// 発言者(19名)
// 発言(194件)

ただいまから企画総務委員会を開会します。 本日の署名委員は、西村委員、増茂委員、お願いします。

それでは、報告事項(1)出席説明員の紹介について、報告を受けます。
4月の定期人事異動に伴いまして、企画総務委員会の出席説明員につきまして異動がございましたので、私からは部長級職員を御紹介させていただきます。 会計管理者及び会計課長事務取扱いをいたします吉田武広参事でございます。 私からは以上でございます。
私からは企画経営部の課長級出席説明員を御紹介させていただきます。 企画経営課長、今村茂範副参事でございます。 広報広聴課長、新任でございます。西山明子副参事でございます。 私からは以上でございます。
私からは総務部の課長級出席説明員の紹介をさせていただきます。 契約課長、佐藤公彦副参事でございます。 私からは以上でございます。
私からは危機管理部の課長級出席説明員を御紹介させていただきます。 危機管理課長、髙木栄一郎副参事でございます。 続きまして、防災課長、斎藤洋介副参事でございます。 私からは以上でございます。

以上で、出席説明員の紹介についてを終わります。

次に、報告事項(2)人権に関する意識調査の実施結果について、報告を受けます。
それでは、私のほうから人権に関する意識調査の実施結果について御報告をさせていただきます。 こちらは令和7年9月9日の本委員会に御報告をし、令和7年10月に実施させていただきました人権に関する意識調査の実施結果について御説明をいたします。 まず、項番1、実施の概要につきましては、記載のとおりでございますが、有効回答数は933、そのうち紙による回答は34でございました。有効回収率は31.1%でございます。 次に、項番2、調査項目でございますが、こちらも昨年9月の本委員会で御報告した内容でございますが、平成30年10月の前回調査の設問を基本に、新たな人権課題等に対応した設問といたしました。また、回答率を考慮し、全体の設問数は前回の調査と同程度といたしました。具体的な調査項目は表に記載のとおりでございます。 続きまして、項番3、調査結果でございます。 本日は若草色の報告書と概要版をお配りしておりますが、概要版で簡単に調査結果を御説明させていただきたいと思います。 概要版を御覧ください。 まず、2ページ目でございます。 人権問題全般についての調査結果でございます。 自分や家族の「人権」が侵害されたと感じたことでは、「男女(性)差別」が最も多く23.8%、「さまざまなハラスメント」が20.0%となっております。 一方、3ページでございますが、現在の社会に存在する人権侵害だと感じていることとしましては、「SNSなどインターネット上での誹謗中傷」が73.4%で最も多く、続いて「さまざまなハラスメント」の58.2%となっております。 4ページにまいりまして、男女平等に関する意識では、女性が職業をもつことについての意識として、「子どもができても、ずっと職業を続けるほうがよい」の割合が56.2%と、前回調査と比べても大きく増えているところでございます。 続きまして、7ページにまいりまして、インターネットに関する人権上問題があると思うこととしましては、「他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現等、人権を侵害する情報を掲載すること」が77.2%と最も多く、「差別や偏見を助長するフェイクニュースやデマの拡散」が続いて多くなっております。 最後に8ページでございますが、人権を尊重する社会を実現するために必要な取組としましては、学校での人権教育の充実、人権問題に深く関わる職業に従事する人の人権意識の向上を掲げる回答が多くなりました。 資料にお戻りいただきまして、項番4、今後の予定でございますが、本日御報告をさせていただきました後、区公式ウェブサイトで公表するとともに、関係各機関に配布し、今後の人権施策の推進に役立てていきたいと考えております。 簡単ではございますが、私からは以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

質問ですが、今回の目黒区の調査の設問は、どの部分が国や都の調査と差別化されているのかを教えてください。 5年に一度実施されております内閣府実施の人権擁護に関する世論調査では、人権全般の意識、女性、子ども、障害者、外国人などの個別課題についても聞かれております。調査項目を見ますと、例えば、こちらが内閣府のほうの世論調査なんですけれども、「あなたは、今までに、ご自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか」ですとか、また、「ご自分の人権が侵害されたと思ったのは、どのような場合ですか」というような設問がございます。これに対して目黒区のほうは、自分や家族の「人権」が侵害されたと感じたことというような設問がなされております。 また、例えば、内閣府のほうですが、「あなたは、人権を侵害された場合にどのような対応をすると思いますか」というものがあるんですけれども、目黒区のほうでは、「最もひどい人権侵害への対応」ということで、「黙って我慢した」、「身近な人に相談した」などの項目が設定されております。 ほかにも、全てを挙げることはしませんが、かなり項目がかぶっておりまして、例えば、子どもに関してですと、内閣府のほうですと、「あなたが、子どもに関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権が侵害されたと感じたことはどのようなことですか」というような設問があったりですとか、高齢者などについても同じような質問があります。 大体私が見たところ、その設問の設定の仕方や項目の内容までかなりかぶっている、8割ぐらいかぶっていると思いました。それから、都のほうでも似たような調査がありまして、都の正式名称をメモしたのをちょっとどこかに置いてきてしまったんですが、都のほうでも同じような調査がなされております。 ですので、目黒区が実施する意義というものを確認したいので、先ほど申し上げましたとおり、今回の目黒区の設問について、どの部分が国や都の調査と差別化をされているのかを教えてください。 以上です。
ただいまの御質問について御答弁させていただきます。 おっしゃるとおり、国や都の調査の内容とかぶっている設問があるというところは認識をしているところでございます。ですが、やはり目黒区というところでどのような施策が必要かというところを確認するために、今回の調査を実施させていただいたものでございます。 この調査につきましては、平成30年の調査との経年変化というところを見るということが一つの目的として掲げさせていただいておりまして、前回の調査と項目をあまり変えずにやったところがございます。 一番最初に区のほうで人権の調査をするということになりました、平成18年なんですけれども、世論調査のほうで人権政策というところで、人権の侵害が存在すると回答された方が多かったというところを踏まえて、独自に人権の意識調査を開始したという経緯がございます。今回は、コロナということがあり、社会状況も変化しているというところで、今後の施策を考えていくというところで、前回との比較というところでの意識調査をさせていただきました。 今後につきましては、この項目がよいかどうか、社会情勢等も変わっておりますので、国や都の調査も確認しながら検討を進めてまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。

ありがとうございます。目黒区でどのようなものが必要なのかを確認するためにということで伺いました。趣旨は分かるんですけど、ただ、かなり内容がかぶっているので、私としては、国や都の既存データを活用すれば、わざわざお金を、多分議事録を見ると50万円ぐらいかかっているような感じがしたんですけど、そういうお金をかけなくても、十分に新たな施策を打つようなことができると思いますので、代替可能ではないかなと思っております。 次の質問なんですが、では、目黒区の中の調査でも、ほかにかぶっているのではないかなと思うものがありまして、例えば、毎年実施されている男女平等・共同参画に関する区民意識調査は、男女平等・共同参画に関する区民の意識を把握し、施策推進の基礎資料とするためのものという位置づけで行われておりまして、こちらも内容としては、質問のルールは違いますが、基本的には同じ分野についての質問がなされていると認識しています。 また、3年に一度実施されております目黒区世論調査につきましても、区民の意識、意向を把握して区政運営の基礎資料とするために実施されておりまして、こちらも網羅的に調査がなされていると思います。 また、5年に一度実施されております目黒総合計画改定に向けたアンケートにつきましても、計画改定の基礎資料とするためにアンケート調査がなされておりまして、このような目黒区はいろいろな調査をやっていただいておりまして、とても意欲的にやっていただいているのはありがたいんですが、ただ、国や都でしたり、目黒区内でしたりで質問を一部統合するなどの検討はされているのかどうかについて教えてください。 以上です。
ほかのいろいろな様々な調査があり、そこでも様々な質問がされているということは認識しておりまして、人権につきましては、やはり継続した啓発も必要ということで、様々個別課題に深く入り込むというよりも、区として全般的な人権施策というところの調査を今回させていただいたという認識でございます。 ただ、おっしゃっていただきましたとおり、同じような設問があったり、課題について聞いている部分があるというところでは、調整をするということも必要であるとは認識しております。 今回も、全庁的に各分野ありますので、こちらのほうも各課と調整をさせていただきながら設問は決定をしていったという経緯はございます。今後も、様々な調査ございますので、委員おっしゃっていただきました国や都といったところも含めて、どのような調査が必要なのか、どのような調査をすれば人権啓発がスムーズに行えるのかということも検討しながら進めてまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。

ありがとうございます。 ちょっと質問の角度を変えまして、今回のアンケートは全体の傾向だけを見たいのか、それとも年代別、性別別にもある程度傾向は把握したいのか、もしくは属性別にもっと細かく把握していきたいのかと言いますと、どれかなという部分を教えてください。 以上です。
様々な属性ごとの回答、どのようなものがあったかというところで、やはり施策としてどこをターゲットにするのかというところで変わってくることもあると思いますので、そういったところも把握しながら、状況を見ながら施策には反映していきたいと考えております。 今回、インターネットを活用した回答だったというところでは、前回と比べまして回答してくださった年代の方も変化があったということがございました。そういったところも含めて、今後どういったところにどういう啓発をしていくのがいいかということは検討を進めてまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。

ありがとうございます。多分おっしゃっていただいたのは、年代別、性別別にもある程度傾向を把握されたいということかと思います。そうしますと、今回の有効回答数が933件ということで、1,000を切っております。ざっくりと28万人の人の意識調査をするには、統計上もざっくりですと1,000件前後で把握できるとされていまして、それを年代別や性別別となりますと1,500から2,000件程度、属性別にさらに細かく把握するとなると2,500件以上が必要とされているようです。 今回、1,000を切っているというのは、ざっくり把握でも若干ぎりぎりかなと思うんですけれども、このあたりの回答数が足りているかどうか、目的を果たすためにサンプル数として足りているかどうかというところについて所感を伺います。 以上です。
有効な回答数というところでは、前回の調査より前のものについては40%ぐらいが平均して回答率としては上がっていたところですが、今回31.1%ということで、委員おっしゃっていただいたとおり、やはり回答数が少なくなっているということは事実かなと思います。 例えば、他区の調査とか、いろんな調査を見ましても、やはり回答率というのは30%台というところで推移しているところが出てきているというところでは、こういった調査のやり方がよいのかどうかというところは、今後検討していく必要もあるかなというふうには考えております。 ただ、回答してくださった方がいらっしゃいますので、その方たちのお声を施策に反映していけるように、内容をしっかり確認しながら進めてまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。

ありがとうございます。 ちょっとまた別の質問なんですけれども、前回の2018年から8年たちまして、社会状況もかなり変わっております。例えば、2020年にいわゆるパワハラ防止法が施行されまして、職場における相談窓口や再発防止措置が義務化されました。そのほか、2022年には育児休業に関する法律の改正がありましたり、2023年にはこども基本法が成立しましたり、2023年には性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律が施行がなされたりなどなど、この8年で実はかなり社会状況が変わっていると認識をしております。そのあたりはどのようにこの今回の意識調査に反映されたのか教えてください。 以上です。
様々な法律などが施行されているという状況もあり、コロナもあったというところでは、私どももやはり区民の状況が変わっているのではないかというところで設問等も考えていきました。設問の中には、新たに加えたものもございますが、経年というところで引き続き同じ設問でさせていただいたところもございます。 例えば、パワハラだったり、様々なハラスメントというところでは、やはり現在の今回の調査でも、社会に存在する人権侵害というところでは割合としては高い回答を得ていたりとか、そういう意味では、様々変わってきている部分があるかなとは思っています。そういったところも含めて、いろいろな状況を確認しながら、区民の方の御意見等も踏まえて施策は進めてまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。

ありがとうございます。 いっぱい質問して申し訳ないんですが、最後1点だけ、このインターネットでの回答というのは途中で一時保存ができるものなんでしょうか、伺います。 以上です。
一時保存がちょっと今回難しく、設問もかなりあったので、お声としまして大変というお声というのがやはりあったかなというふうには思います。やり方含め、どういう形がいいのか、区民にとってなるべく答えてもらえるようなやり方というのは今後も引き続き検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

人権に関する意識調査報告ということで、これは現状の把握にとどまるものではなくて、やはりこの報告を受けて、しっかり施策に反映していただくことが大事かなというふうに思います。 その上で、この報告を受けて、区として、特にその結果を見て気になる点というか、重視しなければいけない点、あるいは優先順位をつけて今後取り組まなきゃいけないなというふうな課題があるのであれば、ちょっと教えていただきたいと思います。 以上です。
どの課題も重要な課題であるというふうに認識しているところではございますけれども、近年、インターネットの関係につきましては、様々な課題が出ているかなというふうにも認識しておりまして、今回、前回と比べてインターネットに関する項目については少し変えた部分でもありますので、昨年度、人権のつどいでも、こちらのほうでインターネットに関する講演というのもさせていただきました。そういったこともございますので、そのあたりは今後も引き続き啓発等をしていく必要があるかというふうには考えております。 あと、概要版のところでも御紹介をさせていただいたのですが、最後の8ページです。人権を尊重する社会を実現するために必要な取組、全て重要かなと思うんですけれども、人権教育を充実させるであったり、教職員や福祉関係や公務員とか、人権に関わる職業に従事する人の人権意識の向上であったり、こういったことを区民の方が考えていらっしゃるということも出てきておりますので、そういったところも踏まえて今後啓発に取り組んでまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。

こうした区民の声があるわけですので、しっかり取組をしていただければなと思いますけども、当然、学校教育であれば教育委員会、あるいは子どもという部分であれば、子ども若者部、またこの今回の意識調査の中にもありますけども高齢者、または障害者の人権のところでも様々アンケート結果出ておりますので、当然人権政策課だけで取り組めるものではないと思いますので、これは横断的に各所管取り混ぜて、しっかりこの結果を受けて対応していくという認識でいいのか、確認をしておきたいと思います。 以上です。
委員おっしゃるとおり、人権政策課だけではやはり取り組めるものではないと思っております。今回の調査につきましても、関係各課に情報提供するとともに、内容について確認をしていただくというところと、あと教育につきましては、人権政策課としても、人権オープンスクールのような学校と連携した取組などもございますので、そういったところで啓発に努めてまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

8ページの人権尊重社会の実現のところで、やはり学校で児童・生徒に対して人権教育を充実させるというところが一番多かったというところなんですけども、この調査自体は大人向け、18歳以上の区民の方ということですが、子どものほうの意識調査という形になるのかちょっと分からないですけれども、小さな子に対してもこういった意識調査という言い方か分からないですけど、どんなふうに人権のことを考えているのかとか、どういうふうに捉えているのかというのを聞いていくことも大切だと思うんです。この調査を人権施策に生かしていくということですから、子どもに対しての人権施策ということも考えられますので、そのあたりについてお伺いします。
今、委員おっしゃっていただいたとおり、学校で児童・生徒に対する人権教育を充実させるということがございましたので、教職員等への人権啓発を通じた子どもへの人権教育というのもあろうかと思いますが、子どもに直接意識を聞くとか、子どもに直接啓発をするといった、そういう機会も必要なのかなとは思いますが、現在人権政策課のほうとしましては、学校と連携をした人権の講師を派遣するような人権オープンスクールというところで児童への啓発というのに努めているところでございます。 意識調査ということで、子どもに対して聞けるのかというようなところにつきましては、どういう形でやっていけるのかというところも含めて、今後研究してまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。

1点だけです。ちょっと私の中で回答を見ていて気になったところが、本編の冊子でいうと71ページになります、公益通報者保護制度の認知ということで、これの回答があって、やっぱり男女差がとても多いというところが一つ気にかかっています。 一方で、いわゆるジェンダーの視点から見ると、働く女性の権利というところは、言葉では言われているけれども、実際それが日本の今の実態も加味して推進していけるのかというところにあって、この認知の男女差があるということについても、パートですとかアルバイトも保護の対象だと思いますので、ここはちょっと一つ気になるところ。 一方で、女性が職業を持つことについての意識というのは、これは広がっていて、とても社会全体としてどうしていこうかという形で推進の方向だと思うんですけれども、ここについて、この歴年の変化と、あとは区の施策ないしどういうふうに行っていきたいかというところを1点確認させていただきます。 以上です。
ただいま御質問いただきました71ページの公益通報者保護の制度につきましては、今回初めて入れた項目になります。こういった結果が出たというところでは、今後どういうふうにこういった制度の周知、認知を広げていくかというところは、やはり担当する所管とも考えながら一緒にやっていく必要があるかなと思っております。 おっしゃるように、パートの方や非正規の方といったところにも認知が広がっていくように、今後担当所管等とも連携しながら、どういうことができるかというのは検討を進めてまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)人権に関する意識調査の実施結果についてを終わります。

次に、(3)令和8年度職員数について、報告を受けます。
それでは、令和8年度職員数について御報告申し上げます。 まず、資料項番1、令和8年度職員数ですが、令和8年4月1日現在の職員数は、前年度から11人増の2,076人でございます。この数値は、例年区に在籍する常勤職員の実数として公表しているものでございます。 お手元の資料では、この職員数を2つのパターンで掲載しておりまして、表の1は部局別、表の2は職員区分別となってございます。 表の1、部局別職員数につきましては、前年度との比較において学校職員で1名、監査事務局で1名の減となる一方、区長部局においては8名、教育委員会事務局で3名、選挙管理委員会事務局で2名の増となってございます。主な増減の理由につきましては、後ほど御説明をいたします。 また、表の2、職員区分別職員数につきましては、地方公務員法の改正によりまして、令和5年度から2年ごとに定年が引き上げられる中、令和7年度末には定年退職者が発生しない状況となっていることから、主にその影響によりまして、令和8年度にかけて常勤職員が33名増となる一方で、定年退職した者が高齢期の雇用として選択することとなる暫定再任用職員については、21名の減となってございます。 次に、資料項番2、部局別職員数の増減数と主な増減理由、並びに項番3のその他につきましては、資料2枚目、別紙の資料を用いて順次御説明をさせていただきます。 まず、別紙の資料、表面に記載の表の3を御覧願います。 まず、表のつくりについて御説明をいたします。 表の上段、項目の部分を御覧ください。 こちらの表は、部局別に令和8年度と7年度の職員数、その差引きの増減、またその増減の内訳を増と減に分けて記載し、表の真ん中より右側には、主な増減内訳として、職員数の増減を構成する主な要因を記載するものとなってございます。 表の上から部局別に順次御説明をいたします。 まず、企画経営部では、7増1減の6増となっておりまして、主な増要因としては、事務ミス防止対策や4ない窓口の推進、デジタルを活用したBPRの取組推進のための増員。 その下、資産経営部では、区有施設の見直しを進めるための増員を行いまして、4増となってございます。 次に、総務部では、適切な文書管理体制強化や戦略的な人材育成を進めていくための増員、その一方で、派遣終了に伴う減員などを行いまして、3増6減の3減となってございます。 危機管理部では、災害対策本部体制の見直しを進めていくための増員を行いまして、2増となってございます。 区民生活部では、マイナンバーカード更新対応のための増員、臨時給付金業務の終了に伴う減員などを行いまして、3増4減の1減となってございます。 健康福祉部では、地域福祉保健医療計画策定や最高裁判決に伴う生活保護費等の追加給付などへの対応を進めるための増員、過員解消等による減員などを行いまして、8増2減の6増となってございます。 健康推進部では、ワクチン事業の推進や保健相談体制の強化のための増員、過員解消等による減員を行いまして、8増3減の5増となってございます。 子ども若者部では、こども家庭センターの体制強化のための増員、その一方で、主に緑が丘児童館・学童保育クラブの民営化、ひもんや保育園の廃園による減員の影響により、結果19減となってございます。 次に、都市整備部では、都市インフラである下水道の更新対応を適切に図っていくなどのための増員と、過員解消等による減員を行いまして、10増4減の6増となってございます。 環境清掃部では、再任用短時間勤務職員の減に対応した職員補充をするとともに、清掃作業における当初欠がございまして、2増1減の1増となってございます。 区長部局の最後、会計管理室では、再任用短時間勤務職員の減に対応した職員補充により、純増となってございます。 区議会事務局は、増減なしでございます。 次に、教育委員会事務局ですが、効率的な執行体制とするため、組織改正に伴う増員と減員の影響とともに、学校運営協議会、いわゆるコミュニティ・スクールの推進などによる増によりまして、結果3増となってございます。 学校職員においては、小学校での技能労務職の退職補充による減員分が純減となってございます。 選挙管理委員会事務局ですが、今後予定されております選挙事務の準備を安定的に進めるための人員が純増となってございます。 なお、こちらは、目黒区職員定数条例の改正により可能となった配置でございます。 監査事務局につきましては、監査事務局次長の役職定年による減員分が純減となってございます。 このような対応を行いました結果、全体では、表の一番下、計欄のとおり増減内訳の増としては73人、減としては62人となりまして、差引き11人の増となったものでございます。 また、こちらの資料の裏面には、会計年度任用職員数について、参考として表をおつけしてございます。表の右下合計欄のとおり、令和8年度は1,480人で、前年度比で5人の減という状況でございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)令和8年度職員数についてを終わります。

次に、(4)職員の退職及び定期人事異動について、報告を受けます。
それでは、職員の退職及び定期人事異動について御報告申し上げます。 まず、資料項番1に記載の表は、令和7年度末である令和8年3月31日付での退職に関する実績を退職事由別にまとめたものでございます。 なお、表のうち、括弧内の数字につきましては、前年度の実績を参考値として掲載したもので、他の表も同様のつくりとしてございます。 では、表の一番下、合計欄を御覧願います。 左から定年退職ですが、先ほど申し上げたとおり、令和5年度から2年ごとに定年が引き上げられる中、令和6年度末では、定年退職者が発生していたところ、令和7年度末では該当者が発生しないため、前年度比48名の減となってございます。 次に、50歳以上の年齢でかつ、一定の在職年数に該当する者が選択できる勧奨退職につきましては、28名で前年度比2名の減、自己都合での退職である普通退職は33名で、前年度比13名の増となってございます。 次に、転出でございますが、合計5名で、内訳としては、課長級が2名で、派遣終了に伴い、スポーツ振興課長が東京都に、住宅課長が特別区人事・厚生事務組合に転出となってございます。 また、係長級は1名で、危機管理部防災課防災担当係長が東京消防庁に、一般職員は2名で、人事交流制度により他区等に転出となってございます。 以上により、令和8年3月31日付での退職者数は全体で66名となってございます。 なお、こちらの表には反映してございませんが、年度末付ではない年度途中での退職者数につきましては、表の欄外に参考として記載させていただいておりまして、25名となっております。令和7年度での退職者数の全体は、先ほどの66名に25名を足しまして、91名となるものでございます。 次に、資料項番2ですが、こちらは令和8年4月1日付の採用、再任用、定期人事異動に関する実績をまとめてございます。 まず、(1)は、一般職員の採用関係でございます。 こちらの表は、人事交流などを含めた転入者を除く新規採用の実績を職種の系統別にまとめたものでございまして、主な採用職種は、表の右側、欄外に括弧書きとして記載してございます。 主な増減について、まず、一番上の事務系は79名で、7年度から23区で導入された大卒者を対象とした早期SPI枠での採用を行ったことなどにより、前年度比6名の増となってございます。 次に、保育士や児童指導といった福祉系の職については11名で、保育園の民営化や児童館・学童保育クラブの委託化に伴い採用を抑えたこともあり、前年度比9名の減。 一方、土木職や建築職といった一般技術系については15名で、採用が厳しい中でも、建築職、機械職、電気職で昨年度に比べて若干名採用が増えたことなどにより、前年度比4名の増となってございます。 合計で116名を新規に採用してございます。 欄外の注に記載のとおり、116名のほかに、育児休業代替任期付職員2名を別途採用いたしております。 続きまして、(2)の再任用関係でございますが、表の一番下、合計欄を御覧願います。 令和8年度は、7年度末での定年退職者がいないため、定年退職後に選択することができる再任用職については、基本該当者がいない状況となってございます。 ただし、表の中ほど、短時間勤務(定年前再任用)につきましては、60歳に達した日以降から本来の定年退職日までの間において、一旦勧奨退職した上で再任用として任用する職でございまして、令和8年度は3名の職員を新たに任用したところでございます。 最後、(3)の定期人事異動関係でございますが、表の左から横転(異動)というところになりますが、令和8年度は7年度に比べて組織改正の影響が少なく、前年度に比べて異動者が減っておりまして、合計で350名、前年度比292名の減でございます。 その隣、昇任につきましては、退職コスト等の兼ね合いや係長職昇任能力実証の実施等に伴いまして98名で、前年度比31名の増となってございます。 次に、転入ですが、合計6名で、内訳としては、課長級が1名で新たに東京都から派遣により滞納対策担当課長に着任してございます。 また、係長級は3名でして、1名は、先ほど転出の部分で申し上げた東京消防庁への転出に伴い、危機管理部防災課防災担当係長のポストに対して、東京消防庁より新たな方が派遣されております。 残り2名につきましては、昨年度に引き続き、人材育成の観点も含め、都区間の相互交流を推進することとしておりまして、東京都の幹部候補生2名が道路公園課補修設計係長並びに教育政策課教育政策担当係長のポストに派遣されてございます。 なお、相互交流となるため、区のほうでも、管理職待機者2名を都の福祉局子供・子育て支援部家庭支援課と建設局公園緑地部計画課に派遣してございます。 最後、一般職は2名でして、人事交流制度などにより他区等から転入となってございます。 次に、隣の役職定年ですが、令和8年度は課長級の職員2名が管理職以外の職に降任する役職定年となり、課長補佐となってございます。 以上の結果、令和8年4月1日付で合計456名の人事異動を行ったものでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

予算特別委員会でもちょっと飛んでいたんですけども、普通退職の数というのがちょっとだんだんと増えているんじゃないかということで、その傾向と、またあとはその理由とか対策というのはどのように行っているかまず確認させていただきたいと思います。 以上です。
普通退職は、令和3年度以降増加傾向となっておりまして、令和7年度では54名が普通退職による退職というふうになっておりまして、数で言えば過去最高となってございます。 主に20代と30代の職員がその8割を占めているといった状況でして、この辺は全体的な傾向としては、少し感覚的なつかみの部分もございますが、新たなチャレンジができる転職先と出会うといったポジティブな理由で退職に至るケースがある一方で、例えば長く病気休職でお休みをしていた職員が結果として退職に至るケース、また、ネガティブな理由で転職や退職に至るケースというのも中には散見されているといった状況でございます。 このネガティブな理由の中には、やっぱり職場内の問題だけでなく、家庭や私的なトラブルといった複合的な要因が重なって退職に至るというケースが一定あるかなというふうに捉えているところです。 また、職場内の問題に関しても、特に新規採用職員では、入庁後に職務になかなか適応できずに退職に至るケースというのも少なからず存在しているといった状況であります。 また、経験者採用というのも近年増やしているところではあるんですけども、民間企業等で、一定経験を積んだ者を採用するといったものを増やしているわけなんですが、やはり一定のキャリアがある者が3年~4年経過する中で、退職に至るというケースも散見されているといったところでございます。 これに対する対策というところなんですけれども、やはりポジティブな理由はさておき、ネガティブな理由による退職というのは、どこに原因があるのかというのをしっかり把握した上で、その対策を講じていくというのが当然なんですが、基本的な認識でおります。そこのどこにその要因があるのかといったところは、なかなかなぜ退職を考えるようになったのかといったところをやはり今ちょっと現状では十分把握できていない部分もあるのかなと思っておりますので、今後、どこまでできるかというのはあるんですけれども、なぜ退職を考えるようになったのかといったところの把握に努めまして、人事制度ですとか、組織風土づくりといった面でどういった対策を講じるべきか、しっかり検討してまいりたいなというふうに考えております。 以上でございます。

ありがとうございます。もちろん区も把握をされていて、それに対しての対策というところは、これは考えていかなきゃいけないと思うところなんですけれども、もちろんネガティブな理由、ポジティブな理由と様々あるというのはもちろんそうだと思うところです。 一方で、もちろんネガティブな理由に関しては、それが本当に制度なものなのか、仕組みなものなのか、働きづらさなものなのかというのはしっかりと判断していただいて、それに対しての対策というのは引き続き行っていただきたいところで、例えば、ポジティブな退職、いろいろチャレンジしたい、挑戦したい、20代、30代だとそういったような声もあるかと思うんですけれども、そういった中で、今の制度の中で、この庁内の中でチャレンジが果たしてできるのかどうかというところの視点も改めて持っていただきたいなというふうに思っています。 私たちもちょっといろんな自治体に視察行くんですけれども、先進自治体と言われているすごいなと圧倒されるところは、やっぱり職員の方が輝いていて、これを進めていくぞというようなところで見られるなというのはおおむねみんな一緒だと思うんですよね。もちろん目黒の中でもそういった取組というのは把握しているところです。いろいろ目黒の中の行政改革というか、そういったところに対して若手の職員を混ぜて話をしていたりとか、新たな取組をやっているところというのは感じているところなんですけれども、ただ一方で、さすがに民間みたいに、やりたいというその声を聞いて、一つのポストを与えてやらせるというところはなかなか自治体では難しいとは思うんですけれども、そうではなく、一つの小さな成功体験が得られるような、そういったチャレンジができるような、実際予算もつけられて、そういったチャレンジができるようなもので、区民をしっかり巻き込んで、目黒の住民福祉の増進につながるものであれば私はぜひやっていただきたいなという観点もあるんですけれども、そういった考えとか、そういった分野についてはいかがでしょうか。 以上です。
今、委員おっしゃられたとおり、職務を通じて成長していく、チャレンジできる機会というのを生かせる環境というのは非常に重要かなと。そこに価値を求める職員というのは必ずいますので、そこをしっかり提供していくというのは一つ大事な視点かなと思っています。 人事課のほうでは、人事評価制度というのを運用しているわけなんですけども、やっぱりどこに配属された職員であっても、そこにポジションで基本的に1年間職務に向き合うわけなんですけども、どういった目標を持って向き合うのかというのは、年度当初に目標設定というのをして、上司と面談をして、1年間また振り返りフィードバックを受けて、それをまた成長課題につなげるといったサイクルをこれまでも回してきておりまして、最近ではその辺の運用を少し見直すというところも行いまして、やはり目標設定の時点で、その職員に対する役割期待みたいなのをしっかり上司とコミュニケーションを取って当人に伝えるといったものを運用の中で重視をしてほしいというのをやり始めたところではありますので、そういったその成長の機会というのは、自分で立てた目標に対して前向きに積極的に取り組むという中でも一つ実現できる部分が一定あろうかなと思っていますので、そういった人事評価制度の適切な運用というのをやっていくというのも一つ効果がある部分なのかなと思っています。 また、ほかの自治体でも、やっぱり公務員以外の経験、例えば、地方の自治体であれば、地域貢献の観点から、公務員以外の職にも要はついて活躍するといった、要はいわゆる兼業とか兼職、そういったものを一定の基準の中で積極的に運用するといったものも当然認識はしておりまして、それもいろいろな経験を通じて自分を成長させるという機会の一つになっているのかなと思っておりますので、いろいろと制約はあるんですけれども、そういったチャレンジできる機会、成長機会みたいなところは、いろいろと研究をしながら、区のほうでも取り入れられるものはぜひ取り入れていきたいなというふうに考えております。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

ちょっと1点だけ気になったので伺いたいと思います。 勧奨退職された方を再任用でというお話が説明の中であったと思うんですけれども、勧奨退職ってそもそも、ちょっとすみません、辞めてくれませんかねということからスタートして、合意があった場合に初めて勧奨退職につながるわけですが、そこには何かいろんな打算もあると思うんですけども、それを再雇用という形でまた戻ってきてもらうということに関しては少し違和感を感じてしまったんですけども、ちょっとこれケースの問題だとは思うんですが、その点についてもう少し深掘りしてお話を伺えないかなということを思います。 それと、そのケースの方は一般職の方なのか、あるいは幹部の方、係長職だったのかということについてだけ確認させていただければと思います。
まず、勧奨退職なんですけれども、ちょっとネーミングがややこしく、申し訳ないんですけども、この勧奨退職というのは、委員のほうからおっしゃられたように、組織のほうから退職を勧めるというようなものではなくて、あくまで自己都合の退職と変わりはないものになっております。 ただ、違いがあるとすれば、やっぱり一定の年齢と一定の在職期間というのが必要になりますので、例えば20代、30代、若くして退職を自分の判断で決めるものは、今回の御報告の中では普通退職の中に整理をされております。50歳以上とか、一定の在職期間があるものについては、それは自己都合でやめる判断はしているんですけど、勧奨退職のカテゴリーとして整理をしているといったものでございます。 先ほど私の御説明の中で、勧奨退職した者が3名、定年前再任用短時間として任用しているという御説明をしたんですけども、これについては、管理職ではなくて、一般職の職員が3名短時間を選択したといった状況でございます。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)職員の退職及び定期人事異動についてを終わります。

次に、(5)契約報告(4件)について、報告を受けます。
それでは、契約報告(4件)について御説明いたします。 本日はいずれも契約議案の変更でございます。 まず、議会の議決を経た契約について、契約変更に伴う増減額が100万円以上かつ契約金額の100分の10未満であるときは企画総務委員会に報告するという議会運営委員会の取決めに基づき、本委員会に御報告するものでございます。 具体的な内容でございますが、No.1からNo.3までの中目黒スクエア改修工事については、令和7年第2回定例会において御議決をいただいておりまして、その内容については資料記載のとおりでございます。 今回の変更内容でございますが、No.1は、床仕上げ及び建具の変更並びにシャッターの部品交換等に伴い、令和8年2月20日付で1,138万6,212円の増額。No.2は、配管・ダクトの撤去新設、衛生器具の新設等に伴い、2月16日付で890万7,800円の増額。No.3は、バッテリーの撤去新設、電灯設備の仕様・数量変更に伴い、2月16日付で1,431万1,000円の増額を行ったものでございます。 次に、No.4の目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事については、令和5年第3回定例会において御議決をいただいており、その内容については資料記載のとおりでございます。本件については、令和7年3月及び7月にも契約変更を行っておりまして、本委員会に御報告をしてきたところでございまして、今回が第3回目の契約変更でございます。 今回の変更内容でございますが、ケーブルの二重化工事及び不燃区画室の新設に伴い、令和8年3月19日付で1,084万6,000円の増額を行ったものでございます。過去2回の契約変更は4,730万円の増額、今回と合わせますと、5,814万6,000円の増額となり、最終的な契約金額は21億2,504万6,000円でございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1点伺います。 No.4の目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事についてなんですが、こちらは工期が令和5年9月29日から令和10年3月15日までと記載いただいておりまして、変更金額が1,000万円余となっております。 こちらなんですけれども、この工期については、念のための確認ですが、目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事全体の工期なのか、それとも今回の配線許容電流値確保のためのケーブルの二重化工事及び仮設受変電設備設置のための不燃区画室の新設に伴う増額部分に関しての工期なのか教えてください。 以上です。
この工期は工事全体の工期でございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 そうしますと、工期が令和10年3月15日までかかっておりまして、この次にあるインフレスライド条項の対象となるのかという部分について確認したいのですが、対象となる可能性があるかについて教えてください。 以上です。
次の御説明になりますが、対象となり得るものでございますが、具体的に計算をする必要がございますので、今の時点ではなり得るであろうという御説明になります。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

中目黒スクエアの改修はこの3つある部分をちょっと確認しておきたいんですが、当然変更契約を発注者の区で、当然これ設計管理がいるから、設計の現場の担当含めて、それぞれの請負業者との協議の中で認められたものがこの金額だというのは理解をしています。 その中で、例えば、2番のいわゆるこれは機械設備だから、配管・ダクトの既存撤去がありますよね。次の電気だとバッテリーの既存撤去とあるんだけど、既存というのはそもそもそのもともとの契約の中に入っているんじゃないのかなと。既存建物の図面があれば、当然そういったものがあるわけだから、そこはもともとの工事の中の金額に入っているんじゃないのかなと単純に思うんですが、その辺はどうなのか一応確認をしておきたいと思います。 以上です。
既存撤去が新たに発生したという意味ではなくて、これ文章全体で配管・ダクトの既存撤去・新設・仕様の変更ということでございます。簡単に言うと、天井の中に配管が収まっていて、ここを通っているだろうという想定の下に設計するわけですけれども、天井を開けてみたところ配管のルートが実際は違って施工されていたという場合に、当然配管の長さなんかが変わってきますので、そうすると、それにかかる費用が増えたり減ったりということが起こりますので、その変更という内容でございます。バッテリーの撤去についても、バッテリーが消耗していることが分かったので、撤去して新設するという作業が付け加わったという意味でございます。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

私も同様の質問なんですけれども、これは半年ぐらいの工期、6か月の工期で、1,000万前後でそれぞれが変わってしまうその仕様の変更というのは、何があったのかというふうに思います。よっぽど世界情勢が何かで変わってしまって、輸入ができなくなってしまったとか、そういった理由があれば、急遽のとは思うんですけれども、そもそもが契約を組んでいて、終わりの段階で1,000万上がりましたってなって、やっぱりそこの変更の理由というのはちょっと具体的にお聞きしたいなと思います。 仕様の変更とか、数量の変更とかというのは、そもそもの入札等の段階である程度もう読んでやっていると思うんです。その前提が崩れてしまうと、最初の契約がどの程度ちゃんと詰めて契約ができていたのかというふうにやっぱり疑問を持ちますので、こちらの変更の理由というのがそれぞれ会社さんも違いますけれども、どうしてこういう状況になったのか、これは昔からよくあることなのか、何かそういったところでいうと、この変更の理由というのは具体的にもう少しお伺いしたいと思います。それぞれお願いします。
昔からあったのかということも御質疑の中ありましたけれども、改修工事の場合ですと、先ほどの内容と繰り返しになりますが、やっぱり設計図どおりに現場ができているとは限らないというのが実情でございまして、中身を開けてみないと実態は分からないと。実態を調査した結果、金額が増減する、作業が増減するというのはございます。 今回の工事は、相当の金額の工事でございまして、この変更の内容自体は、全体の数%の金額の変更でございます。程度が少ないからということではございませんけれども、改修工事の場合には、一定程度このぐらいのぶれが出るというのは今までもあったことでございます。 それから、現場を進めていく中で、今回は工期厳守でございますので、必要最小限の内容で工事を発注しているところでございますけれども、少し工期に余裕があるとか、もう少しここを直したほうが利用者の利便性が上がるだろうという場合には、そこは判断して多少の追加的な工事をするということはございます。 今回の内容についても、例えば、1番の仕上げ、建具の変更ですとか、それからシャッターの部品交換なんていうのも、もともとはそれなしで既存のものを利用していただこうという計画でしたけれども、状況を見て所管と調整をした中で、例えば建具でしたら、この扉よりもこの扉のほうが使い勝手がいいだろうという細かな変更が積み重なってこの金額になったというような状況でございます。 もちろん新築であれば、全て織り込み済みで設計して、織り込んだものを現場につくるということでございますので、こういう類いのずれというのは出てきませんけども、改修工事に関しては、パーセンテージでいうと、このぐらいの変更というのはどうしても出てきてしまうというのが実情でございます。 以上でございます。

そもそも目黒区の管理する施設の中で、開けてみないと分からないというのはちょっとどうなのかなと思うところなんですけれども、あと建具の変更とかも、もともとそこまでこういった仕様感ができるようなものでつくりましょうというふうに契約はしないんでしょうか。その仕上げ及び建具の変更って、こうできたらいいよねというのがもちろんあると思うんですけど、それを議決があったりとかして、もう決まった後で、よりよいものをというのが同じ値段でできますとかだったらまだ分かる、同じ工期でできますなら分かるんですけれども、最初の契約のときからどうしてこう、積み重なってではあるものの、結構な金額ですよ。そこは、やっぱり契約からの何でこういうふうにというのをちょっともう一度御説明お願いします。 例えば、アスベストが出てしまったとか、何か思ってもみなかったことというんだったら分かるんですけれども、最初からここをこういうふうに変えましょうというところの部材の変更だったり、数量の変更だったりというのは、最初の契約の段階である程度数量とかも想定して計算をして、契約を結ぶべきだと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。
一部おっしゃるとおりだと思います。設計の段階で内容をつぶさに確認して、センチ単位、ミリ単位で状況を確認して設計というのができれば、それは理想的でございますけれども、やはり技術的には、ここの部分に収まると思ったものが実際には、開けてみたらほかの部品がそこを邪魔してどうしても入らないとかということは必ず起こりますので、改修工事の場合にはやはり一定の変更が出るということは御理解いただきたいと思います。 建具の変更なんかは、確かに御指摘のとおり、最初にこの形でいきますよというのを完全に例えば立面図とかデザインとかで絵を描いて、所管と調整して、これでようござんすねということで、設計をつぶさに詰めれば、それも理想的にはできると思いますが、やはりその辺は、費用対効果というところで、その辺の設計を精緻にやっていきますと、かなりの時間を要する、それから工期も決まっていますので、工事に入るまでの時間もかなりかかってきますので、一定程度の想定の下で、それから先ほど申しましたダクトが思っていたのと違うところを通っているということも実際にあります。 これは、設計のときには、要は新築の設計のときには、ここを通すという理想的な絵を描きますけれども、実際に施工してみると、収まらないので、そこの配管を切り回して現場を仕上げて、それが最終的に施工図として詳細まで反映されていなければ、最終的な収まりまでは把握できないというところは細かい点では必ずありますので、そういったところの調整がどうしても出てくるというところでございます。 そういう意味では、設計の段階でできるだけ調査して、細かく決めて現場に入るというのは確かに筋でございますけれども、そこにはちょっと一定の限界があるという御説明とさせていただきたいと思います。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

私からは、改修工事後の引渡しについてお聞きしたいんですけれども、先日、中目黒の住区住民会議の方から、中目黒スクエアの住区で使わないはずのお部屋がちょっと汚れていたというようなお話を聞きました。それで、改修工事後の引渡しというのは全部確認するものなのかなと思うんですけど、そのあたりを教えてください。 以上です。
委員がおっしゃるとおりでございまして、今回の改修工事の対象となっていないお部屋について、ちょっと養生が不足していて、ほこりが入ってしまったという状況があったのは事実でございます。工事の範囲外でしたので、そちらについては汚れの状況をしっかりと把握せずにいたというのが実際のところでございます。そちらに関しては、御意見もいただきまして、先日も現場を確認させていただきまして、職員のほうで拭き取り等作業をさせていただいたというところでございます。 この辺につきましては、工事範囲内外にかかわらず、今後きちっと状況を確認した上で引き渡すということで内部に徹底していきたいと思っております。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。

するつもりはなかったんですが、西村委員の質疑を受けて、私もちょっとあれなんですが、分かりますよ、改修の難しさというのは分かります。私もそういう仕事をしていたからよく分かりますけど、さはさりながら、危惧しているのは、やっぱり最近不調が多いと。なかなか目黒も大きな建設会社さんがないという中で、今回も区外の業者さんが入ってくると。区内の業者さん同士なら、ある意味コミュニケーションがよくて、仕事が取りやすい部分があるかもしれないけども、やっぱり目黒の仕事の仕方とかが分からないかもしれないから、その辺でコミュニケーションが悪いんじゃないかという危惧が私はあります。 なので、そういう意味では、発注者の区の管理もしっかりしてほしいなと。先ほどの技術者がやっぱり今少なくなっているということで、若い方なんかも経験不足じゃないのかなというふうなことも危惧しています。 そういった部分で、やっぱり施主としてしっかり物を言わなきゃいけないことは言ってもらいたいと思うし、あと、あるいはその設計管理をしている人たちもしっかりと押さえるべきは押さえなきゃいけないと思う。そういう部分で、その音頭を取るのはやはり施設管理課の皆さんだと思うので、そこをしっかり今後の発注するものについては、今回のこういったものを見て、改めていかなきゃいけない部分もあるんじゃないかなと思うので、その辺の感覚というか、意識というのはどういうふうにお持ちかだけ確認しておきたいと思います。 以上です。
今回、建築、機械、電気の中で、区内事業者が電気だけで、あとはほか区外ということで、こういった形のものというのはこれまでもよくあったというようなところでございますけども、確かに区内業者さんは、いつでもいろんなところで工事を一緒にされているというところであれば、コミュニケーションも円滑にいくかなというふうに思います。 今回、区外業者ということもあったので、我々も工事を円滑に進めるために、管理というところでは少し気を遣ってきたところもございますけども、いろいろとお聞きになっているというところもあったりして、そこで、我々も一堂、この建築、機械、電気を集めて、今回の工事、この工事が進まないと次の工事が、後が待っている、きちんと進んでいかないというところがありましたので、その意識合わせで、この工事がどういう目的を持っているのかだとか、そういったことを含めて、きちんと管理者、それとあと区のほうも入って、ここは意識合わせをしてきたつもりでいます。 ただ、そうは言いながらもというところもありますので、そういった困難なところがあった場合に、きちんと区のほうでコントロールといいますかしていけるように、これからも努めていきたいと思っていますし、区の職員の教育というところも、そういったところも含めてこれから進めていきたいなというふうに思っております。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)契約報告(4件)についてを終わります。

次に、(6)公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置の実施及びインフレスライド条項の運用について、報告を受けます。
それでは、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置の実施及びインフレスライド条項の運用について、引き続き契約課長のほうから御説明いたします。 初めに、項番1の経緯についてでございますが、国は令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価、いわゆる新労務単価と令和8年3月から適用する設計業務委託に係る新技術者単価を決定・公表したところでございまして、東京都における単価は対前年度比約3.3%の上昇となりました。 また、技能労働者への適切な賃金水準が確保されるように、令和8年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、令和8年2月まで適用してきた旧労務単価を用いて予定価格を積算していた工事や、旧技術者単価を用いて予定価格を積算していた設計業務委託等については、受注者が新労務単価または新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を請求できるよう特例措置を定めるとともに、既に契約をしている一定の工事については、インフレスライド条項を適用して、新労務単価を反映するよう各自治体に対して要請しているところでございます。 区では、この要請を踏まえ、令和8年3月1日から特例措置の実施及びインフレスライド条項の運用を行うことといたしました。 項番2、令和8年3月以降の実施概要でございますが、こちらは別添の資料を御覧ください。 まず、1つ目の特例措置の実施についてでございます。 特例措置の対象となる案件は、令和8年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものと、設計業務委託のうち旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているものでございます。 特例措置の内容は、該当する案件の受注者が新労務単価、または新技術者単価に基づく契約金額に変更するための協議を請求できるというものでございまして、契約金額の変更につきましては、資料記載のとおり、新労務単価または新技術者単価を用いて、変更後の契約金額を計算し、その計算された金額と当初の契約金額の差額、これを請求することができるというものでございます。 次に、2つ目のインフレスライド条項の運用についてでございます。 対象工事は、令和8年3月1日が工期内にある工事で、かつ残工期が基準日から2か月以上ある工事でございます。必然的に年度をまたぐ工事になりますので、債務負担行為を設定している工事は該当いたします。スライド額は、契約に係る変動額から出来高部分を控除した額の1%を超える額でございます。 恐れ入りますが、説明文にお戻りいただきまして、項番3の実施状況でございます。 こちらは令和7年3月以降の契約における特例措置及びインフレスライド条項運用の実施状況でございます。 (1)の特例措置につきましては、対象となる工事33件のうち29件で申請をいただきました。契約金額の変更は資料記載のとおり、5,311万6,008円の変更がありまして、労働者の賃金引上げ等の対応がされたところでございます。 次に(2)のインフレスライドにつきましては、対象となる工事の2件のうち1件で申請があり、3,892万9,000円の変更を行ったものでございます。 私からの説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

質問2点ございます。 目黒区では、令和8年4月1日以降の契約締結分から、前払い金、中間前払い金の支払い限度額について撤廃されることになりました。前払い金の限度額の設定につきましては、従来から自治体ごとに設定の状況が異なっておりまして、国は企業の資金繰りの円滑化、安定化に向けて、前払い金の限度額の見直しについて求めてきておりましたため、喜ばしいと感じております。これを前提に伺います。 長い工期の工事について伺います。 前払い金や中間前払い金について、支払い額が多い場合と少ない場合とで、その後に受注者からインフレスライド条項の適用申請があり、要件を満たして適用された場合には、制度上は、工事期間全体を通じた最終的な工事費の総額に違いは生じないという理解でよろしいでしょうか。1点目です。 2点目なんですけれども、制度上というよりも実質的な部分に対してなんですけれども、前払い金が多いと、事業者が早期に資金確保をすることができ、その結果、施工済み部分が増えて、スライド対象の部分、つまり未施工の部分が減ると思っているのですが、この認識が合っているか教えてください。また、前払い金が多いと、価格上昇前に資材調達をすることができ、実際上のコスト抑制につながると考えておりますが、そこについても認識を伺います。 以上です。
インフレスライド条項に関するお尋ねかと存じます。 それで、まず、このインフレスライド条項に関して基準となるのは、あくまで契約金額でございまして、前払い金が直接影響するものではございません。 ただし、一方で、前払い金ではなくて、実績払いをしていきますと、その実績については既にお支払いをしているということになりますので、そちらに関して影響が出るものはございますというところでございますが、いずれにしましても、この基準日というのは、インフレスライド条項適用に関して一定の基準日を設定しまして、それ以降の金額に対して金額の変動を設定するものでございますので、必ずしもそれまでの間にお支払いをしているからといって、それが直ちにこのインフレスライド条項の適用に大きな影響があるというふうに認識してはございません。 以上でございます。

私の認識がいろいろ間違っていたようで、すみません。 ちょっと分からないんですが、ということは、令和8年度4月1日以降の契約締結分については、前払い金、中間前払い金の支払い限度額が撤廃されても、インフレスライド条項への影響は特にあまりないということなんでしょうか。 以上です。
まず、初めになんですけども、論点がというか、項目2つございまして、特例措置の適用とインフレスライド条項の適用、2項目あるかと存じます。 まず、特例措置の適用に関しましては、新労務単価を適用するというものでございますので、そもそもの契約金額を当初から変えるというものでございます。 一方で、インフレスライド条項につきましては、インフレが起こったことを背景といたしまして、一定の基準日を設定しまして、それ以降の金額の上昇分を反映させるというものでございまして、いずれにしましても、先ほどの御答弁の繰り返しになりますが、大きな影響を与えるものではないというふうに認識してございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

項番3の特例措置の対象件数33件で、申請件数が29件ということですけども、こちらはあくまでも、受注者からの協議の申出があった場合について、インフレスライド条項を運用するということなんでしょうか。
まず、制度の仕組みといたしましては、申出があって初めて適用するものではございます。一方でなんですけども、何も言ってこないから何もしないよということではなくて、この残り4件につきましては、どういう理由で適用しないのかなということはきちんと確認をしてございまして、その中で私どもとして把握している内容といたしましては、設計労務単価というのは、あくまで区のほうで積算を行うための根拠でございまして、工事事業者さんのほうでは、それとは別に実際にかかったお金とか、そういうものを積算して、入札価格を設定されているところでございます。 その中で、いただいた御回答といたしましては、4件全てもうこの新労務単価を前提とした単価が反映されているので、ここであえて申請をして、その分を請求しても、それが事業者さんの従業員のお給料に反映されるとか、あるいは下請代金に反映されるとか、そういう見込みがないというふうなところで申請がなかったというふうに認識しているところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。4件についてはもう既に織り込み済みだったということなんですけども、このインフレスライド条項の労務単価が上がることによって、実際に働いている人の単価が上がっているかということの確認というのはできるんでしょうか。
単価が上がっているかどうかの確認についてでございますけれども、まず、これまでといたしましては、まず使用用途の調査を毎回実施しているところでございまして、あと請求書、インフレスライドに関して御請求いただく際に、下請企業との間で既に締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者への賃金の引上げ及び法定福利相当額を適切に含んだ下請契約について適切に対応していただきますという一定お約束をいただいた上で、適切な対応を図っていると、そういう状況でございます。 以上でございます。

ちょっと今、私が理解できなかったんですけども、前提としてはそうなっているけれど、区が直接、違反はないというふうに見て、直接確認するということはあまりできないということなんですか。お願いします。
まず、そもそも契約でございますので、お互いの信頼関係に基づいてやっておりますので、先方を信頼することが大前提というところでは認識してございます。 一方でございますが、それを実際にやっているかどうかを確認するのかどうかというところでございますけれども、そこも結局賃金台帳とかを確認するしかないので、もしやるとしたら、やり方とかを検討する必要があるというふうに認識しているところでございます。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置の実施及びインフレスライド条項の運用についてを終わります。

次に、(7)令和8年度労働報酬下限額について、報告を受けます。
それでは、令和8年度労働報酬下限額について御説明いたします。 初めに、項番1でございます。 目黒区公契約条例におきましては、条例の適用となる契約において、業務に従事する労働者の方に対して支払わなくてはならない労働報酬下限額を定める場合には、あらかじめ目黒区公契約審議会に諮問することとしております。 令和8年度の労働報酬下限額については、令和7年8月26日に審議会へ諮問を行い、令和8年3月3日付で、公契約審議会から別紙1のとおり答申をいただいたところでございます。答申の内容は後ほど補足をさせていただきますが、区はこの答申を踏まえ、令和8年度の労働報酬下限額を決定し、令和8年4月1日付で告示したところでございます。 次に、項番2を御覧ください。 まず、(2)の労働報酬下限額の設定の考え方について説明させていただきます。 工事請負契約の労働報酬下限額につきましては、東京都の設定した最新の公共工事設計労務単価を基に、目黒区労働報酬下限額を設定しております。 まず、アの熟練労働者や一人親方と呼ばれる労働者の労働報酬下限額ですが、東京都の設計労務単価を時給換算するために1日8時間で割りまして、得られた金額を90%にした額を労働報酬下限額として設定しております。資料では、特殊作業員の例に挙げているところでございます。 なお、東京都が設定しない設計労務単価につきましては、令和7年度に設定した労働報酬下限額に令和8年度の設計労務単価、全職種の平均伸び率を乗じたものを設定しております。 次に、その下、イの熟練労働者や一人親方に当たらない労働者、いわゆる見習等と呼ばれる方々でございますが、こちらは都の設計労務単価における軽作業員の設計労務単価を時給換算し、70%にした額1,637円を設定いたしました。 次に、ウの業務委託契約及び指定管理協定の労働報酬下限額については、パートタイムの会計年度任用職員に係る報酬やその他の事情を勘案して算定をしており、令和8年度につきましては1,496円で設定させていただきました。 以上の内容につきましては、別紙2のとおり、令和8年4月1日付で告示をしております。 資料前後して申し訳ありません、最後に別紙の1の答申を御覧ください。 別紙1の項番1~3については、先ほど御説明した内容と重複しますので説明は省略させていただきまして、項番4を御覧ください。項番4は、今年度の審議会各委員からいただいた御意見でございます。 まず、(1)公契約条例の運用では、これまでの検討課題の整理と労働者に対する周知の強化について、(2)では、労働報酬下限額では、事業者の事情を考慮した検討について御意見をいただきました。 区では、令和8年度の審議会において、これらの意見を踏まえた検討を行っております。 簡単ではございますが、御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1点伺います。 別紙1の裏面、4番、各委員からの意見の中の(1)のイ、公契約条例の周知について伺います。 まず、私の質問は、労働報酬下限額自体の多寡について触れるものではなく、あくまで公契約条例の周知の実態を把握するべきではないかという観点からの質問であることをあらかじめ申し上げます。 その上で、答申におきまして、労働者に対して、公契約条例についてより周知を図られたいとの意見が示されておりますが、現時点で事業者や労働者に対して、どの程度周知が行われているのか、客観的に把握しているデータはあるのでしょうか、伺います。令和3年度のアンケート実施が最新であると認識していることから伺います。 以上です。
ちょっと前提のところから整理をさせていただきますと、公契約条例第10条におきまして、労働者等に対する周知として、「受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務を実施する場所の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は当該事項を記載した書面を労働者等に交付しなければならない」ということで、労働者等の範囲であるとか、労働報酬下限額を周知するようにというふうに定められているところでございます。 一方で、具体的にどのように周知がされているかについてでございますが、確かに委員おっしゃいますとおり、全ての事案についてどういうふうに掲示されているかを客観的にこちらのほうで把握しているものではございません。そういうことを踏まえますと、これから公契約審議会において改めて御議論いただきながら、どういうふうな周知を図っていくのが適切かを検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 公契約審議会の議事録におきましても、条例の周知状況や労働者への周知実態について、把握の必要性があるということが繰り返し指摘されております。制度の実効性を担保するためには、まず実態を把握することが前提になると考えますが、この点についての区の認識を伺います。 以上です。
実態の把握に関するお尋ねでございます。 まず、2つ側面を分けて考えなければいけないのが、事業者さんのほうから周知されているのかという面と、それから労働者のほうにそれが伝わっているのかという、2つ側面があるかなというふうに認識してございます。 私どもといたしましては、先ほどと似たようなお答えになりますけども、当然にやっていらっしゃるとは考えております。一方でなんですが、例えば、掲示されているものとかを労働者の方が御覧になって、実際に把握しているかというと、そこはちょっと難しい面もあろうかなというところは、これまでの公契約審議会の議論の中でも触れられてきたところでございます。 一方でなんですけれども、その事業者さんを通り越して、直接被用者さんに私どものほうから周知ができるかというと、それも簡単ではないなというところもございまして改めて公契約審議会、雇用者代表も被用者代表も入っている審議会でございますので、そういった中で議論が必要というふうに認識しているところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 令和7年度の目黒区の本会議におきましても、事業者向けの実態調査の実施、アンケートですとか、労働者を対象とした調査についても、他会派さんからですけれども、目黒区公契約要望がありまして、それに関して、目黒区公契約審議会において御審議いただいた上で検討する旨の答弁がなされておりました。現時点では当該審議会において、いずれも結論には至っておらず、検討段階にあるという認識でおります。 今後についてなんですけれども、審議会において周知状況の把握が必要であり、アンケートが必要であるともし結論が示された場合に、区としてどのように対応すると、現時点でなかなか言いづらいと思うんですが、この辺について予測といいますか、所感を伺います。 以上です。
まず、アンケートの取り方について補足をさせていただきますと、事業者アンケートというものは実施している一方で、なかなか被用者さん向けのアンケートが難しいというところもございますので、その審議会での議論の内容も踏まえながら検討していきたいという意味で、ちょっと今明確にこうしてきたとか、そういったところをプランとして持っているものではございませんというのが現状でございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

審議会の委員からの意見としての事業者の事情も十分考慮されたいという部分で、事業者さんの事情というのを、区は事情がどうであるというふうに把握をしているかというのと、それを基に検討されたというところで、そこの検討についてお伺いします。 あと、もう一点、23区の下限額の状況というのを令和8年度はちょっとまだ把握できていないかもしれないですけど、7年度とか、これまでも踏まえて、目黒区がどういうような状況であるか分かれば教えてください。
まず、事業者さんの御事情の把握でございますが、ちょっと資料が分かりづらくて申し訳ございません。 4番の(2)の項目の名称のほう、業務委託契約及び協定に定める契約に係る労働報酬下限額についてということで、これ具体的なところは、資料のかがみ文のほうに戻っていただきまして、2の(2)のウでございますけれども、業務委託契約及び指定管理協定ということで、こちらが、今回1人1時間当たり1,496円ということで、対前年度で198円の増額ということでございまして、かなり上がっているなというのがまず実態としてございます。 これを踏まえますと、払わなければ賃金は上げれば上げるほど、事業者さんの要は収益構造というのは苦しくなるというところは、一般的にはこれまでの議論なんかも通じて把握をしているところでございます。 一方でなんですけども、こちら記載のとおり、記載の内容を踏まえて上げているものです。これ上げざるを得ないということで、従前、令和7年度中ですと、他区に比べて一定低いんじゃないかというような御指摘も審議会の中でもいただいてきたところでありますけれども、これでかなり他区並みに近づいたか、あるいは他区が大きく変えていなければ、それと相当する金額になっているのかなというふうに認識しているところでございます。 以上でございます。

その事業者の事情も十分考慮されたいという部分は、事業者さんに直接、直接というかヒアリングをされているのかなと思ったんですけれども、そういうわけではないということでしょうか。 あと、他区と比べてというところでいうと、目黒区では昨年度とかも、この表でいうとB掛ける90%、B掛ける70%というのは同様で来るとなると、これまでと同様の進み方になると、あまり他区との比較もこれまでと変わらないのかなと思うんですけれども、そちらの点もお願いします。
まず、この検討の大前提につきましては、事業者、被用者双方の代表もいただいておりますので、そこでのお話を聞くのが第一とは考えておりますけれども、私どもの様々な業務をしている中でいろんな事業者さんの声を伺う機会もございますので、そういった中では、当然にやっぱり払わなければいけない賃金が上がるたびに厳しくなるというところは把握はしているところでございます。 一方でなんですけども、ちょっと話を整理する必要があるのが、本文の資料の2番の(2)のア、イ、ウなんですけども、アやイは、全国的な統計調査に基づいて、かつ東京都の内容に従いまして、それで決めているものでございますが、例えば90%とか70%、そういったところに関しましては、他区と比べて決め方に差があるということが実態としてはございます。 一方でなんですけど、目黒区としてこの90%であるとか、70%であるとか、そういった数値につきましては、この制度の導入以来この数字で来たというところもございますので、これ変えるとすると、改めて制度の導入時点と同様の議論というか、検討は必要になろうかなというふうに認識しているところでございます。 一方でなんですけれども、ウのほうの業務委託契約及び指定管理に関しましては、従前他区と比べて安いという指摘もいただいたところでございますが、今回上げているというのが現状の認識でございます。 以上でございます。

あとは、入札とかへの影響に関しまして、この下限額というのは何か影響すると考えていますか、お願いします。
まず、そもそもなんですけども、私どもといたしましては、この下限額を前提に予算の整理を行いまして、この金額で必要な発注はかけているというところでございます。 一方でなんですけども、これ、あくまで下限額でございますので、実態としましては、例えばなんですけども、下限ということは、要するに一番お給料の低い方の水準になりますので、もうちょっとお給料が高い方とかがいらっしゃる場合に、下限は上がっていっても、ほかの方の部分が上がらないとか、そういった課題はあろうかというふうに担当としても認識してございまして、改めて、これはお金のかかることで私一存で申し上げられないところはあるんですけれども、財政所管とも調整協力しながら、適切な見積りなどには努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)令和8年度労働報酬下限額についてを終わります。

次に、(8)令和8年度目黒区防犯機器等購入緊急補助事業について、報告を受けます。
本件は、令和7年度に実施をいたしました家庭用防犯機器の購入費の補助、これを令和8年度も実施するというものになります。 まず、1つ目の趣旨ですが、これは依然として予断を許さないトクリュウ、それと闇バイト絡みの強盗被害、これを防止するために、防犯機器の購入や設置を支援することで各家庭の防犯力の向上を図っていくというものになります。 2つ目の補助対象者ですが、これは区の住民基本台帳に登録されている世帯主、あるいはその家族ということになるんですけれども、この事業、実は東京都の補助事業を活用していまして、都の補助金に区の補助金を上乗せしているんですけれども、令和8年については、東京都はより多くの方に防犯機器を設置してほしいということで、令和7年度にこの事業による補助を受けた世帯は令和8年度は申請不可という方針です。 したがいまして、目黒区についても2度目の申請は不可といたします。これは、例えば、令和7年度に都内の他の自治体でこの補助を受けられた方が令和8年度に目黒区に転入してきて申請してきた場合、これも対象外ということになります。 なお、記載ないんですけども、参考ですが、令和7年度は957件の申請がありまして、補助総額は約2,400万円でした。 3つ目の補助対象品ですが、これは昨年度と全く変わりありません。 ちなみに、令和7年度一番申請が多かったのがカメラ付のドアホンで約380件、次いで防犯カメラが370件、3番目が防犯性能の高い鍵、これが約180件の申請でした。 4つ目の補助金額についてですが、上限を3万円として、購入費用の4分の3を補助、これは令和7年度と変わらないんですけれども、令和8年度は負担の割合が変わります。令和7年度、都が2万、区が1万の負担だったんですけれども、令和8年度については、都が1万ということですので、区としましては、令和7年度の支援水準と同じがいいであろうということで、令和8年度については、区2万とさせていただきました。 5つ目の申請期間ですけれども、先般都の補助金の交付要綱が来ましたので、現在それを確認しながら、令和8年度バージョンの区の要綱、それと申請書等々を作成中でございまして、4月1日以降購入分を対象として、5月1日受付スタートといたします。これは令和7年度と同じでございます。 締切日なんですけれども、この事業、先ほども申し上げたとおり、都との連携事業でございまして、実は4月の早い段階で、今度は区から都に補助金の申請を行わなければならないので、令和7年度は2月の末日を締め日として、3月中にもろもろ書類を整える、こんな想定で動いてみたわけなんですが、実際やってみると、駆け込み申請がかなりありまして、2月だけでも120件ぐらいの申請があったと思うんですけれども、しかも書類の不備も結構多くて、書類をそろえるのに大分苦労したということもありましたので、令和8年度については、昨年度よりも1か月早めた1月29日といたしました。 それと、記載なくて恐縮です、この事業の周知に関してなんですけれども、現在区の公式ウェブサイト、それと区報の4月1日号でもって情報の発信を行ったところでございます。 今後の展開といたしましては、現在パンフレットを作成中でして、出来上がり次第、1階の西口付近の生活安全課の掲示板のところに設置をいたします。それと、この先、防犯系の研修会とか協議会がありますので、そこで直接的なアナウンスを行っていきます。 あわせて、目黒、碑文谷両警察署に対しても、区民応接の際などに積極的に周知協力を行っていただけるよう働きかけを行ったところでございます。 それと、SNSによる情報発信につきましても、昨年度同様、区の公式LINEですとかXを活用できるよう、主管課と相談をさせていただきまして、配信の手法ですとか、タイミングなどについて前向きに調整を進めてまいりたいと考えております。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

僕は、これはいわゆるトクリュウのそういった犯罪を防ぐために防犯性能を上げていこうということで、東京都の事業を活用してということで、東京都の8年度の補助要綱が出ましたので、それに併せて、7年度で実際この事業を受けた方は受けられないということと、東京都も7年度は東京都2万円でしたので、4万円だったと思いますけども、東京都が今回1万円になって、3万円ということになりました。 先ほど7年度の実績を教えていただいて、かなりの件数があったんだなというふうに思いますけども、これ都の事業も緊急なので、多分この8年度で終了になるんじゃないのかなというふうに思います、分かんないけども。でも、基本的には8年度で終わるというふうに思いますけども、区として、今後、東京都の補助を活用されているということであるので、区のほうも、いわゆる今のサンセット方式云々ありますけども、事業として終了にするかどうかというのは、今後検討なのかもしれませんが、今の考えとしてどうかというのをお聞かせいただければと思います。 以上です。
都は、令和7年、8年の2か年限定の緊急的な事業と言い切っていますので、この事業自体は令和8年で終わりとなります。令和9年として区はどうするのかというところですけども、現時点、はっきり言って全くの白紙です。したがいまして、令和8年度の申請状況ですとか、犯罪の発生状況、それと他区の動向等々を踏まえて、適切な対策が取れますよう検討していきたいと思っております。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

御説明の中で、令和7年度に他区で補助、補助というか事業を利用して、転入されてきた方はちょっと駄目だよという話を伺って、そういうこともあるのかと思ったんですけど、例えばドアホンとか鍵とかをつけて1年以内に越してしまうということもあるのかなと思って。これって、目黒区としてはどのように確認をされるのかということをお伺いします。 あと、告知というかパンフレットは作りますけれども、SNSとか区報というのは、今年はどのタイミングでされていくのかというのをお伺いします。
再度申請をどうやって見抜くのかというところなんですけれども、区民であれば当然データを持っていますので、突合は可能なんですけれども、自治体間で利用履歴を個別に突合するとなると結構大変な作業になってしまいますので、申請時の自己申告で一義的には判断いたします。 それと、ウェブサイトについては、4月1日にもう既にアップされています。区報についても4月1日号に載っております。今、パンフレットの作成をしておりまして、5月1日の申請受付までにできれば間に合うようにということでやってはいるところでございます。Xについても、去年7月頃にアップをしたんですけれども、それよりはなるだけ早く周知ができればなというふうに調整をしていこうかと思っております。 以上です。

SNSに関しては、タイミングを見てというか、やはり駆け込みじゃない、1回多分出すと一気に来るかなと思うので、また折を見て出すような形でも使えるのかなと思うので、その広報に関して、なかなかタイミングというのが大事だと思うので、ぜひお願いしたいと思います。 今後、区報も4月1日号というと、多分まだ申請の受付がされてないときに出てしまっていると思うので、そちらのほうもちょっと改めて、例えば、防犯の特集のときとかに載せてみたらいかがかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
御指摘のとおり、広報広聴課等々とお話を詰めまして、適宜広告等を出せるようにしていきたいと思っております。 以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

昨年のその957件のうち、オンラインの申請と、いわゆる窓口の申請って大体どれくらいだったのか教えていただけますでしょうか。 以上です。
すみません、正式なデータを今持っていないんですけれども、毎日決裁を押してみて感じているのは、もう9割5分以上はオンライン申請です。窓口に来る人というのはほとんど少ないですね。そういった印象を持っております。 以上です。

ありがとうございます。それを改めて聞くと、やはりオンラインが申請としては窓口まで出向かなくていいので、証拠写真だとか購入の履歴だとかを撮って送るというような形だとシステムを見ると思うんですけれども。一方で、オンラインが苦手なところに関してもしっかりと対応ができているかというと、その所管だったり、今後の先ほどの周知もありましたけれども、どういう対応を取るかというのは特に変えることはあるんでしょうか。 以上です。
一定程度オンライン等々苦手な方がいるというところで、実は問合せの電話というのが毎日のように来ております。係員のほうが懇切丁寧に説明をしていますので、今のところ申請ができなかったということはないので、電話対応でやっていきたいと思っております。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

ちょっとここで申し上げようか、後で言ったほうがいいのか、すごい迷うぐらい細かい質問なんですが、今ホームページに目黒区防犯機器等購入緊急補助事業Q&Aって載せていただいているんですけど、これって多分令和7年度版で、補助対象期間ですとか、あと他区から引っ越してきての2回目はNGですよというような申請条件とかが令和7年度版でしか載っていないと思うんですが、これっていつ頃差し替える予定なんでしょうか。 以上です。
再度の申請が認められないというのは、Q&Aのほうには載っていなくて、表面にもうQ&Aのところに飛ばなくても見れるような書きぶりになっているはずなんですけれども、Q&Aのほうにもそういった声があるというところでちょっと修正はしていこうかなと思います。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(8)令和8年度目黒区防犯機器等購入緊急補助事業についてを終わります。

次に、(9)令和8年度全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験の実施について、報告を受けます。
それでは、令和8年度全国瞬時警報システム、いわゆるJ-アラートの全国一斉情報伝達試験について報告をします。 本件につきましては、これまで防災課から報告しておりましたけども、今年度から、国民保護に関しましては地域防災推進課が担当することになりましたので、私のほうから報告させていただきます。 本件は、御案内のとおり、国から送信される情報を全国の区市町村に設置されております防災行政無線等を介しまして自動的に一斉放送されるものです。これは平成24年から毎年実施しているものでありまして、今年度につきましては、別添の国からの通知に基づきまして、項番2の(1)にありますように、計4回実施されます。 今後、町会・自治会長等に対しまして郵送にて通知を送付するとともに、ウェブサイトやSNS等を通じまして区民のほうに周知してまいります。 以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(9)令和8年度全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験の実施についてを終わります。

次に、(10)風水害時における危機管理体制の見直しについて、報告を受けます。
それでは、風水害時におけます危機管理体制の見直しについて御報告をいたします。 本件につきましては、2月25日開催の委員会において、見直しの方向性というような形で報告させていただいておりますけれども、調整中としていたものにつきまして、一定まとまりましたので御報告するものでございます。 まず、項番1、経緯についてでございますが、昨年7月、9月に発生しました大雨への対応結果の検証及び課題を踏まえまして、危機管理体制に着目し、激甚化する風水害への危機管理体制のあり方検討会において本案をまとめたものでございます。 項番2、見直しのポイントといたしましては2点、(1)といたしまして、気象庁が発表する防災気象情報に基づいた判断基準として、危機管理体制の基準、避難情報発令基準、避難所開設基準を新たに作成をしたこと。 また、(2)といたしまして、風水害時における被災者支援等の対応の態勢強化のため、各課の役割や協力要請先、また対応業務の明確化を図るとともに、風水害対策指定職員の活動要件についても整理を行ったものでございます。 項番3、検討会見直し案一覧でございますけれども、上のポチ4つ、上から4つ目でございますが、災害対策の本部等設置基準、避難情報発令基準、避難所開設基準、それから参集指定職員の参集基準につきましては、別紙1、A3のものになりますけれども、こちらまとめてございますので御覧いただければと思います。 まず、表の上段、防災気象情報として3つの区分、土砂災害、河川氾濫、内水氾濫等が想定される大雨といたしまして、来月、5月からこの3つに整理されることになります。これまでは、防災気象情報が発表された場合には、区として、区内の被害状況等を踏まえながら検討いたしまして、必要に応じて災害対策本部等の設置、避難情報の発令を行っていたところでございます。ただ、昨年のようなゲリラ豪雨等の局所的な大雨の場合には刻々と状況が変化し、甚大な被害を及ぼす可能性がございますことから、検討している時間の余裕はなかなかないと、そういった課題がございました。 このような状況を踏まえまして、表の真ん中辺りになりますけれども、防災気象情報の横、本部態勢というところでございますけれども、迅速かつ適切な災害対応を実施するため、気象庁から警戒レベル3相当以上の防災気象情報が区内に発表された場合には、本部態勢を取ることといたしまして、レベル3相当で危機管理対策本部、それからレベル4以上におきましては、災害対策本部を設置することといたします。 次に、避難情報でございますけれども、土砂災害は一たび起これば人命に関わることになりますので、土砂災害警報レベル3が発表された場合には、速やかに避難情報として発令をいたします。 一方で、表の欄外、米印に記載のとおりでございますが、河川氾濫、あと大雨については、その後の雨量の見込み、それから目黒川等の河川の状況、避難時における安全性等も踏まえまして、総合的に判断し、必要に応じて垂直避難を含みます避難情報を発令いたします。 表の一番右、避難所の開設についてでございますけれども、こちらは避難情報発令と連動して開設するものといたしまして、開設運営は参集して職員が対応することとし、状況に応じまして危機管理部の職員等が補助応援する想定でございます。 かがみ文にお戻りいただきまして、かがみ文の裏面を御覧いただければと思います。 こちらは、風水害対策指定職員の柔軟な活用についてでございますが、発災初動期から速やかに活用し、機動的な応急体制を確保するために、活動要件、これまでは危機管理本部設置を要件としてございましたけれども、今後は危機管理対策本部、または災害対策本部の設置を要件と改めるものでございます。 次に、被災者支援の充実についてでございますけれども、こちらは別紙2、御覧いただければと思います。 こちらの風水害時における被災者支援等対応の充実に向けた態勢強化といたしまして、災害対策本部または危機管理対策本部が設置された場合には、あらかじめその業務内容に応じまして、担当課として指定するというようなものでございます。 発災直後から想定される様々な問合せに対応するワンストップ問合せ対応業務、それから罹災証明の調査、発行等業務につきましては、協力要請先といたしまして、記載の課を事前に決めを決めておくことで迅速な体制確保を行うというものでございます。 なお、協力要請先の選定に当たりましては、平時業務に基づく専門的知見の活用、それから震災時における災害対策本部各部の役割等を踏まえたものでございますけれども、実際の発災時には協力要請課も繁忙期等の関係がございますので、このあたりは柔軟に対応してまいります。 危機管理部におきましては、ワンストップ窓口全体の総合調整、また各課への応援要請の判断など、被災者支援業務全体の司令塔といたしまして役割を担うものでございます。 かがみ文にお戻りいただきまして、項番4、今後の予定でございますけれども、5月下旬の新たな防災気象情報の見直しと併せまして運用を開始するものでございます。 説明は以上になります。

説明が終わりました。 議事の都合により、暫時休憩します。 再開は午後1時とします。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 先ほどの案件について、防災課長から発言があります。
先ほど私の説明で、1点誤りがございましたので、訂正をさせていただきます。 かがみ文裏面になりますけれども、風水害対策指定職員の柔軟な活用という部分でございますけれども、こちら資料に記載はないところなんですけども、今までの設置要件につきまして、私、先ほど説明の中で、今までの設置要件、「危機管理対策本部設置」と申し上げましたけれども、今までの基準といたしましては、「災害対策本部設置」が要件ということから改正するというものでございます。大変失礼いたしました。 以上です。

それでは、質疑を受けます。

この避難情報が出されるのが、あくまでも気象庁の発表ということだと思うんですけれども、最近、本当に気候危機で、突然大雨が降ったりということがあると思うんですが、そういった判断を区で独自にすることはあるんでしょうかということ。 あと避難所の開設ですけども、高齢者等の避難のところが警戒レベル3ということですが、高齢者の方、あと障害をお持ちの方ですとか、移動に困難を抱える方ですとかは、独自の判断で、自分で避難所を開設しますということを待たずに避難してくる方もいらっしゃると思うんですが、そういうときの対応はどのようになっているかお聞かせください。
2点いただきましたので、順次お答えいたします。 1点目、気象情報の発令ですね。こちらの避難情報という発令に基づきまして、どのような判断をするのかというところでございます。 こちらの左側から警戒レベル5、4、3と記載がございますけれども、こちらはあくまでも気象庁が発表いたします防災気象情報の内容でございます。それに基づきまして、区として、避難情報と書いていますけれども、これがいわゆるどのように避難をしていただくかということを区として判断をいたしまして、こちらを区民の皆様にお伝えしていくというような形でございますので、あくまでも防災気象情報の位置情報というようなものを基にいたしまして、区が判断するというものでございます。 それから、2点目の高齢者の警戒レベル3相当以上の場合には、高齢者等避難というようなものでございます。 先ほど委員のほうからお話がございました大雨につきましては、こちらの米印に記載のとおりでございますけれども、やはり河川、様々な状況がございますので、例えば夜間であれば、避難すること自体危険を伴うというような場合もございますけれども、一方で、高齢者の方々、委員御指摘のとおり、なかなか逃げるにはお時間を要すというような側面もございます。 こういったことを踏まえますと、やはり事前の情報をどれだけお届けするかということも、非常に大切になってこようかと思いますので、大雨ということであれば、ある程度前日からその予報等はございますので、それに基づきまして、区としてSNSですとか、様々な媒体を活用いたしまして、明日の予報、こうなる予想がありますので、御準備ください等々の御連絡はできるのかなというふうに考えてございます。 以上になります。

今の質疑で、結局、聞かれていることの2問目は、避難所を開設する前に三々五々避難してこられる方がいらっしゃったときにどう対応しているのかということだったので、そこの部分、もう一度お願いします。
1点目の補足と今の2点目の話をさせていただきますが、2点目のお話で申し上げますと、避難所を開設する前に、例えば避難されてきていらっしゃる方がいれば、当然職員がおりませんので、そのときに対応できる職員が対応させていただくということにはなると思いますが、必ずしも避難所としての活用というのは難しい面もあるかなというふうに思いますので、避難するのが必ずしも避難所ばかりではありませんので、例えば御自身の御親戚ですとか、御友人ですとか、それから例えば職場に通っていらっしゃるとかそういうことであれば、そういった御自身の身近なところに避難していただくということもあろうかと思いますので、そういったことも含めて避難についての周知をさせていただくということが、今後必要かなというふうに思っております。 それから、1点目の区が独自で判断することがあるのかというお話で言うと、今、課長のほうが御答弁させていただきましたが、こういった防災気象情報が出ない場合であっても、例えば内水氾濫等で何かあった場合には自主避難所を開設するとか、そういった中では区が独自に判断するケースというのも考えられるのかなというふうには思っております。 以上です。

では、警戒レベルとかに関係なく、独自に避難が必要ということでしたら、そういう情報を区民に対して出されるということだと思いますが、そのあたりは周知をしっかりしていただきたいと思います。 あと、もう一つの点で、避難所だけが避難するところではないと、身近なところに避難するように、あらかじめ周知することが大切というようなことだったと思うんですけども、そういったところも大雨が降るよというのは、結構、天気予報で分かったりすることがあるので、そういうときに併せて周知していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
事前の周知ということでございます。 これ、先ほどの最初の御答弁と重なる部分ございますけれども、ある程度大雨等の情報につきましては、前日の予報等もございますので、こういったものに基づきまして、より幅広いチャネルで発信してまいりたいというふうに考えてございます。 以上になります。

先ほどちょっと聞きそびれてしまったんですけれども、避難所にあらかじめ早い段階で行ってしまうと、誰か職員がいればそのとき対応できるけれども、いないこともあるということですよね。その場合、例えばここに避難所を開設する、もしかしたら大雨があり、避難所を開設するかもしれないというときには、それなりに職員の方もどなたかいるようにということが難しいのか分からないんですけど、そのあたりどういうふうにお考えでしょうか。
すみません。私の先ほどのお話がちょっと足りなかったかもしれませんけれども、考えられるケースとして、突然、大雨が降るとか、ゲリラ豪雨が来るといったときには、なかなか職員が参集できない状況もあるので、そういった場合には早めに例えばいらっしゃったとしても対応できないこともあり得るかなといったところでちょっと先ほど話をさせていただいたつもりなんですが、例えば台風ですとか、それから線状降水帯については、最近は半日前ですとか、1日前から、広い範囲ですけれども、大体予報が出てきますので、そういう危険性があるということであれば、今後は早めに例えば職員にそういったケースでは参集することもあり得るということを伝えておきながら、できるだけ速やかに対応できるようにということは、今後心がけていきたいというふうに思っています。 ただ、避難してきたので、誰もいないので対応できないということがないようにできるだけ施設のそこにいる職員などが対応していただくようにはしながら、必要に応じて職員が駆けつけられるようにということは考えていかなければいけないかなというふうに思っております。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。

ごめんなさい。ちょっと聞き漏らしたかもしれないんですけど、見直し案の一つとしての参集指定職員の風水害時の参集基準を新たに策定するという、この新たな基準というのが、ごめんなさい、何なんでしたっけ。お伺いします。
かがみ文の一番最後のポチの参集指定職員の参集基準の策定というようなところかと思います。 風水害時の参集基準ということでございますけれども、こちらは具体的には災害対策本部、それから危機管理対策本部、こちらが設置された際に、風水害対策指定職員が参集するというような基準になります。 以上になります。

そうすると、開設ってなったときには、まだ集まっていないということなのかなということなんですけど、結局、レベル3が気象庁から発令をされて、うちとしても危機管理対策本部を立てて、高齢者避難です、避難所を開設しましょうってなってから、風水害の参集が始まるということになるのか。それだったら、開設のときには、もう開設しましょうというところのための、例えばレベル2とかから参集をかけるのかというと、そこの避難所を開設しましょうってなってから集められるということなんでしょうか。
当然この避難所を開設、レベル3でかつ土砂災害の場合には、これは生命に大きく関わる部分になりますので、避難所開設というような形になります。 避難所開設におきましては、当然、立ち上げる者が必要になりますので、参集して、職員はそこに間に合うような形で、情報をつかんで開設の準備をするというようなものでございます。 ただ一方で、夜間等の場合もございますので、こういった際には、その体制が取れるように、こちらの危機管理部を中心とした活用、我々が中心となって避難所開設に当たるというようなことも想定してございます。 以上になります。

そうすると、結局、私としては、開設しましょうってなったから集めるのではなくて、新たに策定するからには、何かあったときのためにといって、事前にというか、近くに来てくださいというような形で参集をされると思うので、それはそもそもは参集指定職員じゃない職員の方がもともとは一番最初にいる、その上で参集するということなんでしょうか。その基準というのが、やっぱり何か始めようという事前に集めなければ、その参集の基準の意味がないのかなと思うんですけど、そこの点はいかがですか。
ちょっと補足をさせていただきますけど、今回、防災気象情報の状況によってどういうふうにしていこうかという基準の体制をつくったというのが今回のことでありまして、レベル3、それからレベル4によって地域避難所を開けていくということも、これからやっていくというふうに決めたというところなんですけども、先ほどもちょっとお話をさせていただきましたが、事前に大雨が降るですとか、台風が来るというようなことで、恐らくこれくらいの警報だったり、防災情報が出そうだということが分かっていれば、事前に準備をして、すぐに必要なときに地域避難所を開けられるように準備をしていくというのは、事前にやっていくということになろうかと思っています。 ただ一方で、先ほどお話ししたように、急にゲリラ豪雨のような形で短時間にというときには、すぐに対応はしますけれども、降っているときに間に合わないケースもあろうかと思いますので、そういったとき日中であれば学校職員の方がいらっしゃいますので、まずはそういった方に対応していただく。その中で危機管理部の職員ですとか、参集職員を随時向かわせるといったような対応になってくるのかなというふうに思っています。 夜間ですとなかなか難しいところはありますので、基本は危機管理部の職員が対応しながら、参集指定職員にも招集を呼びかけていくというような形になっていくのかなというふうに考えております。 以上です。

これって新たに策定するって書いてあるんですけど、策定はもうしたということですか。それとも、これからしていこうということなんですか。したとしたら、その基準というのはどの段階で招集をかけるんですか、その風水害のときに。
こちらの新たな基準の策定でございますけれども、これはある程度現段階では機械的に動くというような形の体制づくりというふうに考えてございまして、先ほどの避難情報が、土砂災害になりますけれども、土砂災害であれば避難情報としてレベル3相当が発令されたタイミングで避難所を開けるというような形になりますので、避難所を開けるイコール参集するというふうな形の枠組みをつくったというものでございます。 ただ、委員が先ほど御案内いただいたとおり、実際にどのあたりから準備を始めていくのかとか、そのあたりの運用ですね、実効性のある運用にしていくためには、今後そういった仕組みをどのような形で適用に向けてやっていくのかというのが必要になりますので、このあたりの運用につきましては、今後とも引き続き検討していく必要があろうかなというように考えてございます。 以上になります。

私は結局、避難所の開設は参集指定職員が来ないと避難所は開設できないというふうに思っていました。なので、避難所を開設するってなってから、はい、来てくださいでは遅いんではないかなというような考えなんですけれども、そちらの点はいかがですか。
確かにおっしゃるとおり、まず基準としては、こういう警報が出たときには開きましょうねという考え方を、まず今回つくったといったところを一つ御理解いただきたいのと、それから何かあったときに職員がいないので開けないという状況がなるべくそういった時間がないように、危険性が予報とかで出ていれば、初めのうちから準備はしておくということになろうかと思います。 その中で、いざ、そういった危険性が高まってきたなということになれば、警報が出る前であっても、職員を避難所に向かわせたりですとか、本当に警報が出たときにすぐ開けるようにということで、事前に配置をするということは当然考えられると思いますので、このあたりについては、先ほど課長も申し上げましたけれども、実際にどういう形で運用していくか、どういうふうにしていくかというのは、これから関係所管等も交えて対応を検討していきたいというところで今進めているところでございます。 以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

被災者支援についての充実ということで、別紙の2を今拝見しています。ワンストップの対応をお願いしたいということで声が上がりまして、昨年の水害のときですね。今回、こういう対応をしていただけることになったのはよかったなと思っています。 コールセンターの業務という部分になるんですけども、これはどの段階で立ち上がって、コールセンターは、当然、危機管理部ではなくて、多分委託になるのかな。その辺を確認していただければと思います。
こちらのワンストップ問合せ対応の立ち上げについてでございます。 こちら上の囲みに記載させていただいているところではあるんですけれども、災害対策本部または危機管理対策本部が設置された場合には、この体制に切り替わるということでございます。 ただ一方で、ワンストップ問合せ対応について、この記載の協力要請先にどの程度の人数を割くのか等につきましては、その被害の状況であるとか、問合せの状況、こういったことを踏まえながら、人数の割り振りを考えていくのかなというふうに考えてございます。 すみません、もう一点ちょっと追加でございますけれども、こちらの協力要請先といたしまして記載している課につきましては、こちらに配属されている職員が従事するというような位置づけでございます。 以上になります。

つまり、委託ではないということですね。

では、コールセンター自体も危機管理部のほうでしっかりやっていくということだというふうに認識しました。 要は、ワンストップできたよと、ここへ多分連絡してくださいということになるんだろうと思うんですけど、要はかけると。それで皆さんはどういうことが例えばできるかというのは、僕らだと、全部頼めるというか、お願いしますという話になるんですけど、多分、どういうことを依頼したらいいかというのが、逆に分からないケースもあったけど、取りあえず連絡したということがあるので、いろいろコールセンターはいわゆる委託じゃなくて、危機管理部の方がやってくださるということだから、ちょっと安心はしているけど、逆に投げかけるという、こういうことも必要ですよというふうなやっぱり対応が必要なんじゃないかなと思うんですけど、そういう対応になってくださるのかどうかというのを確認したいなというふうに思います。
やはりこちらの被災者支援等対応の業務につきましては、本当に幅広くまたがる分野かと思いますので、当然立ち上げのタイミングと同時に職員一同で、こういったお問合せにつきましては、こういった御案内をするというような意思統一が当然必要になろうかなと思っております。 それにつきましては、被害の状況等によりけりだとは思うんですけれども、漏れがないような形で、横串を刺して連携をしてまいりたいというふうに考えてございます。 以上になります。

その上でやっぱりなかなか情報って行き渡らなくて、現実的にその災害の後処理で皆さんくたくたになっていて、そこに連絡が行かない場合もあるので、アウトリーチじゃないけども、やっぱり現地に足を運んで、被災を受けているところに顔を出して、こういうところにコールセンターが立ち上がっているので、しっかり一元化の窓口ですので、連絡を取りあえず何でもしてくださいということで、やっぱりこちらが伝える努力をしていかなきゃいけないと思うので、その辺の部分をしっかり対応していただければなというふうに思いますので、その確認と。 これからまた防災フェスとか様々あるかと思いますので、今後こういう形になりましたと、今日のこの報告の内容ですよね。ぜひ、来ていただく区民の方にも周知いただけるような工夫をしていただければと思いますが、いかがでしょうか。 以上です。
やはりこのコールセンター、緊急時のこういった体制になっているということにつきましては、より様々な媒体、様々なチャネルで周知していくことが必要になろうかと思いますので、既存持っている媒体で、さらに工夫をしてまいりたいというふうに考えてございます。 さらには、今後、防災フェスタ等様々な防災行事等ございますので、そういった場面におきましても、このような動きになるということは丁寧に周知してまいりたいというふうに考えてございます。 以上になります。

1点目のアウトリーチの考え方についてお願いします。
これは先日の9月のときもそういったようなお話もございまして、当然、浸水被害等出た場合には、防災課の職員も含めて現地に調査に入ってまいりますので、その際にやはり困り事ですとか、それからいろいろな御要望をお伺いする機会あると思いますので、そうした中で委員お話あったように、コールセンターへのお話ですとか、それからそこでもらったような御意見、御要望についても、しっかりと中で共有しながら対応していくということが当然必要になってくると思いますので、そういったところを引き続きやっていきたいというふうに思っております。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

2点ございます。 1点目、今の同じワンストップの問合せのところなんですけれども、これを見ますと、罹災証明書の申請受付のもののみがオンライン併用のように見えております。 書いていただいたように、大体受電内容が決まっているのであれば、もう少しオンライン対応できるものを増やしたほうが、職員さんの負担が軽減され、かつ区民も便利なのではないかなと思いますが、今後もう少しオンライン併用を増やしていくのか伺います。1点目、以上です。 2点目なんですが、先ほどいろいろな業務にまたがるので、実際にコールセンターが立ち上がったときには、受電する前に、その受電内容のレクチャーがあるというように聞こえたんですけれども、やっぱりふだんしていない業務をいきなり言われても、ちょっと分からない部分が結構あるかと思いまして、私、前職はコールセンター勤務もあったんですけれども、通常のコールセンター業務ですと、ユーザーから問合せがあった際に、誰でも、その日に入った人でも回答できるように、パソコン上で検索できるナレッジを構築しておくのが普通かなと思っていまして、ですのでここに書いていただいているような業務内容である程度決まったものについては、ふだんからナレッジを構築しておいていただいて、その時々の状況に合わせた周知事項は、またそれはそのナレッジの中の周知事項のところに書けばよくて、一回一回レクチャーをするのはちょっと大変なので、そういうような体制をふだんから構築しておいたほうがいいのではないかなと思ったんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。 以上です。
まず、2点いただきまして、まず1点目、罹災証明書等のオンライン活用についてでございます。こちら罹災証明書の申請受付、こちら電話及びオンラインと記載ございますけれども、それ以外の業務にも展開していったらいかがかというようなところでございます。 今現在、罹災証明であるとか、ごみ収集、消毒等、こちらにつきましてはオンライン併用というような形でございますけれども、それ以外の業務につきましても、昨年の状況を踏まえまして、どのような形でオンライン化すると区民の皆様にとって申請等しやすいか、このあたりは十分検証した上で、構築してまいりたいというふうに考えてございます。 それから、2点目でございます。こちら様々な業務にまたがることから、このマニュアル、ナレッジをどう整備していくのかというようなところでございます。 こちらも昨年の9月の状況ございますので、そこで一定どのような形で対応したか、こういった記録当然ございますので、こういった反省検証を踏まえまして、またいつ起きるか分かりませんので、こういったものにつきましては、当時の情報を基に、あらかじめ整備しておくというような体制は組む必要があろうかと思いますので、このあたりにつきましても、内部で前向きに検討してまいりたいというふうに考えてございます。 以上になります。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

今般、風水害時における危機管理体制の見直しということで御報告いただいて、こういうものなのかななんて思いながらお話を伺っているんですけれども、先般、ちょっと趣旨は変わるんですが、避難を必要とする大規模災害のときどうするんですかというような質問をしたときに、避難支援部なるものが立ち上がって、それは教育委員会から看板を掛け替えて、避難支援部を立ち上げて、避難してくる人に対して指導していく、あるいはそこから情報をつなげていくというようなことをお答えいただいたと思うんですけれども、横串という話が出ましたので、そういった意味で区長部局じゃなくて、これは局は違うのかもしれませんけれども、避難支援部の動きというのも並列で分かるように、どんなような活動をするのかということを立体的に見せていただけるといいななんていうふうに思うんですけども、そこに関してちょっとお話を伺えればと思うんですが、いかがでしょうか。
先ほど避難支援部のお話ありましたけれども、災害対策本部を立ち上げるときに組織の見直しをして、ICS型の体制に直したということで御案内をさせていただいておりますけれども、それぞれの災対各部を設けて、効率的にその災害対応ができるようにということで、平時の組織ではなく、いわゆる避難支援部という部をつくって、そこに職員を配置するということなんですけれども、たまたまそこは教育委員会事務局の職員が担当として入っているというだけでありまして、やることに関しては、避難所を開けるのは基本的には地域の方々だったり、参集指定の職員なんですけれども、逆に避難支援部の職員として何をするかと言えば、開設状況の確認ですとか、どれだけ避難されている方がいらっしゃるとか、さらには支援物資だったり、どういったことが今避難所で起きているかといったところを総合的に確認しながら、統括部とやり取りをして、円滑な避難所運営を担っていく、そういった役割を果たす部として考えております。 今回の風水害に関して言えば、恐らくレベル4から災害対策本部を立ち上げることになるんですけれども、恐らくはそこまで大きな規模にはならないと思いますので、避難支援部としては開設状況を確認したり、今どういう状況かというのを随時確認してもらう、そういった形になってくるのかなというふうに思っております。 一方で、先日、御質問あったものは、大震災などでやはり多くの方が避難されてきている状況において、そういった対応をさせていただくということで、先日の御質問には御答弁させていただいたというふうに思っております。 以上です。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(10)風水害時における危機管理体制の見直しについてを終わります。

次に、(11)令和8年度防災訓練の計画について、報告を受けます。
それでは、令和8年度防災訓練の計画につきまして御説明をさせていただきます。 まず、項番1、区民を対象とした防災訓練等についてでございますけれども、まず1点目の初期消火対策訓練につきましては、例年どおり区が小型消防ポンプ等を支給してございます防災区民組織等を対象といたしまして、初期消火に対応します消火器やポンプ操法等の訓練を消防署、消防団の協力の下、実施するものでございます。 次に、総合防災訓練「めぐろ防災フェスタ」でございますけれども、こちらは関係防災行政機関とも連携をいたしまして、今年度も区民参加型の事業として実施をいたします。 こちらは様々な世代の方が興味関心を持って、防災について考えていただけるような内容につきましても、今年度改めて工夫してまいりたいと考えてございます。 会場は、第一中学校で実施する予定でございます。 次に、項番2、職員を対象とした防災訓練等でございますけれども、記載のとおり、参集指定職員の図上訓練を避難所運営協議会の皆様にもお声かけさせていただきまして、合同で実施をいたします。 こちらも令和4年度から開始してございます訓練でございまして、毎年度、地区を変更しながら行っております。 次に、避難所運営訓練でございますけれども、こちらは学校教職員、避難支援部職員を対象といたしまして、町会や住区等地域の皆様にも御参加、御協力をいただきまして、区内5地区の中で、それぞれ毎年1校ずつ選定いたしまして、例年どおり実施するものでございます。 最後に、災害対策本部訓練でございますけれども、こちらについては昨年7月、9月の激甚化する風水害への対応といった視点から、危機管理会議等から災害対策本部の移行手順等について実施するものでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(11)令和8年度防災訓練の計画についてを終わります。

次に、(12)「災害時におけるトイレトラックの活用に関する協定」の締結について、報告を受けます。
それでは、「災害時におけるトイレトラックの運用に関する協定」の締結について御報告をいたします。 項番1、経緯でございます。 本区では、昨年12月に寄付を契機といたしましてトイレトラックを導入し、災害時における重要なトイレ対策の一つとして位置づけるとともに、平時におきまして、防災フェスタ等のイベントを通じて展示・啓発を行い、区民の皆様に対して災害時のトイレ確保の重要性について周知を図っているところでございます。 このたび、目黒消防署から区内や周辺区における災害現場において、被災された方々や消火救助活動に従事する消防職員等の衛生環境を確保するため、トイレトラックを消防活動の場面でも活用したいと、そういったお申出がございました。 区といたしましては、トイレトラックの導入目的でございます災害時における衛生環境の確保という観点、それから災害発生時における消防機関による迅速な活動支援の必要性を踏まえまして、目黒消防署と協議を重ねて、災害時における本区のトイレトラックを貸与することにつきまして合意に至ったものになりますので、令和8年3月27日付で協定を締結したというものでございます。 項番2、協定の相手方は記載のとおりでございまして、項番3、協定の名称は災害時におけるトイレトラックの運用に関する協定でございます。 項番4、主な協定の内容の(1)活動場所につきましては、目黒消防署が出動し、大規模火災など長期間にわたる消火活動や救助活動が行われる災害現場において、トイレトラックの使用が必要と判断された場合に貸与し活用することとしております。 (2)使用者につきましては、当該活動場所において、災害対応に当たっている消防職員、消防団員並びに被災された都民の方々を対象としてございます。 (3)費用負担についてでございますけれども、トイレトラックの運用に伴う燃料費や洗浄費等の経費につきましては、区が負担することとしてございます。 こちらの協定締結によりまして、災害時における区民及び消防活動従事者の衛生環境の確保が一層図られるとともに、関係機関との連携強化による防災体制の充実につながるものと考えてございます。 説明は以上になります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

トイレトラックについてのことで、今回の締結というところではないんですけれども、トイレトラック、地域の方が行う避難所訓練などでも起震車同様に貸出しというのは、予約制ということで行うことは可能なのかどうか、いかがでしょう。 以上です。
こちら3行目に防災フェスタ等と記載ございますけれども、今現在この防災フェスタと区民まつりを想定してございまして、一方で、これ先週もございましたけれども、地域の方に貸し出しするといった場面もございまして、これまで12月に導入してから5回要請いただいたものでございまして、それで出動して展示を行うという場面がございました。 今後もそのような形で、活用を図ってまいりたいと考えてございます。 以上になります。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

これ、運転されるのはどなたがされるんでしょうか。お願いします。
こちら運転でございますけれども、目黒消防署から要請がございました場合には、目黒消防署の方に運転いただくというようなことで想定してございます。 以上になります。

そうすると、区の職員だったり、例えば鍵の受渡しだったり、一応同乗するとか、そこら辺、区との関わりというとどうなっているんでしょうか。
基本的には、すみません、先ほど目黒消防署の方と申し上げましたけれども、こちらは防災課の中にも3名、指導員という者がございますので、こちらの者が運転するというようなものでございますけれども、ただ一方で、協議の上にはなりますけれども、どちらに向かうかというところもありますけれども、場合によっては協議の上で目黒消防署のほうで運転するというような場合も想定してございます。 以上になります。

例えば、この間も家の近くにあったんですけども、夜中の発災というか、発火、火事の場合とかもあると思うので、そこら辺はやっぱりうまく運用でできるようにというふうに思っているので、ただ全て任せきりというのもちょっとどうかと思っているので、そこのちょっとバランスをうまく考えていただきたいなと思いますが、お願いします。
夜中の火災というような場面におきましては、やはりこちらも体制等がございますので、そういった場合には目黒消防署になろうかと思います。 ただ一方で、こちらもどういった形で使うのかというところは把握しなければいけませんので、こちらのほうで最終的に貸与というような形で判断いたしますので、こちらのほう防災課が窓口となりまして、全体を把握するというようなことを想定してございます。 以上になります。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(12)「災害時におけるトイレトラックの活用に関する協定」の締結について終わります。 以上で報告事項を終わります

次に、その他です。 (1)次回の委員会開催についてですが、次回は5月13日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で、本日の委員会を散会いたします。お疲れさまでした。