// 発言者(7名)
// 発言(39件)

本日の進め方についてお諮りします。 議事に入り、調査事件を議題とし、第1回区議会定例会の議会運営等について確認し、次に、本委員会に付託されている陳情の審査を行います。その後、閉会中における陳情の継続審査申出と特定事件の継続調査申出についてお諮りし、次の委員会を通知して散会。 以上のような順序で進めたいと思いますが、よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、議事に入ります。 調査事件を議題といたします。 最初に、追加議案について確認します。 予算4件、条例1件、計5件の議案の送付を受けました。御確認ください。 よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、追加議案の審議日程についてお諮りします。 別紙、追加議案の審議日程(案)を御覧ください。 この日程(案)のとおりでよろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、議員提出議案(意見書)の提出について確認します。 別紙、意見書(案)を御覧ください。 今回、意見書は1件です。内容を確認ください。 よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、陳情の審査を行います。 7陳情第29号 庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、議員による勧誘禁止の確認と職員を心理的圧力から保護する為の措置を求める陳情、以上を議題とし、審査を行います。 それでは、7陳情第29号について特に御発言のある方はどうぞ。

今回の陳情なんですが、内容は3つあります。1つはハラスメント防止の観点から、議員が庁舎内で職員に対して政党機関紙の勧誘をしないようにお願いしますというものです。2つ目が無理やり購読をさせられている職員の救済措置として、自由意志で購読できるようにしてくださいということ、そして、3つ目が庁舎内での議員の集金や配達をやめてくださいという、この3つによって構成をされております。 政党機関紙というタイトルがなっているんですが、今、議員が政党機関紙の販売に関わっていたことが明らかになっているのは、日本共産党の新宿区議会議員による「しんぶん赤旗」の販売が明らかになっています。 では、現在の状況を見てみたいと思います。陳情の要旨の2つ目にあります無理やり講読させられている職員への救済措置については、先日、1月の区長の会見で、幹部職員の解約希望者を取りまとめて解約のお願いを共産党会派にしたことが発表されました。 この陳情の2つ目の要旨に記載されている無理やり講読させられている職員への救済措置については、一定の解決をしたという理解でよろしいでしょうか。簡潔で構いませんので、答弁をお願いします。

問題はこの陳情の要旨の1つ目と3つ目なんですね。要するに議員が庁舎内で政党機関紙の勧誘をしないことと、議員が庁舎内で集金や配達することをやめてくださいという2つが残っております。これは議会サイドの話なので区がどうこうせいという話ではないんですね。議会で何らかの対応を取らなければならない、議員が対応を取らなければいけない話なんですが、今現在、この話は議会でも話合いが進められています。どこで話し合われているかといいますと、外部には公開されない会議体である各派幹事長会で話合いが行われていると私は聞いております。 では、議会事務局にお聞きしたいと思いますが、政党機関紙の話は、昨年6月の第2回定例会で陳情の審査が行われて、そのときの答弁でパワハラの事実があるかどうかを調査することになり、そのアンケート調査の結果が昨年10月に公表されました。この調査の結果では、政党機関紙の勧誘を受けた幹部職員のうち64%は「心理的圧力に感じた」と答えています。区では、先ほど総務課長が答弁したように、無理やり買わされていた職員の救済を行っていますが、この間の議会での対応状況を教えていただけますか。 あと、続けて議長にもお聞きしたいことありまして、現在の各派幹事長会の進捗状況を教えていただけますでしょうか。例えば、富士山で言えば何合目まで登っているのかということでお聞きしても分かりやすくていいのかなと思ったので、何合目まで登っているかをお聞きしたいと思います。 また、私は区のほうで職員に政党機関紙を買わせない対応を取っていただいておりますので、区議会としても議員に売らせない対策を取る必要があるのではないかと思っているんですが、そこについても見解を伺いたいと思います。

まず、今回、こういうアンケートの結果が出まして、64%近い方が、簡単に言えば圧力を感じているということを考えたときに、議長としては非常に申し訳ないなと思う気持ちでいっぱいでございます。一日も早く解決していきたいなと思ってございますが、まず、各派幹事長会で話し合われていることに関しては、今、区長から4つの要望が来ております。 その4つの要望に対して、各派幹事長会の確認事項に掲載して、これからはそれに基づいて注意しながらやっていこうというところでございますが、いまだ結論には至っていない状況でございます。すなわち富士山の何合目かというところでいけば、まだ登ったばかりだと、1合目辺りだと考えてございます。 そのような進捗状況でございますので、先ほど総務課長から一度は解決したというお話もございましたが、ただ、今後、また何があるか分かりませんので、幹部職員の方々に政党機関紙を買わせない、議員に政党機関紙を売らせないといったことも含めて、一日も早く対応していきたいなと思ってございます。

◆渡辺みちたか委員 今、議長から、区長からの4項目の要望という言葉があったんですけれども、議会事務局にお聞きしたいんですが、区長の4項目の要望というのは、今、手元に分かりますでしょうか。簡潔で構いませんので教えてください。

要するに、区から、区議会には自浄作用がないと切り捨てられているんですね。確かに10月にアンケート調査が公表されて、もう半年たっているわけです。単純に議員はもう「しんぶん赤旗」を売りませんと決めるだけだと思うんですが、相当な時間がかかっていると思います。 議長にお聞きしたいのは、単純な話で、何でこのような結論を出すのに時間がかかっているのかをお聞きしたいんですね。3月2日の予算特別委員会で古畑まさのり委員が質問しまして、各派幹事長会の進捗について質問しました。それに対して議長がこう答えています。「区長から4項目の要望をいただいて、各派幹事長会で話し合っているが、とある政党の方からは、こんなことはもう関係ないよと言われた」と、各派幹事長会の一端を御紹介していましたが、これは議会として自粛しよう、規制をかけようという動きに対して、当事者である共産党が反対をしているという理解でよろしいでしょうか。

その中で、共産党さんが、この件は関係ないというよりかは、この話は終わった話だということで、確認事項に載せる必要はないのではないかという旨のお話がありまして、意見の一致が見られず、いまだ結論に至っていないところでございます。

また、この4項目は未来の話でありまして、それだけではなくて過去の反省もとても大切なことだと思っています。つまり、共産党はいつも自民党が不祥事を起こすと、毎回、真相の究明ということを言いますが、今回については真相の究明をしなくていいのかとも思います。 私は、いつから行われていたのか、誰が関わっていたのか、どのようにパワハラが行われていたのかという真相を究明しないことには、解決策につながらないのではないかと思っていて、真相を究明することがやはり重要だと考えています。そうしなければ、反省を踏まえた新たな歩みを進めるということがなかなか難しいと思っているんですが、議長にお尋ねしたいと思います。 今回、各派幹事長会で議題となっているのは、この4項目を対応するかどうかということのみなんでしょうか。それとも、この4項目を議論して終わりと考えていらっしゃいますでしょうか。お答えいただければと思います。

今後の協議につきましては、例えば、いつから売っていたのか、誰が集金に行っていたのかなどに関しては、議会の皆様から、これはやるべきではないかということを各派幹事長会でお諮りになれば、それは協議を進めるべきだと思いますが、私からは、これ以上どうこうということは今のところは考えてございません。 ただ、これはすみません、議長としての立場とは少し違う意見ではございますが、個人的には、この区長からの4つの要請項目の3つ目に、職員に徴収を代行させているという事例が出ているぐらいですから、そういうことがあったんだろうなと思うわけです。これ実は豊島区でも全く同じ事例があったんですけれども、豊島区では、自民党の議員がパーティー券を部長に渡して、部長が課長に買いなさいということで、向こうの部長職の職員が2名辞職されている事例もございました。 これに関しては、非常に悪質なことかなと考えてございます。そういったことも考えたときに、今回、区の幹部職員の64%の方が意に反して購読をしていたこと、要は圧力を受けていたことに関しては、やはり区議会としてもしっかり反省をして、例えば皆さんの議論の中で、これは調査すべきだとなれば、それは話を進めるべきなのかなと考えています。

つまり、例えば、私は環境建設委員会に所属しているんですけれども、環境建設委員会に所属する議員は、委員会で議案等を審査している立場、区から見ると、議案等を審査していただいている立場で、つまり優越的な立場にある議員が、環境清掃部やみどり土木部、都市計画部などの職員に政党機関紙の勧誘をし、集金するわけなんですね。 何が問題かというと、パワハラというのは、普通、個人間の力関係で起こる話なんですよ。例えば、パワハラ上司がいて、このパワハラ上司がほかの部署に人事異動で移ったら、パワハラの圧から解放されるわけですよ。力関係が薄まって、よその部署に行ったから関係ないよと安心するはずなんですよ。 議会でも、2年に1回、議員の委員会の移動があります。ようやく今まで集金に来ていたパワハラ疑惑の議員がよその委員会に移ったとしても、今度は、新しく環境建設委員会に所属する議員が勧誘や集金に来るわけなんですね。つまり、今回のパワハラ疑惑は、特定のパワハラ議員にひもづいた個人的なパワハラ問題ではないんですよ。日本共産党が意図して、会派の議員の中で最も優越的な地位にある議員を使ったみかじめ料徴収の組織的なスキームなんですね。組織的なパワハラ疑惑と言えるのではないかとも思っております。極めて悪質なんですが、区の見解をお聞きしたいと思います。組織性、悪質性についてどのように考えていますか。 あと、これも区にお聞きしたいんですけれども、議員個人を注意して終わる話ではないと思うんですよ。議会という組織として取決めをしないと、解決し得ない問題だと私どもは思っていますが、区としてはどう考えますでしょうか。

今回の「しんぶん赤旗」のパワハラ購読の話なんですが、このようなことを自民党がやっていたら大変な騒ぎになるんですよ。議長もおっしゃっていましたけれども、「しんぶん赤旗」をパーティー券に置き換えてみると大変な話で、自民党の議員が、自分が所属する委員会の課長のところ行って、パーティー券買ってくれなんて言ったら大問題になるんですよ。そして、一番騒ぐのは間違いなく共産党の議員なんですね。ぜひ、共産党の先生方も協力をして、議会の自浄作業に御協力をいただきたいと思っています。 もう一つお話ししたいと思います。この陳情審査をするに当たって、1つ大きな問題があります。それは地方自治法第117条や新宿区議会委員会条例第15条に、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができないということが条文に明記されております。 今回の審査で言えば、区役所内で政党機関紙を勧誘や集金をしている、あるいは過去にしていた当の本人は、直接的な利害関係者ですから、この陳情審査に加わることができないわけです。要するに、この規定は、利害関係者が審査や結論に参与して、自分の都合のいいように結論をねじ曲げないようにするための規定なんですね。 今回、この間の議論で、共産党の区議会議員が「しんぶん赤旗」を勧誘・集金していたこと、そして、所属する常任委員会の委員が、審査を担当する課の職員に対して集金や販売を行ってきたという、この2つが明らかになっています。そして、今日ここに、お名前を出して大変恐縮なんですけれども、2人の共産党の議員の方が出席をされています。当然、区議会議員は全員常任委員会に所属するので、お2人も常任委員会に所属しているわけです。 これまでの答弁との整合性を考えると、お2人も関与しているだろうという状況証拠がそろっているんですが、お2人は現在または過去に「しんぶん赤旗」を勧誘・集金したことがあるんだとしたら、この委員会は、地方自治法違反状態、新宿区議会委員会条例違反状態ということになります。 委員長、ぜひはっきりしてほしいんですよ。共産党のお2人に、現在またはこれまで、庁舎内で、職員への「しんぶん赤旗」の勧誘や集金に関わっていないかをお聞きいただけないでしょうか。 これは陳情審査に入る前に、委員会の運営が違法状態に陥っているかどうか、議事進行に関係する極めて重大な話だと思っていますので、ぜひお願いをしたいと思っております。

○ひやま真一委員長 ただいま、渡辺みちたか委員から委員長に対してお話がございました。委員長としてお尋ねいたします。川村委員は、この件に関して当事者でございますか。どうですか。

◆川村のりあき委員 お答えしません。

○ひやま真一委員長 佐藤委員はいかがでしょうか。

◆佐藤佳一委員 お答えしません。

○ひやま真一委員長 以上でございます。

また、除斥に関してもお話ししたいと思います。除斥の手続なんですけれども、皆さんからすると議会が除斥を認定して、除斥の議決を取って除斥をするというイメージがあるんですが、私が調べたところによると、そういう手続ではありません。除斥の規定は、本来、事案について直接的な利害関係者であれば、即座に除斥の効力が発生します。つまり、除斥について議決は不要なんですね。議決が必要なのはむしろ逆のパターンで、除斥されるはずの利害関係者の議員が審査に参加してもいいかどうかを決める場合は、議決を取る必要があるんです。 委員長にお聞きしたいんですが、共産党会派の今日の2人の議員は、この陳情に対しての直接的な利害関係者に当たると思いますが、もし、直接的な利害関係者であれば、即座に除斥をしなければならないと思っていますが、いかがでしょうか。

○ひやま真一委員長 ただいま、渡辺みちたか委員から問題が提起されましたので、ここで一度休憩しまして、理事会開催したいと思います。

休憩前に渡辺みちたか委員から委員長に対して質問がございました。除斥の件に関しての見解ということで、急遽委員会を休憩し、理事会を開かせていただきました。理事会におきましては、意見の一致を見なかったことを御報告させていただきます。 よって、このまま審査を続けます。 それでは、引き続きまして御意見、御質疑のある方はどうぞ。

まず、政党機関紙を購読することは、憲法19条の思想及び良心の自由で保障されていますし、政党に所属する議員が政党機関紙に関する活動を行う政治活動の自由は、憲法21条で保障されているということであります。 この間の職員の方へのハラスメントの問題ではアンケートがありまして、私自身も、今回代表質問をさせていただきまして、ハラスメントはあってはいけないという立場で質問もさせていただきました。これは、職員間もそうですけれども、特別職、当然議員についてもそのとおりだということで、質疑もさせていただきましたし、また、それを防止するための対策についても提案させていただきました。 その上で、この間、議会でどういう取組がなされているかというやり取りもありました。区からは、現在はそういった状態ではないということを答弁していただきましたけれども、議会としても、今、各派幹事長会で対応を協議しております。 議長には言い直していただきましたけれども、関係ないというお話ではなく、実際にもう対応がされているという発言を、私もさせていただいたところですけれども、意見がそろうかそろわないかというお話もありました。 産経新聞の報道に苦言を呈すわけではないんですけれども、やはり、議会サイドでどういう対応をするか議論する中で、その内容が産経新聞にああいう形で報道されたことは、よくないことであると思っております。私どもとしては、各派幹事長会などでの議論の途中経過が出ていくということになると、しっかりとした議論ができないのではないかという思いを持っておりまして、そういったところで、議論がまだ尽くせていないところもございます。 ただ、私どももどういう解決方法があるか、提案もさせていただいているところですので、これについては解決を見る方向で、先ほど議長からは何合目というお話もありましたけれども、私どもとしては、ハラスメントを根絶するという立場で、解決をしていくという意味で言えば、私どもの考えとしては、もう9合目まで来ているのではないかとは思っております。 また、除斥についての議論もありましたけれども、全国の地方議会でこの問題について議論されていますけれども、除斥されたという事例は伺っておりません。この間、全国市議会議長会へも問合せをさせていただいたところですけれども、そういったことも含めまして、やはりしっかりとした議論が必要だという考えであります。 今日のところはその程度の発言にしておきたいと思います。

私自身も、この思想良心の自由とか内心の自由というのも非常に大切な理念だと思っておりますので、区が行った対応が、そういうところに抵触しているのかしていないのかというのをまず明らかにした上で、ちょっと質疑ができればと思っております。 まず、この間、総務課のほうで窓口になって、区の職員の方でしんぶん赤旗の解約希望者を取りまとめて、解約を行ったということが聞いてきたわけですけれども、まず、この解約を希望する書面があるというふうにお聞きしたんですけれども、この案内文を誰にどのような方法でお渡ししたのかというのを、まずちょっとお伺いできればと思います。

今現状、購読されている方で、引き続き購読されたい方も、区のほうにその意思を申し出てくださいという形にはなっていないということでよろしいですか。

◆高阪まさし委員 分かりました。では、また別の観点から、区が全庁的にそういう案内文を送ったというお話がございましたけれども、どなたが総務課に回答したとか、どなたが回答していないとか、そういった記録とか、そういったものが区のほうで把握しているのか否かということについてお答えください。

◆高阪まさし委員 分かりました。では、どなたが回答したとか、していないかということも区としてはもう今となって全く分からない状態だという前提で、とはいえ、こういうふうに、先ほど川村委員からもお話があったとおり、思想良心の自由に抵触しているのではないかということを問題提起としてなされているわけでございますから、私は、この解約の代行というか、窓口にしましょうかというアンケートというか、調査書に回答したとかしていないとか、そういったことが今後の何か不利益的な取扱いにならないということは、区としてははっきりと明言しておいたほうがいいんじゃないかなと私は思うわけですけれども、このあたりはどのような見解でございましょうか。

先ほどから言ったように、解約申出書を総務課のほうで取りまとめて、先方に提出したということでしたけれども、取りまとめた書類をどなたに出したのかというのは、教えていただけますか。

この解約の申出書というのは、いつ提出されたのかということと、あと、もちろん解約の申出をしたわけですから、解約を了解したというか、解約通知みたいなものも私は一般的にはあり得るんじゃないかなと思うんですが、このあたりの手続的なところについては、どういった事実関係になっているんでしょうか。

◆高阪まさし委員 分かりました。これは一般的な常識から申し上げるんですけれども、政党機関紙も新聞ですから、お互い両者の契約が行われてのことだと思います。新聞を届けるという義務があって、それに対して対価をお支払いするという両者の合意があってこそのこの購読契約という形だと私は思っているんですけれども、今の御答弁では、解約の意思を申し入れたけれども、それは本当に解約されているのかどうなのかというのが、ちょっと私確たる情報を得られなかったもので、新聞の配達は止まっているということでよろしいですか。

この点は答弁は求めませんけれども、1点だけ、どうしても気になっているところがございまして、これまで、この陳情審査で私質疑をやり取りさせていただいた中で、昨年の第2回定例会以降は集金が止まっていると、現職の区議会議員による集金が止まっているという御答弁があったかと思います。その一方で、新聞は、配達は続いているという御答弁がございました。先ほど申し上げたように、これは新聞の購読契約ですので、新聞が届いているということは、それに対して対価をお支払いする義務はもちろん生じているわけでございます。 解約がいつなされたのか、ちょっと今の御答弁から分からなかったんですが、年内いっぱいかなという推測はしますけれども、じゃ、その新聞が集金をやっていない。集金がされていない分のある意味債務ですよね。区の職員からすると。ここの部分の債務については、どのような解約のときに取扱いになったのかということをちょっとお伺いできればと思います。

その請求をされている皆さん、職員の方がお支払いしたのかどうなのかとかというのは、何か把握されたりはしているんですか。

一般的にはやっぱりこういう片づいたというんであれば、この債権債務、ここら辺の権利義務関係も全て清算した上での問題解決というものだと私は一般的には理解されるというか、そういうものじゃないかなと思うんですけれども、今、区のほうからあった御答弁では、そういったことが行われていないということで、なかなかちょっと判断が難しいなというところを思っております。 債権は民法改正されて5年は消滅時効まであるということですから、今、一旦集金が止まって、その債権の行使をしなかったとしても、5年間であれば請求できるわけですから、いつまたそれが行われるかどうかというのは、もう全く分からない状態だと私は理解いたしました。 先ほども申し上げましたけれども、今回は区のほうで窓口になって、解約を代行したという極めて異例の事態だと思いますけれども、そういうことをやるのであれば、そういう権利義務関係もしっかりと、そこまで区ができるかはちょっとですけれども、でないと、我々もこの陳情審査に当たって、果たしてどうなのかという実態がつかめないものですから、そのあたりは、行きがかり上そうなったのであれば、しっかりとその責任は果たしていただきたかったかなという思いはございます。

まず1点目、今回の件につきましては、丸々各派幹事長会の中で議論されていることが本日よく分かりました。ここからは少し意見になるんですが、ぜひ僕は区議会の政治倫理条例の改正して、各派幹事長会での合意内容をしっかりと反映させて、区民の方に広く周知する必要があるのではないかという考えを持っております。 次なんですが、高阪委員がもろもろおっしゃってくださったのですが、僕も権利関係などはしっかりと確認していくべきであると考えております。あわせて、予算特別委員会でも聞きましたが、区長が替わったりした場合に、庁舎内で政党機関紙やパーティー券を売ってもいいんだというお考えを持つ区長が当選しないとは限らないというか、そういうことも当然あり得るわけなので、しっかりとそのようなものに対して再発防止を改めてお願いしたいと思います。予算特別委員会で様々聞かせていただいたので、特段、答弁は大丈夫でございます。

ここで理事会を開くため、暫時休憩いたします。

先ほどの陳情について、理事会で協議した結果、7陳情第29号 庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、議員による勧誘禁止の確認と職員を心理的圧力から保護するための措置を求める陳情については、理事会で協議いたしましたが、委員会としての意見の一致が見られないため、審査未了といたします。 以上のような取扱いでよろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

以上で当委員会に付託されました陳情の審査は終了いたしました。 次に、閉会中における特定事件の継続調査についてお諮りします。 議会の運営について、議会の会議規則、委員会に関する条例等について、議長の諮問に関する事項について、以上の事項について閉会中も調査することの申出をしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次の委員会は3月24日火曜日、全員協議会終了後に開会します。ここに出席の方々には改めて通知しませんので、御了承ください。 本日の議会運営委員会はこれで散会します。お疲れさまでした。