// 発言者(3名)
// 発言(13件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 (1)令和七年第一回区議会定例会提出予定案件(追加)について、議案①世田谷区建築審査会条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、令和七年第一回区議会定例会提出予定案件でございます世田谷区建築審査会条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 初めに、1の改正趣旨です。国家公務員等の旅費に関する法律が改正されることと、昨今の物価上昇への対応として、公務による旅行の際、職員に自己負担を生じさせることなく、確実に実費弁償を行うとともに、職員の事務負担の軽減を図ることを目的とし、総務部より、第一回区議会定例会に提案する職員の旅費に関する条例の改正に伴い、世田谷区建築審査会条例の一部を改正する条例を令和七年第一回区議会定例会に御提案するものでございます。 2の改正内容でございます。関係人等の費用弁償に関する規定を改正するものでございます。ここで申します関係人等とは、建築審査会の構成員である委員や専門調査員とは異なるもので、資料四ページを御覧いただきますと、新旧対照表を記載しておりますけれども、第五条において「審査会は、必要があると認めたときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聞き、又は説明を求めることができる。」と定められており、今回はこの関係人等の費用弁償に関する、次のページになりますが、第九条に記載の改正でございます。 なお、資料に記載はございませんが、建築審査会の委員及び専門調査員の費用弁償につきましては、世田谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例に定めがあり、総務部より、本件同様に条例改正について第一回区議会定例会に提案される予定でございます。 改正内容の詳細につきまして御説明いたしますので、資料二ページ、別紙1を御覧ください。こちらは総務部より御提案させていただく職員の旅費に関する条例の改正案のうち、建築審査会条例に関するものの内容を記載しております。 1宿泊料の定額廃止につきましては、現在、原則一日当たり一万九百円の定額支給だったものを、下段に記載のとおり、一万九千円を上限とする実費支給とし、名称を宿泊費に改めるものでございます。 2日当・食卓料の廃止と宿泊手当の新設につきましては、二段落目に記載のとおり、定額支給であった日当と食卓料を廃止し、日当で対応としていた経費は実費支給とするとともに、宿泊手当として二千四百円を定額支給するものでございます。 ただし書以降でございますが、宿泊費の実費支給額に朝食や夕食が含まれる場合は、一食につき宿泊手当の三分の一を支給しないものといたします。 3急行料金等の支給要件廃止につきましては、自宅から用務地までの特急等の乗車距離がJRは百キロメートル以上、私鉄は五十キロメートル以上であることを支給要件としておりましたが、距離による制限を廃止するものでございます。 4車賃につきましては、これは鉄道を除くでございますが、陸路という規定を、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する旅行とし、名称をその他交通費へ改めるものでございます。 5包括宿泊費の新設につきましては、旅行会社等の企画によるパック旅行などへの対応として、交通費と宿泊費をまとめて支給できるように新設するものでございます。 資料一ページ、かがみ文にお戻りください。3の施行予定日でございますが、令和七年四月一日でございます。 なお、4の新旧対照表を資料三ページ以降に記載しております。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
これは区役所の職員の人たちの旅費に関する条例が改正されたから、それにひもづいているということで改正されていると思うんですけれども、一番最初に建築審査会の皆さんの旅費に関するものを職員にひもづけたときの理由とか、それの経緯というのはどういうものだったんですか。
この建築審査会条例につきましては、昭和五十八年頃に二十三区内のおよそ十強の区で、ほぼ同様の内容で条例が制定されております。 当時の記録が残っておりませんので、詳細は承知はしておりませんが、恐らくですけれども、二十三区統一的に何かのフォーマット的なものがございまして、それをベースにつくられているものと考えております。
要は建築審査会というのは大学の教授さんとか、学識経験者の方たちがいらっしゃるということだと思うんですけれども、構成のメンバーの方のことは僕はよく分からないですけれども、そういうある程度の地位というか、お願いをしてなっていただいている方と職員さんとは同じ扱いでも、それは区としては全然問題ないということなんですかね。
建築審査会の委員ですとか、あと専門調査員と呼ばれる者がおるんですけれども、その方たちの費用弁償につきましては、こちらの条例で見るのではなくて、世田谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例のほうに定めがございまして、こちらは総務部のほうから、今回、第一回区議会定例会にも提案させていただくものでございますけれども、費用が若干高めの設定となっております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、前回の委員会で決定としたとおり、第一回定例会の会期中である二月二十六日水曜日午前十時から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午前十一時九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長