杉並区議会ので、教育の公益通報案件、防災対策、学校教育、福祉施策など多岐にわたる行政課題について、議員からの質問に対して各担当部長がした。
- ・教育における公益通報案件の対応と組織的課題
- ・能登半島地震を受けた防災対策の強化方針
- ・教員不足による学校現場への影響と対応
- ・児童相談所設置に伴う財政協議の課題
- ・マンション耐震化助成と建築物耐震化率の現状
- ・学校給食からの食材汚染事案への対応
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(29名)
// 発言(153件)

議長の職務を代行いたします。 これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 11番松本みつひろ議員、36番ひわき岳議員、以上2名の方にお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1、区政一般に関する質問に入ります。 6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

杉並をセンタク致し候、田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般について質問を行います。 1項目め、暴走、迷走の岸本区政について質問します。 まず、各種式典における国歌斉唱の不実施や区長の振る舞いについてです。先月4日、杉並公会堂で行われた賀詞交歓会で、コロナやインフルエンザを理由に国歌を歌わせなかったこと、また、同月8日、同じく杉並公会堂で行われた二十歳のつどいで配付されたパンフレットに国歌斉唱と明記されているにもかかわらず、国歌を演奏しますとのアナウンスを流したことは極めて遺憾です。この誤ったアナウンスのために、声に出して君が代を歌ったのは私を含めほんの数人、主催者、来賓、そして主役の若者たちのほとんどが放送される伴奏を起立しながら無言で聞き続けるという愚にもつかぬ光景が展開されてしまいました。それぞれ猛省と改善を求めるが、どうか。また、そもそも岸本聡子区長は、国旗や国歌の重要性を認識しているのかも併せて問います。 賀詞交歓会でも、二十歳のつどいでも、区長の手柄話や区政と無縁のイデオロギー談義は場にそぐわない、うんざりだという区民の声が寄せられております。こうした声に対する区長の見解を求めます。 また、これらの式典に区長がハイヒールのブーツで臨んだり、髪を度々かき上げたりしていることも恥ずかしい限りです。公式の場における公人のしかも主催者の振る舞いとして、参加者に対し、著しく礼を欠くのではないでしょうか。それぞれの会場におられた女性を含む多くの区民からも神経を疑うとの厳しい苦言が寄せられています。 賀詞交歓会では、経済学者岩井克人氏への名誉区民称号贈呈に際して、岩井氏のお名前を読み間違えるのみならず、表彰状を床に落としかけ、職員が慌てて駆け寄りフォローする事態にまで至っていました。履き物や髪に気を取られ注意力が散漫になっているのではないか、改善を求めます。区長の見解を求めます。 次に、昨年12月11日付で岸本区長が議長宛てに送付した区議会での発言に対する抗議と題する公文書及び同月25日付の区長のブログの内容についてです。区長は、当該抗議文及びブログの中で次のように述べています。さきの「第4回区議会定例会最終日、田中ゆうたろう議員の議案に対する討論において、事実誤認に基づく発言や私に対する侮辱、誹謗中傷に当たる発言が複数ありました」とこのように述べておりますが、私の発言のどこがどう事実誤認に基づく発言や、私に対する誹謗中傷に当たるというのか、区長の明確な答弁を求めます。 区長は当該抗議文の中で議長に対し、「当該議員の発言の撤回はもとより、区議会としての厳正な対処を求める」と述べています。厳正な処分とは具体的に何か、区長の答弁を求めます。 区長は、区民など死ねばよいと思っているのではないかという私の発言を切り取り、問題視しているようですが、私は区長の人命軽視を憂える多くの区民の偽らざる声を届けたまでのこと、何ら問題があったとも考えておりません。また、このような抗議内容は議会に対する不当な干渉であり、民主主義を愚弄する暴挙にほかなりません。岸本聡子区長は、二元代表制という地方政治の要諦をいまだに理解していないのではないでしょうか。当該抗議文及びブログについて、区民と議会に対し、撤回、謝罪するように求めるが、どうか、区長自身の真摯な答弁を求めます。 今月5日の大雪警報発表時に、区長公用車を廃止したはずの区長は、例によって例のごとく庁有車で家に帰っておりますが、職員に何らかの指揮を行ったのか、問います。 また、事実として、この際、区は何の情報発信も行いませんでした。昨年6月の大雨で善福寺川が氾濫した際の区の無為無策ぶりから何の改善も見られず、私の警鐘が一向に生かされていないことは遺憾です。現に区内では雪による交通事故も起きています。時間帯によっては大惨事に至っていた可能性もあるでしょう。なぜ区はかたくなに情報発信を怠り続けるのか。今後はガイドライン等を策定し、悪天候等のために区内で事故や災害が予想される際には、積極的な情報発信に努めるよう強く求めるが、どうか、見解を求めます。 昨年11月4日に区立柏の宮公園で行われた難民・移民フェスで外国人が区民を殺すと脅迫した件については、さきの第4回定例会でも取り上げました。同イベントでナイジェリア出身と称する外国人が区民を、神は1人しかいない、神はあなたを殺すと脅迫したことを区民自身が明確に証言しています。にもかかわらず、12月20日、日本共産党杉並区議団、立憲民主党杉並区議団、維新・無所属議員団、区議会生活者ネットワーク、れいわを耕す、参政党杉並、緑の党グリーンズジャパン、杉並わくわく会議の区議会各会派が連名で私に抗議文を手渡してきました。その中で、神はあなたを殺すとのさきの区民の証言をあなた神様を殺すとの文言に勝手にねじ曲げています。主語と目的語の位置を逆にし、助詞を省いたり、付け替えたりして話を捏造しています。イスラム教徒が人口の5割、キリスト教徒が4割と言われ、一神教の信徒が圧倒的多数を占めるナイジェリアの国民の口からそのような神を冒涜する言葉が軽々に発せられるはずもありません。一部の過激な信者などによって、今後この外国人の身に危険が及ばないか案じられます。この抗議文に名を連ねる者たちの言う浅はかな多文化共生など全く信じるに足りず、このようなイベントへの後援名義を頑として取り消さない杉並区もまた同罪であり、厳に責任を問われます。区長の見解を問います。 さて、昨年12月1日、上荻3丁目で70歳代の自転車利用者の死亡事故が発生しました。区はその事実を区民に伏せたまま、同日、区のホームページで自転車活用推進計画案を公表、9日には岸本区長が同計画案について、わくわくして自転車に乗りたくなるような内容、日本でこのような計画は初めてなどとSNSで自画自賛していました。11日になってようやく区は死亡事故を公表したが、なぜ発表に10日間も要したのか、計画案の発表に不都合ゆえ、死亡事故を隠していたのではないか、答弁を求めます。 昨年11月26日に発生した高円寺南5丁目の火災をめぐり、日本共産党の原田あきら都議会議員がSNS上で次のように発信しています。いわく、高円寺北1丁目と中野駅北口を結ぶ都市計画道路補助221号線はJRの向こう側なので、消防車の通過はできない。いわく、221号線が使われなかったのは、そもそも大型車が早く近く行ける道が高円寺南5丁目側にあったため。いわく、JR高架下、高さ3.3メートルの通路を抜けて線路沿いの道を走れるのは高さ2.5メートル以下の車両のみなどの趣旨をエックスに投稿しておりますが、これらの内容は完全にデマではないのか、念のため確認します。 私は杉並消防署に、今回の火災で大型車が火災現場に向かった事実はなく、また野方消防署のポンプ車が環七を南下後、JR高架手前で左折、221号線を東進、高架下高さ3.3メートルの通路を抜けて、高円寺北1丁目から高円寺南5丁目に移動、高円寺谷中通りをさらに南下して火災現場近くに向かったことを確認していますが、この内容に間違いはないかも併せて確認します。 原田都議に対し、悪質なデマ発信を直ちに撤回、謝罪、訂正させるべきではないか。残念ながら日本共産党に自浄能力は皆無とおぼしきゆえ、同党の熱烈な支援を受けて当選した岸本区長の答弁を求めます。 首都直下地震から区民の生命、財産を守るべく、必要な道路整備は粛々と進めなければなりません。原田都議、また複数の区議が無責任にも、221号線の整備にこれまで反対し続けてきましたが、住宅等5棟が焼け、人1人が亡くなられた今回の火災を見ても、当該道路の整備を迅速に進める必要があることは明らかです。区の答弁を求めます。 また、現在、馬橋通りに集中している交通量を分散させ、沿道住民や通学児童生徒に偏っている負担を軽減するためにも、高円寺駅北口の都市計画道路補助227号線を拡幅したり、中杉通り補助133号線を青梅街道より南に延伸したりする必要があることも明らかです。直ちに周知啓発に努めるべきではないか、見解を求めます。 1月31日の記者会見で岸本区長は、善福寺川の治水対策について記者に問われ、何年というよりは長期的に取り組んでいくと答えていましたが、善福寺川上流部の治水対策は喫緊の上にも喫緊の課題であり、長期的に取り組むなどという区長の発言は極めて無責任です。やはり区民の生命、財産を自分たち環境活動家の踏み台程度にしか考えていないのではないでしょうか。 事は上流部で完結する話ではありません。環七地下調節池ができた今でも和田や方南の地域住民が完全に浸水被害の悪夢から解き放たれたわけではありません。大宮や松ノ木の地域住民は、和田堀調節池群の整備のために長年にわたる負担を強いられてきました。善福寺川中流、下流部の水害のおそれをゼロに近づけるためにも、上流部の治水対策は広域的観点から見て強く推進すべきです。また、上流部の治水対策を求める声は上流部のみならず、中流、下流部の住民からも多数聞かれることを東京都に伝えるべきです。見解を求めます。 次に、NHK総合で1月19日に本放送、20日に再放送された情報番組「首都圏情報ネタドリ!」についてです。「街が変わる?杉並区“カラフル議会”の新たな景色」などと銘打ちつつ、実際は岸本聡子区長、また倉本みか区議、ブランシャー明日香区議ら、ごく一部の女性区議に無責任な称賛の辞を送り続けた当該番組、そのあきれ果てた偏向ぶりに、これが公共放送で流す内容かと多くの区民、国民から怒りの声が沸き起こっています。しかも、その内容には重大な虚偽内容も含まれていました。両親が30日を超えて育児休業を取得した場合の保育所退園ルールを昨年10月に区が変更したことを、当該番組は理想的な施策であるかのように一方的に称賛、しかも、それはあたかも倉本区議が特定の区民からの要望を9月の第3回定例会で区政に届けた結果、初めて実現したかのごとく取り上げていました。また、倉本区議もこの報道を自身のSNSで喧伝しつつ、実績、朗報、区民の皆様の声実現です。本日、一般質問においてただしまして、区長答弁をもって来月1日からはこの規則がなくなることで決定しましたと述べています。 しかし、私はまず、この施策を基本的に評価しておりません。両親がそろって家にいるにもかかわらず、満3歳以上ならまだしも、3歳未満の乳幼児をいたずらに保育所に預けることは子供の最善の利益とは言えないからです。認可保育園を粗製乱造した前区政の下で下がりに下がった保育の質を向上させることこそが、目下、区の保育施策として最優先されなければなりません。加えて、この施策を推進したのは倉本区議だけではありません。私とは立場の異なるほかの会派議員が、第3回定例会以前から既に主張しており、事実、保育所退園ルールを変えることは昨年7月の段階で既に決定していました。このような当該番組における極めて悪質な偏向報道や虚偽報道についてNHKに厳重に抗議するよう求めるが、どうか。 または、保育課長がNHKの取材に対し、あたかも第3回定例会が契機となって初めて保育所退園ルール変更が決定したかのような虚偽の説明を行ったのか、答弁を求めます。 さて、私は12月27日、当該番組について杉並区に対し情報開示請求を行いました。岸本区長が事前にどの程度番組の内容を把握していたのか調べる必要があるためです。すると、区は回答期限を引き延ばした挙げ句、1月20日の再放送が完了した段階でようやく情報を閲覧に供してきました。不自然なタイミングに疑念が尽きません。詳細な説明を求めます。 さて、公開された情報から様々なことが判明しました。まず、岸本区長の自転車登庁の場面は、完全にやらせ以外の何物でもなかったということであります。区長が自転車で区役所に出勤している場面を撮りたいとのことです。おはようございます。自転車で出勤ですねなどの声をかけるかもしれませんなどとNHKの意を酌んだ広報課長が秘書課長にお膳立てを要求し、秘書課がそれに12月5日9時半でお願いします。雨天で中止となった場合の予備日は7日9時半ですなど応ずる恥ずかしいメールのやり取りも散見されました。公約を破って毎日のように庁有車を使い倒しておきながら、公共放送を悪用して社会の目を欺くことに罪の意識はないのか、区長の答弁を求めます。 また、広報課長からNHKに対し、区長から○○様に直接メールでヨーロッパで活動していた頃の写真を送らせていただくとの趣旨のメールも発信されていました。この○○様とはどのような人物で、区長との関係はいかなるものか、また、区長に依頼すれば、区長が○○様に送ったメールの内容などは開示されるのか、区長の答弁を求めます。 さらに、広報課長がNHKに対し、パートナーシップ制度届出第1号の方々への取材を仲介、あっせんする内容のメールも確認しました。この方々は、ちむぐくる企画実行委員会として、区主催のLGBTQ+理解促進講座の企画運営に当たっているのではないか、確認します。 こうした区と協働関係にある方々への取材を区が進んで取り持ち、マスコミに便宜を図る姿勢は明らかに行政としてののりを越え、公正中立を欠くのではないでしょうか。区と特段の関係にない制度利用者に取材するよう、また、パートナーシップ制度を利用していない性的少数者当事者にも取材するよう促すべきだったのではないか、答弁を求めます。 区民との対話の場の取材に関するメールのやり取りの中で、広報課長がNHKに対し、12月10日の「さとことブレスト」の会場には、見学の区議が数人いる旨を述べていますが、同月9日の「聴っくオフ・ミーティング」では、参加を希望する区議が入室を拒否されたと仄聞しています。なぜ区民との対話の場を同じく標榜しながら、一方では区議の見学が許され、一方では区議を排除するのか、不公平ではないか、見解を求めます。 さて、当該番組は、昨年12月22日に本放送、23日に再放送が予定されていました。24日には武蔵野市長、市議補欠選挙の投票日を控えており、区長はこれらの選挙で大々的に特定候補の応援を行っていました。このことから、悪質な世論誘導にほかならないとの強い批判がNHKに殺到し、放送延期を余儀なくされたものと思われますが、当該番組が予定どおり昨年末に放送された場合、これらの選挙に極めて重大な影響を与えかねないとの認識はなかったのか、およそ区長として軽率のそしりを免れないのではないか、区長の答弁を求めて次の項目に移ります。 2項目め、教育について質問します。 まず公益通報についてです。1月26日、区は、公益通報4件の内容、公益監察員による調査結果及び公益監察員の意見並びに区の対応を公表しました。昨年9月26日の公益通報により区教委の不祥事4件が判明しました。いずれも深刻な内容で、教育長の責任が厳に問われる事態と考えます。白石教育長の答弁を求めます。 そのうち2件は済美教育センターの会計年度任用職員に関するものでした。同センターはさほど広い部署ではありません。しかも白石教育長はかつて同センター所長も務めていました。公益通報がなされる以前にこれら2件の不祥事を示す何らかの兆候はなかったのか、問います。 また、岸本区長がこれら2件の不祥事を事前に知りつつ、公益通報まで放置していたとすれば、区長も道義的責任は免れません。区長はこれら2件の不祥事をいつどのように知ったのか問います。 次に、教員不足問題についてです。1月12日に開催された杉並区立小学校PTA連合協議会と白石教育長との懇談会で、教育長から協議会に小学校の22学級、中学校の9学級で担任がいないとの報告があったとのことです。また、杉並区東部のある小学校では、担任代行を行っていた副校長までもが休職に追い込まれたとの情報にも接しています。これらの内容は事実か、まず確認します。 昨年の第1回定例会の時点で私を含む区立校の保護者が把握していた担任不在学級は、小学校だけで14学級ありました。それが今回の教育長の報告では22学級へと非常に悪化していることになります。また、さきに区東部の小学校副校長の休職案件について触れましたが、やはり昨年第1回定例会の時点ですぐ隣の小学校で同様の案件が起きていました。区教委は教員不足は都教委が解決すべき問題だと言いますが、杉並区は過去に区費教員の採用も行っており、ノウハウがあるのではありませんか。また、区教委として、教職免許の保有者だけでなく、保育士資格の保有者も支援員として活用するなど、区独自の教員の負担軽減策を打ち出すことができるのではありませんか。幼稚園や小中学校の長期休暇中や土曜日の出勤がないのであれば、子供に関わる仕事をしていたいと望む潜在保育士も数多いと思います。答弁を求めます。 こうした状況の中、教員免許がある人材を本来ならば学校に配置しなければならないところ、教育委員会事務局学務課に配置していたという問題も、今般の公益通報で発覚いたしました。区教委の本気度は全く見えません。給食費無償化に血道を上げるよりも、まずはより多くの保護者が切実に望んでいる教育現場への人員配置にこそ、予算と人的資源を充てるべきと考えます。区と区教委、双方の見解を求めます。 次に、教科書採択についてです。区立中学校の令和7年度使用の教科書採択が令和6年度に行われます。区ではどのように教科書採択が行われるのか、公平性、公正性は担保されるのか、採択終了後、理由などの情報は積極的に公表されるのか、区民から注目が寄せられています。 そこでまず、前回令和2年度の採択について、区民はどのようにしてその結果や理由などの情報を得ることができるのか、確認します。 前回の採択時の区の教科書採択調査研究資料の項目やその設定の理由については、他会派の代表質問もなされたところですが、採択権者である教育委員は採択に際し、調査研究資料をどのように活用しているのか、また前回、都教委から区教委への指導、助言、援助、また、調査研究資料はどのような内容であったか、またそれは区においてどのように検証、活用されたのか、さらに前回、各教科書を項目別に比較検討する資料は作られたのか、そして今回は作るのか、確認します。 都教委の調査研究資料を参考に、杉並区独自の調査研究資料を基に採択を行うとなると、教育委員の検討期間は1か月半ぐらいではないかと思われます。この間に教育委員が膨大な教科書見本本をどのように検討するのか、伺います。 教科書展示会についても他会派の代表質問がなされていますが、そもそも展示会で寄せられた一般区民の意見は採択にどのように反映されるのか、またその情報を区民はどのようにして得ることができるのか。 令和3年度、国から区教委に対し、前年度に再申請検定に合格した中学の歴史教科書への採択替えに関する通知がありました。結局、採択権者である教育委員の判断で、当該教科書への採択替えは見送られましたが、このときには、区民から、採択事務に関する陳情も提出されています。全ての教科書に採択の機会を与えることで行政の公平性が担保され、憲法が保障する機会の平等が達成されるとの理由から、当該教科書の調査資料を作成し、採択会議の審議対象とすることを求める内容でした。また、同年第3回定例会における私の採択替えに関する一般質問に対し、区教委からは、同年度教科書展示会におけるアンケートでは、当該教科書について正しい歴史を教えているため、学校で使用すべきであるとの趣旨の御意見が6通あったとの答弁も得ています。これらの陳情や展示会アンケートを教育委員はそれぞれどのように受け止め、どのように議論をお互いに尽くした結果、採択替えは行わないとする結論に至ったのか、また、その情報を区民はどのようにして得ることができるのか、確認します。 開かれた採択のために、現状は区民に与えられている情報があまりにも乏しいのではないでしょうか。教科書採択の形骸化が疑われます。教科書採択は区民にとって極めて重大な関心事です。教科書採択に関する情報公開をより充実させ、教育委員会でどのようなやり取りがなされたのかをもっと見える化するように求めるが、どうか、見解を求めまして、次の項目に移ります。 3項目め、共同親権について質問します。 共同親権は、子供の親権、すなわち子育てを担う親の権利や義務を父母が持つ制度です。政府は離婚後の共同親権を盛り込んだ民法改正案を今国会に提出する見込みです。この法案が成立すれば、保育施設や学校、さらには新たに設立される区立児童相談所などを管轄する自治体にも対応が求められることになります。現状では、親権や監護権のない親、いわゆる別居親が子育てから疎外され、例えば自分の子供の運動会を見に行くだけで警察を呼ばれたり、保育、教育施設の不審者訓練が別居親を犯人と想定して行われたりと、著しい人権侵害が横行しています。我が子を連れ去られる、いわゆる実子誘拐の闇については、昨今ようやく社会問題として一部に知られるようになってきましたが、まだまだ全く世間の理解は追いついていません。別居親の方々の悲痛を思うと、私も一人の親として胸の張り裂けるような思いです。杉並区では、別居親が区や区教委が管轄する施設で参観や行事参加をしたいと要望した場合、現状ではどのように対応しているのか、確認します。 杉並区はパートナーシップ制度を導入していますが、子供の親のパートナーと親権のない別居親とでは、子供の保護者としてどちらが優先されると考えているのか、確認します。 また、今後、共同親権制度が導入された場合に、別居親への連絡方法、それに区や区教委が管轄する施設での親子交流などの方法を具体的に示すべきであると考えるが、どうか、さらに、今回の法改正前に、親権のない別居親となった方に対して、区はどのように対応するのか、確認します。 さて、この項の最後に、共同親権に強硬に反対を表明しているNPO法人フローレンスの問題についても一言触れておきます。令和3年特別養子縁組のあっせんを手がけていた東京の民間団体ベビーライフが突然事業を停止し、団体代表の篠塚康智氏も行方不明となりました。同団体は高額の報酬を受け取り、国際養子縁組のあっせんをしていましたが、その子供に関する資料も代表と共に消え、子供の行方も分からなくなっています。これは国際的な人身売買ではないかとの声も上がっていますが、事件は一向に解決の兆しが見えません。 さて、杉並区でも複数の保育施設を運営するNPO法人フローレンス会長の駒崎弘樹氏は、日本こども縁組協会のメンバーとしてベビーライフと共に活動し、フローレンスもまた、日本在住の外国人カップルに日本人の赤ちゃんをあっせんしたことを自身の活動報告で明らかにしております。フローレンスも同種の団体の中ではかなり高額のあっせん料を設定しており、ベビーライフと類似の問題があるのではないかとの疑念の声が上がっています。以前にもフローレンスの保育士がポルノまがいの活動をしたり、性的虐待を自慢したりした問題、また駒崎氏が荒川区議会議員に対し、荒川に沈んじゃえなどと脅迫した問題などを私はこの区議会で取り上げてきましたが、前区長は駒崎氏の言いなりで全く対応しませんでした。今般、人身売買という極めて深刻な人権問題に関する疑惑が持ち上がっている中、区において今後、フローレンスの事業を拡大することは道義的に許されないと考えます。区の見解を求めて、次の項目に移ります。 4項目め、杉並芸術会館(座・高円寺)について質問します。 情報公開ナンバーワンどころか、前区長の情報隠蔽を改善せずそのまま引き継いでいるのが岸本聡子区長です。信じ難いことに、杉並芸術会館(座・高円寺)の主催提携事業における事業、すなわち各公演ごとの実施報告書がいまだに区から提出されてきません。収支の明細を明らかにした会計報告を昨年の決算特別委員会以来求めてきましたが、言を左右にして提出を怠り続けています。この区立学校の指定管理者、NPO法人劇場創造ネットワークは、文化庁から受け取った助成金を杉並区への収支報告書に計上せず、隠蔽するという極めて悪質な会計不正を毎年のように働いていたことが、既に私の質疑から判明しています。その額、平成27年度110万円余、平成28年度162万円余、平成29年度152万円余、平成30年度211万円余、このような会計不正の再発は断じて阻止しなければなりません。そのためには、主催提携事業における事業ごとの詳細な会計報告が当然に必要不可欠です。 そこでまず、指定管理者が文化庁や現在独立行政法人に提出している事業ごとの会計報告を区に提出させ、区民に閲覧させるように求めるが、どうか。 区はこれにかたくなに応じず、見たければ文化庁や独立行政法人に情報公開請求せよなどと拒否し続けておりますが、区民がそのような不合理な負担を強いられる筋合いは全くありません。区立施設である以上、区も指定管理者も積極的に情報公開に努めるべきであります。令和3年6月の住民監査請求監査結果の中で付された意見、要望を踏まえ、直ちにこれまでの不誠実な姿勢を是正し、対応するように求めるが、どうか。 指定管理者による情報漏えいが昨年10月13日に発覚しました。にもかかわらず、11月22日の区民生活委員会でも、12月4日の文化芸術・スポーツ・まちのにぎわいに関する特別委員会でも何の報告もありませんでした。情報漏えいの経緯や再発防止策を問うとともに、なぜ委員会への報告を行ったのか、説明を求めます。 新芸術監督シライケイタ氏は、昨年の就任以来どのような仕事を行ってきたのか、前芸術監督佐藤信氏の下、この劇場でこれまで度々繰り返されてきた会計不正、区民排除、極左プロパガンダ演劇などの諸問題を解決しようという努力の跡は見えるのか、客観的な説明を求めます。 また、佐藤氏による演劇鑑賞教室事業におけるギャラの二重取り問題は改善されるのか、すなわち、芸術監督として月35万円の報酬を受け取りつつ、区内の小学校4年生を対象とする演劇鑑賞教室の定番メニューに自身が関わる演劇作品を特権的に選び、それを毎年のように繰り返して既成事実化し、そこでも演出料だの、監修料だのを貪り続けてきた問題は是正されるのか、見解を求めます。 最後に、シライ氏は最近、自身の劇団のSNSの中で、「最高に素敵な仲間たちと一緒に、笑いの絶えない最高に楽しい稽古場で、セックスとドラッグとバイオレンスにまみれた最高に低俗な芝居を、最高のクオリティでお届けする予定です。マジ面白いよ。シライ」と投稿しておりますが、芸術監督、すなわち区の特別職という自身の立場をわきまえてもおらず、およそ適任とは言い難いのではないでしょうか。更迭も視野に厳重注意すべきではないか、見解を求めて、私の一般質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、田中ゆうたろう議員の御質問のうち、私が議長宛てに提出した抗議文に関する御質問にお答えします。 まず、どこが事実誤認に基づく発信や私に対する誹謗中傷に当たるのかとのお尋ねですが、議員の発言のうち、「もっと言えば杉並区が嫌いな人、そして平気でうそをつき、平然と区民をだます人なのではないか」、「性別非公表の区議の性別をアウティングして区長自ら条例違反。議会では男性差別や専業主婦差別を繰り返す一方、新聞社への抗議文の文責を女性課長になすりつけて省みない」、「岸本聡子の『聡』の字から『公』の一画を取り去るほうがふさわしい、何とかにつける薬はないという区民の嘆きの声はとどまるところを知りません」といった内容は、事実に反するばかりか、私に対する誹謗中傷にほかならず、強く抗議したものです。 また、議長に求めた厳正なる対処とは何かのお尋ねにつきましては、区議会において御判断いただくことと考えております。議会での私に対する誹謗中傷であったため、議長に抗議を行ったものであり、具体的な対処にまで踏み込んだ内容ではないことから、議会への不当な干渉であるとの指摘には当たりません。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、教育長及び関係部長より御答弁申し上げます。

総務部長。 〔総務部長(白垣 学)登壇〕
所管事項に関して御答弁を申し上げます。 まず、新年賀詞交歓会及び二十歳のつどいにおける国歌演奏に係る御質問にお答えいたします。 まず、賀詞交歓会において国歌を斉唱しなかったことが不適切だとの御指摘ですが、新型コロナウイルスやインフルエンザの感染状況等を踏まえた対応であり、不適切だとは考えておりません。また、二十歳のつどいでは、進行台本の確認不足により、式次第とのそごが生じてしまったことから、再発防止に努めてまいります。 なお、国旗や国歌についてはこれまでも式典等で掲出等を行っており、尊重しております。 次に賀詞交歓会等での区長挨拶に関する御指摘もございましたが、区政の出来事や区長の考え、思いを述べたものであり、御指摘には当たらないものと考えております。 次に、賀詞交歓会での名誉区民の称号贈呈に際し、区長が表彰状を落としそうになったとの御指摘がございましたが、これは表彰状を入れた額が思いのほか重かったことによるものと認識しておりまして、今後は事前に区長へ重さについても伝えてまいります。 続きまして、昨年発生した高円寺南の火災に関する御質問にお答えいたします。 消防署に対し、当日の消防車の火災現場へのルートを照会いたしましたが、火災発生から既に2か月が経過していることもあり、詳細は確認することができませんでした。 なお、区長は、都議会議員がSNS上で発信した内容について真偽を確認し、コメントする立場にはございません。 私からの最後に、NHKの報道番組に関する一連のお尋ねにお答えいたします。 まず、御指摘のあった番組の事前取材に対し、保育課からは、父母が同時に育児休業を取得した際の利用期間見直しの取組は、議会をはじめ、保護者等からの意見、要望が複数あったことなどを踏まえ、令和4年度から具体的な検討を開始し、令和5年の夏までには、10月からの見直しに向けた周知の準備を進めていたことなど、その経緯を丁寧にお伝えしておりました。結果として、放送内容が視聴者に事実と異なる印象を与える内容であったことは、区としても遺憾であり、放送後、番組の担当者に対し、経緯を正確かつ丁寧に説明してほしかった旨、強く申し伝えたところです。 次に、区長の自転車登庁はやらせではないのかとの御指摘がございましたが、区長は日常的に自転車で登庁しておりますので、御指摘に当たりません。 また、広報課長からNHKに宛てたメールにあった○○様に関するお尋ねですが、○○様は今回区長の取材を担当したNHKの職員であり、区長が送ったメールの内容は、区長がヨーロッパで活動していた頃の私的な写真を、NHKからの求めに応じ提供をしたものです。 また、当該番組の放送が武蔵野市長選挙等に重大な影響を与えかねないとの認識はなかったのかとのお尋ねですが、番組の内容や放送日につきましてはNHKが判断し、決定することであり、区が関与することではないと考えております。 次に、情報公開請求に対する開示のタイミングについてのお尋ねですが、議員が情報公開請求をされたのは昨年12月27日の夕刻であり、当初の回答期限は14日後の1月10日でした。これを延長し、1月18日に可否決定通知書を発出しました。延長した理由は、回答期限までの期間中に年末年始等の休日及び週休日が9日間含まれていたこと、また、情報公開請求の対象となる情報の特定及び公開、非公開の判断等に相当な期間を要したためでございます。 次に、パートナーシップ制度に係る取材対象者についてのお尋ねがございましたが、これについては情報公開に際し、個人情報のため非公開としたものであり、回答は差し控えさせていただきます。 また、区と協働関係にある方々へのNHKの取材を区が進んで仲介、あっせんに及んだことは公正中立に欠くとの御指摘につきましては、取材の内容や対象者はNHKが決めており、区はNHKからの依頼に可能な範囲で対応したもので、御指定に全く当たりません。 最後に、「聴っくオフ・ミーティング」の見学についてのお尋ねにお答えをいたします。 「さとことブレスト」は、特定のテーマについて方針や在り方をまとめるプロセスの一環として実施しているのに対し、「聴っくオフ・ミーティング」は、その時々の行政課題について区長と自由に話し合うことを通し、参加者に区政の関心を高めてもらうことに主眼を置いて実施しており、その場で何らかの結論を導き出すことはしておりません。いわば区政参加の初めの一歩と位置づけていることから、参加のハードルをなるべく下げ、参加者が気兼ねなく話せる雰囲気をつくることは重要だと考えております。このため、傍聴や見学については御遠慮をいただいておりますが、ミーティングの様子はユーチューブで動画配信をしております。 私からは以上です。

危機管理室長。 〔危機管理室長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、悪天候等が予想される際の情報発信に関する御質問にお答えいたします。 まず、大雪当日に区長が指揮を執ったのかとの御質問につきましては、地震や風水害などと異なり、雪により直ちに災害対策本部を設置することにはなっていませんが、区長から秘書課長を通じて、雪の対応に万全を期すようにという趣旨の指示がありました。また、区では、防災・防犯情報メール配信サービスで、大雨、洪水、暴風、光化学スモッグ等の気象情報を発信しておりますが、従来から雪に関する注意報、警報は対象となっておりませんでした。御意見も踏まえて、既に雪に関する情報もメール配信等の対象といたしました。今後とも悪天候に備えた注意喚起を細やかに行ってまいります。 私から以上です。

文化・スポーツ担当部長。 〔文化・スポーツ担当部長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、所管に関わる御質問にお答えいたします。 まず、難民・移民フェスに関する御質問にお答えいたします。 当該事業は、杉並区後援名義などの使用承認事務取扱要綱にのっとり、事業計画書などを基に審査し、後援を決定したものです。区としましては、議員御指摘のイベントに参加していた方同士の一事をもって後援の基準に反したとは考えておらず、後援名義の取下げを行う考えはございません。 次に、芸術会館に関します指定管理者の会計報告に関するお尋ねにお答えします。 これまでも御答弁いたしていますとおり、区は指定管理者に区の指定管理者制度の手引に準拠した内容の収支報告書を提出させ、指定管理業務に係る収支を確認しており、御指摘の住民監査請求監査結果の中で付された意見、要望に沿った対応をしてございます。さらに、指定管理者が得ている補助金については、内訳資料を別に徴取し、確認しているほか、支出についても、職員が現場で領収書と会計伝票の確認や、経理担当者から聞き取りを適宜行い、指定管理料の適正な管理に努めております。こうしたことから、指定管理者が区を経由せず直接独立行政法人や文化庁へ提出している事業ごとの会計報告の区への提出は不要と認識しており、今後も提出を求める考えはございません。 次に、杉並芸術会館の指定管理者が行う講座の申込者情報が閲覧可能であったことにつきましてのお尋ねにお答えします。 まず、経緯でございますが、指定管理者が行う講座の参加申込者の一人から指定管理者と区へ、他の申込者の情報が閲覧できたとの連絡がありました。調査の結果、申込受付に使用したオンラインフォームを作成する際に設定を誤り、申込完了後に、他の申込者の情報が閲覧できる状況になっていたことが分かりました。しかし、このことは、10月13日に連絡を受けた後、面談の日程調整に時間を要し、内容を確認できたのが12月12日となったことから、第4回定例会の委員会では御報告できませんでした。このため、本定例会中の所管の委員会で御報告することとしてございます。 次に、再発防止策でございますが、区から指定管理者に対して、職員に個人情報保護の重要性などについての教育を定期的に行うこと、オンラインフォーム作成など、外部から情報を収集する際や外部への個人情報を含む情報発信時には複層的なチェックを行うよう指導いたしました。また、指定管理者からも二度とこのようなことがないよう、個人情報の管理について随時注意喚起し、事故等を未然に防ぐため、区の指導を遵守することに加え、全職員向けに個人情報保護に関する研修を定期的に行う旨の申出がありました。 次に、芸術監督に関するお尋ねにお答えします。 シライ芸術監督は、令和5年7月の就任以来、全スタッフとの面接をはじめ、各種事業の点検など、杉並芸術会館全体の把握に努めてまいりました。また、杉並芸術会館の運営に関する懇談会への出席や、芸術会館を応援する地域の方々との交流も積極的に行っているところです。それと同時に、これまで実施してきた事業について、継承するか変革するかについて整理し、令和6年度の運営に関する基本方針を取りまとめるとともに、演劇鑑賞教室の新作公演に出演者の公募制を取り入れるなど、新たな取組も進めています。 次に、佐藤前芸術監督による演劇鑑賞教室事業への関わり方につきましては、これまでも御答弁申し上げておりますが、芸術監督としての業務ではなく、演出家として関わって、いるものでございましたので、演出家として報酬が発生することにつきましては問題があるという認識はございません。 私からの最後に、シライ芸術監督御自身の劇団での活動に関するお尋ねにお答えします。 シライ氏が所属する劇団での御自身の活動につきましては、杉並芸術会館芸術監督としてのものではないため、区として意見を述べる考えはございません。 私から以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
私からは、所管に関する事項についてお答えをいたします。 初めに、区内交通死亡事故の公表についてお答えをいたします。 区がホームページにおいて公表している区内交通死亡事故については、区内各警察署から提供された交通安全情報を基に区民に広く交通事故防止に向けて啓発を行うため、掲載をしているものです。ホームページの掲載については、警察署から交通安全情報が提供された時点で掲載しており、その提供時期は捜査状況などにより異なります。上荻3丁目で発生した事故の公表についても、12月11日に警察署から交通安全情報の提供後、掲載したもので、自転車活用推進計画案の公表のため、死亡事故を隠したとの御指摘には当たりません。 次に、都市計画道路に関する御質問にお答えをいたします。 初めに、補助221号線についてですが、この路線は、主に地域の防災性向上と高円寺駅と中野駅との拠点間連携に寄与することから第四次事業化計画において優先整備路線に選定され、令和4年7月に都市計画事業の認可を取得して事業着手いたしました。現在は、関係権利者の方々と用地折衝を進めているところですが、丁寧な説明を重ね、合意を得ながら事業を進め、安全・安心のまちづくりにつなげてまいります。 また、補助227号線及び都施行の補助133号線も同じく第四次事業化計画における優先整備路線ですが、これまで行ってきた対話集会では、この道路計画を初めて知った、計画の必要性を理解できないなどの声もあり、改めて周知啓発の重要性を認識したところです。今後も、仮称デザイン会議などあらゆる機会を捉えて、多くの方に計画を知っていただき、議論を重ねてまいります。 私からの最後に、治水に関する御質問にお答えをいたします。 近年の気候変動による豪雨から区民の生命や財産を守るため、善福寺川上流部における浸水対策は喫緊の課題であると認識をしております。善福寺川上流調整池を整備することで、中流、下流部も含め浸水被害の軽減につながるものと考えており、整備に当たっては、住民意見を十分反映した上で実施する必要がある事業だと認識をしております。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(山田隆史)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問にお答えします。 区における共同親権に関する一連のお尋ねがございましたが、これにつきましては、独り親支援施策を所管している子ども家庭部より御答弁をさせていただきます。 まず、別居している親に対する区の対応についての御質問にお答えいたします。 親権を有さない別居の親が、保育施設や区立小中学校の行事への参観や参加を希望した場合につきましては、原則、親権のある保護者と連絡を取り、相談しながら個別に対応しているところでございます。 次に、パートナーシップ制度を導入している本区における子供の親のパートナーと親権のない別居親との優先順位についてのお尋ねがございましたけれども、区といたしましては、どちらが優先されるべきかについてお答えする立場にはないものと考えております。 次に、共同親権制度に関する区の対応についての御質問にお答えいたします。 両親が離婚した後の子供の親権の在り方などにつきましては、法務省の法制審議会で議論されまして、先週、2月15日に民法等の改正に向けた要綱が法務大臣宛てに答申されたと報道を確認しております。同要綱には、親権の取扱いや養育費、親子交流など、特に独り親施策に関わりの深い内容も盛り込まれておりますので、区といたしましては、法改正に向けた今後の動きを注視するとともに、必要な情報収集を進めまして、区としての対応について適時適切に判断してまいりたいと考えております。 私からの最後に、認定NPO法人フローレンスについての御質問にお答えします。 現在、同法人は、小規模保育事業所や障害児保育園、子育て応援券で利用が可能なベビーシッター事業など、区の子育て関連の事業などを担っております。今後とも、同法人を含めまして区の子育て関連事業を行う事業者につきましては、適切に運営が行われているか定期的に確認するなど、指導、支援をしてまいります。 私から以上です。

教育長。 〔教育長(白石高士)登壇〕
私からは、公益通報案件に係る一連の御質問にお答えをいたします。 この間判明した一連の不適切な行為につきましては、全体の奉仕者たる公務員として到底許されるものではなく、また、教育委員会においても、これまで適切かつ十分な対応を取らず、区民の皆様や関係者の皆様の信頼を裏切ることとなり、改めて心よりおわび申し上げます。 不適切な行為がなされていた当時の済美教育センター所長である私自身に認識の甘さがあり、在職期間の長い職員に対する指導、監督が行き届かず、その責任を痛感しているところです。 次に、公益通報がなされる以前に兆候がなかったかとのお尋ねですが、私が所長として勤務していた当時、このような不適切な行為については、報告がある都度、関係者に確認の上、是正に努めてきたつもりではございました。そのような中、令和4年11月下旬、口頭でセンターの職員有志から教育委員会に対し、センターの不適切な行為についての指摘と教育委員会の自浄作用による改善に期待したい旨の申入れがございました。その内容は一部の事務局管理職には共有されましたが、組織的な対応が取られなかった中、2か月後の令和5年1月下旬にセンター有志職員が告発文を持参して、事務局管理職に直接申入れを行い、私にもその内容について報告があったものでございます。その報告に対して、私から教育委員会管理職に調査を指示しておりましたが、表面的な確認にとどまり、本格的な調査にまでは至りませんでした。その後、新年度に入り、人事異動で体制が一新された後に、本格的な調査に着手し、告発内容について蓋然性が認められることがある程度明らかとなった5年9月初旬に、私自ら区長へ報告を行ったところです。区長からは、調査を継続し、事実関係の詳細を明らかにするようにとの指示を受け、引き続き調査を進めていたところ、同年9月26日に公益通報が出されたということでございます。今後につきましては、組織改革などにより、教育委員会全体の信頼回復に努めてまいる決意です。 私からは以上でございます。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(佐藤正明)登壇〕
私からは、初めに、教員不足に関する御質問にお答えいたします。 本区におきましても、教員不足は深刻な問題であり、育児休業や病気休職等の取得に伴い、臨時的任用教員で補充すべきところ、その数が足りず、現在、小学校23校32名、中学校9校10名の欠員が生じております。小学校5校におきましては、副校長が担任をせざるを得ない状況です。なお、担任をしていた副校長が現在休職している学校もございます。 教育委員会といたしましては、教員不足、そして学校を支える人材不足への対応として、これまでの教員の負担軽減や人的支援、教育DXの推進といった取組に加えて、区の財産である区費教員の効果的な配置を進めるとともに、教員免許の有無にかかわらず、学校で働ける人材の確保に向けた説明会を複数回開催するなど、区独自の対策を行ってまいりました。今年度は、教員が本来担うべき業務の適正化と負担軽減をさらに進めるために、スクールサポートスタッフの勤務日数を週2日から4日に拡大しております。今後は、スクールカウンセラーや部活動指導員などの配置拡充をはじめ、校内別室指導の全校設置など、学校を支える外部人材の確保と教育環境の改善、充実を積極的に進め、全力で学校を支えてまいりたいと考えております。 次に、教科書採択に関わる御質問にお答えいたします。 採択の結果につきましては、「広報すぎなみ」と区ホームページで、採択の際の議事録につきましては区ホームページで広く公開しております。この議事録は、教科書調査研究資料や教科書展示会で寄せられたアンケートと共に区役所で閲覧できるようになっております。また、東京都教育委員会からは、教科書調査研究資料が送付されるのみであり、指導、助言等は特段ございません。この資料は、区の教科書調査委員会で報告書を作成する際に参考として活用しており、調査結果を数値データとして示した調査研究の総括表と、総括表の項目の中から幾つか選択して作成された調査項目の具体的な内容から構成されております。 なお、本区の教科書採択におきましては、教科書調査委員会等において、各教科書について、構成、分量等の5つの観点を基に特徴をまとめた報告書を作成しております。次年度の教科書採択の際にも同様の報告書を作成する予定です。 採択に当たる教育委員は、定められた期間の中で、教科書調査委員会の報告書や区民アンケート等、様々な資料を参考にしつつ、教科書を丁寧に読み込んでおります。その上で、それぞれの識見に基づき、教科書の単元構成が子供の学びにとって適切か、子供たちが使いやすいか等について具体的に協議を行い、採択しております。 次に、令和3年度における中学校社会科の歴史教科書の採択替えに関する御質問にお答えいたします。 令和3年度の中学校社会科歴史教科書の採択の必要性につきましては、教育委員会で協議を行いました。その中で、令和2年度の採択の際の協議に触れつつ、現在使用している教科書の利点等についての意見により、教育委員会の判断で採択替えは行わないことに決定いたしました。この協議の議事録につきましては、区ホームページで公開しております。また、教科書展示会での区民アンケートや教科書採択に関する陳情は、どれも貴重な御意見として受け止めております。教育委員会といたしましては、教科書採択の際には、これまでも詳細な議事録を作成し、積極的な情報発信を行っておりますので、今後も引き続き同様に取り組んでまいります。 以上でございます。

6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

幾つか再質問をいたします。 まず、中流部、下流部の住民からも上流部の治水対策が必要だと東京都に伝えてほしいというのを、私、要望したので、それに対する明快な答弁を求めます。 それとあと、この間都計審の、反対派の意見だけじゃなくて、賛成派の意見なんかも本来だったら、都に伝えるべきじゃないかと思うんですけれども、あれも賛成派の意見は全然載せていないんですよね。そういうのもよくないと思うんですよね。賛成派の意見も併せて東京都に伝えるよう求めます。見解を求めます。 それと、NHKのネタドリですけれども、さっきの答弁ですと、ちょっといろいろ解せない点がありまして、例の30日を超えた場合に、育児休業を取得した場合のルールの変更ですけれども、あの内容、報道番組を見まして、特定区民に対する利益供与ではないかという疑いを持つ区民の声も届いております。もっと正確に伝えてほしかったという文句は言ったようですけれども、そうじゃなくて、やっぱり訂正させる、謝罪させるべきじゃないですか。特定の区民のメールを特定の議員が議会へ届けて、1か月もしないうちに実現したみたいな、見る人が見ればえらいばかな内容だと思いますけれども、あれは訂正させるべきだと思います。答弁を求めます。 それと、「さとことブレスト」と「聴っくオフ・ミーティング」の使い分けみたいな話をしていましたけれども、そんなのは今まで説明がありましたか。全然説明はないんじゃないですか。ハードルを下げるとか、よく分からないことを言っていましたけれども、差別じゃないでしょうか、説明もしていないし、確認します。 それと、公益通報ですけれども、令和5年の1月でしたか、告発文があったということなんですけれども、その時点で区長部局に対して何か話というのは伝わってこなかったんですか。教育長が区長自らに説明したのは9月って言っていましたけれども、区長部局に何らかの話はなかったのか、確認します。 それと、教員不足ですけれども、私を含めて保護者は、さっきも言いましたけれども、去年のこの第1回定例会の段階で、担任不在学級は14学級というふうに把握していたんですよね。だけれども、他の議員に対する一般質問に対する答弁で、最大5学級で、答弁時点では4学級だという、たしかそういう答弁がありました。私ども保護者が把握している数字と違うんですよね。これはどういうことなのか。だから、虚偽答弁だったのか、それもカウントの仕方がこの1年の間に変わったのか、答弁を求めます。 それと、共同親権ですけれども、やっぱりこれは杉並区1人で解決できる事柄じゃありませんので、今後は特別区長会とかでやっぱり問題提起して、ほかの区も巻き込んで足並みをそろえて積極的に取り組むように求めます。見解を求めます。 それとシライ芸術監督の件なんですけれども、個人の劇団についてとやかく言うつもりはないと言っていましたけれども、それでは駄目だと思うんですよね。学校に警察が来て、児童青少年課の授業で薬物乱用防止教室なんていうのをやっていると思うんですよね。だから、ドラッグにまみれた最高に低俗な芝居なんか進められては困ると思います。再度答弁を求めます。 最後になりますけれども、教科書採択なんですけれども、膨大な見本本をこれだけ短期間で読みこなせるのか、絞り込めるのかという疑問が非常に尽きないわけです。先般、わたなべ議員に対する質問の答弁もありましたけれども、物理的に可能なんでしょうか、非常に疑問が残ります。 取りあえず、ここで1つだけ聞いておきたいのは、過去に各委員が教科書で、推薦した教科書が異なるという事態というのはあったんでしょうか。もしそういう事態があったとすると、1回の教育委員会では進まないと思うんです。そういう議論が発生した例というのは過去にあるのか、普通は起こると思いますけれども、確認いたしまして、残りは予算特別委員会で伺います。

理事者の答弁を求めます。 土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
治水対策に関する再度の御質問にお答えをいたします。 この上流部に限らず、区には様々な意見が寄せられております。その都度東京都にも意見のほう、要望等を伝えておりますので、あらゆる場面を通じて、要望があれば、東京都に伝えてまいります。 次に、都市計画審議会の反対、賛成の意見の件に関する御質問にお答えをいたします。 こちらにつきましては、賛成、反対ではなく、区に計画案についてどうなのかという照会が来ているということですので、都市計画審議会を踏まえて同意する旨の回答をしてございます。また、併せて、進め方について区民の意見等を丁寧に聞きながらというような意見等を付して回答しているというところです。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(白垣 学)登壇〕
田中ゆうたろう議員からの再度の御質問にお答えをさせていただきます。 まず初めに、NHKの報道番組ネタドリに関して、両親が30日を超えて育休を取得した場合の保育所の退所ルールの変更に関する報道内容について、NHKに訂正、謝罪を求めるべきではないかという御質問だったかと存じます。 これにつきましては、先ほども御答弁したとおり、確かに番組の中での説明の内容が不十分だったことは否めないというふうに考えております。しかし、ナレーションで、区も制度の見直しを検討していたため、速やかな実施を表明したということは言っておりまして、経緯の説明が全くなかったわけではございません。こうしたことから、視聴者に事実と異なる印象を与えたことは否めませんけれども、全くの説明がなかった、虚偽の事実を報道したということではなかったことから、先ほども申し上げたように、番組担当者にもっと丁寧に正確に伝えてほしかったということを強く申し伝えたと、このような対応をさせていただいたということでございます。(田中ゆうたろう議員「特定区民に対して利益供与を、あれじゃ、与えちゃ……」と呼ぶ)そのような認識はございませんでした。 次に、「さとことブレスト」と「聴っくオフ・ミーティング」の傍聴者の取扱いの違いについての御質問がございました。 「聴っくオフ・ミーティング」につきましては、先ほども申し上げたように、参加者が区長と自由に話し合うこととして、区政への関心を高めてもらうことに主眼を置いて実施しております。これにつきましては、「聴っくオフ・ミーティング」は、正式名称は区政を話し合う会でございまして、この前身は前区長の時代のすぎなミーティングから同じような取組をしておりますけれども、もうこの間ずっと同じような運用、傍聴については御遠慮いただくと、先ほど申し上げたような理由で、そのような運用でさせていただいております。その違いについては、繰り返しになりますけれども、両者の位置づけの違いということで御理解いただければと存じます。 私からは以上です。(田中ゆうたろう議員「それを説明して。それ説明してよ、この違い」と呼ぶ)ホームページで公表しております。 以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(山田隆史)登壇〕
私からは、共同親権についての再度の御質問にお答えします。 この離婚後の家族の在り方についての法制度でございますが、御案内のとおり、明治以来改正が行われていない分野ということで、国民的な幅広い議論をということで法制審議会の部会でも3年間にわたっての議論が行われてきたことというふうに承知をしております。その結果が、先週、答申という形で示されたということでございまして、やはり前提としては、子供の最善の利益を図る観点からどうあるべきかということでの議論が行われてきたということかというふうに区としても思っております。 今後のことにつきましては、この法改正に向けた動きがどうなるのかということについてはしっかり注視していくということで、先ほど申し述べたとおりでございますけれども、改正をされるということになってまいりますれば、当然、特別区長会などでも議論が行われていくものというふうに考えておりますので、そういったあたりもしっかり私たちもその議論には参画をしていきたいというふうに考えてございます。 以上です。

文化・スポーツ担当部長。 〔文化・スポーツ担当部長(齊藤俊朗)登壇〕
私から、シライ芸術監督に関します再度の御質問にお答えさせていただきます。 先ほど芸術会館に関わらないことを区として意見を述べる考えはございませんとお答えさせていただきましたけれども、当然のことながら、小学4年生を対象といたします演劇教室などにおいて、ドラッグを使っているですとか、そういったことをやってはいけないのはもちろんそのとおりだと思います。 ただ、一方で、議員が御指摘されております今回の劇目につきましても、例えば独立行政法人日本芸術文化振興会による女性を対象にしたとしましても、やはり我が国の芸術団体が行う芸術水準の向上ですとか、国際発信力の強化等に資すると認められる創造性、芸術性が高い実技、実演、芸術の活動、劇場、音楽堂の機能強化等に関する活動として、その中でも認められている劇目でございますので、当然のことながら、そこでされる、どういうものを演じるかというのは、大人向けですとか、子供向けですとか、きちっと配慮された上で行われるべきものと考えておりますので、座・高円寺におきまして、芸術監督という立場としては適正にされているというふうに考えているものでございます。 私からは以上です。

教育長。 〔教育長(白石高士)登壇〕
私からは、田中ゆうたろう議員の再度の御質問のうち、公益通報に関わるところと教科書採択についてお答えをいたします。 まず、公益通報のことについてでございますが、令和5年1月に報告があったときに区長へ報告をしていないのかというお尋ねでございました。私から直接その当時に区長のほうに報告はしておりません。これはやはり先ほども申し上げましたとおり、教育長としての認識が非常に甘かったと私は猛省しております。 それから、2つ目の教科書採択についてですが、まず、物理的に教育委員はそれだけの教科書を読み込むことができるのかというお尋ねがまずございました。これは全ての教育委員が、全ての教科書に目を通して、自分の考えをしっかり構成していると思っております。これは議事録を読んでいただくと分かると思いますが、教育委員はそれぞれ教科書の中身を具体的に把握をし、このような記述は子供たちに分かりやすいのかとか、あるいはこういったものは使いやすいのか、使いにくいのか、そういった議論を、具体的な内容に基づいて議論をしております。ですので、全ての教科書を読んで、当日の採択に臨んでいるところでございます。 また、異なる意見はあったのではないかというお話がございました。これはありました。これも議事録を読んでいただくと分かるんですが、冒頭、例えばそれぞれ意見を言ったときに、教育委員がそれぞれ違うものをいわゆる推しているということはございました。しかしながら、5人で話合いをしている中で、だんだん意見が変わり、1つにまとまっていったという経緯、そういった教科書はたくさんございます。ですので、今ここで具体的に議事録をお見せするわけではないんですが、ぜひ読んでいただくと分かるかなと思っておりますので、よろしくお願いします。 以上でございます。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(佐藤正明)登壇〕
私からは、教員不足に関する再度の御質問にお答えいたします。 現在、担任が不在の学級ということで、先ほど数については御答弁させていただきましたけれども、このカウントとして、まず専科教員や時間講師、あとは区費教員と校内の教員でやりくりができているものと、あとやりくりもできずにやむを得ず副校長が担任をしている学級ということで、先ほど5校述べさせていただきました。そういった違いで数値が異なっているということになってございます。ただ、教員不足は深刻な状況であるということは変わりありませんので、しっかりと教員不足への対応を進めてまいりたいというふうに考えております。 私から以上でございます。

以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。 5番奥山たえこ議員。 〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

れいわを耕すの奥山たえこです。本日私は、大きな1番目、予算編成方針とその概要について、ここでは1番、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりに伴う杉一小学校の移転について、2番、人事について、これは審議会のことです。3番、多文化共生と子ども権利条例(仮称)について、そして大きく2番目、防災、特に木造密集地域の安全対策についてお尋ねします。 まず、予算編成方針とその概要について、杉一小の移転についてですが、1月22日の区長ビデオメッセージで、杉一小学校の改築については、河北病院の跡地へ移転して建設するという、いわゆるB案で進めることを表明しました。この間、いろいろ話合いが行われました。質問がありました。例えば昨年の8月31日、そして10月19日、22日の阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりを振り返る会など多くありました。私は、可能な限り参加して直接傍聴するか、またはどうしても参加できないときは記録を通じるなどして内容を把握してきました。職員の皆さんは、夜間、そして休日にも出勤をし、そしてその記録を取るということで大変尽力してくださったと思います。もちろん区長もそれにいて、いろいろと御自分からも区民の声を聴いていた。区民の中には、発言する機会がいろいろあるわけですが、その中で、こんなに職員と直接話したことはありません、話を聞いてくださってありがとうございますと、そういった言葉が随所で見られました。 そして、参加した区民は大変熱心に質問をしていました。何回かありまして、参加者が同じ人ではないので、この質問は前の回のときにも出たなといったものは確かにありました。でも、それは、やはりその聞く人によって立場が違うわけです。そういったことも含めて、よくやってくださったなと私は思っています。そして、区のほうはQ&Aも作成してくれました。このような形で多くの人が共有することができ、少なくともかなり不明な点、そして不審な点は解明されてきたとも思っています。 しかし、それでもまだ分からないことがあるんです。例えば確かに施行者会の会議録は作成されていますし、公開もされています。しかし、それ以外の会合があったのかなかったのか、あったとしたら、そこでどんな話合いがなされたのか、分からないことがまだやはり多いんです。なお、代表質問の答弁の中で区長は、2月5日に共同施行者と会ったこと、そして今後はその内容を公表していくとの発言がありました。期待したいと思います。 では、1番目です。病院のけやき屋敷への移転改築の意向が区に示されたのは、内々には平成28年8月より前であったということはないのかどうか、伺います。これに伴う河北病院と杉並区の打合せは非公式なものも含めて全て記録に残されているのか、また、記録は公開されているのかどうか、伺います。 2番目です。杉並第一小学校のC街区への移転に関する佐藤総合計画の調査報告書が出されています。ホームページにもアップされています。その内容を素直に読めば、移転をためらうような内容だというふうに私は受け止めています。このことについて、誰がいつどのような機会に、どのように検証したのか、移転に向かったのかということを伺います。また、その検討の記録があるのかどうか、公開されているのかどうかも伺います。 3番目です。区民の皆さんはまだまだ納得していない人が多いです。一番聞きたいことは、地権者さんから直接話を伺いたいんじゃないでしょうか。お会いして、そしてどうして小学校をこっちに移すことになったんでしょうと、そういった話を聞きたいんじゃないでしょうか。そういう機会がないんです。お会いする設定は可能でしょうか、伺います。 4番目です。B案、これは意見案ですけれども、検討に際して、まちづくりコンサルタントとして株式会社計画工房の村上美奈子氏に依頼しています。当区の都市計画審議会の会長職務代理、副会長である人です。その人にコンサルタントを依頼することは出来レースであり、避けるべきであるとは誰も判断しなかったんでしょうか。もしくはどこかに疑義を示すような記録が残っているのであれば、伺います。 なお、私は、かつて一般質問などでも指摘したことありますが、2021年(令和3年)の予算特別委員会の都市環境分科会でも指摘しました。杉並区の都計審第190回、これは2019年12月23日に開催されております。このときには、阿佐ヶ谷北東地区まちづくりの地区計画に関して、都計審で話し合って決定をしたんです。村上さんは、そこの職務代理ですよ。このとき、村上さんは全く発言をしませんでした。それから、採決をするときには退席をしました。地方自治法には除斥という考え方があります、117条になりますけれども、自分が利害関係人だったり、配偶者などがそうであった場合には、自分はその審議の決定の場面には加わらないということを除斥、除き斥けると書きます。 当区の都計審は運営規則を持っておりますが、その中には、除斥などという項目はありません。あるはずないです。利害関係者が都計審の委員にいるなどということはあり得ないからです。ところが、このとき村上さんは退席をしました。私は先ほど述べた予特の中でこれを指摘したんです。そうすると、答弁の中ではこれは退席ですと、第9条にありますと言いました。なぜ退席したかというのは、言うまでもありません。利害関係者だからです。 次です。人事について。 今回、副区長人事については代表質問の中で指摘がありました。私は、杉並区の審議会の人事を見直すべきであると考えています。なお、委員は、執行機関、つまり区長側の附属機関の構成員であります。ですから、そこに私が口出しをし、あの人を委員にするべきではないというようなことは、これは越権行為であると、一般的にはそう思います。しかし、公正中立の点から課題があるわけです。先ほど私は都市計画審議会について指摘をいたしました。本日は、特別職報酬審議会について指摘をいたします。 今回、過去5年にわたっての報酬審議会の委員の所属と個人名をいただきました。これは全て充て職になっています。充て職というのは、例えば東京商工会議所杉並支部から出ている、それから商店会連合会から出ている、人が時々替わることはあったとしても、そこの会から出るようになっているということです。最初に述べた東京商工会議所の杉並支部の方、この方は5年間ずっと続けていますけれども、前の区長が区長であったときに、毎年のように軽井沢に行き、飲食をし、この商工会議所の人たちとね。ですから、この特別職報酬審議会の委員である方と一緒に行っているわけです。そして翌日には休暇を取ってゴルフをするということがなされていたわけです。区長が替わってからは、もちろんそんなことはやっていません。 このように、公務員の方、そしてそれだけではありません。議会でも大分問題になりましたけれども、その年、前の区長が軽井沢に行った年です。その夏には、阿佐谷区民センターの指定管理者の指定に関する募集が行われていた期間だったわけです。そして、その年の秋には、この方、つまり東京商工会議所杉並支部の会長さんです。その方が経営する会社が指定管理者として受けたわけです。このような方がずっと継続して報酬審議会に入っているということはいいんでしょうか。公平なんでしょうか。公正でしょうか。商工会議所は、杉並区の産業振興センターと同じビルの同じ階に入っています。それからあと、商店会連合会は、杉並区から補助金をもらっています。あと社会福祉協議会も入っていますね。区から一般会計からかなり補助をもらっていますよ。それから、最近はちょっと変わりましたけれども、区の職員で退職した人が行く、そういう習わしが続いておりました。李下に冠を正さずじゃありませんけれども、こういった人事でよいのかどうか。 あとついでに言っておきますけれども、この報酬審議会の委員は2年に1回替わるんですけれども、最近替わったのは、岸本区長が就任したのは7月でした。翌月の8月に入替えがあったわけですけれども、この方がそのまま、東京商工会議所の会長がそのまま就任しております。どなたもそれを指摘しなかったのかということは大変気になるところです。というわけで、そのことについて区の見解を伺います。 次です。多文化共生と子ども権利条約(仮称)について伺います。 多文化共生は大変よいことであると、多分歓迎されていると思います。ところが、日本の政府は必ずしもそうではないんです。例えば昔は外国人登録法というのがありました。指紋押捺拒否のことを御存じかと思いますけれども、その外登法が廃止されて、そして外国人も3か月以上、日本に滞在する人は住民票に登録することになりました。外登法のときは、在留資格のない人も、外登法という登録があったので、それで存在を知ることができるので、そこのお子さんにも、例えば就学通知などを送ることができていたわけです。ところが、在留資格がない人は住民登録はできませんから、区は、教育委員会はその子供の所在を簡単には知ることができません。ですから、在留資格のない親の、もしくは御本人のお子さんは学校に行く機会がかなりなくなる。就学の機会がほぼなくなるということであります。 そこでお尋ねします。1番目です。杉並の公立中学校に在留資格のない子供は現在在籍しているのかどうか、伺います。就学の申出があれば許可するのかも伺います。 2番目です。在留資格のない子供たちに区の関係者――これは教育機関とは限りません。例えば多文化キッズサロンの人でもいいと思います――は接する機会があるのかどうか、伺います。 3番目です。多文化キッズサロンでは、在留資格のない子供たちからの希望があれば受け入れる予定かどうか、伺います。 4番目です。在留資格のない外国籍の人は住民登録をすることができないか、そのことにより受けることができない行政サービスはどういったものがあるのか、伺います。これはかなり広範になるので、もしかしたら、漏れるんじゃないかなと思いますけれども、一応お尋ねいたします。 5番目です。現在、(仮称)子ども権利条例を策定するべく、区では進めておりますけれども、子供の意見はどのように取り入れようとしているのか、お伺いします。 大きな2番目です。防災、特に木造密集地域の安全対策について伺います。 お正月に能登地震がありました。東京も揺れました。今回私も防災の質問をするんですが、ちょっと私ごとに及ぶことをお許しいただければと思います。杉並区内には不燃化特区が2か所あります。杉並第六小学校周辺地域、それと方南1丁目地区です。私は杉六の特区の端っこのところの築50年ぐらいの古いアパートに住んでいます。今回、能登地震を見て、私は自分のアパートの天井を見ながら、潰れるだろうなと思いました。それから、火が飛んできたら、もうひとたまりもないなと思いました。(「笑えないよ」と呼ぶ者あり)笑えないんですよ、本当に。それで、すぐ課長に聞きに行ったんです。課長、準防火建築物にたしか不燃化特区では建て替えなきゃいけなくなっていますけれども、そうやって建て替えられると、私のアパートには火は飛んでこないというふうに考えていいでしょうかと聞いたら、ううん、そこはすぐには燃えないですが、何軒か先のおうちが燃えたりして、そして風が吹いていると飛んでくることがありますとのことでした。なかなか大変なことなんですけれども、お尋ねします。 1番目です。不燃化特区2か所における不燃化の数値目標とその効果及び現在の達成度、そして今後の達成時期の予想をお伺いします。 準耐火建築物というのは、耐火構造まではないんですけれども、壁とかが45分間燃えない、そういう仕組みになっているわけです。45分間、安心して落ち着いて私は逃げればいいのかなと思ったけれども、さっきの話のように、いつ火が飛んでくるか分からないから、それは簡単にはいかないなと思いました。 ここで議長、私、このマップを提示してよろしいでしょうか。

事前にお願いします。

これは、作成したのは、阿佐谷南・高円寺南地区まちづくりを進める会、そして発行は杉並区の都市整備部まちづくり推進課です。平成23年、ですから、2011年12月に発行しました。私もこの進める会に入っているんですけれども、そのメンバーたちで、まさに地域を歩いたわけです。ここには、例えばスタンドパイプがあるねとか、それからここは壁がブロック塀になっているねとか、いろんなことを調べて地図を作りました。そしてそれを区のほうが、さっき言った不燃化特区の地域ごとに分けて分かりやすいマップにしてくれて、そしてそれをポスティングしてくれたのを私が今持っているわけです。でも、もう10年以上たっているわけです。本当にいつ火が飛んでくるか分からないので、もう1回このマップを私は見ながら、逃げるルートを確認しようかと思っています。 この絵には、さっき言ったブロック塀のことも書いてあるし、それから生け垣、生け垣は地震時にも倒れてこないから安全だねとか、うちの近くのどこに消火器があるか知っているかなとかいったことが書かれてあります。実はこういった情報が私は欲しいんです。後ほど答弁でおっしゃってくれますけれども、準耐火建築物が70%の面積になると、その地域はもうかなり延焼はしなくなるという話なんだけれども、私の住んでいるアパートが本当にそれに当たるかどうか分からないわけですよ。知りたいのはそういったすごく具体的な自分のための情報なんです。でも、これは区に作ってくれとは言えないから、進める会でこれを更新するのか、それとも自分で更新するのか、考えなければいけないなと思っています。 2番目で伺います。もう一つの不燃化特区です。方南町1丁目の道路拡幅計画の進捗状況を伺います。この計画はいつ頃完成しそうでしょうか、お伺いします。 3番目です。方南町1丁目で道路幅が6メートルになることは安全上望ましいが、拡幅には数十年かかるんじゃないでしょうか。また、6メートル離れていても延焼はあり得るんです。風の向きで火が飛んできますからね。災害には、自助、つまり先ほど私が申し述べた避難経路の確認とか、もちろんいろんな備蓄品はもう言うまでもありませんけれども、そういった自助が最優先であることなどを当該地域の区民に伝えるべきではないでしょうか。今、方南町では、6メートルに拡幅しようとしていますよということで区民の皆さんの御意見を伺っているところなんですけれども、早く広げてくださいという声があるそうです。それはそうでしょう。でも、自分の家がその道路の対象だったら、オーケー、やってくださいと言えるのかどうか。1軒分丸々は補償は出ませんからね。面積分だけしか出ないわけです。それからあと、簡単には進まないということです。物すごい時間がかかる。そういったことを伝えるべきだと思います。チラシの書き方を工夫してほしいんですが、いかがでしょうか。 次です。4番目、区の防災まちづくりニュースは、耐火、耐震政策や支援制度を知らせる御案内は戸別訪問でも案内していると聞きました。所有者にお会いできるでしょうか。反応はいかがでしょうか。 実は私は勘違いしていたんです。さっき火が飛んでくるということもそうなんですけれども、住宅地図がありますよね。それはパソコンか何かに入っていて、そこは色分けされていて、ここはもう準耐火に建て替わりましたよとか、ここはまだですよとか、そういったようにぱっと色分けされていて、そのマップを見て職員の方は、そこに行って、お宅はまだのようですから、どうでしょうか、建て替えしてみませんかとか、あと今年からは建て替えの助成金額がもっとたくさん出るようになるんですよとか、そういったことをお知らせすれば、建て替えが早く進むんではないかと、70%に早く近づくんじゃないかと思ったんです。ところが、全然そういう仕組みにはなっていないんです。まず、どこのうちがそうかという状況は、全く分からないわけではないけれども、さっき言ったような色分けされた地図のような形にはなっていません。そんな情報管理にはなっていません。それから、そこのおうちに行って、お宅はちょっと老朽家屋ですから、そろそろ建て替えたらどうですかというようなことをさすがの職員でも言うことはできないということなんです。それを聞いて私はますます暗い思いになりました。大丈夫なんだろうかと。 5番目です。能登地震の後、区は防災フォーラムを行ったと聞きました。いつどこで開催したのか、そして反応はいかがだったでしょうか、伺います。 6番目です。区の防災案内のポスティングは不在地主、つまり地区外地権者、住んでいない人です。その人には届かない。アパートなんかもそうですよね。大家さんが必ずしもそこに住んでいるとは限らないから、つまり建て替えをしませんかという案内はポスティングでは届かないわけです。ですから、どうしていますかと聞いたら、一部は郵送もしていると。特定の道路の際だったりとか、そういうところだけは郵送もしていると聞きますが、どの地域のどのような家屋に対して郵送しているのか、お伺いします。 7番目です。区の防災案内を対象を絞って、もっと積極的に働きかけてほしいと考えています。築年数の古い家屋などをピックアップすることは可能でしょうか。地図にはなっていないですが、可能なんでしょうか。その際、手作業で抽出することになるんでしょうか、伺います。 8番目です。区の防災案内を郵送するための住所の調査なんですけれども、どうやっているかというと、土地の登記簿謄本を使うんだそうです。大変ですよね。法務局へ行って、リストを見せてもらって探すわけですよ。しかも日本の不動産登記簿というのは、必ずしも現在の所有者が載っているとは限らないわけですよね。古い方がそのまま名前が残っている、そんなこともあって、今年の4月1日からは相続をした場合の登記が義務化されます。そういうふうに法律は変わっていくわけなんです。手作業で抽出するのは大変だと思います。それから、空家特措法のように、その際、固定資産課税台帳の閲覧ができるようになれば、権利者、その家屋の建て替えとかに権利を持っている人にかなりたどり着くことができるんじゃないかというふうに私は考えました。今現在はできないんです。そういったことの規定の改正を国に呼びかけてみてはどうでしょうか。 まず、今、空家特措法の話をしましたけれども、これは特措法ができたときから、特別区のように固定資産税の課税台帳を持っていないところは東京都が持っていますから、そこに頼んで見ることはできるというふうにも規定をされていたわけです。ただし、持っていれば誰でも見られるわけではないんです。例えば特別区ではない自治体は固定資産税の課税台帳を持っていますけれども、同じ市役所内にあるから見られるというものではありません。というのは、税情報というのは非常に秘匿すべき情報ですから、勝手に見られないわけです。このことについてこういう指針があるんです。空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項というのがあります。そこの12ページの中に、そういった場合には見ることができるように、そして法の施行のために必要な限度において、所有者等の氏名、住所等の情報で見られるようにすると、そういう立てつけになっているということを住宅課長が教えてくれました。ありがとうございます。空き家だけではなくて、老朽家屋についてもそういったことができないかというふうに思っています。 では、ここで終わります。

理事者の答弁を求めます。 区政経営改革担当部長兼務事業調整担当部長。 〔区政経営改革担当部長兼務事業調整担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、杉並第一小学校の移転改築に関する御質問にお答えをいたします。 まず、病院の運営法人とその地権者から、病院の移転改築の意向が区に示された時期、これにつきましては平成28年8月であり、御指摘のようなことはございません。また、これに関する病院と区の打合せ記録は存在しておりません。 次に、杉並第一小学校の移転改築に関する調査報告についてですが、調査報告の内容は、関係所管で確認、共有し、B案の実現可能性等の検討、分析資料として活用するとともに、平成29年2月に策定した検討の中間まとめをはじめ、同年5月に策定した杉並第一小学校等施設整備等方針における杉一小移転改築の配置計画や杉一小跡地活用の建物規模イメージ、A案、B案の比較考察などをまとめる際に活用してまいりました。 なお、こうした検討経過の記録等については、全てが保存されているわけではございませんが、検討の中間まとめの作成等に向けた庁内の検討部会に関する資料等については、可能な限りの情報提供に努めていくという考えの下、既に情報公開請求で公開している情報ではございますが、準備が整い次第、区ホームページに掲載してまいりたいと考えております。
次に、地権者からの意見を伺う場の設定についてですが、地権者は公人ではないため、区民に対し意見を言う機会を設けるのではなく、仮に地権者から区民に伝えたい事柄があれば、区を通じて区民にお伝えしたいと考えております。また、区民の方から地権者に対する御意見があれば、状況やその内容に応じて区が地権者にお伝えしてまいります。 私からは以上です。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(野口知希)登壇〕
私からは、所管事項のうち、まず、杉並第一小学校等施設整備等方針策定過程のB案の検討におけるまちづくりコンサルタントへの依頼に関する御質問にお答えいたします。 阿佐ヶ谷駅北東地区においては、平成26年1月から杉並区まちづくり条例に基づくまちづくり団体として、阿佐ヶ谷駅北東地区を考える会が登録され、近い将来に想定されている首都直下地震に備えて、避難、緊急輸送、医療救護などの防災の拠点としての役割を効果的に発揮できるまちづくりを進めるための検討等を行っており、議員御指摘の村上氏は、当該団体のまちづくりコンサルタントとして検討の支援を行っておりました。平成28年11月からの区におけるB案の実現可能性の検討に際し、事業手法、検討の進め方について、区職員、地権者代理人、病院運営法人担当者が意見交換を行うために実務者検討会を開催するに当たり、都市計画等に関する専門的、技術的な助言を得るため、地域の現状や課題に精通する同氏に参加を依頼したものです。 なお、その依頼に関して疑義を示すような記録はございません。 次に、不燃化特区に関する一連の御質問にお答えします。 まず、不燃化特区における不燃化の数値目標は、市街地の燃えにくさを表す指標である、建築物の不燃化や道路、公園などの空地の状況から算出する不燃領域率を用いております。都の防災都市づくり推進計画では、この数値が60%以上に達すると延焼による焼失率はゼロ%に近づき、70%を超えるとほぼゼロになるとしています。目標としては、2地区とも不燃領域率70%を目指しつつ、令和7年度末までに、平成28年度末の不燃領域率から10ポイントの向上を目指しており、令和4年度末時点で、杉並第六小学校周辺地区の不燃領域率は64.6%で、目標達成度は約98%、方南1丁目地区の不燃領域率は60.2%で、目標達成度は約97%となっております。今後も令和7年度の目標達成に向けて、建物の不燃化やオープンスペースの確保等に取り組んでまいります。 次に、不燃化特区内における制度等の周知に関して、まず、建物所有者等に対する周知ですが、区では、それぞれの地区内の方へ戸別訪問により、制度の周知や防災まちづくりについての普及啓発を行っており、所有者にはほぼお会いできております。そうした中で、区の取組を前向きに捉えていただくお声や、後日、窓口や電話で助成制度に関する問合せもいただいているところです。また、高齢化や権利関係など様々な理由で早急な建て替えは難しいとのお声をいただくこともあります。 次に、地区外地権者や建物の築年数情報に基づく周知についてですが、不燃化特区制度導入以降、両地区において地区内の土地、建物の土地利用現況調査を基に、登記簿謄本や建築計画概要書を活用し、建物権利者データを作成しております。地区外地権者への周知については、そのデータに基づき、近接区にお住まいの方には訪問し、それ以外の方には郵送しており、築年数の古い建物に対しては、戸別訪問を数回にわたり行い、制度の周知や防災まちづくりに対する普及啓発に取り組んできております。また、固定資産課税台帳の閲覧については、空家等対策の推進に関する特別措置法など、特例的に閲覧を可能とする法令がありますが、本助成制度にはそのような特別の規定はありません。空き家と違い、建物には住まわれている方がいらっしゃいますので、訪問での聞き取り調査などから、所有形態を把握できるケースもあり、固定資産課税台帳等を閲覧しなくても所有者などへの情報提供等はおおむね行うことができていると認識しております。 私からの最後に、防災フェアに関して、防災フェアは、令和6年1月24日、25日の両日、区役所1階ロビー及び区民ギャラリーで開催しました。内容は、建物の耐震化、不燃化や狭隘道路拡幅整備事業などに関するパネル展示のほか、防災用品の展示を行い、防災・減災対策の必要性や、区の助成制度などの周知啓発を行いました。また、区民ギャラリーでは、熊本地震、阪神・淡路大震災における地震による建物の倒壊等の状況の写真の展示を行いました。そのほか、耐震やブロック塀に関する無料相談会も行い、地震の後だったこともあり、多くの方に御来場いただき、熱心に相談する様子が見られました。区役所へお越しの多くの方に足をお止めいただき、耐震化や不燃化に関する助成制度等についての御質問も多く、区民の防災に対する関心の高さがうかがえました。 能登半島地震で防災意識の機運が高まっているこの機会を捉え、先ほどの戸別訪問や、こうした防災イベント、区広報誌、公式ホームページのほか、区のお知らせ掲示板や町会回覧板なども活用し、耐震化、不燃化に関する助成制度等の周知啓発に努めてまいります。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(白垣 学)登壇〕
私からは、特別職報酬等審議会委員の人事に関する御質問にお答えをいたします。 当該審議会の委員につきましては、特別職の報酬等について区長の諮問に基づき答申するという所掌事項に照らして、区民の生活実態や民間事業者の景気動向などを踏まえた審議が必要となることから、学識経験者のほか、経済、産業団体をはじめ、区内の公共的団体等の代表者の方に委員を委嘱しているものであり、現在の委員構成が公正中立性を欠いているとは考えておりませんが、人選に当たっては、他の審議会も含め、長期間の固定化をなるべく避け、幅広い視点から審議ができるような構成となるように努めてまいりたいと存じます。 私からは以上です。

文化・スポーツ担当部長。 〔文化・スポーツ担当部長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、所管に関わる御質問にお答えいたします。 まず、在留資格のない子供に関する御質問にお答えします。 区で現在設置を検討しております多文化キッズサロンは、子供の日本語学習に加え、生活に関する相談や地域との交流を行う子供の居場所となる施設であり、利用に当たりまして在留資格の確認は必要とは考えておりません。 次に、在留資格のない方に対する行政サービスのお尋ねですが、御指摘いただいたとおり、多岐にわたるとは思うんですけれども、在留資格のない方は住民登録ができないため、児童手当の受給ですとか、国民健康保険への加入はできないことや、また本人確認が必要な区立集会施設やスポーツ施設での予約などの行政サービスなども受けることができないものと考えております。 私からは以上となります。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(山田隆史)登壇〕
私からは、(仮称)子どもの権利に関する条例の制定に向けた子供の意見反映についての御質問にお答えいたします。 当該条例の制定に向けましては、幅広い世代や立場の子供たちから直接意見を聞くことが重要と考えていることから、区では現在までに区立小中学校7校への訪問による意見交換、中高校生世代を対象としたワークショップ、さらに子ども日本語教室に通う外国にルーツを持つ小学生への意見聴取により、対面形式で450人を超える子供たちからの声を聴いたほか、すぎなみフェスタや区ホームページ、児童館などで実施した意見募集により、子供たちから4,000件近い意見や要望をいただいてきたところでございます。これらの意見や要望につきましては、条例制定に向けた議論の参考として子どもの権利擁護に関する審議会に報告しておりますが、今後、同審議会で答申内容の検討が本格化いたしますので、その中で意見の具体的な反映方法についても検討してまいりたいと考えております。 私から以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
私からは、方南1丁目の道路拡幅計画に関する御質問にお答えをいたします。 方南1丁目の道路については、方南1丁目地区防災まちづくり計画を策定する中で、すぎなみの道づくりとも整合を図りながら、整備手法も含めた検討を行っている段階であり、令和6年度の策定に向け取り組んでいるところです。 次に、自助の周知に関するお尋ねですが、御指摘のように、道路の拡幅整備には長い年月を要しますので、日頃からいつ発生するか分からない災害に対して、区民一人一人が災害への備えをしておくことが大切だと認識をしております。これまでも機会を捉えて周知などに努めているところですが、議員御指摘の避難経路の確認など、自助の重要性について、当該地域を含め、広く区民へ周知するとともに、効果的な啓発チラシの作成についても工夫をしてまいります。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私からは、奥山たえこ議員の御質問のうち、在留資格のない子供の就学に関する御質問にお答えいたします。 初めに、在留資格のない子供の在籍状況については、入学時には在留資格を確認していますが、入学後の在留期間の更新状況等によっては在留資格がなくなっている可能性もあり、在籍状況を正確に把握することは難しいと考えております。 次に、在留資格のない子供については、保護者からの申出等があれば、在留資格の有無を問わず、区立学校において受け入れることとしております。 私からは以上です。

5番奥山たえこ議員。 〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

1点だけ、防災について質問をします。 今回、元旦の能登半島地震を受けて、代表質問でも、そして一般質問でも多くの議員が防災について質問しました。まだこの後も続きます。今、防災フォーラムの参加状況を聞きましたところ、かなり関心が高まっているということでありました。これはやっぱり不安も高まっているんだろうと思います。それに対して、どう考えても即効性のあるものはなかなかない。家を早く建て替えてくださいとか、耐震改修してくださいとかというふうに強いることはできませんので、助成金などはかなり出しますけれども、そういった状況にあります。ただ、区として一生懸命いろいろやってくれていることが分かりました。 そこで、所管部長としてどんなふうに受け止めているのかと。多分、部長に責任があるかと、そう言いたわけじゃないんですよ。ただ、所管部長としては、やはり何とかして進めたいというふうにきっと思っていらっしゃるんだろうと思う。でも、簡単には防災は進まないという、じりじりしているのかなとか思いますけれども、そういったお気持ちを聞かせていただきたいと思います。お願いします。

理事者の答弁を求めます。 まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(野口知希)登壇〕
奥山議員の再度の御質問にお答えいたします。気持ちといいますか、感想ということでしたので、そういった観点でお答えしたいと思います。 能登半島と杉並区でも、やはりまちの様相とかもいろいろ違うと思うので、そこら辺で対策だとか、そういったことの必要性とか、何から優先的にやっていくかというところの違いもあるんじゃないかとは思いますが、やはり耐震化、不燃化であるとか、狭隘道路の拡幅整備、先ほど答弁申し上げましたとおり、そういったことをしっかりと着実に進めていくということは、これは歩みを止めずにやっていく必要があると思っています。ただ、先ほど即効性という話もございましたけれども、所管としては、確かに一軒でも多くこの助成制度を使う形で、改修なり、建て替えなりというのをやっていただきたいというふうに思ってはございますが、やはり家を建て替えるとか、改修するということに関しては、あるいはハード整備全般に関して時間がかかるという部分はどうしてもあるとは思います。そういった意味で、そのもどかしいという部分は確かにあるかもしれませんが、ただ、今申し上げたとおり、やはり着実に前に向けて進めていくということが必要だと思います。 ただ、その即効性という観点で言えば、今日家を建て替えることはできなくても、一人一人の方が各御家庭で、実際に地震に遭ったときにどうしようかとか、あるいは備蓄品の準備を始めるとか、避難経路の確認をする、こういったことはできるわけでございます。そういった、先ほど議員自身もおっしゃっていた、自助の取組であるとか、こういった個々人の準備だとか、取組というものがあって、それを支える地域の取組があって、そこをさらに支えていく公助の取組というものがあるということでございますので、公助に関しては、ハード、ソフト両方からしっかりと取り組んでいくということが重要だと思ってございます。そういったことをやはり当たり前にやるべきことを積み重ねていくということが大事なんじゃないかというふうに考えてございますので、区としてもそういうふうに不断に取り組んでまいりたいと考えてございます。 以上です。

以上で奥山たえこ議員の一般質問を終わります。 ここで午後1時まで休憩いたします。 午前11時53分休憩 午後1時開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

本日は、阿佐ヶ谷駅北東地区再開発と杉並第一小学校の移転計画について質問いたします。 代表質問において全ての会派が、立場を問わず、この問題に言及するなど、阿佐谷にとどまらず、区政の分水嶺となる大問題となっているようです。しかし、勘違いしてはいけないのは、今日この事業で何より問われているのは、杉一小の改築に当たって、いかに教育環境を確保、向上するかだということです。この点で考え得る限り、最善を目指すのが杉並区の責務と言えます。 ところが、阿佐ヶ谷駅北東地区という名前がついた途端に、あんなところに小学校があるのはもったいないと言い出す人が出てきたのはどういうことでしょうか。先人が地域の最もいい場所に学校を置いた意味を忘れていないでしょうか。JR駅至便、商業地域、建築規制が緩く、容積率が600%もあるというのは不動産広告のような発想です。大きな建築物を建てないともったいないというのは、教育の論理ではなく経済の論理、金もうけの論理でしかありません。この10年ほど杉一小は再開発意図を持ったこのような声に翻弄をされてきました。 さて、1月22日、区長はビデオメッセージで総合的に勘案し、現計画を推進する判断をしたと述べました。しかし、その判断の根拠となった情報は果たして正確なのか、検証したいと思います。区長メッセージと同時に発表されたこれまでの質問に対する区の見解という文書、以下、当初のタイトルによりFAQと言います。この文書には、法律の専門家の意見書が参考として掲載されています。以下、意見書と呼びます。そこで、移転をやめ、計画変更した場合の法的リスクについて、この意見書によって確認していきます。 第1に、移転を取りやめることについては、重大な違法行為となり得るという点について検討します。8月の振り返る会では、質疑応答の中で、杉一小の移転を中止しても法的に問題ないことが確認されました。しかし、FAQでは、区において一方的に学校の移転を取りやめた場合、私法上の契約とも解される3つの協定や地区計画、土地区画整理事業の事業計画違反など重大な違法行為となりますと述べています。この重大な違法行為という文言は、10月以降の会でも盛んに説明会等の場で強調をされてきました。他方、意見書の記述はこのようになっています。「関係者の同意なく、区において一方的に学校の移転を取りやめるケースも理論上想定しうるが、これは上記1(3)の三協定違反、地区計画違反、すでに進行している土地区画整理事業の事業計画違反など、重大な違法行為に当たるため、かかるケースは現実には想定しえない」。注意してほしいのですが、かかるケース、つまり区は一方的に移転を取りやめることは現実には想定し得ないと意見書は述べているのです。 ところが、FAQを含むこれまでの区の説明では、この1文の一部だけを切り取って、計画を変更することそのものがあたかも重大な違法行為になるかのように度々説明してきました。全く正反対の意味に利用されて趣旨を歪曲されたことを知ったら、この法律の専門家は一体どのような感想を持たれることでしょうか。 次に、賠償責任や訴訟リスクについて確認します。区長メッセージでもFAQでも随所に損害賠償請求、金銭補償などといった文言が、正確な定義なしに散りばめられています。他方、意見書ではどう言っているか。まず、移転中止の場合の責任ですが、事業の関係者についてはさきに述べたように、計画変更は全員同意が前提ですので、同意した上での賠償請求は成り立ちません。次に、スケジュール遅延についての責任です。三者協定によりスケジュールの遵守義務が課せられているので、遅延は協定違反になります。しかし、区画整理事業の終期は、これも全員同意の下、変更は全く可能です。スケジュール遅延に関連して指摘されているのは、土地の使用収益開始時期との関係で賃借料が発生するケースです。これはあり得ないことではありませんが、協定上に定めがないため、相互の協議によって定めるものとなります。なお、住民訴訟のリスクについて意見書は、手続違法、実質違法の2つの可能性について述べ、第1に、手続違法については、当然ながら区の事務において瑕疵のない手続を行うことで防げるものとしています。また、第2に、実質違法については、例えば費用について、計画変更により「増額を招くことは不可避だとしても、単に費用が高額になるから違法との主張は、学校建設に際して費用の多寡のみを考慮している点で失当といわざるを得ない。学校建設に際して考慮すべきは教育環境など様々であり、費用は考慮要素のひとつにすぎない」と指摘しています。また、計画変更に同意してもらうために支払う、いわゆる同意金について、住民訴訟で取り上げられる可能性があるが、この支出は適法足り得ると意見書は述べています。 このように見てくると、計画見直しを重大な違法行為とし、あるいは多額の賠償請求の可能性があるとした区の説明は、区が依頼した専門家の意見書の見解に反しています。計画見直し自体に違法性は全くないことを確認するが、いかがか、答弁を求めます。 ちなみにこの方は、23区の法務実務に通じた民間の弁護士であるとのことです。区としてこの方にはどのような依頼をいつからお願いしてきたのか、また、この意見書が提出されたのはいつか、伺います。 総じて意見書が述べていることは、杉並区が移転計画を仮に中止、変更したとしても、損害賠償や訴訟のリスクは極めて低いということです。まして、区長個人が賠償責任を負う可能性はほとんどゼロです。そのことを区長御自身もしっかりと認識していただきたいと思います。 第3に、関連してスケジュールについて述べます。現在、河北病院の着工遅れのため、区画整理事業のスケジュールは既に7.5か月遅れています。これはさきのスケジュール遵守義務違反となり得るかと思いますが、今のところ罰則や補償の話が出たとは聞いていません。ならば、仮に今後、杉並区が何らかの要因でスケジュールを遅らせたとしても、同様にペナルティーはないのではないでしょうか。 河北病院側は、着工の7.5か月遅れの結果、病院の移転は2025年6月、病院解体、汚染除去の完了は2026年11月とする計画変更を施行者会に提出、既に了承されていますが、他方、事業全体の終期、すなわち2029年3月に杉一小を解体して、2029年に引き渡す時期が施行者会として変更されていないのは奇妙なことです。また、現計画における杉一小新校舎開校時期についても、この間、なし崩し的に2029年度内などと説明されるようになっていますが、これは事業終期に間に合わないのではないでしょうか。 そこで、区としては少なくとも現計画においては、杉一小新校舎開校予定時期は、河北病院の工事遅延による影響を見込んで変更、確定すべきではないか、問います。また、その場合の開校時期はいつになるでしょうか。 同時に、施行者会としてのスケジュールも当然仕切り直すべきと指摘します。そうしないと、最後に土地を引き渡すことになっている杉並区が、事業全体の遅延の責任、スケジュール遵守義務違反の責任を一手に引き受けることになりはしないかと心配です。病院の着工から1年たってもこれらの修正がなされない理由はどういうことなのでしょうか、説明を求めます。 スケジュールに関連して、区長メッセージでは、現地建て替えに変更した場合、新校舎開校が最短でも5年は遅れると述べています。しかし、計画を見直しても、そんなにはかからないということを次にお話ししたいと思います。 昨年5月に提出された阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会による現地建て替えを求める要望書では、関係地権者や行政計画への影響を最小限にとどめる案を提案しています。この提案は、現在定められた土地区画整理事業と地区計画のルールを変えずにできる現地共同建て替えの案であり、土地区画整理事業も地区計画も、根本的なルールや事業の条件について見直しの必要はなく、学校に関わる文言の修正レベルで済みます。このほか、FAQで改定が必要となるとして掲げられている文書を列挙すると、施設整備等方針、これは杉一小の計画本体なので別として、ほかにまちづくり基本方針、阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針、阿佐ヶ谷駅北東まちづくり計画がありますが、どれも整備等方針を受けての記述を改めればよく、改定は一部文言の修正等にとどまるものです。 このように5年には全く根拠がなく、ずっと短期間で見直しは可能と考えられます。計画変更を考える場合に最も丁寧に時間をかけるべきは住民との合意形成であり、その中には、当然関係地権者の同意も含まれています。現計画を策定する際、3か月という短期間で決断してしまったぐらいなので、きちんと順を追ったプロセスを構築しさえすれば、1年程度で合意に達することは可能と思われます。 以上、本計画の法的リスク及び関連してスケジュール遅延に関する責任問題を論じてきましたが、いずれも専門家の意見書によれば、リスクは極めて低いことが分かります。なお、区長メッセージでは、これまでの施行者の負担等を踏まえた補償金などの支払いが必要となり、そのリスクが云々と述べていますが、今述べたように、専門家の意見書に照らしても、そのようなリスクはほとんどゼロに近く、これは誤りです。この発言に限らず、区長、行政は度々、地権者が負担することで区画整理事業が進んでいるという説明をしますが、事業の参加者はそれぞれ土地を提供するものの、それを上回る利用増進を期待できるのであって、本件の場合も、道路整備等により土地の面積は減っても、資産価値が向上、約1%の増進率が得られるように、あらかじめ設計されているものです。他方、この事業に関連する主要生活道路は、その拡幅のほとんどが、区が地権者から買い取って行う事業であり、区画整理事業による地権者の負担とまでは言えないことも付言いたします。 そこで、お聞きしますが、区長ビデオメッセージにあるこれまでの共同施行者の負担とは何を指すのでしょうか、説明を求めます。 さて、10月22日の振り返る会の継続の会では、区内在住の公認会計士の方から仮換地における杉一小と病院の評価が不均衡であり、公共用地である杉一小の敷地が不当に低く評価され、区が損しているのではないかという疑問が示されました。国税庁のホームページ上にも公開されている相続税路線価は一般的な売買価格の目安とされます。これを基に計算すると、杉一小等現在の区有地が約85億円に対し、換地後の区有地となる病院敷地等は約68億円であり、換地によって17億円も減価、面積にして杉一小敷地の10%ほど損をしているとのことです。この点、区長メッセージでは、区の財産が毀損されることはないことを確認したと述べていますが、その根拠は何ら示されていません。 そこで質問します。本件仮換地は、区と民間地権者との間で大きく均衡を欠くことは明らかです。なぜこのような不均衡を許容したのか、その理由の説明を求めます。 公平性を確認するために必要な共同施行者2者の数値に関わる情報がいまだに公開されないことも不透明さを助長しています。情報公開について、10月の継続の会で、担当者は個人情報なので公開できない旨発言しましたが、この発言は誤りです。また、FAQでは、個々の土地の修正係数を公開することは、各権利者に著しい不利益を与えるために公開できないとしていますが、これも誤りです。なぜ誤りかは、今日の杉並区の管理職なら全員が知っていなければならないことです。岸本区長就任後の2022年9月22日付全庁通知、情報の原則公開の徹底等についてでは、とりわけ非公開事由の適正かつ厳格な判断が求められています。FAQの著しい不利益を与えるのうち、著しいという記述について全庁通知では、著しいとは、一般的、抽象的な不利益や困難が発生する可能性が推測されるだけでは足りず、不利益や困難が発生することについて、客観的、具体的に合理的理由が説明されることが必要であるとしています。したがって、この場合の仮換地に関する情報についても、非公開にする場合は、客観的、具体的な理由を合理的に説明する必要がありますが、いかがか、説明を求めます。 さらに、第三者への意見照会についても付言いたします。通知は、当該法人等から非公開とすべき旨の意見があった場合でも、前例を踏襲せず、法人等には、条例の趣旨を十分に説明した上で、原則公開することを基本に判断することと指示しています。情報公開の主体はあくまでも保有者である区であって、関係法人が非公開を望んでいるからという理由で非公開とすることは通りません。 なお、今述べた著しいの定義等は、杉並区情報公開・個人情報保護制度事務手引に基づくものであり、東京地裁判決も採用した見解です。重要な書類ですが、区のホームページには掲載されていないので、区役所の情報公開の窓口まで来ないと見ることができません。また、さきの全庁通知もホームページには公開されていません。これらがホームページ上に公開されていない理由を説明してください。 また、事務手引については改定するとの話でしたが、その進捗状況、また、課題があれば説明してください。 さて次に、一番大切な対話について述べます。 岸本区長は、対話の扉を開いてくれたことには掛け値なしに感謝しています。しかし、開いた扉がいきなり閉じられてしまったと思っている住民は少なくありません。私は、8月31日の振り返る会、10月19日、22日の継続の会及び12月に開かれた3回のオープンハウスにおける車座の話合いの全てに参加しましたが、ほとんどの意見は杉一小移転に対し疑問と懸念を示し、計画の変更を求める意見でした。また、団体と区長との懇談会においても、1団体を除いては同様であったと承知しています。この点、区も同様の認識かどうか伺います。 区は、区民に広く振り返る会への参加を呼びかけており、その中で反対の声が圧倒的に多かったという事実、つまり、移転に反対する意見が世論の多数ということを素直に捉えるべきでしょう。それなのになぜここで一方的に計画は変更しませんと結論されるのか、到底納得できるものではありません。とりわけ注目すべきは学校関係者の意見です。振り返る会等で、保護者が何人も現地建て替えを希望して発言しました。現在、杉一小に在籍する児童からも発言がありました。また、区長と杉一小、学校運営協議会、CSとの懇談会では、ほぼ全員が移転反対の立場で発言されたと聞いています。 杉並区は地域がつくる学校を目指して、全区立学校に学校運営協議会を設置しています。CSの委員は、教育長が任命する非常勤公務員です。CSは、学校の運営について意見を述べる権利と責任を負っています。特に杉一小のCS委員さんたちは、朝先生などの独特の活動を通じ、日頃から学校と児童の現実をよく把握している人たちです。その方々のほとんどが移転に反対なのに、それを無視して移転を強行することに道理はあるのでしょうか。教育委員会は、学校経営におけるCSの役割をどのように認識しているのか、行政と意見が合わなければ意見を無視してよいと、そのくらい軽い存在と考えているのでしょうか、認識を問います。 また、昨年12月のCS懇談会で反対意見が続出した後、教育委員会はCS委員を一人一人個別に呼び出し、面談をしたと聞き、あきれました。我々議員のような場慣れした者ならともかく、区民の方が1人ずつ役所に呼び出され、複数の職員に囲まれたら、本音を言えなくなるのが普通です。そこで説得するのが狙いだったんでしょうか。個別面談の目的は何だったのか、説明を求めます。 その後、再度のCSが開催され、区長は今回の決断を伝えたが、CS委員のほとんどは、変わらず、移転反対の意見を述べたと聞いています。今も委員さんたちの意見は変わっていないことでしょう。 そこで、第3回定例会でも紹介した書籍「人をつなぐ街を創る:東京・世田谷の街づくり報告」の文章をもう一度紹介します。行政は、住民の中の語らない賛成者をサイレントマジョリティーと称し、正義の後ろ盾として活用する。しかし、本当にマジョリティーなのだろうか。中略。多くの人々で議論する場を排除する、それが一番取るべきではない行動であることを理解してほしい。区長は10月22日の会で反対している皆さんだけではない。この部屋の外に多くの重要な話があることを理解していただきたいと述べました。この発言は、サイレントマジョリティーを後ろ盾にするものと言えないでしょうか。これに対して、杉一小保護者の方から次のような発言がありました。区長の言うここに来ていない賛成の方はどこへ行ったんでしょうか。私は普通の一市民で勇気を持ってやっているのに、何で一部の反対派みたいに言われなければならないのか。区長はいわゆるサイレントマジョリティー論を支持するのか否か、見解を求めます。第3回定例会でも同じ質問をしましたが、明確な答弁が得られませんでしたので、重ねて問うものです。 なお、先日の他の議員の一般質問において、参加者を区外の活動家などと決めつける発言があったことは大変遺憾です。現場を見ずに聞いた話で発言されたのだとは思いますが、振り返る会等で発言した方々は当然皆区民で、多くが阿佐谷の住民、杉一小の保護者、学校関係者、OBでした。区長に対して批判することは議員として自由ですが、公の場で区民の存在を否定することは厳に慎んでいただきたい。 これは、行政側もよくなくて、反対意見を述べる区民のことを反対派などと言って話すから、経験の浅い議員さんがそのまま口に出してしまうんです。行政のこういう姿勢から改めていただかなくてはなりません。 最後に、今後について述べます。 まず、A街区の今後についてです。A街区、杉一小敷地には、タワマンや大規模商業施設の計画が今のところはないということですが、今後も計画しないと保証はされるのでしょうか、答弁を求めます。 タワマンや大型店がないとすれば、あとはオフィスでしょうか。しかし、中野駅周辺が大規模に再開発される中、阿佐谷にオフィス需要があるとは全く思えません。それだからか、最近、区役所本庁舎の一部を移転するという説が出回っていますが、そのような計画があるのか否か、確認します。 振り返る会の区長発言では、地権者の計画は全く白紙とのことでしたが、他方、所管課長は、A街区の土地利用を検討されている方もいるのでと述べており、食い違っています。実は区は事情を把握しているのではないでしょうか。ちなみに、仮に区役所を建てるなら当然地代も払うことになるので、それなら杉一小現地建て替えをしても金銭的負担は同じことになります。それなら学校でいいじゃないですか。 さらに、どうしても心配なことは、病院跡地の土壌汚染の問題です。土壌汚染は原因発生者である病院側が対策するのは法的に当然のことです。FAQには深さ3メートルまで全ての土壌を入れ替えると7億円かかるという記載があったので、てっきり病院の負担で入替えをするのかと思っていたら、違うのだそうです。実際は、10メートルメッシュでボーリングして、有害物質が検出されたブロックのみの土壌入替えと聞きました。かなり粗い調査になります。当たらなかったところに汚染物質がある可能性もあります。杉並区では、校庭から大量のくぎが発見されたことも記憶に新しいところであり、病院に任せきりでいいのでしょうか。区は、主体的に汚染調査の計画と対策及び事後のモニタリングに取り組むべきではないでしょうか、所見を伺います。 さて、これまで述べてきたように、計画見直しの法的リスク、賠償リスクは極めて低いことが確認されました。重大な違法行為だとか、賠償責任だとかいう区の説明はミスリードであり、いずれも計画変更できない理由にはなりません。したがって、区長は今後とも話合いを継続すべきですが、その場合、移転前提の見直しなき対話ではなく、柔軟に対話すべきです。区長の今議会答弁では、これまでの対話に何一つ無駄なことはないが決めぜりふになっているようですが、それは違います。政治の場では結果が全てです。下高井戸児童館、ゆうゆう天沼館の例も引き合いに出されていますが、どちらも住民が望んでいたのは、あくまでも施設の存続でした。それが拒絶されたのに、一部を取り出して対話の成果のように語ることは、住民も本意ではないし、住民自治の否定につながりかねません。杉一小に関して、今後とも意味のある対話の再開を求めます。 最後に、振り返る会で発言してくれた勇気ある小学生の言葉を紹介します。私たちの大好きな杉一小の場所をその場所にいない大人が勝手に変えないでほしい。まさにNothing about us without us――当事者抜きで決めるなという人権の大原則をあの場で子供さんが教えてくれたのです。私たち大人は、子供たちに恥ずかしくない対話をしなければなりません。 終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、松尾ゆり議員の御質問のうち、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりへの区民意見に対する御質問にお答えします。 振り返る会をはじめとした各意見交換会の場においては、発言された方の多くが、本計画に対する疑問や不安、杉並第一小学校移転反対の意見を繰り返し表明されていました。また、学校運営協議会の委員の方からは、平成29年にいわゆるA案からB案に変更になった当時のプロセスに対する厳しい御意見や、移転改築を望まない等の御意見をいただきました。一方、団体との意見交換の場やオープンハウス、アンケートで寄せられた意見の中には、道路等の整備による地域の防災性や安全性の向上を評価するものや、早期の学校改築と移転後の跡地活用に期待されるものもございました。 このように、区民の意見は非常に多種多様であり、様々な課題を整理、精査し、また、教育委員会事務局とも議論を重ねてきました。結果として、小学校の現地改築を柱とする計画への見直しにはメリットも認められる一方で、複数の課題解決につながる現計画の利点がある中で、大きな財政負担や学校の改築時期の遅れなどの課題も伴うことを総合的に勘案し、そうした課題を明らかに上回る優位性があるとは判断できないことから、現計画を、小学校を現地改築とする計画に改めることは難しいとの考えに至ったものです。 また、御指摘のサイレントマジョリティー論が意見交換の場で発言をしない、またはその場に参加しない区民は賛成で多数を占めているとして、少数や反対の意見を切り捨てることを意味するのであれば、そのような考え方を支持するものではありません。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁申し上げます。

区政経営改革担当部長兼務事業調整担当部長。 〔区政経営改革担当部長兼務事業調整担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、所管に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、説明資料における計画見直しの違法性の記載に関するお尋ねですが、これは専門家の意見を踏まえ、仮に小学校の移転を、関係者の同意なく区において一方的に取りやめた場合は、私法上の契約とも解される3つの協定違反などの重大な違反行為に当たると説明したものであり、計画見直しそのものに対し、その違法性を説明したものではございません。 次に、法律の専門家への依頼に関するお尋ねですが、区が学校の移転を取りやめた場合、またはスケジュールを遅らせた場合、生じる法的責任の内容や、杉一小移転を取りやめ、現地建て替えとした場合考えられる住民監査請求や住民訴訟、また、これにより必要となると想定される区による対応について、昨年9月27日に見解を伺い、10月31日に意見書を受けております。 次に、これまでの施行者の負担に関するお尋ねにお答えいたします。 当初は、地権者と病院運営法人の2者で総合病院移転改築を進める予定だったところ、区が参加を表明した結果、土地区画整理事業を共同施行することとなりました。この結果、区の学校移転の期間を当初のスケジュールに加える必要が生じたことで、当初の2者による移転改築に比べ、地権者の使用料収入の開始時期に遅れが生じております。さらに、地権者は、土地区画整理事業及び防災上不可欠となる杉一馬橋公園通りの道路拡幅事業を円滑に進めるため、関係権利者の借地権の整理に係る費用を負担していると認識しております。 次に、仮換地の均衡性に関するお尋ねですが、本地区では、土地区画整理事業で通常用いられる指数による土地評価を行っており、まず、仮換地指定時に施行前と施行後の各土地の価値を表す土地評価指数を算出し、その上で、各土地所有者間で施行前と施行後の配分が同等となるように換地の設計を行い、特定の権利者に利益や損害が生じることがないようにしております。したがって、民間地権者との間で均衡を欠くということはございません。 次に、仮換地指定における数値の非公開理由に関するお尋ねですが、この仮換地指定に係る情報のうち、評価計算過程及び評価指数等の情報については、当該宅地の評価に直接関わる情報であり、権利者の財産、財務状況、信用等に関するため、非公開としております。 なお、本事業の仮換地時の土地評価の公平性と客観性の確保については、区民の方から御心配の声もいただいておりますので、引き続き土地評価について、区民により分かりやすく説明ができるよう努めてまいります。 次に、杉並第一小学校の跡地活用に関する御質問にお答えをいたします。 先日の区長メッセージでも御案内しているとおり、地権者も区もA街区にタワーマンションや大規模商業施設を整備する考えは全くございません。こうした認識の下、透明性の高い参加型のプロセスをつくり、阿佐谷の未来を区民と描きながら共に検討を行い、具体化を図っていきたいと考えております。 なお、代表質問でもお答えしているとおり、A街区の活用については、令和5年10月17日に開催した土地区画整理事業施行者会の中で、地権者と区で考えを共有しており、施行者会の議事録として区ホームページに公開しております。今後も、区長と共同施行者で定期的にコミュニケーションを取り、その内容を公表してまいります。 次に、区役所本庁舎の一部を移転するのではないかとのお尋ねですが、A街区の活用については、これから議論していくものであり、また、本庁舎の改築についても、今後、新たな庁舎に求められる機能や規模などの大きなグランドデザインを描いていく必要があります。このため、現時点では御指摘のような計画はございません。 私からの最後に、土壌汚染対策についてのお尋ねですが、これまでも御答弁し申し上げているとおり、土壌汚染の調査及び汚染があった場合の対策については、掘削等土地の形質の変更を行う総合病院が、法令及び施行者3者による協定に基づき実施することとしており、区として実施することは考えておりません。なお、調査等の結果については、総合病院が東京都に対し届出、報告を行うこととなりますので、その内容は区民の皆様に公表してまいりたいと考えております。 私からは以上です。

デジタル戦略担当部長。 〔デジタル戦略担当部長(武井浩司)登壇〕
私からは、情報公開・個人情報保護制度事務手引等に関する御質問にお答えします。 御指摘の手引書は、直近では平成8年度に改訂しましたが、当時の電子データが現存していないことからホームページには掲載しておりません。現在、手引書のうち情報公開制度に関する部分の改訂作業を進めており、令和6年4月にホームページにて公表する予定です。従来の手引書は、前回の改訂から長い年月を経ており、内容が現在の法制度や社会状況等と乖離している部分が少なからずあるため、改訂に当たっては、近年の情報公開関係法制等の変化に対応した実務に即した内容といたします。また、同年4月に策定予定の情報の公表及び提供に関する方針の解説を加え、区民等にも効果的に制度を活用していただけるよう、できる限り分かりやすい内容といたします。 なお、令和4年9月に発出した情報の原則公開を徹底する旨の通知については、区職員に向けたものですので、ホームページには掲載しておりませんでしたが、改訂後の手引書に掲載することにより、ホームページにおいて公表してまいります。 私からは以上です。

学校整備担当部長。 〔学校整備担当部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、所管事項のうち、初めに、杉並第一小学校の改築スケジュールの改定のお尋ねにお答えします。 区立施設マネジメント計画等では、振り返る会以降のこの間の取組を踏まえ、病院の着工時期を既に反映したものとしています。また、施行者3者による協定については、区長部局において、今後速やかに施行者会で協議し、変更の手続を進める予定です。杉並第一小学校の改築に係る今後の予定ですが、令和6年度からの設計を経て、令和9年1月頃の着工、令和11年度中の新校舎開校を目指してまいります。 次に、学校運営協議会に関する御質問にお答えします。 学校運営協議会は、保護者、地域住民と学校が一体となって学校運営に参画することで、よりよい学校教育と特色ある学校づくり、地域に開かれた学校づくりを推進していくことを目的に設置されており、具体的には、校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること、学校運営について、教育委員会または校長に意見を述べることができることなどが主な役割と認識しております。 次に、杉並第一小学校運営協議会委員との個別面談についてですが、昨年12月に開催した学校運営協議会の臨時会において、十分な説明、意見交換の時間が取れなかったことから、改めてお一人お一人から丁寧に御意見を伺うために実施したものです。これらを通じていただいた御意見については、今後のよりよい学校づくりに生かしてまいります。 私からは以上です。

23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

何点か再質問をしたいと思います。ちょっと御答弁の順番と入れ替わっちゃうんですけれども、質問項目の順番にお願いします。 まず、スケジュールです。スケジュールなんですけれども、河北病院さんが着工してもう1年ぐらいたつわけですけれども、施行者会としてスケジュールが仕切り直されていないのは何でですかということを聞きました。ちょっと理由が聞かれなかったように思いましたので、理由を教えてください。 それから、仮換地の問題です。仮換地なんですけれども、確かに指数で計算するというのは仮換地の普通の手法だというふうにお聞きしておりますが、しかし、路線価と大きな懸隔があってはいけないということだと思います。これは土地区画整理の場合、特に個人施行ですので、お互いに了解すればいいということではあると聞いております。ただ、お互いにといっても、区長が納得しても、区民に了解を得ているんですかという問題も1つありますし、なおかつ、やはりお互いに了解したとはいえ、あまりにも非常識な懸隔があってはならない。これは路線価等にそれほどかけ離れてはいけないということは、国交省もどこやらで言っているということをちょっと仄聞いたしましたので、再答弁を求めます。 それから、事務手引の掲載について、全庁通知も含めて4月にはホームページ上に公開されるという御答弁、ありがとうございました。大変期待をしております。これが公開されると、情報公開制度がなお一層使いやすいものになるのではないかと思いますが、その中で――これは、まあ、いいや、感謝だけ述べたいと思います。 それから、懇談会で、個別に委員さんを呼び出して意見を聞きましたと言うんですよ。CS委員さんね。だけれども、その理由は、懇談会では十分な時間が取れなかったのでということでした。もしそうだったとすれば、再度懇談会を開いて意見を聞けばいいわけですよ。個々人を呼び出すということは、ちょっと非常識な行為ではないかなと私は思いましたので、その点については再答弁を求めます。 それで、これは最後になりますけれども、病院の跡地の土壌汚染についてです。病院さんがやるのは当たり前のことなんですよ。だって、法的に義務があるんだもの。先ほど申しましたように、土壌を深さ3メートルまで全部入れ替えると7億円ぐらいかかりますよという試算が、以前に委託事業で報告書として区のほうに出されています。ですので、そのことがFAQとかに書かれているので、てっきりこれは河北さんが7億円かけて全部取り替えるんだと思っていたんですよ。すみません、私の誤解なんですけれども。しかし、7億円か何か知らないけれども、3メートル土壌を入れ替えてしまえば、それは安心かなと思っていたんです。ところが、詳しく聞いてみると、そうじゃないということが分かったわけですよ。10メートルメッシュで、直径10センチのボーリングをやって、そこで見つかったら、その10メートル四方は入れ替えますということでしょう。それだと当たらない可能性もあるということを先ほど言いました。 病院の対応を待つというのは、分からなくはないです。だけれども、やはり子供たちの安全を守るという立場からすれば、やはり区としてももっと積極的に病院さんとも意見交換しながらですけれども、もっとこういうふうな調査をきちんとやってほしいと、病院がそれは法的な私たちの義務じゃないですと言ったら、そこも区が負担しましょうかというような話も含めて、土壌汚染についてはきちんと対応する必要があると思います。これは学校の場合はもちろんですけれども、学校でない利用方法をするとしても、どっちにしろあの土地を入手するからにはやらなければいけないことだと思いますので、お伝えしておきますし、また答弁を求めたいと思っております。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 事業調整担当部長。 〔事業調整担当部長(福原善之)登壇〕
松尾議員の再度の御質問にお答えをいたします。 まず、スケジュールの関係で施行者会でのお話ですけれども、病院のスケジュール、また学校の改築スケジュールも見えてまいりましたので、これは速やかに施行者会としてやっていくということの理由でございます。(松尾議員「理由を聞いているんだよ」と呼ぶ)なので、そういった状況が分かってきたということから、速やかに実施をしていくということで考えてございます。 あと換地の評価の関係ですけれども、今回、区としては指数でというところですけれども、これは先ほど御答弁しましたけれども、従前、従後という形でしっかりと見比べて、公平になるようにということでやっているものでございます。ですので、路線価ということのお話もありましたけれども、現状の状態のまま路線価で比較をするというような状況ですと、またこれは異なってまいりますので、現状の路線価なり、またそれを実施した後の状況、こういったものを見比べながらやっていくというところも必要なのかなというふうには考えているところでございます。そういったことも加味して、区としては公平なやり方ということを選択しているものでございます。 あと土壌汚染対策のところですけれども、議員が先ほどお話しされたとおり、法令上の規定に基づいてやっていくというところです。こちらは、病院についてもまさに法令上の規定に沿ってやっているというところですので、区としても、そこは、土壌汚染対策はしっかりやっていくというところについては区も同じ認識ではございますけれども、法令上にのっとった対策をしっかりやっていただき、またその結果についても把握をして、その対策に講じてまいりたいというふうに考えてございます。 私からは以上でございます。

学校整備担当部長。 〔学校整備担当部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、松尾議員の再度の御質問にお答えします。 CS員の個別面談についてですが、こちらは年末年始がありまして、これを挟んでCSの会議として皆さん一堂にお集まりいただくことが難しいということがあったということ、それから、それぞれの面談でも個別にお会いしたときに、皆さんの一人一人の意見を変えるためにお呼びしているわけではないということを冒頭に御説明をしているところです。教育委員会としては、一人一人のお話をゆっくり聞くために行ったものでございます。 私からは以上です。

以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。 17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

参政党杉並の横田正直です。一般質問の前に一言述べさせていただきます。 元旦に発生した令和6年能登半島地震で犠牲になられた方、被害に遭われた方に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。 では、区政一般に関する質問をいたします。 首都直下型地震への備えについて質問します。 東京都が令和4年に首都直下地震等による東京の被害想定を見直していますが、震度7クラスの地震が起きた場合の建物全壊棟数、火災による焼失棟数、帰宅困難者数及び電気、ガス、水道の被害率を確認させてください。 令和6年能登半島地震では、倒壊家屋による圧死が多く、耐震化率の低さが問題になりました。杉並区内の耐震化率は令和4年度で93.7%、令和6年度の目標値が95%となっていますが、震度7レベルの揺れでも建物が倒壊しない建物の耐震化率について確認させてください。 杉並区内のマンション、アパート、中でも昭和56年5月31日までに建築確認を受けた旧耐震基準が適用されたマンション、アパートなどの居住者からは不安の声が届きます。現状の耐震改修助成では耐震改修が難しいという声です。また、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた新耐震基準の建物であっても、その後の建物の劣化等によっては、その耐震性能が落ちてしまっている可能性があります。このようなマンション、アパートなどに対する耐震改修助成の補助率の引上げは難しいでしょうか、杉並区の御所見をお示しください。 災害時に携帯電話の充電が切れてしまうと情報が入手できない、また、安否確認ができなくて不安だという区民の声があります。太陽光発電による非常用発電設備が設置されていない17か所の震災救援所に蓄電池の配備を進め、令和6年度中に完了するとのことですが、停電した場合の杉並区の対応の詳細をお示しください。 災害時において、高齢や障害等により自力での避難が困難な方、災害時要配慮者の安否確認や避難支援をどうやっていくのか、課題があります。杉並区には事前の登録制度、地域のたすけあいネットワーク(地域の手)制度があります。地域のたすけあいネットワーク(地域の手)の新規登録者数は、令和4年度で1,385名、令和6年度目標値が1,700名となっていますが、地域のたすけあいネットワーク(地域の手)の登録者数について確認させてください。 また、この制度に登録していない方に対し、登録の御案内を発送したとのことですが、何名の方に送ったのか、確認させてください。 さらに、安否確認情報等の避難支援に必要な情報を一元的に管理できるシステムの強化など、災害時要配慮者支援制度についての杉並区の課題認識についてお示しください。 公益通報について質問します。 本年1月26日には、教育分野の不祥事について、公益通報の公表がありました。まず、公益通報制度の概要を確認させてください。 次に、杉並区におけるこれまでの公益通報の実績3件、そのうちの1件は事実が認められなかったとのことですが、公益通報の実績を確認させてください。 公益通報者保護法においては、公益通報者の保護が規定されています。不正の目的でなく通報を行った労働者を保護するとともに、国民の生命、身体、財産などを保護するために公益通報者保護法が平成16年に成立、公布され、平成18年4月1日に施行されました。しかし、公益通報者保護法の施行後も、事業者が公益通報に適切に対応しない事案や、公益通報者の保護が十分に図られていない事案が生じたことから、事業者における公益通報への適切な対応を確保し、公益通報者の保護が図られるよう、改正がなされました。この改正法が、一昨年、令和4年6月1日に施行されました。岸本区長となったときには改正法が施行されていたわけですが、公益通報者が不正の目的でなく通報を行った場合、解雇や減給などの不利益な扱いを受けないように保護されています。また、通報者の秘密を守るための規定も設けられており、匿名での通報も可能となっています。この改正法によって通報者への保護措置が強化され、企業や組織内での適切な対応が求められるようになっていますが、公益通報者保護法によって、公益通報者はどのように保護されていると杉並区は認識しているか、確認させてください。 杉並区において、公益通報者が安心して公益通報ができるような体制は取られているのでしょうか。公益通報制度を通じて杉並区の行政の透明性と信頼性を高め、住民の安全と利益を守ることに努めるべきが法の趣旨であると認識していますが、公益通報者が事実上でも不利益を受けることはないのか、確認させてください。 公益通報された教育分野の不祥事について質問します。通報があったのは4件、済美教育センター元会計年度任用職員Aによる業務における私有パソコンの利用及び私有パソコンの利用に伴う情報資産の持ち出し、済美教育センター元会計年度任用職員Bによる勤務時間の不正及び不適切な自動車通勤、馬橋小学校の児童指導要録の紛失、非常勤教員に係る不適切な人事配置の4件です。 まず、公益通報があるまで教育委員会はこれらの事案について何も対応していなかったということでしょうか。特にB職員の件については、定期監査で注意を受けたにもかかわらず、注意を受けるまでの不適切な行為について十分な調査を行わず、区長部局に対して報告をしなかったのはなぜでしょうか。 会計年度任用職員であったAとBについては、教育長付という肩書がつけられ、特別扱いをされていたとのことですが、Aは平成27年から、Bは平成28年から教育長付という肩書を使用しているようですが、この教育長付という肩書はどのようなもので、いつから与えられていたのでしょうか。また、教育長付という肩書がつけられていた者は、この2人以外にもいたのでしょうか。 A職員の情報資産の持ち出し行為について、本人への聞き取り調査ができなかった理由は何でしょうか。前教育長等、誰かに忖度しているのではなく、調査に法的な障害があるのでしょうか。 本件情報資産は、各児童生徒の解答状況一覧を用いて、学力調査を分析し、機密資産と定義されていますが、この本件情報資産はなぜ引き継がれなかったのでしょうか。また、この情報資産をA職員が廃棄せず、第三者に譲渡等をしている可能性はないのでしょうか。 B職員が勤務実態と合わない出退勤の修正や、自動車通勤により不当に報酬や通勤手当を受けていたということは詐欺罪等何らかの犯罪に当たらないと認識されていますか。また、速やかにB職員が不当に利得していた給与等の返還を求めるべきではないでしょうか。 指導要録の紛失について、以前から教育委員会が知っていたのに対応していなかったのは、故意に隠蔽等が図られていた事実は認められないが、任務懈怠があったと認めざるを得ないとの公益監察員からの意見があります。分かりやすく言うとどういうことでしょうか。任務懈怠責任と聞くと、会社法に規定がある取締役の会社に対する責任を想起します。会社法の田中亘教授の著書には、任務懈怠とは、善良な管理者の注意を尽くさなかったこととの記載があります。民法の川井健教授の著書には、善良な管理者の注意とは、その人の職業や社会的地位等から見て、一般的に要求される注意義務と記載があります。とすると、教育委員会として要求される程度の注意義務に違反したということでしょうか。分かりやすく言えば、故意に隠蔽したとは言えなくても、教育委員会であれば隠蔽と見られても仕方がないようなことをしてしまったということでしょうか。一般の区民の方にも分かりやすい説明をしてください。 さらに、指導要録の電子保存の仕組みを整え、速やかに実施するとありますが、実施の見込みはいつなのでしょうか。 資料では、済美教育センターの組織風土にも原因があると記載されています。どういう風土が原因となったのでしょうか。また、公益通報されるまで対応ができない、自浄作用が働かない組織が、今後、自ら組織を抜本的に改革することができるのでしょうか。区の御所見をお示しください。 校庭芝生の見直しについて質問します。 今年度エコスクール事業の見直し検討を行ったとのことですが、そのうち校庭芝生についての検討結果はどのようなものだったのでしょうか。 杉並区として校庭使用について一律の判断はせず、個別の事情に応じて学校の判断に任せるのでしたら、地域の方々を含め、現場第一、子供第一の判断をすべきです。天然芝生の養生期間の長さ、1年のうち約4か月の期間が芝生の養生期間として、子供たちの校庭使用が制限されてしまう実態は、学校に通う子供たちのための校庭ではなく、芝生のための校庭になってしまっています。はっきり申し上げると、校長、副校長等、大人の利害関係など、大人の事情のために学校に通う子供たちが犠牲になっている現実を直視すべきです。また、芝生養生は、教員の働き方改革にも逆行すると思います。さらに、校庭を使えなくなるという不利益をちらつかされて、芝生養生のお手伝いをしている部活動に関わる地域の方々からは、進んで芝生養生のお手伝いをしているわけではないことを理解してほしいとの声が届きます。実際、かつて全面芝生にしたものの、子供たちの様子を観察し、その子供たちの声に耳を傾けた心ある校長がいらっしゃった杉並区内の小学校では、即刻芝生をやめています。短期的には全面芝生の学校はせめて部分芝生とすることを強く求めます。 また、中野区では、改築に際し、校庭の人工芝化を進めています。現在小学校4校、本年4月には5校となる予定ですが、また中学校2校が人工芝となっています。改築を機に、全ての小中学校の校庭を人工芝とする計画です。 ネオフィルタイプの人工芝とすることで安全面も環境面も問題はなく、水をまくことで熱くなり過ぎることに対応しているようです。人工芝とすることによって、土の校庭の問題点である土ぼこりが近隣に舞うことはなく、また、天然芝の場合の問題点である長期の養生期間により子供たちの校庭使用が大幅に制限されることが避けられるなどのメリットが大きいとのことです。杉並区でも中長期的には校庭を人工芝にすべきと考えます。杉並区の見解をお示しください。 新型コロナワクチン接種による健康被害について質問します。 まず、ワクチン接種後に医療機関から国に報告のあった副反応報告数のうち、杉並区民の方で「重い」及び「死亡」として報告された方の直近の数をお示しください。 次に、予防接種健康被害救済制度を申請した杉並区民のうち、本年1月末までに申請した数及び国から認定もしくは否認の結果通知があった数をお示しください。また、申請数及び認定数のうち、死亡の件数もお示しください。 令和5年度の新型コロナワクチンの予防接種健康被害救済制度の認定数、日本全国の認定数が本年2月9日公表時点で4,232件、うち死亡の認定数が412件となっています。これは、予防接種健康被害救済制度が始まって以来、約47年間の新型コロナワクチンを除く健康被害認定数、MMR、インフルエンザ、日本脳炎、BCG、その他新型コロナワクチンを除く健康被害認定数3,636件、うち死亡158件を単年度で、しかも年度途中であるにもかかわらず、既に超えてしまっています。厚生労働省は、新型コロナワクチンでこれほどの健康被害が出ることを想定していなかったのではないでしょうか。厚生労働省にとって想定外であったとうかがえるのが予算額です。令和5年度の新型コロナワクチンの健康被害認定に関わる予算が、当初は3億6,000万円であったところ、補正予算で397億7,000万円、実に110倍になっています。予算額の大幅増額は、厚生労働省が想定する100倍以上の健康被害が出てしまった証拠ではないでしょうか。 井上正康大阪市立大学名誉教授は、新型コロナワクチンの有害作用に関して、多くの論文で被害の実態が明らかになっているにもかかわらず、世界で日本政府のみが異常に打たせ続けている事実を国民に知らせる必要がある。残念ながらコロナワクチンの毒性について正確に理解している医師はまだ少なく、ワクチン後遺症に苦しむ患者が医師のもとを訪ねても、初めて経験する複雑な症例を前にして、正しい診断や治療法を提示できないのが現実ですと指摘されています。 また、日本の薬学問題と闘ってきた福島雅典京都大学名誉教授は次のように指摘しています。今まで薬害から学んだことを全く無視しています。厚労省が公開している死亡者数を見れば、今何が起こっているのか知ることができます。ただ、この死亡報告自体が氷山の一角です。ワクチン会場で亡くなった方はカウントされても、1日たってしまえば病院に駆け込んでもワクチンが原因かどうか私には分かりませんと言われてしまう。それでも熱心な医者はいろいろと聞いて、やはりワクチンかもしれないと厚労省に報告しますが、ほとんどのケースは泣き寝入りです。2,000人以上が報告されていても、そのほとんどは因果関係について評価不能とされてしまいます。このような指摘です。さらに、超過死亡については綿密に検証しないと駄目ですね。このワクチンで死亡した人を解析すると、ほとんど同じパターンで亡くなっています。半分が心臓血管系の血栓、脳梗塞、心筋梗塞などです。だけれども、そういう人たちがワクチン接種後1か月もたつと、これはワクチンのせいではないとされるわけです。がんの人はみんながんで死んだことになります。がんの人は血栓ができやすいのです。そういう人がワクチンを打った後に血栓症を引き起こすのです。がんが死因みたいになっていますが、そんな話ではないのですと指摘されています。 これまでも杉並区保健所から新型コロナワクチン接種のメリット、デメリットについて見解を伺ってきましたが、改めて厚生労働省の想定を大きく超えたと見える新型コロナワクチン接種による健康被害が出ている現状を踏まえ、杉並区の新型コロナワクチン接種に対する見解をお示しください。 パンデミック条約草案及び国際保健規則(IHR)の改正について質問します。 まず、世界保健機関(WHO)に対して、国以外で資金を提供している組織があります。資金を提供している上位10組織のうち、国以外の組織をお示しください。 世界保健機関(WHO)に対してはよいイメージを持っている方が多いと思いますが、WHOと共にワクチンの普及に努めている世界ワクチン予防接種同盟や製薬会社をはじめ多くの企業が、特定のプロジェクトなどへの資金提供を通じて、WHOを支援しており、ワクチン接種が広がることで莫大な利益を受ける製薬会社などが大きく関わっているのが現実です。「なぜ、医師の私が命がけでWHO脱退を呼びかけるのか?」という題名の著書を本年3月に出版する予定の井上正康大阪市立大学名誉教授は、WHOは巨大製薬利権の手先として人類に害悪を与える凶器と化している。副議長国の日本は世界に薬害を輸出する先兵として加害国になりつつあるとさえ指摘しています。 このような政策決定過程が中立とは言えず、利害関係のある組織の影響を免れることができないWHOが、本年5月に第77回総会での提出及び採択を目指しているのが、いわゆるパンデミック条約及び国際保健規則(IHR)の改正です。パンデミック条約草案及び国際保健規則(IHR)の改正に係る協議内容、例えばワクチンの接種計画は、最終的には杉並区を含む基礎自治体を拘束することになります。保健衛生に関する政策の最終的決定権が国民にないとすれば、民主主義に反しますが、WHOが提案しているパンデミック条約草案及びIHRの改正に関して、民主主義への影響について、区民の命を守る最後のとりでとなる基礎自治体杉並区としての御所見をお示しください。 核シェルターについて質問します。 日本を取り巻く安全保障環境は緊張した状況を迎え、国民の命を守る核シェルターを含む地下シェルターの重要性が高まっています。東京都は、港区の都営地下鉄大江戸線の麻布十番駅に併設された防災備蓄倉庫に本格的な地下シェルターを整備するための調査を行います。地下約40メートルにある駅の防災備蓄倉庫を改修し、食料や水などを備蓄して長期間避難できるようにするようですが、杉並区として、核シェルターを含む地下シェルターの重要性をどのように認識しているのか、お示しください。 さらに、衆議院予算委員会では、林官房長官が地下シェルター整備の必要性を指摘し、構造などに関するガイドラインを策定すると表明しています。杉並区内に核シェルターを含む地下シェルターを造るとすると、どのような場所が考えられるのでしょうか、選定基準はどうなりますでしょうか。 都営地下鉄大江戸線麻布十番駅は深さが地上から約40メートルと深いのに対して、杉並区内を走る地下鉄丸ノ内線は地下が浅いという問題があります。杉並区役所の地下駐車場などが候補地になるのでしょうか。最終的な決定は広域的に、国や東京都が決めることになると思いますが、地元自治体として積極的に意見を述べ、協力していく姿勢が必要です。あらゆる災害や緊急事態を想定して、地域の安全保障環境の改善に向けた検討をすべきです。杉並区の御所見をお示しください。 オーガニック給食について質問します。 まず、学校給食の安全性に関連して、給食で提供したせんべい汁のカビ毒について、昨年11月29日に学校給食で提供したせんべい汁に使用した食材の原材料からカビ毒が検出されたとの報道がありました。教育委員会ではいつこのことを把握したのでしょうか。 せんべい汁を食べた後で具合の悪くなった児童生徒はいたのでしょうか。また、体調不良の原因は何によるものだったのでしょうか。 食材納入業者と連携して学校給食に使用する食材の安全性の確保に努めるということですが、具体的にはどのようなことを行うのか、お示しください。 全国オーガニック給食協議会について、先日開催された全国オーガニック給食協議会の研修会に参加しました。全国オーガニック給食協議会には、賛同団体として参加している地方自治体があります。千葉県いすみ市、千葉県木更津市、宮崎県綾町などです。賛同団体となれば、有機食材などに関する有益な情報などが得られるため、杉並区として賛同団体となることを検討していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 お隣の武蔵野市では、安全な給食のため、低農薬、無農薬、有機栽培の米と野菜を使用するなど、幾つかの食材基準を定めています。先日開催された全国オーガニック給食協議会の研修会でも発表されていました。杉並区ではどのような基準になっているのでしょうか。武蔵野市などの食材選定基準を参考にすべきではないでしょうか。杉並区の御所見をお示しください。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 危機管理室長。 〔危機管理室長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、初めに、東京都による新たな被害想定に関する御質問にお答えいたします。 令和4年に東京都が公表した首都直下地震等による東京の被害想定では、杉並区で最も被害が大きくなる多摩東部直下地震が発生した際に、冬の夕方という設定で、区における被害は、建物全壊棟数が3,233棟、焼失棟数が1万342棟、帰宅困難者数が5万1,411人となっております。また、ライフラインの被害では、電力停電率は14.3%、ガス停止率は2.9%、水道断水率は16.8%と想定されております。 次に、災害時の停電対策に関する御質問にお答えいたします。 災害時に御自宅が停電した場合に備えて、日頃から乾電池式やソーラーパネル式の充電器、モバイルバッテリー等を用意しておくことが大切です。また、広範囲の停電にならなければ、コンビニエンスストアや携帯電話会社の販売店等でも充電ができる場所があります。その上で区としましては、震災救援所に約72時間稼働可能な非常用発電設備や太陽光発電設備を設置しているほか、ガソリンなどによる発電機を備蓄しております。さらに、太陽光発電設備が設置されていない震災救援所へのポータブル蓄電池の配備を1年早め、令和6年度中に完了させる予定としております。 次に、地下シェルターについての御質問にお答えいたします。 東京都がモデル的に地下シェルターを整備するための調査を行うことは報道等で承知していますが、現段階では、設置の効果や活用方法等が明らかではありませんので、区として評価することは困難です。また、区内で考えられる地下シェルターを整備する場所につきましても、現段階では区として申し上げることはできません。 私からは以上です。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(野口知希)登壇〕
私からは、マンションの耐震化助成等に関する御質問にお答えします。 まず、区内建築物の耐震化率は、令和4年末時点で93.7%となっております。 次に、マンションの耐震化助成についてですが、そもそもマンションは、管理組合等により適正に管理されるものであり、経年劣化等による修繕のための積立金のほか、耐震性が不十分であり、耐震改修工事が見込まれる場合は、所要の費用を計画的に積み立てておくことが重要と考えます。その上で、マンションの耐震改修助成の補助率は、他の用途の補助率が3分の1や4分の1であるのに対し、既に2分の1と高く設定しております。加えて、特定緊急輸送道路沿道にある比較的大規模なマンションについては、最大9割の補助率となっており、また、一般緊急輸送道路沿道にある一定規模以上のマンションについても、来年度より補助率6分の5に拡充する予定であることから、マンションに対しては手厚く対応しております。こうしたことから、現段階で補助率を上げる考えはございませんが、建物の耐震化は重要であり、今後も区内建築物の耐震化率の向上に向け取り組んでまいります。 私から以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、地域のたすけあいネットワーク(地域の手)制度に関する御質問にお答えいたします。 まず、令和4年度末時点の地域の手の登録者数は1万465人でございます。また、区の避難行動要支援者名簿登載者のうち、地域の手制度に未登録の延べ2万945人の方に対し、能登半島地震発生後の1月5日から19日にかけて登録勧奨の御案内を発送したところです。 次に、災害時要配慮者支援システムの課題についてのお尋ねがございました。 現行システムは、全庁GIS(すぎなみまっぷ)を活用し、震災救援所となる小中学校で安否確認情報を登録できるよう構築したものですが、その情報が避難者登録システムと連動しておらず、また、在宅避難者は、自らの安否情報を震災救援所に伝えることができない場合があることなどが課題となっております。そのため、これらの情報を一元的に共有できるようにすることで、災害時における区民の利便性向上と震災救援所の効率的な運用が図れるよう、システム統合に向けて関係課で検討を進めているところでございます。 私から以上でございます。

総務部長。 〔総務部長(白垣 学)登壇〕
私からは、公益通報に関する一連の御質問にお答えいたします。 区では、条例で、区の事務もしくは事業等において、違法な行為等を発見した職員等が外部の公益監察員に通報できる制度を設けております。この通報を受けた公益監察員は、必要な調査を行った上で、その結果を区長に報告し、区長は違反の事実等が認められるとの報告を受けた場合には、その内容を公表するとともに、再発防止のための必要な措置を講ずることとしております。これまでの通報件数は3件で、このうち違反等の事実が認められたのは2件となっております。また、公益通報保護法及び区の条例では、通報者に対する不利益な取扱いが禁止され、匿名での通報も認められておりますので、通報者が不利益を受けることはございません。 なお、こうした制度の理解を深めるため、区では毎年職員研修を実施しているところでございます。 次に、公益通報により勤務時間の不正や不適切な自動車通勤が認められた職員への今後の対応に関する御質問にお答えします。 本件が詐欺罪などの犯罪行為に該当するかどうかということにつきましては、刑事告発などの手続を経て司法が最終的に判断することと認識しております。現在、刑事告発の判断には至っておりませんが、今後、当該職員の出退勤及び自動車通勤に関する徹底した事実確認、調査を行った上で、給与の返還請求を含め厳正に対処してまいります。 私からは以上です。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、新型コロナウイルスワクチン接種に関する一連の御質問についてお答えいたします。 最初に、予防接種健康被害救済制度を申請した方の内訳ですが、本年1月までに56件の申請があり、そのうち30件が認定され、7件が否認となっております。そのうち死亡一時金については申請6件、認定1件、否認ゼロ件となっております。 次に、副反応報告数についてですが、令和3年1月1日から令和6年1月9日までの間に、医療機関が医薬品医療機器総合機構に対し、ワクチンとの因果関係が必ずしも明確でない場合も含めて報告した区民の副反応疑い数は、重いが29名、死亡が8名でした。 次に、区の新型コロナウイルスワクチン接種に対する見解ですが、区はワクチンを接種することによるメリット、デメリットについて丁寧に周知し、対象者が接種するかどうか、納得して選択していただくことが重要であると考えており、引き続き、ホームページ等でワクチンに関する情報を分かりやすく御案内してまいります。 次に、パンデミック条約締結などに関する御質問にお答えいたします。 最初に、WHOに対して資金を提供している組織についてですが、WHOの2022年から2023年の報告書によると、上位10組織のうち、国以外の組織として、ビル&メリンダ・ゲイツ財団、GAVIアライアンスが挙げられています。 次に、パンデミック条約草案などについてですが、これは新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、世界の健康危機への対応能力の構築、強化を図るため、現在、政府間での協議が進められているものです。WHOで採択された場合、加盟国が国内手続を経て批准後、発効するもので、日本においては、国会で承認が得られて初めて発効いたします。区としては、外務省からの情報提供、国会での審議を注視してまいります。 私からは以上でございます。

教育長。 〔教育長(白石高士)登壇〕
私からは、公益通報に係る御質問にお答えをいたします。 まず、会計年度任用職員が用いていた肩書についてですが、教育長付という肩書は、教育委員会事務局の組織には存在しないものでありますが、元会計年度任用職員Aが、自分の権威を高め、仕事をしやすくするために、当時の上司に求め、会計年度任用職員Bと共に使用していたものと捉えております。元職員Aは平成27年度から、職員Bは平成28年度から、対外的に教育長付という肩書を使用しておりました。なお、この肩書はこの2名以外は用いた者はございません。 次に、指導要録の紛失についてですが、当該事案に対する公益監察員の指摘では、令和元年度時点で紛失事実が担当職員から口頭で、当時の教育人事企画課長であった私に対して報告されたとのことでしたが、私自身にそのような報告を受けた記憶がなく、文書などにも記録が残っていない状況でございました。公益監察員の報告では、校長や管理職が必要な報告を故意に怠ったとまでは断定できないとされましたが、その上で組織として必要な確認や連絡などをすべきであったのに、これらをすることなく放置していたため、任務懈怠があったと認めざるを得ない旨の指摘を受けたところです。 また、指導要録の電子保存につきましては、区立学校においては令和6年度から進めるべく、環境を整え、校長会にて説明をしたところでございます。 次に、済美教育センターの組織風土に関するお尋ねですが、今回公表した公益通報の報告書でも指摘されたとおり、一連の不適切な行為については、歴代の上司や複数の同僚職員が長年にわたって特定の職員を特別扱いしておりました。このような状態に問題があると認識していながらも、黙認することで、不正や不適切状態を助長するとともに、正しいことを正しいと言えない組織風土がございました。さらには、済美教育センターが本庁と離れた場所であることや、教育系職員が多く配置されていることなどの複合的な要素も一因であるものと考えております。今後、教育委員会事務局内の組織改革も含めた抜本的な見直しを進め、区民の皆様の信頼回復に努めてまいります。 私からは以上でございます。

教育委員会事務局次長兼務学校整備担当部長。 〔教育委員会事務局次長兼務学校整備担当部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、所管事項に関するお尋ねにお答えします。 初めに、公益通報に係る教育委員会の対応についての御質問ですが、令和4年11月下旬、口頭でセンターの職員有志から教育委員会に対し、センターの不適切な行為の指摘等についての申入れがあり、その内容は、一部の事務局管理職に共有されましたが、組織的な対応が取られなかった中、令和5年1月下旬にセンター職員有志が告発文を持参して、直接申入れが行われました。その内容に対し、教育長からの指示により教育委員会管理職が調査を行いましたが、表面的な確認にとどまり、本格的な調査までには至りませんでした。その後、新年度に入り、一新された人事体制の下、事実関係の詳細を明らかにするべく、改めて調査を進めていたところ、同年9月26日に公益通報が出されたという経過でございます。 次に、定期監査での注意事項についてですが、当時の関係管理職は、監査委員に注意されるまで調査を行っておらず、注意後においても、関係者に行ったヒアリングは不十分でありました。また、定期監査において、出張時の公用車などの利用の有無の確認に対しては、自動車通勤が認められている者ではないと回答するなど、表面的な調査にとどまっていたという結果でございました。 次に、情報資産の持ち出し行為に関する御質問にお答えします。 公益監察員が元会計年度任用職員本人への聞き取りを行わなかった理由は、当該職員が既に退職していることや、複数の関係者への聞き取り調査により、使用していた私有パソコンの持ち帰りなどの事実確認ができたことから、本人に聞き取りを行わなかったということです。法的制約等により調査ができないということではなく、教育委員会では、別途聞き取りを行い、本人からは情報資産は持ち出していないとの回答を得ているところですが、調査を継続し、今後、何らかの不正行為が判明した場合は、厳正に対処してまいる考えです。
次に、エコスクール事業の見直しの検討結果についてお答えします。 検討に当たり、校庭芝生の現状や課題について、学校にアンケート調査等を行ったところ、児童生徒が直接自然に触れられることや、擦り傷などのけがが少ないこと、芝生からの水分蒸発による冷却効果により、熱環境の改善が見込まれるなどのメリットがある一方、養生期間中の校庭利用制限や芝生の維持管理に苦慮している等の課題が確認されました。こうした点を踏まえ、見直しの検討を行った結果、今後は、新たな校庭全面への芝生整備は行わず、既存の校庭芝生については、学校の意向や現状を確認の上、改築もしくは長寿命化改修時の校庭整地事業において、一部芝生化の実施、または廃止することといたします。 また、芝生の整備面積にかかわらず、良好に維持管理ができている学校もあることから、継続が可能な学校は引き続き設置するとともに、芝生の継続を希望するが、維持管理が困難な学校に対しては、学校管理の負担軽減についても検討してまいります。 次に、校庭の人工芝生化についてお答えします。 教育委員会では、校庭を整備する際は、土系舗装を原則としており、希望する学校については、校庭の芝生化を実施しております。高円寺学園については、校舎が6階建てで、北側に校舎があること、小中学生が共に使用するということから、利用頻度などのことも踏まえて人工芝を試行的に導入しております。そしてこの間、人工芝設置後の状況について、高円寺学園から聞き取りを行い検証してまいりました。人工芝のメリットとしては、直接芝の上に座ったり寝転んだりできるため、休み時間に校庭に出る児童生徒が増えたこと、子供たちのけがが減少したこと、また、砂による近隣からの苦情がないことや、降雨、降雪の影響も小さいことで、体育や部活動なども早期に実施できることなどが挙げられています。その一方で、夏は照り返しにより、人工芝の表面温度が50度から60度と高くなることなどが課題として指摘されています。教育委員会といたしましては、これらの結果に加え、コスト面などの影響も踏まえながら、人工芝を含めた校庭の整備の在り方について研究してまいります。
次に、学校給食において提供した食材からのカビ毒の検出に関する一連の御質問にお答えします。 昨年11月28日の時間外に、食材納入業者から学校宛てに連絡が入り、区は翌日、11月29日に報道発表を行うとともに、せんべい汁を提供した学校の保護者に対し、各学校から情報提供を行い、万が一、体調不良が確認された場合には学校に報告していただくようお願いしたところでございます。せんべい汁が直接の原因と思われる体調不良の連絡はありませんでした。引き続き、杉並区の学校給食の手引きに基づき、安全な食材納品を徹底するとともに、万が一、納入食材に異常があった場合は、速やかに当該食材料の使用を中止し、安全な給食提供に努めてまいります。 私からの最後に、オーガニック給食に関する御質問にお答えします。 全国オーガニック給食協議会の活動に賛同団体として参加している自治体があることは承知しておりますが、区では、協議会に関する情報収集を行ってまいります。食材の選定については、杉並区の学校給食の手引きにおいて、使用食材の安全、衛生の配慮として、着色料などの不必要な食品添加物を使用している食品は使用しない、夏場は大量の豆腐など、適切な温度管理が困難な食材は使用しないなど、食材や季節に合わせた基準を定めており、現在の基準により安全でおいしい給食が提供できているものと考えております。 私からは以上です。

17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

何点か再質問させていただきます。 まず、安否確認情報等の避難支援に必要な情報を一元的に管理できるシステムの強化を進めていただきたいと思います。石川県加賀市では、最高デジタル責任者にソニー系企業から転職した方が就任しています。こういった民間の知恵をお借りするというようなことも杉並区として参考にすべきではないでしょうか。杉並区の御所見をお示しください。 それから、公益通報された教育分野の不祥事で、A職員の問題、何らかの不正行為があったら調査するということでしたけれども、現段階で法的に障害がないのであれば、聞き取り調査をしないというのは理由が分からないです。何か忖度しているのではないかというふうに考えてしまいます。 また、これは学力調査の委託業者から杉並区へ納品されたCD-ROMデータを自身のパソコンに取り込んで、各児童生徒の解答状況一覧を用いて学力調査を分析した機密資産とも定義されているようなもの、この本件情報資産を何で引き継ぎをしないで退職してしまったのか、この点も含めてお聞きしたいと思います。 また、済美教育センター、組織を改革していくということですけれども、やはり弁護士と第三者、言いなりになる弁護士ではなくて、利害関係のない弁護士と第三者に関与してもらって、組織を抜本的に改革すべきではないでしょうか。区の御所見をお示しください。 それから、新型コロナワクチン接種による健康被害を分かりやすく案内しているというお話でしたけれども、この新型コロナワクチン接種は、歴史的には、いずれ薬害であったと認識される可能性が高いと思います。改めて、杉並区の新型コロナワクチン接種に対する見解をお示しください。 また、パンデミック条約草案及び国際保健規則の改正に関して危機感を私は持っています。このIHR(国際保健規則)55条違反の問題もあって、反対を表明している国があるのに、岸田首相や、武見厚生労働大臣はなるべく国民に知られないうちに進めようとしているように見えます。国民の命、国民の健康よりも製薬利権を優先しているのではないかと見えます。住民に一番近い基礎自治体として、区民の命を守るために、国の言いなりにならないようにしていただきたい。民主主義への影響について、区民の命を守る最後のとりでとなる基礎自治体杉並区の御所見をお示しください。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、災害時要配慮者支援システムの再度の御質問にお答えいたします。 議員御指摘の外部人材の活用等につきましては、今後の検討時の参考とさせていただきます。 私からは以上でございます。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、議員の再度の質問に対してお答えいたします。 まず、新型コロナウイルスワクチン接種に関してですけれども、区はワクチン接種をすることによるメリット、デメリットについて丁寧に周知し、対象者が接種するかどうか、納得して選択いただくことが重要と考えており、引き続きホームページ等でワクチン等に関する情報を分かりやすく御案内してまいります。 次に、パンデミック条約草案などについてですけれども、現在、政府間協議が進められているものです。WHOで採択された場合、日本においては、国会で承認が得られて初めて発効いたします。区といたしましては、外務省からの情報提供、国会での審議を注視してまいります。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私からは、再度の御質問、所管事項に関することにお答えいたします。 まず、元職員Aですが、聞き取りは本人に既に行っているものであり、現在、区内部で継続調査しているところでございます。 それから、引き継ぎなしでの退職ですが、1人に同じ仕事を長く任せていたということで、ほかの職員がこれができなかったということがあります。本人自身も、ほかの職員にはできないんだというような考えで、引き継ぎなく退職したというものでございます。 それから、組織改革については、こちらも内部で検討しているところですが、これは内部だけではなく、別の弁護士に今必要な助言を受けているところでございます。 私からは以上です。

以上で横田政直議員の一般質問を終わります。 38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

通告に基づきまして、一般質問を行います。 予算審議に先立ち、2024年杉並区政の課題と岸本区政の対応を確認するものです。 令和6年度一般会計当初予算の計上額2,228億円は、主に経常経費や既定事業費を計上する当初予算としては過去最大になります。構造変化に伴う歳出増の影響を受けたものですが、これに対する歳入は、国庫・都支出金など依存財源が過半を占めています。伸びを見込む歳入の多くも依存財源です。区税収入は約700億円、歳入全体の3割を占めるにすぎません。依存財源は自主財源と異なり、基本的に区が歳入について決定権を持っていません。したがって、その持続可能性は必ずしも定かでなく、脆弱であることに注意が必要です。 このような中で、都と区の財政調整協議は難航しており、今年もまた重要事項が先送りされました。児童相談所関連経費について全く解決を見ていません。区立児童相談所の設置は、当区の役割分担に係る問題であって、単に基準財政需要額に算定するのみならず、都区間の財源配分割合を変更する必要があるというのが区側の主張ですが、膠着をしています。都区財政調整制度に基づく歳入、特別区財政交付金もまた依存財源です。現在、財政調整の原資である法人住民税収などが上振れし、堅調であるため、一見すると課題は深刻化していませんが、その原資は経済動向次第で先細りも考えられるものです。都の主張は、当年度に必要な需要は算定しているとするものですが、単に需要算定しただけで課題が解決するものでもありません。見解を求めます。 児童相談所の設置を検討していた22区の中には、設置時期を延期させた区や、設置を断念した区も出てきています。この流れが続けば、これは区の基本事務ではない、つまり地方自治法282条2項が規定する特別区が等しくその行うべき事務には当たらないとして安定財源が確保できないままとなる可能性はないのか。また、区の対応を見ても、児童相談所の設置に伴う今後の区の財政需要額について、必ずしも議会に明確に示してこないまま話を進めており、およそ透明度ナンバーワンの区政とは言えないものです。このまま区立児童相談所の設置に突き進んでいって本当に大丈夫なのか、見解を求めます。 日銀が政策変更を示唆し、マイナス金利時代も終わりが見えてきました。長期金利の上昇によりこの間、大量の国債を買い入れた日銀も対応に追われています。いわゆる金利のある世界の復活は、超低金利に慣れ切った我々に厳しい覚悟を迫るものです。変動金利で住宅ローンを抱えている方だけでなく、建て替えを検討している区立施設を数多く抱える区にとっても金利上昇は重いものです。資金調達コストは年々増加が見込まれます。特に借換えを前提とした区債発行は慎まなければなりません。新年度は当初予定していた借換債の発行を見送るとしていますが、今後は何をするにも知恵が必要になります。見解を求めます。 日銀はこの春にも政策変更の可能性を示唆しています。令和5年度分の起債はどのように対応する予定か。新年度、つまり令和6年度から3か年の実行計画上、各投資事業における今後の発行利率及び物価上昇率についてはどの程度の水準を想定しているか、説明を求めます。 基金運用はどうでしょう。金利上昇は新たな債券投資にプラス面もありますが、区が過去に投資した債券の下落を招くマイナス面も抱えています。区が保有している既発債は固定利付債であって物価上昇に見合うだけの利子収入は全く得られず、実質価値が下落していくためです。マイナスとなっている保有債券の評価額は現在どうなっているか、本年1月末日時点の簿価総額、時価総額と共にその差額を明らかにするよう求めます。本年度の状況を踏まえ、現在、さらに今後の運用についてどのように考えているか、答弁を求めるものです。 金利のある世界が復活すれば、企業倒産が増加していくことも確実と見られます。超低金利が続いたため、低収益でも事業を続けることができていましたが、金利上昇は一般にそれを不可能にさせます。全てを国営企業にすることができない以上、新陳代謝、業態転換、産業構造の転換は避けられません。しかし、これは悪いことではなく、成長性の高い企業などへの労働力移転は本来必要な新陳代謝であり、必要な産業構造の転換というべきものです。ゾンビ企業を退場させるのは、福祉国家とされる北欧でも珍しいことではありません。超低金利で成長力を失った企業を長らえさせ、いつまでもそこに労働者を抱え込んでいるのは本当に不幸なことであって、これこそ賃金が上昇しない原因の一つではないか。この観点から、現に低金利で特例融資を受けている者に対して、さらに新年度予算で区が借換え資金を融資あっせんする意義とは一体何であるのか、見解を求めます。 区立施設の使用料については、区政経営計画書に「必要に応じ、令和6年度に改定する予定でしたが、令和4年度決算数値による検証を行ったところ、大幅な単価増となることから、物価高騰が続く状況を鑑み、現行使用料を据え置くこととします」との記載があり、改定が見送られています。それでは、どのような状態になったら見直し、改定を行うことになるのか。区長公約に照らせば引下げが必要になりますが、その話はどこに消えたのか。どのような状態になったらそれが実現できると考えているのか。デフレの時代が終わるとなれば、物価は毎年のように上昇するのであって、示されたこの理由では永遠に改定できないことになりますが、説明を求めるものです。 歳入面に係る課題としては、このほかにも、区長公約「さとこビジョン」には、南北バスすぎ丸の運賃の無償化なども盛り込まれていたところです。どのように整理されたのか、答弁を求めます。 区長就任後、繰り返し公共の再生が訴えられています。その一方で、就任後、再公営化の実現について語られることがなくなりました。今後も保育園の民営化、新たに指定管理者制度を導入する公園、民間委託を拡大する業務も続きます。計画改定のパブリックコメントにおいても再公営化が見当たらないなど、厳しい区民意見が届いています。新自由主義を批判し、公共の再生や再公営化を訴えていた一方で、民営化、指定管理者制度を拡大させているのは矛盾がありますが、どのように整理されているのか。現在の方向性は、かつて政府でも提唱されていた新しい公共や、新しい公共私相互間の協力関係の構築を実現するものと何が違うのか。例えば指定管理者をパートナーと位置づけることによる変化には何があるのか、説明を求めます。 維新のような勢力が何人もいる、新自由主義とレッテルを貼って対立をあおっていても、執行機関杉並区長として再公営化できないのであれば、従来と変わりません。新自由主義を乗り越える再公営化を実現できないでいるにもかかわらず、あたかも次々に実現できるかのように対立をあおる発言を繰り返してきたことについては、真摯に反省が必要ではないのか、むしろそこから公共の再生の第一歩が始まっていくのではないか、区長の見解を求めます。 公共の再生といっても、過去と同じ手法は通用しないはずです。高齢化の一方で、人の流動化も進んでいます。区においても、職員募集、さらに追加募集などが相次いでいるところですが、新年度に向けた採用状況はどうなっているか。管理職、係長職、常勤の新規採用、会計年度任用職員、それぞれの充足状況はどうか。昭和、平成のような考え方では、どの世界でも必要な人を確保することはできなくなりました。ジョブ型雇用は珍しくなくなり、その波は遠からず公務員にも及ぶと見られます。区長がハラスメントゼロ宣言をするのも、そうしなければ必要な人が確保できなくなっていることと無縁の話ではないと受け止めていますが、構造的な人手不足が顕著になる中、新年度に考えられている対応策について説明を求めます。 区長は公共の再生とともにジェンダー平等を語りますが、法定の審議会や附属機関の委員構成は現在どうでしょうか。依然として委員構成が硬直化している事例が目立ち、変わり映えしません。議会は男女半々になったものの、審議会等の事務局側から、議員選出枠の委員は女性を出してほしいといったお願いが来る場合もあります。議員を調整弁にしているのは感心しないことです。都市計画審議会のように、長きにわたって男女比が極端である審議会なども、新たに公募委員を入れる工夫を図り、議員枠に頼らず自立的に改善を進めていくべきではないのか、見解を求めます。 学校教職員の不足も顕著になってきました。小学校の教員採用倍率は1.1倍まで低下し、えり好みできる余裕は全くなくなりました。現場も対応に追われているようです。区長公約には、学校の先生を支援する職員を非正規会計年度任用職員ではなく、正規の職員での配置を検討しますと記載がありましたが、予算書上は一貫して減少が続いています。説明を求めます。 区長から、義務教育無償化の必要性が繰り返し語られています。その必要性は理解していますが、しかし、教員を安定的にそろえられないような状況の中で語られても説得力がありません。実際にも教育に対する杉並区の保護者の要求水準は総じて高く、無償でも質が低いものは評価されているとは言えません。このことが中学受験などにも拍車がかかっている現状を生んでいるのではないか。この冬も受験を前に欠席する児童が少なくないなど、無償でも質の低い教育は拒否されているも同然です。典型的な事例では、1人1台に貸与しているタブレットPCのスペックが低いとの苦情もあります。今のように性能の低いものを貸与している現状を考えると、無償化された学校給食の質もそのうち落ちていくのではないかと、保護者が予想するのも無理ありません。実際にこのような見方が出ていることについてどのように受け止めているか、感想を求めるものです。 まずは情報公開の徹底は、区長の選挙公約の筆頭に記載されていた選挙公約でした。期待感の高さからも失望もあるようです。阿佐ヶ谷駅北東地区の件など、事業の継続は想定内でしたが、今なお重要な情報を非公開とし続けるなど、透明度の低い区政が続くとは全くの予想外でした。掲げられた情報公開ナンバーワン、透明度ナンバーワンはどこに行ったのか、区長の姿勢が問われます。 昨年、国の個人情報保護委員会の実地調査、立入検査の結果、杉並区は5点にわたる指摘を受けました。この事実は同委員会の公表資料、令和5年度上半期における個人情報保護委員会の活動実績についてで把握できるところとなりました。いずれも非常に重要ですので、受けた指摘の内容とともにそれぞれ対応の現状について説明を求めます。 指摘は個人情報保護法に関するもの3件、番号法に関するもの2件です。このうちの1件は、実地調査の実施日7月31日時点において、法定の個人情報ファイル簿の作成及び公表を行っていなかったというもので、個人情報保護法75条1項違反に該当します。同法施行令21条1項に「直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。」とされていた規定にも抵触しています。直ちにとは、業務遂行の緊急性、切迫性を表す法令用語の一つで、理由のいかんを問わず、遅れが許されない場合に使用する用語です。しかし、ルール上、直ちにと記載されていても、公表まで法施行後1年近くかかっているのが区の現状です。 このほかにも、例えば情報の非公開などに対し、行政不服審査法の規定に基づく不服申立て、審査請求があった場合、区の情報公開条例14条は遅滞なく審査会に諮問しなければならないと定めていましたが、実際には放置されるものが続出し、裁決まで4年も5年もかかっていました。ナンバーワンから遠く離れた運用は改善が必要です。かつて審査請求の標準審理期間は3か月としているとの答弁がありましたが、そうであれば、法令上、遅滞なくとの定めがある場合も3か月程度で処理する原則を明確にしなければならないというべきです。特に情報公開条例に係る審査請求について、行審法16条が規定する標準審理期間などは全く明確化されていないという問題があります。その後の検討状況について説明を求めます。 区長交代後、行政評価、中でも事務事業評価が見直され、新たな仕組みとなりました。これまで10月に一括で公表されていた評価が、2段階に分けられ、新たな評価表がこの2月に公表されています。予算編成にも活用されたとのことで、ざっと確認しましたが、その成果をはかりかねています。これらの評価は、決算を踏まえて予算を編成するのみならず、事業遂行について対外的に説明責任を果たしていく観点から行われているはずですが、現時点で充実が図られたとは受け止められないところです。例えば公園のリニューアルについては、これまで2本の評価表がありました。老朽化などに伴う改修と雨水浸透、雨水流出抑制対策の2種類でしたが、しかし、今回それらが一本化され簡略化されています。区長が言うようには、雨水流出抑制対策を重視しているとは思えない対応です。あえて重点事業とし、さらに拡充する方向性が計画に示されているのであれば、その位置づけにふさわしいボリュームを割き、成果や課題を詳述すべきものではないのか、説明を求めます。 新たに盛り込まれたグリーンインフラを活用した都市環境の形成、雨水流出抑制対策の推進は、GX推進の観点からも重要な課題です。改定された都のTOKYO強靱化プロジェクトにも明確化されました。しかし、言うはやすく行うは難しの典型で時間を要することから、まず区有地で率先して取り組む必要があるものです。見解を求めます。 例えば旧上荻窪会議室跡地については、ゆうゆう上荻館、ケア24上荻が杉並会館内に暫定移転しており、既に建物の解体に着手しています。1月作成の区立施設マネジメント計画によると、新たな区立施設の建設が想定されていますが、妥当なのか。現地は善福寺川に近く、調節地の整備により関根文化公園が影響を受けることなどを考えると、ここに安易に従来と同じような建物を建てていくべきなのか、隣地の児童遊園と一体で適正利用を考える必要はないのか、見解を求めます。 阿佐ヶ谷駅北東地区についても、特にこの点について説明責任が果たされていると言えるのか。杉一小の建て替えばかりに注目が集まっており、この地域全体の浸水対策に課題があることが二の次の扱いとなっていることに疑問があります。緑豊かなけやき屋敷がこの地域から消える中で、雨水流出に耐えられるのかという問題です。この地域は狭小な住宅が多く、公園なども少ない地域です。第二桃園川幹線の完成時期は未定、完成したとしても時間最大75ミリの降雨への対応です。気候変動により、現実にはこれを超える集中豪雨は珍しくなくなりました。大雨発生は有意に増加し、より強度の強い雨ほど増加率が大きくなっている点は、気象庁などでも強く警鐘を鳴らしています。明らかに過去と状況が変わっていることについてどのように考えているのか、見解を求めます。 1月22日、阿佐ヶ谷駅北東地区の未来に向けて区長メッセージが発信されました。当初の計画どおり事業を遂行するに当たり、区の見解、FAQが公表されています。区長メッセージによれば、区民提案などについては教育長の意見が最終的な決め手になったかのように読めるところですが、なぜかFAQではこれに対する検証が十分に示されていません。例えばまず、C街区に仮設校舎を設置し、A街区には中央区立城東小学校の事例のように、新たに整備される建物の中に改築校を入れ、最終的にはC街区全体について、校庭を兼ねたオープンスペースかつグリーンインフラ形成の重要拠点とする案などもあり得るところですが、示されたFAQには特に具体的な検証があるわけではありません。できない理由を並べるのは生産的でないとの判断かもしれませんが、教育長の主観的な意見ということでは、およそ説明責任が果たされているとは言えず、明確化が必要です。答弁を求めます。 その教育長も改選が迫っています。新年度を前に、教育長は3月末で任期満了です。現時点で特に人事提案はありませんが、どのように考えているのか、区長はこれまでの杉並区の教育行政についてどう考えているのか、課題はどこにあると考えているのか、答弁を求めます。 平成末期の法改正で誕生した新教育長は、権限と責任が強化されていることから、安易な選任は許されません。当時、法改正を受けて発出された文科省の通知においても、議会同意に際しては、新教育長の資質能力を十全にチェックするため、例えば候補者が所信表明を行った上で質疑を行うなど、丁寧な手続を経ることが考えられていたところです。しかし、前区政における選任手続は、法改正後も全く変わりませんでした。透明度ナンバーワンの区政を実現するのであれば、教育長人事の提案手続についても改善が必要ではないのか、任期満了直前に提案してきたのでは、そのようなことは望むべくもありませんが、どのように考えているか、見解を求めます。 公務員の服務規律は一体どうなっているか、注目が集まっています。特別区制度の下にある23区においても、豊島区は政治資金パーティーに係る公務員の地位利用、江東区は区立施設の清掃及び管理業務委託をめぐるあっせん収賄、足立区は学校改修をめぐるあっせん収賄、千代田区は学校改築などに係る官製談合といった具合で事件が相次ぎました。同じ環境の下にある23区で発生した事実であることを踏まえると、果たして杉並区で発生することはないなどと言えるのか、業者とゴルフをしていた職員もいましたが、これらの事例を踏まえてそれぞれどのように対応し、防止を図っているか、答弁を求めます。 例えば江東区の事例では、入札に当たって議員から特定業者を推薦する水面下の働きかけがあったことが注目されました。江東区の元経理課長は、こうした働きかけをする議員は3分の1程度と証言し、働きかけた議員に対し、当該業者が指名されたかどうか公表前に伝えていたとのことです。江東区の報告書にも、10名の管理職が議員から契約に関する秘密情報の提供依頼などを受けたことがあるとの衝撃の調査結果が明らかになっています。このような口利きはあってはならないことですが、新区政はこうした働きかけにどのように対応するルールとしているか、説明を求めます。 済美教育センターの職員について、勤務時間の不正など公益通報がありました。教育長付であるがゆえに黙認されていた、勤務実態とは異なる出退勤時間に修正入力されていたなど組織的な関与が疑われます。公益監察員による調査結果及び意見にも、今回の事例においては少なくともB単独で不正を行っていたとは言えないなどと結論づけられており、教育長の黙示の関与も取り沙汰されています。実態はどうであったのか、見解を求めます。 この問題は、公益通報を受ける前に、教育長にも報告され、定期監査においても注意を受けていたとのことです。通勤手当を含む給与の返還手続などが行われていなかったのはなぜなのか、監査もまた執行機関であることを考えると、定期監査などにおける注意事項について、その後何らかのフィードバックを受けていないとは思えないところですが、監査委員はその後どのように対応していたのか、説明を求めます。 この職員は、現在の身分に切り替わる前から済美教育センターに勤務し、教育長付との肩書がつけられたのは平成28年とのことです。現教育長は、当時、同センター所長であり、当該職員のことは昔から知っているはずです。教育長付であったことで、周囲が遠慮したかのような説明がなされていましたが、既に当時の教育長は退職して久しく、令和2年度に当該職員の身分切替えがあった後、人事権を有していたのは現教育長です。公益通報を受ける前、現教育長に実態が報告されている以上、センターの組織風土の問題にすり替えるのは不適当ではないのか、教育長の見解を求めます。 常勤となっている代表監査委員は昨年交代となりました。定期監査実施計画の策定を含め、通年で監査に当たるのは新年度が初になりますが、この数年、コロナ禍の影響を受け、監査が縮小されていたため、精力的な取組を期待するものです。 この間、定期監査の重点事項に随意契約が示されてきたにもかかわらず、安易な随意契約が繰り返されてきました。給付金事業ほかあまたの臨時事業において、この数年相次ぎ連続でJTBと特命随意契約を締結し、受託させていた件などは総務財政委員会でも指摘していますが、非常に不自然で改善が必要です。コロナ禍のピーク時ならともかく、落ち着きを見せた本年度に入ってもこれが続いているのは問題です。入札を通すことなく、あまりにも数が多いJTBへの特命随意契約に一体何があるのか、監査委員は適正に監査をしてきているのか、説明を求めます。 今実施されている中小企業光熱費高騰緊急対策助成金の業務委託についても入札で決定したとの答弁を受けていましたが、よく調べてみると、やはりJTBへの特命随意契約でした。当該事業は補助金申請が伸び悩み、延長となるなど、執行状況にも疑問があります。安易な特命随意契約は慎まなければなりません。見解を求めます。 地域防災計画の令和6年修正が予定されています。パブリックコメントの最中に発生した能登半島地震を踏まえた対応が求められています。能登半島地震では、ライフラインの寸断が深刻となりました。道路や水道の断絶などは先日も話題になりましたが、初動期の通信途絶も同様に深刻でした。この点、情報通信の確保に係る区の到達状況を確認すると、発災時には、地域BWAを活用したウェブカメラ、街頭防犯カメラ、公開型のGIS「すぎナビ」を活用し、区内の被害状況を把握するとの記載が計画化されている一方で、地域BWAが使用できなくなった場合にどのように対応することになっているか、必ずしも明確ではありません。地域BWAは災害に強いとの認識はあるものの、基地局の機能停止など、可能性がないとは言えません。業務継続計画の改定などとともに明確にする必要があると言うべきですが、見解を求めます。 東京都で衛星通信サービスであるスターリンクの導入や実証実験が進められています。区にも必要な取組ですが、対応方針を確認します。災害時には、各種SNSに投稿された災害情報を信頼性や正確性の高い情報AI、人工知能技術を活用して解析、収集することにより、正確かつ迅速な災害情報の把握に努めるとの記載もあります。しかし、実際の活用事例が明らかにされることはありません。不確かな情報も飛び交う中、これまでどのように取り組み、成果があったのか、解析、収集された情報を内外に共有し、今後に生かすことこそ重要と言うべきですが、見解を求めます。 収集した最新の災害情報を公開型GIS「すぎナビ」で発信することにより、二次災害を未然に防止するとの記載もありますが、実際の利用状況はどうなのか。かつて存在したアプリ版の「すぎナビ」は、オフラインでも利用できる機能がありましたが、ウェブ版のみとなったことにより、オンラインでなければ緊急時使えないなど、利便性の低下も見られます。区外への通勤通学者など、日々広域移動する区民は他の防災アプリを利用している事例が多いようにも感じられ、「すぎナビ」をあまり利用していないように見受けられます。LINE公式アカウントの有効活用などを含め、考え方を整理する必要がありますが、どのように受け止めているか、見解を求めます。 地域BWA活用の推進は、計画事業にも位置づけられていますが、現在その検討状況はどうなっているのか。独自の地域通信網が全域をカバーしている中で、住民向けサービスの提供に取り組む自治体もあります。どのように考えているか。デジタル弱者など、デジタルデバイド対策を含め、見守り面や孤独の防止に資する活用などに生かす必要はないのか、見解を求めます。 間もなくデジタル社会形成基本法の一部改正ほか、いわゆる一括法が施行されます。アナログ規制の見直しが課題です。今日存在している法制度は、多くがデジタル技術の登場以前に確立されていることから、地方自治体にも努力義務が課せられています。今後はDX推進の観点から条例及び規則の改正なども積極的に検討していく必要がありますが、現状について説明を求めます。 新年度は、第9期介護保険事業計画のスタート年です。新計画においては、65歳以上の高齢者の保険料を軽減するために、介護保険給付費準備基金から前回比約2倍の基金取崩しが見込まれています。今回の取崩し額の設定はどのような考え方によるものか、説明を求めます。 介護保険制度改正は3度にわたって課題が先送りされ、結果として、現役世代の将来負担を増加させる結果となっています。団塊の世代が80歳代に入る数年後の世界を想定すると、このままであれば第10期、第11期での国民負担の増加も確実です。このような中で今多額の取崩しを行って本当に大丈夫なのか、見解を求めます。 保険料の設定については、生活困窮者の一部で引き下げるなど、対応が限られるとともに、さらなる多段階化で歳入を確保する形となっています。高所得層で新たに3段階が追加されますが、この追加となる3段階の対象者はそれぞれ何人程度となるのか。また、引上げ率については基準である第5段階から第17段階にかけて少しずつなだらかに上昇させていく形には必ずしもなっていないと、幾つか疑問もあります。どのような考え方によるものか、見解を求めます。 最後になりますが、選挙管理委員会が改選となりました。新体制となって初めての本会議ですので、選管にも確認いたします。 選挙については、市長選、区議選における公開討論会の開催が区長公約となっていました。候補者が70名近くとなる区議選では実現しませんでしたが、区長選の場合は候補者数も通常それほど多くないことから、実現可能です。有権者の選択に資するよう、公平公正であることはもちろん、中立で透明性の高い開催が実現されるよう選管として取組を進めるよう要請します。見解を求めます。 また、前回の区長選は、候補者3人のうち2人が同姓の田中であったことから、候補者名を自書しなければならない自書式投票の弊害が顕著となりました。開票の結果は、単に当落のみならず、供託金没収点などへも影響を与えます。前回3位の候補者は得票率11%、供託金没収点である10%を僅かに上回っただけでした。疑問票の多寡は全く軽視できない課題です。2年後の区長選は、自書を必要としない記号式投票を検討すべきではないか。候補者が少ない区長選においては実現不可能とは言えず、障害をお持ちの方にも優しい投票方法です。実際にも複数の県や政令市レベルはもちろん、同規模自治体の西宮市ほか、23区でも港区において、同日投票について記号式としている事例があります。選挙管理委員会において、今期の検討課題に位置づけるよう求めまして、質問を終わります。

理事者の答弁は休憩後とし、ここで午後3時20分まで休憩いたします。 午後3時04分休憩 午後3時20分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 堀部やすし議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、堀部やすし議員の御質問のうち、私の政治姿勢についての御質問にお答えします。 私は、区政が抱える高度で複雑化した課題に対して、事業者が有する知見、機動性、柔軟性を導入することは重要ですが、一方では、直営を残し、区職員がそこから学び、次のステップに生かしていく切磋琢磨のプロセスが必要不可欠とこれまでも申し上げてきました。したがって、私は、民営化を最優先に推進するという立場にはありませんが、仮に指定管理者制度を導入するような場合であっても、事業者には区と同じ姿勢で公共事業に臨んでいただくことが重要であると考え、そのため、相手方となる事業者をパートナーと呼ばせていただくことにしたものです。 なお、平成期に国が示した新しい公共等は、社会課題の解決のために、地域住民やNPO自身が主体となって公共サービスを提供する考え方ですので、杉並区においては、公民連携プラットフォームでの取組等がこれに当たり、公共事業を包括的に事業者に委ねる指定管理者制度とは意を異にするものと考えています。 新自由主義に基づく国の経済政策が地方自治体に及び、様々な問題を引き起こした点については、さきにほかの議員にお答えしたとおりですが、こうした問題の解決に向けて、地方自治体の長としてできること、例えば公契約の改善や公務における職員定数の引上げ、会計年度任用職員の処遇改善などを既に始めておりますので、やっていることは従来と変わらないという指摘は当たりませんし、当然、対立をあおる意図はございません。 次に、公務員の服務規律に関する御質問にお答えします。 まずは、他区で起きたあっせん収賄などの不正行為についてのお尋ねですが、いずれの事例も、議員側からの要求に職員が法令等に反して応じてしまったものであり、報道から推測すると、議員からの不当な要求を断ることができない組織風土があったのではないかと思います。当事者双方にコンプライアンス意識が備わっていれば、このような不正行為は起きることがないと考えております。 区では、公正で健全な区政運営を実現するため、杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例に、職員の倫理原則と公益通報制度を定め、公務員倫理や内部統制に関する職員研修も重ねております。さらに、来年度には、利害関係者との接触に関する指針を策定し、禁止される行為を明確化する予定であり、その内容を職員研修などを通じて周知徹底を図り、服務規律を向上させてまいります。 次に、江東区の事例についてのお尋ねですが、この事例は、公正な入札や契約業務を著しく阻害する行為であり、区においてはこうした秘密情報の漏えいや特定業者を推薦するなどの働きかけがあった際には、不当要求行為及び暴力団排除措置対策要綱に基づき、このような要求を拒否し、排除するとともに、必要に応じて警察に通報するなど、適法かつ公正な職務の遂行を確保するための措置を講じるよう定めております。 次に、教育長の選任に関する御質問にお答えします。 まず、教育長の選任につきましては、今後、議案の提出を予定しておりますので、現時点でお答えすることは控えさせていただきます。 次に、教育長人事の提案手続についての御質問ですが、教育長の選任につきましては、議会において、任命権者である区長への質疑を通じて説明を尽くしているところですが、今後、どのようなやり方がよいのか、他自治体の動向も踏まえつつ検討していきたいと考えております。 次に、これまでの教育行政や課題などに関する御質問にお答えします。 区の教育行政はこれまで「みんなのしあわせを創る杉並の教育」を大切にしたい教育として掲げ、教育DXの推進や個別の教育的ニーズに応じた支援体制の充実を図り、子供の学び続ける力を育む学校教育などを地域の皆様の力もいただきながら推進してまいりました。このほか、温暖化対策も踏まえた学校施設の改修、改築による教育環境の整備や生涯学習の充実による地域の人づくりなど、様々な先駆的な施策に取り組んできたものと認識しております。 次に、現在の教育行政における課題についてですが、年々深刻化する教員不足に対応した働き方改革を進めるとともに、学校業務や授業でのICTのさらなる活用、そして学校施設の有効活用などと認識しております。 なお、本年度は教育委員会内で様々な不適切な事案が明らかとなり、教育行政に対する不信感が増大してしまったと認識しています。事案が発生した背景には、正しいことを正しいと言えないなどの組織風土が要因にあると考えており、信頼回復のためには、そのような組織文化の一掃によって風通しのよい組織とし、それをすべきリーダーである教育長がどのように責務を果たすのかが喫緊の大きな課題であると認識しているところです。今後は、教育委員会と区長部局とが共になって、組織再編も含めた改革に早急に取り組み、課題解決を図ってまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、教育長、選挙管理委員会委員長並びに関係部長より御答弁申し上げます。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、所管事項についての御質問にお答えいたします。 まず、都区財調の協議に関しての一連の御質問にお答えします。 児童相談所を既に設置している区は、いわゆる態様補正という手法によりまして、基準財政需要額として算定をされておりますが、配分割合の変更を行わない限りは、設置区と未設置区の間での、23区全体の特別区財政交付金のパイの取り合いということになりますので、一定の整理が必要になるというふうに認識してございます。 次に、都区の考え方に大きな隔たりがあって、この協議が一時中断しておりましたが、この配分割合の見直しにつきましては、協議の中断を長引かせることは、都区の連携を発展させる上で望ましくないという判断の下、協議が再開しているところです。そのため、今後は中断しないよう段階を整理して財調協議を進めるということといたしまして、まず、配分割合を議論する前段として、都と区のメンバーによるプロジェクトチームにおきまして、児童相談所の事務の位置づけの整理を行った後、速やかに配分割合の協議を行うこととしてございます。こうした都区相互の同じ認識の下、協議を始めてございますので、このまま解決されないということはないというふうに認識してございます。 次に、児童相談所を持つことによる今後の区の財政需要額に関してのお尋ねがございました。 建設関連経費につきましては、おおよそ28億円と見込んでいる一方で、設置準備経費ですとか、それから運営費につきましては、事業の詳細が今後の検討になるということなどから、議員御指摘のとおり、現時点でお示しできない状況にございます。しかしながら、児童虐待は子供の人権侵害の最たるものであり、区立児童相談所を設置することで、区自らが児童虐待対応を一貫して行うという、これまで以上に強固な児童相談体制が整備されることになりますので、杉並区の子供の命と安全は杉並区自身が守るという気概を強く持ち、引き続き、区立児童相談所の設置に向けた取組を着実に進めてまいりたいと存じます。 次に、施設使用料の見直しについてお答えします。 今年度、現在の算出方法は令和2年度から適用しているものですが、策定からまだ5年に至っていないものでございます。令和4年度の決算数値を基に計算を行ったところ、多くの施設で値上げが見込まれる結果となり、物価上昇に賃金上昇が追いついていない現下の社会経済状況を踏まえ、現行の使用料を据え置きとしたものでございます。新年度は、施設の利用促進につながる取組や、利用者満足度の向上に向けた取組を実施することとしておりまして、施設使用率の向上ですとか、使用料の収入状況の動向を見た上で、算出方法も含めた様々な角度から検討、見直しをしてまいる所存です。 次に、金利上昇に関しての区債発行等の御質問がございました。 初めに、資金調達のコスト増についての認識についてのお尋ねですが、学校改築などの投資事業では多額の費用が必要となり、その財源として、国庫補助金や施設整備基金などの活用に加え、区債発行を行っているところでございます。区債発行に当たっては、利子支払いが後年度負担につながることも踏まえ、金利の動向や歳入予算の状況などを見ながら、慎重に判断する必要があると認識してございます。 次に、実行計画上の資金調達利率等のお尋ねですが、公債費の利子につきましては、直近月の利率である1.2%に0.5%分の上昇を加え、1.7%と見込んでございます。 次に、令和5年度の区債発行ですが、工事の竣工後、国の補助金額が確定しなければ手続ができませんので、出納閉鎖期間にならざるを得ないと考えてございます。 次に、借換債の発行についてですが、平成29年度発行分から3年間、試行的に実施をしてまいりました。平成29年度の借換債につきましては、5年後の令和4年度の利率が想定の試算内であり、利子負担の軽減につながりました。平成30年度分についても、現在の利率から令和6年3月の借り換え時には利子負担の軽減につながると見込まれますが、区債残高等を踏まえ、発行しないとの判断を行ったものでございます。 令和元年度分につきましては、5年後の令和7年3月借入れ時の利率を見込むことが難しい状況で、発行しない判断を行ったものでございます。 なお、借換債の活用につきましては、金利が高くなっても5年債と10年債との利率の差がメリットとなります。金利上昇局面では活用しづらいものの、金利が高止まりをした状況下では有効ではないかと認識をしてございます。 私からは以上です。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、南北バスすぎ丸の課題に関する御質問にお答えをいたします。 御指摘のすぎ丸の課題につきましては、区内の狭い道路事情により、すぎ丸の車両と同サイズでの路線拡充が困難なこと、民間バス事業者との路線や運賃の競合性に留意する必要があること、運送事業の2024年問題等により、運転手不足が一層深刻化するなど民間バス事業者の困難な状況などが挙げられると認識しております。今後も引き続き、地域交通ネットワークの一翼を担い、福祉的、補完的なすぎ丸の役割に鑑み、地域公共交通計画に基づく取組を推進する考えでございます。 私からは以上です。

区政経営改革担当部長。 〔区政経営改革担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えいたします。 まず初めに、新たな行政評価制度に関するお尋ねにお答えいたします。 新たな行政評価の主な成果ですが、まず、事務事業の不断の見直し、改善を図り、最適な財源配分につなげることで政策効果を持続的に高めるというこの評価の目的を改めて明確化し、全職員が共通認識を持って評価ができるようにいたしました。また、2段階評価の導入により、前年度の決算や現年度の取組状況を踏まえて、今後の取組の方向性や翌年度の予算要求が行えるようになり、より実態に即した評価と予算との連動性を強化することができたものと考えてございます。一方で、外部評価委員会では、評価分析が十分に行えていない事務事業がある、評価表の記載が区民に分かりにくいなどの指摘もあり、課題が残っているものと認識しております。 区政運営のPDCAサイクルを一層機能させ、より効率的、効果的な区政運営としていくためにも、研修等を通じて、評価の目的や意義、評価の際の留意点などを全職員に周知徹底するとともに、さらに実効性を高め、区民への説明責任を十分に果たすことができる評価となるよう、引き続き必要な見直しや改善を図ってまいります。 次に、審議会等の委員構成に関するお尋ねにお答えをいたします。 区では、区政の意思形成過程において、多様な価値観を反映できるよう、杉並区附属機関等の設置及び運営に関する基準を定め、審議会等の構成員の選任に際しては、年齢構成の均等への配慮や、在任は原則3期までとする規定に加え、女性の参画を進め、委員の男女比率の均衡に努めることを規定しているところです。また、男女共同参画行動計画においては、女性委員の登用割合を令和6年度に40%、令和12年度に50%とする目標を掲げております。令和5年4月1日現在の女性委員登用割合は36.4%と、ここ数年、微増にとどまっておりますが、登用割合の目標達成は行政として成し遂げなければならないものと考えております。 また、審議会等の女性の登用割合の内訳を見ますと、3割弱の審議会等では50%を超えているにもかかわらず、2割弱の審議会等には女性委員がいないなどの状況にあることから、全ての審議会等において、目標を達成すべく取組を加速するよう区長からも指示をいただいております。 これまでも、全所管課に対し、毎年度、女性割合の登用に努めるよう通知を発出しているところですが、今後とも、女性委員登用割合の目標達成に向けて、男女共同参画担当とともに、女性委員登用に対する職員への意識啓発に加えて、附属機関等の委員を推薦する団体に対しても、積極的な女性委員登用への理解を求めるなど、取組を進めてまいります。 なお、御指摘の都市計画審議会においては、各種団体からの推薦による委員が全員男性となっていることから、男女構成比に大きな偏りが生じているところであり、改選のタイミングを捉えて、積極的な女性委員の登用について、各団体等に働きかけてまいります。 次に、旧上荻窪会議室跡地に関する御質問にお答えいたします。 当該跡地については、区立施設マネジメント計画において、周辺にある西荻北保育園、ゆうゆう西荻北館の老朽化への対応や、高齢者の活動場所の確保等の観点を踏まえ、集会機能を有する施設の整備を視野に、来年度、地域住民と共に取組案を検討することとしております。なお、検討に当たりましては、御指摘のあった隣接する上荻窪第二児童遊園も含めて議論していく考えです。 私からの最後に、杉並第一小学校の跡地活用に関する御質問にお答えいたします。 振り返る会の資料やオープンハウスでお示ししているとおり、当該跡地で区が活用可能な延べ床面積は約7,000平方メートルと想定しています。御指摘のあった区が権利を有する延べ床面積を活用する考え方や活用案は、区長メッセージでも言及している、この間の取組で区民から提案がありました現地建て替えの上、C街区に第2校庭を造る案に近いものになると受け止めております。こうした活用案については、校舎と校庭が離れるため、毎日の教育活動の中で、教員や児童の負担を考えれば難しいものと捉えております。 このほか、小学校の移転改築を見直す場合には、土地区画整理事業の施行者を含む関係権利者の同意や様々な計画、協定等を変更する必要があり、改築時期の遅れなどの課題も生じるものと認識としております。これらの内容については、今般取りまとめたQ&Aやオープンハウスでお示ししてございます。 私からは以上でございます。

土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
私からは、事務事業評価やグリーンインフラなど所管事項に関する御質問にお答えをいたします。 公園のリニューアルの事務事業評価については、これまでの施策体系で、雨水流出抑制対策と公園改修、2つの施策に位置づけておりました。しかし、既存公園の雨水流出抑制対策は公園の改修でもあることから、事務事業評価を集約し、雨水流出抑制対策の効果や公園改修による区民満足度など、公園のリニューアルによって得られる成果が伝わるよう行政評価制度の見直しのタイミングに合わせ改定をしたものです。区として重点的にグリーンインフラを活用した雨水流出抑制対策を進めるために、植栽や草地の多い公園は適地であり、公園のリニューアルは非常に重要な取組と考えております。 グリーンインフラの取組は、区内全域において面的に整備していくことで、その効果を発揮するものと考えておりますので、区民や企業などの理解や協力が必須であり、御指摘のように、まずは公園などの区有地を活用して広く区民などの目に触れる場所にグリーンインフラを整備し、その多面的な効果の周知を図り、グリーンインフラに対する理解や協力が得られるよう取り組んでまいります。 次に、阿佐ヶ谷駅北東地区の浸水対策に関するお尋ねにお答えをいたします。 阿佐ヶ谷駅北東地区を含む阿佐谷地域全体で見ると、その地形も要因となり、台風や集中豪雨の際、内水氾濫による浸水被害が発生をしております。そのため、東京都下水道局では、中杉通りの地下に貯留管を整備するとともに、現在は桃園川幹線の機能を補完する第二桃園川幹線の整備を進めています。区においても、水害ハザードマップによる浸水被害等の備えの周知はもとより、道路の透水性舗装化やグリーンインフラなどを活用した雨水流出抑制対策の強化に取り組むとともに、河北総合病院や杉並第一小学校の改築では、地下貯留槽の設置などによる基準以上の雨水流出抑制対策を求めるなど、この地域全体の治水安全度の向上を図っていく考えです。 私からは以上です。

危機管理室長。 〔危機管理室長(寺井茂樹)登壇〕
所管事項についてお答えをいたします。 初めに、地域BWAを活用した防災カメラに関する御質問にお答えいたします。 災害発生時に地域BWAのトラブル等により防災カメラが使用できない場合には、震災救援所などに参集する区職員等が被害状況を把握し、無線機等を使用して災害対策本部に情報を集約することとなります。このことはマニュアル等に明記をいたします。 次に、衛星通信サービススターリンクに関する御質問にお答えいたします。 能登半島地震では、大手の携帯電話会社の基地局で停電や設備の故障が発生し、広い範囲で通信障害が起こる中、人工衛星を介した通信ネットワークであるスターリンクが効果を発揮したとされています。報道によると、東京都は令和6年度の当初予算案の中で、都内に合計77台のスターリンク端末を配備することを示しており、区としてはその動向を注視しております。 次に、AI技術の活用による災害情報収集に関する御質問にお答えいたします。 区では、令和3年度からSNSに投稿された災害情報をAI技術を活用して解析、収集するAIソーシャルセンサーの運用を開始し、これまで台風や大雨などの風水害の際に、区内の被害状況を把握するために活用しております。一例ですが、収集した冠水状況の情報を基に職員を現地に派遣し、いち早く対応したことがありました。また、震災時においてもこのシステムを活用し、情報収集することとしています。解析、収集した情報は、精査の上で、区民に対して提供するだけでなく、今後は有益な情報があれば、区役所内や関係機関と共有し、防災対策に活用してまいります。 次に、「すぎナビ」に関する御質問にお答えいたします。 公開型GIS「すぎナビ」では、これまでに風水害時の避難所の開設状況などの災害情報を発信しておりますが、令和4年度実績では、1年間に約124万件、令和5年度は1月末現在で約100万件のアクセスがあります。「すぎナビ」は、令和3年度までブラウザー版とアプリ版の運用を並行して行っておりましたが、地図情報のデータ更新などに時間と費用がかかるなどの理由で、令和4年度にブラウザー版に統合いたしました。アプリ版は累計で約2万8,000件のダウンロードがありましたが、廃止前後でウェブ版のアクセス数に変化がないことから、アプリ版の利用者の多くは他のアプリを利用していると推測されます。このような状況を受け止め、防災まちづくりフェアなどのイベントでPRを行い、平時においては区政情報を、発災時においては災害情報を分かりやすく発信することにより、「すぎナビ」をより多くの方に利用していただけるよう努めてまいります。 私からの最後に、業務継続計画の改定に関する御質問にお答えいたします。 業務継続計画(震災編)につきましては、改定後の地域防災計画との整合を図るため、今後、必要な改定を行う考えです。 私から以上です。

デジタル戦略担当部長。 〔デジタル戦略担当部長(武井浩司)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問にお答えします。 まず、個人情報保護委員会による実地調査、立入検査に関する御質問がございました。 本調査は、昨年7月末から8月上旬にかけて実施され、その結果、検査官からは個人情報の取扱いやシステム運用など非常に丁寧に取り扱っている印象を受け、全体として適切に管理、運用がなされているとの講評がありました。御指摘の5点の改善項目は、調査等の実施日において、個人情報ファイル簿が公表されていなかったこと、一部の委託契約において、委託先と再委託先との契約書に個人情報保護に関して明記されていない事項があったこと、また再委託を諾否する際の確認が不十分であったこと、一部の情報システムにおいて、長期間不在の職員のアカウントが停止されていなかったこと、また、ログの定期的な分析が行われていなかったことです。 それぞれの対応として、まず、個人情報ファイル簿は既にホームページにおいて公表しております。次に、委託及び再委託に関する事項については、改善指導への対応は完了し、その上で個人情報を取り扱う委託契約を締結する際の仕様書を改訂し、再委託を承認する際には、委託先及び再委託先から個人情報の保護に係る誓約書を徴する等の全庁的な改善策を図りました。アカウントの管理については、当該職員のアカウント権限を提出するとともに、その他の情報システムについても、適切なアカウント管理を行うよう全庁に周知徹底いたしました。最後に、ログの定期的な分析についてですが、本年1月末にログ分析の実施手順や確認すべきポイント等を整理した手順書を作成し、各課で共有しました。今後は、各課によるログの点検結果を情報管理部門が確認することで、各情報システムの適正な管理及び運用を徹底してまいります。 次に、情報公開に係る審査請求の標準審理期間等に関する御質問にお答えします。 まず、法令等に定める遅滞なくの解釈については、事務や手続の処理期間は、その性質や内容、量等によりそれぞれ大きく異なることから、一律に3か月程度と定めることには無理があると考えますが、処理期間が必要以上に長期間にわたることのないようにしなければならないと考えております。また、情報公開に係る審査請求の標準審理期間については、事務の内容等を精査した上で期間を設定し、本年4月に公表予定の情報公開制度事務手引に明記いたします。 次に、地域BWAに関する一連の御質問にお答えします。 地域BWAの活用状況でございますが、来年度からは、学童クラブや放課後等居場所事業における入退室管理アプリケーションの回線とするほか、保健所や医師会等を結ぶ通信を行うための回線に活用する予定で進めております。これ以外にも、デジタルデバイドの解消として、インターネット等の通信が行き届かない地域への回線とすることや、高齢者等の見守りを行うために用いるなどの例があることは認識しております。しかしながら、地域BWAは基本的に区内においての利用が対象であり、区外での利用が難しいことなどから、現時点では活用が限られている状況です。引き続き、各所管と連携、調整を図りながら、どういった取組に活用するのが効果的か検討してまいります。 私からの最後ですが、デジタル化を阻害するアナログ規制に関する御質問がございました。 これについては、区においても今後の課題として受け止めております。現時点では、先般改定された国による地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアル等を確認するなど、情報収集に努めておりますが、引き続き、国や他自治体の動向を注視しながら、この課題に取り組んでいきたいと考えております。 私からは以上です。

高齢者担当部長。 〔高齢者担当部長(徳嵩淳一)登壇〕
私から、第9期介護保険料に関連する一連の御質問にお答えします。 まず、各保険料段階における保険料の負担割合につきましては、これまでも国が示した標準を参考とし、段階が上がるごとに逓増させてまいりました。こうした中で、第9期の負担割合につきましても、基準月額となる第5段階以降、第14段階までは継続性等の観点から変更せず、第1及び第3段階の負担割合を国の標準に合わせて引き下げるとともに、新たに追加する第15から17段階までの負担割合を適切に設定し、高所得者の応能負担を強化することとしたものです。ちなみに第15段階は310人程度、第16段階は110人程度、第17段階は610人程度の対象人数を見込んでおります。なお、従来から第5段階以降の保険料段階を区分する所得金額も均一な増額とはなっていないため、必ずしも段階ごとの負担割合を均一に上昇させる必要はないものというふうに考えます。 次に、介護保険給付費準備基金につきましては、ただいま申し上げました第9期の保険料段階及び負担割合を前提に、現下の社会経済状況を考慮して、介護保険料の大幅な上昇を抑制するため、約34億1,200万円を取り崩すことといたしました。これにより、第9期の基準月額は、基金を活用しない場合と比べて730円の減となる6,400円に抑えることが可能となり、こうした取崩しを行っても、これまでの各期における基金取崩し額や積立額、期末基金残高の実績などから、介護保険事業の持続可能性は確保できるものと考えてございます。 議員から第10期、第11期での国民負担の増加は確実と考えられるとの御指摘もありましたが、2割負担の対象拡大などは当然に被保険者の負担増につながるものですので、今後も国の動向を注視しつつ、引き続き保険者としての区は、円滑かつ適正な事業運営に努めてまいりたいと、かように考えます。 以上です。

産業振興センター所長。 〔産業振興センター所長(高山 靖)登壇〕
私からは、中小企業光熱費高騰緊急対策助成事業の業務委託契約についての御質問にお答えいたします。 当初、同事業は、郵送による申請を考えておりましたが、令和5年第2回区議会定例会補正予算案審議の中で、電子申請の御提案をいただいたことから、急遽電子による申請も導入することとしました。しかし、このことにより、申請開始の令和5年10月までの限られた期間で、電子申請による受付から審査、口座振替支給データの作成まで行うシステムを確実に構築するためには、委託実績がある事業者でなければ困難な状況となりました。そのため、当区における住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支給給付金や、他自治体における電子申請の受付実績とそのノウハウがある事業者との随意契約を締結したものです。今回はこうした事情から随意契約となりましたが、契約締結に当たっては、随意契約は例外であるという認識の下、適切な方法で行って適切な方法で行ってまいります。 次に、借換資金融資あっせん制度に関する御質問にお答えいたします。 区では、昨年12月に内閣府が発表した令和6年度政府経済見通しのポイントの中で、今後、物価上昇を上回る所得の増加が見込まれるとの見解を示されていることなどから、中小企業にも価格転嫁が徐々に進み、賃金の改善が見込まれるものと推察しております。そのため、区としましては、借換資金融資あっせん制度を令和6年度実施することは、区内中小企業を支える有効な施策になると考えております。 私から以上となります。

会計管理室長。 〔会計管理室長(森 雅之)登壇〕
私からは、基金運用についての御質問にお答えいたします。 最初に、保有債券の評価額のお尋ねですが、本年1月末日時点で、簿価総額が520億147万円余となっており、それに対する時価評価総額が514億9,009万円余で、差額がマイナス5億1,138万円余となっております。ただし、区では、預金運用において必要な流動性を確保した上で、債券運用に当たっては、満期保有を原則としておりますので、得られる利金も含め、最終的な収益はプラスとなるものでございます。 次に、本年度の運用状況のお尋ねですが、預金に対して債券の運用比率を若干高めており、この間の事業債購入などの取組と、債券金利の上昇傾向に伴い、運用利回り及び運用利子額ともに前年度を上回ると見込んでおります。 最後に、今後についてのお尋ねですが、現在、令和6年度の資金管理計画を策定中でございますが、これから予想される日銀の政策修正など、金融情勢の変化に的確に対応し、引き続き安全性、流動性、効率性の確保を原則として、基金の運用を行ってまいります。 私からは以上でございます。

総務部長。 〔総務部長(白垣 学)登壇〕
私からは、職員に関する御質問にお答えいたします。 まず、来年度の充足状況についてのお尋ねですが、現在、来年度の職員配置の調整作業や、会計年度任用職員の採用募集を行っておりますので、その充足状況を正確にお答えすることは困難ですが、管理職及び係長級職員は、調整作業を経た後、おおむね充足可能と見込んでおります。 新規採用の常勤職員は、採用予定者数231名に対して14名の不足が生じておりますが、暫定再任用短時間職員の活用などで不足分を充足してまいります。 会計年度任用職員は、産休や育休代替を充足できる見込みでありますが、採用の多い職場である児童館、学童クラブや保育園では十分な配置ができるよう、採用募集を行っているところでございます。 次に、来年度の人材確保策についてのお尋ねですが、特別区では採用試験を見直すことで受験者数の増加を図ってまいります。主な内容といたしましては、Ⅰ類採用では、採用候補者名簿の有効期間を3年間に延長することや、ICT人材の募集を新たに始めるほか、経験者採用では、受験資格となる企業等での業務従事歴の通算方法の緩和や、福祉職の教養試験を廃止することなどを行います。区におきましては、会計年度任用職員の人材確保策として、採用が困難となっている職の報酬額の引上げなどを予算案に盛り込むとともに、生理休暇の有給化など休暇制度も充実させてまいります。 私からは以上です。

教育長。 〔教育長(白石高士)登壇〕
私からは、公益通報案件に係る一連の御質問にお答えをいたします。 私自身が済美教育センター所長であった当時、このような不適正行為については、報告がある都度、関係者に確認の上、是正を行ってきたつもりではおりました。公益監察員の報告では、令和2年度に会計年度任用職員として改めて雇用した際、従前の働き方を変える必要がないかのごとく、私から示唆を受けたとの本人の証言があることや、実際に出退勤時間の不正な修正が行われていた状況を鑑みますと、当時、本人への説明や関係職員に対する指示が明確ではなかったと、大いに反省をしているところです。 次に、定期監査での注意事項への対応についてのお尋ねですが、令和5年1月に不適正な通勤状態について、私に対して報告があり、調査の実施を関係管理職に指示していたところ、監査委員事務局から当該職員が出張の際、旅行命令が申請されておらず、公用車利用による出張の可能性についての確認がなされました。この定期監査での確認は、通勤手当について言及したものではなかったため、再調査することはせず、また、1月に指示した報告に対する調査については、本人に対する表面的な確認とどまり、結果として不適正な通勤届の実態を把握できず、手当返還には至らなかったものと認識しております。 次に、組織風土を原因とすることに対するお尋ねがございました。 本来であれば、不適切な行為に対しては厳しく対処すべきところ、長期間にわたり勤めていた経歴、実績などに重きを置くあまり、特定の仕事を特定の職員のみに任せ、申送りをそのままに正すことをせず、後任にも同様に引き継いでおりました。その結果、済美教育センターの職員の多くが不適正な状態を見過ごし、意見を言えない組織風土をつくってしまったのは、私の認識が甘かったことが原因であると考えております。大変申し訳なく思っております。さらに、一昨年、職員有志から告発があったにもかかわらず、調査を徹底せず、結果的に不適切な状態を正すことができなかったことは、教育長として組織を率いていくべき立場にある自覚が足りなかったと猛省しており、今後は、信頼回復に全力で努めていく考えです。 私からは以上です。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(佐藤正明)登壇〕
私からは、教員を支援する職員の正規職員化に関する御質問にお答えいたします。 スクール・サポート・スタッフ等の教員を支える会計年度任用職員の正規職員化につきましては、昨年度から複数回にわたって、人事課と検討を重ねてきております。現在も検討を進めているところではございますが、学校の長期休業期間中の業務の在り方や、特別区の人事制度との整合性などの観点から精査を行う必要があるため、一定の時間を要するものと考えております。教育委員会では、引き続き課題の洗い出しを進め、実現の可能性を探ってまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私から、保護者の要求水準に関する一連の御質問にお答えいたします。 杉並区における10年間の国立、私立中学校への進学率は、平成26年度36.6%から令和5年度39.9%に上昇している状況にありますが、これは、中高一貫校への入学など、高校や大学への進学を見据えた行動であり、多様な選択肢へ挑戦する意欲の表れでもあると推測しています。決して保護者が望む要求水準に区立学校が応えられていない現状にあるとは考えておりません。 次に、議員から例として示されたタブレットについてですが、国の補助を受けて区が配備しているタブレットは、文部科学省が示しているスペックを充足したものであり、現状、教育指導上において著しい課題があるとは考えておりません。 さらに、給食の無償化に関しましては、保護者から給食の質の低下を心配する声なども一部届いてはおりますが、区といたしましては、給食の無償化とは別の問題と考えております。区ではこれまで、全校に学校栄養職員を配置して、自校調理方式による給食提供を維持するとともに、給食の質の維持向上に努めており、引き続き、子供たちにとって安心・安全な給食を提供してまいります。 私からは以上です。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(島田敏光)登壇〕
私からは、堀部やすし議員の区長選挙関連の御質問にお答えをいたします。 初めに、公開討論会の開催ですが、選挙管理委員会は、選挙の管理、執行に係る独立した機関であり、区長公約の内容に縛られるものではありません。その上で、選挙管理委員会が主体的に公開討論会を行うことについては、開催の時期、立候補予定者の特定、参加者の取扱いについて、公平性の担保などの課題があり、この課題が解消されない間は実施できないものと考えます。 次に、区長選挙での記号式投票の導入に関するお尋ねですが、以前にも同様の質問をいただき、その際は、選挙人が多い大都市部での実施はあまりそぐわないことを事務局長から答弁しております。記号式投票を導入する団体も少なく、杉並区でも同様に導入する考えはありませんが、長年、市長選挙で記号式投票を実施していた自治体が自書式に戻して実施しているなどの事例もあり、選管としても、記号式投票を実施している他団体の推移を注視してまいります。

監査委員会事務局長。 〔監査委員会事務局長(田中 哲)登壇〕
私からは、監査に関する御質問にお答えします。 まず、随意契約に関する御質問ですが、随意契約は、定期監査の重点事項の一つであり、各部の定期監査において、法令等に適合しているか、業者指定理由は適切かなどを確認し、その適正性について監査を行っており、必要な場合には現場指導等を行っております。 次に、済美教育センターの定期監査に関する御質問ですが、令和4年度の定期監査において、出退勤の処理が適正に行われていなかったものとして注意とした事案につきましては、所管部から具体的な改善を図り、再発防止に努める旨の報告を受けております。また、今年度の定期監査において、その確認を行っております。 私からは以上です。

38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

再質問します。 区長に再質問します。教育長の改選が迫っています。もう来月です。議案は、任期満了だから出てくると思いますが、ちゃんとやってほしいと思います。先ほど区長からも教育委員会に対して、風通しのよさを求めるような答弁をされていましたが、大体その教育長の人事からして風通しがよくないですからね。どこで決まっているのかもよく分からないまま議会に提案されているということが繰り返されてきました。今回いろんなことがありましたので、組織体の風通しをよくするためには、まず人事から風通しのよいものにしていかなければならないということは申し上げたいので、そこはちゃんと工夫してください。答弁を求めます。 いろいろ聞きましたけれども、あと残り1点だけにします。杉並区の自主財源比率というのは4割ぐらいです。東京都であれば、自主財源の比率は当初予算ベースでいうと9割ぐらいなんですよ。だから、東京都はいろんなことを好き勝手にできるわけです。でも、杉並区は、自主財源よりも依存財源のほうが多いので、そんなに好き勝手にいろんなことはやりにくいんですよね。よそからもらっているお金で運営している部分が多いわけです。選挙前もそうですし、その後も、直営に戻しますとか、そういう勇ましいことをおっしゃっていたわけですけれども、それがなかなか実現しないのは、そもそも自立した財政基盤がないからなんですよね。保育園も次々に民営化されてきたのも、別にそれがベストだと思ってやってきたわけではなくて、そもそも自主財源が少ないからなんですよ。そのことについては、区長はどうお考えなんですか。区長になってからいろいろお気づきになった点もあろうかと思いますので、そこのあたりがどう整理されているのか、今全体的な答弁を聞いていて分からなかったので、その点を最後に確認をいたしまして、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
堀部やすし議員の再度の御質問にお答えします。 1点目の教育長の人事に関して、風通しのよい組織をつくっていくには、風通しのよい人事を行ってほしいという趣旨の御意向だったと思います。そして、それをどのようにやっていくかという御質問だと理解すれば、やはりそれは議会に提案させていただいて、皆さんにきちんと、私、区長が任命権者であって、私を通じて質疑をしていただくということなんですけれども、その御答弁申し上げたとおり、その方法について、ほか自治体で違ったやり方もあるというふうに聞いておりますので、それについては検討していくというふうに答弁を申し上げました。 2点目の自主財源、依存財源の割合を考えると、杉並区においては公共の再生、これは再三御答弁申し上げているとおり、再公営化とイコールではありませんけれども、こういった自由度というのは大変限られているのではないかという御質問だと理解しましました。 地方自治体がこのように非常に財源が限られていたり、政策の自由が限られているということは、当然、これは杉並区だけでなく、共通だと思っています。私が問題として、そしてそれに対して、地方自治体としてできることを少なくともやっていかなければいけないということは申し上げているとおりです。それは、特に日本社会において、ジェンダー不平等、労働現場におけるジェンダー不平等、そして自治体がそれに対して何か行うことができるのは、やはり公務員の雇用、そして働き方、そして公務を担う指定管理者制度や業務委託を通した公共事業を担う事業体の労働政策だというふうに考えて、できることを今まで提案してきましたし、これからも精力的にやっていきます。このことについて、各様々な地方自治体が、自治体でも会計年度任用職員さんの待遇を改善できるとか、そういったことができるんだという勇気を、実績をきちんと証明していきたいと思います。といいますのも、地方自治体の中で、このテーマが主要な政策課題として多くの自治体で上っているとは思えません。それはやはりジェンダーの課題と私は直結していると思いますので、これは杉並区が全国に示していきたい、これは時間がかかると思いますけれども、やっていきたいことの一つです。 例えば私は、保育園を非常にたくさん建てなければいけない緊急の課題があったときに、保育園を建てるために国や都が助成金を出したんですけれども、大きく言いますと8分の7に関しての建設費を私立保育園を建てた場合には助成をするけれども、公立、地方公共団体が設置するときにはその建設費を払わないという政策を取りましたし、取られています。私は、こういう国による経済的な誘導政策というのが、非常に地方自治体にとって公平性を欠いているというふうに考えておりまして、公共事業体であっても、民間の事業体であっても等しく保育園を建てるというような政策にコミットすることは可能だと思っていますし、そういったことを通じて、各地方自治体が、公営と、そして民間の事業者、それぞれのサービス提供の現場の実情において、議会を通じて民主的な議論をしていって、そのバランスを図っていくということが私が掲げる公共の再生の重要な政策の一部であるということを改めて申し上げたいと思います。 以上です。

以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。 以上で日程第1を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 議案第2号 杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第3号 公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第4号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第5号 杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第6号 杉並区立こども発達センター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第7号 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例 等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第8号 杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例及び杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第9号 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第10号 杉並区職員定数条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第11号 杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第12号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第13号 杉並区中小企業資金融資あつせん条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第14号 杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第15号 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第16号 杉並区立図書館条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第17号 下高井戸おおぞら公園第二期整備工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第18号 図書(令和6年度小学校教師用指導書)及びデジタル教科書の買入れについて 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第19号 令和5年度杉並区一般会計補正予算(第8号) 令和5年度杉並区の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,737,390千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ234,305,207千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債補正」による。 令和6年2月9日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第20号 令和5年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号) 令和5年度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ533,002千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ54,348,309千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和6年2月9日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第21号 令和5年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号) 令和5年度杉並区の介護保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,873,442千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ48,642,184千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和6年2月9日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第22号 令和5年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号) 令和5年度杉並区の後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ126,025千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ15,627,339千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和6年2月9日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第23号 令和6年度杉並区一般会計予算 令和6年度杉並区の一般会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ222,892,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。 令和6年2月9日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第24号 令和6年度杉並区国民健康保険事業会計予算 令和6年度杉並区の国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ53,491,356千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,600,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。 令和6年2月9日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第25号 令和6年度杉並区介護保険事業会計予算 令和6年度杉並区の介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44,225,634千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。 令和6年2月9日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第26号 令和6年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算 令和6年度杉並区の後期高齢者医療事業会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,839,388千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 令和6年2月9日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第27号 杉並区立荻外荘公園外2公園の指定管理者の指定について 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第29号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 上記の議案を提出する。 令和6年2月15日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第30号 令和6年度杉並区一般会計補正予算(第1号) 令和6年度杉並区の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,918千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ222,900,918千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。 令和6年2月15日提出 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第2から日程第29まで、議案第2号杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例外27議案を一括上程いたします。 なお、議案第3号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告をさせます。
御報告いたします。 5特人委給第632号 令和6年2月2日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 特別区人事委員会 委員長 中 山 弘 子 「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答) 令和6年2月1日付5杉議会第1167号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。 記 議案第3号 公益法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例 以上でございます。

以上のとおりであります。 理事者の説明を求めます。 副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
議案と併せて議案説明資料を御覧ください。 ただいま上程になりました議案第2号杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例は、個人番号を利用することができる事務等を定める等の改正を行うものでございます。 議案第3号公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例は、地方税共同機構を職員を派遣することができる団体とするため、改正を行うものでございます。 議案第4号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行手数料等を定める等の改正を行うものでございます。 議案第5号杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例は、電気通信回線による東京都知事への通知事項を改める等の改正を行うものでございます。 議案第6号杉並区立こども発達センター条例の一部を改正する条例は、こども発達センターの事業に係る規定を改める等の改正を行うものでございます。 議案第7号杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を改めるため、改正を行うものでございます。 議案第8号杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例及び杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の一部を改正する条例は、特定教育・保育施設における重要事項の提示に係る規定を改める等の改正を行うものでございます。 議案第9号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、改正を行うものでございます。 議案第10号杉並区職員定数条例の一部を改正する条例は、職員の定数を改めるため、改正を行うものでございます。 議案第11号杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例は、コミュニティふらっと1か所の設置に伴い、その名称及び位置等を定める等の改正を行うものでございます。 議案第12号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、地域生活支援拠点等に係る地域生活支援手数料を定める等の改正を行うものでございます。 議案第13号杉並区中小企業資金融資あつせん条例の一部を改正する条例は、現に事業資金の融資を受け、当該事業資金を借り換えようとする者に係る経営安定運転特例資金等の限度額等の特例を定めるため、改正を行うものでございます。 議案第14号杉並区介護保険条例の一部を改正する条例は、保険料率を改定する等の改正を行うものでございます。 議案第15号杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例は、高円寺東保育園の位置を変更するため、改正を行うものでございます。 議案第16号杉並区立図書館条例の一部を改正する条例は、高円寺図書館の位置を変更する等の改正を行うものでございます。 議案第17号下高井戸おおぞら公園第二期整備工事の請負契約の締結については、都市計画下高井戸公園基本計画に基づき、下高井戸おおぞら公園の東側を災害時にも活用できる公園として整備するとともに、健康増進につながるスポーツのできる公園として多目的スポーツコートを建設するものでございます。 議案第18号図書(令和6年度小学校教師用指導書)及びデジタル教科書の買入れについては、教師が指導教材として使用する教師用指導書及びデジタル教科書を杉並区立小学校で使用する教科書の供給会社から購入するものでございます。 議案第19号令和5年度杉並区一般会計補正予算(第8号)は、施設整備基金及び財政調整基金への積立てのほか、国民健康保険事業会計への繰出金や障害者自立支援サービス等について、緊急を要する経費や新たな事情の変化に伴う経費を計上するとともに、今年度の清算的要素を含む事業について計上するもので、合計114事業、17億3,739万円の減額となってございます。 議案第20号から議案第22号、各特別会計補正予算につきましては、令和5年度の事業の実施状況を踏まえた清算的内容の補正でございます。 次に、議案第23号から議案第26号、令和6年度杉並区各会計当初予算について御説明を申し上げます。 一般会計は、予算規模が2,228億9,200万円で、前年度比121億9,200万円、5.8%の増となってございます。 歳入の主な増減内容でございますが、まず増につきまして、特別区財政交付金は、原資となる調整3税等について、不合理な税制改正による法人住民税の国税化の影響はあるものの、3年に一度の評価額見直しによる固定資産税の増や、堅調な企業収益による市町村民税法人分などの増などにより増収を見込んでございます。 加えて、国庫支出金は、自治体情報システム標準化経費などに関連し、都支出金は、学校給食費無償化経費などに関連し、それぞれ増収を見込んでございます。 一方、減につきましては、地方消費税交付金は、暦日要因により、また、分担金及び負担金は、東京都の保育施設第2子保育料無償化などにより、それぞれ減収を見込んでございます。 なお、特別区税は微減、地方特例交付金は大幅増となっておりますが、これは国の定額減税により、特別区税は減となるものの、減収額は全額国費で補填されるため、地方特例交付金は増を見込んだものでございます。 次に、歳出の主な増減の内容でございます。 まず増につきまして、総務費は、自治体情報システムの標準化や区施設の改修、改良工事などの増により、生活経済費は、コミュニティふらっとの整備や荻窪地域区民センターの改修といった投資事業の増などにより、保健福祉費は、特別会計から一般会計への一部事業の移管や所得制限の撤廃等による児童手当の増などにより、都市整備費は、道路路面改良面積の増大や上井草駅周辺の駅前広場に係る用地取得費の増などにより、職員費は、職員数の増に加え、定年退職者発生年度であることに伴う退職手当や会計年度任用職員への支給開始に伴う勤勉手当の増などにより、それぞれ増となってございます。 一方、減につきましては、教育費は、学校給食費無償化の通年実施による増はあるものの、富士見丘小学校、杉並第二小学校及び次世代型科学教育の新たな拠点等といった改築、改修工事竣工に伴う投資事業の減などにより減となってございます。 次に、債務負担行為でございますが、施設整備など事業が複数年度にわたるものとして、38事業、98億9,600万円を設定するものでございます。 次に、地方債でございますが、富士見丘中学校、中瀬中学校、神明中学校といった学校改築などの財源として、9事業、41億500万円を設定するものでございます。 以上が一般会計当初予算でございます。 次に、各特別会計当初予算でございますが、国民健康保険事業会計は予算規模534億9,000万円余、対前年度比3億3,000万円余、0.6%の減、介護保険事業会計は予算規模442億2,000万円余、対前年度比25億4,000万円余、5.4%の減、後期高齢者医療事業会計は予算規模158億3,000万円余、対前年度比8,000万円余、0.5%の増、以上となってございます。 これで各会計当初予算の説明を終わります。 続きまして、議案第27号杉並区立荻外荘公園外2公園の指定管理者の指定については、杉並区立荻外荘公園、杉並区立大田黒公園及び杉並区立角川庭園の指定管理者の指定を行うものでございます。 議案第29号東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更については、高齢者の経済的負担の軽減を図るため、後期高齢者医療の保険料の軽減に係る経費を広域連合を構成する62区市町村の一般財源から負担金として引き続き支弁することに伴いまして規約の変更を図るものでございます。 議案第30号令和6年度杉並区一般会計補正予算(第1号)は、国のデフレ脱却のための総合経済対策において言及され、その後閣議決定された改正税制大綱に基づく住民税の定額減税の実施に先行してのシステム改修について、新たな事情や緊急性の観点から必要な経費を計上するもので、1事業、891万8,000円を計上するものでございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略をさせていただきます。 よろしく御審議の上、提案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。 ただいま説明のありました議案第10号から議案第16号まで、議案第23号から議案第26号まで、議案第29号及び議案第30号の13議案につきましては、議員全員を委員とする予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに決定をいたしました。 次に、議案第2号、議案第3号及び議案第17号から議案第19号までの5議案につきましては総務財政委員会に、議案第4号及び議案第5号の2議案につきましては区民生活委員会に、議案第6号から議案第8号まで及び議案第20号から議案第22号までの6議案につきましては保健福祉委員会に、議案第9号及び議案第27号の2議案につきましては都市環境委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。 なお、ただいま設置されました予算特別委員会につきましては、正副委員長を選出するため、本日の本会議終了後、議場において委員会を開会いたしますので、御連絡をしておきます。 ──────────────────◇────────────────── 議案第28号 人権擁護委員候補者の推薦について 上記の議案を提出する。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第30議案第28号人権擁護委員候補者の推薦についてを上程いたします。 理事者の説明を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
ただいま上程になりました議案第28号人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。 本区の人権擁護委員13名のうち、綱分陽子氏の任期が令和6年6月30日で満了となります。 そこで、継続して人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出いたします。 候補者の経歴等は、資料のとおりでございます。 なお、法務大臣からの委嘱予定日は令和6年7月1日でございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第28号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 それでは、採決いたします。 議案第28号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 報告第1号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第2号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第3号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された和解の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第4号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和6年2月9日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第5号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された訴えの提起の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和6年2月15日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第31から日程第35まで、報告第1号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について外4件を一括して議題といたします。 理事者の報告を求めます。 副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
それでは、報告第1号から第5号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして御報告を申し上げます。 まず、報告第1号から第2号は、議会の委任に基づき契約金額の増減の専決処分をしたことの御報告でございます。 報告第1号は、杉並区立杉並第二小学校及び併設2施設改築建築工事に関するものでございます。額として1億6,515万4,000円、率として5.51%の増額を行ったものでございます。 報告第2号は、仮称杉並区立高円寺図書館等複合施設建設建築工事に関するものでございます。額として7,130万2,000円、率として3.08%の増額を行ったものでございます。 次に、報告第3号議会の委任に基づき和解の専決処分をしたことにつきまして御報告を申し上げます。平成19年度から平成24年度までに、東京都建設局第三建設事務所が実施した善福寺川整備工事により、隣接する済美養護学校及び済美教育センターの外床にひび割れ等の損傷が生じましたが、令和5年5月に東京都から区への損害賠償額を含めた和解条件の提示があり、このほど和解することとしたため、御報告をするものでございます。本件に関し、今後いかなる事態が生じても、相手方はもちろん、何人に対しても何らの異議、請求など一切行わないこととしてございます。 次に、報告第4号議会の委任に基づく損害賠償額の決定の専決処分をしたことにつきまして御報告を申し上げます。庁有車による交通事故が2件、阿佐谷中央公園及び成田保育園における事故が2件、携帯電話使用料の支払い遅延による延滞金の計5件でございます。賠償金額等は表に記載のとおりでございます。庁有車による交通事故の賠償金額につきましては、区が加入する自動車保険から全額支払ってございます。阿佐谷中央公園及び成田保育園における事故の賠償金額172万3,810円につきましては、区から相手方に全額を支払った後に、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から全額補填されてございます。携帯電話使用料の支払いの遅延による事故につきましては、区から相手方に全額を支払ってございます。 次に、報告第5号議会の委任に基づき訴えの提起の専決処分をしたことの報告についてにつきまして御報告を申し上げます。区が国民健康保険を実施するに当たり、医療機関が不当に受給していた診療報酬278万6,666円につきまして、当該不当利得の返還を求めてございますが、いまだ返還されないことから、今後、当該不当利得金額の支払い等を求めて訴えの提起をしてございます。 以上で報告を終わります。

以上で日程第31から日程第35までを終了いたします。 議事日程第6号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後4時34分散会 議案説明資料(議案第27号から28号については資料なし) (議案第2号) 杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」という。)により、個人番号は、社会保障、地方税又は防災に関する事務等であって条例で定めるものの処理に関して利用することができることとされているところ、このたび、区は、個人番号を利用することができる事務等を追加することにより、更なる区民の利便性の向上と事務の効率化を図ることとした。 また、行政機関等の間における特定個人情報の情報連携を速やかに開始できるよう番号利用法の一部が改正された。 このことに伴い、個人番号を利用することができる事務等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、この条例案は、さきに区民等の意見提出手続を実施したほか、杉並区情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を踏まえて、作成したものである。 <改正の概要> 1 個人番号を利用することができる事務に子どもショートステイ事業の実施に係る保護者負担額の決定に関する事務を加えるとともに、この事務のために生活保護及び地方税に関する特定個人情報を利用することができることとする。(別表第1及び別表第2) 2 番号利用法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う。(第2条及び第4条) <実施の時期> 令和6年4月1日。ただし、前記2については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 【問合せ先】情報管理課 内線1741 (議案第3号) 公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」及び「公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例」の規定により、人的援助を行うことが必要と認められる公益的法人等に職員を派遣しているところである。 このたび、地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務等を行っている地方税共同機構から、職員の派遣依頼を受けたことを踏まえ、区としても、その業務が区と密接な関連を有することから、地方税共同機構に人的援助を行うこととした。 このことに伴い、地方税共同機構を職員を派遣することができる団体とする必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 任命権者が職員を派遣することができる団体に「地方税共同機構」を加えることとする。(第2条) <実施の時期> 令和6年4月1日 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第4号) 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、戸籍法の一部が改正され、本籍地以外の区市町村長に対しても戸籍証明書等の請求ができることとされるとともに、戸籍情報を必要とする行政機関等において戸籍電子証明書等を取得するために必要となる戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行する制度が設けられること等とされた。 このことに伴い、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行手数料等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行手数料等を次のとおり定めること等とする。(別表第2の1の項から2の2の項まで、5の項及び6の項) (1)戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 1件につき400円 (2)除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 1件につき700円 (3)区長が受理した届書等の画像データである届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき350円 (4)届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類1件につき350円 2 本籍地以外の区市町村長に対しても戸籍証明書等の請求をすることができることとされたことに伴い、必要な規定の整備を行う。(第6条) <実施の時期> 令和6年3月1日 【問合せ先】区民課 内線1101 (議案第5号) 杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)により、住民基本台帳法の一部が改正され、区市町村長は、戸籍の附票に記載されている氏名、住所、出生の年月日、男女の別及び住民票コード等の附票本人確認情報を都道府県知事に通知すること等とされた。 このことに伴い、電気通信回線による東京都知事への通知事項を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 電気通信回線による東京都知事への通知事項に附票本人確認情報を加えること等とする。(第3条の2から第6条まで) <実施の時期> 改正法の一部の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 【問合せ先】区民課 内線1101 (議案第6号) 杉並区立こども発達センター条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 杉並区立こども発達センターは、児童福祉法に基づく福祉型児童発達支援センターとして、児童発達支援等の事業を行っているところである。 このたび、「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、児童福祉法の一部が改正され、児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化するとともに、障害種別にかかわらず必要な発達支援を受けられるよう、福祉型及び医療型の児童発達支援センターの類型を一元化すること等とされた。 このこと等に伴い、こども発達センターの事業に係る規定を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> こども発達センターが行う事業に、「心身障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対する相談、専門的な助言その他の必要な援助に関すること」を加えるほか、事業に係る規定で引用している児童福祉法及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の条項を改めること等とする。(第2条及び第3条) <実施の時期> 令和6年4月1日。ただし、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の条項を改める部分は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」の一部の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 【問合せ先】障害者施策課 内線1141 (議案第7号) 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準について、厚生労働省令で定める基準を参酌すること等により、条例で定めているところである。 このたび、基準省令の一部が改正され、管理者が兼務することができる事業所の範囲を改めるほか、緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体的拘束等を行ってはならないこととするとともに、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付けること等とされた。 このことに伴い、基準省令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する4件の条例を条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部改正 (1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、管理者が兼務することができる事業所の範囲を改めるほか、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行ってはならないこと等とするとともに、運営規程の概要等の重要事項を原則としてウェブサイトに掲載すること等とする。(第2章) (2)その他の地域密着型サービスについて、前記(1)と同様の改正を行うこと等とする。(第3章から第9章まで) 2 第2条による杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部改正 介護予防認知症対応型通所介護その他の地域密着型介護予防サービスについて、前記1(1)と同様の改正を行うこと等とする。(第2章から第4章まで) 3 第3条による杉並区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部改正 介護予防支援について、前記1(1)と同様の改正を行うこと等とする。(第2章から第4章まで) 4 第4条による杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例の一部改正 居宅介護支援について、前記1(1)と同様の改正を行うこと等とする。(第2章及び第3章) <実施の時期等> 1 令和6年4月1日から施行する。(附則第1条) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2条から第5条まで) 【問合せ先】介護保険課 内線1311 (議案第8号) 杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例及び杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等について、内閣府令で定める基準を参酌すること等により、条例で定めているところである。 このたび、基準府令の一部が改正され、特定教育・保育施設等の重要事項の書面掲示の義務付けを見直し、書面掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこと等とされた。 このことに伴い、基準府令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する2件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正 特定教育・保育施設等は、運営規程の概要その他の利用申込者の特定教育・保育施設等の選択に資すると認められる重要事項について、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととする。(第23条) 2 第2条による杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の一部改正 認可外保育施設において提供されるサービスの内容がインターネットを利用して公衆の閲覧に供されていなければならないこととする。(第3条) <実施の時期> 令和6年4月1日 【問合せ先】保育課 内線1341 (議案第9号) 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区営住宅に入居するためには、原則として、現在同居しているか、又は同居しようとする親族があることを必要としているところであるが、配偶者からの暴力の被害者等については、単身者であっても入居を可能としているところである。 このたび、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の一部が改正され、接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者の範囲を拡大するとともに、保護命令の期間を伸長すること等とされた。 このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 使用者の資格に係る規定で引用している「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の条項を改める。(第6条) <実施の時期等> 1 令和6年4月1日(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】住宅課 内線3531 (議案第10号) 杉並区職員定数条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、令和4年1月に「杉並区定員管理方針」(以下「方針」という。)を策定し、方針に基づき職員数を適正に管理してきたところである。 このたび、区立児童相談所の職員の計画採用者数を増やすこととしたこと等、方針の策定時には想定し得なかった新たな行政需要への対応が求められていること及び改定した総合計画・実行計画等を踏まえた職員体制を確保する必要があること等から、方針を改定した。 改定後の方針において、令和12年度までの職員数の上限を3,700人としたことを踏まえ、条例で定める職員の定数については、当該職員数の上限から休職者、育児休業者等の定数外職員の想定数である84人を差し引いた3,616人とすることとした。 このことに伴い、職員の定数を改める必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 職員の定数の合計を「3,467人」から「3,616人」に改めること等とする。(第4条) <実施の時期> 令和6年4月1日 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第11号) 杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、新たな地域コミュニティ施設として、杉並区立コミュニティふらっと高円寺南を設置することとした。 このことに伴い、その名称及び位置等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌─────┬────────────────────────────────┐ │名称 │杉並区立コミュニティふらっと高円寺南 │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │位置 │杉並区高円寺南二丁目40番24号 │ │ │(高円寺東保育園及び高円寺図書館と併設) │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │敷地面積 │3,945.01㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │建築面積 │2,046.64㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │延床面積 │4,788.01㎡のうち、 │ │ │コミュニテイふらっと高円寺南部分1,223.38㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │構造 │鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地下1階、地上3階建て │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │施設内容 │地下1階 ラウンジ、集会室、多目的室、楽器練習室等 │ │ │1階 ラウンジ、集会室等 │ └─────┴────────────────────────────────┘ <改正の概要> 1 コミュニティふらっと高円寺南の設置に伴い、その名称及び位置を定めるとともに、コミュニティふらっと高円寺南は、高円寺図書館との複合的施設として設置することとする。(別表第1) 2 コミュニティふらっと高円寺南の施設及びその利用料金を定める。(別表第3) <実施の時期等> 1 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日(令和7年3月を予定)から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為及び経過措置について定める。(附則第2項及び第3項) 3 杉並区行政財産使用料条例の一部改正(附則第4項) 高円寺区民事務所高円寺中央会議室の目的外使用料に係る規定を削除する。(別表第2) 【問合せ先】地域課 内線3761 (議案第12号) 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の一部が改正され、障害の特性に起因して生じる緊急の事態への対応や施設等からの地域移行の推進を図る事業を同法の地域生活支援事業に位置付けるとともに、区市町村は、これらの事業を効果的に実施するために、地域生活支援拠点等を整備するものとされた。 また、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置を促進するため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の一部が改正され、同法の題名等が改められた。 これらのこと等に伴い、地域生活支援拠点等に係る地域生活支援手数料を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 地域生活支援拠点等に係る地域生活支援手数料を定めること等とする。(別表第1の2の項) 2 延べ面積が1万平方メートルを超える特定構造計算基準等適合審査手数料に係る規定を削除する。(別表第1の77の2の項及び92の6の項) 3 建築物エネルギー消費性能適合性判定審査手数料等に係る規定で引用している「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」等の題名を改める。(別表第1の123の8の2の項から123の8の4の項まで、123の9の項から123の11の項まで及び備考) 4 地方税法の一部改正等に伴い、必要な規定の整備を行う。(別表第2の12の項) <実施の時期等> 1 令和6年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 杉並区事務手数料条例及び杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の一部改正(附則第2項) 必要な規定の整備を行う。 【問合せ先】障害者施策課 内線1141、建築課 内線3321、課税課 内線1201 (議案第13号) 杉並区中小企業資金融資あつせん条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、区内の産業の振興を図るため、中小企業者に対して、経済の急変等に対応するための運転資金として、経営安定運転特例資金及び経営安定運転特例小口資金の融資をあっせんしているところである。 このたび、長引く物価高等による影響を受けている中小企業者を支援するため、経営安定運転特例資金及び経営安定運転特例小口資金の特例として、区の中小企業資金融資あっせん制度による融資を受けている者を対象に借換資金の融資をあっせんすることとした。 このことに伴い、現に事業資金の融資を受け、当該事業資金を借り換えようとする者に係る経営安定運転特例資金等の限度額等の特例を定める必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 現に事業資金の融資を受け、当該事業資金を借り換えようとする者が、令和6年4月1日から区長が別に定める日までの間に経営安定運転特例小口資金及び経営安定運転特例資金の融資のあっせんの申込みをした場合におけるこれらの資金の限度額を700万円から2,000万円に引き上げること等とする。(付則第5項) <実施の時期> 令和6年4月1日 【問合せ先】産業振興センター 内線4114 (議案第14号) 杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、区内に住所を有する65歳以上の第1号被保険者の令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画期間における保険料について、今後3年間の人口推計や保険給付の見込み等に基づき、その額を見直すこととした。 また、低所得者の保険料上昇の抑制を図るため、介護保険法施行令の一部が改正され、保険料の標準段階の多段階化等が行われた趣旨を踏まえ、保険料段階を現行の14段階から17段階に改めることとした。 このことに伴い、保険料率を改定する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 保険料段階を17段階とするとともに、令和6年度から令和8年度までの各年度における第1号被保険者の保険料額を改めること等とする。(第13条及び第15条) <実施の時期等> 1 令和6年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】介護保険課 内線1311 (議案第15号) 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、築45年を超え、老朽化が進んでいる杉並区立高円寺東保育園を移転することとした。 このことに伴い、高円寺東保育園の位置を変更する必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌─────┬────────────────────────────────┐ │名称 │杉並区立高円寺東保育園 │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │位置 │杉並区高円寺南二丁目40番24号 │ │ │(コミュニティふらっと高円寺南及び高円寺図書館と併設) │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │敷地面積 │3,945.01㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │建築面積 │2,046.64㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │延床面積 │4,788.01㎡のうち、 │ │ │高円寺東保育園部分1,153.62㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │構造 │鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地下1階、地上3階建て │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │施設内容 │1階 3歳~5歳児室、調理室、事務室、トイレ、園庭等 │ │ │2階 0歳~2歳児室、トイレ、ホール等 │ └─────┴────────────────────────────────┘ <改正の概要> 高円寺東保育園の位置を「杉並区高円寺南一丁目28番4号」から「杉並区高円寺南二丁目40番24号」に改める。(第1条) <実施の時期> 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日(令和7年6月を予定) 【問合せ先】保育課 内線1371 (議案第16号) 杉並区立図書館条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、築55年を超え、老朽化が進んでいる杉並区立高円寺図書館を移転することとした。 このことに伴い、高円寺図書館の位置を変更する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌─────┬────────────────────────────────┐ │名称 │杉並区立高円寺図書館 │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │位置 │杉並区高円寺南二丁目40番24号 │ │ │(コミュニティふらっと高円寺南及び高円寺東保育園と併設) │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │敷地面積 │3,945.01㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │建築面積 │2,046.64㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │延床面積 │4,788.01㎡のうち、 │ │ │高円寺図書館部分2,314.20㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │構造 │鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地下1階、地上3階建て │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │施設内容 │2階 児童開架コーナー、おはなしの部屋等 │ │ │3階 一般開架コーナー、対面朗読室等 │ └─────┴────────────────────────────────┘ <改正の概要> 高円寺図書館の位置を「杉並区高円寺南二丁目36番25号」から「杉並区高円寺南二丁目40番24号」に改めるとともに、高円寺図書館は、コミュニティふらっと高円寺南との複合的施設として設置することとする。(第1条) <実施の時期> 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において杉並区教育委員会規則で定める日(令和7年3月を予定) 【問合せ先】中央図書館 内線4715 (議案第17号) 下高井戸おおぞら公園第二期整備工事の請負契約の締結について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │下高井戸おおぞら公園第二期整備工事の請負契約の締結について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区上高井戸三丁目5番15号 │ │ │箱根・大場・勇和建設共同企業体 │ │ │代表者 箱根植木株式会社 │ │ │ 代表取締役 和田 新也 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │852,500,000円 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の目的 │「都市計画下高井戸公園の基本計画」に基づき、下高井戸おおぞ │ │ │ら公園の東側を、災害時にも活用できる公園として整備するとと │ │ │もに、健康増進に繋がるスポーツのできる公園として多目的スポ │ │ │ーツコートを建設する。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要 │主な工種 │ │ │ 施設撤去工 一式 │ │ │ 敷地造成工 一式 │ │ │ 園路広場整備工 一式 │ │ │ 施設整備工 一式 │ │ │ 植栽整備工 一式 │ │ │ 給水設備工 一式 │ │ │ 雨水排水設備工 一式 │ │ │ 汚水排水設備工 一式 │ │ │ 多目的スポーツコート整備工 一式 │ │ │ 電気設備工 一式 │ │ │ 仮設工 一式 │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年2月27日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和6年1月19日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│自主結成された3社を構成員とする建設共同企業体3者 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】経理課 内線1531、みどり公園課 内線3571 (議案第18号) 図書(令和6年度小学校教師用指導書)及びデジタル教科書の買入れについて ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │図書(令和6年度小学校教師用指導書)及びデジタル教科書の │ │ │買入れについて │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │随意契約 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│新宿区百人町一丁目22番20号 │ │ │東京都第一教科書供給株式会社 │ │ │代表取締役 棟方 修司 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │177,601,050円 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の目的 │教師が指導教材として使用する教師用指導書及びデジタル教科書 │ │ │を杉並区立小学校で使用する教科書の供給会社から購入する。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │履行概要 │区立小学校における教師用指導書及びデジタル教科書の買入れ │ │ │ 指導書 │ │ │ 種類 13種目 │ │ │ 数量 5,109冊 │ │ │ デジタル教科書 │ │ │ 種類 3種目 │ │ │ 数量 640ライセンス │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和6年1月22日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │納入期限 │契約締結の翌日から令和6年3月31日まで │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】経理課 内線1531、庶務課 内線1601 (議案第19~22号) 令和5年度杉並区各会計補正予算 今回の補正予算では、緊急を要する経費や新たな事情の変化に伴う経費を計上するとともに、今年度の清算的要素を含む事業について計上するものです。 ┌──────────────────────────────────────┐ │1.議案第19号 令和5年度杉並区一般会計補正予算(第8号) │ └──────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業114事業(増額26事業、減額85事業、増額・減額共3事業) △1,737,390千円 財源更正 7事業 【主な歳出予算】 〇施設整備基金積立金 2,842,615千円 〇財政調整基金積立金 940,593千円 〇国民健康保険事業会計繰出金 869,823千円 〇障害者自立支援サービス 568,926千円 〇生活保護費 254,230千円 【主な歳入予算】 〇特別区財政交付金 2,000,000千円 〇国庫支出金 △ 2,404,127千円 〇繰入金 573,812千円 〇諸収入 255,673千円 〇特別区債 △ 1,972,000千円 【繰越明許費】 〇追加 (単位:千円) ┌─┬─────┬─────────┬───────────────────┬───────┐ │№│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │1│生活経済費│戸籍住民基本台帳費│戸籍事務 │ 4,158│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │2│生活経済費│戸籍住民基本台帳費│住民基本台帳事務 │ 35,808│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │3│生活経済費│産業経済費 │中小企業支援 │ 33,648│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │4│保健福祉費│社会福祉費 │高齢者在宅サービスセンター等の維持管理│109,100│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │5│保健福祉費│保健衛生費 │予防接種 │ 22,644│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │6│都市整備費│土木建設費 │都市計画道路の整備(補助第132号線) │ 4,579│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │7│都市整備費│土木建設費 │都市計画道路の整備(補助第221号線) │ 47,155│ └─┴─────┴─────────┴───────────────────┴───────┘ 【債務負担行為】 〇追加 (単位:千円) ┌─┬─────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │1│橋梁の長寿命化と補強・改良 │令和6年度まで │ 17,000│ │ │(神通橋整備工事に係る建設負担金) │ │ │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │2│橋梁の長寿命化と補強・改良 │令和9年度まで │ 34,000│ │ │(大成橋整備工事に係る建設負担金) │ │ │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │3│指定管理者制度による大田黒公園の管理運営 │令和10年度まで │ 140,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │4│指定管理者制度による角川庭園の管理運営 │令和10年度まで │ 109,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │5│指定管理者制度による荻外荘公園の管理運営 │令和10年度まで │ 391,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │6│指定管理者制度による宮前図書館の管理運営 │令和6年度まで │ 5,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │7│指定管理者制度による成田図書館の管理運営 │令和6年度まで │ 10,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │8│指定管理者制度による阿佐谷図書館の管理運営│令和6年度まで │ 12,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │9│指定管理者制度による南荻窪図書館の管理運営│令和6年度まで │ 4,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │10│指定管理者制度による下井草図書館の管理運営│令和6年度まで │ 3,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │11│指定管理者制度による高井戸図書館の管理運営│令和6年度まで │ 5,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │12│指定管理者制度による方南図書館の管理運営 │令和6年度まで │ 11,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │13│指定管理者制度による今川図書館の管理運営 │令和6年度まで │ 13,000│ └─┴─────────────────────┴────────┴─────────┘ 〇変更 (単位:千円) ┌─┬─────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │1│公共施設予約システム維持管理 │令和7年度まで │ 37,000│ │ │(公共施設予約システムの再構築) │ │ │ │ ├─────────────────────┴────────┴─────────┤ │ │ ↓ │ │ ├─────────────────────┬────────┬─────────┤ │ │公共施設予約システム維持管理 │令和7年度まで │ 142,000│ │ │(公共施設予約システムの再構築) │ │ │ └─┴─────────────────────┴────────┴─────────┘ ┌─┬─────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │2│障害者入所・通所施設の整備 │令和6年度まで │ 119,000│ │ │(久我山一丁目都有地障害者施設建設助成) │ │ │ │ ├─────────────────────┴────────┴─────────┤ │ │ ↓ │ │ ├─────────────────────┬────────┬─────────┤ │ │障害者入所・通所施設の整備 │令和6年度まで │ 123,000│ │ │(久我山一丁目都有地障害者施設建設助成) │ │ │ └─┴─────────────────────┴────────┴─────────┘ ┌─┬─────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │3│富士見丘小・中学校の改築(中学校) │令和7年度まで │3,265,000│ │ ├─────────────────────┴────────┴─────────┤ │ │ ↓ │ │ ├─────────────────────┬────────┬─────────┤ │ │富士見丘小・中学校の改築(中学校) │令和7年度まで │3,492,000│ └─┴─────────────────────┴────────┴─────────┘ ┌─┬─────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │4│中瀬中学校の改築 │令和7年度まで │3,767,000│ │ ├─────────────────────┴────────┴─────────┤ │ │ ↓ │ │ ├─────────────────────┬────────┬─────────┤ │ │中瀬中学校の改築 │令和7年度まで │4,378,000│ └─┴─────────────────────┴────────┴─────────┘ ┌──────────────────────────────────────┐ │2.議案第20号 令和5年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号) │ └──────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 12事業(増額6事業、減額6事業) 533,002千円 財源更正 7事業 【主な歳出予算】 〇国民健康保険一般療養の給付 △ 100,000千円 〇保険給付費等交付金償還金 557,136千円 【主な歳入予算】 〇国民健康保険料 △ 1,144,966千円 〇繰入金 1,109,888千円 〇繰越金 672,565千円 ┌──────────────────────────────────────┐ │3.議案第21号 令和5年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号) │ └──────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 4事業(増額4事業) 1,873,442千円 財源更正 2事業 【主な歳出予算】 〇介護保険給付費準備基金の積立 991,280千円 〇一般会計繰出金 561,137千円 【主な歳入予算】 〇繰入金 △ 11,488千円 〇繰越金 1,858,264千円 ┌──────────────────────────────────────┐ │4.議案第22号 令和5年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)│ └──────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 4事業(増額3事業、減額1事業) △126,025千円 財源更正 2事業 【主な歳出予算】 〇広域連合分賦金 △ 244,657千円 〇一般会計繰出金 97,675千円 【主な歳入予算】 〇後期高齢者医療保険料 99,509千円 〇諸収入 △ 238,338千円 (議案第23号~26号) 令和6年度杉並区各会計当初予算 ┌──────────────────────────────────────┐ │1.令和6年度杉並区一般会計予算 │ └──────────────────────────────────────┘ 【予算規模】222,892,000千円(前年度比 12,192,000千円、5.8%増) 【歳入歳出総括】 〇歳入 (単位:千円) ┌──────────────┬─────────┬──────────────┐ │ 款 │ 予 算 額 │ 対前年度比 │ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │1 特別区税 │ 69,252,609│ △ 484,172│ 99.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │2 地方譲与税 │ 838,000│ 67,000│ 108.7%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │3 利子割交付金 │ 250,000│ 20,000│ 108.7%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │4 配当割交付金 │ 1,510,000│ 280,000│ 122.8%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │5 株式等譲渡所得割交付金 │ 1,560,000│ 370,000│ 131.1%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │6 地方消費税交付金 │ 13,800,000│ △ 370,000│ 97.4%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │7 自動車税環境性能割交付金│ 230,000│ 20,000│ 109.5%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │8 地方特例交付金 │ 2,893,582│ 2,581,582│ 927.4%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │9 特別区財政交付金 │ 52,550,000│ 2,850,000│ 105.7%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │10 交通安全対策特別交付金 │ 40,000│ △ 6,000│ 87.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │11 分担金及び負担金 │ 2,415,281│ △ 451,759│ 84.2%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │12 使用料及び手数料 │ 3,808,780│ △ 56,529│ 98.5%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │13 国庫支出金 │ 37,177,121│ 3,272,900│ 109.7%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │14 都支出金 │ 21,372,220│ 3,168,914│ 117.4%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │15 財産収入 │ 716,872│ 161,702│ 129.1%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │16 寄附金 │ 31,743│ △ 832│ 97.4%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │17 繰入金 │ 4,887,159│ 1,484,073│ 143.6%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │18 繰越金 │ 2,500,000│ 0│ 100.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │19 諸収入 │ 2,953,633│ 593,121│ 125.1%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │20 特別区債 │ 4,105,000│ △ 1,308,000│ 75.8%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │合 計 │ 222,892,000│ 12,192,000│ 105.8%│ └──────────────┴─────────┴───────┴──────┘ 〇歳出 (単位:千円) ┌──────────────┬─────────┬──────────────┐ │ 款 │ 予 算 額 │ 対前年度比 │ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │1 議会費 │ 815,907│ 16,612│ 102.1%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │2 総務費 │ 8,286,548│ 1,637,651│ 124.6%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │3 生活経済費 │ 8,496,203│ 1,361,437│ 119.1%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │4 保健福祉費 │ 112,435,501│ 3,329,225│ 103.1%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │5 都市整備費 │ 15,774,736│ 2,538,189│ 119.2%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │6 環境清掃費 │ 7,873,874│ 221,223│ 102.9%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │7 教育費 │ 24,806,748│ △ 475,322│ 98.1%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │8 職員費 │ 40,959,671│ 3,160,675│ 108.4%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │9 公債費 │ 3,142,810│ 402,310│ 114.7%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │10 諸支出金 │ 2│ 0│ 100.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │11 予備費 │ 300,000│ 0│ 100.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │合 計 │ 222,892,000│ 12,192,000│ 105.8%│ └──────────────┴─────────┴───────┴──────┘ 【債務負担行為】 38事項 9,896,000千円 【地方債】 9事業 4,105,000千円 『基本構想に掲げる8つの分野に沿った主な施策』 【防災・防犯】分野/みんなでつくる、災害に強く、犯罪を生まないまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇耐震化・不燃化促進、狭あい道路拡幅整備・突出電柱の移設促進 │2,429,084 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇感震ブレーカーの設置促進、防災カメラの設置拡充、エレベーター用備蓄品│ 28,531 千円│ │ セットの配備 │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇グリーンインフラ等による雨水流出抑制対策の強化 │ 95,160 千円│ │ ~透水性舗装・雨水浸透・貯留槽の拡充、対話等による取組の検討~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇災害備蓄品の充実 │ 70,913 千円│ │ ~発災後3日間を乗り切る食料備蓄・女性用備蓄品の充実~ │ │ │ ~震災救援所における間仕切りセットの配備やトイレ用品(収便袋)の充実~│ │ │ ~蓄電池の前倒し配備~ │ │ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【まちづくり・地域産業】分野/多様な魅力と交流が生まれ、にぎわいのある快適なまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇グリーンスローモービリティの運行開始 │ 30,000 千円│ │ ~荻窪駅南側エリアの回遊性の向上~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇新たなモビリティサービスの実証実験 │ 30,800 千円│ │ ~MaaSの実装に向けた取組・AIオンデマンド交通の実証実験~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇自転車活用の推進 │ 1,052 千円│ │ ~自転車フレンドリープロジェクトの実施~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇住宅確保要配慮者の居住支援 │ 6,240 千円│ │ ~セーフティネット住宅の登録促進と家賃助成制度等の検討・実施~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇商店街支援の充実 │ 4,200 千円│ │ ~商店街トライアル事業の創設~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇地産地消の推進 │ 4,552 千円│ │ ~学校給食における地元野菜の活用の推進~ │ │ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【環境・みどり】分野/気候危機に立ち向かい、みどりあふれる良好な環境を将来につなぐまち ┌────────────────────────────────────┬───────┐ │〇気候区民会議の開催 │ 13,355 千円│ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇ゼロカーボンシティ機運醸成 │ 6,999 千円│ │ ~「IMAGINUS」との連携による体験型企画展などの実施~ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇ワンウェイプラスチックの使用削減 │ 9,002 千円│ │ ~イベント向けリユース容器貸出・事業者向けリユース容器活用支援の実施~│ │ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇製品プラスチック分別回収のモデル実施 │ 5,777 千円│ │ ~3地域約3,400世帯~ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇市民緑地の整備・開設 │ 16,620 千円│ │ ~「いこいの森」(南荻窪三丁目屋敷林)~ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇公園等の整備 │1,676,278 千円│ │ ~下高井戸おおぞら公園の拡張整備、荻外荘公園の整備・開園、(仮称)杉並第│ │ │ 八小学校跡地公園の整備、梅里児童遊園の拡張整備、(仮称)下高井戸四丁目│ │ │ 第二公園の整備~ │ │ └────────────────────────────────────┴───────┘ 【健康・医療】分野/「人生100年時代」を自分らしく健やかに生きることができるまち ┌────────────────────────────────────┬───────┐ │〇がん検診の推進 │ 979,562 千円│ │ ~着実な実施・精度管理の強化~ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇感染症管理システムの改修・運用 │ 40,700 千円│ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇ICTを活用した災害時の保健医療活動体制の充実 │ 8,392 千円│ │ ~地域BWAを活用した通信体制の整備~ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇精神保健業務電子カルテシステムの構築・運用 │ 35,005 千円│ └────────────────────────────────────┴───────┘ 【福祉・地域共生】分野/すべての人が認め合い、支え・支えられながら共生するまち ┌────────────────────────────────────┬───────┐ │〇地域支え合いの仕組みづくりの推進、重層的支援会議の設置 │ 30,271 千円│ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇地域包括支援センター(ケア24)の運営事業者に対する財政支援の拡充 │ 110,195 千円│ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇主任ケアマネジャー・ケアマネジャーに対する法定研修受講料の助成 │ 4,274 千円│ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇生理用ナプキンの無料配布の拡充 │ 985 千円│ │ ~無料配布用機器の設置等~ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇重度障害者施設の整備 │ 166,016 千円│ │ ~(仮称)久我山生活園の整備~ │ │ │ ~すぎのき生活園の長寿命化改修~ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇手話言語条例の趣旨を踏まえた施策の推進 │ 10,424 千円│ │ ~手話講習会・フォローアップ講座の開催~ │ │ │ ~区議会本会議ライブ中継時の字幕配信~ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇失語症サロンの運営 │ 577 千円│ │ ~意思疎通支援者による会話支援~ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┤ │〇区立障害者施設送迎バスへの訪問看護師の添乗 │ 20,948 千円│ │ ~利用者の安全性を高め、重度障害者の受入体制を強化~ │ │ └────────────────────────────────────┴───────┘ 【子ども】分野/すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち ┌─────────────────────────────────────┬──────┐ │〇子どもの権利擁護の推進 │ 729 千円│ │ ~「(仮称)杉並区子どもの権利に関する条例」の制定に向け、審議会を開催~│ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤ │〇「(仮称)杉並区子どもの居場所づくり基本方針」の策定 │ 493 千円│ ├─────────────────────────────────────┼──────┤ │〇ヤングケアラーの支援 │ 11,479 千円│ │ ~高校生世代への実態調査を実施~ │ │ │ ~LINEを活用した相談の実証実験~ │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤ │〇「子どもイブニングステイ」の実施 │ 23,211 千円│ ├─────────────────────────────────────┼──────┤ │〇児童養護施設退所者等の自立支援の実施 │ 6,094 千円│ ├─────────────────────────────────────┼──────┤ │〇乳幼児一時預かり利用申込みシステムの導入準備 │ 3,598 千円│ ├─────────────────────────────────────┼──────┤ │〇ベビーシッター利用支援事業の実施 │ 94,532 千円│ ├─────────────────────────────────────┼──────┤ │〇「(仮称)杉並区こども誰でも通園制度」の試行的事業の実施 │ 89,724 千円│ ├─────────────────────────────────────┼──────┤ │〇区立児童相談所の整備 │909,041 千円│ │ ~既存建物の解体工事・建設工事に着手~ │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤ │〇学童クラブ待機児童の解消に向けた取組 │156,362 千円│ ├─────────────────────────────────────┼──────┤ │〇高円寺東保育園の移転整備 │488,151 千円│ │ ~旧杉並第八小学校跡地を活用した複合施設~ │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────┤ │〇デジタル技術を活用した学童クラブ・放課後等居場所事業の運営 │ 25,993 千円│ └─────────────────────────────────────┴──────┘ 【学び】分野/共に認め合い、みんなでつくる学びのまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇教育相談体制の充実 │ 75,470 千円│ │ ~スクールカウンセラーの拡充・スクールソーシャルワーカーの段階的な │ │ │ 学校配置~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇部活動指導員、外部指導員の配置拡充 │ 41,040 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇小・中学校の改築 │2,806,429 千円│ │ ~中瀬中・富士見丘中・神明中の改築~ │ │ │ ~高井戸小の増築~ │ │ │ ~杉並第一小の基本実施設計~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇小・中学校の長寿命化改修 │2,310,090 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇済美養護学校の教育環境整備 │ 611,139 千円 │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇学校トイレの洋式便器化の推進 │ 150,000 千円 │ │ ~既存校 5校145基改修~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇図書館サービスの充実 │1,107,245 千円│ │ ~ICタグシステム利用による利便性の向上~ │ │ │ ~閲覧席への座席予約システムの導入~ │ │ │ ~高円寺図書館の移転改築・開設~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇学校給食費無償化の実施 │2,337,580 千円│ │ ~区立小中学校等の給食費無償化、国私立等小中学校給食費相当を助成~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇学校徴収金の公会計化の実施準備 │ 110 千円 │ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【文化・スポーツ】分野/文化を育み継承し、スポーツに親しむことのできるまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇多文化共生基本方針の策定 │ 1,120 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇文化芸術活動助成の拡充 │ 2,000 千円│ │ ~若手アーティスト文化芸術活動助成の新設~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇障害者が気軽にスポーツに親しむユニバーサルタイムの拡大 │ 5,095 千円│ │ ~荻窪体育館・上井草スポーツセンターで実施回数の拡大~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇下高井戸おおぞら公園多目的スポーツコート管理棟の整備着手 │ 191,039 千円│ │ ~環境に配慮したZEB化を実施~ │ │ └───────────────────────────────────┴───────┘ ┌──────────────────────────────────────┐ │2.令和6年度杉並区各特別会計予算 │ │(国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計) │ └──────────────────────────────────────┘ (単位:千円) ┌────────────┬──────────┬─────────────┐ │ 会計 │ 予 算 額 │ 対前年度比 │ ├────────────┼──────────┼───────┬─────┤ │国民健康保険事業会計 │ 53,491,356│ △ 333,995│ 99.4%│ ├────────────┼──────────┼───────┼─────┤ │介護保険事業会計 │ 44,225,634│ △2,543,108│ 94.6%│ ├────────────┼──────────┼───────┼─────┤ │後期高齢者医療事業会計 │ 15,839,388│ 86,024│ 100.5%│ └────────────┴──────────┴───────┴─────┘ 議案説明資料 追加提案分 (議案第29号) 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について <変更の趣旨> 東京都後期高齢者医療広域連合では、2年ごとの保険料改定期において、関係区市町村と協議の上、被保険者の負担軽減のための特別対策及び低所得者に対する保険料所得割額軽減策についての経費負担を継続することとし、附則の変更を行ってきた。 今回の保険料改定に当たっても、保険料の上昇が見込まれたため、法令本則どおりに算定した保険料の増加抑制対策として当該特例措置等を継続することとし、負担金の支弁の方法を定めた規約の変更を行うものである。 なお、広域連合の規約の一部変更については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の11に、関係区市町村の議会の議決を経る必要が規定されているため、議案として提出する。 <変更の概要> 令和4、5年度に引き続き、令和6、7年度においても、保険料軽減に係る経費を関係の62区市町村の一般財源を投入し負担金により支弁することについて、規約の附則に規定する。 <実施の時期> 令和6年4月1日から施行する。 〇参考 令和6・7年度後期高齢者医療制度保険料率について ※図省略 (議案第30号) 令和6年度杉並区一般会計補正予算(第1号) 今回の補正予算は、国の『デフレ脱却のための総合経済対策』において言及され、その後閣議決定された改正税制大綱に基づく住民税の定額減税の実施に先行してのシステム改修について、新たな事情や緊急性の観点から必要な経費を計上するものです。 【概要】 補正事業 1事業 8,918千円 【歳出予算】 〇特別区民税、都民税賦課事務 8,918千円 【歳入予算】 〇都支出金 8,918千円 【債務負担行為】 (追加) (単位:千円) ┌─┬──────────────────────────┬───────┬──────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限度額 │ ├─┼──────────────────────────┼───────┼──────┤ │1│防災施設整備(済美養護学校中学部増築・改修工事に伴う│令和7年度まで│ 41,000│ │ │災害備蓄倉庫整備工事) │ │ │ ├─┼──────────────────────────┼───────┼──────┤ │2│特別支援学級・学校の環境整備 │令和7年度まで│ 658,000│ │ │(済美養護学校中学部増築・改修工事) │ │ │ ├─┼──────────────────────────┼───────┼──────┤ │3│済美教育センター環境整備(済美養護学校中学部増築・ │令和7年度まで│ 525,000│ │ │改修工事に伴う済美教育センター改修工事) │ │ │ └─┴──────────────────────────┴───────┴──────┘ (変更) (単位:千円) ┌─┬───────────┬──────────────┬─┬─────────────┐ │№│ 事項 │ 補正前 │ │ 補正後 │ │ │ ├───────┬──────┤ ├───────┬─────┤ │ │ │ 期間 │ 限度額 │ │ 期間 │ 限度額 │ ├─┼───────────┼───────┼──────┼─┼───────┼─────┤ │1│神明中学校の改築 │令和9年度まで│4,846,000 │→│令和9年度まで│ 5,194,000│ │ │(整備工事・解体工事)│ │ │ │ │ │ └─┴───────────┴───────┴──────┴─┴───────┴─────┘ function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i 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