// 発言者(20名)

ただいまから生活福祉を開会いたします。 本日の署名委員は、関委員、金井委員にお願いいたします。

それでは、審査に入ります。 議案(1)、議案第47号、目黒区特別区税の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第47号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例案について補足説明をさせていただきます。 本日この改正の概要につきましては、お手元に資料を用意しておりまして、個人住民税に関して6点、軽自動車について1点の御説明をさせていただきます。 詳細については税務課長より説明をさせていただきます。 私からは以上です。
それでは、税務課長のほうから今回の条例改正について、趣旨も含めて資料に沿って御報告をさせていただきます。 今回の条例改正につきましては、個人住民税に関して大きく規定の整備も含めて7項目、軽自動車税に関して1項目の改正を行っております。 個人住民税に係る内容から順次概要を御説明いたします。 まず、資料の項番1の(1)公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る提出範囲の見直しについてですが、公的年金等受給者扶養親族等申告書につきましては、年金受給者が公的年金から源泉徴収をされる所得税の計算において、配偶者控除や扶養控除、障害者控除等の各種控除を受けるために日本年金機構に提出する申告書となります。日本年金機構は年金の支払い時に所得税を源泉徴収いたしますので、年金の受給者本人が当該申告書を提出することで各種控除が適用される形となります。 今回の改正につきましては、当該申告書の提出義務者の範囲を明確化するために行うものとなります。 次に、項番1の(2)特定一般用医薬品等購入費控除の特例の恒久化についてでございますが、本件は特定一般用医薬品等を購入した際に一定額を総所得金額から控除する特例につきまして、医師から処方される医療用医薬品から市販用に転用された、いわゆるスイッチOTC医薬品に係る適用期限を撤廃し、それ以外の特定一般医薬品についても適用期限を5年間延長する内容となっております。 次に、項番1の(3)住宅借入金等特別税額控除の延長でございますが、本件は所得税から控除し切れなかった住宅借入金等特別税額控除につきまして、当該年分の所得税の課税総所得金額に100分の5を乗じた額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除する措置について、適用期間を5年間延長するものとなっております。 次に、項番1の(4)肉用牛の売却による事業所得の課税の特例の延長につきましては、1頭当たり100万円未満の肉用牛等に係る事業所得につきまして、年間売却頭数が1,500頭以内である場合に所得税及び住民税が免除されるという特例について、適用期間を3年間延長するものでございます。 次に、項番1の(5)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例の延長につきましては、優良住宅地造成のために土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得に係る税率よりも低い税率を適用する特例につきまして、適用期間を3年間延長するとともに、災害リスクの高い区域に所在する土地につきましては、適用対象外とする内容となっております。 次に、項番1の(6)特定暗号資産に係る譲渡所得等への分離課税の適用につきましては、従来まで特定暗号資産に係る譲渡所得は他の所得と合算する総合課税となっておりましたが、改正後は他の所得と分離した上で税率が20%となるものでございます。 続きまして、項番1の(7)ですが、ここではその他規定整備の内容を記載しております。 (7)のア、寄附金税額控除に係る規定の整備につきましては、寄附金税額控除が所得税の税率構造を基礎に算定されているため、復興特別所得税の税率の見直し及び防衛特別所得税の創設に伴い規定の整備を行ったものとなっております。 次に、(7)のイ、寄附金税額控除に係る分離課税所得の取扱いの整備につきましては、特定暗号資産に係る所得に分離課税が導入されたことに伴う規定の整備を行うものとなっております。 (7)のウにつきましては、住宅借入金等特別税額控除の規定の削除でございます。 これは適用期間が平成28年度までとなっている規定につきまして、税額の是正期間を考慮いたしましても記載が不要となったため、今回削除するものとなります。 次に、項番の2、軽自動車税につきましては、環境負荷の小さい軽自動車を取得した翌年度の税率を軽減する特例について適用期限を2年間延長するものとなります。 概要の説明は以上となります。 よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

幾つかありますので、質問いたします。 まず、公的年金等受給者に係る扶養親族等申告書の提出義務の範囲を見直すについてですけれども、この変更により、これまで扶養親族等申告書が送られていた65歳未満であれば年間108万円以上155万円未満の年金受給者、また65歳以上であれば年間158万円以上205万円未満の年金受給者の方は扶養親族等申告書が送られなくなりますが、こうした変更の部分、こういった部分についてはどうしてそうなったのかを教えてください。 次に、特定一般用医薬品等購入費のうち、スイッチOTC医薬品に係る医療費控除の特例を恒久化するについてですけれども、厚生労働省の説明ではセルフメディケーション税制について、スイッチOTC医薬品に係る医療費控除の特例の適用を受ける場合は現行の医療費控除の適用を受けることができないと説明されていましたが、薬の対象もよく分からない患者が多いと思います。区民にどう周知を図るのかを伺います。 次に、3点目ですけれども、復興特別所得税の税率変更及び課税期間の延長並びに防衛特別所得税の創設に伴う規定の整備についてですけれども、この規定の整備が新旧対照表のどこを指していたのか示していただきたいと思います。 以上、3点お願いします。
まず、1点目の公的年金の控除に係る申告書ですけれども、国のほうが今回この改正を行った趣旨につきましては、従来まではこの申告書を使う対象となる者を扶養親族等を有する者というある意味漠然とした規定のみだった背景があります。それを今回実際に範囲の明確化を行うという趣旨につきまして、国のほうから改正の趣旨と、条例改正の新旧対照も踏まえて出てきたものを使って、今回目黒区の条例を改正したという趣旨になっておりますので、申し訳ありませんが、その背景にある内容について条例改正のほうでなかなか指摘をすることが難しいということは御理解をいただければと思います。 2点目のスイッチOTC医薬品ですけれども、委員御指摘のとおりこのスイッチOTC医薬品に係る税制改正の内容をどこまで区民の方に周知していくか、そして御利用していただくかは大きな課題と考えております。この周知につきましては、実際に7月の後半には区のウェブサイトのほうで掲示をした上で、現時点で8月15日号の区報、これに基づいて各区民の皆様に御報告をさせていただければと考えているところでございます。 すみません、3点目の復興特別所得税について質問の趣旨をもう一度教えていただいてもいいでしょうか。申し訳ございません。

この規定の整備についてなんですけれども、今日説明された資料の中に若干入っていたんですけれども、審査を行うに当たっていろいろと調べていたんですけれども、この議案第47号の新旧対照表が入っていると思うんですけれども、その中のどの部分を指していたのかが明確に分からなくて、この審査についておぼつかない点があったので、どこのことを指していたのかを知りたいと思いまして質問いたしました。
委員御指摘の部分につきましては、この新旧対照表の1ページ目の一番上、寄附金税額控除の第20条の2のところでございます。直接はこれは読み取れないんですけれども、この内容についてはここで落とし込まれているというのが法の見解でございます。 以上です。

ありがとうございます。 それでは、再質問いたします。 公的年金等受給者に係る扶養親族等申告書の提出義務の範囲を明確化にする、ですけれども、扶養親族等申告書が送られなくなる方は申告漏れする場合があると思うんです。その場合、配偶者や扶養親族がいる場合に配偶者控除や扶養控除などの人的控除が適用されず源泉徴収される所得税が多くなります。確定申告をすれば差額分は還付されることにはなるそうなんですけれども、そうした作業が必要になってくるということだと思います。 こうした煩雑さが考慮されなければいけないんじゃないかなと思ったんですけれども、その辺についてはしっかりとその人たちに伝達していく必要があると思うんですけれども、その辺についての考え方はいかがでしょうか。 あと2点目、スイッチOTC医薬品の件ですけれども、これは確定申告の際に健康診断などの一定の取組を行う必要があるとのことですが、確定申告時には一定の取組についての証明する書類の添付、または提示は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため税務署から求められる場合があるため、確定申告の期限から5年間は保管しておく必要が出てきました。対象者の方からすると面倒な対応になると思うんですけれども、5年間保管しておく理由は何か、その辺についてお伺いします。 あと3点目ですけれども、復興特別所得税等の説明ですけれども、復興特別所得税の税率変更ということで、所得税額の2.1%を2013年から2037年までのところを2027年1月以降から所得税額の1.1%に税率を引き下げ、新たに防衛特別所得税を所得税額の1%分新設、上乗せするとなったと理解しているんですけれども、復興特別所得税の課税期間は2037年12月31日までを2047年12月31日までと10年間延長されたと思います。 そうすると、防衛特別所得税の課税対象期間は2027年1月1日から2036年12月31日までの10年間ということになるんですけれども、先ほどはそういったところの細かいことを書かれてないということだったんですけれども、そういった内容が書かれてなく、判断しなくちゃいけない内容だったので、今どこの部分を指すのかということで頭の、冒頭の部分だけ書かれている、そういった内容だったということだったんですけれども、ここについても細かくいろいろと税理士さんに聞いたりとか、いろいろと確認はしたりとかしていたんですね。 ただ、内容があまりにも深過ぎてよく分からなかった。こういった内容まで込められた内容になっているのかなというのがすごく、文面に到達できなかったところがあったので、私質問したかったんですけれども、そうした内容については今回書かれていなかったのか、その辺だけもう一回確認させてください。
まず、1点目の年金機構に提出する申告書ですけれども、これにつきましては、年金機構のほうから通知に関しての案内文が届きます。お手元に届きますので、それに基づいて御本人様のほうから申告をしていただくという流れは従来もこれからも変わらないという認識でございます。 2点目のスイッチOTC医薬品でございます。 これにつきましては、例えばこれに係って、確定申告をするために5年間の書類の保管ですとか、そういう部分がもろもろ出てきますけれども、もともと税制、税の申告につきましては、適正かつ正確な申告を区民の方、もしくは国民の方に行っていただくという趣旨がございますので、その上で税制につきましては基本5年間、何かあったときに遡って税務署のほうが確定申告の内容を確認するために資料を保管するという部分もありますので、そのような内容の中の一環であると御理解をいただければと考えております。 3点目、復興特別所得税と防衛特別所得税についてでございます。 これにつきましては、復興特別所得税が御存じのとおり2013年から課税をされておりまして、これにつきましては東日本大震災の復興財源となっておりますが、これが今回2.1%から1.1%に下がる一方で防衛特別所得税1%が新設されるという内容でございます。 この内容につきましても、可能な限り、先ほど申し上げましたけれども、ウェブサイトや区報のほうで当然文字数の制限はありますけれども、分かりやすく周知をしていくことが区の務めであると考えております。 以上です。

ありがとうございます。 スイッチOTC医薬品だけですけれども、税としては5年間は基本的には資料をしっかりと持っておくという、そういったことなのかもしれないんですけれども、あまりそういう認識も持たない区民もたくさんいらっしゃると思うので、税の分野では当然のことなのかもしれないんですけれども、一般区民としては別にこういったことが一般、当然だというふうなことを思ってない人もたくさんいると思うんですね。私もよく知らなかったんですけれども、そういったことだということであれば、そうしたこともしっかりと周知していただきたいんですけれども、最後にその点について。
今、委員御指摘いただいたとおり、税につきましては非常に複雑な部分もございます。これにつきましては税務課職員一丸となって、お問合せがあったときに主に住民税の部分ですけれども、かみ砕いて分かりやすく御説明をするようにしておりますし、税に関しましては、この本庁舎の3階にある都税事務所、そして歩いて10分のところにある国の税務署、この3つが一丸となって、分かりやすい税制を目指していくのが本来の形であると考えておりますので、今後とも対応していきたいと考えております。 以上です。

関委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

税制というのが非常に複雑で、国の法改正を受けて区のほうでも条例を改正するという対応になってくるかと思うんですけれども、税制というのが区民への影響、それから目黒区にとっては税収への、区の財政への影響というのも把握していくということが大事になってくるのだろうなと思っております。 そこで、今回の改正というのがいろいろ出ていますけれども、これによって該当される対象者の数がどれぐらいいらっしゃるのかという見込みとか、あるいは影響額みたいなものというのがなかなか難しいかもしれませんけれども、区独自、あるいは国や東京都などでも試算などがあるようでしたら教えていただければと思います。
まず、今回の一連の税制改正、条例改正において、結果として税収が上がるのか下がるのか、これにつきましては非常に入り組んだ内容ですので、ここで一概に述べることはできないんですけれども、項目によりましては、昨年度の実際の利用者数や実際に影響した金額を横引きすることで大体のイメージがつくものがございます。 一例ですけれども、資料の2番、軽自動車税のグリーン化特例の延長というのがございます。これにつきましては令和7年、昨年ですけれども、42件で計約10万円の影響があったということでございます。 今回の税制改正で一番大きいのが何かというと、例えば一例ですと、1、個人住民税の(6)特定暗号資産に係る譲渡所得者等への分離課税の適用でございます。これは従来まで総合課税としてほかの所得と一緒に特定暗号資産の利益、これが税率で約15~55%、御本人様の所得に応じて、税額が大きくずれていたのが改正後につきましては約20%となっております。 ただ、これにつきましては、(6)の米印の下に書いてあるんですが、施行日が金融商品取引法及び云々かんぬんで、翌々年の1月1日と施行日を記載しておりまして、この国会審議はこれからとなっておりますので、施行日を一つ取っても実際に影響する年度が変わってきますので、現時点ではなかなか数字をこうだと言うことは難しいというのが所管の認識でございます。 以上です。

高島委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

区税収入に関しては、影響というのが一概に言えないということで分かりました。 そのほか区がやるべきことというか、例えばシステムの改修があったり、周知のほうはもちろんなんですけれども、窓口などの人員の配置に影響があるかどうか、その点だけ教えてください。
税制改正につきましては、基本毎年度国のほうが税制を変えることで、それに基づいて条例を改正するということになっております。システム改修が必要な場合もありますし、今回多岐にわたった改正項目がありますので、その質問を税務課の職員が受けることもあります。 一番多いのは、確定申告のときに合わせて、実際に税務署の方が受ける質問がメインではあるんですけれども、目黒区の税務課で回答できる部分も多々あるかと思いますので、その点については、先ほど区報での広報、ウェブサイト上での広報も挙げさせていただきましたが、一つ一つ御質問を受けたときに丁寧かつ分かりやすく回答していきたいと考えております。 以上です。

では、毎年税制改正があるので、私が先ほど質問しましたシステムの改修が特に必要で多額にかかるとか、そういうことはなくて、通常どおりの影響ということでよろしいのでしょうか。 また、先ほど来周知のことについて、別の委員からも質問ありましたけれども、一番質問というか疑問に思ったり、区民の方がいろいろ行動するのが確定申告のときということだと思うので、周知のほうはまず税制改正があったということと、また確定申告のときに再び周知を行うということでよろしいでしょうか。
まず、1点目ですけれども、今回の税制改正も含めて、目黒区も踏まえ全1,700以上の自治体が一斉に対応する内容となっておりますので、各システムベンダーが一つのフォーマットをつくった上で、私ども目黒区がその改修をして実際に使用するという流れになっております。当然それについては必要な経費がかかるという内容でございます。 2点目の周知につきましては、実際に大きな山が2つ、1年間の中でありまして、1つが年明けの確定申告のとき、2つ目がまさに今がそうなんですけれども、先日住民税の実際の書類を区民の皆さんにお送りをして、この金額の妥当性ですとか、払い方ですとか、いろいろなことの電話が今鳴りやまない状態になっておりますので、そのときに様々な御質問を受けたときに丁寧に対応しているという、1年で大きな2つの山があるという状況でございます。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに質疑ございますか。

先ほど再質問をしそびれてしまいました。申し訳ありません。 それぞれの個人住民税のところで、ある程度これまでの利用者数などから横引きして、ある程度の見通しは立つというお話でしたので、現時点で分かっているところを教えていただけますでしょうか。
個人住民税全体の流れも踏まえての御回答になると思いますけれども、昨年度、その前も含めて目黒区の個人住民税につきましては、税額、税収が着実に上昇しているという流れになっております。その流れの一環の中で今回の税制改正、条例改正があります。 その状況を踏まえますと、今後につきましても現状の日本の景気動向等を踏まえた上でプラスの前提に働く可能性が高いのではないかというのが所管の考えでございます。 以上です。

すみません、ちょっと聞き方が悪かったかもしれないですけれども、(4)の肉用牛というところは難しいかもしれないんですけれども、ほかのところについてはある程度対象者みたいなので数というのは予測がつくのでしょうか。
例えばですけれども、資料の1、個人住民税の(5)優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例の延長というものがございます。これにつきましては、昨年ですけれども、実際に件数はシステム上出てこないんですが、1,021万円、この制度を使った実績があるという内容になっております。 この優良住宅地につきましては、通常は区民税3%、都民税2%、計5%の税率になっているところが今特例を使うと都民税と区民税合わせて4%、1%下がるという内容になっております。その1%分につきまして、大体昨年度の実績であると1,021万円という前提ですので、そういう形で今後全体の部分を踏まえて精査をしていくことは可能と考えておりますが、今現在この全てにおいて精査した金額を持っているということではございませんので、それにつきましては、最終的な報告をするときに改めて全体的に御説明をしたいと考えております。 以上です。

高島委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

1の(2)のところなんですけれども、セルフメディケーションの保管期限が5年ということですけれども、確定申告はたしか7年だったと思うんですけれども、この差はなぜなのかというのを教えていただければと思います。 あとスイッチOTC医薬品に関して、今後対象範囲が広がっていくのかどうか、もし分かれば教えていただきたいと思います。 あと(6)の特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る区民税の分離課税とする特例についてなんですけれども、先ほど御説明がありましたように15%~55%の所得に応じて課税されていた税率が一律に20%ということでありますけれども、当然55%課税されていた人というのは、明らかに富裕層というか、超富裕層になりますので、さらにそれを20%にするということは、さらにお金持ちがどんどんお金持ちになって、幾ら分母が増えたとしても55%を課税されている人が20%になるということは、35%減るということですから予想が難しいというのはありますけれども、そういう55%の対象者が20%になるというふうになりますと、税収が減るというような方向になると思うんですけれども、区の所見を伺いたいと思います。 あと区の防衛特別所得税の創設ですけれども、先ほど説明があったように復興所得税が2.1%を1.1%にして、そして防衛所得税を入れてそれが10年間延長されると、今度防衛特別所得税に関しては国会での質疑を見てみますと、当分の間ということで期限がないものになっています。ということは、今のところ続く、要するにいつ終わるか分からない税金になってしまいます。 そうすると、2.1%は変わらないにしても、防衛省特別所得税そのものに対しては問題もありますけれども、最終的に低所得者に対しての税率というのは、課税というのが結構負担があるのではないかなと思うんですけれども、トータル的には増税というふうなことになると思うんですけれども、どうでしょうか。
まず、1点目、セルフメディケーションについて、確定申告は7年だけれども、この5年との差についてですけれども、確定申告につきましては、セルフメディケーションだけではなくて、その方の1年間の総所得、様々な内容の所得に基づく確定申告に基づく期間が7年ということですので、項目ごとにこの年限の差が出ているという基本的な認識で御理解をいただければと思います。 2点目ですけれども、セルフメディケーションの範囲が広がるかどうかという内容の御質問だったと思います。 それにつきましては、国のほうは実際にこのセルフメディケーションのほうのシステムを、税制をなぜ広げたいかという部分なんですが、税制のもう一本の形として実際に医療費の削減、お医者さんに行かなくても市販薬で治す、その意識の広がりという部分がありますので、今後広がるかどうかにつきましては、税務課としてなかなか回答するのは難しいんですけれども、今までも広がってきた、そして延長を繰り返してきた従来の流れを言えば、その可能性はなくはないというのが今現時点での所管としての考えでございます。 3点目でございます。 この暗号資産に係る税率、総合課税から分離課税に変わった部分ですけれども、これが富裕層の方が有利なのではないかという御質問だと思います。 これにつきましては、今回の分離課税の適用の背景には、国が特定暗号資産というものを国民の方の実際の金融商品としての正確な位置づけ、資産形成の一つとして明確に位置づけたと、そういう背景の中での分離課税の適用というものがございますので、富裕層優遇につきましては、私どものほうで回答はできないんですが、国としてはそういう背景を基に今回の税制改正があると御理解をいただければと思います。 次に、最後4点目でございます。 今回復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がったと同時に防衛特別所得税1%が実際にかかるという内容ですけれども、防衛特別所得税の趣旨は防衛力の強化に係る安定的財源を確保するというのが国の趣旨でございます。 そうすると、実際に今後この防衛特別所得税がどこまで実際に税として機能するかですとか、もしくは低所得者の方への税率負担等につきましては、この防衛特別所得税だけで考えることではなくて、税制全体の課題として捉えるべきものと所管としては認識しているところでございます。 以上です。

斉藤副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

目黒・生活者ネットワーク、増茂しのぶは議案第47号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例に賛成します。 国の税制改正に伴う条例整備であるため賛成しますが、防衛特別所得税創設に伴う制度改正については懸念を有します。 復興特別所得税は2011年の東日本大震災からの復興財源を確保するために創設されたものであり、所得税額に2.1%が上乗せされてきた。被災地復興という明確な目的があり、また課税期間も定められていたことから、国民は一定の理解の下で負担を受け入れてきたものと考える。 しかし、今回復興特別所得税2.1%のうち1%分を防衛特別所得税に振り替え、復興特別所得税は1.1%に引き下げる一方で、課税期間を10年間延長することとされている。 政府は国民負担は当面増えないと説明しているが、本来終了するはずだった税負担を延長し、新たな税を恒久的とも受け取れる形で創設する手法については疑問を感じる。国民に十分な理解を求める姿勢が必要であり、このような進め方は適切とは言えない。 また、防衛費については近年大幅な増額が進められている。政府は2023年度から2027年度までの5年間における防衛力整備の水準を43兆円程度とし、防衛関係費についても2027年度には約8兆9,000億円に達する見込みを示している。 防衛力の強化ではなく、外交努力や国際協調、諸外国との対話を重視し、緊張緩和と平和構築に力を尽くすことが重要であると考える。 国民生活が厳しさを増す中、防衛費の拡大ありきではなく、暮らしや福祉、子育て支援などの充実とのバランスを十分に考慮し、平和で安心して暮らせる社会の実現に向けた施策を進めることを求め、意見・要望とする。 以上です。

ありがとうございます。 増茂委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございますか。

区税条例の一部を改正する条例の項目に賛成するものも含まれますが、特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る区民税を分離課税とする特例を設け、超富裕層に対しては55%から20%に大幅減税、優良住宅等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例についても家を持つ人だけが受けられるものであり、賃貸に住む人の減税策ではない。 上がり続ける物価高騰の中で、低所得者には減税策はない上に防衛特別所得税そのものも問題であるが、1%であっても期限のない増税は生活に困窮する区民にさらなる負担をかけるものであるため、日本共産党目黒区議団は本議案に反対する。 以上です。

斉藤副委員長の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、に入ります。 ただいま議題に供しました議案第47号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例につきましては、どおりすべきものとすることに賛成の議員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

ありがとうございます。 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第47号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。

続きまして、議案第48号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例を議題にします。 理事者から補足説明があれば受けます。
議案第48号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、過日の副区長の提案説明のとおりですので、補足説明はございません。 以上でございます。

ありがとうございます。 補足説明は特にないとのことですので、質疑を受けます。

先日の6月9日の委員会で、マイナンバーカードと在留カードとの一体化について御説明いただきまして、その後6月14日にウェブサイトのほうで周知が行われているのを確認いたしました。 その中で、一体化というのは任意というのはもちろんそこにあるんですけれども、マイナンバーカードの取得も任意というところは、別のところに探すとあるんですけれども、そこのページでは記されていないんですが、マイナンバーカードの取得というのも任意ということを知らせたほうがいいのではないかと思いますが、そのあたりを教えてください。 以上です。
マイナンバーカードの部分についても、取得は任意、義務ではないよという周知につきましては、こちらはマイナンバーカードの窓口におきましても、昨今はマイナンバーカードの利活用というところでの御相談の中で、本来つくるべきかどうかと迷われる御来庁の方もおられますので、その際には基本的には御自身の意思に基づくものになりますよということは適切に御案内しているところでございます。 以上です。

窓口にいらっしゃる方の相談には応じているということで、ありがとうございます。 窓口にいらっしゃる前にそういったことをあらかじめ調べようかなという人にとっては、そのあたりがきちんと書かれているほうがいいかと思うんですけれども、そのあたりどのようなお考えかお願いします。
委員おっしゃいましたとおり、適切に窓口での御案内とともに、また別の視点でそういった、任意であるということも、自治体としてお知らせできる範囲でいろいろな手法で考えていきたいと思っております。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

前回の委員会でもマイナンバーカードは任意なので、特定在留カードの一体化についても任意であるという説明がありました。前回の委員会でも、説明に関して英語だけでなく多言語化して説明していくというふうなもありました。 この条例の基は入管法の改正に関わるものでありまして、税金や社会保険料が未払いの場合に永住許可を取り消すことができて、日本で培った十分な生活基盤を失わせることができて、十分な生活基盤を失わせることは人道に反する内容も含まれている法律でもあります。 また、マイナンバーカードは個人情報の漏えいのリスク、外国人管理強化への懸念があります。 今回のマイナンバーカードとの一体化は入り口でありまして、特定在留カードはこの先どのように活用されていくというような内容が分かれば教えていただきたいと思います。 以上です。
まず、今回特定在留カードですとか特定永住者証明書はマイナンバーカードが一体化されたということになりますが、そもそもマイナンバーカードのセキュリティ対策の部分について改めて触れたいと思います。 大きく分けて3つの視点でセキュリティ対策を施されておりまして、まず1つ目としては制度上、これは明確に利用範囲ですとか収集、保管については法律で厳しく制限はされております。副委員長おっしゃいますとおり、税ですとか社会保障、年金、医療、福祉、また災害対策において使用が制限されたものになるということが1点。あと個人情報保護委員会における監視、監督という視点もあること、さらに罰則規定の厳罰化ということと、あと番号確認と本人確認の実施ということで、制度上はセキュリティを図っているというのが1つ、もう一つシステム上、こちらは個人情報の分散管理です。情報を1か所に集めて管理、閲覧するという仕組みではないということとなります。 また、情報連携の際にはマイナンバー自体は使っておりません。こちらはマイナンバーそのものをキーとして使っておらず、実際符号化ですとか暗号化をしたデータを使用してやり取りをする仕組みが施されているので、実際このマイナンバーカード制度自体に適切な厳格なセキュリティ対策を施されていったところになります。 いずれにいたしましても、今回在留カードと一体化されたことによりまして、まず自治体側におきましても、本人確認の厳格化というところ、要は本人確認の精度向上ですとか、あと成り済まし等の不正防止につながるといったメリットはございます。また、在留情報と自治体情報の連携による一元管理が可能になりますので、データ不一致の解消ですとか誤登録、こういったところの整合性の向上が図られることは期待できると思っております。 以上です。

斉藤副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

議案第48号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例に賛成する。 本案は在留カードとマイナンバーカード、また特別永住者証明書とマイナンバーカードの一体化を可能とするものであり、マイナンバーカードを保有する中長期在留者等の外国籍住民にとっては在留資格の更新等に伴う手続の簡略化が図られるなど、一定の利便性向上が期待できるものである。 一方で、制度を十分に理解していない方にとっては、マイナンバーカードを持つことが前提であるかのような受け止め方をされる可能性もある。そのため、在留カード等との一体化が任意であることに加え、マイナンバーカードの取得自体も任意であることを外国籍住民に対して分かりやすく周知するよう求める。 目黒区には約1万2,000人の外国籍住民が暮らしている。制度の周知に当たっては多言語による分かりやすい情報提供を行うとともに、在留資格や各種手続に不安を抱える方にも配慮し、適切な相談窓口の案内を充実させることが重要である。 また、制度変更に伴う窓口での問合せや手続に関しては、職員への十分な周知と体制整備を図り、手続に訪れた方々が混乱することのないよう丁寧な対応を求める。 以上です。

増茂委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望ございますか。

在留カードとマイナンバーカードとの一体化は、そもそも全国的に見られるマイナンバーカードのトラブルが解決しない中で推し進められるものであり、個人情報の漏えいリスク、外国人管理強化につながるおそれがある。 社会保障が未払いの場合、長く日本で生活し、日本で生まれ育った子どもがいても永住許可を取り消すことができる人道に反する内容が含まれているため、日本共産党目黒区議団は本議案に反対する。 以上です。

斉藤副委員長の意見要望を終わります。 ほかに意見・要望ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第48号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

ありがとうございます。 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第48号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。

続きまして、議案第49号、目黒区地域福祉審議会条例の一部を改正する条例について、議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第49号を補足資料に基づき御説明いたします。 まず、1の経緯でございますけれども、現行の福祉・保健医療分野の各計画を改定、策定するに当たりまして、令和6年度に計画期間を見直して、令和9年度から開始する次期計画を6年の中長期的な計画と事業系を中心とした3年間の計画に統一したところです。 なお、この見直しにつきましては、令和6年11月13日に本委員会に御報告しているところでございます。 裏面を御覧いただきまして、委員の任期と各計画の関係でございますけれども、1つは現行の保健医療福祉計画と健康めぐろ21を来年度から6年の計画としてそれぞれ合冊、1冊に計画を見直しいたします。 次に、高齢者分野の計画におきましては、3年間の計画ということで、こちらも令和9年度から新たな計画として策定いたします。 障害分野におきましては、障害者計画がいわゆる中長期的計画として6年の計画、障害福祉計画と障害児福祉計画におきましては、報酬改定に合わせて3年間の事業系の計画といたします。 なお、委員の任期でございますけれども、現在の委員の方については本年7月17日までとなってございますので、こちらを令和9年3月31日まで延期いたしまして、それ以降は各3年間の任期とするものでございます。 表面、1ページに戻っていただきまして、次期の計画改定・策定に当たりまして、区長の付属機関として設置いたしました地域福祉審議会では現在審議を進めておりまして、来月に答申を受ける予定でございます。 現行の条例では委員任期が2年のため、計画改定に御審議いただいた委員が7月に解職となります。新たに委嘱された委員によって、計画策定までの審議と策定後の審議を担うこととなります。 そこで、審議の一貫性の確保と十分な審議による計画改定・策定ができますよう、諮問、答申、そして計画策定までを同一の委員とするために委員の任期を見直すものでございます。 項番2の改正の内容ですけれども、先ほど申したとおり、現行の審議会委員を一致させるために3年といたします。 なお、現在の委員の任期は9か月程度延長します。 項番3の今後の予定としまして、計画と審議会の関係を中心に御説明いたします。 7月17日で現行の委員の任期が終わりますけれども、その後条例を審議いただいて可決いただきますと、3月31日まで委嘱として延長いたします。 7月下旬には審議会から答申を受けまして、10月には各計画の素案を決定、11月には各計画の素案を本委員会に報告いたします。 12月に審議会を開催いたしまして、12月から1月までパブリックコメントの実施をいたします。 令和9年2月には各計画の改定・策定案を決定いたしまして、本委員会に報告いたします。 3月には各計画改定・策定をいたしまして、公表いたします。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

今年度、福祉分野の大きな計画改定が予定されているということで、その計画改定のスパンに合わせる形で委員の委嘱期間も見直しを行うというものですが、これを統一することで審議会に委嘱された委員が継続的に計画改定まで議論に関わっていただけるということでいい改正だと思っています。 一方で気になっているのが東京都の保健医療計画の計画期間が2024年からになっていると思いますので、計画の時期、計画期間が目黒区とちょうど3年ずつずれていく感じになるのかなという点がありまして、要は今年度東京都は恐らく医療計画の中間評価をする年度に当たるということで、目黒が計画を改定するタイミングで東京都の中間評価の内容をある程度反映するのかもしれませんが、今度、東京都が計画を改定する2030年というのがちょうど目黒区にとっては中間評価をするタイミングで、それが東京都の施策の方向性や目標値ということと、目黒のほうでの施策の整合性というのをどのように図っていくのかなという点が気になるので、その点についてはどういうふうに考えておられるのかという点について、確認させてください。
今、委員のお話しいただいた東京都と区の関係ですけれども、委員のお話のとおり、東京都の中間報告の時点と我々の計画の改定なり策定の時期と、委員がお話しいただいたとおり、東京都の状況を把握しながら我々のほうも計画を策定していくというところでは、東京都の中間報告を見ながら、区のほうもある程度計画策定に向けて審議を進めていくという状況になってこようかなと思っております。 さらに東京都もなんですけれども、先週国のほうで社会福祉法の改正、またその前に民法改正等、いわゆる福祉の分野でかなり大きな改定なり施策の見直しを今後進めていかなければならないというところでは、委員のお話のとおり、東京都の動きも含めながら、国の動きも含めながら、区として行う計画については反映をしていこうというふうに考えております。 以上になります。

場合によっては、また例えば医療計画の中での新興感染症のまたパンデミックが起きたりですとか、大きな医療体制の状況に変化があったときなどの場合に、例えば区の計画期間の間であっても、都の計画内容や中間評価の内容を踏まえて、必要であれば、計画期間中の計画の見直しも行う可能性というのが、そうした考えもあるのかどうか、伺います。
区としては、必要があれば行います。 ただ、今回策定しようとしております地域福祉保健医療計画、こちらは地域福祉と保健医療の大きな考え方ですとか、基本的な指針を定めていこうと思っておりますので、具体的に詳細な部分で変更をかけなければならないものについては、また別途対応しなければならないかなと思っております。 以上になります。

承知いたしました。 東京都や国の施策との整合性が気になったので、確認をさせていただきました。 今回は福祉分野の審議会を、この計画改定のために委嘱の期間を見直すということなんですけれども、最後にこの福祉以外の、所管が変わってしまうんですけれども、区としてほかの審議会でも同様の見直しを検討されるのか、最後伺います。
結論から言うと、一緒の、同じような考えは持っておりません。 といいますのは、計画そのもののつくりの構成が違うのと、今回の地域福祉保健医療計画というのは、この1つだけではなくて、ここに介護保険であるとか障害者計画であるとか高齢者福祉計画があります。それぞれが根拠ありますので、個別の計画は3年の計画であったり、もともと地域福祉計画は5年でした。 そうすると、細かい計画が3年ごとで変えているのに、元の基本の計画が5年で合わないよねということもあるし、何で3年かというと、介護保険は歳入、お金、保険料の負担もあるので、条例改正も必要です。そういう流れで3年と5年を合わせて3年、6年ということに整理をしたとすると、審議会の議論の中身も単に全体のどうあるべきかだけではなくて、個々のものも含めて様々議論をしていく必要があるということで今回整理をしています。 それに対して、例えば都市計画だとかハード的なもの、それから別の子育てであれば子育ての関連の3つか4つの条例を組んでいますので、それぞれの審議会など、計画のよって立つというか、ベースになるものが違いますので、こちらは審議会と計画の期間を合わせたから一緒にすると、そういうものではございません。 例えば個人情報の情報審というのがありますけれども、こちらもいつ法令改正があるか分かりませんから、計画イコール審議会と必ずしも一致するわけではないということで御理解いただければ、もし一致させたほうがより適切に深掘りができるということであれば、それぞれの審議会なり、元の計画の中で個別に検討していくという形になります。 私からは以上です。

高島委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。 ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第49号、目黒区地域福祉審議会条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ありがとうございます。 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第49号、目黒区地域福祉審議会条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 以上で本委員会にされました3議案の審査を終了いたします。

続きまして、報告事項に入ります。 報告事項(1)中目黒GTプラザホールの臨時休館について、報告を受けます。
それでは、中目黒GTプラザホールの臨時休館について、私のほうから御説明いたします。 まず、項番1の対象施設ですが、中目黒GTプラザホールになります。 次に、項番2の臨時休館を行う日及び理由です。臨時休館は令和9年3月1日から3月31日までの1か月間、舞台照明機器の更新、照明のLED化を行うことによる休館でございます。 続きまして項番3、区民への周知は、告示、めぐろ区報、区公式ウェブサイト、館内表示などで周知を図ってまいります。中目黒GTプラザホールは利用率が高く、利用者への影響が大きいので、なるべく早めに情報提供を行いたいというところで、今回のタイミングでの報告とさせていただきました。 最後に、項番4のその他ですが、休館期間中も利用申込みや問合せの対応などの受付業務は通常どおり行う旨記載しております。 私からの説明は以上になります。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

3月1日から31日までということで計画されていますけれども、この間に、桜の何とか本部ができまして、その本部の対策として、3月末の土日か4月の頭の土日になると思うんですけども、いつも使用予定を組んでいるんですけど、それはまた別に、検討を含んで考えているということでよろしいですか。
この3月いっぱいのGTホールの休館というのは、施設管理課と、あと芸文財団と協議の上で1か月、この1か月間、影響が最も少ないであろうというところで定めさせていただきました。当然、把握できてない部分、検討しなければならない部分については、代わりの施設を考えるなど進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 私からは以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

先ほど、GTプラザホールはとても人気があるということで、なるべく早くお知らせするということと、最も影響が少ない時期を選んだということなんですけれども、私もよく分かりませんが、LED化の工事というのは1か月ぐらいかけないといけない工事なのか。それとも別のやり方もあるとか、でもそれはお金がかかるとか、検討されたのかどうかということをちょっと1点まずそれをお伺いします。
御質問いただきましたLED化工事なんですが、委員おっしゃっていただいたように時間がかかるものでございます。 あと、この工事自体が、中目黒GTプラザホールだけではなく、あそこの敷地、共用部分であったりとか、あと図書館についても休館日を利用して工事をしたりとか、そういったような事情もあって、この期間で設定しているというところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。では、GTプラザホールだけでなく、図書館ですとか、近くの観光協会の辺りですとかを工事されるということなのかなと思うんですけども、工事に関しては、通常の午前中から夕方にかけてとか、そういう形になるのかどうかということと、あと、やっぱりかなり人が通ったりする場所なので、安全対策とかはどんなものを考えているのかということを、念のため確認させてください。
工事のやり方、進め方についてというところで、今おっしゃっていただいたとおり、利用者、通行が多い場所でもあるので、当然安全対策は十分に気をつけながら進めていくというところです。 あと、時間についてですが、夜間等々影響がある時間については、影響がない形で検討を進めていると、そのように聞いております。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

すみません、質疑がかぶったらちょっと申し訳ないんですけれども、1問質問させてください。 周知については、告示、めぐろ区報、それから区のウェブサイト及び館内表示で行うということでした。質問なんですけれども、毎年この時期にお使いいただいている団体さんがいた場合、令和9年3月も使いたいと考えていらっしゃる可能性が高いと思われます。もしこの時期に毎年お使いいただいてる団体があるのであれば、そうした方々に対して、こちらのほうから御連絡しておくという考えはあるでしょうか。伺います。 以上です。
例年3月に利用されている団体に対しての対応についてという御質問かと思います。 こちらについては、芸文財団のほうで利用受付業務はやっておりますので、今、委員からいただいた意見についてはお伝えをしていきたいというふうに考えております。当然、それまでの間に、例年3月に使うなというふうに思われた団体に対しては、通常からこういったケースはよくあるので、財団のほうで声かけをしているというふうには聞いておりますので、その点は御理解をいただければと思っております。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)中目黒GTプラザホールの臨時休館についてを終わります。

続きまして、報告事項(2)都営住宅目黒一丁目アパートにおける買物弱者支援事業の実施について、報告を受けます。
それでは、都営住宅目黒一丁目アパートにおける買物弱者支援事業の実施について、御報告を申し上げます。 項番1、経緯に記載のとおり、東京都は、日常の買物が困難な高齢者等の支援策として、都営住宅の敷地内を活用して、スーパー等の移動販売サービスを実施する事業というものを実施しております。 ところで、区内の都営住宅目黒一丁目アパートなんですが、恐れ入ります、別紙として参考でつけております別紙の図1のところを御覧いただきたいんですけれども、この都営住宅の周囲、円を描いてあるのが半径200メートルの状況なんですが、近隣にコンビニやスーパー等、日用品が買える場所が存在をしていなくて、一番近いところに買物に行こうとしても、ちょっと坂を上がらなければいけないとか、あと大通りを渡らなければいけないということで、高齢者の方には非常に、なかなか不便な状況となっております。 かがみ文にお戻りいただきまして、この居住者の高齢化の進展に伴い、前から買物について不便だというような御相談をいただいいてたところなんですけど、昨年度、改めて、この都営住宅自治会と地域の下目黒一丁目町会から、買物、ちょっと何とかならないかというような御相談、御要望の声をいただいたというところでございます。 このような状況の中で、都事業を活用して移動販売が実施できないかというところで、移動販売業者があるかないかということで確認を進めていたところなんですけど、このたび、区内の介護施設で移動販売の実績のあるセブンイレブン世田谷駒留通り店から、移動販売が可能であるという旨の申出を頂きました。つきましては、この都営住宅、また近隣住民の買物の利便性向上と、買物を通じたコミュニティの活性化という視点で、この都事業を活用して移動販売を実施したいというものでございます。 項番2、この東京都の事業のスキームでございます。イメージ図にございますとおり、東京都は、都営住宅の管理者として目黒区と覚書を締結をいたしまして、目黒区が事業実施者として販売事業者を選定し、東京都にその旨を通知して、販売事業者のほうで移動販売が可能になるというものでございます。区については、東京都、販売事業者と地域との連絡調整等を行って周知に御協力をいたします。販売事業者は移動販売を実施いたしますが、この事業に関して区の費用負担というものは発生しないという事業のスキームとなっております。 項番3、このたびの移動販売の概要でございます。(1)販売場所につきましては、都営住宅目黒一丁目アパート敷地内で、先ほどの別紙の図2に販売場所を書かせていただいておりますけど、都営住宅の敷地のほぼ真ん中ぐらいを予定しております。 裏面にまいりまして、(2)販売事業者は、先ほど申し上げましたセブンイレブン世田谷駒留通り店で、(3)販売品につきましては、食品、日用雑貨等でございまして、お弁当やサンドイッチ、おにぎりといったもののほかに、冷蔵品とか冷凍品、また一部果物、野菜などの生鮮品も扱っております。また、衛生品なども幅広く扱っておりまして、オーナーさんに聞いたところ、事前に電話をしておいたら、例えばビール1ダース欲しいとか、そういった御要望があれば別途持ってきてくれて、この移動販売のときにおいても、運ぶのがちょっと困難な高齢者の方には部屋まで運んでくれるというサービスもやっているというふうに聞いております。(4)販売の実施日につきましては、毎月第1・第3水曜日、時間帯については記載のとおりで、1時間程度を想定しております。こちらについては、利用状況によって、この実施日は変更する可能性というものがございます。また、この初回は、7月1日水曜日の午後2時半からということで予定をしております。 項番4、今後の予定ですけれども、都営住宅自治会等、地域の方の御協力でチラシの配布、ポスターの掲示などを実施いたしまして、区においても、ウェブサイト等により周知してまいりたいと思います。また、7月1日から事業を開始をいたします。 御説明、以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

まず2点伺います。 1点目、事業採算性が十分にある事業なのか、それとも、採算度外視にして住民サービスのために展開してくださる事業なのかという点を1点目で伺います。 それから2点目ですが、こちらの事業者の区内での事業実績があるか伺います。 以上です。
まず、事業採算性というところなんですけど、こちら、オーナーさんに聞いているところは、あくまでも地域貢献でやっているということで、多くの方に利用いただきたいというふうには思っていますけれども、事業の採算は一ちょっと度外視で、地域貢献ということで聞いております。 また、区内の実績なんですけれども、区内の介護施設で移動販売を実施をして、2か所実施しておりまして、今回の第1水曜日、第3水曜日というのも、区内の介護施設に行った後、寄っていただくというふうに聞いております。 以上です。

ありがとうございます。あくまでも地域貢献でということで伺いました。 そうしますと、例えば今回、試行的に実施してみて、赤字が続くといったような状況になりますと、事業者判断として撤退もあり得るのかなと思いますが、そのあたり、いかがでしょうか、伺います。
オーナーさんに聞いたところは、やっぱり一度行き出すと、顔見知りになって、様々な要望があるそうです。今度ちょっと牛乳を持ってきてくれとか、なので、一度始めたらやめられないだろうというような覚悟でオーナーさんはやってくださるというふうには聞いております。ただ、あまりにも利用者が少ないと、そもそもこれ、採算性という、ニーズというところにもなってくると思うので、その周知については、区としてもしっかり協力させていただいて、多くの方の利用につながればいいなというふうに考えています。 以上です。

ありがとうございます。周知について、しっかりしていただくということで、おっしゃっていただきました。具体的にどのように周知をしていただくのか、もう少し教えてください。やっぱり、今教えていただきましたように、一度やったらやめないという覚悟を決めて、せっかく地域貢献のためにしていただくということなので、盛り上げていきたいなと思いますが、どのように周知をしていただけるのかという点についても、もう少し具体的に教えていただけるとうれしいです。 それから、新しい質問なんですけれども、この買物弱者の支援につきましては、様々いろいろな自治体が頭を悩ませておりまして、例えばドローンで買物を支援するとか、そういう自治体もあるようですが、目黒においてはそれはあまり現実的ではないかなと思っております。なので、今回、この都のスキームを使った事業実施をしていただけるということかなと思っております。 一方で、民間事業者からデジタルプラットフォームの提供が行われている事例もございます。高齢者がプラットフォームを利用できるようにするということも、買物弱者の支援としては有効かなと思っておりますが、この点について、区としてどのように現在考えていらっしゃるか、所感を教えてください。
周知についての具体策なんですけれども、まず、やっぱり地元の方に多く使っていただかないといけないということで、地域の下目黒一丁目町会も全面的に周知に御協力いただけるというふうに聞いてます。具体的に役員会の中で話してもらったり、掲示板に掲示していただくということはお願いをしているところです。 また、区としてもウェブサイト、めぐろ区報に掲載なんですけども、そのときに、この事業の趣旨とか、写真で様子が分かったりとか、ちょっと記事形式にして、多くの人にちょっと関心を持ってもらえるような形での工夫というところをしっかり図っていきたいなというふうに考えております。 また、2点目、買物弱者の全体的な事業の御意見というふうに思うんですけれども、確かに今、民間事業者がプラットフォームを用意したり、あと、いろんな、例えばスーパーとか、そういったところがお電話すれば持ってきてくれると言ったり注文できるというようなサービス、様々なこういった民間でもサービスというものは広がっていると思います。ただ、なかなか本当に高齢になってしまうと、そういうことも難しい層の方が一定数いらっしゃるということで、そういう方のために、まずちょっとお申出をいただきましたので、一歩進んだという形で、今回試行的に実施するというところでございますので、今後、より充実した、そういったサービスについては、今後また研究していきたいなというふうに思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

すみません。この販売する価格なんですけれども、これはコンビニの価格よりもやっぱり高いものなんでしょうか。さっき、赤字覚悟でとか、そういった話もあるんですけれども、販売の形態とはどういうふうな感じなのか、コンビニと同じような感じになってるのか。ちょっとその辺だけ確認をしたいんですが。
価格については、店頭で売っているものと同価格で荷物に、軽トラみたいなものなんですけど、そこに積んで販売をするというふうに聞いております。 以上です。

販売価格はそういったことで、例えば付加価値で、荷物を運んで部屋まで届けてくれるとか、そうしたこともやっていただけるので、すごくありがたいんですけれども、これ、東京都のほうの事業で実施しているということで、このセブンイレブンの世田谷駒留通り店以外にも、こうした店舗がほかにあるのか。そういったことがあるとしても、実際に使うのは東京都の都営関係の施設に限ってしまうのか。その点を教えてください。
この事業者を探すに当たって、近隣区で実際にこういった都営住宅を活用した事業というのをやっていますので、幾つか声をかけた限りでは、ここのセブンイレブン駒留通り店しか区内で対応する事業者を見つけることができませんでした。なので、ちょっと今後、例えばうちでもできるよという、この事業を開始したらお申出はあるんじゃないかというふうに思っていて、それに期待しているところもあって、そういったお申出があれば、地域とのマッチングということで関わっていきたいというふうに思います。 また、今回、一定の敷地がやっぱり必要になりますので、今回については、東京都のこの事業を活用した、あくまでも事業実施ということで、まず試行的に始めさせていただくという内容になります。 以上です。

関委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

今までの質疑の中で内容は大体分かったんですけども、都の事業として都営住宅の敷地を生かした事業ということで、買物だけでなく、コミュニティの活性化にもつながると思いますので、とてもいい取組だと思います。 先ほども、このセブンイレブン世田谷駒留通り店しか今のところ見つからなかったということですけども、区としては、半径200メートル以内にこういった買物の施設がない場所が幾つかあるとか、そういうところは把握しているんでしょうか。また、そういったところがほかにもあり、こういった事業、ここを成功させて進めたいなというようなことを考えていらっしゃるのかどうか、確認させてください。 以上です。
このセブンイレブン駒留通り店、区内の販売事業者の限りでは、このセブンイレブン駒留通り店しか、現段階ではちょっと今のところは見つかっていないという状況でございまして、同様の場所については、区内に幾つかあるというふうには思っています。 ただ、区内の中でも、やっぱり坂があったりとか、大通りに挟まれてるというところで、一番ここの地域については具体的な要望の声も非常に上がっていたということで、半径200メートルに買物スポットがないというのは、区内に幾つかあるというふうに把握はしておりますけれども、その中でも最も、なかなか高齢者にとっては厳しい状況の場所というのが、この目黒一丁目アパートというふうに受け止めております。 それで、今後の広がりというところなんですけれども、同様の場所にあるところの、例えば都営住宅とか、お申出がありまして区内事業者が見つかれば、それは区としても、お話を聞いて、できる限りの対応はさせていただきたいと思うんですけれども、この事業を始めるに当たって一番難しかったのが事業者の確保なので、やっていただける事業者があるのかどうか。やっぱり地域貢献という形でやっていただいているんですけども、それでもあまりにも採算性がなく、赤字になったり、過度な負荷になってしまうということだったら、事業としてやっぱりなかなか限界があると思いますので、そういったところの兼ね合いかというふうに考えています。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

やはり買物というのは、高齢になっても見ながら買物するというのが、本当に何か自立してる感じというか、そういう気持ちになるものなので、移動販売というのはすごくいいと思いますが、当然キャパが限られるので、たくさんのものを持ってくることはなかなかできないと思いますけれども、そんな中で、なかなかコンビニといっても行く人と行かない人がいて、どんなものが置いてあるのかとか、そういうこともなかなかちょっと思い出せないというか、どんなものがあるのかというのを言いにくい場合もあって、何か例えばこんなものがありますよとか、カタログ的なものとか、買物する方に対して何かそういうものが用意されているのかどうか、ちょっと確認をさせてください。
1点目なんですけれども、確かに移動販売車、キャパが限られているので、例えば大きなものを大量にというものはなかなか次回積んでくることは難しいんですけど、それは別に別途車両を持っていて、御要望に応じて車両で運んでくれるというふうに聞いてます。 また、どんなものがあるのかということについては、チラシにある程度一定、先ほど私が御説明した内容のものは盛り込まれているチラシを事業者さんに御用意いただいているんですけど、この事業って、本当に事業者さんと、ふだん家に閉じ籠もっていらっしゃる高齢者の方とのコミュニケーションというところも大きな意義があって、実際にいろんな世間話なり、こういうのに困ってるという声を拾って、それだったらうちで対応できるよとか、そういった形で実際にコミュニケーションを図りながら、お買物の状況というのは聞いてくれるというふうに聞いていますので、カタログはないんですけど、そういった具体的なやり取りの中で手当てされていくのかなと思います。 以上です。

斉藤副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)都営住宅目黒一丁目アパートにおける買物弱者支援事業の実施についてを終わります。

続きまして、報告事項(3)目黒区立目黒本町福祉工房における募集要項(案)について、報告を受けます。
それでは、目黒区立目黒本町福祉工房における指定管理者募集要項(案)について御報告をいたします。 この目黒区立目黒本町福祉工房における次期指定管理者の選定につきましては、5月13日の当委員会において実施方針について御報告したところでございますが、本日は、募集要項の案について御報告をいたします。 募集要項(案)の詳細につきましては、別紙としておつけしておりますが、分量がございますので、本日は説明資料に沿って概要について御説明をいたします。 まず項番1、経緯でございますが、目黒区立目黒本町福祉工房は、効果的な施設運営と区民サービスの向上を図るため、平成24年度から指定管理者制度を導入しているところでございます。当初5年間の指定管理期間の後、平成29年度からの10年間は公募の特例により同一法人が管理運営を継続しておりますが、今年度末で指定期間が満了することから、令和9年4月からの指定管理者について募集を行うものでございます。 項番2、今回対象となる施設は、目黒区立目黒本町福祉工房と、就労継続支援B型事業所の従たる事業所である目黒区立目黒本町福祉工房中央町分室でございます。所在地及び施設の構造等は記載のとおりでございますが、別紙資料の最終ページに両施設の簡単な案内図を参考におつけしておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 項番3、指定期間は、令和9年4月1日から令和14年3月末までの5年間でございます。 項番4、指定管理者の業務は現行の業務と同様でございますが、生活介護事業、就労継続支援事業、日中一時支援事業に関する業務と、福祉の店を含む施設の維持管理、設備等の保全及び修繕に関する業務を行います。 項番5、募集の概要でございます。 (1)周知につきましては、6月29日から区公式ウェブサイトに募集要項等を掲載をいたします。また、区報でもお知らせをいたします。 裏面にまいりまして、(2)募集要項の配布期間は6月29日から7月10日まででございます。申請書類は7月16日から28日までに窓口で受付をいたします。主な応募資格でございますけれども、こちらにつきましては、社会福祉法に規定する社会福祉法人であること、それから、東京都、神奈川県、埼玉県または千葉県において生活介護事業と就労継続支援事業の両方を実施していることなどでございます。 次に項番6、選定評価につきましては、(1)のとおり、選定評価を行う組織として、外部有識者3名、区職員4名から成る目黒区立障害福祉施設指定管理者選定評価委員会を設置をいたします。 (2)選定方法につきましては、書類審査を行う第一次評価と、視察及び事業者へのヒアリングによる第二次評価、この結果を総合的に判定をいたします。 (3)評価項目でございますが、第一次評価の項目といたしましては、法人の経営能力に関する事項、法人の財務内容に関する事項、施設の各実施事業に関する事項、施設の管理運営の効率化に関する事項、提案内容に関する事項、次の第二次評価の項目といたしましては、ヒアリング及び質疑に係る事項、指定管理者としての適格性に係る事項、実地調査に係る事項となっております。これらの評価を経まして、選定評価委員会において指定管理者の候補者を選定した後、指定管理者の指定につきましては区議会において御議決をいただきますが、その後、項番7のとおり、選定結果につきまして、区公式ウェブサイトにおいて公表をしてまいります。 項番8、今後の予定は記載のとおりでございますが、募集、選定を経まして、令和9年4月に新たな指定管理者との基本協定及び年度協定を締結、指定管理業務を開始してまいります。 最後に、情報の取扱いについてでございますが、募集要項の配布につきましては6月29日からを予定していることから、選定の公平を期するため、大変恐れ入りますが、委員の皆様におかれましては、6月29日までは募集要項(案)をSNS等で公表することはお控えくださいますようお願いいたします。 なお、29日から募集要項を配布することにつきましては、6月24日に区公式ウェブサイトに掲載する予定としております。 御説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ありがとうございます。 令和8年5月13日の生活福祉委員会におきましても、本件実施方針(案)について報告事項となっておりました。そのときの議事録を拝見しますと、前回、約15年前の募集時には5者からの応募があったということや、事業者の引継ぎについては適切にしていく旨の御答弁がございました。 質問なんですが、前回の募集時も、1か月程度の応募期間で募集をかけまして5者からの応募があったということですが、ただ、そこから15年たちまして、コロナ禍や物価高などで社会情勢も変わっております。もし万が一、今回募集が一者もなかった場合、サービスの継続性を守るという観点から、どのような対応になるのか伺います。 以上です。
御心配はごもっともかというふうに思います。ただ、こちらにつきましては、もちろん、もし応募がなかった場合には、募集要項等を新たに見直して、確実に選定できるように見直していき、次の指定管理期間までには確実に選定できるように、こちらについてしっかりと急いで準備をして、また再度募集をするということにいたしますけれども、まずは今回の選定においてしっかり応募が上がるように、周知等は努めてまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

御説明、いろいろありがとうございました。 もし公募がなかった場合には、要項を見直して再度実施というふうにありましたが、どんどん日が迫っていってしまう中で、引継ぎ期間が短くなるという可能性もあるのかなというふうには思っていて、その辺はどういうふうに考えていくのか、教えてください。
引継ぎ期間につきましては、施設の特性上、必ず必要なものというふうに所管としては考えております。万が一でございます、これ、可能性の問題としてお聞きいただければと思いますが、選定が遅れた場合には、引継ぎ期間を、例えば指定管理者の選定の後にも、支援、援助を受けられるような形というのが一つ考えられるかなというふうには思いますが、まずは、しっかりと今年度中に指定管理者を決定していきたいというふうに目標として思っております。 以上でございます。

ありがとうございました。 それと、これ、周知の範囲というのはどの辺まで広げて、それこそそういった事業者に対して改めてお手紙か何か配布するのか、本当に各ホームページやSNS等で周知を図るだけなのかというのを教えてください。
こちらにつきましては、一定の応募があるものというふうに現時点では考えておりまして、区公式ウェブサイト、それから区報のみを現在は考えているところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 それと、ちょっと最後にしますけれども、今運営している法人も応募をすることができる。さらに、また別の法人が手を挙げてくる、3つでも4つでも。その場合に、現運営している法人に対しての優遇みたいなものってあるんですか。それを教えてもらえますか。 以上です。
現在運営している法人も応募することは当然に可能でございます。ただ、評価の中で、明らかに現運営法人が有利であるというようなことは現時点では考えておりません。公平を期して選定をしてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。

金井委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

ちょっと利用者の目線からすると、事業者が替わってしまうことで、今までいろいろと関係性ができてた、そういったところが途切れてしまうんですけれども、その辺についての配慮というか、その辺のところの引継ぎというんですか、そういったところはどのように考えてるのか、1点伺います。
おっしゃるとおり、引継ぎの最も大切な点はそこだというふうに所管としても考えておりますので、そこにつきましては、引継ぎを行う運営法人にしっかりと、どういうふうに引継ぎをするのかというのを提案をさせて引き継いでまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。

ありがとうございます。本当にそこがポイントだと思うんですけれども、やっぱり事業者を選定するに当たって、そういったところがすごく大事になってくると思うので、評価のウエートというのも、そこに重きを置くのかなと思うんですけれども、その辺についてはいかがなんでしょうか。
評価基準について、この場で詳細に申し上げることは、大変恐れ入りますができませんが、先ほど申し上げたとおり、引継ぎの提案、どのように引継ぎを行っていくのかにつきましては、応募事業者から提案をさせて、そこも評価の対象としてまいります。 以上でございます。

関委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)目黒区立目黒本町福祉工房における指定管理者募集要項(案)についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。

次に、情報提供に入ります。 情報提供(1)令和8年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果についての情報提供を受けます。
それでは、令和8年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果について、私のほうから御説明いたします。 なお、本件につきましては、当委員会では情報提供とさせていただいて、本日の都市環境委員会のほうで報告とさせていただいております。 資料、まず項番1の経緯等でございますが、記載のとおり、例年、桜開花期間中の目黒川沿いにおいては様々な問題が生じておりまして、これらを解決するため、目黒川桜開花期間安全対策協議会を設置して、毎年課題解決に向けた取組を行っているところでございます。 令和8年春につきましては、令和7年7月に令和7年度第1回安全対策協議会を開催して、一方通行に関する周知であったり雑踏の対策など、令和8年春に向けた課題が挙げられ、その後、2回の安全対策協議会の中で課題解決に向けた検討を行って、様々な取組を実施してまいりました。 続いて、項番2の桜の開花と中目黒駅の乗降客数でございますが、東京地方の桜の開花は3月19日、満開が3月28日でございました。 中目黒駅の1日当たりの最大乗降客数と期間中の乗降客数ですが、1日当たりの最大乗降客数は、3月29日で約18万5,000人、桜開花期間中の16日間の累計は225万人程度で、令和7年春に比べて若干減少したという状況でございます。 項番3の令和8年春の主な取組結果でございますが、別紙の「令和8年春 目黒川沿いの桜開花期間における取組について」でまとめておりますので、こちらを御覧ください。 主な取組内容ですが、1ページ目、左上の四角の枠にありますように、各取組を継続、新規、強化、変更の4つの凡例で分類しておりまして、(1)から(16)まで、全部で16項目を実施いたしましたが、本日は、強化、変更と記載している取組を中心に御説明をいたします。 まず、(1)警備のイ、区委託警備業者による警備では、朝日橋と皀樹橋の配置の追加を行いました。 続いて、(3)ぼんぼりの設置とライトアップの実施ですが、令和8年春は中里橋から品川区境までの間もぼんぼりが設置されております。そして、ぼんぼりの点灯期間を東京地方の桜開花日から最大15日間と設定し、実際の点灯期間は3月19日から4月2日までの15日間でございました。 2ページの(5)出店者に対する協力依頼については、出店者に配布する通知をチラシに変更して、工夫して周知をいたしました。 4ページにまいりまして、(15)来街者の安全対策のア、注意看板等の設置では、日の出橋において、令和7年春は滞留防止策としてトラテープを使用しておりましたが、令和8年春はピンクの横断幕を設置いたしました。また、ウ、混雑エリアでの誘導員配置の協力依頼では、地元企業に誘導員配置の協力を依頼して、様々な形で対応していただきました。 最後のページにまいりまして、(16)目黒のサクラ基金キャッシュレス募金、こちらは、現地対策事務所にて、QRコードを活用したキャッシュレス募金の案内を行ったというものでございます。 ここで表紙のほうに戻っていただいて、裏面の項番4、令和9年春に向けた取組についてでございますが、今回の令和8年春の結果を踏まえて、安全対策協議会で各取組を検証していき、令和9年春に向けて、課題や取組内容について引き続き検討を行うということにしております。 最後に項番5、今後の予定でございますが、来月3日に第1回安全対策協議会を開催いたします。 私からの説明は以上になります。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1点だけちょっとお聞きしたいんですけど、4ページの(15)来街者の安全対策で、新規で「地元企業に対し、誘導員配置の協力依頼を行った」とあります。実際協力いただいたということだと思うんですけど、例えば、私もそうなんですけど、商店街のイベントなどで、素人という立場で誘導なんか行うんですけども、やはりちょっと、誘導するに当たって注意点とか、あと、どんな服装、おそろいのベストを着るとか、何か誘導灯を持ってるとか、そういったことも結構大事になってくると思うんです。 というのは、やっぱり歩いてる人にとっては、この人の指示に従うのか、従わないのかというのを見た目で判断したりとか、そういうこともあると思うんです。なので、こういった協力をいただいている企業の方に対して、そういったものが提供されたのかどうかとか、こういったことを注意してくださいというような、研修とまではいかないですけども、注意点というようなことでお話があったのかどうかということを、ちょっと確認させてください。 以上です。
それでは、警備の関係でございますけども、誘導というところですけど、これ、我々のほうで各企業さんにお邪魔をさせていただきまして、いわゆる露店の整列ですとか、お店のそもそもの誘導といったことを何とか協力できないかとお伝えをしているところでございます。その中で、企業さんによって、しっかり専門的な誘導をつけていただいてる方もいらっしゃいますので、我々が事細かく、こういう人をつけてくださいというお申出をしてるわけではなく、誘導員をお願いしますということでお伝えをしてます。企業者によっては、警察さんと御相談されてる業者さんもいらっしゃいますので、そういった中で、今、委員がお話しいただいた疑問点といったものは解消されるのかなと思ってございます。 以上です。

では、その地元企業に対して協力の依頼を行ったというところで、そこで終わっていて、その後のことは各企業でいろいろ対策を取っていただくというようなことでよろしいでしょうか。
今、委員おっしゃっていただいたとおりでございます。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)令和8年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果についての情報提供を終わります。

続きまして、情報提供(2)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画改定案について、情報提供を受けます。
それでは、私より、目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定案について御説明をさせていただきます。 なお、本件は、本日の企画総務委員会において御報告をさせていただいております。 まずは、資料のかがみ文を御覧ください。 項番1、経緯でございますが、2段落目に記載のとおり、令和8年2月25日に本計画の改定素案について本委員会で情報提供をさせていただきました。その後、東京都への事前協議やパブリックコメントを実施いたしまして、これらを踏まえまして計画の改定案を取りまとめましたので、情報提供をさせていただくものでございます。 項番2の資料でございますが、記載の4つの資料を御用意させていただいておりますが、本日は、資料3、新旧対照表と資料4、パブリックコメントの実施結果の2点の資料について御説明をさせていただければと思います。資料1、2、計画の概要や改定案については、後ほど御確認をお願いいたします。 それでは、資料3の目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画改定案の新旧対照表を御覧ください。こちらは、2月に御報告をいたしました素案から変更した箇所について下線を引いてございます。主な変更理由につきましては、先ほど申し上げましたとおり、東京都への事前協議を行っておりまして、その結果、東京都の新型インフルエンザ等対策行動計画に合わせた内容への修正について指示を受けまして、変更しておりますが、計画の具体的な内容については、素案から大きく変わったところはございません。 続きまして、資料4を御覧ください。 パブリックコメントの実施結果についてでございます。 こちら、パブリックコメントにつきましては、資料4の(2)に記載のとおり、令和8年3月19日から4月17日までの間で意見募集を行い、意見提出者数等につきましては、(4)に記載のとおり、提出者数が1名、意見数は6という結果でございました。 これに対する対応ですが、(5)対応区分、資料に記載のとおり、まず番号1の「意見の趣旨を踏まえて計画案に反映します」が1件、番号3の「意見の趣旨は計画案には取り上げませんが、事業実施等の中で趣旨を踏まえて努力いたします」が4件、番号4の「意見の趣旨は、今後の検討・研究の課題とします」が1件となりました。 こちらの資料の2ページ、それから3ページにかけまして、具体的な意見内容の趣旨と検討結果について記載をさせていただいております。 主な意見内容と検討結果でございますが、まず整理番号0001の枝番号01でございますが、可能な限り科学的根拠に基づく具体的な判断指標や、段階ごとの数値基準の設定をすること。また設置基準は固定的なものではなく、状況を踏まえ適宜見直しを行う仕組みや、判断基準の区民等への丁寧な周知を行うことといった御意見に対しましては、本区は、都の評価や判断、それから示される指標や情報を踏まえて、区の実情に応じた対策を適時適切に実施をしていくこと。また、現時点では対策の切替えの判断指標となるエビデンスは持ち合わせておりませんが、今後、準備期から具体的に定めることについて、都や関係機関と連携しながら検討していくこと。あわせて、区民等には理解と協力が得られるよう情報発信に努めていくことといたしまして、今後の検討・研究課題とさせていただいております。 続きまして、枝番号02の社会的弱者への食料支援や医療へのアクセス支援ほか、対応区分3としたものにつきましては、具体的な支援策の明記につきましては、この計画案の中には取り上げませんが、事業実施等の中で趣旨を踏まえて努力することとさせていただいております。 さらに、枝番号03は、意見内容の2段目のとおり、誹謗に関する文章が重複しておりましたので、そちらを修正させていただきました。 恐縮ですが、資料のかがみ文にお戻りをいただきまして、項番3、今後の予定でございます。6月下旬までに改定計画を決定いたしまして、その後、区報や区公式ウェブサイトにおいて公表を行っていく予定でございます。 御説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

今後の予定について伺います。 目黒区には、目黒区新型インフルエンザ等対策本部条例及び目黒区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則がございますが、こちらは今後改定されるということでよろしいでしょうか。伺います。 以上です。
条例及び施行規則の変更ですが、こちらについては、まだどのような形で変更していくかというのは、ちょっとまだ検討はしておりませんが、現時点では、特にそこの条例や施行規則を変更する、改定するということは考えてございません。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

この改定、我々、目黒区で経験したコロナの経験や知見や教訓というのを、多分計画の中で本当に存分に生かされていることだと思って拝見をしております。 本当に、新興感染症の対策ということで、コロナのときもそうでしたけど、医療提供体制ですとか保健所機能、ワクチンの接種体制、それから子ども、学校、保健所への対応、それからクラスター対策といったような非常に多岐にわたる、また目黒区役所も、行政サービスをいかに継続させていくのかという、その業務継続の体制整備という観点があったりですとか、そうしたコロナのときの教訓を、この計画の中でも盛り込んでいただいているのかなというふうに思いますが、その後、国のほうでも法改正ということで、医療法も改正をされて、新興感染症発生・蔓延時における医療が追加され、その後、感染症法も改正をされて、平時から都道府県と指定医療機関が協定を結んで、医療提供体制が確保されるということを整備してきたと思うんです。 東京都と、二次医療圏でもいいんですけれども、目黒区の中で、そうした感染症の患者さんに対する対応をするための東京都と締結している医療機関との連携とか、そうした有事への対応というのはどのようにされているか、確認させてください。
とても大切な御指摘ありがとうございます。 現実的に、今回コロナに対応して医療提供体制、今取り上げていただいた各分野の対策の中でも、とりわけ医療提供体制の準備の重要性というのは、コロナを経て実感したところでございます。 御指摘のとおり、国は都道府県と感染症法に基づき、平時から医療機関との間で協定を結ぶというふうなことをこのたび形をつくっておりまして、東京都のほうでは、都内医療機関と病床の確保ですとか、それから発熱外来について協定を結んでおりまして、いずれも、その目標の水準には達しているというふうに伺っているところでございます。 このように、東京都が医療機関と具体的な協定を結ぶ中で、目黒区の患者さんを受け入れるための医療機関との連携体制でございますが、非常に重要なことであるというふうに保健所としては認識をしておりまして、具体的には、この行動計画の改定が決定いたしましたら、この改定計画をもって具体的なコミュニケーションを図ることは当然として、感染症法に基づく指定医療機関については目黒区内にはないので、協定医療機関につきましては、目黒区内にも当然、多数協定を東京都と結んでいただいておりますので、そういった医療機関、実際にコロナにおいても入院受入れなどの役割を果たしてくださった、そういった医療機関と、次なるパンデミックに備えた連携をするために、具体的には、今後年1回程度の訓練を通じて準備体制の確認を図っていきたいと考えております。 以上でございます。

目黒区内に指定医療機関はないけど、協定を結んでいる医療機関はあるということ。じゃ、その協定を締結している医療機関って、区内にどれぐらいあるのかと、どれぐらいの病床を確保しているのかという点について伺います。
協定医療機関につきましては公表されている状況でございまして、区内のいわゆる病院、20床以上の病床を持つ医療機関については、必ずしも入院病床を確保しますというふうなところではないんですけれども、何らかの形で東京都に対して新興感染症発生時の協力をする旨の協定をしていただいているところでございます。 すみません。その具体的な病床数については、公表されてるかどうかも、すみません、今定かではないんですけれども、東京都全体としては、医療機関数など目標に達している状況でございます。 目黒区としても、全ての医療機関に協定を結んでいただいて、新たなパンデミックが発生したときに御協力をいただける姿勢を表明していただいてるものと認識しております。 以上です。

高島委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(2)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画改定案について、終わります。 以上で情報提供を終わります。

続きまして、その他です。 その他、次回の委員会開催は明日6月23日火曜日、午前10時から開会をいたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。