// 発言者(7名)
// 発言(70件)

それでは、総務区民委員会を開会いたします。 本日の進め方についてお諮りします。 初めに、管内視察についてお諮りします。そして、調査事件1件を議題とし、理事者から説明を受け、質疑を行います。その後、報告を5件受け、質疑を行い、次の委員会は改めて通知して、散会。このような順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

視察期日は令和5年1月25日水曜日、視察場所は大久保特別出張所等区民施設、行程は委員長一任としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、調査事件を議題とします。 (1)転出・転入手続ワンストップ化について、理事者から説明を受け、質疑を行いたいと思います。

御質疑のある方はどうぞ。

私どもの新宿区議会公明党のほうで、令和2年11月、また令和3年9月、また決算特別委員会とかいろんな機会において、マイナポータルを利用したワンストップ化の様々な手続ということで提案をさせていただいてきました。様々いろんなところでワンストップ化ができているんですけれども、このように転入・転出の手続のワンストップ化が今回できるということで高く評価してまいりたいと思います。ありがとうございます。 まず、通常の今の状況で日頃の転入・転出の申請数というのは月どのぐらいあるか教えていただけますか。

今後このようなワンストップ化、今回は転出・転入手続なんですけれども、今後の予定とか、どの分野において何が今後できるかというような予定とかございますでしょうか。

この手続の流れなんですけれども、前の住んでいるところで、転出届とか転入予定連絡というのをして、今回こっちに着地しての転入届が来庁してマイナンバーカードを提示して書類をもらってくるという形になってくる、その時間帯の流れというのはどのぐらいかかる、その日というわけにはいかないですし、どのぐらいか教えていただけますか。

◆時光じゅん子委員 じゃ、来庁して転入届を手にするまでは1日、2日はかかるということでよろしいんでしょうか。

そうしますと、御本人の方にマイナポータルの画面のところで処理が終わりましたとか、オーケーですとかという連絡というのは入るんでしょうか。

あと、他区の状況なんですけれども、他区もこのような転出・転入手続ワンストップ化というのはもう進められているということで、全国どこでもできるということだと思うんですけれども、そのような理解でよろしいんでしょうか。

他区のほうでもいろんな形でマイナポータルとか利用してのワンストップ化を進めているということなんですけれども、いろんな分野で比べるといってもちょっと大変かもしれないんですけれども、どの分野でどういうふうに進めているというのも各自治体まちまちだと思うんですけれども、全体的に新宿区というのはこういうマイナポータルを利用してのオンライン化というのは進んでいるんですかね。

本当に区民の皆さんが使いやすく、また利便性も向上できるように、また今後とも進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

○池田だいすけ委員長 ほかに御質疑のある方は。
◆あざみ民栄副委員長 まず、マイナンバーカードの、今の区民の所持人数と所持率が分かれば教えてください。
それで、これを利用するであろう予想というか予測とか、そういうのは立てていらっしゃるんですか。
それで、転出届は、行かなくてもこういうことができますけれども、転入届は実際に行くと。行って手続をするというところは国が決めたところですけれども、これはどういう理由でこのようになったんですか。
◆あざみ民栄副委員長 そうだというふうに思うんですよね。やはり、今まで転出・転入については本人確認をして行っていくというのが重要なことだったというふうに思うんですけれども、転入についてはそういう考え方でいけば、転出もそうではないかなというふうには思うところなんです。顔写真つきの証明書、マイナンバーカードで、窓口で確認していたわけですよね。これを電子署名でいいのかというところでは、それこそ転出届を受け取る側の新宿区の窓口として、なりすましですとか非常に注意を払わなければいけない問題だというふうに思うんですけれども、ここはどのようにお考えなんでしょうか。
これはもう国がやると決めて、新宿区だけやらないというふうにいかないことになってしまっているので、そこは本当に、ただ対区民という部分では新宿区の責任が問われますので、そこはしっかりとやっていただきたいということは申し上げておきたいと思いますけれども、いかがですか。

ほかに御質疑のある方は。
しかし、例えば実際を考えてみたときに、ずっと住んでいたところの自治体の区役所や役場がどこにあるかというのは割とみんな分かっているわけですよね。行った先の新しいところがどこなのかというのが割と分かりづらくて、もちろん、今、やっている人だから地図を見れば分かるかもしれないけれども、逆に転入地のほうに行くというほうが本人からするとハードルがちょっと高いんじゃないかなという気がするんだけれども、その辺は変化が今後出てくるのかどうなのか、その辺はいかがですか。
それから、もう一つ、これはこの制度に限らないのかもしれませんけれども、転出地のほうで転出届を出して、転入地のほうで転入の届出なり、あるいは確認に行かなかった場合、言ってみれば住所不定となるのか、あるいは住民票が宙に浮いちゃうような状況が出てくると思うんですけれども、これによって増えるか減るかというのは何とも言えないんですが、そういう場合について、このワンストップ化に伴って何か対策というのは練っているんですか。要は、転入地に届けに行かなければそこで転入地で入りましたというふうにはならないわけでしょう。その辺はどう考えていますか。
◆かわの達男委員 そうすると、それは必ずしもこれだけに限らず、今までと同じように直接行って窓口でやるときもそうだけれども、要は転入地側でちゃんと受け取りましたという、そういう、ここでいうと③、④があって、本人が出して、それがまた転出地のほうに、⑥というふうになるかどうかあれだけれども、確認が行くのか。それがなければ、言ってみれば転出が完了しないということで、住民票がどこにもなくなっちゃうということは基本的にない、あるいは考えられないということでいいんですか。その辺はどうなんですか。
◆かわの達男委員 そうすると、例えば具体的にはこのやり方に伴って転出届を出したけれども、転入地で確認が取れないとなると、相変わらずこの住民は転出側のここの住民登録が取り消さないでそのまま残ると、そういうふうな理解でいいんですか。
◆かわの達男委員 分かりました。仕組みというか制度というのは、流れは分かりましたけれども、逆に、だとすると、今までは転出のところまで行かないといけないので、そういう面では本人もそれなりに意識も含めてあると思うんですが、今度はマイナポータルでやって、やっぱり行くのやめたということになりかねない、あるいはそういうことも割とやりやすくなっちゃうんじゃないかなという、杞憂であればいいんですけれども、心配もするので、その辺はやっぱりこれを導入するんであれば、きちんとまさに住民票のないような、そういう人が出ないようにしっかり取組をしてほしいということを、これは要望ですけれども、どうでしょうか。

○池田だいすけ委員長 ほかに御質疑のある方。
◆雨宮武彦委員 住民基本台帳法上だと、引っ越して2週間以内に届けなくちゃいけないというふうになっているでしょう。そうすると、この転入手続の事前準備で、②で転入予定連絡が転入先のほうへ行くじゃないですか。そうすると、実際に本人が届けた日が転入日になるのか、その予定連絡の日が転入の日になるのか、それはどっちになるんですか。
そうすると、例えばそれが先ほどの話では、来なかった場合に勧奨すると、まだ届出が来ていませんよということで連絡をするということになると思うんですけれども、その辺は住民基本台帳の法律上の2週間以内に届けるというそのものの考え方は変わらないわけですね。
いずれにしても、先ほどかわの委員もおっしゃっていたように、今そういうデジタルで皆さん忙しい、転入に行かないということになると、転出した側は転出日で住民票がなくなっちゃうと。しかし、転入側は、転入届をしない限りは住民票がそこに来ないということでそのままになっちゃうみたいな、かわの委員がおっしゃったようなことが起きてくる可能性があるので、十分にここは勧奨等をやって、しっかりと住民になっていただくということが大事かなというふうに思いますので、その点は開始日が2月だから、そういう状況を見てまた報告してもらえばというふうに思います。

その上で、これまでの取組の中で転出・転入というふうにマイナポータルを利用しないであったわけで、先ほど言っていたちょっと浮いてしまう、幽霊になってしまうみたいなことというのは、区内の中でどのぐらいそういう事例というのはあったりするのか、その辺はどうですか。

ちょっと気になるのは、処理をする日数が1日、2日かかるということが、住民側からして、そこをきちっと理解しないと、すぐにでもしたいという、その日しかないという、同日にやりたいという人がいた場合にはなかなか難しい要素が出てくるかなと。そういう方は従前の形を取っていただければいいんですけれども、その辺だけちょっと気になるので、しっかりとした周知をしていただきたいというふうに思います。

○池田だいすけ委員長 ほかにいらっしゃいますか。

ほかにいらっしゃいますか。 〔発言する者なし〕

次に、報告を受けます。 (1)訴訟事件の終了について(控訴審)、(2)訴訟事件(応訴)について(控訴審)、(3)工事請負契約における前払金及び中間前払金の支払上限額の引上げについて、(4)債権の放棄について(報告)、(5)特別出張所における受付番号発券システム及び広告付き行政情報モニターの導入について、以上、順次理事者から報告を受け、質疑を行いたいと思います。 それでは、(1)訴訟事件の終了について(控訴審)から報告を求めます。

これより質疑を行いたいと思います。 初めに、(1)訴訟事件の終了について(控訴審)について、御質疑のある方はどうぞ。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですか。 〔発言する者なし〕

○池田だいすけ委員長 次に、(3)工事請負契約における前払金及び中間前払金の支払上限額の引上げについて御質疑のある方はどうぞ。
◆雨宮武彦委員 これは国全体がこういう方針であるということになっているのか、新宿区だけやるのか、その点について最初に聞かせてください。
ただ、その請け負った会社が途中で倒産するというようなことが起きた場合に、前払金や中間払いが多いと、その問題をどうするかというのは、ちょっと金額が多いだけに難しくなるかなというふうに思うんですけれども、その辺についてはどんなふうに考えていますか。
◆雨宮武彦委員 とかく現場では工事が止まっちゃうわけだよね。新しいところの保証会社が決まってすぐできるという、それはいずれにしても途中で倒産するとそういう問題が出てくるんだけれども、保証会社が保証していくということは当然のことなんだけれども、その点での金額が多いだけに、保証会社がすぐぱっとやれるようなことができるかなという心配はあるけれども、請け負った業者にとっては便利になることなので、それはそれとしてよいことかなというふうに思います。

○池田だいすけ委員長 ほかに御質疑のある方は。
◆かわの達男委員 これはいずれも改正前から改正後で5倍の金額になるわけですよね。そもそもこれをやろうとした根拠というか理由というのか、それは最初のところに書いてあるように、資材や労務費等の高騰により工事の単価が上昇していることを受けてというふうにこれ言われているんですけれども、そういう理由だとすると、5倍の根拠にはならないんじゃないかなと思うんですが、この5倍にした根拠というのは何ですか。
◆かわの達男委員 それだったら、それはその頃変えればいい話じゃないかなと思って、そもそも1億円と5,000万円というふうに決めたのはいつですか。
◆かわの達男委員 20年間改正していなかったからということで変えるというのは、それなりにあるかもしれませんが、ちょっとその説明で今分かりましたけれども、この理由が工事単価の上昇ということでいうと、それは少なくとも20年前から5倍に上がっていることはないわけですし、もうちょっとやっぱり5倍にする根拠というのをきちっと私は示していく必要があるなというふうに思って今も聞いたんですが、一方では、全国的には上限を設けていないというのが、そういう自治体が多いと言うけれども、やっぱりそうはいっても上限を設けているというのはそれなりの理由があって、20年前は1億円というふうにしているわけですから、これをいきなり5倍にしていくという状況はもう少し丁寧に、もちろん事業者にしてみれば、それはできるだけたくさんの前払金や中間前払金をもらえれば、それはそれで経営上も、あるいは仕事をやっていく上からもいいわけですけれども、しかし、それはやっぱりそれなりに出来高みたいのをきちっとしながらやっていくという、そういうことに裏づけされてやられているわけでしょうから、この5倍という根拠は、もう少ししっかり区民に分かるようにしていかないと、なぜいきなり5倍になったのかというのが、今のお話だけだと、やっぱりちょっと薄いなというふうに感じますけれども、改めていかがでしょうか。
これ以上言ってもあれですから、特に答弁は求めませんけれども、その辺はやっぱりこれだけじゃなくて、今後のいろんな行政をやっていく上での説明というのをきちっとやる上で、やっぱり根拠をもう少しきちんと、例えば他区の金額がこんなふうになっているとか、今港区の話が出ましたけれども、それも含めてやっぱりきちんと資料も含めて出しながらやってほしいということを申し上げておきます。

○池田だいすけ委員長 ほかに御質疑がある方は。
◆桑原ようへい委員 これをやることによって入札のハードルが少し下がったりとかというふうなことは、考えたりとかはしているんでしょうか。
結構入札厳しい状況が続いているので、少しでも活性化をしていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。

〔発言する者なし〕

○池田だいすけ委員長 次に、(4)債権の放棄について御質疑のある方はどうぞ。
◆かわの達男委員 結局、これだけ6件あるけれども債務者は2人だということですけれども、そのうちの1件が1人の人が724万円ということで大変大きな金額になっているわけです。もちろんこの間ずっといろいろやりながら、しかも区が訴訟を起こしてまでやってきたわけだけれども、結局放棄をせざるを得なかったというのは、これはやっぱりそういう面では、訴訟まで起こしながらできなかったということについての何か見解がありますか。
◆かわの達男委員 そうすると、その経過がそういうことがあるというのは分かりますけれども、一方で訴訟を起こしたわけで、その訴訟の費用なんかは、本来であれば被告が持つように多分判決でなっていたと思うんだけれども、それも含めて、結局この方は支払いをされないとなってくると、その訴訟費用もある面でいうと区側が負担というのか、あるいは放棄をするというのか、そういうふうになっちゃうんですか。あるいはなっているんですか。
◆かわの達男委員 分かりました。それは総務が訴訟をした場合の、あるいは住宅課のほうがそれらについて把握しているということでいいんですか。
◆かわの達男委員 そうすると、ちょっと心配するのは、結局訴訟を起こしたけれども債権は回収できない。さらに、またその訴訟の費用も結局区の負担になってしまうみたいな、もちろん、だから訴訟なんかやる必要ないと言うつもりは全くありませんけれども、やっぱりその辺も十分考えながらやっていかないと、結果的にはそういう費用まで含めて放棄せざるを得なくなるということが現実のものになるとすると、やっぱり債権の放棄に伴う区側の問題というのが出てくるなというふうに考えるんですけれども、その辺は、今回の問題なのか、あるいは全体の考え方としての問題になるかもしれませんけれども、どういうふうに区としては考えていますか。
訴訟全体とか一般的な話にもなりましたけれども、もちろん勝てるということを前提にやるというのはあるかもしれませんし、状況によっては負けるかもしれないけれども、これは訴訟によって司法の判断を求めなければいけないという事柄であって、当然それはあると思います。そこの費用負担というのは当然出てくることはあると思いますけれども、ただ特に今回のこの債権の放棄、とりわけ区民住宅や、あるいは使用料相当のここの部分なんかについては、なかなかこれだけかかっても回収が難しいというのに、さらにそういう訴訟をしながらやっていって、結果的にはその分を含めて、この中にはきっと入っていないんでしょうけれども、それは別だと思いますけれども、そういうふうになってくるというのは、やっぱり今後いろいろ検討していく必要があるだろう。 もちろん、さっきも言いましたけれども、区が訴訟を起こすことを否定するつもりは全くありませんけれども、その辺は今後の課題として考えていく必要があるんではないかなというふうに思いました。

〔発言する者なし〕

○池田だいすけ委員長 次に、(5)特別出張所における受付番号発券システム及び広告付き行政情報モニターの導入について、御質疑のある方はどうぞ。

それも、すみません、私、落合に住んでいるもので、落合第二特別出張所に一番に設置していただいたということが本当ありがとうございます。 今設置した状況で、地域の皆さんのお声とか反応とかありますでしょうか。

あと、広告の件なんですけれども、広告が8分程度ということで、この事業者を募るときに、何か例えば地域に特化したような、広告がありますよとか、地元の方たちに乗っていただけたらもっと本当に親しみやすくなるのかなと思っているんですけれども、そのような周知とかはどのように行われていくんでしょうか。

◆時光じゅん子委員 それは年に何回かとか期間とか決められているんですか。それとも随時募集とかになっているんでしょうか。

◆時光じゅん子委員 15秒の32枠、その1枠はお幾らになりますか。

今おっしゃったクリニックとか司法書士とかそういう業種さんが出ているんですけれども、例えば地元のいろんな店舗とかも希望があったら、それは業者が決めるかと思うんですけれども、そういう人たちも手を挙げて参加してもいいというのはあるんでしょうか。

◆時光じゅん子委員 最後に、このモニター、例えば地域のいろんな商店とかが出たらまたにぎやかに、より親しみやすくなるかと思いますので、皆様に愛される特別出張所をまたつくっていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

○池田だいすけ委員長 ほかにいらっしゃいますか。
その上で、既に本庁で3か所導入されておりますけれども、これも同じところに委託なんでしょうか、協定を結んでやっているわけですよね。さっき上限32枠というようなお話もありましたけれども、実際本庁は募集した数が十分に上限に達して常に回っている状況なんでしょうか。
◆あざみ民栄副委員長 やり方として、この経費を広告で賄っていくと、区の持ち出しがないと。持ち出しがないということはいいことだというふうに思うんですけれども、この事業者にとって広告収入が32枠で、利益の部分がどれぐらいになるのか。利益がなければ参入する意味はないと思いますので、その辺はどれぐらいになっているんですか。
◆あざみ民栄副委員長 そうですか。5年間でコストが4,150万円で、収入が4,500万円。単純に差引きをするとプラスが350万円ぐらいということでいいわけです。その会社にとって、5年間でそれぐらいが利益だと。
◆あざみ民栄副委員長 分かりました。それが大きいのか少ないのかというと、ちょっとどうなのかな、どっちの立場に立つかというところもあるような気もしますけれども、そういう意味では、そこの部分をどういうふうに考えるかというところでいくと、区が主体になって経費をかけてこういうシステムを導入して、広告収入を得るということを区が直接するということができれば、そこの部分のプラスというのはある意味区に還元をされる部分でもあるというふうには思うんですけれども、これを、民間提案制度ですけれども、こういう形で導入していくということについて、まだこの程度と言うと変ですけれども、この程度だったらというふうには思うわけで、区がやっていない部分をプラスでやっていくという意味ではありだというふうには、私個人としては思う部分もあるんですけれども、これがどんどん広がっていくと、区が本来得ることができる部分が企業の収入になってしまう、利益になってしまうという部分ではもったいないなといいますか、行政の中でそういう企業活動が広がっていくことについてはどうなのかなというふうに思ったりする部分なんですけれども、そこはどのように考えていらっしゃいますか。
本庁のところ見ていても、やっぱりクリニックとか司法書士さん、それはそれで求めている人もいるかもしれませんけれども、大分偏っているなというふうには思いますし、もっともっとやっぱり新宿区がやっている事業として、幾ら広告とはいえ、そこは重視していくべきだなというふうに私も思いますので、そこは重ねてお願いしたいというふうに思います。

〔発言する者なし〕

次の委員会は改めて通知いたします。 本日の委員会はこれにて散会いたします。お疲れさまでございました。