// 発言者(6名)
// 発言(24件)

ただいまから、本日の委員会を開会いたします。 本日は、今定例会で新たに当委員会に付託された請願について審査を行うため、お集まりいただきました。よろしくお願いいたします。 本日の署名委員は、とよ島委員及びゆうき委員にお願いいたします。 この際、傍聴者の方にお伝えいたします。委員会の撮影・録音を希望される方は、あらかじめ申出書に御記入の上、御提出ください。 なお、撮影・録音は、申出が許可された後にしていただきますようお願いいたします。 理事者につきましては、総務課長のみに出席をお願いしております。よろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────

まず、付託案件「請願7第7号 区議会広報誌で公表の議員の住所を議会棟などにおく場合は連絡先所在地との表記に改める請願」の趣旨説明を受けたいと思います。 請願者の方がお見えになっております。前のほうにお越しください。 それでは、請願文を書記に朗読していただきます。 (書記朗読) ────────────────────────────────── 「請願7第7号 区議会広報誌で公表の議員の住所を議会棟などにおく場合は連絡先所在地との表記に改める請願」。 請願の趣旨。議員の住所は、被選挙権や身分に関わる重要な要因である。区議会庁舎や生活の本拠ではない事務所の所在地は到底、住所とは言えない(民法第22条)ので、「連絡先所在地」との表記に改められたい。 請願の理由。区民は、議員の住所について、その住居表示まで知る必要はないと、請願者は思う。しかし、どこの地区を選挙の母体としているかあるいは活動の拠点としているかは、区民にとって関心事ではないだろうか。例えば、A議員は赤坂。B議員は麻布。C議員は高輪、芝、芝浦港南など。この主な活動地域は、一般に議員の住所地が多い。この情報に接することは、区民にとって有用であると思う。それは、地区ごとに都市の形態、問題が様々であるからである。公表する議員の住所を区議会庁舎の所在地にすると、主な活動の拠点が、どこであるか分からない。一方、拠点を必要としない向きもあろう。 議員に立候補届出する場合、住所の記載は必須事項である(公選法第86条の4 3項)。この住所は、議員の資格に関わる重要事項である。議会庁舎の所在地や生活の本拠としない事務所の所在地などは、住所として認められない。なお、当選後、議員活動において住所の公表については、法的に制約されるものはなく議員の判断になろう。 ところで、さいたま市議会では、2023年11月、議会運営委員会で次のことを決めたとされている。議員の住所や電話番号は、本人の申告に基づき公開する。一方、非公開とすることも認める。その場合、「本人の希望により非公開」と表示する。なお、公開する場合、市役所など公共施設を連絡先として掲載することはできない。 港区議会の広報誌「区議会だより」で、区民に公表している議員の住所を自宅ではなく、区議会庁舎等の所在地にする場合は、その表記を「議員の住所」から「議員の連絡先所在地」に改められたい。 公職者の住所の正確性を期すため、本請願書を提出した次第です。 ──────────────────────────────────

朗読は終わりました。それでは、請願の趣旨説明をお願いいたします。請願者の方、どうぞ。
請願を提出しました内藤治郎と申します。請願を受理いただき、ありがとうございます。私は、政党、政治団体、その他どこの団体にも所属しておりません。 請願の趣旨は、公表されている議員の住所を議会棟や生活の本拠としない事務所に置く場合、民法上、住所とは到底言えませんので、そこは連絡先所在地との表記に改めるべきであるというものであります。 私が議員の住所について、その住居表示まで知る必要はないと思います。しかし、どこの地区を選挙の母体としているか、あるいは活動の拠点としているかは、区民にとって関心があることではないかと思います。例えば、A議員は赤坂、B議員は麻布、C議員は高輪あるいは芝、芝浦港南などです。この主な活動地域は、一般に議員の住所地であることが多いようです。この情報に接することは、私は区民にとって有用であると思います。と申しますのは、港区の場合、地区ごとに都市の形態が多様性に富んでおり、地区に関わる問題も様々であるからであります。 例えば、芝浦港南地区は海に面した都市であります。80年近く前、昭和22年、芝区、麻布区、赤坂区が合併して港区が誕生しました。それから2年後に、港区の歌、港区歌が制定されました。その区歌には「光澄む 海を抱きて 見はるかす」、「賑わしき 出船入船」という歌詞があります。まさに港湾都市を表現しております。一方、赤坂・麻布地区では、日常生活で海を見ることはありません。この歌詞の中に「見はるかす 緑の丘に」という文言がありますが、これは麻布や赤坂地区を指しているものではないかと思います。 また、麻布・赤坂地区には次のような問題もあります。それは、米軍基地赤坂プレスセンター周辺の上空は極めて過密な状況にあります。毎日15時から19時までの間、南風の場合、2分という超過密な間隔で大型旅客機が低空で羽田空港C滑走路を目指しています。そして、この15時から19時以外の時間は、赤坂プレスセンターからヘリコプターの離発着が頻繁にあります。赤坂地区・麻布地区の南青山・西麻布あたりはこのような特有な問題も存在しています。 議員が住所、電話番号を公表することについて、法律上の決まりはありません。しかし、どこの自治体でも公表しており、事実上義務的な慣例となっているのが実情であります。極論すれば、もし港区の大方の議員が住所を議会棟に置いたと仮定したならば、議員の住所、電話番号の公表制度というものは有名無実にあるものと思います。 請願書の理由の中でも触れましたが、さいたま市議会では、2023年11月、議会運営委員会で次のことを決めたとされています。議員の住所や電話番号は、本人の申告に基づき公開する。一方、非公開とすることも認める。その場合、「本人の希望により非公開」と表示する。なお、公開する場合、市役所など公共施設を連絡先として掲載することはできない。これは、ある議員が住所を調べることにより、安全に対する不安から公開をためらったことが背景にあるものと承知しております。 繰り返しになりますが、議員の住所を議会棟などに置くと、個々の議員の言わば出身地区が分からないということが挙げられます。もう一つは、どこの自治体でも実施している個々の議員の住所、電話番号の公表制度が有名無実なものとなりかねないというところです。 本件とは直接関係ありませんが、参考までに、住所にまつわる問題を一言述べさせていただきます。会社の社長が、会社の所在地を自分の住所として政治家の後援会に個人献金をするケースがしばしば見受けられます。これは政治資金規正法における個人献金を装った企業献金ではないかとの指摘があります。住所の曖昧な表記で生じる疑念であります。 今回私が提出しました請願は、公表する議員の住所を区議会の議会棟やあるいは生活の本拠としない事務所などに置く場合は、「議員の住所」ではなく「議員の連絡先所在地」との表記に改めるというもの、これだけであります。 以上、雑駁な説明となりましたが、議会運営委員会の委員の皆様におかれましては、よろしく御審議のほどお願い申し上げ、私の趣旨説明とさせていただきます。

ありがとうございました。おかけください。 説明は終わりました。請願者の方に御質問等ございましたらお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)

委員外議員である福島議員から発言を求められております。発言を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

発言は許可されました。では、福島委員外議員、どうぞ。

発言を許可していただき、ありがとうございます。議員の住所を掲載する際に、やはりセキュリティーの問題などもあって、今、港区議会の中でも、控室を住所ということで登録しているという現状があるかと思います。しかし、一方で議員は公職ということもありますので、その連絡先というものはやはりしっかりと定めておく必要はあるということで、今回、私も、この請願に紹介議員として名前を連ねさせていただきました。やはり、そういった意味で連絡先というものは非常に大切なことだなと思いました。 以上、質問といいますか、請願についての意見です。ありがとうございました。

分かりました。ほかに御質問等はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、請願者の方、席のほうへお戻りください。 付託案件「請願7第7号 区議会広報誌で公表の議員の住所を議会棟などにおく場合は連絡先所在地との表記に改める請願」の趣旨説明は、これで終了します。ありがとうございました。 ──────────────────────────────────

これより、「付託案件について(請願7第7号区議会広報誌で公表の議員の住所を議会棟などにおく場合は連絡先所在地との表記に改める請願)」を議題といたします。御質問等ある方は、順次御発言をお願いいたします。

まず、お伺いしますけれども、現状のみなと区議会だよりでは、各議員の住所の公表状況とか表記はどのようになっていますでしょうか。
議員の改選のあった年に臨時号として、みなと区議会だよりは発行するものですので、そこの議員の住所として掲載をしております。直近では令和5年6月に発行しております。会派控室を各議員の公開用の連絡先とすることを港区議会で申し合わせて可能としたのは、その次の月の令和5年7月からであるために、この時点では住所として全ての議員が連絡先を公表している状況になっております。

ありがとうございます。改選があったときは2年少し前なので、そのときのことだと思いますけれども、それでは、次の改選のときにまたそういうみなと区議会だより臨時号みたいなものが出るかと思うのですが、そのときにこの表記を改めるということはできますでしょうか。
みなと区議会だよりは、区議会だより編集委員会を中心に港区議会で発行しているものになります。次の改選時の臨時号を発行するということが想定されますけれども、会派控室を各議員の公開用の連絡先として掲載する方がいるということが現時点で想定されております。ですので、連絡先と表記する方向で調整することは可能かと考えております。

ありがとうございます。内藤さんの趣旨説明を聞いていて、確かに各地区どのエリアにお住まいなのかというところは、区民の皆さんにとってもやはり必要な情報なのかなとも思いました。でも、一方で、今、港区議会は女性の割合もすごく増えていて、その中でやはり、中には殺害予告を受ける方であったりとか、ストーカー被害を受ける方であったりとか、そうした事情というか、港区議会のいろいろな声に議長、副議長が応えていただいて、それで、この議会棟も住所に選べるようにという形で、そういう人権配慮の観点で進んだ部分があったと思います。 なので、少し事務局のほうにも伺いたいのですけれども、その中で、例えば趣旨の中で、エリアが分かったほうがいいというところも私は今聞いていて確かになとも思ったので、何か今後、番地は示さないまでも、例えば私、六本木で示しているのです。六本木3-7-1と自分の住所も全部公開しているのですけれども、例えば3-7-1は示さずに港区六本木とか、番地を示さないで掲示するということも選択肢に入れるとか、そういうことを例えばこの港区議会で検討するとなったときに、どういうプロセスになるのかというところを少しお伺いできればと思います。
先ほどの質問のところでも少し御説明させていただいておりますが、みなと区議会だよりを発行する際は、区議会だより編集委員会を中心に、区議会全体で進めながら発行しているものになりますので、今のような活動エリアは掲載するとかといったところの検討については、また区議会の皆様で話し合って決めていくことだと考えております。

何か、ぜひこういう様々な意見を踏まえながら、よりよい手法を各会派で進められたらいいなと思いました。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「請願7第7号 区議会広報誌で公表の議員の住所を議会棟などにおく場合は連絡先所在地との表記に改める請願」について採決いたします。 「請願7第7号」を採択することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「請願7第7号 区議会広報誌で公表の議員の住所を議会棟などにおく場合は連絡先所在地との表記に改める請願」は、満場一致をもって採択することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

本日の予定は以上です。皆さんから、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、運営委員会は休憩といたします。 午後 1時15分 休憩 (休憩のまま再開に至らなかった)