// 発言者(8名)
// 発言(79件)

ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、三田委員、七戸委員にお願いいたします。 初めに、11月28日に開会された委員長会の報告をいたします。 まず、運営委員会で確認されている審議日程についてですが、常任委員会の審査日は、本日から12月3日水曜日の3日間とされています。 次に、先議案件についてです。総務常任委員会及び区民文教常任委員会に付託された職員の給与改定等に関する条例の一部改正に係る議案につきましては、12月3日までに公布する必要があるため、行政より先議の依頼がありました。 また、職員の給与改定等に伴う補正予算につきましても、併せて先議の依頼がありました。 そのため、本日の総務常任委員会及び区民文教常任委員会において、先議案件の審査及び委員長報告の確認を結了することとなっております。また、明日は、4常任委員会開会前に運営委員会、本会議を開会し、先議した後、4常任委員会を開会することとなりました。 以上が、委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。 次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。 まず、当常任委員会に付託された審査案件についてです。当常任委員会に付託された審査案件は、議案が6件でございます。なお、新規の請願はございません。 次に、3日間の運営についてです。本日は、児童相談所に係る議案第106号の審査を先に行うため、日程を変更して審議事項(3)の審査を行い、その後、日程を戻して審議事項(1)から順次議案の審査を行いたいと思います。 2日目以降は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。 なお、審議事項(1)に関連して、小笹高輪地区総合支所管理課長に、審議事項(3)に関連して、岡野児童相談所長にそれぞれ御出席いただいております。小笹高輪地区総合支所管理課長及び岡野児童相談所長は、当該議案の審査終了後、退席いたしますので、あらかじめ御承知おきください。 委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(3)「議案第106号 港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第106号 港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」、提案の補足説明をいたします。本日付資料№3を御覧ください。 本件は、国の一時保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 項番1、改正理由です。虐待を受けた児童への対応の強化などを図るため、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を定める児童福祉法の改正が行われました。また、一時保護施設に配置される児童指導員について、その資質の向上とともに、専門性の確保を図るため、資格要件を見直す省令改正が行われました。これらを踏まえ、条例の一部を改正します。 項番2、改正内容です。昨年度創設されたこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を、一時保護所の児童指導員として任用することができることとします。また、児童福祉法改正に伴い、条例で引用している児童福祉法の条項番号を変更します。 項番3、施行期日です。児童指導員の資格に関する条文については、令和8年3月1日、児童福祉法条項番号の変更については、公布の日を予定しております。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。

こども家庭ソーシャルワーカー、ほかのところで簡単な、その説明書きが議案第105号のところであるのですけれども、このこども家庭ソーシャルワーカーの資格について少し伺いたいと思います。どのような形で取得できるものなのかということと、今現在、港区にこの資格をお持ちの方がいらっしゃるのかということ、あとまた、経験が必要ということがあるのですけれども、福祉現場などでの経験というのがどれくらい、何年ぐらい必要かという、その3点、お願いします。
まず、こども家庭ソーシャルワーカーの資格を受けるに当たっては、一定の経験を、児童福祉施設等で勤務の経験がある方、または社会福祉士ですとか精神保健福祉士などの資格を持っている方が、研修を受講することによって取得できる資格となっております。昨年度創設された資格ですけれども、港区の職員では、児童相談所に1名と子ども家庭支援センターに1名、資格を取得した者がおります。

特に、福祉現場での経験年数などというものまでは定められていないということでいいのですか。逆に言えば、新卒で学校で取れるというものではないということですよね。
指定されている施設において2年以上の児童福祉に関する相談援助業務に従事した者ですとか、保育園、保育所等で主任保育士として4年以上児童福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者ですとか、そういった一定の要件があった上で研修を受講することになりますので、経験が必要な資格となっております。

児童相談所の一時保護所などでの勤務だとか子ども家庭支援センターということなのですけれども、また、今後やはりこの専門知識とか専門的な分野では必要になるものかと思いますので、そういった研修の内容とか、あとまた、その研修を受けるための支援というものも今後また少し必要かと思いますので、そういった検討も含めてお願いしたいと思います。

ほかに御質問等ございませんでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第106号 港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第106号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第106号 港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、日程を戻して、審議事項(1)「議案第104号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第104号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。資料№1を御覧ください。 本案は、白金台いきいきプラザの大規模改修工事に伴い、敬老室の仕様を変更することから、条例の一部を改正するものです。 項番1の改正理由及び項番2の改正内容のとおり、施設内にある敬老室を和室から洋室に変更します。敬老室の仕様は条例別表第9条関係に規定しており、当該の規定を改正します。 項番3の施行期日は、記載のとおりです。 項番4のスケジュールを御覧ください。令和8年3月25日に優先利用団体による7月分の抽せん申込みを開始するとともに、同年7月1日から施設の運営を再開する予定です。 資料の2ページから3ページにかけて、資料№1-2として、条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照ください。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。

2点ほど。この仕様が和室から洋室ということでは、もう利用者の方に既に何かしらのアンケートなどというものでこのように決まったのかという辺りと、あと、和室ではないと、この利用は困るというような意見というのはなかったのかというところを伺いたいのです。
改修工事の検討に当たりまして、令和3年10月にアンケートを実施し、利用者意向を受けて変更のほうをしてございます。その際に、福島委員御指摘のとおり、和室がよいという御意見はありましたが、集会室に和室がございますので、そちらで対応が可能であるということで御理解いただいております。

分かりました。ほかにも和室のお部屋があるということでそちらで対応ということなのですけれども、もう既に、こちら使っている団体などの周知というのは済んでいるのか、これからするのかという、そこを最後にお願いします。
周知につきましては、3月予約開始に合わせて周知のほうはさせていただきます。優先団体が先行して予約となりますので、丁寧に対応させていただきます。

少し形式的なことで恐縮ですけれども、今回はこの一部改正の条例案ということで、この敬老室というものが和室なのか、洋室なのかというところで出てきている話だと思うのですが、条例でここまで、この洋室なのか、和室なのかというところまで書かなければいけないものなのか、そこは事前のレクのときも少し伺ったのですが、どういう趣旨でこの条例に書いているのかというのが分かったら少し教えていただけますか。
敬老室の和室や洋室についてでございます。こちら、使用料条例などありますけれども、この委員会及び区議会の御審議及び御了承をいただき条例というのは定めております。過去、条例が制定された当初から、この敬老室の洋室や和室というのは記載しております。これは、単にパンフレットなどで周知・啓発するよりも、その前にこのお部屋自体が、敬老室が洋室なのか、和室なのか、そこが一つ重要なテーマであると。やはりこの委員会及び区議会による審議を経て内容を確認いただき、それを条例に定めるというところでの、こちら区側として重きを置いていると御理解いただければと思います。 いずれにしましても、こういった条例に定める内容については、委員会による質疑を踏まえて、区議会による御了承をいただくという重みを置いているというところで御理解いただければと思います。

分かりました。より丁寧にという趣旨なのかなということで理解したのですが、この洋室なのか、和室なのかというのはいろいろ報告事項として上げていただいてもいいと思いますし、条例でやるとなるとまたそれだけ行政事務が関わってくるわけだと思うので、その辺も、将来的にどうしていくのがいいのかというのは、また内部でも検討していただきながら、議会ともまた調整していただきながら方向性を決めていただければいいのかなと思います。効率的な行政事務というのも大事だと思いますので、その辺の在り方というのを、またお時間あるときに考えていただければなと思います。
ただいま三田委員から効率的な行政事務という御意見もございました。他の条例等も比較考量しながら、最適な方法について区としてもしっかりと受け止めて、今後の政策に生かしていきたいと思います。ありがとうございます。

ほかに御質問等ございませんでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第104号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第104号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第104号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することと決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(2)「議案第105号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第105号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。本日付当常任委員会資料№2を御覧ください。 本件は、国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 項番1、改正理由です。虐待を受けた児童等への対応の強化を図るため、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を定める児童福祉法等の改正が行われました。また、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に配置される職員について、その資質の向上とともに専門性の確保を図るため、当該職員の資格要件を見直す省令改正が行われました。さらに、保育所等における子どもの健康管理の円滑な実施のため、乳幼児健康診査の内容が保育所等で行う健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、保育所等での健康診断の全部または一部を省略することを可能とする省令改正が行われました。 項番2、改正内容です。項番1の法令改正を踏まえ、次のとおり、条例の一部を改正します。先ほどの議案第106号の議案の説明の中でもございました内容です。こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を、乳児院の長等として任用することができることとします。(2)精神保健福祉士の資格を有する者を、児童自立支援施設の児童自立支援専門員及び児童生活支援員として任用することができることとします。(3)乳幼児が乳幼児健康診査を受けている場合に、保育所等で実施される健康診断の全部または一部を行わないことができることとします。(4)条例で引用している児童福祉法の条項番号を変更します。なお、こども家庭ソーシャルワーカーは、先ほど児童相談課長から説明があったものでございます。 2ページを御覧ください。項番3、施行期日です。(1)及び(2)については、令和8年3月1日、(3)及び(4)については、公布の日です。 右下のページ、3ページから12ページが資料№2-2となっております。今回改正する条例の新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行の条文です。上段の改正案どおり、改正いたします。 13ページは資料№2-3となります。11月21日開会の当常任委員会において、三田委員からの資料要求のございました乳児院及び母子生活支援施設の施設長の任用資格について、また、14ページから15ページにかけて、資料№2-4として、同じく福島委員から資料要求のございました施設一覧をおつけしております。御確認ください。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

資料のほう、まとめていただいてありがとうございました。どういう施設かというのがやはりこの資料でよく分かって、大変役に立ちました。ありがとうございます。 この改正内容の(1)のところなのですが、「乳児院の長等として」というところで、乳児院の長とそれ以外にも任用することができるとも読み取れるのですけれども、少しこの「等」の部分で、ほかにどういった任用ができるのかというのをお願いします。
「等」の意味合いでございますが、本日の資料の4ページからが新旧対照表になっておるのですけれども、例えばになりますが、第26条からが乳児院の関係で、第28条が乳児院の長の資格となっております。その次に、母子生活支援の施設長の資格ということで、第36条のところでこども家庭ソーシャルワーカー、それで、7ページのところに児童養護施設の長の資格ということになっていて、こちらも第54条でソーシャルワーカーということで、港区にもない施設についてもこの条例の中で施設を規定している関係上、「等」ということになっておりまして、幾つかの施設で、ソーシャルワーカーの資格でもって任用してよいということになっております。また、長でなくても、児童自立支援専門員や児童生活支援員としても任用することができます。

長とついているところは、長ではなくて職員ということでももちろんいいのかなとは思うのですけれども、先ほども伺ったように、経験があってのこのソーシャルワーカーの資格ということで、何かしらほかの資格もお持ちの方ということになるのかなと理解しました。 あと、改正内容の(3)のところで、健康診断の話なのですけれども、ここで言われている健康診査というものと、あと健康診断というところでは、少しその辺りの違いを再度お願いしたいと思います。
まず、本条例においての健康診断は、主に施設設備の限られた利用施設内で多数の子どもに対して検査項目の確認を行うもので、例えば保育所等で行うものです。一方、健康診査でございますが、こちらは主にみなと保健所や医療機関など専門の施設で、少数の子どもに対して検査項目の確認を行うというものになっております。

保育所などでの健康診断、また、みなと保健所ですとか医療機関での健康診査というところなのですが、保育所だとかというところで、健康診査の資料となり、その数字などを共有して情報として国に対して上げるということが可能となるということだと思うのですが、そういった検査の内容とか結果とかの共有の部分では、現在はそれがやられていないのだと思うのですけれども、新たにこうなると、何かその医療機関やみなと保健所と保育園とか、ここに挙げられている施設との間でのやり取りというものが新たに生まれるということでいいのでしょうか。
健康診査の結果をどう扱うかという御質問かと思いますけれども、例えば保護者から健康診査の結果のコピーなどを頂いて、それで確認をするという形の運用になるのではないかと考えております。

業務の簡略化などといったところにつながるということであればいいと思うので、保護者を通してという、今の御回答でありましたので、情報のやり取りの中での何かいろいろ漏れたりなどということはないのかなということで確認できたと思っております。 虐待の通報の、改正内容(4)につながるのかもしれないのですけれども、この通報義務に関わる条例番号の変更になるかと思うのですが、既に保育所などではもうその虐待の通報を義務化されていると思うのですけれども、そこ以外にも、またその条例に入ってくる施設が増えたといった理解でよろしいでしょうか。
虐待の通報については、国のほうで児童福祉法が改正されて今年の10月1日から既に施行されています。保育所等の職員の虐待に関する通報義務、こちらについては今までもあったはあったのですが、明文化されていなかったところでございます。ですので、法改正後は保育所等の職員はもちろん、児童館ですとか幼稚園ですとか、そういったところで起きた場合も通報の義務ができたということになっております。 港区としましても、これまで不適切保育の窓口を設けて、そういった通報を受ける体制は整えてはおったのですけれども、10月1日以降、児童福祉法の改正によって対象になった施設についても窓口として広く受付をいたしまして、対応しているという状況でございます。

資料の調製ありがとうございました。先ほど2つ前の議案で福島委員からも御質問のありましたこども家庭ソーシャルワーカーの件なのですが、今回この任用資格として加わったということで、そういった改正がなされているということなのですけれども、改正が議案として上がってきているということなのですが、齊藤課長の御答弁にもあった、今、お一人の方が既にこども家庭ソーシャルワーカーになっているということで、今、もう一人、研修を受けている人がいるということを聞いているのです。 港区として、こういった資格をお持ちの方が増えていくというのはかなり大変いいことだと思うのですけれども、結構カリキュラムを見ると、すごくヘビーな内容になっていて、私も3年前に社会福祉士の資格を取って、ただ、経験が2年間ではないので受けられないのは残念なのですけれども、いろいろカリキュラムを見ると、受けてみたいな内容のものがあったりして、受けられる方はぜひたくさん挑戦していただきたいなと思うのです。そういった日頃のハードワークの中で、さらに御自身のプライベートの時間を費やさなければいけないということになると思うので、いろいろ役所としても御配慮いただきながら、1人でも多くの方が挑戦できるような環境づくりを、先ほど福島委員からもありましたが、ぜひお願いしたいと思います。御答弁は結構でございます。

ほかに御質問等ございませんでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第105号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第105号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第105号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(4)「議案第107号 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第107号 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。本日付当常任委員会資料№4を御覧ください。 本件は、国の児童福祉法等の一部改正を踏まえ、港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正するものでございます。 項番1、改正理由です。虐待を受けた児童等への対応の強化等を図るため、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を定める児童福祉法等の改正が行われたことを踏まえ、条例等の一部を改正いたします。 項番2、改正内容です。(1)条例等で引用している児童福祉法等の条項番号を変更します。(2)その他規定の整備です。 項番3、施行期日は、公布の日です。 項番4、改正する条例は、下段の表の中に記載しています5つの条例となっております。区の関係規定を一括して改正いたします。 右下のページ2ページから8ページが資料№4-2となります。今回改正する各条例の新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行の条文です。上段の改正案のとおり改正いたします。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第107号 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第107号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第107号 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(5)「議案第108号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第108号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。本日付当常任委員会資料№5を御覧ください。 本件は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の一部改正を踏まえ、港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正するものです。 項番1、改正理由です。虐待を受けた児童等への対応の強化等を図るため、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を定める児童福祉法等の改正が行われました。また、保育所等における子どもの健康管理の円滑な実施のため、乳幼児健康診査の内容が保育所等で行う健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、保育所等での健康診断の全部または一部を省略可能とする省令改正が行われました。 項番2、改正内容です。項番1の法令改正を踏まえ、次のとおり、条例の一部を改正します。(1)乳幼児が乳幼児健康診査を受けている場合に、保育所等で実施される健康診断の全部または一部を行わないことができることとします。(2)条例で引用している児童福祉法の条項番号を変更します。 項番3、施行期日は、公布の日です。 2ページから5ページが資料№5-2となります。今回改正する条例の新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行の条文です。上段の改正案のとおり改正いたします。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第108号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第108号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第108号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(6)「議案第109号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(6)「議案第109号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。資料№6を御覧ください。 本案は、国の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正するものです。 項番1、改正理由です。乳幼児健康診査の内容が保育所等で行う健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、保育所等での健康診断の全部または一部を省略可能とする省令改正が行われたことを踏まえ、条例の一部を改正いたします。 項番2、改正内容です。児童が乳幼児健康診査を受けている場合に、児童発達支援センターである児童発達支援事業所で実施される健康診断の全部または一部を行わないことができることといたします。 項番3、施行期日は、公布の日です。 2ページを御覧ください。資料№6-2、条例の新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行の条文です。上段改正案のとおり改正いたします。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

この議案第109号に関しては、障害児通所支援の事業というのか、港区でいうと、ぱおなどがここに該当するということだと思うのですけれども、虐待の部分と、あと健康診査の部分というのを、これまでの議案の中にもずっと盛り込まれていた中身だと思うのですが、これ、該当する施設だとか保育園とかも含めて、そういうところにこの後、伝えていかなければならないと思うのです。健康診断も今もやっているけれども、新たにこういう健康診査の内容が、それでもオーケーということになりますとか、虐待通報でも、保育所以外の施設だったり、保育所も含めてになるのかな、まだ明文化されていないというところで、そういったところも通報義務ということで課されるようになると、そこら辺のそれぞれの施設への周知みたいなものというのは何かしら、どのようにされるのかというのを伺いたいのです。
まず、先ほど御説明しました虐待の関係です。通報義務等、児童福祉法の改正内容につきましては、私どもが月一で開催しております保育園の園長会で私から説明をしています。また、関係のその団体にも児童館であれば児童館の担当、幼稚園であれば教育委員会からなど、それぞれの所管の課長から関係の施設には既にお伝えをしておるところでございます。また、通報の窓口についても、保育園だけではなく、対象の施設が拡大されたということも含めて、既にチラシ等もお配りをしている状況でございます。 もう一つ、今回の条例改正で健康診査の関係は、これはまだ条例改正しておりませんのでお伝えはしておりませんけれども、特に影響がある保育園には、園長会等を通じて私どものほうからお伝えをしたいと思います。

ほかに御質問等ございませんでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第109号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第109号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第109号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(7)「請願5第12号 兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(8)「請願7第4号 成年後見制度における区長申立に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(9)「発案5第6号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。 本発案について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

議案等の審査が終了いたしましたので、明日と12月3日水曜日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、明日と12月3日は調査日といたします。委員の皆様、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。 ──────────────────────────────────

ほかに、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 1時38分 閉会