杉並区議会ので、副議長選挙や監査委員の選任、物価高騰対策のなど、人事と関連のが主に審議されました。また、令和4年度ののについて報告と質疑が行われました。
- ・副議長選挙:渡辺富士雄議員が35票で当選
- ・監査委員選任:議員選出監査委員の人選方法と適切性
- ・物価対策:住民税非課税世帯への3万円、低所得子育て世帯への5万円給付
- ・令和4年度返納金:幼児教育無償化補助金の返納漏れで2億円の
- ・後期高齢者医療広域連合議員推薦:くすやま美紀議員を候補者として推薦
- ・特別設置:災害対策・防犯等含む複数の特別を設置
- ✓渡辺富士雄議員を杉並区議会副議長として選任
- ✓第32号(監査委員選任)について付託を省略することを決定
- ✓第31号(令和5年度第2号)を総務財政に付託
- ✓特別4の設置を決定
- ✓くすやま美紀議員を東京都後期高齢者医療広域連合議会議員候補として推薦
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(12名)
// 発言(80件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 4番田中朝子議員、47番藤本なおや議員、以上2名の方にお願いをいたします。 これより日程に入ります。 日程第1、杉並区議会副議長選挙についてであります。 これより杉並区議会副議長選挙を行います。 選挙の方法は投票によることといたします。 議場の閉鎖を行います。 〔議場閉鎖〕

議場の閉鎖を確認をいたしました。 在席議員の数を確認いたします。 在席議員の数は48名であります。 投票用紙を配付いたします。 投票は単記無記名であります。 〔投票用紙配付〕

投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

投票用紙の配付漏れはないものと認めます。 投票箱を点検いたします。──投票箱は異状ないものと認めます。 それでは、投票を行います。 事務局長の呼名順に投票を願います。 〔投票〕

投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

投票漏れはないものと認めます。投票は終了いたしました。 続いて、開票を行います。 開票立会人を2名置くことといたしますが、私の指名で異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、3番ほらぐちともこ議員、46番吉田あい議員、以上2名の方を御指名いたします。 開票立会人の立会いをお願いいたします。 開票を開始いたします。 〔開票〕

開票は終了いたしました。 選挙の結果を事務局長から報告をいたします。
杉並区議会副議長選挙選挙結果 投票総数 48票 内 有効投票 47票 無効投票 1票 有効投票内訳 渡 辺 富士雄 議員 35票 奥 山 たえこ 議員 8票 そ ね 文 子 議員 2票 田 中 朝 子 議員 1票 ほらぐちともこ 議員 1票 以上でございます。

ただいまの報告のとおりであります。よって、渡辺富士雄議員が杉並区議会副議長に当選をされました。 以上で副議長選挙を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕

副議長に当選されました渡辺富士雄議員が在席でありますので、会議規則第28条第2項の規定により、当選された旨を口頭をもって通知をいたします。 副議長に当選されました渡辺富士雄議員の御挨拶をお願いいたします。 〔42番(渡辺富士雄議員)登壇〕

ただいま副議長に選出していただきありがとうございました。改めて、いろいろ思うところはございますが、誰のための政治か、何のための議会か、そしてなぜ議員としてここに立っているのか、私自身も改めてそれを思う次第でございます。次世代の子供たちのために胸を張って託せる、そういった杉並となるよう、皆様とともに尽力してまいりたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)

以上で副議長選挙について終了いたします。 ──────────────────◇──────────────────

日程第2、常任委員会委員の選任についてであります。 お諮りいたします。 常任委員会の選任につきましては、御配付いたしました常任委員会委員指名表のとおり選任することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、指名表のとおり選任することに決定をいたしました。 ──────────────────◇──────────────────

日程第3、議会運営委員会委員の選任についてであります。 お諮りいたします。 議会運営委員会委員の選任につきましては、御配付いたしました議会運営委員会委員指名表のとおり選任することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、指名表のとおり選任することに決定をいたしました。 ──────────────────◇──────────────────

日程第4、特別委員会の設置についてであります。 吉田あい議員から特別委員会の設置に関する動議が提出されておりますので、これを許可いたします。 46番吉田あい議員。 〔46番(吉田あい議員)登壇〕

動議を提出いたします。 杉並区議会委員会条例第4条の規定に基づき、御配付しております特別委員会設置表のとおり、災害対策・防犯等特別委員会のほか3委員会を設置することの動議を、各会派代表者の申合せにより提出するものであります。 各委員会名、定数、付議事件は記載のとおりでございます。 なお、いずれの委員会も調査が終了するまで存続とし、閉会中も継続して調査を行うことができるものとしてございます。 議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 以上です。

質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終了いたします。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、討論を終了いたします。 お諮りいたします。 特別委員会の設置に関する動議について、御配付いたしました特別委員会設置表のとおり設置することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、設置表のとおり設置することに決定をいたしました。 お諮りいたします。 ただいま決定しました特別委員会の委員の選任につきましては、御配付いたしました特別委員会委員指名表のとおり選任することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、指名表のとおり選任することに決定をいたしました。 なお、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会、それぞれの正副委員長を選出するため、この後、各委員会を招集いたしますので、御連絡をしておきます。 ──────────────────◇────────────────── 議案第31号 令和5年度杉並区一般会計補正予算(第2号) 令和5年度杉並区の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,755,333千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ218,279,279千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和5年5月19日提出 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第5、議案第31号令和5年度杉並区一般会計補正予算(第2号)を上程いたします。 理事者の説明を求めます。 副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
議案と併せて議案説明資料を御覧ください。 ただいま上程になりました議案第31号令和5年度杉並区一般会計補正予算(第2号)は、国の物価・賃金・生活総合対策本部において決定された物価高克服に向けた追加策に要する経費について、新たな事情や緊急性の観点から必要な経費を計上するものでございます。 住民税非課税世帯等への1世帯当たり3万円の給付や、低所得の子育て世帯への子供1人当たり5万円の給付に要する経費について、2事業、27億5,533万3,000円を計上するものでございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略をさせていただきます。 よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。 議案第31号につきましては、総務財政委員会に付託して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、総務財政委員会に付託することに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 議案第32号 杉並区監査委員(議員)の選任の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第6議案第32号杉並区監査委員(議員)の選任の同意についてを上程いたします。 なお、本件につきましては、地方自治法第117条の規定により、小林ゆみ議員、わたなべ友貴議員の退場を求めます。 〔小林ゆみ議員、わたなべ友貴議員退席〕

理事者の説明を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
ただいま上程になりました議案第32号杉並区監査委員(議員)の選任の同意につきまして、御説明を申し上げます。 これまでの監査委員でございます大熊昌巳前議員におかれましては、去る4月30日の議員任期満了に伴いまして、監査委員の任期も満了いたしました。大熊前議員は、昨年5月21日に監査委員に御就任以来、区政のために大変お骨折りをいただきましたが、地方自治法第197条の規定に基づき、後任が選任されるまでの間を引き続きその職務に就いていただいております。この機会に厚く御礼を申し上げる次第でございます。 さて、その後任でございますが、御提案を申し上げておりますように、小林ゆみ議員にお願いを申し上げたいと存じます。小林議員は、平成27年に杉並区議会議員に当選されてから現在まで議員として在任されております。当区の監査委員として適任と考え御提案を申し上げる次第でございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略させていただきます。 よろしく御審議の上、小林ゆみ議員を監査委員に選任することにつきまして御同意をいただきますようお願い申し上げます。

質疑はありませんか。 11番奥山たえこ議員。 〔11番(奥山たえこ議員)登壇〕

ただいま区長から提案のありました議選の監査委員、議会から選出される監査委員の選任の同意について質問いたします。3点いたします。簡単に3点です。 まず、今回の選定は第1会派から選任したものであります。これまでの慣例を踏襲したものと見受けられます。区長はこの選任において、第1会派の顔色を見て選んだんでしょうか、お尋ねいたします。そもそも、杉並区監査委員監査基準がありますけれども、その第3条にはこうあります。「監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為」の目的の項目ですが、第2項に、「監査委員は、監査基準に従い、公正不偏の態度を保持し、独立の、かつ、客観的な立場で正当な注意を払ってその職務を遂行する」とあります。これにふさわしい議員は、今選任された方以外に、ほかにもいると思いますよ。個名を挙げて私が推薦したいぐらいですが、区長はその選任に当たって、そういった選任は考慮したのかどうか。これが1番目です。 2番目、議選の監査委員の数についてであります。杉並区の条例においては現在1名とされています。しかし、地方自治法が改正になりまして、今現在はゼロ名でも構いません。つまり、議選の監査委員は置く必要が必ずしもないのであります。義務ではありません。この自治法が改正されたときに杉並区も条例を改正して、それまで2名だった、4名いた監査委員のうち2名も議選の監査委員がいたんですよ。その2人を1に減らした、それが現在の条例の状況であります。そういう意味では、別に選ばなくてもよかったのではないか、もしくは選ばないことも可能ではないか。そういった可能性について区長は考慮したのでしょうか。そもそも議選の監査委員の必要性について考慮したのかも併せてお伺いします。 私がなぜそんなことをお尋ねするかといいますと、杉並区では、監査委員になると途端に議会で仕事をしなくなるんです。一般質問、常任委員会、特別委員会、特別委員会で一、二度質疑した人がいたかなという程度ですけれども、ぱったり質問しなくなるんです。議員の仕事をしていないじゃないですか。こういった状況を区長は御存じなのかどうか。 さらに、政務活動費の住民監査請求、毎年のように杉並区では起こされておりますけれども、これは議員が利害関係者として入っておりますので除斥されます。先ほど選任された方が席を外しましたけれども、これと同じことです、利害関係者だから審議に加わることができないという意味であります。そういう意味では、ここでも仕事はできないわけですよ。区長は、議選の監査委員の必要性について考慮したのかどうか、お尋ねします。これが2番目です。 3番目です。議選の監査委員の活動状況、今私が説明したとおりであります。それを見ていくと、議員としての報酬、月々60万円ぐらいです。ボーナスもありますから年間1,000万円ほどになるんですよ、額面で。そういった報酬を支払う必要はないとさえ私は考えております。ところがですよ、実際にはこの月60万の議員報酬に加えて、監査委員として月額15万1,000円を支給しているんです。15万1,000円というと、今だったら普通の人のアルバイト代ですよ。議員報酬をもらいながら、そのほかに監査委員として15万1,000円もらう。しかも、議員としての仕事は全くしない。いや、ほかで仕事をしているんですよと言うかもしれないけれども、議員の仕事は議会で発言して何ぼですよ。区長はこの報酬の支給権者として、この支給状況に対して、これは相当であると、つまり問題ないというふうに考えているのかどうか、伺います。 以上3点です。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
奥山たえこ議員の御質問にお答えします。 まず、議員選出の監査委員の人選に関するお尋ねですが、議員選出の監査委員の人選に当たっては、議員の知識やこれまでの経験などを勘案するとともに、議会の意向を尊重し御提案させていただいたものです。 次に、議員選出の監査委員の必要性についてのお尋ねですが、議員選出監査委員は、自治体の財務等に精通しており、区民の代表として区民目線での監査が可能であり、より公平かつ公正な立場からの監査を実施できるものと考え、本区においては条例で議員選出の監査委員を1名と規定しており、これに基づき御提案をしたものでございます。 次に、議員選出の監査委員の報酬に関するお尋ねですが、議員の皆様は区民の代表として様々な活動をされており、それは監査委員になってからも変わるものではないと認識しております。また、監査委員としましては、実地監査や監査委員会議への出席など、その業務は多岐にわたっております。議員と監査委員の職責を果たしていただくことから、それぞれの報酬をお支払いすることは妥当であると考えております。 以上です。

ほかに質疑はありませんか。──ないようですので、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 議案第32号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 討論はありませんか。 11番奥山たえこ議員。 〔11番(奥山たえこ議員)登壇〕

ただいま区長から3点の答弁を受けました。岸本聡子区長がこのような答弁をするとは、私は非常にがっかりしております。理由は3つ。前例踏襲主義であること、全く変えていない。第1会派の顔色を見ているということです。2番目、議員の仕事は何といっても議会、議会での発言が一番です。どこかで根回しをするとか、交通信号は区議会議員のエリアではないけれども、何かそういったことのいろいろ話をするとか、そういうことを実際しているかどうか知りませんが、議会が何といっても議員の仕事です。そして、議会で発言しない人になぜ年間1,000万円も払わなければいけないのか。通常の市民感覚であればあり得ないことであります。以上から、私はこの提案について反対といたします。 同僚議員の皆さん、新生議会になって、もしかしたら、あれ、そんなことだったの、知らなかったなと思うかもしれない。議員特権という言葉があります。議会を目指す人であればきっと聞いたことがあると思います。これも1つの大きな議員特権です。この金額なんかについては、杉並区であるからこそ、ある程度の財政力を背景にこのような支払い方をしているんです。とんでもないことです。政務活動費だってそうだよ。政務活動費だって、月16万円もらえるじゃないですか。議会の質問をしない人がどうして政務活動費を16万円ももらえるんですか。そのこともよく御判断なさって、私の反対にどうぞ同じ意見で反対を表明していただければと思います。 以上で討論を終わります。

ほかに討論はありませんか。──ないようですので、討論を終了いたします。 それでは、採決いたします。 議案第32号杉並区監査委員(議員)の選任の同意について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案に同意することに決定をいたしました。 小林ゆみ議員、わたなべ友貴議員の除斥は解かれました。 〔小林ゆみ議員、わたなべ友貴議員入場〕 ──────────────────◇────────────────── 報告第2号 地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した令和4年度杉並区一般会計補正予算(第10号)の報告及び承認について 専 決 令和4年度杉並区一般会計補正予算(第10号) 令和4年度杉並区の一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ206,247千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ234,507,014千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和5年3月24日専決 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第7報告第2号地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した令和4年度杉並区一般会計補正予算(第10号)の報告及び承認についてを議題といたします。 理事者の報告を求めます。 副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
ただいま上程になりました報告第2号地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した令和4年度一般会計補正予算(第10号)の報告及び承認についてにつきまして御説明を申し上げます。 本件は、幼児教育の無償化に係る国庫及び都支出金の返納金につきまして、必要な額を予算計上していなかったものですが、当該事案判明時点においては予備費対応ができず、また、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、3月24日に専決処分をいたしました。このことについて御報告し、御承認をお願いするものでございます。 なお、このたびの専決処分は区職員の事務の誤りに起因するものでございまして、このような誤りの発生は、議会及び区民の皆様の信頼を損なうものであり、改めておわびを申し上げます。今後は組織的なチェック体制の徹底を図り、再発防止と区政に対する信頼回復に取り組んでまいります。 以上で説明を終わります。御承認をいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

質疑の発言通告がありますので、これを許可いたします。 38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

ただいま上程になりました報告第2号について質疑を行います。 本件は、概算払いを受けていた補助金の執行残を国及び東京都に返還する必要があったにもかかわらず、補正予算(第9号)への計上を忘れていたために専決処分せざるを得なかったと、概略こういう報告だったと思います。その金額は約2億円、財政調整基金を取り崩して都と国に返還をしております。これは返還は義務ですから支出の必要性は誰しも認めるところだと思いますが、なぜこんな事態になったのか。専決処分によって解決したことは果たして妥当であったのか、この点が問題になる事案です。 地方自治法は予算事前議決の原則を明確にしておりますので、専決処分はあくまで例外でありまして、そう簡単に認められるものではありません。しかも、この補助金が概算払いとなっているということは毎年同じはずであります。なぜ当該年度だけこういうことになってしまったのか、このような事故が発生した理由は一体何であったのか、先ほどの説明では必ずしも明確ではありませんので、専決処分とした経緯について説明を求めるものです。 詳しく確認をしていきますと、本件は3月17日に計上漏れが発覚をしています。その時点で直ちに議会招集を決断すれば年度末に間に合ったのではないか、そんな素朴な疑問があります。ところが、実際に区はこのとき直ちに議会側に報告をすることはなくて、まず、東京都に納期限の延長を求めています。要するに、定められている納期限を過ぎることはほぼ確実だろうと踏まえたのでしょうか。納期限を延長して、要するに延滞金をまけてくれという交渉をしたのだというふうに受け止めています。何でこんなことをしているんでしょうか。そもそも納期限というのはそう簡単に延ばしてもらえるものなのかどうなのか、この点見解を求めます。 自治体が本来支払ってもらうべきものについて納期限を延長するということは、そう簡単にあることではないというふうに思います。延滞金の賦課徴収を怠るというようなことがあれば、これは原則としては違法です。だから、当然そういうことがあると住民から監査請求が出たり、訴訟になったりしています。その中には、延滞金の賦課徴収を怠ったということで自治体が敗訴している判例さえもあります。私が確認しているのでも三重県の事例などがあるんですが、こういうことがある中で、杉並区だけに特別の納期限を延長させてくださいというような主張が本当に通るのかどうなのか、延滞金勘弁してくださいと交渉して通るのかどうなのか、はなから通らないと見るのが通常の判断なのではないかと思いますが、今回と同様の事例で、納期限を過ぎても延滞金が徴収されなかったと、そういう事例があったらぜひ教えてもらいたい、この点は私も大変関心がありますので、説明を求める次第です。 次に、この専決処分はそもそも法定の要件を満たしているものなのかどうなのか、見解を求めます。 専決処分には一応2種類あります。今回はこの報告2号のタイトルにあるとおり、地方自治法第179条第1項の規定に基づく専決処分です。これはいろいろ法定にされた要件がありまして、基本的には議会が成立しないときに認められるだけのものです。ちなみに180条の専決処分というのもあるわけですが、こちらは最初から議会側がこういう案件については専決処分していいよということで事前に議決をしているものですので、こちらであれば何の問題もないんですが、今回は179条1項に基づく専決処分です。この要件は、実は平成18年の地方自治法の改正で非常に厳格に改正されています。現在の要件でいくと、「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、」という要件になっています。だから、これ以外は基本的に認められないわけですが、この厳格化された趣旨というのは何かというと、区長部局の主観的な判断でもう時間的に余裕がありませんという、そういう主張では認められないということです。誰が見ても客観的に時間的余裕がないということが立証されないと、この専決処分の要件は満たしていないということになるわけですが、この点はどうですか、説明できますか。 この2点、大きくは2点について確認を求めます。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(山田隆史)登壇〕
ただいまの堀部議員の御質問にお答えいたします。 私のほうからは、なぜ当該年度だけこのような事態になったのかというところについての経緯に関して、また、納期限の延長についても御質問あったと思いますのでお答えを申し上げます。 まず、改めまして、このような事態を招いたことにつきまして、所管部の責任者として改めて御迷惑をおかけしたこと、おわびを申し上げます。 今回の経過でございますけれども、先ほど議員からもあったように、3月17日に当該返還金の処理をするというところになりまして、予算の計上が行われていないということが判明したということに基づいてというような経過ではございます。例年、庁内で返還金を要するというものにつきましては2回調査が行われておりますけれども、今回のこの返還金につきましては大変申し訳なく思いますけれども、当該処理についてしっかり行うということが認識できないままにこの時期に至ってしまったということがございまして、大変遺憾ではございますけれども、こういう事態を招いてしまったということでございます。 また、3月17日の日に処理の漏れに気づいた後、納期限の延長ということにつきまして、その日のうちに直ちに東京都に電話で問合せをいたしております。これにつきましては、実は国の交付金、それから都の交付金、これが2つ、2種類のもの、いわゆる補助の割合が違いますので、国に対する納期限が3月の30日、また東京都につきましてはその納付期限が4月に入ってからでもよろしいというようなことになってございましたので、その4月の東京都の納付期限のところまで納期限を延ばすことができないかということを東京都を通じて国に確認をしたいということで申入れを行ったというところでございます。 17日当日につきましては、東京都から明確なお返事がいただけなかったというところもあり、土日を挟んで今週の月曜日、担当部の担当の課長が直接東京都の課長のところに赴きまして改めてお願いしたところ、東京都のほうからは、国のほうも含めて納付期限を延長することはできないというようなお返事をいただいたところから、翌21日が祝日でお休みでございました。22日、23日庁内調整、また議会のほうにも事前にお話しもさせていただく中で、区としては納期限の延長はできないという中で専決処分という形で予算を計上し、専決処分ということをせざるを得ないということを判断させていただいたということでございますので、何とぞ御理解賜りたく思います。 なお、納期限の延長に関しましては、この延長をしないことによって延滞金ということ、これがやはり免れざる、つまり、延滞金を払わざるを得ないというようなこともございました。そういったことを回避するためにもやむを得ず例外的な専決処分という形を取らせていただいたということでございまして、こちらにつきましても併せて御理解賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 私からは以上でございます。

38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

再質問します。 今の答弁で分からなかったんですが、交渉してですよ、納期限を延長してくれた事例というのは過去にあったんですかね、そもそも。そんな事例あるんですかという話ですよね。そんな事例、あれば交渉ということも考えられますが、恐らくそんな事例はないですよね、多分、そう簡単ではないですよね。例えば、区民の方もそうですけれども、納期限に間に合わない場合に、例えば徴収猶予みたいな制度があります。ありますが、それは災害とか病気とか正当な理由があれば、では徴収猶予しますということはあるかもしれませんが、自らの落ち度で補正計上を忘れていて、それで延滞金をまけてくださいとか、納期限延長させてくださいなんていう話が大体通るわけもないし、それを通してしまえば、今度東京都が住民監査請求を起こされたり、適正に延滞金を徴収しなかったということで問題にされてしまいますから、東京都だってそんな簡単に受け入れるわけがないと私は思うんですね。そういう状態なんだから、発覚した3月17日に直ちに議会招集を決断していれば、専決処分も免れたし、きちんと事前に説明もできたし、こういう混乱もなかったのではないかというのが私の素朴な疑問です。終わったことをくどくど言うつもりはありませんが、区議会議員というのは国会議員と違いますから、全国に散らばって住んでいるわけではなくて、皆さん区内在住なわけです。だから、円滑に招集をすれば集まってくるわけですよ。直ちに議決を行うということも、その3月17日から3月24日の間ぐらいですか、やれたはずなんですね。この間には土地開発公社の会議があったり、都計審、都市計画審議会の会議があったり、議員も普通に出席していたわけで、どうしてこういうことになってしまったのかというのが素朴な疑問です。 それから、議会招集も、一応現在原則7日前に告示をして開催するということになっていますが、地方自治法にも緊急を要する場合はこの限りではないと、告示が後ろになっても別に問題はないということになっていますので、今回は非常に専決処分としたことについては大いに疑問があるということは申し上げておきたいというふうに思います。 小さな額ならいいんですが、これは2億円というかなり大きな金額です。補正予算(第9号)にこの2億円返還しなくてはいけないという事実が分かっていれば、ひょっとすると個々の議員の中には、ここで2億円返さなきゃいけないのだから、ほかの経費はちょっと認めてはいけないのではないかという判断をしていた可能性もあるわけですよ。予算というのは、個々の経費は妥当だと思っても、全体が膨らめばやっぱりこれは賛成できないなとかそういう判断もあるわけで、議員の判断も誤らせている可能性があるわけで、今後このようなことは二度とないように。それから、今回3月17日に発覚をしたわけですが、議会側に通知してきたのはたしか3月22日か23日ですよね。だから、もう間に合わないから明日専決処分させてもらいますよぐらいの非常に憤慨する状態でしたので、今回はともかく、今後はこのようなことのないように区長にお願いしたいと思いますが、見解を求めます。

理事者の答弁を求めます。 政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
再度の御質問にお答えをいたします。 支払い期限の延長について、私ども東京都のほうに、先ほど所管の部長から申し上げたとおり申入れをいたしました。こちらにつきまして、ちょっと手元の資料がございませんので、過去に実例があるかないかというところについては定かではございませんが、私どもとしては、この一連の流れの中で少なくともということで、可能性を探るという意味でやらせていただきました。また、直接所管の課長が東京都に赴くことで、その事情を説明した中で、少しでも可能性があるならということで交渉に至ったということでございます。 当然ながら、20日の時点でその状況が発覚、逃れようもない状況になったわけでございますが、そこから21日の祝日を挟んで予備が3営業日という中で、私どもも予備費の充当ができない、その中では財政調整基金からの当て込み以外は考えられないだろうというところからの調整をし、議会を行うには時間的余裕がないというふうに判断をしたところでございますが、議員が御指摘のとおり、本来であればこういった事象が生じるならば、早い段階で判明すれば、議会を招集し、きちんと御審議をいただくということは当然のことだろうと思います。そうした中で、私どもとしては、今般の事案に関しては3営業日の中では時間的余裕がないというふうに判断をし、専決処分とさせていただきました。しかしながら、今後こうした事案が生じたときに、できる限り速やかに議会の皆様にも情報の提供をし、可能な限り臨時会を招集するなどの対応をしながら、議会の御判断を仰いでいくということについては当然のことかと思っています。その点については、こうした大変イレギュラーな取扱いになったことにつきましては、真摯に反省をするべきところがあるとは思いますが、しかしながら、今回の判断としては私どもは時間的余裕がないというふうに判断をさせていただきました。 今後はこうしたことがないよう十分留意をしながら、事務処理につきましても、こうした事案が発覚することがまずないことのほうが大事なわけですので、そうしたことがないよう事務処理にも十分留意をし、こうしたことが発生しないよう取り組んでまいりたいと思います。 今般の事案につきましては、皆様にも大変御心配、御迷惑をおかけしたかと思います。大変申し訳ございませんでした。

以上で質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本件は、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 それでは、採決いたします。 報告第2号地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した令和4年度杉並区一般会計補正予算(第10号)の報告及び承認について、報告を承認することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、報告を承認することに決定をいたしました。 以上で日程第7を終了いたします。 ──────────────────◇──────────────────

日程第8東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者の推薦についてを議題といたします。 お諮りいたします。 東京都後期高齢者医療広域連合規約第8条第1項の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙における候補者を推薦したいと存じますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙における候補者を推薦することに決定をいたしました。 お諮りいたします。 本件につきましては、推薦する候補者を1名とし、在席議員の全員の投票により行いたいと存じますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、本件につきましては推薦する候補者を1名とし、投票により行うことに決定をいたしました。 お諮りいたします。 投票方法につきましては、単記無記名で、有効投票の多数を得た者を推薦する候補者として、得票数が同じのときはくじ引で定めることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。 これより推薦する候補者の選任を投票により行います。 議場の閉鎖を行います。 〔議場閉鎖〕

議場の閉鎖を確認いたしました。 在席議員の数を確認いたします。 在席議員の数は48名であります。 投票用紙を配付いたします。 投票は単記無記名であります。 〔投票用紙配付〕

投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

投票用紙の配付漏れはないものと認めます。 投票箱を点検いたします。──投票箱は異状ないものと認めます。 それでは、投票を行います。 事務局長の呼名順に投票願います。 〔投票〕

投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

投票漏れはないものと認めます。 投票は終了いたしました。 続いて、開票を行います。 開票立会人を2名置くことといたしますが、私の指名で異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、17番横田政直議員、45番脇坂たつや議員、以上2名の方を御指名いたします。 開票立会人の立会いをお願いいたします。 それでは、開票を開始いたします。 〔開票〕

開票は終了いたしました。 投票の結果を事務局長から報告をいたします。
投票結果 東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者の推薦について 投票総数 48票 内 有効投票 27票 無効投票 21票 有効投票内訳 くすやま 美紀 議員 12票 岩 田 いくま 議員 8票 木 梨 もりよし 議員 3票 奥 山 たえこ 議員 3票 横 田 政 直 議員 1票 以上でございます。

ただいまの報告のとおり、くすやま美紀議員が有効得票数の最多数を得ましたので、くすやま美紀議員を東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙における候補者として推薦することに決定をいたしました。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕

以上で日程第8を終了いたします。 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 ここで暫時休憩をいたします。 午前11時07分休憩 午後3時10分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 お諮りいたします。 総務財政委員会委員長から議案審査報告書が提出をされました。 この際、議案第31号令和5年度杉並区一般会計補正予算(第2号)を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、議案第31号を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年2月22日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 総務財政委員会 委員長 浅井 くにお 総務財政委員会議案審査報告書 令和5年5月22日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第31号 令和5年度杉並区一般会計補正予算(第2号)

議案第31号令和5年度杉並区一般会計補正予算(第2号)を上程いたします。 総務財政委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 これより討論を行います。 発言の通告がありますので、通告順にこれを許可いたします。 3番ほらぐちともこ議員。 〔3番(ほらぐちともこ議員)登壇〕

議案第31号に意見を述べます。 住民税非課税世帯や家計急変世帯に1世帯当たり3万円、低所得の子育て世代、子供1人当たり5万円は全く少な過ぎるという意見で反対します。さらに、支援を必要としている人はもっと膨大にいるはずです。物価高騰が生活を直撃し、賃金は上がらない一方で、一握りの大資本はコロナによっても戦争によっても空前の利益を上げています。なぜ働く人たちが、働いても働いても生活が苦しいのか、なぜ仕事を掛け持ちしなければならないほど賃金が低いのか、ここにメスを入れない限り、一過性の、しかもごく僅かな給付をさも施しを恵んでやるように出したところで、貧困や格差の現実を変えることにはならないと私は思います。 国と自治体は、もっと抜本的、根本的な支援をすべきという立場から、議案第31号補正予算に反対します。

6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

議案第31号令和5年度杉並区一般会計補正予算(第2号)につきまして、反対の立場から意見を申し上げます。 先ほどの総務財政委員会でも議論になっておりましたけれども、今回のこの2事業のうち、住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金支給事業のうち、これまでの給付事業でも対象になってきた家計急変世帯については区が独自に一般財源を当て込んで給付を継続するということの是非をめぐって議論がなされておりました。今後、都や国に対して開始を働きかけるように要望するといった御意見、あるいは区の努力が不十分で予算を組み直して再提出せよといった御意見、濃淡は分かれておりましたけれども、私は前区長の時代からも申し上げてまいりましたように、区としてののりを越えた出費というものに対しては非常にやはり抑制的であらねばならないというふうに考えております。給付を待っている御家庭があるということ自体は私も理解を一定いたすところでありますけれども、この点、やはり区としてののりを越えているのではないかということを申し上げまして、この補正予算自体につきましては反対というふうにいたします。

以上で討論を終了いたします。 それでは、採決いたします。 議案第31号令和5年度杉並区一般会計補正予算(第2号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 お諮りいたします。 各委員会の委員長から、閉会中の継続調査申出書が提出されておりますので、本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、閉会中の継続調査事項についてを本日の日程に追加し、直ちに議題といたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年5月22日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 総務財政委員会 委員長 浅井 くにお 総務財政委員会閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続調査を要する事件 政策経営部、総務部、会計管理室、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 令和5年5月22日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 区民生活委員会 委員長 ひわき 岳 区民生活委員会閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続調査を要する事件 区民生活部及び農業委員会に関する事項 令和5年5月22日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 保健福祉委員会 委員長 脇坂 たつや 保健福祉委員会閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続調査を要する事件 保健福祉部及び子ども家庭部に関する事項 令和5年5月22日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 都市環境委員会 委員長 大和田 伸 都市環境委員会閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続調査を要する事件 都市整備部及び環境部に関する事項 令和5年5月22日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 文教委員会 委員長 くすやま 美紀 文教委員会閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続調査を要する事件 教育委員会に関する事項 令和5年5月22日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 議会運営委員会 委員長 吉田 あい 議会運営委員会閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続調査を要する事件 議会の運営に関する事項

お諮りいたします。 継続調査事項については、電子データにより御配付してあります申出書のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、申出書のとおり決定をいたしました。 これをもちまして議事日程第2号は全て終了いたしました。 区長から挨拶があります。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
閉会に当たり一言御挨拶を申し上げます。 この度の臨時会では、補正予算につきまして慎重な御審議の上、原案どおりに御決定いただくとともに、専決処分の御承認をいただき、誠にありがとうございました。 御審議の過程でいただきました様々な御意見については、これからの執行に当たりまして十分尊重してまいりたいと存じます。 今後とも区議会の皆様と力を合わせて区政発展のため力を尽くしてまいりたいと存じます。引き続き御協力のほどよろしく申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。

本日の会議を閉じます。 以上をもちまして令和5年第1回杉並区議会臨時会を閉会いたします。 午後3時17分閉会 議案説明資料 (議案第31号) 令和5年度杉並区一般会計補正予算(第2号) 今回の補正予算は、国の『物価・賃金・生活総合対策本部』において決定された「物価高克服に向けた追加策」について、新たな事情や緊急性の観点から計上するものです。 【概要】 補正事業 2事業 2,755,333千円 【歳出予算】 ○住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金支給事業 2,415,001千円 ○子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 340,332千円 【歳入予算】 ○国庫支出金 340,332千円 ○都支出金 2,252,250千円 ○繰入金 162,751千円 (報告第2号) 地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した令和4年度杉並区一般会計補正予算(第10号)の報告及び承認について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、令和5年3月24日、令和4年度杉並区一般会計補正予算(第10号)について専決処分したので、同条第3項の規定に基づき報告し、その承認を求めるものです。 【概要】 補正事業 2事業 206,247千円 【歳出予算】 ○保健福祉部等国庫支出金返納金 131,826千円 ○保健福祉部等都支出金返納金 74,421千円 【歳入予算】 ○繰入金 206,247千円 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version