中野区議会総務で、人事院勧告に基づく職員の給与改定に関する複数のについて、その内容や適用対象、適用時期などを確認する質疑が行われました。
- ・期末手当・勤勉手当の均等割り振りと翌年の人事院勧告への対応方法
- ・第116号における12月1日からの新給与表適用条件の決定根拠
- ・人事院勧告に基づく給与改定の内容理解の確認
- ・第114号・115号で休職・病欠・育休中の職員を含む全職員が対象となるか
- ・年度途中に退職した職員への給与改定の遡及適用の有無
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(4名)
// 発言(25件)
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。 (午後4時50分) 審査日程について協議するため、委員会を暫時休憩します。 (午後4時50分)
委員会を再開します。 (午後4時50分) 本日の審査日程はお手元の審査日程(案)(資料1)のとおりとし、第114号議案から第116号議案の計3件は関連するために一括して審査を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように進めます。 それでは、議事に入ります。 議案の審査を行います。 第114号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第115号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第116号議案、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。 (資料2、資料3) 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第114号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第115号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第116号議案、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の計3件の議案につきまして、一括して補足説明いたします。 お手元の令和5年度給与改定等の概要という表題の資料を御覧いただきたいと存じます。 まず給料表でございますが、行政職給料表(一)と(二)、医療職給料表(一)(二)(三)、それから幼稚園教育職員給料表について、特別区人事委員会勧告のとおり、公民較差0.98%を解消するため、本年、令和5年4月1日に遡りまして給料表を引き上げるものでございます。 次に、期末手当と勤勉手当でございます。管理職員及び一般職員ともに、現行の支給月数からそれぞれ0.1月引上げいたします。再任用職員につきましては括弧内に記載してございますが、管理職員と一般職員ともに現行の支給月数からそれぞれ0.05月を引上げいたします。 下の表の管理職員につきましては、12月の期末手当と勤勉手当それぞれ0.05月引き上げるものとなってございます。期末手当は、公布の日から、12月の現行の1.00月から1.05月となりまして、6月と12月の計年間支給月数は2.00月から2.05月とさせていただきます。令和6年、来年度4月1日からは6月と12月に均等に割り振ってございます。その下の勤勉手当、公布の日から、12月の現行の1.275月から1.325月となりまして、6月と12月の計2.55月から2.60月とさせていただきます。なお、令和6年4月1日からは期末手当と同様、6月と12月に均等に配分することとしてございます。 次に、一般職員につきましては、0.1月の引上げを勤勉手当のほうで行います。公布の日から、12月の現行の1.075月から1.175月となりまして、6月と12月の計2.15月から2.25月とさせていただきます。令和6年4月1日からは、6月と12月に均等に割り振ってございます。 続きまして、次ページ、中野区職員の給与に関する条例新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。右側が現行、左側が改正案となってございます。 まず第1条関係、新旧対照表につきましては、今年度の期末手当・勤勉手当の支給月数の改定と各種給料表の改定でございます。 次の第2条関係、新旧対照表につきましては、来年度、令和6年4月1日から施行する分の期末手当と勤勉手当の支給月数の改定となってございます。 その次のページの新旧対照表の下に附則を記載してございます。附則の第1項及び第2項につきましては、条例の施行日等を規定してございます。附則第3項につきましては、差額分を支給するというものでございます。 次の4ページから28ページまでにつきましては、各種給料表の新旧対照表でございます。 28ページの次の中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表につきましては、これまでに御説明した内容と同様となってございます。 続きまして、お手元の第116号議案、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例という表題の資料を御覧いただきたいと存じます。 会計年度任用職員の給料表の適用につきましては、先ほど御説明しました給与条例及び幼稚園教育職員給与条例の適用を受ける職員の例に準じるということといたします。そのため、令和5年4月1日に遡りまして増額改定を行います。ただし、当該会計年度任用職員が12月1日までにおきまして、(1)の任用期間が3か月以下、または(2)の1週間当たりの勤務日数が2日以下、かつ1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の場合につきましては、4月に遡りをするのではなく、12月1日から改定後の給料表を適用するということになるものでございます。 次に、期末手当の支給月数につきましては、令和5年12月支給の期末手当に限りまして、0.1月引き上げ1.3月といたします。 続きまして、新旧対照表、次ページになります。右側が現行、左側が改正案となってございます。 まず第1条関係、こちらは今年度の給料表の改定と期末手当の支給月数の改定でございます。 第2条関係につきましては、来年度の令和6年4月1日から施行する分の期末手当の支給月数の改定でございますが、本年12月に0.1月を期末手当で引き上げまして1.3月といたします。ただ、来年度、令和6年4月1日からは、先ほどの常勤職員、一般職員と同月数にいたしますので、1.2月に戻すことということになります。これは、令和6年度から会計年度任用職員に勤勉手当を導入して支給できるよう予定されてございまして、令和6年第1回定例会で議案の提出を予定しているためでございます。これによりまして会計年度任用職員も、期末手当だけでなく勤勉手当が支給されるということになります。そのため今回、期末手当で引き上げた分を、令和6年度につきましては勤勉手当のほうに割り振りをします。期末手当は引上げ前に戻すということでございます。 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

御説明ありがとうございます。人事委員会の報告は既に頂いているので基本的にはいいかなと思ったんですが、ちょっと細かいところで気になるのが期末手当・勤勉手当のところで、現行、公布の日、令和6年4月1日から実施ということで表を作っていただいているんですけれども、この令和6年4月1日から実施、6月、12月とありますね。なんですけど、来年の今頃には来年の人事院勧告の報告が出てきて、ここの数字がまた変わるんじゃないかなというふうに思っているんですが、これは考え方として、一旦こうやって整理をします、6月と12月の支給額を同じ月数に均等に割り振りますということをまずは定めるということで、こういうことになっているというふうに理解していいんでしょうか。
委員御案内のとおり、まだ来年度の給与改定等については、当然ながらまだ未定ということでございますけれども、来年の令和6年4月1日からということで、それぞれ均等に配分をしますよ。例えば管理職員の期末手当2.05月という年間の支給月数は変わらないんですけれども、それぞれを6月、12月に割り振りをしておくという改正のものでございます。

ありがとうございます。もう1点、第116号議案のほうなんですが、条件によっては遡りではなくて、12月1日から新たな給与表のほうを適用する方がいらっしゃるということで、ここに書いていただいている(1)(2)という条件は何かあらかじめ決まったものがあったのか、今回の引上げに当たって検討してこういうことにしましょうということにしたのか、この方々が12月1日からになる理由を教えてください。
今回の特別区人事委員会勧告の中でも、このように示されているというところではございますけれども、そもそも期末手当等の支給対象者につきましても、逆に言うと1週間当たりであれば2日を上回る方、それから1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の方とかという形で支給もされております。逆の裏返しで、その方たちについては4月に遡るという。今回初めて会計年度任用職員の差額支給、4月に遡っての支給をさせていただくというところで、この3か月以下の場合の任用期間の方等々については、この12月1日からの新しい給料表で、それ以外の方については、基本的には逆に言うと3月以上勤められている方については4月1日に遡らせていただく。そのような認識でございます。

ごめんなさい。ちゃんと人事院勧告の報告を読めばよかったです。これも人事院勧告どおりということで理解していいですか。
こちらも特別区人事委員会勧告の中でも示されていたとおりのところで、統一交渉によりまして妥結を頂いたというところでございます。

ありがとうございます。第114号議案と第115号議案で内容を確認させてもらいたいんですけれども、まず職員の方々は約2,100人として、そのうち1割程度の方々が様々な理由によって休職などをされているかと思います。病欠の方もいらっしゃれば、産休・育休等々でいらっしゃるかと思います。そういった方々というのは、長期間にわたると一定割合減額された支給をされます。そういった方々も含めてこれは適用される、まずその点はそれでよろしいんでしょうか。
支給月数等々については、休職者等々も含めて同じ月数で。ただ、その休暇等々によっては減額されるというところでございます。

それともう1点、すみません。この間に退職された方、今年度に入ってから。そういった方への遡及というのはあるんでしょうか。
こちらにつきましても、当然4月に遡ってという形で引上げ等の実施ということになりますので、その方々も対象でお支払いさせていただくということになります。
よろしいですか。 他に質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱いを協議するため委員会を休憩します。 (午後5時05分)
委員会を再開します。 (午後5時07分) 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終了します。 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより議案ごとに採決を行います。 初めに、第114号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について採決を行います。 お諮りします。第114号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で114号議案の審査を終了します。 次に、115号議案について採決を行います。 お諮りします。第115号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で115号議案の審査を終了します。 続きまして、第116号議案について採決を行います。 お諮りします。第116号議案、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で116号議案の審査を終了します。 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。 (午後5時09分)