// 発言者(17名)
// 発言(94件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 なお、二月四日の都市整備常任委員会におきましては、私自身の扁桃腺の炎症ということで欠席することとなり、たかじょう副委員長及び皆様に御迷惑をおかけしましたこと、申し訳ございませんでした。以後、注意してまいります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第二十三号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第二十三号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。 本案は、世田谷区立上祖師谷たなばた公園を設置する必要があるので、提出するものでございます。 二ページ目を御覧ください。世田谷区立公園条例別表第1の1の部(5)に公園の名称、また位置を記載するものでございます。 なお、参考として案内図、また平面図等を添付してございますが、本案内容につきましては、二月四日の当委員会において御説明したとおりでございます。 附則といたしまして、この条例は令和八年三月三十一日から施行予定としてございます。 御説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたらどうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第二十三号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第二十四号「世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第二十四号「世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。 本案は、世田谷区立成城みつ池広場を設置する必要があるので提案するものでございます。 二ページ目を御覧ください。世田谷区立身近な広場条例、別表第1の4の部に身近な広場の名称及び位置を記載するものでございます。 また、参考として平面図、案内図等を添付してございますが、内容等につきましては、二月四日の当委員会において御説明申し上げたとおりでございます。 附則といたしまして、この条例は令和八年三月三十一日から施行予定としてございます。 御説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第二十四号は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で1議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和八年度第一回区議会定例会提出予定案件(追加)について、議案①世田谷区せたがやの家の供給に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区せたがやの家の供給に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1改正理由です。一般財団法人世田谷トラストまちづくりが、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第四条による公益財団法人へ移行することに伴い、財団名を変更するため、本条例の一部を改正するものでございます。 2改正内容ですが、財団名「一般財団法人世田谷トラストまちづくり」を「公益財団法人世田谷トラストまちづくり」に変更いたします。 3施行予定日は令和八年四月一日でございます。 4条例改正の新旧対照表については、別紙のとおりでございます。後ほどお読み取りいただければと思います。 5今後のスケジュールです。三月に令和八年第一回区議会の定例会にて報告、四月に世田谷区せたがやの家の供給に関する条例改正の施行をいたします。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

公益財団になったわけですけれども、なったことによって何か大きな変化とか、そういうことというのは起こり得るんでしょうか。
公益財団化されることにおける変化というお話ですけれども、公益財団化されますと、やはり公益目的事業を主力とする法人になりますので、社会的信用がまず高まるということと、それに伴って公益財団法人に寄附される場合は、個人、法人とも税制優遇がございますので、寄附を集めやすくなるというようなこともあります。 もう一つは、収益事業の利益をまた公益事業に充てることができるみなし寄附制度というのがございまして、そういったところも踏まえると、財団の税負担なんかを軽減できる。そういったメリットがありますので、公益目的事業の安定的な運営とか、経営等の基盤の強化などにつながるということでの公益財団化の移行になります。

そうすると、公益的な部分で、これから外郭団体がいろいろ注目されていますけれども、充実を図れるというような方向性が出てくるという理解でよろしいでしょうか。
委員お話のとおりでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)令和七年度一般会計補正予算(第六次)について〔当委員会所管部分〕について、理事者の説明を願います。
それでは、令和七年度一般会計補正予算(第六次)につきまして、当委員会所管分の説明を順次行います。 各部より右上のページ番号七ページの一般会計部別一覧、八ページ以降の各会計歳出事業概要、二一ページ以降の繰越明許費補正、二六ページ以降の債務負担行為補正により説明をいたします。 まず私から、都市整備政策部所管分について御説明を申し上げます。 歳出につきまして、七ページを御覧ください。都市整備政策部の補正額は全体で一億五千百六十三万三千円の増額でございます。そのうち、特定財源として四千万八千円、一般財源として一億一千百六十二万五千円の増額となっております。職員の人件費のほか、内訳としまして、まず一五ページを御覧ください。(3)公的住宅改修工事について、区営上用賀五丁目アパートの外部改修工事の前倒しに伴い、五千五百万円を増額いたします。 次に、一九ページを御覧ください。(14)(15)でございます。(14)都市整備基金積立金は、運用利子収入の増、また国からの譲与財産売払相当額の積立てにより九千二百五十三万円を、(15)住宅基金積立金は運用利子収入の増により四百万円を、それぞれ増額いたします。 続いて繰越明許費補正です。二一ページを御覧ください。(8)の公的住宅改修工事について、区営上用賀五丁目アパート外部改修工事が年度内に終了しないため、五千五百万円を繰り越しいたします。 私からの説明は以上でございます。
私からは防災街づくり担当部所管分について御説明申し上げます。 歳出について、まず七ページを御覧ください。下のほうになりますが、補正額は全体で五千二百九十一万六千円の増額でございます。内訳として一三ページを御覧ください。(66)建築物耐震診断・補強工事において、耐震化支援事業における耐震改修工事補助金等の増により七千二百九十一万六千円増額いたします。 次に、(67)建築線・狭あい道路事業において、事業の進捗に伴う狭あい道路整備工事に係る測量経費の減により二千万円減額いたします。 続いて、その他繰越事業について、二四ページを御覧ください。(38)建築物耐震診断・補強工事について、特定緊急輸送道路沿道建築物非木造建築物等の耐震改修工事、補強設計等が年度内に終了しないため、二億二千百八万一千円を繰り越しいたします。 次に、(39)空家等対策事業運営について、特定空家に対する措置が年度内に終了しないため、一千三百九十万八千円を繰越しいたします。 最後に、債務負担行為補正について、二六ページを御覧ください。2の(2)建築物耐震診断補強工事について、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業における耐震化工事が長期にわたるため、五億二百万円を追加計上いたします。 私からの説明は以上でございます。
私からみどり33推進担当部所管分について御説明申し上げます。 まず最初に歳出について、まず七ページを御覧ください。下から四段目でございます。補正額は全体で一億六千二百十六万一千円の増額でございます。 続きまして、一三ページを御覧ください。下から四段目に記載がございます(68)の公園・身近な広場維持運営の賃貸借期間の変更に伴う玉川野毛町公園仮設トイレの賃借料の減に伴い、一千三百二十万円を減額いたします。 次の(69)大規模公園改修につきまして、事業の進捗に伴う玉川野毛町公園プール改修の基本設計及び実施設計経費の減に伴い、一千二十万円を減額いたします。 続いて一五ページを御覧ください。中央にございます(4)の緑道整備の烏山川緑道整備工事として七千万円を増額いたします。 次の(5)大規模公園改修の羽根木公園改修工事として八千四十万円を増額いたします。 続きまして、一九ページを御覧ください。(16)のみどりのトラスト基金積立金は、運用利子の増により三千五百十六万一千円の増額でございます。 続きまして、繰越明許費補正でございます。二一ページを御覧ください。番号欄の(6)及び(7)の土木費公園費について、緑道整備の七千万円と大規模公園改修の八千四十万円を前倒しし、工事として繰り越しいたします。繰越理由につきましては、先ほど一五ページで補正計上した烏山川緑道の整備工事及び羽根木公園改修工事が年度内に終了しないためでございます。 続きまして、二四ページを御覧ください。その他繰越事業でございますが、(33)から(37)までの土木費公園費について、公園・身近な広場維持運営の一千三百一万一千円、緑道整備の六千八十万円、公園新設の一億二千七百九十七万円、大規模公園改修の五千二百八十万円、公園・身近な広場改修の六千五百七十万円を繰り越しいたします。繰越理由につきましては、玉川野毛町公園拠点施設の備品調達及び烏山川緑道整備工事並びにくぬぎ公園拡張整備工事、和田掘給水所内広場実施設計、岡本静嘉堂緑地改修工事、赤羽根公園改修工事が年度内に終了しないためでございます。 続きまして、二六ページを御覧ください。債務負担行為補正として、(3)の玉川野毛町公園仮設トイレの賃借について、令和八年度から令和十年度の限度額四千四百八十八万円を、令和七年度から令和十年度の限度額として五千六百四十一万九千円に変更いたします。理由は、賃貸借期間の変更に伴い年度内の支払いがなくなったためでございます。 私からの説明は以上でございます。
私からは、土木部所管分につきまして御説明申し上げます。 まず歳出について、七ページを御覧ください。補正額は全体で一千八百七十七万三千円の増額となっております。内訳といたしましては、一三ページを御覧ください。(70)公共下水道枝線建設におきまして、事業の進捗に伴い、工事費約二億八千五百五万八千円を減額いたします。また、(71)自転車走行環境整備の推進におきまして、事業費の確定に伴い工事費約一千二百万円を減額いたします。 続きまして、一四ページを御覧ください。(72)自転車等駐車場等整備におきまして、事業の見直しに伴い、都市計画図書等作成経費約五百二十六万九千円を減額いたします。また、(73)無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山)におきまして、事業の進捗に伴い、無電柱化事業経費約八千万円を減額いたします。 次に、公共事業等の前倒しについて、一五ページを御覧ください。(6)路面改良(世田谷・北沢・烏山)、(7)路面改良(玉川・砧)、(8)歩道整備(玉川・砧)の各事業におきまして、計四億百十万円を計上いたします。 続きまして、繰越明許費補正について、二一ページを御覧ください。今しがた公共事業等の前倒しにて申し上げました各事業につきまして、(3)(4)(5)に記載のとおり、年度内に終了しないため、計四億百十万円を繰り越しいたします。 最後に、二三ページを御覧ください。(27)路面改良(世田谷・北沢・烏山)、続いて二四ページを御覧いただき、(28)歩道整備(世田谷・北沢・烏山)、(29)地先道路築造(世田谷・北沢・烏山)、(30)無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山)、(31)橋梁点検、(32)橋梁新設改良の各事業につきまして、年度内に終了しないため、計五億五千八百十九万四千円を繰越しいたします。 土木部の説明は以上でございます。 以上、令和七年度一般会計補正予算(第六次)につきまして、当委員会所管分の説明を終わります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

予算的には小さいんですが、二四ページにある繰越明許費です。(39)の空家等対策事業運営について、繰越明許費が上がるのはいいんですけれども、特定空家は危険だということがあると思うんですけれども、これは何か進捗がないのか、どういう件でこちらに上がっているのか教えていただけますか。
特定空家につきましては、世田谷区で現在、特定空家に指定しているものが本件の一件のみでございます。こちらにつきましては、令和四年から所有者に対して指導等を進めている案件でございますが、昨年の九月、令和七年九月の空家等対策審査会におきまして、特定空家の行政代執行の諮問をして、答申をいただいているところです。そういう意味で今年度中に代執行に進む見込みがあるということから予算化して進めておりましたが、つい最近、所有権が移転する、売買契約をして所有者が替わるという情報をもらいまして、そうしますと、また新たな所有者に対して指導から進めていかなければならないということで、現時点では行政代執行に進む見込みが確実ではないものですから、繰越しをいたしまして、状況に応じてこの予算を執行させていただければということでございます。

ちょっと意外な感じだったんですけれども、危険のないような感じと、あとは大きくもめないような手続を踏んでいただければと思います。ありがとうございます。

今の御質問の答弁について、ちょっと私もびっくりしてお聞きしたいんですけれども、どうして所有者が、所有権が替わることになったんですかね。
本件につきましては、個人情報の関係から詳細がちょっとお伝えできないところもありますが、空き家の状態が火災によって建物が燃えてしまって、そこには住んでいないという状況で空き家状態になっている状況でございます。これまで所有者の方の相続人に対して指導等を進めてまいりましたが、解体をするに当たっては、御自身でやるんではなくて、次の所有者、具体的に言いますと不動産会社、そういった民間の事業者に売買することによって解体に進める可能性があるということで、所有者の御判断によって売買を進めているというふうに聞いております。

では、解決に向かっているという理解でよろしいんですね。
一年目はなかなか進まない状態がありましたが、現在は少し改善の可能性が見えてきたという状況でございます。
二点質問です。 一つは、ちょっと細かい話なんですけれども、右肩の二六ページの1の(3)玉川野毛町公園仮設トイレの賃借なんですが、これは令和八年度から令和十年度だったものが令和七年度から令和十年度に変わって、期間が延びたんですけれども、支払いがなくなったため、増えた……。あっ、そうか。いいんですね。

年度が変わったから。
すみません、大丈夫です。ごめんなさい。失礼しました。大丈夫です。

納得してくれました。
二点目は、いろいろな工事が年度内に終わらなかったためというのが、終了しないためというのがたくさんあるんですけれども、これは予定どおりの話なのか、予定よりも遅れて終了しないためというふうになったのか、そのあたりが気になったんですけれども。
例えば工事に入ったところ、沿道の建物、例えばマンションの建て替えですとか、そういったところでマンション業者と調整を図ったところ、区の工事を遅らせて、マンションが出来上がったときに舗装の工事をやったほうが、舗装のほうも長きにわたってもつというような判断でやったりですとか、あと、例えば沿道で商売されている方なんかと調整した中で、この日とこの日とか、そういったところをやめてほしいというような沿道の住民さんと調整をした結果、工事が遅れて、そのまま遅れたり、そういったケースがございます。
では、見込んでいたものが予定どおりにいかなくて終了していない、そういうことですか。
主にそういったことがございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、東京都市計画地区計画の決定(外環道東名ジャンクション周辺地区)及び関連都市計画の変更等について、理事者の説明を願います。
それでは、東京都市計画地区計画の決定(外環道東名ジャンクション周辺地区)及び関連都市計画の変更等について御説明を申し上げます。 本件は令和七年二月に変更素案、十一月に計画案を本委員会で報告したものでございます。なお、既に報告している案からの変更内容はございません。 1主旨です。本地区は、平成二十一年の外環道の事業化を契機に、周辺のまちづくりの検討に着手し、検討会やオープンハウスなど住民参加による検討を重ねてきました。このたび、都市計画法に基づく手続を経て都市計画審議会からの答申を受けたことから、都市計画を決定し、地区街づくり計画を策定するため報告するものでございます。 2対象地区は、赤い二点鎖線で囲われた区域となります。 二ページに移ります。3これまでの経緯です。案の御報告をしました令和七年十一月以降、法や条例に基づく公告や縦覧を行い、令和八年一月に世田谷区都市計画審議会に諮問し、また今月、用途地域の変更等について東京都の都市計画審議会に付議し、原案のとおり答申されたところでございます。 4地区計画(案)につきましては、十一月に報告した内容から変更はございません。 (1)名称から(4)の目標までは記載のとおりで、三ページに移りまして、(5)地区整備計画です。地区施設としましては、区画道路十二路線、機能補償道路十七路線、公園二か所を計画しております。地区の区分は、住宅地区など六地区です。建築物等については、用途、容積率、建蔽率、敷地面積の最低限度、高さ制限などを定めております。 地区別の内容につきましては、後ほど、右肩のページで九ページからの別紙1を御参照ください。 続きまして、四ページに移りまして、5関連する都市計画の変更等です。(1)本地区計画の決定に合わせて既存の地区(五地区)を変更します。下の図のとおり、全域が赤枠線内の本地区計画区域に取り組まれる二地区を廃止し、三地区は本地区計画区域と重複する区域を除外するものです。また、(2)高度地区、(3)用途地域は、本地区計画の内容に合わせて五ページ上側の図と表の記載のとおり変更いたします。(4)土地区画整理事業を施行すべき区域は、五ページ下側の図のとおり、本地区計画策定区域を削除区域とします。(5)街づくり条例に基づく地区街づくり計画は、地区計画の内容に沿道地区の行動制限を加え策定いたします。(6)既存の地区街づくり計画も、(1)の地区計画と同様に廃止や区域の変更を行います。各変更内容等の詳細につきましては、二二ページからの別紙2から別紙9を後ほど御確認いただければと思います。 右肩のページで六ページを御覧ください。6都市計画(案)並びに地区街づくり計画(案)に対する縦覧・意見書の提出については、(1)(2)に記載のとおり実施しております。意見書は二通提出があり、まず地区計画の決定及び高度地区の変更の案に関する意見としまして、外環事業区域北側の高速道路周辺地区内で農業を営んでいることから、最大規模の建築を想定した場合の日影の図を示してほしいというものでした。区の見解としましては、高速道路周辺地区の建築物の最大高さを説明した上で、日影規制や壁面位置の制限、斜線規制などのルールを総合的に適用することで、農地も含めた良好な町並みを形成していくとしております。 次に、地区街づくり計画(案)に関する意見としましては、世田谷通り沿道地区の構造制限に関して、防火構造、準耐火構造、耐火構造で、それぞれコストの負担がどの程度違うのかというものでした。区の見解としましては、構造ごとのコストについては、建築計画に応じケース・バイ・ケースであり、明確に示すことは難しいとした上で、国税庁が公表する単価を参考として示しております。そして、この構造制限は、緊急輸送道路、延焼遮断帯としての位置づけを踏まえ、地区全体の防災性向上を目的としていることを記載しております。 なお、意見書提出者は、これまでの説明会に参加されている方で、ルールを御理解いただいた上で、より詳細な部分を御意見として提出していただきました。意見書提出以降直接お会いする機会等もあったので、文面では伝わりにくい部分について図面等を用いて説明し、御理解もいただいております。 最後に、7今後のスケジュールです。令和八年三月の都市計画及び地区街づくり計画の決定、告示を予定しております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今お話しいただいた右肩六ページなんですけれども、意見書がそれぞれ一通ということで、一名ということで、これは同じ方なのか、別の方なのか分からないんですけれども、意見書が一通で一名というのはなんかすごく少なく感じてしまうんですけれども、こういった意見の吸い上げ、地域の住民の方々の声を本当に聞けているのかという点と、説明会をされていると思うんですけれども、そこに参加されている方の数、どのくらいか教えてください。

説明会に出席している人数はどれくらいでしょうかということです。
右肩のページで二ページを御確認いただきますと、実はこの都市計画の手続に至るまでに、先ほど平成二十二年からまちづくりの検討を始めているというふうなことを説明させていただきましたが、意見交換会や説明会というのはかなり数多く重ねてきております。多いときですと五十名程度の参加をいただいたりだとか、会によってその都度違うんですけれども、また、都市計画の手続の中でもより理解が深まるように、六つの地区、非常に面積が広い地区計画になるんですけれども、六つの地区に分けて、それぞれの地区で説明が行われるなど、これまでも丁寧な説明をしてきたと思います。その手続の中で、どちらかというと、もう早くこの地区計画を決定してほしいみたいな意見も多くいただいてきたところです。そういったことからも、意見書というのは比較的理解が進んでいるので少ないのかなというふうな認識で今おります。 また、先ほども御説明させていただきましたが、この意見、どちらかというとルールの内容というよりかは、ルールをより細かく知りたい内容となっておりますので、そういったところからも多くの方々に理解いただいているのかなという認識でおるところです。 あと、意見書の提出者はそれぞれ別の人になります。
この工事は、本当に長い時間かかっていますし、また、今の状況を見ると、まだまだ先がいつ、どういうふうになるかというのが非常に分からなくて、やっぱり地元の住民の方って、こういういろいろ少しずつ決まってはいると思うんですけれども、本当にこれから先、この地域、言ってみれば、ずうっと工事中みたいなことが続くわけですけれども、その辺、区の責任として言えることというものも限られたものではあると思うんですけれども、やはり住民に対して、今、そういった点についてはどのような説明をされているんでしょうかね。
外環道の事業に関しましては、もう御存じのとおり、調布市での陥没事故もありまして、今、補償ですとか復元に関しての工事を行っているというのは確認はしております。また、地域の方々も、この地区計画の策定の過程の中で、やはり工事の囲いが長いこと続いているということに対して、地域のコミュニティーが分断されるですとか、そういった御意見もいただいてきたところです。 これまで外環の事業の進捗などを見ながら、地区計画の検討も行ってきたところではありますけれども、やはり地域のまちづくりというのは先行して進めても構わないだろうというところから、今回、地区計画も策定しております。区といたしましては、当然外環事業者には早期の整備というものは働きかけていくものではありますけれども、まずは周辺のまちづくりを進めていく中で、地区のコミュニティーの醸成ですとか、あとは基盤の整備、そういったものに取り組んでいくというところで御説明させていただいているところでございます。
この間、工事の進捗状況も見せていただいたりして、それなりに進んでいるなというようなことは感じるんですけれども、やはりあそこで生活している人、また、あの地域から自分の家とかをほかのところに移して、もう本当に多くの方がいろいろな気持ちを持って、僕はよく地域の皆さん、この工事に協力してくれて、やっていただいているなというふうに思うんですよ。 だから、やっぱりしっかりと、そういった状況を細かく説明して、ぜひとも、いつということは分からないでしょうけれども、その辺、しっかり対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)等々力渓谷公園におけるふるさと納税の実績等について、理事者の説明を願います。
それでは、等々力渓谷におけるふるさと納税の実績等について御報告させていただきます。 1の主旨でございます。等々力渓谷公園でございますが、令和五年七月の倒木以来、二年と半年にわたって閉鎖し、樹木等の対応をやってまいりました。その過程において、令和六年六月から等々力渓谷プロジェクトを立ち上げまして、昨年の十二月三十一日、昨年いっぱいまで寄附を募ってまいりました。その実績等について御報告させていただくものでございます。 2の実績です。寄附募集期間、また目標額については記載のとおりでございます。プロジェクトの実施状況ですが、寄附額、最終的に記載のとおり、四千九百五十五万五千四百五十八円、千四百九十九件の寄附を頂きました。この寄附につきましては、令和六年、七年度行ってまいりました保全作業に充当、また充当予定でございます。 ②としてプロジェクト独自の例として、インセクトハウス、下の左側の写真にございます。こちらは三十三件頂いております。また、③としてメッセージカード、こちらは現地のほうに掲示してございますが、二百六十五件、頂いております。 また、3のその他です。等々力渓谷につきましては、危険木の伐採・剪定作業をほぼ完了しつつあります。また、並行いたしまして斜面地、樹林地の保全・育成に向けた生育環境改善の取組も継続しておりまして、三月下旬の開放を予定してございます。 4今後のスケジュールでございます。今申し上げましたとおり、三月下旬に開放の上、「区のおしらせ」、ホームページ等により周知をしてまいろうと考えております。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今回のプロジェクトの寄附ですけれども、目標額を大きく二倍以上上回って集まりましたが、それはどうしてこのようにたくさん集まったかの理由は分かりますでしょうか。
目標の二倍近く集まったのは本当に大変ありがたいと思っております。基本的には、やはり等々力渓谷が都内における唯一の自然渓谷だということのまず魅力があったり、また地域の方々も含めて、こちらの魅力を既に発信していただいていたり、また、危機的状況ですね。こちらが早く対応しないと、いつまでも入れない、そういったものを多くの方が共感いただいて、それでこれだけの寄附につながったのかなと考えております。

何か広報上の新たな取組とか特別なことをしたとかいうことはなかったんですかね。
こちらは既に皆様に御案内しておりますけれども、こちらは見られないかもしれませんけれども、現状を御案内したパンフレットや、また様々こちらの状況を御心配いただいたマスコミにも露出していきまして、こういうものを行っております。等々力渓谷の早期の開放に向けてぜひお力をお貸しくださいということを、そういった面でも発信していった、そのあたりがこちらにつながっていったのかなと考えております。

ぜひ今後も分析を進めていただいて、また成功例として今後何かのときに生かしていけるようにお願いいたします。

今回、寄附額が倍以上ということで、すごくすばらしいことだと思うんですけれども、二千万円に対して五千万円近く、その超過した分の取扱いはどうされるんですか。
目標額より二倍近く超過してございます。ただ、こちらにつきましては、等々力渓谷の保全作業、こちらは二か年かけて実際はさらに大きな金額がかかっております。ですから、等々力渓谷に充てさせていただいたお金の一部に、こちらを充当させていただいている、そういうケースになっている形になっております。

寄附の件数が千四百九十九件もあるわけですけれども、これは区外の方もいらっしゃると思うんですけれども、その辺の割合って分かったら教えていただけますか。
まず、寄附額の内訳でございますけれども、大きく言いますと、大体九割弱が区外からの寄附でございます。一割強が、一〇%強が区内から御寄附を頂いた。一方、こちらのインセクトハウスは逆でして、区外からの方が二〇%弱、また区内からの方が八〇%強、そういった状況になってございます。

区外が九割というのはちょっと驚きというか、等々力だけに驚きなんですけれども、でも、それだけ二十三区の中で唯一の渓谷だということで注目を浴びているということだと思うんですけれども、この緑の保全というのは今後もずっと続けていかなくちゃいけないわけですけれども、こうやって倍以上の寄附が集まったこともいいわけですけれども、その後の緑の保全に対するこういう機運が高まってきたところで、こうした寄附の継続ではないですけれども、そういった取組というのは何か考えていますか。
ありがとうございます。先ほどこちらの取組についても、ほかの委員からもお話をいただきました。今回の等々力渓谷プロジェクト、こちらについては昨年いっぱいで終了しております。ただ、今後も、こちらの樹林地の環境改善の作業は、この後も続けてまいります。また、当然様々樹木への対応も必要になってまいりますので、今後も何らかの形でこういった様々な寄附を頂けるような、そういう形を検討して、前向きに検討してまいりたいと考えております。

先ほど公益財団になったトラストさんがあるわけですけれども、トラストで緑の保全の寄附、こういうものもやっていると思いますけれども、ここの渓谷と絡んでいくとか、ごめんなさい、勉強不足であれですけれども、今も絡んでいるのかちょっと分からないんですけれども、その辺の方向性というのはどうなんでしょうか。
現時点で等々力渓谷の保全作業に一般財団トラストまちづくりが関与しているということはございません。ただ、過去、等々力渓谷における生物環境の創出、様々な切り口でトラストまちづくりのほうからも、こちらの現地のほうでの活動をされている、そういった話は聞いております。ですから、当然今後、公益となりますトラストまちづくりとも、そういった本当に自然の環境を将来残していくために連携してやっていく必要があると我々緑所管としても考えておりますので、こちらは今後とも連携、連絡を共有しながら、何か緑保全の連携での方法を考えてまいります。

せっかく公益財団になりましたので、ぜひそういった連携、強化といいますか、その辺も積極的に行っていただければと思います。

すみません、御報告ありがとうございます。寄附が集まったことはすばらしいんですけれども、全体的な話でいつも言いますけれども、とにかくみどり33を増やすことを目的だけにしてしまうと、最近ニッチな公園みたいな広場みたいなのができたりとかして、結局、維持管理費がずっとかかるわけですよ。寄附に委ねてばっかりいると、いずれ枯渇する可能性もあるので、日常的に収益を上げるエッセンス、要素をしっかり盛り込めるかどうかということを常に考えていただきたいんですね。この等々力渓谷のインセクトハウスなんかも、別にこのキャンペーンのときだけではなくて、定期的に樹木の伐採等の関係で間伐材を使って販売をするとか、とにかく維持管理費がそのまま黙って、一般財源も含めて常に出始めると大変な金額になっちゃうので、とにかくみどり33はあくまでも手段ですけれども、そこにかかる維持管理経費は、しっかりと一部充当できるような収益事業ということを常に考えていただきたいということだけ要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)請負業者による個人情報の紛失について、理事者の説明を願います。
それでは、請負業者による個人情報紛失について御説明申し上げます。 区と契約締結をした請負業者が個人情報を記録したCD―Rを紛失したことが判明したため、報告するものでございます。 なお、本件につきましては、対象となる方々の特定につながらないよう、説明が限定的となりますことを御容赦いただければと存じまず、 まず、1の概要でございます。(1)の契約件名、二ページを御覧ください。こちらは先ほどの理由から読み上げることは控えさせていただきます。記載のとおりでございます。 一ページ目にお戻りください。(2)の経緯でございます。令和七年二月、昨年の今頃です。該当のCD―Rを含む資料一式が再委託先から請負業者に納品されました。請負業者の担当者が、そのデータを確認後、資料一式を段ボール箱に封印、収納し、デスク下に保管した。この際、CD―Rが段ボール箱に収納されなかった可能性があるとのことでございます。また、昨年の四月、請負業者が社内レイアウト変更のために段ボールを別の事務所へ車両で移送しました。その移送先で資料一式を段ボール箱から取り出して施錠付キャビネットに保管したのですが、この際にCD―Rが確認できていないとのことです。 そして、令和七年九月、この請負業者が移送先事務所のキャビネット内を整理する際に、CD―Rがやはりないということを確認しています。その後、本年一月にかけまして、請負業者がその事務所や社有車内等を捜索したのですが、発見に至らず、八年一月二十九日に区に可能性についてのまず第一報がございました。二月十七日に改めて報告を受けまして、その経緯、また、令和七年四月に行われたレイアウト変更に伴い誤廃棄、溶解または焼却処分された可能性が高い旨の報告を受けております。 2の事後の対応でございます。本件につきましては、発注者といたしまして、対象の方々に対して大変申し訳なく思っております。現時点で対象の方々に対して、事業者とともに謝罪、また経緯の丁寧な説明を行っているところでございます。また、こちらの経緯にも記載のとおり、請負業者につきましては、個人情報の適切な取扱いが徹底されておりませんでしたので、こちらを改めて徹底、また再発防止策を講じさせるとともに、区への報告など契約内容の遵守について指導してきたところでございます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

このいわゆる業者に対するペナルティーというのは、どういう形になるんですか。
こちらは請負契約に基づく、そちらに反する行為が含まれております。最終的には、契約担当でございます財務部のほうで、こちらの違反の内容、また、その後の対応なども含めて総合的に判断して対応していくと聞いております。

本当に個人情報というか、悪用されないのが一番いいわけで、廃棄されちゃっているのが一番いいのかなという気はするんですけれども、こういうことが起こらないようにしていかなければ今後いけないわけですけれども、この所管においても過去の教訓を生かしておけば起こり得なかった金品の紛失というのがあったわけですけれども、例えば、こういうことが起きたのを、区内のこういう業者に対して、報告、注意喚起するとか、そういうことはしないんですか。
本件につきましては、契約条件の中で個人情報の取扱いについて条件として決まっていたものでございます。そちらに反した行為で今回の紛失につながってきたということがございますので、こちらの先ほどの総合的な判断の上での対応、それとの中で契約面から、そういった働きかけというのが含まれる可能性もあるかと思っておりますが、現時点では私ども、こちらの内容については、この領域内でも共有して、契約条項にあるとはいっても、やはり注意が必要だというところは共有してきているところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)リニア中央新幹線「第一首都圏トンネル新設(北品川工区)工事現場周辺における地表面隆起に関する説明会」の開催状況について、理事者の説明を願います。
それでは、私から、リニア中央新幹線「第一首都圏トンネル新設(北品川工区)工事現場周辺における地表面隆起に関する説明会」の開催状況について御報告いたします。 本件は、二月四日開催の本委員会において説明会が開催された旨、速報で御報告しておりますが、ポスティングにて情報提供させていただいた内容も含めまして、改めて本委員会で御報告させていただくものでございます。 まず、資料一ページ目の1主旨でございます。昨年十月二十八日に中央新幹線第一首都圏トンネルで新設した品川工区の工事の屈伸箇所直上付近である東京都品川区内において地表面の隆起が確認され、その後の調査結果と有識者の意見を踏まえ、本事象は当該工事による影響だとの見解が事業者より公表されているところでございます。本件は、これまでの経過と区の対応状況、先日開催されました説明会の開催状況について御報告するものでございます。 まず、こちらの中央新幹線第一首都圏トンネルで新設した品川工区の工事の概要等につきまして簡単に御説明いたします。 一ページ目、中段付近、2の工事の概要を御覧ください。リニア中央新幹線は、東京と大阪を結ぶ計画のうち、東京都港区の品川駅と愛知県名古屋市の名古屋駅との間二百八十五・六キロにおいて工事が進んでおります。そのうち、世田谷区においては東玉川一丁目及び二丁目地内の約七百メートルを通過する計画で、全区間が大深度地下となる深さ約六十四メートルから九十一メートルを品川駅方面から掘り進め、区内通過後、神奈川県川崎市の等々力非常口まで到達する計画となっております。 資料二ページ目を御覧ください。3これまでの経過について御説明いたします。リニア中央新幹線第一首都圏トンネルの北品川工区につきましては、令和三年十月より調査掘進が開始され、昨年の令和七年八月から本掘進が開始されているところでございます。その後、十月二十八日に東京都品川区西品川一丁目一番付近の品川区道の交差点上において地表面の隆起を確認、同日、事業者より因果関係は不明であるが、周辺部で行っている工事がないことから同工事が起因している可能性があるとして、掘進を一時停止し、引き続き調査を行うことが公表されております。 当時の状況及び事業者からの公表資料につきましては、五ページの別添資料1を後ほど御覧ください。 その後、事業者が組織いたします第三者の専門家を含む検討委員会であるトンネル施工検討委員会シールドトンネル部会というところでの議論を経まして、本事象が同工事の影響によるものであると考えていること、また、令和八年二月に発生メカニズム及び再発防止策に関する説明会を開催することが事業者より公表されております。こちらも詳細につきましては別添添付の資料2及び3をつけておりますので、後ほど御参照いただければと思います。 さらに本年一月二十八日でございますが、区長より事業者に対して要請文を手交しております。内容につきましては、後ほど御説明させていただければと思います。 最後、直近になりますが、二月一日及び二日に事業者による説明会が開催されたところでございます。 4JR東海が公表した事象の発生原因と対策につきまして、事業者が公表した資料を用いて御説明をさせていただければと思います。 右肩七ページ目までお進みください。本工事では、こちらの七ページ目、資料下側に記載されている泥土圧シールド工法を採用しております。この工法は、シールドマシンの前方に位置するカッターヘッドと言われる部分を回転させて削った土砂に気泡材など、これは資料右側にありますシェービングクリームのようなものをイメージいただければと思いますが、それを加えて練り混ぜてできた泥土に対して圧力をかけて、カッターヘッド工法によるチャンバー内と前方の地山との圧力バランスを保ちながらトンネルを掘り進め、掘り進んだところにセグメントと言われるパーツを組立て、トンネルを構築するものでございます。 続きまして、翌八ページ目を御覧ください。今回、JR東海の説明によれば、カッターヘッドと隔壁の間にあるチャンバーと言われる空間に削った土砂のほか、空気が一定程度たまった状態で掘進したところ、地表面まで空気が到達する経路が存在する箇所に遭遇した際に、このチャンバーの中からチャンバー内にたまった空気が短時間に多く流出し、資料にあるような経路で地表付近まで到達し、土とともに舗装面を押し上げたと推定しているとされております。 続きまして、翌九ページ目を御覧ください。このチャンバーは、通常であれば左の図のように茶色の泥土で満たされている必要がございますが、今回、チャンバー内の空気を抜く頻度や量が十分でなかったため、右側の図のように、チャンバー内に一定程度たまった空気が短時間に移動することで事象を誘発したと推定しているとのことでございました。 事業者からは、再発防止対策といたしまして、空気を抜く頻度や量を決めて施工管理を行うほか、チャンバー内に空気をため過ぎないように管理するとともに、チャンバー内の圧力の分布がバランスよく保たれていない傾向を検知した際に、アラートを通知する新たな機能をトンネルの掘進管理システムに搭載して対応していくということが資料に示されております。 資料二ページ目、報告資料にお戻りください。中段付近、5本件に関する区の対応について御説明いたします。先ほど経過でも御説明をさせていただきましたが、先月の一月二十八日に説明会及び今後予定されている掘進の再開に向けまして、事業者に対して区長より直接要請を行っております。また、文書手交時になりますが、口頭ではございますが、区長より少しの異常でも検知した際はまず掘進を停止して、点検を行うなど慎重に取り組んでいただきたいと要請しております。 要請した内容でございますが、説明会において、原因と再発防止策について、区民に丁寧に説明すること。今後予定されている区内での施工に当たっては、安全管理を徹底すること。地域の安全・安心を高める取組みを確実に実施し、細心の注意を払いながら工事を進めること。施工予定箇所周辺に住む住民からの問合せなどに対し、迅速かつ丁寧に対応し、不安の解消に努めること。工事や事業進捗状況について、適宜、区民などへの丁寧な説明と情報発信を行い、不安や御懸念の声をいただくことのないように努めること。また、過去の令和三年十月二十九日に要望いたしました七項目については、引き続き、適切に対応することでございます。 当日手交いたしました要請書につきましては、写しを添付資料4という形で添付しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 次の三ページ目を御覧ください。そのほか、区の対応でございますが、この二月一日及び二日に開催された説明会につきまして、区のホームページにおいて説明会の開催情報について掲載し、事業者のホームページへアクセスできるリンクを貼り付けるなどして、区民への情報周知を図ったところでございます。 続きまして、6説明会の開催結果について御説明いたします。(1)から(4)まで開催日時、会場、来場者数、主な説明内容につきましては、こちらの資料記載のとおりでございます。 (5)当日の主な御質問・御意見でございますが、まず事象及び今後の取組に関することについてでは、今後確認する取組については、今回の事故を受けて新たに始める事項か。今回の隆起事故は想定しなかったという説明をオープンハウスで受けたが、これは公式見解なのか伺いたい。また、外環道の教訓を生かせていなかったのではないか。そのほか家屋調査や補償についてという内容につきましては、家屋調査について何か家屋に影響が出たら補償を行うのは当然だと思うが、どうか。 また、事業中止の要求と認可手続に関することについては、地表面に影響がない前提の事業だが、現に影響が出ている。本事業を中止すべきではないか。また、リニアは鉄道事業法で認可を取っていない。鉄道人として違法な認可で事業を進めることについてどう考えているか。また、そのほか会場の運営についても、今回の質疑応答だけでは足りない。質問者全員が納得できるような時間をつくるべきだといった御質問がございました。 (6)当日資料でございますが、主な質問と併せまして事業者のホームページにて既に公表されております。公表されている資料を別添の資料5といたしまして添付しておりますので、こちらも後ほど御参照いただければと思います。 今後でございますが、本件事象が発生する前の状況では、世田谷区には令和九年度以降を目途にシールドトンネルが到達する見込みでございましたが、今回の事象を受け、本日時点で現在掘進を停止している状況でございます。そのため、世田谷区に到達する時期については見込めていない状況でございます。引き続き、状況について適宜情報提供させていただければと考えております。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

すみません、ちょっと聞き逃していたら申し訳ないんですが、世田谷にはしばらく来る予定が立たない、めどが立たないということで、説明会とかオープンハウスというのは世田谷ではやらないということでよかったでしょうか。
御質問にお答えいたします。 過去において調査掘進の結果の公表につきまして、そちらのほうで東玉川小学校の説明会をやったという実績はございます。また、事業者のほうで事業進捗に合わせまして、適時オープンハウス等が行われておりますので、今後、世田谷区のほうに近づいた段階で、そのあたりということは当然計画されていくものだと考えております。

丁寧に、区長がおっしゃるように進めていただければと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で2の報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・一八号「玉川野毛町公園既開園区域の改修計画における多目的広場(人工芝)とテニスコートの配置転換及び、既存トイレの存続を求める陳情」外四件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定をいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 都市整備について 2. 住宅政策について 3. 交通政策について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定をいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。 外郭団体職員の参考人としての出席要請につきましては、先日の委員会での決定を受け、正副委員長と理事者で協議をし、四月二十二日水曜日午前十時から、資料(案)のとおりで行うことと調整をさせていただきました。 なお、5その他の記載のとおり、各団体において人事異動があった場合、その職責にあるものを参考人として出席を要請することとしたいと思います。 それでは、参考人の出席要請についてお諮りしたいと思いますが、資料(案)のとおり参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定をいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、本日報告がありましたせたがやの家の供給に関する条例の一部を改正する条例が三月二日の本会議において当委員会に付託される予定です。正式に付託された場合は、事前に確認させていただいたとおり、三月十日火曜日の予算特別委員会区民生活所管質疑の終了後、議案審査等のため委員会を開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定をいたします。 また、その先の委員会についても確認をさせていただきます。年間予定である四月二十三日木曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、それでは、四月二十三日木曜日午前十時から開催することに決定をいたします。 四月は参考人招致の委員会も開催いたしますので、二十二日、二十三日と二日間連続の開催となります。よろしくお願いいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午前十一時散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長