// 発言者(17名)
// 発言(170件)

ただいまからまちづくり環境委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、付託議案審査といたしまして、理事者からの説明及び質疑を行います。 次に、補正予算案及び総務財政委員会に付託されている議案に関するまちづくり推進部資料番号27番の大田区手数料条例の一部を改正する条例についてを除く所管事務報告につきまして、理事者から説明のみを受けたいと思います。 続いて、請願・陳情審査といたしまして、継続分の陳情について、状況変化がないか確認をいたします。 そして、次回委員会開催予定である、明日、2月26日、木曜日は、まず、付託議案の討論及び採決を行います。その後、補正予算案に関する説明及び質疑を行い、続いて、まちづくり推進部資料番号27番について理事者から説明を受け、本日報告を受ける所管事務報告と併せて質疑を行いたいと思います。 また、3月5日、木曜日も委員会の開催を予定しており、新規に付託される議案があれば、その審査を行います。この日につきましても、所管事務報告を受けたいと思います。 以上のとおり、進めてまいりたいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。 では、これより本委員会に付託されました8件の議案の審査を行います。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信してある、まちづくり環境委員会案件一覧にある付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 では、まず、第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部資料22番により、第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 資料の項番1、改正理由をご覧ください。 大田区基本構想など上位計画の策定に伴い、まちづくりの基本理念を改めるとともに、地域コミュニティ形成を一層推進するための事項を改めるほか、規定の整備のため、本条例改正の議案を提出いたします。 項番2、改正内容については、別紙新旧対照表のとおりとなってございます。 項番3、改正概要について、9月の素案報告から、改正趣旨等は変わっておりませんが、改めてご説明させていただきます。 以下、大きく4点ございます。 (1)大田区基本構想・基本計画などの策定に伴い、基本理念、各主体の責務等の改正を行います。 (2)商店街への配慮として、開発事業者が行うべき事項について、実効性を高めるため、要綱から条例へ位置づけを変更いたします。 (3)地域コミュニティの形成を一層推進するための事項について、要綱から条例へ位置づけを変更するとともに規定を定めます。 (4)高台緊急避難施設の確保に向けた規定を定めます。 以上が改正概要となります。 項番4、施行予定は、令和8年7月1日です。 また、資料最終ページをご覧ください。パブリックコメントの結果報告資料となります。 本パブリックコメントに関しまして、令和7年9月19日から10月10日まで実施し、意見者数は3名、意見数は10件でございました。 改正素案に関するご意見として、基本理念におけるSDGsの記載に関するご意見や条例施行規則における自転車駐車場等設置の基準について明確な表現を求めるなどのご意見をいただきました。 また、その他のご意見として、多文化共生などに関するご意見をいただきました。

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例ということで、改正の概要が4点載せられておりまして、商店街への配慮として商店街事業を行う開発事業者が事前に説明をすることが載っていますが、これはどのぐらい実効性というか、拘束力というか、そういうものが発揮できるのでしょうか。
これまで要綱に定めるものでございますが、今回改めて条例に位置づけていくものでございます。 一つ、大きなポイントとしましては、例えばですけれども、この地域コミュニティの形成に関するものに関して、これまで町会等への説明は努めることという書き方をしておりましたが、今回改正をすることでしっかりと行っていただく、義務という形にさせていただいております。このような形でしっかりと実効性を上げていきたいと考えております。

コミュニティの形成ももちろんですし、商店街の開発などについても、やはり地域の皆さんの合意を得ながら進めるのが大前提なのですが、この商店街の配慮というのは、大型のマンションとか、1階、2階に商店のある建物をイメージしたのですが、スーパーというか大規模店舗はどうなのでしょうか。それも同じような扱いで、事前に説明義務みたいなものが新たに付加されたのでしょうか。
改めまして、この条例に規定される建物の要件として大きく三つございまして、その要件に当てはまるものでございましたら、この条例が適用されるということでございますので、委員がお話しのとおり、大規模店舗等の規模要件が合致するようであれば、この規定は守っていただくということになります。

その三つを確認したいのですが、よろしいでしょうか。
まず、一つ目としましては、住宅宅地開発事業として、道路を設けて事業区域が350平米以上または道路を設けて区画が5区画以上のものというのが、まず一つございます。 二つ目が、集団住宅建設事業としまして、いわゆる集団住宅、共同住宅等の建設で、計画戸数が15戸以上のもの。 そして、三つ目の要件としましては、一定規模建設事業としまして、敷地、事業区域が500平米以上、かつ建物の延べ床面積が1,000平米以上のもの。 この三つが今回の条例の適用となってございます。

削除のところに、事業者は、区民と共に水や緑などの自然環境を大切にするまちづくりの推進に努めるとともに、区が実施する水や緑などの自然環境を大切にするまちづくり関する施策に協力しなければならないというのが、事業者の責務、これ削除になるのですけど。この水や緑などの自然環境、もちろん最初の理念でも少し、豊かな、という形の表現で書いてあると思うのですが、ちょっと気になっているところでして、こういった水や緑などの自然環境を大切にするまちづくりというのをこれまでやっていらっしゃったと思うのですが、その文言が消えたことによって不安なところがあるということで、この自然環境を大切にするまちづくりということで、区はどう、これを担保されるのか伺いたいなと思っております。
委員がお話しの、水や緑に関しましては、先ほど少し触れていらっしゃったように、今回の改正、新しいほうの条例の3条に、まちづくりの基本理念というものがございます。 おっしゃるとおり、この豊かな環境といったところで、この件については包含していると考えてございます。 なので、このまちづくり条例の基本理念に関しましては、基本構想・基本計画等で定めております具体的な四つの目標に準じていくという形で考えておりますので、まさに先ほど申し上げたように包含しているというのが今回の考え方でございます。

今ご説明を伺って、そうかなと思う反面、やはりこの上位計画の上にあるということで担保されているのだと思うのですけれども、これまでしっかりとそのことをやられているという認識が私もありますので、これからも大田区としてぜひしていただきたいなということを改めて要望したいと思います。 次に、お伺いしたいのですが、高台まちづくりのところで、高台緊急避難施設というのが努力義務で入ったと思うのですが、これは事業者がやはりその場所によっては、ハザードマップに係るところとか含めて、これぐらいの高層の建物を造るのだったら、これぐらいの緊急避難施設を設けたほうがいいなというご相談が、これまで区にもあったかもしれないですが、今後、こういった指針とか、ガイドラインをつくる予定とかはあるのでしょうか。
まず、この条例を定めた大きな目的としましては、やはり安心・安全なまちづくりに向けて、この大田区高台まちづくり基本方針に位置づけられた目標、これに資するためにこの緊急避難施設の設置を促していくという形で、今回は条例を改正していきたいと考えております。 ただ、具体的な実際の運用だとかは、こういった条例だけでは書き切れないところがございますので、引き続き要綱等でしっかりと検討しているところではございますが、委員のご心配にならないように運用をしていきたいと考えてございます。

具体的にはこれからだと思うのですが、ぜひ区も考えていらっしゃると思うのですけれど、昨年の9月11日の内水氾濫とかも含めて、やはりこれから自然災害がどんどん激甚化されると思いますので、こういったところ、最初に高台緊急避難施設を設けていただくことが大事だと思うので、ぜひ働きかけも含めてやっていただければなと思っております。 最後ですが、地域コミュニティを守るために、今回のこの条例で、住民に自治会の活動などの促進を促すことを目的としていると思っているのですが、その辺のところを改めて確認したいのですが、区として、私らもよく言われるのですけれどもマンションとか、私も自治会・町会に入っていまして、理事として活動している中で、入りたくない方がいますし、入りたくない方は憲法で守られているという話もあるのですが、やはりここにいらっしゃる方は感じていらっしゃるように地域防災とか様々な面で自治会・町会のご協力がないといかないところがありますので、そういったものをより強く促す方向でという認識はあるのですが、改めてお伺いしたいなと思っています。
委員がお話しのように、まさにこの地域コミュニティというのは、地域の方々が、あるいは人と人、あるいは地域の結びつきみたいなものをしっかりと形成していくための、これは非常に重要なポイントだと考えております。 今回改めて一つの地域コミュニティを向上させるためにも本規定を定めているところでございます。実際のところ、区としてもそういった重要性みたいなものをしっかりと打ち出していくためにも、今回の改正をしていきたいと考えております。

パブリックコメントについてというところをお伺いしたいのですけれども、10件出されていらっしゃっていて、そのうち4件がその他欄の多文化共生のことについてのご懸念があるのですけれど、実際に提出された意見者数が3名ということなのですけれど、この4件については同一の方なのですかね。それとも、複数の方が出されていらっしゃるのか、教えていただければと思います。
すみません、分類に関しては、プライバシーの問題もあって、なかなか申し上げることができなくて大変恐縮でございます。 ただ、3名の方から複数のご意見をいただいている形としてとどめていただければと存じます。

地域でこういうお声が上がっているということは私も存じ上げておりますし、区としては多文化共生推進プランにのっとってやっていくということなのですけれど、やはり大事なことは上意下達ではなく、そういった土壌をつくっていくということなので、区民同士の理解ですね、日本人の区民の方、外国籍の区民の方々の相互理解を深めていただけるよう、また、やはり小さいときからのそういった多文化に親しむ教育というのも、引き続き教育委員会と連携して進めていただければと思います。

第3条の改正の内容についてなのですが、基本構想・基本計画に基づいて、文言が変えられたというのは当然あり得ることだとは思うのですけれども、やはり比べてみても、改めて何か抽象的になってしまったのかなという感じも受け取るのですが。先ほど平野委員からもありましたけれども、水や緑などの自然環境を大切にするまちの実現ということが削除されていて、もちろんSDGsの中に、そういう持続可能なまちづくりの中に入っているのは認識していますけれども。 現在の大田区内の様子を見ていると、学校や公園や都営住宅は、都営住宅は都なのですが、建築の建て替えのときに大規模な樹木の伐採が進んでいるのですね。 公園はもちろんですけれども、学校なども、本当に大事な記念の木みたいな、目印になるような樹木がばっさりと切り取られてなくなっているのが、私はこの間ずっと建て替えを見ながら疑問視をしているのですが、樹冠被覆率が23区の中でも大田区は20位という大変低い位置で、14.4%。一方では、脱炭素実行プランの中でこの樹冠被覆率を上げていこうという動きも、ヨーロッパではもちろんありますし、アメリカでもありますし、国内でもそういう動きがあるのですけれども、緑率という言葉に置き換えられて東京都が進めようとしているのには私はちょっと疑問を感じているのですが、この樹木を守る立場で計画をすることを何か奨励する条例、条例まではいかないと思いますけれども、こういうところに入っているというものはありますか。
まずは基本理念としまして、先ほど申し上げたようにこの基本理念の中に包含しているところでございます。 ただ、その具体的な内容としましても、安全・安心で活気とやすらぎのある快適なまち、こういったところも一つ大きなポイントでございます。 ここに施策としてぶら下がるように、水と緑のネットワークでやすらげる環境づくりといった施策を打ち出してございまして、その中に緑の保全、創出、活用の推進、こういったものを具体的な内容として定めております。 こういったものに横展開としてつながっていくという意味でも、我々、建築指導担当でも所管しておりますみどりの条例等で、既存の樹木を極力守っていただくだとか、そういったところをしっかりと打ち出して取組を進めているところでございます。

緑という言葉で、建物にグリーンを増やすとかという話も入ってくるのですが、やはり樹木を増やす、あるいは残すということは、この東京都内のヒートアイランド現象に対して大きな役割を持つと。もうちょっと位置づけを高くして、樹木を守っていくことを文言としてもう少し明らかにしていただきたいなというのは、本当に大きな要望として持っています。 何かの条例だったか、規則を見たときも、歴史的な樹木を残していくみたいな言葉はあったのですけれども、歴史的に有名だとかそういうことではなくて、やはり樹木そのものを残すような拘束力のあるものがないと、どんどん今、公園でさえ、こどもの遊具を造るために木を伐採するということが当たり前のように行われているという。この考え方を、やはりこのまちづくりの中でもう少し明らかにしていかないと、何年かたったときに大変なことになる。樹木というのはそういうものですので、ぜひとももう少し考えの中に入れていただくことを要望しておきます。

ほかの方も指摘をされているのですけれども、私も今回の改正の一つのポイント、基本構想・基本計画の策定に伴って、理念であったり、責務を改めることの中で、やはり気になるのが今まで書き込まれていた文言がなくなってしまっているものがあるのですね。 具体的に言うと、今までも皆さんがご指摘なさっていたと思うのですけれども、豊かな環境というのはありますけれども、良好な環境という言葉がなくなっていて、具体的に言えば、水とか緑、これもほかの委員からもご指摘があったと思います。 あるいは自然環境という言葉もなくなりましたし、あるいは防災とか、災害ですね。もう一つ気になるのが、経済活動という言葉もなくなっています。 では、どうやってこれを新しい条例の中では担保できるのか。これはもうなくなってしまって、担保されないまちづくり条例になるのか。あるいは、担保はできるのだよというのであれば、どこでどう担保する。法体系ですよね。 昨日も質疑で申し上げましたけれども、やはり日本は法治国家なので、言葉に書き込めば、それが拘束力になっていきます。逆に言えば、なくなれば、それはやらなくていいことになってしまうわけですね。 そういう意味で、やはりあった言葉をなくしてしまうというのは、とても重いことだと思うのですけれども、このあたりのなくなってしまった言葉ですね、どうやって守っていくのでしょうか。
先ほどのご答弁と重複していくところはございますけれども、やはりこのまちづくりの基本理念に定めております第3条の部分ですね、ここにもう集約されると考えております。 そういった意味で、この集約されていくまちづくりの基本姿勢として、ここに向かって各条例、今回でいえばこのまちづくり条例をしっかりと運用していくところが大きなポイントとなってございますので、そういった意味では、この3条に基づいて条例を進めることが担保すると考えております。

それは一般的な説明だったら成り立ちますけれども、条例という法律に等しい自治体のルールを決める中で、この説明だと弁護士には通らないと思いますよ。 私たちは、一応、立法機関の中の議員なのですから、そこのところは、なくなった言葉をどうやって守っていくのかというのはちゃんと具体的に示してくださいよ。
繰り返しになりますが、やはりこの基本理念に向かって、この条例を進めていくところが一番大きなところでございます。 これに向かって一つ一つのアクションが、それぞれのこの条例、あるいは規則、要綱等に定められております。それぞれをしっかりと区民の方々、あるいは事業者の方々、そして区、それぞれが役割を果たすことで、この各目標をしっかりと達成していくところが一番大きなポイントになってございますので、そういった意味では、この3条に基づくアクションが実際の担保と考えております。

だから、例えば水や緑はどうやって守るの。どこのアクションなのですか。今までなくなっていますよ。水や緑はなくなっていますけれども、どこで守るとなっているのですか。
実際、先ほど申し上げたように、改めてこの豊かな環境であったり、安全・安心で活気とやすらぎのある快適なまち、これに向かっていくところが大きなポイントとなっておりますので、そういった取組姿勢自体がそれぞれ水や緑といったものをしっかりと守っていくと考えております。

豊かな環境というのは、経済的に豊かでも豊かな環境なのですよ。木など1本もなくて、水も地面に浸透しなくたって、そういうのも豊かな環境と言えば、言うことはできるわけですよ。 ここに水と緑がなくなっているというのは、重いと思いますよ。 そうやって、き弁のように逃げること自体が、この条例に対する不安を、私はもっと大きくしてしまうわけですよ。今までの中で、き弁のような言い方で、守れるのだよ、守れるのだよという言葉だけが先行していますけれども、具体的な言葉、具体的な制度であったりということを一つもおっしゃってくださらないのですけれども。 では、事業者の責務がまるっとなくなってしまったところですね。これはどう説明するのですか。事業者は責務を果たさなくてよくなっていますよね、これは5条の3と4ですか。こういうものはどう考えますか。 この事業者の責務がなくなって、事業者はやらなくていいことができてしまいました。 ところが、今の日本のまちづくりというのは、建築基準法であったり、都市計画法であったり、様々な法令の範囲の中で、事業者は守るべき最低基準さえ守ればいいのだという形で、地域の中で環境が壊れることに対して、地域の皆さんが不安に思われたりとか、あるいは場合によっては建築に対して反対の運動を行ったりすることがあるわけですよね。 ところが、その事業者の責務をなくしてしまって、これまで事業者の皆さんにお願いをしていた責務がなくなっても、これ守れるのですか。では、これはもう後退ということなのですかね。
先ほどと繰り返しになりますが、この各責務において、そういった文言がなくなっていくというのも、やはりこの3条に包含されていくというのが基本的なところです。 このまちづくりの基本理念でございますので、この全ての主体が基本的な姿勢として目指すべきものと考えております。 そういった意味では、4条以降に関しましては、それぞれの立場としてさらにブレイクダウンしたものを特出ししているというのが大きな意味合いと考えております。

でも、そうすると次の説明と全く矛盾するのですよ。 先ほどもどなたかがおっしゃっていましたけれども、自治会や商店会へのお願いですよね。何でそれを条例に入れるのですかと。明確にこうやってこれを責務として書き込んだわけですよ。 さっき義務とおっしゃっていましたね。努力だったけれども、義務と言っているのですよ。 これね、いってみれば理念というのはほわほわした、こうしようねという柔らかいものですよ。でも、責務というと、義務とかなり近いものがありますから、そこの中で果たさなくてはいけないものとしてうたっているわけですね。 ただ、数値的な目標はないですから、それでも守らない事業者もいるかもしれない。でも、今何とおっしゃったかというと、責務であったものを理念の中に落とし込んだから、守れるとおっしゃっているのですよ。ところが、逆のことをしているわけですよ。 いってみれば、自治会や商店会に対しては理念的なものだったものを、ここの文言の中に入れているわけですよ。今回の条例改正で全く違うことをしておいて、両方とも効果があって大切だからとおっしゃるのですよ。 一方は後退していて、一方は強化しているではないですか。違うのですか。
委員のお話しのようなお考えもあるとは存じますけれども、改めてその基本理念では大きな方向性をお示ししているものでございます。 ただ、その大きな方向性だけでは、やはりまちづくりというのはなかなか難しいところでありますので、そういった意味でも、こういった細かなところもしっかりと規定するという意味では、条例、あるいは要綱等で細かな部分を定めているところでございますので、そのような形でこの3条の基本理念等に向かっていきたいと考えております。

それでいいのですか、そういう考えもあるけれどもと。 方向性だけ示してと言いながら、一方で義務にしていたりするのですよ。これで守られるのですか。どうなのですか、部長。
るる、今、議論していただいておりますけれども、あくまでもこの条例は基本構想・基本計画を実現するための一つのツールであって、それに基づいて行われるものです。 ですので、文言がある、なしということにかかわらず、基本構想・基本計画にあるものを実現するためにやる。そういう意味では、様々な施策がその基本計画の上になぞらえてありますし、先ほど申し上げたとおり、理念の中にしっかり落とし込んだ上で、かつ地域からの要望なども踏まえ、あるいは我々、現場としてもそういった必要性がある、まちづくりに資するものについては、改めて今回、条例化したものでございます。

今回、この出された条例に対して、賛否をどうするかということで質疑をされているはずですので、そろそろまとめていただければと思います。

まだ3分の1のところをやっているだけなので、ほかにも課題はありますから、この今の内容については、そろそろまとめたいと思いますけれども。 実現をしていくということであれば、では、どうなるかというと今も触れましたけれども、これ、次のところ、いってみれば自治会や商店会に対しての責務を義務化するわけですよ。 そうなると、事業者の責務というのはどちらに行くかというと、自治会や町会に説明すればいいと。そこである程度、了承を得られれば次に進んでしまうことになると。これは事業者と自治会の間で、これ以外のことについては全部委ねているという形の条例体系になっているように私には見えますよ。これでいいのですか。 そもそも、そういう前提の中でお伺いしたいのですけれども、コミュニティは何で壊れてきてしまったのでしょう。 こうやってまちづくりのときに自治会や町会へ業者から説明に行かせれば、コミュニティは守れるのですか。 この2点お願いします。

もう1回。

では、1個1個言います。 コミュニティは何で壊れたのでしょうか。 だって、コミュニティをつくるといっているのですよ、守ると。今、コミュニティについては、コミュニティの形成をより推進すると。だったら、コミュニティについて、今、ある課題があるとおっしゃっているのですから、それはどうやって。 そうしたら、何がコミュニティの問題なのか、そこを教えてください。
先ほど委員からおっしゃっていただいたように、コミュニティのさらなる向上ということでございますので、コミュニティ自体が壊れているというよりは、今あるコミュニティをさらによくしていくということで考えを定めております。 そういった意味で、今回の条例を推進していくと。

私は、かつてよりもコミュニティというのは希薄になっていると思いますし、議会の中でもそういう指摘は今までもたくさんあったと思います。 ただ、より推進するということは、今のコミュニティに課題があるということですから、そこについてお伺いします。 より推進するというのは、どういう状態になるということですか。では、そこのところを教えてください。
希薄化しているという点では、そうかなというところも当然あります。 ただ、今回、我々、昨日の議案質疑の中でもご答弁させていただいたと思いますけれども、あくまでもこのまちづくり条例を運用していく中で、例えば事業者が地域、ここでいえば商店街や自治会・町会の方々に、こういう計画をつくるということを事前にいろいろな情報提供をすることで、今、地域でこういう課題があるので、こういう課題に対してはどう対応できるのかといった、よりコミュニティを、あるいはそのコミュニティの力を活用する、あるいはコミュニティの力をさらに維持、向上させていく取組を今回の開発の中でも、この条例を根拠にお話ができる。つまり、対話ができるところが非常に重要だと思っています。 ですので、そういったことを一つのきっかけとして、コミュニティ、あるいはそれぞれの地域にお住まいの方々が会話をするきっかけになったりとか、また、いろいろなまちづくり、地域づくりに資する様々な取組につながれば、我々としては、この条例、あるいは基本構想・基本計画につながる、非常にいい取組につながるのではないかと期待しております。

そうですよね。町会だとか商店会に行って、地域に広がればこんなにいいことはないと。 では、地域につながるのでしょうかね。これは地域の住民全員につながる仕組みなのですか。コミュニティですよ。町会の数名の役員だけではないのですよ。 あるいは、もっといったら、町会に所属している、組織率でいえば何パーセントか分かりませんけれども、とても100には至らない町会や自治会があると。 そういう中で、コミュニティというのは区民全員ですよ。ここの中でもっといったら、大田区の場合には事業者であったり、通勤通学の方たちも含めている場合もあると。 そういう中で、町会や商店会に事業者がその説明に行くだけで、地域のまちづくりのコミュニティが、全部そこに対話がされて情報が浸透するような仕組みになっているのですか。
本条例は、あくまでも建物を新築する等の際に、その機会を捉えて、事業者等がその地域と新たな円滑な関係性を形成するためのきっかけの一つとして、今回、条例に定めていくものと考えております。

昨日も議案で質疑しましたけれども、何か建物を造ると、先ほども要件をおっしゃっていましたけれども、これと中高層の対象の建物とが、範囲が同じなのか、どっちが大きい、小さいかは後で答えていただきたいと思いますけれども。 より影響を受ける方たちではなく、町会や商店会に言えば、それでよくなるのですか。そこにはある種の仕組みが必要だと思いますよ。 その情報を受けた方が地域の中に広く、皆さんで問題を共有するとか、皆さんの全体の気持ちになって事業者と対応できるような、そういった仕組み、あるいは何かがあって初めて担保できることであって、ただ商店会や町会に言っただけでは、そのコミュニティと、今、区がおっしゃっているものは守れないのではないかと思うのですけれども、そこに何か工夫はあるのですか。
我々としましても、この自治会だとか、商店会は、やはり地域を構成する主体でありまして、地域コミュニティで非常に重要な役割を担っていると認識しております。 先ほど申し上げたように、事前説明といった機会におきまして、こういった方々と対話を重ねることによって、その地域特性だとか課題、こういったものをしっかりと共有していただくことで、新たに地域に入っていく方々に対する建築計画であったり、施設の運用、こういったものへのしっかりとしたルール等の反映を促していって、地域との良好な関係性を形成していただくためのきっかけと考えております。

私も議員が長いので、これまでも様々な建築紛争に関わってきました。 その中では、私は会派も小さいですから、大体、区民の皆様は大きなところから相談に行くと。最後、どうしようもなくなると、私のところに来るというのが多いです。 その場合にも、大体、自治会であったりにお願いをするわけですけれども、なかなかそこではうまくいかないことも多いと。 おっしゃっている意味はとてもよく分かりますし、地域の大切な団体であり、構成員であって、地域のためにやってくださっているのは分かります。 でもね、私もこれは長いので経験しているのですが、地域の中の町会長、自治会長の中には、大田区に住所を持っていらっしゃらない方もいます。そこに住んでいないのですよ。それでも、様々なまちづくりの役員を務めていらした方もいます。過去ですからね、今の方ではないです。 しかも、どんどん変わってくるので、いろいろな方たちがこれから出てくるかもしれない。自治会・町会の中には、地域に住んでいなくても、成り手がなくなれば仕方がないのでそういう方にお願いせざるを得なかったと、その自治会・町会ではそのように規約を変更したそうです。 これからどうなるか分からないのですよ。そういう中で、先ほどもコミュニティは希薄化しているかもしれないという。 でも、私は希薄化していると思います。かつてのように、専業主婦も少なくなり、個人事業主で商店も減ってきて。そういう中で、昼間、まちで暮らしている方たちがどんどん少なくなって、遠くに勤めている方たちがいるとなれば、物理的になかなか接する時間もなければ、ご商売の中で、地域の中で密接に関わっていたとか、もっと団体などの活動も盛んだった時代もありますけれども、それがみんな忙しくなったり、経済的な要因であったり、社会構造の変化の中でなかなか難しいと。そういう中でも、大田区の自治会・町会はすごく頑張っていらっしゃると思います。 でも、それでもやはりどんどん変わってきていると。そういう中で今、この条例をつくってしまって、もっとこの地域のコミュニティが変わってきたときに、自治会や町会、商店会の在り方も変わってきて、その一部の人たちに委ねてしまうことがどうなるかというのを考えて、この条例を出していらっしゃるのでしょうか。そこだけお伺いしたいです。
先ほどの一部繰り返しになるとは存じますけれども、改めてこの対話の機会というのは、そういった新規の方々がまちに入っていくため、あるいは新しく入っていくために良好な関係性を築くためのファーストステップとして、こういった条例、機会を定めているものでございますので、そういった機会を活用して、しっかりと地域コミュニティの形成に資するような取組をしていただくのが、今回の期待するところでございます。

これで三つ目なのですけれども。最後です、テーマね。 高台まちづくりもそうですし、今おっしゃっていたこともあると思いますけれども、一方で様々な制度、施策というのは、コミュニティを阻害する、分断を助長するような仕組みになっていますよ。働き方にしても、経済の仕組みにしても。 だって、みんな、いろいろなものを海外から買って、できたものを買って使ってという社会ですよ。 昔は地域の中で自然から生まれてきたもの、あるいは採掘したものを自分たちで作り上げると。そこの中には、では、あそこの隣の何とかから何々をもらってとか、これをまたこちらに流してとか、そこの人のつながりができるから、そこで人間関係が密になるわけですね。お世話にもなれば、あるいは生活の糧になるような大切な経済の手段でもあったりするから、お互いに地域の中でも人を大切にしていこうということになりますけれども。 遠い海の向こうのどなたかがつくったものを、ただお金を払って買うということがほとんどになってしまう今の日本の中で、私、日本のこのコミュニティはどうなってしまうのかなといつも心配しているわけですよ。私が心配することでもないかもしれないと言われてしまうかもしれませんけど。 そうやって原因をつくっているのは政治なのですよ。大田区は一生懸命頑張っていると思いますよ。それに対してどうしようと一生懸命考えていらっしゃるのも分かりますけれども、一方で、阻害するようなものをつくっておいて、高台まちづくりもそうなのですよ。 私、この間も豪雨のをやりましたけれども、土に蓋をする開発をして、一方で、地面の中にいっぱい上下水道であったり、リニアであったり、たくさんのトンネルを掘って、土壌を弱くして、何かあれば、振動したものはそういう表層地盤の人工的な構造物に対して大きく影響するわけですよ。だから、陥没だって増えているわけではないですか。 そのように、一方で問題をつくっておいて、浸水しやすい環境であったり、コミュニティの希薄化ということをしておきながら、ルールだけ縛っていくとどうなるかといったら、これは私たちの暮らしがつらくなるだけなのですよ。後の清掃のところでも言いたいと思いますが。 なので、根本的な問題をしっかりと見つめて、そこの制度を努力している。でも、その努力では、あと5年先、10年先、30年先を目指して頑張っていますけれども、今はこれで行きましょうというならいいですよ。でも、今の制度は、もっともっと悪くするような仕組みを加速化するような制度ばかりつくっておいて、これをやると、私たちはもっともっと息苦しい社会になると思うのですよね。 地域の人たち、言えなくなりますよ。町会の方や商店会の方、いつもお世話になっている方がOKしてしまったのだから、これはもう黙っているしかないなとか思ってしまうわけですよ。 そういう話も聞きますよ、私。OKしてしまったみたいだから、話を聞いてしまったみたいだから、もうこれ以上はできないのですという地域の方たちの話も聞きますよ。 だからね、こういうのでいいのでしょうか。根本的なことはよくなっているのですか。 よくしようとしているコミュニティなり高台まちづくりの環境問題があって、それとの両輪の中でこの条例はできているのでしょうか。
区としては、この基本構想・基本計画で将来像をしっかりと定めております。その将来像に向けて様々な目標等を定めておるところでございます。 各施策等、特にこのまちづくり論も含めて、高台まちづくりも含めてでございますけれども、そういった区の将来像に向かって施策を定めているものでございますので、当然のことながら、全て連携して、そういった将来像の目標の達成に資するものと考えております。

最後の質問をしたいと思います。 先ほどお伺いしたのですけれどもご答弁をいただけなかったので、対象となる今回の建築の規模と中高層条例が対象にしているものとの関係について教えてください。全く重なるものなのか、中高層よりもより厳しくして、軽微な影響であってもこのまちづくり条例の対象にしているのかというのが知りたいです。
中高層条例につきましては、新しく建つ建物の日影の影響ですとか工事の影響、そういったものを近隣の方にお知らせする条例となっていますので、基本的には建物の敷地からの距離で建物の高さの2倍の範囲の方が対象になります。 まちづくり条例では、建てるものの規模要件に対しての制限となりますので、重なる、重ならないといいますか、そういった観点ではございません。

大体、印象としてですから、より小規模な開発であっても、このまちづくり条例の対象としているのか、中高層のほうが軽微なものであっても対象となっているのかというのを教えていただきたくて伺っているのですけれども。だから、中高層では対象でないものもこの対象になり得るのかということですよ。
先ほど要件等を申し上げましたけれども、確かにまちづくり条例には該当していても中高層には該当しないというケースも当然のことながらございます。

基本構想とか上位計画とおっしゃっていますけれども、こういうものができてくることによって、結局、具体的な実行力があるのは、まちづくりの条例というのはとても大きいと思います。 それはやはり地方分権といって、要綱だったものを、条例をつくって書き込むことによって、自治体の中での建築の権限というものを確保してきたわけです。 ところが、何かこの条例を見ていると、建築の権限が地方に来たにもかかわらず結局はそれを業者に手渡してしまったのかなと、私には見えてしまうわけですね。 例えば、自治会、町会の方、先ほど、ほかの自治体の方も努めていらっしゃると言いましたけれども、例えば、議員というのは寄附をしてはいけないとか政治資金規正法であったりとかいろいろな制約があります。でも、民間の方たちはそういうものがないわけですね。 選挙で選ばれていない方たちに地域の中のこういった開発に大きな権限を与えることになるというのは、やはりそれは慎重にならなければいけないし、今ある制度の上にさらに重ねるようにこの仕組みができれば、相乗効果を及ぼしてよくなっていくと思いますけれども、何かこれだけやればいいという形になっていくということが、私はすごく心配なので、そこをきちんと守れるようにしていただきたいなと。 やはり、法律は変わったときにはすぐ変わらないのですよ。でも、5年、10年、20年たつと変わってきます。地方分権一括法も、地方分権で地方に権限ができると思ったら、先ほども基本構想とかいろいろおっしゃっていましたけれども、結局、国がつくったシナリオどおりに地方自治体の様々な制度が進んでいますよ。分権といったって、何かなと思う。ここに区民はいるのだろうかと思うわけですね。 この条例の中でそこをもうちょっと工夫して、いろいろな仕組みを落とし込んでいただきたかったなというのが私の気持ちです。それがあるのであれば、また別の場面で教えていただければと思います。

ほかはいかがでしょうか。

ちょっと長くなっているので、1点だけ。 今、奈須委員からお話しがあって、商店街とか地域コミュニティの自治会、町会とかを強化する旨の話があったのですけれども。 一応、私の読み取りとしてこれを確認したいのですが、ここの3ページになるのですけれども、第6条のところに区の責務というものがあって、第6条の2になるのですかね、区は、区民のまちづくりへの参画の機会を広げるとともに、区民によるまちづくりの活動を支援しなければならないとはっきり書いてあるので、そういった商店街とか自治会、町会だけではなくて区民からもしっかりと意見を聴取するという理解でいます。 それを確認したいのと、すみません、私もちゃんと読み取ってなくて、その下の4番に、区は、災害に強いまちづくり、水や緑などの自然環境を大切にするというのが入っているので、一応、これが上で消された条項の担保として入っているのかなと思っています。 だから、区はそこをしっかりと責務というか担保をしているという認識として読み取っているのですが、確認ということでよろしくお願いいたします。
1点目の区民のまちづくりへの参画というところでございますけれども、このまちづくり条例の第2章の地域力を生かしたまちづくりのところに地区まちづくり支援事業と定めております。 こういった形で、地域の方々のまちづくりをどんどん推進していきたいというところを区が後押しする制度もこの条例の中で持っておりますので、この部分を示しているものと考えております。 改めまして、先ほどの災害に強いまちづくり等に関しましては、やはり3条に集約されていくと考えております。

すみません、私の読み取りが間違っていました。自然災害は基本理念のほうにと書いてあるので、最初のほうを確認できてよかったです。

ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第26号議案 大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部資料番号23番、第26号議案 大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 改正理由は、令和7年7月に空家等対策の推進に関する特別措置法第13条に規定する管理不全空家等の運用が開始するとともに、同法第7条に規定する空家等対策計画の改訂を進めております。これに伴い同法第13条第2項及び第22条第2項に基づく勧告の運用方法を整えるために、大田区空家等対策審議会条例第2条の所管項目を追加するものです。 改正内容は別紙1の新旧対照表をご覧ください。 大田区空家等対策審議会条例第2条の諮問事項に、管理不全空家等と特定空家等についての勧告を行うことの適否の判定について追加しました。 なお、施行年月日はこの条例の公布日です。

では、こちらについて質疑はいかがでしょうか。

勧告が加わるということだと思うのですが、この勧告とは具体的に何があるのか、何が変わるのかというのを確認させてください。
今までの手続上の流れとしても勧告というものはあったのですが、今回、条例に入れ込むことによりまして、区民の方たちにも分かりやすく説明がしやすくなるということでございます。 また、その勧告をすると税務署に届出の必要も出てきますので、そういう意味では相手方に固定資産税のことで変更の可能性があるということもございますので、今回しっかりと審議会で判定をいただくために勧告ということについても入れたというところでございます。

昨日も本会議場で質問をしたので、重複しないように伺いたいと思うのですけれども。 一方で、例えば、先日の京急のまちづくりでも、地区計画でも住宅を新しく480戸造るのですよ。 一方で、空き家をつくっておきながら、空き家のこういう管理、規制を厳しくするというのはどうしてなのですか。
この空家等対策の推進に関する特別措置法自体が、地域の方の安全・安心等のために働きかけをするということが主訴、目的として書いてあるところがございます。 これに基づきまして、区としても、今回、審議会条例の中に勧告ということを入れつつ、第三者の意見等も踏まえながら働きかけを行うということで入れさせていただいているところでございます。

私の趣旨は、今はこれで、これから空き家が増えなければいいのですけれども、新しい住宅をどんどん造れば住宅の相対的な価値が地域によって違ってくるわけですよね。利便性が高かったり環境がいいとか、いろいろな市場原理の中で、選ばれるところと選ばれないところが出てくれば、選ばれなくなるところは空き家になりやすくなると。ただでさえ需要と供給の関係でいえば供給があっぷあっぷなわけですね。だから空き家も起きているわけではないですか。 それなのに、さらに供給量を増やして、いってみれば将来の空き家を増やすような政策をしておきながら、こうやって一方で空き家をつくりながら厳しくしていたら、空き家になりやすい家を持っている人はたまらないなと思うのですけれども、これは矛盾していないですかと思ったのですけれども、いいのですか。
空き家対策自体は、問題がある空き家に対する働きかけをすることによって、新しく建て直すとかリフォームして住み直すという形で供給を増やすための政策の一つにもなっているところでございます。

だから、おかしいでしょう。 使わないでおいたら、そのままではなくて6倍の固定資産税を払わせると。しかも、人口が減っているのだから空き家はさらに増えるだろうというときにこういう厳しい措置を取り、しかも、これは審議会の専門性のある人とおっしゃって、でも、弁護士とかこうやって住宅の売買に関わる人たちですよ。市場の中でもご活躍をいただくような方たちとなると、何か全体として考えると、いろいろな状況の中でたまたま家を持って空き家になってしまったけれども経済的に管理が難しくなってきた人たちを売却に追い込むような条例に思えて、厳しいなと。 何か、これもさっきと同じですね。一方でこうやって、そっちに区民を追い込む政策をどんどんつくりながら管理不全空家だからというとあまりにかわいそうなので。 どうなのですか。京急蒲田の地区計画で再開発にお金を出すぐらいだったら、こういう管理不全空家に対して管理してあげるお金を出してあげたほうがいいのではないですか。
今回の条例改正は、あくまでもこの審議会に関する勧告を入れるということであって、先ほどお話があった通常の空き家に対する問題を持っている方、所有している方には、常時、私たちのほうでも相談窓口をもってご相談を受けたり、また、相談会を開いて専門家をご案内するということで、その所有者の方にもできるだけスムーズに移行ができる仕組みもそろえているところでございます。

こうやって、いってみれば、区長というよりも審議会の方の権限が大きくなるわけですけれども、より市場原理の中でこの勧告が発せられることのないように。 やはり大田区がやっていることというのは住民福祉なのですよね。そうすると、その大きなマクロ的に考えた場合の区の責務も考えて、こういう執行というのは、この審議会の皆さんに委ねることでも担保できるのでしょうか。 私は、本会議で区長のことを全体の奉仕者と申し上げましたけれども、そういう意味では幾ら見識が高くて、優しくて、専門性のある審議会の委員であるといっても全体の奉仕者である区長とはお立場が違うわけですよね。 そういう中で、審議会に委ねることによって、より市場原理に寄らないような判断というのが担保されるかどうか、そこのところだけお伺いできますか。
通常、空き家が認知されたところから、私たちは所有者の確認をさせていただいて、そして、その方たちに状況、写真等を含めて送らせていただいて、今、こういう状態を改善していただきたいのだというお願いの文書等を差し上げます。 そういうのを何回か差し上げる中で、その後に助言、指導並びに今回の勧告、そして最終的には代執行という流れの中での一連のものでございます。 ですので、勧告に行く前にもかなり、例えば先ほど窓口のほうに相談を受けることもできますとお話をしましたが、そういう窓口の案内等を含めて、所有者の方には働きかけを常にさせていただいている。 勧告については、第三者の意見も、専門家の意見として伺うために委員として入っていただいているというところでございます。
今の課長の内容にちょっと補足させていただくと、当初、奈須委員からもありましたが、管理不全空家そのものが法律の13条の中に、特定空家になる前の段階を防ぐためにこういう制度をつくったということなので、まずそれはちょっとご理解をいただきたいというのが一つです。 それから、委員おっしゃられるように、審議会の中では専門家の方々のご助言をいただいています。 それは例えば倒壊のおそれがあるのかどうかだとか、様々な法律的な要素も絡んでいるところもございますので、法的にどう整備するべきなのかといったところも含めてお話をしていただいていますが、今、課長が申し上げたとおり、それに至るまでの間、また、審議会でご議論いただいた後でも、職員はほぼ毎日、現場に立ち会ったり、前回の9月11日の豪雨のときもそうでしたし、ちょっと風が強いときもそうでしたけれども、現場に我々職員が行って、飛散が起こっていないかどうか、地域の方々の生活に影響がないかどうかということを実は見ているのですね。 だから、審議会からいただいている、いわゆる答申だけで判断しているわけではなく、もっというと審議会の委員長、副委員長も加わっていただいていますけれども、そこでも、もう少しこういうやり方もできるのではないかという、様々なご助言もいただいています。 ですので、いわゆるここで、専門的にこうしたほうがいいのではないか、ばしっ、みたいなことではなく、まさに、そこに住まわれている方や、それぞれお持ちになられている方のバックボーンがありますので、それを我々しっかりと判断をした上で、ただ、法律的に、審議会条例なども含めた手続の中で判断をさせていただき、最終的には区長が判断をしているという流れになってございます。

私も質疑のときにそれが一番期待している答弁だったのですよ。 審議会にお願いをしたとしても、最終的には区長が判断するものであるから、そこによるものではなくて、あくまで、全体の奉仕者としてどう判断するのかが、私は一番大切なことなのかなと思います。ただ、そこには、いきなり判断をしたのではということがある中で、審議会のお力をお借りするというのは、私はあるのかなとは思います。 ただ、それは今の段階なのですよ。なぜかというと、その空き家、あるいは管理不全空家の前段階のものがまだそんなに多くないから。 だけど、私はこれからもっともっと問題が起きるのではないかという空き家は増えてくると思っています。 それは、どんどん、供給はやまない。しかもみんなの経済状況はもっと悪くなるおそれがある。 トランプが何か関税を出すとか言っていましたけれども、それは結局、アメリカのいろいろなものの輸入に依存している日本にとっては、日本の物価にすごく大きな影響を受けるし、あれを言われることで一番大きな影響を受けるのは日本ではないかと私は見ていますから、そんなことも考えると、もっともっと物価が上がり、賃金が上がらないような社会状況が続けば、やはりこの目先の資産で何とかしていこうと考えられる方もこれからもっともっと増えてくるのではないかと思うと、大田区の判断も追いつかなくなる時代が来るのかなと。 私はそういうときに、こういうものができることによって、いろいろなことが機械的に様々決まってしまうような時代になってほしくないということもあるので、全体で考えてほしいなと。 こういうことを提案する、分かりますよ。でも、これは過去の政策の失敗はもう認めざるを得ないと思いますよね。 だけど、私は、今これからの政策の失敗は許されないと思いますから、そこのところがあるのかないのというのはとても重要なことではないかと、これは私の意見として述べておきます。

では、ほか、いかがでしょう。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑は以上で、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 続いて、第39号議案 特別区道路線の認定についてを議題といたします。 理事者の説明をお願いします。
私からは、都市基盤整備部資料番号18番、第39号議案 特別区道路線の認定についてご説明いたします。 資料の1枚目と2枚目は道路法の手続に伴う告示文章と案内図となっております。 3枚目、カラーの資料でご説明いたします。左上に大森駅西口広場の特別区道路線認定についてと書かれたカラーの資料でございます。そちらをご覧ください。 資料の左側、上段をご覧ください。 大森駅西口広場事業に関するこれまでの経緯を時系列で整理をしております。 下段をご覧ください。 事業の位置を分かりやすく位置図で示しております。 資料右側、上段をご覧ください。 広場の拡大図と併せて、路線の延長、幅員、面積などを示しております。 下段をご覧ください。 今回、大森駅西口広場を道路認定する背景と理由を整理しております。 区は東京都、東京都都市づくり公社と協定を締結し、3者が連携を図りながら、都市計画道路補助第28号線、池上通りと広場整備を一体的に進めております。 西口広場は用地買収に係る土地の多くが両事業にまたがっており、池上通りと最大7メートル程度の高低差もあるなどの課題があります。 そのため、事業の促進と用地取得に伴う事業用地管理、フェンスや柵の設置、簡易舗装などを安全かつ適切に行うため、道路認定する必要がございます。 道路認定にあたっては、令和7年10月に東京都が池上通りの道路区域変更を行いましたので、地域の安全を確保し、池上通りと西口広場の事業用地を適切に管理するため、道路認定を行います。 よろしくお願いいたします。

では、委員の皆さん、質疑をお願いいたします。

この大森駅西口広場というのは、今現在はどういう状態なのでしょうか。
現在は山王小路飲食店街という飲食店街がありまして、通称、地獄谷と呼ばれている商店街でございます。

この山王小路飲食店街、地獄谷は、店舗や、住居はあまりないのかもしれないですけれども、立ち退きに迫られるのは何件ぐらいになるのですか。
広場には地権者の方、建物の所有者、店舗のオーナー、それぞれいらっしゃるのですけれども、土地の取得件数としては、広場は65件あって、池上通りと建物が競合しているところが16件ございます。

65件というのは、持っている地主というか、お店の所有者の方ですか。それとも、店舗を借りてそこで営業していらっしゃる方もいると思うのですけれども、そういうのを含めると何件くらいになるのでしょうか。
土地の所有者の方の件数です。 建物の所有者だとか、オーナーだとかの権利がちょっと違う方も、お持ちの方もいらっしゃって、今そこら辺は調査中でございます。

借りていらっしゃるとか、そこに土地は持っていないけれども、お店を借りて営業していらっしゃる方はどのぐらいなのですか。
登記にあらわれていない方などもいらっしゃいますので、その辺の権利の関係も調査をしているところでございます。

ここの大森駅西口の道路の拡張や整備は、大変、求められていることだと思うので、進めていくことに異議はないのですけれども、本当に、昔からここでお店をやっていらっしゃる方々のこの権利関係は多分すごく複雑だと思うのですね。 もしかしたら、又貸しをしながらお店を営業している方もいらっしゃったりするのではないかというので、まず実態をつかむということがものすごく大変なのではないかとは感じていますけれども。 例えば準備組合とかそういうのをつくってやっているのとは、ここは違うわけですね。
あくまでも、都市計画事業で区と東京都と都市づくり公社が連携して進めていますので、組合などはつくっておりません。

そうなると、本当にもう、直接一つ一つ、1件1件確認しながら了承を得ていくということになるのかと思うのですけれども、本当にこの立ち退きというのは、ものすごく人生を左右する大きな問題で、私の周りの商店街でも、大家が立ち退いてくれということで、長年、床屋をやっていた高齢者の方が立ち退きというか、お店を閉めて、お仕事を辞めたのですけれども、やはりもうあっという間に、ご夫婦がそれぞれ似たようなときに亡くなってしまうということも起こりまして、商店街の方々も本当にびっくりしていたのですが、それだけの高齢になっても働いているというのは、やはり生きがいもあって、その生きがいがばっさり切り取られてしまうというのがこの立ち退きの問題で、今の社会では、すぐにどこかの店舗が手に入るという状態ではないので、多分、ここのお店を立ち退かれる方の多くは、高齢者の方も多いのではないかと思うのですけれども、それでお店を閉めなければならないという方も大勢いらっしゃると思います。 そういう意味では、本当に慎重に、地主だけでなく、店子だとか、多分、たくさんいらっしゃると思うので、本当に丁寧な聞き取りと対応をしながら進めていただくことを、本当に心よりお願いしたいと思います。要望です。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第27号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
都市基盤整備部資料番号19、第27号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 項番1、概要です。 大田区立大森第五小学校の改築に伴い、隣接する平和の森公園に設置する仮設の校舎等について、都市公園法施行令に基づく公園の占用物件として定めるものです。 項番2、改正する条項です。 第11条(軽易な変更事項)に、仮設物件または施設として大森第五小学校を加えます。 項番3、改正内容は別紙新旧対照表のとおりです。 項番4、施行日は令和8年4月1日を予定しております。 ご審議のほどよろしくお願いします。

では、質疑をお願いいたします。

そうすると、これは改築が終わると、条例を元に戻すということになるのでしょうか。 期間がどのぐらいを想定しているのかというのと、あと、これは占用物件ということなのですけれども、占用料というのはどう考えたらいいのですか。
まず、時期につきましては、これから教育委員会で設計をしまして、令和10年度以降の工事を予定していると聞いております。 工事の期間につきましては3から4年程度ということなのですが、実際は、設計をしてみて、多少の前後はあると思います。その後、公園として復旧をするということで、復旧がされましたら、この条例からこの項目は削除します。 占用料につきましては特に発生いたしません。

令和10年以降というと、かなり先だと思うのですけれども、なぜ施行日は今年の4月1日にしているのでしょうか。
これから設計するにあたりまして、条例に定めていきたいと思っております。 設計に入りますので、その前に条例の中で、その位置でできるということを決めておきたいということです。

そうすると、実際に平和の森公園が占有されて、全体が使えなくなるわけではないのですが、使えなくなるのはいつからということになるのでしょうか。
全体が使えなくなるわけではなくて、その平和の広場の3分の1ほどを今想定しております。 期間は、先ほどお話ししましたとおり、令和10年度以降の工事になりますので、その以降を今想定しておりまして、仮設校舎の建設が始まる時期からとなります。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑は以上とし、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 続いて、第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いします。
私からは、都市基盤整備部資料番号20、第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 項番1、概要です。 森ケ崎公園サッカー場及びフットサル場における夜間照明設備の新設に伴い、使用料を定めるものです。 項番2、改正する条項です。 第12条第1項に規定する別表第2に、夜間照明施設の使用料の額を加えます。 項番3、改正する内容は別紙新旧対照表のとおりです。 項番4、施行日は令和8年4月1日を予定しております。 ご審議のほどよろしくお願いします。

では、質疑をお願いいたします。

この金額が出ていると思うのですが、これは金額を決めた根拠とか、どのような算定方法で定めたかというのを伺いたいと思います。
金額につきましては、この夜間照明の工事に関する工事費や維持管理費等、あと、人件費等も含めてから算出をしております。

分かりました。 あと、ほかの近隣自治体でこういう夜間照明をやっているもので、大体、1時間当たりこれぐらいの金額というのを区が把握していたら教えていただきたいのですが。
例えばですけれども、品川区のサッカー場では、照明料1時間当たり3,500円などを設定しております。

それぞれの区の考え方があるので、あれなのですけど、そんなに高くない料金設定かなと思いましたので、確認できてよかったです。

細かいことで申し訳ないのですけれども、有料の施設だと、条例の第10条に加える必要があるのかなと思ったのですけれども、なぜ加えなくてもいいのでしょうか。
第10条の有料施設のところには、サッカー場、フットサル場ということで記載をされておりますので、特に加える必要はないと思っております。

でも、サッカー場を貸したらセットでついてくるのではなくて、今回新たに施設が加わるわけですよね。そうしたら加える必要があるのではないかと思ったのですけれども。 あと、たしか、条例と規則の両方に料金が載っているのですよ。 なぜ条例と規則の両方に料金を載せているのかなと思ったのですけれども。
照明につきましては附帯施設ということになりますので、特にここには記載しておりません。

さっき聞いたのですけれども、規則と条例の両方に同じ料金が載っていたのですよ。これはどういう意味なのですかね。
条例につきましては、その最大料金を設定しているものでございまして、規則のほうでは、その中での、料金の最大値以下のものを設定しております。

でも、同じ金額になっているので、これは。ごめんなさい、条例に設定したときに規則で同じ金額になっているのだったら、理由が分からなくて。 例えば2,000円と書いてあって、1,000円が規則に載っているのだと、その都度その都度というのも分かるのですけれども、そこら辺が、この条例と規則だけを読んでも、上限を定めているとか分からないような気がするのですけれども、どうですか。 私の読み方が足りないのかしら。
今回は、その上限の中の上限で設定しておりますので、同じ金額になります。

条例のほうは上限が幾らですよという設定をしていて、規則のほうでは、実際に今、この金額ですよと示している。 それが今回に関しては、同じ金額になっているのが現状だという、そういうことでいいのでしょうか。
委員おっしゃるとおりです。

そうすると今回、照明施設については条例で、これから議決なので、規則にはこれ以下で載ることもあるということですか。そういう意味ではないですか。 照明についてはまだ、規則は変わっていないですよね。
今回は同額で設定する予定で考えております。

使用時間は規則を変えて決定するのですか。
使用時間につきましては、規則で、今回のナイター照明の設置に伴って、時間を変えます。

何時から何時になりますでしょうか。 終わり、延長ですよね。何時までに延長されるのでしょうか。
開園時間が、これまで6時までだったのが9時半までに延びます。 あと、冬期につきましては、4時半だったものが8時半までに延びます。

この使用時間が夜まで延びることについては、近隣の方々の声は、どんな声が上がっていますでしょうか。
近隣の方々にも細かく、その設計の段階から説明をしておりまして、ご理解を得ております。

一番心配なのは、遅くまで音がするのももちろんですけれども、森ケ崎公園の前は道が大変狭いところで、工場もあったりするのですけれども、道が狭い中で車が遠くから来るという、その交通の問題と、夜遅くまで明かりがついて、車が行き来するようになるという、その騒音の問題については、やはり近隣の方は大変心配しているのではないかと、私も伺っているところですので、何かそのあたりの対策というか、特に狭い道で車が多く来ることになるだろうということについては、何か対策はありますでしょうか。
今、委員ご指摘のお話につきましては、地元に説明する際に、かなりお話をいただきました。 今回、対策としましては、利用される方々に、夜間の利用の際にはそういったことを配慮するようなことを呼びかけてまいりたいと考えております。

交通機関が何もないので、車でないと行けないと思うのですけれども。 静かに走るというのも難しいと思うのですけれども、対策というのは具体的にどんな対策を求めていこうとしているのでしょうか。
サッカーの場合は特に人数が多いものですから、団体のときにはまとまって、車を絞って来ていただくとか、そういう対策とか、違法駐車等についても今までもアナウンスをさせていただいてきているところでございます。

夜まで利用できるようになるのは大変いいかと思いますけれども、ぜひ近隣の方々の、これから始まるにつれても、また問題点などが出てくると思いますので、ぜひその声を聞くことを引き続きまたお願いしたいと思います。要望です。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第40号議案 大田区立本羽田第二児童公園の廃止についてを議題といたします。 理事者の説明をお願いします。
都市基盤整備部資料番号21番、第40号議案 大田区立本羽田第二児童公園の廃止についてご説明させていただきます。 項番2、所在地ですが、本羽田二丁目8番12号、案内図の場所となります。 項番3、面積は761.25平米です。 項番4、廃止の期日ですが、令和8年8月31日です。 項番5、廃止理由ですが、隣接する都営住宅の建て替えに伴い、公園敷地を所有者である都に返還するため、廃止します。 なお、都営住宅建て替え後、ほぼ同じ場所に同規模の公園を配置予定です。 次のページは、公園の平面図になります。 ご審議のほどよろしくお願いします。

質疑はいかがでしょうか。何もなし、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 続いて、第41号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定についてを議題といたします。 理事者からの説明をお願いいたします。
私からは、都市基盤整備部資料22番、第41号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定について説明いたします。 概要です。 令和4年11月13日午後6時13分頃、相手方甲の車両が田園調布二丁目18番先の区道を走行中、当該区道上に張り出していた街路樹に衝突し、当該車両が損傷しました。また、この事故に伴い、当該街路樹が倒れ、相手方乙の住宅の門柱に衝突し、当該門柱が損傷しました。 この事故において、区と相手方甲との過失割合は50対50で、相手方乙に過失割合はありません。 賠償金額は295万1,083円で、内訳は、甲に対して267万4,830円、乙に対して27万6,253円になります。 区道上における車両及び建物損傷事故の損害賠償の額を決定する必要があるので、地方自治法に基づき、この案を提出いたします。 区道上における車両及び建物損傷事故の損害賠償の額について、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

今、過失割合、甲に対しては50対50というご説明があったのですけれども、この事故の概要をちょっと読むと、50対50というところに至った経緯とか根拠というのが、少し説明が必要かなと思うのですけれども、このあたり、ご説明いただけますでしょうか。
当初は、お互いに過失割合0を主張しておりましたが、ただ、区といたしましてもこの、桜の街路樹なのですが、建築限界を確保していなかった。 相手方に対しましても前方不注意ということがありましたので、交渉を重ねた結果、お互いの過失を認め合い、50対50となったところでございます。

区としては、建築限界が取れていなかったところの、これは過失というのか、管理の問題なのかなのですけれども。 そうなると、区としては、このような状況というのは事前に対処できなかったのか、また、こういった事例に関しては、一般的にほかのところでもあるものなので、随時、対応をしようとしていたのか。 この街路樹が張り出していたことに関して説明をしていただきたいと思うのですが。
当時の地域基盤整備第三課でも、この当該街路樹に関しまして危険性というものは確認しておりまして、伐採する予定だったと聞いております。 ですが、伐採する前にこのように倒れてしまったということでございます。 我々としましても、こういった建築限界が取れていない街路樹というのが区道上にあることは承知しております。 適宜、伐採やせん定などをして、建築限界を取れるように努めていきたいと考えております。

今の点は非常に重要だと思いますので、このケースがほかに起きないように対応されるというお話があったのですけれども、その部分に関しては、地域の方の理解を得ながら、加速してやっていただきたいというのが、今回の事故を踏まえて、私が得ている意見ですので、よろしくお願いいたします。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑は以上とし、本日は継続といたします。 討論・採決は次回行います。 次に、第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
私からは、第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 資源環境部資料16番をご覧ください。 項番1、改正理由でございます。 区では現在、集積所に出された資源物を、区が指定した事業者以外の者が収集・運搬することを条例で禁止しておりますが、ごみついては、これを禁止する規定がございません。 区民の方から、区と無関係の者がごみを集積所から持ち去っているのを目撃したとの通報が寄せられていることなどを踏まえ、持ち去り禁止の対象を資源とごみの全てを含む、一般廃棄物とし、取締りを強化するためでございます。 項番2、改正内容は、別紙新旧対照表のとおり。 項番3、施行予定日は、令和8年4月1日でございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

では、質疑をお願いいたします。

これは私、一般と全然違う発想で見てしまっているのですけれども、昨日の質疑でどこまで皆さんに伝わったか分からないのですが、これを持っていく人はなぜ持っていくのですかと、昨日、質疑したら、それを売ったりするのではないかということをおっしゃっていて、えっ、と。区が収集運搬費を払わなくても、売ったりする人がいるのだと思って、だったら持っていってもらったほうがごみも減るし、いいのではないかと思って。 問題は、その後段で大田区が答弁なさったように、清潔な環境であったりとか、集積所がきれいになっているかとか、そういうことさえ守られていて、しかも、持っていったものが価値のあるものだと思って、いたずらではなくて持っていくのであれば、それは有効に使っていただければそれでいいのではないかと思ったのですね。 前の年の収集の量を見て、ごみの量を見て、業者の方と契約をして、その分については、例え少しであったとしても、その量の運搬費をお支払いすれば、たとえ全部持って行かれたとしても、無駄足になったとしても、何もごみを集めていないから払わないのではなくて、契約料はお支払いすることにすれば、誰も悲しまなくて済むし、いいのかなと思ったりもしたのです。 だから、私のそういう考え方というのはどこがおかしいですかというか、そういう考え方はしてはいけないのかしら。そこを聞きたいのですけれど。
廃棄物の収集運搬等につきましては、廃棄物処理法で区市町村に収集運搬の義務が定められておりますので、基本的には区市町村が行って、それを補足する部分として委託業者を指定して収集運搬を行っているということでございます。

それもご答弁いただいたので、昨日考えたのですよ。 集積所に置いているのが廃棄物だとするならば、今、ごみの有料化という話もあって、これから私たちは議論していかなくてはいけないのですけれども、有料化ということになったら、多分、戸別収集とセットでないと、というか有料化すべきかどうかというものはまずあるので、そこの次の段階に行ってしまうのもどうかと思うのですけれども、有料化の議論の中では戸別収集というものもセットで一緒に議論していくことになるのかと思うと、では、路上に置かれたものというのは全てがごみなのかというと、拾得物として警察に持っていく場合もあるわけですね。 だから、必ずしも、出したものを全て区のものにするというのには、結構無理があると。 私がなぜこんなにこだわるかというと、商売する人に商売してもらえと思っているわけではなくて、今はいろいろ、経済的にも苦しい人たちとかが、結構いいものが落ちていたから拾ってきたとかという人がいるのですよ。 別に、それは友達とかではなくて、本当に本当に困窮している方のお話を聞くと、何かそれ結構いいじゃないとか言うと、いや、ちょっと、いいからという、そういう人の暮らしまで阻害していいのかなと。 課長とは、この議案の時にお話ししたのですけれど、いっとき、失業する方が増えたときに、多分、当時はまだ食品廃棄物リサイクル法という法律がなかったので、飲食店などが裏口で食べ残しを出すと、それを路上生活者などが食べていたという事例があるのですけれど、食品廃棄物リサイクル法ができてしまうとトレーサビリティーでマニフェストをつくらなくてはいけないということになって、そこにぽんと置かないで、ちゃんとどのぐらい受け取ったかというやり取りが始まり、結局そこのルートから路上生活者は食べ物を得られなくなってしまうみたいな、当時はドラマなどで裏口から食べ物をもらって食いつないでいらっしゃるような方たちのことが報道されていたりしたのですけれど、これも含めてとても息苦しいなと。 私たちはどこかになっているものを取って食べることもできなければ、誰かが使ったものを、昔はそうやってごみ拾いをなりわいにしている、自治体ではなくて、そういう方たちがいてということを地域でやっていた。もっとさかのぼれば、江戸時代はそれがうまく回って、みんながごみに出さない社会があった。 別にそこに戻れと言っているわけではないですけれども、さらにそれを息苦しくしてしまうような気がするのですけれど、どうなのでしょうか。これは本当に有効に活用する仕組みとしてうまく機能していくのでしょうか。
今回、条例としてご提案させていただいているのは、ごみとして集積所、区が指定している場所に廃棄の意思を持って出されたもの、これについては廃棄物として考えますので、これはごみとして出された時点で無主物、所有権がない状態になります。なので、直ちに区のものになるという考えではございません。 これにつきましては、廃掃法に定められている区の責務を持って収集・運搬をするということでございます。 この自分が意思を持って出されたものが、区以外の誰か分からない方に持ち去れられてしまって不安だというお声も区にたくさん寄せられておりますので、その不安の解消につながる提案だということでご理解いただければと存じます。

そうしますと、その不安だという方も誰かに使ってもらってよかったねという範囲の中で余地は残るのですかね。 例えば、まだ履けそうな靴であったり着れそうなコートであったりが、どうも捨てられているようだなとか、何か使えそうだなというものがあったときに、誰かがそれを使いたいなと思ったものまで含めて区が所有を主張し、何か息苦しい世の中にはならないと思っていいのですか。変な聞き方でごめんなさい。 ただ、私は、そういう方の生態というか生き方というのも見ているので、どうなのかなと思ったのですけど。
出す方が廃棄の意思ではなくて、例えばリユースをしていただきたいということで出すのであれば、集積所に置くのではなくて、ほかのバザーですとかフリーマーケットですとか、やり取りをするアプリ等がございますので、そちらに出していただく。区としてはそれのご紹介とかをしてリユースにつなげていきたいと考えております。

そこに行くから、私は、一番最初のときに有料化と戸別収集の話をしたのですよね。 家の前に置いてある場合に、よく職員の方も間違えてしまったりするわけですね。ちょっと置いていたものとごみとを間違えて、大切なものをちょっと置いておいたら収集されてしまってと、昔、この損害賠償もありましたよね。 だから、戸別収集になったときにどなたかに持っていってねというものとごみとが分からなくなっていくという。だから、私も誰かに持っていってもらえるのだったらと、よく、いろいろな方が家の前に出していたりしますよね。 何かそういうささやかな助け合いというか循環みたいなものまで含めて、何となく私は大げさに考え過ぎなのかもしれないのですけれども、企業が全部支配してしまって川上から川下まですっかりコントロールされてしまうような社会にはならないほうがいいかななどと思いました。そこは大丈夫と信じたい気持ちです。それは感想として言っておきます。

お伺いしたいのですが、これ、今でも資源の持ち去りとかがあって、よくないと思うのですが、ここに罰金刑として20万円以下の罰金に処すると書いてあるのですが、実際にすぐに罰金刑になったりということはあるのでしょうか。 私の中では、まず注意をして、修正されたらそれはという形で運用されているのかなと思っているのですが、いかがでしょうか。
1回目ですぐに罰金ということにはならずに、まずパトロールでそのような方を発見した場合には警告を行って、次の段階として命令書を交付します。それでもなお行われる場合に警察に対して告発をするという流れでございます。

よろしいですか。 ほかはいかがでしょうか。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑は以上で、本日は継続といたします。 討論・採決は次回行います。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 補正予算案及びまちづくり推進部資料番号27番については、次回、報告を受けたいと思います。 では、まちづくり推進部資料番号24番から一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは2件続けて報告させていただきます。 まず、まちづくり推進部資料番号24です。 大田区都市計画審議会の諮問結果についてです。 資料をご覧ください。 開催日時、開催場所は資料項番1に記載のとおりでございます。 項番2、諮問案件は2件ございます。 東京都市計画公園に関するものです。 第一号議案は、東京都市計画公園(平和の森公園)の変更(大田区決定)について、第二号議案は、東京都市計画公園(京浜島二丁目第二公園)の変更(大田区決定)について。 審議結果は、第一号から第二号までの各議案について、「諮問のとおり定めることが適当である」と答申を受けましたので、ご報告いたします。 都市計画審議会にて使用した資料を添付資料としてつけてございます。 続きまして、まちづくり推進部資料番号25によりまして、大田区歴史的風致維持向上計画素案のパブリックコメントについて、報告いたします。 なお、素案の内容につきましては昨年11月28日と12月1日のまちづくり環境委員会にてご報告したところでございます。 資料項番1、概要をご覧ください。 本計画は区内の貴重な歴史や文化を後世に継承し、魅力的なまちづくりに寄与するとともに、歴史・文化をめぐり、訪れたくなる、ウォーカブルなまちづくりを推進することを目的としてございます。 項番2、実施結果をご覧ください。 5名の方々から16件の意見が提出されました。 意見の要旨及び区の考え方につきましては別紙1にまとめておりますが、主な意見としましては、人物や場所について計画へ記載を求めるもの、また、歴史散策コースや案内板の設置を求めるものが主な内容となってございました。 計画への記載が可能な内容につきましては本文やコラムに記載し、本計画の基準、この基準は国が定めているものになりますけれども、そちらに合致しないものにつきましてはその理由等を別紙1に記載してございます。 また、パブリックコメント実施期間の後になりますが、区内の小学校3年生から中学校3年生までの3万213人を対象として大田区内の好きな場所や好きな行事についてのアンケートを実施いたしました。5,789人の児童・生徒から回答をいただきました。結果につきましては、本編の参考資料として外部資料、後ろのページになりますが、資料2の1ページ以降に記載してございます。 このアンケートでは、自由意見ももらうことができております。可能な限り原文のまま載せておりますので、少し見づらい表現や誤字脱字等もありますが、ご容赦いただけたらと思います。 なお、このアンケート結果につきましては、来年度以降の新たな歴史的風致の候補などに活用させていただきたいと考えております。 資料項番3をご覧ください。 今後の予定です。 今年度末までに国へ認定申請を行いまして、新年度となってからになりますが、4月から6月、まだ日時は未定ですけれども、国による計画認定がなされる予定となってございます。 項番4、添付資料につきましては、パブリックコメントで使用したもの、また、こどもアンケートで使用されたものを添付させていただいております。
私からはまちづくり推進部資料番号26番、特定空家等の判定について、ご報告をいたします。 なお、本案件に関する内容は大田区情報公開条例第9条第2項の規定に基づき、特定空家等の所有者等に係る情報のため非開示となりますので、本件の概要のみご報告いたします。 まず、概要ですが、本件は令和4年4月に区が空き家として把握いたしました。その後すぐに現場確認、所有者確認を行い、所有者等も確認できたため、所有者等に建物の改善に向けた働きかけを行ってまいりました。 こうした中、令和7年12月まで所有者に文書での建物改善への働きかけを行いましたが改善されず、倒壊のリスクも否定できないため、区は令和8年2月6日の大田区空家等対策審議会に特定空家等の状態にあるかについて判定について諮問、同審議会から答申をいただきました。 審議会の答申では、特定空家等の状態であると判定したため、区は本案件について空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に基づく特定空家等第8号とする旨、決定いたしました。 今後の取組ですが、区は引き続き所有者等が自主的に改善することを求めるとともに、空家特措法第22条に基づき、助言・指導、勧告等と措置を実施してまいります。
私からは都市基盤整備部資料番号23番、土のう置場の増設について、ご報告いたします。 台風や大雨による浸水防止対策といたしまして、現在、区内の公園など27か所に土のう置場を設置してございます。 昨年9月11日、大田区豪雨の被害を受けまして、土のう置場の増設に向けて検討してまいりました。過去の浸水被害の実績やハザードマップなどを考慮して、図にお示ししました2か所の公園用地に増設することといたしました。 設置時期につきましては、令和8年3月上旬を予定してございます。 激甚化する水害に備え、引き続きハード、ソフトの両面から安全に暮らせるまちづくりを推進してまいります。
私からは資料番号24番、蒲田駅東口地下自転車駐車場整備工事の進捗状況について、ご説明いたします。 まず、本資料の表題で仮設工②となっているのは、昨年度3月の本委員会で仮設工①として報告しているからでございます。 それでは、資料に基づき要点をご説明いたします。 1、概要につきましては、約2,800台収容の地下自転車駐車場の整備を行い、利用環境の向上と放置自転車の低減を目指します。 工期、受注者等は記載のとおりで、請負金額につきましては令和6年12月に第1回の契約変更を行っておりますが、今回、2回目の変更契約を1月7日に行い、トータル約4億1,000万円超となりますが、約4.6%でございますので、第1回定例会で専決報告を行います。 2、工事の進捗状況につきましては、工事全体の1月末現在の進捗率は約16%となっております。 現在は仮設工である地中連続壁工(SMW)の築造を行っており、1月末現在で421本中316本が終了しており、仮設工としての進捗は約75%でございます。 また、昨年度に区役所側の旧三和ビル跡地付近で発生した地中障害物等の撤去に時間を要したため、それ以降SMWの日進量を増やすことで工程回復に努めましたが、その後も障害物等が出現しており、工程回復に至っていないことから工期内のしゅん工は難しい状況で、延伸に向けた検討を進めております。 3、工事のスケジュールにつきましては、表の当初を見ていただきたいのですが、現在1期工事を行っておりまして、令和9年度に終了する予定ですが、変更にあるとおり約1年弱遅れ、令和10年度末に終了する見込みでございます。 ただし、正面の駅前広場整備工事を含めた全体事業期間である令和12年度は遅れないように進める予定でございます。第2期工事と駅前広場整備工事を一括して考えることで対応できると考えてございます。 1期工事と2期工事を分ける理由といたしましては、右下の区分け図を見ていただきたいのですが、図中の右上にある北出入口部分のみを2期工事としております。 これは、2期工事を行う際に、既存の交番横の約500台収容の駐輪場の撤去が必要なことから、その自転車の行き場がないので、まず1期工事で本体を完成させ、先に仮運用し、既存の500台の自転車を収容できるようにする必要があるためでございます。 4、施工ステップにつきましては、現在、工事の進捗に合わせて歩道と車道の切替えを行いながら進めておりますが、今度、3月5日になるのですけれども、3月5日の夜間にステップ5からステップ6に切り替える予定でございます。 大きく変わる点は2点でございまして、1点目としては、これは駅が上になるのですけれども、現在、鳥久の前の道路を車両通行止めにしておりますが、その1本南側の回転寿司屋横の道路も同じように通行止めいたします。 また2点目として、横断歩道が現在の位置から北側に約20メートル移動になります。 さらに、その次の先のステップ替えにつきましては7月下旬ぐらいを予定してございます。 5、施工状況につきましてはホームページ等でも周知しておりますが、12月末の状況写真でございます。 説明は以上となりますが、引き続き地元の皆様にも十分丁寧に説明しながら進めてまいりますので、長期間の工事となりますが、何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
私からは、都市基盤整備部資料番号25番、中央五丁目公園の増設について、ご報告させていただきます。 大田区立公園条例及び同条例施行規則の規定に基づきまして中央五丁目公園を増設するため、下記のとおり告示をいたします。 項番1、公園名。中央五丁目公園。 項番2、位置ですが、大田区中央五丁目14番1号。 項番3、面積でございます。現在は2175.41平米、変更後は433.03平米増えることになりまして、2608.44平米となります。 項番4、増設理由は、都市計画公園事業に基づき、当公園の一部として増設をするためでございます。 5、供用開始日でございますが、令和8年4月1日でございます。 案内図はこのようになっておりまして、既設が緑の部分、増設部分が赤い部分となります。
私からは、都市基盤整備部資料26番、かにくぼ公園の増設について、ご説明いたします。 この公園は北嶺町17番13号に位置しており、案内図にある薄い緑色の既開園部に赤色の部分を都市計画公園事業に基づき、当公園の一部として増設いたします。 変更前2518.96平方メートルから167.90平方メートルを増やし、変更後は2686.86平方メートルになります。 供用開始日は令和8年4月1日です。 大田区立公園条例及び同条例施行規則の規定に基づき告示する予定となっております。
私からは、資源環境部資料17番及び資料18番についてご説明いたします。 まず、資料17番、大田区一般廃棄物処理基本計画(素案)に関する区民意見公募手続き(パブリックコメント)の実施結果及び策定についてでございます。 その計画(素案)に係るパブリックコメントを実施した上で、今回計画(案)として取りまとめたものでございます。 項番2、素案からの主な修正点です。 パブリックコメントでの意見を踏まえた修正、収集量実績等の時点更新による数値の修正、コラムの追加等を行っております。このほか、個別事業等についても検討の進捗に伴う修正を行っております。 項番3、区民意見公募手続(パブリックコメント)実施結果については資料記載のとおりでございます。14名の方から24件のご意見等を頂戴いたしました。 項番4、今後の予定ですが、今年度中に決定・公表の予定でございます。 続いて、資料18番、令和8年度可燃ごみ収集業務の委託地域拡大についてでございます。 項番1、委託開始は令和8年4月1日。 項番2、新規委託予定地域は大森清掃事務所所管のうち表に記載の地域でございます。収集曜日の変更はございません。 項番4、委託予定事業者は一般財団法人大田区環境公社でございます。

では、質疑は次回に行うこととし、本日は調査事件を一括して継続といたします。 次に、審査事件を一括して上程いたします。 継続分の陳情について状況変化等はありますか。
状況変化はございません。

委員の皆様から何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情の審査は終了いたします。 最後に、次回の委員会日程について確認をいたします。 次回の委員会は、明日2月26日、木曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決を行います。 その際、まず第26号議案を除く7件の議案を一括して伺います。その後、次に、第26号議案についてのみお伺いしますので、態度表明というか討論を2回に分けてやっていただくことになると思いますので、理事者がほかの委員会に行ったりしている関係もあって第26号議案のみ後回しにさせていただくような流れになります。そのように準備していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上でまちづくり環境委員会を閉会いたします。 午前11時57分閉会