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本会議2025/02/21

令和 7年 第1回定例会 (第5日 2月21日)

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目黒区議会の第1回第5日で、組織改正、案、工事請負契約、人事案件など計2915件が一括上程されました。ほとんどのが各に付託され、特別で審査することが決定されました。

話し合われたこと
  • 資産経営部・健康推進部の設置と子育て支援部の改編
  • 指定地域密着型サービス事業基準の規定整備
  • 道路占用料の引き上げ
  • 令和6年度・令和7年度の各会計補正及び
  • 目黒南中学校整備に伴う第九中学校解体工事の契約
  • 職員給与改正による住居手当支給の拡大
  • 人権擁護委員候補者の推薦について諮問
  • 区民住宅廃止、選択的夫婦別姓制度導入等の受理
決まったこと
  • 第1号~第9号:企画総務に付託
  • 第10号~第11号:生活福祉に付託
  • 第12号~第13号:都市環境に付託
  • 第14号:文教・子どもに付託
  • 第15号~第18号:企画総務に付託
  • 第19号~第22号:特別に付託し審査することに決定
  • 第23号~第24号:企画総務に付託
  • 第25号:都市環境に付託
  • 第26号~第27号:企画総務に付託
  • 諮問第1号~第2号(人権擁護委員候補者推薦):承認
  • 追加日程第1号~第3号(報告):承認
  • 6第41号ほか計15件:各に付託

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(2名)

おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会
発言45
荒牧広志
発言10

// 発言(55件)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

これより本日の会議を開きます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 12番 岸 大 介 議員 23番 竹 村 ゆうい 議員 よろしくお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1から日程第9までの9件を一括上程いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第1号 目黒区組織条例の一部を改正する条例 議案第2号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 議案第3号 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 議案第4号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 議案第5号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第6号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第7号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 議案第8号 目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例 議案第9号 目黒区災害対策基金条例 〔事務局長朗読〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第1、議案第1号から日程第9、議案第9号までの9議案について御説明申し上げます。 まず、日程第1、議案第1号、目黒区組織条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、資産経営部及び健康推進部を設置するとともに、子育て支援部の名称及び分掌事務を見直し、併せて関係条例の規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区有施設をはじめとする区の資産に関する業務を経営的視点から長期的かつ総合的に推進していくため、資産経営部を新たに設置するとともに、新興感染症や災害等の健康危機における統括的機能の強化を図るため、健康推進担当部長を条例上の健康推進部に改組し、それぞれの分掌事務を定めるものでございます。 また、子どもから若者へと切れ目のない支援施策を総合的に実施する観点から、子育て支援部の名称を子ども若者部に変更し、若者支援に関することを分掌事務に加える等の見直しを行い、併せて、これらの組織改正に伴い、部の名称を引用している関係2条例について、規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第2、議案第2号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が施行されることより、建築行政分野における地球温暖化対策が強化されることに伴い、建築物の省エネ性能評価を伴う審査、認定等に係る手数料を見直すとともに、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下、その概要について申し上げます。 議案本文を御覧ください。 まず、1ページ、別表の1の94の項から111の項までの改正でございます。こちらは、建築基準法が改正されることに伴い、小規模木造建築物が新たに建築確認審査の対象となり、これらの規模の建築物に係る構造計算に係る技術審査の事務量が増となることなどから、500平方メートル以下の建築物の確認審査に係る手数料の額を引き上げるとともに、引用する同法の項番号のずれに係る規定の整備を行うものでございます。 続きまして、1ページの下から3行目から、2ページの上から4行目にかけては、別表の1の142の2の項から143の3の2の項までの改正でございまして、長期優良住宅建築等計画の認定等につきましては、東京都に準拠して床面積の合計が1万平方メートルを超える区分の手数料を設定しておりますが、当該規模については、今後、区で取り扱う想定がないため、その区分を廃止する等の規定の整備を行うものでございます。 次に、同じく2ページから19ページにかけての別表の2の改正につきましては、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定事務に係る手数料の関係でございまして、原則として、全ての新築住宅及び非住宅に省エネ基準の適合が義務づけられることとなったことにより、その取扱件数が増加することなどに鑑み、一定の要件の下に省エネ性能評価の方法を簡略化するなど、多様な評価方法が国から示されていることから、これらの評価方法に基づく手数料区分に再編する必要があるため、別表の2の全部を改正して対応するものでございます。 次に、19ページ最終行以降につきましては、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律が改正されることに伴う手数料の見直しでございまして、新築建築物への省エネ基準適合の全面義務化によるエネルギー消費性能適合性判定の対象の拡大をはじめ、同法に基づく認定等の制度改正に伴い、手数料区分の見直しを行うとともに、別表の2の改正と同様に、多様な省エネ性能の評価方法に基づく手数料区分に再編する必要があるため、別表の3の全部を改正して対応するものでございます。 なお、これらの制度改正による見直し後の手数料の額につきましては、東京都と同額とするものでございます。 議案本文71ページを御覧ください。 付則でございますが、本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第3、議案第3号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律等が施行されることに伴い、国家公務員等に準拠して定めている特別職等に支給する旅費の種類及び額を改めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、本区の特別職等につきましては、一部の職を除き、国家公務員等の旅費に準拠した旅費の種類及び額を適用しており、区長及び副区長については、それぞれ特定の国家公務員の職の相当額を支給額としております。 また、議員その他の特別職については、各条例において旅費の種類を定めるとともに、その額は区長または副区長相当額としているところでございます。 このたび、国家公務員等の旅費制度につきまして、定額支給から実費支給への見直しの観点などから、その種類や支給内容等に係る大幅な制度改正が行われることとなったところでございます。そこで、新たな国家公務員等の旅費制度に基づいた旅費の種類及び支給額に改める必要が生じたため、関係6条例を一括改正するものでございます。 具体的には、宿泊を伴う内国旅行の旅費につきまして、定額支給としておりました宿泊料を、都道府県ごとに定められた限度額の範囲内の実費額とするとともに、食卓料を廃止した上で、従来の日当の概念を整理し、これを宿泊手当に改めるほか、旅費の種類の名称変更などを行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第4、議案第4号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について申し上げます。 本案は、刑法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関係条例の規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 このたびの法改正は、刑法に定める刑の種類のうち、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設するものでございます。 この改正が令和7年6月1日から施行されますことから、職員の給与に関する条例など関係7条例について規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定める必要があるため、一括して改正等を行うものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区の条例で規定しております禁錮または懲役の用語を拘禁刑に改めるなどの規定の整備を行うとともに、この条例の施行前にした行為についての罰則の適用などに関する経過措置を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年6月1日から施行する旨定めるとともに、施行前に禁錮等の刑が定められている罪を犯した者に係る改正後の職員の給与に関する条例等の規定の適用についての経過措置等を定めるものでございます。 次に、日程第5、議案第5号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び日程第6、議案第6号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この2議案は、超過勤務の制限の対象となる育児を行う職員及び幼稚園教育職員の範囲を拡大するとともに、子の看護休暇の名称を改めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、職員の仕事と育児の両立をより一層推進するため、請求により超過勤務の免除を受けることができる職員が養育する子の対象範囲を3歳未満から小学校就学前に拡大するものでございます。 また、子の看護休暇について、子が通う学校において感染症に伴う学級閉鎖等が発生した場合や、子の入園式等の行事に参加する場合にも取得可能とするなどの制度改正を行うため、休暇の名称を子の看護等休暇とするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるとともに、新たに超過勤務の免除の対象となる職員による請求は、施行日前においても行うことができる旨定めるものでございます。 次に、日程第7、議案第7号、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、職員を派遣することができる団体を追加するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、このたび、地方公共団体情報システム機構から職員派遣の依頼がございまして、この依頼に応えて令和7年度から職員を派遣することとするため、同機構を公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき職員を派遣することができる団体とするものでございます。 地方公共団体情報システム機構は、地方公共団体情報システム機構法に基づき、国及び地方公共団体が共同して運営する組織として、平成26年度に設立されまして、住民基本台帳ネットワークシステム等の運営、公的個人認証サービスの提供、個人番号カード等の発行、行政機関間の情報連携、情報セキュリティ対策支援等の業務を行っている法人でございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第8、議案第8号、目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例について御説明申し上げます。 本案は、職員に対するハラスメントの防止等を図るため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容を御説明いたします前に、今回の条例案を提出するに至りました経緯について若干申し上げます。 本区におきましては、職場におけるハラスメントの防止対策として、令和2年には、これに関する指針を策定し、職員のハラスメントに対する関心や理解の促進を図るとともに、ハラスメントに関する相談への対応などの取組を進めてまいりました。 また、ハラスメントが多様化し、複雑化する昨今の社会状況を踏まえ、職員が快適に働くことのできる勤務環境を確保することがより一層求められていることから、昨年、職員のプライバシーの保護やカスタマー・ハラスメント対策の一環として、名札の表記を見直し、苗字のみの表記とすることや、職員がハラスメントに関する相談を行うことができる環境をより充実させるため、専門的な知識を有する第三者によるハラスメント外部相談窓口を設けるなど、その取組を強化しているところでございます。 全国的なハラスメントに関する取組としましては、自治体の長や議員に関係するハラスメント事案の発生等を契機に、これらを防止するための条例制定の動きが広がっているところでございます。 そこで、本区におきましても、ハラスメントに関する取組をより一層強化し、職場におけるハラスメントの根絶を図ることで、職員がその能力を十分に発揮し、区民からの信託に応える区政運営を推進するため、本条例を制定するものでございます。 条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、区長等、議員、職員それぞれが果たすべき責務について定めるとともに、ハラスメントの防止及び排除のための措置として、ハラスメントに関する相談窓口の設置のほか、区長等または議員がハラスメントをしたと思料される場合等に調査、審議するための付属機関を設置することや、ハラスメントの事実が確認された場合の措置など、職場におけるハラスメントの根絶に向け、必要な事項を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第9、議案第9号、目黒区災害対策基金条例について御説明申し上げます。 本案は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に資するための基金を設置するため、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本基金は、区民の方などから頂いた指定寄附金などを積み立てまして、災害に強いまちづくりを推進するため、災害への備えの普及啓発事業など、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に資するための施策に有効かつ効率的に活用してまいるものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、新たに目黒区災害対策基金を設置するとともに、その管理等、必要な事項を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました9議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本9議案のうち、日程第1、議案第1号及び日程第4、議案第4号から日程第8、議案第8号までの6議案につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。 本9議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本9議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第10及び日程第11の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第10号 目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 議案第11号 目黒区手話言語条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第10、議案第10号及び日程第11、議案第11号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第10、議案第10号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されることに伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、栄養士法の改正により、管理栄養士養成施設卒業者は、管理栄養士国家試験に必要とされていた栄養士免許取得が不要となったことに伴い、これまで管理栄養士または栄養士という意味で規定している部分につきましては、栄養士という用語のみで必然的に管理栄養士も含まれていたところ、法改正後は、管理栄養士資格のみを有する者を含めるために、栄養士と併記する必要が生じたことから、多くの法令において規定の整備が行われているところでございます。 本条例で従っている国の基準においても同様の改正が行われたことに伴い、その改正内容に合わせて本条例の規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行するものでございます。 次に、日程第11、議案第11号、目黒区手話言語条例について御説明申し上げます。 本案は、手話は言語であるとの認識の下、手話に関する施策を推進するため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容を御説明いたします前に、今回の条例案を提出するに至りました経緯について若干申し上げます。 手話は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において、言語として明確に位置づけられており、手話を必要とする方が生活する上で必要不可欠な意思疎通の手段となっています。 東京都では、手話を必要とする方の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共生社会を実現するため、東京都手話言語条例を制定し、令和4年9月1日に施行したところでございます。 本区におきましても、令和6年3月に策定した新たな目黒区障害者計画において、手話言語に関する条例制定に向けた取組を掲げまして、目黒区手話言語条例検討委員会を設置し、具体的な検討を行うとともに、区民等の御意見も伺いながら、準備を進めてまいりました。 これらを踏まえ、手話は言語であるとの認識の下、手話に関する基本理念を定め、区の責務並びに区民及び事業者の役割を明らかにするとともに、区の施策を推進するための基本的事項を定める条例を制定することとしたものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、手話の歴史を踏まえ、手話は言語であるとの認識の下、手話に関する施策の推進を図り、手話を必要とする方が手話を使い自立した日常生活または社会生活を営み、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い共生する地域社会の実現を目指すため、その決意を表す前文を置くとともに、条例の目的、基本理念、区の責務並びに区民及び事業者の役割、区が推進する施策等を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行するものでございます。 以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本2議案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第12及び日程第13の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第12号 目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 議案第13号 目黒区立公園条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第12、議案第12号及び日程第13、議案第13号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第12、議案第12号、目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、道路占用料の額を引き上げるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本区における道路の占用料につきましては、3年ごとに見直しが行われる固定資産税評価額を算定基礎として算出しているものでありまして、現行の占用料の額は令和3年の評価額を用いて定めているものでございますが、令和6年1月1日を基準日として評価額の評価替えが行われましたので、本年4月1日を期日として占用料を改定することとするものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、道路の占用料の額について、現行額の1.2倍の額を上限として引き上げるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるとともに、施行日以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用についての経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第13、議案第13号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、公園の土地の使用料及び占用料の限度額を引き上げるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、公園の土地の使用料及び占用料の限度額につきまして、議案第12号で御説明いたしました道路占用料と同様に、固定資産税評価額の評価替えが行われましたことに伴い、現行額の1.2倍の額を上限として引き上げるものでございます。 なお、土地の使用料につきましては、基準とする公園の令和6年3月末現在における財産台帳価格に基づき算出するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるとともに、改正前の規定に基づき徴収するものとされた使用料及び占用料についての経過措置を定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本2議案は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、日程第14を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第14号 目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第14、議案第14号、目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、保育士の配置の基準を見直すとともに、新たにその特例を設け、併せて児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令により家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されることに伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、1点目としまして、小規模保育事業所等における乳児の保育の職員配置につきましては、乳児3人につき1人として算定した人数に1を足した数の保育士の配置を原則としておりますが、その例外として保健師または看護師1人を保育士とみなすことができるものとしております。この措置については、必ず2名以上の保育士の配置を求める趣旨から、乳児の在籍人数が4人以上の場合に限って認めており、この要件は、保育所に適用される国基準に準じて、区独自に定めているものでございますが、保育所における当該要件が令和5年度から撤廃されたことを受け、小規模保育事業所等においても柔軟な職員配置ができるよう、この要件を撤廃することとするものでございます。 2点目としまして、近年、保育士の確保が困難である状況を踏まえ、保育の質を落とさずに保育の担い手の裾野を広げるために、国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準により平成28年度から導入されました配置基準の特例と同様に、本区の小規模保育所等におきましても、一定の要件の下、保育士以外の資格を有する者等による代替配置を可能とするため、当該特例の規定を付則に加えるものでございます。 あわせまして、先ほどの議案第10号で御説明申し上げました内容と同じく、栄養士の制度見直しにより、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されることに伴う規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本案は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第15から日程第18までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第15号 令和6年度目黒区一般会計補正予算(第4号) 議案第16号 令和6年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 議案第17号 令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 議案第18号 令和6年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第2号) 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第15、議案第15号から日程第18、議案第18号までの4議案について御説明申し上げます。 これら4議案は、令和6年度目黒区各会計予算を補正するため提出いたした次第でございます。 直近の内閣府による月例経済報告では、景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復しているとされ、先行きについては、雇用・所得環境が改善する中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されるとあります。 一方で、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクとなっていることや、物価上昇、通商政策などアメリカの政策動向、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるとも併せて指摘されております。 こうした中で、今回の補正予算は、年度途中の状況変化を踏まえ、真に必要とされる緊急課題等に適切に対応することとしております。 一方で、見込まれる歳入については最大限に見積もり、執行が見込まれない歳出については不用額を的確に算出して、生じた財源を基金の積み増しに充てることで、将来に向けて安定的な財政基盤を確保していくことを基本に編成してございます。 歳入予算につきましては、収入の実績や今後の見通しを十分検討するなど、財源の的確な把握に努めることとし、特に国・都支出金については、補助対象・補助率などの制度を再確認し、的確な収入確保に努めることといたしております。 また、歳出予算につきましては、真に緊急的対応を要するものに増額補正を限定するとともに、決算における不用額が発生することのないよう、執行実績や今後の執行予定を精査し、不用額が見込まれる場合には、的確な減額補正をすることといたしております。 それでは、日程第15、議案第15号、令和6年度目黒区一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 まず、予算総則ですが、予算書の3ページを御覧願います。補正予算の予算書です。 第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ21億844万8,000円を減額し、総額を1,378億9,381万5,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は繰越明許費について、第3条は債務負担行為の補正について、第4条は特別区債の補正について、それぞれ定めるものでございます。 今回の補正予算の概要につきましては、別途、議会運営委員会でお配りいたしました資料、令和6年度目黒区各会計補正予算案のとおりでございますが、その主なものについて御説明申し上げます。 資料の7ページを御覧願います。 まず、歳入予算の補正でございますが、特別区税につきましては、特別区たばこ税が減となる一方で、特別区民税が増となることにより、全体で29億3,400万円余を増額いたしております。 地方譲与税、利子割交付金などの各交付金は、今年度の交付実績及び都税の徴収実績などを踏まえ、それぞれ記載の額を補正いたしております。 特別区交付金のうち、普通交付金は、財源である調整税等の動向を踏まえた交付見込みによる補正、また、特別交付金は、12月現在の内定状況等による補正で、全体で22億7,900万円余の増額をいたしております。 分担金及び負担金は、公害健康被害補償給付負担金の減などにより、全体で2,800万円余の減額、使用料及び手数料は、区民斎場使用料の減などにより、1,900万円余の減額をいたしております。 国庫支出金は、私立保育所運営費などが増となる一方で、社会資本整備総合交付金が減となることなどにより、全体で6億9,600万円余の減額、都支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の減などにより、3億2,600万円余の減額をいたしております。 財産収入は、積立基金利子等収入などにより、1億1,400万円余の増額、寄附金は、受入れの実績に伴い、4億1,800万円余の増額をいたしております。 繰入金は、財政調整基金繰入金が減となることなどにより、70億4,100万円余の減額、諸収入は、各種過年度返還金の増などにより、1億3,300万円余の増額をいたしております。 特別区債は、将来負担の軽減を図るため、令和6年度に予定しておりました起債を行わないこととしたことにより、減額するものでございます。 次に、8ページにまいりまして、歳出予算の補正でございます。 第1に、人件費につきましては、実績見込みなどによりまして、1,300万円余の減額となっております。 第2に、経常経費につきましては、私立保育所運営費や障害福祉サービス等給付費の増がある一方で、私立幼稚園利用補助の実績見込みによる減など、全体で4億8,500万円余の減額となっております。 第3に、臨時経費につきましては、保育所等送迎バス等安全対策支援事業国・都返還金などの増がある一方で、物価高騰対応重点支援給付金や自由が丘駅周辺地区整備などの実績見込みによる減及び学校施設整備基金への積立金の計上などにより、総額で16億2,300万円余の減額となっております。 次に、9ページを御覧願います。 繰越明許費について御説明申し上げます。 番号1の自由が丘駅公衆便所改修工事は、工事の完了時期が7年度となることに伴い、2億3,600万円余を令和7年度に繰り越して執行するものでございます。 次に、10ページを御覧願います。 債務負担行為について御説明申し上げます。 記載のとおり、追加が1件、変更が4件でございます。 項番1の追加は、戸籍の氏名振り仮名法制化に係る業務につきまして、5月26日施行の改正戸籍法に合わせ、通知書の作成に係る作業が6年度から7年度にわたって必要となるため、債務負担行為を行うものでございます。 項番2、変更の1つ目の碑文谷体育館エレベーター改修工事と3つ目の下目黒小学校仮校舎新設に伴うめぐろ学校サポートセンター増改築設計業務委託は、6年度に支払う前払金が不要となり、7年度に支払うこととなったため、限度額を増額するものでございます。 2つ目の電線共同溝整備は、目黒銀座商店街の無電柱化事業のスケジュール及び事業費の見直しに伴い、期間の変更と限度額を増額するものでございます。 4つ目のめぐろ区民キャンパス天井非構造部材落下防止対策工事実施設計委託は、工事方法を天井の照明を取り外してLED化をしてから再度設置するという方法に変更するため、限度額を増額するものでございます。 次に、11ページを御覧願います。 特別区債について御説明申し上げます。 記載のとおり、6年度に予定しておりました起債を全て行わないこととし、番号1から4につきまして廃止するものでございます。 以上で一般会計補正予算(第4号)の説明を終わります。 次に、日程第16、議案第16号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 予算書の225ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ6億8,029万3,000円を減額し、総額を274億1,205万7,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、保険給付費等交付金償還金などが増となる一方で、療養給付費の減などにより、全体としては減額となることが主な内容でございます。 それでは、226ページを御覧願います。 まず、歳入予算でございますが、1款国民健康保険料は、実績見込みにより、6,800万円余の増額をするものでございます。 4款国庫支出金は、国民健康保険災害臨時特例補助金の交付見込みの増により、1万円余の増額をするものでございます。 5款都支出金は、保険給付費等交付金の実績見込みの減により、6億8,200万円余の減額をするものでございます。 6款繰入金は、国民健康保険料現年分の収入見込みが増となる影響などにより、7,600万円余の減額をするものでございます。 8款諸収入は、返納金の実績見込みの増などにより、1,000万円余の増額をするものでございます。 次に、227ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、保険料通知発送関連業務委託に係る経費の減などにより、1,400万円余の減額となっております。 2款保険給付費は、療養給付費の実績見込みの減などにより、7億7,300万円余の減額、5款保健事業費は、特定健康診査等事業費の実績見込みの減などにより、1,300万円余の減額をするものでございます。 6款諸支出金は、前年度精算に伴う保険給付費等交付金償還金の所要額などにより、1億2,100万円余の増額をするものでございます。 次に、日程第17、議案第17号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 予算書の279ページを御覧ください。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ1,434万円を追加し、総額を81億6,545万7,000円とするものでございます。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、広域連合納付金の増に伴う増額補正が主な内容でございます。 それでは、280ページを御覧願います。 まず、歳入予算でございますが、3款繰入金は、一般会計からの繰入金の増により、900万円余の増額をするものでございます。 5款諸収入は、広域連合補助金の計上などにより、400万円余の増額をいたしております。 次に、281ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、被保険者証等一斉更新経費の実績による減などにより、800万円余の減額をするものでございます。 2款保険給付費は、葬祭費の支給件数の見込みの増に伴い、70万円余の増額、3款広域連合納付金は、療養給付費負担金の増などにより、2,100万円余の増額、4款保健事業費は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る経費の減により、10万円余の減額、5款諸支出金は、一般会計繰出金の増により、100万円余の増額をいたしております。 次に、日程第18、議案第18号、令和6年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 予算書の313ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ1億453万円を追加し、総額を226億7,965万6,000円とするものでございます。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、保険給付費などの実績見込みに合わせた補正が主な内容でございます。 それでは、314ページを御覧願います。 まず、歳入予算でございますが、保険給付費や地域支援事業費などの補正に合わせ、3款国庫支出金は、4,200万円余を増額、4款支払基金交付金は、5,500万円余を増額、5款都支出金は、2,500万円余を増額するものでございます。 6款財産収入は、介護給付費等準備基金の預金利子収入を増額したことなどにより、300万円余を増額、7款繰入金は、一般会計からの繰入金の減などにより、2,500万円余を減額するものでございます。 9款諸収入は、第1号被保険者返納金の増などにより、270万円余を増額するものでございます。 次に、315ページを御覧願います。 歳出予算でございますが、1款総務費は、介護保険システム改修委託等の実績見込みなどにより、9,000万円余を減額するものでございます。 2款保険給付費は、実績見込みに合わせて2億8,100万円余の増額、3款地域支援事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業費の減などにより、9,000万円余を減額するものでございます。 4款基金積立金は、介護給付費等準備基金の預金利子収入を増額したことなどに伴い、300万円余の増額をするものでございます。 6款諸支出金は、一般会計で実施する重層的支援体制整備事業費の増に伴う繰出金の増により、80万円余を増額するものでございます。 以上で、一括上程になりました4議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本4議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本4議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第19から日程第22までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第19号 令和7年度目黒区一般会計予算 議案第20号 令和7年度目黒区国民健康保険特別会計予算 議案第21号 令和7年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算 議案第22号 令和7年度目黒区介護保険特別会計予算 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第19、議案第19号から日程第22、議案第22号までの4議案について御説明申し上げます。 これら4議案は、令和7年度目黒区各会計予算案でありまして、地方自治法第211条の規定に基づき提出いたした次第でございます。 初めに、予算の編成方針について申し上げます。 今回の予算は、区民の暮らしを支え、スマートで強靱なまちをつくる目黒未来予算と位置づけ、区民の暮らしを支えるため、子育て、教育、健康、福祉などの諸課題に的確に対応し、スマートで強靱なまちをつくるため、防災、デジタル・トランスフォーメーション、まちづくり、環境などの取組を加速させることとしています。 さらに、「さくら咲き 心地よいまち ずっと めぐろ」を実現するため、7年度にスタートする新たな実施計画により、未来へつなげる取組を行っていくとともに、健全で持続可能な行財政基盤の確立を目指すことを念頭に編成いたしました。 次に、区の財政状況でございますが、令和5年度決算では、財政の硬直度を示す経常収支比率が76.1%となり、3年連続で適正範囲内となりました。これは、特別区税が雇用・所得環境の改善などから過去最高額を更新したことなどによるものでございます。 今後につきましては、令和6年度に行われました個人住民税の定額減税による減収分の復活もあり、特別区税や特別区交付金が堅調に推移するものと見込まれる一方で、不安定な国際情勢などに伴う原油価格・原材料価格高騰、ふるさと納税の影響による区税収入の減収影響拡大、国による新たな税源偏在是正の動きといった懸念があるため、予断を許さない状況が継続するものと見込んでいるところでございます。 このような中、令和7年度予算の編成に当たっては、令和6年2月に区の内部指針として策定いたしました中期経営指針において示したとおり、客観的な根拠に基づく政策立案などの手法を活用して、政策効果が乏しい歳出を削減し、政策効果が高い歳出への転換を図るなど、健全で持続可能な行財政運営に努めたところでございます。 ただいま申し上げた基本的な考え方を基にいたしまして、行財政運営基本方針で定めた5つの重要課題である、多様性と包摂性のある地域社会の構築、安全・安心への取組と計画的なまちづくり、子どもを取り巻く環境整備と教育の充実、システム標準化への取組とDXの推進、中長期の見通しを踏まえた行財政運営の推進への対応とともに、引き続き物価高騰対策を積極的に進めることで、「さくら咲き 心地よいまち ずっと めぐろ」の実現を目指してまいります。 それでは、各会計の予算案について、順次御説明申し上げます。 初めに、日程第19、議案第19号、令和7年度目黒区一般会計予算について御説明申し上げます。 予算書の3ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を1,423億4,036万円と定めるものであります。 前年度比123億1,885万円、9.5%の増となってございますが、これは、歳入では区税収入や特別区交付金の増、歳出では実施計画事業費の増などが予算規模に影響しているものでございます。 款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為について、第3条は特別区債について、それぞれ定めるものでございますが、その内容につきましては、後ほど御説明申し上げます。 第4条は、一時借入金について、借入れの最高額を100億円と定めるものであります。 第5条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について、御説明申し上げます。 別途御配付いたしました黄色い表紙の予算編成概要を御覧願います。 予算編成概要の6ページ、当初歳入歳出予算を御覧ください。 まず、歳入予算でございますが、区税収入につきましては、特別区民税の増などにより、前年度比31億1,600万円余、6.3%増の522億4,600万円余の計上といたしております。 次に、税外収入でございますが、852億7,500万円余で、前年度比54億3,000万円余、6.8%の増となっております。 税外収入のうち、一般財源でございますが、地方譲与税は、国の収入見込みなどを反映して、100万円余増の4億2,700万円余となってございます。 そのほか、東京都の収入見込みなどを反映して、利子割交付金は4億2,700万円余増の6億1,100万円、配当割交付金は4億800万円余増の14億9,300万円余、株式等譲渡所得割交付金は6億9,700万円余増の18億1,800万円余、地方消費税交付金は6億300万円余増の77億5,400万円としております。 地方特例交付金につきましては、6年度に行われました定額減税に伴う減収影響額の国からの補填が終了するため、12億2,400万円減の7,300万円余を計上し、特別区交付金につきましては、財源である調整税等が増収見込みとなることなどに伴い、7億円増の202億円としております。 その他につきましては、財政調整基金繰入金の減などにより、36億9,600万円余減の47億3,100万円余となっています。 次に、特定財源でございますが、国庫支出金は、市街地再開発事業に係る補助金の増などに伴い、53億9,800万円余増の244億8,200万円余、都支出金につきましても、市街地再開発事業に係る補助金の増などに伴い、5億1,400万円余増の150億900万円余を計上しております。 繰入金は、学校施設整備基金繰入金の増などにより、12億9,500万円余増の26億4,700万円余となっております。 その他につきましては、予防接種他区接種者受託収入の増などにより、3億300万円余増の60億2,700万円余となっております。 続きまして、特別区債でございますが、37億7,200万円、360.3%増の48億1,900万円を計上いたしております。その内容につきましては、後ほど御説明申し上げます。 次に、歳出予算でございますが、経常経費は令和6年10月から実施された児童手当拡充の平年度化などにより、前年度比6.1%増の1,025億400万円余となっております。 臨時経費につきましては、市街地再開発事業や、学校施設の計画的な更新に係る経費の増などにより、前年度比19.1%増の398億3,500万円余となっております。 以上の歳入歳出予算の総額は、前年度比123億1,800万円余、9.5%増の1,423億4,000万円余となっております。 次に、計上いたしました主な事業について、御説明申し上げます。 まず、実施計画事業及び重点化対象事業等として計上した経費でございますが、予算編成概要の16ページを御覧ください。 実施計画事業につきましては、記載の基本目標等を踏まえ、総額193億9,100万円余の事業費を計上いたしました。 次に、少し飛びまして、42ページを御覧願います。 重点化対象事業につきましては、5つの重要課題とともに、引き続き物価高騰対策について積極的に具体化を図るため、重点的に予算配分を行っております。その結果、総額で82億3,800万円余の事業費を計上いたしました。また、これら以外の主な事業といたしましては、43ページに記載しておりますとおり、63億4,800万円余を計上いたしております。 それでは、予算書に戻りまして、11ページを御覧願います。 第2表、債務負担行為について、御説明申し上げます。 1は目黒区土地開発公社に対する債務保証について、2は目黒区土地開発公社からの用地取得費について計上するものであります。 3から12ページにまいりまして、13までの11事業につきましては、次年度以降にわたる債務について、債務負担行為を計上するものでございます。 次に、13ページ、第3表、特別区債について、御説明申し上げます。 番号1の自由が丘一丁目29番地区再開発事業は、公共施設管理者負担金として、10億9,000万円を計上しております。 番号2の向原小学校整備は、校舎整備に伴い起債するものでございます。 また、番号3の目黒南中学校整備と、番号4の目黒西中学校整備につきましては、区立中学校の統合新校の整備に伴い起債するものでございます。 これらの結果、総額で48億1,900万円の起債を予定するものでございます。 以上で一般会計予算の説明を終わります。 続きまして、日程第20、議案第20号、令和7年度目黒区国民健康保険特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書333ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を272億1,356万7,000円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 333ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為について定めるもので、内容は338ページの第2表、債務負担行為を御覧願います。 1と2の2事業につきましては、次年度にわたる債務について、債務負担行為を計上するものでございます。 恐れ入ります、再び333ページにお戻りいただきまして、第3条は、一時借入金についてです。最高額を10億円と定めるものであります。 第4条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 334ページを御覧願います。 歳入予算について主な内容を申し上げます。 1款国民健康保険料は、前年度比5.6%減の81億1,600万円余の計上といたしております。 3つ飛びまして、5款都支出金は、保険給付費等交付金の増により、0.1%増の163億2,400万円余となっております。 6款繰入金は、財源不足額の減などに伴い、16.2%減の24億2,800万円余となっております。 また、7款繰越金は、前年度と同額の3億円、8款諸収入は、歳計現金等預金利子収入の増などにより、1.0%増の4,300万円余となっております。 次に、336ページを御覧ください。 歳出予算でございますが、1款総務費は、資格確認書等の発送に係る経費の増などにより、9.5%増の5億5,200万円余となっております。 2款保険給付費は、高額療養費の増などにより、0.1%増の163億4,600万円余となっております。 3款国民健康保険事業費納付金は、東京都への納付金額の見込みにより、9.2%減の99億5,000万円余となっております。 1つ飛びまして、5款保健事業費は、適正服薬事業に係る経費の増などにより、4.4%増の2億1,000万円余、337ページにまいりまして、6款諸支出金は、前年度と同額の5,500万円余、7款予備費も前年度と同額の1億円を計上しております。 続きまして、日程第21、議案第21号、令和7年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の419ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を82億8,286万8,000円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 419ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為について定めるもので、内容は422ページの第2表、債務負担行為を御覧願います。 1事業につきまして、次年度にわたる債務について、債務負担行為を計上するものでございます。 再び419ページにお戻りいただきまして、第3条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 420ページを御覧願います。 歳入予算について主な内容を申し上げます。 1款後期高齢者医療保険料は、現年度分調定見込額の増などにより、前年度比2.7%増の50億2,000万円余となっております。 1つ飛びまして、3款繰入金は、療養給付費繰入金の増などに伴い、4.4%増の30億4,900万円余を計上しております。 また、4款繰越金は、前年度と同額の400万円を計上するものでございます。 5款諸収入は、健康診査費受託事業収入の増などにより、3.5%増の2億900万円余となっております。 次に、421ページを御覧ください。 歳出予算でございますが、1款総務費につきましては、地方公共団体システム標準化に係る経費の計上などに伴い、2.9%増の1億6,100万円余を計上しております。 2款保険給付費は、葬祭費の支給件数の見込みの減に伴い、2.3%減の1億1,800万円余を計上しております。 3款広域連合納付金は、広域連合により示された見込額として3.3%増の78億5,500万円余を計上しております。 4款保健事業費は、健康診査費の増に伴い、9.7%増の1億2,300万円余、5款諸支出金は、前年度と同額の900万円余、6款予備費も、前年度と同額の1,500万円をそれぞれ計上しております。 続きまして、日程第22、議案第22号、令和7年度目黒区介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の473ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を225億9,133万2,000円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 473ページにお戻りいただきまして、第2条は、一時借入金について、最高額を10億円と定めるものであります。 第3条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 474ページを御覧願います。 歳入予算について主な内容でございます。 1款保険料は、前年度と同額の46億3,200万円余を計上し、1つ飛びまして、3款国庫支出金は、1.5%増の48億6,400万円余、4款支払基金交付金は、2.4%増の58億300万円余、5款都支出金は、2.4%増の31億2,300万円余となっております。これらはいずれも、保険給付費や地域支援事業費の実績見込みなどを勘案したものでございます。 1つ飛びまして、7款繰入金は、介護給付費等準備基金繰入金の増などにより、5.6%増の41億5,900万円余を計上いたしております。 次に、476ページを御覧ください。 歳出予算でございます。 1款総務費は、介護保険事業計画基礎調査に係る経費の計上などにより、0.3%増の9億700万円余を計上しております。 2款保険給付費は、給付実績見込みなどを勘案し、2.6%増の209億2,000万円余を計上しております。 3款地域支援事業費は、介護予防・生活支援サービス事業の減などにより、6.4%減の6億3,700万円余を計上しております。 また、4款基金積立金は、利子等積立金として500万円余、477ページにまいりまして、6款諸支出金は、重層的支援体制整備事業の実施に伴う一般会計繰出金の増により、12.2%増の9,800万円余を、7款予備費は、前年度と同額の2,000万円をそれぞれ計上しております。 以上で、一括上程になりました4議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

お諮りいたします。 本4議案につきましては、議長を除く34人の議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、本4議案は、予算特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。 次に、日程第23及び日程第24の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第23号 目黒区立第九中学校解体工事の請負契約 議案第24号 目黒区立第十一中学校解体工事の請負契約 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第23、議案第23号及び日程第24、議案第24号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第23、議案第23号、目黒区立第九中学校解体工事の請負契約について申し上げます。 本件は、新たに設置する目黒南中学校の校舎を整備するため、第九中学校の既存校舎等の解体工事を行うものでございまして、議会の議決をいただいた上で契約を締結するものでございます。 工事の概要につきましては、議案添付補足資料のとおりでございます。 発注方法でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、31業者から入札参加申込みがあり、第1回の入札で、株式会社ショキタが4億2,067万6,000円で落札し、この金額に消費税10%を上乗せした金額、4億6,274万3,600円を契約金額として契約するものでございます。 入札の状況につきましては、議案添付資料のとおりでございます。 工期は、契約確定の日から令和7年12月26日まででございます。 次に、日程第24、議案第24号、目黒区立第十一中学校解体工事の請負契約について申し上げます。 本件は、新たに設置する目黒西中学校の校舎を整備するため、第十一中学校の既存校舎等の解体工事を行うものでございまして、議会の議決をいただいた上で契約を締結するものでございます。 工事の概要につきましては、議案添付補足資料のとおりでございます。 発注方法でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、28業者から入札参加申込みがあり、第1回の入札で、三貴株式会社東京支店が2億7,007万5,000円で落札し、この金額に消費税10%を上乗せした金額、2億9,708万2,500円を契約金額として契約するものでございます。 入札の状況につきましては、議案添付資料のとおりでございます。 工期は、契約確定の日から令和8年1月30日まででございます。 以上で、一括上程となりました2議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本2議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第25を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第25号 目黒区有通路路線の認定について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第25、議案第25号、目黒区有通路路線の認定について御説明申し上げます。 本案は、目黒区中央町一丁目地内にあります区が管理する公共物につきまして、防災センターへのアクセス路として整備するため、目黒区有通路路線として認定いたしたく、目黒区有通路条例第4条第4項の規定に基づき、提出いたした次第でございます。 内容は議案記載のとおりでありまして、路線の延長31.26メートル、面積124.38平方メートルでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本案は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、日程第26及び日程第27の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第26号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第27号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第26、議案第26号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び日程第27、議案第27号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の2議案について御説明申し上げます。 これら2議案は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対し、住居手当を支給するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 令和6年の特別区人事委員会勧告に併せて示されました人事・給与制度に関する意見におきまして、高年齢層職員の能力及び経験の活用に資する取組の検討を進めていく必要があると言及されたことを踏まえ、特別区におきましては、再任用職員の能力及び経験の活用を図るため、住居手当の在り方について、統一交渉による協議を進めてまいりました。 国家公務員においては、令和6年人事院勧告を踏まえ、再任用職員に対して、令和7年度より住居手当を支給することとされたところでございます。 また、令和6年11月29日に閣議決定されました公務員の給与改定に関する取扱いについてを受け、同日発せられました総務副大臣通知におきましては、国の住居手当改正の取扱いを踏まえ、各地方公共団体においても適切に対処するよう要請がございました。 この要請を踏まえ、国の給与制度との均衡を考慮し、高年齢層職員の能力及び経験の活用を図るため、令和7年度から、支給要件を満たす再任用職員に対して、新たに住居手当を支給することとしたものでございます。 各条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について、支給対象外としている手当のうち住居手当を削ることにより、要件を満たす場合にこれを支給することができるようにするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 なお、暫定再任用職員につきましては、定年年齢の段階的引上げと連動した経過的な制度であることから、令和4年第3回定例会で議決いただきました職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の付則において、住居手当を適用対象外とする旨規定しているところでございます。したがいまして、暫定再任用職員に対して住居手当の規定を適用対象とするため、当該規定につきまして、本改正案の付則第2項において改正するものでございます。 以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本2議案につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。 本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本2議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第28及び日程第29の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第28、諮問第1号及び日程第29、諮問第2号について御説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員候補者の推薦について、その可否を諮問するものでございます。 本区の人権擁護委員であります西村太郎氏、岩崎保氏が令和7年6月30日をもって任期満了となることに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。 そこで、後任候補者について検討いたしました結果、諮問のとおり、西村太郎氏につきましては再度、舩越恵理子氏につきましては新たに人権擁護委員の候補者として推薦することが適当であると判断いたしましたので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会でその可否について御意見をいただくため、ここに諮問いたした次第でございます。 推薦いたしたく存じますお二人の略歴は、諮問添付資料のとおりでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく諮問のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本2諮問について、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本2諮問につきましては、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、本2諮問は、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決を行います。 諮問第1号及び諮問第2号の2件につきましては、原案を可として答申することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 本2諮問は、原案を可として答申することに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程15件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 追加日程15件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 まず、追加日程第1から追加日程第3までの3件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎・下水道設置工事に伴う私道の区道化に関する陳情(陳情6第13号)の撤回について ・拉致問題啓発に関する陳情(陳情6第25号)の撤回について ・北方領土及び竹島の領土問題の啓発に関する陳情(陳情6第26号)の撤回について 〔事務局長朗読〕 本陳情3件につきましては、陳情者から撤回の申出がありました。 これを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 本3件は承認いたしました。 次に、追加日程第4から追加日程第6までの3件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情6第41号 目黒区長の多選禁止に関する陳情 陳情7第 2号 市民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取り組みについての陳情 陳情7第 6号 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情3件は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第7を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情7第4号 新型コロナワクチン予防接種台帳の保存期間延長に関する陳情書 〔事務局長朗読〕 本陳情は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、追加日程第8を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情7第7号 目黒区区民住宅条例の廃止を求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、追加日程第9を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情7第12号 三年進級時、在籍人数が大幅に増える目黒西中学校に対して区の財政措置を伴う支援を求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、追加日程第10から追加日程第14までの5件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情7第 5号 現在の目黒区民センター再開発計画ではなく別の案の採用を求める陳情 陳情7第 9号 「めぐろかがやきプロジェクト 新たな目黒区民センター等整備・運営事業 現在の公募条件での事業実施を中止する」を受けて区民参加で計画の再検討・見直しをすることを求める陳情 陳情7第10号 区民センター再開発について、「目黒区美術館の保存」も含めた幅広い可能性を検討することを求める陳情 陳情7第11号 「新たな目黒区民センター等整備・運営事業」再検討に関する陳情 陳情7第13号 区民センター再開発について、他地域も含めた目黒区全体構想(グランドデザイン)を提示することを求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情5件は、施設更新・DX等調査特別委員会に付託したいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、本陳情5件は、施設更新・DX等調査特別委員会に付託することに決定いたしました。 次に、追加日程第15を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情7第1号 議会の審議において、どの議員が、どの議案に「賛成」「反対」「棄権」したかが分かるような図をつくり、自治体のホームページで公開することに関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情は、議会運営委員会に付託いたします。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため、2月22日から3月5日まで休会いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、2月22日から3月5日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、3月6日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後2時41分散会