// 発言者(14名)

ただいまから都市整備常任を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第五十一号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関するの一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第五十一号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 一ページを御覧ください。本件は、五月二十七日の当委員会で説明した案件で、東京都市計画外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画が都市計画決定されたことに伴い、条例適用区域を拡大する必要があるため、本案を提出するものでございます。 以下、地区計画名のうち、東京都市計画を省略し、御説明させていただきます。 二ページを御覧ください。改正内容です。中ほどから、別表1の1の部について、田直地区地区整備計画の区域の項を削り、同部に表の記載のとおり加えます。 別表1の2の部について、世田谷西部地域大蔵・喜多見地区地区整備計画区域の項を削ります。 別表第2について、田直地区地区整備計画の部を削り、同表世田谷西部地域喜多見地区地区整備計画の部を、次の三ページから一七ページのように改めます。 一八ページにお移りいただけますでしょうか。別表第2備考以外の部分に、次の一九ページから二四ページのように加えます。 最後に、二五ページにお移りいただきまして、別表3中を表記のとおり改めます。 附則としまして、条例の施行日を規定しております。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

外環道ジャンクション工事に伴う新たな構造物への対応として、角地規制緩和や地先道路の隅切り、それから地域住民が求めるスーパーなど、生活利便施設の誘致に対応する地区計画案は理解できます。また、区画道路などの地区施設についても、当初の計画に対する住民の強い反発を受け、長年にわたる住民との対話を通じて見直しが行われてきたことを評価し、本地区計画案には賛成いたします。 一方で、計画の前提となる外環道路事業については、重大な問題があると考えております。大深度地下を理由に、地上権者の同意や補償なしで進められてきた大深度法による工事は、調布市での陥没事故によって安全性の前提が揺らいでいます。成城、野川周辺では原因不明の地盤沈下も発生して、住民から外環道路の工事との関連性を懸念する声が上がっているという状況があります。さらに、本線とランプの接合部は前例のない大規模地下構造物であり、安全性への不安も残るという状況があります。 そのために、地区計画案には賛成するものの、大深度法の廃止と東名―関越間の外環道の事業中止を求める意見も述べさせていただいて、全体としては賛成いたします。 以上です。

お諮りいたします。 本件をどおりすることに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって議案第五十一号は原案どおり可決と決定をいたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十二号「世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第五十二号「世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、令和八年五月二十七日に当委員会に御報告したもので、東京都の高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例の改正に伴い、劇場等の客席に係る規定を追加するとともに、規定の整備を図る必要が生じたため、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、二ページを御覧ください。都条例の改正を受け、本条例に第十四条の三を追加し、劇場等の客席における車椅子使用者用部分の数を強化するとともに、隣接配置及び分散配置等の基準を付加いたします。 最後に、附則といたしまして、この条例は都条例の施行に合わせ、令和八年十月一日から施行する予定でございます。また、施行日以前に着手した建築物や類似の用途間の用途変更を行った場合においては、改正後の内容は適用されません。 説明については以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

直接は関係ないんですけれども、よくこの条例改正っていろんな委員会でも議案として上げられるわけですが、今回は、これは高齢者、障害者が安心して利用しやすい建物に関する条例の中で、東京都が付加をつけてきた部分で改正をしなくちゃいけないということで、ほかもそうなんですけれども、何か上部の条例または法律が変わることによって改正をしなくちゃいけないということがあるわけですけれども、この条例というのは、世田谷区の条例というのは世田谷区の法律になるわけですので、例えば、こういう付加がついたとかこういうことじゃなくて、何年ごとに世田谷区の条例をこういった中で見直さなきゃいけないなというような作業というか、そういうルーチンはしているんでしょうか。
おっしゃるとおりに、こういったバリアフリーの東京都の上位計画が変わればそれに対応するということはございますけれども、それ以外にも、社会的情勢が変わってきたというところであれば検討するということはあります。

特に、これは高齢者、障害者が安心安全にということですので、また時期が来たら、世田谷区の中でもちろん改正する必要がなければいいわけですけれども、常にこういった部分で見直しがあれば対応していくことを要望させていただきます。

二ページの六行目、「一般客室」を「一般客室」に改めというところが、括弧が何かよく分からないんですけれども、これは誤字ではないんでしょうか。こういうので余り誤字を見たことがなかったので、これが何かを意味するのかちょっとよく分からず。五行目、「この条及び次条において「一般客室」を「、その括弧を閉じることがなく終わってしまっているので。
御質問ありがとうございます。こちらについては、元の条文を御確認いただければと思いますが、元々が誤りがあって、括弧が本来二つ必要だったところが一つになってしまったので、括弧を二つにして修正をしたものでございます。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これよりに入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第五十二号は原案どおり可決と決定をいたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十三号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第五十三号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、世田谷区立玉川野毛町公園の飲食店に関する公園施設の設置等に係る使用料を定める必要があることから提出するものでございます。 二ページを御覧ください。世田谷区立公園条例別表第2公園施設の設置等に係る使用料の部に記載のとおり加え、備考中「土地」を「土地又は飲食店」に改めるものでございます。 本案の内容につきましては、五月二十七日の当委員会で御説明させていただいたとおりでございます。この条例は、公布の日からの施行を予定しております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって議案第五十三号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十四号「財産(仮称世田谷区立北烏山七丁目緑地用地)の取得」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第五十四号「財産(仮称世田谷区立北烏山七丁目緑地用地)の取得」について御説明いたします。 本件は、世田谷区議会のに付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定に基づき提出するものでございます。 二ページ目、三ページ目にそれぞれ概要、また参考の案内図を添付してございます。本件概要につきましては、先月五月二十七日の本委員会において御説明申し上げましたとおりでございます。 御説明は以上になります。よろしくお願い申し上げます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

前回も申し上げましたけれども、こういった土地を買って緑の政策として推進していただくのは全然構わないんですが、お金のかかることなので、維持管理をしっかりと吸収できるような、緑政策の柱に稼ぐという要素を必ず加えてもらいたいと。それを念頭に置いていただきたいということを要望して、意見とさせていただきます。

私どもは代表質問でも述べましたけれども、区民の利益第一にお願いしたいというふうに思っております。この間、この緑地周辺の住民の皆さんが、多少の施設があるということで、そこでどういうふうにやろうかとか、そういったことも皆さんと話し合っているところですので、地域の住民の皆さんの利益となる、そういった取組にしていただくことを求めて意見といたします。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第五十四号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十五号「特別区道路線の認定」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第五十五号「特別区道路線の認定」について御説明いたします。 本案は、新たに特別区道路線として認定する必要があることから、道路法第八条第二項の規定に基づき提出するものでございます。 資料の二ページを御覧ください。本路線の概要につきましては、五月二十七日開催の本委員会において御説明したとおりでございますが、起終点を世田谷区北烏山六丁目千六百二十九番二十二とする区間でございまして、住居表示で申し上げますと北烏山六丁目三十一番となります。 参考といたしまして、延長、幅員、面積、道路の現況につきましては記載のとおりでございます。 資料三ページの案内図を御覧ください。右下の拡大図の中に記載しております黒塗りの部分が特別区道として今回道路認定を予定している路線でございます。本件道路は、開発行為によって道路整備がなされ、区が帰属を受けた道路となります。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入らせていただきます。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第五十五号は可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
それでは、自動車事故の発生について御報告いたします。 初めに、1の事故の概要でございます。 (1)の発生日時は、令和八年五月二十五日、午後三時三十分頃でございます。 (2)の発生場所から(4)相手方につきましては、別紙右上二ページを御覧ください。事故の内容についてですが、当課職員が運転する自動車が大蔵通りを走行中、誤って左前方の電柱に接触したものでございます。損傷の程度につきましては、二ページ目の(3)のとおりでございます。また、三ページには現場の位置図等を載せております。 一ページ目にお戻りいただけますでしょうか。2の事後の対応でございます。現場において直ちに警察との現場立会いを行うとともに、乙と事故後に現場立会いを行い、乙の管理する電柱に損傷がないことを確認しております。また、本事故を踏まえ、職員に対し細心の注意を払って運転するよう指導するとともに、今後も事故防止に向けて、職員への指導を継続して行ってまいります。このたびは申し訳ございませんでした。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この職員の方は何をされていて事故になったのか。例えば、周りをいろいろ見ながら動かなければいけなかったような仕事をしていたのか、どのようなことをされていたのでしょうか。
現場から現場に移る途中で事故を起こしたと。当然、土木部の職員ですので、道路上に何かないかとかパトロールを兼ねての運転をさせてはいただいております。

やはり今回事故があったように、いろいろ見ながら、点検しながら運転手がやるというのは結構危ない行為にはなりますので、やはり助手席の方が見るとかは全然いいと思うんですけれども、運転手がそこまで見るというのも、あまり指導していると、今度これが電柱ではなく人であったら大変なことになりますので、そのあたりは事故を起こさないようにというだけではなく、指導が要るかなと思いました。 以上です。
今そういったお話をいただきました。特に土木部のほうは現場を出て、それで自動車に乗って現場に行ったりですとか、あとはに伺ったりですとか、そうしたところが業務といったところになります。常に安全運転に徹しながらというところもありますけれども、どうしても起こってしまったところもあります。土木部としても、各課長にも集まっていただきまして、そうした安全確認ですとかというのもありますけれども、最初の点呼だとか、あるいは課としてそうした機運を高めるため標語づくりだとか、そうしたところに取り組んでやっていきたいと思っています。今月からその標語もつくりまして、取り組み始めてございます。
岡川委員の質問にもう少し詳しく伺いたいんですけれども、もうちょっと原因みたいなところ、例えば対向車線がいたのかとか、いわゆる前方不注意なのかとか、もし分かればその辺りを詳しく教えてください。
特に対向車があったという報告は受けてはいない状況です。普通に通行中で、ちょっと誤って事故を起こしてしまった、以上になります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)その他でございますが、ほかに報告事項等はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3のについてお諮りいたします。 令五・一八号「玉川野毛町公園既開園区域の改修計画における多目的広場(人工芝)とテニスコートの配置転換及び、既存トイレの存続を求める陳情」外五件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定をいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りをいたします。 1. 都市整備について 2. 住宅政策について 3. 交通政策について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定をいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 まず、(1)行政視察について協議いたします。 当委員会の行政視察につきましては、前回の委員会で、その日程を七月十四日火曜日から十五日水曜日までの一泊二日とし、視察先及び視察内容については正副委員長に御一任いただいておりました。 本日は、正副委員長で調整した案をお手元におつけしてありますので、御覧いただきたいと思います。 それでは、当委員会の行政視察ですが、本案のとおり実施することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、当委員会の行政視察をお手元の案のとおり実施することに決定をいたします。 なお、詳細な行程等につきましては、事務局を通じて後日お知らせしますので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は年間予定である七月三日金曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は七月三日金曜日午前十時から開催することに決定をいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午前十時十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長