// 発言者(14名)
// 発言(258件)

ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、土屋委員、さいき委員にお願いいたします。 初めに、2月20日に開会された委員長会の報告をいたします。 まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、本日から2月27日金曜日までの3日間とされております。 また、令和8年度予算特別委員会は、3月3日火曜日から質疑に入り、総括質問の前に調査日を設ける予定となっております。 以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。 次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。 まず、当常任委員会に付託された審査案件についてです。当常任委員会に付託された審査案件は、議案が4件でございます。なお、新規の請願はございません。 次に、3日間の運営についてですが、本日は、日程に沿って順次審査を行いたいと思います。 2日目以降は、本日の審査の進捗状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。 委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第7号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
それでは、ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第7号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明させていただきます。 サイドブックスの本日付当委員会資料№1を御覧ください。1ページは、本条例改正に係る資料一覧となります。 続きまして、2ページの資料①新旧対照表を御覧ください。上段が改正案、下段が現行の条例となります。昨年9月5日の当委員会において御報告いたしました芝公園駅周辺の放置自転車対策に伴い、条例第15条第2項に規定する区立駐車場に、芝公園駅自転車駐車場を追加します。 3ページを御覧ください。第18条において利用方法を一時利用と定め、区規則で定める日から施行します。 続きまして、4ページの資料②港区立芝公園駅自転車駐車場位置図、現況写真を御覧ください。こちらも、昨年9月5日の当委員会において御報告いたしました内容となります。ラック式の駐車場を70台分、うちチャイルドシートつき自転車対応として40台分を設置します。併せて自転車シェアリングポート10台分を設置します。 今後、本条例改正後、指定管理者の指定を経て、令和8年9月1日に区立駐車場として運用を開始する予定です。 甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようよろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら順次御発言をお願いいたします。

ありがとうございます。港区立の芝公園の駐輪場というところで、少し別のところでも話してしまったのですけれども、麻布十番のところで一の橋公園ができたときに、機械式の駐輪場ができて、そこで麻布十番付近の暫定駐輪場というのがなくなったけれども、地域の声、いろいろあって、様々、本当に区の皆様が御調整いただいた結果、復活したという経緯もあると思うのです。 今回、やはり区がしっかり用地を取得していただいたということと、しっかり駐輪場を整備していただいたことをまずすごく感謝しておりますし、また、暫定駐輪場に関しても、できるだけ長く、新しいものができるまでの間のところも、東京都のほうにも繰り返し要望を担当の課長が重ねていただいて、できているという経緯も伺っておりまして、そこにも大変感謝をしているところなのですけれども、実際にやはり利用者の目線で考えたときに、駅のすぐ隣に暫定駐輪場があるというところは使い勝手がいいというところの感覚もあるのかと思っております。 ですので、ぜひ実際やってみたときにどういう声になるかというところも見ていかなければいけないと思いますけれども、そうした地域の声を反映させていきながら取組を進めていただけたらと思うのですが、所管の考え方を聞かせてください。
第2暫定自転車駐車場につきましては、期限付でお借りしていることになっておりますので、まずは期限内にはお返ししなければならないということでございます。 一方で、運営を始めまして、いろいろな様々な状況が変わってきたときには、必要に応じて改めて、そういったことが必要であれば、東京都と交渉して、設置という形になろうかと考えております。

ありがとうございます。まずはぜひしっかりと、暫定ではなくて、本格施設をしっかり造っていただくというところは進めていただいて、その上でぜひ地域の声を引き続き見ていただいて、きめ細やかに対応していただければと思います。よろしくお願いいたします。

お分かりだと思うのですけれども、隣が首都高速道路の入り口でありまして、私、役所へ車で来るときに、田町のほうから来るのですけれども、首都高速道路に入れないように、8時から右折を禁止にしているのです。ただ、結局、ここら辺の方でないのか、結構、禁止時間でも右折をしようとする車がありまして、それがまた無理に、交通量が多いから、急に右折して首都高速道路に入ろうとするのです。そうすると、やはり自転車の通行に非常に危険な部分があるので、8時から20時までは駄目だという、そこら辺のところをもう少し警察のほうで、標識の立て方というのですかね。しっかり書いてあるのだけれども、守らない車が結構ある。 それから、あと、やはり芝側というのですかね、そちらから来ると、どうしても首都高速道路の入り口のところを越えなければいけない。そういうところで、いわゆる左折車、首都高速道路に入ろうとする車に対して、自転車に気をつけてくださいというような標識とかを、ぜひ設置する際には一緒に設けていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。
駐輪場に関しまして、安全対策は必要だと考えております。都道になりますので、東京都との協議が必要になりますけれども、標識設置については、改めて東京都とお話をさせていただいて、安全対策をしっかりさせていただければと考えております。

私も、今のうかい委員の、非常にいいと思うのです。恐らく首都高速道路の入り口だということで、あそこの入り口は結構頻繁に利用するので、交通安全対策は非常に大事なわけです。 駐車場なら、出るときに、黄色いちかちかと回るようなものがあるけれども、自転車駐車場でそういうわけにはいかないと思うので、だから、本当に目立ちやすくて注意喚起ができるという。自転車のほうもそうですし、高速道路に入る運転手にも、両方とも注意喚起が行くような何らかの対策というのをしておかないと、巻き込まれる事故なので、危ないのです。 入る場合に、左右、運転手は見ることになるのだけれども、なかなかやはり最近、自動車事故を見ても、訳の分からない事故がいっぱいあるわけで、本当にその辺は非常に大事にしないといけないので、今、芝地区総合支所まちづくり課長、いろいろな形で東京都とも相談したりとか、いろいろお話があったけれども、そこは万全の体制をぜひ取るようにしていただきたいと。重ねてお聞きしたいのですけれども。
安全対策につきましては、あらゆる方策をアイデアを出しまして、可能不可能も含めて、しっかりと対策をしていければと考えております。

チャイルドシートつきの対応で40台を設けていただきまして、ありがとうございます。ほかの場所でもこうした対応をしていただいているかと思うのですけれども、なかなか優先ですという形で、文字だけで貼り紙などをしていただいても、いまいち伝わらなかったりすると思いますので、ラックの間隔を広くしているということであったりとか、あと、電車などでも、床の部分に色を変えて視認性を上げたりしているということも多くの方が目にしているのかと思うので、チャイルドシートのスペースだというのが分かるような何か工夫ができれば、ぜひやっていただきたいと思いますので、お願いできればと思います。こちらは要望でお願いします。

ほかよろしいでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、質疑はこれにて終了といたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第7号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案どおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(2)「議案第8号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第8号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。本日付資料№2を御覧ください。 資料の説明に入る前に、本条例の目的について御説明いたします。建築基準法では、地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域について、地区計画の内容として定められたものを条例により制限として定めることができると規定されています。地区整備計画に定めた建築制限を条例に規定することで、建築確認申請における審査対象となり、実効力のある制限となります。今回の条例改正は、都市計画変更された田町駅東口地区地区計画と、品川駅西口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が変更された部分について、本条例に制限を追加するものでございます。 2ページ、条例の新旧対照表を御覧ください。上段の改正案を御覧ください。田町駅東口地区地区計画及び品川駅西口地区地区計画について、都市計画変更後の告示番号に改めます。 続いて、3ページを御覧ください。附則に記載のとおり、本条例は公布の日から施行する予定です。 では、最初に田町駅東口地区地区計画から説明させていただきます。38ページ、田町駅東口地区のまちづくりについてを御覧ください。本資料は、令和7年9月5日開催の当委員会に報告した際に使用したもので、これまでの経緯について時点修正したものです。 ページ右上の位置図を御覧ください。緑色の線で示している区域が、地区計画の区域となります。現行の複合開発地区をA街区と名称を改め、新たにB、C、D街区に地区整備計画を定めています。 続きまして、条例案に記載する主な事項を御説明いたします。4ページの別表第2、改正案を御覧ください。条例の改正部分に傍線を引いております。なお、街区の変更を伴うことから、条例案の表記上全てに傍線が引かれておりますが、A街区については、名称以外は現行から変更ありません。 5ページのB街区の欄を御覧ください。上段の建築してはならない建築物の欄について、第1号で、建築基準法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるものとして、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所等を制限します。第2号で、法別表第2(ぬ)項に規定する、商業地域内に建築してはならない建築物を制限します。第3号で、風営法第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を制限します。 続いて、C街区、D街区の欄を御覧ください。上段の建築してはならない建築物の欄について、先ほど御説明いたしましたB街区の制限のうち、2号以外を同様に制限しております。 なお、各街区ともに、その他の項目につきましては、地区計画の内容に合わせて制限しています。 続きまして、品川駅西口地区地区計画について説明させていただきます。67ページ、品川駅西口地区のまちづくりについてを御覧ください。本資料も、令和7年9月5日開催の当委員会に御報告した際に使用したもので、これまでの経緯について時点修正したものです。 ページ左上の位置図を御覧ください。黒色の線で示している区域が地区計画の区域となっており、そのうち赤色で囲われている部分が、地区整備計画が定められたB-1地区とD地区になります。 続きまして、条例案に記載する主な事項を御説明いたします。7ページを御覧ください。品川駅西口地区地区計画についても、地区の変更を伴うことから、条例案の表記上全てに傍線が引かれておりますが、B-1地区とD地区に制限を追加しています。 主な制限について御説明いたします。全ての地区に共通して、上段の建築してはならない建築物の欄における第1号及び第2号により、風営法における風俗営業及び性風俗関連特殊営業と、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所等を制限しています。 B-1-2地区の欄を御覧ください。建築してはならない建築物の欄について、第1号及び第2号に加えて、第3号から第6号に関する制限を追加しています。 続いて、9ページから10ページにわたりますが、D地区の欄を御覧ください。建築してはならない建築物の欄について、第1号から第5号に関する制限を追加しています。 なお、各街区ともに、その他の項目につきましては、地区計画の内容に合わせて制限しております。 以上、甚だ簡単ではございますが、議案の補足説明は以上になります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら順次御発言をお願いいたします。

38ページのところに、今回の田町駅の東口の図があって、西口のところに架かる新自由通路という名称がついているところが、今回はC街区という形で都市計画の部分に入っていてということなのですが、38ページのところの今後のスケジュールのところで、Cのところの自由通路の部分が、どの時期に完成して供用開始になるのかというのが読み取れなかったので、ここはいつ頃の完成予定になるのかということと、あと、田町駅との新たな改札につながると聞いているのですけれども、その辺のスケジュールも教えていただけますでしょうか。
田町駅で整備する新自由通路でございますけれども、ちょうど同じ資料の38ページの項番3のところに、これまでの主な経緯と今後のスケジュールというのがございます。令和13年度に計画建物のB街区とD街区の供用開始の第1期を予定しておりまして、この時点で駅の新しい改札と自由通路は仮設がされます。 ただ、この時点でC街区側のほうにはまだ接続がされておりませんで、C街区との接続が完了するのが、その下の令和15年度、全体竣工(第2期)、この時点で自由通路が全面的に開通するという予定になっております。

分かりました。ありがとうございます。 今、田町駅の東側のほうが、デッキの現行のなぎさテラスとかの接続の部分と、あと、駅のロータリーの工事の関係で、非常にエスカレーターが片方、北側が使えなくて南側だけに寄っていて、それで非常に交通不便な状況が、地元の住民の方や通勤の方から寄せられている状況が長く続いていますので、そういう意味で、この新自由通路の開設に関しては大変すごく期待しているところではあるので、今スケジュールは聞きましたけれども、そのスケジュールが遅れることがないように、ぜひ進めていただきたいと思います。 やはり田町駅の東口側のほうの交通の、今、非常に通行人の方々に不便をかけている状態に関して、1点気になるのは、B街区と指定されている、38ページで赤で囲われているところに、一部がロータリーの部分も含んでいて、これ多分、上にデッキをつけて、そこの部分を含んでいるので、こういった書き方になっていると思うのですけれども、そうなってくると、多分、デッキの部分の足とかがロータリーのところにかかるのではないかと思っていて、その場合に、先ほど説明した南側のところの交通のところにも影響が出るのかということで少し懸念をしていて、今にわかにスケジュールが思い出せなくてあれなのですけれども、これから行われていくロータリーの工事と、今回のB街区の整備のスケジュールというのがどんな感じになっていて、交通の今不便な状況というのに影響がないようにぜひしてもらいたいと思うのですが、その辺りいかがでしょうか。
現状、田町駅を出てからの交通広場、現状の道路のロータリーの部分ですけれども、こちらの整備に関しては、ムスブ田町の開発事業者のほうで今後整備を行う予定になっております。 現状の予定ですけれども、2029年3月までに新しい自由通路、今現在工事をしている自由通路と、駅前のロータリーの整備を完成させる予定になっております。 ですので、そこからまた数年先にはなりますけれども、新自由通路の整備がその後進んでいくという流れになっておりまして、両事業者とも調整をしていかないと、工事がなかなかうまく進められないということも起こりかねませんので、そこに関しては私どもも一緒になって協議、調整をしてまいりたいと考えております。

丁寧な御説明、ありがとうございました。 本当にムスブ田町側の工事に関しては、計画の段階で、ここまでの混雑の状況というのがなかなか読み取れなかったという反省がありまして、今回、さらに同じような場所にもかかるような工事になってきますから、交通、通勤や通学の方々に影響がなるべく出ないような形でぜひ計画をしていただきたいということを指導していただきたいと思います。 最後、53ページの品川駅の西口側のほうの今回の地区計画の件なのですけれども、日本庭園にある茶室の保存のことが触れられているかと思います。これは本当に文化財の保護の観点で大変いいと思っているのですけれども、今回、代表質問の中で、みなと未来会議でしたか、飛天の間の保存という話が出ていて、建物の一部だけ保存というのが果たして可能なのかどうかというところも思ったのですが、恐らくこのエリアにそういった文化的なもの、今回茶室が取り上げられて、ここは保存・活用に取り組むということなのですが、質問としては、この茶室の保存・活用というのは、現地のそのままの状況で保存という形になるのか、移築という形での保存になるのかということと、あと、ほかの文化財的なものというのがこのエリアに何か含まれていて、そこに対して検討されたこととかということが何かありましたでしょうか。
今、53ページにある茶室と表現されているものに関しては、丸山副委員長の御指摘のとおり、ちょうど地区の中央にある惠庵という茶室を想定したものになってございます。こちらについては、事業者から聞いている情報ですと、現地にこのまま保存をしていく意向だと伺ってございます。 それ以外に、地区内に文化財というか、歴史的な価値があるものとして、港区の指定文化財になっております山門ですとか、鐘楼ですとか、そういったものが存在しますので、そういったものも基本的には保存しながらまちづくりを進めていく。そういう方針と伺っております。

先ほど最初のときの説明で、田町駅と品川駅の街区の規制するものというお話があったのですけれども、田町駅のB街区C、街区では、第1号として法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるものということで、たしかカラオケボックスとか、射的場とか、勝馬投票券の発売所とか何とかというのがここに含まれるような話があったのですが、そういう理解でいいですか。
建築基準法の法別表第2(ほ)項2号に規定するものとして、マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所等が示されております。それから、(ほ)項第3号に規定するものとして、カラオケボックスその他、これらに類するものが規定されております。

品川駅のほうを見ると、そういう項目ではなくて、カラオケボックス、具体的な建物、いわゆる施設の中身が具体的に書かれているのですけれども、これでいくと、田町駅の中身のほうが厳しい内容という理解でいいですか。
風見委員おっしゃるとおりで、建築基準法(ほ)項2号3号に関しては、代表的なものを例示し、それに類するものということで、基準法の施行規則等にそれが規定されております。ですので、幅ということでいうと、建築基準法の規定を記載した田町駅のほうが広いということになります。

これは、事業者として、品川駅のほうはある程度緩く、田町駅のほうはある意味厳しくという。これも具体的に事業者からの提案があって、こういう規定になっているということなのですか。
今回の制限をしている内容の用途の制限の話ですけれども、基本的には、事業者から提案を受けたものを計画の中に落とし込んで、今回条例化をしているという理解でございます。 品川駅に関しましては、おっしゃるとおり、限定的に用途が列挙されていて、田町駅に関しましては、もともと定められていた地区計画、これは平成4年頃の地区計画になるのですけれども、それを今回変更するという形を取っております。 従前のA街区に関しましては、建築基準法の別表のところから引用してくるような形になっておりまして、それを同じように踏襲する形で、用途の制限を今回、提案を受けたと認識をしております。

品川駅のほうは、緩い規制ということは、ここに書かれている以外のものは用途として活用してもいいという理解になるわけですよね。その辺は、区側としても、事業者から言ってきたからそのとおりということではなくて、その辺の議論というのはあったのですか。
説明が不足している部分がございましたけれども、品川駅のほうに関しましても、カラオケボックス、射的場はじめ、列挙されておりますけれども、最後に、その他これらに類するものというような記載がございます。こういったものを使って、具体的な用途、設置される用途に基づいて、これと適合しているかというところを判断していくという考え方でございます。

いや、そういうことであれば、田町駅の規定のほうがはっきりしているわけですよね。ある意味、同じまちづくりの制限をするという条例なわけで、ですから、やはりそれにふさわしい条文のほうが私はいいと思うのです。これ、はっきり見て分かるとおり、田町駅と品川駅だと、品川駅のほうがある意味緩いわけですよね。その辺は、何か首をかしげているから、緩くないというのだったら、何で同じような文章にしないのかというのが分からないのですけれども。
少し補足させていただきます。先ほども説明させていただいたとおり、田町駅東口地区については、平成4年に当初の都市計画決定がされた際に、A街区の制限として、建築基準法を引用した制限が規定されております。 今回、都市計画変更に当たっては、A街区から、地区整備計画をB街区、C街区、D街区にも広げるということで、地区計画全体の分かりやすさという点で、A街区の規制の内容を引用しているという形になります。 品川駅西口地区につきましては、こちらについては、当初の決定が平成30年ということで、かなり時間も近年のものになりますので、近年はこうしたカラオケボックスであったり、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場等、具体的な制限を明記するという方向性に変わってきておりますので、規定の内容が緩いということではないということはお伝えいたします。 なお、先ほども少し御説明をさせていただきましたが、田町駅東口、品川駅につきましても、建築基準法におけるその他これらに類するものに関しては、条例に規定するものについても、あくまでも建築基準法の範疇の中で類するかどうかというものを判断してまいりますので、同じような判断になっていくということでございます。

そうすると、これから新たにこういう形で地区整備計画が出てくるのは、品川駅のような記載でやることが多くなる。そういう理解でいいのですか。
事業者からの提案を受けてというところがございますけれども、そこは事業者とよく協議をした上で、こういった、なるべく分かりやすい形で計画の中に定めていくように指導、協議をしてまいります。

もう1点、田町駅のほうのB街区の2がありますけれども、これ、先ほど何かいろいろ言っていたと思うのですが、その中身をもう少し教えてもらっていいですか。
B街区の第2号ということの御質問で捉えております。法別表第2(ぬ)項に掲げるものとして、商業地域に建築してはならない建築物と規定がされております。これ、具体的にどういうことかと申し上げますと、例えば、原動機を使用した作業所であったり、それから、小規模な工場であったり、商業地域では規制がされる、そういった工場類を規制しているというものでございます。

ありがとうございます。 もう一つ、建築物の制限に関する条例なわけで、高さ制限については、どこでどのように決めるのですか。
条例に関しましては、地区計画の中で、地区整備計画で定められた具体的制限を定めることができるという規定になりますので、条例に関しましては、都市計画決定された地区計画図書を上回る制限ということを加えることはできません。ですので、都市計画の中で地区計画の目標、そういったものを達成するために必要な用途、誘導すべき建築物として定められた制限を規定しているものでございます。 高さについても、土地の健全な高度利用や合理的な活用を踏まえて設定された高さだと認識しております。

これ、地区計画の段階で決めたものを横引きするということになるわけですか。
風見委員おっしゃるとおりでございます。

関連して、要望的な話なのですけれども、品川駅のほう、今回、補助14号線が拡幅になると思うのですが、実はグランドプリンス新高輪というのはもともと宮邸で、その後、ゴルフ練習場だったのです。 それで、今、塀が残っていると思うのですけれども、ベージュっぽい塀ですかね。あれが柘榴坂のゴルフ練習場の横までずっと続いてあったのです。多分、それが宮様の塀だったと思うのですけれども、そういう意味では、あそこの一つの宮邸があったというところのモニュメント的な話というのかな。なので、これはかなうならの話なのですけれども、セットバックして広げるわけですから、その際に、全部とは言いませんけれども、一部でも残していただけたら、そこにそういう、貴賓館とかはまだあるのですけれども、ただ、どういう形で宮邸があったかという一つにもなると思うので、残していただけたらと思うのですけれども、いかがでしょうか。
うかい委員から今お話をいただいた柘榴坂沿いのところでございますけれども、まず、今回、道路を拡幅していく話になりますので、現状のものをそのままの位置でということは非常に難しいかと考えております。 道路沿いには既存の樹木ですとか、今おっしゃっていただいたような、古くからあるものというのがございますので、そういったものは一度撤去せざるを得ないものもあると思うのですけれども、どういった形で、一部でもまちの中に生かすことができないかということは、事業者ともよく相談をして進めていきたいと考えております。よろしくお願いします。

質問はいいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決についてはいかがいたしますか。 (「簡易で」と呼ぶ者あり)

それでは、簡易採決で行います。 「議案第8号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(3)「議案第29号 指定管理者の指定について(港区立赤羽橋駅自転車駐車場)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第29号 指定管理者の指定について(港区立赤羽橋駅自転車駐車場)」につきまして、補足説明をいたします。本日付資料№3を御覧ください。 まず、項番1の施設名称等でございます。施設名称は、港区立赤羽橋駅自転車駐車場、所在地は港区東麻布一丁目30番地でございます。こちらに記載はございませんが、現在の暫定自転車駐車場の形態を引き継ぐ形で、定期利用18台、一時利用40台の自転車駐車場となってございます。 次に、項番2、非公募による指定管理者候補者の選定の経過及び理由でございます。(1)経過でございます。港区立赤羽橋駅自転車駐車場、以下、本施設と言いますが、本施設につきましては、港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例に基づき、令和8年4月1日に開設予定でございます。同日から指定管理者制度を導入するため、本年1月13日に開催いたしました港区指定管理者選定委員会におきまして、非公募により候補者を選定いたしました。 (2)非公募の理由でございます。麻布地区の自転車駐車場は、既に5つの施設をグループ化し、指定管理者制度を導入しておりますが、本施設におきましても、行政サービスの向上やスケールメリットを生かした施設管理の観点から、ほかの自転車等駐車場とグループ化し、同一事業者により管理運営することが適切でございます。以上のことから、指定管理者制度運用方針に基づき、非公募で候補者を選定いたしました。 次に、項番3、選定された事業者につきまして、名称はNCDグループ、2者による構成でございます。2ページになりますが、代表団体はNCD株式会社でございます。また、株式会社ニッケイトラストが構成団体となってございます。 次に、項番4、指定管理期間につきましては、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間でございます。 次に、項番5、今後の予定につきましては、記載のとおりでございます。 続きまして、3ページ以降が関係資料でございます。 4ページを御覧ください。関係資料1、指定管理者候補者選定調書(非公募用)でございます。指定の概要につきまして、重複いたしますので、割愛いたします。 主な事業提案でございますが、3つ記載してございます。1点目、管理方針・取組でございます。これまでの自社機器での運用経験を生かした円滑な運営管理や、施設の配置体制の工夫による安定的かつ効率的な管理運営を実施いたします。また、初年度につきましては、社員を1名暫定配置し、本施設とその周辺施設を含め、効率的な利用促進及び利用者サービスの向上を図ります。 2点目、利用者サービスの向上への取組でございます。本施設についても、既存5施設と同一の料金体系とするほか、昨今の利用者ニーズを受け、精算機への最新機器の導入や、ウェブ対応の定期利用システムを導入し、より多くの方が気軽に利用できる自転車駐車場を目指します。 3点目、安全安心な管理運営体制でございます。朝の繁忙時間帯は歩行者が多く、自転車の交錯を防ぐため、歩道に面する出入口に管理員を配置するほか、場内の段差による事故防止策を行い、利用者が安全に通行できるよう配慮いたします。また、24時間体制のサポートセンターによる緊急時の対応など、万が一の事故に備えます。 次に、収支計画でございます。令和8年度から令和10年度までの3年間を記載しております。3年間の歳出の合計は3,068万9,000円となっており、内訳につきましては記載のとおりでございます。この歳出に対しまして、利用料金は199万円、指定管理料は2,869万9,000円を計上してございます。 その下、非公募の理由につきましては、重複いたしますので、説明は省略いたします。 続きまして、6ページを御覧ください。関係資料2、指定管理者指定申請に対する審査表でございます。 項番3、申請に対する審査等を御覧ください。条例及び条例施行規則に基づく審査項目につきまして、表の一番右側に結果を記載してございます。上から2段目の経営基盤に関しましては、公認会計士の分析において、財務状況は可、資金計画はAとなっており、安定した経営状況であると判断いたします。それ以外の項目につきましても、麻布地区の他施設の管理実績等から、適切な運営がなされるものと判断いたします。 続きまして、7ページから10ページまでが関係資料3、法人等の概要でございます。2者分ございますので、御確認いただければと思います。 次に、資料11ページを御覧ください。関係資料4、指定管理施設職員の配置表でございまして、本施設に携わる職員を記載しております。1行目の場長2名と4行目の統括責任者・副統括責任者3名は、既に配置されている職員でございまして、他施設との兼務となります。本施設の開設に合わせて新たに配置する職員といたしまして、4行目の副統括責任者1名は、令和8年度のみ暫定配置をいたします。また、朝と夕方の管理員として、シルバー人材センターへの委託により5名と、精算機の集金のため警備員2名を必要な配置として想定してございます。 次に、資料12ページを御覧ください。関係資料5、再委託を予定している業務一覧でございます。自転車駐車場の巡回や自転車整理・場内清掃業務につきまして、公益社団法人シルバー人材センターに再委託予定となってございます。 最後に、資料13ページでございますが、令和6年度の指定管理施設評価票となります。 次のページ一番下になります項番6、評価では、令和6年度の管理運営に対する総合評価として、Aとなってございます。 大変雑駁ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら順次御発言をお願いいたします。

以前、報告事項で本案件を報告していただいて、現地視察も行った。前回の定例会だったかと思うのですけれども、そのときにも要望させてもらったのですが、定期利用が満車になっていてというような状況があって、スペース的にはもう少し有効的に活用できる余地があるのかという印象を受けたので、そのときにも要望させてもらったことで改めてになりますけれども、できる限り現状のスペースをうまく有効活用していただいて、より多くの台数が使えるように、新たに指定管理される事業者に対してそうしたことも要望していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
赤羽橋駅自転車駐車場は、定期利用のキャンセル待ちを現状もなおいただいている状況でございます。令和8年度は、副統括責任者1名を追加で暫定配置する予定でございますので、その方に巡回や定期管理システムの活用により実利用台数を把握いたしまして、配置計画を見直し、改めて最適な配置計画を策定したいと思っております。

出された資料の6ページの関係資料2の中に、関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができることということで、本施設についても同様に適正な管理が行われると判断しますとなっているのだけれども、公募要項の中で障害者雇用がうたわれていると思うのですが、それはいかがですか。
NCD株式会社につきましては、障害者の雇用率が現状で達成ができていない状況でございます。

私、そんなことは聞いていない。公募要項の中で、障害者雇用が、法律が書かれていると思うのですけれども、それはいかがかと聞いているわけです。
公募要項の際にそのような記載をしており、その際にも、NCD株式会社のほうが未達成な状況でございました。現状もなお未達成な状況ではございますが、月に1度の定例会等で、毎回のように雇用率を確認しているところではございます。 一方で、NCD株式会社といたしましても……。

そんなことは聞いていないのです。公募要項の中に、障害者の雇用に関する法律のことがきちんと規定されているけれども、それは間違いないかと聞いているのです。
大変失礼いたしました。公募要項に雇用率について記載はしてございます。

ここでは、関係法令及び条例の規定を遵守してきちんとできますとなっているのだけれども、この企業の法人の概要を見ると、法定雇用率が未達成になっているわけですよね。選定委員会の中でこのことが議論されているのでしょうか。
公募の際には議論はしておるものの、今回、非公募の選定委員会の際には、そのような議論はしていないと認識しております。

選定委員会の中で議論がされたのかと聞いているわけで、議論していないということですか。
議論はしておりません。ただ、全体としての、今回、NCD株式会社を指定するかどうかの議論というところで、全庁的な視点で議論していただいたと認識しておるところでございます。

法定雇用率が未達成になっているにもかかわらず、そのことは全然選定委員会で議論もされていないと。少しおかしいと思うのです。 2023年、令和5年第3回定例会で、4か所の駐輪場の指定管理の議案が提出されました。そのときにも、私、障害者雇用が未達成であることを指摘して、委員会の中でもかなりいろいろ質問したのです。会議録をいろいろ見てみたら、いろいろやり取りがあって、5年前にも同じだったわけで、「5年かかって達成できなくて、今回の企画提案書の中でも」、これ、議事録です。「先ほど言ったように障害者の雇用を進めていくと言っているわけです。このことが選考委員会の中でも全く議論もされていないし、私はそのこと自体が問題だと思うのだけれども、5年間かかって達成できなかったものが、利率が若干上がったからと芝港南地区総合支所まちづくり課長は言っていましたが、私はそのような問題ではないのではないか。公募要項でもうたわれていて、なおかつ事業者の企画提案書の中でもこのように言われていることを守られていないことを、何もなかったように指定管理事業者に決められていくと、このようなことがあっていいのか」と。このように聞いたわけですけれども、そうしたら、芝浦港南地区総合支所まちづくり課長は、「法定雇用率の上昇に今から努めていきたいと思っております」と。いろいろやり取りする中で、最後、「強力に法定雇用率を満たすように指導してまいりたいと考えています」と言っているわけです。 今、令和8年。2年半以上たって、今回提案されている中でも、法定雇用率が未達成なわけですよね。どういうことなのですか。
雇用率につきましては、我々も雇用率を上げるよう指導をしておるところではございますが、会社の業務内容自体が専門的な知識や経験が求められる業種というところもございまして、障害者の立場からも、職務選定が難しいということが一つ理由としてはあると聞いてはいるところでございます。なので、常時ハローワークやNCD株式会社のホームページ等に求人しているのはもちろんのこと、新たな取組といたしまして、フルタイムでテレワークが可能ということで募集も始めているところではございます。 まだこうした努力もあるのですけれども、一向になかなか法定雇用率が満たせる状況にはならないというという現実はあるのですが、引き続き区といたしましても、雇用率の達成に向けて指導をしていきたいと思っているところでございます。

これ、今回のだけではないわけです。その前も5年前もあって、5年間たってもできなくて、なおかつ、審議の中で強力に指導していくと言った結果、2年半、3年近くたっても雇用率が達成されていない。 問題なのは、選定委員会とか選考委員会の中で、そういう問題点があることが全然議論されていないという。おかしいと思うのだけれども、なぜそういうことになるのですか。
選定委員会の中では、個別の審査というよりも、全体的に見て、この事業者であれば運用が可能か、管理が可能か、適切な区民にとってのサービスが向上するか等の観点で審議をしていただいているという認識でございますので、全庁的な視点を持って判断をいただいていると思っております。

障害者雇用など、別に無視してもいいと。そういう認識なわけですね。
失礼いたしました。そのような認識は持ってはおらず、確実に雇用率が上がっているというところ、また、法に沿った形で手続を行っていると。NCD株式会社のほうも対応していると聞いておるところではございますので、こういった状況を全て鑑みた上で判断をしていると思っております。

ただ、昨日今日の問題ではないのです。ずっとこの問題が、委員会のたびに私は言っているわけで、若干雇用率が上がったからそれでいいのですという認識なわけですか。
障害者の雇用率につきましては、また今年の7月に引上げということもありますし、やはり国としても障害者の雇用率を上げているという現状があります。このような現状を踏まえて、NCD株式会社ももちろん取り組んでいかなければいけないと思っているところでございますので、また改めてNCD株式会社のほうには強く指導をしていきたいと思っているところでございます。

でも、改善する見込みがあるのですか。
まだ雇用率については法定は満たしていないものの、上昇はしておると。微増ではございますが、増えている状況ではありますので、区とともに策を考えながら、上昇するよう、何かしら策を講じていきたいと思います。

だって、あなた方が、途中からですけれども、公募要項の中にわざわざ法律を書き込んで、その達成を相手事業者に、いわゆる指定管理業者に求めると。こういう中身になっているわけですよね。それなのに未達成と。どう考えてもおかしいと思いませんか。努力していると言うのだけれども、だって、もう8年、同じことをずっとやっているわけです。あなた方が事業者に言っているかどうか分からないけれども、議会で問題になっているわけです。それが若干雇用率が上がっているから、頑張っているのですと、あなた方が言うのはおかしいと思うのです。事業者が役所に来て、このように努力しているのですけれどもと言うのなら分かるけれども、議会答弁で、事業者が頑張っているからいいのですみたいなことをあなた方が言うこと自体が、障害者雇用自体をどう考えているのかという認識の問題にも関わるわけで、私はやはり重大な発言だと思います。 本当にこの問題は、だって、必ずまた出てくるのだから、ずっと。あなた方の事業だけではなくて、ほかのところの指定管理もみんな関わる問題で、曖昧にしてはまずいと思うのです。どうしますか。
まず、今回の自転車駐車場の件につきましては、NCD株式会社に、障害者の方が務められるような仕事内容を改めて考えるなどして、区とともに策を何かしら講じて、考えていきたいと思っております。 また、全体、区として、障害者雇用率に対する視点というか、どの程度指定に当たって注視するかというところにつきましては、指定管理者制度を所管する部署とも、この旨をお伝えさせていただきまして、一緒に今後の方向性等につきまして検討したいと思っております。

今回の駐輪場と障害者の法定雇用率は、直接関係ないのです。その企業が障害者の方々をどれだけ雇っているかというのが法定雇用率なわけで、だから企業姿勢の問題なのです。だから、本来であれば、達成したいと思っているのであれば、きちんと役所が約束させるという。文書で、いついつまでには達成しますという誓約を取ってもいいぐらいの中身なのです。ずっと続いているのだから。だから、あなた方の認識自体が、私は非常に問題だと思うのです。やはりそこを本当にしっかりと、指定管理業者にいつまでに達成する予定なのかぐらいのことはきちんと言質を取るというか、そういうぐらいの決意がないとなかなか難しい。障害者の方に仕事があるかないかどうかという問題ではないのです。障害者の方々の社会参加を、日本全体でそういう社会をつくっていこうということで法定雇用率を決めているわけですから、1つの企業だけ、ここだけとは言いませんけれども、きちんとやるという。罰金を払えばいいみたいなこともあるので、それも問題だと思うのだけれども、ですから、少なくとも公共事業で、港区として仕事を発注する以上はきちんと守らせるという、そういう取組を強力に私は進めてもらいたいと思いますけれども、いかがですか。
ただいま風見委員のおっしゃるとおり、障害者の雇用率というところは、社会的に見て非常に重要な観点かと思いますので、こちらの駐輪場の件のみならず、区といたしまして、そのような視点で取り組めるよう、企画課部門とも話を進めて、調整を進めていきたいと思っております。

ぜひ早急に達成されるようにお願いしておきたいと思うのです。 今日配られた資料の中で、関係資料の1、初年度については社員を1名暫定配置し、巡回による実利用台数の把握や定期管理システムを利用した最適な利用計画を策定し、効率的な利用促進及び利用者サービスの向上を図りますとなっているのですけれども、どういう人を配置するのか。また、ここ専属で人が配置されるのか。また、どういう仕事をするのか、教えていただけますか。
どういう人かということに対しましては、本社の方を配置させていただきます。副統括責任者という職種になるのですけれども、本社の方を1名、令和8年度のみ暫定配置をさせていただきます。 また、専属かという御質問ですけれども、基本的には赤羽橋駅の専属にはなるのですけれども、その他施設との連携も試みたいため、専属のみならず巡回を、一の橋公園自転車駐車場であったり、その先の麻布十番駅自転車等駐車場であったりというところで、巡回は他施設も回りますので、専属ということではございません。 また、仕事内容というところにつきまして、多岐にわたるのですけれども、巡回とか実利用台数、先ほどおっしゃっていただいた内容のとおり、また、新しく配置するシルバー人材センターに対しまして実地研修を行ったり、あとは、放置自転車の業務の委託業者とも、我々その情報を持っておりますので、区からその情報提供を行いまして、麻布十番地区や東麻布地区というのは放置自転車が昨今見られますので、そちらの放置自転車の潜在的な需要数を把握いたしまして、さらなる自転車駐車場の計画であったりとか、あとは、放置自転車には自転車駐車場の案内をするなど、様々な業務を現在予定をしておるところでございます。

NCDグループが管理している駐輪場を、今度新たに配置されるこの人がそちらのほうも巡回する。そうすると、ここも仕事の一つということになるわけですか。
基本的には、現在、赤羽橋駅自転車駐車場が開設したてというところで、キャンセル待ち等がありますので、そちらの利用計画の見直しというところにはなるのですけれども、その他との連携というところで、一の橋公園自転車駐車場や麻布十番駅自転車等駐車場、おおよそあちらの近辺の駐輪場の周辺を見渡して、実利用台数の把握をしていただくということになります。

現在、この赤羽橋駅自転車駐車場ができる前に、そういう巡回をして、今、麻布地区総合支所まちづくり課長からお話のあったような仕事をやっている人というのはいないのですか。
現状は、巡回してそこの実利用台数を確認した上で計画を見直すといった業務はしておりません。安全確認という意味での巡回はしておるのですけれども、利用計画という、駐輪場そのものに関するようなことというのは、現状は実施しておりません。

そうすると、ここに配置される1名の暫定配置というのは、ここだけではなくて、麻布地区の駐輪場の全部に関わる仕事をやると。そういうことなのですか。
一の橋、麻布十番と赤羽橋の3施設、メインは赤羽橋駅にはなるのですけれども、3施設ということになります。一の橋やら麻布十番やらというところの駐輪場の状況を見て、あふれる場合であったりとか、あとは、赤羽橋ですと、定期利用が平置になりますので、一の橋公園ですと機械式で入れない自転車がありますので、そちらにつきまして、現状、麻布通りにあります暫定自転車駐車場、規格外のところに置いていただくのですけれども、それよりは赤羽橋のほうがいいというような需要もあるかもしれませんので、そういったところで需要をもう一度確認をするという意味で、一の橋、麻布十番を回っていただくということを検討しております。

事業者と区との話合いの結果でそうなったのでしょうけれども、選定調書の中で、あるいは関係審査表の中で、そういうことが明確にうたわれているところはないのではないかと思うのですけれども、何でそういう扱いに、ほかのところも、ここに今度社員1名を暫定配置してやるというのは、ここだけの問題ではないわけでしょう。なぜそういうことをもっと明確に分かるようにしないのですか。
風見委員のおっしゃっているのは関係資料2の審査表になるかと思うのですけれども、上から3番目の、効率的な管理ができることというところ、少し分かりにくく大変申し訳ないのですけれども、真ん中の内容というところの真ん中あたり、令和8年度についてはというところで、少し簡易な内容ではございますが、暫定配置し、効率的な利用促進と利用者サービスの向上を図るということで記載をさせていただいております。

選定調書の中に書いてあるわけです。これ、今、麻布地区総合支所まちづくり課長が紹介してくれた審査表でもいいですし、選定調書でもいいですけれども、私はよく分からないので、今回、赤羽橋駅自転車駐車場の指定管理者を非公募でここに決めるという中身で読んでいるから、当然、例えば麻布十番駅自転車等駐車場までこの人がやるという文書にはどう考えても読めないわけです。そうなると、麻布十番駅自転車等駐車場の仕事内容にも関わるわけで、そうであるなら、そうであるときちんと説明しないとまずいのではないかと思うのです。 だから、麻布十番駅自転車等駐車場と赤羽橋駅自転車駐車場両方を巡回してやる仕事を、1年間ですけれども、新たに配置される人がやるという。そうであるなら、そのようにきちんとやらないとまずいのではないですか。
申し訳ございませんでした。こちらの記載につきましては、代表的な一番メインとなる業務の記載をさせていただきました。多岐にわたる業務、それ以外にも、放置自転車の連携であったりとか、幾つか業務内容を検討しておりまして、その中でも代表的な業務のみ記載をしておったところでございます。分かりにくくて、大変申し訳ございませんでした。

そうすると、よく分からないのだけれども、この人が配置されると人件費が当然増えるわけで、それ以外の経費なども関係してくるのですか。この赤羽橋駅自転車駐車場の経費で、2か所と言ったから、麻布十番駅自転車等駐車場のいわゆる巡回も含めた経費がこの中に含まれるということになるわけなのですか。
こちらにつきまして、人件費のみがその方に関わる経費になってくるのですけれども、一方で、その他経費には、人件費に関わるもろもろの本部の人事であったり経理であったりとか、そういった方の経費も入ってくるので、直接的ではないのですけれども、間接的ではあるのですが、その他経費にも一部入っているというふうにはなるかと思います。

だって、その他経費の中に、麻布十番駅自転車等駐車場の効率的な利用促進及び利用者サービスの向上を図るためのいろいろな調査が含まれるという、そんなことはあり得ないでしょう。
風見委員のおっしゃるとおり、調査等はその他経費には入ってはございません。人件費のほうにその方の巡回等が入ってございますので、調査に関しましては、その他経費のほうに入ってくるということはございません。

悪いのですけれども、収支計画の中の今年度、令和8年度、職員人件費が708万2,000円となっているわけですけれども、暫定配置される職員の身分と年収というのは幾らになるのですか。
通常の正社員の方というところで、年収というところは細かくは公表は控えさせていただきますが、通常のサラリーマンの年収程度ということは聞いているところでございます。

この方、非常勤職員ですよね。この人件費の中の内訳というのは、当然、相手の企画提案書の中に、今回、何で企画提案書がここにないのか分からないけれども、企画提案書の中に人件費の内訳というのが細かく添付されていると思うのです。人件費が分からないみたいな答弁はあり得ないわけで、幾らなのですか。
令和9年度から令和8年度の分を差し引きました約500万円程度、この方が今回の暫定配置に係る人件費となります。 あと、年収ということでございますと、この方の職場のこと、仕事の業務の、NCD株式会社としての立場というところもございますので、年収というところを細かくお伝えすることが、公表することはできないのですけれども、今回の本件に関しまして、この方に係る経費といたしますと、約500万円程度ということになってございます。

企画提案書は出ていますよね。
3月の上旬に提出をしていただく予定となってございまして、現時点ではこちらにはない状況でございます。

企画提案書の中に、人件費の詳細も全部一覧表で出るようになっていると思うのですけれども、今まで委員会の中でもそういうのが出されているので、あなた方の手元にあるわけで、全然隠す中身ではないと思うのですけれども、そういうの、当然持っていらっしゃるのでしょう。
失礼いたしました。そういった金額につきましての内訳というものはこちらでいただいているところでございます。人件費につきましては、事業者のほうから、職員ローテーション表であったり、あと、配置人数が分かる資料を提出していただいているところでございます。 人件費のよしあしというところ、評価というか、そちらにつきましては、全て公認会計士のほうに、人件費も含めて分析をお願いしているというところにございます。

公募要項の中に、人件費だとか経費については詳細な資料を添えて提出するようにとなっているわけで、先ほど言った人件費も、Aさん、Bさん、Cさんと名前は当然公表する必要はないわけで、この新たに人員配置される人は、年収510万円の人件費としてきちんと割り振られると。そういう詳細な数字が事業者から出されていると思うのですけれども、違うのですか。
我々には、人件費として510万円かかるということで頂戴をしております。NCD株式会社でこの方を雇う、例えば、福利厚生であったりもろもろの経費、会社として雇うのに必要なお金というところについては、我々のほうには頂いていない状況です。

風見委員、指定管理のときに提出される、審査のときに提出される資料のことをおっしゃっているのですか。それ、最近出ないのですけれども、もう少し細かい詳細が、昔はよく大体この審査のときにきちんと全部資料出しをしていただいていたのですけれども、最近、簡易的な資料しか頂いていないので、その資料出しをしていただきますか。大丈夫ですか。

今回、非公募だから、私はあまり中身まで細かくは言わないけれども、だから、委員長言われるように、膨大な相手側の提案書があって、人件費もあるわけですよね。細かい資料がどうかというと、理事者側に、この内訳がどうなっているというと、本当に細かい資料が、Aさん、Bさん、Cさんとあって、給料がこうで、その他経緯がこうだという、手元には本当に細かい数字があるのです。だから、何でそんなに年収が幾らかというのを答えないのかよく分からないのだけれども。

もしそれ……。

いいや、別に出せとは言わないのだけれども、だから、隠す中身ではないのだから、聞かれたことにきちんと答えればいいのですよ。
繰り返しにはなるのですけれども、我々のほうには人件費として、内訳として、正社員としての本社であったりとか、先ほど御説明した警備とシルバー人材センターと、今回令和8年度で暫定配置をする1名の方それぞれの人件費としては提出をされているところではございます。ただ、本社に勤める方の年収、NCD株式会社がその方に支払う年収というところにつきましては、我々のほうでは把握していない状況でございます。

ここに人件費として計上されている費用から、会社がピンはねをして、この金額ではない金額で雇うということはあり得ないわけで、これは当然、御本人に支払われる中身でなければ人件費としてはおかしいわけで、そこが麻布地区総合支所まちづくり課長が言うように、会社の賃金体系が分からないから分かりませんみたいなことはあり得ないわけで、それ以外の経費というのが、本部経費の中にいろいろな運営する上での問題が入ってくるわけで、我々、それをもっと透明化しろとは言っていますけれども、ここで言っている人件費は、麻布地区総合支所まちづくり課長が先ほどお答えいただいているように、計画書を基に、今回の関係資料4に職員配置のあれが出ていますけれども、非常勤職員で警備員2人の分という、あるいは、シルバー人材センターの人が5人とか、ここにきちんとうたわれているわけで、それの合計金額が人件費に表れているわけで、これは間違いないと思うのですけれども、そういう理解でいいですか。
風見委員のおっしゃるとおりで、そちらの認識で間違いございません。こちらのシルバー人材センターと警備員2名、また、本社の1名が合算した形で、人件費として資料に記載をしてございます。

今回、ここに配置される方は正社員なのですか、それとも契約社員なのですか。
11ページの関係資料4に記載がございますが、区分として正社員の非常勤、非常勤というのが専任ではないというところで非常勤になりますので、この方がここの業務だけに特化してやっているというわけではなく、ほかの業務をしながらもこちらの業務に携わるということで、非常勤という枠で記載をしてございます。

関係資料4というのは、赤羽橋駅自転車駐車場の職員配置ということでいいわけですよね。
風見委員のおっしゃるとおりでございます。

そうすると、統括責任者・副統括責任者、4になっていて、括弧の中は3ですよね。この人が今回の専任というか、ここに新たに1年間配置される人という意味でいいですか。
資料が大変分かりにくく、申し訳ございません。四角の枠の欄外に、括弧内は令和9年度以降と記載をしてございまして、4という数字が令和8年度のみとなります。来年度以降、令和9年度以降は3名になります。この差分の1名、この1名が令和8年度のみの配置ということでございます。

もう一度、説明してくれますか。令和9年度からは3人。
令和9年度以降が括弧の数字になりまして、3名となります。令和8年度は4名ですが、この3名というのが既に配置をしている職員でございまして、継続して3名、ずっと配置されている方々でございます。令和8年度のみ1名追加で暫定配置をいたしますので、令和8年度のみ4名ということでございます。

この表というのは、赤羽橋駅自転車駐車場の働く人の配置ですよね。
赤羽橋駅自転車駐車場に携わる職員の体制でございます。現場にいるとか、そういうことではなく、赤羽橋駅自転車駐車場の運営に携わる方々を記載してございます。

正社員で非常勤の4というのは、どういう人なのですか。
4名の内訳でございますが、まず、4名のうち1名が統括責任者ということでなってございまして、こちらはずっとこれまでも統括として、統括責任者として本社の方が全てをまとめる、決裁権限のある方として就いていらっしゃいます。 残りの3名は副統括責任者ということになりまして、副統括責任者は、現場を取りまとめるような立場、立ち位置になります。この方が3名、これまでは2名いらっしゃったのですけれども、その2名プラス、今年度1名暫定配置ということでしております。

そうすると、4と(3)というのが、ここだけやっているわけではないわけですよね。いわゆる本社にいて、ここに関係する仕事の一部をやっていると。そういう配置ということなのですね。実際、この駐輪場に配置をされる人とは全く関係ないという認識でいいですか。
現場に常駐するということではなく、本社にいらっしゃる方々にはなりますので、現場の方ではないということになります。

そうすると、この4人で麻布地域の駐輪場の管理運営の仕事をしているという認識でいいのですか。
取りまとめというか、計画であったりとか、進捗管理とか、その辺りの取りまとめという業務になりますと、こちらの、今年度1名追加ですけれども、4名で実施をしている状況です。

すみません。ここに配置される1人の方というのは、この表でいうとどこの……。
令和8年度に暫定配置する職員につきましては、非常に分かりにくく申し訳ないですけれども、こちらの正社員、非常勤の枠にある、副統括責任者・統括責任者の欄にある「4(3)」というところで、4が令和8年度で、3が令和9年度以降になりますので、4引く3、1名、こちらの1、差分の1名というところになります。

そうすると、非正規の契約社員、非常勤1というのは、どういう方なのですか。
契約社員の非常勤につきましては、1と1と両方書いてあるのですけれども、米印のある1につきましては、こちら、統括場長ということになりまして、統括場長は現場における総責任者ということで、少し正社員の方とは立場が変わりまして、現場の統括責任者ということになります。 米印のところにつきましては、通常の場長ということになりまして、こちらの場長は、現状、一の橋公園自転車駐車場を管理している場長でございまして、こちらの方が赤羽橋駅も兼務する形になってございます。

その人の人件費というのは全然出てこないのですけれども、これは麻布地域全体の企画提案書の中に人件費欄があって、そこに含まれるということになるわけですか。
風見委員のおっしゃるとおりでございます。

そうすると、この赤羽橋駅自転車駐車場の仕事は全然給与に反映されないということになると思うのですけれども、それはどのようになるのですか。
勤務時間についてお給料を支払っている形にはなりますので、勤務時間内で業務が赤羽橋のほうに行くということはございますが、勤務時間は変わりませんので、そのため、今回の表には反映されていないということでございます。

それも変な話ですよね。この非常勤の契約社員の方は、麻布地域全体の場長だから、統括責任者ですよね。その人が今回新たに赤羽橋駅自転車駐車場の管理もするという、責任者として管理もするということの費用はどこにも表れないという理解でいいのですか。
今回の費用の中には含まれていないということでございます。

それは本部経費にも含まれないということですよね。
契約社員の方々につきましては、麻布地区全体のほうに既に入りながら、指定管理者として実施をしていただいているところではございますので、今回のこの赤羽橋駅のほうの収支には入ってはきませんけれども、麻布地区全体のほうには人件費として見込んでいるところでございます。

3年前にやるときには赤羽橋のことは全く何も入っていなかったわけで、だから、要は、ここの経費や人件費は一切加味されてないという。ある意味、事業者からすると、ただ働きで仕事を請け負うと。そういう理解でいいわけですね。
契約社員として一つのお給料の中で業務を実施していただいているところではございますので、業務が増える、減るとか、そういうことではなく、お給料の中で実施していただいているという認識でございます。

それでも赤羽橋の仕事が増えるわけだから、当然、その人件費を加味しても私は全然問題ないと思うのだけれども、それは事業者から何も言ってこないのだからそれはそれでいいのでしょうけれども、関係資料4が、ぱっと見て分かる、赤羽橋、これを見たら本当に何がどうなっているのか。どう考えても、これ、合計欄を見ると、正規職員が6人、非常勤が1人、シルバー人材センターが5人でこの赤羽橋を運営すると読み取れるわけですよね。 ですから、令和8年度はこう、令和9年度以降はこうだというので、ぜひ分かりやすい資料にしてもらったほうがいいと思うので、そこは少し工夫をしてもらいたいと思いますけれども、いかがですか。
こちらの様式につきまして、指定管理者制度の所管である企画課の様式ではございますので、企画課とも、こちらの要望につきましてお伝えさせていただき、調整をさせていただきたいと思っております。

もともとこの赤羽橋にきちんと勤務する、あるいは関係する職員がこうだというのがぱっと分かるように、そこはぜひ工夫してもらいたいと思います。 先ほどから問題になっているその他経費、人件費、もう少し聞きたい。時間もあるので、その他経費についてお聞きしたいのですが、事業者が出した収支計画によると、事業費に対する、支出合計に対する本部経費の割合が令和8年度が38.2%、令和9年度が30.39%、令和10年度が42.27%なのです。 今までいろいろな指定管理のあれがありましたけれども、本部経費がこんなに高いというのはあまり私は見たことがないので、選定委員会の中で、この本部経費の問題が、あるいは収支計画がどういう形で議論されたのかというのが全く出てこないわけですけれども、その議論というのはどのようにされたのでしょうか。
選定委員会の中では、既に公認会計士による資金分析状況等の分析を実施していただいているところを報告しておりますので、それを踏まえて議論は特段なかったという認識でございます。 一方、風見委員の御指摘のとおり、その他経費の割合が多いということにつきましては、分析を行った公認会計士にもヒアリングを行い、この数値についてヒアリングをさせていただきました。この数値につきましては、赤羽橋駅自転車駐車場が非常に規模が小さいということで、全体の割合に対してどうしてもその他経費が大きくなってしまうのですけれども、全体で見ますと、麻布地区全体の施設で考えますと、令和6年度の実績と併せて見ますと、比率とするとおおよそ20%程度というところで、そこまで経費が大きいということではございませんので、それをもって、その他経費のこの割合でも問題ないのではないかというところで、妥当性を判断しておるところでございます。

その議論した中身というのは残っているのですか。
我々が所管で個別ヒアリングしているものでございますので、特段そのようなものはございませんけれども、我々のほうで確認をしたということでございます。

選定委員会の中で、今度の収支計画が妥当かどうかという公認会計士から提案があって、それを選定委員会の中で当然議論されていると思うのですけれども、それは議論されていないのですか。
選定委員会の中では、こちらの委員会資料にございます関係資料2の審査表も添付をしてございまして、こちらの審査表についても御説明をしておるところです。この中で、経営基盤について公認会計士の分析の結果を御説明しているところでございますので、これをもって特段議論がなかったという認識でございますので、選定委員会の中でも問題ないということで御判断いただいたと思っておるところでございます。

議論はないということですか。
議論はしておりません。

でも、選考委員会はまちづくりの所管ではないですよね。
今回、非公募ですので、選定委員会を開催しておるところです。選定委員会につきましては、所管につきましては企画課となります。

そこで収支計画が妥当かどうかという公認会計士の報告があって、それが議論されたかどうかというのを、あなたはされていないと言うのだけれども、本当にされていないのですか。
議論というところというか、こちらの資料を御説明させていただき、特段の質問等がなかったというところで、我々のほうは、こちらの経営分析結果について妥当だという御判断をいただいたと認識しております。

当然、何月何日に選定委員会が開かれて、これこれこういう公認会計士から説明があって、特段何もなかったとかということはあるのかも分かりませんけれども、当然そういう会議録というのは作っていますよね。
選定委員会につきまして、企画課での議事録作成にはなるのですけれども、今回につきましては、我々のほうでこの資料を説明させていただき、その資料に対する質疑応答ということでございましたので、そちらの質疑応答の中で御質問がなかったということでございます。そのため、もしかしたら議事録には、こちらの議論というところでは議事が残っていない状況ではございますが、説明をさせていただいた上で質問がなかったという認識をしております。

それは今回の計画だけれども、収支計画については、あなた方が説明するわけではなくて、公認会計士が説明するわけですよね。それは今回はしていないということですか。
今回、非公募になりますので、そうしたこと、公認会計士からの説明というところは、公募の際に実施をするのですが、今回非公募になりますので、実施はしておりません。

選定委員会は開かれているのですよね。
庁内の部課長級で構成されます選定委員会につきましては、開催をしておるところでございます。

その会議録を出してもらっていいですか。
調製のほうをさせていただきます。

もう一つ一緒に。非公募の場合は収支計画書について公認会計士の意見を聞かなくていいという、先ほど麻布地区総合支所まちづくり課長の話がありましたけれども、そういう決まりというのはどこで決まっているのですか。
私の御説明がもしかしたら間違っていたかもしれないのですけれども、そのような考えはなく、今回、非公募ですので、公認会計士には、直接こちらからヒアリングをしたという流れになります。公募でなく非公募になりますので、公認会計士の声を聞くことがなかなかできないので、こちらから個別にヒアリングをさせていただいたという状況になります。 資金計画分析及び財務状況分析というところは実施をしていただいておりまして、そちらの結果等を踏まえてヒアリングをしているところでございます。

収支計画書について分析をしてもらって、それは公のところでの報告ではなくて、ヒアリングというのは、麻布地区総合支所まちづくり課長たちが公認会計士から意見を聞くという、それだけなわけですか。記録はどこにも残らないという。

すみません。そうしたら、休憩の時間とさせていただきます。資料を調えていただいて、確認して、でき次第、また再開という形でいかがですか。皆さん、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
議事録の確認をさせていただくのが、まず、風見委員が言われたのが1点と、公認会計士の分析は多分しているので、それはきちんと確認してまた御報告させていただければと。大変恐縮ですが、資料を調え次第、また委員長に相談させていただきますので、よろしくお願いできればと思います。

それでは、皆さん、ここで一旦休憩にしたいと思います。再開時間は追ってお知らせさせていただきますので、よろしくお願いいたします。休憩に入ります。 午後 2時53分 休憩 午後 3時39分 再開

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 参考資料をお手元に配付しておりますので、御確認ください。 麻布地区総合支所まちづくり課長から発言を求められておりますので、これをお許しいたしたいと思います。
貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。御指示いただきました資料を調製させていただき、委員の皆様の机上に配付をさせていただいております。こちらの資料について、簡単ではございますが、説明をさせていただきたいと思います。 配付しております資料でございますが、こちらは令和8年1月13日に開催いたしました、令和7年度第5回港区指定管理者選定委員会の議事要旨になってございます。 出席委員でございますが、こちら、庁内の部課長の構成となっておりまして、委員長、副委員長各1名と、委員が5名となってございます。こちらの選定委員会の中で、赤羽橋駅自転車駐車場の非公募について審議をさせていただきました。 冒頭、資料4というところで、配付資料に記載がございますが、調書から事業計画書までの、こちらの資料の内容について、私のほうから説明をしております。その下が、それぞれ各委員からの御質問、質疑応答、答弁となってございます。 以上となります。

風見委員、よろしいでしょうか。

ぱっと見ただけなのだけれども、これ、やはり湯川総務部長が、提案資料から読めないという。麻布地区総合支所まちづくり課長のほうから、令和8年度から10年度は赤羽橋駅自転車駐車場開設に伴う資金収支計画書となると。令和9年度以降の人件費は、令和8年度に暫定配置する、本社担当を除いた、赤羽橋駅自転車駐車場に勤務する時間に応じた人件費。赤羽橋のみでなく、一の橋や麻布十番駅周辺についても巡回していただくことになっていると麻布地区総合支所まちづくり課長が説明しているのだけれども、提案資料からは読めない。人員配置計画書と収支計画書が整合されないことは理解できるので、人員配置計画書の中で、今回の追加でどの人が増え、収支計画書に反映されるのかという。やはり分からないのです、これだけだと。 場長はどこに記載されるのかと。実際、いろいろ私が先ほど言ったようなことがこの中でも言われているわけです。 受託経費の見積りについてということで、山越総務課長が、増員された職員に対し、他施設と重複で人件費が当てられないよう確認をと。江川麻布地区総合支所まちづくり課長のほうから、記載の修正と人員体制についても確認するという。こういうある意味、中身が非常に不明確だという。最後に、野上企画経営部長が、収支計画書等修正した資料を再提出し、委員確認をもって了解とするという。これは委員会に出された資料と最終的に確認した資料が違っているということだと思うのだけれども、どこがどう変わっているのか。
本委員会の資料の11ページ、関係資料4でございますが、こちらの赤羽橋駅に関係する職員配置体制につきまして、分かりやすく記載をさせてございました。令和8年度の配置体制と令和9年度の配置体制を分けて、さらに細かく、別の文面においても細かい記載をさせていただいたというところで了承を得ております。

11ページのように修正して出された資料でいいよということになったということですか。
風見委員のおっしゃるとおりでございます。

これでも分かりづらいのに、もっと分かりづらい資料だったということですか。
当初は、こちらの統括責任者・副統括責任者の記載のところで「4(3)」とありますが、こちらが令和8年度のみの「4」という数字になってございましたので、1名が暫定配置というところが分かりづらいという御指摘がありましたので、令和9年度以降の職員の配置についても追記をさせていただきました。

私が先ほど言ったように、令和8年度と9年度以降はこうなりますという2枚の資料があったほうが、すごく分かりやすいということですよね。 それと、もう1点、先ほど少し聞いた、公認会計士からのいわゆる収支計算がどうかというのは、やはりどこにもないので、ここでも論議されていないのですよね。それでいいのかどうかということだと思うのだけれども、何でそれで通ってしまうのか。
今回、公募のときにも財務状況分析をさせていただいておりますが、非公募に当たっても、改めて公認会計士に財務状況分析をお願いしているところでございます。こちらについて、資料の議事録であります添付資料、資料№4-2に審査表として同様の、こちらの今回の建設常任委員会資料と同様の内容ではございますが、審査表として添付し、安定な経営基盤を有していることということで御説明をしております。 公認会計士という、しっかりとした資格をお持ちの方ですので、そちらの方に分析をしていただいた結果について、そちらの結果についてはしっかりと受け止め、安定した経営基盤というところで、委員の皆様から特に質問はなかったと受け止めております。

全体のところは財務は問題ないのだけれども、やはり本部経費というのがいつもどこの委員会でも問題になっているわけで、企画はあまり、ここにいる人たちはあまり委員会の直接の部門にいないから分からないのだろうけれども、本部経費のことについても、委員会の中でいろいろ本部経費がどうだこうだと会議録に載っていることもありましたが、そこをもっと私はきちんとやるべきだと思うので、先ほど言ったように、規模が小さいから40%を過ぎることもあり得るみたいな麻布地区総合支所まちづくり課長の答弁があったけれども、事業全体の4割が本部経費というのは、私はやはり仕事としてもおかしいわけで、そこはもっと厳密に、やはり公認会計士の人に、だから、本部経費の例えば事務管理費はこれこれこれこれこうだという、運営費についてはこれこれこれこれこうだと細かく公募要項の中でうたわれているわけで、当然、公募要項に基づいて、これについては幾ら、これについては幾らと多分提案がされていると思うのです。だから、それが本当に妥当かどうかということをしっかりやはり見ないと、もっと透明性を確保していかなければいけないと区も言っているわけだから、そこはやはりしっかり企画経営部のほうにも特に言っておいていただきたいと思います。 先に進みますけれども、今回の赤羽橋駅自転車駐車場の指定業者に支払うお金は、この計画書で言うと、令和8年度で1,501万2,000円、指定業者に払うと。こういうことなわけですよね。
指定管理者に支払う金額といたしましては、指定管理料になりまして、1,435万5,000円ということになります。

利用料金を引くという意味ですか。
風見委員のおっしゃるとおり、利用料金と指定管理料を合算した額の中で対応するという考えになりますので、区で支払う金額といたしましては、1,435万5,000円となります。

それで、仕事の中身といったら、先ほど言ったように、令和8年度で言えば、暫定配置された職員が、巡回により実利用台数の把握や定期管理システムを活用した適切な利用計画を策定して、効率的な利用促進及び利用者サービスの向上を図るという。これはここだけではなくて、ほかの駐車場も含めてですけれども、そういう仕事の中身だと。あと、管理はシルバー人材センターに頼むと。こういうことでいいわけですか。
風見委員のおっしゃるとおりでございます。

シルバー人材センターにはお幾ら払うのですか。
本資料の12ページ、関係資料5に記載をしてございます。再委託を予定している業務の中に金額を記載してございまして、111万3,000円を令和8年度は予定してございます。

ここに書いてある111万3,000円をシルバー人材センターにお支払いすると。 今回の場合は途中なわけで、ここだけ追加をするということなわけですけれども、区直営にして、管理は区がやって、直接の駐輪場の管理だとか清掃だとかをシルバー人材センターに委託すれば、全体の事業費としてはシルバー人材センターの委託料だけで済むと思うのですけれども、そういう計算でいいのでしょうか。
シルバー人材センターの今の再委託する業務だけを区で支払ってやるということも可能なのかもしれませんが、ただ、こちらについての業務というのは、もちろんNCD株式会社との連携というところもございますので、NCD株式会社からの再委託ということで業務を予定しておるところでございます。

そうではなくて、職員の人は大変になるけれども、区が直営で、指定管理業者が再委託をしているシルバー人材センターの人に、同じ中身の仕事を区が直接シルバー人材センターにお願いするということで仕事は成り立つのではないかと。
シルバー人材センターのほうでやれる業務、やれない業務というところがあるかもしれませんが、一般的には、区の仕様書に基づき業務を実施する委託業務というところでございますと、今でいう指定管理者等の民間の裁量というところが小さくなってしまいますので、創意工夫が出にくいというところがございます。 また、緊急時の対応等の遅れが懸念されますので、本件につきましては、赤羽橋駅自転車駐車場を含める6施設をグループ化することで、指定管理者制度により一体管理ということで考えております。これをもって、効率的で効果的な行政サービスというところを目指して進めているところでございます。

私はグループ化とか何とか聞いていないのです。この赤羽橋駅自転車駐車場を区が直接運営すれば、シルバー人材センターへの仕事を、再委託でやる中身と同じ仕事を区が直接お願いすれば、それで駐車場は運営できるのではないかと。当然、職員の方はある意味仕事が増えるわけで大変ですけれども、それで可能ではないかと聞いているわけです。
今回、一時利用等には精算機、NCD株式会社の自社機器等を設置しており、機器を使った管理体制をつくっておりますので、なかなかシルバー人材センターとそこの機器との責任分界というか、そういったところもなかなか難しいところがございますので、シルバー人材センターのみでの区からの直接委託というところは難しいと思っております。

今回、シルバー人材センターに再委託をしている中身というのは何なのですか。
12ページに記載のとおり、自転車駐車場の巡回や自転車の整理、場内の清掃業務となっております。

ですから、先ほど言ったように、区が直営、区が運営をして、今言っているように、シルバー人材センターの仕事はシルバー人材センターに直接区がお願いをするということをすれば、シルバー人材センターへの委託料だけで運営ができると。ですから、指定管理業者に支払う1,435万5,000円から、シルバー人材センターの百十何万円か引けば、1,300万円ぐらいの経費はかからなくて済む。こういうことになると思うのですけれども、これ、職員の人件費は別にして、それで済むと思うのですが、そういう計算でよろしいですか。
ラックにある機器等の異常があった場合の管理であったりとか、あとは土日の対応等もございますので、なかなか直営に、土日の緊急対応等もございますので、なかなか直接委託でシルバー人材センターにお任せするというところが難しいと思っております。 また、金額につきましても、そういった機器の点検等が発生してきますので、111万3,000円で収まるとは考えにくいと思っております。

シルバー人材センターに新しい仕事をやってもらうというのではないのです。シルバー人材センターには、再委託をする中身の仕事をやってもらう。そのままやってもらうのですよ、別に。区からそのことを頼めばいいわけで、残りのいわゆる指定管理業者がやる仕事を区の職員がやる。いわゆる直営です。そうすれば済むでしょうと聞いているわけです。そんな難しいことは何も聞いていないのです。
赤羽橋駅自転車駐車場の管理を全てシルバー人材センターに任せてしまいますと、現在、24時間365日体制でサポート業務を実施しておるところですけれども、こういったこともシルバー人材センターだけでは対応が難しくなりますので、やはり自転車利用者の方にとってよいサービスを提供するためには、なかなかシルバー人材センターだけでの直接委託というところは難しいと思っております。

シルバー人材センターにお願いした仕事以上のことをしろと言っているのではないのです。指定管理業者がやる仕事は区が直接やるという。
24時間365日体制の、先ほどお伝えいたしました、そういったサポートセンターというところについては、区職員であったり、シルバー人材センターであったりというところはなかなか対応が難しいと思っております。なので、委託ではなく、こういったサポート体制が整っているところに対してお願いするというふうに思っております。

指定管理業者は、24時間常駐して、何かあったら面倒を見てくれる仕組みになっているのですか。
こちらのサポートセンターでございますが、麻布管内ですけれども、月に40から110件ほどの問合せをいただいているところでございます。そのため、こういったサポートセンター、非常に利用者の皆様には役立つというか、非常によいサービスだと受けておりますので、こういったことのサービスは、非常に区としても前向きに、よい施設と思っておるところでございます。

土日とか祭日とかの割合というのはどれぐらいあるのですか。
申し訳ございません。今、手元にそちらの数字がない状況でございますが、全体として40から110件と。月で40から110件という数字でいただいております。

利用者からサポートセンターに連絡する仕組みというのはどうなっているのですか。
現地の看板にフリーダイヤルで番号が記載してございますので、こちらにいつでも連絡をしていただいて、お問合せができる状況となってございます。

区にそういう相談窓口というか、苦情の窓口をつくれば、そこでも対応可能ということでいいわけですね。
24時間365日体制につきましては、すぐにその場で対応することが可能になりますので、区の場合、もし職員がいない場合は次の日ということになりかねないので、そういった部分では、迅速な対応ができるということで、サポートセンターは必要かと思っております。

普通、駐輪場に自転車を置くだけで、そんなサポートセンターに苦情が行くような中身というのはあまり私はないと思うのですけれども、どういう中身が行くわけですか。
主には、苦情というよりかは、利用の仕方であったり、あと、精算機の精算の仕方であったりという問合せがメインにはなりますが、苦情が来ても、そちらのサポートセンターで受け付けることは可能でございます。

赤羽橋駅自転車駐車場でそういうことが発生する可能性はあるのですか。
想定ではございますが、例えば、定期利用の方には定期シールを貼り付けていただいているのですけれども、定期シールが少し期限が切れた方がいらっしゃいますので、そういったことの通報というか、そういう期限が切れても利用している自転車に対する苦情等は考えられるかと思います。

何も聞こえないけれども、定期利用の期限が過ぎてしまって止めた場合に、何が発生するのですか。
期限が切れている場合、要は違法放置というか、お金を支払っていない状況での駐車になりますので、そちらに関する通報が来た場合、そちら、番号から追って利用者の方に新たに更新することを求めることができますので、例えば、その方がいるために自転車がとめる間隔が狭くなったとか、そういったことで苦情が来ることが考えられます。

それを区が管理するということもできないわけではないでしょう。
例えば、その通報が夜間であったりとか、そういったときには、もちろん直接受け付けることはできませんので、あと、それによって自転車が何かしら破損したとか、そういったことに対しては、すぐにそこの現場に向かうということができませんので、それであれば、やはり現地に、例えば赤羽橋であれば、一の橋公園が管理事務所でそこには常にいますので、そこから駆けつけたりということも、連携も可能になりますので、そういった面では、非常に指定管理者というところでよい面かと思っております。

だって、そこも24時間稼働ではないでしょう。
自転車の駐輪については、24時間駐輪が可能ということでなっております。

そこに全員、人が配置されているわけですか。
管理棟にいる配置については、朝の4時30分から午前1時30分までとなってはございますけれども、夜間についても適宜、警備員のほうで巡回等をしてございますので、何かあれば駆けつける態勢というところは配置しているところでございます。

夜間にトラブルとか、そんなにあるわけではないので、あなた方はとにかく指定管理業者に頼むことが一番だと頭の中で思っているからそうなのですけれども、なぜこういうことを言うかというと、私ども毎年、区のほうに当初予算に対する要望書というのを出しているわけですが、そこで指定管理者制度の見直しについてもずっと言っているのです。区が直営でやるべきだと。もっと検証をしっかりした上でやれと言っているのです。 今年初めて、今後はこれまでの20年間の取組の検証、課題の整理を行い、指定管理制度をはじめとした今後の区の公の施設の管理運営の在り方について検討していきますと。今、区民が行政に求めるものが多様化・複雑化してきて、将来的にも質の高い区民サービスを実現するために、指定管理制度だけでいいのかどうかという。公の施設の管理運営について、やはりもっとしっかり検証しようではないかと言っているわけなのです。 ですから、やはりこういう時期だからこそ、赤羽橋について言えば、ここでまた区が直接やることが可能なわけです。本当に小さな駐輪場で、区の職員、ある意味、大変は大変で、仕事が増えるわけで、当然職員配置もしなければいけないのでしょうけれども、ここで区が直接やって、指定管理業者との違いなどもはっきり検証することができるわけです。 だから、そういう時期だけに、今回は、私、直接区が運営をするという方式を取り入れることが、やはり大事な時期だと思っているわけです。それをやることによって、経費の削減にもなるわけですし、そういう方法をやっていかないと、民間のノウハウを生かして生かしてと言うのだけれども、区のノウハウが全く生きないわけです。そんなことでいいのかという思いがあるから言っているわけで、だから、本当に企画のほうがこういう、20年たって検証しようではないかというときに、今、そういう時期なのです。ですから、ここでまた契約をして3年、今まで結んだところに非公募で追加をしてということだけでいいのかどうかという。私は時期だと思うのでしつこく言っているわけで、本当に頭を切り替えてもらって、民間のノウハウノウハウというのだけれども、指定管理を入れるまでは区が直接みんなやっていたわけです。ところが、指定管理業者を入れるに当たっては、民間のノウハウを生かして生かしてと言うのだけれども、何で区の職員がもっと自信を持って、自分たちがやるのですとならないのか、私は不思議でしようがないのだけれども、民間に任せたらうまくいくという、そんな単純なものではないと思うのです。ですから、そこはもっと区が率先して、公の管理についてやはり責任を持ってやるという立場を貫いてもらいたいと思うのです。 本部経費にしてもそうではないですか。向こうから言われるままで、具体的にその中身が本当に仕事に見合っているのかという検証も深くはされていないし、公認会計士がどこまで深く分析してくれているか分かりませんけれども、そういう検討をした中身も議事録には出てこないわけで、全体の収支計画はいいですよというだけで、運営や財産管理上、あるいは会社の経理上はうまくいっているからここに任せていいですよという範囲なわけですから、私はもっと深く分析をしてやっていくという立場で当たってもらいたいと思います。 これで終わりにしておきます。

ほかに質問ある方いらっしゃいますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、採決についてはいかがいたしますでしょうか。 (「態度表明」と呼ぶ者あり)

それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

自民党議員団の態度表明をいたします。 今、シルバー人材センターのお話も出たのですけれども、20年近く前、この指定管理者制度が始まったときに、我々としても自転車駐輪場についてずっとシルバー人材センターがやってきた話が、指定管理業者が入ることによって排除されてしまうような流れがあったところ、我々自民党議員団としても、ぜひシルバー人材センターを委託先として管理をお願いしたいということで、そういう中で長い年月を経て今の形になっていると思うので、そのことについては、我々はきちんとやってくださっていると思っております。 それから、障害者雇用についてなのですけれども、これだけ人手不足の時代にあって、障害者の方の雇用というのがどういう状況なのか、我々、つかめない部分があるのですけれども、そこら辺のところも、どういう現状かというのは、把握してもらいたいです。できればいいのですけれども、やはり募集してもなかなか見つからないような状況であるのだったら、そこのところはきちんと我々委員会にも御説明いただければいいのではないかと思います。 ここは長い間いろいろと公園に駐輪場を造る、いろいろあったところがやっとここまで来て、しっかりした運営になるのかと我々安心しているところでありますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたしたいと思います。 「議案第29号 指定管理者の指定について(港区立赤羽橋駅自転車駐車場)」については、自民党議員団としては賛成いたします。

次、みなと未来会議、お願いします。

みなと未来会議の態度表明をいたします。 自転車駐車場に関しては、5地区でのグループ化の方針という区の考えがございます。こちらについては、私も含めて会派で、より効率的なグループ化というのは何なのかということもお話を、指摘させていただいているところではありますけれども、今、区の職員の皆様の状況を考えたときに、やはり区の職員の方が担うべき業務、そして、民間の力を借りるべきところというところをしっかりと切り分けながら進めていくべきだと考えております。 今回、グループ化に対する赤羽橋駅自転車駐車場の追加ということですので、グループ化の方針にも沿っており、こちらについては、「議案第29号 指定管理者の指定について(港区立赤羽橋駅自転車駐車場)」は賛成いたします。

次、港区保守系議員団。

「議案第29号 指定管理者の指定について(港区立赤羽橋駅自転車駐車場)」の件ですけれども、外注をするということと、自らで区で管理したほうがいいのではないかというお話が出ましたけれども、恐らく外注するということのほうが効率がよいというか、そういった判断ということだと思いますので、そちらの判断を尊重して、こちらは採択ということで。

公明党議員団。

今回は、通常の指定管理期間よりも短いということ、また、スケールメリットもあるということで、非公募での指定管理者の指定に関しては賛成するものです。 先ほど質問の中で述べさせていただいた定期利用の拡充や、また、他委員の質問にもありました障がい者の法定雇用率の達成に関して、ぜひそこを促進していただくことを要望し、本件に関しては賛成いたします。

最後に、共産党議員団。

私ども、前々から指定管理者制度については、区の仕事がどんどんどんどん民間に任されることで、区職員のノウハウがどんどんなくなってしまうと。こういうことでずっと反対してきました。 そういうことで、区のほうも、20年たって新たな見直しをしようという時期なわけで、たまたま赤羽橋駅自転車駐車場の議案が出されて、実際、規模としても非常に小さいわけで、区が直接運営をして、その仕事をシルバー人材センターはじめ様々な形で委託をすることで、十分運営が可能なわけです。ですから、それを通じて、駐輪場についての区としての新たな認識も、そこら辺も深まると。その上で、経費も、1,300万円ぐらいの経費が節約できると。こういう区のノウハウを新たに構築すると。そういうことをする上で、さらに経費が削減できる。こういうことにもなるわけで、私はやはり今の時期、見直しをして、20年たった再構築の一つの検証として、区が直接やることでどうなるかと。私は何も変わらないと思うのですけれども、さらにサービスが、区民から直接区が意見を聞く立場になるわけで、私はやはり区民と区の間のパイプが非常に太くなる、溝が埋まると思うので、今回いいチャンスだから、ぜひこれは指定管理をやめて、区の直営で運営すべきだという立場から、この議案については反対いたします。

それでは、「議案第29号 指定管理者の指定について(港区立赤羽橋駅自転車駐車場)」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。 本案について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(4)「議案第30号 訴えの提起について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第30号 訴えの提起について」、提案の補足説明をさせていただきます。本日付当委員会資料№4を御覧ください。 本議案は、海岸三丁目地内の特別区道上に許可なく建てられた建物の所有者及び占有者に、建物収去土地明渡し等に関する民事訴訟を提起するものです。 項番1、訴訟当事者です。原告は港区、被告は、建物所有者である株式会社新日本コーポレーションと、建物占有者である東京ガスリックリビング株式会社です。この建物占有者については、後ほど詳細に説明いたしますが、現時点では本建物から退去しております。 次に、項番2、概要です。建物所有者は、本件建物を買い受け、特別区道上に建物があるにもかかわらず、その土地を区の許可を受けずに不法に占有しています。また、建物所有者は、本件建物の隣に自動販売機を令和8年2月2日まで設置させており、その土地についても不法に占有していました。さらに、建物所有者は、本件建物を所有してから現在に至るまでの本件土地及び令和8年2月2日まで自動販売機が設置されていた土地について、道路占用料相当額の支払いを免れていることから、建物所有者は道路占用料相当額と同等の利得を不当に得ていたことになります。よって、区は、建物所有者に対しては、本件建物の収去等による土地の明渡し、不当利得の支払い等を求めます。また、建物占有者に対しては、この資料を作成した時点では本件建物を賃借し占有しておりましたが、2月16日に退去したことを確認しております。しかし、今後別の第三者が賃借人として占有する可能性があることから、確実に土地の明渡しの実現のため、1月20日に占有移転禁止の仮処分執行時点である建物占有者を本件訴訟については被告とし、本件建物からの退去による土地の明渡し等を求める訴えを提起いたします。 項番3、主な経過です。昭和4年11月26日に、当該道路を東京市が市道として供用を開始いたしました。昭和24年4月1日、登記簿によると、本件建物が新築されたとの記載があり、不法占有が開始されました。昭和36年4月1日からは、港区が特別区道第831号線として認定及び区域を決定し、供用を開始いたしました。令和3年6月4日に、建物所有者が本件建物を買い受け、所有者となり、訴訟当事者による不法占有が開始されました。令和8年1月26日には、今回訴訟の被告らに対し、建物収去等による土地の明渡し及び不当利得の支払いを求める通知文を発送しております。 項番4、今後のスケジュールです。議決をいただいた後、令和8年3月下旬、速やかに東京地方裁判所へ訴状を提出予定です。 以上、甚だ簡単ではありますが、議案の補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等がございましたら、順次御発言のほどお願いいたします。

すみません。質問ではなくて要望だけ少し述べさせていただければと思うのですけれども、建物収去土地明渡し後の活用について2点ほど要望させていただきたいと思います。 1点は、本件の土地建物に関わる部分に公衆便所が接続しているかと思うのですけれども、非常に古い公衆トイレで、風が吹いたら吹き抜けていくような昔ながらのトイレで、夜間とか女性が使うのは大変難しいような、何かそういったものになっているので、一連のこの建物収去土地明渡し後には、ぜひ公衆便所をきれいに整備していただきたいというのが1点お願いです。 もう1点は、これまでこうした訴えの提起で土地明渡しをしていただいた土地に関して、他の委員会でも要望させていただいているところではありますけれども、その後の土地の活用があまり進んでいない事例が散見されます。もちろん道路なので、なかなか活用が難しいということだったりとか、土地の形状がなかなか利活用に難しいという部分もあろうかと思いますけれども、せっかく土地を返していただいたのに、うまく活用ができていないとなると、せっかく返してもらっても活用がされていないままというのも、区民の方から見ていると、何だろうと思われてしまうのではないかと思います。 ここは、ぜひ収去後の土地の活用についても、そのまま放置しておくのではなくて、速やかに何か道路上でできること、例えば、花壇を置いてみたりだとか、ベンチを置いてみたりだとか、あとは、たばこの喫煙所を設けるとか、いろいろ方法等は道路であっても何かできると思いますので、収去後の土地の利活用に関してはまちづくり課の所管かと思いますけれども、ぜひ連携していただいて、速やかな利活用も検討していただきたいと思います。

質問ありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、ほかに質問がなければ、質疑はこれで終了いたします。 採決につきましては、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第30号 訴えの提起について」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(5)「請願6第11号 「(仮称)港区三田五丁目計画」に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(6)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。 本発案につきまして、何かございますか。

指定管理の話が今回ありました。少し前にも公園の指定管理を始めますという話がありましたけれども、今回の代表質問の中でも、指定管理者制度、抜本的見直しということで、利用料金であったり、柔軟な活用ということで質問させていただきました。ぜひまちづくり分野についても、今後の指定管理については御検討いただきたいということを、この場でもお話しさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。

ほかに何かありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

議案等の審査が終了いたしましたので、あしたとあさって2月27日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、明日と2月27日は調査日といたします。委員の皆様方におかれましては、所在及び連絡先が容易に確認できるよう、よろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 4時31分 閉会