// 発言者(8名)
// 発言(144件)

ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、とよ島委員、なかまえ委員にお願いいたします。 初めに、6月26日に開会された委員長会の報告をいたします。 運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、本日から7月2日水曜までの3日間とされています。 以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。 次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。 まず、当常任委員会に付託された審査案件についてです。当常任委員会に付託された審査案件は、議案が5件、新規請願が1件でございます。 次に、3日間の運営についてです。本日は、順次議案の審査を行いたいと思います。 2日目は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。 3日目は、請願の審査を行い、議案の審査が残っている場合には、引き続き当該議案の審査を行いたいと思います。 なお、新規請願の請願者は、趣旨説明を希望しております。新規に付託された請願の写しは、皆様にお配りしておりますので御確認ください。 委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第60号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
審議事項(1)「議案第60号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」について、本日付資料№1によりまして御説明いたします。区の認可保育園等における第1子の基本保育料を無料とするため、港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正いたします。 項番1、改正理由です。区ではゼロ歳児から2歳児までの第1子の基本保育料を世帯収入に応じて徴収しておりますが、子育て世帯の経済的負担を軽減し、東京都内の少子化対策を推進することを目的として東京都が実施する第1子の基本保育料の無償化を受け、区の認可保育園等における第1子に係る基本保育料を無料といたします。 項番2、改正内容です。第1子に係る基本保育料を無料といたします。 項番3、施行期日です。令和7年9月1日です。 2ページ、資料№1-2を御覧ください。2ページから13ページまでが港区立認定こども園条例の新旧対照表、14ページから23ページまでが港区保育の実施に関する条例の新旧対照表となってございます。下段が現行、上段が改正案となっており、線を引いている部分が改正箇所となります。 2ページ、港区立認定こども園条例についてです。無償化に当たって基本保育料の階層表を削除することから、第6条第3項及び第4項を削除いたします。第6条第4項を削除するため、第1条の中の第6条第4項の文言を削除いたします。 3ページを御覧ください。今回の無償化で、従来から無料としている給食費に加えて基本保育料も無料となることから、同条第5項の基本保育の文言の下に実施に要する費用及び基本保育という文言を加え、同条第3項及び第4項を削除したことにより、第6条第5項を同条第3項に繰上げいたします。 4ページを御覧ください。第7条第4項について、基本保育料の階層表を2つ削除することで延長保育料の階層表が2つ繰り上がることから、別表第3を別表第1に改正し、第8条第4項の別表第4を別表第2に改正いたします。 第8条第5項第1号及び第2号についての改正は、第6条第4項を削除したことによって、特定被監護者及びひとり親世帯等の文言が条例内で最初に記載されることになったので、定義を追加しております。 5ページを御覧ください。第7条及び第8条と同様の理由で、第9条第4項の別表第4を別表第2に改正し、第12条第4項の別表第5を別表第3に改正いたします。 基本保育料を無料とすることから、第13条の見出し文、基本保育料等を延長保育料等に改正し、基本保育料の納付の必要がなくなることから、同条第1項にある基本保育料を削除し、以下、基本保育料等を、次項において延長保育料等に改正いたします。また、基本保育料は無料となり、減額することがなくなることから、同条第2項の基本保育料等を延長保育料等に改正いたします。 6ページを御覧ください。先ほど申し上げたとおり、基本保育料の階層表を削除しますので、別表第1及び別表第2を削除し、別表第3を別表第1として繰り上げます。 8ページと9ページが、現行の保育標準時間における基本保育料の階層表で、10ページと11ページが保育短時間における基本保育料の階層表で、こちらを両方削除いたします。 13ページを御覧ください。現行の延長保育料の階層表になりまして、12ページが延長保育料の階層表の改正案となります。8ページから11ページまでの階層表2つを削除することで、別表第3から2つ繰り上がり、別表第1になります。また、基本保育料の階層表を削除することで、延長保育料における階層区分の定義の説明を追記しております。 続きまして、港区保育の実施に関する条例についてです。14ページを御覧ください。基本保育料を無料とすることから、第3条、基本保育料について、前条による保育の実施に要する費用は、無料とするに改正し、基本保育料の階層表を削除することから、第4条を削除いたします。 15ページの第4条の2第2項については、第4条第1項を削除することによって、保育必要量の文言を条例内に最初に記載することになったので、定義を追記しております。 15ページから16ページを御覧ください。今回の無償化に伴い、基本保育料の額の通知に関する規定の第5条を削除いたします。第4条を削除したことから、第6条の第4条から第4条の3までを第4条の2及び第4条の3に改め、無償化に当たって納期限についても規定することがなくなりますので、基本保育料を削除し、基本保育料等を延長保育料等に改めます。また、同様に、第8条の見出し文、基本保育料等を延長保育料等に改め、基本保育料の減額も規定が必要なくなることから、基本保育料等を延長保育料等に改めます。 18ページと19ページが、現行の保育標準時間における基本保育料の階層表です。20ページと21ページが保育短時間における階層表になりますが、両方を削除いたします。 23ページを御覧ください。現行の延長保育料の階層表です。22ページが延長保育料等の階層表の改正案となります。 18ページから21ページまでの階層表2つを削除することで、別表第3から2つ繰り上がり、別表という形になります。また、基本保育料の階層表を削除することで、延長保育料における階層区分の定義の説明を追記しております。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、お願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

この条例改正の中にある、認可保育園等の第1子の保育料を無料とするということですが、対象になる子どもたちの人数を知りたいのですが。あと、予算規模としてはどれくらいでしょうか。
対象となる人数ですが、認可保育園等で1万6,700人程度でございます。予算の規模ですが、歳入として約2億5,000万円、歳出として約1億1,000万円という予定でございます。

歳入と歳出のところの関係をお願いできますか。
無償化に伴いまして、第1子の保育料に係る部分については、保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金が、東京都から区に支給されます。この補助金は、区が設定しております基本保育料よりも高い金額で設定された国の所得階層によりまして区に支払われます。したがいまして、区が設定した基本保育料の歳入減よりも、国が設定した金額を基に東京都から受け取る金額の補助金、歳入増が多くなりまして、全体として歳入のほうが歳出を上回るという形になります。

そうなると、区独自で事業拡大といいますか、歳入が多い分というのは、ぜひとも事業を拡大していただきたいです。例えばですが、4月に遡って遡及するですとか。台東区などは、第1子の無償化を4月に遡って実施するということを区独自で行うことを発表しました。そういったところは、港区としてはどのようにお考えですか。
港区におきましては、東京都の示します事業を9月からの実施というところに準拠をした形で、9月からの実施ということで進めていく考えでございます。

大変残念なことだと思います。 先ほども歳入のほうが多いということもありましたが、先ほどの保育課長の説明の中でも、階層表を削除するということ。港区立認定こども園条例もそうだし、ほかの認可保育園などの条例もそうなのですが、階層表を削除する中でも延長保育料は残るわけです。延長保育料のところはまた別の言い方に変わっていますが、そこの部分は、階層表を削除したところと延長保育の新たなA、B、Cとなっていますが、ここの関係性を聞かせていただきたいのですけれども。
港区立認定こども園条例でいきますと、13ページの別表第3の延長保育料の表が、12ページの改正案で別表第1と繰り上がります。中身につきましては、対象者等が変わるものではなくて、従前の記載、例えば13ページでいきますと、A階層及びB階層に属する世帯とありますが、これが新たな階層ではA階層というくくりになりまして、生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯という形で、定義を書き加える形となってございます。ただ、内容につきましては、変わるものではございません。

やはり基本保育料を全部無償にして、階層表もなくすと言っているのに、延長保育料を残すというのは本当に矛盾があると思うのです。基本保育料には階層も全部なくなっているのに、延長保育料だけは結局階層を残しているということですよね。そこら辺は非常に矛盾を感じるわけです。本当に港区独自で延長保育料も無料ということを打ち出すべきではないでしょうか。
今回の無償化につきましては、定期利用に関わる部分でございまして、延長保育というスポット的なものにつきましては、無償化の対象となっていないということです。仮に延長保育料無償化ということを想定しますと、需要の増加も考えられるため、その辺の対応は慎重に考える必要があると考えております。 なお、現時点でも、延長保育料は、階層ごとの区分に応じた金額の設定のほかに、11回以上の利用につきましては、無料という形で対応させていただいているところでございます。

11回以上は無料なのですか。ゼロ円ですか。
11回以上につきましては、徴収をしていないということでございます。

10回までは、ここにある階層別に徴収されているということで理解しました。 基本保育料、もちろん保育に欠ける子どもたちが保育園に港区の認可で、措置という言葉はなくなりましたが、港区が保育に欠けると認めた子どもたちを保育園に認定しているわけですよね。そうなってくると、延長保育という保育の在り方も、基本保育、延長保育と今こうやって分けていますが、保育に欠ける子どもたちであることには変わりないと思うのですが、そこはいかがですか。
先ほど申し述べるのを失念してしまいましたが、利用料については、所得階層ごとに軽減の対応をしているということがまず大前提でございます。福島委員がおっしゃる、保育の必要性からして、延長保育料も無償化すべきということでございますが、やはりスポット的な利用に係る延長保育料につきましては、仮に無償化した場合には需要の増加も見込まれます。そういった点で体制上のことも考えられますので、やはり慎重に考える必要があると考えてございます。

スポット的な利用だけが延長保育ではないと思うのです。保護者の方々の勤務時間は、全部が全部9時5時なわけではないわけで、12時から8時まで働いている方もいらっしゃる。そういった中で、勤務時間によって保育時間というのは決められていると思うのです。だから、基本保育の時間を決めて、それ以降は延長保育だと言っていますが、時間の問題は区側の設定だけで、保育が必要な子どもたちが利用している保育という意味では、別に延長保育の子どもたちも何ら変わらない。だから、そこだけ料金を取るというのは、私はおかしいと思いますが、そこはいかがでしょうか。
繰り返しになりますが、恒常的な延長保育を利用されている方というのはいらっしゃると認識しております。そういうこともありまして、11回目以降につきましては、保育の必要性が高いと判断いたしまして、徴収していない、無料としているということで、負担軽減措置としての対応はさせていただいていると考えております。

軽減措置ということで、定期利用の延長のお子さんにはそれなりの措置をしているというのであれば、もうやはり延長保育料も無料にするべきだと思います。延長保育料の利用者の階層がどれくらいかとかいろいろあるのですが、実際に延長保育料も無料としたら、費用的にはどれくらいかかるのかだけ教えてください。
令和6年度の延長保育料の収入額は約3,400万円ということですので、もし無償化をすれば、年間でその程度の金額が歳入としては入ってこないという形になると考えてございます。

3,400万円というのは微々たるものなのではないかと考えるわけで、やはりゼロ歳児から2歳児まで保育料無料というときに、国がやる、東京都がこういうふうに言っているからやるというのはもちろんのこと、やはり区独自として、延長保育の子どもたちはどうなるのとか、一時保育の子どもはどうなるのという観点で考えていただきたいと強く要望します。 もう一つとても矛盾を感じるのは、こども誰でも通園制度が、この保育料無料の対象になるというところなのです。やはり現行やられているもの、先ほどから保育課長はスポット利用、スポット利用とおっしゃっていますが、こども誰でも通園制度こそスポット利用なのではないのですか。そちらが無料になって、延長保育料が無料にならないという、その矛盾というのはどのように説明するのでしょうか。
こども誰でも通園制度は、スポットということではなくて、1年間、週2日ですとか3日、決まった曜日で定期的に保育を行う事業ということで、基本保育に近い性質のものであると考えてございます。

こども誰でも通園制度に通っているお子さんたちは、保育が必要ということで認めたお子さんになるのでしょうか。
こども誰でも通園制度におきます利用者の方については、保育が必要だという形で認定をして、利用していただいていると認識しています。

それは違うと思います。こども誰でも通園制度というのは、お母さん、お父さんが働いていなくて、子どもたちを見る体制があっても、それでもやはりリフレッシュしたいですとか子どもと1対1で四六時中向き合っていることでのリスクもあるということで、誰でもいいですよ、保育園を利用しましょうということでの制度です。そういった意味では、基本保育とこども誰でも通園制度というのは全く別物なのです。なのに、こども誰でも通園制度利用は無料になる。それに対しては、何の矛盾も皆さん、感じないのでしょうか。ここで矛盾を感じているのは私だけでしょうか。 こども誰でも通園制度の条例自体の改正というのは今回上がっていませんが、これからつくるということになるのかもしれませんが、そこはどのように盛り込むのでしょうか。
今回、東京都が示した無償化の対象事業としましては、多様な他者との関わりの機会の創出事業ということで、国の制度としては、こども誰でも通園制度は含まれております。令和8年4月実施に向けてのそういった規定に関しましては、現在、区の中で検討しているところでございます。

現在、検討中ということですけれども、この保育料無償のところをも書き込むということになるのであれば、先ほど来、私が指摘している矛盾点というものをやはりきちんと整理した上で進めていくということをお願いしたいと思います。 最後に、今こども誰でも通園制度は保育に欠ける、保育を必要とするということを認定しているとおっしゃいましたが、そこは、もし訂正があるのであれば、きちんと訂正をお願いできますか。
大変失礼いたしました。こども誰でも通園制度ですが、多様な他者との交流というところで、子どもに集団生活を経験させるという趣旨でございまして、保育の必要性の認定は、必要ないということで訂正させていただきます。申し訳ございません。

基本保育料のゼロ歳児から2歳児の無償化は、もう大賛成なのです。だから、本当にさらに広げてほしいという、この思いを最後に伝えて終わります。

ほかに御質問ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決は簡易裁決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第60号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第60号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第60号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」については、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(2)「議案第61号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第61号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。資料№2を御覧ください。本案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、港区立児童発達支援センター条例ほか5つの条例の一部を改正するものです。 項番1、改正理由です。改正法が公布され、新たな障害福祉サービスとして、就労選択支援が創設されました。これにより法律の条項番号が変更になり、区の条例のうち、規定の整備が必要となる条例について、一括して条例改正を行います。 項番2、改正する条例です。港区立児童発達支援センター条例など、表に記載した6つの条例です。 項番3、改正内容です。各条例で引用している法律の条項番号を変更いたします。 項番4、施行期日は本年10月1日です。 2ページを御覧ください。条例の新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行をお示ししています。法改正に伴い、法律の条項番号を変更しています。 以降、3ページから11ページにかけまして、各条例についても同様に法律の条項番号を変更しています。御確認ください。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、お願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が改正されたということで、条項番号の変更ということです。新たな障害福祉サービスの類型として、就労選択支援が創設されたと改正理由のところで書かれています。新たな類型として就労選択支援が創設されたということですが、これまでの類型はどのようなものか、教えていただけますか。
これまで類型はなく、新たに創設されたというものでございます。 関連して申し上げると、障害者の就労に関して、一般企業に就職する一般就労というのがあり、一般企業への就労に向けた支援として就労移行支援、就職活動の仕方や履歴書の書き方といった支援を行う就労移行支援というものがあります。 それとは別に、就労継続支援としてA型、B型。一般企業には満たないけれどもというものが、A型、B型がございます。それに関しては、基本的には利用者がケースワーカーなどを通じて直接利用する事業所を探していたところですが、今般創設される就労選択支援により、何を選ぼうかというものを聞き取って、何が適切かというのを御案内するというのを、就労の選択をサポートする制度でございます。

もちろん就労の状況によっても異なると思いますが、今の障害者福祉課長の話で言うと、皆さん、就労継続支援A型ですとか一般就労につながれば、その方が給料をもらえたり、生活がきちんと自立できるというところもあるので、例えば就労継続支援B型の方がA型を選択したいという場合には、それなりにきちんと相談に乗ってもらえて、選択の権利みたいなものがあるということでしょうか。
福島委員がおっしゃるとおりでございます。就労先を選択するに当たりましては、本人の能力はもちろんですけれども、何より本人の御意向が重要かと考えますので、御意向としてどちらに行きたいということを最優先に提案できるものと捉えてございます。

そうなると、もちろん受皿というものも必要になると思います。やはり受け入れる事業所や働ける場所ということを、自治体挙げてということもそうですが、民間企業も含めて、受入先を増やしていく努力は、自治体としても行っていくということにつながるのでしょうか。
区としましては、今年度から就労継続支援事業所の廃業が続いたところがございましたので、運営支援の補助金を追加して、今年度から新たに開始したものもございます。また、従来からですが、事業所間の横のつながりをつくって、情報共有や質の向上のために、事業所連絡会のようなものは定期的に開催しております。障害者の方が選ぶ先をつくれるように、区も引き続き取り組みます。

これから先のこと考えると、本当に必要な支援だと思います。受皿を増やすようにこれからも取り組んでいくと、今、障害者福祉課長もおっしゃいましたが、やはり企業との連携ももちろんですが、区有施設ですよね。保育園や高齢者施設もございますし、そういったところでの雇用機会を増やしていくということをぜひ考えていただきたいと思います。その辺も御回答をお願いします。
区有施設内の実施については、今この段階で把握しているものはございません。今すぐここでできるというものは申し上げられませんが、いずれの方法にしましても、障害者の方が働く機会を創出することは必要ですので、機会の充実に向けた取組はしてまいりたいと思います。

あいはーと・みなとやみなと障がい者福祉事業団などとも協力して進めていく事業だと思いますが、区有施設から積極的に先頭に立って行ってほしいと思っています。よろしくお願いします。

ほかに御質問等ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決について、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第61号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第61号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第61号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(3)「議案第62号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題になりました審議事項(3)「議案第62号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。本日付当常任委員会資料№3を御覧ください。本件は、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正を踏まえ、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。 項番1、改正理由です。東京都は、認可保育所等と児童発達支援センターを併設している場合に職員が兼務することについて、併設している施設が東京都知事の認証する保育所、いわゆる認証保育所の場合は兼務することができないこととしておりましたが、都条例を改正し、令和7年4月から認証保育所の場合も職員の兼務を可能といたしました。東京都のこの対応を踏まえ、区内の児童発達支援センターにおいても、認証保育所と併設する場合に職員の兼務を可能とするため、条例の一部を改正いたします。 項番2、改正内容です。認証保育所に入所している児童と児童発達支援センターに入所している障害児を交流させる場合の両施設の職員の兼務を可能といたします。 項番3、施行期日は公布の日です。 2ページが資料№3-2です。今回改正するそれぞれの条例の新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行の条文です。上段改正案のとおり改正いたします。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、お願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

東京都の条例改正があって、港区の条例も改正するということです。この法改正の意図と、港区としての実態はどうなるのかというのを伺います。
認可保育所等につきましては、既に令和5年に改正済みでございます。今回、東京都が認証している保育所については、これまで対象外だったものを対象にすることで、よりインクルーシブ保育、いわゆる交流をして保育をするということを、より進めるための体制と聞いております。主に保育園に通う子どもと児童発達支援センターに通う子どもが一緒に過ごす時間を持つこと。いわゆる交流でございますが、これを行うときに専従の人員を共有する。例えば、保育所の保育士が児童発達支援センターの子どもに対しても指示を出したりできるということで、緩和していくというふうな仕組みでございます。 また、現状でございますが、今のところそういった相談もございませんし、区内でそういった併設している施設というのもございませんので、現時点では、条例がすぐに適用されるところはないと認識しております。

港区においては現状ではないということです。児童発達支援センターは、港区としてはぱおが該当するのかと思いますが、認証保育所、先ほど認可保育園はもう既に条例が改正されているということですが、異なる運営事業者の場合であっても、インクルーシブ保育というところでの交流はしていくということになるのはいいと思いますが、最低基準といったところの違いというのはどのように埋めていくのでしょうか。
保育所の場合でございますと、区のほうで最低基準を定めておりますので、それを基本的には満たしていると思いますので、そういう意味では、仮に違う事業者がという状況があったとしましても、特に問題はないと考えてございます。 ただ、実際は、東京都内でも、認証ではなく認可保育園ですが、現時点で3件ほど案件があると聞いておりますが、その3件とも同じ事業者が運営しているとのことです。

ほかに御質問ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり) それでは、「議案第62号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第62号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第62号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(4)「議案第63号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第63号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。資料№4を御覧ください。本案は、東京都の条例改正を踏まえ、港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正するものです。 項番1、改正理由です。東京都は、認可保育所等と児童発達支援事業所が併設している場合に職員が兼務すること及び設備を共用することについて、併設している施設が認証保育所の場合は、職員の兼務、設備の共用ができなかったところ、都条例を改正し、令和7年4月からは、認証保育所の場合も職員の兼務と設備の供用を可能といたしました。東京都の対応を踏まえ、区内の児童発達支援事業所についても、認証保育所と併設している場合に職員の兼務及び設備の共用を可能とするため、条例の一部を改正いたします。また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部が改正され、引用している条項番号が変更されたことを踏まえ、条例を改正いたします。 項番2、改正内容です。(1)認証保育所の児童と児童発達支援事業所の障害児を交流させる場合の両施設の職員の兼務を可能といたします。(2)児童発達支援事業所と認証保育所の設備の共用を可能とします。(3)条例で引用している法律の条項番号を変更します。以上3点です。 項番3、施行期日は、項番2の(1)、(2)は公布の日、(3)は本年10月1日です。 2ページを御覧ください。条例の新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行をお示ししております。 4ページまで、3点の改正内容について規定しております。御確認ください。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、お願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

この通所支援事業所というところですが、先ほどの議案第62号でも伺いましたが、現状とか、認証保育所はこの条例改正で入りましたが、認可保育園も含めて、港区で実態としてあれば教えていただきたいと思います。いかがでしょうか。
現在、区内に21の事業所がございますが、現在そういった事例もございませんし、現段階で開設の相談などは来てございません。

21の事業所があるということです。通所支援ということで、ゼロ歳から6歳までということですが、児童発達支援センターぱおとこれら民間の支援事業所というところでは、機能的にといいますか、利用する上で違いはないのか。その辺りを伺いたいのですけれども。
施設を利用する利用者の観点で言えば、大きな違いはございませんが、まず児童発達支援センターと各事業所の違いは、サービスの提供側として、通常の事業所は、利用される方の支援を行えばよいとされていますが、児童発達支援センターの場合は、プラスアルファとして地域の中核拠点としての位置づけがございます。ほかの事業者への指導といったものが機能として付加されているものでございます。

ぱおと呼ばせていただきますが、児童発達支援センターと今、障害者福祉課長がおっしゃったと思いますが、そこは送迎などもあるし、かなり機能的には充実しているように私は思っています。違いがないと今おっしゃいましたが、送迎がある、なしだけでも大きな違いかなと思いますが、その辺はいかがでしょう。
少し言葉が足らず、申し訳ありません。利用する各事業所のサービス内容は異なってございます。児童発達支援センターぱおの場合は、送迎はございますが、日々通園と言いまして、毎日区内各地から通うため、バス通園にしております。ほかの事業所の場合は、基本的には短時間で、例えば1時間だったら1時間、集団の支援だとか少し体を動かすだとか、言葉の支援をするだとか、基本、1時間、2時間の短時間の支援を行っている例が多いと思います。そういった意味での各事業所での支援の内容は違ってございます。

必要な支援を選んで、皆さん、保護者の方は、リハビリという意味も含め、通所支援というところに通われているのだと思います。送迎が必要だったり、本当は児童発達支援センターぱおに入りたいけれども、児童発達支援センターぱおは定員いっぱいなわけですから入れないとか、障害のどちらかというと重い、車椅子などの方が児童発達支援センターぱおに入れるとかということになると、そこまでではないお子さんは、今言ったほかの21の事業所に通われているのだと思います。事業所にももちろんですが、利用されている方への支援というのも、本当に今後必要になってくると思います。インクルーシブを進めるための条例改正ということで先ほどお話もありましたが、そういった中では、本当に公的な福祉とか公共の福祉という観点で言うと、民間側に依頼といいますか、民間に委ねている部分も大きいと思いますが、そういったところと一緒に区も支援していく。さらにその姿勢を強めていただきたいと思いますが、そちらはいかがでしょうか。
区内の児童発達支援事業所については、区が指定権者、許認可権者でございます。また、開設するときの人員や設備などの基準を満たしているかどうかを確認して、まずはスタートするということはもちろんですが、運営が始まった後でも、定期的に現地に赴いて、運営指導の確認ですとか、年に2、3回、事業所連絡会を開催して、事業者の横のつながりをつくりつつ、区として必要な利用者からの相談や事業者からの相談というのも横展開するといった、事業所の質の底上げというものはやっておりますし、引き続き実施したいと考えてございます。

よろしくお願いします。

ほかに御質問等ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第63号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第63号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第63号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(5)「議案第85号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム高浜)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第85号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム高浜)」、提案の補足説明をいたします。資料№5を御覧ください。本案は、令和8年1月に開設する港区立障害者グループホーム高浜の指定管理者を指定するものでございます。 項番1、施設名称等です。名称は、港区立障害者グループホーム高浜、所在地は記載のとおりです。 項番2、事業者選定の経過です。選定に当たり、指定管理者候補者選考委員会を設置し、公募を行いました。応募事業者数は4事業者です。選考委員会の委員、開催状況及び審議内容は記載のとおりです。 2ページを御覧ください。項番3、選定された事業者は、特定非営利活動法人MOTHER12です。 項番4、指定期間は、令和8年1月1日から令和17年3月31日までの9年3か月です。 項番5、選定の理由です。1点目は、利用者への配慮など、寄り添った支援や自己決定を重視した支援が期待できること。2点目は、職員のスキルアップなど、利用者への支援体制、また、グループホームの現場をよく理解した、細部にまで目が行き届いた支援が期待できること。3点目は、法人が運営するグループホームが区内にあり、職員のバックアップ体制が充実していることや、施設長予定者の経験、また、旬の食材を使用した調理など、法人の熱意、安定感、入居者への配慮が期待できること。以上の3点です。 項番6、今後の予定です。本案を御決定いただきましたら、令和8年1月から選定された指定管理者による管理運営の開始となります。 3ページ以降に関係資料7点を添付しております。このうち、指定管理者候補者選考委員会報告書について抜粋して御説明いたします。11ページを御覧ください。Ⅳ、選考結果についてです。 項番1、第一次審査として、(1)財務状況分析等についてです。公認会計士が、法人の財務諸表、資金計画書などを基に、財務状況及び資金計画の評価をしております。 12ページにかけまして、(2)として採点結果を記載しております。法人の財務状況は安定的な経営基盤を有しており、4者とも可という評価です。資金計画は、3者が特に優れている区分のA、1者が優れている区分のBの評価です。第一次審査の合計点数は、1,000点満点中、特定非営利活動法人MOTHER12は799点で1位となっております。4者のうち上位2者を第一次審査の通過者といたしました。 (3)選考経過として、第一次審査における各選考委員の意見を抜粋して記載しております。 14ページを御覧ください。項番2、第二次審査では、プレゼンテーションとヒアリングを実施いたしました。 (2)採点結果として、500点満点中、特定非営利活動法人MOTHER12が392点で1位、第一次審査と合計した総合点数は、1,500点満点中、同事業者が1,191点で1位となりました。 (3)選考経過として、第二次審査における各選考委員の意見を抜粋して記載しております。 15ページの下から16ページにかけまして、Ⅴ、最終選考結果にあるとおり、第一次審査、第二次審査ともに特定非営利活動法人MOTHER12が1位となり、選考委員の総意として、同事業者を指定管理者候補者として選考いたしました。 資料17ページ以降は、各審査における選考基準、採点表、審査結果、会議録等の関係資料を添付しております。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、お願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

2ページの選定理由のところです。(2)では、職員のスキルアップを図り、医療ケア、入浴介助を具体的に提案ということが選定理由として挙げられています。また、介護型グループホームとしての支援体制が期待できるということが挙げられていますが、具体的にどのようなことか、伺います。
職員のスキルアップの内容でございます。現在、区内にあるグループホームの職員が基本的にはこの施設を兼務するという形になりますので、引き続きのスキルアップという形にはなります。例えば事故対応ですとか危機管理マニュアル、人権、接遇、マナー研修などの基本的な利用者支援のもの、また、新たに資格を取得するような場合は、研修費用として資格の取得の経費を計上しているものでございます。

滞在型グループホームのところは、お答えいただきましたか。
滞在型グループホームとしては、基本的に期限がないグループホームでございますので、入居者が入る年齢や特性にもよりますが、ある程度長期化、高齢化することも想定されてございます。それに関連して、介護事業者との連携や、高齢化に特化した研修の受講、また、関係事業者との連携などの提案は記載されてございます。

選定の理由というところで挙げられているわけで、今後さらにこの事業者と区と一緒に、研修の日程や研修の内容というところは詰めていくと思います。結構、研修計画が整っているといったところが評価はされて、選定の理由のところでは出てはいますが、後ろのほうを見ると、研修費用などは、初年度は1万円、次の年からは2万4,000円くらいです。やはり内容をしっかりと把握しておく必要があるのではないかなと思います。 その辺は、今の障害者福祉課長の答弁でも、今ある施設と同じだということでした。幾つかマナー研修などとおっしゃっていましたが、では、それのためにどれだけ時間をかけて、費用も幾らかけてという、そこの辺りもしっかりと把握していただきたいと思います。そこはいかがでしょうか。
研修の内容と費用の計上につきましては、基本的な施設運営だとか、自分の法人で内部研修として実施するものは費用がかかりませんので、その分は費用が計上されていないというものでございます。また、資料の89ページには、管理運営計画として、開設準備までの提案資料が書いてございますが、その中にも職員の基礎研修というものは書いてございます。ただ、いずれにしましても、開設準備に向けましては、区と事業者と今後、提案内容の具体化については詰めてまいりますので、その中でも確認したいと思います。

資料の13ページのB事業者のところの最後の記述についてです。懸念事項というような形で、人件費とか給与規定などの財政基盤が挙げられています。先ほどの財務評価のところでは、可のAという評価でしたが、ここでは、給与規定や給料表からの算出方法が不明な点や、小規模事業者であり、財政基盤に不安があることが懸念されると書かれています。この辺りは、区としてどのように支援を行うことになるのでしょうか。
財務状況の懸念については、選考委員会の中でも議論にはなりました。借入金の有無についての議論でございました。プレゼンの中で確認したところでは、グループホーム設立時の借入金であり、金融機関からのものではないことと、近年の3年程度は返済を円滑に行えるということで、選考委員会としてもその懸念は払拭されたところでございました。 また、区のフォローについてです。区内でのグループホームの実績はございますが、指定管理者、いわゆる自治体設立の施設運営は初めてでございます。区全体としての運用ではございますが、指定管理期間に労働環境モニタリングのため社会保険労務士が入って点検するという、労働条件面のチェックの仕組みもございます。様々な機会を捉えて、施設運営と利用者対応はもちろんですが、基本的な法人運営の点でも確認できると思ってございます。

借入金の返済のことが今もありましたが、やはり指定管理料というところに、この借入金の返済というところが入るのかどうかというのも、きちんとこの事業所には確認してもらいたいと思います。指定管理者に選定されたところは非営利法人ですので、株式会社のような本部会計の出し方がされていたのかどうか、あと、ほかの事業者と比べて、金額として多いのか、少ないのかというのは、この資料だけでは判断できません。その辺りは、ほかの事業者も含めて区側が全部資料を持っていると思います。もちろんNPO法人が指定管理者を受けているという事例もありますが、民間の企業または社会福祉法人が多いと思うので、NPO法人というところで、特に財政面での様々な支援が必要なのかなと思いますが、そちらは区としてはいかがでしょうか。
公の施設の運営に当たっての指定管理者に対する支援で、財政面の支援というのは、基本的には運営に係る経費を指定管理料としてお支払いすることですので、そのもともとの運営の支援というものはないものと認識しております。支援の一つとしましては、事務的な話になりますが、指定管理料を四半期ごとに分けて、その期の最初に払うという運用をしてございます。それは、キャッシュといいますか、当面の運用の費用を法人に任せることなく、区でしっかり担保するというような運営で、区統一としての運用ではございますけれども、NPOにかかわらずですが、そういった運営をしてございます。そういった点からでも、運営に少なくとも支障が出ないような取組はしてまいりたいと思います。

私もこの特定非営利活動法人MOTHER12については、田町駅の近くの1番線ホーム・2番線ホームというグループホームをされているというところでもちろん知ってはいますし、かなり長くそちらでやられているということも分かっています。この事業者が今度、港区立障害者グループホーム高浜の運営ということで、期待している部分も大変多くあります。支援という言葉を使いましたが、区と一緒になってぜひ進めていってほしいと思っていますので、よろしくお願いします。 18ページの選考委員会の方々からの質問や事業提案書での質問も幾つかさせていただきたいのです。選考委員会の議事録です。18ページの真ん中よりも上にC委員と事務局とあって、この事務局のところです。平面図を示すという話です。この資料の中には図は示されていませんが、建物の6階部分が専有部分になるという、平面図についての説明があります。それでいいのかどうかというのと、あと、エレベーターが共有と書かれていますが、どういった形での利用になるのか、少し心配だなと思いました。セキュリティーの問題から、何回かゲートをくぐるといった形のエレベーターも今ありますが、このグループホームのエレベーターの仕様はどのようになっているのか、伺います。
専有部は、6階のグループホームのフロアの部分でございます。また、エレベーターについては、共用のエレベーターを使うものでございますが、各フロアにセキュリティーが入っていて、フロアに上がれますが、ピッとしないと各フロアに入っていかれないといった運用でございます。エレベーターは共通ですが、フロアの中には専用の者しか入れないといった仕様にしてございます。

示された平面図では、6階の部分が専有部分ということでしたが、できれば平面図を見せていただきたいので、後ほどお願いします。 男性、女性の部屋が同じ6階にあって、真ん中に共有スペースがあるということです。男性スペース、女性スペースの行き来はできないように、そこはもちろんセキュリティーがかかるといった中身での平面図の資料だったのでしょうか。もう少しその辺を詳しくお願いできますか。
昨年の条例改正などに先駆けた常任委員会の資料では提示をしたところですが、左右に3部屋ずつ居室が分かれていて、男女分かれて部屋があるような状況でございます。福島委員がおっしゃるとおり、そこの真ん中にリビングがありまして、利用者の状態や好みにもよると思いますが、真ん中に集まって食事ができるような形にはなっています。 また、男女ごとのユニットといいますか、それぞれの部屋から出る際には、セキュリティーがあって、職員がピッとしないと出られないような状況にはなってございます。

お手洗いやお風呂、シャワーという部分は、どのようになっているのでしょうか。
お手洗いは各部屋にはございますが、共用のものも外にはございます。お風呂は部屋にはございませんで、共通のものが施設にございます。

分かりました。6階の専有部の大体の間取りといったものが、今、分かりました。 25ページです。公認会計士が出てくる、そして委員の皆さんが質問しているところです。やはり今回のB事業者が気になるというやり取りが多く見られました。B事業者が収益性が高いと言われていますが、この辺りはどういったことで収益性が高いと言っているのかということを1つ質問です。 安全性、リスク要因を見ると、B事業者は任せて問題ないか心配だ、不安だという声もあるので、先ほどの借入金のことも関わってくるのかと思いますが、この辺りもお答えをお願いします。先ほど借入金については問題ないという障害者福祉課長の見解ではありましたが、返済計画の提出は求めるのかどうか。そこをお願いします。
収益性が高いことについての特段の説明はなかったものと認識しておりますが、話の流れとしては、借入金があることについて、返済が行えるかどうかという観点での質疑の中で、実際にはここ数年、収益も上がっていて、その収益を基に返済ができているといった流れでの御説明であったと認識してございます。 安全性については、その当時、選考委員会の中では、借入金の相手方、貸主が分からなかったので、それ次第によって安全性は異なるという前提での議論が中心にはなりましたが、相手方が金融機関とかで、すぐ返しなさいということでなければ、数字の面では懸念はあるが、指定管理の施設を任せる者としては一定の不安はないということで確認できたものでございます。 返済計画を求めるかということでは、現時点では求める考えはございませんが、先ほどの指定管理料の前払いということもございましたが、利用者の支援に支障がないような法人の運営状況という点で、注視はしてまいりたいと思います。

事業所の運営も守っていかなければなりませんし、職員の皆さんの給料や生活も守っていかなければなりませんので、返済ばかりに目が行くというところにはならないと思いますが、そこら辺もしっかりと見ていっていただきたいと思います。 24ページの下から6行目です。B事業者だけ情報セキュリティーの認証がないということです。今後、認証を求めていくのか。そのためにどのような支援をするのかという辺りを伺いたいのですが。
特段、認証を求めることは現時点では考えてはございませんが、運営に当たってのセキュリティーや個人情報の取扱いといった点での注意はしてまいりたいと思ってございます。

小規模事業所ということで、そうはいってもグループホームには利用されている方が14名いるということを伺っています。区の指定管理者になるということは、区の施設を区として運営するというところになると思います。セキュリティーの認証は求めないと、今、障害者福祉課長はおっしゃいましたが、やはりできることはしっかりと対応していくような運営を目指していただくことは大切なのではないかなと思います。そういったところは、支援も含めてぜひやっていただきたいのですが、区としてはいかがですか。
区としましては、セキュリティーの認証そのものよりも、運営に当たっての情報管理の安全性が重要かと考えてはございます。ただ、これに限らずですが、今後、指定の議決をいただきましたら、開設準備の中で様々な運営に関する準備を事業者といたしますので、一つの検討事項として事業者にお伝えさせていただきます。

やはり提出書類の中にセキュリティーの認証のある、ないというところの記述が求められていることを考えれば、必要ないことではないと私は思うのです。ですので、やはり区としても、認証がないよりはあったほうがいいという考えになるのではないかと思います。認証よりも大事なことがあると、今、障害者福祉課長はおっしゃいましたが、私はこの認証にも同じくらいしっかり取り組んでいただきたいと思いますので、区の責任としてよろしくお願いします。 事業提案のほうに飛んで質問を幾つかしたいのですが、事業提案書の82ページです。職員配置表があります。管理者以外、全て非常勤です。正規雇用で非常勤ということですが、この体制は、非常勤でなくて常勤にするべきではないかと思いますが、なぜ非常勤なのか、伺います。シフト勤務などがあるからなど、もし様々理由があるのであれば、その理由を教えてください。
こちらの非常勤ということですが、内容としては、正規職員である職員が、区内の既存のグループホームとこの施設の職員を兼務する形と聞いてございます。その結果、このグループホーム単体で見れば非常勤という形にはなりますが、法人としては正規職員です。この日は既存のグループホーム、この日は港区立障害者グループホーム高浜といったように勤務することを予定しております。

それでこの人数で足りるのでしょうか。管理者1人は常勤ということですが、兼務でというところでは、私は不安がありますけれども、そちらのほうは区としては不安はないのですか。非常勤の配置が、2名、2名、2名とありますが、非常勤ということは、毎日いないということなのですよね。今、障害者福祉課長がおっしゃったように兼務ということですと、週に何回いらっしゃるのですか。勤務の在り方は、そこまで分かっているのでしょうか。
両方の施設を行ったり来たりしてやりくりすることになりますので、職員によって、週2回の人や週4回の人がいるというようなことでございます。この職員配置については、基準以上の職員を配置してございますので、まず問題はないと考えております。 一方で、もともとの職員を兼務するわけですので、もともとのグループホームが、もともとは専属でその体制でやっていたわけなので、そちらが手薄になるではないかということはございますので、それは今後職員を採用する予定だと聞いてございます。 ただ、この港区立障害者グループホーム高浜に関しては、支援が安定するように、基本的にはもともとのグループホームの職員が港区立障害者グループホーム高浜に来て、新たに新規採用する職員は、もともとのグループホームで採用・育成しながら、法人として一括で育成・底上げができればと聞いてございます。

それは考え方として、少しまずいのではないかと思います。やはり港区立障害者グループホーム高浜は港区立障害者グループホーム高浜です。指定管理者として運営するのは、この港区立障害者グループホーム高浜なのだと思うのです。それを、今ある既存の施設とも一緒になって職員を雇うという考え方はよろしくないと私は思います。もう一度、区としても検討していただきたいと思っています。 いろいろなこれまでの選定の経過の中で、栄養士がいて、食事の提供といったものに優れているということが挙げられていたと思います。この職員配置の中では、職種の中で栄養士についての記述はありませんが、栄養士の配置や調理というのは、どの方がなさるのでしょう。
生活支援員として書かれている者が、栄養士資格を持っています。栄養士としての配置ということではなく、支援をする職員が栄養士の資格も持っていると聞いてございます。

生活支援員の中に栄養士がいらっしゃって、食事もその方が作るということだと思います。 先ほど障害者福祉課長もおっしゃいましたが、これまである施設、既存の1番線ホーム・2番線ホームも同じようなこういった非常勤体制で、1番線ホーム・2番線ホームは当然兼務です。この2つは同じ建物の中にあるグループホームだと思いますので、そういったところでやられていたのだと思いますが、今回、指定管理者として新たな施設を運営することになりますから、職員の働き方というのは、やはり区もきちんと見ていただきたいと思っています。 この間の1番線ホーム・2番線ホームの運営事業体の特定非営利活動法人MOTHER12の離職率といったものは、区としても把握しているのでしょうか。
離職率という数字は把握してございませんが、提案資料の中では、平均勤続年数3年という数字が記載されてございます。

3年ということで、やはり先ほど来、滞在型グループホームを目指していくような、居心地のいい、利用者の方々が安心して暮らせるグループホームをぜひ目指してほしいと思いますので、職員も安心して働き続けられる施設になるように、この指定管理者になってもらって、区のほうも一緒に進めていってほしいと思っています。 先ほど研修のところは聞きましたが、内部研修はこの研修費に含まれていないと障害者福祉課長はおっしゃいましたけれども、86ページのイには研修の内容なども書かれています。これは全部が内部研修ではなく、外部研修も入っていると思いますが、この全部の研修をやるのに先ほど言った費用で足りるとは思えないので、この辺りもぜひきちんと運営事業者と話をしていただきたいのですが、そこはいかがですか。
研修費につきましては、通常、事業運営費の中で計上するところではございますが、そこに経費も計上されています。この法人の場合は、その他経費の中にも81ページの資金・収支計画書の中に研修の項目も書かれてございます。必要な研修は、事業者が自分たちでできるものと、外部に委託してやったほうが専門性の向上が望めるもの、それぞれ使い分けがあると思いますので、いずれにしてもスキルアップに必要な研修については促してまいりたいと思います。

81ページのこの資金・収支計画書の中で、先ほど障害者福祉課長がおっしゃったように、その他経費の中にも職員研修費、外部研修費が入っていますが、それだって令和7年度で3万円、令和8年度以降は6万円ということです。足りるとは思えないような金額ですので、ぜひこの辺でも詰めて検討していただくようにお願いします。 研修の話が続いてしまうのですが、89ページの様式17です。これは開設までの計画なので、多分今年の7月からの計画が書かれているのだと思いますが、9月、10月、11月、12月、研修期間が9月3日、10月20日、11月20日、12月20日というところがあります。こちらは、どのような計画でやるかといったところは、区のほうにも提出があるのでしょうか。
現時点ではこの提案に出ている段階ということで、指定管理者の議決をいただきましたら、今後、具体的に詰めてまいりたいと思います。

それは、それまでにも新たな職員を採用するということですね。
基本的にこの施設の運営に関しては、1人を追加で採用して、こちらに配置する予定です。それ以外は、基本的にはもともとの既存のグループホームの職員をこちらに回す予定でございます。

それにしても研修とかを受けるためには、やはりそれなりに追加で職員も必要となると思いますので、1人だけ新規採用であとは継続というところでは、先ほどの職員配置表に足りないと思いますので、その辺りはきちんと新規で採用していただくようにお願いしたいと思います。 開設準備のところで、管理者の人件費についてです。90ページです。開設準備に係る経費の積算という表があります。これを見ても、研修費が計上されていないなと思ったのです。一番上の管理者の人件費が年収の2分の1と、とても多くなっています。これはどういうことでしょうか。
施設の開設準備につきましては、指定の議決をもしいただきましたら、別途、開設準備委託契約を結んで、施設の開設に向けた準備を進めてまいります。具体的には、指定の申請、許認可が東京都になりますので、それのための書類の準備だとか、必要なものを買ったり、研修計画といったものを、また具体的な各種提案資料に書かれているようなことの実務的な区側との詳細な詰めということを行っていくものでございます。 実際的には、管理者が今後の港区立障害者グループホーム高浜の施設長を想定してございますので、港区立障害者グループホーム高浜の施設長予定者としての計上が行われていると捉えてございます。

それにしても年収の2分の1という計算の根拠というのがよく分かりません。管理者は同じ人というのは資料を見て分かりますが、そうなるともう3つの施設を兼務する管理者というのも少し心配な部分もあります。先ほど来言っているように、人件費の部分、雇用の在り方の部分は、やはり区としてもきちんと介入していくとか、区のほうが指導していくとか、本来であれば指導してもいい立場だと私は思いますので、その辺りは区としてきちんとやっていただきたいと思うのです。もちろん今までやってきたことでいい部分は踏襲していいと思いますが、人手の確保というようなことは、やはりきちんとやっていただきたいと思います。障害者福祉課長の答弁は、今までやってきたとおりのものをここでもやることになっているから、もうそれでいいというように聞こえますので、その辺りはきちんと、指定管理者として選んだ区側の責任というのもあると思いますので、よろしくお願いします。 93ページです。家賃、光熱費、食材費などということが書かれています。下のウの部分です。これは公募要項に記載されている上限額と書いてありますが、この法人は1番線ホーム・2番線ホームを運営していますが、そちらと比べて、家賃、光熱水費、食材料費は安くなっているのか、高くなっているのかという辺りを伺います。私の周りでも、1番線ホーム・2番線ホームは家賃が高くて、入っても長くいられないという声なども聞きます。そういったところで、料金のほうも、利用者の実態などを見るとできるだけ抑えてほしいと思いますので、その辺りを伺います。
既存のグループホームは民設のグループホームですので、ここよりは高くなってございます。家賃は5万8,000円から6万5,000円程度になってございます。今回の港区立障害者グループホーム高浜に関しましては、区立の港区立障害者グループホーム芝浦や港区立障害者グループホーム南青山と同一にしてございますので、その点では利用者に支障がないような金額に設定していると考えてございます。

利用料は、これまである1番線ホーム・2番線ホームよりも安いということで、その辺りは利用しやすいということで、分かりました。 100ページです。地域住民との交流ということが書かれています。これまでも地域との交流をされてきたということが評価にも書かれておりました。今、現状の施設では、地域清掃や防災訓練、お祭りなどに、どのような形で参加されているのでしょうか。
現施設での地域との連携は特に確認はできてございません。

資料の100ページでは、地域清掃や防災訓練、お祭りなど、無理のないところから参加させていただく予定ですと書かれています。港区立障害者グループホーム高浜と周辺の町会などとのつながりでは、区も間に入る必要があると思いますが、その辺りでの紹介のような形でやられるといったことはできるのですか。
福島委員がおっしゃったとおり、地元とのつながりについては、区が間に入って実施していく予定でございます。

よろしくお願いします。地域住民とのつながりも評価のところに入っておりましたので、その辺りもぜひお願いしたいと思います。

ほかに御質問等ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「態度表明」と呼ぶ者あり)

それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

「議案第85号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム高浜)」です。障害のある方々が地域で安心して暮らし続けるために重要な取組であると考えて、まずは賛成します。 その上で、保健福祉常任委員会内でも様々な観点から指摘があったと思いますが、区としても、指定管理事業者に任せるだけではなくて、今後十分にしっかりと指導と監督を行っていただきたい。ほかの指定管理に関しても同じことだと思いますが、区としてしっかり指導・監督していただきながら、利用者の方々の声を丁寧に酌み取って、よりよい施設運営を実現していただきたいと思います。

次に、みなと未来会議。

4事業者が応募してくださって2事業者ということで、議事録を拝見しましたが、5名の選考委員が一生懸命審議してくださり、競争原理が働いているなと感じました。 そして、決定した事業者は、区内でグループホームを展開してらっしゃるということで、区内でほかの福祉団体や医療機関との連携もあるということも資料を拝見しました。なので、9年3か月という長期ではありますが、ぜひ事業として展開されることを願っております。 みなと未来会議として、「議案第85号」に賛成いたします。

次に、港区保守系議員団。

このグループホームに関して賛成であります。 これだけ多くの事業者がしっかりと公募に応じて、そしていろいろな審議を突破して選ばれたということなので、そういった経緯も踏まえ、それを尊重して、まずはしっかりとやっていただけることを信じて見ていきたいと思います。

共産党議員団。

区の大切な施設である障害者グループホームということで、議論の中でも指摘しましたが、区として地域の中でも根づいていくように、しっかりと関わっていく必要がある施設です。私は、以前から申し述べているように、子育てや教育や福祉全般に関わる施設は、公共性というものが最も大事だと考えています。よって、指定管理者制度そのものに対して反対です。しかし、今回選ばれた事業所は、事業所が悪いと言っているわけではなくて、区内でグループホームをやっている経験からしても、やはり献身的で任せられる事業所だということはよく分かります。だからこそ、毎回言わせていただきますが、指定管理者任せにせずに、どれだけ一緒に運営をつくっていくかということが問われているわけです。 指定管理者制度自体には反対ということで、「議案第85号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム高浜)」は反対です。

それでは、「議案第85号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム高浜)」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。 「議案第85号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

挙手多数と認めます。よって、「議案第85号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

議案の審査が終了いたしましたので、明日7月1日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、明日7月1日は調査日といたします。委員の皆様は、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。 ──────────────────────────────────

本日審査できなかった請願3件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時39分 閉会