港区議会の第1回が開催され、能登半島地震に関連した税制特例措置を含む改正案の審議が行われました。ではの常任への付託手続きが進められました。
- ・港区特別区税及び国民健康保険の一部改正
- ・能登半島地震災害に係る雑損控除の特例措置
- ・第二十九号の保健福祉常任への付託
- ・第二十八号の区民文教常任への付託
- ・会議録署名議員の指名
- ✓出席議員31名であることを確認
- ✓森けいじろう議員と さいき陽平議員を会議録署名議員に指名
- ✓第二十九号を保健福祉常任に付託
- ✓第二十八号を区民文教常任に付託
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(3名)
// 発言(10件)

これより本日の会議を開会いたします。 ただいまの出席議員は三十一名であります。 ───────────────────────────

これより日程に入ります。 日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。三番森けいじろう議員、四番さいき陽平議員にお願いいたします。 ───────────────────────────

日程第二及び第三は、ともに条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第二十八号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 議 案 第二十九号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 (参 考) ─────────────────────────── 議案第二十八号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和六年三月八日 提出者 港区長 武 井 雅 昭 港区特別区税条例の一部を改正する条例 港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。 付則第二条の四の次に次の一条を加える。 (令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例) 第二条の五 所得割の納税義務者の選択により、法附則第四条の四第四項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第四項に規定する災害関連支出がある場合には、第三項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、令和五年において生じた法第三百十四条の二第一項第一号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第十八条の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和七年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の区民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。 2 前項前段の場合において、第十八条の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第四十八条の六第一項に規定する親族の有する法附則第四条の四第四項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和七年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の区民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。 3 第一項の規定は、令和六年度分の第二十二条第一項又は第四項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第二十三条第一項の確定申告書を含む。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認める場合を含む。)に限り、適用する。 付則第三条中「附則第四条の四第三項」を「附則第四条の五第三項」に改める。 付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の港区特別区税条例付則第二条の五の規定は、令和六年二月二十一日から適用する。 (説 明) 地方税法の一部を改正する法律(令和六年法律第二号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、令和六年能登半島地震による資産の損失に係る雑損控除の特例を定めるため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第二十九号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和六年三月八日 提出者 港区長 武 井 雅 昭 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。 第十四条の三の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る」を削り、同条第一号イ中「(一般被保険者に係るものに限る。)」を削り、同号ロ中「附則第二十二条」を「附則第七条」に改め、「が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、都」を削り、同号ヘ中「(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに都が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)」を削り、同条第二号ロ中「附則第二十二条」を「附則第七条」に改め、同号ハ中「国民健康保険保険給付費等交付金(」及び「をいう。ニにおいて同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。ニにおいて同じ。)に係るものを除く。)」を削り、同号ニ中「法附則第九条第一項の規定により読み替えられた」及び「並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)」を削る。 第十四条の四の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改める。 第十五条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第一項中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。 第十五条の四の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第一号中「百分の七・一七(一般被保険者に係る」を「百分の八・六九(」に、「百分の六十二」を「百分の六十四」に、「を一般被保険者」を「を被保険者」に改め、同条第二号中「四万五千円(一般被保険者に係る」を「四万九千百円(」に、「百分の三十八」を「百分の三十六」に、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改める。 第十五条の五から第十五条の七までを次のように改める。 第十五条の五から第十五条の七まで 削除 第十五条の八中「又は第十五条の五」及び「(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第十四条の四の基礎賦課額と第十五条の五の基礎賦課額との合算額をいう。第十九条、第十九条の二、第十九条の四及び第十九条の五において同じ。)」を削る。 第十五条の九の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第一号中「であつて、都が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を削り、同条第二号イ中「附則第二十二条」を「附則第七条」に改め、同号ロ中「法附則第九条第一項の規定により読み替えられた」を削る。 第十五条の十の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改める。 第十五条の十一の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。 第十五条の十二の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第一号中「百分の二・四二(一般被保険者に係る」を「百分の二・八〇(」に、「百分の六十二」を「百分の六十四」に、「を一般被保険者」を「を被保険者」に改め、同条第二号中「一万五千百円(一般被保険者に係る」を「一万六千五百円(」に、「百分の三十八」を「百分の三十六」に、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改める。 第十五条の十三から第十五条の十五までを次のように改める。 第十五条の十三から第十五条の十五まで 削除 第十五条の十六中「又は第十五条の十三」を削り、「(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第十五条の十の後期高齢者支援金等賦課額と第十五条の十三の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第十九条、第十九条の二、第十九条の四及び第十九条の五において同じ。)は、二十二万円」を「は、二十四万円」に改める。 第十六条第二号イ中「附則第二十二条」を「附則第七条」に改め、同号ロ中「法附則第九条第一項の規定により読み替えられた」を削る。 第十六条の四第一号中「百分の二・〇七」を「百分の二・三六」に、「百分の六十一」を「百分の六十三」に改め、同条第二号中「一万六千二百円」を「一万六千五百円」に、「百分の三十九」を「百分の三十七」に改める。 第十九条中「若しくは第十五条の五」及び「若しくは第十五条の十三」を削る。 第十九条の二中「又は第十五条の五」及び「又は第十五条の十三」を削り、「二十二万円」を「二十四万円」に改め、同条第一号イ中「三万千五百円」を「三万四千三百七十円」に改め、同号ロ中「一万五百七十円」を「一万千五百五十円」に改め、同号ハ中「一万千三百四十円」を「一万千五百五十円」に改め、同条第二号中「二十九万円」を「二十九万五千円」に改め、同号イ中「二万二千五百円」を「二万四千五百五十円」に改め、同号ロ中「七千五百五十円」を「八千二百五十円」に改め、同号ハ中「八千百円」を「八千二百五十円」に改め、同条第三号中「五十三万五千円」を「五十四万五千円」に改め、同号イ中「九千円」を「九千八百二十円」に改め、同号ロ中「三千二十円」を「三千三百円」に改め、同号ハ中「三千二百四十円」を「三千三百円」に改める。 第十九条の四第一号イ中「六千七百五十円」を「七千三百六十五円」に改め、同号ロ中「一万千二百五十円」を「一万二千二百七十五円」に改め、同号ハ中「一万八千円」を「一万九千六百四十円」に改め、同号ニ中「二万二千五百円」を「二万四千五百五十円」に改め、同条第二号イ中「二千二百六十五円」を「二千四百七十五円」に改め、同号ロ中「三千七百七十五円」を「四千百二十五円」に改め、同号ハ中「六千四十円」を「六千六百円」に改め、同号ニ中「七千五百五十円」を「八千二百五十円」に改める。 第十九条の五第二項中「前項に規定する」を「前項各号に定めるところにより算定した」に改める。 付則第六条及び第七条を次のように改める。 第六条及び第七条 削除 付 則 1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区国民健康保険条例第十五条の四、第十五条の十二、第十五条の十六、第十六条の四、第十九条の二及び第十九条の四の規定は、令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度分までの保険料については、なお従前の例による。 (説 明) 国民健康保険の保険料率を改定するとともに、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第十七号)の施行による国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするため、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

二案について、理事者の説明を求めます。 〔副区長(青木康平君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第二十八号及び議案第二十九号の二議案につきまして、御説明いたします。 まず、議案第二十八号「港区特別区税条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、令和六年能登半島地震による資産の損失に係る雑損控除の特例を定めるものであります。 次に、議案第二十九号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするものであります。 以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。 ───────────────────────────

二案につき、お諮りいたします。

二案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、議案第二十九号は保健福祉常任委員会に、議案第二十八号は区民文教常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。 ───────────────────────────

議事の運営上、暫時休憩いたします。 午後一時二十七分休憩 休憩のまま再開に至らなかった