調整を行うのが通例でございます。 本日御報告の1件目、令和8年度都区財政調整方針は、令和8年度の財調の第1段階のスタートでございまして、本日の御報告の2件目、令和7年度都区財政調整再調整方針、こちらが令和7年度の第3段階、いわゆる最終段階という位置づけでございます。 初めに、令和8年度都区財政調整方針から御説明をいたします。 本件は、令和8年度における都区財政調整についての基本的な方針でございまして、財政調整交付金の財源の見込みなどについて整理したものでございます。 資料のほうを御覧ください。 まず、1ページの第1~第3、こちらにつきましては算定の考え方についての記載でございまして、内容は例年と同様でございますので、説明は省略をさせていただきます。 続きまして、2ページを御覧ください。 令和8年度の都区財政調整(フレーム対比)でございます。こちらは、令和8年度の都区財政調整交付金の財源の見込みと財政調整交付金を算出する基礎となる基準財政収入額と基準財政需要額の見込みを前年度と比較して示したものでございます。 まず、財政調整交付金の財源の見込みでございますけれども、表の一番左上、区分と書いてある下に縦書きで交付金の総額とございます部分が財政調整交付金の財源となってございます。 一番上の行にございます固定資産税は、令和7年度当初見込みとの比較で244億円余、1.6%の増でございます。 その下の市町村民税法人分、いわゆる法人住民税は、企業収益の堅調な推移に伴いまして、700億円余、10.0%の増でございます。 続きまして、下に3つ飛びまして、計欄に記載のとおり、調整税等の総額は2兆4,106億円余でございます。この額に、その1つ下の欄にございます特別区への配分割合の56%を掛けて特別区への交付額を算定いたします。 続きまして、下に2つ飛びまして、計欄Aと書いてあるところに太字で記載してございますとおり、1兆3,603億円余、こちらが特別区への交付金の総額でございまして、前年度と比べ621億円余、4.8%の増となってございます。 その下に内訳が記載してございますが、普通交付金は前年度と比べ583億円余、4.8%の増でございます。また、特別交付金は前年度と比べ37億円余、4.8%の増でございます。 1つ下にまいりまして、普通交付金を算出する基礎となる基準財政収入額と基準財政需要額の見込みでございますが、まず、基準財政収入額Bと書いてある欄でございます。こちらは前年度と比べ1,445億円余の増でございます。 その下に内訳としてございます特別区民税は、雇用・所得環境の改善による総所得の金額の増などによりまして、前年度比で904億円余の増となってございます。 その1つ下の軽自動車税と、中ほどにございます環境性能割交付金、軽自動車税と、表の中ほどにございます環境性能割交付金、こちらは令和8年度税制改正大綱による自動車関連諸税の見直しに伴いまして増減をしているところでございます。 また、戻りまして、特別区税の1つ下にございます利子割交付金は、令和8年度税制改正大綱による道府県民税利子割に係る精算制度の導入により、25億円余の減でございます。 そして、表の中ほどに地方消費税交付金がございます。こちらは、個人消費の堅調な推移などによりまして、前年度比で326億円余の増でございます。 基準財政収入額の主なものは以上でございまして、次に、下から7行目にございます基準財政需要額Cと書いてある欄でございます。こちらは前年度と比べ2,029億円余の増でございます。 以上の結果、その3つ下の差引きC-B、こちらの欄は基準財政需要額Cから基準財政収入額Bを差し引いたもので、1兆2,787億円余となっております。これは、その下の普通交付金の額と同額となっておりまして、繰り返しとなりますけれども、7年度と比べ583億円余、率にして4.8%の増となるものでございます。 続きまして、資料の3ページを御覧ください。 令和8年度都区財政調整の概要でございます。 項番1~項番4に記載の数値につきましては、先ほど2ページで御説明した内容となってございます。 また、項番3の(2)の下にございます新規算定等の主な項目につきましては、資料記載のとおりとなってございます。 令和8年度都区財政調整方針につきましては以上でございます。 次に、もう一つの資料でございます令和7年度都区財政調整再調整方針について御説明をいたします。 本件は、冒頭申し上げました都区財政調整の3つの段階のうちの3段階目に当たるものでございまして、令和7年度における都区財調の最終的な整理を行うものでございます。 資料を御覧いただきまして、表題の下に記載のとおり、令和7年度の都区財政調整につきましては昨年8月に区別算定が行われましたけれども、その後の調整税等の動向を踏まえ再調整を行うこととなったものでございます。 記書きの第2、基準財政需要額に記載の項目について再算定をするものでございます。 続きまして、資料の裏面、2ページを御覧ください。 項番1に記載のとおり、再調整額は477億円でございます。(1)に記載のとおり、昨年8月の段階の算定残は64億円となっておりましたけれども、(2)に記載のとおり、税収増により普通交付金がさらに413億円の増となったものでございます。 次に、項番2、再調整の内容の(1)普通交付金所要額は473億円でございまして、特別区人事委員会勧告による給与改定に伴う標準給単価等の見直しなどが主な内容でございます。 令和7年度都区財政調整再調整方針につきましては以上でございます。 なお、この再調整に伴いまして、本区への普通交付金につきましては、本定例会で御審議いただく一般会計補正第4号予算案で8億6,400万円余の増額をするものとなってございます。 御説明は以上でございます。

2つの報告事項についての説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1点のみなんですが、都区財調につきましては区が様々努力いただいてると認識しております。財調配分割合についてどのような交渉を行っていただいてるのか伺います。特別区全体としての取組や目黒区独自の働きかけがあれば具体的に伺います。 以上です。
まず、都区財政調整の配分割合についての御質疑でございます。 財政調整につきましては、まず、都が行う大都市事務に市町村財源を充てるために都区間で財源を配分するという垂直調整と、あと特別区間の財源調整、個々の区に対する財源保障をする水平調整がございます。御質問の内容は、前者の垂直調整のほうの内容かと存じます。 この配分割合につきましては、平成12年の都区制度改革時において整理をされてまして、配分割合は中期的に安定的なものとし、大規模な税財政制度の改正があった場合と、あと、都と特別区の事務配分または役割分担に大幅な変更があった場合、それからその他必要があると認められる場合に変更するということで整理をされてございます。 こちら、都区間の配分割合につきましては、昨年度行われました令和7年度の都区財政調整協議におきまして、児童相談所の設置に伴い協議いたしまして、その結果、特別区の配分割合が55.1%から56%に変更となってございます。 今後でございますが、児童相談所の設置状況に大きな変更や新たに役割分担の変更が生じた場合は、先ほど申し上げました都区制度改革実施大綱等に基づき協議を行う必要がございます。 なお、8年度、今回の財政調整協議につきましては、昨年度、児童相談所の関係で一旦は解決したところもございますので、変更事由に該当する事項がなかったということで、今回は8年度の都区財政調整方針にも記載をされていないという状況でございますけれども、委員おっしゃるとおり、変更事由にやっぱり該当する事項はなかったんですが、今後もやはり国や都の動向を注視しまして、目黒区としてもアンテナを張りつつ、特別区長会と連携して状況把握に努め、必要な場合はそういった協議のテーブルにのせるという選択肢も、今後は特別区長会と連携してテーブルにのせるかどうかの判断も検討していきたいと考えてます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)令和8年度都区財政調整方針についてと(5)令和7年度都区財政調整再調整方針についてを終わります。

次に、(6)地方自治法改正に伴う情報セキュリティ基本方針の改定について、報告を受けます。
それでは、地方自治法改正に伴う情報セキュリティ基本方針の改正について御説明させていただきます。 今回の御報告内容の概要でございますが、本件、既に2月2日付の議会運営委員会におきまして区議会事務局長から御説明を差し上げておりますが、先般、地方自治法が改正されたことを受け、特別区を含む地方自治体については、サイバーセキュリティを確保するための方針を令和8年4月1日までに定め、公表することが義務づけられたことを受けまして、このたび各関係機関内及び区全体での調整が完了いたしましたことから、御報告をさせていただくものでございます。 それでは、資料を御覧ください。 項番1、経緯でございます。 自治体における情報セキュリティ対策につきましては、これまで総務省が示すガイドラインを踏まえまして、各自治体の実情を踏まえつつ主体的な取組がなされてきたところでございます。 しかし、御承知のとおり、国、自治体をはじめ多くのシステムが相互にネットワークで接続している現代社会におきましては、一つの自治体での情報セキュリティ対策の不備や不適切なシステムの利用が他自治体や国の情報セキュリティにも脅威につながりかねないことが、先般、国の地方制度調査会の答申の中で指摘されているところでございます。 こうした背景の下、第3段落目になりますが、令和6年6月26日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律により、新たに地方自治法第244条の6の規定が設けられ、特別区を含む自治体の議会、長、委員会及び委員はサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じること、定めた方針を公表することが定められたところでございます。 この規定につきましては令和8年4月1日に施行されますことから、当区においても所要の規定整備等の対応と公表を行うところでございます。 次に、項番2、方針に規定すべき項目等を御覧ください。 (1)方針策定の主体でございますが、区長部局、議員を含む区議会、各行政委員会及び記載の各行政委員会の委員が対象となるところでございまして、(2)方針に記載すべき項目は、下の枠線で囲っております8つの必須事項及び1つの推奨事項の合計9つを規定することが示されているところでございます。 次に、項番3、方針の策定対応の(1)総務省が示す方針策定の手順を御覧ください。 今回の方針策定に当たって、国から既に情報セキュリティポリシーを策定済みの場合は、総務大臣指針が示す事項を満たした上で、改正自治法における方針の位置づけを明確化することで対応可能という通知がありまして、また、方針の作成単位は執行機関ごとに作成することも可能ですし、方針の内容が執行機関ごとに変わらない、異ならないという状況や、非効率となるような場合については、1つの方針を複数の執行機関で共同策定すること等の運用上の工夫をすることも可能とされております。 次のページにお進みいただきまして、(2)本区における対応でございます。 本区は既に情報セキュリティポリシーを策定済みであり、方針の内容につきましては、国の指針等に即した修正と改正自治法の方針の位置づけを行うところでございます。そして、方針の策定に当たりましては、表の記載の複数の執行機関等で共同で策定をする形で整備を行ってまいります。具体的には、区長が方針を定めるとともに、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会においては、区長の補助機関に対して当該方針に係る規定の定めに関する事務委任を行います。また、議会におきましては、区長との連名により策定をいたします。 次に、項番4、情報セキュリティ基本方針の改正内容でございます。 別紙1は方針の改正後の状況、別紙2は方針の新旧対照表、参考資料1は現在の方針の状況でございまして、本日は別紙2を用いて概略的に御説明をさせていただきます。 別紙2を御覧ください。 この資料は、表の左から、改正後の新の規定、右横に行きまして、旧の現在の方針の規定、左から3番目が国のガイドラインでの例示文でございまして、改正箇所は赤字下線で引かれているところでございます。 まず、項番1、趣旨でございますが、方針が地方自治法第244条の6の規定に基づく方針であることを定めておりまして、次の項番2、基本理念には、方針の対象主体として、職員、議員、各行政委員会の委員を対象とすることを明文化したところでございます。 次に、項番3、定義以降でございますが、こちらは国のガイドラインの例示で追加されてるものなどを踏まえまして、今回、所要の整理、規定整備を行うものでございます。 次に、2ページの末行、一番下の行から3ページの頭にかけての項番4、適用の範囲でございますが、この方針を適用させる実施機関は、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会でございます。 また、項番5、組織体制の整備でございますが、3ページの上から4つ目、左から2つ目の最高情報セキュリティ責任者CIO会議等の規定は、このたび方針に議会を含めることとした関係で、当該規定については、方針の下位規定でそれぞれの実施機関が定める情報セキュリティ対策基準等で必要な規定を設けることとしたため、記載を削除した次第でございます。 そのほか、項番6以降につきましては、こちらは国のガイドラインの例示で追加されたものなどを踏まえた修正でございますので、本日は御説明を割愛させていただきます。 かがみ文にお戻りいただきまして、次に、項番5、方針の執行体制の整備でございます。 あわせて、方針第5条の規定によりまして、統一的な情報セキュリティの対策の実施及び推進を図るため、組織体制の整備を行う必要性から、下表のとおり、CISO、最高情報セキュリティ責任者の執行体制を構築いたします。具体的には、区長のCISO執行体制は副区長で変わりございませんけれども、教育委員会におきましては、教育セキュリティポリシーの適用を受ける校務LAN等に関しては、CISOを教育長に、その他区長から払い出されたインターネット端末等の情報資産に関する部分は引き続き副区長をCISOに、監査委員、選挙管理委員会におきましては、区長の補助機関に事務委任をする形で、引き続き副区長をCISOに、議会におきましては、区長の補助機関に事務委任ができないため、CISOを議長にする執行体制といたします。ただし、議会事務局職員が使います区長から払い出されたイントラ端末等の情報資産に関する部分は、議長と副区長とで連絡調整を図りながら適切に対応してまいります。 最後に、項番6、今後の予定でございますが、方針の施行と公式ウェブサイトにつきましては4月1日に公表をしてまいります。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

2点ございます。 1点目、1つの方針を複数の執行機関等で共同策定すると記載していただいておりますが、他区の事例を見ますと、各執行機関ごとに策定する方針のところもあるようです。本区が共同策定するとしたことについて、理由を教えてください。1点目、以上です。 2点目、策定後、改正された情報セキュリティ基本方針についてどのように実効性を持たせるのか、それぞれの執行機関に対してどのように働きかけるのかを伺います。 以上です。
2点にわたる御質疑でございます。 1点目が、共同でつくることにした理由というところでございます。 委員御指摘のとおり、他区や他市ではばらばらにつくるというところも多分にあるところがございますけれども、全国市議会議長会のアンケートによりますと、多くのところで共同でつくるところのほうが多いというふうには聞いてるところでございます。 この共同でつくる理由というところでございますけども、やはり地方自治法に基づくサイバーセキュリティというところになりますので、法律がもともと1つだというところがありまして、講じる対策は多少、住民情報を扱う区長部局ですとか議会とはまた違うケースもあるかと思いますが、1つの基本方針でしっかり区としてセキュリティを守っていくというところを前面に出していく必要性があるだろうというところで、今回、区長部局あるいは各行政委員会、そして議会というところで1つの方針というところで定めをしていったほうが適切ではないかというところで、今回調整を図ったというところでございます。 2点目、どのように実効性を担保していくかというところでございます。 情報セキュリティ対策につきましては、やはり実効性をどう担保していくか、どうセキュリティを担保していくかというのは非常に大切な要素だというふうに思っております。これは、いろんな対策を講じていく必要性がございますけれども、まず一つには人的対策、職員や一人一人の取扱いのリテラシーを高めていくというところでの研修ですとか情報セキュリティポリシーの制度の理解というところが一つ大事な要素となってきますので、各実施機関においては、研修というところを一番重きを置いてやっていく必要性があるというふうに思っております。 ここにつきましては、各実施機関と連携を図りながら、研修の中身、どういう形でやっていくのが一番よいのかというところ、セキュリティに関しては区の委託事業者を使っておりますので、そういったところのアドバイスも講じながら対策を講じていきたいというふうに思っております。 また、技術的にも、生成AIですとか新しいものをどんどん使っていくということ、区の行政の中では必要なことだというふうに思っておりますので、そういったセキュリティの対策、技術的にどのようなことができるかということも、こういった調査研究というのが必要だと思っておりますので、そういった情報収集も適切に行いながら、区全体のDXの推進ですとか業務の改革とかというところを併せ持ちながら、情報セキュリティの対策を講じていきたいというふうに思ってるところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 1点目について1点だけ再質問なんですけれども、ということは、執行機関ごとに個別に定めなければならない要素は基本的にはないという認識でいいんでしょうか。 以上です。
再度の御質疑でございます。 基本方針として、大局の部分については今回同じものを使うというふうにしてございます。ただ、各実施機関において個々に定めるべき事項というものは当然ございます。というのは、先ほども答弁させていただきましたとおり、住民情報を取り扱う区長部局ですとか議会で取り扱う情報というのは情報の中身が多少違うというところがありますので、そういったところで取り扱う情報やシステムの状況を踏まえて規定すべき内容が異なってくる。また、CISOを誰にするのかというところについては、各下位規定、これは議会事務局であれば議会のほうで決めていただいてというところの規定整備とかというところが別途必要になりますので、そういったところは各実施機関ごとに定めをしていくというところが必要になってくるところでございます。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)地方自治法改正に伴う情報セキュリティ基本方針の改正についてを終わります。

次に、(7)目黒区障害者活躍推進計画(令和8年度~令和12年度)の策定について、報告を受けます。
それでは、資料に基づき御説明申し上げます。 まず、資料項番1の経緯でございますが、令和元年6月に障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、国及び地方公共団体の任命権者に対して、障害者である職員の職業生活における活躍を図るための計画、いわゆる障害者活躍推進計画の策定及び公表が義務づけられてございます。 これを受けまして、当区といたしましては令和2年度に目黒区障害者活躍推進計画を策定し、令和3年度から5か年の計画として取組を進めてきたところでございます。 このたび、今年度末をもって現行の計画期間が満了となることから、次期計画として令和8年度からの5か年の計画を策定することとし、本日は、その計画案を御報告させていただくものでございます。 なお、この計画は任命権者ごとに作成することとなっておりまして、区の機関である区長部局、教育委員会事務局、区議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局の各機関が連携し一体となって取り組んでいくこととしまして、現行計画と同様に、各任命権者による連名により作成してございます。そのため、本計画につきましては教育委員会事務局に関わる内容でもあることから、本日の文教・子ども委員会において情報提供をさせていただいております。 続きまして、資料項番2の次期計画の概要でございますが、(1)の計画期間は記載のとおりでして、(2)の次期計画の構成につきましては、アの障害者雇用に関する現状と課題、イの障害者の活躍の推進に関する目標、ウの障害者の活躍を推進する取組の内容といった3つの構成で編成してございます。国の指針に即して作成することからも、現行計画と同様の構成となってございます。 ここで、恐れ入りますが、資料としておつけしてございます別紙の計画案本体を御覧いただきたいと存じます。ポイントを絞って御説明させていただきます。 まず、2ページをお開きいただきまして、第2の現状・課題でございますが、項番1の障害者雇用率につきましては、令和2年度から7年度までの状況を表に記載してございます。 表の一番右側、令和7年6月時点における本区の障害者雇用率は2.25%でございまして、現在の法定雇用率2.80%を下回る状況となってございます。 ここから、障害者雇用に関する課題について、大きく3点申し上げたいと存じます。 まず、項番2の採用に関する現状・課題ですが、(1)に記載のとおり、障害者を対象とする特別区職員採用選考、いわゆる統一選考により常勤職員の採用を進めてきたほか、障害者を対象とした会計年度任用職員であるオフィス・サポーターの職を設置し、令和4年度から任用を開始してございます。 しかしながら、(2)に記載のとおり、令和8年7月からは法定雇用率が現行の2.80%から3.00%に引き上げられることから、現状のままでは法定雇用率との乖離がさらに大きくなることが懸念され、こうした状況を踏まえ、課題の1点目としては、法定雇用率の早期達成に向けて採用活動をより一層推進していく必要があるとしてございます。 次に、資料の3ページにまいりまして、項番3の定着に関する現状・課題でございます。 (1)と(2)の表に、それぞれ障害のある常勤職員とオフィス・サポーターの職場への定着状況として、令和2年度~6年度にかけて、それぞれの年度で採用した職員の採用後3年間の退職状況をまとめてございます。 この整理の中では、退職者は多くない状況ではございますが、(3)の定着に関する課題の第2段落目に記載のとおり、令和2年度以降に採用した職員19名のうち、採用後3年以内に病気休職になったことのある職員は4名おりまして、約5人に1人が短期間に病気休職になっている状況でございます。 このため、課題の2点目といたしましては、最後の4段落目に記載のとおり、全ての障害のある職員が職業生活において安定して能力を発揮できるよう、定着支援に注力していく必要があるとしてございます。 次に、4ページにまいりまして、項番4の職場満足度に関する現状・課題でございます。 こちらは、本計画の策定に当たりまして、障害者手帳等を有する職員に対して、職業生活の中でどのような問題を抱えているのかなどについてアンケートを実施してございまして、その結果をまとめてございます。 (2)に記載してございますが、アンケートの項目で申し上げれば、設備環境や周囲への相談環境に対する満足度が他の項目に比べて相対的に低い結果となっておりまして、課題の3点目といたしましては、障害のある職員との対話の機会を設け、現状や要望を的確に把握した上で改善を進めていく必要があるとしてございます。 次に、5ページにまいりまして、ここまで申し上げてまいりました現状と課題を踏まえた目標設定を記載してございます。 まず、項番1の採用に関する目標ですが、先ほど御説明申し上げたとおり、本区の障害者雇用率を踏まえまして、これまで以上に積極的な採用活動を行い、本計画期間内に法定雇用率の早期達成を目指すものとしてございます。 次に、項番2、定着に関する目標ですが、障害者雇用率の向上には、採用数を拡大するだけでなく障害のある職員が採用後も長く安定的に勤務し続けることが重要であることから、障害のある職員の採用後3年間の定着率が100%となることを目標としてございます。 最後に、項番3の満足度に関する目標ですが、毎年、障害のある職員を対象としてアンケートを行いまして、現状の満足度の数値を基準とし、その値を上回ることを目標といたします。 続きまして、6ページ以降では、これまで申し上げました目標の達成に向けた取組内容を記載してございます。本日は、新たな取組内容について言及いたします。 まず、6ページの項番1、障害者の活躍を推進する体制整備の(2)のイ、相談体制の整備でございまして、1行目の終わりから記載してるとおり、人事課に障害に関する専門的な知識を有する職員を配置いたしまして、障害のある職員からの相談に適切に対応できるようにしてまいります。 資料7ページにまいりまして、上段のエに記載のとおり、人事課が障害のある職員との面談の機会を定期的に設けまして、そこで把握した障害の状態、配慮事項などを配属された所属とも共有しながら、障害のある職員にとって働きやすい職場となるよう取り組んでまいります。 次に、項番2、障害者の活躍の基本となる業務の選定・創出に関する取組ですが、ウに記載のとおり、現在も障害者雇用の取組として行っておりますオフィス・サポーターの取組を広げまして、新たにオフィス・サポートセンターを設置し、障害のある方の活躍の場を広げてまいります。 当センターでは、障害のある方だけでなく、障害のある方を支援する職員を配置することによって効果的な定着支援を図っていきたいと考えております。 以上が次期計画の中で新たに取り組むとしたものでございます。 最後になりますが、恐れ入りますが、説明資料にお戻りいただきまして、項番3の今後の予定でございます。 本日の委員会での御報告の後、3月には本案を障害者活躍推進計画として決定いたしまして、職員への周知と公表を行ってまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

3点ございます。 職場満足度に関する調査について、幾つか寄せられた御意見があると思います。それぞれについて、アンケート内容取得後に対応されているのか伺います。といいますのが、すぐに対応すべきと思われるような内容が複数記載されておりますので、その後の対応がしっかりなされたのかを教えてくださいという趣旨です。 2点目、先ほどの今のアンケートについて、アンケートは必ず名前を記載しなければならないものなのか、それとも任意で匿名でも回答できるものなのか伺います。 3点目ですが、ふだんから対象の方々とワンオンワンの面談などをしていらっしゃるのか伺います。というのが、やはりアンケート回答のところにある補助機能が入っている私物端末が使えなくて困っているというような回答がございましたけれども、これなどは、そういうワンオンワンなどをしていれば、アンケートを待たずとも拾えていた御意見のように思いました。ですので、例えば四半期ごとの面談など、ふだんから実施されているのか伺います。 以上です。
満足度に関するアンケートというところで、3点御質疑をいただきました。 まず、アンケートにつきましては、匿名で任意の回答ということになっておりまして、資料の4ページにアンケートの結果を棒グラフで記載しておりますが、そこの右下のところに回答人数29人となっております。本編資料の4ページの満足度のアンケート調査結果の棒グラフの右下に回答人数を記載しております。現在、人事課のほうで障害者手帳を有する職員として把握してる数は大体50人おりますので、そのうちの29人が御回答いただいたといった状況です。 また、寄せられた意見への対応というところなんですけども、これについては委員のほうから御指摘いただきましたとおり、日頃から定期的なワンオンワンの面談というのは、人事課が主導するような形ではできておりません。基本的には、障害者の方が各所属に配属されていますので、その所属の中での日常のマネジメントの中で対応いただいてるというのが主な実態です。 ただ、これまでも障害を有する方から人事課に対して様々な相談が寄せられた際には、少し受け身的な対応というふうに御指摘受けるかもしれませんが、相談が寄せられた場合には、その対応については一つ一つ丁寧な対応を行ってるといった状況でございます。 その中で、今回、補助機能の御意見というのがあるわけなんですが、これは実際、アンケートの中でもう少し具体的な内容が記載されておりまして、計画にする際にはまとめてはいるんですけども、やはり執務室内の個人情報等の関係から、補助機能が入った私物端末を使うというのが難しいといった状況が実態としてはあります。そこについてどういった対応ができるのかといったところは、さらなる対応の余地というのはあるのかなと思うんですが、現状はちょっとセキュリティ上の問題で一応制約を受けてるといったのが今回声として上がってきたというところでございます。 一旦、以上でございます。

多分1点目の補助端末以外の部分についても寄せられた御意見について、その後対応されていますかというのが、若干私が聞き取れなかったので、再度お願いしたいなと思っております。 また、再質問ですが、アンケートを取って、フィードバックってどういう形でされてるんでしょうか。アンケートは取るけれども、例えば補助端末についてはこういう理由で難しいですよというのを、匿名だから対象者が分からないのであれば全体に周知という形でフィードバックするですとか、いろいろやり方はあると思うんですけど、それか、御本人が分かってるものであれば御本人に直接対応できますと言って対応していただくとか、できないのであればその理由をきちんとお話しいただくとか、いろいろフィードバックの方法はあると思うんですが、アンケートを取ってちょっとフィードバックが曖昧なままだと、何でアンケートを取られたんだろうというふうに思ってしまうと思うので、そこがどのように対応されてるのかを伺いたいというのが再質の1点目です。 じゃ、一旦それで、以上です。
今回につきましては、計画策定のために匿名でアンケートを取らせていただきましたので、委員のほうからおっしゃっていただいたとおり、個人が特定されない形でのアンケートでしたので、個々の職員に対するフィードバックというか働きかけというのは行っておりません。 ただ、今回のアンケートでも分かってきたとおり、現状も何か困ったときの相談先というのは用意はしてはいるんですけども、そこがちょっとどこに相談していいか分からないといった声も出ていますので、ちょっと周知に対して不足があったというところはあるのかなと思ってます。 ですので、今回、定着支援により注力していくという中で、人事課の体制も強化をして、定期的な面談等で、こちらからも状況を把握していくということで来年度以降動いてまいりたいと思いますので、そういった中で一人一人の声を聞きながら、どういった形がより働きやすい環境になるのかというのは丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。

今の質問で、やっぱり寄せられた主な意見で、相談先の部分は今御答弁いただきました。あと、1回目で私物端末についても御答弁いただきましたが、それ以外で何か既に対応した点があれば教えてほしいという質問だったので、もしあればお答えいただきたい。 それから、2点目のところで、フィードバックも個別には行っていないという御答弁ありましたが、じゃ、上田委員がおっしゃったように、全体に対してこうしましたよというフィードバックみたいなことはされたのかという部分がお答えなかったので、再度お願いします。
アンケートに対するフィードバックについては、ちょっと先ほどと重複してしまいますが、個人を特定しない形で行っておりますので行っていないというところになります。 最終的にこの計画を区として策定した際には、当然職員に対しても周知をしてまいりますし、相談先についても、来年度以降、対応を強化してまいりますので、その辺についてもしっかり周知をしていきたいなと思っております。 ですので、現時点で寄せられた意見について、個々に何か現時点で対応したといった状況にはございません。 以上でございます。

すみません。どうしてもちょっとかみ合わない気がするんですけど、匿名のアンケートなので個々にフィードバックできないというのは理解しました。 そのほか、今後ちゃんとやっていきますよというのも理解しました。 私が伺いたかったのが、個人が特定できない形であっても、一括でこの御意見に対してはこういうふうに対応できますですとか、もしくはこうこうこういう理由で対応できませんみたいなのを全庁に周知するような形であれば、匿名であっても御本人に伝わると思うんです。そういう形のフィードバックを今してないというのは分かったんですが、今後していただくことは可能でしょうかというのように聞き直します。 あともう一個、ワンオンワンもされていないということなんですが、ちょっと全体的に伺ってますと、アンケートを取るけどもフィードバックはあまりしてないとか、ふだんの面談はしてないけれども、ふだんのコミュニケーションの中で対応してるというようなことで御答弁いただいたんですけれども、やっぱり障害がない方に比べて障害がある方の日頃の働きやすさみたいなところって、障害がない人だとなかなかイメージつかない部分が多いじゃないですか。 私も前職でそういう雇用の方がいらっしゃったときに、一緒に働いて初めて、ああ、こういうところに困難があるんだというのを初めて知ったということが結構いっぱいあったんですね。なので、御本人から言ってもらわないと、一緒に働いていてすら結構分からないなと思ったので、日頃から特に注意して、定期的に面談をしっかり入れるとか、そういうことをしていただかないと、なかなか法定雇用率も達成できないんじゃないかなと思いますので、言いたいのは、先ほどのせめて全体へのフィードバックをしたらどうですかという点と、あと、定期的にワンオンワンなどしていただいたらどうですかの2点を再度伺います。 以上です。
失礼いたしました。ちょっと意図をうまく酌み取れずに申し訳ございませんでした。 今回の満足度のアンケートというところを策定に当たりまして実施をしたところなんですけども、趣旨としては、現状の課題を把握しつつ、今後の取組を立案していくに当たりまして、障害者の方がどういう意見を持ってるのかというのを匿名の中で率直に出してもらうといったところが趣旨でございまして、今回、主な意見というところで4ページにまとめておりますけれども、やっぱり職場の中での配慮ですとか相談しづらい状況というのが見てとれるというところを区としては受け止めまして、先ほど申し上げたとおり、相談体制の強化というのを図りながら、より望ましい職場環境の創出に向けた取組を、次年度以降、強化をしていきたいというところになります。 全体的に内へのフィードバックにつきまして、当然これから、個々いろいろなお話をお伺いする中で、一つ一つの事案に対する対応結果というのが出てまいるかなと思いますので、それについては1つの事案にとどまることなく、全庁的な周知というのも当然必要かなと思っておりますので、次年度、またいろんな取組をする中で全体的なフィードバックといいますか、そういった周知については努めてまいりたいなと考えております。 また、定期的な面談については、先ほど申し上げたとおり、来年度の新たな体制の中で人事課のほうから定期的な面談等を行っていく考えでございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

私も同じところなんですけど、アンケート調査の中で一番不満とかやや不満がたまっているのが設備環境というところで、主に庁内のハード面含めてだと思うんですけれども、先ほどもちょっと議論になっていた個人情報の観点の私物端末が使えないということもそうだと思うんですけど。これ考え直すと、庁内で働く障害を持つ職員に対するものにもなるので、それが開けていくと、障害を抱えてる区民に対しての対応にもやっぱりなってくるのかなということで考えています。例えば、補助機能が入ってる私物端末が使えない。私物端末が使えないというのは、個人情報を扱うということだから、プライベートで使ってる端末をそのまま使ってはいけないのはもちろん、これ形としては分かるんですけど、それだったら補助機能が入っている端末を用意してあげればいい話であって、それが対応としてどこが問題なのかというところをどう解決していくかということが、その先にある雇用の定着であったりとか、法定の雇用の率をというところと加えて、さらにその先にあるのは区民対応だと思うんです。 なので、ここに関して、せっかくアンケートを取って、先ほどフィードバックの話もありましたけれども、また今後の推移を見ていきたいということではありましたけど、なので、できない理由だけではなく、そこからどうやったらできるか、どうやったら様々な対応を個別に取っていくことができるかというところが対応できれば、ほかのアンケートでの不満とか、やや不満なんかも同時に減っていくのではないかなというふうにも考えているところです。 私が聞きたいところは、設備の環境というところで、やっぱり庁内の箱は決まってるわけで、皆さん、結構自席だったりとか、4階はちょっと簡単なフリーアドレスみたいな形で変えてはきてるところはあるけど、ただ、といっても、たくさんの業務がある中での面積は限られているところがあったりするわけです。そういった部分で対応ができるものなのか、それとももう箱自体でそれは大きく話をしていかなきゃいけないのかというと、どのような所感を持っているのかというのを確認させていただきたいのと、個別対応、もちろん業務とコンプライアンスの中での個別対応という意味にはなるんですけど、それをどのように対応していくかというところも聞かせていただければと思います。 以上、2つです。
個別対応という関係でございますけれども、先ほど人事課長からも御説明しましたとおり、個々に面接というのがきちんとできていないという状況がありますので、個々個別の対応というのは、やはりその面接を通じて課題を把握し、その方個々に合わせた解決策を取っていくということが必要ということもあって、今回、相談体制の整備をしたということがありますので、これは申し訳ないですけど、今後、そういうことをやっていこうということで体制整備を図っていくということでございます。 一方、このアンケート調査にもありますとおり、休憩スペースが不足してるとか執務室が狭いということについては、物理的な状況は、もう障害のある職員だけではなくて、我々健常の職員も同様に休憩室が少ないとか執務室が狭いという課題を持っておりますので、これはどういう形で解消していくのかというのはなかなか難しい問題ではありますけれども、そういう意味では、例えばですが、業務の効率化でありますとかそういうこと、あるいはDXの推進、そういったことを通して課題の解決が図れる部分も多少はあるかなというふうに思いますので、そうした様々な施策を通じてやっていく課題なのかなというふうに考えております。 以上です。

ありがとうございます。 そこも踏まえてなんですけども、私、先ほども言いましたように、今回この活躍推進計画ということで求められてるところというのは、法定雇用率以上、できるだけ頑張っていくというところと、実際に目黒で働いていただく中で満足度高く、また定着しながら、その活力を発揮していただきたいという、その先にやっぱり区民というところがあってしかるべきだというところがあるんですが、ここに関しての考えはいかがでしょうか。 以上です。
職員にとって働きやすい環境は、すべからく利用される区民の方にとっても利用しやすい環境につながるのかなというふうに思ってございますので、職員への対応の先には区民の方への対応があるということを肝に銘じて取組を進めてまいりたいというふうに思います。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

ちょっと関連で。今、執務室が遠いというお話があったんで、ちょっとさっきともう一回ぶり返しちゃうかもしれないんですけど、そうであっても、箱的に無理なんですとかそういう回答はすべきだと思ってるんです。ちょっとさっきとやっぱりかぶっちゃうんですけど、私も前職でこういうアンケートを取ったことはあるんですけど、自分の席からトイレが遠いとか、そういう回答も来るんですけど、それでも必ずアンケートを取った以上は、それは設備的に無理ですというような回答は必ずするもんじゃないですか。じゃないと次から答えてくれなくなっちゃうので、なので、匿名とかも分かるんですけど、施設面でどうしても許容できないことを言われてるということであったとしても、必ず回答はするべきだなと私は思ってるんですけど、その点についていかがでしょうか。 以上です。
今の御提案につきましては、なるほどなというところに思うこともございます。フィードバックについては、またどんなふうにやるのかも含めて少し検討させていただきたいというふうに思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

大介委員 先ほどから、目黒区の中では、障害者雇用頑張っていこうと、そういう気迫が伝わってくるんですけども、ちょっと話が最初のほうに戻ってしまうんですども。法定雇用率が今度3%に上がっていくということで、今2.8%を目標にしてる中で、今目黒区が2.25%だというお話なんですが、23区の中でいうと、この数字というのはどの辺に位置づけされてるのかということと、法定雇用率ってどれぐらい拘束力があるもんなのかということをちょっと伺いたいと思います。
法定雇用率の23区の立ち位置というところですけれども、例えば令和7年6月現在というところで直近の法定雇用率でいいますと、23区の中で2.80の法定雇用率を達成してる区は、現在3区です。残りの区は達成できてない状況でございます。その中で、目黒区が2.25%という率なんですが、立ち位置としては真ん中より下といった状況でございます。 また、法定雇用率の拘束力といいますか、意味合いといったところなんですけども、これは障害者の雇用、活躍の場を広げていくという法の趣旨を踏まえて定められたものと捉えております。当然公共団体としては、そこはしっかりと守っていくべきものと認識してございます。 現状、雇用率に対しては、特段達成されない場合のペナルティといったものは具体的にはないんですけれども、法の趣旨を踏まえて率先垂範の姿勢で取り組んでいくべきものと考えております。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。

私のほうも法定雇用率のほうで、2ページの上のほうの欄の一覧を見ると、令和2年のときが2.5%でしたというところで、これ人数に換算してみると67人程度でした。そうすると、10名弱ぐらい足りなかったのかな、当時はというところで、令和8年の3%になったときを今令和7年度のほうで換算すると87人になりまして、もう20人超えてしまうんですね。ここ数年で、もうそれだけ法定雇用率に足りない人数というのが増えてきてるというところで、まず、圧倒的に採用が足りてないというのが基本的にあると思います、定着以前の問題で。 そこで、採用のときの応募がそもそも少ないのか、それとも目黒区とマッチしないということなのか。採用ができていない理由というのを、課題というのを教えていただきたいです。 あと、オフィス・サポーターというのは、これすごくいいなと思って、これだと逆に、例えば目黒区在住ですとか、そういった方たちも身近で勤務が簡単にできる方も目黒区として採用しやすいのかなと思うんですけども、こちらのほうを広げていくというところにおいても何か課題があればお願いします。
委員おっしゃるとおり、法定雇用率との乖離といった意味では、3.0%に引き上げる上で、またその差は大きく広がってくるということですので、現状、23区の統一選考で採用している常勤職員の枠と、目黒区が独自に採用している会計年度任用職員であるオフィス・サポーターとしての採用というのをこれまでどおりやっていくと、なかなかその差は埋まらないという認識でございます。 23区の統一選考におきましては、区だけで当然選考してるわけではないというところもありますので、実際、毎年度の採用実態としてなかなか急激に数を増やすというのは難しいかなというふうな認識をしてございます。 今回、区独自での展開を図れる会計年度につきましては、今後広げていく上での課題としては、やはりどういった業務を担ってもらうのかといった業務の切り出しというのが一番の課題であると思っております。 今回、来年度のオフィス・サポーターの雇用の拡大に向けて、もう既に募集を行っているんですけども、数少ない枠に対して非常に多くの方の募集をいただきまして、そういった意味では、公共団体で勤務するといった希望を持つ方というのは非常に多いというのが実態として分かりました。 本当に一人一人面接をさせていただく中で、魅力的な人材が本当に多数いたなというふうに、私個人的には感想を持っています。そういった意味で、そういった方と一緒に働きたいなという思いも本当に芽生えたところではあるんですが、とはいえ採用する以上、公務に従事していただく必要がありますので、担っていただく業務というのを今後切り出していくと、創出していくというのが雇用拡大に向けた大きな課題であると考えております。 以上でございます。

そうすると、まず統一の採用のほうだと、どちらかといえば、そちらのほうも応募がたくさんあるのか分からないですけど、まずは、今数少ない枠でというお話があったんですけど、どこに職務として働いてもらえるかというその枠を、まず目黒区がつくっていく努力というのをまず最初にしなければいけないというところの中で、そうすると、人事課だけではなく各所管のほうの中で、それぞれでどういった職務だったら任せられそうか、手分けしてできそうかというところをやっぱり全庁的に取り組んでいかなければならないと思うんですけども、そこの点で、各所管さんのほうでの障害者雇用に対する理解だったりとか、業務のどういったことだったらできるかというのを考えていただくという努力のほうが必要かと思うんですけど、そちらのほうの各所管での取組というのはどうなってますでしょうか。
今、先ほど来申し上げてるオフィス・サポーターという職は会計年度の職なんですけども、令和4年度から雇用しております。現在も全庁的に、いわゆる軽作業を人事課が集約しまして、そういったサポーターの方に担っていただくといった業務を行っています。ですので、一定、全庁的にもそういった職の方に業務を担ってもらうためにどんなことができるのかといったところは、各課のほうにも一定それは理解していただいてるものと捉えています。 ただ、今後については、やっぱりもう少し攻めの姿勢で業務の切り出しというのを行っていかなければいけないと考えておりますので、来年度は人事課の体制の強化をいたしまして、それこそ各課への調査ではないんですけど、他の自治体の視察等ももう行っておりまして、例えば公共施設の清掃業務といったところにもほかの自治体では従事している実態もあったりします。ただ、そこはもう今既に委託の業者さんが入っていたりすると、そことの兼ね合いというところの課題もありますので、ほかの自治体での先進事例とか、各課とのヒアリングを通じて、来年度、業務の切り出しというのは鋭意取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。

こういうのって多分、一気に採用というよりは、年々年々増やしていくという継続的なところが必要だと思うので、先ほどおっしゃっていた達成してる3区というのも参考に、ぜひぜひ継続的に、まずは8年度からも取り組んでいただきたいんですけども、こちらのほうの採用というのは、最終的な目標としては法定雇用率というのはあるんですけれども、年度前に何か計画を立てていたりとかいうのはありますか。
まだ、正直申し上げて、年度内で今現時点で具体的な数字というのは定めてはいないです。まさに来年度、新たな計画期間内での早期達成を目指して、スケジュール感も含めて決めてまいりたいなと思ってます。 あくまで業務の切り出しというところがまず大事でありますし、先ほど委員のほうからも御質疑いただきましたように、やっぱり実際に一緒に働く中で我々も気づく部分というのもありますので、そういったノウハウの蓄積というのも定着支援が必要になってくるかなと思いますので、新たな体制の下、そういった取組に従事していく中で計画内の達成に向けて取り組んでまいりたいと思います。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)目黒区障害者活躍推進計画(令和8年度~令和12年度)の策定についてを終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 再開は、午後3時25分とします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。

続いて、報告事項(8)政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する調査の結果について、報告を受けます。
それでは、資料に基づき御説明を申し上げます。 まず資料の項番1の経緯でございますが、令和6年第1回区議会定例会及び令和7年第2回区議会定例会におきまして、政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査の実施に関する陳情が採択されたところでございます。 陳情事項としては、ハラスメント防止の観点から、区役所内において政党機関紙の勧誘がされ、その際に心理的な圧力を感じたという実態がないかどうか。また、心理的な圧力を受けた職員がいた場合には、適切に対応を求めるものであると認識してございます。 調査に至る経緯はございますが、ハラスメント対策の一環として採択された陳情の趣旨を踏まえまして、このたび調査を実施いたしましたので、その結果について御報告させていただきます。 次に、項番の2の調査概要でございますが、(1)目的は記載のとおりでございます。(2)実施時期については記載のとおり、昨年10月23日から2週間実施いたしまして、(4)対象職員に記載のとおり、管理職88人を対象に実施いたしました。実施方法は(3)に記載のとおり無記名方式によるアンケート調査でして、回答は任意としてございます。 次に、項番3の調査結果でございますが、対象としました88人の管理職のうち61人の職員から回答がございまして、回答率としては69.3%でございました。 ここで、恐れ入りますが、資料としておつけしてございます別紙の調査結果を御覧いただきたいと存じます。 別紙の資料、1ページの項番1にお示ししているとおり、本アンケート調査の回答者61人のうち56人の管理職が、政党機関紙の購読に関する勧誘行為を受けた経験があると回答してございます。その行為を受けたときの職員の職位につきましては、項番2にお示ししたとおりでございます。 次に、資料の2ページにまいりまして、項番3にお示ししているとおり、勧誘行為を受けた56人の職員のうち、現在は解約している4名も含めまして、40人の管理職が政党機関紙を「購読した」と回答してございます。 また、項番4にお示ししているとおり、勧誘行為を受けた56人の半数弱に当たります26人の管理職が、その行為に対して「心理的な圧力を感じた」と回答してございます。 最後になりますが、3ページにまいりまして、項番5には、自由意見として上がりました意見を記載してございます。27人の管理職から意見があり、その内容の要旨を(2)にお示ししてございます。なお、1人の管理職が複数の意見を上げている場合もありますので、表中の件数の合計が回答人数と一致しておりません。 表は、意見の多いものから順に上から掲げておりまして、最も多く上げられた意見は、「職員以外の者が執務室内に無断で入るべきではない」といった結果となってございます。そのほかの意見につきましては記載のとおりでございます。 説明資料にお戻りいただきまして、項番の4、調査結果に対する見解でございます。本調査の実施によりまして、政党機関紙の庁舎内における勧誘行為の事実を確認いたしまして、一定数の職員が、その行為に対して心理的な圧力を感じていることが明らかとなりました。しかし自由意見の内容ですとか、これまでの相談実績を踏まえますと、政党機関紙の庁舎内における勧誘行為が、直ちにハラスメントに該当し得るものと判断できるものではないと認識してございます。 また、心理的な圧力を感じるとの結果はありますが、政党機関紙の購読は職員個人の判断により行ったものであり、現時点では、特定の団体に対して、政党機関紙の勧誘行為について是正を求める要請は行わないこととしております。今後、政党機関紙の勧誘行為に起因したハラスメントに該当する可能性がある行為が確認できた場合には、適切に対処していく考えでございます。 また、先ほど御説明させていただきましたが、自由意見として上がりました職員以外の者の執務室内の無断入室につきましては、本調査で発覚したセキュリティ上の問題として別途対応を図ってまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

2点ございます。 説明文の資料のところの4に、ハラスメントに該当するようなものではないとの認識を区が示されておりますが、アンケート結果の自由意見欄を見ますと、「本当は購入したくないと思っている」ですとか「断りにくい」などの回答がございます。ですので、区がハラスメントに該当するようなものではないと判断されたことについて、その根拠を伺います。 2点目、今後ハラスメントに該当する可能性がある行為があった場合には適切に対処していくと記載していただいておりますが、具体的にどのような行為が該当する可能性のある行為として想定されているのか伺います。 以上です。
昨年の4月から施行となったハラスメント条例におきまして、ハラスメントをはじめとした法律上の定義、それだけではなくて、人権や尊厳が害される言動も広くハラスメントとして条例の中では規定してございます。 ハラスメントの該当性の判断に当たりましては、国のハラスメント指針にもございますように、言動の目的ですとか、言動が行われた経緯や状況、その対応や頻度、様々な要素を総合的に考慮して判断する必要があると認識しております。そういった意味では、今回の調査に心理的な圧力を感じたといったのみでは、やっぱりハラスメントかどうかというのは認定はできないというような認識でございます。 具体的な、どういった行為が該当になるかということについては、一概にこういう行為が該当するというふうに御説明するのはなかなか難しいかなと思ってます。先ほど申し上げたような様々な要素を勘案しながら、個別の事案ごとに判断していくのが適当であるというふうに考えております。 以上でございます。

ありがとうございます。 1点目について再質問なんですが、私が職員さんだったら、購入を本当はしたくないと思っているものを購入することになっているというのは、ある程度かなりのプレッシャーを感じないと、そういうことにはならないのかなというのは率直に思うんですけれども、その点の区の所感を伺います。 以上です。
今回、政党機関紙の勧誘に対してアンケートを取った中での自由意見というところなんですけども、ちょっとここも根拠もありませんし、推測にはなってしまうのであれですけれども、あくまで心理的な圧力というのが、どういったものをいうのかというのはちょっと本当に個々人の認識によるところがあるので、なかなかどういったものかというのはお答えするのはちょっと難しいと思っております。 ただ、一般的には、要は組織として、同調圧力というのがかかるような場合にも心理的な圧力を感じるというのも、一般的には言われてる場合もありますので、例えばこれまでの慣例的に、そういった状況になっているということを感じた職員が、その同調圧力に対して心理的圧力を感じるというケースもあるのかなと思いますが、ただ、ここについては個々一人一人の認識ということですので、なかなかこの結果だけではちょっと分かりかねるといったところでございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

まず、このアンケート、回答が任意で無記名で行われたということですけれども、そもそも回答率が69.3%ということで、私はこれはちょっと低いなと感じました。これは人によると思いますが。 例えば、先日の事務処理ミスの申入れ、議会からしたので、例えば区長のほうから副区長へ、そして各部長へという形でいろいろ通達、申し伝えがあったというところで、こういったアンケートをやって3割の方が回答しなかったというと、来たものに対して、その職員たち、また部課長たちがどういうふうに受け止めているのかというところで、本当に伝わっているのかなと思います。 確かに、あくまでもアンケートだし任意だしとなるんですけれども、来たアンケートに答えない方が3割も部課長でいるというのが、私はちょっとどうかなと。そこについて人事課としてどういうふうにお考えなのかというのをお伺いしたい。 あと、こういったアンケート調査というのは、頻発するとやっぱり面倒ではあるとは思うんです。なので、年間の中でこういった職員に対してのアンケートというのがどの程度あるのか、またどういったものに関してあるのかというところを、まずアンケート調査ということでお伺いさせてください。
まず、アンケートの回答率に対する人事課としての受け止めというところなんですけれども、今回実施に当たりましては、庁内の庁議といいますか、部局長が集まる庁内の会議の中で、こういった調査を行うといった内容も周知をした上での結果であるというところが、まず一つございます。 また、一人一人答えるかどうかというのは個々人の判断になるというところなんですが、なかなかちょっと人事課としての受け止めというところは難しいんですが、実際庁内の中で周知をした上での結果であると。そこについては、結果として受け止める必要があるかなと思っております。 また、アンケートなんですけれども、実際アンケートという名目でどれだけ年間調査が行われているかについては、ちょっと私のほうで今ちょっと把握できておらないので申し訳ないんですが、ただ、このアンケート以外にも様々な所管で様々な調査が行われてるというのはございます。また、様々な研修があったりというところで、本来の業務以外にも時間を要するものというのは、体感としては数多くあるのかなという認識でございます。 以上でございます。

まず、把握ができていないということなんですけども、そもそもこれ陳情が元になってるものなので、そういったところも含めて、やっぱり職員の方々には、どれだけの意味を持つというか、今後もしっかりと答えていただきたいな。もし答えたくない内容だったら、本当白票ではないですけども、そういったやり方もできると思うので、何かしらやっぱり職務ではないものの、区、行政だったりとか、そういったところに真摯に向き合うという意味で、今後はちょっとこういったところにも前向きに取り組んでいただきたいなと思っております。 あと、結果が出ましたけれども、先ほどの障害者雇用の件で、そのフィードバックをどうするんだという話が今ありましたけれども、これ、アンケートをやった後に、多分、結果に対する見解というところで見ると、もう区としては特に何も進めるというわけじゃない、何か今後に対してということを検討してるわけではないのかなというふうに受けたんですけども。何か、この結果を受けて区が取り組もうと思っていることというのがあるのかというのは、これは新宿区でありましたね。その結果を受けて講読の解除を区が取りまとめてしたというので、50名を超える職員の方が取りやめをしたと、解除したというのが、区のサポートを受けてというような形で言われることもありますけども、別にサポートをするわけではなくて、まず言い出しにくい方というのは、もう既に受けたときに断りにくかったということは、やはり継続してるけれども、もうちょっとなと思っても、なかなか個人的にはやめにくいというのもあるかと思うので、そういったところでの区の取りまとめって、私、新宿区はよくやったなと思うんですけれども、こちらのほうに関して、この結果を受けて区がどうするかというところをお伺いします。

1点目は質問ですかね。このアンケートにも前向きに取り組んでいただきたいというのは要望……。

アンケートに関しては、今後もそういったところで、人事課が取りまとめることではないと思うんですけど、これはもう職員全体に向けて、ぜひぜひこういったアンケートも、特に陳情に関わることだったので、前向きにちゃんとやっていただけるような方向にできないでしょうかというところにします。
今回は、2回に分けて陳情が採択されたというところがございます。執行機関としては、陳情が採択された趣旨というのを重く捉えて対応すべきというのは当然認識してるところでございまして、先ほど申し上げたように、そういった意味でも、部局長が集まる庁内の会議において調査を実施する旨を周知した上で実施をしたといったところでございます。 今後も引き続き、調査の趣旨といいますか、経緯等も含めて、しっかりと調査の目的が達せられるように心がけてまいりたいと考えております。 また、今回の結果を受けて、区として今後どういった対応を取るのかといったところなんですが、先ほど御説明申し上げたとおり、現時点では、特段の対応は行わないという考えでございます。ただ、先ほど、執務室内への無断立入りについては、セキュリティの問題として、本調査をきっかけに発覚した問題でもありますので、そこについては適切に対応を取ってまいりたいと思います。 また、今後、委員のほうからも御紹介いただきましたとおり、他の区でも、こういった対応についてそれぞれ順次結果が出ているところもございますので、そういった対応も注視しながら、必要な対応については今後も検討してまいりたいと思います。 以上でございます。

分かりました。 それでは、意見要旨の中では、勧誘行為に対する組織としてのスタンスを明確にしてほしいというのがあります。これに関してはどのようにお答えになりますか。
スタンスなんですけれども、勧誘行為に対して、それを購読するかどうかというのは、先ほども申し上げたとおり、個人の判断によるところがあるかなと思います。ただ、その判断を行う過程において、何かハラスメントに該当するような事例があるのであれば、それは適切にハラスメントの観点から対処が必要だというふうに考えております。 以上でございます。

ハラスメントではないというふうに判断を、そもそも区がされてるので、ハラスメントではなく、勧誘行為に対して区としてどのようにお考えですか。
庁舎内での勧誘行為については、しっかり庁舎内のルールにのっとってやるべきものだと思っておりますし、その勧誘に対して個人が行動するかどうかは個人の判断によるものと捉えております。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

アンケートの質問項目なんですけれども、もしハラスメントがあったかないかということを確認するという意味では、心理的な圧力というような、ちょっと曖昧な感じに聞こえるんですけども、その勧誘を受けたときにハラスメントと感じましたかというような、はっきりとした書き方にはできなかったのかどうかというのを伺います。
今回、アンケートの設問の置き方につきましては、冒頭申し上げましたとおり、陳情者の趣旨といいますか、そこを陳情事項を踏まえて設定したものでございます。勧誘行為の実態があるかないかを確認してほしいといった点、また、その勧誘行為に対して心理的な圧力を感じているかどうかと、感じているのであれば適切な対応を求めるといったところが陳情の事項であるというふうに認識をいたしまして、それを問う設問を今回設定させていただいたところでございます。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(8)政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する調査の結果についてを終わります。

次に、(9)目黒区地域防災計画(令和8年修正)について、報告を受けます。
それでは、目黒区地域防災計画(令和8年修正)について御説明をさせていただきます。 区や区民、さらには事業者や防災関係行政機関等が連携し、自助・共助・公助を基本とした災害予防や災害応急対策のほか、災害復旧・復興対策を実施することにより、区の地域や住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、地域の防災力の向上を図ることを目的として目黒区地域防災計画を策定しておりまして、様々な防災対策を進めているところですが、前回令和5年の計画修正から2年が経過しておりまして、状況の変化等が生じていること、また、東京都の地域防災計画火山編が、昨年5月になりますけれども修正されたことなどを受けまして、計画の一部修正を行い、先月開催いたしました目黒区防災会議において、目黒区地域防災計画(令和8年修正)として決定をいたしましたことから、本日御報告をさせていただくものでございます。 本日は、資料として修正をいたしました計画の本編と資料編も御用意させていただいておりますが、今日の御説明は、別紙1の概要で行わせていただきたいと思いますので、本編、資料編につきましては後ほど御覧いただければというふうに存じます。 概要の裏面になりますけれども、今回の修正の主な点の一つといたしましては、先ほど申し上げましたとおり、都の地域防災計画火山編(令和7年の修正)によるものでございまして、国の中央防災会議における専門調査会としての防災対策実行会議の下に設置されました大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループが、令和2年4月に、富士山噴火をモデルケースとした首都圏における降灰の影響と対策について報告を公表したところでございます。 この中では、富士山が大噴火した場合に、都内においても降灰が大量かつ広域に及び、道路などの交通網の混乱や停電の発生など首都機能の麻痺に直結する被害が生じ、社会経済活動に甚大な影響が生じることが想定されておりまして、都としては、こうしたリスクに備えて、大規模噴火時に、都内で降灰が発生した場合の対策を講じていくために、令和5年5月になりますが、富士山噴火降灰対策検討会を立ち上げて、同年12月になりますが、対策の方向性等に関する大規模噴火降灰対応指針を取りまとめ、この指針の内容を踏まえまして、富士山の火山対策に関して、都市機能や都民の生活を守るための降灰対策を盛り込んだものが、この東京都地域防災計画火山編の修正といったところでございます。 区の地域防災計画におきましての富士山の噴火や降灰対策については、都の計画との整合性を図る必要があることから、今回必要な修正を行ったところでございます。 その他といたしましては、令和5年の計画修正後の状況などを踏まえた時点修正を行っております。主な例として記載しておりますけれども、避難所などに関しましては、学校の統廃合に伴う変更や、4点目の輸送拠点に関しましては、総合庁舎から区民キャンパスへと変更になったことなどに伴いまして、その内容などを反映させたものでございます。 また、主な修正点として具体的な内容につきましては、別紙2の新旧対照表にまとめているところでございまして、太字で二重下線を引いてる箇所が修正点ということになっております。修正計画の本編、資料編と併せて後ほど御確認をいただければと存じます。 資料かがみ文にお戻りいただきまして、今後の予定でございますけれども、本日の委員会への報告後、東京都への修正報告を行いまして、3月の末には区の公式ウェブサイトで公表する予定でおります。 簡単ですが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1点だけなんですが、今回この富士山の噴火を想定した部分を追加いただいたというのは、画期的だなと思っております。 質問なんですが、この本編の中の該当のところを見ますと、降灰により道路その他の道路施設が被害を受けた場合、道路管理者は速やかに被害を調査し、速やかに復旧を図ると記載いただいております。速やかに復旧を図ると記載いただいてるんですけれども、その具体的な内容というのは、こちらに記載いただいている東京都地域防災計画火山編の中に記載をしていただいてるという認識でいいんでしょうか。 というのは、私、今年度鹿児島県に視察に委員会で行かせていただきまして、そのときに結構知らなかったことがいろいろあったんです。火山灰が降ってくると、通常の車では全然もう足を取られて進めなくなってしまうということで、鹿児島では特殊な車をふだんから用意しておいて、火山灰の除去をされてるということだったんですね。ビデオも拝見したんですけれども、救急車ですとか消防車のような特殊車両も進めなくなっていましたので、一回そういうことが起きますと、影響はかなり大きいものであるなと思ってます。 ですので、そういったことが目黒で起きたときに「速やかに復旧を図る」の内容がどの程度検討されてるのかなというのが気になりまして、伺います。 以上です。
地域防災計画に富士山の噴火のことの記載をしたのは、実は令和5年の修正のときからは載せているんですけれども、今回は、先ほど申し上げましたとおり令和7年に東京都地域防災計画火山編の修正もありまして、その内容を盛り込ませていただいたというようなところでございます。 東京都の地域防災計画のほうの中身まで、私はまだちょっと把握できていないところが正直あるんですけれども、富士山が噴火して火山灰が東京にも降るといった場合には、恐らく数センチから10センチくらいの影響が出るだろうというような話もある中で、どういった形で、道路ですとかも含めて、降ってきた灰を処理するかというのは非常に広範囲にもわたりますし、東京都としても大きな課題だというふうに考えておりますので、そのあたり、具体的に区市町村を含めてどういう形でやっていくかというのは、今後、いろいろ具体的な話というのは、相談があったりいろいろと訓練ですとか計画を立てていく中で、具体的な内容というのが少しずつ盛り込まれていくのかなという認識でおります。 いずれにいたしましても、東京都のほうでもやはりこういった富士山の噴火といったところの影響というのもやっぱり十分考慮した上で、あらゆる危機事象に対して対応しなければいけないという中での地域防災計画の修正等というふうに理解しておりますので、そのあたりについては、いろいろと我々も想定しておかなければいけないところだと思いますし、なかなか具体的にどういうふうな形で除去していくかというのは難しい問題だとは思っておりますけれども、関係所管ともいろいろと検討しながら考えていきたいというふうに思っております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

特に火山のことに関してなんですけども、防災行動マニュアルへの反映というと、そちらのほうでどうなってますでしょうか。
防災行動マニュアルを、今回、令和8年度に改定を予定してございます。地域防災計画が基となってございますので、必要な入れなければいけない事項に関しましては防災行動マニュアルのほうにも入れていくという考えでございますけれども、なかなかちょっと火山編等をつくるような、それだけのページがなかなかないというところもありますので、それはどこまで新たなものを取り入れていけるかに関しましては、地域防災計画の内容を踏まえて検討してまいりたいと思ってございます。 以上でございます。

やはり視察に行ったときに、一番ちょっと大きい、私たちが気をつけなきゃいけないなと思ったのが、灰を流してはいけないというところで、やはりそれって区民一人一人が知っておいたほうがいい、知らなきゃいけないことだと思うので、ちょっとその点については、ぜひ反映を入れていってほしいと思いますけれども、いかがでしょうか。
委員おっしゃっていただいた、灰を流してはいけないという、そういった基本的な知識でございますけれども、防災行動マニュアルは風水害で地震編と想定してございます。その中で、どこまで火山噴火に対しての情報、例えばそういった灰を流してはいけないよとなりますと、それだけではなくてほかの付加情報等も入れる必要性が出てまいります。ページ数にもちょっと限りありますので、その辺に関しましては、防災行動マニュアルもございますが、その他の周知啓発方法ございますので、それも併せて検討してまいりたいというふうに思ってございます。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(9)目黒区地域防災計画(令和8年修正)についてを終わります。

次に、(10)避難所における子どもの心のケアを目的としたおもちゃの寄贈について、報告を受けます。
それでは、避難所における子どもの心のケアを目的としたおもちゃの寄贈について御説明をさせていただきます。 項番1、経緯でございますが、首都直下地震等の大規模災害が発生した場合、避難所では日常とは大きく異なる環境で生活が長期化する可能性がございます。その中で、特に子どもは環境の変化や先行きの不安から心理的な負担やストレスを抱えやすい、そういう状況に置かれることが想定されてございます。 区では、これまでも誰もが安心して過ごせる避難所環境の整備に向けまして、心の健康維持、災害関連死を含むという観点から、プライバシー確保等のための間仕切りを導入するなど取組を進めているところでございます。 このたび株式会社バンダイより、バンダイ災害時子ども応援活動の一環といたしまして、災害時における子どもの不安やストレスの軽減を目的とした子ども用のおもちゃの寄贈について御提案をいただいたというところでございます。 これらのおもちゃにつきましては、遊びを通じて子どもの気持ちを落ち着かせる効果が期待できるほか、避難所において子どもが安心して過ごせる時間が確保されるということになりますと、常に配慮しなければいけないという、保護者の心理的な負担の軽減にもつながると考えてございます。 つきましては、当該寄贈による子ども用のおもちゃを避難所用の備品として整備をいたしまして、災害時の子ども及び保護者が安心して過ごせる環境の充実を図ってまいります。 項番2の提供するおもちゃについてでございますが、こちら別紙をちょっと御覧いただければと思います。2つ導入する予定でございまして、空気ビニール人形とスクイーズ人形というものでございまして、それぞれ800個ずつでございます。 この800個ずつ1,600に関しましては、こちらを見ていただきますと、大体、対象年齢1.5歳以上という形になってございまして、我々のほうの避難所避難者数4万7,448名程度の中で、おおむね、こういったおもちゃを楽しんで遊べるのが未就学児と想定いたしまして、そういった数字から計算した数字ということで御理解をいただければというふうに思ってございます。 項番3の発災時の運用についてでございますが、こちらのほうは大規模地震発生後に、区内全ての地域避難所に備蓄倉庫から配送をするというものでございます。 項番4の周知につきましては、区公式ウェブサイト、各避難所運営協議会を通じた情報提供を行ってまいります。 今後のスケジュールでございますけれども、令和8年度に株式会社バンダイと覚書締結後におもちゃを導入する予定でございます。 以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

2点ございます。 1点目、かなり細かい質問が2つあるんですが、これカプセル容器に入れていただいてるということなんですけど、そのカプセルにはちゃんと丁寧に穴って空いてますよね。吸い込んで鼻と口を覆って死亡事故というのが起こってるので、ちゃんとカプセルに丁寧に穴が空けられてますよねというのを確認させてください。 あと、1点目の小さな2点目なんですが、この2つのおもちゃというのは音が鳴るタイプではないという認識で合っているでしょうか。結構、ビニール人形の中に鈴が入っていたりとか、スクイーズ人形を手で潰すと音が鳴ったりとか、そういうのもあるので、念のために伺います。 あと、2点目なんですが、このビニールは使わないと結構、保管をずっとしておくとべたべたしてきたりすることがあるんですよね。どのくらい保管しておけるのかはちょっと分からないんですけれども、例えば寄贈からかなり時間がたっても災害が起きなかったような場合で、かつ適切に保管できる期限を過ぎそうになった場合には、破棄してしまうのはもったいないので、その手前で配布するなど考えていらっしゃるか教えてください。 以上です。
では、おもちゃのカプセル等の御質問について順次お答えさせていただきます。 まずカプセルについてなんですけども、こちらのほうはもちろん穴が空いてるというものでございます。あとビニール、こういったおもちゃの音についてなんですけども、もうちょっとビニールに関しましては、強くたたけばもちろん音はするものでございますが、中に鈴が入っていたりですとかそういったものではございません。スクイーズ人形に関しましては、スポンジをイメージしていただければと思いますが、柔らかいもので音がするというものではございません。 また、今回のこのビニール等のおもちゃの管理なんですけれども、こちらのバンダイ様のほうが、耐用年数約5年というふうに考えてらっしゃる中で、我々のほうとしましても、やはり備蓄倉庫って必ず環境がいいところでもないということもありまして、必ず製品の確認を年に1回行うことになっておりまして、一番劣悪だと思われる備蓄倉庫の中から3個ほど出しまして、向こうのほうにお送りして、製品の状況を確認していただくと。やはり安全に関するものも、しっかり取組を進めているという状況でございます。 それで、一応、今回バンダイ様のほうでも、これ災害用として考えてるというものでございまして、平時の運用もちょっと併せて考えたところなんですけれども、まずカプセルに入ってることによって、災害時にお子さんに渡したときに、お子さんが開けたときにわくわく感とかがやっぱりあることが必要であると。平時に使ってしまうとやっぱり衛生面でも懸念があるというところから、なかなかまず防災上の活用というものを考えてございます。 ただ一方で、これを現実に廃棄するという形になるんですけれども、やはりその廃棄に関しては少しもったいないなというふうな考えもございますので、ちょっと耐用年数を見ながら、これちょっとバンダイ様との協議が必要になりますけれども、例えば入れ替える1年前程度に、防災フェスタで来ていただいたお子さんに配布するとか、例えば地域訓練に参加していただいた子どもたちに配布するとか、そういった有効活用に関しましては、バンダイ様の許可が必要になりますけれども、協議してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(10)避難所における子どもの心のケアを目的としたおもちゃの寄贈についてを終わります。

次に、(11)「災害時の応急物資の確保・供給に関する協定」の締結について、報告を受けます。
それでは、災害時の応急物資の確保・供給に関する協定の締結について御説明をさせていただきます。 項番1、経緯でございますが、区では災害発生時に備えまして、避難所避難者数を踏まえた水・食糧の備蓄ですとか、また実施計画事業におきまして、避難所環境、生活環境の改善ということで、その辺の充実を掲げてございまして、またプライバシーを確保するための屋内テント、こちらのほうも整備を進めてございます。 申し訳ありません。簡易トイレが「簡易トレイ」になってございます。そちらのほう修正いただければというふうに思ってございます。 一方で、備蓄倉庫のスペースには限りもあることから、避難者のニーズに合わせた物資を迅速に調達、供給するために、民間事業者等との協定についても、応急物資等の供給に係る支援協力体制については、順次取組を進めているところでございます。 このたび、避難所運営の円滑化や住民の生活環境確保を図る目的といたしまして、アイリスオーヤマ株式会社様と災害時の応急物資の確保・供給に関する協定締結に向けた協議を進めてまいりまして、合意に至ったことから協定締結を行うというものでございます。 項番2の協定相手に関しましては、アイリスオーヤマ株式会社様でございます。 こちらのほう経緯について簡単に御説明させていただきますが、区の友好都市である角田市様、角田市様のほうにアイリスオーヤマ様のほうが工場をお持ちになっていらっしゃいまして、友好都市であるというところで、アイリスオーヤマ様のほうが、いつ起こるか分からない首都直下地震、こういったところにも、やはりそういった自治体を支援したいという思いから、角田市様を通して御紹介いただいたものでございまして、目黒区のほうで協定締結をするに至った経緯に至りましてはそういう状況でございますが、関東では初めての協定締結という形でございます。 項番3は協定の名称でございますので、記載のとおりでございます。 項番4は主な協定の内容でございますが、こちらのほうは応急物資の供給、また区が指定する引渡し場所への運搬、必要に応じて各避難所等への運搬協力も行っていただけるというものでございます。 項番5、災害時における主な供給物資なんですけども、こちら裏面御覧いただきまして、別表のとおりでございます。こちら主なものという形になってございまして、一応こちらのほう、アイリスオーヤマ様はアイリスプラザというECサイトがあるんですけども、基本的にはそこに載ってるものは御注文いただくことは可能だというふうなことを聞いてございます。やはり強みとしてあるのは、今こういった冷暖房機ですとか、家電ですとか、そういったものを広く取り扱っていらっしゃるというところで、そういったところが強みであるというふうに考えてございます。 項番6の今後の予定でございますけれども、3月27日に協定締結を行う予定でございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

大変ありがたい申出をいただいて、友好都市の角田市に工場があるというのは我々もお伺いしたとき見たことがありますけども、こういった締結をさせていただくのはありがたいなというふうに感じております。また安心・安全につながるのかなと思います。 裏面の供給物資一例ということで載せてありますけども、当然、価格は市価ということでありますが、数量についても、私ども区のほうでこれだけ欲しいと言えば、当然お金も、コストもありますけども、今極端に言うと幾らでもというか、用意していただけるという認識でいいんでしょうか。その確認です。
災害時の供給物資につきましては、どれだけの数があるかというところでございます。例えば、首都直下地震が起こりますと、もちろん自治体である目黒区も被災いたしますが、例えば都民の方ですとか様々な方が被災して、同時に注文が入るような形も、それも想定されてございます。 そういったところから、特に食料品ですとか日用品に関しましては一定程度、アイリスオーヤマ様の各拠点に分散して備蓄を行って、そういった備えをしていきたいというふうに伺ってございます。 一方で、ちょっと冷暖房機ですとかそういった大きなものに関しましては、なかなかそういった運用は難しい部分がありますけれども、そういった災害に備えた備蓄といいますか、商品構成ということは考えていただいてると聞いてございます。 以上でございます。

供給できるように、アイリスオーヤマさんの各拠点で備蓄をしていただいてるということなんだけど、数量という意味では、それは首都直下だといろんなところから、当然、目黒区だけではなくて周辺全部被災する可能性があるから、なかなか幾らって要請してもなかなか来れないものもあるかもしれませんけども、極端に言えば、コストと量については、こちらが指定してお願いできることは、協定の中に盛り込まれるというわけですね。柔軟に対応できるという認識を持っておけばいいでしょうか。その確認です。
こちらの供給量に関しましては、区のほうからはしっかり要求させていただいて、この災害協定を締結するという形になりますので、一定の優先枠といいますか、そういったものがあるというふうな認識でございます。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

こちら関東で初ということで、そうすると都内ではほかにはないのかなというところだと、この関東が例えば何か大きな地震を受けた際とかに、優先的に目黒区が使うことができる物資になるのかなというふうに感じているんですけれども。そうすると、まず本当に何かあった場合に、じゃ、どういうふうに、例えば何が必要なのか、何を注文するのかというのは、まずは目黒区で考えなければいけないことで、そこら辺のスケジュールだったりとか、そもそも目黒区のこれまでだと、3日から1週間までは区の備蓄でやります、その後は東京都からいろいろ来るでしょう、国としても何か来るでしょうという中で、このアイリスオーヤマさんとの協定のものというのは、どの段階で、どういったスキームで、運搬まで、実際に私たちの手元に来るところまでの流れというのが構築される予定なのかお伺いします。
こちらのほう、委員御指摘のとおり、水・食糧に関しましては避難所避難者数掛ける1.2倍の部分、これ在宅避難者の部分を含めて約5万2,000人に対応できるような、水・食糧に関しては3日分、区でしっかり備蓄をしてるというところでございます。 その後、東京都とか国もそうなんですけども、生活に必要なものに関しましてはプッシュ型のほうで送られてくるというものでございます。ただ、そのプッシュで送られてくるというものでございますが、もちろん東京都も被災してございますので、必ずどうしても送られてくるかというのはなかなか難しいところが、もしかしたらあるかもしれません。そういった発災直後においても、例えばプッシュで送られてくることが、東京都とも確認をしてなかなか困難であるとか、そういった状況の確認ができれば、もちろん発災直後からもうちょっと御連絡をさせていただいて、必要な物資に関してはお願いをしてまいりたいなというふうには考えてございます。 ただ一方で、やはり道路の寸断状況ですとか、そういったものも踏まえなければいけないというふうには思ってございますけれども、一応フェーズとしましては区で用意しているもの、東京都で用意しているもの、国からプッシュで送られているもの、そちらのほうを順次頂きつつという形になりますけれども、それぞれに不足する段階というのはもちろんあると思いますので、それに準じてお願いをしてまいりたいというふうには考えてございます。 国内の拠点に関しましても、例えばちょっと都心から離れています埼玉県とかつくば市とか、あと御殿場にもありまして、それは、例えば首都直下の南部が起こったときとか、様々なケースにおいてどこの工場なら大丈夫だよとか、そういう形になると思いますので、そういうところから配送がいただけるのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。

分かりました。 例えば、アイリスオーヤマさんが、通常の段階で店舗で販売をしていたりとかというものがあると思っていて、何か発災すればそれはその店舗にも皆さんが駆けつけて、買い占めてというような形になると思うんですけども、これ協定を結ぶことによって、それよりも優先的に目黒区に確保することができるということでよろしいですか。
こちらのほう、さきの委員のほうにも御説明させていただいたんですが、協定締結をすることによって、こういった例えば物品等の御依頼をさせていただくことということが、避難所避難者数等もアイリスオーヤマ様のほうにお伝えをさせていただいておりますので、例えば食料ですとか生活用品等の雑貨に関しては一定程度、準備をしていただくという形になろうかなと思ってございます。 ただ、その他のものに関しましてはなかなか、備蓄をしていくといいますか、そういったストックを持っておくというものが難しい物品ももちろんありますので、そういった部分に関しては難しいかなと考えてございますけれども、食品とか日用品の生活必需品等に関しましては、一定の枠といいますか、そういった優先的な部分があるというふうに考えてございます。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(11)「災害時の応急物資の確保・供給に関する協定」の締結についてを終わります。

次に、(12)風水害時における危機管理体制見直しの方向性について、報告を受けます。
それでは、風水害時における危機管理体制の見直しの方向性について御説明をさせていただきます。 項番1、経緯については、令和7年7月、9月に区内で発生いたしました大雨の対応結果の検証及び課題の対応策につきましては、昨年11月に目黒区豪雨対策サポートプランを取りまとめまして、止水板の設置助成の拡大や排水ポンプの整備等について予算化を図るなど対応を行ったところでございます。 一方で、災害対策本部の設置基準や避難情報発令基準の見直しについては、激甚化する風水害への危機管理体制のあり方検討会、そういった庁内検討組織において検討を進めることとし、その検討経過につきましては、議会からの御要望、御意見も踏まえまして進捗経過等を報告することになってございますので、本日は検討委員会で整理した内容について御報告をさせていただくとともに、御意見を頂戴できればと存じます。 項番2の見直しのポイントについてでございますが、記載のとおりでございまして、こちらのほうはゲリラ豪雨などの局所的で短時間の大雨による、防災気象情報に円滑に対応するための危機管理体制並びに避難情報等の発令基準の検討を進めてきたものでございまして、また、令和8年5月からは、防災気象情報が改定されることから、その新たな防災気象情報に基づいた整理を行ったものでございます。 項番3の検討会見直し案一覧についてでございますが、(1)の検討会として案で決定したものについては、ア、イ、ウ、エのとおりでございまして、災害対策本部の設置基準や避難情報の発令基準等、表に記載の基準について案として決定したものでございます。 表にまとめてございますので、参考資料のほうをちょっと御覧いただければと思ってございます。 まず、防災気象情報について簡単に御説明をさせていただきますが、これまでは風水害に関する情報といたしまして、例えば大雨警報(浸水被害)、大雨警報(土砂災害)、洪水警報という表現で示されてきたところでございますが、令和8年5月からは、土砂災害、河川氾濫、大雨と、起こり得る災害状況の表現が明確化され、かつ情報の前にはレベルが必ず付されるという形になります。 区ではこれまで、例えば大雨警報(土砂災害)警戒レベル3相当という防災気象情報が区に発令された場合には、区内の被害状況等を踏まえながら検討し、必要に応じて災害対策本部等の設置、高齢者避難等の避難情報の発令を行うこととしてございましたが、ゲリラ豪雨等の局所的な大雨の場合に関しましては、刻々と状況が変化し、正確な情報を把握して検討している時間的余裕は正直ないという状況でございます。 そこで、見直しの案といたしましては、速やかな全庁的な人員体制を確保し、迅速かつ適切な災害対策を実施するため、気象庁から警戒レベル3以上の防災気象情報が発表された場合には、原則として、レベル3におきましては危機管理対策本部を、レベル4以上になりますと災害対策本部を設置し、対応するものでございます。 また、高齢者避難等の避難などの避難情報につきましては、特に土砂災害につきましては、一たび起これば人命に関わるということもございますので、土砂災害警報レベル3、こちらが発令された場合には、速やかに高齢者避難等の避難情報を発令いたします。河川氾濫、大雨については、大雨が降り続く中で、避難が現実的に困難な場合も想定されること、また、目黒川等の河川の状況、その後の雨量の予測も踏まえて、避難情報の発令については総合的に判断してまいります。 避難所の開設につきましては、避難情報の発令と連動して開設を行うものとし、対応する職員につきましては、風水害の参集指定職員が対応することといたしまして、状況に応じまして、危機管理部の職員が補助、応援するという想定でございます。 概要は以上のとおりでございますが、あくまで現段階の案でございます。 かがみ文にお戻りいただきまして裏面、(2)検討会にて引き続き調整が必要なものにつきましては、ア、イのとおりでございまして、風水害対策指定職員の柔軟な活用、被災者支援の充実については、引き続き検討を進めてまいります。 今後の予定でございますが、記載のとおりでございまして、3月には第3回激甚化する風水害の危機管理体制のあり方検討会の中で、検討を引き継ぐよう調整に必要なものも含めまして検討を進めてまいりまして、改めて危機管理会議のほうで見直し案を決定し、議会のほうに報告をする予定でございます。 その後、気象庁の令和8年5月から改正される防災気象情報に合わせまして、出水期の5月前から運用を開始する予定でございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1点ございます。 説明の中で、気象庁から警戒レベル3相当以上の防災気象情報が発表された場合には、危機管理対策本部(レベル3相当)、災害対策本部(レベル4相当)以上を設置すると記載していただいております。この警戒レベル3相当以上の防災気象情報というのは、どのくらいの頻度で発表されてるものなのか教えてください。 以上です。
こちらのほうなんですけれども、警戒情報に関しましては新たなもので御説明させていただきますが、例えば洪水ですとか大雨警報、あと土砂災害、こういったものに関しましてレベル3以上のものなんですけれども、例えば2022年に関しましては10回程度ございました。ただ、レベル3以上のものがその中でも9回程度でございます。例えば2023年に関しましては5回、2024年に関しましては11回、2025年に関しては5回というふうな回数でございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 危機管理対策本部や災害対策本部を設置するというのは大変なことで、人員が必要であると思っております。今教えていただいたのが9回程度ですとか5回、それから11回、5回というようなことで教えていただきました。その頻度で発表された場合に、現行の人員体制で、今、記載いただいている文章の内容を実行することができるのか。現行の体制で賄える見込みであるのかを伺います。 というのは、説明の中では、全庁的な人員体制を確保し対策本部を設置すると記載していただいておりますが、1回は人員体制を確保することができても、頻繁にとなると疲れてきて難しいのではないかなと思います。しょっちゅう災害のときに職員さんがすごくお疲れになってる様子も見ることはありますので、気になってます。ですので、その点も踏まえまして、現行の人員体制で賄えると想定されているのか、所感を伺います。 以上です。
災害対策本部の話なので、私のほうからお答えさせていただきますけれども、災害対策本部をフルセットで立ち上げるという考え方もありますし、状況によっては必要なところだけ立ち上げるという考え方もあると思っておりまして、今後の検討課題ではあるんですが、現行チャットでの連絡も取り合っている中で、そうしたものを活用しながらの本部会議の開催ということも考えられるかと思いますので、そのときの状況、それから必要性に応じて体制を組んでいくということが大事じゃないかなというふうに思っております。 今回こういう見直しをしたことに関しては、まずはしっかりと体制を取って必要な対応を図っていくというところだと思いますので、そのあたりが柔軟に対応できるようにというのは今後検討してまいりたいというふうに思っております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

昨年の大雨を受けての検討で風水害時の危機管理体制の見直しということで検討していただいてるということで、ありがたいなと思いますが、検討見直しの一覧のイの部分、気象庁から土砂災害に係る警戒レベル3相当以上の防災気象情報が発令された場合には避難情報を発令すると。私どもこの委員会で人吉市の水害のお話を聞いてきましたけども、やっぱりこの発令の時間帯とかによっては非常に難しいというのがあると思いますけども、河川氾濫、大雨に係る防災気象情報発令時は避難時における安全性等も踏まえて総合的に判断するというふうになったのは、そういったことかなと、考慮してのことかなと思うんですが、従来、私も一般質問等でやりましたけど、やっぱり事前に台風なんかは進路が予想されるから、備えることというのが、マイ・タイムラインじゃないですけどできますけども、今のゲリラ豪雨的なものというのはなかなか予想もできませんし、急激にレベルも上がってくるので、やっぱり専門的な知見でアドバイスをいただける、やはり気象庁のアドバイザーといいますか、あるいは気象庁のOBの方なんかを据えて対策を取っていく必要があるんじゃないかなと思って、その辺の人材確保というか、人員の補充というか、そういったところの考えがないかというのが1点。 あと、さきの代表質問でもありましたけど、今後の検討を引き続き調整していただくということですが、被災者支援のところで、やはり社協と連携してボランティアですか、災害ボランティアの募集と支援という形のこともしっかり検討していただきたいと思いますけど、その確認をしておきたいと思います。 以上です。
こういった気象庁の例えばOBさんですとか、そういった方々の人員の確保の必要性についてでございますけれども、そういった方の人員の必要性というのは考えてるところでございますけれども、ただ、今回今委員おっしゃっていただいたようなゲリラ豪雨に関しましては、その方も判断するようないとまがないような、相当なスピードで動いていくというふうに考えてございます。 ですから一定程度、気象庁のほうから防災気象情報が出た瞬間に、警戒レベル3が出たら、もうそれは危機管理対策本部を組む、警戒レベル4が出れば災害対策本部に引き上げると、そういった判断をなるべくしないような形の運用にしてございます。それは、委員御指摘のとおり、やはりゲリラ豪雨に対応するためにはそれぐらいのスピード感が必要であるというふうな認識でございます。 先ほど御紹介いただきました、例えば土砂災害に関しましては、こちらは一たび起こってしまうと、例えば大雨ですとか、そういったものの避難の方法というのは、例えば垂直避難ですとか、もちろん立ち退き避難という選択もあるんですけれども、土砂災害に関しましてはどうしても立ち退き避難しかあり得ないという形になります。 それで、土砂災害に関しましては、一たび起こってしまうと本当に人命に関わってしまうということもありますので、そちらに関しましては、なるべく早く情報発信したいということで、こういった判断を伴ってるものでございます。 それで、基本的には、大雨の警報が出た後に土砂災害の警戒が出る、警報が出るという形が一般的でございますので、大雨警報が出た場合には、例えば避難所を開設する準備を参集指定職員のほうにしていただくなど、そういった準備を整えてまいりたいというふうに考えてございます。 1点目は以上でございます。
2点目に関しまして、さきの代表質問等でもいろいろと御指摘をいただいた中で、私どももそのときのお答えでも申し上げましたが、災害時におけるボランティアの重要性というところも認識してるところでございますので、実際にもう社会福祉協議会のほうの、この間先日行われた訓練の視察もさせていただきましたし、いろいろと今後の対応について話合いをしていきたいということで、今関わりを持ち始めて、双方で検討を始めていく、そういった状況にありますので、できるだけ早い段階で、どこまでというところはまだ言えませんけれども、できるところから一つ一つ着実に進めていきたいというふうに考えております。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

見直し体制の方向性ということで打ち出しして、これをやっていくということもとても重要ではあるんですけれども、7月、9月にありました大雨、本当に強いもので、50年も地域に住んでる中で、本当にこんなこと初めてということが本当に多くあって、まさか自分の家が水浸しになるなんてというようなことも本当に聞いたんですよね。 そういったことで、もちろん区も対応する中でそういった情報をつかんでいることと、その知見というのは、しっかりある意味得られたというところでもあると思います。これをもってどういうふうにやっぱり伝えていくかということや、その後そういった被災された家庭などの後追いも含めてやっていくということも、地に足について必要だなという形で思ってるんですけれども、今回は方向性の見直しを打ち出して、その体制を強化していくということではあるので、もちろん無理のない範囲で着実にやっていくというところは必要ではあるんですけれども、ただ、それがどのように区民に伝わっていくか、実際に、今さっきもありますけれども、時間が限られる中でどのような形で伝えていけるかというところも大きな課題だなというところもあるんですけれども、さきに起こった7月、9月のこういった状況の検証の対応というところでもありますので、それも含めて、どのように伝わっていけるかというところも念頭にある形で進めていただけるのかというところは、いかがでしょうか。 以上です。
7月、9月の大雨を我々のほうも経験いたしまして、その際にも、垂直の避難をしてくださいという情報発信に関しましては、様々な媒体を通して発信をさせていただいたところでございます。 一方で、やはりあのぐらいのスピードで動く防災気象情報に関しましては、なかなか間に合わないというのが現実でございます。そうしますと、やはり、いかに事前に区民の方に準備をしていただくかというのが非常に重要であるというふうに考えてございます。そのために、我々は今、予算案として出してございますけれども、例えば防災行動マニュアルの改訂、また水害ハザードマップも、こちらも併せて改訂いたします。 今回、令和7年7月、9月に多くの水害が発生したところは、やはり水害ハザードマップ上で内水氾濫の基準が高いところ、そういったところが被害を受けておりました。そういった部分に関しましては、しっかり周知啓発を行っていかなければいけないと思ってございまして、来年度そういった啓発事業に関しましても、しっかり予算化を図ったところでございます。 今後も引き続き、例えば訓練もそうですし、そういったところでも様々な媒体、機会を通して、そういった情報発信を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(12)風水害時における危機管理体制見直しの方向性についてを終わります。

次に、(13)令和8年2月8日執行衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果について、報告を受けます。
それでは、令和8年2月8日執行衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果について御報告いたします。 資料のほうを御覧ください。 本日は大きく4項目に分けて御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 初めに、項番1の投票ですが、全体の結果といたしましては、(1)の表の一番下の欄、投票率の合計でございますが、衆議院小選挙区が61.25%、比例代表が61.25%、最高裁国民審査が60.74%でございました。 前回の令和6年10月の衆院選では小選挙区が55.08%、比例代表が55.07%、国民審査が54.99%となっておりまして、比較しますと、小選挙区で6.17ポイント、比例代表で6.18ポイント、国民審査で5.75ポイントの増となっております。 総務省が発表した全国での投票率ですが、小選挙区では56.26%、東京都全体の小選挙区が59.16%ですので、全国よりも4.99ポイント、東京都全体よりも2.09ポイント高い投票率となっております。 投票区別の投票率は、2枚おめくりいただきまして、小選挙区、比例代表、国民審査それぞれで記載しておりますので、御参照いただければと存じます。 小選挙区の投票区の投票率といたしましては、宮前小学校が今回最も高く、次いで碑小学校、東山小学校の順となっております。一方、今回は第一中学校が最も低く、次いで総合庁舎、菅刈小学校の順となっております。この傾向は比例代表、国民審査とも同様でございます。 かがみ文にお戻りいただきまして、項番2の開票でございます。 即日開票ということで、2月8日の午後8時50分に始めまして、終了はそれぞれ記載の時間でございました。 開票結果は(2)の表のとおりでございます。不足票は小選挙区選出で2票、比例代表で13票、国民審査で41票ございました。また、無効投票は小選挙区選出で2,413票、比例代表で1,346票、国民審査で1,346票ございまして、内訳としては白紙投票が最多となっております。国民審査に関してはバツ以外を記載したものが1,345票でございました。 裏面にまいりまして、(3)アは、小選挙区候補者の得票順の票数でございます。目黒区全域と大田区の一部が東京第26区になりますので、合算した票数を右端に記載しております。 イの比例代表の政党別の得票数等は記載のとおりでございます。表の右側が比例代表の当選人数でございます。 ウの国民審査につきましては、罷免を可として投票用紙にバツを記載した方のパーセントは記載のとおりでございます。全国よりもやや高い数値となっております。 項番3の期日前投票でございます。こちらは期間が公示日の翌日から投票日の前日までが目黒区総合庁舎で行っておりまして、そのほかの5か所は投票日前の1週間ということで、北部地区サービス事務所以下、5つの施設を開設して行ってまいりました。それぞれの投票者数につきましては3ページの表に記載のとおりでございまして、全体の合計で、前回の衆院選と比較しますと1万4,400人余の増、割合でいうと約4割の増ということになっておりまして、5万人を超えているような状況でございました。全体の投票者数の約35%が期日前投票を行った方ということになっております。 項番4の選挙公報ですが、こちらは選挙公報の原稿提出期限が、衆議院選の場合、1月27日の公示日になりまして、その後、都選管のほうで刷りまして、区への納品が小選挙区が1月29日、比例代表と国民審査が2月1日、その後2月2日から2月6日までの5日間で全戸配布という日程で進めてまいりました。なお、この間、東京都選挙管理委員会のウェブサイトに、1月29日に小選挙区が、2月1日に比例代表と国民審査がアップされましたので、こちらのほうも当区においても御案内するとともに、納品された後は速やかに期日前投票所に配送し、御覧いただけるように対応したところでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(13)令和8年2月8日執行衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果についてを終わります。 ここで危機管理課長から発言があります。
1点、資料の修正をお願いさせていただければと思います。 先ほど報告をさせていただきました9件目の、目黒区地域防災計画の修正についての別紙2の新旧対照表になります。こちらのページでいうと153ページと書かれている第2部、第9章、第3の1節、第4~第5のところですが、現行で、医療依存度の高い方(在宅人工呼吸器使用者等)という表記なんですが、修正案で、在宅で人口呼吸器をしている方の「人口」の表記が違っておりまして、正しくは現行の「人工」、そちらのほうが正しいということになりますので、訂正をお願いできればというふうに思います。大変失礼をいたしました。 以上でございます。

それでは、以上で報告事項を終わります。

次にその他です。 次回の委員会開催についてですが、次回はあした、2月26日木曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。