// 発言者(15名)
// 発言(287件)

定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。 (午後1時00分) 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。 (午後1時00分)

委員会を再開します。 (午後1時00分) 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。お手元の審査日程(案)(資料1)に沿って進め、1日目は議案の審査、所管事項の報告を9番まで受け、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように進めます。 次に、所管事項の報告の3番と11番については、関連しますので一括して報告を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように進めます。 また、本日の審査は5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いします。 それでは、議事に入ります。 議案の審査を行います。 初めに、第25号議案、中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
第25号議案、中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。(資料2)資料を御覧ください。 改正いたします条例は、中野区障害者福祉手当条例でございます。 1、改正理由といたしましては、医療費や物価高騰等給付対象者の経済面での厳しい状況を鑑み、障害者の福祉をさらに増進するため、現行の障害者福祉手当(第2種)の支給額を引き上げることに伴い、改正を行う必要があるためでございます。 2、主な改正内容としましては、現行の障害者福祉手当の第2種手当について、65歳に達した日以後最初に迎える7月31日までの期間にある方には月額5,000円を、それ以外の方につきましては月額2,500円を支給しているところでございますが、これらの支給月額を7,750円とするものでございます。 施行期日は、令和8年4月1日でございます。経過措置として、令和8年3月分以前の月分の第2種手当は従前の額でございます。 3、新旧対照表につきましては、お読み取りを頂ければと思います。 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

昨年の12月の令和8年度の主な取組と、先週、予算分科会でも幾つか確認をさせていただいたんですが、議案として今回提案されましたので、確認も含めて何点か伺いたいと思います。 今回の条例改正の対象となる障害者福祉手当第2種の方、障害の程度があると思うんですけれども、まず、対象者の障害の程度を確認させてください。
第2種手当の対象につきましては、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級等の方になります。

健康福祉部の事業概要にも対象者数と延べの支給件数は載っているかと思うんですけれども、そんなに年度で大きな変動はないんだろうと思うんですけれども、来年度では、今御説明いただいた障害程度の方は大体どれぐらいになる見込みなのか、伺います。
第2種手当の令和6年度の実績が1,155名となっておりまして、その数を用いて積算をしているところでございます。 また、65歳以上の第2種手当対象の方は、270名と想定をしております。

分かりました。ありがとうございます。 今まで第2種手当は65歳で線が引かれて、さっき説明があったように支給額もそこで変動があったわけですけれども、今回、年齢による支給額については同一になるということでよろしいですか。確認です。
委員御指摘のとおりでございます。

年齢による差がなくなるのは非常に大事だなと思います。 この障害者福祉手当の第2種を巡っては、結構長い歴史があると思うんです。 今回2,500円が7,750円で、5,000円が同じく7,750円になるわけですけど、かつて中野区でも、今回増額となるこの7,750円だったときがあったかと思うんですけれども、それはいつぐらいでしたか。
平成13年以前は7,750円とさせていただいておりました。平成13年の行財政改革の段階で7,750円を5,000円に引き下げたというものでございます。

そうなんですよね、平成13年まではこの金額だったんです。それで、平成14年以降に、区の当時の財政状況でということが理由で5,000円になって、その後に、平成24年、2012年、私もちょうど1期目のときだったのでよく覚えているんですけれども、やはり当時も事業見直しということで65歳以上の段階的な廃止が示されたかと思います。それで、5,000円を2,500円にして、次の年度で廃止をするという中身だったと思います。 当時も、委員会でもかなり意見が出されて、陳情も複数出されて、最終的には廃止はされないで5,000円が2,500円になって、2,500円が続いてきたという経過だったかと思うんですけど、経過としてはそれで間違いないですか。
委員御指摘のとおりでございます。

今回の増額で、改正の理由なんですけれども、「医療費や物価高騰等給付対象者の経済面での厳しい状況を鑑み、」となっているかと思います。これはそのとおりだなと思うんですけれども、同時に、ちょっと別の言い方をすれば、かつてこの金額だったときがあって、それは平成13年なので、当然今と物価とかを比べると今のほうが数倍になっているかと思うんですね。 今までの長い歴史というか、長い経過があるので、私は、今回踏み切った、元に戻すと言ったらいいのかあれですけど、増額になったということはよかったなとは思っているんです。ただ、ここの理由と照らしてみると、この金額だったときよりは医療費の負担とか物価の状況というのは、むしろ負担は増えていると思うので、もちろん賃金も違ったりするので一概には言えない側面はあると思うんですけれども、その点、今回の改正理由に至った理由というのか、もう一度その辺りを確認させてください。
ただいま御指摘を頂きましたように、消費者物価指数で見ますと、平成13年が96.7、令和6年が108.5ということで、1.12倍になっております。 また、この間、区としましては、地域生活支援事業の無料の部分を補填しているという御説明もしてきたところでございますが、改めて対象者について精査をさせていただいたところ、必ずしも、サービスを使っていない方もいらっしゃるというところで、様々な状況を勘案して今回上げる判断をさせていただいたところでございます。

最後にします。 今回ここに至ったことは歓迎したいですし、当時の議論がどうだったのか、当時の政策判断が本当にそれでよかったのかといえば、そこに対しては疑問を呈したい部分はあるんですけれども、前回の事業見直しは前の区長の下だったと思いますので、今回酒井区長の下でこのような形で増額されたということは改めて評価をしたいと思います。 予算分科会の質疑でも、この金額になることで大体他区と並べても平均ぐらいにやっと引き上がったと。ただ、この数年見てみると、ほかの区でもやっぱりここの部分を引き上げている区はあると思うんですよね。なので、当然、今回上げてまたすぐ上がるということにはならないんだと思うんですけど、さっきあった、実際の負担とか物価の状況等も見ながらそこは適宜考えていってほしいなと思います。 その点を最後に述べて、要望としたいと思います。ありがとうございます。

今、浦野委員が質疑されたので、ほとんど同じような話になるかもしれませんが、先ほど答弁の中で、行財政改革で、これまでの5,000円と、それ以外の方は2,500円ということで支給をされていたということです。 私もちょうど、そのときはまだ議員としてはいなかったですけれども、行財政改革でこのように引下げをしたのは、中野区ではそうでしたけど、他区の状況はどうだったんですか。
他区につきましては、今年度の状況としては、1万円以上が7区、7,750円から1万円が4区と伺っておりまして、7,750円が8区と聞いています。 7,750円という金額がどうして出てくるかというところが、第1種の手当の大体半額程度というのを基準としている区が多いというふうに承知をしております。

それは今回改正した状況なんですけれども、平成13年にそれだけ、5,000円とそれ以外は2,500円に引き下げたというのは、他区もやはりそういう形で引下げを行っていたんですか。
こちらは中野区での取組というふうに承知をしております。

そうですよね。中野区だけそういう形で、そのとき賃料とか様々なことが上がったというふうには聞いておりますし、非常に厳しい状況であったなと思います。 先ほどの浦野委員の質疑の中でもありましたけれども、今回、条例で7,750円に引上げをしたということで、今お聞きすると、1万円のところはまだ7区、それから7,750円が8区でしたか、それ以外、もうちょっと上が4区ほどあるということで。 様々な経済面の厳しい状況を鑑みて今回引上げをされたということで、さらなる障害者福祉手当の受給者の状況、先ほどからもありますように今も非常に物価高という状況もございますし、為替相場とか様々なことで、さらに円安が進行するような状況にもあるかと思うんです。 そういう中で、またしっかりと、もう少し前へ向けた引上げ等も考えていく必要があるのではないかなと思うんですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
今回はこちらの金額で条例改正をさせていただきまして、今後につきましては、他区の状況ですとか様々障害者の方の生活の状況により、検討していく必要があると考えてございます。

他区と今回合わせるような形で引上げをされたので、また他区の状況を見ながらその辺の増額を含めた検討をぜひしていただきたいなと思います。これは要望としておきます。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩します。 (午後1時16分)

委員会を再開します。 (午後1時17分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、討論を終結します。 これより第25号議案について採決を行います。 お諮りします。第25号議案、中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第25号議案の審査を終了します。 次に、第26号議案、中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
第26号議案、中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。(資料3)資料を御覧ください。 改正いたします条例は、中野区難病患者福祉手当条例でございます。 1、改正理由といたしましては、医療費や物価高騰等給付対象者の経済面での厳しい状況を鑑み、障害者の福祉をさらに増進するため、現行の難病患者福祉手当の支給額を引き上げることに伴い、改正を行う必要があるためでございます。 2、主な改正内容といたしましては、現行の難病患者福祉手当につきまして、月額1万円のところを月額1万5,500円とするものでございます。 施行期日は、令和8年4月1日でございます。経過措置としましては、令和8年3月分以前の月分の難病患者福祉手当は従前の額でございます。 3、新旧対照表につきましては、お読み取りを頂ければと思います。 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

ありがとうございます。 まず確認させていただきたいのは、この中野区難病患者福祉手当、これを実際に利用されている方は現状どれくらいいらっしゃいますか。
令和6年で1,486名となります。

実際に対象となる方は何人いて、そのうち実際この制度を使っている人は今おっしゃった数字だと思うんですけれども、対象となる方のほとんどがこれを使っていらっしゃるという認識でよろしいんですか。
こちらにつきましては、国が指定をしている難病疾患348疾患、あとは東京都の疾患を含めた対象者数ということで、手当を支給させていただいているところでございます。

そうすると、対象となる方は実際はどれくらいなのか、そこまでは把握はできていないということなんですか。
対象になる方には御案内をさせていただいて、全て受けていただいているという状況になっております。

分かりました。 あと、今回、支給額についても1万円を1万5,500円に改めるというふうになりました。これは、他区の状況も確認をさせていただいてよろしいですか。
お隣の杉並区が1万6,500円、練馬区ほか15区が1万5,500円と承知をしております。

ありがとうございます。 そうすると、1万5,500円という今回のこの辺の金額が大体ボリュームゾーンというか、ほかの自治体も大体これぐらいというふうな理解でよろしいですね。
委員御指摘のとおりでございます。

ありがとうございます。 先ほどの障害者福祉手当の議論とも少し重なるんですけれども、長年1万円という金額でこれまで来て、議会でもやはり金額については指摘があったというふうに認識しております。 今回の改正そのものについてはもちろん歓迎したいところです。これは私どもは評価しておるんです。 ただ、改正の理由のところで、先ほどのとちょっと重なりますけれども、医療費や今回の物価高騰、経済面を鑑みと書いてありますけれども、実際にこの間ずっと同じ金額でやってきて、やっぱり当時と今とでは状況もかなり変わっている中でずっと1万円でやってきた中で、1万5,500円という今回の変更が、タイミングとして、もう少し早いタイミングで見直せなかったのかなというところも気になるところではあるんですけれども、その点についてはどのように捉えていますでしょうか。
難病患者の方の福祉手当につきましては、なかなか他区の状況なども見えたところはありますけれども、区としましては、ほかの、先ほどの第2種手当の金額等もございますので、そういったところも踏まえて支給をしてきたところでございます。

この改正自体は当然評価するものですので、そこについては進めていただきたいなと思っておりますが、ちょっと気になる点を指摘させていただきました。 それからもう一個、これは所得制限がありましたよね。それについての説明をしていただけますか。
所得制限につきましては、扶養人数によって異なるところでございまして、例えば、扶養家族のいない方につきましては、本人の年間所得が360万円余という形になってございます。

この所得制限の額は毎年見直しているのか、一定程度の周期で見直しているのか。これは毎年ですか。
こちらの手当につきましては、基本的には障害福祉サービス全てということになっておりまして、毎年必ずということではないんですけれども、そのときの状況によって変化はするものと認識してございます。

今、所得制限で質問したかったところは、今かなり医療費も上がっている、物価も上がっている中で、実際に所得制限というところで線は引かれちゃっているんですけれども、やっぱりそれが今の実際の物価の上昇に追いつかないというところがあって、そうすると、利用者の方でも負担感がかなり残る方もいらっしゃるんじゃないかなと推測しているんです。 だから、その辺の実際の所得制限のところについては、そういった物価高騰であったり医療費の現状なんかもしっかりと見極めて、線を引いていただきたいなと思っておるんですけれども、ここの認識はいかがでしょうか。
こちらの手当の所得制限につきましては、先ほどお伝えをいたしましたように障害福祉サービス全般の所得制限の考え方に準ずるものでございますので、全体の中で検討してまいるものかと考えてございます。

先ほど、難病患者の指定については、国では348疾患ですか。東京都はどうなっているんでしたっけ、どれぐらいの、かなり多いんだと思うんですけど、どうなんでしょうか。
ほとんどが国の指定の疾病になっておりまして、国の指定にならなかったものを東京都が指定しているという形になりますので、国が348疾病、プラス東京都の疾患が12疾病というふうに承知をしております。

国に難病指定の申請をして、それに外れたけれども、東京都の審査の中でその12疾病に入る方々は今回の難病患者福祉手当に該当するということでよろしいんですよね。
委員御指摘のとおりでございまして、まず国の制度があり、それがない部分の病名について東京都で一部指定をしているものがあります。それらを含めて手当の対象としているところでございます。

となると、国の348疾病、それプラス東京都の12疾病に該当する方々が難病指定の今回の手当、1万5,500円に改めることになるんですけれども、先ほど言われた中で、自身で申請しなくても国で認定されているということで、その認定状況というのは、国もそうだし東京都の12疾病についても指定されれば中野区の障害福祉課のほうに、この方々は難病指定になりましたよということで通知が来るんですか。通知が来るから、それぞれ自己申告をしなくても難病患者の福祉手当に該当するということで手立てができるということなんですか。
失礼しました。自動的に手当の対象になるということはございません。まずは、難病の医療助成を御申請いただく必要があります。それは、区を経由しまして都に出してというような流れを取っております。 そういったときに、また返戻というような形で戻ってきていまして、診断書等を出していただきますので、対象にならない方もいらっしゃるんですね。そういう方は手当の御案内はしないというふうになりますし、毎年難病の更新というのがあったときにこの方は対象じゃないというような場合も出てきたりしますので、申請はしていただくということになっております。

分かりました。 では、国からのそういう指定を受けた方々が医療助成を申請することによって、そこで選別をされるという理解でよろしいんですか。
まず医療助成の申請に関しましては、東京都で判断が来て、区を経由して御本人にお伝えする。その段階でまた手当に関しては受けられるということでお受けいただくという流れになろうかと思います。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩します。 (午後1時32分)

委員会を再開します。 (午後1時32分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、討論を終結します。 これより第26号議案について採決を行います。 お諮りします。第26号議案、中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第26号議案の審査を終了します。 次に、第27号議案、中野区受動喫煙防止対策条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第27号議案、中野区受動喫煙防止対策条例につきまして、補足説明をさせていただきます。お手元の議案を御覧ください。 まず、第1条、目的でございます。 本条例は、健康増進法第25条の規定に基づき、受動喫煙による区民の健康への影響を未然に防止するための中野区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、公共の場所における喫煙禁止等その他同条に規定する受動喫煙を防止するための措置について定めることにより、区民の健康の増進等を図ることを目的として制定するものでございます。 続きまして、第2条では、本条例に規定されております用語について、その意義を明確にするため、それぞれ定義を設けております。 第3条は区の責務、第4条は区民の責務、第5条は事業者の責務についてそれぞれ規定いたします。 次に、第6条、公共の場所における喫煙の禁止等についてですが、まず第1項について、区民は公共の場所における喫煙をしてはならないことを定めさせていただきます。ここでいう公共の場所とは、第2条に規定していますとおり道路、公園その他区が設置しまたは管理する施設の敷地で区が指定した喫煙場所を除く場所をいいます。 次に、第2項では、区民は喫煙をしてはならない場所とされている場所以外で喫煙をする際にも、公共の場所にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないことを定めています。 続いて、第3項では、20歳未満の者、妊婦その他の受動喫煙による健康への影響について、特に配慮が必要な区民、本条例において要配慮者としておりますが、この要配慮者に対して受動喫煙を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該要配慮者に受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならないことを定めています。 最後に、第4項では、区民は点火されたたばこにより子どもの身体等に危害を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならないことを定めています。 次に、第7条、喫煙場所に講ずべき措置についてですが、第1項において、区または事業者はその設置しまたは管理する屋外の喫煙場所について、当該喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置を講じなければならないことを定めています。 第2項において、区長は、喫煙場所のうち当該喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置が講じられていると認めるものを指定喫煙場所として指定することができると定めています。 第3項、指定喫煙場所の指定をしたときは、その旨を告示するものといたします。 次に、第8条は指導に関することでございます。第1項で、区長は公共の場所で喫煙をした者に対し、必要な指導をすることができることを定めています。 また、第2項では、事業者が設置し、または管理する屋外の喫煙場所について、当該事業者が講ずべき措置が講じられていない場合で当該喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせないために必要があるときは、当該事業者に対し必要な指導をすることができることを定めています。 最後に、第9条、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定めることといたします。 附則といたしまして、本条例の施行日につきましては、令和8年10月1日でございます。ただし、第7条第2項に規定する指定喫煙場所の指定の手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができるものとしています。 補足説明は以上でございます。どうぞ御審査のほどよろしくお願いします。

これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

一点だけ。 第8条で、「区長は、第6条第1項の規定に違反して喫煙した者に対し、同項の規定に違反しないよう必要な指導をすることができる。」と書いてあります。ここでの指導というのはどういったことを想定していますか。
事業者が設置する喫煙所につきまして、そこで喫煙する方が喫煙した際に周辺にいる区民に受動喫煙が生じた場合には、喫煙所の設置状況に応じてどうした措置ができるかとか、最悪の場合は撤去をお願いするとか、そういった内容で指導を行うことを考えております。

第8条は、事業者のところだから、今のは第2項でしょう。ごめん、第1項も含めてなんだよね。
今のが第2項の説明になりまして、第1項につきましては、公共の場所において喫煙をすることは禁止されておりますので、喫煙をやめると同時に、今後公共の場所において喫煙をしないよう指導していくといったところを考えてございます。

恐らく実際の運用はこれからいろいろとお考えになっていくと思うんですけれども、第8条のところは、かなりほかの自治体の事例なんかも拝見するとトラブルになっていたりするんですよね。 例えば、特に夜間なんかでお酒も入って、皆さん駅の周りでよくたばこを吸われている方、私たちもよくお見かけしますけれども、ああいう公共の場所で、しかも駅のまさにど真ん前で喫煙されている方も当然指導の対象になるわけじゃないですか。 ただ、そういう場合は、皆さん、特にお酒が入っている方だと、普通に、今後ここはもう喫煙してはいけません、区でもこういった条例が始まっています、守ってくださいとなったときに、きちんと、分かりました、すみませんでした、そういう受け止め方をしてくださる方だけではないわけじゃないですか。当然いろんなケースが想定される中で、すごくトラブルになっているところも多々あって、事件にもなっちゃっているところもあるわけなので。 そう考えると、前々回申し上げたとおりで、必要な機関との連携というのは大事で、警察の方であったり、実際に指導する方もそれなりの識見と経験を持っている方じゃないとあまり実効性がないのかなと思うんですけれども、その点についてはどのように想定されていますか。
まず、今回条例が施行されるのが10月1日ということで、今回提案させていただいて、もし条例が策定されたとしても、半年少し周知の期間があるところでございます。 10月1日から巡回を始めるのではなくて、4月から全区民を対象とし、実際に10月1日施行前からも巡回指導を行いまして、地道に、区民の方、来街者の方、お酒を飲まれている方とかも含めまして、広い地域で周知は図っていきながら、知らなかった、今すぐ吸うのをやめてくださいではなくて、事前にできる限り多くの方に周知をすること、これが非常に大事だと考えております。 また、実際にたばこを吸われる方だけでなくて、例えば飲食店の方ですとか、そういった方にも広く周知は行っていきたいと考えてございますので、本人だけでなく、区全体としてそういったところがなくなっていくように、どういうふうに周知ができるかを考えていきたいと思います。 また、実際に巡回をされる方をお願いする、事業者への委託を考えてございますけれども、一定の経験がある方ですとか、そういったところでお願いしたいと考えてございますので、多方面から周知ですとかそういった取組で実効性を出していきたいと考えてございます。

第8条のところが、どういうふうにやるかによってそれが実効性あるものになるか、ここが私は一つの肝だと思いますので、そこはしっかりやっていただきたい。 あと、今後巡回指導でやられるというふうに今御答弁いただきましたけれども、とはいえ、中野区、広いじゃないですか。そういった中で、どこをまず重点的に優先順位をつけてやっていくのかと考えたときに、当然公共の皆さんがよく使うところ、駅であったり公園であったり。 プラス、やっぱり一番子どもに、ここにも書いてありますけれども、影響を受ける、受動喫煙から守らなくちゃいけない対象の中の一つは子どもですよね。ですから、例えば区立学校の周辺であったり、その辺の巡回指導するに当たっての優先順位というのは非常に大切なんじゃないのかなと思っています。ここについては今どのように考えていますか。
今回、受動喫煙を防止することを目的とした取組になりますので、受動喫煙が起きやすい場所というのが一つ優先順位が高くなってくるのかなというふうに認識してございますので、区内の鉄道各駅周辺がやはり人が多いということで受動喫煙が発生しやすいということで、まずこちらについては優先度が高くなってくるのかなというところです。 また、委員御案内のとおり、今回の条例の目的といたしましても、そういった要配慮者に対する受動喫煙を防いでいきたいというような思いもございますので、お子さんが多く集まる場所ですとか、そういった場所についても優先的に巡回の対象にしていきたいと考えてございます。

ぜひお願いします。 それから、先ほど周知という話も出ましたけれども、区報、ホームページ等は当然やっていただきたい。 あとは、実際に区内でも結構たばこを皆さんよく吸いがちなところは、僕が頭に今思い浮かぶ中でも、中野駅周辺だったら大体あの辺だろうなとあるわけですよ。そういったところにステッカーであったり貼り紙であったり、ちゃんとピンポイントでやっていかなくちゃいけないところも必要なんじゃないのかなと思っています。 周知のやり方はこれからいろいろと考えていかれるんだろうと思うんですけれども、この周知についても、広く皆さんに知っていただけるようにやっていただきたいのと、あとは、中野区民だけじゃなくて、喫煙される方は区外の人も当然いらっしゃるので、区外の人たちはどうするんだというところ、これも大事なポイントだと思っています。 なので、その辺についての、実効性のある周知のやり方についての今後の方向性だけを最後に伺います。
まず、周知については、現在もポイ捨てとかで使われているような路上シートですとか、委員おっしゃったステッカーとか、実際に見えるところにそういったものを貼っていきたいなと思っています。 コールセンター等も設ける予定でございますので、今も委員が、この辺が吸われるんじゃないかなと思い当たるところがあるように、我々もそういった情報は随時収集していきながら、そういったところを中心に、目に見えるような形での周知は非常に大事かなと思っておりますので、巡回というような個別の声かけとともに、そういったおそれが高いところについては目に見えるような広報周知も併せてやっていきたいと考えてございます。
若干補足をいたしますと、条例施行に先立ちましてというところでは、指導という形ではなく周知啓発に取り組んでまいります。 また、条例施行後については、指導に取り組んでいく。そこの部分につきましては今課長から御答弁申し上げたとおりでございますが、こうした規制と併せまして公衆喫煙所の設置助成にも取り組んでまいりますので、喫煙者が喫煙できる環境も整備しながら、併せて要配慮者への受動喫煙による影響が発生しないようにという、両方の施策を併せて推進してまいりたいと考えてございます。

せっかく部長から答弁を頂いたのであれなんですが、おっしゃるとおりで、私、繰り返し申し上げてきているとおりで、当然、吸う方、吸わない方それぞれ権利があります。私はそれは当然守られるべきものだと思っています。 なので、例えば、今御答弁あったとおり、ここで吸ってください、要は、ここでは駄目なんですがこちらに喫煙所があるのでそちらで吸われる方は吸ってくださいというのは、やっぱりちゃんと、僕も喫煙者だったので気持ちは分かるんですよ、どこで吸っていいか分からないから。特に、来街者の方とかはどこに行ったら喫煙所があるのか分からない。だから、そういった周知のところも確かにおっしゃるように大事だと思うので、そこについてはぜひお願いしたい。 あとは、実際、保健所なので、やっぱり区民の健康を守る所管でもありますから、当然たばこによる被害、たばこによる健康の害についても併せてしっかり啓発していただくように、これは要望とさせていただきます。

私も、ひやま委員がおっしゃったように、今回あくまで受動喫煙防止対策の条例ということで、これは中野区全体として施行する、10月1日から施行するという形。 今、部長もおっしゃられたように、10月1日から見回りというか、そういったことを――違う。それまで。すみません、そこをもう一度。
本条例案、可決していただいた前提ではございますが、4月から巡回による啓発、10月からは吸えなくなりますよというような啓発等を行いまして、実際の指導が10月以降、もう吸ってはいけませんよというような指導を10月以降行うものでございます。 したがいまして、4月以降、巡回ということでは鋭意進めていくようなものでございます。

ありがとうございます。 要は、中野区全体で、これは健康増進法を根本にした形で老若男女問わず全ての方に対して受動喫煙を防止していくというところで、4月1日から巡回する中で啓発を行っていくということなんですけれども、その周知啓発がやはり一番大きいかなと思います。 今、ひやま委員の質疑の中で、一番吸われる方が多いのではないかというようなところに周知啓発、またステッカーとかという話がありますけれども、よく吸われるところは当然なんだけれども、それ以外のところ、先ほど公園とか学校周辺とかという話がありましたけれども、そういうところでも歩きたばこをされている方は見かけるところがあるので。 周知といっても、集中するところだけではなくて、そういった集中しないようなところについても、至るところに貼る必要はないとは思うんですけれども、中野区全体として今回中野区の受動喫煙防止対策の条例が施行しましたので、喫煙は禁止ですよというような周知を徹底することがやはり必要になってくると思うんです。 今、どういったステッカーで、そのステッカーをどこに貼るのかとか、例えば路面に貼るのかとか、壁なのか、区民のひろばとか様々ありますけれども、あとは電信柱なのか、様々なことが考えられると思うんですけれども、その辺はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
まず、周知については、現行ポイ捨ての条例で貼られているような路面シートみたいなところを、駅周辺にはなると思いますけれども、かなり複数設置をしていきたいと考えてございます。 それ以外についても、禁煙の周知のステッカーですとか周知のプレートみたいなものを、住民の方がここに貼りたいとおっしゃったときに貸出しというんですか、配付できるようなものとか、そういったところを作っていきたいと考えてございます。 実際に電柱に貼るのか壁に貼るのかというところは、まだこれからの検討にはなるところなんですけれども、そういった種類のものを、駅周辺になるとはいえ、全域に配置していきたいと考えてございます。

そういうステッカーなりプレートなりを貼られるということなんですけれども、今課長おっしゃられたように、環境部のほうでは路上喫煙禁止地区のステッカーを路面に貼っているということなんですけれども、現在、あれは中野駅周辺の半径500メートルか、それぐらいだったように私は記憶しているんですけれども、あの内容と混在するような形のステッカーを貼るということなんですか。 その辺は環境部と連携を取って、一切、路上喫煙禁止のものを今回の受動喫煙防止対策条例のステッカーに全く変えてしまうのか。その辺の環境部とのやり取り、連携というのはどのようになっているのでしょうか。
本条例策定に当たりまして、環境課で所管しているポイ捨て条例と内容の調整を行っておりまして、今回、路上喫煙の禁止というような、公共の全面が禁煙になりますので、例えば中野駅近くの禁止地区がこちらですというようなシートについてはそういった条例とのそごが出てきますので、それについては基本的には全部剥がすことを考えています。 ただ、ポイ捨て禁止みたいなものも今環境課で設置はされているので、それについては引き続き設置は行っていくというところで、禁煙の周知ではうちの保健企画課の設置するようなシートが貼られるようになりまして、ポイ捨てという目線では環境課が設置する形になりますので、そこで連携をしながら周知を図っていくといったことを考えてございます。

ということは、環境部で貼っている路上喫煙禁止のステッカー、内容が変わるということになるんですか。いわゆるポイ捨て条例、空き缶とかたばこのポイ捨てもそうですけれども、ポイ捨ては駄目ですよというステッカーに環境部では変わって、健康福祉部では中野区全面的に受動喫煙禁止でたばこは駄目ですよというステッカーに変わるという理解でよろしいですか。
委員おっしゃるとおりでございます。
現行、環境部で設置していますポスターやシールが、ポイ捨てを禁止するという旨のものと路上喫煙を禁止するというような2種類のシートを路上等に貼っている状況でございます。 このうち、路上喫煙を禁止するものについては、今度はこの条例施行に伴いまして中野区内全てのエリアが禁止ということになりますので、条例の内容と齟齬をきたしますので、既存の路上喫煙禁止というシールは剥がして、新たに中野区内全体が喫煙禁止ですという旨のシールを貼り直すというものでございます。

たしか、中野駅周辺だけではなくて、それぞれの御家庭で、うちの目の前にたばこのポイ捨てをされるんだということで、環境部でたばこのポイ捨て禁止ですよというような、縁石のところに圧縮して貼るようなものがあるんですけど、あれも変えるということになるんですか。
一部繰り返しになりますが、ポイ捨て自体は現在も禁止ですし、この受動喫煙防止条例を施行した後も条例に基づき禁止をしますので、ポイ捨てのシートについてはそのまま継続をして、路上喫煙を禁止していますという、環境部が作成している2種類のシートのうちの一方につきましては、今回の条例と矛盾する内容となりますので、剥がして貼り直す、新たなものを貼り直すということで考えているところでございます。

周知徹底が重要だということで、特に、駅周辺、中野駅に限らず西武新宿線沿線であるとか丸ノ内線沿線であるとか、そういったところがやはりどうしても人流が増えるので、特に中野駅周辺については周知徹底ということを考えると、先ほどひやま委員から話がありましたけれども、中野区民に限らないんですね。 ここだとセントラルパーク、イースト、サウスありますけれども、そういったところの企業とかにも何らかの形で、例えば、話に行かないまでも、こういった条例が施行されるので従業員の方、社員の方に徹底をお願いしますというようなポスターとかチラシといったものも配布するなりする必要があるんじゃないかなと思うんですが、その辺はいかがお考えでしょうか。
中野区で実際にたばこを吸われる方の中で、やっぱり在勤の方もかなり多くいらっしゃると思いますので、そういった事業者への周知というのは大事だと思います。 例えば東京商工会議所ですとか、そういった団体等を通じて事業者にも、こういった内容で中野区で新しい条例ができたというような内容についても、周知はどういうふうにできるかというところは検討していきたいと考えております。

これは要望ですけど、とにかくやはり、今回、10月1日から中野区受動喫煙防止対策条例が施行されることを、中野区民のみならず仕事等で来られる来街者の方にもしっかり認識していただくために周知が必要だと思いますので、ありとあらゆる周知の可能性をしっかり考えていただければと思います。これは要望としておきます。

重複しないで伺います。 まず、区内で、たばこ屋、またはたばこを販売している、たばこだけでなくてほかのものも置いているところもあると思うんですけど、全部で幾つぐらいありますか。

休憩します。 (午後2時01分)

再開します。 (午後2時04分)
実際にたばこを販売しているお店の具体的な数までは把握をしていないような状況です。

そうすると、たばこを販売しているところで、店頭に灰皿を設置しているところもあると思うんですけれども、そこの全体の数も分からないということですか。
具体的な店舗の数ですとか灰皿の設置数までは捕捉をしてございませんが、今回の条例提案に先立ちまして区民意見交換会またパブリック・コメントという手続を踏んでまいりました。 こうした際には、たばこ商の組合の方にも御意見等を頂く場面を設けてございますので、あまねく、区が条例制定を考えているということ、またそこに向けての現在の区の考え方等については、事業者への周知はできているというふうに認識しているところでございます。

先ほど来、他の委員からもあるように、この条例の中身とか区が今考えているところがきちんと周知されるかというのが一つの肝だと思うんですね。 今回の条例の中で、区の責務が第3条にあると思うんですけれども、区としてもこれを効果的に推進するために区民、事業者及び関係機関との連携という中に、当然そこの組合であったり個々のたばこを実際販売しているところとか灰皿を設置しているところも含まれてくるんだろうと思うんですけれども、そういう認識で大丈夫ですか。
第3条で定めております区の責務、事業者との連携を図るといった中身には、当然たばこ商の方ですとか販売店の方も含まれるところでございます。

そうすると、たばこ商全体では周知されているということだと思うんですけど、ただ、実際吸う方が行くところは、やっぱり灰皿があるところに行かれると思いますし、先日の閉会中の1月の委員会で報告いただいた意見交換、パブリック・コメント等々の中でも、例えば店頭への灰皿設置で、意見としては、店頭に灰皿設置をしているところに撤去要請することはやめてほしいということがあったり、一方で、学校の近くにある店舗に灰皿があるところは、たばこの販売自体をやめてほしいとか、そんな意見もあった。 そこに対する区の見解としては、受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置を講じるとあったときに、例えば灰皿が店頭にあるところで通りに面していて、そこは人もかなり往来があるところであると、そういう場合はどういう指導の内容になってくるんでしょうか。
公共の場所に面する周知においても、ただ灰皿が置いてあるといっただけで、そこでたばこを吸った場合に煙が公共の場所に広がってしまうということであれば、適切な措置がされているというふうには認められませんので、設置場所を変更していただくとか、何か仕切りみたいなものをつけていただくとか、そういったような措置ができないかというところで、場合によっては指導の対象にもなりますし、どういうふうにできるかというのは事業者にも伝えながら一緒に考えていきたいと思います。

店頭に灰皿が置いてあるところ、私も区内、もちろん全部ではないですけれども、幾つか思い浮かぶところがあります。 ただ、先ほど、区として実際灰皿を設置している箇所の全体までは分からないといった中で、周知がされていく中で、区民の方から、ここはどうなっているんですかと声があれば当然それは対応すると思うんですけど、それが逆にないと、その状態が放置されてしまうことにもなるんじゃないかなと思って。 そうしたときに、あるところに区から、事業者ともちろん協力してということになると思うんですけど、そういう声が上がってくる前の段階で、例えば条例の中身だったり、そういう指導を積極的にしていくということもできるんじゃないのかなと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
例えば飲食店とかたばこの販売店とか、多く灰皿が設置してあるところは、そういった団体とかを通じて一定把握はできるのかなと思います。 加えて、巡回指導を、10月施行前にも区内全域回っていきますので、その中でも一定、巡回をしながらこういったところに喫煙場所があるなとかというのは把握できるのかなと考えています。 また、区民の方から心配の声とかというところで、この喫煙場所がというふうに情報を頂くこともあろうかと思いますので、そういった様々な情報源から喫煙場所は事前に把握をして、施行前に何とか可能な限り措置が進められるようにはしていきたいと考えております。

そこでトラブルが起きないようにするというか、周知をしていくことで一定事前にそういうことも防げるというか、実際条例を生きたものにするという観点でもそこはすごく大事なのかなと思うので、ぜひお願いしたいと思います。 それで、巡回を半年かけてやりながら周知もしていくということが先ほどからあるんですけれども、巡回の体制について、昨年のどこかのタイミングでたしかあったとは思うんですけど、改めて、4月からの巡回の体制について確認をさせてください。
まず、4月からについては、周知を行っていくということで、区内鉄道各駅を周辺とした周知のイベントを実施していきます。区のそういった場所を回りながら、例えばティッシュとかポスターとかを配りながら個別に巡回をするというのを7月から実施しまして、そこから7月、8月、9月と3か月間実施をするといったところでございます。 10月からが本番といいますか、人数も増やしまして、引き続き区内全域を巡回しながら、周知に加えまして指導も実際に行っていくといったことを考えています。

私がちょっと勘違いしていたかも。4月から実際巡回の方が回るのではなくて、最初の3か月はイベント的にして、実際回るのは7月からということなんですか。もう一度お願いします。
今委員がおっしゃるとおりでございます。

7月からの巡回というのは、体制としては何名で、巡回する時間帯とかはどういうことで今想定されているのでしょうか。
7月からの巡回につきましては、3班体制ということで、1名のリーダーみたいな班を1班と、パトロール2名の班を2班の計3班を考えています。 巡回する時間につきましては、午前9時から午後6時の間で時間を決めて、区域としては区内全域が対象になるところでございます。 日数といたしましては、2日に1回程度を考えています。

そうすると、体制としては5名ということでいいんですかね、1名の1組と2名が2組ということで5名。 今、2日に1回というのは、組によって交互になっていくのか。要は、区としては全体で毎日やっているような形なのか、3組とも同じ曜日で動いていくのか。どちらなんでしょうか。
曜日を決めて実施をしたいなと考えていますので、今週は例えば月曜日、水曜日、木曜日とか、来週は火曜日、木曜日、金曜日とかという形で、あらゆる曜日はカバーはできるようにはしますけれども、その中で大体月の半分程度パトロールを実施するといったことを考えています。

3組が同時に週3回動いて、週によって動く曜日は変わっていって、何か曜日によって差があるようなことではないということなんですかね、分かりました。 先ほど、4月から6月はイベントでということで、私、4月から巡回というふうに受け取っていたのですけど、その4月から6月のイベントというのは、何か区で今行っている既存のイベントにセットするというか、ドッキングさせるのか、それともこのことでの単体でのイベントを複数回予定しているのか。そのイベントの仕方と、イベント自体の周知の仕方を伺います。
単独でのイベント実施を考えておりまして、イベントと申しましても、駅を中心に、こういった条例ができるよというところでチラシとかティッシュとかというような広報物を作成しまして、それを駅周辺で配布して周知を図るといったことを考えています。 区内鉄道全駅実施するのに加えて、乗降客数の多い中野駅、東中野駅、中野坂上駅については複数回、2日間実施することを考えています。

人が多く行き来する、区がこれから設置していこうとする喫煙所自体も駅のエリアで定めていくので、まずはそのところからやっていくというようなイメージなんですかね、分かりました。 どこまで周知が図られるのか、私もイメージし切れないところがあるんですけど、いずれにしても、実際吸われる方というのはたばこを買うことと当然セットで、買ったところで吸うわけではなくて、いろんなところで吸われると思うんです。 そうすると、販売しているところでどう周知していくのかというのは、区民に限らず在勤の方も含めてですけれども、もちろん別に外で、自宅のそばで買って出勤されるという方もいるとは思うんですけど、やっぱり販売しているところでの周知というのは一定効果もあると思うので、組合を通じて実際区内の販売している事業者のところで、当然事業者への周知も必要になってくると思うので、そこに一定力を入れていく必要もあるんじゃないのかなと思います。 そうすると、巡回とイベントと、何か一つだけということでは当然ないと思うんですけど、いろんなことを組み合わせる中で、この条例の中にある区の責務や区民の責務や事業者の責務というところをそれぞれ明記していると思うので、より周知が広がっていくための手立てとしては、ぜひ事業者のところは力を入れてほしいなと思うんですけれども、最後にその点を確認させてください。
周知は一つのやり方だけで行き渡るとは考えておりませんので、区報ですとかホームページとかというような広報も当然必要だと思いますし、巡回とかを通じた周知も当然大事だと思いますし、委員おっしゃっていただいたように、実際に事業者、たばこの販売店ですとか区内で事業所を持っていらっしゃるところですとか、様々なところから周知を行って、こういった条例ができて公共の場が禁止になるよというところを周知していく必要があると考えてございますので、条例に書かせていただいたとおり、事業者との連携を強く行いながら周知啓発については行っていきたいと考えています。

まずは、一つ目が啓発のところですけれども、一番まちを歩いていて思うのが、外国人の方がルールとかが分からないんだろうなという感じで吸われているのがやはり目立つなと思います。最近、よく見て歩いていると、普通に公園の前で、旗とかがあるところで吸っているとかということも見ました。 見たときに私は、いけないことだから言わなきゃなと思うんですけれども、普通に考えるとちょっと怖いなと思うときもあるんですね、怖い人だったらどうしようかなとか。女性だと、男性でちょっとがたいのいい方とかに対して、ここはそういうところじゃないんですよと言うこともちょっと怖いなと思ったときに、相談をする先があるとすごく安心できると思って、以前の質疑の中でも、そういう状況を見たときに相談できるような窓口も考えていただけるようなお話だったと思うんですけど、その点は、スケジュール感だったりはどんなふうに考えられていますでしょうか。
当然、保健企画課が窓口になりますので、御連絡いただければいつでも御相談には乗れますし、あとは、今回の受動喫煙の対策を踏まえてコールセンターの設置を当初考えておりますので、条例施行後、10月以降そういった窓口を開設いたしますので、そういったところでも対応は行えますので、御連絡を頂くように御案内いただければと思います。

そういうのも含めて、10月までの啓発においては、区民の皆さん、吸わない人にとっては、ああ、そういうのが始まるんだということだと思うんですけど、そういう方を見かけてお困りの際には相談もできますよということも併せて周知をしていただけたらなと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
例えば外国人の方ですとか、なかなかルールを伝えにくいとかいった方もいらっしゃると思いますし、巡回の実施に当たりましては外国語対応も実施をしていきますので、日本人の方だけではなくて、初めて日本に来られた外国人の方も含めて中野区のルールを知っていただけるような周知ですとか案内を、気をつけて実施していきたいと考えてございます。

ありがとうございます。 外国人の方以外でももちろんそうで、吸っている方々で、集団で男性でとかだと注意はなかなか住民の方からは難しいと思いました。あとは、外国人に対する通訳的な要素も難しいと感じる方も多いので、やはり区がしっかりと介入をしていただく必要があるなと思います。 外国人が転入をした際に、恐らくごみの案内とかは英語で記載をしたものを配ったりしていると思うんですけれども、そういうときにカードだったりチラシだったりで、併せて中野区では喫煙のルールがこうなっているんですよというものを一緒に配っていただくことができないのかなと思うんですけれども、そこの連携などは考えていらっしゃいますか。
現行、特別そういった方にお配りするためのものは考えてはおりませんけれども、ホームページとかに外国人向けのページをつくったり、そういったところと、何か御案内の中から例えば2次元コード等で連携するとかいったような形で、転入された外国人の方にも分かりやすいような周知の方法については考えていきたいと思います。

届かないと意味がないかなと思って。条例が非常に難しいですし、分かりやすく、転入された外国人の方が当たり前に知っているというふうにやっぱりならないといけないのかなと思うので、そこはお願いしたいなと思います。 もちろん日本人の方についてもそうなんですけど、日本人の方は割と、それこそシールとか貼ってあるポスターで、ああ、駄目なんだなとすぐ理解しやすいですけど、外国人の方は本当に分かりづらい、情報も入りづらいので、ぜひそこは配慮してあげてほしいなと。急に注意から入ってしまうとつらいでしょうし、知っていただけるようにこちらが努力をしなきゃいけないなと思います。 あと、指定喫煙所の設置についてですけれども、現在どういうところにどれぐらいつくりたいと考えていらっしゃいますでしょうか。
目標といたしましては、区内鉄道各駅に一つずつはつくりたいと考えています。

現状は、数としてはどれぐらいつくらなきゃいけないと見込まれていますか。
現行、中野駅周辺においては中野駅に設置がある、それを除いた12か所になるかと思います。

そうすると、恐らくこういうのをつくってもいいかなと考える方々もいらっしゃると思うんですけれども、そういう方々のそれこそまた設置に関する相談とかというのも窓口ができるかと思うんですが、それは区が行うんでしょうか。
民間が設置する公衆喫煙所の助成についても保健企画課で御案内するようになりますので、保健企画課に御相談を頂ければと考えています。

それも4月1日からそういう相談もできるし、設置も可能ということでしょうか。
3月中から広報は行いたいと考えてございますけれども、4月1日から正式にスタートを考えてございます。 あと、一点、すみません、先ほどの答弁をちょっと修正させていただきたいんですけれども、コールセンターの設置について10月からと申し上げたんですが、7月からの誤りでした。大変失礼しました。

分かりました。 つくってもいいかなと思っている方もいらっしゃったりするので、そこもぜひ広報を進めてほしいなと思います。ホームページとかで分かりやすく整理をして広報していただけたらと思います。 その際になんですが、よく言われるのが、加熱式たばこと電子たばこはどうなんですかということを聞かれることもあるのと、やっぱりあれは駄目だよねと言われて、いや、あれは電子たばこかなみたいな話とかをすることがあるんですけれども、今の認識だと電子たばこは規制の対象外になっているということでよろしいですか。
紙巻たばこと加熱式たばこについては、法律上製造たばこに該当いたしますので、健康増進法と同様、当条例につきましても禁煙の対象になるところでございます。 電子たばこにつきましては、たばこ葉を使用しない製品になりますので、本条例については対象外にはなるところでございます。

見た目では、たばこを吸わない人からすると全く分からないということがあって、ほかの区はどうしているのかなと思って少し調べると、規制外ではあるものの、できる限り喫煙所でお願いしたいとか、記載をホームページ上でしていたりするんですね。 中野区においては、そこはどういう整理をされるのかをお教えいただけますか。
電子たばこを吸われる場合におきましても、加熱式たばことやはり外見上かなり似通っているところがございまして、そういったトラブルとかを巻き起こすような可能性もございますので、可能な限り喫煙所の御利用をお願いしたいと考えてございます。

そういった誤解によるトラブルとかも懸念されるなと思っていまして、区の姿勢みたいなものがホームページ上でこういうのもきちんと書かれていると判断のしようがあると思うので、そこもお願いしたいと思いました。 最後に、先ほど広報されるということでしたが、5月31日からは世界禁煙デーというのも中野区はやっていらっしゃいまして、そういう中でこういうことも広報していただけたらなとも思っております。 生活習慣病の予防だったり禁煙外来の治療費助成も今回力を入れることになっていますし、そういうことも併せて取り組んでいっていただきたいなと思うんですけれども、その辺りについてはどうお考えでしょうか。
一つひとつのイベントだけで終わるのではなくて、今回、禁煙外来の医療費助成もコミュニティポイントを使って強化していきたいといったところもございますので、区の様々な施策を連動させながら効果的なイベントの実施、周知を図っていきたいと考えています。

ありがとうございます。 今回、こういう条例ができるということで、付随するいろんなことを今申し上げさせていただきました。 混乱しますし、ちょっと分かりづらいところもあるので、ホームページでの分かりやすい組立てだったり周知の工夫をぜひしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。各委員から詳細な、いろいろ質疑がありましたので、それ以外、一部重複しますが、伺ってまいります。 条例の中身、第6条第2項、第3項におきまして、「配慮しなければならない。」とあります。 中野区において、配慮しなければならないといった、先ほどひやま委員から指導のことでいろいろ質疑がありましたけれども、配慮不足、これは配慮されていないというのをきちんと、詳細に明確にする必要はそこまではないと思うんですが、ある程度つくっておかないと、そもそも指導ができないんじゃないかなと思うので、配慮不足というものを区はどのように考えているのか、伺いますか。
配慮が必要な方の状況といいますか、健康増進法にもお子さんですとかいった方への配慮は求められているところではございますけれども、区においてもそういったところについては強くやっていきたいと考えてございます。 配慮の必要な具合というのが、なかなか明言化は難しいなと考えているところですけれども、特に禁煙場所以外の場所において喫煙をする際ですので、多分室内が主な想定場所にはなってくるのかなと。室内ですとか車の中とか、そういった閉鎖的な空間が対象になってくるということは一定想定しておりますので、同じ空間の中で吸うことについてはできる限り、やめるようにとまで強い言い方はできませんけれども、ぜひ御配慮いただきたいと考えてございますし、屋外につきましても、すぐ隣で煙がかかるようなところでは御配慮いただきたいなというところは一定お願いしたいと考えてございます。

ありがとうございます。 つまり、この配慮不足というものが、きちんと指導される方、指導員の方々が同じような認識を持っていないと差が出るということがあって、これが先ほど委員たちがおっしゃったトラブルにも発展するのではないかということですので、この辺はある程度きちんとされたほうがいいのではないか。 あとは、これは繰り返し私どもが申し上げていますが、先ほど黒沢委員からも少しお話がありましたけれども、吸う場所をきちんとつくらない上で10月の施行がされてしまうと、私道とか私有地に入ってしまう、例えば駐車場に入ってしまう、私道で吸ってしまう。 これが、10月から指導するときに、実際に私有地の中に入って指導はできないと思うんですね。私道の中に入っても指導はできないと思うんです。でも、実際にそこで、今でもポイ捨ては行われているということだったら、恐らく吸われているんですよ。これはどのように指導するのか、その辺を伺います。
まず、私道での喫煙は、今回の条例を検討した中でも少し難しいところで、今回は公共の場所での喫煙を禁止させていただくというところになりました。 ただ、私道であればどんなことでもやっていいのか、煙が外に漏れていいのかというところで、一定やはり公共の場所にいる方についてはかからないようにしてほしい、配慮してほしいというのは規定してございます。 なので、そういった方については、指導というところまではいけないですけれども、巡回員とかで御配慮をお願いするようにお話はさせていただきたいと思っております。 ただ、ポイ捨てについては、公共の場所を含め私道においてもポイ捨ては現在でも禁止はされておりますので、その点については環境部と連携をしながら対策はしていきたいと考えています。

今課長がおっしゃったみたいに、確かに難しいんですよ、すごく。ですから、きちんとゾーニングしなきゃいけない、周知徹底もしなきゃいけない、吸う場所もきちんとつくらなきゃいけないということなんですね。 この後の報告で民泊の報告もありますけれども、民泊でもいろいろな外国人によるごみの問題であったり騒音の問題、このごみの問題に対して、たばこを吸っている、先ほど黒沢委員から外国人のたばこの指導もありましたけど、これを掛け合わせることによって火災が起きる。実際、中野区はこういった事例がある。 こういったことも想定されるので、そこをどういうふうに強化するかということも、条例だけつくって、現実、そういったところがちゃんと監視されていないと意味がない。だから、吸える場所はきちんと吸えるようにする、吸えない場所ではきちんと指導するというところが、実際起きないと駄目だということ。 あと、先ほど、中野駅を除く12の場所でということでしたけれども、各駅ではそれぞれ、駅によってはまちづくりが始まっているんですね。その中でも吸える場所をつくっていく、これは区の責務になるんですか。
喫煙環境の整備は区の責務と捉えています。 ただ、現状、以前御報告をしたとおり、区が直接的に設置をするのは中野駅周辺だけということになってございますので、助成制度を活用しながら事業者と連携をして、他の駅についても喫煙所設置については推進をしていくという整理でございます。

なので、直接は区としては設置しない、中野駅周辺しか今考えていないけれども、今後まちづくりのところとも連携しながらそういったことを求めていくということでいいんですよね。課として、そういったことも周辺に求めていくということでいいんですよね。
中野駅以外の場所については民間での設置を考えてございますので、設置ができそうな事業者については積極的に、周知啓発をしながら設置が進むような形でお願いをしていきたいと考えています。

他に質疑はありませんか。(「休憩してもらえますか」と呼ぶ者あり) 休憩します。 (午後2時37分)

再開します。 (午後2時41分) 他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩します。 (午後2時41分)

委員会を再開します。 (午後2時41分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、討論を終結します。 これより第27号議案について採決を行います。 お諮りします。第27号議案、中野区受動喫煙防止対策条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第27号議案の審査を終了します。 次に、第37号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
第37号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料4)お手元の資料を御覧ください。 まず、1番、改正理由でございます。 令和7年度税制改正における給与所得控除の最低保障額の引上げにより、令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画における保険料収入に一時的な不足が生じないよう、介護保険法施行令の一部が改正されました。このことに伴い、介護保険条例におきましても、令和8年度の保険料率の算定等に関する特例を定める必要があるものでございます。 2番、改正内容でございます。 まず、(1)でございますが、給与等の収入金額が55万1,000円以上190万円未満である第1号被保険者の合計所得金額について、令和8年度に限り、算定した合計所得金額に給与所得控除の引上げによる変更額を加算した額を用いることとするものでございます。 次に、(2)でございますが、第1号被保険者及びその世帯員において、給与所得控除額の引上げにより特別区民税が非課税となる者については、引き続き特別区民税が課税されているものとみなし、令和8年度の保険料率の算定を行うこととするものでございます。 次に、(3)でございます。令和8年度の保険料の減免についてでございますが、この(1)(2)に掲げます算定の特例におきまして、令和7年度住民税非課税の者について、令和8年度も引き続き控除の引上げ分の範囲の就労収入の増加があった場合については、課税ではなく非課税者として保険料段階を判定することを実施いたします。こちらが減免の措置になりますけれども、通常、介護保険料については申請をしていただくことになっておりますが、この申請を不要といたしまして、システム的な対応を行うために、減免の規定について、申請等を要しないものという規定を設けます。 (4)についてでございます。上記(1)及び(2)につきましては、令和8年度分の保険料の賦課期日及び令和8年度分の特別区民税の賦課期日において区に住所を有する者に限ることとし、住所地特例制度の対象者や転入者などについては適用がございません。 3番、資料といたしまして、条例の新旧対照表を別紙でお示ししてございます。 最後に、4番、実施時期につきましては、令和8年4月1日から施行するものでございます。 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

予算審査のときにも伺いましたので、細かいところはお聞きはいたしませんけれども、今回の税制改正による影響で、金額的にいうとどれくらい影響が出るのかというところをまず確認させてください。
今回、見直し措置によりまして影響を生じないこととするものでございますけれども、もし税制改正をそのまま適用する場合ということで、令和7年度の本算定の保険料額におきまして試算を行いましたところ、人数については約970人、賦課額につきましては約2,900万円余という結果でございました。

人数まで御丁寧にありがとうございます。 これはせんだっての予算の審査の中でもお伺いしましたけれども、2,900万円余、この金額になるということで、影響が生じないように今回こうした対応をされるということなんです。 ただ、そもそも税制改正による影響で、今回介護保険については影響が出るんだけれども、これはあくまでも被保険者に影響が出るという前提なんですよね、今おっしゃったところは。 影響が出るという前提で対応されるんだけれども、そもそも介護保険については、例えば、安定的に介護保険を運営するために基金があるでしょう、介護保険準備基金というのが。この基金の目的は、介護保険に、例えばそれこそ一時的な不足が生じたりとか、そういった本当にイレギュラーな対応のときのためにこの基金というのは当然あるわけですよね。 それを今回、まさにこういうイレギュラーな事態が生じたときに、その基金を活用してあくまでも被保険者に対して影響が出ないようにする、そういう対応は考えられなかったんですか。
介護保険料につきましては、政令で定める基準に従って条例で定めて算定することと介護保険法上はされておりますので、今回の介護保険法施行令の改正に基づきまして介護保険料を算定する必要がございまして、基金などを活用してこれを実施しないこととするという対応は認められておりません。

では、それは政令の今おっしゃったルールに基づいて今回こういうふうな形になったということで、やり方としてはこれでやるということで、そこは一定理解するところなんですけれども。 例えば、今申し上げた介護保険の準備基金があるでしょう。これは、逆に言うとどういうときに適用されるんですか。
先ほど委員の御質問にもありました、介護保険財政を安定的に運営するということで、その際に活用をしているものでございます。 今期の事業計画におきましても、年度中の取崩し等によりまして活用しておりますのと、事業計画期間における介護保険料につきましても基金を活用して保険料の軽減を図っているところでございます。

分かりました。 それから、今回の税制改正において様々な影響が出ていますけれども、介護保険のシステムについては、影響が出てくるところもあるとは思うんですけれども、システムの改修についてはどういった形になっていくのか、あるいは金額はどれぐらいになるのかも、分かる範囲で教えていただけますか。
システムの改修、特例的な算定になりますので、必要になります。実際に、財源につきましては国のほうで2分の1ということで、制度改正等に関する補助金の対象になるということで聞いております。 ただ、上限につきましては、国の予算の範囲内でということと、またほかの対象になるような改修費用について区で申請いたしますので、どこまで措置されるかは交付決定の段階で決まるということになります。

ありがとうございます。 ただ、これは4月1日から実際施行されるわけでしょう。スケジュールでいうと大分ばたばた感が否めないんですけれども。 ただ、実際、税制改正の影響はもうちょっと早い段階で本来分かっていたはずで、今回こういったタイミングでやるのも、もう少し余裕を持ってできなかったのかなというところはあるんです。 これは当然国からのあれなので、別に担当どうこうという話じゃないんですけれども、何かもう少し情報提供の在り方というんですか、国からのそういった、この件に関しての情報の在り方はもう少し改善できなかったのかなと思うところなんです。それについては担当としてはどのように受け止めていますか。
この税制改正に関する対応につきまして国から示されましたのが、10月1日の通知以降ということになります。 具体的な施行令の改正やシステムの改修の前提となるような業務フローについてはその後順次示されまして、また疑義等がありまして、自治体から様々問合せをして、この間、施行令につきましても、基本となる改正と、その後1月にも追加で改正があったりといったような状況でございます。 この間の国からの情報提供の在り方、またシステム改修につきましてもかなり時間がない中での対応となりますので、こういったことや財源の措置などにつきましては特別区の高齢福祉・介護保険課長会から12月に厚生労働省に要望書を出しておりますので、今後もしっかりと自治体の立場を伝えてまいりたいと考えております。

私、よく勉強していないので教えていただきたいのですが、今回は令和7年度の税制改正によって給与所得の控除の最低保障額が引き上げられることによって、要は、区に入ってくる保険料の収入が一時的に不足になってしまうということでよろしいんですよね。
この措置につきましては、不足が生じないようにするという措置でございますので、令和8年度につきましては令和7年度と同様の介護保険料収入となるということでございます。

令和8年度に不足が生じないようにするために、令和7年度と同じ所得控除で行うことで、令和8年度に不足が生じないようにするということですよね。 だから、また令和9年度になると税制改正によって所得控除が引き上げられることになってくるので、それはそれでまたきっちりと、先ほど対象になる方が970人、賦課額が2,900万円余になるということなんですけど、その970人の方々に対しては、令和9年度は税制改正によって所得控除額が引き上げられるんだけれども、令和8年度は令和7年度と同様なんだけど、令和9年度については税制改正の所得控除額が上がった引上げ額で行いますよというような通知的なものは、お知らせするようなことになるんですか。
令和8年度の介護保険料の算定が所得控除の引上げを反映しないという特例的な計算方法になりますので、令和8年度の保険料の通知に当たりましては、保険料の算定につきまして個々の通知の中に説明を同封する予定でございます。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩します。 (午後2時56分)

委員会を再開します。 (午後2時57分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、討論を終結します。 これより第37号議案について採決を行います。 お諮りします。第37号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第37号議案の審査を終了します。 休憩します。 (午後2時57分)

委員会を再開します。 (午後3時20分) 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
それでは、所管事項の報告1番、中野区基本計画の策定について御報告させていただきます。(資料5)本報告については、全ての常任委員会において共通の資料により御報告するものでございます。 では、かがみ文を御覧いただきたく存じます。 このたび、パブリック・コメント手続の実施結果を踏まえ、中野区基本計画を策定いたしました。 初めに、1番、パブリック・コメント手続の実施結果についてでございます。1月29日から2月18日の期間に意見募集を行い、電子メールと電子申請を合わせて8人の方から意見を頂きました。 主な意見の概要及び区の考え方について、別紙1を御覧いただきたく存じます。当委員会に関連する項目を中心に御説明させていただきます。当委員会所管分につきましては、項番で2番、3番、7番、そして11番から19番の12項目でございまして、これから御説明させていただきます。 まず、別紙1の項番3でございます。障害や発達に課題のある子どもの支援体制に関する意見でございます。障害や発達に課題のある子どもが地域で健やかに成長するためには、関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制が必要でございます。中野区障害者自立支援協議会の中で、子どもに係る関係機関とも連携しながら検討を進めてまいります。 次に、項番7でございます。障害や特性により支援が必要な児童に対する切れ目のない相談支援体制に対する意見でございます。こちらにつきましては、すこやか福祉センターをはじめとして様々な関係者が連携し、相談支援の仕組みの整備や機能強化を図ってまいります。さらに、障害児通所支援事業所だけではなく保育園や学校、学童クラブ等においても障害や発達に課題のある子どもを受け入れられるよう、さらなる連携を深めていき、地域の子育て環境の整備を図ってまいります。 次に、項番の11でございます。こちらは、施策28の成果指標、「養護者による高齢者・障害者虐待の通報・届出に対応できた割合」についての意見でございます。こちらにつきまして、御意見のとおり、通報、届出による高齢者、障害者虐待への対応は、養護者による虐待に限らないことから、「養護者による」を削除する考えでございます。 次の項番12でございます。こちらも施策28に関してでございますが、施策28の取組①「権利擁護の推進」に関して、文中に社会モデル等の記述を追記したほうがいいのではないかという御意見でございます。施策28については、高齢・障害・認知症の人などに共通する権利擁護と虐待防止に関する項目であることから、障害に特化した社会モデル等の記載はいたしません。 次に、項番13でございます。重層的支援体制に関する意見でございます。重層的支援体制整備については重要な取組と認識しており、今後も推進していく考えでございます。中野区障害者自立支援協議会等で議論をしながら、課題整理等をしてまいります。 次に、項番の14でございます。入所施設からの地域移行の課題について、目標数値の妥当性や数値目標を設定すること自体の適否についての意見でございます。入所施設からの地域生活移行者数は、国が定めた基本指針に基づいて掲げているところでございます。御指摘の点を踏まえて障害者の地域生活への移行、継続を支える基盤整備を進め、地域共生社会を実現してまいります。 次に、項番の15でございます。福祉人材の確保、育成についての意見でございます。福祉人材の確保・育成については、「区内大学及び専門学校との連携を進める」と記載しており、御提案いただいた内容も含め検討してまいります。 項番の16でございます。移動支援ヘルパーの基本報酬に関する意見でございます。移動支援ヘルパーの報酬単価については、事業所の人材育成の側面も捉えながら、制度全体の見直しの中で検討してまいります。 項番の17でございます。就労継続支援B型や生活介護利用の障害者の夕方支援にも連動する事業として、知的障害者等向けの地域生活支援センターの開設に関する意見でございます。地域活動支援センターへ通所することにつきましては、現在のところ明確なニーズは確認されていないところでございます。一方で、就労継続支援B型や生活介護の利用後における夕方の支援については、タイムケア事業の充実等について検討してまいります。 項番18でございます。障害者の夕方支援について、居場所支援推進に関する意見でございます。障害者の居場所づくり促進事業の詳細については東京都へ確認するとともに、タイムケア事業の運営事業者に対してヒアリングを行っておりまして、運営面の改善に向けて検討を進めてまいります。 最後に、項番の19でございます。意思疎通支援等社会参画促進事業の一環として、ICT機器を使った意思決定支援の促進について検討してほしいという御意見でございます。ICTの活用により障害者の社会参画を図る旨を記載しており、御提案いただいた内容についても検討してまいります。 続きまして、2、案からの主な変更点及び3、中野区基本計画についてでございますが、こちらは別紙2を御覧いただきたく存じます。項目ごとに案からの主な変更点を記載しております。ページ欄に変更箇所に係る計画の該当ページを記載しておりますので、必要に応じて別紙3も併せて御覧いただければと存じます。 ここで、当委員会に関連する項目を中心に御説明させていただきます。こちらについては資料の4ページになります。 4ページに、基本目標3の「誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまち」について、施策28「権利擁護と虐待防止の推進」、こちらは、成果指標②の指標名について、下線部分の「養護者による」を削除いたしました。 施策の29「多様な課題を抱えている人やその家族の早期発見・早期対応の推進」の現状値の変更、それから施策35の「健康的な生活習慣が身につく環境づくり」の目標値を変更したところでございます。 変更点について御説明させていただきました。 御報告は以上でございます。

ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

一点だけ。 意見の18番なんですけれども、区の対応のところで、タイムケア事業の運営事業者に対して、事業の拡充に当たっての実施日数、人材確保の課題についてヒアリングを行っているということで、これはぜひ進めていただけたらと思ってはいるんですが、それだけじゃなくて、もうちょっと広く実施いただける事業者を募ってはいかがかなと思っています。 現状、タイムケア事業をやっているところだけということでお考えなんでしょうか。
タイムケア事業につきましては、現在実施をしてくださっている事業者の皆様とも調整等させていただいて、さらなる拡充について検討していきたいと思っております。 そのほか、区外の様々な事業所のほうにも今視察ということで伺っているところでございますので、そういったところも踏まえて、今後の施設整備に向けて検討を進めていきたいと考えております。

ありがとうございます。 タイムケア事業というものを知らない民間事業者もいらっしゃる中で、なかなか夕方の居場所という認識がまだ、そもそも、そういうのがあるんだという次元の事業者もいらっしゃるので、そこも併せてヒアリングをしつつ、情報提供しつつ、やってもいいよと言っている事業者もあったりしますので、完全に民設民営の施設とかでも、ぜひ広く進めていただけたらと思います。要望とさせていただきます。

前回もお話しさせていただいたところで、細野課長のところでございますけれども、169ページ、成果指標と目標値ということで、②、今回は、案のときは「養護者による高齢者・障害者虐待の通報・届出に対応できた割合」を、「養護者による」を取ったということです。 この間もお話ししましたが、現状値が100%で、これは2024年度。2030年度の目標値が100%。この現状値100%というのは、前回もお話ししましたけど、対応した件数ということで100%になるというのは当たり前のことで、100件あれば100件対応するのは当たり前なので。 要は、対応した中で解決したかどうかという数値を出さないことには、これを見ただけだと、中野区は、虐待に関しても完璧なことをやっているんだと思われてしまうんじゃないかなと思うんですね。 だから、ここの数値の現状値というのは、私からしたらおかしな話だなとしか思えないんですけれども、再度、前回もそのような話をしたと思うんですけれども、なぜそういう数値の表し方をしなければならないのかというのをお聞きしたいと思います。
こちらの指標につきましては、虐待は高齢者と障害者を両方含んでおりますが、高齢者や障害者の虐待の通報、届出について、解決までに時間を要する事案や、通報等の時期によって年度をまたがる対応を要する事例もあるために、成果指標としては対応できた割合を掲げているところです。 年数が、3年たって解決した事案とか、すぐにとか、なかなかあるものですから、年度単位の指標としてはそういった解決の割合がここにはふさわしくないと考え、通報、届出に対する対応が100%できたということを指標として掲げたということでございます。 こんな考え方で現状定めているところでございます。

通報があれば、それに対して行きました、それに対応するのは当然です。対応したことは当たり前のことなので、やっぱり一番知りたいのは、それに対して、今おっしゃったようにすぐに対応できることと年数がかかることは当然あるんですけれども、その中でもやはり区の職員の皆さんが一生懸命対応されて、解決して、もうこれで虐待が止まったよという件数もあるはずなんですけれども、そういうことを本来であれば示すべきじゃないかな。 だから、この現状値というのは、本当の意味での現状ではなくて、まだ対応はしているけれども、解決に至っていないことはまだまだありますよというところを示さないことには、100%なんだから、目標が100%でしょう。何の努力があるのかなと思えてしようがないんですけれども、その辺はどうお考えですか。
現状値100%というのは、全てのケースについて対応していますということでございまして、終結した数自体は持っています。 そちらは、古いものについてはほぼ終結していて、一方で継続しているものが若干あって、直近のものだと継続しているほうが多くてというふうにだんだん変わってまいりますが、どちらについても受理、通報があったものについて終結まで対応したこと、または引き続き継続しているところについては引き続き継続した対応を行っているということもございますので、受理や通報があったものについて全て対応しておりますということで、この現状値を掲げているところでございます。

これは何回やり取りしても一緒なんですけど。 であれば、何か括弧書きで、現在まだまだ対応している、件数まで書くのがいいのかどうか分からないけれども、現状としては解決に向けて今行っている最中であるとか、そういうことも明記しないと、100%中野区は、さっきも言いましたけど、対応ができているということに、対応ができているというのは、要は、問題は解決していないけれども、ただ行って話を聞いて状況を確認しているだけという話ですよね、行ったという。 そういうことではなくて、きちっと対応、話を聞いて、やったんだけど、まだまだ虐待が続くというケースもあるわけでしょう。そういったことがこの現状値からだと全く見えないんですけれども、やっぱりこの辺はもうちょっと工夫すべきじゃないかなとどうしても思うんですよ。 もうやっていますよ、また2030年も100%やりますよと、何かすごく軽く感じちゃうんですね。事案としては重い重い事案じゃないですか。それをすごく、中野区は常に100%やっていますよということだけで、現状、じゃ、解決しているのかといったら、まだまだ解決していない事案もいっぱいあるわけですから。 その辺はもうちょっと書き方か、ここに書くのがいいのか、その下の「虐待防止に向けた体制の整備」の中で、現在まだまだこういった事案が多くて解決に向けて一層努力してまいりますとか、何かそういう一文をつけないと、中野区では全て解決しているみたいにしかこの成果指標から見えないんです。もうちょっと工夫できないものなんですか。
委員おっしゃるように実態をというふうに示すと、虐待にもいろんな種類がございますし、その事案事案によっての時間のかかり方もあって、様々です。お話はもちろん最初に聞くんですけれども、通報、届出のあったケース全てについてそれぞれケース会議を行って、関係者で対応を協議しているというふうには扱っております。 年々虐待の件数も増え、また困難度も増しているケースもあることから、成果指標としては、理念として全てに対応していくんだということを掲げた、ここはそういったところかと考えておりますので、このように100%というふうにさせていただいています。 一方で、虐待の種類やケースごとの詳細な分析については、別途データとして示すことはできるので、それは別途把握してまいりながら今後の施策は進めていきたいと考えています。 しかしながら、成果指標としてはこのようにさせていただけないかという御提案でございます。

最後にしますけど、であれば、そういった個別のケースが当然あって、一回で解決するのはなかなかないかと思うんですよ。もう何年もかかるような個別のケース、虐待にもいろんな種類のケースがあるでしょうから、そういった数値はぜひ、ここに書かなくてもいいけれども、委員会内とかで、虐待防止に向けた体制の整備の中で示していただければなと思います。これは答弁は結構です。要望をしっかりしておきますので、お願いします。

やっぱりちょっと私も言っておきます。 今、南委員から指標のところでお話があって、策定される素案の段階ぐらいから、ずっとこの委員会の中でもこの指標については様々な委員から様々な指摘があったところです。私も幾つか指標については指摘をさせていただきました。 まず、今回指標をこうやって様々設定されましたけれども、これは繰り返しになるのでこれ以上言いませんが、この施策にこの指標を持ってくるんだという、結構びっくりするような指標も幾つか見受けられて、そこについては、当然これからいろんな施策をやっていくに当たっての、指標というのは進捗管理の中で一番大事な肝となるところですよね。だから、やっぱり指標が一定しっかりしたものでないと、なかなか進捗も分かりにくいというのもあります。 これはこれ以上言いませんけれども、こうやって今回指標を設定したので、これはこれで走っていくんでしょうけれども、この指標以外のところで進捗について、この角度でやっぱり進捗を測っていかなくちゃいけない、この指標以外のところも見ていかなくちゃいけないと思っています。むしろそこのほうが大事なんじゃないかというふうな施策が結構あるので、そこについてはぜひお願いしたい。これは要望させていただきます。 もう一個は、重点プロジェクトのところで、今回初めて重点プロジェクトの成果指標も出されて、これ自体私はいいことだと思っています。プロジェクト全体の進捗を管理するという意味で指標を取り入れられるのは、それは僕はそこは評価したいんですけれども、これも指標を、何を設定するのかといったときに、これも指摘がこの委員会でもありましたけれども、地域包括ケア体制の実現のところで、様々指摘があったんだけれども、結果的にこの成果指標では一人当たりの後期高齢者の医療費となるわけですよね。 これも繰り返しになるので言いたくないんですけれども、地域包括ケアのそもそもの理念と今回設定されたこの指標は、関係ないとは言いませんよ、もちろん。医療費という角度からも、当然地域包括ケアをそういった角度から捉える、これも必要でしょう。 だけれども、プロジェクトとしての目標値、成果として、そこを主眼に置くんですかということなんですよ。別にそれが関係ないとは言わないんだけれども、そもそも地域包括ケアをやっていくに当たって、これが主眼にあっちゃうと、やっぱりそれは心配になっちゃうよねと。 それはこの委員会でもやりましたので、そこについてはこれでいくんだと思っちゃうんですけど、ただ、実際にこういうふうに設定をされたので、じゃ、この指標を今後どういうふうな形で、この委員会でもプロジェクト全体の進捗状況を、この指標を設定した上でどういうふうに進捗を私たちに報告していくんですかというときに、これ以外のところはプロジェクトの進捗は報告はなされないんですか。
今御指摘いただきました、重点プロジェクトを含めまして各施策の進捗状況につきましては、全庁的な対応を確認した上で、各常任委員会に御報告を申し上げます。 また、施策によって対応が異なるかと思いますが、各取組について、区議会、各委員会、常任委員会や特別委員会に御報告が必要な事案につきましては、各施策によって対応は異なりますけれども、従前から御報告申し上げているようなものですとか、大きく区政運営に影響が出るようなものにつきましては、各委員会に御報告申し上げたいと考えてございます。

これはもうこれ以上申し上げませんけれども、何が申し上げたいかと言いますと、例えば重点プロジェクトだったら重点プロジェクトの指標だけで進捗を見てほしくないな、もう少しトータルな視点でプロジェクトの進捗については捉えていただきたい。 これで実際策定されるということなので、ここはこことして、それも一つの考え方だとは思いますけれども、ただ、やっぱりそれだけで進捗を管理してほしくないなというところは――じゃ、御答弁をお願いします。
各施策につきましては、部長級以上を構成員とする推進会議を次年度以降も設置いたしますし、案件によって対応が異なる部分はございますが、課長級や係長級で構成する会議体も別途設けながら各施策の進捗管理をしてまいりたいと考えてございますので、必要に応じまして、重要な事案につきましては区議会にもしっかりと御報告してまいりたいと考えてございます。
私、先ほど南委員に成果指標を御提案という言い方をしてしまったんですけど、こちらは基本計画を策定しましたという御報告なので、この成果指標で施策に取り組んでまいりたいということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、2番、中野区区有施設整備計画の策定についての報告を求めます。
それでは、所管事項の報告2番、中野区区有施設整備計画の策定について報告させていただきます。(資料6)なお、本件につきましては、全常任委員会で報告する案件でございます。 まず初めに、1番、パブリック・コメント手続の実施結果でございます。 (1)意見募集期間につきましては、資料に記載の期間で実施をいたしました。 (2)意見の提出者につきましては、電子申請8人、メール1人の計9人から御意見を頂きました。 (3)提出された意見の概要及び区の考え方でございます。恐れ入りますが、こちらについては別紙1を御覧いただきたく存じます。こちらに提出された意見の概要と区の考え方を書かせていただいておりますが、20項目に取りまとめました。当委員会所管分を中心に御説明させていただきます。7項目あります。 まず、項番の2、高齢者会館についてでございます。こちらにつきましては、当分の間、建て替えは予定してございません。現状の施設の改修等により利便性の向上を図ってまいります。 そして、障害福祉施設でございます。項番3から項番5については、医療的ケアが必要な方への施策に関する御意見、項番6から項番8は、障害者福祉会館の移転に関する意見がございました。頂いた御意見も参考に、今後の整備方針等について検討を進めてまいります。 別紙2は、案からの主な変更点でございますが、当委員会所管分に係る主な変更点はございません。 別紙3、中野区区有施設整備計画につきましては、資料を御確認いただきたく存じます。 御報告は以上でございます。

ただいまの報告に対して質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、3番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について及び11番、産後ケア事業及び家事・育児支援事業の拡充についての報告を求めます。
それでは、所管事項の報告3番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について御報告させていただきます。(資料7) まず、項目番号1番、令和4年第15号陳情でございます。重度障害者グループホーム施設の早期建設、及び同施設事業の早期実施と区長、区の担当者の障害者宅への早期訪問と、相互理解を深める定期的な懇談会開催についてでございます。 請願・陳情または検討事項の趣旨については、内容を御覧いただきたく存じます。 処理状況でございます。1項目めにつきましては、令和7年11月に施設の実施設計を完了いたしました。令和8年4月の着工に向け、令和8年3月に新築工事に係る近隣説明会を実施予定でございます。 2項目めにつきましては、令和7年1月に基本設計に係る近隣説明会を実施いたしました。 3項目めにつきましては、令和7年12月に区長、担当課長及び障害福祉課職員が区内の重度障害者宅へ訪問し、実情を理解するための懇談を家族等と行わせていただきました。引き続き、当事者の家族と連絡を密にし、状況を見ながら訪問等を実施してまいります。 4項目めにつきましては、今後も施設整備の進捗に応じ懇談の場を設けてまいります。 続いて、項目番号2、令和6年第4号陳情でございます。中部スポーツ・コミュニティプラザの屋外運動広場にテニス用ラインの常設、及び利用料金の見直しを求める陳情書でございます。内容についてはお読み取りください。 処理状況でございます。屋外運動広場の全面改修を行う際には、他の競技用ラインも含め設置を検討してまいります。 続いて、項目番号3、令和7年第8号陳情でございます。中野区における産後ケア、産後支援事業の充足及び父親の育児参加の促進を求める陳情でございます。内容についてはお読み取りください。 処理状況でございます。1項目めの産後ケアの充実と利便性向上及び2項目めの産後家事・育児支援事業の充実と利便性の向上につきましては、パンフレットを作成するなどの工夫を行いました。また、母子保健アプリの連携も検討しております。 2項目めの産後家事・育児支援事業の充実と利便性の向上につきましては、令和8年度から利用回数を拡充いたします。 3項目めの妊婦、母親に加え父親の育児参加支援の強化につきましては、赤ちゃん学級の申込みについてオンライン化を実施いたしました。また、父親向け講座について、令和8年度から実施回数を拡充いたします。 4項目めの中野区の子育て相談の多様な在り方については、継続して検討してまいります。 続きまして、項目番号4、令和7年第54号陳情でございます。障害児童・生徒の福祉サービスの利用についてでございます。内容についてはお読み取りください。 処理状況でございます。1項目めの放課後等デイサービスの送迎につきましては、より利用しやすくなるよう、放課後等デイサービスを運営する事業所の送迎状況を確認し、実施について事業所に働きかけを行っております。 2項目めの緊急時の一時保護や短期入所の拡充につきましては、医療的ケア児のショートステイの受入れについて、看護職員の配置に係る人件費の補助を実施しており、ショートステイの実施事業者に対し、引き続き受入れについて働きかけをしてまいります。また、令和9年度開設予定の江古田三丁目重度障害者グループホーム等施設において、医療的ケアを必要とする方の短期入所を実施予定でございまして、障害児の受入れについても運営事業者と調整を図ってまいります。 3項目めの卒業後の障害者向け居場所事業の検討につきましては、重度障害者が利用する生活介護においてタイムケア事業を実施しており、ニーズを把握しながら拡充に向けて検討してまいります。また、障害の状況、年齢、生活の背景等それぞれに合わせた多様な支援を提供するために、制度の拡充や財政支援について国や東京都に求めてまいります。 御報告は以上でございます。 それでは、産後ケア事業及び家事・育児支援事業の拡充について御報告申し上げます。(資料8) 産後ケア事業及び家事・育児支援事業につきましては、国や東京都の補助制度の活用を図りながら、妊娠期から出産、子育て期への切れ目ない支援を実施しているところでございます。 令和8年度から各事業の拡充をいたしますので、それに関しての報告となります。 まず、1、産後ケア事業に係る拡充でございます。 (1)多胎児の利用回数の見直しでございます。現在、多胎児につきましては単胎児の1.5倍の利用回数を設けておりますけれども、一度に2人の乳児を育てる養育者の負担や虐待の未然防止に鑑み、利用回数を21回から26回に拡充いたします。 (2)対象者は、記載のとおりでございます。お読み取りください。 次に、2、家事・育児支援事業に係る拡充でございます。 (1)事業の統合でございます。令和7年度より東京都で実施している「とうきょうママパパ応援事業」の事業内容の見直しによりまして、従来、産後のみが対象だった家事・育児支援事業につきまして、妊婦も対象となったことから、産前産後家事・育児支援事業として実施をいたします。なお、統合によりまして、利用可能時間が産前産後の通算となりますので、産後分も含めて産前にチケットを発行することが可能となるものでございます。 2ページをお開きください。(2)本件拡充の対象者になります。単胎児世帯のうち令和8年4月1日時点で妊娠中の方及び1歳未満の児童を養育する方になります。 (3)利用時間の拡充でございますが、左側が現行で、右側が令和8年度以降となっております。令和8年度につきましては、事業が統合いたしますので、妊娠中から1歳の誕生日の前日まで利用が可能となります。また、利用可能時間でございますが、トータルで40時間となりまして、申請時点で3歳未満の兄姉がいる世帯につきましては80時間まで利用が可能ということで拡充をいたします。 御報告は以上です。

ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

今の産後ケアのところで幾つかお聞きします。 まず、産後ケア事業に係る拡充で、多胎児のところで利用回数の見直しという御説明があって、今おっしゃったのは、一度に2人の乳児を育てる方を対象としたのを、21回から26回に拡充するというところでしたよね。 一方、多胎児というのは、3人とか4人とか、要するに、それ以上、2人以上の方も当然いらっしゃるわけで、今回、2人というあれなんですけれども、それ以外の例えば3人、4人といった方々についてはどうなるんでしょうか。 こちらには一度に2人のというふうにいたしましたけれども、多胎児となっておりますので、実際には2人以上ということになりますが、回数は多胎児ということでは変わりございませんので、26回の拡充ということになります。

つまり、一度に2人のということは、2人以上の方、要するに、2人だけじゃないんですね。だから、もう少し分かりやすく書いていただけたほうがいいのかな。2人以上の方が21回から26回ということなんですね、分かりました。 それからもう一点、家事・育児支援事業に係る拡充のところで、様々こちらに書いてあるんですけれども、まず、今回御説明があったのは、あくまでも利用者の方を対象とした拡充のところを今御説明があったと思うんです。 ただ、今回、利用者だけじゃなくて、例えば、産後ケア施設への物価高騰の対策でいろいろ拡充されているじゃないですか、施設のところとか、事業者のところとか。そこについては今回どういうふうに拡充をされたのか、御説明ください。 ただいま御案内のありました、物価変動に伴いまして、単価の見直しを行ったところでございます。 こちらについては、産後ケア事業のデイケアの部分でございますけれども、委託料の単価を1,400円増額いたしまして、そちらの額で契約をしていくというものでございます。 それから、もう一つが、同じく産後ケアのデイケアの部分になりますが、4か月以上の子どもを受け入れた場合には加算をするといったものを設けております。そうした対応によって施設側の体制を整えていただくというものでございます。

ありがとうございます。これは我が会派としても要望してきたところで、そこは非常に私も歓迎したいところではあります。 これは予算審査でも言わせていただいたんですけど、そこについては評価するんですけれども、実際Umbilicusができて、南部からも産後ケアが利用できるようになりましたけれども、これはデイケアだけなんですよね。だから、できればショートステイが利用できる施設についても、やはり地域の偏在がないように、南部地域についても考えていただきたいなと思うんですけれども、もう一度お聞きさせてください。 産後ケア、ショートステイについてもそのほかのサービスにつきましても、やはり地域偏在はないほうがよいと考えておりますので、今後も、今やってくださっている事業者ですとか、あるいはほかの事業者にも声をかけながら、まずそういった体制、こういった施設を整備することができるかどうか、ヒアリングをしながら進めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。それで、報告の中身に戻ります。 今回、家事・育児支援事業に係る拡充のところで、2ページで見ると、利用可能時間が産前産後家事・育児支援事業で40時間になるというところで、かなり拡充されるのは、本当に私は評価したいなと思っております。我が家も大分前に使わせていただいたときと比べると、かなり使い勝手もよくなるんじゃないかなと思って、これは本当に私は歓迎するところなんです。 一方で、産前産後家事・育児支援事業は、他の自治体の事例なんかで見ると、例えば港区なんかでいうと60時間なんですよ。恐らくこれは都の要綱かなんかで見ると、上限は多分40時間じゃなくて60時間だと思うんですよ、たしか。 もちろん、これが40時間になったことは歓迎するんですけれども、60時間にこの上限を現状していないじゃないですか。これは、それをやるに当たって何かしらの壁があるのか、課題があるのか、なぜこれは40時間じゃなくて60時間にできないのか、そこは御答弁できますか。 実際利用されている方の利用率ですとか、そういったものを勘案しまして、まずは40時間ということで見ておりますが、もう一つは、さらにこれ以上サービスを増やすことになりますと、今度は供給側の体制を整備していくことも必要になりますので、そこの見合いの中で、今回に関しましては産前産後トータルで40時間と設定いたしました。

恐らく、ニーズで見ると、さっきニーズで見るととおっしゃっていましたけど、ニーズはかなり高いと思いますよ。40時間じゃなくて60時間あったほうがいいと思いますし。 ただ、おっしゃったように供給側のところで、産後ドゥーラが数が限られた中でそこをどう差配していくのか、恐らくそこが大きな課題だと思っていまして、今、産後ドゥーラの皆さんを育成していくというところについては当然区としても取組を進めているところじゃないですか。 ここの部分については、今後、今回対象事業が拡充されるに当たって、産後ドゥーラの支援については、どういうふうに区としてはもう少し力を入れていくのでしょうか。そこを確認させてください。 まずは、産後ドゥーラの広報といったらいいですか、それが十分でないということは助産師会などを通じて聞いておりまして、区のホームページの中でも、産後ドゥーラの紹介はもうちょっと厚くしていきたいと考えております。 また、人材育成という観点では、研修の費用の助成なども行っておりますけれども、そちらについても、自己負担があったほうがむしろよいということも伺ってはおりますが、必要な人材育成の補助といったこともさらに考えていきたいと思っております。

ぜひそこはよろしくお願いいたします。 最後に、今回統合によって産前産後の通算の利用となりますよね。産後の分も含めて産前にチケットをお渡しできるということで、これもすごくいいことだと私は思います。 ただ、ちょっと懸念するのが、産前は結構もらう書類とかがたしか多かったと僕は記憶しているんですよ、妻のを見たときに。 しかも、産後も使う分を産前にお渡しするのは、かなり、出産とかを経ると、あれ、どこに行っちゃったっけとか、あれもらったっけとか、本当に出産は大変なので、そういった意味ではしっかり説明を丁寧にやらなくちゃいけないのと、お渡しして終わりではなくて、お渡ししていますよ、ぜひお使いくださいねというふうなところで、プッシュ型の通知というんでしょうか広報というんですか、そこがすごく大事だなと思うんです。そこについてはどういうふうに考えていますでしょうか。 チケットにつきましては、産後のときには受け取れないという声も伺いながら、かんがるー面接のときにお渡ししようという方向で動いております。 一方で、今委員御指摘のとおり、産後で、あれ、どこ行ったということは確かに起こり得るところもあるかと思いますので、産前のかんがるー面接もございますが、産後にはまた赤ちゃん訪問もございますので、そういったところで個別にお声をかけていくということを進めていきたいと思っております。

そうですね、ぜひお願いします。 最後に、東京都が実施している事業の名前も、とうきょうママパパ応援事業なんですよね。パパも含まれているんですよ。 これは私、質問でもやったことあるんですけれども、こういう制度とか、あるいはこういうチケットの管理とかは、やっぱりパートナーの方の存在というのは物すごく大きいと思うんです。ママだけにやらせるのではなくて、パパについてもしっかりと教育をして、周知をしていっていただかなくてはいけないのかなと思うんです、私は。妻にどの口が言うんだと言われそうですけれども。本当に大事だと思っています、そこは。 なので、今後のパパの支援ですよね、そこについても併せてやっていく必要があるのではないかなと私は思うんです。そこについてはいかがでしょうか。 私どもの職員で、育休を取った男性の職員がおりまして、やはり区役所に勤めておりますのでいろいろなサービスを知っておりますし、いろいろな情報の整理なんかもできるということで、かなりサポートしたというお話を伺っております。 おっしゃるとおり、初めにもらう資料が非常に膨大なものでして、その中から必要な情報を整理していくことはなかなか難しいだろうなというのが実際のところでございまして、その点で、パートナーの役割は非常に大事だなと考えております。 ですから、父親向けの講座も今後拡充してまいりますし、さらに母子保健DXということでアプリも導入してまいりますので、そういったところでの発信をしてまいりたいと考えております。

まず、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況で、一番最後の4番の2についてなんですけれども、このときいらっしゃっていた陳情者の方々は、練馬特別支援学校のお話をされていた保護者たちで、その方々は医療的ケア児では必ずしもないという保護者たちでありました。 この検討状況を見ますと、2番が医療的ケア児に限定された御回答になっていまして、知的障害のある、強度行動障害とかと言われているお子さんもかなり厳しい状況があって、法的に医療的ケア児が位置付けられたので今すごく広がっていますけど、知的は逆に位置付けられていないということもあって、結構厳しい状況に追われていると思います。 言及がここにないなと思いましたので、その点を少しお聞かせいただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
今お話を頂きましたように、江古田三丁目の事例を挙げさせていただいたところで、医療的ケア児のショートステイというお話で回答させていただいたところでございます。 ただ、知的の課題を持つお子様についてのショートステイについても別途整備をしていきたいと思っておりますので、基本計画ですとか区有施設整備計画の中でしっかりと対応していけるように検討しているところでございます。

ありがとうございます。知的、あと発達障害のお子さんもいらっしゃると思います。現在中野区では、本当にショートステイの障害児の方の行き場が、いろんな障害のあるお子さんたちの中で厳しい状況にあるということを確認させていただきたく、質問させていただきましたが、そこを含めて考えてくださっているということですね、分かりました。 今、ひやま委員からもありましたけれども、産後ケアの事業についても伺います。 拡充をかなり図ってくださって、本当によかったなというところであります。 今、南のほうの新設も、ショートステイのお話もありましたけれども、総括質疑でやったのであまり詳しくはやらないんですが、そのときもお伝えした、新設だったり改修だったりの補助制度を区としてきちっとやるということが書かれるといいなと思っているんですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 今、委員から御案内あったとおり、総括質疑のときにもお答えいたしましたけれども、東京都で施設の整備の補助が新設されたことも受けまして、区でも、もしそういった事例がありましたら整備の補助ということで動きたいと思っております。 まずは、事業者の方に要望があるようでしたら御相談いただきたいと考えております。

例えば、助産師会とかであれば、直接そういう話もできる中で相談なんかもできると思うんですけれども、今、民間でかなり新しいところから、こういう施設をつくろうというビジネスの方もいらっしゃるということもありまして、広く知っていただく必要があると思っています。 なので、今関わりのある方々だけでなく、産後ケア施設をつくろうとする民間の方々もそういう情報にたどり着けるような広報をしていただきたいなと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 今は、産後ケアなりサービス、区民の直接のサービスの案内が、ホームページには載っているのがほとんどでございますが、事業者向けの案内ということも確かに必要かと思っておりますので、今後はホームページにもそういったものを記載し、もし事業を進めることになりましたら、公募という形で進めたいと考えております。

ありがとうございます。ぜひ、ホームページとかでもたどり着けるようにしていただけたらと思います。 先ほど、チケットの話が出ましたけれども、産前産後家事・育児支援事業で、ずっとチケットを取りに行くのは無理だという話をさせていただいていた当事者でもありまして、かんがるー面接でチケットをお渡しいただくということなんですけれども、いずれはこれも母子保健DXの中で、紙のチケットでなく使えるようにしていくことはお考えでいらっしゃるでしょうか。 母子保健DXで母子手帳のアプリを導入するということになります。当初は基本機能ではありますけれども、その後は予約の機能なんかも付加していきたいと思っていますので、そういった中で、このチケットの発券がオンラインでできるというような形に持っていきたいと思っております。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、4番、北部すこやか福祉センター移転整備方針(案)についての報告を求めます。
それでは、北部すこやか福祉センター移転整備方針(案)につきまして御報告をいたします。(資料9) こちらにつきましては、別紙で御説明いたしますので、別紙を御覧ください。 1、施設整備の目的・位置付けでございます。 北部すこやか福祉センターは、昭和37年に中野区北保健所として開設され、平成23年には北部すこやか福祉センターとして、子ども、高齢者、障害のある方、妊産婦など誰もが安心して暮らせる地域づくりを支える拠点として、相談支援、アウトリーチ活動を積極的に展開してございます。 2、移転整備の概要でございます。 現北部すこやか福祉センターは築64年となり、施設の老朽化が著しいことから、新たな施設への移転整備が必要となってございます。 これまで移転整備の候補地として検討してまいりましたのが、中野区江古田四丁目の東京都の所有地でございます。移転候補地は、現北部すこやか福祉センターから約200メートルと近接していること、それから、角地で平坦、既に更地となっていること、整備の際利便性が高いことから、移転先として適当と判断したものでございます。現在、東京都とは用地購入の交渉や条件整理を進めているところでございます。 2ページを御覧ください。現北部すこやか福祉センターの現況でございます。 (2)敷地面積は1,333.68平方メートル。(3)延べ面積は1,079.66平方メートル、2階建てでございます。 5、移転整備予定地でございます。 所在地は、中野区江古田四丁目40番でございます。敷地面積は575.18平方メートル、接道は東側と北側に建築基準法第42条第1項第1号の道路に接道してございます。(2)用途地域は第一種低層住居専用地域でございます。(3)想定規模は、特例許可等も必要になるため、今後詳細に検討する予定でございます。 3ページを御覧ください。想定している施設機能でございます。 (1)すこやか福祉センター機能といたしまして、健診スペース、総合相談カウンター、事務室でございます。(2)障害者相談支援事業所。(3)地域包括支援センター。(4)相談室、会議室。(5)共用スペースといたしましてロビー、トイレ、階段、倉庫等でございます。 なお、子育てひろばの設置の可能性につきましては、整備する機能や部屋の配置、建築に係る制限等を踏まえながら、基本計画を策定する過程で検討いたします。 4ページを御覧ください。8、整備スケジュールでございます。 令和8年度に用地取得、現地測量、基本計画を実施いたします。令和9年度から令和10年度にかけまして基本設計、実施設計、令和11年度から令和12年度に建設工事、令和13年度中には竣工、新施設の開設を予定しているところでございます。 なお、現施設跡地の区有地につきましては、認知症高齢者グループホームや看護小規模多機能型居宅介護などの介護保険制度に基づく施設を誘導整備、有効活用したいと考えているところでございます。 報告は以上でございます。

ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

新たな候補地となっている北部すこやか福祉センターについては、総括質疑のときに触れさせていただいて、敷地面積については現在の北部すこやか福祉センターよりも、43%で半分以下の敷地面積しかないという形です。 今回、整備方針(案)ということで示されているわけですけれども、延べ床面積については、現すこやか福祉センターは1,079.66平米なんですが、新しいところについては、用途地域が第一種低層住居専用地域ということで、高度制限が10メートル、建蔽率が60%で、容積率150%という辺りです。 答えられるかどうか分からないんですけれども、延べ床面積については、現北部すこやか福祉センターよりもやはり小さく設定することになるんですか。最大限、どれぐらいの延べ床面積で整備方針なり策定できるのか、その辺りはどうなんでしょうか。
この整備方針(案)の2ページの一番下に想定規模を記載してございます。敷地面積が現在575.18平方メートルになりまして、容積率、単純に150%を適用した場合は862.77平方メートルになります。 ただし、こちらの用途地域が第一種低層住居専用地域ということで、すこやか福祉センターを整備するとなると、原則この面積というものは建築できないということになりまして、そこに特例許可が必要になってくる形になります。 特例許可でどれくらい認められるのかになってきますので、現在の北部すこやか福祉センターよりも小さくなることは間違いないというところになりますけれども、どれくらいになるのかにつきましては、今後基本計画の中で特例許可のことも含めながら検討していきたいと考えてございます。

下のほうに書いていましたね、申し訳ありません。 特例許可について、どれぐらいになるのかというのは、例えば消防法であるとか、あとは近隣地域の同意というか、そういったところも勘案するような形になろうかと思うんですけれども、この延べ床面積862.77平米というのは最大限ということですか。それとも、特例許可によってこれよりもプラスアルファできる可能性もあるのでしょうか。
特例許可ですので、どこかの基準があるわけではなくて、原則を超えたところでどうですかというところになります。 ただ、一般的に考えたときに、150%を超えていくのは相当難しいだろうと思います。この150%の中でさらにどこまでいけるのか。実際にはこれよりも少なくなってしまうのではないかというふうには想定しているところになります。

延べ床面積の想定の862.77平米よりも小さくなる可能性も出てくるとなると、施設の機能、3ページに書いていますけれども、様々な健診スペースとか障害者相談支援事業所とか地域包括支援センターとか、そういったところも当然盛り込まなきゃならないところではあるかと思うんですけれども、その辺はやはり、仮に862.77平米よりも特例許可がなかなか難しいということになると、かなりスペース的にはさらに小さく設計せざるを得なくなる、もしくは、ひょっとしたら機能の書いてあるものの中で入れられないようなものが出てくるような可能性もあるということになりますか。ちょっと答えづらいのかも分からないですけど。
目指してはいきたいというふうには考えてございますけれども、まだ具体的な延べ床面積が分からないという状況になりますので、考え方としては、今の北部すこやか福祉センターを移転していきたいという考え方は持っているところになりますけれども、基本計画の中でそこにつきましては機能も含めて詳細に検討していきたいと考えてございます。

スペースもそうなんですけれども、職員の数であるとか、地域包括支援センターの職員の方々の人数であるとか、そういったところの確保もきちっとできるという形でよろしいんですか。
今、既に北部すこやか福祉センターの職員がおります。それから、地域包括支援センターも障害者相談支援事業所もございますので、基本的にはそこが移転してくるという考え方になりますので、確保できると考えてございます。

862.77平米が大きくなるのか小さくなるのかというのは、特例許可がもらえるかどうかはいつ頃分かるんでしょうか。 このスケジュールだと、4月には整備方針が策定をされて、令和8年度中に用地取得、それから現地測量、基本計画が策定される予定になっています。令和9年度から令和10年度には基本設計、実施設計。このときには当然その辺りのスペースは明確になっていないといけないんでしょうけれども、大体どの辺りで正確な延べ床面積は分かるような形になりますか。
現時点でまだ具体的な特例許可の手続が進んでいる段階ではないので、いつというところについてはまだ分からない状況です。 もちろん建築課と相談することになるんですけれども、建築審査会を通して同意を得ていくという手続がありますので、ある程度まとまった資料がないとなかなか審査会に出すのは難しいのかなと思っております。 ただ、それが来年度なのか、その先なのかについては今後調整していきたいと考えてございます。

御報告ありがとうございました。 やはり狭さは気になるところでありますけれども、工夫でどうにかいろいろと、私からは子育てひろばを常設してほしいということを一般質問でもお願いしてきましたけれども、北部すこやか福祉センターに私何度も伺っていますけれども、いろいろ工夫できそうだなと行くたびに思います。 1階などは使われていない部屋も結構あります。たまに、もちろん健診スペースとして使われているんでしょうけれども、常には使われておらず、1階は結構静かであるというふうにも思いまして、その辺りの工夫は考えていらっしゃるのか、まずお聞かせください。
工夫をしなければならないと考えてございます。 今、既に検討を始めておりまして、より効率的にできないかということも含めて検討を進めておりますので、基本計画の中でも、専門の事業者が入ってきますので、工夫した運用それから工夫した間取りなんかも含めて検討していきたいと考えてございます。

そこでどうにかシェアすることができるものがあるのであれば、うまく構造を考えていただくことで、必ずしも今のスペースが必要だというふうには私は今のすこやか福祉センターを見ていて思わないところがあるので、ぜひそういった工夫をした上での計画を見せていただけたらと思って、期待をしております。 また、駐車場が今の北部すこやか福祉センターにあります。あと、駐輪場も結構広くあります。そういう機能は、例えば近隣の月ぎめ駐車場とか外に出すとか、何か工夫もできないのかな、ここも工夫の話なんですけれども。そういったこともお考えになっていますでしょうか。
現時点で、駐車場、駐輪場、移転先以外にということで具体的な場所があるわけではございません。具体的にどうするかという動きを今始めているわけではございませんので、もしそのような適地があって、内部でそのようなところも適切であるというようなことがあれば盛り込んでいきたいとは考えてございます。 ただ、近隣を見る限り、そのような場所も現時点ではなかなか見当たらないのかなと考えているところであります。

分かりました。私も周りの人たちに、ないですかと聞いてみたいなと思うところであります。 というのも、子育てひろばがこの地域は課題になっていますし、すこやか福祉センターというものはやはり子どもの支援を行う場所ということで、南部だったりにある施設が多い中で、ここと鷺宮すこやか福祉センターがない、この2点がないということなので、そこはぜひ実現していただきたいという思いでありますので、工夫と、私もまた情報があれば共有させていただきたいと思いますけれども、そこはお願いをしたいと思います。

一点だけ。 新年度の予算の中で、北部すこやか福祉センター整備の基本計画の策定が、委託が新規で入っていて、さっきそのやり取りがあって、そこの中で詰めていくという話だったんですけど、特例許可が出るかどうかが、まだタイミングが分からないという話。 でも、それが出るか出ないかで結局延べ床面積が変わってくると思うので、当然、整備の基本計画策定のところに連動してくるというか、切り離せないものだと思うんですけど、新年度の予算での委託の年度のスケジュール感と特例許可のスケジュール感をもう一度確認させてもらってもいいですか。
来年度中には基本計画を策定したいと思っております。 委員おっしゃるとおり、まさに特例許可が分からないと延べ床面積もなかなか確定できないという形になりますので、所管としてはなるべく早く確定できるようにという形では話していきたいんですけれども、今、建築課と調整して、基本計画の中で間違いなく特例許可が出ますというところの話までができているわけではないので、現時点でこの場所で来年度特例許可は大丈夫ですということは申し上げられないというような状況でございます。

明言できないので、いつとかと言えないのは分かるんですけど、出るか出ないかで結局延べ床面積が変わるから、そうすると、当然基本設計のところに、出ないなら出ない中での面積で考えなきゃいけないし、出るなら最大で860平方メートル近くになると思うので。それが、さっきのだと、目いっぱいはちょっと難しいんじゃないかと。だから、今のとその中間ぐらいになるのか、そこも分からないわけです。 でも、当然基本設計と関わってくるから、並行で進んでいくんでしょうけど、許可が出るか出ないかで変わってくるので、順番としては、許可がまずどうなるのかを判断の上で計画の委託を進めていくことの前後関係というか、そこをもう一度教えてください。
ある程度想定の中で、これくらいならいけるだろうというところでまずは進めていかざるを得ないかなと思っております。具体的な手続としてそれがどのタイミングになるかは別にあるんだろうと思っております。 まず、建築課と調整をするのはすぐにもできますので、それをしていきながら、さらに正式な手続がございます。それが、ある程度書類というか図面が整わないと実際には審査ができないというようなこともありますので、そのタイミングが明言はできないというところで、恐らくある程度図面ができないと実際には難しいんだろうというふうには想定しております。

そこがなかなか悩ましいところというか、今おっしゃったように、許可をもらう上でも図面が必要。 もう一点、施設整備の留意点のところで、敷地に隣接する住居へ配慮したときに、建物のボリューム感というのか、そこも当然影響が出てきて、角地だから周りが全て住宅の中というわけではないけれど、そこも配慮していくことが求められていくと思う。 その三つを同時に進めていくことになって、もちろん一定あるもので住民の方にも説明していかないと、何もないところでは多分難しいと思うので、そこのバランスがかなり難しいなというふうには聞いていて思ったので。当然、必要な機能が入る必要があるとは思いますので、そこは工夫がかなり必要なんだろうなと思いました。 ちょっとまた動いていく問題ではあると思うので、新年度のところで一定見えてきたところでは、また委員会にも報告いただけるタイミングはあるのかなと思いますので、大変だとは思うんですけれども、工夫しながら進めていっていただきたい。これは要望で結構です。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、5番、中野区重層的支援体制整備事業実施計画(案)についての報告を求めます。
中野区重層的支援体制整備事業実施計画(案)について御報告いたします。(資料10) 社会福祉法の改正によりまして令和3年に創設されました重層的支援体制整備事業につきまして、中野区では、令和4年度に既存事業を整理いたしまして、重層的支援体制整備事業と位置付けてございます。今後、計画的に体制整備を推進するために、重層的支援体制整備事業実施計画を策定することとしましたので、御報告させていただきます。 まず、本計画の目的ですけれども、社会福祉法により創設されました重層的支援体制整備事業を計画的に推進するために、体制整備の方針、取組の方向性を示すものでございます。 法的根拠としましては、社会福祉法第106条の5ということで、重層的支援体制整備事業実施計画というところに位置付けてございます。 また、計画期間でございますが、令和8年度から令和10年度の3年間ということと、実際に実施計画としまして別紙のとおりつけさせていただいてございます。 なお、スケジュールとしましては、令和8年3月、地域包括ケア推進会議にて意見を集約し、その後、策定ということを検討してございます。 別紙を御覧いただけますでしょうか。別紙の1ページにございます「計画の位置づけ」というところを御覧ください。 こちらの計画は、右の2ページ目にもございますけれども、イメージ図がございます。基本計画がありまして、中野区の地域福祉計画がございます。そこにあります個別の計画があって、その下支えとしまして体制整備を行う計画というふうに位置付けてございます。 なお、先ほど、3年間の計画期間とさせていただきましたけれども、令和9年度には中野区の健康福祉総合推進計画の改定が予定されていることもございまして、その方向性を踏まえ、下支えの体制、計画ということなので、見直しを行いたいと考えてございます。 また、次の4ページ目にございます、これまでの取組と今後の展開としましては、地域包括ケア体制の構築というところで、今まで地域ケア会議を地域包括ケア体制のところで位置付けてやってきてございます。顔の見える関係づくりを推進してございました。今後、重層的支援体制整備の事業に移行するに当たりましても、そこも地域の会議体ということでコミュニティソーシャルワーカー、それからアウトリーチチームをメインに展開をしていくというところをお示ししています。 そこにつきましてが、5ページ目、6ページ目を御覧いただくと、特に6ページ目にございます図では、真ん中にアウトリーチチーム、それからCSWということで、こういった取組の中心にはアウトリーチチーム、CSWということで、こちらが専門性、それからケースの連携だったり情報の連携だったりで、この計画の要となってございます。 ちょっと戻りますけれども、5ページ目の事業の全体像としましては、包括的相談支援事業、地域づくりに向けた支援事業、それから多機関協働、アウトリーチを通じた継続支援、参加支援事業ということで、こちらは国の定める重層的支援体制整備事業に当てはめた中野区における窓口の一覧を書いてございます。 なお、こちらには居住支援協議会の部分がございません。また、社会福祉協議会の記述もないのですけれども、右の6ページ目にある地域づくりの輪の中には社会福祉協議会だったりが掲載されているところでございます。 以降、7ページ目から16ページ目までで、各窓口における事業だったりを書かせていただいてございますので、お読み取りいただければと思います。 最後の17ページ、18ページ目には、計画の評価についてということで、こちらに関しましてはアウトプット指標を用いて実施するということで、数値を掲げさせていただいてございます。また、庁内での協議などを通じまして、PDCAサイクルを踏まえた柔軟な運用を行いまして、適宜見直しを行う方向で検討してございます。 報告は以上です。

ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

幾つかお聞きします。 まず、別紙の4ページで、重層的支援体制整備事業への移行・展開のところで、CSWを今鷺宮すこやか福祉センターの圏域に配置しています、今後これを段階的に広げていきますというところなんですが、実際、今鷺宮圏域だけで、ほかの地域でいうと、偏在というのかな、まだCSWが配置されていない圏域はあるわけじゃないですか。 今後、これを段階的に広げていくとおっしゃっていますけれども、その間については、鷺宮以外の圏域については、CSWに代わる役割を担うところはどこになるのかが一点目と、段階的にと書いてありますけれども、具体でもし決まっている今後の流れがあれば教えてください。 コミュニティソーシャルワーカーにつきましては、ここに記載のあるとおり段階的にということではございますが、来年度、令和8年度には南部地域に2名配置することとしております。また、その後は、残るところが中部圏域それから北部圏域となりますけれども、そこも順次配置していくということで進めてまいりたいと考えております。 その間につきましては、既存のすこやか福祉センターの中でアウトリーチ担当もおりますし、また、区民活動センターの職員もアウトリーチチームの一員でございますので、そこで連携しながら進めてまいりたいと考えております。

分かりました。 それから、さきの予算審査の中でも、うちの会派で重層的支援体制整備事業について資料要求をさせていただいて、この間、国、都からのいろんな交付のメニューなんかを一覧で出していただきました。本当にありがとうございました。 そのときにも、ごめんなさい、時間がなくて伺えなかったのであれなんですけれども、実際に今、様々な交付に基づいたメニューは中野区でも実施されているんですけれども、交付の金額が、交付率が下がるような報道もあるんです。ここについては何か今の段階で分かっているのはありますか。
実は、令和8年度ということで、国から交付金の扱いということで通達が来てございます。 その中では、多機関協働事業につきましては令和6年度、令和7年度と実際下がって、本体価格ということで、人口ですね、中野区の人口30万人、40万人という枠の中の価格が下がってございまして、令和8年となるとまた下がるということで、それまでが5,600万円、4,000万円、次が、令和8年が本体でいうと2,600万円まで下がるということです。 そこに関して、加算分ということで、その部分加算ができる事業がありまして、そこがクリアになればまた1,040万円が加算ということで、トータルでいうと満額で3,640万円ということで、いずれにしても年々下がっているという状況でございます。

ありがとうございます。 やっぱりそこはしっかりアンテナを立てて見ていかなくちゃいけないところだと思っていますし、交付率が下がっていくということになれば当然ほかのメニューで、じゃ、どことどこで取っていきましょうかというところにもなると思うので、しっかりやっていただきたいんです。 ただ、今回、重層的支援体制整備事業の実施計画をつくられるでしょう。これをつくることによって、例えばほかのメニューを、交付金を取ってこられるとか、今回これをつくることによるメリット、これは何かあるんですか。
まず、お金の面でお話しすると、やはり先ほどお話ししました、本体価格が減っている中、加算額というところでは、この加算額の要件としてこちらの計画をつくらないともらえないというものが出てきてございます。 なので、メリットというか、これをつくることで減額されるところが加算額で少し補充されるということになってございます。

分かりました。 今、いろいろ交付金、お金が下りてきている中で、中野区としてもいろいろなメニューをやっているんですけれども、当然、これは重層的という名前がついているので、名前のとおりで、交付を受けている事業のメニューに限らず、それ以外のところについても、制度の狭間にあるところについてはしっかり埋めていく必要があると思います。 なので、そこについては文字どおり重層的にやっていっていただきたいなと思うんですけれども、来年度、令和8年度で何か新しい取組であったり、中野区としてのアクションがあれば教えてください。
先ほどお話しさせていただきました健康福祉総合推進計画だったりが、新しい部分がございます。個別計画も見ながら、また、窓口、相談内容が変わることもございますので、そういったところも反映させていきたいなと思います。 また、地域包括ケアの中では孤独・孤立も重層的支援体制に十分重要なところでございまして、そこに関しましては、今後孤独・孤立、今、地域包括ケア推進会議で孤独・孤立部会を立ち上げていますけれども、孤独・孤立プラットフォームを新たに立ち上げる方向で考えてございまして、そういったところでも重層的に、いろいろな民間の力も借りながらやっていけたらなと思ってございます。

ありがとうございます。 先ほど、基本計画の策定の中で、区民の方からの意見の概要の中で、特に障害者の相談なんかで見ると、相談支援事業者や支援員の対応にも整理がついていないように感じる、この背景には重層的支援体制が混乱の一因として考えられるのではないかという意見もあったんですね。 こういうのを拝見していると、いまいち制度自体がまだ理解が足りていないんじゃないかというところが一つ考えられるのかなと思っていて、区としては当然、重層的支援については今後も重要な取組であると認識はされているのですけれども、他方でこういった御指摘があることも踏まえて、制度そのものについてもやはりもう少しかみ砕いた形で周知なり発信していかなくちゃいけないのかなと思うんです。この点についてはどういうふうに考えていますか。
そもそもこの事業が、先ほどあった介護それから障害、子ども、生活困窮の方の既存の相談支援事業、地域づくり事業だったりを実施することに加えて、多機関協働ということでやっています。 それをまた絵的に分かりやすく、皆さんに分かるようにきっちり整備を今後していきながら、ホームページ等でも見られるようにしていきたいと思ってございます。

まず、この図の事業の全体像を見て、なかなか理解が私の中でできなかったことがいろいろとあったので、お伺いさせていただきたいと思っています。 真ん中のアウトリーチチームとCSWというのがまず対等な位置に別の組織的なものとしてあって、交わるところも多少あるというふうに見えます。現状、実態としては、これらはすこやか福祉センターに包摂されているような位置付けだと私は理解しているんですけれども、その理解でよろしいでしょうか。それとも、完全に別で動いている組織というふうに思えばいいんでしょうか。 実際にCSWが勤務しておりますのがすこやか福祉センターの中ではございます。活動の圏域も担当のすこやか福祉センターの圏域ということではございます。ただ、組織的にすこやか福祉センターの中に位置付けられているものではございませんで、私どもの企画調整から委託をしているという形を取っております。 実際のところは、CSWとすこやか福祉センターのアウトリーチの担当が連携しながら進めているというのは事実でございます。

実態として、やっぱりすこやか福祉センターの組織のチームで動かれていると思っていて、そうなると、ここに出てくる登場人物として保健師というのが結構今、要のような存在になっているかなと。アウトリーチチームだったりCSWという福祉的な動きをする方々の、いろんなケースを検討していく中で、すこやか福祉センターでは保健師がリーダーシップを持ってアドバイスをされたりするようなイメージを持っております。 私、個人的には、保健師、この図で見ると左側に「保健・医療」と小さく書かれている、ここの役割を本来やっていらっしゃる、子ども・子育てとか多少関わる部分はあるんですけれども、そこを基本専門職としてやられている方々だと思っていて。 もちろん保健師の役割というのが、アウトリーチチームだったりCSWが関わる中で、ここは保健師だよねというのはあると思うんですけれども、そこがチームとしてマネジャーみたいな存在が保健師になっているんじゃないかなと勝手に思っているところがあるんですが、実態としてそこは今どんなイメージでチームが動いていらっしゃるか、教えていただけますでしょうか。
実際に鷺宮圏域にCSWが配置されて、今年1年間いろいろ手探りをしながら活動してきたところではございます。現在は、CSWがいろいろ地域でケースの相談を受けてきたものをすこやか福祉センターと共有し、その中から保健師が関わるべき案件をピックアップして、保健師も一緒に動くというような活動をしております。 ですので、案件によっては、CSWが単独で動いている案件、それからすこやか福祉センターのアウトリーチチームとしてCSWと一緒に動いている案件を情報共有の場で整理しながら活動している状況でございます。 委員御指摘のように、確かに保健師が関わらなければいけない案件、例えば養育支援、子育てに課題を抱えている御家庭の案件ですとか、精神に課題を抱えている案件といった医療的分野ですとか、あとは、養育支援の分野については保健師が関わるようにしているところでございます。

今、初めて鷺宮の状況を少し分かることができたので、もう少し鷺宮のCSWの活動について、例えば対応件数がどういう感じで、保健医療につながった件数がこうでとか、報告みたいなものを1年やってみてのというところで頂きたいなと思うところなんですけれども、来年度、そういったものは出てきそうでしょうか。
1年間活動した結果、実際に医療につながったケースもございますので、南部すこやか福祉センターに展開するに当たってもCSWの活動のまとめというのは必要だと考えております。機会を見て御報告させていただければと考えております。

ありがとうございます。 中野区は特殊で、保健師が保健所長にひもづいていないところが一番私はずっと気になっているところでして、そういった保健師たちが、いろんな東京都の方針だとか国の方針とか保健所に届いている情報とかを、どうやって同じ思いでやれているのかな、すこやか福祉センターという出先の機関でどういうふうに保健師としてという働き方ができているのかなというのはやはりずっと気になっているところなんですけれども、現状、まずどういうふうな連携ができているのかというのと、課題とかも恐らくあるはずだと思っていまして、その辺りもぜひ、言える範囲でと思うんですけれども、今後のこと、すごく大事な取組だと思っているので、教えていただきたいなと思います。
保健師につきましては、すこやか福祉センター、あるいは地域包括ケア推進課の中でも医療・介護連携担当の中に保健師を配置しておりまして、保健所とも連携を取りながら進めているところでございます。 実際、日々の業務につきましては、多くはすこやか福祉センターの中で完結しているところがあろうかと思いますけれども、今回まさに重層的支援体制といった中では、どうしてもそこの支援から抜け落ちてしまいそうな方々に対してどう支援していくかということがこの重層的支援体制のポイントだと思っておりますので、抜け落ちないようなことでしっかりと連携を取りながら進めていくということを、まさに今回重層的支援体制の中で各機関が共有しながら進めていきたいと思っております。

概要は分かるんですけど、実際の保健師が保健について実務をしっかりとできるのかなという体制は、何となくイメージがあまり湧いていないところがあるので、これを進める中で保健師の役割がどんどん、いろいろ実は増えている、表には出てきていないですけれども。なので、組織的なすこやか福祉センターの課題を整理していただきたいなと個人的には思っております。 先ほどの基本計画でもありましたけれども、重層的支援体制のことを指摘されていたり、すこやか福祉センターの相談体制がなかなか分かりづらかったり難しいというような御意見が結構散見されていたのもあって、そこは抜本的にてこ入れを今後していただけたらなと。要望とさせていただきます。

今回、重層的支援体制整備事業実施計画ということで、今、様々な委員から質疑がありましたコミュニティソーシャルワーカー、CSWをまずは今すこやか福祉センターで配置して、実際の役割等を発揮してきた。 今、黒沢委員からもありましたけど、保健師との連携とかあったわけですけれども、一つ気になるのが、様々な状況の区民の方がいらっしゃって、私がちょっと気になるのは、権利擁護的な支援体制というのも非常に重要じゃないかなとは思うんですけれども、この事業の全体像を見る限りにおいて、権利擁護的な窓口というか事業というか、そういうのが見当たらないような気がするんですが、その辺はどのようになるんでしょうか。 先ほど、社会福祉協議会、これにはきっちりと書かれていないですけれども、社会福祉協議会とも連携をしていく、本当に小さな字で社会福祉協議会というのが書かれているんですけれども――書かれていますよね、たしか。小さい字で、本当に見えるか見えないかの小さい字で書かれているんですが、そことの連携をしていかないと、成年後見支援センターとかと連携を図っていかないと、そういう方々が漏れてしまうのではないかというのが非常に危惧されるところなんですが、その辺のことはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。
包括的な相談支援事業の中では、様々な、高齢それから障害、子ども、困窮がある方という区分がございます。その中で大きくキャッチをして、そこから先ほど委員おっしゃられたようにいろんなところにつないでいったりという重層的支援体制整備事業の目的もございますので、ここに掲載をしていないものももちろんあるかなと思います。 それに関しましては、先ほどもお話ししました、分かりやすく皆さんにお伝えできるように絵を使いながらとかいうところで示していけたらなと思ってございます。

今課長から様々、ここに書かれていないけれどという前置きがあったんですけれども、やはりそういった方々はどうしても事後処理的な形に陥りやすいので、ぜひともそういったところをしっかりと見られるように、CSWの事業がそれに該当するのかどうかが私自身よくは分からないのですが。 でも、国の予算からだんだん減らされていっているということでありますけれども、見つけるというところはCSWの一番の大きな役割だと思いますので、介護が必要な方は介護のほうへつなげればいいですけれども、病気の方は看護師を使って病院につなぐとか、そういったことはできるかもしれませんけれども、やはり様々な状況、精神障害もそうですし身体障害者もそうですし知的障害もいらっしゃいますし、そういう方々が後回しにならないような整備体制をしっかりとこの中に盛り込んでいただきたいと思うんです。 だから、項目を増やしてもらいたいぐらいなんですけれども、その辺はどのようにお考えですか。
先ほど、計画の体系がございまして、2ページ目に示してございます関連計画のイメージでお話をさせていただくと、個別の計画があってそれを連携させたりということで、またそこから漏れてしまうところに関していろいろな整備をしていくというのが本計画の趣旨でございます。 そういう体系をお見せするというところで、深くはやはり個別の計画だったり大本の地域福祉計画だったりが分かりやすくひもづいている状況をお見せできる計画にしていけたらなと思ってございます。

この2ページの図からすると、確かに中野区地域福祉計画の中には今言った成年後見制度利用促進計画が明記されています。 それの下支えとして重層的支援体制整備事業実施計画というものがある、これは十分私も理解しているところですけれども、その割には何か抜けているような、下支えなのに権利擁護については何か後回しにされているような、そういうふうにしか見えないところがあるので、その辺は本当に見ていただきたいし、CSWの方々についても、そういったところも抜け落ちないようにしっかりと指導制というか、体制をきちっとやっていただけるように言っていただきたいなと思いますので、お願いしたいと思います。 それと、以前も少しお聞きしましたが、今回、重層的支援整備体制ということなんですが、これまで中野区においては地域包括ケアシステム推進プランというのがありました。これを2016年から2025年までの計画でやってきたわけです。 これは前区長の下でつくられたものでありますけれども、区としてはその計画が生きていたはずですから、それをやはり検証して総括をしなければならない。総括した上で、この重層的支援体制整備事業に結びつけなきゃならないと思いますので、その辺の総括なり検証というのはどのようにお考えなのか、お聞きしたいと思います。
おっしゃるとおり、総括は必要だと思っています。 今年度で一応アクションプランが終わる期日を迎えますので、今年度の部分に関して、様々な団体も絡んでくる計画ですので、年度明け、4月になりましたらそれぞれの団体にどうだったかというところで評価というかお話を伺いながらそれをまとめて、まとまり次第こちらでまた報告させていただき、今度重層的支援体制整備事業実施計画の見直しに入りますので、そこに生かしていけるように、策定にまた努めたいと思います。

前回のアクションプラン、推進プランについては、地域包括ケア推進会議というものがあって、その中で推進プランをつくり上げたり、それを元に計画、プランにのっとってやってこられたんだと思います。 ですから、現段階の地域ケア会議と、今度新たにまた地域ケア会議という形でやるんだと思うんですけれども、そこはしっかりと地域ケア会議の中でも総括したこと、検証したことをきちっと引き継いで、何がよかったのか、何が不足していたのかということはきちっと引き継ぎながら、重層的支援体制整備事業の計画に生かしていかなければならないと思うんですけれども、そのメンバーというのは基本的には同じなんですか、それとも変わるということがありますか。別に変わらない、地域ケア会議とか。
地域包括ケア推進会議と地域のすこやか福祉センターにある地域ケア会議とありますけれども、基本、地域ケア会議、すこやか福祉センターで行うメンバーは変わらないです。顔の見える関係もまた構築していくものかなと思ってございます。 地域包括ケア推進会議も、かなり団体とかいろいろ整理させてはいただこうかなと思ってございます。またそこを、今まだ検討を重ねているところでございますので、こちらでお話しできるようになりましたら御報告させていただきたいと思います。

すこやか福祉センターも、圏域によっては地域のケア会議にちょっと格差があったりとかするような話も聞いたりしたものですから、どの圏域においても同等な形でしっかりと体制が取れるような地域ケア会議にしてもらいたいと思うんですけれども、その辺はいかがですか。
実は、3月16日に、地域包括ケア推進会議の今期最後ということで、各すこやか福祉センターの地域ケア会議で行った内容の報告というか発表がございます。 そういった中では、いろいろなすこやか福祉センターでの、圏域ごとの格差があるのかどうかとか、そこもみんなで評価もできるのかなと思ってございますし、そういった機会をやはり頻度を設けてやる必要もあるかなと思ってございますので、そういったところも検証をいろいろしながら格差がないようにしていきたいなと思ってございます。

休憩します。 (午後5時13分)

再開します。 (午後5時13分)

ちょっと確認なんですけど、現在、鷺宮すこやか福祉センターにいる2名の方の職種はどうなっていますか。
社会福祉士でございます、2人とも。

2名社会福祉士。 新年度、南部すこやか福祉センターに予定されている方は、職種は今分かりますか、これからになりますか。 配置はこれからではあるんですが、社会福祉協議会に委託して進めますので、基本的に社会福祉協議会の職員は社会福祉士ですとか精神保健福祉士ですとか、そうした資格は持っている職員でございます。

分かりました。 さっき黒沢委員からもあったんですけど、私も、今年度コミュニティソーシャルワーク事業委託が新規である意味一つの目玉的なものであったと思うんですね。 多分、委員会で最後に報告されているのが令和6年10月で、アウトリーチの活動の体制強化という報告の中でコミュニティソーシャルワークの必要性というところで、役割と新年度外部の専門人材でやっていくんだとされていて、それ以降、今年度のところでさっきあったように、何か活動の中身とかがなかったので、全体の動きが見えなかったなというのは私も同じ思いだったんです。 さっき聞いてくださったのであれなんですけど、例えば、この資料の12ページで、事例として、重層的支援の流れの中で、御家族の方がいて、アウトリーチがこう関わって、その中でCSWがとあるじゃないですか。このような感じで、こういうケースが実際あると思うんですよね。 これは多分アウトリーチが最初になっていて、CSWが社会福祉士の専門性を発揮して関わっていくケース。さっき御紹介いただいたのは、逆にCSWからすこやか福祉センターや保健師に。いろんなケースがあるんだと思うんですけど、それが、事例共有がいいのかなとは思うんですけど、そういうような形で、実際のCSW、その2名の専門職がどういうふうに動いたのか。全体の件数もそうだし、こういう動きを見ると、ああ、やっぱり大事なんだなとか、その中でのまた課題も当然あると思うので。 そこを委員会の中とかで共有していただくことで、新年度も南部に広げていく中で課題を生かすことにもなるでしょうし、見えてくるのかなと思うんですけれども、その辺り、新年度のなるべく早いところで一回、1年間の数だけでなくて中身も具体に見せて報告いただけるといいのかなと思ったんですけれども、その点はいかがでしょうか。 おっしゃるとおり、令和6年の第3回定例会のときにアウトリーチの報告をいたしました。 その後、予算ですとか基本計画の中で位置付けたことで過ごしてしまったところがございまして、具体の今年度から配置しましたCSWの取組につきましてはまた改めまして御報告させていただきたいと思っております。

もちろん、庁内全体であったり、我々議会側もそうなんですけど、住民の方とか、実際すこやか福祉センターとかアウトリーチの方とかも、多分みんな手探りの中でやっていて、これをCSWに投げかけていいのかとかも分からなかったような事例の課題もあったりするのかなと思うんですね。 例えばなんですけど、いろいろ調べている中で、大阪府なんですけれども、コミュニティソーシャルワーカーというのがそもそもどんなもので、実際、活動の事例で、70代の女性が孤立した状態でどんなふうに介入して効果がどんなふうにあったとかと結構見える化されていて、すごくいいなと思ったんです。その中で、入るところの必要性とか、逆に課題とか効果とかも載っていて、それだけじゃなくて、CSWの1日の動きみたいな感じで、午前中相談を受けて午後ケース会議して訪問して連携してみたいな。 こうやっていくことで、介護保険とかでいうとこれをケアマネジャーがいろいろ連携しながら担っているんだと思うんですけど、アウトリーチの、今年度から始めているからみんなが手探りの中なので、みんなに対しても、ここの場だけではなくて見える化していくことも一つ大事なのかなと思うんです。 その点、今年度やってみて、そういうところでの、そもそもCSWの役割って何なのかとか、そんな課題は今少し共有できることはありますか。
委員御指摘のとおり、4月に配置があって、かなり手探りで始めたところでございます。 実際にすこやか福祉センターに配置された2名のCSWの役割分担を御紹介しますと、2名のうち1名は個別支援を中心にやっていただいています。それからもう1名のCSWは、地域支援、地域のいろいろな団体ですとか居場所づくりですとか、そういったものを中心として活動しています。当然、片方がいないときに片方がフォローに入るということはあるんですが、主にそういった動きをしているところでございます。 今年、鷺宮でお願いして助かったといいますか、うまくいった案件としましては、区で支援しているケースなんですけれども、基本的な関係づくりが難しい方がいらっしゃいまして、そういった方に個別支援のほうのCSWがこまめに訪問してくれて関係性をつくってくれたというところで、公的な支援も入りやすくなった、そういったケースがございます。 そういったケースのほかに、課題としては、まだ手探りのところもありまして、本当にCSWが単独で動くべきケースなのか、それともすこやか福祉センターが一緒に動いてすこやか福祉センターがイニシアチブを取るべきケースなのか、そういったところの場合分けがなかなか判断が難しいこともございました。 現在は事例を重ねてきていて、大分スムーズに分担、それから多機関協働につなげることもできてきています。ですので、鷺宮すこやか福祉センター圏域は完成形ではございませんけれども、1年間やった成果をそのまま南部すこやか福祉センター圏域に持っていき、さらに鷺宮圏域の2年目、南部圏域の1年目というところで、試行錯誤もあろうかと思いますけれども、協働ですとか、あと多機関協働に向けて体制整備を重ねていくところが大きな課題かなと思っております。

詳細にありがとうございます。 新たに拡充する南部すこやか福祉センター圏域のCSW2人も、鷺宮すこやか福祉センター圏域の2人の方と共有しながら、どんな動きがというのがあるでしょうし、今あったような周りの専門職との関わりも当然あると思うので。 そうすると、事例共有の中で見えてきて、どこにつないでいくのが一番いいのかというところがあると思うので、そこはやっぱり専門職ならではの、今もちろんアウトリーチの中に専門職、事務だけじゃなくて専門の方もいますけれども、そこの役割分担や連携の仕方も見えてくるんだろうな。すんなり全部がうまく当てはまるわけではないと思うんですけど。分かりました。 来年度、委員会の中でも共有いただいて、周りの職種や住民の方にもより見えていくというか、併せて検討してほしいなと思います。 最後に一点だけ。 分科会の黒沢委員の質疑の中で、委託の部分と、あと直営で今年度を踏まえて研修とかスーパーバイザーを少しやるとあったじゃないですか。 それは、鷺宮圏域と南部圏域の新しくやるところのアウトリーチチームの人に対してやるのか、誰が対象になるのかが、あのとき私も時間がなくて聞かなかったので、その点だけ最後に確認をさせてください。 スーパーバイザーを配置するということで、今、年間に6回ぐらい来ていただきまして、そこでディスカッションですとか事例検討ですとか、そういったことを進めようかと思っております。 参加を想定していますのは、すこやか福祉センターのアウトリーチ担当、あるいは区民活動センターのアウトリーチの職員、それからCSWであったりということですので、直営でやっているのは社会福祉協議会のCSWだけではなくて、区のアウトリーチチームも含めて一体で研修の体制を取ろうということで進めていくものと考えています。

その対象は鷺宮圏域と南部圏域なのか、ほかのところも含むのか。 全圏域で考えておりますので、参加していただきたいと思っています。

今年度の状況を踏まえて、研修やスーパーバイズを入れて、それを全圏域でもやっていくということなので、どういった研修がされたのかとかも、今度報告いただく中で、要は、課題整理の中で連動している部分があると思うので、そこも可能な範囲で共有いただけたらよりいいのかなというふうには今聞いていて思いましたので、併せてお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 早速、スーパーバイザーの方に依頼して、1回目を4月に予定をしております。そのときには、その後のスーパーバイズの進め方もありますし、初めに全体のコミュニティソーシャルワークの進め方のようなことの講演も頂こうかと思っております。 そこで共有しながら、実際、それぞれのコミュニティソーシャルワーカーが悩んでいることを共有して進めていく体制を取っていきたいと思っていますので、そこも含めて御報告できたらと思っております。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本報告について終了いたします。 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決定します。 以上で本日の日程は終了しますが、委員、理事者から何か発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次回の委員会は、明日3月11日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。 以上で本日の厚生委員会を散会します。 (午後5時26分)