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委員会令和 7年 3月  議会運営委員会2025/03/26

令和 7年 3月  議会運営委員会

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// 発言者(6名)

鈴木
発言42
長谷川
発言8
佐藤
発言7
犬伏無所属
発言3
杉山
発言3
えびさわ自民・無所属
発言2

// 発言(65件)

鈴木

ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。  調査事件を一括して上程します。  それでは、議題に入ります。  まず、区長提出人事案件についてを議題といたします。  本日は区長がお見えでございますので、ご挨拶とご説明をお願いいたします。

鈴木

本日、人権擁護委員候補者の推薦につきまして、追加議案として提出いたします。人権擁護委員候補者の推薦につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、区長が区議会の意見を聞いて法務大臣に推薦することになっております。  現在、大田区の人権擁護委員の定数は21名でございます。今回、提出させていただきました資料のとおり、任期満了となります委員4名を再任として、また、任期満了に伴い退任される委員の後任2名を新任として、合計6名を推薦させていただきたいと考えております。  委嘱する期間は、本年7月1日から3年間でございます。  以上、新任2名、再任4名の推薦につきまして、よろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。

鈴木

質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木

それでは、議案については、本日の本会議に上程することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのように決定します。  議案については、委員会終了後にタブレット型端末に配信します。  それでは、区長、理事者の皆様は、ご退席ください。  (区長・理事者退席)

鈴木

次に、第1号議案 令和7年度大田区一般会計予算の編成替えを求める動議についてを議題といたします。  提出者から説明願います。

佐藤

今回の一般会計予算編成替えを求める動議の内容ですが、歳入で18款繰入金、今回編成替えを行う歳出項目の廃止に伴い、1項基金繰入金を4,558万8,000円減額いたします。歳出では1款議会費、セーラム市親善訪問、北京市朝陽区・大連市親善訪問及び区政施策調査を中止、費用弁償を廃止するため、1項議会費を4,558万8,000円減額する内容となっております。

鈴木

質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木

それでは、動議については、本日の本会議の議題とすることでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのように決定します。  動議については、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。  次に、委員会提出議案についてを議題といたします。  まず、委員会提出第2号議案 大田区議会委員会条例の一部を改正する条例を議題とします。  事務局から説明願います。

長谷川

資料3-①をご覧ください。  3月5日の本会議におきまして、大田区組織条例の一部を改正する条例が可決されたことに伴いまして、規定を整理するものでございまして、常任委員会の所管を新旧対照表のとおり改めるものでございます。  付則でございますが、条例施行日は、令和7年4月1日、また、この条例の施行の際、現に改正前の条例の常任委員会に付議された継続審査または調査中の事件については、改正後の条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす旨の規定を整備してございます。  本議案を議会運営委員会提出議案として、本定例会に提出することにつきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

鈴木

質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木

それでは、本議案を議会運営委員会提出議案とすることにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)

鈴木

ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  次に、本議案については、本日の本会議に上程することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのように決定します。  次に、提出者の説明については、会議規則第38条第3項の規定に基づき、本会議に諮った上で省略の取扱いとすることでよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのように決定します。  次に、委員会提出第3号議案 大田区議会個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題とします。  事務局から説明願います。

長谷川

資料3-②をご覧ください。  本条例改正案につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、条例に引用している法律の項番号が変更されたことに対応するとともに、文言整理を行うものでございます。  本議案を議会運営委員会提出議案として、本定例会に提出することにつきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

鈴木

質疑はありますか。

佐藤

この提案理由のところで、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正等に伴いと書いておりますが、法律の改正以外の理由は何でしょうか。

長谷川

先ほど申し上げました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正のほかに、文言整理の部分でございますけれども、個人情報保護法の言い回しに規定を改めるというところも含まれているところでございます。

鈴木

ほかにございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木

それでは、本議案を議会運営委員会提出議案とすることにご異議ございませんか。

佐藤

先ほどは質疑だったのですが、意見としては、前回といいますか2年前かな、 この大田区議会個人情報保護条例に、私たち日本共産党区議団は問題があるということで反対をさせていただきました。  今回の条例改正でも、その問題点は改善されておりませんし、今回の条例改正は、いわゆるマイナンバー法、個人情報保護法の改正などが主な理由となっておりますので、その個人情報保護法自体が個人情報保護の観点で大きな問題があることから、私たちは反対しますので、委員会提出議案とすることには同意できません。

鈴木

分かりました。  それでは、意見が分かれましたので、採決します。  大田区議会個人情報保護条例の一部を改正する条例について、議会運営委員会提出議案として提出することに賛成の方は挙手願います。  (賛成者挙手)

鈴木

賛成者多数です。  よって、議会運営委員会提出議案として提出することに決定いたしました。  次に、本議案については、本日の本会議に上程することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのように決定いたします。  次に、提出者の説明については、会議規則第38条第3項の規定に基づき、本会議に諮った上で省略の取扱いとすることでよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのように決定します。  なお、2件の議案は、会議規則第38条第2項の規定に基づき、委員会への付託は省略の取扱いとなります。  また、議案については、委員会終了後にタブレット型端末に配信します。  次に、令和7年第1回大田区議会定例会(第5日)議事順序(案)についてを議題とします。  事務局から説明願います。

長谷川

資料4をご覧ください。  令和7年第1回大田区議会定例会(第5日)議事順序(案)でございます。  お手元には、議案に対する各会派の態度の一覧を配付させていただいてございます。  本日上程が決定された動議及び議案以外は、こちらに基づきまして、討論の有無、採決方法の確認をお願いいたします。  それでは、読み上げさせていただきます。  Ⅰ 本会議第5日(3月26日)。  1 開議。  2 会議録署名議員欠席の場合、補充指名。欠席の場合、19番 田村英樹議員、33番 本多たかまさ議員。  3 事務局長から諸般の報告(3件)。執行機関の欠席について、人権擁護委員候補者の推薦について、陳情取下願(1件)。  4 陳情取下願の承認(1件)。7第8号 大田区教育委員会が応用行動分析学者から先生に指導を求める陳情。  5 日程第1を上程。第76号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例。委員会審査報告。  委員長報告。高山雄一委員長。  討論。有無の確認をお願いいたします。  採決。起立採決により決定。  6 日程第2を上程。第1号議案 令和7年度大田区一般会計予算ほか3件。委員会審査報告。  委員長報告。鈴木隆之委員長。  第1号議案 令和7年度大田区一般会計予算の編成替えを求める動議。  提案理由説明。説明者の確認をお願いいたします。  動議に対する質疑・討論の有無につきましては、本日上程が決定されたばかりですので、持ち回り確認とさせていただきたいと考えてございます。  それ以外の第1号議案から第4号議案の討論の順番でございますけれども、本会議の討論においては、お一人の討論の中に賛成の討論と反対の討論が混在する場合は、慣例により、反対の討論の順番のときに行うということで整理してございます。  したがいまして、①清水菊美議員、②湯本良太郎議員、③奈須利江議員、④鈴木ゆみ議員、⑤おぎの稔議員、⑥平野春望議員、⑦本多たかまさ議員、⑧寺田かずとも議員、⑨鈴木ひろこ議員、⑩杉山かずのり議員、⑪寺下なおみ議員、⑫とく山れいこ議員となります。  採決。  (1)第1号議案 令和7年度大田区一般会計予算の編成替えを求める動議を起立採決により決定。  (2)-Ⅰ 動議可決の場合、議事整理のため休憩。  (2)-Ⅱ 動議否決の場合、第1号議案 令和7年度大田区一般会計予算、第3号議案 令和7年度大田区後期高齢者医療特別会計予算及び第4号議案 令和7年度大田区介護保険特別会計予算の3件を一括して起立採決により決定。  (3)第2号議案 令和7年度大田区国民健康保険事業特別会計予算を起立採決により決定。  7 日程第3を上程。委員会提出第2号議案 大田区議会委員会条例の一部を改正する条例。  本案については、会議規則第38条第3項の規定に基づき、提出者の説明を省略する旨、議長から発言。  上記を諮り決定。  質疑。有無につきましては、本日上程が決定されたばかりですので、持ち回り確認とさせていただきたいと考えてございます。  本案については、会議規則第38条第2項の規定に基づき、委員会への付託を省略する旨、議長から発言。  討論の有無、採決方法につきましても、本日上程が決定されたばかりですので、持ち回り確認とさせていただきたいと考えております。  8 日程第4を上程。委員会提出第3号議案 大田区議会個人情報保護条例の一部を改正する条例。  本案については、会議規則第38条第3項の規定に基づき、提出者の説明を省略する旨、議長から発言。  上記を諮り決定。  質疑。有無につきましては、本日上程が決定されたばかりですので、持ち回り確認とさせていただきたいと考えてございます。  本案については、会議規則第38条第2項の規定に基づき、委員会への付託を省略する旨、議長から発言。  討論の有無、採決方法につきましても、本日上程が決定されたばかりですので、持ち回り確認とさせていただきたいと考えてございます。  9 日程第5を上程。人権擁護委員候補者の推薦について。  提案理由説明。鈴木区長。  質疑・討論の有無及び採決方法につきましては、本日上程が決定されたばかりですので、持ち回り確認とさせていただきたいと考えてございます。  10 日程第6を上程。委員会継続審査及び調査要求。  採決。委員会継続審査要求14件及び継続調査要求38件を一括して当該委員長からの申し出のとおりとすることについて諮り決定。  11 区長挨拶。  12 閉議・閉会。  以上、議事順序(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。  なお、議事順序(案)には、休憩を記載してございませんが、会議時間が長くなった際には、議長の判断で休憩を入れる場合がございますので、ご承知おき願います。

鈴木

それでは、討論等の確認をしていきます。  5、日程第1です。討論はございますか。

佐藤

日本共産党区議団は、第76号議案に賛成の討論を清水菊美議員が行います。

鈴木

一人・三人会派はいかがでしょうか。

長谷川

フェア民の奈須議員から、第76号議案に反対の討論をする旨、取材してございます。  討論順序といたしましては、フェア民、共産の順でよろしいかどうか、ご協議、ご決定をお願いいたします。

鈴木

討論順序は、フェア民、共産の順でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのようにいたします。  6、日程第2について、動議の提案理由説明はどなたが行いますか。

佐藤

提出者を代表いたしまして、村石真依子議員が行います。

鈴木

動議に対する質疑・討論の有無は、本日上程が決定したので、持ち回り確認ということでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのようにいたします。  7、日程第3です。質疑・討論の有無、採決方法については、本日上程が決定しましたので、こちらも持ち回り確認でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのようにいたします。  8、日程第4です。質疑・討論の有無、採決方法は、本日上程が決定しましたので、こちらも持ち回り確認でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのようにいたします。  9、日程第5です。質疑・討論の有無、採決方法については、本日上程が決定したので、こちらも持ち回り確認でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのようにいたします。  確認事項は以上となります。  議事順序(案)は、以上のとおりでよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのように決定します。  議事順序は、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。  次に、大田区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例施行規則についてを議題といたします。  事務局から説明願います。

長谷川

資料5をご覧ください。  大田区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例施行規則についてです。  3月5日の本会議において、大田区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例が可決されたところですが、施行規則は条例の施行に際し、必要な事項を定めるものでございます。  内容につきましては、欠席期間を明確にするため長期欠席に係る届出について規定をするものでございます。  規則の制定につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

鈴木

質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木

それでは、本規則については、資料(案)のとおり制定することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのように決定いたします。  条例の施行と併せて規則についても施行となりますので、ご承知おき願います。  次に、政務活動費に関するガイドラインの改訂についてを議題といたします。  事務局から説明願います。

長谷川

資料6をご覧ください。  政務活動費に関するガイドラインの改訂案でございます。  変更点、6点をご説明させていただきます。  1点目でございます。領収書等の証拠書類についてでございまして、資料の4ページ、4(2)ケとして、赤字で追記してございます。  領収書と同様、議員本人または会派名義のいずれかとすることを徹底するものでございます。  2点目は、視察等におけるパッケージ商品の利用についてで、資料の9ページ及び10ページ、カとして、赤字で追記してございます。  パッケージ商品の内訳金額が示されている場合、又は(ア)から(ウ)の全てを満たす場合に、支出できるものとするものでございます。  3点目は、広報紙における会派正式名称の記載についてで、資料の11ページ、表中③留意事項(2)ウとして、赤字で追記してございます。  紙面内の任意の場所において略称名等を定義することで、略称名等を使用することができるものとするものでございます。  なお、封筒の差出人や広報紙の発行元につきましては、引き続き会派の正式名称での記載が必須となります。  4点目は、広報紙における名前・写真等の掲載割合の確認方法についてで、資料の12ページ、①の表、欄外に赤字で追記してございます。  議員が写る写真と背景写真が一体とみなされるものについては、背景まで計測する方向を確認し、ガイドラインに反映してございます。なお、ガイドラインの51ページに参考図を掲載させていただいてございます。  5点目は、食糧費の支出についてで、資料の15ページ、表中③留意事項(3)、(4)として、赤字で追記してございます。  特に留意すべき事項に重点を置き、検討を行い改訂したものでございます。  領収書に添付する招待状等の要件として求められる必須事項を規定したほか、招待状等が発行されない場合の規定を整備したものでございます。  6点目は、議員でなくなった日以降の支出についてで、資料の21ページ、7として、赤字で追記してございます。  議員の資格を失った後に支払う経費については、審査会委員からの意見を踏まえ原則不可となりますが、記載の条件を全て満たす場合は、支出ができるものとするものでございます。  なお、一人会派の場合は、身分を失った時点で会派も消滅しているため今回のルールが適用できない点につきましても、併せて周知をさせていただきます。  そのほか、軽微な表記の揺れを統一するための修正をしてございます。  変更点は以上でございます。  なお、施行日は、令和7年4月1日でございます。  以上、改訂案につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

鈴木

質疑はありますか。

佐藤

このガイドラインの改訂自体に、私は特に意見はないのですが、確認なのですが、そもそも政務活動費の支出、充てられる範囲というものが地方自治法から始まって、大田区議会における政務活動費の交付に関する条例、規程、要綱で、それよりももっと細かいところをカバーするために、このガイドラインというのがそもそもあると私は思っているわけなのですが、これを読んでいますと、これは明らかに違うのではないかという部分が、ガイドライン上にあった場合は、これは議会事務局で、多分指摘はすると思うのですけれども、最終的に支出するかしないかという判断をするのは、会派なり議員ということになるのでしょうか。

長谷川

佐藤委員のおっしゃるとおり、最終的には会派で判断していただくものになろうかと考えてございます。

えびさわ
えびさわ自民・無所属

政務活動費検討会の会長を務めていたので、今日このガイドラインが議会運営委員会に上げられて、一定の仕事が終わったかなというところなのですけれども、再三にわたって言っておりますが、政務活動費というものは、基本的には皆さんが各会派、一人会派、三人会派あると思いますけれども、その方たちが期限を守って出していただくということを去年からずっと言い続けて政務活動費検討会をやってまいりました。  これまで、皆さんのご協力のおかげで、期限を守らなかった人が少なくなってまいりましたが、ゼロになったわけではないので、引き続き各会派で共通認識、そして、一人・三人会派の方々には事務局からお伝えをいただいて、提出期限を守るようにというのは当たり前のことであるということで、政務活動費検討会をやってまいりましたので、そこは皆さんのほうで会派のメンバー、皆さんにお伝えをいただきたいというところでございます。  そして、今、ガイドラインが出て赤字で追記されたというところがございます。これも検討会でいろいろとやってきて決めてきたことでありますので、これは全議員が全て読まなければいけない、政務活動費を請求する場合の必要なルールでございますので、見ていなかった、知らなかったはとおりませんので、必ず皆さんにご周知をお願いしたいと、新しくなったところがあるから知っているよではなくて、もう1回見てほしいという形でお願いをしたいと思います。  51ページにありましたように、広報紙のほうでいろいろ規定がありますので、こういった部分、事務局でチェックをしていただくのですが、印刷に出す前にチェックをしないまま出してしまって、のちのち、これは規定に沿っていないので政務活動費は使えませんよとなった場合は、大きな損害が出るかなと思いますので、皆さん、一旦、自分の判断では問題ないかなと思っても、事務局の職員に1回チェックしてもらうということをお勧めしたいと思っております。  それが、今までは面積規定だけだったというところがあったので、1時間、2時間ぐらいでチェックはできたのですが、今は広報紙の中に、政党活動の文言が入っていないかという部分を見なければいけないというところがあるので、読み込まなければいけないということで二、三日、多いときは4日ぐらいかかる可能性があるので、印刷に出すことを考えると、スケジュールをしっかり自分で把握してチェックをしていただくということでお願いします。  明日、印刷に出さなければいけないから、今すぐチェックしてくれなどというのは通りませんので、よろしくお願いをしたいということが、政務活動費検討会からのお願いとご報告になります。

犬伏
犬伏無所属

再三、検討会の会長から期限を守れと、一部、期限を守らなかった会派の幹事長として決定をして、10日に出さなかったら政務活動費を認めないよと言ったところ、今、全員10日に出てくるので、簡単な話で、お話を聞いていると、自民・無所属、公明、共産は事務職員がいらっしゃるので、ここはまず問題ないだろうと。  とすると、それ以下の私どもも含めて、そこのメンバーが期限を守っていないと、守れと言ったら守れる話なので、議会運営委員会決定事項として、20日の期限に出さなかった者は条例違反だから、それは政務活動費として認めませんよと、それぐらいにしてしまっていいのではないですか。  身内に甘くて理事者に厳しいなどと言われないように、4月以降、新年度は3か月後の20日に出さない者については、政務活動費として認めないと、全額金を返せぐらいのことを言ってもいいと思うのです。

鈴木

政務活動費の条例は、大田区議会で整理できるのでしたか。

杉山

あくまでも、これはいわゆる補助金の一環ですので、区長が政務活動費を支給することになっておりますので、議会側で全部を決めるということは、なかなか難しいところです。  それと、ちょっと補足させていただいていいでしょうか。  先ほど来ご意見いただいた中で、少し補足というか、基本的なところなのですけれども、政務活動費は法や条例、それからガイドラインに基づいて基本的には支給あるいは確認作業を我々のほうでさせていただいていますので、明らかに、例えばガイドラインから外れているものについては、各会派の皆さん方にその部分をご助言させていただいているのは事実でございます。  それから、全く期日に間に合わなかったということは、それはそもそも支給ができませんので、そういうことではなくて、その書類の中身が少し煩雑であったりとか、足りない部分があったりとかということは多少はあったのですけれども、これは支給要件に外れているものを認めているということではないということだけ、確認で発言させてください。

犬伏
犬伏無所属

ということは、取りあえず20日の締切には、全会派間に合っていると、内容のそごは別にしても、20日にはみんな出してくるようになったと、そういう理解でよろしいですか。

杉山

いわゆる申請の内容をきちんと証明する書類が、ちょっと言葉が適切かどうかはあれなのですけれども、きれいに整えられてご提出いただけるようになったというのは事実でございます。

犬伏
犬伏無所属

それは、やはり政務活動費検討会の会長の厳しいご指導のおかげだと思うので、そういう意味では、条例違反は解消されたという理解でよろしいのですね。

杉山

繰り返し申し上げますけれども、条例に違反しているものは支給できませんので、あくまで我々がガイドライン等に基づいて確認をした上で、支給が可能なものについては支給をさせていただいています。  それから、支給にあたって必要な書類ですとか、あるいは証拠書類といったものも当然ガイドライン上でも求めていますので、例えば、不備があったり、もう少し違う部分がさらに説明できる書類があるといった部分についても、併せてつけていただいているということがございますので、そういった支給にあたって本来は認めてはいけないものを認めているみたいなことは、これまではございませんので、その点だけ誤解のないようによろしくお願いいたします。

佐藤

先ほどガイドラインの確認をさせていただいたのですが、私たちが聞いてみたりいろいろ確認させていただいている中で、政務活動費に支出できない項目になるのではないかというところで、支出をしているのではないかと思われることがあったものですから、今の局長の話だと、事務局で一応助言をして、それで最終的には議員本人が判断をしているということですから、確定するのは裁判とかそういうことになるのかなと思うわけですが、やはり私たちはこのガイドラインや法律や条例に従って、そういう疑いが持たれないような、そういう使い方ということが大事だなと改めて感じたことを、感想として述べさせていただきます。

えびさわ
えびさわ自民・無所属

今、犬伏委員も佐藤委員もお話しいただいたので、あと、局長もお話しいただいた内容に補足というか、本当に皆さん何度も言っていますけれども、20日というのは、整えてきれいに提出できるのが20日です。20日までに出しておいて、そこからチェックを受けて、これ、違いますよ、これが足りませんよというのは20日以降に行われたら、条例違反という言い方なのか、駄目ですよということです。分かりますね。  だから、犬伏委員のところは10日に締め切っているというのは、残りの10日でそういうものを整えるための期間として、20日にはきれいにちゃんと提出できるものを出すという締切日ということなので、20日が提出日ということの誤解を招かないように、そこは会派の皆さんにお伝えください。  20日以降にチェックがあって出し直しというのは、これはもう20日を過ぎているという判断をせざるを得ないので、皆さんの会派で必ず20日の提出日には間に合うように、その前に提出期限を持つということがいいのではないでしょうかと、検討会でも各会派にお勧めしたのですけれども、20日は最終の提出日できれいに整った提出日だということを何度も申し上げていますが、もう一度、皆さんにお伝えください。

鈴木

この中にも提出の状況がかなりひどかった議員もいますけれども、その辺は、えびさわ委員の発言のとおりだと思いますので、さらに、これは公金ですので、会派の皆さんにおかれましては、さらに厳しく継続して管理をしていただきたい。  犬伏委員から、これはもうちょっと厳しくするべきではないかと、条例をもっと見直すべきではないかというご提案もいただいたので、この辺は改正までの道のりはどうするのかというか、その辺はちょっと整理をいたしますので、その件に関しては、今日、私のお預かりということでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

それでは、政務活動費に関するガイドラインについては、資料(案)のとおり、改訂することでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのように決定します。  施行日は4月1日となりますので、ご承知おき願います。  改訂後の政務活動費に関するガイドラインは、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。  ほかに、何かございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木

最後に、本日の議事順序にも出てまいりましたが、委員会の継続調査要求書の提出についてお諮りいたします。  議長宛て、議会運営委員会特定事件継続調査要求書を提出することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)

鈴木

ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  それでは、次回の日程について確認いたします。  年間想定表ですと、次回は5月16日、金曜日の午前10時開会予定となっております。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

鈴木

そのように決定します。  なお、案件によりますが、5月16日の前にも委員会を開催する場合もあるかと思います。  その際は、別途ご通知しますので、ご承知おきください。  以上、調査事件を一括して継続とし、議会運営委員会を閉会します。                午前10時31分閉会