// 発言者(18名)
// 発言(128件)

ただいまから環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和八年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区環境美化等に関する条例の一部を改正する条例及び(6)世田谷区たばこルールの改正(案)についての二件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区環境美化等に関する条例の一部を改正する条例及び世田谷区たばこルールの改正案について、一括して御説明いたします。 まず、(1)議案①世田谷区環境美化等に関する条例の一部を改正する条例の資料を御覧ください。1の主旨でございます。世田谷区たばこルールにおける喫煙の制限に加熱式たばこを含めることに伴い、たばこの定義を追加し、及び喫煙の定義を見直す必要が生じましたので、世田谷区環境美化等に関する条例の一部を改正する条例を令和八年区議会第一回定例会に御提案するものでございます。 次に、2の改正内容でございます。下線を引いたところが改正部分でございます。昨年十一月十二日の本委員会にて御報告いたしました素案からの変更はございません。 (1)のたばこの定義につきましては、健康増進法におけるたばこの定義と合わせることで分かりやすくしてございます。 また、(2)の喫煙の定義につきましては、これまで火をつけた場合のみを定義しておりましたが、加熱した場合を加えてございます。 次に、3の新旧対照表につきましては別紙のとおりでございます。 最後に、4の施行予定日につきましては、周知期間を三か月程度設け、本年七月一日としてございます。 説明は以上でございます。 続きまして、(6)世田谷区たばこルールの改正(案)についての資料を御覧ください。本件につきましても、昨年十一月十二日の本委員会にて、世田谷区たばこルールの改正素案について御報告させていただきましたが、このたび改正案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。 1の主旨でございます。近年、加熱式たばこが普及し、その煙、エアロゾルによる迷惑行為やポイ捨て行為が増えていることから、喫煙する人としない人が相互に理解を深めるという世田谷区たばこルールの趣旨に沿って対象に加熱式たばこを含めるとともに、条例におけるたばこ、喫煙の定義を見直し、たばこマナーが向上するまちづくりを一層推進するものでございます。 次に、2のこれまでの経過につきましては記載のとおりでございます。 二ページ目に移りまして、次に、3の世田谷区たばこルールの改正(素案)に対する区民意見と区の考え方でございます。 右上四ページの別紙1を御覧ください。1の意見募集期間は記載のとおりでございます。 次に、2の意見数につきましては、五十一人の方から百十四件の御意見をいただきました。内訳を記載してございますが、改正内容に関する御意見からその他の御意見まで、七つの項目に分類してございます。 次に、3の主な意見の概要及び区の考え方を御覧ください。①の改正内容に関する御意見でございます。様々な御意見がございましたが、四十七件中、ルールに賛成が十五件、逆に加熱式たばこを対象にすべきでないとの御意見が一件ございました。また、最も多かったのは罰則規定が必要との御意見で二十二件ございました。その他の御意見は記載のとおりでございます。これらの意見に対する区の考え方は、それぞれ表の右側に記載してございます。ほかの項目も含め、四ページから七ページにまとめてございます。あわせて、意見募集の資料も八ページから二三ページに参考で添付させていただきましたので、後ほど御確認いただければと思います。 なお、この結果につきましては、「区のおしらせ」三月一日号及び区ホームページに掲載する予定でございます。 二ページ目にお戻りください。4の素案からの主な変更点でございます。(1)の現行ルール部分につきましては、区民、事業者、行政が協力してたばこマナーが向上するまちづくりを進めるという理念を改めて明記したものでございます。また、前回改正素案を御報告した際に、分かりやすさという点から、現行ルールも含め検討するよう御意見がございましたことや、今回の区民意見を踏まえ、ルールの表現を見直したものでございます。なお、ルールの内容自体には変更はございません。 次に、(2)の追加ルールの部分につきましても、(1)同様、分かりやすさという点から、記載のとおり、ポイ捨ての項目について表現を変更してございます。 改正案全体につきましては、次の5世田谷区たばこルールの改正(案)を御覧ください。下線を引いた部分が新規追加部分でございます。 なお、ポイ捨て禁止の項目につきましては、素案では、追加ルールのため、現行ルールの下に六番目で記載していましたが、一番目の路上喫煙禁止と同じ禁止事項でまとめたほうが分かりやすいため、二番目に変更してございます。 新旧対照表につきましては、二四ページに別紙4を添付してございますので、後ほど御確認ください。 次に、三ページ目を御覧ください。6の世田谷区環境美化等に関する条例の一部改正内容につきましては、先ほど御説明したとおりでございます。 なお、ポイ捨て禁止の項目につきましては、既に条例に定められているため、新たに条例に定める事項はございません。 最後に、7の今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、議案②世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 1の主旨でございます。本件は、記載のとおり、組織改正に伴いまして、これまで清掃・リサイクル部が所掌していた清掃・リサイクル審議会につきましても環境審議会に統合する必要があること、また、引用法令の改正に伴い、所要の改正を行う必要があることから、世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を改正する条例を令和八年第一回区議会定例会に提案するものでございます。 2の改定内容でございますが、審議会に係る条例第十一条の第一項から第五項を削除するほか、引用条例の改正に伴い、関連する条文につきましても記載のとおり改正いたします。 3の新旧対照表につきましては後ほど御確認をお願いいたします。 4の施行予定日ですが、現在の清掃・リサイクル審議会委員の任期が令和八年五月三十一日までとなっていることを踏まえまして、第十一条第一項から第五項につきましては令和八年六月一日としまして、引用法令の改正に伴う改正については令和八年四月一日とすることを予定してございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

環境政策部と清掃・リサイクル部が統合することに伴って変更するというか、統合するというふうにしているんですけれども、それによって、この審議会のこれまでのそれぞれの議論の仕方とか、継続して議論していくテーマとかもあると思うんですが、その取扱いについては、それぞれ委員の経験とかが違うと思うんですが、どのようにフォローしていくのか教えてください。
これまでも環境と清掃は密接な関係にあるというところで、環境審議会の中でも清掃とかリサイクルに関するものが議論をされていたというふうには聞いてございます。また、委員さんの一部では両方兼ねていらっしゃる委員さんもいらっしゃるというところもございます。また、清掃に関しましても、議論を深めていく中で、やっぱり地球環境ですとか二酸化炭素排出とか、そういったところに議論が及ぶ場面というのはありました。 今後、施策のほうも、これから両部が統合することに伴いまして、より総合的な施策になっていくというふうに考えておりますので、そういう意味では、これから恐らく諮問をする内容についても、広く総合的なものになっていくのかなというふうに思っていますので、またその辺で清掃、環境、それぞれ専門的な立場からフォローしていけるようになればいいのかなというふうには思っておりますし、統合することのメリットというものは非常に大きいのかなというふうに考えてございます。

それと、統合した後の審議会の構成とか、そういうものについてはどういう感じになるんですか。
現在の期の環境審議会のメンバーは変更する予定はございません。清掃関係の計画等の審議等の予定も、当期においては今のところございませんので、そこまでしてメンバー構成を変える必要はないかなというふうに思っておりますが、いずれ、また一廃計画ですとか、そういった計画の審議等が出てきたときに、例えばこういった学識経験者が必要だとか、こういったメンバーが必要だということがあれば、また改めてメンバー構成も検討していくというふうに考えております。

ということは、実質的に清掃・リサイクルのやってきた審議会というのは廃止みたいなことになるということですか。統合と書いてあるけれども、委員の構成とかも、やっぱり清掃・リサイクルについて、常に環境目線から一緒に議論ができる人がいなければいけないと思いますし、清掃事業というのは、一部事務組合が担っている部分があったり、結構一般的なところとは違う組織だったりとかもするわけです。急に計画を審議することになったからということで、人を入れてくるというような状況で対応できるのかということと、やっぱり環境を担っている方々も、同じように清掃・リサイクルの専門的な観点を持った方々が常に一緒に審議をしていくというところにないと、統合したということではなくて、自分たちの審議会はそのまま、あちらはなくなったよねというような状況でしかないのではないかと思いますけれども、その点に関しては、私は丁寧にやる必要があるのではないかと思いますが、どんな議論があったんでしょうか。
繰り返しになりますが、現在の審議会の会長も清掃行政に関しては長年の経験もございますし、識見もある方です。加えまして、先ほど申し上げましたけれども、審議会の構成メンバーを期ごとにどう見ていくかというのは、この期においてどのような議論がなされるかということによって柔軟に変えていくものだというふうに考えています。もう一度言いますけれども、現在の期において、清掃行政に関して極めて大きな議論があるので、新たなメンバーを追加しなければならないかということについては、清掃・リサイクル部と環境政策部のほうで議論した上で、必要はないだろうということで現行のメンバーのままでいけると、そのように考えて、構成メンバーに関しては改めていじる必要はないという結論を出したものでございます。

この審議会だけではなくて、冒頭のところに書いてあるように、組織も改正されていくという状況の中で、本当にこれでいいのだろうかというような懸念も感じるのは確かです。なので、またちょっと疑問があればお話を聞かせていただきますけれども、清掃・リサイクル事業にとっても、環境事業にとってもすごく大きな変化をしていかなくてはならない状況だと思うんです。そのときに本当に重要なところが落ちないようにやっていただきたいなと思いますので、意見にしておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、報告①から③までの議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、三件一括して理事者の説明を願います。
それでは、議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)、①から③について一括して御説明いたします。 本件につきましては、昨年九月三日、本委員会におきまして自動車事故の発生について、事故の発生報告を行っています。この件につきまして、損害賠償額が決定し、専決処分を行いましたので、報告するものでございます。 なお、相手方車両には、運転者を含め三名が乗車しており、それぞれに示談を行いましたので、専決処分自体は三件となりますが、まとめて御報告申し上げます。 それでは、1の事故の概要でございますが、(1)発生日時、(2)発生場所は資料記載のとおりでございます。 (3)事故の内容でございますけれども、玉川清掃事務所職員が作業の帰路に軽小型ダンプ車で環状八号線の瀬田交差点(内回り)を西方向から東方向に直進していたところ、対向車線から右折しようとする救急車に進路を譲るために停車した相手方車両に追突したものでございます。 損害賠償の交渉につきましては、保険会社を通じて相手方と話合いを丁寧に進めてまいり、今回了解を得ることができました。 次のページ、別紙、(4)の過失割合でございますけれども、区側が十割の過失でございます。 本文に戻りまして、2の損害賠償額につきましては、運転者の男性が百四十九万千六百二十四円となり、内訳といたしまして、人身損害に係る金額六万二千四百二十一円、物件損害に係る金額百四十二万九千二百三円でございます。 続きまして、同乗の女性は人身損害六万八千八百二十一円、同乗の男性は人身損害六万二千百七十円でございます。三件の合計では百六十二万二千六百十五円となります。 なお、費用につきましては、加入の自動車保険により全額補填されます。 3の専決処分日でございますけれども、本年一月二十二日に行われており、これをもって示談となります。 御心配と御迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

事故自体はすごく大きな事故で、けがをなさって、丁寧に対応する必要があったことだと思うんですけれども、それはさておき、ちょっと仕組みが分からないので、教えていただきたいんですけれども、一人小さなお子さんが事故に遭われて、けがをされているじゃないですか。その小さなお子さんに対する損害賠償額が六万二千百七十円ですよね。これはけがに対してのお支払いということになるわけだけれども、これと医療費との関係というか、この損害賠償額というのは、要は医療にかかった分のお金が入ってくるというものなのか、何か痛みとか、そういう苦痛に対して、苦痛というか、ダイレクトに医療費以外のものとかも含まれるのかどうかとか、その辺はどういうふうに金額は決定されているんですか。
今回の人身損害に係る金額につきましては、基本的に当日または後日、通院を行っておりまして、その場で検査ですとか、医療行為を行っていらっしゃいますので、その部分に対する費用でございます。

となると、大人のけがの状態と子どものけがの状態というのは、この金額を見る上ではあまり大差はなかったというような理解でよろしいんでしょうか。
そのとおりでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、報告④議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
それでは、議会の委任による専決処分の報告について御説明いたします。 本件につきましては、昨年四月二十三日、区民生活常任委員会におきまして、自動車事故の発生について事故の発生報告を行ったものです。この件につきまして、人身損害に係る損害賠償額が決定し、専決処分を行いましたので、報告するものでございます。 なお、物件損害に係る損害賠償額につきましては、昨年七月三十一日に専決処分を経て示談され、九月三日の環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会において報告済みでございます。 それでは、1の事故の概要ですが、発生日時、発生場所は資料記載のとおりです。 事故の内容です。区の車両が一時停止するために、道路左側に車両を寄せた際に、左後方から走行してきたバイクと接触した事故でございます。損害賠償の交渉につきましては、保険会社を通じて相手方と話合いを丁寧に進めてまいり、了解を得ることができました。 別紙の(4)の過失割合ですが、区の保険会社において、過去の判例等に基づき算定した結果、区側が九割、相手方が一割でございます。 本文に戻りまして、損害賠償額につきましては六十四万一千二百三十二円となります。なお、費用につきましては、加入の自動車保険により全額補填されます。 3の専決処分日ですが、本年一月五日に行われており、これをもって示談となります。 御心配と御迷惑をおかけいたしまして、大変申し訳ありませんでした。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(2)世田谷区実施計画推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区実施計画推進状況(案)について御説明いたします。 本件は、五常任委員会及び四特別委員会の併せ報告でございます。 1主旨でございます。世田谷区実施計画について、令和七年度末見込みの各取組の実績や、令和八年度以降における計画等の修正などを反映した実施計画推進状況(案)を取りまとめましたので、御報告をするものです。 なお、資料右肩二ページ以降、先日の五常任委員会で御説明済みの部分については割愛をさせていただきます。 それでは、本委員会所掌分の施策の中から計画変更した行動量について御説明いたします。 計画変更は三件です。なお、本委員会所管分で計画変更した成果指標はございません。 一二八ページを御覧ください。施策12―1区民・事業者の脱炭素行動の支援です。 次のページに進んでいただくと、上段に、成果指標、エコ住宅補助金等によるCO2削減量の計画策定時の現況値、当初目標、修正目標、令和六年度実績を記載しており、その下に、行動量、エコ住宅補助金の補助総数の計画策定時の現況値、当初計画、修正計画、令和七年度実績見込みを記載しております。今回新たにお示しする実績や、それを踏まえた総量には赤文字に下線を引いております。行動量、区民への脱炭素行動働きかけ事業数(累計)は今回新たに設定したものです。 なお、計画変更した個票については、修正後目標値も赤文字としております。その下には、成果指標の計画変更理由等を記載しております。行動量の計画変更理由ですが、エコ住宅補助金メニューの適正化を図るとともに、CO2削減量の達成を目指すため、区民への脱炭素行動働きかけ事業数を行動量として、令和八年度以降の目標値を設定したものです。 続いて、一三六ページを御覧ください。施策13―3ごみ減量と資源循環型社会の形成です。 次のページに進んでいただくと、事業番号1の上段に、成果指標、区民一人一日あたりのごみ排出量、下段に行動量、普及啓発施設来場者数がございます。行動量の計画変更理由ですが、普及啓発施設の来場者数の増加やリユース受入れ枠の拡充を踏まえて、委託契約の成果指標に合わせて、令和八年度以降の目標値を変更したものです。 また、次の一三八ページに進んでいただくと、上段に、成果指標、事業用大規模建築物におけるリサイクル率、下段に、行動量、事業系リサイクルシステムへの参加事業者数(累計)としています。行動量の計画変更理由ですが、令和六年十月から申請方法を見直し、オンラインでの申請に変更したことで、申請効率が向上しました。また、令和七年度当初目標値を達成できる見込みであり、直近の平均参加事業者数の伸びが年間十件程度のため、これらの実績を踏まえて見直しを行い、令和八年度以降の目標値を変更したものです。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一二八、一二九ページですか、エコ住宅補助金の補助総数が減らされているのはどうしてでしょうか。
補助総数というのは実績値……。

修正計画。修正計画が減っているんですが。
修正計画で九百十七件という部分をおっしゃっているということでよろしいでしょうか。

はい。
これにつきましては、再エネ切替えをやる補助金というものを今年度から実は設けておりまして、エコ住宅補助金を行った方に、併せて再エネの切替えを行った際は補助金を出しますという仕組みを導入したところでございます。これにつきまして、実は今年度、申請件数がここの部分で一件しかございませんでした。これについては、別のところで実は再エネ切替え補助をやっておりまして、重複したような制度に今現状なっていると。ここは我々の見込みが甘かったところなんですけれども、改めて今年度の実績を整理させていただきまして、再エネ切替え補助というものは、立てつけとして今年度千件を目標に、既に千件を超える実績を上げているところです。一方で、エコ住宅補助金と一緒に再エネ切替えを行うというところについては、ほとんど実績を上げられなかったという中で、今回の計画から外したということでこの件数の減少になっているところでございます。

全体の計画の中で、その再エネ切替えの計画はどこかに出ているんですか。
次の一三〇ページの番号3再エネ切替補助制度によるCO2削減量というところで入れさせていただいているのと、あとさらにその下のところで、再エネ切替補助金交付世帯数というところに記載をさせていただいております。

その再エネ切替補助金交付世帯数が七年度で千件から千五十件、あとは千五百件、二千件という程度で、逆にそんなに増えているようには思えないんですけれども、この全体量、要は今、世田谷区として求めているエコ住宅をどうやって増やしていくのかという総数を全体的に減らしている目標になっているということですか。
この後、令和八年度のエコ住宅補助金の内容についても御説明したいというふうに思っておりますが、全体としては件数は増やしていきたいというふうに考えております。ただ、この実施計画の中身におきまして、先ほど申し上げたとおり、エコ住宅補助金と再エネ切替補助金を併せて行うという仕組みを今年度から入れさせていただいているんですが、そこの部分で、当初の見込みと実際の実績が大きく乖離してしまったという中で、改めて整理をさせていただきました。本来であれば、エコ住宅補助金を申請された方も、再エネの切替えも併せて行っていただく。それとは別に再エネ切替え補助も行っていただく。ここで数千件という数字が取れる予定だったんですけれども、ここの部分でエコ住宅補助金の中で再エネ切替えをされるという方がほとんどいらっしゃらなかった。 一方で、再エネ切替え補助単体で行ったキャンペーンにつきましては、一千五十件という数字が書いてありますけれども、現在、二回目のキャンペーンを行っておりまして、現時点までの実績としてはこの件数ですけれども、年度としてはさらにもっと上がる予定でございます。そういった中で、再エネ切替え補助のほうでは、当初見込み以上の件数が取れることで今やっておりますので、全体としては件数は増やしていきたいというふうに思っているんですけれども、実計上の見込み数といたしましては、我々の当初の見込みを外したという中で、今回、修正をさせていただいたところでございます。

であれば、再エネ切替補助金交付世帯数の横ばいになっちゃっているところ、令和八年・令和九年度、ここを上方修正して、当初の計画、二千五十件ですか、二千五百件ですか、それぐらいまで上げてもいいんじゃないですか。
今、現状で、当初見込みよりも件数を取ってきておりますので、今後、今年度全部終えた上で、再エネ切替え補助の状況ですとか、事業者の意見も聞かせていただきながら、反応も見まして、これはもっといけるということであれば、全体計画の中で取っていく部分というのもあるんですけれども、上方修正していくということは考えられるというふうに考えております。ただ、今年度につきましては、まだ一年目でやっているところもありますので、一回一年間やらせていただいて、その中で精査をさせていただきたいというふうに考えてございます。

こういう数字なので、目標値というのはあくまでも目標値ですから、ぜひとも高いところに据えていただいて、ここまでやるという目標がないと、なかなかそこまで行かないと思うので、ぜひ高いハードルをかけていただいて、そこを目指していただきたいと要望しておきます。

これはこれまでも議会の中で発言してきたんですけれども、計画と成果指標と行動量と実績、その辺の連関というか、関係性がよく分からないよというテーマで取り上げてきたことがあるんですけれども、今回も、この委員会だけじゃなくて、出てきて、なかなか直っていないなと思うところがあるんです。これはもちろん全部は読み切れていないので、目についたところについてちょっと聞きたいんです。 一三〇ページの番号2で、公共施設におけるEVの公共用充電器利用者数とあるじゃないですか。当初目標が令和六年度三千人から四千人レベルの計画が組まれている。今回修正目標は入っていない。このままの計画が生きているじゃないですか。令和六年度の実績は千二百二十八人だから、当初目標に対して半分以下で、かなりショートしているわけですよね。 行動量については、令和六年度の当初計画十一台、これは充電器の設置台数、これが令和六年度当初計画十一台だったところに十四台設置できたから、行動計画としては当初の計画よりも上回っているわけですよね。だけれども、本来の成果指標になっている実績はかなり低いという関係性になっているわけじゃないですか。だけれども、この行動量の修正計画も入っていないというか、これは累積十四台だから、別に増やすことはないわけですよね。十四台のままずっと来るわけでしょう。だけれども、千二百二十八人に対して、三千人、四千人の目標を達成していくのは、示されているのは行動量じゃないですか。でも、これを見て、行きそうだなと思う人は誰もいないと思うんですよ。だから、これはどういう計画なのとまず疑問に思ってしまうわけです。これはどういうことなんですか。
ありがとうございます。先ほどのエコ住宅補助金でも申し上げたところですけれども、特に気候変動の部分につきましては、かなりチャレンジングに施策を進めているというふうに捉えております。EVにつきましても、公共施設におけるEVの利用者数につきましては、置いて、そこの利用者数が増えていくというのは、当初の見込みであれば、社会的にEVが増えていきますですとか、そういった中で、公共に限らず、いろんなところにあるEV充電器の利用も増えていくだろうという見込みの中ですとか、あとはそもそも世田谷区の温対計画で持っているEVの増えていく数というもの、そもそもそういった背景も含めてこういった目標を立てているところでございます。 一方で、そもそもEVが増えて、当初見込みも増えていない、社会的に増えていないですよねですとか、公共施設で設置台数もできましたけれども、そこの周知が十分にできているのかとか、そういったことも含めまして、実際は実績が上がっていないというところでございます。 今年度はこの見直しはしておりませんけれども、EVの充電器が十四台で、例えば令和七年度であれば三千五百六十四人というところが、果たしてどこまで行けるのか、そういったところも改めて精査しながら、そもそもEVの充電器の利用者数をどう増やしていくのか、最終的な目標はEV自体を増やしていくという部分になってくるかと思いますので、そういったところも含めて、改めて毎年の状況を見ながら施策を考えつつ、目標を立てていきたいというふうに考えております。 そういった意味では、実計のこの五年間の計画というものと、我々のほうで今、毎年、毎年施策のほうの組み直しを行いながら、改めて目標を立てていたりとか、施策をつくったりとかしている中でのすり合わせというものは毎年行っていきたいというふうに思っております。EVは今年このままで出させていただいていますけれども、また来年度、社会状況も見ながら、果たして公共施設の充電器というのが十四台で、今の宣伝状況で、社会的な状況の中で目標値というものはこれで果たしてつかめていけるのかというところは精査をして、また来年度出させていただきたいというふうに考えてございます。

外部環境によって数字が左右される部分が大きいと、もっと世の中にEVが増える前提で目標を組んでいたんだけれども、EVはそんなに増えなかったということであれば、これは、そういう分析がなされているんだったら、やっぱりその目標自体をいじらないと、そのまま生かしていると、結局、別にそれを目指してやっていないんでしょうというわけですよ。だって、EVの数は増えなかったから、これはもう無理だよねというのは分かっていますみたいな答弁だから、だったら変えればいいじゃないかと思うし、そうじゃなくて、挑戦的な、野心的な計画としてこれは持ち続けるんだと仮にするのであれば、ちゃんと行動量のところをいじくって、別にそれは設置台数が増えれば、上の数字に跳ね返るわけじゃないということも分かっているんだったら、行動量の中身を変えて、だったらこうするとか示してもらわないと、これを示されても、やる気ないなとしか、書いているだけだなとしか、はっきり言ってこれだけだと読み取れないですよね。 そういうことが、これは今、象徴的なこととして言っていますけれども、いろんなところにそういうものがありますよねということなんですよ。だから、せっかく目標を立てて、成果指標とか行動量とかを書いているんだから、仕事のための仕事みたいな、書いておけばいいよみたいな、埋めておけばいいよみたいな、白紙で出すわけにいかないから書いておけばいいよみたいなのはもうやめていただきたいなというふうに思うんですけれども、どうなんですか。外部環境に左右されてみたいなことを説明されちゃうと、私もそういうふうに返したくなっちゃうんですけれども、どうなんですか。
御指摘は反省しなきゃいけないなと思うところはございます。 今、上原課長の説明で、外部環境は確かに要因としてあるんですけれども、一方で、そうであるならば、EVの普及というのをさらに促さなければならないということを申し上げました。そこで、気候危機対策課では、例えば自動車販売会社等とも協定を組んで、より一層EVの普及をするために今できることはないだろうかと今、検討もしているということもあるので、そういったことを政策にもさらに反映して、おっしゃるように行動量を変えていく、行動量を加えていくというようなことも必要だと思うんですけれども、申し訳ないんですが、まだそこまで至っていないので、実施計画にはそこまで書けていないよというのが課長の説明を補足すれば、そういうことかと思います。 目標を変えていない以上、一刻も早くこの目標に行くためには、追加で何をやるのか、そういった策を打ち出して計画に反映していかないと、PDCAがちゃんと回っていないだろうという御指摘だと思うので、そこにつきましては、今回申し訳ないですけれども、出せておりませんが、次のときまでにはしっかり政策として打ち出していけるように努めたいと思います。 申し訳ございませんが、以上です。
先ほど玉川清掃事務所の専決処分の事案につきまして、桃野委員から御質問いただいた支払い金額の中の内訳ですけれども、三名の方にそれぞれ同額で慰謝料が今回含まれてございますので、先ほど医療費だけというような不正確な御説明をしてしまいましたので、訂正をさせていただきます。病院の治療費だとか、あと通院に要した交通費、それに加えて慰謝料が含まれてございます。今回は含まれてございませんが、例えばお仕事を休まれたような場合は休業保障とかも含まれてくる場合がございます。申し訳ございませんでした。

その慰謝料は総額を割ってみたいな感じになるんですか。それぞれの心の慰謝に対して算定されて計算されるものなんですか。
こちらは保険会社のほうで算定して、先方に提示してということになろうかと思いますが、今回につきましては、三名の方同額で算定してございます。

分かりました。 関連してなんですけれども、この中に占める医療費の割合というのはどれぐらいなんですか。大半が医療費なのか、慰謝に対するお金がどれぐらいなのかとかというのは。
三名とも今回、けがに対してのお支払いは六万何がしですけれども、大体内訳として治療費が四万円ぐらいで、慰謝料が一万七千円ぐらい、そのほかが交通費という形になろうかと思います。

四万円ぐらいの割合ということで、この相手方の資料を見ていると、正確には分かりませんけれども、二十五歳の女性と三歳の男性というのは親子なのかなと推測できるわけです。例えば二人分の医療費となると、精神的慰謝というのは後でいいと思うんだけれども、医療費というのは二人分だとすると八万円とか九万円とか、分かりませんけれども、大体それぐらいのお金がかかったということになると思うんです。それはやっぱり家計に対する負担ということもあるなと思うんですけれども、それは前払いする仕組みというか、一旦負担されて、そのお金を後から払うみたいな形でしかできないものなんですか。どうなんでしょう。
保険会社からのお支払いの部分がよく分からない部分がございますけれども、基本的には専決処分、いわゆる示談が成立して初めてお支払いするものだと考えています。それ以外に、例えば過失割合が明らかに大きいようなときに、前払いするような制度があるのかもしれませんけれども、すみません、不勉強で承知しておりません。

今、多分そういうお気持ちは私も同じだなと思ったんですけれども、これは過失割合十割で、区側が一〇〇%悪いという形になっているわけですよね。けがをされて、おまけに経済的な負担もある。小さなお子さんのけがで、親御さんだとすればというか、関係者の方もすごく心配な気持ちも強かったと思うんですよね。だから、あれもしなくちゃ、これもしなくちゃと、多分検査は十分にしなくちゃとか、いろいろ思いがあったと思うんです。そんな中で、やっぱりしっかりとサポートするというか、寄り添う気持ちも、金銭以外のものも必要だと思うので、どういう仕組みになっているか、にわかに今分かりませんし、多分、部長のほうも分からないのかもしれないけれども、なるべく負担を軽減するという意味では、やっぱり八万円、九万円というのは大金ですし、やっぱり前払いするというか、あまり負担がかからないような形のやり方というのも何かあってしかるべきかなと、やってしかるべきかなというふうに思ったので、またそういうことも検討いただければと思います。
大変申し訳ございません。いずれにしろ、我々は事故を起こすと区民の方に多大な御迷惑をかけてしまうということを肝に銘じまして、ふだんの業務に努めてまいります。また、この保険の仕組みについても、すみません、不勉強なところがございましたけれども、清掃・リサイクル事業は事故が多い部署でございますので、改めてそのあたりも勉強してまいりたいと思います。
公用車のEV化のところでお伺いしたいんですけれども、これは随分のんびりした計画だなという印象なんですが、公用車は何台ぐらいあって、将来的には老朽化に伴うということで、必ず一〇〇%にはなるはずだと思うんですけれども、その見通しも併せて教えていただけますか。
実計のほうのお話ですか。
一三二ページです。
なるほど。公用車につきましては、うちの環境のほうで働きかけというか、EV化というもの自体は、社会的なEV化というのは進めているところなんですけれども、公用車自体は他の所管で管理しているところもありまして、今、数字そのものは私のほうで把握していないところではございます。公用車自体はかなり数が多いと思いますので、その中で順番に買替えのタイミングで環境性能の高い車に替えていくというのは、当然計画として考えていると思いますので、我々のほうもそこをウオッチしながら進めていきたいと思います。
ちょっと補足です。いわゆる我々は軽バンをよく使っているんですけれども、あれについては、本庁の建て替えが完了するのとほぼ同時期ぐらいにEVに置き換わるという計画で今動いています。ただ、特殊車両が幾つかありまして、そういったものについてEVの代替がないので、それについては、当分の間、EVでない車を持ち続けざるを得ないということで、一〇〇%になる時期はまだ未定ですけれども、いわゆるEVに置き換え可能なものについては、本庁舎整備の完了とほぼ前後してですけれども、終わる計画というのを立てているところです。実施計画の期間だとその終わりまで行っていないので、出てきませんけれども、今のところそういう計画でやっています。
ありがとうございました。最初の課長の説明だと、環境政策部が、この環境の視点での声が非常に弱いというか、もっと本当は積極的に環境の視点、EV化していく視点も入れていただきたいと思うんですけれども、経費がかかるからとか、いろんなせめぎ合いがあるとは思うんですが、ぜひ環境の視点もしっかり力強く言っていっていただきたいと思います。お願いします。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(3)新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について御説明をいたします。 なお、本件は、五常任委員会及び四特別委員会の併せ報告でございます。 1主旨です。世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な新たな行政経営への移行を着実に推進するため、区は、令和六年三月に新たな行政経営への移行実現プランを策定しました。このプランにおいては、個別項目の内容、スケジュールを示すとともに、国、都の動向や事業の進捗等により個別項目の修正が必要となることが想定されるため、プランの期間中、内容の修正や、新たな案件の有無について調査を行い、毎年見直しを図っていくこととしております。このたび、令和七年度の取組の進捗を踏まえ、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)として取りまとめましたので、御報告をするものです。 2計画案ですが、計画改定の全体像につきましては、先日の五常任委員会において御報告をしておりますので、一部省略し、本日は本委員会所掌の取組について御説明いたします。 資料右肩一〇ページを御覧ください。取組み項目の表についてですが、令和七年計画からの主な変更点は赤字で記載し、表の最下段に⑦として主な修正点を文言でお示ししています。 一一ページ以降に百六のそれぞれの取組み項目を記載しております。本委員会所掌の取組については、合計八の取組がございますが、変更のあった主な取組について御説明します。 五一ページ左、3―12区民向け補助金・助成金の申請・受付等業務の効率化です。各部で実施している申請受付等業務の手続の改善や集約化に取り組み、区民の利便性の向上及び事務の効率化を図る取組ですが、(1)エコ住宅補助金の電子申請の導入について、令和七年度の試行の結果を踏まえ、前倒して本格実施を目指すこととしたため、年次別計画に修正を加えております。 次に、五七ページ右、4―7事業用大規模建築物への立入調査の効率化です。事業用大規模建築物の所有者に対する指導助言を強化し、事業系ごみの減量を推進する取組ですが、試行事業において民間のアドバイザーから専門的助言を受け、調査手法の改善を図ることができたことから、令和八年度以降は、この手法を基に職員で調査を実施していくこととしたため、年次別計画に項目を追加しております。 ほか六つの取組については修正はございません。 それでは、一ページにお戻りください。3の今後のスケジュールですが、年度内の計画改定を目指してまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(4)長野県企業局及び生活クラブ生活協同組合・東京等との連携協定の締結について、理事者の説明を願います。
それでは、長野県企業局及び生活クラブ生活協同組合・東京等との連携協定の締結についてを御報告いたします。 1主旨でございます。このたび自然エネルギーを通じた自治体間連携及び家庭部門の脱炭素化を促進するため、長野県企業局及び生活クラブ生活協同組合・東京等と連携協定を締結したことについて御報告するものでございます。 まず、2長野県企業局との連携協定の締結についてでございます。(1)これまでの経緯です。区では、平成二十九年度より、長野県企業局が長野県内で運営する水力発電所の電力について、小売電気事業者を通じて区立の保育園、幼稚園、児童館で利用をしてまいりました。また、長野県企業局職員による保育園への訪問やぬいぐるみの園児への贈与などの交流も行ってまいったところでございます。このたび、これまでの連携をさらに深化させて、再エネ電源の創出や再エネ確保、再エネ普及などに共に取り組んでいくこととし、連携協定を締結することといたしました。 (2)協定の内容でございます。協力事項としては御覧の三点を掲げております。詳細は三ページ以降、別紙の協定書を御覧ください。 (3)締結日・期間は御覧のとおりでございます。 (4)今後の取組みでございます。この連携協定を踏まえまして、長野県の再エネを保育園などに供給する仕組みを構築してまいります。また、再エネ拡大や区民への再エネ普及及び自然理解促進などについて連携して取り組んでまいります。 続いて、二ページを御覧ください。3生活クラブ生活協同組合・東京及び二十三区南生活クラブ生活協同組合との連携協定の締結についてでございます。(1)これまでの経緯でございます。区では、家庭部門の脱炭素化を推進するため、エネルギーや区民の暮らしに関わる様々な事業者との連携を進めており、東京ガスですとか、NTT東日本などとの連携協定を締結、その他区内の自動車販売店などともパートナーとして連携をしているところでございます。今回この連携の一環といたしまして、区内に本部があり、区民の暮らしに関わる様々なサービスを行い、新たに区内の住宅向けに初期費用がかからない太陽光発電システムの設置、余剰再エネの地域活用を進めていくような事業を実施する生活クラブ生活協同組合・東京及び二十三区南生活クラブ生活協同組合と連携協定を締結するものでございます。 (2)協定の内容につきましては、御覧の四項目でございます。詳細は五ページ以降、別紙、協定を御覧ください。 (3)締結日・期間は御覧のとおりでございます。 (4)今後の取組みです。今回、この連携協定の締結を記念いたしまして、二月七日土曜日に地域の再生可能エネルギー拡大をテーマにしたフォーラムの開催を予定しているところでございます。今後は生活協同組合のネットワークを活用した広報展開による脱炭素ライフスタイルの普及促進ですとか、太陽光パネルの普及モデルの研究、地産地消ネットワークの活用の検討などといったことについて連携して取り組んでまいりたいと考えてございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

具体的に何をやるのかなというのが、今後の取組みというところを見て、例えば電源開発支援というのを世田谷区が何かをやるということなんですかということと、あと買電を通じて云々と書いてあるから、五年間買い続けますよみたいな約束になっているのかなとか、具体的に何をやるんですか。
この協定につきましては包括協定でございまして、具体的に世田谷区と長野県企業局とで連携してどういったことができるのかというところは現在調整中でございます。今検討している中身といたしましては、長野県企業局が運営する再エネ水力発電所の電気につきまして、区のほうで小売電気事業者を通じて購入する。この電気の供給の契約の中で、世田谷区が払った電気料金について、長野県のほうで再エネの創出に活用していただく。一方で、長野県側のほうにつきましては、世田谷区の区民に再エネ普及の促進というものについて、長野県としても取り組んでいただく。こういったような内容について、小売電気事業者が必ず入るので、そことも含めて調整をしているところでございます。 また、五年間というお話ですけれども、協定自体は五年間ですが、この電気のやり取りにつきましては、毎年プロポーザルで売電事業者が決まっていくという長野県側の事情がございまして、電気のやり取りについては必ず小売電気事業者さんが間に入らないといけないということがございますので、毎年、毎年、どういった形でこういったスキーム、仕組みを構築していくのかというところは、長野県企業局と世田谷区と、毎年選ばれる小売電気事業者さんと連携しながら取り組んでいくということで進めていきたいというふうに考えてございます。

どこから買うかという、小売の事業者はどこから買うかはさておきなんだけれども、長野県と契約した小売電気事業者が存在するじゃないですか。それは毎年替わるというのはそうなんだろうけれども、別に相手は替わるのかもしれないけれども、毎年そこから電気を買うということがもう今決まったということなんですか。
協定においては、必ず買うという内容の取決めにはなってございません。長野県側につきましても、もちろん売電の中で世田谷区に必ず売るというような規定を設けることは、公契約上難しいですので、そういったことはしていないというところです。我々のほうも長野県の電気だから、幾らであっても買いますよということはなかなか難しいというふうに考えております。 そういった観点で、価格ですとか、電気の質ですとか、様々な観点から、この内容であれば買うということを、毎年、小売電気事業者のほうから電気契約、こういった電気の内容ですよというのを提示されて、そこで区として、政策面も含めて、内容として承知できるものであれば購入をしていく。ただ、電気の契約そのものについては、背景としてこういったちゃんと協定があるので、それも含めて我々として毎年の電気の購入について、調整だったり、検討していくということでございます。

その時々で、もちろん合理的に考えた結果、金銭面も含めて、いいところから買えばいいと思うんです。今の話だと、別に長野県の電気を必ずしも買うわけじゃないんだけれども、いろいろ相互に協力していきましょうねみたいな、そういう緩い話ということでいいんですか。というか、これを結んだことで何か義務を負ったりすると怖いなというふうに思うんですけれども、何の締結なのかなと思って。
今回の長野県に限らず、様々な事業者ですとか、あと自治体とも自然エネルギーの連携ということで、連携協定を結んでいるところです。この包括連携協定については、まず様々な取組を行うために、対話だったりを進めていくための前提として結ばせていただいております。これがあるから、例えばですけれども、先ほど申し上げたような契約の部分ですとか、あとは具体的な仕組みの部分だったり、小さい話でいうと広報とか、あと例えば長野県からすると、世田谷区に対して何かするということが、その他の自治体がたくさん全国にある中で、何で世田谷区ですかというところがしっかりと理屈づけができるという部分がございます。 世田谷区におきましても、交流自治体がたくさんある中で、エネルギーという観点の中で、長野県と一緒にこういうことをやっていこうという部分をまずしっかりとお互いで認識をさせていただくという前提となる部分がこの基本協定でございます。 この上で、例えば先ほど申し上げたような電気を実際買って、長野県の再エネ電源というのを、需要地である世田谷区がどういった形で支援をしていくのか、世田谷区の区民の再エネ普及というものを長野県がどうやってやっていくのかといったところは、実際お金の部分だったりとか、リソース、実際に手間がかかる部分でございますので、具体的な中で、例えば覚書を結ぶですとか、契約を結ぶとかという形で話は進めてまいりますけれども、この協定そのものは、そういったことを進めるための前提としてやらせていただいているというものでございます。

今回の連携協定は、二〇三〇年温室効果ガス排出量目標の実現のためとあるんですけれども、具体的に今回の締結による連携協定による具体的な数字だとか、目標をどのあたりまで削減とか、そういったことは今のところどう考えていらっしゃるんでしょうか。
まず、長野県のほうにつきましては、自治体間連携は進めていくということは、現在策定しております地球温暖化対策地域推進計画で掲げさせていただいております。大きくは、この協定そのものだったりとか、一つの自治体との取組の中でこれだけ達成する部分というのはなかなか難しいところがございまして、例えば川場村とは八十件の区民の方に、再エネに切り替えていただくというようなことをやっていますけれども、そこで大きく獲得するというよりは、様々なこういった取組の機運を重ねさせていただく中で、区民に再エネが広がって、大きな目標としては、区内の五〇%に再エネ利用を普及させるということを達成したいというふうに思っております。そういった点から、この協定そのものでこれだけの数値を獲得するというところの目標までは現在は立てていないところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(5)令和八年度エコ住宅補助金について、理事者の説明を願います。
それでは、令和八年度エコ住宅補助金についてを御報告させていただきます。 1主旨でございます。住宅の脱炭素化に向けまして、環境性能の向上と区内施工者の技術及び振興を目的として実施しているエコ住宅補助金につきまして、令和八年度実施案をまとめましたので、御報告するものでございます。 2令和八年度エコ住宅補助金の考え方でございます。本補助金の目的に照らしまして、補助金としての効果の最大化と区民にとって使いやすい制度、こちらを目指して制度設計を行ったところでございます。 3令和八年度予算要求額でございます。現段階での要求額といたしましては六千九百一万円、前年度予算額六千五十六万円に対しまして八百四十五万円の増額となってございます。 4の実施内容でございます。なお、変更点を中心に御説明をさせていただきます。まず、(1)補助対象工事の「重点化」と単価の一部見直しでございます。補助の対象とする工事につきましては、区民ニーズを踏まえるという点と区内施工者が施工しやすいものに整理をさせていただき、断熱材の設置、太陽光パネル、太陽熱利用機器、外壁塗装といった従来のメニューについては廃止をさせていただきます。対象を窓の断熱改修、高断熱ドアの設置、高断熱浴槽、屋根の高反射改修の四つに限定をいたしたところでございます。また、単価につきましても、屋根の高反射改修について、区民ニーズが大変ありますので、より多くの件数を広げていきたいということから、単価十万円を七万円に見直しをいたしました。 二ページを御覧ください。(2)新機能枠の創設でございます。先ほど申し上げたとおり、太陽光パネルの補助につきましては廃止をさせていただきますが、区の住宅特性や独自課題に対しまして、より機能的に優れた太陽光発電システムなどにつきましては、その機能性が認められる場合におきまして補助する枠の設定というのを行っていきたいというふうに考えてございます。 続きまして、(3)事前登録制の導入でございます。現在の制度は、申請を工事完了後としていることから、検討や契約段階での補助金の活用が見込みづらい状況でございます。これを解消するため、契約段階で事前に申請額を登録してもらい、予算を確保する仕組みを導入いたします。 (4)「二期制」による受付期間の拡大でございます。今年度は九月に予算上限に達してしまい、冬に行うような工事に対応はできておりませんでした。そのため、申請受付を二期に分けまして、それぞれ予算を配分することで、冬の時期に工事を行う区民の方にも補助金を活用していただけるような仕組みを導入いたします。 (5)手続きの電子申請化でございます。申請者の利便性の向上と事務処理の効率化を図るため、電子申請システムを導入し、手続をオンライン上で行えるものといたします。 最後は、今後のスケジュールにつきましては御覧のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(7)粗大ごみ処理手数料のオンライン決済の状況について、理事者の説明を願います。
それでは、粗大ごみ処理手数料のオンライン決済の導入状況について御説明いたします。 1の主旨でございます。令和七年十月より開始しました粗大ごみ処理手数料のオンライン決済の導入後の利用状況とともに、本年三月より拡大するオンライン決済可能な申込方法について報告するものでございます。 2のオンライン決済の利用状況とコスト削減効果についてです。 (2)がオンライン決済の利用率でございます。当初の二五%から翌月以降は三〇%ほどがオンライン決済へと移行している状況でございます。 (3)の行政コスト削減効果でございますが、この三か月間のオンライン決済に伴う決済手数料等に要した経費から、今回オンライン決済を利用いただいた方が、仮に粗大ごみ処理券を購入いただいた場合の想定経費を引いた額が百四十万八千円となりまして、これが想定削減効果額になります。 続きまして、3の電話申込みにおけるオンライン決済の追加導入についてです。これまでオンライン決済はインターネットによる粗大ごみの申込みに限っておりましたが、本年三月より電話による申込みについても、スマートフォンを含む携帯電話からのお申込みに限り、オンライン決済を可能とするものです。これまで粗大ごみ受付センターのホームページに記載のない品目については、電話でしか申込みができないため、オンライン決済は利用できませんでしたが、今後は携帯電話やスマートフォンに決済用URLを送信することにより、オンライン決済を可能とするものです。 なお、資料中、三月一日よりと記載がありますが、本年は三月一日が日曜日に当たることから、実際に電話ができるのは三月二日からとなります。 (3)に概要図を掲載しておりますので、後ほど御確認をお願いいたします。 最後に、4の今後の取組です。今後、オンライン決済の利便性をより多くの方に知っていただくためにも、記載のようなPR手法を検討してまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

よかったですよね。非常にいい取組だと思います。私も使ったことがあるけれども、便利になりました。便利になってよかったなと思っています。 ここに削減効果額が書いてあって、三か月で百四十万円ぐらいですかね。だから、分からないけれども、単純に掛け算していったら、年間これだけで五百万円ぐらいはきっと浮くということですよね。それもすばらしいし、区民の利便性が向上したということは、この数字以上に全体としてメリットは大きいと思うんです。どんどん増えていくといいなと思うんですけれども、こういうのは、やったことがない人は最初のハードルは高いかもしれないけれども、やってみたらすごい便利だったみたいなことはよく起こると思うんです。 これからぜひ使わなかった人への意見というか、オンライン決済を使っていなくて粗大ごみを出した人の意見というか、何がハードルなのかとか、そういうこともぜひ調べていただいて、より使いやすいというか、ハードルを取り除くというか、多くの人をそっちに、できれば使っていただくような、そういうふうにやっていただきたいなと思うんですけれども、使っていない人への意見というか、そういうのは何か把握されているものというのは今の時点であるんでしょうか。
現在のところ、使っていない方への御意見というのはまだありません。ただ、実際に使われた方の御意見等は、便利になる反面、まだちょっと慣れていない部分もあって、御意見をいただいているところで、それについては随時改善をしているところでございます。 これまではどうしても粗大ごみの品目の中に入っていないものですと、インターネットで直に申込みができなくて、これは電話で申込みをいただいていて、その場合にオンライン決済ができないということもあったので、ちょっと聞きづらい点があったんですけれども、今後は、例えば電話でお問い合わせいただいたときに、スマートフォンからでしたら、オンライン決済が利用できますよというような御案内もできますので、その際における啓発効果であるとか、より使いやすさというものも出ていけるのかなというふうに思っています。そうした方法も見ながら、今後、把握には努めていきたいなというふうには思っています。

繰り返しになりますけれども、より使っていただくためには、この手のものは使っていない人の意見はすごく大事だと思うので、ぜひその辺をどこかでしっかり調査されて、改善に生かしていただければと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(8)令和七年度清掃事務所における熱中症の発生状況と対策について、理事者の説明を願います。
では、続きまして、令和七年度清掃事務所における熱中症の発生状況と対策について御説明いたします。 1の主旨でございます。令和七年度における清掃事務所職員の熱中症の発生状況及び対応策について報告するものでございます。 2のこれまでの清掃事務所における熱中症の発生状況の推移につきましては記載のとおりです。参考に、今年度の熱中症の疑いでの救急搬送状況についても概要を記載しましたので、後ほど御確認をお願いいたします。 3の清掃事務所における熱中症対策の状況についてです。清掃事務所にはこれまでも様々な熱中症対策を講じてきておりますが、令和七年四月に厚生労働省令が改正されまして、事業者に熱中症対策が義務化されたことを機に、従来の熱中症対策を改めて点検いたしました。 (1)を御覧ください。まずは、熱中症予防についての取組でございます。厚生労働省令改正の趣旨を踏まえまして、新たに熱中症担当者を選任したほか、WBGT計測器を各事務所に設置いたしました。熱中症対策物品につきましても、現場の状況や職員の意向も踏まえ、拡充を図ったところです。また、出発前に体調確認や水分・塩分補給の徹底を促すとともに、熱中症警戒アラートや予想最高気温等、熱中症に対する注意喚起につきましても継続して実施いたしました。 次に、(2)の作業時における取り組みについてです。①としまして、作業服等の改善です。従来の夏用作業服につきましても、メッシュ生地やベンチレーション機能を備えたものでしたが、さらなる熱中症予防としまして、透湿性及び通気性を重視し、半袖ポロシャツを着用しての作業を実施しました。また、一回の作業時間が連続一時間を超えることが見込まれる場合に、十分程度の休憩を挟むことを明文化して、休憩の徹底を図るとともに、職員が確実に夏季休暇を取れるよう、人員体制の強化にも継続して取り組んでいます。 3の即応体制への拡充につきましては記載のとおりとなっております。 4の来年度以降の対策についてでございますが、今後も真夏日や猛暑日の増加が懸念されることから、引き続き、発生予防の徹底、発生時の即応体制の強化に努めるとともに、作業用被服や保護具、新たな熱中症対策グッズの採用等、他自治体や海外の事例なども参考に、必要な情報収集を行い、取組を充実させてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(9)フードシェアリングアプリ事業者との連携による食品ロスの削減について、理事者の説明を願います。
それでは、フードシェアリングアプリ事業者との連携による食品ロスの削減について御説明をいたします。 1の主旨でございますが、食品の販売事業者において販売することができずに廃棄されてしまう食品ロスの削減につなげるため、売れ残りの可能性のある食品に関する情報をアプリを通じて消費者に発信し、消費につなげる取組を促進するものでございます。 次に、2のフードシェアリングアプリを通じた廃棄ロスの削減についてでございます。パンや総菜などの消費期限が短い商品は、夕方の時間帯などに価格を下げて販売して消費につなげるというケースが多くなっておりますが、店舗を訪れた消費者にしかアピールできず、また、消費者にとっても、店舗を訪れなければ該当商品の有無を確認することができない状況となっております。そこで、区において、フードシェアリングアプリを提供する事業者と連携協定を締結し、販売事業者がアプリを通じて、売れ残りを防ぎたい商品の情報を消費者に発信する取組を促進していくものでございます。 次に、3の連携するフードシェアリングアプリ「TABETE」の概要等でございます。(1)運営事業者は、株式会社コークッキングでございます。 (2)アプリの主な機能といたしましては、まず、販売事業者がアプリに事業者登録を行いまして、売れ残りのリスクのある商品がある場合は、その商品の情報を登録いたします。登録後、アプリにユーザー登録を行っている消費者に該当商品や店舗の情報が配信され、消費者はクレジットカード決済により商品を購入、営業時間内に店舗を訪れ、商品を受け取れる流れとなります。 次のページにお移りいただき、(3)、アプリの利用に係る経費につきましては、販売事業者においては、登録時の初期費用として一店舗につき一万一千円、また、アプリを通じて商品が購入された場合の商品代金の三〇%が手数料としてかかることになります。消費者においては、購入代金以外は無料となります。 (4)の現状におけるアプリの登録実績でございますが、①登録店舗は全国で約三千三百店舗でございまして、区内では約百店舗となっており、パンやケーキ、総菜などを扱う店舗の登録が多くなっております。②の登録消費者は全国で約百二十万人となっており、区内鉄道駅を登録している消費者につきましては、累計の数字になりますが、約三万人となっております。 (5)の他自治体における連携状況については、記載の状況となっており、目黒・大田・渋谷区など近隣の自治体をはじめ自治体との連携実績がございます。 (6)の――連結協定となっておりますが、連携協定の誤りでございます。申し訳ございません。――連携協定の締結による主な相互メリットといたしましては、①として、区がアプリの利用について、区内事業者や区民への広報、周知を行うことによる登録事業者、登録消費者の増加が期待されるところでございます。②として、アプリ提供事業者による区内事業者が登録する際の初期費用一万一千円を無料にする期間限定のキャンペーンの適用でございます。現状では登録している消費者に対して登録の店舗が少ない状況となっており、店舗数を増やすことにより、マッチングの機会を増やしていきたいというふうに考えております。③としては、こうした取組を通じたサービスを利用する店舗、区民の拡大による食品ロスの削減でございます。 最後に、4の今後のスケジュールでございますが、二月下旬に事業者と連携協定を締結し、三月より区内事業者や区民に対してアプリ利用に関する広報、周知を開始し、これと併せて三月から六月までの期間、区内事業者への登録初期費用無料キャンペーンの実施を予定しております。 説明は以上でございます。

ただいまの御説明に関して御質疑がありましたら、どうぞ。

この事業は面白いと思うんですけれども、まずこの三〇%の商品代金が、要は店舗が払わなきゃいけないということですよね。
商品代金の三〇%という形になりますので、実際には決済はアプリの事業者と消費者間で行われて、商品代金の三〇%を引かれた金額が店舗さんに支払われるという流れになります。

当然ですけれども、売れ残りそうだという商品を少し値引きして売るんだろうと思うんですが、正規の値段よりも少し下げた値段で売っているもののまた三〇%取られてしまうということになると、あまり下げられないというか、あまりメリットがあるのかどうかよく分からないんですが、その辺はどうなんですか。
先ほど申し上げたパンですとか、ケーキですとか、消費期限が短いものというのは、特に事業者とも意見を、お話を伺う中で、商慣行として、閉店間際まである程度やっぱり商品を陳列しておかないと、なかなか売上げにつながらないというのがあって、どうしてもその廃棄を前提とした商品の提供というのが前提にあるというところで、やっぱりそこが今まで廃棄にどうしても回ってしまっているというところがありますので、今回の狙いとしては、そういったどうしても商慣行的に廃棄につながる部分を、ただ単に廃棄で、廃棄の費用がかかるというのではなくて、少しでも売上げに回すというような狙いで取り組んでいくというような試みでございます。

もともとこれぐらい廃棄するだろうというものに関して、当然ですけれども、正規の値段よりも下げてお客さんには提供する。それを買うほうは、当然その下がった値段で買えるということなので、ただ、取りに行くのはその日のうちに取りに行ってくださいよということなんですか。そういう流れなんですか。
おっしゃるとおりで、その日のうちに受け取りに行っていただく流れになります。

その日のうちに取りに行っていただくということなんですが、消費期限とかがすごく短いと思うんです。そのあたりはトラブルとか、何か取決めとか、最初に周知とか、そういうことは、事業者と消費者の間で取決めが何かあるということなんですか。
商品を購入する際に、受け取り時間の設定も消費者のほうで選ぶことができますので、そこで何時に受け取るというところも店舗側との意思疎通ができますので、そこである程度トラブル防止といいますか、混乱がないような形での流れになっているというふうに認識しております。

消費期限とかもちゃんと消費者は認識して、そこでというのが、食なので、食あたりだとか、そういうことも心配されると思うので、そのあたりはちゃんと認識した上で、皆さん、今結構これを利用されているということなので、そのあたりのトラブルがなければすごくいいなと思うんです。
まず、大前提として消費期限内のものを提供するというのは、登録ですとか商品をアップする際のルールとして決められておりますので、そういったところは遵守いただくというところは前提で考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(10)「Fry to Fly Project」への参加を通じた家庭用廃食用油の回収促進について、理事者の説明を願います。
それでは、「Fry to Fly Project」への参加を通じた家庭用廃食用油の回収促進について御説明をいたします。 1の主旨でございますが、廃食用油等を原料とする航空燃料SAFの活用促進を通じて資源の再利用促進と二酸化炭素の排出抑制を進めるとともに、区における廃食用油の回収のさらなる促進を図るため、民間事業者などが進めるSAF利用促進プロジェクト「Fry to Fly Project」に参加し、区民への啓発強化を図っていくものでございます。 ちなみに「Fry to Fly Project」の前半のFryについては油で揚げるという意味のFryであり、後半のFlyは飛行機などが飛ぶという意味のFlyを表しております。 次に、2の家庭用廃食用油の回収の現状についてでございます。区では、現在、区内二十七か所の回収拠点において家庭用廃食用油を回収し、そして民間事業者に売却し、石けん等に加工、再利用しており、回収実績は令和六年度で約五トンとなっております。しかしながら、事業用廃食用油の約九割が現状リサイクルされている一方で、家庭用の廃食用油の再利用は進んでおらず、令和五年度に実施した世田谷区環境に関する区民意識実態調査では、資源回収に出していると回答した割合は、牛乳パック三七・三%、発泡トレイ三二・四%となっている一方で、廃食用油は三・二%にとどまっている状況でございます。 次に、3の「Fry to Fly Project」への参加を通じた家庭用廃食用油の回収の促進でございます。SAFについては、従来の航空燃料に比べ、二酸化炭素の排出量を約八〇%削減できるとして効果が明確であることや、家庭から出る廃食用油が国内の航空会社の航空燃料として活用される仕組み自体が、資源循環の形として明確でメッセージとして伝わりやすいこと、また、国や自治体、民間事業者が参加、連携し、独自のPR活動も行われており、プロジェクトのキャッチコピーやロゴ、画像なども活用した区民への啓発効果が期待できることから、令和八年四月より区として「Fry to Fly Project」に参加するものでございます。 このプロジェクトは、SAFで飛行機が飛ぶ世界の実現に向け、家庭用や事業用を含めた廃食用油の回収促進やSAFの国内製造の推進を図ることを目的としており、東京都をはじめ二十三区では荒川区と足立区が参加するなど、自治体や民間事業者など二百九十団体が参加しているところでございます。 次のページにお移りいただき、(2)の区で回収した廃食用油の売却につきましては、その全量を「Fry to Fly Project」において、SAF事業を担う株式会社レボインターナショナルに売却することとし、売却予定額は年間約十八万円となっております。 次に、(3)プロジェクトを活用した普及啓発の取組みといたしましては、①各種広報媒体を通じた周知啓発として、区ホームページにおいて、プロジェクトに関するページを作成するほか、エックス、メルマガ、資源・ごみ分別アプリ「さんあ~る」等の広報媒体を活用した区民向けの周知啓発に取り組んでまいります。また、②では、小学校の教育課程で廃棄物について学習する際に、環境学習用の冊子を配付、配信しておりまして、この中でSAFの取組を紹介する予定です。③として、区が公共施設等で実施している回収拠点事業において、プロジェクトを紹介する周知用チラシ等を活用し、PRを強化してまいります。 最後に、4の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりとなります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。

この油というのは、個人で集めると大変だと思うので、できれば区内の町会がありますね。町会の事務所に集めるという方法はないんでしょうか。
今、現状でリサイクル協同組合のほうに委託をして、回収員による回収拠点というのを二十七か所設置して、第二、第四の土曜日の十時から十二時という形で回収をしている状況でございます。住民の活動の中で回収するというのもなかなか限界があるというふうに感じているものですから、現状ではそういった委託して実施している状況でございます。

今の青空委員の御指摘からちょっと思ったんですけれども、確かに集めて運ぶって、油だから結構大変じゃないですか。これは例えば世田谷区は世田谷区でどこか拠点で回収をやりますよと持ってきていただくじゃないですか。そこから先は回収に来てくれるんですか。
月一回ですとか月二回のペースで、今回の売却先の事業者さんが区内の保管場所に、回収をリサイクル協同組合さんに委託していますけれども、リサイクル協同組合さんが一定期間保管したものを、今回売却する事業者さんが取りに来ていただくという流れになります。

今までに比べて、物流のところも何かメリットはあるんですか。それとも、それは事業者が替わっただけで、そこまではほかの事業者さんが取りに来てくれていたんですよみたいな形になっていたんですか。
今までは、今年度の契約までは、売却先までリサイクル協同組合さんのほうに運んでいただいているという契約だったので、その配送分は別に費用として負担していたんですが、今回は回収に来てもらうというのも含めて売却金額十八万円という形になります。
うちのほうの状況をお話しすると、うちのほうは信用金庫の支店さんがすごく協力してくれていまして、町会なんかでちょっと宣伝をして、その支店まで牛乳パックとかで入れて持っていくというのを現在でもやっていますので、ただ、こんなに少ないというのが分かったので、もう少し協力して、そういった機会を皆さんで協力したいと思いますので、ぜひ周知をお願いしたい。
今回、回収事業自体が、かなり油がそのまま、エビフライが飛行機になって飛ぶというふうな絵もお示しさせてもらっていると思うんですが、非常に分かりやすい部分だと思いますので、そういった図柄とかも活用しながら、皆さんに興味を持ってもらえるような周知活動を工夫していきたいというふうに思っております。

運ぶというところの観点なんですけれども、運ぶのは大変だと思うんですよね。家庭用というのは一定の仕組みがあって、そこに今回この「Fry to Fly Project」をつなげていくということだと思うんですけれども、普及啓発みたいなのも、周知啓発と書いてあるのかな、区がこれからやっていくということですけれども、区内の事業者さん、揚げ物をやったりして油をたくさん使うところ、そういう事業者さんは、それなりに産廃で捨てていたのか、分かりませんけれども、何かやっていると思うんです。そういうところとうまくつないであげるみたいなことをすれば、取りに来てくれるみたいなことがあるのであれば、そういうこともいいと思うんですけれども、そういう例えば区内の事業者さんとか、あと団体があるじゃないですか、商店街だとか、あと工業の団体とか、そういうところとのつなぎみたいなことも視野に入っているということでいいんでしょうか。
現状、食品リサイクル法の中で、特に事業者に関しては発生抑制というのが大前提なんですが、そういった廃食用油、食品に関しては、再利用をするというところが努力義務として課されていますので、全国的にも九割はもう現状で再利用されているという部分でありますし、世田谷区でも大規模建築物の事業所さんに対しては再利用計画書というのを出していただいているんですが、その数字を見ても大体九割ぐらいはもう再利用が、リサイクルがなされている部分もありますので、引き続き事業者向けのガイドブック等には、そういったリサイクルの御案内をしつつ、取り組んでいきたいというふうに思っております。

逆に言えば、把握はしていないのかもしれないけれども、区内の事業者さんでもこの「Fry to Fly Project」にも参加しているよみたいなところもあるやもしれぬとか、そういうことですか。
例えばコスモ石油さんですとか、あとは玉川の髙島屋さんですとか、そういった事業者さんも自主的にそういったプロジェクトに参加して回収を進めているという事例は把握してございます。
お伺いしたいんですけれども、これまでお願いしていた世田谷リサイクル協同組合さんにはもうお願いしなくなるということなんですか。
現状、世田谷リサイクル協同組合に対しては、回収員による回収ですとか、保管の部分はこれまでどおりお願いするものになりまして、その回収したものを売却先まで輸送するという一部工程だけ今回、契約内容が変わるという形になりますので、大部分の契約内容は特に変わらずに、金額も大きく変化はないという状況になります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(11)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
自動車事故の発生について報告をさせていただきます。 1事故の概要です。発生日時は令和七年十二月五日金曜日午前八時五十分頃、発生場所は世田谷区内です。 (3)の事故内容ですけれども、世田谷清掃事務所の職員が、軽小型ダンプ車を集積所のある歩道側へ寄せて停車させ、同乗していた職員が降車しようと助手席のドアを開けたところ、後方から走行してきた相手方の自転車が開いた左側ドアに接触したというものでございます。 (4)相手方等の詳細を次のページ以降に別紙として記載しておりますので、御確認ください。 2事後の対応についてですけれども、相手方とは誠実に示談交渉を行っているところです。本件事故を踏まえまして、改めて職員に対し、車両停車時の後方確認など、業務中の安全確認を徹底するよう指導いたしました。今後も事故防止に向け、職員への指導を継続して行ってまいります。 このたびは大変申し訳ありませんでした。 報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(12)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。
それでは、口頭で報告をさせていただきます。 十二月三日の当委員会におきまして自動車事故の発生を報告させていただきました。この事故の内容は、世田谷清掃事務所の職員が軽小型貨物車で走行中、信号のない交差点において、右側道路から進入してきた相手方が運転する自転車が清掃事務所の車両右側側面前方に接触したというものでございました。その後、相手の方から物損としておりました自転車の前輪について、有償での修理等は必要なかった旨、御連絡をいただきました。この事故による損害がないことを双方で確認いたしまして、区の損害賠償も不要となりましたので、ここで報告をさせていただきます。 報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、ほかになければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず、(1)行政視察についてですが、前回の委員会で提案があったプラスチックの分別回収に関する視察については、理事者とも相談し、正副委員長で案を作成しました。 資料を御覧ください。1日時は四月二十日月曜日十二時から十七時まで、2視察先は、大田区役所とプラスチックの再商品化に向けた処理を行っている株式会社Jサーキュラーシステムの工場の二か所です。 視察内容は3に記載のとおりで、行程としては、十二時に区役所を出発し、大田区役所で説明を受けた後、Jサーキュラーシステムの工場を見学し、十七時頃に区役所へ戻ってくる予定です。 以上のとおり実施したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、視察案のとおり行政視察を実施することを決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第一回定例会の会期中である二月二十六日木曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は二月二十六日木曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、以上で本日の環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会を散会いたします。 午前十一時四十二分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会 委員長