// 発言者(17名)
// 発言(131件)

ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、金井副委員長、増茂委員にお願いいたします。

それでは、陳情審査に入ります。 初めに、陳情8第1号、核兵器禁止条約に関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
特にございません。

補足説明なしとのことでした。 なお、質疑を受ける前に、去る2月16日に正副委員長が陳情者からお話を伺いましたので、その概略をお話しします。 陳情者の方おっしゃるに、被団協がノーベル平和賞をもらったのに、日本は国として何もやっていないじゃないかということが今回の陳情提出の発端であるということで、今年1月の時点では、同様の意見書が全国744自治体で採択されていますということです。 なお、陳情者の方から、賛否表明に当たっては、議員としてとか会派としてではなく、個人の人間としてあなたはどう思うんですかということを聞きたいと、思いを伺っておりますので、参考までに皆さんにお伝えをさせていただきます。 趣旨説明の概略は以上になりますので、質疑を受けます。

核兵器の開発・保有・使用・脅威などの全面的に禁止した初の国際法である核兵器禁止条約は、今年の1月20日発効から5年を迎えました。 今年の11月には、国連本部で条約発効後初めて再検討会議も控えています。 核禁条約については2017年、この陳情書にもありますが、2017年1月に国連で採択され、現在条約を批准もしくは署名した国・地域は99までに広がっています。 この5年に合わせて、被爆地の広島・長崎両市長は共同アピールを発表しました。核兵器を含む軍拡競争の激化に深い憂慮を示し、同条約は被爆者のこんな思いを他の誰にもさせないという願いを原動力として成立した核兵器の開発・実験・使用の脅威などを容認しない強力な国際法規であり、現下の憂慮な国際情勢の中で希望の光だと訴えました。 一方で、核不拡散条約NPTで、核兵器保有を認められた米国、ロシア、英国、フランス、中国などは核兵器禁止条約に署名しておらず、日本や北大西洋条約機構NATOの加盟国も、今現状不参加であります。 こうした中で、ロシアは核による脅威を繰り返し、米国の核実験の再開を表明するなど、核軍縮をめぐる状況は一段と厳しさを増しております。 我々としましては、核禁条約の締結というのは大きな目標で、条約締結は最終目的と考えておりますけども、核兵器保有国1国も参加してない状況から、日本としては、核保有国と非核保有国の双方が加わる核不拡散条約の再検討会議の枠組みを投じて、唯一の戦争被爆国として双方の橋渡しとなり、現実的な核軍縮を前に進めることが優先であるという立場であります。 それで、私ども公明党としましては、核禁条約については、これまでも同締結国会議に3回、過去3回ありますけども、国会議員を派遣して、条約の批准に向けた環境整備に力を注いでまいりました。 皆様御承知のように、国内では昨年、自民党と日本維新の会の連立政権が発足し、核兵器を持たず・作らず・持ち込ませずとした日本の国是である非核三原則の見直し論が浮上しました。 また、政府の高官からも、核を保有すべきとの発言が飛び出すなど、唯一の戦争被爆国である日本の外交安全保障政策の根幹が揺るごうとしています。 なお、この政府高官につきましては、安全保障のみならず、核軍縮不拡散問題の担当している補佐官だと言われております。 そこで、本来区長がいれば区長に聞きたかったんですが、区長がいないので、国の事柄なので、区が答えるのはなかなか難しいことがありますけども、私ども目黒区につきましては、昭和60年5月3日に目黒区の平和都市宣言を行いまして、この誓いというものがあります。 目黒区は平和憲法を擁護し、核兵器のない平和都市であることを宣言する。これについては、一切今後も揺らがないということであるかどうかを確認したいと思います。 まず1点。
平和都市宣言についての御質疑をいただきました。委員おっしゃるおっしゃっていただいたように、私ども目黒区、昭和60年5月3日に目黒区平和都市宣言をいたしました。 今、委員おっしゃっていただいたように、私ども目黒区は平和憲法を擁護し、核兵器のない平和都市であることを宣言する、そういったような内容となってございます。 こちらにつきましては、私ども目黒区としては、この宣言のとおり核兵器のない平和都市であること、こちらを宣言のとおりとしまして、様々な平和事業等を行いながら、この宣言をした区として恥じない取組をしてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 目黒区としては、平和都市宣言、一切揺るがないということでございます。 大事なのは、本当先ほどからお話ありました日本の国内においても昨年戦後80年を迎えましたけども、こうした非核三原則の見直し、あるいは安全保障、また、不拡散問題を担当している高官がこの核を保有すべきだというような発言が出るということ自体が本当に戦争の風化といいますか、そういうことが進んでいるのではないかなと。先ほどから申し上げていますけども、広島・長崎のこの苦難をやっぱり忘れちゃいけない。この塗炭の苦しみをほかの国にも味わわせてはいけないというのは、私は日本国民として絶対に揺るがないというふうに感じております。 こういう表現が出ること自体が、顔は人間の顔をしておりますけども、心に魔性を住まわせているというふうに言っても過言ではないと思います。 それを言葉に出す自体、サタンであり、魔物であり、鬼を飼っているというふうに言っても過言ではないのかなというふうに思います。 そうした性根を変えていくためには、やはり教育が大事であるというふうに思います。 さきの代表質問におきましても、私ども会派の幹事長から、平和教育、戦後生まれが約9割となっている中で、その戦争の悲劇、また、核兵器の非人道性を風化させないために、やはりこの伝承というものをしっかりしていかなきゃいけないというふうに質問させていただきます。 改めて目黒区として、この次世代、最近もこの音楽評論家の湯川れい子さんの戦争体験を、戦争体験じゃないみたいなSNSで批判をするようなことが起きているという状況で、本当に憂慮すべきことだと思います。そういった部分で、私はやっぱりその平和の種を次なる次代を担う子どもたちに植え付けていかなければいけない。そのために、日本は、目黒は、平和のいわゆる事業としまして、広島にこの特派員を派遣したりしていただいていることは重々承知していますし、そういう取組が続いていくことが大事だというふうに思いますけども、やはり今、広島においては、この被爆を体験されている方々が高齢化していって、その伝承を続けていくのが大変困難になってきているということがございます。しっかりとこの取組をしていただけるように、もう一回確認をしたいなというふうに思います。 また、会派としまして、議会運営委員会に、まずこの非核三原則の堅持というものが揺らいでいるということから、この非核三原則の堅持について国に求める意見書の提出をさせていただきました。 様々小っちゃな、いわゆるその文言の修正等についてはしっかり応じて、ぜひ目黒区議会として出させていただきたいなと思っていますので、各会派の協力も得られればなというふうに思いますので、あわせて、先ほど来お話ある目黒区における平和教育のしっかりとした取組について確認をしておきたいと思います。 以上です。
平和教育についての御質疑をいただきました。 私ども様々平和記念事業、取り組んでございまして、今委員がおっしゃっていただいたような広島市への派遣といったようなものもございますし、その他、平和祈念のつどいとか、平和祈念標語の募集とか、そういった様々な取組をしてまいります。 本当に委員おっしゃっていただいたように、伝承というところは大事なところでございまして、戦争の記憶を風化させず、平和の尊さ、これを後世に伝えていく、これが本当に基本であり、大切なことだと思ってございます。 私どもとしましては、これまでの取組を今後も続けてまいりたいと考えてございます。 御承知のように、特に歴年では昨年になりますけれども、戦後80年という節目を迎えまして、平和記念事業の一部拡充も行ってきた、そのようなところもございます。 平和教育というところでございますので、教育委員会との連携というところも様々あるかなとは思いますけれども、広島市への小・中学生派遣をしてございますので、そういったところが教育の分野でも生かせればというところもございます。 このあたりは、関係部署とも連携を取って取り組んでいきたいと考えてございます。 今後もおっしゃっていただいたような伝承につきましては、私ども先ほどと答弁重複しますけれども、平和都市宣言をしている区としまして、次代に平和の大切さを伝えていく、そういった取組を続けてまいりたいと思います。 以上でございます。

しっかり取り組んでいただきたいと思います。 今年の3月に、これ議会にもお知らせがありまして、体験をさせていただけるということですが、原爆の被害を疑似体験できるVRゴーグルの体験会というのがあります。ぜひ春休みになるお子さんたち、親子でぜひこういった体験会に参加していただいて、やはりその核のもたらす非人道性というものをしっかりと次世代に感じていただける、そうした取組ができるようにお願いをしたいなというふうに思います。 現在の状況も踏まえて、その辺の周知等の取組について、最後確認したいと思います。 以上です。
周知というところの御質疑をいただきました。 今、委員おっしゃっていただいたようなVRゴーグルにつきましては、今度3月の上旬に体験会を開催させていただくということになりまして、こちらについては、現在もウェブサイト等でお知らせをしているところでございます。時間等は一定の設定はしてございますけれども、多くの方々に御利用いただけるような取組になればなというところで考えてございます。 今、例に挙げましたVRゴーグル以外につきましても、区報等や、あとはウェブサイト等で区が取り組んでいる平和記念事業、様々ございますけれども、こちらにつきましては、広く区民の皆様をはじめお知らせをしているところでございますので、この取組につきましては、今後ともより多くの皆様に知っていただき、平和の大切さを次代に伝えていく伝承というところでも、皆様にお知らせがきちっとできればなというふうに考えてございます。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

川原委員のほうからも平和都市宣言のことありまして、その目黒区の平和都市宣言は、本当に戦火に包まれた過去とその後の平和な日常の風景を対比しながら、誰にでも分かりやすく平和の尊さを語りかけるという、本当に大変優れた宣言だと私は思っています。 それで、先ほど質疑でもありましたので、ダブってしまうんですけれども、核兵器のない平和都市であることを宣言するということを、それはもう制定から40年も経過しておりますけれども、今なお揺るぎない区の理念であるのかというのは私も区長に確認をしたかったんですけれども、今日区長が不在ということで、本当は区長にお聞きしたかったなと思っております。 それで、そのことに関して、揺るぎないことなのかということとかぶりますけれども、1点伺いたいと思います。
平和都市宣言の理念につきましての御質疑でございます。 委員おっしゃっていただいたように、こちら宣言の中にある理念につきましては、揺るぎないものでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 それで、やはり今年度は戦後80年の節目ということで、いろいろな広島への派遣、児童・生徒の派遣を人数増やしたりですとか、あと戦争被爆体験者のお話を聞く会とか、先ほど川原委員のお話もありましたとおり、VRゴーグルでの体験ですとか、様々なことの施策がありまして、それはとてもいいことだと思います。やはりこの被曝したという被爆体験者そのものが減っておりますので、そのことを語り続けていかなければならないと私も思っております。 それで、やはり私は母が広島出身なので、親戚も広島にたくさんいるんですけども、去年の夏に高校生が遊びに来たときに、広島に住んでいると平和教育とか平和学習というのが本当に当たり前のようにあって、それでその彼の通っている学校は、他県からも来るという学校だそうで、そうすると他県から来る子どもたちが、「何、平和教育って何」とか、「平和学習って何」と聞かれて、すごくショックを受けたという話を去年聞きました。やはり広島・長崎の子どもたちというのは、本当に被爆体験というのが身近にあるので、子どもの頃から平和の大切さというのを感じていると思うんです。 やはり目黒区でも平和学習とか平和教育に関しては、様々なことをやっていると思いますけれども、今後も忘れないように、被爆者の体験会、お話を聞くことですとか、そういったことを続けていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
平和祈念、平和記念事業の取組についての御質疑かと存じます。 そうですね、平和教育、例えば教育課程のお話になれば教育委員会というところが中心になろうかなとは思いますけれども、私どもが今取り組んでいる、今、例にも挙げていただきました戦争体験を語るとか、そういった取組様々ございます。 内容等は、いろいろ今取り組んでいるもの以外も、これからも新しく取り組んでいくようなものというのは様々あるかなとは思うんですけども。そうですね、平和というものの大切さを学ぶ、おっしゃっていただいたような当たり前にある、子どもの頃からもう平和教育とか、そういったような特別なものとしてではなくて、当たり前のようにあるそういったような環境になるような平和に関する取組というのは、これからも区としては教育委員会とも連携しながら取り組んでまいるべきものと考えてございます。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。

ちょっと質問にうまくつなげられるかというところが不安ですけども、私は、核兵器禁止条約が採択されたのが2017年7月だったと思います。そのときに7月、長崎のほうに行かせていただいて、平和記念式典にも参加をしてきました。 平和公園であったりとか、もちろん原爆資料館も拝観させていただく中で、先ほど増茂委員もおっしゃっていましたように、歴史学習というところとか、そういった平和への取組というところが、やっぱりある意味現地というところでもありますから、とても広くまちに点在しながら、マップなんかも充実していて、その足跡であったり、そういった思いを感じられるところが実際の目で見て体験してきて、本当に暑かったんですけど、そういった気持ちであります。 態度としては、やっぱりこの核兵器禁止条約、採択をするべきだなという立場で、目黒にもそういう立場でいていただきたいなという思いはあるんですけれども、そういったことで、2021年に実際に運用がされてというところは、先ほどの委員からもいろいろありましたけれども、私がそのときに、2017年ですね、聞いているエピソードというところで、やっぱり日本は退席をしているんです。反対を表明しながら退席をするという政治的なところであったり、そういった判断を当時の安部総理は下したということですけれども、その席に折り鶴が置かれていて、英語ですかね、そういった言葉で「あなたにここにいてほしかった」というような言葉が書かれていたものが置かれていたというエピソードなんかも、人づてに聞いているところです。 やはり世界の中で核兵器に関して、様々な考えがあるというのは承知しているところではあるんですけれども、日本というのは、やはり核の悲惨さ、本当にはかなさ、夢が壊れることも経験するし、そういったことを経験してきた国として、世界に対して、本来であれば先陣を切って核兵器禁止条約に採択してほしいなという、こういった思いであるところです。 翻って、質問に結びつけることとして、目黒では戦後80年という中で空襲記という、そういった本を発行しております。 これについては、実際の体験をされた方からのお話をまとめたようなものということで、実際にそれを販売という形でしているというふうに伺っているところです。 戦後80年、それ以降、だんだんとそういった声が少なくなっていくということなんで、ぜひこれは広く活用していただきたいなというふうに思っているところで、例えば、やっぱり区民の中でも、とりわけやっぱり子どもたちに対してというところの思いが強いんですけれども、例えばこういった本とかをオンラインなんかで見れるようにしたりとか、そういった体験のなかなか得られない、そういった情報を得るという意味でも、広くそういったオンラインであったり、何かそういったような広げていくような方向で考えているのかどうかというのをお伺いしたいと思います、 以上1点です。
空襲記についての御質疑をいただきました。 空襲記につきましては、教育委員会のほうで発行しているというところでございまして、そういったものの活用というところにつきましては、今委員おっしゃっていただいたような様々取り組めることはあるのかなというところは思ったところでございます。 このあたり、ちょっと具体的に今にわかにイメージというところがあるわけではないんですけども、その作られたもの、これをうまく活用して、平和の取組につなげていく、それが大事かなというふうに思ってございますので、このあたりは関係所管とも連携というか、協議しながら、何かしら広くお知らせ、何をしていく方法というのは考えられるのかなというふうに思ってございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第1号、核兵器禁止条約に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情8第1号、核兵器禁止条約に関する陳情を終わります。

次に、陳情8第5号、区議会から申し入れが行われた事務処理ミス対応に関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

補足説明なしとのことでした。 質疑を受ける前に、去る2月16日に正副委員長が陳情者から趣旨説明を受けましたので、その概略を御報告します。 陳情者の方は、区議会だよりに掲載されていた区議会からの申入れを御覧になって大変驚いたと。一つの事例やケースについてミスがあったということなら、ほかの自治体でもあるかもしれないが、多発する事務処理ミスで、しかもそれが区民の生命・財産に係る重大な事案もあるとの記載があったため、心配になり、本陳情を提出するに至ったということです。 また、陳情事項の2番に関する補足ですが、これは区民に聞いてくださいとあります。 どのような手法を考えているかということについて、具体的に例えばアンケートを全戸配布するなどといったことが考えられるというお話をいただいております。 また、陳情者の方からは、陳情事項1~3掲載しておりますが、これは最大のボールを投げているということであり、これらを必ずしも全部採択してほしいということではないというコメントも承っておりますので、併せてお伝えをさせていただきます。 趣旨説明の御報告は以上となりますので、質疑を受けます。

ちょっと企画総務委員会ということなので、そこで確認できることで聞いていきたいところはあるんですけれども、区民の声で問合せをしたときに、所管が対応するというような、そういった文言がたしかあったかなと思うんですけれども、私も以前から区民の声課の対応については、やっぱり正確に答えなければいけないということで、所管のところに文章やそういった内容を渡して、回答を得て、問合せがあった先に返しているというふうに伺っていたかなと思います。 まず、それがそういうやり方でいいのかどうかという確認と、あとはその際、例えばその制度の内容についての確認等であれば、しっかり答えることはできると思うんですけれども、例えば職員の対応についての不満であったり、そういったことは事実確認ということで、所管に渡して回答を得る、同様な流れになっているのかどうか、改めてここは確認したいと思うんですけれども、お答えできますでしょうか。 以上です。
一般的な仕組みとしてお答えをさせていただきます。 区民の声いただいた場合、はがきですとかメールですとか、また、直接の面談、いろんなパターンでお声をいただきます。 区民の声課、旧来区民の声課、今、広報広聴課というふうに言っておりますけれども、いわゆる広聴担当に寄せられた声につきましては、その内容に応じての対応ということが基本になります。 委員御指摘をいただいたとおり、ほぼほとんどの内容が区のどこかの課の所管になりますので、その内容に応じて、それぞれの所管課にいただいた声を渡して、そこで検討をして回答するというのが基本です。 ものによっては、どうしても区では対応できないもの、例えば東京都の所管であるとか、国の所管であるとか、また、全然民間の事業者の関係で、区ではなかなかどうしようもできないというようなことについては、それぞれ、例えば都の関係であれば都に情報をつなぐであるとか、トータルとしましては、やっぱりそれぞれの内容に応じた対応ということになっていますので、そうした点から委員御指摘のとおりということにお考えいただいてよろしいかと思います。それぞれいただいた内容に応じて、所管が対応するというのが基本ということでございます。 もう一つ、職員の対応への不満ということでお話がございました。 ちょっと御質疑の内容が抽象的で、ちょっと私どもの理解がなかなか難しいんですが、職員の対応への不満というお言葉の中にも、多分いろんなパターンがあるかなと思っていますので、実際の広報広聴課広聴担当での対応といたしましては、やはりその内容に応じて対応をするというのが基本でございます。

ありがとうございます。 そうですね、私が改めて聞きたいのは、その対応についての不満やその事実とは万が一違った説明などを受けた場合、ちゃんとそれをその所管だけではなく、第三者の目線でチェックができる、その制度自体、その対応について不満があるかどうかは価値観の判断にもなってしまうので、それは一概には公認してくださいというのは私はないんですけれども、そうではなくて、事実のそういった内容をダブルチェックという言い方でいいのか、第三者の所管がその対応についての内容を聞き取ったりとか、で、それを判断するようなそういった仕組み自体があるのかどうかというのを聞きたいんですけれども。 例えば、こういった内容だったらここだよね、こういった内容だったらここだよねという切り分けはもちろんしなきゃいけないと思うんですけれども、その対応についても、ここの課の対応だったら、じゃ、ここだねということで同じところに回されてしまうと、何ていうか、ジャッジが、判断というか、そういったところが公平というか、何でしょう、曲げられることはもちろんないというのは前提で話してはいるんですけれども、客観的にちゃんとそれを判断できるようなことの仕組みになっているかどうかというところです。すみません、ちょっとまとめられないんですけど、そういった聞き方で。お願いします。
なかなかお答えが難しいかなというのが率直なところなんですが、これ委員の御発言にもございましたとおり、どこの所管で対応しても、公平公正に私どもは対応しております。 したがいまして、どこかの課のやったことが間違っているんじゃないかということをほかの課が指摘するというような仕組みはありません。 どこの課の職員であっても、公務員として適正な職務執行しているというのがもう大前提でありますし、実際私ども日々そういう心根で仕事をしておりますので、今いただいたような仕組みというものがないとお答えするのもちょっと違うのかなということを、ちょっと御質疑聞きながら思っていたところなんですが、区の行政執行の仕組み自体が、今御質疑をいただいた仕組みそのものであるというのが正確なお答えなんじゃないかなということを、今御質疑聞きながらお答えとしては考えていたところです。 以上です。

ありがとうございます。 ちょっとかみ砕いて聞きたいと思うんですけれども、一般的な会社だとクレーム対応部署ってあると思うんです。区の中では、それに該当するところはそもそもあるのかというのはいかがでしょうか。
いわゆるクレーム対応部署という御質疑の言葉の意味が何を指しているのかというのは、ちょっとなかなかこれも捉え方が難しいんですが、クレームといいますか、区民の方からのお声ですね、については、一般的に窓口ということで言えばイメージしやすいのは、やはり広報広聴課の広聴担当というところだと思いますが、第一義的な窓口というところであれば、別に広聴担当に区民の声が全てそこに、そこを通らないと区の中に浸透していかないというような仕組みにはなってございませんので、それぞれ事業をやっている課にお声が寄せられることもあるでしょうし、広聴担当に寄せられた分については、先ほど申し上げたとおり、それぞれ内容に応じて適切な所管課に対応する、どこも所管がないような事案についてはそれぞれの対応をするということになってございますので、クレーム対応の部署があるのかという御質問もなかなかお答えが難しいなと思っておりますが、ちょっと以上のような抽象的なお話になりますが、以上お答えとさせていただきます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

陳情書の中に区長へのメールに関する記載がありまして、区長は見ているのかというところなんですけれども、区のホームページには、区長が拝見するとともに、業務を担当する部署へ検討を指示し、区政に反映するよう努めますとあります。 この点について、区長御本人が内容を確認されているという理解でよいかどうか、まず1点確認させてください。
区民の声として寄せられた案件については、全件区長が目を通しております。

分かりました。 では、このメールの中にあったように、担当者の方ははっきりと区長に確認したわけではないので、こういう答えになったのかなと私の想像ですけれども、そのように今感じました。 次にお聞きしたいのが、目黒区議会から多発する事務処理ミスに対する未然防止の徹底について申入れをしたわけですけれども、その後、それに関して対策、どういう対策を取っていくかですとか、研修をやっていこうとか、現時点で何か進展がありましたら教えてください。
昨年11月19日、区議会から申入れをいただいたところでございます。 この申入れをいただいた後の対応につきましては、先般代表質問で区長からもお答えをさせていただいたところではございますけれども、まず、こうした区議会から申入れをいただいたということについては、そもそも区政運営に対する信頼の根幹に関わるという非常に極めて重い御指摘だということが、区長以下私ども職員全体の受け止めでございます。 こうしたものを深く受け止めさせていただくということで、具体的な対応といたしましては、11月19日に申入れをいただいた翌日、11月20日の朝9時から、特別職、それから、全部長職をメンバーといたします政策執行会議を臨時に開催をいたしまして、区長から指示があったというようなところが動き出しの最初でございます。 そのとき区長から話があった内容として大きく3点でございまして、まず1つは、区長御自身知る限り、私の知る限りということでおっしゃっていました。こうした内容について、区議会から申入れをいただくということは目黒区政始まって以来の事態だというふうに捉えていると。であるからこそ、区民の代表である区議会からこうした申入れが行われたということ自体、厳粛に受け止め、真摯に対応していかなければならないということがまず基本だと。 具体的な動きとしては、2点指示を行うということのお話がございました。 1点は、事務方のトップであります副区長に対して、この申入れへの対応策を検討するように指示がございました。 また、全部局長に対して、昨日ですね、11月19日にいただいた申入れの内容を、各部において全職員に各部局長自らの言葉で、しっかりと周知徹底をせよということの強い指示がございました。 これを受けて、各部におきまして各部長から各職員に対しては直接指示を行って周知徹底を図ったというのが最初の動き出しでございます。 その後、副区長から私企画経営部長、それから、総務部長、それから、区民生活部長3人の部長が呼ばれまして、3部長が中心になって進めていくようにという指示を受けました。 副区長から私どもへの指示につきましては、やはりこの事の重大性に鑑みて、この検討を職員任せといいますか、平たく言いますと現場任せにすることなく、各部局の長が区政全体、組織全体の観点からしっかりと検討せよと。少し時間がかかってもいいので、しっかり検討せよという指示をいただいたというところでございます。 企画経営部長の職といたしましては、私の職といたしまして、区の組織全般を所掌するという役割がございますので、そうしたところからということですし、また、総務部長につきましては、職員の人材育成を中心的に担うということ。それから、区民生活部長につきましては、窓口を主に所管をしているというようなことで、3部長が中心になって検討をリードしていけというようなお話がございまして、3人が中心になって検討をし、これまで段階的に部長職の職員と検討を進めてきているというような状況でございます。 これまで検討してきた内容については、実は非常に多岐にわたるんですが、ちょっと時間の関係もあるかと思いますので、簡単に申し上げさせていただきますと、1つに一番最初にやりましたのは、やはり区議会からいただいた申入れ事項の内容の整理ですね、記書きとして1から4まで4項目、申入れとして頂戴をいたしました。 これらを全部まとめてどんと進めていくというのは現実的でございませんので、例えばこの中で一番最初に取り組むべきは、記書きの2にありました仕組みづくり、それから、研修の強化、こういったところが一番最初に取り組むべきだろうということを考えてございます。 こうしたところを一定具体化をした上で、記書きの1にございました区としての方針、そういったものをしっかりと打ち出して、この方針を打ち出しただけでは意味ございませんので、理念として組織にしっかりと定着をさせていく。 そうした取組を踏まえて、記書きの3にございました組織風土を確立していくということをやっていく。 そして、最後、記書きの4にございました全庁一元管理ということがございました。 これらはそれぞれ申し上げました記書きの1~3、こうしたこと全てに共通をしている内容かというふうに捉えてございます。 各課ばらばらで取り組むのではなく、一元管理というその申入れの中にあったとおり、組織としてしっかりと対応していくということかなというふうに思ってございますので、そうした申入れ事項の内容の整理をしたりですとか、それから、ミス防止の取組をしていくのにやっぱり重要なところは、この取組で何をターゲットにするのかということをしっかり整理をしないといけないだろうなというふうに思ってございます。 理想的には、どんな細かいミスも一切ないというのが理想なんですけど、なかなかそういったことは現実的ではないかなというふうに思ってございます。 ただ、一方、区民の生命・健康・財産に関わるですとか、区政に対する信頼を大きく揺るがす、そうしたミスというのはあってはならないというふうに思ってございますので、そのミスの内容にもいろんなグラデーションがあるかなと思っています。そのグラデーションがある中のどの部分をターゲットにするのかによって、効果的な手法も変わってくるだろうと思っていますので、例えば仕組みづくりによって防げるミスもあれば、これはやっぱり仕組みではなかなか防げない職員の意識の部分に働きかけるもの、もしくはこれらどちらにもカテゴリーにも属さないものとして、例えば職員の知識とか経験不足によるミスというふうなのもカテゴリーとしてはあるかなというふうに思っております。 なかなか職員の採用というのが難しくなっていくような中で、行政需要の高度化・複雑化というのは、もうこれとどまるところを知らない状況なので、どうしても職員一人一人の業務負担が増えている中で起きてしまったミスというようなことについては、仕組みを入れるとか、どんなに頑張れって意識づけをしてもなかなか解決しないだろうと。じゃ、それはやっぱり職場におけるOJTであるとか、そういったところで知識・経験をしっかりと積ませるというような仕組みをもう一回見直す必要があるんじゃないかと。 話はいろいろ多岐にわたってございますので、そういった検討を部長職を中心に今検討を進めていると、そんな状況でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情8第5号、区議会から申し入れが行われた事務処理ミス対応に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本陳情につきましては閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情8第5号、区議会から申し入れが行われた事務処理ミス対応に関する陳情を終わります。

次に、陳情8第7号、政治活動における妨害を認めないことを周知する陳情及び陳情8第8号、選挙運動における妨害の禁止を周知する陳情、この2陳情を一括議題に供します。 初めに、本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、私から補足説明を若干申し上げます。 公職選挙法第225条では、選挙の自由妨害罪を定めておりまして、候補者等への暴行や文書図画の毀棄とともに、演説の妨害についても違反行為として4年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金ということになっております。 また、どのような行為が演説の妨害に当たるかということにつきましては、判例によれば、妨害行為によって演説会場を混乱に陥れて演説の継続を不能とするようなものと示されておりまして、連続拍手によって演説の進行が不可能とされるような場合について、演説妨害罪の成立が認められております。 一方で、この判例が出ている行為以外のものについては、その行為が演説妨害となるか否かは、具体的な事実関係に即して判断される旨が政府見解において示されているものと承知をしております。 また、政治活動と選挙運動の違いについて補足しますと、政治活動とは、一般的には政治上の目的を持って行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接・間接の一切の行為をいうものとされ、憲法第21条の表現の自由で保障された権利に基づく行為と解されております。 この行為の中には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動も含まれますが、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法において政治活動としてではなく、選挙運動としての規制を受けることになります。 一方、選挙運動とは、特定の選挙について特定の候補者に当選を得させるため、投票をもしくは得させる目的を持って直接又は間接に必要な行為をすることをいいます。政治活動とは、概念的に区別をしているところでございます。 このように公職選挙法においては、政治活動と選挙運動を理論上はっきり区別をしており、ここにいう政治活動とは、政治上の目的を持って行われる全ての行為の中から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいうものとされております。 政治活動については、憲法第21条の表現の自由で保障された権利であり、本来自由なもので、何ら規制されるものでありませんが、公職選挙法では、選挙の自由公正を確保する観点から、選挙中は政党その他の政治活動を行う団体の政治活動について規制を設けているほか、選挙期間外の政治活動においても、選挙の事前運動とみなされる行為については禁止をしております。 補足説明は以上でございます。

補足説明が終わりました。 なお、質疑を受ける前に、去る2月13日に正副委員長のほうで陳情者から趣旨説明を受けましたので、その概略を御報告します。 まず、政治活動における妨害を認めないことを周知する陳情についてですが、実際の事例として、フォグマシン、つまり霧を出す装置を用いて政治活動を妨害した方が威力業務妨害であるとして逮捕された事案がありますということ。公職選挙法で直接規制されるものはないものの、様々な、今申し上げたような法律による規制はあるということ。そして、仮に罰則はなかったとしても、道徳的にこういうものはやってはいけないということをSNSやウェブサイト、区報等あらゆる形で周知していただきたいとの趣旨でした。 次に、選挙運動における妨害の禁止を周知する陳情についてですが、選挙運動に対する妨害は有権者の知る権利を阻害する行為であり、昨年の参院選では、逮捕者も出ている。妨害をやめましょうということを区として周知してほしいという趣旨であるとのことでした。 趣旨説明の御報告は以上となります。 これより質疑を受けますが、質疑については、どの陳情に対するものか、あるいは2件全体に対するものなのか、発言の際に明確にしていただくようお願いします。 それでは、質疑を受けます。

大介委員 すみません、ちょっと確認なんですけど、これ賛否はこれ別々にちゃんとやるということですよね。 質疑に関しては、質問に関しては、ちょっと一括ということなので、ちょっと広く、まずは伺いたいと思いますけれども、主にこれやっぱり選挙管理委員会に聞くことになると思いますけれども、私も今年度、ちょっと前には大きな衆議院選挙がございました。半年前、去年の7月には、夏には参議院の選挙がございました。 大きな、非常に大きい選挙で注目される選挙の中で、やはりメディアですとか、SNSとか見る限り、その現場に行きますと、私なんかも現場に出ることもございましたけれども、行きますと、もうまさに戦場と言っていいものぐらいなレベルの物事が現場として繰り広げられていることを私も確認しています。 これ自体に関しては、もう本当にこの趣旨の中で、街頭演説中にプラカードやそれに類するものを上げながら拡声機を用いてといったところで、もう候補者本人選挙ですよね、これに関しては。もう選挙が続けられないような状況なんかというのが、眼前に私が見ている中で、これ自体はもう立法事実として僕はもう認められるものというふうには思うんですけれども、目黒の選挙管理委員会としては、今この状況をどこまで捉えられているのかということを1点目として伺いたいと思います。 それと、もう一個のほうなんですが、これも大きいんですけども、やはり一方で、表現の自由という言い方をしながら、やっぱり前のめりに出てくる方たちもいる中で、とはいえ、知る権利とやはり演説を、選挙の中で演説をしなきゃいけないような状況を妨害するような結果としてなってしまっている状況を鑑みて、この辺はどのように整理なされているのかということを、大きくこれだけ伺いたいと思います。

岸委員、1点目のどこまで捉えられているかという質問については、どこまで把握していますか、事例を把握しているかという質問なのか。 (「そうです」と呼ぶ者あり)

そうですね。それを受けて。
2点いただきましたので、順次お答え申し上げます。 まず1点目、選挙妨害について、選挙管理委員会として、昨年の7月の参院選ですとか、今年2月の衆院選の状況についてどのように把握しているかということなんですけれども、実際といたしましては、大きな、この選挙演説中に何か大きなトラブルがあって、選管に通報が入ったということはございませんでした。 ただ、昨年の参院選のときはポスターに落書きをされたりですとか、破られたりということがあったので、それについては警察と連携して対応したということはありましたけど、今回の衆議院議員選挙に関しては、大きなトラブルは把握をしてございません。 それから、2点目、このような状況をどういうふうに捉えているかということなんですけれども、公職選挙法の改正が昨年の4月にございまして、都知事選挙のとき、品のないポスターが掲示されたりとか、それからまた兵庫県知事選挙とかでは、いわゆる二馬力選挙などの自らの当選が目的でなく、他の候補者の応援を目的とするような内容のポスターが掲示されたということから、ポスターの品位保持に関する法改正がなされたというところでございます。 その中の法改正の中の付則として、インターネット等の利用の状況、公職の候補者等の公平の確保の状況、その他最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方、こちらについては引き続き検討し、必要な措置を講ずるというふうに定められておりますので、今後、国会なりで審議が進んで、新たな法改正があれば、それに即した必要な周知を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 今のところその線引きといいますか、ここまでがよくて、ここまで駄目という線引きは非常に難しい状況でございまして、選管としても対応に苦慮しているような状況がございます。 以上です。

大介委員 すみません。ありがとうございます。 やっぱり投票する側の気持ちが萎えてしまうようなことだけには、やっぱりつなげちゃいけない、民主主義としてそう思っていますので、これからも目を光らせていただきたい。 確かにこの前の都知事選ぐらいから激しくなってきたというふうに私も認識していますし、目黒のほうに通報がなかったからといって、例えば目黒の隣接しているところとかでは、三軒茶屋とかもすごい状況ありましたから、そういった事実はちゃんと情報だけは収集しながら、例えば中目黒とか目黒とか自由が丘とか大きい駅もありますから、そういったところはちゃんと把握していただきたいなというふうに思っています。これお願いになってしまいますが、いかがでしょうか。
国政選挙等、選挙の前に事前に目黒・碑文谷両警察との打合せ等も行っておりまして、緊密に連携していくということは確認をしております。 また、近隣区の状況についても、特別区の選挙管理委員会事務局の局長会もありますので、定期的に月1回ほど開催しているんですが、そういうところで十分情報収集に努めているところでございますが、これについても今後引き続き、取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。

まず1点なんですが、両方の陳情に関わることで、陳情事項にそれぞれ1、2、3と書いていただいておりますが、先ほど御説明の中でも触れていただいたんですけれども、再度の確認の意味を込めまして、それぞれについて、表現の自由との抵触の可能性があるようにも思いますので、その点、再度選管としてどのようにお考えなのかをお聞かせください。 以上です。
なかなかこの政治活動に関しては、憲法第21条での表現の自由で認められた権利でございますので、なかなかそれに制約を加える、それに具体的にどれがよくてどれが駄目というのはなかなか難しい状況ではありますけれども、選挙運動中の演説を妨害するということに関しては、これは公職選挙法での罰則もあるものですので、これに関しては周知を努めてまいりたいと考えております。 前回の陳情審査のときに、東京都の分かりやすいチラシがあるからというお話もいただいていて、それについては、区の選挙妨害のところのページのところにリンクを張って、今見られるようにはしているので、少しでもイメージがつきやすいのかなというふうな改善はしているところでございます。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

今答弁にもありましたように、都選管のほうで作成したチラシだったりとかで、区でも選挙運動に関する反対、禁止行為に関しては、広報しているということだったんですけれども、政治活動に関する何か、これは認められないとかそういった関係する発信というのは、どこかでされたりしていますか。 それと、あと区としては何かされたことはありますか。

今お尋ねで、区としてはというのは、あくまで選管の答弁でよろしいですかね。 (「はい」と呼ぶ者あり)
日常の政治活動における規制というのがございまして、様々ございますけれども、それに関して例えば、個人の政治活動ポスターは一定の期間、任期満了6か月前から掲示できないですとか、あとは政党等の政治活動ポスターに関しては公示日の翌日から選挙期日、又は解散翌日から選挙期日まで掲示ができないですとか、のぼり・たすきの使用制限等々あることは承知をしておりますが、今のところそこまで踏み込んで区のウェブサイトで周知をしているということは行っておりません。 以上でございます。

今のは多分、政治活動する側の話だと思うんですけど、政治、この陳情事項でいうと、政治活動の妨害に対してのことなので、政治活動の妨害に対して何か発信をされている機関だったりとか、区でやっていることはないでしょうか。
政治活動の妨害については、先ほど申し上げたとおり憲法第21条の表現の自由によって、広く政治活動が認められているものであって、その具体の妨害行為が、何が妨害行為に当たってということが公職選挙法では、選挙運動に当たる政治活動に関しては規制を設けているんですが、それ以外については規制を設けていない中で、何かこの区選管で特別に政治活動の規制について周知をすることは非常に難しいというふうに考えております。 以上でございます。

では、次の質問です。 選挙運動のほうについてなんですけれども、区のウェブサイトでいろいろ広報をしているということでしたが、先ほどの趣旨説明のほうでいうと、SNSとか区報でというような話もありましたが、区報にも何か載っていたかなと思うんですけれども、選挙運動に係る妨害というか、そうですね、禁止行為に関しては、ウェブ以外の方法では、何か今後新しくできることとかいうのはあるでしょうか。
めぐろ区報等では、選挙の意義ですとか、政治参加の重要性とか、そういうことは周知をしているんですが、実際選挙妨害に関して、こういうことが妨害行為ですということまでは、なかなか紙面の関係上難しい面がありまして、ただ、こういったことが昨今顕著になってきているということを踏まえますと、どのような広報ができるかについてはちょっと今後考えてまいりたいと思っております。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

改めて、もう今出尽くしちゃっているような気がしますけども、公職選挙法は当然国の法律と。取締りは警察の範疇ですよね。区自体はもう刑事処罰の権限持たないので、これは禁止であると断定的な周知を行うことは、法的整理が必要なのかなと。 その意味で、政治活動においての先ほど来の答弁からいうと、この今の陳情事項にある部分を周知するというのは、もう難しいという認識でいいのかということをもう一回確認しておきたいと思います。 あと選挙運動についても同様ですけども、どこまで強い意志をもって、この周知できるかというのは、方法としてはないのかどうか、最後確認しておきたいと思います。 以上です。
2点いただきました。 まず、政治活動のほうですが、やはり具体の法の定めがない中で、平常時の政治活動について何ら規制を加えていくということに関しては、非常に難しいということは御認識のとおりでございます。 それから、選挙運動についてなんですけども、先ほども少し申し上げましたが、東京都選挙管理委員会の作成した選挙の妨害は禁止されていますというところで、これも法律の条文に沿ったイラストになっているんですが、暴行や不法な威力による妨害、あるいはその演説の継続や徴収を困難とする妨害、こちらについては公職選挙法第225条で禁止行為とされていますというふうな周知がされていますので、これを基本に、今後とも周知していくのかなというところと、先ほども少し申し上げましたが、今後法改正があって、具体の事例等が示されることがありましたら、それはもう即その法改正に合わせて対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情8第7号、政治活動における妨害を認めないことを周知する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情8第7号、政治活動における妨害を認めないことを周知する陳情を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情8第8号、選挙運動における妨害の禁止を周知する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情8第8号、選挙運動における妨害の禁止を周知する陳情を終わります。

次に、陳情8第9号、「ジェノサイド条約」の批准に関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
特にございません。

補足説明なしとのことでした。 質疑を受ける前に、去る2月16日に正副委員長のほうで陳情者から趣旨説明を伺いましたので、その概略を御報告します。 陳情者の方おっしゃっていたのは、それまではガザの話を遠いところの話と思っていたものの、昨年末に紙芝居で実際に起こっていることを知ったとのことです。 その中では、ガザでは、赤ちゃんに履かせるおむつがないからと黒いごみ袋を履かせている姿を知って、自分の子どもだったらとぞっとしたと。平和を実現するために、国には国際法がきちんと機能するように努力してほしいということ。そして、そのために地方から声を上げてもらえればという趣旨で陳情を提出されたとのことです。 なお、同様の陳情・請願が岡山県岡山市など、岡山県下4市町に提出されており、そのうち2市町が採択、1市が趣旨採択となっております。 そして、皆さんの机上には、本日パレスチナで行われているジェノサイドに関する数字をまとめた資料と、参議院議員事務局から発行されたジェノサイド条約と日本という資料のこの2点を参考に配付させていただいておりますので、ございますかね、併せて御活用ください。 趣旨説明の御報告は以上となりますので、質疑を受けます。

区にちょっとお伺いいたします。 人間らしく生きる自由が奪われ、命も奪われるというジェノサイドはあってならないと考えています。 ジェノサイド条約批准は、人権尊重の立場を明確に表すものだと考えておりますが、本区は全ての施策の根底に人権尊重を置き、区政運営を行っていると考えており、決して人権保護に関心が薄いとは言えません。むしろその逆だと思っております。このジェノサイド条約に関しての見解を伺います。

答弁できればお願いします。
委員からいただきましたとおり、私ども区政の運営方針の中で、平和と人権・多様性の尊重というところは掲げてございまして、区の施策の根底として捉えてございます。 区としては、人権、平和も含めて、そういったものを尊重していくというところの立場に立ってございます。 ジェノサイド条約そのものにつきましては、外交に関する事項になりますので、ちょっと区としての見解というのは特にございません。 以上です。

区として、国の政策に関わることということで、お答えはできないということは理解いたしました。 一方で、やはりこちらにも資料もありますけれども、今パレスチナで起こっていることは明らかにジェノサイドというべきであって、こうしたことは何年かたつわけですけれども、イスラエル、パレスチナのハマスのほうから仕掛けたというふうにされていますけれども、天井のない監獄と言われているような劣悪なところに住まわされているパレスチナ人の気持ちを思うと、それも全く否定はできない。もちろん攻撃を仕掛けるということはあってはならないと思いますけれども、パレスチナの方の心を思うと、本当に胸が締めつけられるような気持ちになります。 そういった状況もありまして、なかなかニュースに上がってくることと上がってこないことなどあると思うんですけれども、区として、やはり人権に関する施策はたくさんあります。例えば、男女差別についてですとか、障害者についてですとか、いろいろなセミナー、学習会なども行っておりますけれども、例えばジェノサイドに関して、そういった施策を今までやってこられたか、またはこれから、こういうことも考えていこうというお気持ちがあるのかどうかをちょっと確認させてください。
区のほうで、何か施策をこれまでやってきたことがあるかというような御質問でございますが、これまでは特にある講座等を行ってきたということはございません。 私からは以上でございます。

今の質問では、これからどうするかということも併せて。
大変失礼いたしました。 今後についてでございますけれども、やはり条約ということになりますので、国のほうで進めていくべきものかと存じます。 そのような動向も確認しながら、区で何ができるかということも考えてまいりたいと存じます。 以上でございます。

すみません、ちょっと質問の仕方が、ジェノサイド条約についてというわけではなく、ジェノサイドについて学ぶ機会とか、そういうことに関しての質問でした。
ジェノサイドに関して、区として何か講座等を開催するかということにつきましては、現時点では特段考えてございませんけれども、社会動向、あるいは区民の意識など、そういったことも踏まえて、そういった御要望があるということであれば、区としても検討してまいりたいというふうに考えます。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。

私もジェノサイド条約の批准に関するということで、国際法を守れ、国連憲章を守れという1点で日本共産党としては行動しているところです。 区に聞きたいところとして、こういった民族間の紛争を含めて、こういったのというのは歴史的な背景であったり、様々なものが複雑に絡んで起こっているという、客観的に見てそうだと思うんですけれども、区で先ほどいろいろ講座のことについて聞かれていましたけれども、区として何かそういった講座ないし、区としての見解はどうなのかというところはあるんですけども、こういった紛争問題というのは、そもそも区として扱うことができるのかどうか。その扱い方というのも、もちろんいろいろあるかと思うんですけども、講座のどちらが悪いとかそういった形ではなく、事実としてこれが起こっていて、こういった歴史背景があるよ、あとは皆さんで考えてくださいというような、そういったものを扱うことがあるのか、これは今回のことだけじゃなくて、紛争関係とかで、民族間の紛争、国家間の紛争等でそういったのはあるのかどうか、または対応する所管がどこになるのかというのはいかがでしょうか。 以上です。
ちょっと難しい御質問ですので、きちんとお答えできるかどうかなんですけれども、自治体として、例えばその国際紛争に関して何か見解を述べるというようなことは、正直申しまして、国際紛争の根っこがどこにあるのかとか、様々な多分歴史的背景、先ほど委員のほうがおっしゃっていたとおり歴史的背景とかがありますでしょうから、にわかに区としての見解をそれに述べるというようなことは多分ないのかなというふうに考えます。 また、国際紛争に対する何か専管の所管があるかということをお尋ねいただければ、正直言って、ないというお答えになろうかなというふうに思います。 ただ、例えば人権の視点、あるいはその教育というような視点から、そうした国際紛争に基づいて今起こっていることなどを課題として捉えるということはあろうかなというふうに思いますので、そうした視点で、例えば先ほどの委員の御質問とも重なりますけれども、必要性に応じて、例えば講座の開催ですとか、そうしたことは可能性としては考えられるのかなと。そうした状況かなというふうに思います。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情8第9号、「ジェノサイド条約」の批准に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情8第9号、「ジェノサイド条約」の批准に関する陳情を終わります。

次に、陳情8第10号、再審法改正促進の意見書を国会・政府に提出することを求める陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

補足説明なしとのことでした。 なお、質疑を受ける前に、去る2月16日に正副委員長のほうで陳情者からお話を伺いましたので、その概略を御報告します。 陳情者のおっしゃるには、現在国会で再審法改正に向けて動いているのは2つのルートがあり、1つは法制審の部会から出された案、そしてもう一つが前回廃案になり、今度もう一度提出される可能性のある議員立法の2つとのことです。 このうち、法制審の案は、袴田事件などの立法事実を無視していると考え、本陳情にあるように、全ての証拠開示と検察官の抗告禁止を含んだ形での意見書提出が必要だという考えから、本陳情を提出したとのことでした。 なお、陳情提出に当たって、陳情に賛同する方からの署名304筆もお預かりしましたので、併せてお伝えをさせていただきます。 趣旨説明の概略報告は以上となりますので、質疑を受けます。

先ほどのジェノサイドのときの質問とちょっとかぶってしまうんですけれども、やはり目黒区としては、全ての施策の根底に人権の尊重を置くということで区政運営を行っていると認識しておりまして、冤罪は無実の人の自由や尊厳を奪う極めて重大な人権侵害だと考えています。 そして、再審制度というのは、救済の最後のとりでとも言われています。 そこで伺いたいんですけれども、区としては人権尊重の立場から、罪のない人が30年、40年という長い歳月を自由や尊厳を奪われて生きるということをどのように捉えていますでしょうか。1点だけ伺います。
無実の方が長期間勾留されて自由を奪われるとか、最終的には死刑というようなこともあるかと思います。そういったところは、大きな人権侵害であるというふうに捉えております。 また、死刑が確定したような場合で、刑の執行を待つような状況というところでは、精神的な不安・苦痛とか、そういったところも抱えていらっしゃるかなということは考えるところでございます。 区としましては、平和と人権・多様性の尊重というところを全ての施策の根底に掲げているというところではございますけれども、やはり法ということになりますと、国会等での審議ということが必要になるかと思いますので、区としては、そういった取組状況等を今後も注視しながら、何ができるのかというところは考えてまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情8第10号、再審法改正促進の意見書を国会・政府に提出することを求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情8第10号、再審法改正促進の意見書を国会・政府に提出することを求める陳情を終わります。

次に、陳情8第14号、災害に対する住居支援の重要性を確認し、目黒区として、「被災及び避難の状況、避難の継続又は帰還についての意向、家族関係・健康状態・就労状況その他生活の状況、安定した住宅の確保に関する事情等の具体的な事情を総合的に考慮」した災害ケースマネジメント体制の構築を求める陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

補足説明なしとのことでした。 なお、質疑を受ける前に、去る2月13日に正副委員長のほうで陳情者から趣旨説明を受けましたので、その概略を御報告します。 災害避難者を受け入れる際に、避難者個々の具体的な状況に配慮した対応として、災害ケースマネジメントが内閣府によって提唱されており、添付の資料にも記載がありますが、港区や中野区では、地域防災計画の中に明記されているとのことです。 能登の震災でも災害関連死の方のほうが直接死の方よりも多く、これまでの被災者支援の在り方を抜本的に改めなければならない。ぜひ次回の地域防災計画に書き入れて、目黒区でも災害ケースマネジメント体制の準備、実施をお願いしたいとのことでした。 なお、今し方も触れましたが、皆様のお手元の資料は、陳情者の方が取りまとめた目黒区令和6年都市環境委員会の関連質疑の内容と他自治体での議事録抜粋資料となっておりますので、御参照ください。 以上で、趣旨説明の概略の御報告を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はございますか。

目黒で今、この災害ケースマネジメントの対応部署と聞かれたら、どこになるんでしょうか。まず1点確認です。
災害ケースマネジメントについてでございますけれども、災害ケースマネジメントとは、被災者一人一人の状況、健康・住宅・就労・家族構成などを把握いたしまして必要な支援につなげる伴走型支援の仕組みでございます。 こちらの担当部署はどこかという指摘でございますけれども、こちら例えば住宅であれば、ICS型の組織で申し上げますと都市復旧部でございますし、要配慮の方に関しましては要配慮者支援部でございます。 ただ、どこが所管かということになりますと、やはりそれはICS型のそれぞれの被災者を支援する立場でありますので、全ての所管が担当しているというふうに考えていただいても結構かなと思います。 以上でございます。

ありがとうございます。 改めてほかの自治体での答弁なんかも聞くと、やはり結構ちゃんと定めて対応しているところもあるなと。ところもあるので、そういうわけではないところもあることは承知しているんですけれども、陳情者の思いとして、地域防災計画にしっかりと災害ケースマネジメントを添えて、もちろんその後に関しては、個々人に対してどんな支援が必要なのかによって対応部署を変えていくと。ただ、連携がしっかりできているんだろうなと思うんですけれども、そういったことを鑑みて、地域防災計画に書いてできることなのか、そうではなく、被災者支援ということで目黒では別な考えがあるのかどうかというところについてはいかがでしょうか。 以上です。
所管の話も含めて地域防災計画のお話もいただきましたけれども、順番に関しては、地域防災計画に載せないとできないということではないと思っておりますので、実際に国のほうが取組を始めて、全国の自治体のほうにもいろいろそういった情報が流れてきて、動き出しているといった状況というふうに理解しておりますので、区としてどうやっていけるかというのは、幅広く関係する方々もいますので、そういったところと検討しながら進めていきたいとは思っております。 地域防災計画に関しましては、最終的に今いろいろと制度も変わってきたりしておりますので、見直しを今後数年をかけてやっていきたいと思っておりますので、そうした中でいつの時点で盛り込んでいくかとかといったところも、そもそもこの制度の取組の検討、それから、進み具合の状況によって考えてまいりたいというふうに思っております。 以上です。

ありがとうございます。 いずれにしても、やっぱり被災した方に対する支援というところは、これはしっかりやっていかなきゃいけないというのは、これ思いは同じだと思うんです。 やはりこの間、それが十分かどうかというところがやっぱり議題にはなってくるわけですけれども、より本腰入れて、いつ何があるか分からないし、もちろん都内で何か起これば、我々がもしかしたら被災して、どこかにということももちろん考えられるので、それはもう自治体間を超えて、しっかりとここでつくっていくというところが改めて必要なんだなというふうに思っているところです。 そうしたところを鑑みて、もちろん福祉の分野もそうですし、やっぱり住まいというところが大きく比重が置かれると思うんですけれども、住まいというところもそうだし、しっかりとした個々人の体の状態に合わせたそれぞれの支援をしっかりつくっていくということで、本腰据えて、やはりどこかがその対応ということで大きく担わなきゃいけないんだろうなというふうに考えているところなんですけども、区としてその方向で考えているのかどうかはいかがでしょうか。最後1点です。
災害ケースマネジメントの体制づくりについて、区の今の現状と課題についてでございます。 目黒区では、災害ケースマネジメント実働体制、例えば弁護士様ですとか行政書士会様、そういった専門職等の相談窓口の連携ですとか、また、相談窓口を一元化すること、例えば目黒区でございますと、在宅避難の方も多くいらっしゃいますので、例えばそういった方へのアウトリーチの考え方、そういった部分に関しまして、まだまだ十分整備されているというふうには考えてございませんで、平時から準備が課題であるというふうに認識してございます。 そういった中で、今委員からおっしゃっていただいたような平時からの準備として、例えば実施主体をどこにするのか、関係部署の連携を明文化をしていかなければいけない。やはり専門職や民間団体の協力体制も、引き続き整備をしていく必要性があるというふうに認識してございます。 今、現在国のほうでも、令和5年5月には、防災基本計画のほうを修正いたしまして、災害ケースマネジメントを明確に位置づけたところでございまして、国のほうは災害ケースマネジメント実施の手引、こちらも地方自治体に対して明示がされているところでございます。 その中で、今、内閣府のほうでモデル事業を実施してございまして、23区では荒川区が今モデル事業のほうを実施しているところでございます。 こういった部分、荒川区様のほう、やはり23区という首都圏という部分もございますので、そういった部分も参考にしながら、先ほどお伝えさせていただいた平時から連携体制の構築ですとか、災害時の実際の実働の検証、得られたノウハウについてもしっかり検証を行って、取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

このたび、ほかの自治体のことをちょっと調べていたときに、内閣府の手引を基に、県が県内の市町村向けに実施手順等の手引を作っている例が幾つか見られました。 やはり国の進める方向性に対して、都道府県が標準的な取組を示して、それを市区町村が具体化していくというのが合理的な流れかと思うんですけれども、今東京都の動きで何か分かれば教えていただきたいと思います。
東京都のほうで、具体的にこの災害ケースマネジメントの関係で動いているというような情報は、特に我々のほうにも入っていないんですが、東京都のほうでは、避難された方への対応指針ですとか、在宅避難に関しての取組の指針で方向性の考え方ですとか、今いろんなその考え方をまとめて意見募集をしているといったようなところは承知しておりますが、具体的なところで直接この災害ケースマネジメントということでの動きというのは、私ども把握はしていないといったところでございます。 以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

何点かちょっと確認ですが、現在の東日本大震災、また、能登半島地震等ありまして、近年の大規模災害で、現地建設型仮設よりも、みなし仮設住宅が主流になっているという指摘がありますけども、区もそのような認識を持っている傾向性ということで、そのような認識があるかというのをまず1点確認したいと思います。 制度として、現実が追いついているのかどうかという意味合いで、確認しておきたいなというふうに思います。 あと2点目として、先ほど災害ケースマネジメントに必ずしも位置づけせずとも、従来この住宅支援だけではなくて、防災部門を含めて、高齢福祉、また、障害福祉、生活困窮など、福祉部門との連携もやって、総合的な判断で被災者に寄り添う姿勢というのは、目黒区としても持っているという認識でいいのか、2点確認したいと思います。 以上です。
まず、最初の1点目は、みなし仮設住宅が主流かというようなお尋ねだったかと思うんですけれども、ちょっと他自治体での動向については、目黒区であまり把握をしているという状況でもございません。 ただ、これまでの東日本であったり、それから、能登での大震災などの状況を報道等で見てまいりますと、当初やはり御自宅がやはり復旧される前の間というのは、なかなか同時に仮設住宅のほうの建設も進まないので、みなし仮設住宅が多かったというようなところはあるかと思います。 ただ、仮設住宅の建設が本格的になり、また、御自宅の復旧等がなされた場合には、みなし仮設住宅というのは、震災が発生後、災害が発生した後、やはり急速的に発生後時間がたつとともに、みなし仮設住宅というのは少なくなるという傾向にあるということは、想定されているというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
2点目の御質問ですけれども、やはり災害が発生したときには、発災時から応急期、それから、復旧復興時といろいろなフェーズで、やはり被災された方にいろんな分野で、多岐にわたる分野でやっぱり寄り添っていくということが基本だというふうに思っておりますので、今、災害ケースマネジメントという体制自体、その仕組みの中での体制自体はできていないかもしれませんけれども、今できる、我々が災害対策本部等々でやっていく事務、それから、その後に引き続きやっていく事務といった中で、当然そういった考えを持って取り組んでいきたいというふうに思っております。 以上です。

2点目は分かりました。 1点目なんですけども、原則その期限については2年とされていますけど、徐々にこの復興の過程で減ってくるという話ですけども、最近の激甚化していて、意外と広域化というか、災害のいわゆる規模が大きくなって広域化している、また、高齢化も進んでいることを考えると、やっぱりその期限の運用というのは課題かなというふうに感じているわけですけども、区としても災害発生時に、そういった期限について柔軟な対応を今後検討していかなきゃいけないのかなという、その課題認識について一応確認しておきたいなというふうに思います。 以上です。
今、川原委員がおっしゃっていた、そのことにつきましては、災害救助法の適用、みなし仮設住宅、それから、応急仮設住宅につきましては、都道府県が定めているものでございますので、区としてどういう意見を持っているかというようなところは東京都に伝えながら、区としてできる限り、区民の皆さんが快適に住まわれるような方向性で考えていきたいというふうに思っております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

今までの御答弁の中で、災害ケースマネジメントという言葉は、地域防災計画などには入っていないけれども、考え方として、区民一人一人に寄り添って、生活再建などを支援していくことですとか、相談窓口の一元化ですとか、アウトリーチ、平時からの準備や民間団体との協働などをやっていくということでよろしいんでしょうか。それを1点確認いたします。
先ほどもお話を申し上げましたけれども、災害ケースマネジメントというその仕組みづくりというところはこれからということになりますし、地域防災計画に関する記述についても、今後検討していくということになりますけれども、先ほど私がお答えしましたとおり、それぞれのフェーズで被災された方にいろんな御支援等が必要になってくるという中で、しっかりと寄り添った形での対応が必要だというふうに思っておりますので、区としてはそういう認識で取り組んでいきたいというふうに思っております。 以上です。

では、災害ケースマネジメントを今後、実効性のあるものとするために、目黒区ではその言葉もそうですし、考え方を取り入れていく、また、荒川区が今モデル事業をやっているということで、それを参考にして取り入れていくという考えだということでよろしいかどうか、確認いたします。
まさに今いろいろと国も取組を始めているところで、先ほど課長からも答弁ありましたけれども、荒川区のほうではモデル事業を今年度実施しているということもあります。 いろいろと自治体の規模、それから、置かれている状況によって、いろいろなケースがあろうかと思いますので、様々な自治体の取組事例も参考にしながら、今後どうやっていくかというのは検討してまいりたいというふうに思っております。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情8第14号、災害に対する住居支援の重要性を確認し、目黒区として、「被災及び避難の状況、避難の継続又は帰還についての意向、家族関係・健康状態・就労状況その他生活の状況、安定した住宅の確保に関する事情等の具体的な事情を総合的に考慮」した災害ケースマネジメント体制の構築を求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情8第14号、災害に対する住居支援の重要性を確認し、目黒区として、「被災及び避難の状況、避難の継続又は帰還についての意向、家族関係・健康状態・就労状況その他生活の状況、安定した住宅の確保に関する事情等の具体的な事情を総合的に考慮」した災害ケースマネジメント体制の構築を求める陳情を終わります。

次に、陳情7第38号、職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、本件陳情項目に関しまして、制度的な面で若干補足説明を申し上げます。 陳情項目の1及び2につきましては、組合費のチェックオフに関する手続が適正になされているかの確認を求めるものでありますが、前提として組合費のチェックオフに関する手続は、公務員と民間企業では法的根拠が異なるため、手続や適正な運用の基準において明確な違いがございます。 民間企業におきましては、このチェックオフを行うためには、労働基準法の規定に基づきまして、過半数組合等と使用者との間で労使協定を締結するとともに、個々の組合員から組合費支払いの委任同意を受ける必要がございます。 一方、公務員におきましては、地方公務員法をはじめとした法令により、職員の給与は法律又は条例により特に定められた場合を除き、直接職員にその全額を支払わなければならないなどと規定されており、本区においては、給与条例において給与から控除できる項目を明確に定め、適切に運用していることから、陳情事項に当たるような指摘には当たらないものと考えてございます。 また、陳情項目の3点目、職員の政治的中立性の確保につきましても、時期を捉え、研修や通知等により周知徹底を図っておりまして、この点につきましても、適切な運用が図られていると考えてございます。 説明は以上でございます。

補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情7第38号、職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成なしと認め、本陳情につきましては不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で、陳情7第38号、職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情を終わります。 以上で、本委員会に付託された陳情審査を終わります。

次に、その他ですが、次回の委員会開催は2月27日、あしたの午前10時から議場で行います。よろしくお願いします。 それでは、以上で本日の企画総務委員会を閉会します。 お疲れさまでした。