// 発言者(6名)
// 発言(93件)

本日の進め方についてお諮りします。 初めに、議事に入り、第10号議案など13件の議案を一括議題とし、順次、理事者から説明を受け、質疑を行います。次に、5件の報告を受け、質疑を行います。そして、次の委員会を通知して散会、このような順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

なお、先ほど理事会でも確認しましたが、第17号議案は、議事進行の都合により、初めに説明及び質疑を行います。 これより議事に入ります。 (1)第10号議案 新宿区個人情報の保護に関する法律施行条例、(2)第11号議案 新宿区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例、(3)第12号議案 新宿区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例、(4)第13号議案 新宿区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、(5)第14号議案 新宿区職員定数条例の一部を改正する条例、(6)第15号議案 公益的法人等への新宿区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、(7)第16号議案 新宿区印鑑条例及び新宿区住民基本台帳制度の適正な運用に関する条例の一部を改正する条例、(8)第17号議案 新宿区一般事務手数料条例の一部を改正する条例、(9)第28号議案 土地の信託の変更について、(10)第6号議案 令和4年度新宿区一般会計補正予算(第12号)、(11)第7号議案 令和4年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、(12)第8号議案 令和4年度新宿区介護保険特別会計補正予算(第3号)、(13)第9号議案 令和4年度新宿区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、以上を一括議題とし、順次、理事者から説明を受け、質疑を行います。 初めに、第17号議案について、理事者の説明を求めます。

これより第17号議案の質疑を行います。 御質疑のある方はどうぞ。
◆かわの達男委員 こちらの1番目の(1)のほうの、大臣が今まで両方とも厚生労働大臣だったのが、それぞれ主務大臣というふうになったり、あるいは内閣総理大臣というふうに変えたりするというのはどういうことなのか。厚生労働大臣以外のところは、そういう権限を持っているというふうになっているということなんでしょうか。ちょっと説明してくれますか。
◆かわの達男委員 もちろん、だから、それはそうだけれども、これは何でこういうふうに。そもそも、法律が厚生労働大臣以外のそういう人がこれを行うということも、この4月以降は出てくるということなんでしょうか。その辺が分かりますか。
◆かわの達男委員 そうか、そうか。こども家庭庁は厚生労働省の中ではなくて、総務省になるんだっけ。その辺、もうちょっと詳しくお願いします。
◆かわの達男委員 分かりました。そういう意味で、内閣府なので、主務大臣になったり、あるいは内閣総理大臣になったりするという、そもそも、そういう法律の改正ということですね。分かりました。結構です。

ほかに御質疑のある方は。
◆雨宮武彦委員 先ほど部長の説明の中で、スマートフォン用と区別するためというお話がありましたけれども、これは、今までの利用者証明用電子証明書だとできなくて、個人番号にすればできるということなんですか。その辺はどんなふうになるのか説明してください。
◆雨宮武彦委員 そうすると、自分のスマートフォンに個人番号を読み込んでおけば、それでできるということですか。利用者証明用電子証明書というものだけではできなくて、個人番号を入れることによって、そこでプライバシー的なというか、そういうものも防ぐことができる、こういう解釈でいいんですか。
あと、それ以外は、先ほどの主務大臣云々ということ以外で、こういったところに計画手数料云々とかと書いてありますけれども、そういう変更は今回はないという理解でよろしいでしょうか。

ほかにいらっしゃいますか。よろしいですね。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

ここで、案件が終了した理事者の方は退室していただいて結構です。 次に、第10号議案から順に、理事者の説明を求めます。

これより質疑に入りたいと思います。 初めに、(1)第10号議案について御質疑のある方はどうぞ。よろしいですか。
そういう意味では、本当に法律に全部網羅されたんだろうか、あるいはされているんだろうかということで、個々の部分でこれはどうなっているんだとは聞きませんけれども、全体として、それがきちんと法改正というのが法律の中に規定されたというふうに言っていいのかどうなのか。言っていいんだろうと思いますけれども、その辺の関係というのか、考え方について教えてください。
いずれにしても、この保護条例は廃止をして、今度は法律施行条例ということになるわけで、それらについては、もちろん新宿だけの問題ではないでしょうけれども、他の自治体とも連携を取りながら、いずれにしても個人情報の保護を本当にきちんとこれからも担保していくということをしっかりやってほしいと思いますけれども、それは当然そういうふうになるんでしょうね。いいですよね。
◆かわの達男委員 それから、もう一つは、新しい条例の第7条に委任ということで、必要な事項は、実施機関が定めるということですけれども、今のことも含めて、それらについては、具体的に何か必要な事項の形なり、あるいは施行上、規則になるのか何になるのかはあれですけれども、何かその辺はきちんと4月1日の施行に合わせて考えていますか。

ほかに。
問題は第6条だというふうに思うんですけれども、審議会でも議論をしましたけれども、これは要するに、サイバーセキュリティ関係の専門的知見を有する関係のものについては諮問することができると。逆を言えば、それ以外はしては駄目だということを国が言ってきているわけで、個人情報の取扱いについては非常に大きな後退だというふうに私は思っているんですけれども、そもそも何でこれを諮問してはいけないと。これまでのように、個人情報に関わる区の施策、新しいもの、変更するものについては、諮問または報告ということでされていたわけですけれども、これをしなくてよいとかではなくて、してはならないというふうに国が言っているというのは、どういうことなんでしょうか。
一律にそれぞれの条例を廃止させて、国の法律で管理しますよということは、地方自治をどう考えているのかというところがあるわけですけれども、国が一元的にチェックをするという体制が取られるというような答弁が今ありましたけれども、では新宿区が今度新しい事業をやります、それは個人情報に関わる部分がありますといったときに、それを一つ一つ全部国に上げてチェックをしてもらうというような形になるということですか。
◆あざみ民栄副委員長 国が一つ一つはやってくれないわけですよね。そういう意味からすると、今、御答弁にあったように、管理運営会議ですか、庁内組織ですよね。これまで何のために審議会があって、そこに諮問していたかといえば、なぜだったんでしょうか。
その会議は公開されるんですか。
◆あざみ民栄副委員長 透明性はないですよね。公開されない。しかも、事後で、それは会議録か何かで報告するんですか。どういう内容の報告なんですか。
例えば、もう10年以上前ですか、学校と警察の連携ということを導入するということがありましたけれども、これはやはり児童・生徒の安全という観点と、それからプライバシーという問題とか、様々なことで議論があって、本当にいろいろな議論が当時あったというふうに思うんです。それは、やはりいろいろな区民の方、関係団体の方たちの御意見、それから、今の子どもたちを取り巻く実態みたいなことも含めて、非常に濃厚な議論だったというふうに思うんですけれども、それが公開でやられて、区民の議論も含めて結論が出たというふうに思うんですけれども、そういったことが今後やられないとなると、非常にやはり問題だなというふうに思うんです。結果だけが区民に、しかも具体的な議論の会議録もなくて提示を最終的にされるというのは、やはり違うのではないかというふうに思います。 これは本当に区がそうしたいということではなくて、国がそうしろというふうな話なので、それ自体が大変なことだなというふうに思いますので、せめて管理運営会議ですか、正式名称は今後分かりませんけれども、それをどれだけ公開というか、事後でも、少なくとも会議録、詳細な議論がどうされたかですとか、あとは定期的に、審議会は残るので、審議会にその報告を小まめにしていくですとか、そういうことはしていっていただきたいと私は思いますけれども、その辺はいかがですか。
◆あざみ民栄副委員長 区として、今できることはそれなのかなと思います。運用する中で、本当に大きな問題というんでしょうか、賛否が問われるような議論になるようなことができたときに、そこは本当によく考えて、そのことをどこで議論するのかというのは考えていただきたいというふうに思います。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○池田だいすけ委員長 次に、第11号議案について御質疑のある方はどうぞ。
先ほど部長からは説明がありましたけれども、要するに、請求人が意見陳述をする機会というのは非常に保障されなければならない大事なことなわけですよね。それを、審議会が必要がないと認める場合はということで、しなくていいということの規定を入れるというのは、相反する部分になるわけですから、よほどのことがない限りは、それを認めることは難しいと思うんですけれども、よほどなことというのは事例としてどういうことなのかというのを教えてください。
ただ、条文として、これを入れただけでは、それは担保できない。今、公式の答弁ということで、もちろん会議録には載りますし、一定の担保とは思うんですけれども、条例、規則をつくるなり、何かそこは記述をきちんと書き留めておくというんでしょうか、今、課長がおっしゃったようなことだけなんだよと。この条文がちょっと入っただけでは、これは濫用されかねないですよね。そこは検討していただいたほうがいいと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
それを審査会でどう判断するかは審査会に委ねられてはちょっと困るというんでしょうか、委員になる方々のお考え一つで、これがどういうふうに扱われるかというふうに委ねられては困るので、今回、条例改正する区の責任として、口頭ではなくて、どこかにきちんと書いたものを準備しておいて、審査会のときにお話しすると、今、おっしゃいましたけれども、こういうことですよというのは、ちゃんと示していただきたいということですけれども、いかがですか。
◆あざみ民栄副委員長 この間の経験上、そういう事例があって、そういうふうにしたいということは分かります。理解はするんですけれども、この条例は、条例としてずっと残っていくわけですよ。今、こうやって聞いている私も、課長も、そのときにはもういないというような状況になるので、やはり文書として残していくということが、行政として何をおいても重要ではないかというふうに私は思いますので、そこはお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
◆あざみ民栄副委員長 こういった制度の運用については、やはり厳密であるべきだというふうに私は思うんですよ。そういう意味では、意見を述べる機会を与えなければならないというのは大変大きな保障、それを、そうでなくてもいいよというのをわざわざ加えるということについては、やはりきちんとした形をもってやるべきだというふうに思いますし、そこはお願いをしたいというふうに思います。

〔発言する者なし〕

○池田だいすけ委員長 では、次に、(3)第12号議案について御質疑のある方はどうぞ。

◆時光じゅん子委員 現行に対して、区議会議員5人以内で区内各種団体の構成員が5人以内になっているんですけれども、改正後はこれが削除されていますけれども、この理由はいかがなんでしょうか。

そうしましたら、また区議会議員とか、また各種団体にもしっかりと、本当にリアル感ではないですけれども、伝わるように、またお願いしたいと思います。

◆時光じゅん子委員 最後に1点なんですけれども、改正後のサイバーセキュリティ基本法の知見を有する者2人以内が、区の区域内に居住する者というふうには記載されているんですけれども、この2人以内をどういうふうに選んでいくというか、行われるんでしょうか。

◆時光じゅん子委員 そういう方々を区のほうでしっかりと調査して進めていきながら、声をかけてお願いするという形でしょうか。

ほかにいらっしゃいますか。
◆かわの達男委員 今も質問がいろいろありましたし、第10号議案のときに、あざみ副委員長がいろいろお聞きになったので、それを受けて、ちょっと聞きたいんですけれども、例えば、今、質問があったところの第3条の(3)というのは、区の区域に居住する者は、いわゆるこれは公募委員という考え方でいいんですか。
ずっといろいろ議論を聞いてきて、特にこの審議会が、まさにさま変わりするような状況で、しかも、基本的には、情報公開制度の運営に関することについて審議するというふうになるけれども、個人情報保護という観点の部分が、現行の規定から改正後の条例では、個人情報保護制度の部分、第2条のところについては規定は載っていないんですよ。 なぜ個人情報保護制度の実施に関する事項ということが所管事項から外れたんですか。外れていないですか。外れたんですか。
◆かわの達男委員 そうすると、第2条は現行も改正後は変わっていないということなんですか。これはどう見ても変わっていますよね。
制度というのを今度はわざわざ外したということは、個人情報保護制度に関する部分についてはやらないということなのか。それは、ちょっとおかしいんじゃないのか。
しかし、第2条の1項で、それはそういうふうに変化しているわけで、2項については、わざわざ「及び個人情報保護」、ここは条例ではないんだ。「個人情報保護制度の運営に」と書いてあるのが、改正後にはそれがないということは、明らかにそれはやらないというふうになってしまうわけでしょう。それはおかしいんじゃないの。
◆かわの達男委員 それは、法律の中に情報公開・個人情報保護審議会というのがきちんと位置づけられているんですね。
それから、もう一つ、今言われたように、話もありましたけれども、学識経験者が3名、それから区民委員2人はそのままですけれども、各種団体や区議会議員が外れて、セキュリティ専門が2人というふうになっていますけれども、これは審議会の、そもそも開催も含めて、極めて閉鎖的になってしまう。あるいは、そういう専門の意見がきちんと入っていくだろうか。 従来のこの審議会なんかも傍聴しましたけれども、特に学識経験者ももちろんですけれども、議員のほうからの意見なんかもたくさん出ていて、それで個人情報の保護がずっと守られてきたというふうに、私は審議会の経過からすると思うんですけれども、これは区議会議員や各種団体の構成員を入れてはいけないという法律なんですか。
それを変えるというのは、もちろん専門的なそういう知見を有する人が必要であれば、それはそれで加えていいと思うんですけれども、やはりこれは本当に問題だし、そもそも15人を7人と。7人というのは何か規定があるんですか。
◆かわの達男委員 では、なぜ7人にしたんですか。
◆かわの達男委員 そうすると、そもそも現行の区議会議員と区内各種団体の構成員を外すために、わざわざ7名にしたと。今、そういうふうに言っていますね。そういうことですね。
取りあえず、以上にしておきます。

○池田だいすけ委員長 ほかにいらっしゃいますか。
◆あざみ民栄副委員長 人数ですとか、削除される部分については、今、議論がありましたので、サイバーセキュリティに関する専門的な知見で諮問するということが、それは自動的ではないんですよね。あれば諮問するわけではなくて、特に必要であると認める場合というふうにありますけれども、特に必要であると認める場合はどういう場合なのかというような規定はどこかでするんでしょうか。それはどういうケースでしょうか。
先ほど、サイバーセキュリティに関する専門的知見の人というのは、実務的なチェックをする人、関係法令的なチェックをする人というふうなことがありましたけれども、これは具体的にはどういう人をイメージしたらよろしいですか。
◆あざみ民栄副委員長 あと、区内に居住する者は公募委員だというふうにおっしゃいましたけれども、これまで公募委員を募るときに、条件というんでしょうか、掲げていたものと、今度の条件というのは何か変わるんでしょうか。これまでがどうだったかというのは、ちょっと私もよく分かりませんけれども。
これまでの公募の区民という意味でいけば、どこに所属するしない関わりなく、とにかく区民であることということで、要するに区民目線でいろいろなものを見ていただく、考えていただくというところだったというふうに思うんですけれども、それを専門的な知見という部分で、ある意味、狭めるというんでしょうか、条件をつけると、またちょっとこれまでと違うなというふうにも思いますので、そこは、私はこういうふうに諮問されることが極端に少なくなった審議会であっても、やはり区民目線というフラットな目線は必要だというふうに思いますので、そこはぜひ外さないようにお願いしたいと思いますが、いかがですか。

○池田だいすけ委員長 ほかに御質疑のある方はいらっしゃいますか。
◆雨宮武彦委員 1点だけ。2ページのところの第7条の、現行では小委員会がありますね。審議会は小委員会を置くことができるということで、これが今度削除されていますけれども、この理由はどういことから小委員会は設けないんですか。
こういうふうに、地方自治体の役割そのものが非常に形骸化されてしまうのではないかというふうに思うんですけれども、その辺についていかがですか。
今までは専門家の方や各種団体や議員が入って議論をして、その結果、審議会が1回で通らなくて2回目、3回開かれるということがあったわけですよ。それが今度は、内部の人たちでやると。 先日、直接的には関係ないかもしれませんが、予算特別委員会の審議の中で明らかになりましたけれども、神宮外苑の風致地区のA地区だったものが、東京都と新宿区だけで話合いをして、S地区にして開発できるようにして、木を切れるようにした。そういうことになるんですよ。区議会にも報告しない。区民にも都民にも報告をしない。それで内部だけでどんどん開発できるようにする。今度のこの個人情報についても、そういう危険がないのかということですよ。 今までは審議会で議論をしていたものが、国の法律の改正によって、十分な審議もせず、区民に報告するものもしない。そういう心配をしているから、私たちはそういうことを議論しているんですよ。ですから、やはりそういうことによって条例が変わっていくというのは非常に残念であるし、納得がいかないということだけ述べておきます。

○池田だいすけ委員長 よろしいですね。
◆かわの達男委員 ごめんなさい。先ほどから何回も何回も管理運営会議というのが出ていますけれども、これはこの条例上、どういうふうに位置づけられているんですか。
◆かわの達男委員 確認しますけれども、法律に基づいて設置される会議というふうに位置づけていいんですね。
そうしたら、当然、法に基づいて行われるわけですから、とりわけ公開や経過の議事録だとか、そういうものはきちんと当然やられると思いますので、それはそういう認識でいいですね。そこだけ確認します。

○池田だいすけ委員長 それでは、次に第13号議案について御質疑のある方はどうぞ。
◆あざみ民栄副委員長 こちらの今回の改正条例ですけれども、個人情報保護の法律の改正に伴った規定の整備だということで、議会に出頭していただく参考人の方の運用が何か変わるというようなことではないということでよろしいでしょうか。

ほかにいらっしゃいますか。よろしいですね。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○池田だいすけ委員長 次に、第15号議案について御質疑のある方はどうぞ。

◆有馬としろう委員 今回の場合、一般社団法人歌舞伎町タウン・マネージメントが改正後に入ってくるわけなんですが、もともとタウン・マネージメントをこういう位置づけにするという考え方は、どういうことの理由でそういうふうにしたのか、そのあたりはいかがですか。

タウン・マネージメントは、これまでも一定の歌舞伎町を中心とする役割を果たしてきたので、しっかりと、さらにそれ以上に今後取り組んでいくというのは、様々な課題があるので、必要だろうというふうに思うんですけれども、派遣について、区の職員の方ということなんですが、この考え方は、派遣は、例えば一定期間とか、どのようなところとか、その辺の考え方はどのような考えで派遣をされていくんですか。

いずれにしても、派遣される方は、一定のそういう、地域を含め、歌舞伎町を含めて、知見とは言いませんけれども、それなりの対応ができるというような人材を選んでいただきたいというふうに思います。

○池田だいすけ委員長 ほかにいらっしゃいますか。
◆雨宮武彦委員 今までも再任用の方などが行かれていたというふうに思うんですけれども、今回の、今のお話のように一般社団法人化して、ここで派遣できるように、ここへ載せてきたということになると、今までの再任用だったような方々と、今回のこの改正によって、具体的にどんなふうに変わるのか、その点を説明してください。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○池田だいすけ委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。
◆雨宮武彦委員 そうしますと、こういった条例化することによって、より歌舞伎町のタウン・マネージメントの取組が強化されていくと。人数的にもどんなふうな形になっていくのか、その点について、既に決まっていれば報告してください。
◆雨宮武彦委員 結構です。分かりました。

ほかにいらっしゃいますか。よろしいですね。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○池田だいすけ委員長 次に、(9)第28号議案について御質疑のある方はどうぞ。よろしいですか。
◆雨宮武彦委員 土地信託の変更前は賃料収入が1.7%を乗じた額ということになって、変更後は2.5%ということになっていますけれども、この変更後を2.5%にしたという理由についてお聞かせください。
◆雨宮武彦委員 いろいろと報告がありましたけれども、そうすると、今まで年間、月でしたかね、年間8億円でしたか、年間一定のバックがあったものが、1.7%から2.5%になることによって、今までのままとしてどれぐらい減るということになるんですか。
◆雨宮武彦委員 1億5,000万円、区に入るものが減るということですね。
意見として聞いておきます。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○池田だいすけ委員長 次に、(10)第6号議案について御質疑のある方はどうぞ。
今回もまた実績減による、こういう形で、各項目減額、一部もちろん増もありますけれども、基本的には2月補正ということで減額をしているんですけれども、もちろん、この後、当然、決算の中で不用額が出てくるということで、その問題については、かねがねずっと言ってきましたから、改めてここは申しませんけれども、ぜひその辺は本当に的確な予算編成ということも含めて考えたときに、この状態は本当にいいんだろうかということを改めて申し上げておりますけれども、実績減にこうやって計上するというものについては、これは当初予算に対する実績減が、ある一定のパーセントになったり、あるいは金額が一定程度、何千万円とか何百万円だとか、そういう実績減として、ここの補正予算に出すという基準みたいなものは何かあるんですか。
◆かわの達男委員 もちろん、それはまだこれから、言ってみれば2月、3月、今は3月ですから3月の末まで、当然いろいろなことが起こる可能性があるわけで、そういう面では、それを見込みながらやっていかなければいけないかもしれませんけれども、いずれにしても、先ほど言いましたように、これで決算をしていく中で、実績減による不用額が、今回も、お話を聞いたところによると67事業で約39億円というふうになっているので、それらも含めて、今後の財政運営あるいは予算の組み方にきちんと、より近い予算を組むという意味からも、これらについての改善を今後もしっかり取り組んでほしいということだけ申し上げておきます。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

本日の委員会は、この程度にとどめたいと思います。 次の委員会は、令和5年3月14日午前10時から開会いたします。ここに出席の方々には改めて通知いたしません。 本日の委員会は以上で散会いたします。 お疲れさまでございました。