// 発言者(7名)
// 発言(36件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第七十五号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第七十五号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。 かがみ文を御覧ください。東京都市計画祖師谷二丁目地区地区計画が都市計画決定されたことに伴って、当該区域内の制限内容を追加するとともに、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正に伴う規定の整備を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 二ページ目を御覧ください。改正内容については、五月三十日の当委員会で御報告したとおりですが、こちらに記載のとおり、規定の整備に加え、別表第1に対象区域を加えるとともに、次の三ページから五ページに記載していますが、別表第2に、地区整備計画で制限する内容として、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置、壁面の位置の適用除外、建築物の高さの最高限度、以上五項目を加えるものでございます。 あわせて、最後の六ページになりますが、こちらに記載のとおり別表第5を改めた上、当該地区整備計画の区域を加えます。 最後に附則として、条例の施行日は記載のとおり、公布の日からとしてございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

日本共産党世田谷区議団は、この議案第七十五号に対し反対の立場で意見を申し述べます。 この間、祖師谷二丁目の地区計画については、地域の住民から、住戸の数の規模を現状の規模に維持してほしいという声とか、また高さ制限の緩和への不安などの声を伺ってきました。また、ケヤキ並木の保存、工事車両のアクセス道路の確保についての十分な説明や合意形成が行われていないといった声があり、私どももその認識でございます。 今後、住民理解、合意形成を十分に行っていただきたいということを申し述べまして、この議案については反対とさせていただきたいと思っております。

では、これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第七十五号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第七十六号「世田谷区立公園条例及び世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第七十六号「世田谷区立公園条例及び世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」について御説明します。 本案は、世田谷区立アメンボ広場を世田谷区立アメンボひろば公園として公園条例に位置づけるため、世田谷区立公園条例及び世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する必要があることから提出するものでございます。 二ページを御覧ください。世田谷区立公園条例の一部改正については、別表第1の1に記載のとおり、名称と位置を加えるものでございます。あわせて、世田谷区立身近な広場条例の一部改正については、別表第1の1から世田谷区立アメンボひろばの項を削除するものでございます。 整備内容などについては五月三十日の当委員会で御説明したとおりでございます。 附則として、この条例は公布の日からの施行を予定しているところでございます。 なお、次のページに参考として平面図及び案内図などを添付してございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十六号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第七十七号「財産(仮称世田谷区立北烏山七丁目緑地用地)の取得」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第七十七号「財産(仮称世田谷区立北烏山七丁目緑地用地)の取得」について御説明申し上げます。 本案については、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定に基づき提出するものでございます。 二ページ目を御覧ください。買収の目的でございます。仮称世田谷区立北烏山七丁目緑地用地の取得のためでございます。 次に土地の所在地は北烏山七丁目二千二百二十九番の十六、地目については宅地でございます。また、買収面積は一万一千八百九十二・八三平方メートル、買収金額は三十六億一千百七十二万八千九百八十八円、契約の相手方は世田谷区土地開発公社でございます。 なお、次のページには案内も付してございます。 私からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十七号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第七十八号及び議案第七十九号の特別区道路線の認定二件、議案第八十号から議案第八十三号の特別区道路線の廃止四件の計六件について一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十八号から議案第八十三号の六件について一括して議題といたします。 本六件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第七十八号から第八十三号の六件について、近接路線として関連する案件のため、一括して御説明申し上げます。 なお、本六件は、令和五年五月三十日の本委員会で御説明させていただいたものでございます。 まず、議案第七十八号「特別区道路線の認定」でございます。本件は、道路法第八条第二項の規定に基づき、特別区道路線の認定について議案を提出するものでございます。 二ページ目を御覧ください。本路線は、世田谷区大蔵五丁目十一番十八の内から一番三十四までの延長百二十三・〇二メートル、幅員六メートルの道路でございます。当該路線は、現地では一本の道路として整備されておりますが、現在の認定路線としては、一括認定区道と個別認定区道の二つの区間に分かれた二本の路線となっており、まちづくり事業による区画道路の整備の進捗に伴い、一本の路線として、起点と終点の整理をするため、このたび特別区道として路線の認定をお願いするものでございます。 次に、議案第七十九号「特別区道路線の認定」でございます。本件は、道路法第八条第二項の規定に基づき、特別区道路線の認定について議案を提出するものでございます。 二ページ目を御覧ください。本路線は、世田谷区大蔵五丁目五千番二十一の内から七番四十までの延長百七・九六メートル、幅員三・九九メートルから七・二六メートルまでの道路でございます。当該路線は、南端の東西方向の一部区間のまちづくり事業による区画道路の整備の進捗に伴い、一本の路線として起点と終点の整理をするため、このたび特別区道として路線の認定をお願いするものでございます。 次に、議案第八十号「特別区道路線の廃止」でございます。本件は、道路法第十条第三項の規定に基づき、特別区道路線の廃止について議案を提出するものでございます。 二ページ目を御覧ください。本路線は、世田谷区大蔵五丁目七番三十一の内から十一番六までの延長十五・二二メートル、幅員四メートルから八・五メートルまでの道路で、昭和二十八年に東京都より移管を受けた一括認定区道でございます。当該路線は、先ほどの議案第七十九号の道路認定により代替の道路が整備され、一般の交通の用に供する必要がなくなったため、このたび特別区道としての路線の廃止をお願いするものでございます。 次に、議案第八十一号「特別区道路線の廃止」でございます。本件は、道路法第十条第三項の規定に基づき、特別区道路線の廃止について議案を提出するものでございます。 二ページ目を御覧ください。本路線は、世田谷区大蔵五丁目八番十一の内から八番二十七までの延長九十七・七四メートル、幅員六メートルの道路で、昭和二十八年に東京都より移管を受けた一括認定区道でございます。当該路線は、先ほどの議案第七十八号の起終点の整理による道路認定に伴い路線が重複するため、特別区道としての路線の廃止をお願いするものでございます。 次に、議案第八十二号「特別区道路線の廃止」でございます。本件は、道路法第十条第三項の規定に基づき、特別区道路線の廃止について議案を提出するものでございます。 二ページ目を御覧ください。本路線は、世田谷区大蔵五丁目二番九から一番三十四までの延長二十二・六七メートル、幅員六メートルの道路で、平成二十八年にまちづくり事業により整備した個別認定区道でございます。当該路線は、先ほどの議案第七十八号の起終点の整理による道路認定に伴い路線が重複するため、特別区道としての路線の廃止をお願いするものでございます。 最後に、議案第八十三号「特別区道路線の廃止」でございます。本件は、道路法第十条第三項の規定に基づき、特別区道路線の廃止について議案を提出するものでございます。 二ページ目を御覧ください。本路線は、世田谷区大蔵五丁目五千番五から七番四十までの延長九十三・四六メートル、幅員三・九九メートルから七・二六メートルまでの道路で、昭和二十八年に東京都より移管を受けた一括認定区道でございます。当該路線は、先ほどの議案第七十九号の起終点の整理による道路認定に伴い路線が重複するため、特別区道としての路線の廃止をお願いするものでございます。 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本六件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本六件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十八号から議案第八十三号の六件は可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 都市整備について 2. 住宅政策について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 まず(1)行政視察について協議いたします。 当委員会の行政視察につきましては、前回の委員会でその日程を七月十日から十二日までの二泊三日とし、視察先及び視察内容等については正副委員長に一任いただいておりました。本日は、正副委員長で調整した案をお手元におつけしてありますので、御覧いただきたいと思います。 よろしいでしょうか。 それでは、当委員会の行政視察ですが、本案のとおり実施することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、当委員会の行政視察をお手元の案のとおり実施することに決定いたします。 なお、詳細な行程等については、事務局を通じて後日お知らせしますので、よろしくお願いいたします。 次に、(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定である七月六日木曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は、七月六日木曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。
五月三十日の当委員会におきまして、世田谷区空家等対策計画(第二次)(素案)について説明、報告いたしましたが、一部間違った答弁がございまして、訂正をさせていただきたく、御報告するものでございます。 田中委員から、著しく管理不全な空き家の二棟は勧告まで行っているのかという御質問に対しまして、著しく管理不全な空き家の二棟は勧告まで行っているという答弁をいたしました。正しくは、二棟いずれも特定空家等と判断しておりましたが、助言、指導の段階でございまして、勧告は出しておりませんでした。誤った説明をしてしまいました。訂正しておわびいたします。なお、そのうち一棟は、令和四年度に勧告前に売却され、買主により除却されております。大変申し訳ありませんでした。 私からの報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午前十時十五分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長