品川区議会ので、区職員の給与改正や学校教職員の給与改正など複数のが審議されました。総務と文教からの報告に基づき、の可否がされました。
- ・区職員・区長・副区長・教育長等の給与や費用弁償に関する改正
- ・学校教育職員の給与改正
- ・報告に基づく手続きの進行
- ・会議録署名議員の指名
- ・次回会議日程の決定
- ✓そのほか(職員給与改正7件、学校教職員給与改正3件のなど人事・整備)10件
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(3名)
// 発言(16件)

ただいまから本日の会議を開きます。 ○会議録署名人選定について

会議録署名議員をご指名申し上げます。 新 妻 さえ子 議員 須 貝 行 宏 議員 ご了承願います。 ○日 程

これより日程に入ります。 本日の日程は議事日程のとおりであります。 日程第1から日程第7までの7件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第1 第134号議案 品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条 例 日程第2 第135号議案 品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を改正する条例 日程第3 第136号議案 品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに勤務時間その他の勤務条件に関す る条例の一部を改正する条例 日程第4 第137号議案 品川区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 日程第5 第138号議案 一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 日程第6 第139号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第7 第140号議案 会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 ────────────────────────────────────────

総務委員長から報告願います。 〔石田秀男議員登壇〕
ただいま議題に供されました第134号議案から第140号議案の7議案について、総務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 これら7議案は、11月26日の本会議において当委員会に審査を付託され、同日の委員会で審査し、採決を行いました。 これら7議案は、関連する内容のため一括して審査いたしましたので、一括してご報告申し上げます。 各議案の内容は、まず、第134号議案、品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例、第135号議案、品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を改正する条例、第136号議案、品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例および第137号議案、品川区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の4議案は、区議会議員の議員報酬および期末手当ならびに区長、副区長および教育委員会教育長の給料および期末手当について、特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、これらを改定するとともに、答申の趣旨を勘案し、常勤監査委員の給料および期末手当についても、併せて改定するものであります。 改正の内容といたしましては、区議会議員の議員報酬ならびに区長、副区長、教育長および常勤監査委員の給料月額について、3.3%程度の増額改定を行うとともに、期末手当の支給月数を年間3.73月から3.77月に引き上げるものであります。 これら4条例は、令和7年12月1日から施行し、令和8年度以降の期末手当に係る改正規定は令和8年4月1日から施行するものであります。 次に、第138号議案、一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例については、令和7年第3回定例会で議決された特定任期付職員の給与に関しまして、本年10月14日に行われた特別区人事委員会勧告を踏まえ、一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例に所要の改正を行うものであります。 改正の内容といたしましては、第1に、月例給与にして1万4,860円程度の公民較差を解消するため、給料表の引上げ改定を行うものであります。 第2に、期末・勤勉手当の支給月数を、年間3.85月から3.9月に引き上げるものであります。 本条例は、公布の日から施行するものであります。 次に、第139号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、特別区人事委員会勧告等を踏まえ、職員の給与に関し、所要の改正を行うものであります。 改正の内容といたしましては、第1に、公民較差を解消するため、給料表の引上げ改定を行うものであります。 第2に、期末・勤勉手当の支給月数を、年間4.85月から4.9月に引き上げるものであります。 第3に、医師および歯科医師の初任給調整手当につきまして、東京都との均衡を考慮して、限度額の引上げ改定を行うものであります。 本条例は公布の日から施行し、令和8年度以降の期末・勤勉手当に係る改正規定は令和8年4月1日から施行するものであります。 なお、給料表および令和7年度の初任給調整手当の引上げ改定については、令和7年4月1日から適用するものであります。 次に、第140号議案、会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、特別区人事委員会勧告を踏まえ、会計年度任用職員の給与に関し、所要の改正を行うものであります。 改正の内容といたしましては、期末・勤勉手当の支給月数を、年間4.85月から4.9月に引き上げるほか、学校教育法が改正されたことに伴い、規定を整備するものであります。 本条例は公布の日から施行し、令和8年度以降の期末・勤勉手当および学校教育法の改正に伴う規定整備に関する改正規定は令和8年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、特別職の給与・報酬額の引上げについてなどの質疑があり、理事者より、品川区特別職報酬等審議会の答申を受け、他自治体の動向や社会情勢等を含め総合的に勘案して判断したなどの答弁がありました。 また、委員より、議員報酬を引き上げるべきではないため、第134号議案に反対である。物価高騰などで区民等が苦しんでいる状況の中、区民の生活を支える立場の者の給与・報酬を引き上げるべきではないため、第134号議案から第140号議案の全7議案に反対であるとの意見の表明がありました。 その後、それぞれ採決を行い、第134号議案から第140号議案の7議案は、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が総務委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

総務委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 初めに、日程第1を起立により採決いたします。 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第2から日程第4までの3件を一括して起立により採決いたします。 本件はいずれも委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件はいずれも総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第5から日程第7までの3件を一括して起立により採決いたします。 本件はいずれも委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件はいずれも総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第8から日程第10までの3件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第8 第141号議案 学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第9 第142号議案 学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例 日程第10 第143号議案 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ────────────────────────────────────────

文教委員長から報告願います。 〔つる伸一郎議員登壇〕
ただいま議題に供されました第141号議案から第143号議案の3議案について、文教委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 これら3議案は、11月26日の本会議において当委員会に審査を付託され、同日の委員会で審査し、採決を行いました。 第141号議案、学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第142号議案、学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例および第143号議案、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、関連する内容のため一括して審査いたしましたので、一括してご報告申し上げます。 各議案の内容について、初めに、第141号議案は、特別区人事委員会勧告等を踏まえ、学校教育職員の給与に関し、所要の改正を行うものであります。 改正の内容といたしましては、第1に、東京都の教育職員との均衡を考慮して、給料表の引上げ改定を行うものであります。 第2に、期末・勤勉手当の支給月数を、年間4.85月から4.9月に引き上げるものであります。 第3に、教育管理職の給料月額につきまして、教職調整額の引上げを踏まえ、加算措置を定めるものであります。この加算措置については、教職調整額の引上げに合わせるため、段階的に実施することとしております。 第4に、義務教育等教員特別手当につきまして、上限額を「8,570円」から「1万1,570円」に引き上げるとともに、教育公務員特例法が改正されたことに伴い、校務類型に係る業務の困難性等の事情を考慮した支給制度に見直すものであります。 本条例は公布の日から施行し、教育管理職の給料月額に係る加算措置および義務教育等教員特別手当の見直しに係る改正規定は令和8年1月1日から、令和8年度以降の期末・勤勉手当の見直しに係る改正規定は令和8年4月1日から施行するものであります。 なお、給料表の引上げ改定については、令和7年4月1日から適用するものであります。 次に、第142号議案は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が改正されたことに伴い、学校教育職員に対し支給する教職調整額の支給率を100分の4から100分の10に引き上げるほか、教員の資質や指導力向上を目的とした長期研修を受講する者に係る教職調整額の支給率を減じる措置を廃止するものであります。なお、教職調整額の支給率の引上げにつきましては、段階的に実施するものであります。 本条例は、令和8年1月1日から施行するものであります。 次に、第143号議案は、特別区人事委員会勧告を踏まえ、幼稚園教育職員の給与に関し、所要の改正を行うものであります。 改正の内容といたしましては、第1に、公民較差を解消するため、給料表の引上げ改定を行うものであります。 第2に、期末・勤勉手当の支給月数を、年間4.85月から4.9月に引き上げるものであります。 第3に、義務教育等教員特別手当につきまして、教育公務員特例法が改正されたことに伴い、校務類型に係る業務の困難性等の事情を考慮した支給制度に見直すものであります。 本条例は公布の日から施行し、義務教育等教員特別手当の見直しに係る改正規定は令和8年1月1日から、令和8年度以降の期末・勤勉手当の見直しに係る改正規定は令和8年4月1日から施行するものであります。 なお、給料表の引上げ改定については、令和7年4月1日から適用するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、1、組合との団体交渉について、2、現在の教職調整額についてなどの質疑があり、理事者より、1の組合との団体交渉については、組合と団体交渉を行ってきた中で妥結をした。2の現在の教職調整額については、現在まで教職調整額は4%が続いているなどの答弁がありました。 質疑終了後、それぞれ採決を行い、第141号議案、第142号議案および第143号議案の3議案は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が文教委員会における審査の経過および結果でございます。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

文教委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 日程第8から日程第10までの3件を一括して起立により採決いたします。 本件はいずれも委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件はいずれも文教委員長の報告のとおり可決いたしました。 以上で本日の日程は終了いたします。 12月4日まで休会といたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご質疑なしと認め、さよう決定いたします。 次の会議は、12月5日午後1時から開きます。 本日はこれをもって散会いたします。 ○午後1時15分散会 ──────────────────────────────────────── 議 長 渡辺 ゆういち 署名人 新 妻 さえ子 同 須 貝 行 宏