// 発言者(16名)
// 発言(137件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 本日の審査予定について確認いたします。 前回の委員会で確認いたしましたとおり、本日は、まず、付託議案の討論及び採決を行います。 その後、陳情の取扱いを決定いたします。 続いて、所管事務報告を受けたいと思います。 以上のとおり進めてまいりますので、委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました15件の議案の審査を行います。 まず、第14号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本議案の質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論は、大会派から順次、こちらの第14号議案に対してのみお願いいたします。 なお、会派名は略称とさせていただきます。 それでは、自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、上程されました第14号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例に賛成をいたします。 本議案は多機能端末機を利用した証明書交付手数料の引下げにより窓口混雑の緩和と、区民の利便性向上を図るとともに、また、医薬品、医療機器等法及びマンション管理適正化法等の改正に伴う規定整備や手数料の新設を行うものであります。 デジタル活用の推進、また、法改正への適切な対応を進める内容であり、行政サービスの向上と制度運営の適正化に資する改正であると判断いたします。よって、本議案に賛成といたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、第14号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例に賛成をいたします。 多機能端末機を用いた証明書交付手数料の引下げについては、多機能端末機による証明書交付手数料を250円から150円に引き下げることで利用促進を図り、窓口混雑の緩和と区民サービスの向上につなげるものであり、利便性向上と行政効率化の両立を実現する観点から賛成をいたします。 手数料の引下げで終わらせないよう、利用率の最大化に向けて関係部局一丸となって集中して取り組んでいただきますよう、要望をいたします。 また、医療品、医療機器等法の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴う改正は、法改正に伴う条ずれを整理するためのものであり、法令との整合性を確保するために必要不可欠な対応であります。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建て替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う改正は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑な建て替え等に資する法改正であり、区民の安全・安心な住環境を将来にわたり確保する観点からも、賛成をいたします。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました第14号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 本議案は多機能端末機の証明書交付における手数料を250円から150円に引き下げるものです。 機械で済むことは機械に任せて仕事を減らすと。手数料収入が減ってしまうこと以上に職員の業務を減らせる大きなリターンがあると考え、賛成いたします。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、第14号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例には反対いたします。 1、コンビニエンスストア等に設置する端末機で発行する各種写し、または証明の手数料を250円から150円に引き下げるものですが、マイナンバーカードを所持していない区民は活用できません。 国は、マイナンバーカードの取得は任意であるとしています。利便性の向上に区民の税金が使われる点から、公平ではなく、反対をいたします。 (2)について、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正は、マンションの建て替え、補修が進まない深刻な状況を改善しようとするもののはずですが、かえって補修が進まない重大な懸念があります。 共用部分の損害賠償や建て替え時など、反対者の意見が通らない。建て替えによって立ち退きを余儀なくされた高齢者の住まいの確保など、現場の問題を具体的に解決するための法改正にはなっていないと考えます。 建て替えの困難さを認識しながら国は一方で、大手ディベロッパーの要望に応えて、超高層ビル建設のための容積率や利用規制を大幅に緩和してきました。 今回の条例改正においても、手数料額の変更はありませんが、特例許可による緩和対象に容積率を加え、高さ制限が加わっていることは問題であると考えます。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、第14号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例について賛成をいたします。 本条例の改正により、多機能端末機から印鑑証明や住民票の写しなどの交付手数料を減額した形で交付されることができるとのことで、混雑緩和など区民サービスの向上が期待をされます。 また、医薬品関連の法律の条文の条ずれへの対応と、マンション関連の法律の名称変更や特例許可制度の拡充、条ずれへの対応とのことで、いずれも問題なく、賛成いたします。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、第14号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例について賛成いたします。 本議案は多機能端末を用いた証明書交付手数料の引下げについて、区役所や特別出張所、コンビニ等に設置する多機能端末機で発行する住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税証明書等の交付サービスの利便性を区民に体験していただき、利用の定着を促し、窓口の混雑緩和を図ることを目的に手数料を250円から150円に引き下げるための条例改正で、区民の利便性の向上、負担軽減につながるものと考えます。 また、医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴う改正は、この法律の公布・施行により条項の条ずれが生じたものの改正であり、問題なく賛成します。 そして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建て替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う改正は、法律名の改正や特例許可による緩和対象に高さ制限を追加すること、また、条ずれが生じたための改正であり、全て問題なしと考え賛成いたします。

以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、第14号議案は原案どおり決定いたしました。 次に、第5号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)ほか13件の議案を一括して議題といたします。 質疑につきましては前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、これをもちまして、全ての議案の質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論は、先ほどの第14号議案を除く14件の議案を一括して、大会派から順次お願いいたします。 それでは、自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、ただいま上程されました14件全ての議案につきまして、賛成をいたします。 この際、賛成の立場から意見を申し上げます。 まず、第5号から第8号議案、一般会計及び各特別会計の補正予算について。 今回の補正は歳入増を活用し、区債発行を抑制するとともに公共施設整備資金積立基金及び防災対策基金への積立てを行うなど、将来を見据えた堅実な財政運営を行う内容であります。 社会保障分野を含め、区民生活の安定を支える基盤を確保する補正であると評価し、賛成といたします。 続いて、第9号から第13号の条例改正、制定に係る各議案につきまして、第9号議案の職員定数条例改正は行政需要の変化に応じた適正な人員配置を図るものであり、実態に即した見直しであると受け止めております。 第10号議案の行政手続条例改正は、行政手続法の改正に対応し、公示送達にインターネット閲覧を導入するものであり、制度の適正化とデジタル対応を進めるものであります。 第11号議案の給与条例改正は、特別区人事委員会勧告を踏まえたものであり、適正な人事制度運用の観点から、妥当な内容と考えます。 第12号議案 大田区公契約条例の制定は、一定規模以上の契約を対象に、労働報酬下限額の設定及び実効性確保の仕組みを制度として明確化するものであります。 条例案では令和8年度に公契約審議会を設置し、専門的見地から労働報酬下限額を調査審議することとしており、公契約の適正化と労働環境の確保に向けた枠組みが整備されるものであります。 公契約は公共サービスの質の確保と地域経済の健全な発展に直結する重要な分野であり、本条例はその方向性を制度として示すものであると評価をいたします。 今後は区内事業者への丁寧な周知と実効性ある運用を求めつつ、本条例案に賛成をいたします。 第13号議案の後期高齢者医療に関する条例改正は、公示送達制度の見直しに対応するものであり、制度運営の円滑化に資するものであります。 以上、いずれも必要な改正、制定であると判断し、賛成をいたします。 続いて、第35号から第38号議案の各工事請負契約につきまして、橋りょう耐震補強工事及び子ども家庭総合支援センター新築工事に係る契約変更につきましては、安全確保及び施設機能の充実の観点から必要なものであると考えます。 物価高騰の影響を踏まえつつ、引き続き適正な契約執行と透明性の確保を求め、賛成をいたします。 最後に、第34号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議については、保険料負担の急激な上昇を抑制する措置を継続するものであり、制度の安定運営に資するものであると考えます。 以上、14件全ての議案に対し賛成といたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、ただいま上程されました全ての議案に賛成をいたします。 若干意見を述べさせていただきます。 第5号議案から第8号議案に至る補正予算の一般会計は、令和7年度第5次補正予算後、特別会計は第1次補正予算後に生じた状況変化に迅速に対応しつつ、財政の持続可能性を確保する観点から編成されたものであり、賛成をいたします。 第9号議案 大田区職員定数条例の一部改正につきましては、令和7年3月に改訂された職員定数基本計画の方向性を踏まえ、条例定数総数4,135人を維持しつつ、実際の業務量に即した柔軟な人員配置を可能とするものであり、人口動態の変化や行政需要の多様化が進む中、現場の実情に応じた適正配置は区民サービスの質の確保、向上をさせる上で妥当な見直しであると判断し、賛成をいたします。 第10号議案 大田区行政手続条例の一部を改正する条例は、国のデジタル化推進の流れを踏まえ、区民がいつでもどこでも必要な情報を確認できる環境を整備するものであり、行政手続の透明性と利便性の向上に資することから賛成をいたします。 第11号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、令和7年の特別区人事委員会勧告を踏まえ、職務給原則を徹底し、責任と役割に応じた適正な処遇を実現するための重要な改正であります。 管理職の重要性が高まる中、その職務、職責をより重視した給料体系へと見直すことは、組織の活性化と区民サービスの向上につながるものであります。また、勤務成績をより的確にする仕組みとすることで職員の意欲向上にもつながるため、賛成をいたします。 第12号議案 大田区公契約条例につきましては、透明で公正な入札制度を確立し、労働者の適正な労働環境を守ることで公共工事の品質向上と区民サービスの充実を図るものであり、地域経済の活性化にも資する重要な取組です。よって、大田区公契約条例の制定に賛成をいたします。 実効性の担保については、引き続き検討を図っていただくよう要望をいたします。 第35号議案は、老朽化が進む橋りょうの改修は喫緊の課題であり、区民の安全確保と災害に強いまちづくりを推進する上で重要な工事であります。よって、賛成をいたします。 第36号議案、第37号議案、第38号議案は、子ども家庭総合支援センターの安全な運営に資する重要な内容です。よって、賛成をいたします。 第13号議案は、高齢者の医療確保のための制度運営の透明性と迅速性を高めるものであり、賛成をいたします。 第34号議案は、後期高齢者の保険料負担を抑制する特別対策を継続するための重要な措置です。 特別対策を実施することで1人当たり平均保険料が約5,700円軽減され、加入者の生活負担を和らげることができます。したがって、賛成をいたします。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました第5号議案から第13号議案、第34号議案から第38号議案の14件の議案に賛成いたします。 若干の意見を申し述べます。 第5号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)につきまして、特別区税等の歳入額が当初予算から増額したこと、また、不用額の精査や執行努力によって資金の取崩額が減額されており、今後も持続可能な財政運営を行っていただくために適切なご判断だと思いました。区民の納税額が増えている結果ではありますが、生活実態としては決して豊かになっているわけではなくて、むしろインフレによって非常に厳しくなっている方々が多い印象です。 今後も予算の使い道については可能な限り無駄がなく、区民に還元できるような施策を実行いただきたいと要望いたします。 第9号議案は大田区職員の区分における定数を変更するものです。 学校における定数がマイナス41ということで目立ちますが、いわゆる用務員さんを委託し、そのリソースを区長区分を中心に振り分けることができるようになっています。 休業、休職者が増加しており、現員数に対して10%の過員を設定することも理解は示しますが、労働人口が不足しており、どこの業界でも採用が困難な状況ですので、少ない人数で回せるように自治体運営を行うことも重要です。そのために必要なことは、まず、やらなくていいことを決めること、その次にDX化だと思います。 行政ニーズが多様化、複雑化している中で、私の話は逆行しているようですが、現実的に向かわねばならない方向性だと思いますので、引き続き事業の見直し、整理、そして職員の皆さんの一つひとつのお仕事も減らしていく努力をお願いしたいと思います。 第10号議案、第13号議案は、法律改正によって公示送達の在り方が見直され、公示事項が区の掲示板だけではなく、インターネット上に掲載できるようにするものです。その情報を必要とする方にとっては利便性が向上するため、問題ないと考えます。 第11号議案は、管理職の処遇改善に関わるものです。 近年、民間企業でも管理職の成り手不足が深刻となっています。働きがいよりもワーク・ライフ・バランスとプライベートに重心を置かれるようになった社会で、管理職を目指す人が減ってしまうのは当然です。そのような中で、より責任のある仕事を全うされている管理職の皆様には敬意を表したいと思いますし、緊急対応時の処遇改善がなされる本議案については賛成いたします。 第12号議案は、公平公正な公契約、そして労働者の適切な労働環境確保のための条例です。 受注者に対しては、労働基準法や労働安全衛生法、関連法令を遵守していることを確認することはもちろん、労働報酬下限額を下回る場合には労働者からも申出できるようにしたことはよいことと思います。 ただし、労働者は弱い立場にありますし、そもそも条例の存在も知らないかもしれません。大田区から労働者への周知を行っていただくことで雇用主へのよいプレッシャーにもなると考えますので、本条例が形骸化しないような運用をお願いしたいと思います。 第36号議案から第38号議案は、(仮称)大田区子ども家庭総合支援センター新築に関わる工事請負契約の変更ですが、インフレスライドの適用による増額と都区連携に向けたレイアウト変更による減額で、賛成です。 また、その他の議案も特に問題ない内容と考え、全ての議案に賛成いたします。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、第5号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)、第9号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例に反対をし、第6号、第7号、第8号、第10号、第11号、第12号、第13号、第34号、第35号、第36号、第37号、第38号議案に賛成いたします。 意見を述べます。 第5号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)は、執行努力や特別区税48億2,365万5,000円、特別区交付金20億9,700万円などの歳入増、区債の起債を34億円やめるなどにより、財政基金9,330万円を積み立て、約61億4,855万円の取崩しをやめ、公共施設整備資金積立基金では約20億7,927万円を積み立て、23億円の取崩しをやめ、防災対策基金約20億2,235万円を積み立て、約5,503万円の取崩しをしませんでした。これらの合計は約127億円となります。公共施設整備資金積立基金、防災対策基金は必要な基金ではありますが、当初予算で計画的に積み立てるものと考えます。 第5次補正予算で、区民への物価対策は区民1人当たり5,000円、0歳から18歳に1人2万円の給付金の支給を決定いたしましたが、物価高、異常な円安に伴う材料費の高騰、人手不足などから繁用が続いている区内中小事業者や区民などへの緊急支援がさらに実現できたのではないでしょうか。 歳入増や執行努力によって生まれた財源を、物価高等で苦しむ対策として一部使うべきだったという考えから、反対いたします。 第6号議案の国民健康保険事業、第7号議案後期高齢者医療、第8号議案介護保険の3特別会計補正予算については、それぞれの制度には多くの問題がありますが、補正予算については賛成いたします。 第9号議案、大田区職員定数の一部を改正する条例には反対の意見を述べます。 条例の定数合計は4,135人と変更はせず、区分ごとの定数が、学校区分はマイナス41、区長区分はプラス35などとなっています。学校警備、用務の退職者不補充で、民営化をさらに進めるというものです。 区民のニーズは多様化し、職員の仕事は複雑化しております。十分な研修の確保も求められております。さらに、男性職員の育休の取得をさらに進めるとしておりますが、メンタル不全による休職者は減少していませんので、定数はあったとしても職場にその数はおらず、職員一人ひとりの仕事量が重くなっているのではないでしょうか。 職員現員数は、2025年は3,905人、2028年にはさらに79人減少するとしています。そして、その現員不足を補う会計年度任用職員は、2025年度は1,884人と、年々増加しております。 公務の仕事の専門性と継続性が危ぶまれています。安心安全な区民サービスの拡充のために、職員の定数については増員の見直しを求め、反対といたします。 第10号議案 大田区行政手続条例の一部を改正する条例は、行政処分等に係る通知を掲示だけではなく、インターネットによる閲覧を可とするもので、賛成します。 第11号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、2025年、賃金が大幅アップとなりましたが、2026年4月1日から職務の徹底、昇任意欲の醸成のために給与制度を見直すというものです。管理職の職務、職責をより重視した給料体系、早期昇格者の処遇改善などが実現するとしています。管理職になると大変、なりたくない、責任が重いだけという声が解消されることを期待します。 第12号議案 大田区公契約条例は賛成いたします。 この条例の目的は、公契約に関し区長と受注者の責務を定め、入札・契約等の適正化と労働者等の賃金、労働環境を整備することによって公契約の適正な履行及び良好な品質の確保を図り、地域経済の活性化及び区民の福祉の増進に寄与することを目的とするものです。 既に23区内では16区が実施しており、多くの区民から条例の制定が待ち望まれていました。区長は大田区公契約審議会を置き、労働報酬下限額を算出、その他必要な事項について調査、審議し、答申を受けることとなっています。 適用範囲の工事または製造の請負契約の予定価格を実情に見合うものとすることや、全ての労働者等に適用することや、チェック体制など、先進自治体の事例などを十分に参考にして区として責任を果たすことを求め、賛成します。 第13号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例は、公示事項が記載された書面を区の掲示板に掲示し、東京都後期高齢者医療広域連合の電子機器に表示するもので、異議はなく、賛成します。 第35号議案、美富士橋外1橋耐震補強等工事請負契約は、随意契約となっておりますが賛成します。 第36号から第38号の仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他工事請負契約、電気設備工事請負契約、機械設備工事請負契約の変更については、インフレスライドの適用、レイアウトの変更等によるもので、異議なく賛成いたします。 第34号議案については、協議でございますので賛成せざるを得ませんが、75歳以上の高齢者の医療保険を別建てにして保険料を徴収するという制度は、保険料が増加せざるを得ないというものです。 特別対策をしたとしても、値上げせざるを得ません。制度の見直しを求めておきます。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、ただいま上程されました全ての議案に賛成いたします。 この際、意見を述べさせていただきます。 第5号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)は、歳入において、給与支給額の増加などによる特別区民税の増加、企業業績の好転などによる特別区交付金の増、歳出においては不用額精査や執行努力により生まれた財源を、今後必要となる公共施設整備資金積立基金や防災対策基金に積み立てられるもので、区財政の整備となることを踏まえ、賛成いたします。 第6号議案から第8号議案の特別会計補正予算については、異議なく賛成いたします。 第9号議案については、職員定数条例の一部を改正する条例でありますが、大田区職員定数基本計画における定数管理の方向性を反映させるものであり、賛成をいたします。 第10号議案 大田区行政手続条例の一部を改正する条例については、公示送達の内容についてインターネットでの閲覧を可能にするものでありますが、区民への確実な周知と、できるだけ行政側の手間がかからない方法での実施をお願いいたします。 第11号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、管理職の給与体系についての改正でありますが、管理職の重要性に鑑み、また、管理職を希望する方が増える制度づくりにこれからもご尽力いただきたいと考えております。 管理職員特別勤務手当については、深夜時間の対象となる時間が、午前0時から午前5時までであったものが午後10時から午前5時となったことについて、そもそも民間に適用する労働基準法と異なっていたということについては驚きましたけれども、今回、同じ基準となるということでありますが、くれぐれも健康にご留意をいただく形での勤務をお願いしたいと思っております。 第12号議案 大田区公契約条例については、私たち立憲民主党大田区議団も本会議などで度々取り上げさせていただいてまいりました。また、私が1期目の頃からも、その当時の先輩方も発言を行ってまいりました。今回、理念型ではなく実効性を担保する形での公契約条例のご提案があり、契約に関する適正化委員会の皆様や行政、関係者の皆様のこの間のご尽力、ご努力に心から敬意を表するものです。 本条例を通して、本区の事業者の経営環境の改善、公共事業の品質の確保、適正な労働条件の確保を通して区民の福祉、区民サービスの増進が図られることを心より期待をしております。 本条例に関わる規則や労働報酬下限額については、これからの審議会で定められることと承知をしていますが、今後の着実なお取組に心からの期待を含め、賛成をいたします。 第35号議案から第38号議案の工事請負契約、契約変更議案については、異議なく賛成いたします。 大田区子ども家庭総合支援センターの工事変更については、都区連携に向けたレイアウト変更のためとのことでございますが、合同インテークなどの相談事業が実施しやすい、都区連携が進む形でのハード面のレイアウト整備にご尽力をお願いしたいと思っております。 第13号議案については、第10号議案と同じく後期高齢者医療に関する公示送達についてのもので、賛成をいたします。 第34号議案については、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正するものですが、保険料増加抑制策としての特別対策等の継続のため賛成をいたします。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、第5号議案から第13号議案、第34号議案から第38号議案、全ての議案について賛成いたします。 第5号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)については、特別区税や特別区交付金などの一般財源の伸び、また、不用額の精査や執行努力などにより生まれた財源を活用し、財政基金の繰入額の変更や積立てなど、財源対策を行い将来に向けて備えるなど、区民サービスの質は落とさずに現行の行政課題にも対応するという中長期的な財政運営を行うという、この二つのバランスを取り財政対策を行うなど、財政の持続可能性を確保するための補正予算であり、賛成いたします。 第9号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例については、令和7年3月に改訂した大田区職員定数基本計画における定数管理の方向性を反映するための改正であり、条例定数4,135人内で業務量に見合った人員の措置を実施するとともに、現員数に対する過員の割合を10%に引き上げることを管理目標としています。これを踏まえて、合計人数の4,135人は変更せず、区分ごとの条例定数について、目標値まで過員の配置ができるよう人数を変更したものであります。 学校の職員が79人から38人へと約半数にも減少していることが顕著ですが、これは現行の警備、用務等の職員の人数が既に38人となっており、今後は委託の方向で進めているため、それに合わせた改正であり、問題ないと考え賛成いたします。 第10号議案 大田区行政手続条例の一部を改正する条例については、国の行政手続法の改正に伴い行政処分等に係る通知の公示送達について利便性の向上を図るため、掲示場等に書面で掲示しなければならないという規制を見直し、インターネットによる閲覧等を可能とする改正であり、問題なく賛成いたします。 第11号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、令和7年特別区人事委員会勧告への対応を行い、職務給原則の徹底、昇任意欲の醸成に資する給料体系の実現のための改正であり、国の改定手法を参考とし給料表を改正するものであり、異議なく賛成いたします。 第12号議案 大田区公契約条例については、昨今の建設業に係る担い手の確保、公共工事の品質確保、また、近年の公契約を取り巻く環境等の変化を踏まえ、契約の公正な入札・契約制度の確立、労働者の適切な労働環境を確保することにより区民サービスの向上や地域経済の活性化を目的とし、条例を制定するものであります。 これに伴い、学識経験者や事業者、労働者団体の関係者などで構成される大田区公契約審議会を設置し、労働報酬下限額や算出基準など、公契約に関して必要な事項を調査、審議するための付属機関を設置するとしており、労働者にとって不利益とならない条例の施行を要望し、賛成いたします。 第35号議案から第38号議案については、いずれも工事請負契約についてであり、仮称大田区子ども家庭総合支援センターの工事請負契約関連においては、インフレスライドの適用や都と区の連携に向けたレイアウトの変更に伴い設備等の仕様を変更するものであり、致し方ないと考え賛成いたします。 第13号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例については、令和5年度の税制改正大綱において公示送達制度の見直しを行うことが示され、これに伴い、高齢者の医療の確保に関する法律が準用する地方税制においても同様の改正が行われ、高齢者医療制度においても公示送達に関する規定を整備するための条例改正であります。 公示送達の方法においては、従前の区の掲示場に加え、インターネットにより不特定多数の者が閲覧できる状態に置くことと改正するものであり、問題なく賛成いたします。 第34号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議については、2年に一度の保険料改定にあたり、令和8・9年度においては保険料の大幅な増加が見込まれており、保険料率増加抑制のための特別対策及び所得割額独自軽減策などを行うものであり、特別対策を実施しない場合は1人当たりの平均保険料が5,710円もの増額となります。 高齢者を含む区民の皆様が物価高騰に苦しむ中、保険料率の増加抑止は必要な対策であり、異議なく賛成いたします。

以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 まず、第5号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)及び第9号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例を一括して採決いたします。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、第5号議案及び第9号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。 次に、第6号議案 令和7年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)、第7号議案 令和7年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)、第8号議案 令和7年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)、第10号議案 大田区行政手続条例の一部を改正する条例、第11号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第12号議案 大田区公契約条例、第13号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、第34号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議について、第35号議案 美富士橋外1橋耐震補強等工事(鋼床版製作・運搬・橋面復旧等)請負契約について、第36号議案 仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他工事請負契約の変更について、第37号議案 仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他電気設備工事請負契約の変更について及び第38号議案 仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他機械設備工事請負契約の変更についての12件の議案を一括して採決いたします。 本案を原案どおり決定及び同意することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、第6号議案から第8号議案、第10号議案から第13号議案並びに第34号議案から第38号議案は、いずれも原案どおり決定及び同意いたしました。 以上で付託議案の審査を終了いたします。 なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事にご一任いただくということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 続いて、審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に付託された2件の陳情について、取扱いを決定してまいりたいと思います。 では、まず、8第1号 施設使用料金設定の考え方に関する陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。 自民・無所属からお願いいたします。

陳情8第1号につきまして、施設使用料金設定の考え方に関する陳情につきまして、本陳情は原価計算方式による施設使用料の設定に反対し、より利用しやすい料金体系を求めるものであります。 現在、本区においては人件費及び維持管理費を基礎とした原価計算に基づき、受益者負担の考え方を整理した上で使用料を設定しております。特に水泳場や文化センター等については受益者負担率50%を基本とする制度設計がなされております。 近年は物価高騰により維持管理コストが上昇しており、持続可能な公共サービスの提供という観点からも、一定の見直しは避けられない状況にあると考えます。 区民の利用しやすさは重要な視点ではございますが、行政サービスの安定的運営との均衡を図る必要があることから、本陳情については不採択といたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、8第1号 施設使用料金設定の考え方に関する陳情について、不採択を求めます。 公共施設としてできる限り利用しやすい料金設定であってほしいという思いは、十分に理解するところであります。しかしながら、現在、公共施設の維持管理費は、老朽化の課題や光熱費の高騰など年々増加しております。そうした費用をいかに賄うか、また、結果的にサービスの低下を招くようなことがあってはなりません。 限りある区財政の財源を使って実施する事業である以上、区で設定する利用者の料金設定が、原価計算を行った結果、相当額の50%の負担割合という考え方はやむを得ない水準であると考え、よって、不採択を求めます。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました陳情8第1号 施設使用料金設定の考え方に関する陳情について、採択に反対の立場から討論を行います。 本陳情は区立施設の使用料について、原価の半額を利用者に負担してもらうという区の考え方を見直すべきであるという趣旨であります。しかしながら、私はこの原価の半額負担という考え方は極めて妥当であり、むしろ当然の原則であると考えます。 第一に、区の財源は無限ではありません。大田区の財政は、福祉、子育て支援、防災、教育、インフラ更新など、増大する行政需要に対応しなければならない厳しい状況にあります。施設運営に係る費用を全て公費で賄うという発想は、結果としてほかの重要施策を圧迫することになります。 第二に、受益者負担の原則は地方自治運営の基本であります。施設を利用する方が一定の負担をすることは、公平性の観点から当然の考え方であります。利用しない区民の税金によって全額を補填することこそ、むしろ不公平であると考えます。 区立施設は全て区民の財産であります。だからこそ、その維持管理費を利用者と非利用者が適切に分担する仕組みが必要です。原価の半額を公費で負担し、半額を利用者にお願いするという枠組みは、まさにそのバランスを取った制度設計であります。 第三に、適正な負担は施設の維持、持続可能性を担保します。使用料を過度に低く抑えれば、将来的には施設の老朽化対策や修繕費を賄えず、結果として区民サービスの質の低下を招きかねません。将来世代への責任を考えれば、今こそ持続可能な運営体制を確立する必要があります。 もちろん、低所得者や高齢者、障がいのある方々への配慮は重要です。そのための減免制度を適切に運用すればよいのであって、原則そのものを否定する理由にはなりません。 行政運営は感情論ではなく、全体最適の視点で判断すべきであります。限りある財源の中で区民全体の公平性と将来世代への責任を果たすためにも、原価の半額を利用者に負担いただく考え方は妥当であり、維持されるべきであります。よって、本陳情は反対するものであります。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、8第1号 施設使用料金設定の考え方に関する陳情は採択を求めます。 陳情者は、公共施設の使用料を利用しやすい設定を望んでいます。 大田区は施設の維持管理や運営に要する人件費などの経費のコストを把握した原価を適切に使用料の計算に反映するとともに、さらに施設で提供するサービスの内容に応じて利用者の負担割合から利用料に反映させる、つまり施設サービスを利用する人(受益者)と利用しない人との負担の公平を確保する必要があると、受益者負担の原則を基本として施設サービスを利用する人(受益者)に応分の対価を負担させるという、公共施設での使用料とする考え方を2016年に定めました。 公の施設は、地方自治法に規定されているとおり、住民の日常生活に欠くことができない施設として、地方自治体が設置しなければならない義務です。また、「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し」とあるように、住民が何人も平等に利用することができるという基本点が明らかにされています。大田区が行ってきた公共施設の使用料の受益者負担の適正化として、区民に負担を強いることは誤りと言わざるを得ません。 また、施設の設置、運営の原価に人件費と改修費用などを加えていることは大問題です。公務員である職員の人件費と税金で造った公共施設の原価で算定した使用料を区民が利用料として支払うとなれば、大幅な値上がりになることは当然です。殊に、新設の施設では最初から原価計算などによる施設使用料が設定されるため、大きな負担が区民利用者にのしかかっております。 施設使用料が受益者負担の適正化の観点から見直されて以来、施設の利用者から、高い、新しい施設は何でこんなに利用料が高いのかなどの声が、多くの区民から寄せられております。物価高騰が区民の暮らしに大きな負担となっている中、値上げは区民から理解は得られず、本陳情を採択して、区民の声に応えるべきと考えます。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、陳情8第1号 施設使用料金設定の考え方に関する陳情については不採択を求めます。 本陳情は、本年4月からの区施設の使用料金の改定を受け、使用料金設定について原価計算で決定しないことと利用しやすい料金を求めるもので、大変な物価高騰の現下の状況では、陳情者のお気持ちには理解をするものの、公共施設とはいえ人件費や光熱費の高騰に伴う維持管理費の値上がりの問題や受益者負担の原則、公平性の観点からも、少なくとも今回の使用料金の改定の後に施設の使用状況などについて分析をする必要があると考えておりますため、不採択を主張いたします。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、8第1号 施設使用料金設定の考え方に関する陳情について、不採択を求めます。 本陳情は、文化センターや水泳場など施設使用料の使用料金の改定が計画されており、料金改定の理由を施設運営の原価計算等を判断基準としていることに対し、これは区民のための施設ではなく利益を考える企業のやり方であるとし、原価計算で施設使用料を決めないこと、区民が利用しやすい料金で使用料金を設定することを求めています。 公共施設のサービスの提供には維持管理費や人件費などのコストがかかり、これらのコストは施設を利用する受益者と税金により賄われています。文化センター、水泳場における施設使用料の算定は、施設サービスを使用する人、いわゆる受益者の負担割合を50%とし、原価計算した金額の半分が使用者、半分が税金により賄われている状況です。仮に低い割合とした場合、サービスを利用する人と利用しない人との負担の格差が生じてしまいます。公平性を確保する必要があるため、施設を使用する受益者に応分の対価をご負担いただく必要があると考えます。 近年の物価高騰により施設の維持管理費も増大しており、現行の使用料ではコストを賄えないため、使用料の改定が必要な状況です。よって、施設を利用する方、受益者にはそれに応じた対価をご負担いただく必要があると考え、本陳情は不採択といたします。

これより採決を行います。 本件につきまして、採決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者少数であります。よって、8第1号は不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 次に、8第3号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派に取扱いをお願いしたいと思います。 自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、陳情8第3号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情につきまして、不採択を求めます。 本陳情は、米価高騰を背景に、国に対して価格統制を求める意見書提出を要望するものであります。 米価の問題は農業政策、受注調整、国際情勢等が複雑に絡み合う国家的課題であり、市区町村議会として価格統制を求めることの妥当性については慎重な判断が必要と考えます。 価格形成は市場原理と国の農業政策の枠組みの中で議論されるべきものであり、基礎自治体として直ちに価格統制を求めることは適切とは言い難いと考えます。よって、本陳情については不採択といたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、8第3号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情について、不採択を求めます。 米の価格高騰に対し危機感を持たれる点については理解をするところですが、米価や米不足の問題などは、少子高齢化による担い手不足、地域の過疎化や地方の衰退、産業としての在り方や気候変動の影響など、日本の農政全般にわたる様々な課題を踏まえ、今後どう手を打っていくべきかを問う問題だと捉えております。 一概に国が価格統制することが将来的に見て正しい選択であるかは判断できず、根本的な課題解決を国においてしっかりと議論し、新たな将来像を示すことが何より重要と考えます。よって、本陳情については不採択を求めます。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました陳情8第3号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情について、採択に反対の立場から討論を行います。 はっきり申し上げます。食料安全保障は極めて重要な国家的課題であります。 主食である米の安定供給は国民生活の基盤であり、国家の存立にも関わる重大なテーマであります。この点については、異論はありません。しかしながら、本陳情が主張する米価統制、さらにはその財源を防衛費から拠出せよとする考え方については、看過できない重大な問題があります。 防衛費は我が国の主権と国民の生命、財産を守るための根幹的経費であります。国際情勢が緊迫する中、安全保障環境は年々厳しさを増しており、その現実を前にして防衛費をあたかも他政策の財源調整弁のように扱う議論はあまりにも無責任であり、極めて危うい発想であります。 食料安全保障も安全保障の一部であるという主張は理解できます。しかし、それは防衛費を削ってよいという理屈にはなりません。防衛と食料は対立概念ではなく、共に国家を支える両輪であります。一方を弱めて他方を強めるという発想は、国家安全保障全体のバランスを損なうものであります。 防衛費を軽視する議論は、結果として国民の安全を軽視することにつながりかねません。元航空自衛官出身の身としては、断固抗議をしたいくらいであります。地方議会として、そのようなメッセージを発することは極めて慎重であるべきであります。 また、米価統制は国の農業政策、経済政策、財政政策、さらには国際貿易体制にも関わる高度かつ専門的な政策判断事項であります。価格統制は市場に重大な影響を及ぼし、生産者の意欲、供給体制、将来投資にも直結します。このような国家的制度設計の問題について地方議会が単純な価格統制を求める意見書を提出することは、あまりにも短絡的であります。 地方自治には地方自治体の責任があります。国の根幹的政策に対し、理念先行で介入することは地方議会の役割を逸脱しかねません。食料安全保障は重要です。だからこそ、冷静で総合的な国家戦略の中で議論されるべきであります。 防衛費を削ればいい、価格を統制すればいいという単純な処方箋で解決できる問題ではありません。国家の安全と財政の根幹に関わる議論を、安易な対立構造で語るべきではありません。よって、本陳情は不採択を主張いたします。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、8第3号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情は不採択を求めます。 陳情者の趣旨、理由である米の価格の高騰は収まらず、国民の生活を守ってほしい、防衛費が増額しているが、防衛費から米農家の所得の安定を図るべきとの意見は賛同するものもあります。国が防衛費を増額していることは大きな問題であり、戦争の準備ではなく、戦争にさせない外交努力が必要だということを述べておきたいと思います。 価格の統制というのではなく、米をめぐる危機を打開するためには、市場任せ、農家の自己責任任せの農政を大本から転換して主食、米の増産による安定供給を図り、異常な米価高騰を抑えるために生産者、農家への支援を抜本的に強化することが緊急に必要です。 国の責任である、日本国民の主食である米を生産者に再生産可能な所得、価格を保障し、消費者には納得できる手頃な価格で提供をする責任があります。当面の米の増産でも、将来にわたる米生産の維持、安定にとっても、大多数の農家が安心して生産に励める米価と所得の実現は最低限の条件であることを述べておきます。 大田区議会が国への意見書を提出する本陳情には不採択といたします。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、陳情8第3号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情については不採択を求めます。 本陳情は、米の価格の上昇から国民の生活を守るため、国に対し、主食である米の価格を統制することを求めるものであります。 本陳情に書かれている農業従事者の減少については、対応が必要であることなどは一定の理解をするものの、現在市場価格で決定をされている米の価格を下げるために防衛費から費用を拠出して米の統制費用に充てるべきという陳情者の主張は、まず国でしっかりと議論をしていただくべきだと考えますし、陳情にある方法だけではなく、農家を守る方法は戸別所得補償などのほかの方法もあるかとも考えております。 価格統制を求めることを自治体が国に意見書を出すことは適当ではないと考えますため、本陳情は不採択を主張いたします。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、8第3号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情について、不採択を求めます。 本陳情は、米の価格の高騰が収まらない状況下、防衛白書(令和5年度)において、防衛費は国内総生産(GDP)1%から2%を目安に5年間で43兆円程度増額するとしています。このような中、食料安全保障の観点から、国民の主食である米の価格を統制し、その費用は防衛費から拠出するべきであること、そして、10年後の基幹農業従事者の平均年齢は約80歳で、このままでは日本の農業は消滅してしまうことなどの理由により、大田区議会において国に対し米の価格を統制することを求める意見書の提出を求めています。 国の米に関する管理に関しては、1995年に施行された食糧法により、米は国に管理されるものから自由競争で売買される商品へと大きく転換し、国による価格統制は現在行われていない状況です。この物価高騰の状況下、国は米の価格統制ではなく国民の負担を軽減する方向で支援を行っており、本区においても物価高騰対策として様々な施策を進めております。 永続的に繁栄する農業には、価格を統制するような守る農業ではなく、強い農業を育てていく施策が必要であると考えます。よって、本陳情は不採択を求めます。

これより採決を行います。 全員不採択とのご意見ですので、8第3号については不採択とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、8第3号は不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 本日は以上で請願・陳情の審査を終了し、審査事件を一括して継続といたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 所管事務報告につきまして、一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、企画経営部資料番号1番、大田区補助金適正化方針の改定についてでございます。 本日はA3の概要版の資料で要点を説明させていただきます。 初めに左上でございますが、1、改定の背景・目的と書いてございますが、区では平成26年3月に大田区補助金等交付規則の制定により補助金の事務手続の基本的事項を規定し、さらに、平成28年3月に大田区補助金適正化方針の策定をしまして、適正かつ効果的な補助金制度の構築を図ってまいりました。ここから10年が経過した今、コロナ感染症ですとか物価高騰など、この間、社会経済状況の変化は著しく、また、区民ニーズも多種多様に変化している状況がございます。そこで、現状と課題を踏まえまして、本方針を見直すことにより補助金制度の定期的な検証の見直し、再構築をするということを行うところでございます。 左下の2番、補助金事業における現状と課題でございますが、現在の補助金に係る事業の現状として、まずグラフで二つまとめておりますが、上のグラフ1でございますが、こちらは補助金適正化方針における検証対象の件数が年々増加傾向にあるということと、また、区の単独補助というのも増加傾向にあるというのがこの折れ線グラフから読み取れます。 また、もう一つのグラフ2でございますけれども、こちらは補助金の検証項目の指摘件数を推移としてまとめておりまして、新たな補助制度を創設する際などは公益性、有効性、適格性を総合的に分析するため、現在19の項目で検証しておりますが、その中でも特に高率補助、つまり補助金適正化方針では補助率は原則2分の1としておりますが、これを超えているものですとか、あるいは長期補助(終期の設定)に課題があるもの、こういったものの指摘が多く、この二つの項目で全体の指摘件数の約5割を占めているというところを、このグラフの2で表しております。 一方で、適正化方針の検証の必要性が低く、形式的な手続にとどまっている事業が多いのも事実であり、この状況から、今の社会状況により合致し、なおかつ、より効果的、効率的に運用できる適正化方針に改正すべきと考えたところでございます。 具体的な改定内容が右側にございます、3、改正内容についてのとおりですけれども、取組としては大きく2点ございます。 まず、1点目は、適正化方針における検証することの適用除外の項目を今回の方針において定めるということを行います。 表の(1)から(3)と整理をしてございますけれども、例えば(1)の国や都の法令等に基づく事業ですとか、(3)法令等に基づく利子補給については区の意思が反映しにくい補助金であるということ、それから(2)の単年度事業については、将来にわたり効果検証の意義が薄く、実施の判断が予算編成を通じて行うことができるなど、検証になじまない補助金と捉えております。そのため、この表の(1)から(3)に該当する補助金につきましては、検証の適用対象から除外とする。ただし、その一方で、本来、精査を強化すべき区単独の補助事業、先ほどの高率補助ですとか長期補助、こういったところへの検証に力点を振り向けるといったところでめり張りある取扱いをしていきたいと考えております。 また、取組の2点目としましては、補助金執行における適正化と補助目的の完全達成を図ることでございます。 この補助目的の完全達成というのは国も使用している言葉で、単に申請した事業が物理的に完了しただけではなく、その後、補助金の目的が計画どおりに完全に履行されている状況ということを表しておりまして、具体的に行うのは、改定としては補助条件の設定に関する文言を方針に今回明記することといたします。これは、補助金交付規則が補助事業者等を直接規制していないということから、補助金の交付決定にあたっては条件を付す、例えば目的以外には使用しないですとか、承認を得ずに計画を変更しないですとか、そういったことをしっかりと、補助の目的を当初から分かりやすく明示することで事業者も含めた手続上の不備を防止するということが目的でございます。 さらには、財産処分規制に関する文言も方針に追加をいたします。 補助金事業は、単に補助金を目的どおり消費した事実をもって補助目的を達成したと考えることはできないため、補助金等の資金価値が転換されたアウトプットが引き続き当初の目的どおり使用されていなければならないため、このことを確認のため本方針に明記するという意図でございます。 今回の本方針の改定によりまして、補助金適正化に向けた根本的な考え方は従来と変更はございませんけれども、ただ、今回の改定によりまして補助金制度の定期的な検証、見直しの仕組みを再構築することで施策の新陳代謝を図ること、それから透明性の確保、さらには地域社会の課題解決に資する仕組みとしていくことを目指してまいりたいと思いますので、このように改定したいと思います。よろしくお願いいたします。
私からは、総務部資料番号1番、第二次大田区再犯防止推進計画の策定及び区民意見公募手続(パブリックコメント)の実施結果につきましてご報告をさせていただきます。 本計画につきましては、昨年の12月15日の総務財政委員会で計画策定に関する背景、目的、計画期間、重点課題等につきまして計画の素案をお示しするとともに、パブリックコメントの実施についてをご説明させていただいたところでございます。 本日はパブリックコメントの実施結果と、それらを踏まえました推進計画を策定いたしましたので、改めてご報告をさせていただくものでございます。 では、資料項番1をご覧ください。 パブリックコメントの実施結果についてでございます。 令和7年12月24日から令和8年1月13日までの期間で実施いたしまして、区のホームページや各特別出張所、地域福祉課などで周知、閲覧をさせていただいたところでございます。 意見の提出者は8名、計33件のご意見を頂戴したところでございます。 33件の内訳といたしましては、ウの意見の内訳のとおりとなっているところでございます。 資料の次ページ以降に、提出をいただきましたご意見の要旨ですとか区の考え方につきまして整理をさせていただきましたので、ご覧いただけたらと思ってございます。 計画の理念に関することや今後の計画を推進していく上でのご要望などがございました。詳細について、改めてご確認いただけたらと存じます。 今後の予定でございますが、今年度中に本計画の決定を取らせていただきまして、本年4月に区のホームページ等で公表をさせていただく予定でございます。よろしくお願い申し上げます。
私からは、第9期大田区男女共同参画推進プラン(素案)に係る区民意見公募手続(パブリックコメント)の実施結果及び策定についてでございます。 本プランは、これまで11月の本委員会におきましても内容的なご説明及びパブリックコメントの実施についてのご説明をさせていただいておりますが、このたびパブリックコメントの実施結果がまとまりましたのでご報告をさせていただきます。 まず、実施期間は11月18日から12月8日まで、区報や区ホームページ、公式XやLINEなどに加え、エセナおおたの事業なども活用し周知いたしました。その結果、いただいたご意見は38名の方から178件でした。 パブリックコメントの方法は、項目別等にすることなく、完全自由回答でご意見をいただいておりますが、当課で集計、分類したところ、主なご意見としては個別目標Ⅰ-2、多様な個性を認める意識の醸成に関するご意見が最も多く、47件。こちらについては、性的マイノリティについての理解啓発について積極的な取組を求める声などを、当事者をはじめとした多くの方からいただきました。 次に多かったものが個別目標Ⅰ-1、人権尊重とジェンダー平等意識の向上に関するご意見が26件。こちらは、固定的性別役割分担意識の解消に向けた施策を推進してほしいという声が多かった印象です。 また、女性が子育て等をしながら働くことについてのご意見である、仕事と家庭の両立が23件、防災と復興における男女共同参画が15件という状況でした。 詳しくは添付の別紙1に全件を掲載させていただきました。 次に、プランの原案につきましては別紙3でございます。 表紙デザインは、一つひとつ色や形の違う花をモチーフに、世界で一つだけの花をイメージし、右上がりに、それぞれが世界へ、社会へ羽ばたいていく様子を描いてございます。 なお、男女共同参画推進区民会議において、表紙にも基本理念を掲載するということになりましたので、そちらにも対応してございます。 内容につきましては、パブリックコメントのご意見や各部局との調整、細かい表現等の見直しを行いました。また、各事業がイメージしやすいよう、写真を追加するなどの対応を行いました。 これらの資料とは別に、A3の概要版が別紙2としてございますが、こちらにつきましては昨年11月の本委員会にてご説明をさせていただいたものと大きな変更はございません。 なお、今後につきましては、3月中の調査結果が発表となる数値等については最新値に改めるなどの対応をさせていただき、プラン全体としては今年度中に決定し、4月以降に公表していく予定です。
私からは、区民部資料1番、大田区生活支援給付金についてご報告させていただきます。 1の目的でございます。 「強い経済」を実現する総合経済対策の趣旨を踏まえまして、食料品をはじめとする生活必需品の物価上昇に速やかに対応し、全ての区民の生活を支援することを目的とするものでございます。 2、支給対象者でございます。 令和8年1月1日時点で大田区に住民登録がある方が対象となります。 人数にいたしますと約74万人、世帯数で言いますと約42万5,000世帯になります。 3の支給額でございます。 1人当たり5,000円になりまして、支給は世帯ごとに実施をさせていただきます。 4の手続でございます。 (1)につきましては、基準日において区の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主の方に送付いたします大田区生活支援給付金支給のお知らせを受領された世帯の方、前回給付口座または公金受取口座の情報のある方がこちらは対象となりまして、基本的にはそちらの口座にプッシュ型で振り込むことを想定してございます。 世帯数で言いますと、こちらについては約26万世帯を見込んでおります。 続いて、(2)でございます。 こちらについては、(1)に該当しない方が基本的には対象になりまして、基準日において区の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主に送付いたします大田区生活支援給付金支給要件確認書をこちらから送付させていただきますので、こちらが送付され次第、返信用封筒で郵送、あるいは確認書に記載の二次元コードを読み込んでオンライン申請が可能となっておりますので、そちらでご申請をいただくことになります。 こちらにつきましては、約16万5,000世帯を見込んでいるところでございます。 そのほか、(3)につきましては、(1)、それから(2)に該当しない方がいらっしゃいますので、そちらについては別途申請書を区に申請いただくということでございます。 次ページでございます。 こちらは主な事業スケジュールになります。 片道プッシュ型方式といたしまして、こちらは先ほどの説明で(1)に該当する方になりますが、こちらの方につきましては1月末から通知を順次発送させていただいておりまして、初回の振込が明日、2月27日を予定しておりまして、そこから順次振込を進めていくという予定となってございます。 続いて、確認書方式でございますが、先ほどの説明で(2)に該当する方につきましては3月の中旬頃から確認書の送付をさせていただく予定でございまして、そこから返送があり次第、3月下旬から随時振込を行っていくという予定でございます。確認書及び申請書の提出期限は令和8年6月30日とさせていただきます。 最後に周知方法でございますが、区報やホームページ、LINE、Xによるほか、本庁舎や地域庁舎、出張所、図書館などに事業ポスターを掲示させていただきまして、区民の皆様にお知らせをしてまいります。
私からは、区民部資料番号2、特別区税の滞納処分誤りの発生についての報告です。 項番1、概要です。 特別区民税・都民税、森林環境税、軽自動車税において滞納が生じた際には、滞納処分の一環として滞納者への文書催告、財産調査を経て、滞納状況に応じて財産の差押えを行っております。 このたび、特別区民税等の滞納者の預金差押えにおいて、誤って別人のA氏の預金口座を差し押さえたことが、ご本人からの連絡が令和8年1月27日にあり判明したものです。 原因は項番2のとおり、預金差押えの際に住所情報の照合確認が不十分であったことなどによるものです。 このような事務の誤りは税務行政の信頼を損ねるものであり、あってはならないものと認識しております。ご本人への謝罪はもとより、議員の皆様にご報告とおわびを申し上げます。大変申し訳ありませんでした。 項番3、対応についてでございます。 直ちにA氏に謝罪をするとともに、金融機関に対し同日、1月27日差押えの取下げを執行し、引き落としなどへ影響は生じておりません。あわせて、与信に関する記録の回復を金融機関に確認したことをご本人に報告しております。 項番4、再発防止です。 今回の事案を踏まえ、改めて口座情報の照合、確認の徹底を図るとともに、差押決裁時のプロセスと関与者の責任の範囲を確認しました。 また、税務行政に携わる職員意識の一層の向上を図るため、全担当者を対象に研修を実施しました。 起案者の照合の徹底及び決裁時の審議者、決定権者のチェックを厳格に徹底することで再発を防止してまいります。
私からは、区民部資料3番、令和7年度第1回大田区国民健康保険運営協議会についてご報告申し上げます。 2月14日に大田区国民健康保険運営協議会を開催し、令和8年度国民健康保険料率を含む大田区国民健康保険条例の一部改正について区長より諮問させていただきました。 当日は本委員会の高瀬委員長、末安副委員長にもお忙しいところをご出席いただきありがとうございました。 諮問事項は、令和8年度大田区国民健康保険料の料率設定等に伴う大田区国民健康保険条例の一部を改正することについて、資料といたしましては項番4にお示ししている資料となってございます。 資料のうち、主に諮問事項に係る保険料改定についてご説明いたします。 ページをめくっていただきまして、協議会資料の1ページとなってございます資料1番、令和8年度大田区国民健康保険基準保険料率等をご覧ください。 特別区は、同一所得、同一世帯構成であれば同一保険料となるよう、基準となる保険料率を特別区の共通基準として策定し、各区が条例で定める保険料率等をこれに一致させて運用していく統一保険料方式を取っております。 表記載の内容は、基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の既存の3区分に加え、令和8年度から新たに賦課徴収する区分の子ども支援金分に関して被保険者の方に保険料として負担いただく額を算出し、特別区全体の被保険者数、所得額の見込みなどから均等割額、所得割率を算定したものとなっております。 項番1、基礎分と後期高齢者支援金分については、賦課割合は変わらず、均等割額は6万5,200円、1,100円の増。次に、所得割率は10.31%、0.09ポイントの減でございます。賦課限度額は93万円で1万円の増。1人当たり保険料を15万5,447円、2,774円の増と算定。 続いて、項番2、介護納付金については、賦課割合は変わらず、均等割額は1万7,800円で1,200円の増。所得割率は2.43%、0.18ポイントの増。賦課限度額は変わらず、1人当たり保険料は4万2,609円、3,044円の増と算定。 続いて、項番3、令和8年度からの新たな区分の子ども支援金分については、賦課割合は57対43。全体の均等割額は1,800円、18歳以上の均等割額は73円。所得割率は0.27%。賦課限度額は3万円。1人当たり保険料を4,227円と算定しております。 項番4は、1人当たり保険料の基礎・後期・介護・子ども合算額で、20万2,283円、1万45円の増と算定しております。 次のページ、資料2につきましては、令和3年度以降の特別区国保における保険料率等の推移。 次のページ、資料3は、令和8年度保険料算定を取り巻く状況として、特別区は東京都が算定した納付金を賄うための保険料を算定していること、医療の高度化等の影響もあり、1人当たり医療費は毎年増加する一方、被保険者数や総医療費は少子高齢化、社会保険適用の拡大などにより毎年減少していることを説明しております。 次のページ、資料4は、特別区基準保険料算定における基本的な考え方について5項目説明しております。 1点目は、特別区における保険料等の将来的な方向性。 2点目は、特別区独自の激変緩和措置、ロードマップ。 3点目は、賦課割合。 4点目は、保険料の賦課限度額及び均等割軽減判定基準額。 5点目は、医療費適正化への取組でございます。 なお、2点目の特別区独自の激変緩和措置は、令和8年度においては納付金組入率100%による保険料算定を行うことで、本措置による負担抑制は回避させることとなります。 6ページ、資料5につきましては、特別区における保険料賦課総額算定に係る考え方。 次のページ、資料6につきましては、ご説明させていただきました保険料率の改定が主な改正事項となってございます。 その他、運営協議会では、報告資料などにより国保の財政、収納率の取組、保険事業の実施状況等についてご報告させていただきました。 以上、ご説明いたしました令和7年度の大田区国民健康保険料率の改定等につきましては、冒頭に触れました2月14日の大田区国民健康保険運営協議会において諮問し、諮問事項は適当と認めるとの答申をいただいております。 国民健康保険条例の一部改正につきましては、所定の手続を経て、今後、追加議案として提出させていただく予定としてございます。

それでは、委員の皆様、報告順に質疑をお願いいたします。 まず初めに、大田区補助金適正化方針の改定について質疑ございますか。

ご説明ありがとうございました。 これからこの方針に基づいて対応をしていくというところだと思うのですけれども、A3のほうではなくて、詳細のほうのものを見させていただいたときに、8ページ目に終期の設定、先ほども終期を設定することが重要だというお話もあったと思うのですが、サンセット方式というのが書いてあって、このサンセット方式というのがどういう意味なのか教えていただきたいのですけれど。
補助金の適正化という考え方の下、補助金の目的が、当初の交付した際の目的が達成されたものですとか、あるいは効果が薄れたものですとか、社会状況によって補助金の形態を取るべきではなくなってきたもの、そういったところについては見直しを行うという意味で、まずは終期を設定するということを原則という考え方ということを表しております。 こういったことから、今ご覧いただいている終期の設定、8ページにもございますけれども、まず、見直しの期限として、新規の補助金は3年、それから継続の補助金は5年というところを限度として、その都度、目的が達成されているかどうかというところを鑑み、効果を検証いたします。 その際、事業の目的が達成された段階だと判断された場合は失効する場合もありますし、あるいは要請に応じて継続ということにもなるかと思いますので、一旦は終期をきちんと設定をし、その状況に合わせて見直しを行うという意図でこのように書かせていただいております。

見直しを行うというのがサンセット方式ということなのですか。私の、ちょっと理解が。徐々にやめていくという意味かなと思ったのですけれど。 そういうサンセット方式という、一般的に通用している言葉なのかもしれないのですけれど、分かりました。
終期の設定をするということで、このサンセット方式という文言を使っているというところで、設定をする意図をこの表現で表しているということでございます。

ほかは。
この適正化方針に沿って見直しをするところは、例えば町会だとか、そういう団体の補助金等を見直しをしようとするとき、その見直しの場面という、どこで誰がどう見直しをするのかということを教えていただきたい。
補助金の見直しにおきましては、この補助金適正化方針を所管している企画経営部のほうで、その見直しの時期に合わせて検証を行わせていただきます。 検証については、各部局を通じて検証シートというものを提出いただくのですけれども、先ほど説明の中で触れました長期補助ですとか、あとは補助率、高率補助になっていないか、こういった点などを中心に定めた、項目数で言うと19あるのですけれども、その項目に基づいた検証シートに基づき、その方針と、あと補助金の交付の状況が適正かどうかというのを判断いたします。 ただ、こちらの19項目を検証いたしますけれども、あえて、例えば補助率については必要性に基づき2分の1よりも高めに設定している場合なども当然ありますし、それは補助金の内容によって様々と思っておりますので、まずは検証シートに基づきチェックをかけ、総合的に判断をした上で、終期の設定などもきちんと図られているかというところを確認するという意図でございます。
ちょっと言いたかったことは、その補助金によって活動している方々の実態をちゃんとつかんでいただいてやっていただきたいということが一番の要望なのですけれども、今の大田区の補助金というのは、ざっとでいいのですけれど、どのくらい数的にはありますか。どこを見ればいいですか。
最新の数は掲載はしていないのですけれども、大体、ざっと300程度と見ていただければと思います。 A3概要版のグラフ1で、令和6年度は312が検証対象となっておりますけれども、大体これと大きく今、変更はしていないという状況でございます。
国や都から突然やってきた補助金とかそういうものと、長年、地元の区民が支えてくれている活動に対する補助金と、様々な種類があると思いますけれども、ぜひ現場の声を聞いていただきながらやってくださいということを再度要望します。

ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

次に、総務部、第二次大田区再犯防止推進計画に係る区民意見公募手続の実施結果及び策定についてございますか、質疑は。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、次に、第9期大田区男女共同参画推進プラン(素案)に係る区民意見公募手続(パブリックコメント)の実施結果及び策定について質疑ございますか。

本プランの素案に関して私も説明会に参加させていただきまして、パブリックコメントもいろいろと書かせていただいたのですけれども、特に男女の機会の平等というのは必要だと思うのですけれど、例えば管理職の割合だったり様々な委員会のポストだったり、そういった数値的な平等というのは、私は必要ないのではないかと思っておりまして。私以外も、このパブリックコメントの意見を見る限り、自分が書いていないいろいろな意見もあって、比較的、このプランに全て賛同する方ばかりではないのかなと思っております。区の考え方として、私のコメントも含め、丁寧にご回答をいただきましてありがとうございます。 この内容も含んでなのか分からないのですけれども、一部変更いただいている内容もありまして、すみません、詳細に申し上げるのはどうかなとは思うのですけれど、1点だけ。 本プランの64ページにある個別目標Ⅲ-2、ワーク・ライフ・バランスの推進というところで、家事(料理、洗濯、掃除等)について、配偶者・パートナーとの分担状況に満足していると回答した区民の割合というものを新しく入れていただいています。これを、家事の負担割合を同数にするという目標ではなくて、そのパートナーとの分担状況に満足しているかどうかという項目を入れていただいたことは、私は本当にすばらしい、一歩前進だと思っております。ここを入れていただいた背景とか考え方について、もしあればお伺いしたいと思います。
この64ページ、個別目標Ⅲ-2の指標で、家事(料理、洗濯、掃除等)について、配偶者・パートナーとの分担状況に満足していると回答した区民の割合という指標についてでございますが、こちらは委員おっしゃるとおり、以前は家事の分担が男女で同程度になっていると答えた人の割合でございました。 そして、その指標については、その次の指標である家事・育児等に費やす時間の男女差という指標に結果として似てきてしまうのではないか、また、パブリックコメント等では委員おっしゃるとおり、分担が同程度ではなくともお互いに納得して家事を分担している家庭もあるというご意見もございましたので、そちらに記載のとおり、分担状況に満足していると回答した区民の割合という指標に変更をいたしました。 こちらの指標は、今後調査をするため、現状の値はございません。 目標値としては、以前、東京都が行った結果等を参考に策定をいたしました。

やはり、この考え方が私は非常に重要な視点だと思っておりますので、ぜひ今後、こういったプランなり、いろいろな施策を進めていく上で重視いただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。

ほかの方は。

課長には年がら年中、文句を申し上げて恐縮なのですけれど、そもそも男女という前に、ホモサピエンス族の雄と雌という動物学的な存在ということを無視して男女の在り方は語れないと思うのですよね。 男のほうが力が強い、これは否定できない。それは差別ではなくて、区別なのですよね。その区別を無視して同列に扱うというこの男女共同参画という考え方は、莫大な国家予算がここにつぎ込まれて、本当に不愉快千万なのですね。 今、男の社会と言われている陸・海・空自衛隊でも、男女を全て同じ職場に入れちまって、例えば潜水艦、例えば戦車、例えば歩兵ですね、普通科という。ほふく前進する演習場で、あれにも女性を入れてしまって、戦闘機パイロットにも女性を入れる。戦闘機パイロットに女性が入れなかった大きな原因はトイレなのですよ。アラスカまで飛んでいくのにトイレができない。今はおむつをして飛んでいっている。こんなことをすることが男女共同参画なのかと、本当にこの男女共同参画というストーリーを見るだけで虫ずが走るのですね。 やはり、区別と差別ということを明らかにして、何でも同じようにする、管理職の数を同じにすることが本当に共同参画なのか。伊藤委員も言いましたけれども、では富士の野っ原を女性の陸上自衛官が鉄砲を持って走り回ることが男女共同参画なのかというね。そういうもっと本質的なホモサピエンスを、本質的な議論をしたほうがいいと思うのだけれど、そういうことはあまり出てこないよね。答弁できないですね。いいや。

答弁はよろしいですか。

答弁はいいです、考え方を言っているだけで。 ホモサピエンス族の雄というのは、おうちから狩りに出ていって獲物を捕まえて帰ってくると、雌がまあすてき、あなたといってその雄に対してありがとうと感謝を込める、雄はもっと大きな獲物を捕りにいくと、これが古代のホモサピエンス族の雄と雌の在り方だったのに、最近は雌も狩りに出なくては食えなくなってしまったというところが若干のホモサピエンス族の問題なのかなと思っている。とにかく、行き過ぎた男女共同参画は、本来あるべき社会の仕組みとか、本来あるべき家庭の姿というものをぶっ壊してしまう可能性があるので、その辺のところをくれぐれもしんしゃくしながら、あるべき姿を追い求めていただきたい。意見を申し述べておきます。

ご意見ということでよろしいですね。

あまり発言する気はなかったのですけれど、今の意見を聞いていると、私はある意味、女性の職業選択の自由とまでは言わないですけれど、可能性を潰していると思うのです。 犬伏委員がおっしゃるように、家庭でこどもを育てたいだとか、職業を持ちたくないだとかという女性の権利も尊重しなくてはいけない、だけれども社会に出て働きたい、もしくは、さっき自衛隊のことをおっしゃいましたけれども、航空自衛官のことをちょっとばかにされるようなことをおっしゃっていましたけれど、それでも国を守りたいという女性がいるのであれば、その可能性を残すためにも、こうしたプランを通じて女性の社会参画をまだ増やさないといけない社会だと私は思っているのです。 何でかというと、犬伏委員みたいな人がいるからそうなってしまうのですよ。 犬伏委員がそういう家庭がいいというのも尊重します。尊重されなくてはいけないけれども、そうではない、外で働いてみたいという女性の声をばかにするような言い方は、私は避けていただいたほうがいいのではないかなと思って意見をさせていただきました。
この推進プランへのたくさんの意見が出たということは、本当にすごい、先ほど伊藤委員もご意見を出したということですけれども、本当によかったなと思っております。 ほかのパブリックコメントの件数から見ても非常に多かったと思うのですが、このパブコメを集めるにあたってご努力したことなどがありましたらお話しください。
パブリックコメントの周知で工夫した点ということなのですが、男女平等推進センターエセナおおたにおいて区民向けの講座を行っておりますので、パブリックコメントの期間中に開催している講座や映画上映会などにおいても、QRコードからすぐに意見が書き込める用紙を配付いたしましてPRをいたしました。 また、閲覧場所についても、通常の区政情報コーナーや特別出張所に加え、エセナおおたでも閲覧可能といたしました。
先ほど来、この委員会でもたくさんの意見が出ていますけれども、本当に区民の皆さんにはたくさんのご意見があるということが、今回見せていただいて本当によく分かりました。 今、男女平等について、ジェンダー平等についてはもう世界の流れですから、大田区が取り残されるわけにはいきませんので、このようなプランをつくって、第5章の計画の推進に向けてというところで一言ちょっとお話ししたいのですけれども、区からずっとこの丸が同じような大きさになっておりますけれども、やはり男女共同参画社会の実現には自治体の役割、それから企業、事業所の役割、こういったものが大変大きいと思うのですけれども、この計画を推進していくための連携強化で、特に企業、事業所との連携強化の施策がありましたら教えてください。
企業と事業所に関する事業につきましては、個別目標のⅢ、ワーク・ライフ・バランスの中にございます。 例えば63ページ、柔軟な働き方の実現に向けた企業への取組ということで、ワーク・ライフ・バランスの理解促進を図り、また、労働環境を見直し、育児・介護休業制度の拡充など、取組を推進していきたいと考えてございます。
計画に載せて、ここにありますよというのではやはり進まないと思いますので、具体的には区内にある事業所に直接出向くだとか、これが大田区の計画ですと、事業所もしっかり守っていただきたいという趣旨の説明とか、計画を知ってもらうとか。 それから、もう一つ、医療機関との連携もありますけれども、この辺についても、こういうものができましたよと、連携しなくてはいけないし連携してもらいたいと、そういうものをここに書いてありますではなくて、どうやっていこうとされるのかを教えてください。
今回のこのプランの特徴の一つが、個別目標のⅢのほうに生涯を通じた男女の健康支援、こちらにも触れているということでございます。 もちろん、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツという一般的にはまだ聞きなれないような文言も入ってまいりましたけれども、こちらもエセナおおたをはじめ、当課の推進する事業の中で触れていきたいところではありますが、今後、感染症対策課ですとか健康政策部とともに連携しながら、実際の医師会をはじめ、それぞれの医療機関とも連携を図ってまいりたいと考えてございます。
今、るる連携についてお願いしているのは、企業担当者向けのセミナーだとか、そういうものを開催するとありますけれども、本当にこういう計画をつくったのだということを、発信をして理解していただいて、まさに区長がずっとおっしゃっていられるように大田区に住んでよかったと、そういう意味では、男女共同参画の推進においても大田区に住んでよかったとなっていただくためには、やはり連携をしなくてはいけない医療機関や事業所との関係がとても大事だと思いますので、できて、ここに書いてあるから終わりとならないような具体的な施策を望みます。よろしくお願いします。

ほかにいかがですか。

先ほどの清水(菊)委員からの発言で、この男女平等推進、ジェンダー平等の推進に関しては、世界の流れだから日本も、大田区もこれに沿って行うべきだというご発言がありましたけれども、その世界の流れというのは、西洋的な価値観の中での多分、世界だと思うのですね。 国によっては、やはり男女というものがはっきりと役割分担がされていたりとか、そこの線引きを越えられないような国々もありまして、私としては、どちらがいい、悪いというわけではないですのですけれども、日本は日本で今まで培ってきた文化的背景だったりというものもあるので、そこを柔軟に、できる部分は改善していくべきだとは思うのですけれども、やはり世界がこうだから日本もそれに従うべきだというのはちょっと違うのかなと感じました。意見でございます。

よろしいですね、ご意見ということで。 よろしいですか、こちらのほうは。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、次に、大田区生活支援給付金について質疑ございますか。 よろしいですか。

1点確認させていただきたいのですけれども、手続の(1)の方に関して、前回の給付口座にプッシュ型で給付をされているということで、前回その口座を区にお知らせした方というのは、今回、この給付に関して口座が使われることは同意されているのかというところをお伺いしたいです。
前回口座の活用なのですけれども、国のほうから今回の給付事業については、前回の非課税世帯に向けた給付金ですとか、それからマイナンバーの公金受取口座について使うように通知が出ているところでございますので、それに基づいてこういった対応を取らせていただいておりますが、ただ、この口座ではない口座に例えば変えてほしいだとか、そういった要望がある場合にはオンラインで口座変更の手続が取れますので、そういった形で対応をしてまいりたいと考えてございます。

基本的にこちらから給付するものなので、それで困る方はいないとは思うのですけれども、やはり同意していないのにその口座がずっと区のほうで管理されていることに対して懸念されている方も一部いらっしゃるので、そこは同意されているということで、勝手に使われているわけではないということで安心しました。

ほかにはございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、続きまして、特別区税の滞納処分誤りの発生について。

本当にこれは絶対にあってはならないことで、二度とこのようなことが起きないようにしてほしいなとは思っております。 これは、滞納処分の流れとしまして、ここに書いてあるのだと文書催告、財産調査を経て差押えを行っているとなっておりますけれども、この文書催告とかその辺のタイミングで気づくことというのはできなかったのでしょうか。
本件につきましては、催告等などについては行っております。また、電話等での接触なども試みておりますが、そこで連絡等もつかなかったものでございますので、このような形で対応をさせていただいたものです。

これは、つまり文書催告の時点でもう全然別人にやっていたというわけではないのか。
文書催告などについては、滞納者に対して送らせていただいております。

では、本当に差押えの部分だけ全然別人にいってしまったということなのですよね。 これは、対応というか、再発防止のところで差押決裁時のプロセス等の確認となっていますけれど、手続上の流れにそもそも根本的に問題があるのではないかと考えるのですけれども、その辺のプロセスとかワークフローとか、その辺は確認というか、見直しをして何か形を変えるという検討はされるのでしょうか。
本件につきましては、本人を特定する際の住所の部分につきまして、金融機関に届出の住所、それから滞納者の住所について、そこの照合のところが不十分であったというところになってまいります。 このフロー自体については、本人を特定するにあたっての特定できるようなプロセスになっておりますが、今回の場合ですと、監督者がその部分を見落としたこと、確認が十分になされているかどうかを見落としたということと、それから私のほうでも確認をするようにしているのですけれども、そのときに確認ができなかったものですから、本人に対して確認を求めて、大丈夫ですというような口頭での確認になっておりました。書面でついているものについては書面の確認をしていたのですけれども、決裁については、ついていないものについては本人に確認をしました。 本来でしたら、監督者である係長に確認の上、再度確認をしてくださいということで、そこできちんと確証を得た上で決裁をすべきだったと考えておりますので、その部分のプロセスの中での私の最終的な徹底が足りなかったと考えております。

その確認の徹底とか、その辺が不十分だったら全然関係ない他人の差押えができてしまうという、その構造自体に私は問題があると思うので、しっかりその辺を考えて見直していただくことを要望したいと思います。

要望ですね。

この間も本会議場で言ったのですけれど、どうも最近、大田区役所は緊張感が欠けているのではないかと思うのですよ、本当に。 昨日ちょっと怒り狂ったのは、2月5日に区民の方から、ある件について問合せがありました。本庁の課長に、この区民の方に連絡をしてくださいと。おととい、区民の方から連絡が来ないと。課長に電話したところ、下請に回したのですね。その下請は、失念していましたと。20日間、区民に連絡するのを失念していたと。区役所はなめているなと思ってインターネットに書いたら、その下請の方から、区の職員をさらしもののようにネットに書くのはいかがなものかと、私にもこどもがいますと怒られてしまったので、おっしゃるなら消しましょうと消したのだけれど。何ですかね、このどんよりした空気は。緊張感がない。 この間は後払い郵便物、蒲田郵便局に払うべき郵便料金を払うのを忘れていて、延滞金を蒲田郵便局に公金から払った。もう二度とやりませんとおわびしたら、今度は大田図書館で同じことをやってしまって、また払った。 参議院選挙でもそんなことがあったし、会計年度任用職員がピンはねをしたりとか、何かたがが緩んでいる。 今、柿島委員がおっしゃったように差押えのプロセスの中で、皆さんは人生の中で預金口座を押さえられたことはありますか。僕は自宅も押さえられたことがあるし、預金口座も押さえられたことがあるから、そのつらさはよく分かっているのですよ、どれぐらい嫌なことか。 これは、発覚したのが1月27日。いつ押さえたのですか。
金融機関での差押えの執行は26日になります。

幸いなことに、差押えの期間は1日ですけれども、全国銀行協会の信用情報とかCICの信用情報には差押えは載らないです。載らないけれども、差押えをしている銀行が融資を出すときに、差押えがついていたら絶対に金は貸さないです。 イメージとしても極めて悪い。信用情報は回復したというのだけれど、イメージとしては非常に悪いし、人の人生に汚点をつけてしまった。 Aさんはとてもいい人ですよ。これ、私だったら冗談ではないと殴り込みに来て、区長に会わせろと言うぐらい、人生に対して無礼なことを、今は冤罪事件もいっぱいあるけれど、あれと一緒ですよ。人を不良債務者扱いして、その人の預金にレッテルを貼ったわけでしょう、おまえは金を払っていないと。それをいとも簡単にできてしまって、口頭でオーケーを出してしまってできるシステムそのものがやはりおかしいし、参議院の選挙も一緒ですよ。2,000票もの票をつくることができるというシステムはおかしいし、勝手に差押えができるというシステムもおかしいし、もっと緊張感を持って、人の財産を押さえることがどれくらいその人の人生に影響を与えるかという緊張感を持ってやらないから、そういうことになるのですよ。これはもう全庁一緒だね、最近ね。 何かおかしい、何かがおかしい。呪われているのではないかと思うくらい、おかしいと思います。ぼろぼろ出てくる。まだ隠していることはいっぱいあると思いますよ。 再発防止といって、再発防止というのはお役人の常套句ですから、申し訳ございません、二度とこのような内容、再発防止いたしますって。数日たつと、また申し訳ございませんとやってしまえばそれまでだし、課長だって数年たったら転勤してしまうのだから関係ないやと思ってしまうのだけれども、再発防止は具体的に何をどうしたのですか。
再発防止については、まず、確知をした直後に再度確認の、特に住所の部分についてが決定的な部分になりますので、その部分については全て紙で添付していないものについては一切押しませんということでまず指示をさせていただいた上で、係長にはそれぞれ確認を徹底するようにということをしております。そういう形で、まず一旦させていただきました。 その上で、職員に対しましては研修のほうを実施をいたしまして、その中では、差押えの行政処分の性質が非常にご本人に対して重いものであるということ、それから、決裁時における担当者が、今回の場合は起案者になるわけなのですけれども、起案者として起案するときに担当者がやっていることが誤っていないのかというところの確認、それから、そのことについて監督者のほうは徹底して確認すべきところは確認するということのプロセスの部分、それから、項目などについても確認させていただきました。 さらに、私自身も最後、この件については口頭で確認してしまった一件ですので、私はもう一切、今後は口頭での確認はしませんということと、係長に対してこれは再度差戻しをした上で、これが本来決裁していいものなのかどうかを確認するという形を取らせていただきますということを、研修の中で役割の分担ということも確認をさせていただきました。 それから、不適切事案が生じた場合についての影響などについても説明をし、税務の職員が誤りを起こすということは非常に重要なことなのだということ、それから、ご本人に対して非常に迷惑をかけるということ、それから、区民に対しても信頼を失墜するようなことなのだということを伝え、納税課でこのようなことが二度と起こらないようにということで徹底をさせていただくということで、そのプロセスも確認させていただいた上で、心構えも含めて再発防止にさせていただいている次第です。

地方自治体、基礎的自治体が持っている公権力の行使の中で、差押えというのは区民の財産に及ぶ影響からして最も重い権能だと思うのですよ、それ以外に比べてね。この4,000人の職員の中で、その権能を持っているのは数人ですよ。その人たちの意識が低過ぎる。それを口頭でやるという課長も駄目だな。 例えば、我々民間人が民事訴訟で東京地方裁判所に提訴をして差押えをするためには、裁判官が幾つも入って、執行官がついて、さらに銀行預金だったら転付命令というのをもう1回もらわなければいけない。3回判決を取らなければ差押えができない。それをいとも簡単に口頭でできてしまうというこの制度そのものがおかしいのだけれど、住所、生年月日、氏名、この三つが合っていればほぼ同一人だと思われるのだけれど、何をもって同一と今回してしまったの。名前だけでオーケーしてしまったのですか。
今回の照合については、氏名と生年月日になります。 住所の部分に誤りがありました。

氏名と生年月日が一致していたのですか。
一致をしておりました。

財産調査を銀行にかけるではないですか、口座の有無。そのときに住所も送るでしょう。銀行は、住所は不一致なのにその口座情報を戻してきたの。だとしたら、銀行にも問題があるけれども。
生年月日と氏名と、当然、住所も送られてくる形になりますけれども、住所については金融機関の届出住所になりますので、こちらがこの住所でと問合せをしたもの以外のものについても返ってまいります。 区として必ずやらなければならないことは、転居情報などを追って届出住所が滞納者のものと一致するのかどうかということを確認をして、その上で同一と判断するべきものでございます。

本当に恥ずかしいミスだよね。みんながそろってスルーしてしまう。 差押えは、人の人生で本当に重大事件なのですよ。それを皆さんは、ルーチンワークなのですよ、毎日差押えを出しているのでしょう。だから、これはまた金を払わないから差押えを出しておけ、課長もはいはいと、そういうルーチンの慣れが一番怖いのですよ。 選挙管理委員会も一緒。今までやっていたから、またやってしまうというだけの話なのです。そんなに大騒ぎする話でもなかったの、実は。あんなに2,000票もやらなければね。 そういう気持ちを全庁、全職員がもっと真剣に、ルーチンじゃない、一つひとつの仕事に毎日真剣に当たってほしいと思います。これは要望で結構ですけれど、議会で徹底的に怒られたと言っておいてください。

要望でよろしいですか。
今回の件につきましては、改めて私、所管の部長の立場で深くおわびを申し上げます。 今、犬伏委員からお話しいただいたとおり、区民の皆さんの生活に対する公権力の行使として、納税部門、それから国保とか年金もそうですけれども、収納を持っている部門がそういった行為を行えるということは、非常に大きな、重い権能を持っていると我々も認識をしてございます。現場の職員は毎日そのことを、ルーチンワークでやっているということではなくて、その重さを意識をしながら、数をこなしていく必要もあるということでその処理をしているのですけども、今回職員1人に責任があるということではなくて、犬伏委員がおっしゃったとおり、組織として、これは大田区役所、区民部の中での出来事ですので、区民部として改めてここはしっかりと意識の徹底、公権力の行使に係る部分の意識の徹底というところをさらに図ってまいりたいと考えます。 今回は誠に申し訳ありませんでした。
今回の件もそうですが、犬伏委員からもお話がありましたとおり、ここのところ事故が多過ぎると思っています。 その都度、我々としてはその所管のみに終わらせることなく、庁議でも徹底した周知、それから啓発もしていますし、それぞれ庶務担当課長会でもやり、それを繰り返ししてきています。内部統制も少し厳格にして、小さいことでも上げるようにしていることが、若干、こういったところが少し表に出てくるようになっているという、一つの成果ではないのですけれど、それをなくすためにやっていることがそういう部分にもつながっているとは思いますが、これをゼロにしようよという気持ちで今、全庁的に取り組んでいるところでございます。 まずは、区民の皆さんの信頼を取り戻すこと、そして、職員一人ひとりがやはり公僕、公務員としての意識をしっかりと持って、区民の皆様の信頼に応えられるようにこれからもしっかりと取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、こちらのほうはよろしいですね。 次に、令和7年度第1回大田区国民健康保険運営協議会について質疑ございますか。
これは運営協議会の報告ですから、新たに出てくるのだと思いますけれども、ちょっと一言だけ。 保険料の値上げについて伺いたいのですが、昨年度は、国保料は医療費の見込みが多過ぎたということで値下げになりましたので、私たちは評価したのですけれども、今年度はまた値上げで、おまけに、こどもの施策のために保険料に子ども支援分を上乗せするという国の施策の下、さらにまた負担が増えるわけですけれども、この運営協議会の資料の3ページのところにある保険料算定を取り巻く状況という資料3のところを見ますと、保険料は23区統一だとおっしゃいますけれども、この23区の総医療費の推移も、ここによりますと、コロナが落ち着いてから大幅に減少したものが、令和4年度以降は減少傾向が続いているという書き方に、大田区においてですね。それから、特別区においても推移が低めに設定されているのですれども、この医療費の推移についてはきちんと反映された決定であるのかをちょっと確認したいのですが。
こちらの保険料算定をするにおいては、東京都のほうで納付金と言われる額、自治体、保険者に求める額をまず算定して、それを賄うような保険料をつくり上げるという、それを特別区としてつくり上げているところでございます。 東京都におきましては、来年度に予定されている診療報酬の改定を含めた保険料の医療費の見込みをこの中に組み込んで納付金をつくり上げておりますので、ここの傾向を含めて織り込まれていると認識しております。
今、滞納の話が出ましたけれど、国民健康保険料の滞納者も減っていませんので、やはり保険料が高いという、この国民皆保険制度がもう本当に危機だと言われている中で、国保の保険料については本当に負担が重いというのは私自身も本当に実感しておりますので、少しでも保険料を引き下げられる手だてを何か取れないかと思って、一生懸命資料を見させていただきましたら医療費についてはこのような表現がありましたので、大田区独自では決められないということではございますけれども、医療費抑制に対して、データヘルス計画とかで大田区は非常に努力をしているわけですよね。それでも23区内では医療費は高いほうになっていますけれども、運営協議会では健診も進んできたと、AIを活用して健診の受診率が増加したというご説明もありまして、それはどの区でも医療費抑制を頑張っておられると思いますので、ちょっとその辺について、何としても削減のためにこの医療費の推移について見ていただきたかったなという意見で、それまででいいです。

ご意見でよろしいでしょうか。
はい。

ほかはございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

以上でよろしいですね。 本日は以上で質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、3月5日、木曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で総務財政委員会を閉会いたします。 午後0時07分閉会