// 発言者(7名)
// 発言(72件)
ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、鈴木委員、清家委員にお願いいたします。 初めに、2月15日に開会された委員長会の報告をいたします。 まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、2月16日木曜日、17日金曜日及び20日月曜日の3日間とされております。 また、令和5年度予算特別委員会は、2月22日水曜日から質疑に入り、総括質問の前日に調査日を設ける予定となっております。 なお、本日午後4時から、予算特別委員会の理事会が予定されております。 以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。 次に、今定例会における当常任委員会の運営について御相談させていただきます。 まず、当常任委員会に付託された審査案件についてです。当常任委員会に付託された審査案件は、議案が6件でございます。なお、新規の請願はございません。 次に、3日間の運営についてです。 本日は、付託された議案の審査を行いたいと思います。 2日目以降は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。 次に、一括して議題とする議案についてです。 議案第5号から議案第9号は、いずれも同一の省令の施行に伴う基準改正による条例改正の議案ですので、5案一括して議題としたいと思います。 なお、一括議題としたものにつきましては、一括して説明を受け、質疑を行い、採決は、議案ごとにそれぞれ行うことにしたいと思います。 委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、そのように進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────
それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第4号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」を議題といたします。理事者の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第4号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。本日付の当常任委員会資料№1を御覧ください。 項番1の改正理由です。国において令和5年4月1日に、内閣府の外局としてこども家庭庁が設置されることとなりました。これに伴いまして、こども家庭庁設置法、こども家庭庁の設置に伴う整理法の施行により、関係法律について所要の規定の整備がされます。整備法の施行に伴いまして、区の条例のうち、規定の整備が必要となる11条例につきまして、一括して条例改正を行うものです。 対象となる条例は、項番2の改正する条例です。表に記載のとおり、11の条例となります。 2ページをお願いいたします。改正の概要ですが、(1)のとおり、各条例で引用している用語を変更いたします。また、(2)のとおり、各条例で引用している子ども・子育て支援法、学校教育法の条項番号を変更いたします。 3ページをお願いいたします。資料№1-2です。11の条例となっております。 次のページ、4ページ以降が、それぞれの条例の新旧対照表となっております。上段が改正案、下段が現行となります。 ページを飛びまして、最後のページ、38ページをお願いいたします。38ページですが、資料№1-3となります。こちらは、新旧対照表の変更箇所の用語の変更、引用している関係法令の条項番号の変更を一覧にまとめたものでございます。 1番の港区立認定こども園条例、7番の港区子どものための教育・保育給付認定等に関する条例、8番の港区保育の実施に関する条例、9番の港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、11番の港区立幼稚園の保育料に関する条例の5つの条例ですが、各条例で引用しております子ども・子育て支援法の第19条第1項各号と表記しておりますが、ここが法改正で第2項が削除されまして項の番号がなくなるため、第19条何号と項番号の表記を削除する改正を行っております。条項番号を変更するものでございます。中身に変更はございません。 また、2の港区立児童発達支援センター条例から、6の港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例までの5つの条例ですが、それぞれ条例の中で引用している厚生労働大臣、厚生労働省令が、それぞれ主務大臣、主務省令などに改正されます。 また、9の港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例については、先ほどの子ども・子育て支援法の改正に加えまして、学校教育法の第25条に、第2項、第3項が追加されたため、第1項の表記を加えた改正となっております。中身に変更はございません。 10の港区子ども・子育て会議条例については、子ども・子育て支援法の第77条が第72条に条の番号が移動したことによる改正があったため、変更をするものでございます。中身に変更はございません。 これらの改正の施行期日ですが、各条例とも令和5年4月1日となっております。 甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次、御発言願います。
こども家庭庁が設置されることで、子どもの政策が一部一括されることになると思うのですけれども、今回は条文での引用だとか条例の改正がそれに伴って行われますけれども、政策的にやはり一歩前進の部分もあると思うのです。そういうことで、これから区としても、せっかくこども家庭庁ということで子どもの政策を一元化していこうという、そういう流れの中で、今後、それに向けて取り組んでいく姿勢があると思うのです。その点について、これからの取組の方向性を教えてください。
本年4月に、こども家庭庁創設の動き、また4月に、こども基本法の施行がございます。子どもや家庭の視点に立った子ども施策を一層推進していく必要があると考えております。 国においては、令和5年度に骨太の方針の策定に当たりまして、子ども予算を倍増することも報道されております。そうした様々な動きがあると想定しております。そうした動きをいち早くつかんで、区の施策に落とし込んで、速やかに実施して施策に結びつけ、また、これまで他の自治体に先駆けて実施してきた出産費用の助成や、第二子以降の保育料の無料化など、東京都や国に先んじた施策を実行して子ども施策の充実に取り組んでいくと考えております。
子どもが政策の中心に座っていくということが重要だと思っていて、子どもの権利の1つとして、子どもの意見をどう尊重していくかという考え方は社会全体もそういうふうに子どもも一人の人として尊重していくという流れはずっと続いていて、なかなか日本でまだそういう分野では世界的に後れている部分もあって、子どもの意見をどう尊重していくかということでは、これからいろいろな施策を進めていく上で、中心に進めていかなければいけない中身かなと思っています。 この間の行政側の取組としても、子どもに対してアンケートを取ったりというような形ではされてきているとは思っていますけれども、子どもの意見をどう尊重していくか。子どもの意見に、大人がどう応えていくかということが、これから政策をつくっていく上ですごく重要視されていく必要があると思っています。その点、子どもの意見の尊重について、行政の政策レベルの中でどう生かしていくか、考え方があったら教えてください。
今回、こども基本法におきましては、子ども施策の策定に当たりまして、子どもの意見を反映させるというところが特に重点に置かれております。区としましても、これまで、熊田委員おっしゃっていただきましたアンケートなどで、また様々な会議の中でも意見を聞くような形を取ってまいりました。よりそうした子どもの意見を聞いて施策に反映する取組を充実させていく必要があると考えております。こうした取組は、子ども家庭支援部だけでなく全庁にわたる施策に反映ができるように、私どもが中心になってやっていきたいと考えております。
すごく重要なことだと思いますので、その視点はぜひ大事にしていただきたいなと思います。 こども家庭庁に政策が一元化されるといっても、やはり児童福祉法だとか、従来のものと関連して取り組まれていくのだろうと思うのですけれども、その児童福祉法などと、こども家庭庁との関係性はどのようになるのか分かったらお願いします。
今回のこども家庭庁の設置に当たりまして、内閣府から、少子化対策ですとか、子どもの貧困対策、そしてあと児童手当が移管されます。また、厚生労働省の方からは、児童虐待防止ですとか、ひとり親家庭支援、母子保健、保育所の関係が移管をされる形になっています。そうした今申しました事項に関して、児童福祉法に係る部分についてはこども家庭庁が主管をするような形と思っております。
だから、そこでまた縦割りみたいな、この部分はこっちに移るけれどもというようなところでの、そこでまたいろいろな課題みたいなものが出てきたり、不利益になるようなことが起きたりなどというようなことがあってはならないなと思いますので、そういうところも視点を広げていただきたいなと、それはもう答弁は結構ですけれども、お願いしておきたいと思います。 それから、子どもの施策はいろいろな違いがあって、こども家庭庁ができたからといって、すぐにいろいろなものが改善するとは思えませんけれども、例えば、保育園の開所時間と児童発達支援センターとか障害の子たちに対する施設の開所時間との違いとか、いろいろあると思うのです。そういうものも全く同じにはできないかもしれませんけれども、そういったところの違いなども含めて、子どもの施策ということで見直しがされていくといいのかなと思いますけれども、そういう点については、これからどのようになっていくのかお願いします。
今回、4月に子ども家庭支援部の組織改正も行わせていただきます。そうした中で、子ども家庭支援部の中に子ども政策課、それから子ども若者支援課を設置させていただきます。その中で、やはり今、熊田委員がおっしゃられた子どもの視点に立った施策、そしてまた、それを中心に検討しながら、そういった子ども施策全般で見たときに違いが生じるような部分、そうしたところへの調整機能を発揮して、子どもの視点に立った施策を打ち出していきたいと考えております。
もう1点なのですけれども、今回のこども家庭庁の子どもを一元化していくという流れの中で、やはり幼保一元化は見送りになったわけですよね。幼稚園は文部科学省に残ったし、そういう意味で、一部見送りになっている部分もあるわけですけれども、港区は、これまで入学前の子どもたちに対しての教育的な支援ということで、「みなときっずなび」などを作成して、入学前の子どもたちへ同じようなレベルでの教育だとか保育の提供を計画表も作って取り組んでいるわけで、国の方の流れでは、幼保一元化は見送りになったとしても、やはり自治体の中では、港区は、そういう意味で一歩進んだやり方をしているのかなとも思われますけれども、保育園は保育園の利用者の中での思い、もっと簡単に言えば、もっと教育的な分野を中心にやってほしいというような保護者の要求はあると思うのです。幼稚園を利用されている方は、この間のアンケートなどでも明らかになったように、もっと預かり保育の時間を長くしてほしい。幼稚園の時間が長いといいというような、そういうようなそれぞれの課題があると思うのです。ですので、そういうことについても、そういう保護者であったり、子どもたちの要望に応えていくというのは、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいなと思っているのですけれども、その取組についてもう少し考え方をお聞かせください。
国においては、今、熊田委員おっしゃられたとおり文部科学省の義務教育や幼稚園というところは、現行では文部科学省が所管をするというような形になってございます。区におきましては、子ども家庭支援部、そして教育委員会と以前から連携をして取り組んでまいりました。先ほどプログラムというお話をいただきましたが、保育園、幼稚園だけでなく、小学校の接続も想定して、保育園、幼稚園、小学校で連携したプログラムなども実施をしてございます。こうした取組を引き続き子ども家庭支援部、教育委員会が連携して取り組んでいくというところはさらに加速をさせていきたいと考えております。
ぜひそれはお願いしたい。幼稚園を利用していた子、保育園を利用していた子、在宅で就学前を過ごされた子、皆さん、そういうことに関係なく小学校にスムーズに入学でき、小学校の生活に移行できるということがすごく重要ですので、お願いしたいと思います。 何となく一般的に、幼稚園は教育、保育園は保育というイメージがやはり強いと思うのです。ですので、もっと保育園の中でも、今、学校にスムーズに入学ができるようにという形で、いろいろな教育的分野に力を入れて取り組んできているので、それをもっと全体的にもアピールするということが重要だと思います。保育園の先生方というのは、4歳児、5歳児は30人を1人で見るという基準の中で、それも保育の時間が長時間の中で、やはり幼稚園と同じように授業のカリキュラムを準備したり、明日の授業に教育的な指導に取り入れる準備をするというのは、なかなか困難があると思うのです。そのために、そういったところに人を新たにつけて、そういう支援をしていくということは、私はすごく大事なのではないか、まずそういうところも必要なのではないかと思っているので、ぜひその辺も、現場の先生方の意見もよく聞きながら、行政が何を支援できるかということについても、ぜひ取り組んでいただきたいなと思っているのです。その辺の今後の取組についても、もし考えがあったらお願いします。
現在でも保育園の保育士が保育に集中できるように、保育補助員という形で補助する方を置いております。あるいは、置いたことに対して補助金などを出しているところです。現場の意見も聞きながら、今後、より保育士たちが保育に集中できる環境をつくっていきたいと考えております。

1つだけ、質問というか、要望というか、取り留めのない話で恐縮です。 こども家庭庁ができることで子どもの権利が守られるというのは、すごくいいことだなとも思いたいのですが、実は、そう思えない節が自分の中にあって、そもそもなぜこれをつくらなければいけなくなったのかという部分のところで、子どもの権利はきちんと守らなければいけないし、環境を整えなければいけない一方で、やはり親の義務というのはだんだんないがしろにされていっているような気がするというか、本来、この国のよさみたいなものがどんどん希薄化しているような気がしてならなくて、その辺のポイント、多分これ、皆さん、恐らく質問とかを聞いていても、いいことだからどんどん進めてくださいという意見がほとんどなので、私がずれているのだろうなとは思うのですけれども、何か全部が行政がやることかなとか、その線引きがどんどんずれてきているような気がして、それが私がずれているのかなということは常に思っているのですが、今いる子どもたちを守らなければいけないというのは当然なのです。それをやり過ぎると、親が本来しなければいけなかったこととかが、その領域がどんどん狭められていくというか、侵されていくという部分も裏表であるような気がするのです。もちろん国が言っていることだからやっていくというのは当然やらなければいけないのですけれども、全てをやらなければいけないのかなというのは常にどこかに持っておいてもらわないと、おかしなことになる。それが少子化の改善につながったりとか、子どもの幸福度を上げることにつながるとは思えないというところがやはりどうしてもあるのです。なので、港区は、ぜひその辺は丁寧に進めていただきたいなと思います。これは要望ですが、もし何か言えたら答えていただければと思います。
子どもの視点に立った、そして家庭の視点に立った子育て支援策が大切だと考えておりますので、子どもの視点に立ちつつ、また家庭の視点にも立ったというところに重点を置いて施策を進めてまいります。
ほかに御質問等ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第4号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」について採決いたします。 議案第4号は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第4号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(2)「議案第5号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、審議事項(3)「議案第6号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、審議事項(4)「議案第7号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、審議事項(5)「議案第8号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」、審議事項(6)「議案第9号 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」の5案を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第5号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、審議事項(3)「議案第6号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、審議事項(4)「議案第7号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、審議事項(5)「議案第8号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」、審議事項(6)「議案第9号 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」、これら5つの条例改正につきましては、国の基準の改正に伴いまして各条例を改正するものでございます。改正項目、改正内容が重複するため、一括して提案の補足説明をさせていただきます。 それでは、改正項目数が多い審議事項(2)「議案第5号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を中心に御説明いたします。本日付当常任委員会資料№2をお願いいたします。 項番1の改正理由です。本案は、国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等の施行により、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことを踏まえ、区の条例改正を行うものでございます。改正項目として、(1)から(7)までの項目がございます。 項番2の改正内容をお願いいたします。1点目でございます。児童福祉施設において、児童の安全の確保を図るための計画の策定、また、当該計画の職員への周知、職員の研修及び訓練の実施を義務化し、定期的に当該計画の見直しを行うこととします。これまでも児童福祉施設におきましては、安全の確保の取組や事故発生防止のためのマニュアル等の整備を行っておりますが、昨年9月に静岡県で発生しました送迎用バスに置き去りにされた子どもが亡くなる事故が発生するなど、重大事故が繰り返し発生したことを受けて、安全計画の策定等を義務づけるものでございます。こちらの安全計画の策定については、議案第5号から議案第9号まで5つの条例全てが改正の対象となっております。 2ページをお願いいたします。2点目です。施設外活動等のために自動車を運行する場合に、乗降時の際に点呼等の方法により児童の所在確認をすること。また、保育所等の通園用の自動車には、ブザー等の車内の園児の見落とし防止の装置を備えつけることを義務づけるものです。こちらの自動車運行時の所在確認についても、議案第5号から議案第9号まで5つの条例全てが改正の対象となっております。 3点目です。ほかの社会福祉施設等々が併設されている児童福祉施設において行う保育に支障がない場合に、当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併設する他の社会福祉施設と兼ねることができるものとするものです。この規定ですが、例えば区に該当の施設はございませんが、これまで保育所に児童発達支援の事業所が併設されている場合であっても、保育所の利用児童と児童発達支援の利用児童を一緒に当該保育所の保育室において保育することは認められないこととなっております。こうした点について、保育所の設備や職員を活用した社会福祉サービスが進むよう、基準が見直され、必要な保育士や面積を確保することを前提に、利用児童の保育に支障がない場合に限り、保育所等について、ほかの社会福祉施設との併設を行う際に、職員の兼務や設備の共用を可能とする例外規定が設けられたものでございます。こちらの児童福祉施設と社会福祉施設が併設している場合の設備、人員の専従規定の緩和については、議案第5号のほか、議案第6号の港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例と、議案第8号の港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の2つの条例が改正の対象となっております。 4点目です。民法が改正され、懲戒権の規定が削除されたことに伴いまして、各条例に記載している懲戒権に関する規定は削除する形になりますが、この規定の箇所を改め、児童への不当な行為を禁止することを義務づけるように改めるものです。こちらの懲戒権の見直しについては、議案第5号のほか、議題第8号の港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例と、議案第9号の港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の2つの条例が改正の対象となっております。 5点目です。感染症や災害が発生した際に、各施設において必要なサービスが継続的に提供できるよう、業務継続計画の策定に努めるようにするものです。こちらの業務継続の策定につきましては、議案第5号のほか、議案第7号の港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例が改正の対象となっております。 6点目です。感染症や食中毒の予防及びまん延の防止のため、研修や訓練の定期的な実施に努めなければならないこととします。これまで感染症や食中毒予防に必要な措置を講じることは規定をされておりましたが、具体的に研修や訓練を実施することを明記するものです。こちらの感染症等の発生、まん延防止のための研修、訓練については、議案第5号のほか、議案第6号の港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例と、議案第7号の港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の2つの条例が改正の対象となっております。 7点目です。保育所における保健師、看護師のみなし配置に関しての乳児の在籍人数要件の見直しです。これまで国の基準では、乳児が4人以上入所する保育所に限りまして、保健師、看護師を1人に限り保育士としてみなすことができるとされていました。全国では、保育所に入所する乳児の数が4名付近となるケースが増えまして、看護師の処遇が安定しないとのことで、安定して看護師の勤務が可能となるよう、人数要件の箇所を改めるものです。こちらの改正の規定は、議案第5号のみとなります。 項番3の施行期日ですが、令和5年4月1日となっております。 なお、項番2の(1)の安全計画の策定の保育所を除いた施設への適用と、項番2の(2)の通園用自動車の車内に園児の見落とし防止装置を設置することについては、令和6年3月31日までとする経過措置がございます。 次のページの資料№2-2を御覧ください。こちらが本条例の新旧対照表となっております。下段が現行、上段が改正案となっております。 以上、議案第5号を中心に御説明をさせていただきました。 次に、議案第6号の港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の資料№3をお願いいたします。 項番2の改正内容ですが、安全計画の策定、自動車運行時の所在確認、児童福祉施設と他の社会福祉施設の専従規定の緩和、2ページの感染症、食中毒の予防のための研修の4項目が改正の内容となっております。 次に、議案第7号の港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の資料№4をお願いいたします。 項番2の改正内容ですが、安全計画の策定、自動車運行時の所在確認、業務計画の策定、2ページの感染症、食中毒の予防のための研修の4項目が改正の内容となっております。 次に、議案第8号の港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の資料№5をお願いいたします。 項番2の改正内容ですが、安全計画の策定、自動車運行時の所在確認、児童福祉施設とほかの社会福祉施設の専従規定の緩和、2ページの児童に対する不当な行為を禁止する規定の4項目が改正の内容となっております。 次に、議案第9号の港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の資料№6をお願いいたします。 項番2の改正内容となりますが、安全計画の策定、自動車運行時の所在確認、児童に対する不当な行為を禁止する規定の3項目が改正の内容となっております。 甚だ簡単ではございますが、議案第5号から議案第9号までの説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次、御発言願います。
安全重視での改正がされたということで、これまでも安全計画などについては策定して訓練も行ってきたと思うのです。それで、今回、改めてここで規定されているということで、例えば、どういうものを強化しなければいけないなどというような新たな基準というか考え方が示されているのかどうか。その安全計画の策定のところについて御説明いただければと思います。
今回、安全計画の策定が義務化されるところでございます。これまで保育所におきましては、施設設備の安全点検、また、降水時のマニュアル、プール・水遊びの事故防止のマニュアル、それから園外活動のマニュアルなど、全て整備をされて網羅されているものでございます。あえて今回、強化された点といいますと、自動車運行時の点呼というところを、改めて各施設に求めるというところが強化をされているところでございます。この点につきましても、既に区の各施設におきましては、点呼等は対応しているところでございます。
要するに、改めて安全計画などについての策定で何かを強化しなければいけないということはないと。国の条例の改正ですので、全国的にこういったことを全面的に重視していくことを徹底されるということだと思うのです。 車のことについては、多分、前回の事故を受けて強化されていて、そこが一番、港区にとってもこれまでよりもいろいろな強化をしなければいけない分野なのかなと思っています。それで、通園用の自動車ということ、(2)の車への規定などもいろいろ書かれていると思うのですけれども、例えば、該当する施設がどれぐらいあるのかということを含めて、車の場合、どういうものをつけなければいけないのか。そういったところについての強化点といいますか、取り組んでいかなければいけないこと、多分、区だけではないと思うのです。幼稚園、保育園を含めて、私立などもありますので、それを具体的にこれからどのように取り組んでいくのか、その中身をもう少し詳しく御説明いただければと思います。
まず、通園用のバスを保有している保育施設につきましては、認可保育施設では、区立の元麻布保育園1園のみです。また、認可外保育施設では、15園が通園用のバスを保有している状況でございます。 今回、安全装置の設置が義務化される自動車につきましては、座るシートが3列以上の車が対象でございます。
障害者福祉の分野では、児童発達支援センターでマイクロバス7台とハイエース3台の合計10台、それから、障害保健福祉センターの放課後等デイサービス、こちらでマイクロバスを4台所有してございます。それから、民間事業者では、ハイエースタイプ、4事業者が7台、所持をしているというところで、これが今の答弁と同じように対象となってまいります。
安全装置の設置が義務づけられたということで、その安全装置の中身をお願いします。
設置する安全装置につきましては、国が定めた性能要件等を満たしたものを設置することが必要になります。 種類としては、降車時確認式、それから児童検知式の2種類があります。降車時確認式の方は、エンジンを停止後、運転者等に車内の確認を促す車内向けの警報を発するもので、運転者等が置き去りにされた子どもがいないかを確認しながら車内を移動し、車両の後部の装置を操作することで警報が解除可能となります。 もう1点の児童検知式につきましては、エンジンを停止すると、車内に設置されたカメラのセンサーによって車内の検知を開始し、置き去りにされた子どもを検知した場合に、車外向けの警報が発せられるというような仕様になってございます。
そうすると、今、それぞれ保育のところと、障害のところでの車の台数が出されましたけれども、これ、一定の期間はあったとしても、装置の設置については、それぞれ助成というか、補助が出るのですか。
令和5年度から安全装置に係る設置費の補助を行う予定でございます。基本的には、設置費を全額補助するようなスキームで考えております。
その設置費の補助というのは、区独自でやるのですか。例えば、国や東京都の補助金があると思っていいですか。
国や東京都の補助金を活用して、区の方で実施するものでございます。
あと、車についても、これまでの事故の中でいろいろな検証をした結果、車が外から見えない、保育園とか子ども向けですから、例えば、かわいいラッピングにしていて、そのラッピングで見えなくなっている車を使っているというようなことも、これまで多分指摘されてきていると思うので、その辺も規制がかかるのかと思うので、その点についてお答えください。あと、例えば、この間の置き去り事故とは関係なく、運転手などでの事故というか、病気とかによってバスが正常に運行できなかったみたいなことも、子どもの通園バスに限らず、そういうことはあって、運転手などの健康管理といいますか、そういったものも同時に義務づけられたりしているのか。少しその辺は分からないのですけれども、何かあったら教えてください。
まず、車へのラッピングの部分についてです。置き去りの死亡事故が発生した際に、国の方からも、そういった外から中が見えないようなラッピングをやめるよう促す要請が来ております。区の現在保有している認可外保育施設等については、その時点で確認を行いまして、そういった車外から中が見えないようなラッピングをしている自動車はないことを確認してございます。 もう1点の運転手の健康管理に関するところについては、今回の改正では義務化というようなところはないのですけれども、実際には、運転手のほかに、もう1人、職員が乗っているような状態でございます。何かあった際には、そういった職員が安全管理をするというようなことを考えてございます。
ああいった事故を繰り返さないようにという前提で、こういう改正がされて、それぞれが取り組んでいくということだと思いますので、その点については、ぜひ子どもの安全優先で考えていただきたいとお願いしておきます。 それから、港区には該当する事例はないということでしたけれども、(3)番の改正理由のところでの中身が、先ほどの説明で十分理解できなくて、例えば、設備及び人員の専従規定の緩和となると、緩和という言葉から、人を減らしてもいいというようなイメージがあって、ここを正確に御説明をいただければと思います。
現行でございますが、例えば保育所に児童発達支援の事業所が併設されている場合であっても、保育所の利用児童と児童発達支援の利用児童を一緒に保育することは認められないということになっております。こうした点を改正し、必要な保育士や必要な面積を確保した前提で、利用児童の保育に支障がない場合に限って、併設を行う際に、職員の兼務や設備の共用を可能とする例外規定が設けられたところになってございます。 それぞれ求められた人員の数、そして必要な設備の面積を、おのおの保育所、例えば児童発達支援の事業所ですとか、それぞれが満たした上で兼務が可能となるような形になってございます。
それぞれのところでの基準は当然守られているということが大前提ということで理解をしたいと思います。 それからあと、懲戒権のところは、民法でもなくなって、その代わり、子どもの人格に対する規定が強化されたということなので、その分はここからも外れて、その代わり、子どもにそういったしつけとしてのいろいろな制裁を加えてはいけないということは条文の中でも強化されています。ただやはり、その部分は、本当にこれまでも、どこまでがしつけなのかというようなことでの議論があったので、やはりどういう状況であっても、子どもに不当な懲戒というか、そういうものをかけてはいけないということが、これは社会全体が認識をして取り組んでいかなければいけないことだし、とりわけ子どもを中心に預かっている施設では、本当に重要なことだと思います。ですので、その部分について、この間も不適切な保育の状態とか実態とかが問題になってきていて、そういう状況の中から、ああいった不適切な保育というふうな言い方をされていましたけれども、子どもにとっては本当に虐待に当たるような状況が出ていたので、人の配置だとかも含めて、やはり保育士がゆったりと子どもに向き合っていける環境をつくっていくということも1つのそういうことを防ぐ上での防波堤になるのかなと私は思っています。 子どもの配置基準が、この間ずっと、いろいろなところで問題になっていると思うのです。こういう不適切な保育の実態が明らかになって、社会全体も70年以上、4歳、5歳の配置基準がずっと見直しがされていないというような状況の中で、やはり起きてきているということも一方で認めなければいけないと思うのです。今回、せっかく基準を改めていく中で、配置基準であったり、例えば保育室などの床面積の基準であったりとか、そういうところは今回の改正には出てこないのですけれども、子どもの状況を守っていくという上では、そこが重要だと思うので、これからは現場からも、地方自治体からも、どんどん声を上げていっていただいて、改正に向けた取組をぜひしていただきたいと思っているのですけれども、その点についてお願いします。
今回、国の基準の改正ということで条例改正をしたいと考えているわけですけれども、その発端が、安全面の部分の担保というところが目的にあります。そういった動きを踏まえて、改めて保育園での職員の状況ですとか、環境整備の部分については点検し、検討していきたいと考えております。

私からは、議案第5号の改正理由の(5)番なのですけれども、業務継続計画の策定が努力義務化されたということで、児童福祉施設と、あと、議案第7号の放課後児童健全育成事業の業務継続計画の策定の努力義務化ということでありますが、障がい児の通所支援と入所の方のBCPの策定の努力義務はどうなっているのか、もう一度お聞かせください。
障害の部分に関しましては、令和3年2月に既に義務化されてございます。令和6年3月31日まで経過措置といたしまして策定をするというところで決定がされてございます。

ありがとうございます。障がい児については、災害弱者という部分で、きちんとそこは施設であったり職員が安全確保するという部分で、BCPの策定が義務化されたということがあったと思います。今回は、子どもたちの命を守る責任の部分から、児童福祉施設と放課後児童健全育成事業の方の努力義務化がされたと受け止めているのですけれども、何より大事なのは、策定を義務化させることと、策定に至るまで、きちんとそこを区が把握して関わっていくことが大事かなと思っています。障がい者の施設だったり、高齢者の施設については義務化されて、ただ、そこはやはりきちんと区も関わっていかないと進まないということで質問もさせてもらって、区も関わっていただいていると思うのですが、今回のこの子どもたちの施設についても、区もしっかり関わっていただいて、策定についてはしっかりと進むように関わっていっていただきたいなと思います。その辺、どのようにお考えか。
今回、規定の改正によりまして、児童福祉施設と放課後児童健全育成事業のところは、今回の業務継続計画策定等については努力義務というような言い方になっておりますが、当然、業務継続計画というところでも必要なインフラではありますので、業務継続計画の策定に取り組んでまいります。

あと、最終的に計画が策定された後に、きちんとそれが訓練されて、いざというときに子どもたちの命が守られるような対策もきちんと取らないといけないなと思っています。特に、例えば保育園だったりは、地域の中にあって、地域の関わりが一番大事だなと思っています。町会や自治会等の協力が必要だと思うので、その辺もやはり区が関わって、きちんといざというときに地域を巻き込んで子どもたちの命が守られるような体制もしっかり取っていただきたいなと考えていますが、この辺のお考えが何かあればお答えください。
保育園の方でも地域との関わりというのは非常に大切だと思っております。訓練についても定期的に保育園で行っているところなのですけれども、地域の状況も含めて、そういった訓練をしていることの状況ですとか、あるいは、日頃の町会活動への参加等を行って、円滑に災害時に対応できるような関係性は引き続きつくっていきたいと思っています。

ぜひ地域を巻き込んで、地域が子どもたちを守っていくのだという、そういった意識が醸成されていくと、よりいいかなと思いますので、ぜひしっかり取り組んでいただきたいなと思います。
ほかに御質問等はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 それでは、採決に入りたいと思いますが、まず審議事項(2)議案第5号から採決します。 こちらは簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第5号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 議案第5号につきましては、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第5号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、審議事項(3)議案第6号、こちらについても簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第6号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 議案第6号は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第6号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、審議事項(4)議案第7号、こちらについては簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第7号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 議案第7号は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第7号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、審議事項(5)議案第8号、こちらについては簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第8号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 議案第8号は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第8号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 審議事項(6)議案第9号、こちらについては簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第9号 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 議案第9号 は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第9号 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(7)「請願4第2号 港区児童相談所に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(8)「発案元第4号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。 本発案について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本発案につきましては、本日継続にいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
それでは、議案等の審査が終了いたしましたので、明日2月17日及び20日月曜日は調査日にしたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、明日2月17日及び20日は調査日といたします。委員の皆様、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。 ──────────────────────────────────
その他、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 1時54分 閉会