// 発言者(7名)

ただいまから令和8年第1回目黒区議会を開会いたします。 これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 本件は、会議規則第117条の規定に基づき、御指名申し上げます。 5番 増 茂 しのぶ 議員 34番 田 島 けんじ 議員 にお願いいたします。

◎諸般の報告 次に、諸般の報告を申し上げます。 区長から、地方自治法第180条第1項の規定に基づきした訴えの提起並びに和解及び損害賠償額の決定について報告がありました。 次に、監査委員から、令和7年度行政監査の結果及び財政援助団体等監査の結果並びに令和8年2月分及び3月分の例月出納検査の結果について報告がありました。 以上の報告につきましては、いずれも文書を配付いたしました。 以上で報告を終わります。 これより日程に入ります。 日程第1、会期の決定を議題といたします。

◎会期の決定 お諮りいたします。 今期臨時会の会期は、本日5月26日及び27日の2日間といたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、会期は2日間と決定いたしました。 次に、日程第2から日程第5までの4件を一括いたします。

◎第38号 令和8年度目黒区(第1号) 議案第39号 目黒区立目黒西中学校新築工事の 議案第40号 目黒区立目黒西中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約 議案第41号 目黒区立目黒西中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
議案の提案説明に先立ちまして、一言申し上げたいと存じます。 このたびは目黒区立目黒西中学校新築工事及び付随する機械・電気設備工事の契約並びにこれらに関連する補正につきまして、急遽、臨時会での議案提出をお願いすることとなり、議長をはじめ議員の皆様には臨時会開催に向けた日程の調整に格別の御配慮をいただきましたこと、この場をお借りして感謝を申し上げます。ありがとうございました。 また、議案審査につきましては、大変お手数をおかけいたしますが、何とぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、議案の内容を御説明いたします前に、今回の議案を提出するに至りました経緯について若干申し上げます。 ただいま一括上程となりました4議案のうち、契約議案3件につきましては、当初、令和11年4月の移転を予定し、令和7年第4回区議会に提出すべく、候補となる請負業者の選定を進めたところ、主となる新築工事の入札の不調により、当該定例会への提出に至りませんでした。 そこで、移転時期を1年延期し、工期等の条件を見直した上で、令和8年第1回区議会定例会に提出すべく、さらに2度の入札を行いましたが、いずれも不調となったため、定例会への提出に至らなかったものでございます。 このたび請負業者を選定いたしましたが、移転時期を再び延期することがないよう速やかに着工する必要がございますことから、当該請負業者とのにより契約締結をいたしたく、恐縮ではございますが、議案を提出させていただいたものでございます。 また、目黒西中学校新校舎建設工事に係る予算につきましては、令和7年度予算、令和8年度予算ともに7年度中の契約締結を前提として計上しておりましたが、7年度中の契約締結が不可能となったこととともに、8年度から前払い金の支払い限度額が撤廃されたことから、8年度に支払う前払い金及び11年度までの契約を行うための債務負担行為を改めて設定するための補正予算が必要となったものでございます。 議案の内容でございますが、まず日程第2、議案第38号、令和8年度目黒区一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 予算総則ですが、予算書の3ページを御覧願います。 第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ20億3,308万6,000円を追加し、総額を1,640億9,866万8,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為の補正について、第3条は特別区債の補正について、それぞれ定めるものでございます。 今回の補正予算の概要につきましては、別途、議会運営でお配りいたしました資料、令和8年度目黒区一般会計補正予算案(第1号)の7ページを御覧願います。 まず、歳入予算の補正でございますが、繰入金は5億2,200万円余の増で、学校施設整備基金繰入金及び財政調整基金繰入金をそれぞれ目黒西中学校新校舎建設工事に係る経費とするものでございます。特別区債も同じく目黒西中学校新校舎建設工事の財源とするため15億1,100万円の増額をするものでございます。 8ページにまいりまして、歳出予算の補正でございます。 第1に、経常経費につきましては、特別区債発行に係る経費を1,800万円余増額するものでございます。 第2に、臨時経費につきましては、目黒西中学校新校舎建設工事に係る経費を20億1,400万円余増額するものでございます。 次に、9ページを御覧願います。 債務負担行為について御説明申し上げます。変更が1件ございます。 目黒西中学校新校舎建設工事に係る債務負担行為につきましては、令和8年度当初予算では、令和7年度中の契約締結を前提としていたことから、9年度~11年度の工事費のインフレスライド条項適用に基づく契約変更分として限度額を設定しておりましたが、改めて令和11年度までの契約を締結するための債務負担行為を設定する必要が生じたことから、限度額を変更するものでございます。 次に、10ページを御覧願います。 特別区債について御説明申し上げます。変更が1件ございます。 目黒西中学校新校舎建設工事に係る経費の増に伴いまして、目黒西中学校整備の起債限度額を11億1,000万円から26億2,100万円とするものでございます。 以上で、一般会計補正予算(第1号)の説明を終わります。 続きまして、日程第3、議案第39号から日程第5、議案第41号までの3議案について御説明申し上げます。 本3議案は、区立中学校のさらなる魅力づくりと充実した教育環境の整備のため、区立中学校の適正規模、適正配置への取組として、第八中学校と第十一中学校を統合し、新たな中学校として令和7年4月に旧第八中学校の校舎で目黒西中学校を開校するとともに、旧第十一中学校の敷地に新校舎の整備を行うため、目黒区立目黒西中学校の新築工事を行うものでございまして、新築工事並びにこれに伴う機械設備工事及び電気設備工事について、議会のをいただいた上で契約を締結するものでございます。 それでは、以下、日程順に御説明申し上げます。 まず、日程第3、議案第39号、目黒区立目黒西中学校新築工事の請負契約について申し上げます。 新築に係る建物は、一部鉄骨造による鉄筋コンクリート造、地下1階、地上4階建て、延べ9,862.34平方メートルの校舎棟ほか2棟でありまして、工事対象建物及び工事内容については議案添付補足資料のとおりでございます。 本件の契約方法といたしましては、随意契約により契約を締結するもので、契約金額は95億3,150万円でございます。 契約の相手方は、坪井工業株式会社でございます。 当該業者との随意契約の理由でございますが、本件は当初、令和7年第4回定例会での議案提出に向け、条件付一般競争入札に付しましたところ、2者構成による1建設共同企業体から入札参加申込みがありましたが、辞退により不調となりました。 その後、工期、入札参加資格要件及び金額を見直し、再度、条件付一般競争入札に付しましたところ、1業者から入札参加申込みがありましたが、辞退により2度目の不調となったため、さらに入札参加要件及び金額を見直し、条件付一般競争入札に付しましたところ、1業者から入札参加申込みがありましたが、辞退により3度目の不調となりました。 このたび、本工事の着工の遅れによる移転時期のさらなる延期を防ぐため、契約可能な事業者を模索したところ、当該業者との随意契約を締結することとなったものでございます。 次に、日程第4、議案第40号、目黒区立目黒西中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約でございます。 本件の契約方法といたしましては、随意契約により契約を締結するもので、契約金額は17億5,244万3,000円でございます。 契約の相手方は、太平・足立建設共同企業体でございます。 当該業者との随意契約の理由でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、単体1業者及び2者構成による1建設共同企業体から入札参加申込みがあり、当該業者が17億874万円で落札いたしました。 しかしながら、新築工事が3度にわたり不調となったことから、当初想定していた工期を延長する必要が生じたため、延長分を加味して協議を行ったところ、これが調ったため、当該業者と随意契約を締結することとなったものでございます。 次に、日程第5、議案第41号、目黒区立目黒西中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約でございます。 本件の契約方法といたしましては、随意契約により契約を締結するもので、契約金額は10億9,137万6,000円でございます。 契約の相手方は、工藤電業株式会社でございます。 当該業者との随意契約の理由でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、単体5業者から入札参加申込みがあり、当該業者が10億2,057万1,640円で落札しましたが、機械設備工事と同一の理由により、当該業者と随意契約を締結することとなったものでございます。 以上、3議案の入札の状況等につきましては、各議案添付資料のとおりでございます。 工期は、契約確定の日から令和12年2月28日まででございます。 なお、別途本件に関連する契約といたしまして、工事監理業務委託契約がございます。 以上で、一括上程となりました議案4件の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本4議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本4議案は、企画総務委員会にいたします。 次に、日程第6及び日程第7の2件を一括上程いたします。

◎議案第42号 地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分したアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関するの一部を改正する条例の報告及び承認について 議案第43号 地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した目黒区特別区税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第6、議案第42号、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分したアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について及び日程第7、議案第43号、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した目黒区特別区税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についての2議案について御説明申し上げます。 これら2議案は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例及び目黒区特別区税条例について改正の必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分いたしたものでございまして、地方自治法第179条第3項の規定に基づき報告し、その承認を求めるため、提出いたした次第でございます。 今般の専決処分は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、その翌日の4月1日に施行されたことに伴うものでございまして、令和8年度分以後の軽自動車税及び区民税について適用するため、法律が公布され次第、直ちに条例を公布するとともに、法律に合わせて施行する必要がありましたことから、法律の施行日と同日の4月1日に専決処分により2条例を改正いたしたものでございます。 今回の法改正の内容となる令和8年度税制改正の項目のうち、4月1日に施行され、かつ本2条例に関係するものとしまして、自動車関連の税制度の改正がございました。 具体的には、それまでの自動車取得税に代えて、燃費性能により税率が軽減される環境性能割が令和元年10月から導入されていたところでございますが、このたびのアメリカの関税措置の影響を緩和して国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車取得時の負担軽減、簡素化を図る目的でこれを廃止することとされたことに合わせ、軽自動車税に係る環境性能割も廃止されたものでございます。 そこで、環境性能割の賦課徴収等に関する規定を削るとともに、これにより軽自動車税のもう一つの区分である種別割の区分が消滅し、種別割が軽自動車税本体となること等に伴う規定の整備を行う必要が生じたものでございます。 それでは、一部改正条例の内容について、順次御説明申し上げます。 まず、日程第6、議案第42号に係る条例改正について申し上げます。 議案の4枚目、議案添付資料の新旧対照表を御覧願います。 左の欄が現行条例、右の欄が旧条例であり、下線を引いた箇所が改正点でございます。 まず、新旧対照表の1ページから4ページまで左の欄、こちらの条例は、合衆国軍隊関係者が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収に係る特例を定めているものでございまして、環境性能割の廃止により種別割の区分がなくなり、種別割が軽自動車税本体となることに伴い、条例の題名及び納税証紙等の様式も含めて条例全体にわたり規定の整備を行ったものでございます。 付則について申し上げます。 議案本文の2枚目の別紙、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例の下の部分を御覧願います。 一部改正条例の施行期日を令和8年4月1日と定めるとともに、改正後の規定は令和8年度分以後の軽自動車税について適用する旨、定めるものでございます。 次に、日程第7、議案第43号に係る条例改正について申し上げます。 議案の5枚目、議案添付資料の新旧対照表を御覧願います。 先ほどと同様、左の欄が現行条例、右の欄が旧条例であり、下線を引いた箇所が改正点でございます。 まず、第16条の改正は、所得割の納税義務者が、自己の同族会社である法人との合計で保有割合が3%以上となる内国法人から支払いを受ける上場株式等の配当等につきましては、新たに都道府県民税の配当割の賦課対象となったことに伴い、地方税法第23条第1項第15号の改正が行われましたが、この改正の影響を受け、区民税において当該配当等が引き続き総合課税の対象となるよう規定の整備を行う必要が生じたものでございます。 同じページの第38条から11ページの付則の手前、第47条の2までの改正は、環境性能割の賦課徴収に関する規定を削るとともに、種別割の区分がなくなること等に伴う規定の整備を行ったものでございます。 続きまして、同じページの付則第4条の4から、13ページ~14ページにかけての付則第4条の8までの改正につきましては、環境性能割の賦課徴収に係る特例を定める各規定を削ったものでございます。 続く付則第5条から17ページの付則第6条までの改正でございますが、こちらは排出ガス性能及び燃費性能に優れた3輪以上の軽自動車に係るいわゆるグリーン化特例につきまして、適用期間が終了した営業用に係る約25%軽減の区分の規定を削るなど、地方税法の改正内容を踏まえて規定の整備を行ったものでございます。 続きまして、17ページ後段~18ページにかけましては、グリーン化特例のもう一つの側面としまして、新車新規登録から長期間経過している車両に対しては税負担を重くする特例がございますが、平成26年第2回定例会で議決をいただきました特別区税条例の一部を改正する条例において、おおむね20%上乗せする措置を講じた際、当該改正条例の付則に設けました平成26年度以前に新車新規登録した車両に係る経過措置の規定につきまして、環境性能割の廃止等に伴う規定の整備を行ったものでございます。 付則について申し上げます。 議案本文の2枚目の別紙、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例の2ページを御覧願います。 本改正条例の施行期日を令和8年4月1日とする旨、定めるとともに、本条例の施行に伴う所要の経過措置を定め、併せて先ほど新旧対照表で御説明いたしました平成26年の改正条例の経過措置の規定の整備を行ったものでございます。 以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げます。

本2議案について、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本2議案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略し、直ちにに入りたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本2議案は委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 まず、議案第42号を採決いたします。 本案は、を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、原案を承認することに決定いたしました。 次に、議案第43号を採決いたします。 本案は、原案を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、原案を承認することに決定いたしました。 それでは、先ほど付託されました議案審査を行うため、企画総務委員会を行っていただきます。 委員会審査のため、暫時休憩いたします。 〇午後1時26分休憩 〇午後4時55分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 本日の会議時間は、議事の都合により延長したいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程4件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 追加日程4件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 追加日程第1から追加日程第4までの4件を一括議題といたします。

◎議案第38号 令和8年度目黒区一般会計補正予算(第1号) 議案第39号 目黒区立目黒西中学校新築工事の請負契約 議案第40号 目黒区立目黒西中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約 議案第41号 目黒区立目黒西中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約 (委員長報告) 本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。7番かいでん和弘委員長。 〔かいでん和弘委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました追加日程第1、議案第38号、令和8年度目黒区一般会計補正予算(第1号)、追加日程第2、議案第39号、目黒区立目黒西中学校新築工事の請負契約、追加日程第3、議案第40号、目黒区立目黒西中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約、追加日程第4、議案第41号、目黒区立目黒西中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約の4議案につきましては、本日の企画総務委員会におきまして一括して審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、本補正予算は、目黒区立目黒西中学校新校舎建設工事に係る予算について、令和8年度に支払う前払い金及び改めて令和11年度までの契約に係る債務負担行為を設定するために提出されたもので、歳入歳出にそれぞれ20億3,308万6,000円を追加し、総額を1,640億9,866万8,000円とするものであります。 次に、契約3議案は、目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑を行いました。 最後に、補正予算案について討論を行いましたところ、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。歳入歳出にそれぞれ20億3,308万6,000円を増額するものであり、その内容は目黒区立目黒西中学校新築工事に係る工事費の増額であり、工事を着実に推進するために必要な対応と認識している。 昨今の中東情勢の不確実性を背景として、ナフサ関連資材をはじめとする建設資材価格の高騰や資材調達の遅れ、確保困難が懸念されている。区においては、発注者として、工事監理を担う委託業者と十分に連携を図るとともに、新築、機械設備及び電気設備の各請負事業者と現場における丁寧な対話を重視し、今後も課題の早期把握と迅速な対応に努めることを求める。その上で、工期の遅延が生徒たちの教育環境に影響を及ぼすことのないよう、教育施設の機能や安全性を確保した上で、必要に応じて仕様変更等にも柔軟に対応しながら、適切な工程管理の下、着実に工事を進め、予定どおり引渡しが行われるよう強く要望する、との討論がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、補正予算案につきましては、賛成多数により原案どおりすべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第39号につきましては、意見・要望は特になく、採決を行いましたところ、本案につきましては賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第40号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 最後に、議案第41号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 議案第38号につきましては、討論の通告がありますので、順次発言を許します。 18番芋川ゆうき議員。 〔芋川ゆうき議員登壇〕

日本共産党目黒区議団は、議案第38号、令和8年度目黒区一般会計補正予算(第1号)について、反対の立場から討論を行います。 今回の補正予算の内容は、議案第39号、目黒区立目黒西中学校新築工事の請負契約などに基づくものであり、特に議案第39号の随意契約には大きな問題があります。この目黒西中学校新校舎の契約については、これまで3回の入札不調があったことを踏まえた随意契約となっています。契約金額は95億3,150万円に及び、昨年度に随意契約が行われた区立向原小学校等複合施設改築工事の59億1,217万円を大きく上回るもので、区の随意契約としては過去最高額となります。 我が党は、契約の透明性・公平性を確保するためには競争入札を原則とすべきであり、入札不調となった場合でも、可能な限り競争入札を追求すべきと考える立場です。一方で、入札不調が続くことで、工期に大きな影響が及ぶ場合や学校施設など児童・生徒の教育環境に影響を及ぼす可能性がある場合には、随意契約という選択肢もあり得ると考えています。 しかしながら、今回の新校舎建設に関わる契約の相手方である坪井工業株式会社については、2025年11月、公正取引委員会が東京都交通局発注工事をめぐる独占禁止法違反、いわゆる談合の疑いで立入検査を行っている企業です。坪井工業自身も、「既に報道のとおり、当社は、都営地下鉄等の軌道保守工事の入札に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けております。当社といたしましては、この事態を厳粛に受け止め、調査に全面的に協力してまいります。」と認めています。 学校建設は、子どもたちの学びの場であると同時に、地域活動の拠点や災害時の避難所としての役割も担う公共事業であり、区民の多額の税金が投入されるものです。そのため、区民から見て十分に信頼を得られる契約であるのかという観点が強く求められます。 確かに区として、契約の遅れにより、これまで2度延期されてきた新校舎への移転時期にさらなる影響が生じることを懸念している点は理解します。また、現在でも、区は現西中学校への通学負担への対応や建物老朽化に伴う必要な改修を行っていることも理解します。だからといって、談合疑惑のある企業と随意契約を結ぶことは到底認められません。 仮に後になって指名停止などの処分があれば、なぜ談合疑惑の渦中にある企業と随意契約を結んだのかという批判にさらされることになり、ひいては工事にも大きな影響が出ると同時に、区民に対する信頼を大きく損ねる問題です。そのような企業と随意契約を結ぶことには反対です。 最後に、今、国会においても補正予算の検討を行っています。それに当たって、目黒区においても区民生活を支えるさらなる区独自の補正予算を第2回定例会で行うことを求めて、反対討論とします。 以上です。(拍手)

芋川ゆうき議員の討論を終わります。 次に、6番こいでまあり議員。 〔こいでまあり議員登壇〕

目黒区議会議員、こいでまありです。 議案第38号、目黒区一般会計補正予算(第1号)に賛成の立場から討論いたします。 今回の補正予算は、歳入歳出に20億3,300万円余を追加されました。この理由は、統合新校、2つの公立中学校、第八中と第十一中が統合されて、目黒西中学ができ、その新築工事、総額126億5,000万円の請負契約、こちらが締結される見込みとなったことによるものです。 企画総務委員会で議論が先ほどされておりました。問題点はたくさんあります。入札によらない随意契約とすること、またその業者が、ここではお名前は申し上げませんが、公正取引委員会の調査を受けている。そして、区民の方から様々まだお声をいただきます。そもそも子どもの数は減少していない、そして私立中学校に対して魅力を高めていかないといけない、そういう公立中学校の統合をどんどんと進めてよいのかなどなどの大きな疑問は私も持っています。 一方で、今、目黒区民センター建て替え計画の中止に見られるように、建設業界は供給力が非常にタイトとなっています。その中で、さらに民間のプロジェクトに比べて、意思決定にこのように議会を開いて、とても時間のかかる公共事業については、どうしても競り負けてしまう、そういう状況になっています。 そして、それに加えて、ホルムズ海峡の閉鎖、中東情勢は見通しに非常に不透明感があり、ナフサ不足、特にシンナー、断熱材、防水材、塩ビ管、継ぎ手などなどの建材流通が今、目詰まりを起こしているという区内の業者からの訴えも目黒の区議会にも届いているところです。 こうした中で、区は工事の前払い金についての条件を緩和するという工夫を行って、業者のメリットを増やしました。資金繰り、キャッシュフロー、金繰りというのは、本当に企業の経営のこのような大きな工事をする企業にとっては生命線なところで、そこを緩和するというのはとてもいいアイデアだと思います。子どもたちの学びの環境への負の影響を最小限に抑える努力を区はしたと私は評価します。 今回の業者が鉄道関連の部門でこのような公正取引委員会の調査を受けたということは大いに気になりますけれども、部門としては分かれている建設部門というところにやっていただくということ、そしてさっきからも述べておりますけれども、厳しい状況、本当に厳しい建設状況、ぴかぴかの業者には受けてもらえない、少し妥協する必要がある、この苦しい状況というのも区民にはぜひ御理解いただきたいと思います。 最後に、私から工事に関して要望を訴えさせていただきます。この契約が決まったことを受けて、旧十一中の周り、西中の建設工事がある周りのお宅を少し訪問させていただき、いろいろなお声を伺ってまいりました。十一中の跡地、西中建設地は、本当に静かな住宅街です。そして、あそこは呑川の緑道に面しています。呑川の緑道は、かつて川だったところを埋めて、暗渠と言われているものになっています。なので、そこには空洞があります。近くの方々は、工事の騒音だけじゃなくて、本当にひどい振動というのを解体工事のときに受けたということを伺っております。区には、ぜひ丁寧な対応、近隣住民の方への対応をお願いしたいと思います。 目黒区の子どもたちの学習環境をぜひ守っていただきたい、それとともに近隣の皆様の静かな生活、それも守っていただきたい。本当に幾つもの課題があると思いますが、その中で目黒区を一歩前に進める、そうした姿勢を要望し、私の賛成討論といたします。(拍手)

こいでまあり議員の討論を終わります。 次に、13番白川愛議員。 〔白川愛議員登壇〕

私、白川愛は、議案第38号、令和8年度目黒区一般会計補正予算(第1号)に反対の立場から討論いたします。 本補正予算案の約99%は西中学校新築工事に係る経費であり、後に審議される西中学校新築工事の請負契約成立に向けた財政措置が主目的です。後の議案にも関わる論点として、随意契約については、競争性、透明性、説明責任の面でなお慎重な判断が必要であると考えております。 本来、随意契約は例外的な契約方式であり、通常以上に区民への丁寧な説明が求められますが、区民の理解と納得を得るには、なお説明が不足していると考えております。そのため、本契約を前提とする本補正予算案についても賛成することはできません。 以上の理由から、本議案に反対いたします。(拍手)

白川愛議員の討論を終わります。 次に、5番増茂しのぶ議員。 〔増茂しのぶ議員登壇〕

私、目黒・生活者ネットワーク、増茂しのぶは、議案第38号、2026年度目黒区一般会計補正予算(第1号)に賛成の立場から討論いたします。 今回の補正予算では、歳入歳出20億3,000万円余が増額計上されました。これは西中学校の新築工事に当たり、入札不調が続いたことを受け、新築工事、機械設備工事及び電気設備工事について、随意契約により契約を締結するためのものです。本来、工事契約は、競争性や透明性の観点から、競争入札によって事業者を決定することが原則です。 しかしながら、学校開設の遅れが教育環境に与える影響を踏まえれば、工期への影響を最小限にとどめるため、今回随意契約に至った判断については理解するところです。今後の契約においては、こうした事態を繰り返すことのないよう、建設市場の動向や施工条件を十分に見極めた上で、競争性を確保できる契約手法について、さらなる工夫を求めます。 また、今回の事業者は、目黒南中学校に続き、目黒西中学校という2つの大規模工事を同時期に担うこととなります。厳しい世界情勢や経済状況に加え、建設人材の確保、夏季の猛暑への対応など、工期に影響を及ぼし得る要因は少なくありません。施工体制や工程管理に無理がなく、十分なゆとりを持った計画となっているのか、区において改めて確認されるよう求めます。 最後に、今後の学校施設更新計画について申し上げます。現在の計画は、基本的に建て替えを前提としていますが、学校施設更新費の増大が見込まれる中、持続可能な施設整備の在り方については、さらなる長寿命化を含め、計画全体を不断に検証し、必要に応じて見直していく姿勢が必要であると考えます。また、多機能化・複合化についても、それ自体を目的化するのではなく、真に必要な機能を精査し、施設全体の効率化やシンプルで持続可能な整備につながるよう、工夫を重ねることを求めます。 さらに、各中学校にプールを整備することについては、2023年3月に示された目黒区立小中学校におけるプール施設整備の考え方において、区立中学校は全校整備とされていますが、その後の建設費高騰や維持管理コストの増大を踏まえ、この前提について改めて再考を求めます。 施設の維持管理には多額の費用を要することから、教育効果を十分に踏まえつつ、維持管理費や民間活用の可能性などを総合的に検討し、将来を見据えた持続可能な施設配置を進めるべきであると考えます。 以上で、賛成討論を終わります。(拍手)

増茂しのぶ議員の討論を終わります。 次に、議案第39号につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。 13番白川愛議員。 〔白川愛議員登壇〕

議案第39号、目黒区立目黒西中学校新築工事の請負契約に反対の立場から討論いたします。 公共建設業界では近年、建築費高騰、人材不足、入札不調、工期逼迫が深刻化しており、学校建設においても入札不調から随意契約へと移行する事例は、本区のみならず他の自治体でも発生しています。本区においても、南中学校、西中学校を含め、度重なる入札不調が発生していることは重く受け止めています。 学校は単なる箱物ではありません。児童・生徒の受入れ、教育環境、仮校舎コスト、生徒への負担、保護者への影響など、多くの要素が連動しており、工期延長による行政損失が現実に存在することも理解しております。 本区では、過去にも2度目の入札で参加資格のある約300者に案内を送付したが、申込みは1者のみであった事例など踏まえ、本件に関しても入札を繰り返しても見込みが薄いとの判断は、行政として苦渋の判断であることは十分理解しています。しかしながら、95億円規模の学校建設事業を随意契約で発注することは極めて慎重であるべき判断です。地方自治体の契約は、原則として競争入札です。随意契約は、あくまでも緊急性、特殊技術、代替不能性、競争入札が不利、入札不調など、限定的な場合にのみ認められる例外的手法です。 本件について、区側が3度の入札不調を重視していることは理解します。しかし、それでもなお本当にこの事業者との随意契約しか選択肢がなかったのかという点について、区側から十分な説明が尽くされたとは私には思えません。 学校建設は公共工事として典型的な分野であり、完全に代替不能というケースは限定的です。また、学校新築が明日施工しなければ区民の生命に直結するという性質の緊急工事であるとまでは言い切ることにも一定の難しさがあります。そのため、入札不調が続いた、工期延長で開校に間に合わないという説明だけでは、十分な説明責任を果たしたとは言えません。 私が求めているのは、これ以上、工期が遅れた場合、区民生活へどの程度具体的影響が生じるのか、市場調査を踏まえ、他者参入の可能性は本当に存在しないのか、他事業者への切替えが困難である客観的証拠は何かといった客観的証拠を伴う事実をどう評価したのかという価値判断の説明です。 加えて、本契約の相手方である坪井工業については、報道によれば、東京都交通局発注の都営地下鉄軌道保守工事をめぐる談合疑惑に関連し、公正取引委員会による立入検査を受けています。また、小池都知事は、都職員が受注調整に関与した可能性があり、事実であれば重大事態と発言し、東京都は副知事2名による特別調査チームを設置しています。もちろん現時点では違法認定や処分は出ておらず、推定無罪の原則が働くことも承知しています。したがって、現段階で本契約が直ちに違法であると断定するものではありません。 しかし、随意契約とは、行政が特定事業者を選ぶ契約です。仮に随意契約を行うとしても、官製談合疑惑を抱える企業1者のみと契約交渉するのではなく、不調となった入札に参加していた他事業者も含め、見積り合わせを行うなど、最後まで競争性を確保する努力はなされていたのか。この点についても区側から十分な説明はありませんでした。さらに、入札監視委員会、契約審査会、法務担当、学識経験者など、第三者機関へ本件を緊急に諮った事実があるのかについても説明はありませんでした。 だからこそ、区民から見れば、なぜ今このタイミングで談合疑惑の渦中にある企業を、あえて競争を経ず選定するのかという疑問が生じるのは当然です。私は、これは単なる法的問題ではなく、行政倫理と説明責任の問題であると考えます。仮に法的に可能であったとしても、なぜその企業なのか、他者検討は尽くされたのか、価格妥当性は十分担保されたのか、談合疑惑をどう評価したのか、将来的に公取委の処分などが出た場合、どう対応するのかなどについて、区民が納得できる説明には至っていません。 また、学校施設は、引渡し後も数十年にわたり子どもたちが使用する公共施設です。西中学校のみならず、南中学校の新設工事も同企業が受注していることから、仮に将来的に官製談合などが認定され、事業者の経営基盤に影響が生じた場合、アフターメンテナンスや瑕疵対応はどうなるかという不安も払拭されていません。 随意契約は、競争性を制限する例外的契約方式である以上、通常以上に公平性、透明性、説明責任が求められます。 本件で問われているのは、単なる法的適法性だけではありません。公共調達に対する信頼、公契約における行政の慎重性、そして議会のチェック機能そのものが問われていると考えます。少なくとも本件において、なぜ今このタイミングで談合疑惑の渦中にある企業をあえて競争を経ず選定するのか、他の選択肢は本当に存在しないのかという疑問について、区側から十分な説明が尽くされたとは私には思えません。 区政への信頼は、一度損なわれれば、回復に長い時間を要します。だからこそ、公共調達においては、法的に問題が確定していないから進めるのではなく、区民に疑念を抱かせない慎重な行政判断が必要であると考えます。 以上の理由から、私は本議案には反対いたします。(拍手)

白川愛議員の討論を終わります。 以上で、討論を終わります。 これより採決を行います。 まず、議案第38号及び議案第39号の2件について、一括して採決いたします。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

と認めます。御着席願います。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第40号及び議案第41号の2件について、一括して採決いたします。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 以上で、本日の日程は終了いたしました。 次のは、明5月27日午後1時から開きます。 本日は、これをもって散会いたします。 〇午後5時23分散会