// 発言者(35名)
// 発言(300件・一部省略)
健やかな成長を願うとか、そういったことはとても大切なことですし、これぐらいの年齢になったらこんなことができるといいねとか、そういったことというのは、恐らく子供を育てるという中で親の立場からすると目安にしておきたいとか、子供自身にも目標があると頑張れるとか、そういった側面というのはあるかと思います。 ただ一方で、こういったところに記載をしてしまうということは、みんなその年齢になったらそれができなければならないとか、そういった一律の考え方でやっていかなければならない。それが発達の程度等によってできないというような場合もあるかと思うんですけれども、そういったことが書かれることで逆に負担になってしまうですとか、そういったこともあろうかと考えております。そういったこともありまして、具体的な年齢、発達での目標というか役割というようなものまでは記載をしてございません。

何かそれがすごく子供扱い──子供なんだけれども、子供はできないものだ、守らなきゃいけないものだ、何かそういうふうに見ているような気がするんですよね。 以前より私は、子供の権利というのは大事だけれども、権利には義務、自由には責任が伴うものだ、そういったことを子供に両方教えなければバランスが悪いということを申し上げてきました。それに対して、平成31年の予特の答弁では、道徳の時間、自他の権利を大切にし、義務を果たすことについて学習するなど、適切に指導をしておりますと済美教育センター統括指導主事から答弁をいただいております。つまり、権利と義務両方適切に指導するといった内容だと思います。しかし、去年、令和6年の予特では、権利と義務はセットではないと子ども家庭部長から答弁をいただきました。区長部局と区教委、この認識の違いは何でしょうか。
まず大前提として申し上げたいのは、子供の権利は義務とセットということではないのかなというふうに思っています。基本的人権と言われているものは、何かをしなければ与えられないというものではない、これについては我々の前提のところでの共通認識は持たせていただいています。そういった前提の中で、義務があるかどうかという話になってくるかと思うんですが、我々におきましては、今回定められた条例でも前文で書かせていただきましたが、そういった性質のものではないということを明確にすることも大事だと考えております。

済美教育センターはそれでよろしいですか。
道徳の授業で指導している内容としましても、子供たちが法を守るといったところから義務や権利について考えられるように、学校においては、まず自分の役割ですとか責任を感じながら学校生活を送っていくこと、そしてその先の社会に出たときに、義務や権利というのを大事にしながら生活していく、そういったことの礎となるものを道徳の中でも指導していく、そういった意味として捉えています。

ちょっとごめんなさい、今子ども家庭部長は権利と義務がセットじゃないということだったけれども、区教委もそれでいいか。
子供の権利と義務となりますと、やはりそれはセットではなく、もともと子供には子供の権利というものがありますので、道徳で指導している内容としても、それは分かれているものというふうに考えております。

じゃ、例えば責任とか義務とかやらなければいけないこと、役割、そういったことはどのように指導するのか。
学校では様々子供たちにやってきて、例えば宿題を出したりですとか、現在区立学校の中では清掃活動というのは行わない学校も出てきておりますが、そういった活動を学校の中で行ったりですとか、また係活動、委員会活動は、学年やクラスの中で自分で頑張りたいというものを選んで進めたりですとか、様々子供たちが自分で責任を持って進めるものというのを学校教育の中では指導しております。

例えば宿題なんかだったら、やっぱりやるべきこと、端的に言えば義務だと思うし、学校によって今やらないところもあるけれども教室の掃除とか、あるいはいろいろな行事とかの役割、係、そういったことは責任だったりするわけですよね。それもちゃんと教えなければいけないんじゃないかと思うんだけれども、その辺は。
そこはもちろん学校で指導しながら、子供にやるべきこと、大切なこととして指導していることです。一方、子供の権利というもの、子供たちが守られるべき存在としてあるということは子供たちに十分伝えて、学校としても教育の中でも伝えていくべきことかと考えています。

ちょっとよく分かりませんが、次へ行きます。 杉並区子どもの権利救済委員とはどのようなものかというのは先ほどの委員の質問で出たので、これは飛ばします。 その中で「人格が高潔で社会的信望があり」とありますが、人格が高潔というのはどういったものなんでしょうか。また、社会的信望というのは誰が決めるんでしょうか。
この文言につきましては、ほかの公益通報であったり苦情調整委員条例でも使わせていただいていますが、まさしく人格的に高潔で、まさしく高い信望があるという、まさしくその言葉のとおりでございます。

誰が決めるの。
委嘱するのは区長という形で、区としてその人を定めさせていただいております。

どんなふうに、誰がどのように選定するんですか。
選定につきましては、今、候補となる方というのを何人か考えていかなければいけないということで、そういう状況でございますけれども、まずはこういった区の考え方に御賛同いただけて人格が高潔でというような方について少し候補を考えてというような中で、そこで区として大事なことということで、区長のほうにもちょっと御相談をさせていただいて、その上でそういった条件に合った方を選んでいくというような形で考えております。今具体的には、杉並区のこういった方針に御賛同いただける方で人格が高潔な方で、子供の権利の救済についての経験がおありの方ですとか、そういったことで考えているところでございます。

例えば、権利侵害である虐待が起こった場合、子家セン、今度8年度に開設予定の区立児相との役割分担というのはどのようになるんでしょうか。
虐待の対応につきましては、虐待の認定とか保護者への指導とか子供を一時保護するかとか、具体的な対応をするのは児童相談所ということですけれども、一般的な権利侵害というか、虐待の状況を解決するというのが児童相談所の役割ということになります。

午前中、他の委員の質問の中でも、例えばいじめの重大事案があって、それが認められず救済委員に申し立てた場合、ちょっと聞き漏らしちゃったかもしれませんけれども、救済委員が調査をし、区教委に指示を出す、そういうことなのかしら。虐待、貧困、いじめのそういった対応において、福祉職員とか学校の先生の判断よりも救済委員の権限のほうが上回るということなんですか。
その点について少し修正させていただければと思いますが、権限を上回るということではございませんで、既にいじめ問題対策委員会で対応して調査をしている事例とか、そういったものについてはそちらが優先されるということで、こちらの権利救済委員のほうで対応するというものではないという話をしたかと思います。

認められなかった場合。
いじめ問題対策委員会での案件とか、そういうことになっていなくて、相談に来て、まだ何もそういったところで対応してもらえなかったとか、そういったときには、まずは相談を受けてお話を聞いて、状況に応じて学校と連携をしていく、そういった流れになろうかと思います。

こういったものの線引きというのはすごく難しいかと思うんですけれども、例えば、子供が騒いじゃいけないところで騒いで注意された、自分には遊ぶ権利があるのに大勢のみんなの前で怒られた、僕は傷ついた、人権侵害だ、救済委員に訴えると言っても、これは教育的な指導なのかしつけなのか、それとも人権侵害なのか、そういうのはどういった感じで決めるんですかね。
委員おっしゃるとおり、子供の言うことですので、言ってきたことが全て正しいとは限らないと思いますし、そこは事実確認が必要ということがあろうかと思います。なので、相談に来たときにすぐに白黒はっきりつけるということではなくて、まずは言ってきた、訴えてきたという意思表示ということを大切にして、どうしてそういうことを訴えてきたのかというところから丁寧に聞いていく。その中で、どういう感情があったからここに来たのかとか、どういう事実で、仕方がないことだったのか、自分にも何か改善する方法があるのか、そういったことを確認しながら、その子供にとって最もよい方法を一緒に考えていく、そういった場所になろうかと考えております。

以前紹介したかと思うんですけれども、川崎市の事例で、授業中に立ち歩いて先生に怒られた子供の保護者が、精神的苦痛の人権侵害を受けたとして人権オンブズパーソンに申立てをし、教師が謝罪をしたということがありました。学校現場では子供の教育的な指導が難しくなるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、区教委、見解を伺います。
子供たちに接するとき、子供たちに声をかけるとき、もちろん指導するとき、それは子供の人権を意識しながら教職員はしなければならないと思っているので、行き過ぎた言葉かけですとか不適切な指導というのはあってはならないものと考えています。ですから、そこは教職員も気にして、心がけて子供と接していくべきと考えています。

なかなか先生も大変な時代だなと思うんです。うちの知っている子の話を聞くと、先生はぐっとこらえている、代わりに舌打ちをチッとする先生がいるということで、それもどうかなと思うんですけれども、ちょっと余計な話をしました。 るる質疑をしてきました。駄目と言っているわけじゃないんですけれども、何か全体的にふわふわしている答弁だなと。一本筋が通っているなというような、すとんと落ちるという感じがしませんでした。我が会派は子育て中の議員も多く、子供の権利とか、ましてや虐待、貧困から守りたい、健やかに育ってほしいという気持ちは区の皆さんと一緒です。だからこそ、まずは子供をいじめとか貧困とか虐待から救えるような、そういったつらい思いから救えるような実効性のある取組ということをやってほしいなと。その上で、それを補強するような理念条例というのが大事なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、最後に区の見解、伺います。
委員おっしゃるように、児童相談体制の充実であるとか本当に困難を抱えている子供たちを支えるための仕組みづくり、これも非常に大事だと思っております。一方で、そういう本当に非常な困難を抱えているというところまではいかないんだけれども、日々の生活の中での悩みを抱えているとか、ちょっとした気になっていることがある中で、本当は相談したいんだけれども相談できないという子供もたくさんいるという状況であります。こういった子供たちというのが、結局どこでその気持ちを発散できるか、気持ちを打ち明けられるところがあるかというと、そういうところがないということはこの間の区のアンケート調査からも見えてきているところでございます。我々といたしましては、こういった様々な困難を抱えている子供、それだけではない様々な事情を抱えながら生きづらさを感じている子供たち含めて、安心して過ごせる環境づくりをしていくためにはこの条例の制定が必要と考えまして、この間提案させていただいているところでございます。

それでは、わたなべ友貴委員、質問項目をお知らせください。

私からも議案第19号について伺います。あと、始まる前に学童のおやつの件、まだ理事者の方が残っていらっしゃるので、何問か聞きたいと思います。使う資料は先ほどお見せしたあれです。 先に学童のおやつの件、行きます。 私も2人の子供を育てている親ですので、さっきの答弁を聞いていてすごく怒っています。何でかというと、事の重大さは認識していますみたいな答弁がありましたけれども、昨日あかねがくぼさんが言わなかったら、この件、誰も分からなかったんですよね。その点についてどうなんですか。
これまでもおやつの提供で事故があった場合は、当該のクラブの保護者の方にはしっかりと伝えてきたところではございます。そういったところで対応してきたところではございますが、なかなかこれまで議会の場でこういったお話をする機会というか、そういったところはなかったというところが一つ。御指摘もありまして、今後どういった形でこういった事象を伝えていけばいいのかというところは、伝え方等々について、あとはしっかり再発防止に取り組んでいくというところ、改めて認識しておりますので、今後に生かしてまいりたいと思っているところでございます。

今年から長期休暇のときの学童のお昼、始まりますよね。宅食でしたっけ、宅配のやつ。やりたいと言っていた議員が何人かいて、喜んでいると思うんですけれども、これを始める前に、しっかりと再発防止策とか今までの事案とか公表して保護者に共有しないと、安心して使えませんよ。やってくださいよ、夏までに。それで、委員会でちゃんと報告してください。どうですか。
今委員から御指摘があったとおり、配食サービスを新たに学童クラブで夏から導入する方向で今準備を進めておるところです。今回、学童クラブでのおやつ提供というところで様々課題、我々も認識してございますので、今後どういった対応ができるのか、議会へ報告することも含めて考えてまいりたいと思います。

私が言っているのは、使うのは保護者だから、保護者に対してちゃんと事前に再発防止策と事案の件も含め共有してくださいと言っているので、そっちはどうですか。
そちらは、該当の事件が起こった後に、保護者の方、またその学童クラブに所属する方々に、事案の概要と再発防止に取り組んでいくことは適宜お伝えをしておるところですので、それは今後も引き続き行っていきたいと思います。

いや、そういうことじゃないですよ。これから使うのは全区民の保護者ですよね。全区の子供がいる保護者が使う可能性があるんだから、そこに区としてちゃんと向き合うという姿勢を見せてくれと言っているんですよ。どうですか。
そこはまさに考えていきたいと思ってございます。

意味ないのでこれ以上やりませんけれども、もう1分も使っちゃいましたよ。じゃ、次行きますね。 19号、行きます。ここからは穏やかに行きます。よろしくお願いします。 令和6年7月、区長に対して杉並区子どもの権利擁護に関する審議会から答申がありましたね。この中には、1、子どもの権利擁護の考え方、2、区、家庭、育ち学ぶ施設等いろいろ書いてあって、3、区における子どもの権利擁護をより一層促進するために必要な方策等が書かれています。区はこの答申内容を条例策定においてどのような位置づけで捉えているのか、併せてどの程度条例に反映させたと考えているんでしょうか。
いただいた答申につきましてはできる限り内容を反映させるということで、文言等は、人によって受け止め方が異なってしまうようなものとか、そういったところの言い換えをするということはしておりますけれども、内容に関しては反映をしているというふうに考えております。

さっき岩田委員からいろいろ質問がありました。去年同じ会派でやらせていただいていたので、同じ問題意識を持っています。令和5年6月7日の保健福祉委員会の岩田委員の質問に対する答弁に、法の3条の6項目全部を踏襲するような形で条例をつくりますというような答弁がありました。踏襲したということでいいんですよね、改めて。
おっしゃるとおり踏襲したものでございます。

じゃ、2点、今確認しました。子どもの権利条例案には答申の内容を尊重してできる限り反映した、こども基本法3条の基本理念6項全てを踏襲した、この2点を確認できたということでいいですね、改めて。
そのとおりでございます。

この資料、いいですか。──こちらを使わせていただきます。 じゃ、少し昔話をさせていただきます。令和4年2月1日、こども基本法の成立直前の話です。法案策定の中心となっていた自民党国会議員の紹介で、こどもまんなか社会の実現に向けた取組と題し、国の役人さんから地方議員の仲間と共にレクを受ける機会がありました。ここの場で私は1点質問させていただきました。これは令和2年のデモなんですけれども、令和2年、私が議席をお預かりさせていただいております杉並区の西荻窪で都市計画道路反対を目的としたデモがありました。その際、小学校低学年と思われる子供たちが、西荻を守るぞ、これにはないですけれども、道路拡張反対というプラカードを持っていたのか持たされていたのか、参加をしていました。中にはベビーカーに乗せられた未就学児も参加していました。私は、彼女、彼らは大人に付き添いで参加したと思っていますが、こうした子供たちの意見表明、つまり大人が自分たちの声を代弁させるような場合にも行政は意見尊重義務があるということになりませんかということを国の役人さんに質問しました。役人さんからは、実は同様の懸念を口にする議員がたくさんいらっしゃいます、そのとき必ず説明しているのは、意見表明、意見尊重については子供の年齢及び発達の程度に応じてという前提を必ずつけますので、子供を利用する大人の意見はここで判断しますというお話でした。これが昔話です。 施行されたこども基本法に目を向けると、3条の基本理念、3号、4号において、全ての子供は、年齢及び発達の程度に応じて、意見表明すること、尊重されることが明記されました。ただ、区の条例からはこの文言は抜けているというのはさっき岩田さんの質疑で確認しました。答申にも同じことが書いてあるのに、この文言は抜けていました。さっきの答弁を私なりに要約すると、条約に書いてあるから当たり前なので、これは書かなかったんです、そういう認識でいいんですかね。
そうですね。条例の基本理念というのはこども基本法や条約の基本理念にのっとったものということで、そこについては区においても適用されているということですので、そこはあえて書いていないということでございます。

もう一回ちゃんと答えてください。当たり前だからあえて書かなくていいと思ったということですよね。
当たり前だからというか、ここで、のっとっているものだからということで、あえて記載はしていないということでございます。

今の答弁、大分後で苦しくなりますよ。覚えておいてくださいね。 というのも、法の3条3号では「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。」と規定されています。年齢及び発達の程度に応じてというこの前提が、多様な社会的活動に参画する機会の確保にも係っていることが分かります。これは国語の問題なので、誰にでも分かると思います。一方で区の条例に目を移すと、15条3項では「区は、子どもがその年齢及び発達の程度に応じて多様な社会的活動に参画する機会が確保されるよう」と法の条文のとおり前提を書いているのにもかかわらず、1項の意見表明、尊重においては抜けているんですよね。この矛盾、どう説明するんですか。
4条のほうの話について、意見が年齢と発達の程度に応じてというところですけれども、そもそも条約とこども基本法というのは区に対して適用がある、これは条例でどのような規定を置こうが適用がされているという状況がありまして、「意見を聴かれる」のほうで子ども政策担当から答弁したとおりではあるんですけれども、加えてもう一つ念頭に置いていたのは年齢と発達の程度、これは、子供の意見をより聴く、よりしっかり受け止めるという方向で解釈するのであれば全く差し支えはないんですけれども、一方で、子供が年齢が幼いから、あるいは未熟であるからというようなところで意見が逆にないがしろにされているのではないか、そういったような指摘も世の中にございまして、そのあたりも踏まえて、あえて年齢と発達の程度というのを意見の表明のところには強調して書く必要はない、そういったような事情もございました。

いや、だから、さっきの答弁で、令和5年の保健福祉委員会では法文を踏襲しますと言いました。審議会の内容も尊重しますと言いました。でも、この部分だけ抜いているというその根拠がよく分からないんです。もう一回説明してください。杉並区で何で特別にそういうことが必要なんですかということを聞いています。
特別に必要といいますか、法律についてはそのまま適用はされているわけです。ただ、私たちの今議案としてお出ししている条例については、そこをあえて強調するというような必要性というのは殊さらないであろう、そのように判断をしているということです。

いや、なくなったことであえて強調されているから聞いているんですよ。矛盾していますよ、その答弁。意味分からないです。こればかりやっていられないので、次に行きますけれども、私に言わせれば、今のは苦しい答弁ですよ。多分みんなそう思いますけれども、大人の方が子供を利用して意見を表明、さっきのパネルのようなことですよ、意見を表明させて、それを岸本区政が尊重できる道を残したのではないかというふうに思っています。その疑念は深まるばかりです。 次に行きます。子供の意見尊重についてもうちょっと伺います。 答申によると、今日も話題になりました子どもワークショップ、やりましたよね。これで、子供の権利を守るための大人の役割等について、子供からは、居場所に求めることは子供によって異なるので、それに合った居場所がほしいという意見も出たそうなんですけれども、このワークショップをやる際に、子供に対して事前情報、例えば区の財政の持続可能性とか、そういう話はちゃんと共有されているんでしょうね。
財政状況については特段情報提供はしてございません。ただ、区内にどういった子供の居場所があるのかというのは、子供がまさに居場所にしているところを聞きながら整理をしていったという状況がございます。

最近、子どもの居場所づくり基本方針策定、新しくつくられて、議論をよくされていると思います。部長も課長も答弁のときに、よく○○という子供の意見がありましたということをおっしゃるんですね。これまでの方針転換を正当化するための補強材料に子供の言葉を引用しているとしか私は思ってないんですよ。子供の意見を聴く前に、区として、区の財政状況とかがあって将来世代に負担を残さないためにという考え方があったのでというのを何で共有してないんですか。
まず、居場所づくり基本方針をつくるに当たっては、子供が今どんなところを居場所にしているのか、どういった居場所があれば安全・安心に過ごせると思っているのかというところをまず我々としては聴きたかった、聴取したかったというところがございますので、こういったスタイルで今回はワークショップを行ったというところです。

それを言っちゃうと、子供がこういう意見を言っていたから基本方針に書きましたということはやっぱり通らないんじゃないんですか。どうですか。
子供の意見というのはまさに千差万別でございまして、どの意見が多かったというところを我々は捉まえて今回の基本方針をつくったものではないというところです。子供の意見をそのままうのみにして政策にするということではなく、様々いただいた子供の意見を踏まえながら、どういったことをやれば子供が健やかに成長していけるのか、そこを考えた結果として今回お示しさせていただいているというところです。

子供に健やかに育ってほしいというのは私も一緒です。さっき言ったとおり私も2人の親ですし、保護者の友達もいっぱいいますよ。子供たちの顔を毎日見て、健全に育ってほしいと思いますよ。可能なら子供の望むことを全部かなえてあげたいです、私も。だけど、そんな無責任なことは言えないんですよね。次の将来のために杉並区をつないでいかなきゃいけないという責任が我々はあるので、だからやらなきゃいけないと思っているんです。その前提としてそういう話を子供たちにちゃんとしてほしいんですよ。杉並区の子供たちのことを私信じているので、どこかの友達みたいに奨学金を踏み倒すような利己的なことをやるような人とは私は杉並区の子供は違うと思っているので、そこはちゃんと共有してほしいんですよ。今後、子供の意見を聴いていくときに、そういう話、ちゃんと共有してもらえますか。
基本方針では、この後も子供の居場所づくりを行うときや子供の居場所を運営していくときには、子供の意見をしっかり聴いて、反映できることは反映していきましょうとしています。我々、まさしくこの居場所づくり基本方針をつくるときに子供の意見を聴いてきたわけですけれども、委員おっしゃるように、子どもの意見を聴くことの難しさ、前提条件としてどんなことを情報提供すればいいのかというのは、我々もまさに学びながら進めているところです。今後、子供の意見を聴くタイミング、様々出てこようかと思いますので、その中でどんな情報提供をしていけばいいのかというところも併せて考えながら行っていきたいと思っております。

ちゃんとした情報提供をしていないというのは、さっきの吉田委員の質問にもつながりますけれども、私は子供を極端に子供扱いしていると思います。意見形成過程でしっかりと情報を提供するのは大人の責任だし、それはちゃんと抜かりなくやってほしいと思います。それが杉並区には私はできると思っているので、それをあえて今までしてこなかったことについて私はすごく残念ですので、そのことは申し伝えておきます。よろしく──はい、どうぞ。
私が答弁するのはどうかなと思いながらなんですが、昨年、子ども家庭部長だったということもありますし、また人権をつかさどるところの所管なので、一言申し上げたいと思うんですけれども、実際、子どもワークショップに私も何回か参加しましたが、今委員おっしゃったように、子供から出てくる区にしてほしいことというと、例えばテーマパークが区内に欲しいというような意見、非常に強かったと思います。大きい公園が欲しい、テーマパークが欲しい。そのときに、でも我々大人としては、それはなかなか難しいんだという話をその場でワークショップでした記憶があります。そもそもの前提条件でお金のこととかをする、それは一つの情報提供のやり方としてあっていいことかもしれないですけれども、子供の自由な意見を引き出すために、私たちはあえてそういうことはしなかったというふうに私は認識しています。ただ言いなりになって、子供の意見でテーマパークをつくってほしいということが多かったから、子どもの居場所づくり基本方針にそのことを書くかというと書かないわけですよね。そこは子供の意見を踏まえて、我々が大人として何を子供にしていくか、また子供の思いを基にどんなことを考えていくか、そういうことで私たちはやってきたような記憶があります。 ですから、委員の御意見としては、それはそういう御意見もあるんだろうというふうには思いますけれども、私たちも無制限に子供の言うことを全てうのみにするということではなくて、まさにそこは子供の意見を聴くことそのものを、私たち抜きに私たちのことを決めないでという子供の思いを基にワークショップを展開していったというのが実際のところだったかなというふうな記憶がございます。

山田さんの気持ちもよく分かります。ただ一方で、私が言いたいのは、事前に情報があったらテーマパークをつくってほしいなんていう考えにならないんですよね。だから、その意見の前に、じゃ、どうしようかというワンクッション、ちゃんと考える時間が子供にあるはずなんです。それを、意図的にじゃないです、わざとじゃないと思いますけれども、奪っちゃったというふうに私は思っているんです。それはすごく残念だったなというふうに思っているんです。──分かりますかね、言っていること。
子供の自由な意見をどういうふうに保障していくかということが大事だというふうに思ってやってきたことなんだなと私は思っています。私も子供の意見を聴く前に教育現場の方なんかともいろいろ話をしたんですけれども、杉並の子供、小学生、中学生は、結構学校現場でいろいろ話を聞かせてほしいということがあって、そういう場面については実は慣れていて、大人がこういうことを言ってほしいなみたいなことを分かって言うお子さんが多いんだ、なので、あえて大人の事情については抜きにして子供の気持ちを聴くという場面をつくってほしいと、教育現場からもそういう意見がありました。私たち大人が子供のことを思って、未来のことをいろいろ考えて、こういう情報を与えた上で考えてほしいという、それはそれで一つの大人のやり方としてはあると思うんですけれども、杉並区の子供たちから直接生の意見を聴くときにそういうやり方を取らなかったというのは、今言ったような現場の意見も踏まえてそんなことをしたということだったと思います。

それこそ真っ白いキャンパスに絵を描くよりも、年齢、発達に応じて情報はあったほうが私はよかったんじゃないかなというふうに思っています。これは考え方の違いですけれども、それぞれあると思います。 もう1点、こども基本法の理念と条例の違いについて伺います。 法3条5号では「こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、」と定めています。子供の養育の一義的責任は家庭、父母その他保護者にあることをここで明記しているわけですね。一方で、区の条例の前文にも1条の目的にも3条の基本理念にも、さらには7条「保護者の役割」にも、一切子供の養育の一義的責任が保護者にあることの明言、文言がありません。この点について、先ほどの答弁でありましたけれども、法3条の基本理念全てを踏襲したという答弁との違いについてお伺いします。
まず、第一義的責任があるということについては区のほうでも認識をしておりまして、ここについては、先ほどの「年齢及び発達に応じた」と同じなんですけれども、法や条約の理念にのっとっているものとしてあえて記載をしていないということが一つございます。 それともう1点、今回この条例では、定義ということで、「保護者」のところに「子どもを現に監護し、又は養育するものをいう。」というふうにしまして、責務ではなくて役割ということで記載をしております。これは、第一義的な責任を負う保護者ということではなくて、例えば三世代同居しているときのおじいちゃんおばあちゃんですとか、そういった方までを保護者というふうな形で捉えて、そういった子供の近くにいる、一緒に生活しているような大人にとっての役割、責務というレベルではなくて役割といったところまでも入れた条例にしていきたいということで定義をしております。なので、ここでは第一義的責任という言葉は入れなかったというようなこともございます。

出なかったというのはちょっとおかしくて、答申の10ページにも、「家庭の役割と子どもの権利保障」の項目のところで、保護者は「子どもが健やかに成長することについて、第一義的責任があります。」と明記されているんですよ。その上で何で今の考えになったのかというのがよく分からないです。もう一回お願いします。
こども基本法のほうで保護者というのが定義がないというのは先ほど課長から申し上げさせていただきましたけれども、我々のほうとしても、この条例を制定するときにどうしようかというのはかなり迷いました。まず前提といたしまして、我々としても法の理念に基づきまして法にのっとりとさせていただいているので、保護者についての第一義的責任がある、これは認識しております。そういった前提の下で、国のこども基本法の保護者というのが、いわゆる児童福祉法でいう第一義的責任を有している保護者の範囲なのかどうかというのも国に確認しました。ただ、これは議員立法だった関係がございまして、国のほうとしては、第一義的責任を定めている児童福祉法上の保護者と一緒かどうかということについては明確にお答えできないというような背景もございました。 そういった背景も捉えた中で、区として、ここの「保護者の役割」というのをどう定めるかというのを苦慮いたしました。第一義的責任というのがイコールになるかどうかというところが、我々としては養育する者ということで、監護権を有しているより広く捉えて今回役割を定めさせていただいた関係がありましたので、ここについては、第一義的責任を有すると直接的に書くよりかは、今回につきましては、保護者につきましては、子供が安心して安全に暮らすことができる生活環境を確保する、これはまさしく保護者としてやるべき責務、監護の責任として認められる観点かなというふうな認識をしておりまして、こういったところにはそういう意図は盛り込ませていただいているものと考えております。

今の意図もちゃんと、私、今聞いてもよく分からなかったんですけれども、言われなきゃ分からないですよね。理念条例なので、理念条例だったらなおさら抜けなくやるのが私は普通だと思いますよ、作成段階。どうですか、法務の人。
理念条例だからどうこうというよりも、我々といたしましては、必要な定めについては置くべきという考え方の下で制定をさせていただいたつもりです。権利の救済委員等を含めて、理念条例ということではなくて必要な施策について定めているものもございます。そういった制定の中での考え方としてこの条文になったというふうに考えております。

私に言わせれば、法の理念からちょっとぶれているんじゃないかなというふうに読めちゃうので、ちょっと残念だなというふうに思っています。 あと、さっきからちょこちょこ、さっきの抜けた部分については条約があるから当然分かっているからみたいなことをおっしゃっていますが、そういうことはあまり言わないほうがいいですよね。それを言っちゃったら、子供の権利なんてみんなが認めているものなんですから、当たり前だからこんなの要らないというふうになっちゃいますよ。だから、それはぜひお願いします、今後そういうことのないように。 「父母その他の保護者は、子の教育について一義的責任を有する」、この文言は教育基本法10条にも書いてあります。今定例会では、子供に関する条例で、この議案19号とともに議案22号のいじめ関連の条例も出ていますよね。ここのほうには、7条の「保護者の責務」において「その監護する児童生徒の教育について第一義的責任を有するもの」としっかり書いているんですよ。子供に関する条例を2本出しておいて、そこでちょっと定義がぶれるというのはおかしくないかなと私は思うんですけれども、ちゃんと整合性があるようにもう一回いいですか。私はよく分からない。
今の御質問というのは、いじめの条例、今出しているものとこの子どもの権利条例の一義的責任についてということでよろしいですかね。──それについてなんですけれども、いじめのほうは、子供の権利が前提というのはございますけれども、いじめを、簡単に平たく言うと、させないようにするということについては保護者に大分重きを置く必要があるであろう、そういったようなところで、法と同様に一義的責任を置いたというところにいたしまして、この子どもの権利条例については、先ほど来御答弁しているように、監護、養育というようなところで少し幅広く捉えているといったところで、少し文言を変えているというところです。

ちょっと文言を変えている理由が分からないから聞いているんですけれども、もういいです。分からないです。 いろいろと聞いてまいりました。子供の権利が大事なことは当たり前です。ここにいるみんなそう思っています。ただ、区が法律、都条例があるにもかかわらずあえて区で独自につくるということがある以上は、漏れなく法もちゃんと包含した上でやってほしかったなというのが私の意見です。それを違うふうに書いた理由というのが今の質疑を通しても私には最後までよく分からなかったです。特に法の定める基本理念、この6つに関してはしっかり生かしてほしかったなというのが私の思いなので、そのことだけはお伝えさせていただきます。 以上です。
(午後 3時40分 開議)

休憩前に引き続き委員会を開きます。 杉並区議会自由民主党の質疑を続行いたします。 それでは、矢口やすゆき委員、質問項目をお知らせください。

議案第38号と特別会計について。使う資料は区政経営計画書です。質疑、かぶらない形で伺ってまいりたいと思います。 まず、議案第38号について伺ってまいります。 先ほども質疑がありましたので、かぶらない形で伺ってまいりますが、全体的には来年度は昨年度よりも保険料が下がるというふうな答弁でしたが、区民への影響額はどの程度か、また1人当たりの国保料の動きも伺います。
7年度の特別区全体における1人当たりの保険料というのが出ていますが、そちらのほう、年間で19万2,238円で、6年度よりも1人当たりの保険料は3,781円下がるものと聞いてございます。

下がったということで理解しました。 保険料率等の設定に当たっては、杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮問していると思いますが、何か意見等はありましたでしょうか。
保険料が下がった理由ということと、国や都による支援はどうなのかという話ですとか、賦課限度額、先ほどお話もありましたけれども、それが引き上げられたというようなお話についての御意見といいますか、そういった御質問等がございました。

保険料はこの間増加傾向にあったと思いますけれども、いつぐらいから増加していたのか、分かる範囲で結構ですので、お示しください。
過去の資料が手元になくて正確にはお答えできないんですが、少なくとも10年以上ぐらい前から増加していたのではないかなというふうに認識してございます。

引き続き適切な対応をしていただけるように、ここは要望させていただきます。 次に、特別会計について確認してまいります。 こちらもかぶらない形で伺ってまいりますが、まず国保の会計について、令和6年度当初予算額は534億円余で、令和7年度は521億円余と13億円ほど低くなっていますが、その要因は何か、伺います。
主な理由としましては、被保険者数の減少に伴いまして給付費が減ということと、国民健康保険事業費の納付金、そちらのほうの減などがございます。

被保険者が減少ということなんですけれども、その減少の要因を伺います。
75歳以上となる方が増えているというところがあるかなと思ってございます。

75歳以上の方が増えていると。なるほど。 国保の法定外繰入額、先ほども令和7年度は16億に減っているというふうなことですけれども、直近数年間の推移も伺ってもよろしいですか。
3年間で申し上げますと、5年度が25億1,000万円余、6年度が20億5,000万円余、7年度が16億6,000万円余となってございます。

少しずつ減ってはきているということですので、引き続き取組いただきたいと思いますが、この繰入金のうち赤字補填となる分については、本来なら保険料で全てを賄えるべきですけれども、現在の国保のスキームではなかなか難しい状況にあるのかなと。ある程度国や都からの財政支援も必要となりますので、これは継続して国、都に求めていただくように要望します。あわせて、法定外繰入れが一般財源圧迫の一因ともなっていますので、国保財政の健全化に向けた取組も引き続き求めます、要望として。 話がちょっと変わりますけれども、今般国会では、高額療養費制度の自己負担額引上げ見送りの話が出ています。もし仮にこの見送りが実現した場合、区の財政への影響はあるのか。
当初予算を設定するときに、その時点ではまだ自己負担額の引上げというお話がフィックスできてなかったなというふうに認識してございます。ですので、我々当初予算の中で盛り込むときには、高額療養費の給付費につきましては従前どおりの形で設定してございますので、見送りになった場合については特段影響はないものと考えてございます。ただ、逆に見送りとならない場合は、そちらのほうは区からの歳出の高額療養費の給付費が減ることになるかなというふうに考えてございます。

じゃ、そのあたりは引き続き国の動向も注視しながら対応いただければと思います。 視点を少し切り替えますけれども、当区の人口のピークは令和17年に58万4,000人余との推測である一方、高齢者人口は年々増加を続けていまして、65歳以上の高齢者の人口のピークは、令和33年に15万4,000人余、令和52年には割合が29.8%まで上昇して、4人に1人以上が高齢者となる見込みです。人口減少及び高齢者人口増加を迎える時代における国保事業の見通しがあれば伺います。
委員から御説明ございましたとおり、人口推計というところも重要な視点だと思うんですけれども、昨今、106万円の壁というようなお話もあったりというところで、そういった話の中で、例えば国保被保険者の一定数が社会保険のほうに流れていくようなこともあろうかなと思ってございます。様々な要素がある中で、なかなか見通しというところが私のほうでも今すぐぱっと御説明はできないんですけれども、この間の状況を踏まえますと、国民健康保険制度というのはなかなか厳しい運営状況になろうかなというふうには思ってございます。

ちょっと先の話ではありますが、このあたりもしっかり見据えながら、いろいろと準備、取組を進めていただきたいというふうに思います。 話は変わりますけれども、こども家庭庁は令和8年度から子ども・子育て支援金制度を創設します。まず、この制度の概要を伺います。
児童手当の拡充ですとか乳幼児等のための支援給付など、少子化対策のための特定財源というふうに聞いてございます。財源のほうは国民健康保険等の医療保険料と併せて供出してもらうというふうに聞いてございます。

こちらの中を見ると、医療保険者は支援納付金を納付する義務を負うことを定められたというふうな記載があるわけですけれども、これによって8年度の国民健康保険料にはどのような影響があるのか。
制度の開始に伴いまして、令和8年度は国保加入者1人当たりで月額250円程度が支援金額として保険料のほうに上乗せになるというふうに聞いてございます。

ということは、令和8年度は7年度より上がるということですかね。区の見通しがあれば伺います。
確かに、支援金の制度が始まって上乗せになるということで、保険料は底が上がるかなというふうに思ってございますが、保険料の料率につきましては毎年更新していますというところがございますので、ちょっと先のことは分かりませんが、いずれにしても、8年度以降は子ども・子育て支援金制度が開始するということで、厳しい状況にはなるのかなというふうには考えてございます。

まだ先のことなので分からないということではありますけれども、上がるにせよ上がらないにせよ、ちょっと分かりませんが、子ども・子育て支援金納付の義務を負うというところは、つまり保険料に上乗せされるわけですから、被保険者には丁寧に周知を行うように求めておきます。これは要望です。 次、令和7年から団塊の世代全てが75歳となるいわゆる2025年問題に入ります。先ほども別のテーマで質疑がありましたけれども、75歳以上の被保険者は国民健康保険から後期高齢者医療にシフトしていることになりますけれども、後期高齢者医療の被保険者は増えているのか、また当区の財政面への影響も併せて伺います。
後期高齢者医療制度の被保険者につきましては、国保やそのほかの医療保険から委員からお話があったようにシフトしていくということで、被保険者は多くなる見込みでございます。7年度は前年よりも約2,000人程度増えるかなというふうに見込んで考えてございます。そのことを踏まえまして、保険給付費ですとか保険料収入などは昨年度よりも増加するというもので設定してございまして、歳入歳出の金額は昨年度よりも約4億円増としているところでございます。

あわせて、介護保険制度についても伺いますけれども、後期高齢者医療と同様に2025年問題に直面していると考えますが、いかがか。財政面ではどのような状況にあるのか、伺います。
昨年策定した第9期の介護保険事業計画では、2025年以降の要介護、要支援認定者数の増を見込みまして財政の見直しをしておりますが、令和6年度の給付実績見込みを基に、令和7年度予算を前年比4.1%増として計上いたしました。今後ともこうした状況を見極めて各年度の予算措置を適切に行うとともに、第10期計画の策定に向けた検討、準備をしっかり進め、円滑な介護保険事業の運営に努めてまいりたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。 これまで質問してきた3つの制度、ありますけれども、それぞれ被保険者の生活に大きな影響を与える重要な施策でもあり、かつ予算規模もそれなりに結構大きなものでもあります。昨年、令和6年の決算特別委員会において、私のほうは退職被保険者等国民健康保険料の調定額の誤処理について指摘をいたしました。これらも踏まえ、今後、区として適切に予算化して制度運営に努めていただきたいと考えますが、最後に区の見解を伺って、終わります。
委員御指摘のとおり、この3つの特別会計につきましては、被保険者にとって大切な社会保障でございますし、区としましても重要な施策だと考えてございます。また、それぞれ別の制度ではございますけれども、お話にもございましたとおり、年齢層に応じてシフトしていくというようなこともございますので、制度としては別々ですが、関連している部分もあろうかなと思ってございます。こうしたことを踏まえまして、状況に応じてですが、我々国保、後期高齢者部門のほうと、あと介護部門のほうも連携、調整を図りながら取り組んでいくとともに、被保険者に対しては、制度等に関する周知等はしっかりとやっていって、今後とも適切な制度運営を図っていきたいというふうに思ってございます。

それでは、浅井くにお委員、質問項目をお知らせください。

私からは、粗大ごみ収集申込みなどのデジタル化について、使います資料は予算書の273ページと区政経営計画書。それから、上井草スポーツセンターの閉鎖中の喫煙所について、学童クラブについて、ひきこもり支援推進事業について、使います資料は予算書と区政経営計画書。それと、こども食堂について、ワンウエープラスチック使用削減に向けた取組の推進、使います資料は予算書の271ページです。時間の、あまりありませんけれども、ある限り質疑をしていこうと思います。 粗大ごみ収集の話を聞かせてもらいますけれども、粗大ごみの収集申込みと支払いはこれまでどのように行っていて、そして新たにどうするのか、確認します。
現行は、お電話もしくはインターネット、ファクスでお申込みをいただきまして、コンビニとか清掃事務所、ごみ減量対策課で粗大ごみ処理券を御購入いただいて、指定日にそれを貼付の上お出しいただくという形でございます。

支払い、電子決済に変えるという話ですけれども、区のメリット、区民のメリットはどう考えていますか。
区のメリットとしましては、現場、店舗等の店頭で販売していたものがインターネット上で電子で支払いができることにより、長期的に見れば効率化が図れるのかなというふうに思っています。区民側のメリットとしましては、今インターネットでお申込みいただいている方が6割ほどいらっしゃいますので、その方々のうち何割かが電子決済で支払いできるので、店舗に出向いて支払いしなくて済むというメリットがあろうかと思います。

区のほうは取りっぱぐれがないかなというふうに思いますけどね。 粗大ごみの申込み受付、1億3,600万円余り計上されているというふうに思いますけれども、以前と比べて予算の増減というか、少し多くなっているのはなぜですかね。
これは人件費の単価増でございます。

なるほど、そうですか。分かりました。 私は、実は以前から、粗大ごみの収集のスピード、それを気にして常にこの話をしていますけれども、要するに、申し込んで、引っ越す人はばっと出していっちゃうわけですよね。危ないものがいっぱいまちの中に置きっ放しになっているんですよ。それをいかに早く収集してもらうか。今回のこういう取組でスピードは速くなるんですかね。
申請のデジタル化によって直接的には影響はしませんけれども、この間、必要な粗大ごみの収集運搬の車両等を整えてきておりますので、現時点で最短7日から10日ぐらいでお申込みできるようにはできております。

収集をいかに早くするかというのを、今後、即回収してもらえるように、よろしく要望しておきます。危ないのでね。子供が遊ぶとか火をつけるとか、そういう話がありますので、よろしくお願いします。 次に、可燃ごみと不燃ごみの収集運搬業務をデジタル化するという話でありますけれども、効率化という話が説明であったというふうに思いますけれども、私は本当にそうなのかなと。今までは、日々培った収集のルートで収集運搬して、一番効率のいいルートでやっていると思うんだけれども、それをさらに効率化というのはどういうことなんですかね。
今回デジタル化で、可燃、不燃の収集の関係で申し上げますと、今、手で地図を作ったり紙類で処理しているところが多うございますので、そのあたりをまずデジタル化して、できるだけ職員の手を浮かせるというところが大きな目的になっております。

内業がよくなるという、そういうことね。分かりました。 次に、上井草スポーツセンターの閉鎖中の喫煙所ですけれども、いつ撤去されるのか、それとも荻窪南口と同じようにボックスを再整備するのか、お聞きします。
来年度の予算に、パーティションの撤去費、補助金の返還金、これらを計上してございます。来年度施工して撤去する予定でございます。

よろしくお願いします。 次に、学童クラブについてお聞きをしますけれども、学童クラブの運営の話がいっぱい出ています。どうも聞くと、楽しく遊ぶみたいな話があるかなというふうに思います。ちょっと款が違うんだけれども、小学校の朝の居場所活動、これも説明は朝遊びと書いてあるんですよね。学童もそうだけれども、この朝の子供を学校で預かるのも遊ぶためなのかと私は思っているんですけれども、区長、どうですかね、それでいいんですかね。
今、小学校に入れる前の時間帯、朝の時間帯ですけれども、例えば小学校低学年のお子さんの御両親が働いていらっしゃる場合は、開く前に一緒に出て学校を使えるといいななんていう声があるところです。そういった声に対して、今各小学校では、地域の力をお借りして、例えば学校支援本部の活動等々で、朝の居場所事業だったり朝遊び事業だったり朝過ごせる活動というのをやっているところです。それは遊ぶだけじゃなくて、例えば居場所として過ごしてもらったり、安全確保の一環でそういった場を提供しておるというところです。今回定めた基本方針では、朝の居場所のニーズがございますので、それがどの程度あるのかですとか、具体的なスキーム、どんなことがいいのかというところをちょっと試行したいなと思っておりますので、令和7年度から一部の小学校で試行で朝の居場所事業をまた行っていきたいと思っておるところです。遊びだけではなく居場所、ほっとできる場所だったり体力増進を図るところとして活用いただければなと思っておるところです。

私は、学童クラブ、私も子供2人お世話になって感謝していますよ。でも、学童クラブに遊びに行けとは言いませんでした。必ず宿題やって帰ってこいと。Wi-Fiも整備してもらいましたよ。それもどういうことかといえば、宿題が出たらそこでやって帰ってくる、そのためにWi-Fiが必要なんじゃないの。あと、新規事業で学校のやつも朝遊びと書いてあるんですよね。だから、区は何でもいいから子供を遊ばせればいいんじゃないのと私思っちゃうわけですよ。その辺のところは区長はどう思っているのかなと思って聞かせてもらいましたけれども、私はそうじゃない、学校は学ぶ場所だというふうに思っています。 次に、ひきこもり支援推進事業のほうをお聞きしますけれども、事業費1,900万余、それで都の補助金が1,500万円余だというふうに思いますけれども、差額の300万円ぐらいはどこのところに計上されているのかが、予算書のどこなのかというのがよく分からなかったんだけれども、教えてくれますか。
歳入は国や都の補助を使いまして4分の3ということになりますので、4分の1は区の負担ということになります。記載の場所については、まず歳出につきましては、197ページの真ん中にありますひきこもり支援推進事業になります。歳入につきましては、111ページの60番のひきこもり支援推進体制立ち上げ支援補助金でございます。

後でよく見ますね。 それで、区内でひきこもりがいるということだというふうに思うんですけれども、およそ何人ぐらいいるとか把握していますかね。
令和5年度に関係機関等に調査を行ったところなんですが、全数調査を行っておらず、国の調査に基づきますと、15歳から64歳の生産年齢人口、約2%程度がひきこもりということですので、大体7,900人ぐらいがひきこもりではないかというふうに考えております。

じゃ、大人がどれぐらいというのは分かりませんね。
15歳から64歳ということなので、細かい手元の資料がありませんが、大体18歳以上を大人というふうに考えますと、かなりいらっしゃるんじゃないかなと思います。

この事業は、今言った年齢が対象ですか。
基本的にはその年齢ということになりますし、また、御家族ということも含めますと幅広い年齢ということになります。15歳未満の小中学生になりますと、ひきこもりという方もいますが、学校の不登校等の関係もありますので、そういった場合は連携しながら適切なほうで対応するという形になっております。

私、この間の質疑で、この事業、子供を対象にやるのかなと思っていたんですよ。でも、実は大人のひきこもりが結構いらっしゃるというふうに私は思っています。ですから、そういう面で、さっき言った年齢、もっと上もかな、私ぐらいまでそうかもしれないけれども、そういう人たちにも目を向けてこの事業をやってもらえるんならそれでお願いしたいんですけれども。
65歳を超えた場合につきましてはどういった形の支援がいいかというのはありますので、そのあたりは、今後支援推進事業ができていく中で、対応については考えていきたいと思います。

よろしくお願いします。 最後に、もう時間ないですので、こども食堂のことについてちょっとお聞きしますけれども、区内にこども食堂がいっぱいあるというふうに思いますけれども、うちのほうはお金持ちの子供も行っているんですよ。一つ聞きたいのは、独居老人が行けるようなこども食堂は区内にどれぐらいあるんですかね。
データは社会福祉協議会からいただいているものにはなるんですけれども、12月の時点で44か所のこども食堂が開催されております。ここで子供のみと条件をつけているのが8か所、それ以外については、子供と親御さん、それから養育者ということで、ただ、原則ここは子供が来ないとということでやっておりますので、そういった御認識でいていただければと思います。

かなり前にこども食堂の話で、私は、独居老人が行けるような、そういうところをつくってもらいたいという話をしましたよ。そういうところにいっぱい補助をしてあげるといいかなと私は思っていますので、よろしく要望しておきます。 それで最後に、私は、こども食堂の話、いいんでしょうけれども、学校の給食費の滞納の話とかも聞いて、ないとかいう話もありましたよ。私は、親が子供を育てる義務意識が希薄になっちゃうんじゃないかと。その辺のところを思いながら、この事業、よろしくお願いいたします。 終わります。

以上で杉並区議会自由民主党の質疑は終了いたしました。 日本共産党杉並区議団の質疑に入ります。 それでは、くすやま美紀委員、質問項目をお願いいたします。

気候危機対策、女性の健康相談、出産育児に関する支援の拡充、区立保育園の熱中症対策、私立保育園への物価高騰支援、こども食堂です。資料は令和6年度杉並区環境白書です。 最初に、気候危機対策についてです。 温暖化は進行しており、カーボンゼロに向けて、2030年度にカーボンハーフを達成することは現代に生きる私たちの責務となっていると思います。カーボンハーフ達成まであと6年という時点での到達点を確認し、達成に向けてどう取組を強化するのか、伺っていきたいと思います。 初めに、到達点について確認します。温室効果ガスの2030年度達成目標、最新の到達点、最新の到達点を起点にして2030年までに削減すべき温室効果ガス量について、その年平均削減量、この4点を伺います。
まず、2030年度目標は84万8,000トンで、最新で把握している2021年度の到達点ですが、163万6,000トン、2030年度までにさらに78万8,000トンの削減の上積みが必要となります。2021年度から2030年度までの9年間を平均すると、毎年約8万7,000トンの削減が必要となります。

次に確認したいのは、この削減必要量78万8,000トンという達成は、これまでの削減努力の延長線上で可能なのか、それともこれまでの努力のレベルアップが求められているのかということです。2013年度から2019年度の6年間での温室効果ガスの年平均削減量をお答えください。
6年間の年平均量は、約4万トン削減してございます。

機械的な計算ですと、年平均削減量4万トンを8万7,000トンにレベルアップすることが必要になると思います。ただ一方で、令和6年度の環境白書を見てみますと、再生可能エネルギー等導入助成件数、断熱改修等省エネ対策助成件数とも、2021年度に対しては、2023年度大幅に増加していることは注目すべきことだと思います。それぞれの助成件数の推移をお答えください。合計で結構です。
2021年度から2023年度の推移を順に申し上げます。再生可能エネルギー等の導入助成件数は228件、325件、773件です。断熱改修等省エネルギー対策助成件数は478件、680件、569件でございます。

区も大変努力はされているというふうに思っております。悲観する必要はないとは思うんですけれども、2030年度カーボンハーフ実現のためには、残された6年間での取組を抜本的に強化することが求められていると思います。区としての基本認識をお答えください。
2030年度のカーボンハーフの実現に向けては、区民、事業者、区、全ての主体が積極的に気候変動対策に取り組むことが必要と考えております。区はこれから、これらの各主体と連携を図りながら、技術革新など社会情勢や国、都の動向を注視しつつ、助成や環境学習等従前の取組に加えまして、7年度にも新たに、気候変動、若い世代の方のワークショップ等も実施をします。このような新たな事業等にも取り組みつつ、気候変動対策を加速度的に進める必要があると認識しているところでございます。

今回の質問に当たり、他区の温暖化対策実行計画をチェックしてみました。注目したのは、世田谷区の地域推進計画が「計画改定にあたっての視点」の第1に区民、事業者が主役となった取組を上げていたことです。杉並区で取り組んでいる気候区民会議は、まさに区民が主役、区民主体による取組として先駆的だと思っております。新年度、ゼロカーボンシティ機運醸成事業を拡充するとして、中高生世代を対象としたワークショップの開催ですとか杉並エコマップの作成などの取組が示されていることも大変重要だと評価しております。そうした取組の上に立って、さらに全区民的な取組へと発展させていく努力が求められているのではないでしょうか。どのようにお考えですか。
脱炭素化に向けましては、従前の気候変動対策や気候区民会議の意見提案を踏まえた事業化、当該会議に連なる取組など、区民、事業者、区等の積極的な参加がされるよう一層の機運醸成に努め、着実に事業を推進していきたいと考えております。

具体的には、区民、事業者が取組の意義と重要性を認識するとともに、それぞれの削減目標、計画、マイプランを持って取組内容を理解することへの支援、さらに、削減の努力が目に見えて、その努力に対して激励することなどだと思います。こうした支援強化が求められていると思いますが、いかがですか。
区民、事業者が目標を持つことですとか取組成果の見える化、また取組に対する激励については、エコチャレンジ事業ですとかエコ事業者認定制度等を実施しておりますが、気候区民会議でも、省エネ、再エネの推進のためにできることや効果の見える化などが参加者の課題意識としても上げられていることなどから、今後、より一層効果的な方法について検討してまいりたいと考えております。

以前、各家庭での取組、削減効果を分かりやすく示した絵図をチラシにして各家庭に配布してはどうかというふうに提案したと思うんですけれども、すぎなみエコチャレンジですとか環境の講座などに参加した方には行っているという御答弁だったと思うんですけれども、限られていると思うんですね、対象が。ですので、全家庭への配布などを検討してはいかがかと思いますけれども、どうでしょうか。
現在、イベントやすぎなみエコチャレンジ事業参加者への周知のほか、リーフレットやホームページにて案内もしておりますが、全家庭への配布はペーパーレスの観点などからも課題があることから、どのような周知方法が効果的なのか考えてまいりたいと思います。

電力の省エネ努力に対して商品券を贈るエコチャレンジ事業ですけれども、杉並区は電力使用量を10%以上削減したら1,000円ですけれども、板橋区のいたばし環境アクションポイント事業はその5倍の5,000円ですね。今後、杉並でも商品券の金額を引き上げることを検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
当区のエコチャレンジ事業は、参加者の取組が進めば、御家庭等での光熱費が下がるとともに商品券が受け取れるもので、現時点では次年度以降も省エネ行動を継続していただくためには妥当な金額と考えてございますが、御指摘の事例なども参考にしてまいりたいと考えております。

事業者についても、杉並区は個人と同じですけれども、板橋区では個人の2倍、10%削減の場合1万円となっております。事業者への拡充も検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
事業者についても同様に妥当な金額だとは考えてございますが、今後の在り方については、他区の状況等を調査して考えてまいりたいと存じます。

よろしくお願いします。 次に、再生可能エネルギー電力についてです。 杉並区は区内で最大の電力消費事業者であり、再生可能エネルギーへの転換は杉並区の先駆的、先進的努力が求められていると思います。杉並区の場合、再エネ電力の割合は約29%ですけれども、2030年度目標が定められておらず、計画改定時に検討ということになっていると思います。国、都及び板橋区や世田谷区は年度目標を持っております。区は把握していると思いますが、紹介してください。そして、区としても2030年度までの導入目標を明確に定めることを求めますけれども、いかがでしょうか。
国の目標ですが、2030年度までに各府省庁での調達電力の60%以上を再エネ電力とするといったものでございます。東京都は、2030年度までに都有施設使用電力の再エネ100%化を目標としております。板橋区は、再生可能エネルギー100%電力の導入割合を2025年度に64.3%に引き上げる目標でございます。世田谷区は、公共施設への再生可能エネルギー電力の導入率を2030年度に50%の目標となってございます。目標に関しましては、現在、計画では可能な限り行おうとしておりまして、以前御答弁させていただいたとおり、今後、地球温暖化対策実行計画の改定等で検討してまいりたいと思っております。 なお、令和7年度は、学校、環境部、東京エコサービスと契約している施設等での高圧受電施設での再エネ電力調達を拡大してまいる考えでございます。

さらに、家庭での再生可能エネルギー電力の導入、普及についても、目標とそのための支援策が不透明だというふうに思っています。2030年度カーボンハーフ達成のためには、再生可能エネルギー電力の普及は重要課題だと思います。再エネ電力普及促進の手だてを取ることを求めますが、いかがですか。
再生可能エネルギー導入に関しましては、区内の太陽光発電導入容量を目標に掲げておりますが、家庭での再生可能エネルギー電力の切替えに関しましては、社会情勢の変化などの影響を受けることから、現時点では明確な目標を掲げることは難しいものと考えてございます。令和7年度から新たに、区内の建築物の再エネ利用促進を図る建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の導入ですとか、助成事業も拡充を行ってまいりますので、区民や事業者等による再生可能エネルギー利用促進の普及に努めてまいります。

気候危機の質問の最後ですけれども、省エネ機器等の助成について伺います。 今年度から省エネ機器等の補助対象種目に断熱フィルムや節水シャワーが加わりました。新年度は助成件数も増やすなど前進していると思いますが、申請方法など改善が図られた点があれば紹介してください。
これまで、一部の助成を除きまして、事前申請と事後報告の2回の手続が必要だったものを、全て来年度から1回の手続に変更させていただきます。また、対象とする工事期間は2月から翌年の1月までとしまして、これまで対象外であった2月から4月の工事着工についても対象となるように見直しを行いました。 次に助成額ですが、定置用蓄電池の助成額を、1キロワットアワー当たり1万円、限度額8万円から、3キロワットアワー以上の機器のみを対象とさせていただきまして、5万円の定額とさせていただきます。近年自家消費が普及したことで、太陽光発電システムと蓄電池の同時加算2万円を廃止いたします。これによりまして、より多くの希望する区民の方に助成が行き渡るように変更させていただきたいと考えております。

ぜひ、区民が利用申請しやすい、より多くの人に申請してもらえるような改善、さらに図っていっていただきたいと思います。 次に、女性の健康、出産育児に関する支援の拡充について質問します。 まず、女性の健康相談についてです。 新年度、妊活LINE相談事業の拡充が図られます。これまで行っていた事業の内容、登録者数、来年度変更になる点を伺います。
これまで行ってきました妊活LINE相談ですが、不妊症や不妊治療等についての相談のほか、不妊相談に伴う生理やメンタルヘルスの相談も受け付けておりました。心理士や看護師、保健師等の専門職が対応しております。 登録者数ですけれども、令和7年1月現在176人でございます。 来年度変更になる点ですが、これまで無料相談が3回までだったのが、令和7年度は回数の制限をなくするということ、また妊活LINE相談という名称も、ほかに増やして女性の健康全般の相談、また、望まない妊娠についても相談の窓口の名称を掲げて相談に応じることとしております。

拡充によってどのような効果が見込めると期待しておられるでしょうか。
若年女性の相談や、また不妊にかかわらず更年期の相談、また女性の心身の健康に関する相談全般がしやすくなるというふうに考えてございます。

妊活LINE相談支援事業ではオンライン講座なども行っていると思いますが、今年度行った講座はどのようなものだったのか、参加者数や年齢層、開催してみての所管課の受け止めを伺います。
令和6年7月に「2人で歩む妊活・不妊治療」というテーマで、パートナーとの関係や不妊治療に関する専門家のアドバイスが受けられるオンライン講座を開催いたしました。参加者数は20組の方が参加して、年齢層としては30代が一番多くて55%、40歳以上が30%、20代が11%。年齢を把握している方のみになりますが、そういった結果でございます。 開催してみての受け止めですけれども、パートナーと一緒に参加できた、また事前に質問を受け付けておりまして、それに講師が丁寧に答えるということが大変好評でした。また、3名の講師の先生がアドバイスしたんですけれども、男性の講師から男性の妊活についても話が聞けたということで、それも好評いただいておりまして、女性の目線、男性の目線、両方の視点から話が聞けたという形式は今後も継続していきたいなというふうに考えてございます。

LINE相談事業を拡充するに当たり、相談を継続している方や複合的な困難を抱えている方などにぜひ積極的に杉並区の保健所等各相談支援窓口を紹介して、行政と早期につながるよう協力、連携を強めていただきたいと考えますが、いかがですか。
相談内容に応じて、引き続き関係機関や医療等の案内を丁寧にしていく予定ですし、行政との協力、連携も努めてまいりたいと思います。

また、杉並保健所では対面での女性のための健康講座を開催していると思います。今年度開催した講座、イベントの内容を伺います。
まず1つ目は、女性の健康運動教室というものを開催いたしました。40歳から69歳の方を対象に、2日制で計67名の方が参加してございます。2つ目は、女性の健康教室として、これも同じ年代の方を対象にしておりますが、36名の方が参加しました。こちらは産婦人科医の先生のお話で、更年期や骨粗鬆症、栄養についての話をしていただいています。また、3月8日ですけれども、女性の健康週間に合わせまして、女性の心身のトータル測定イベントというものを開催しまして、20代からの受付で開催しましたが、100人近くの方が保健所に来所されました。

オンラインとオフラインを目的別、ターゲット別などで相互に活用して、女性の健康増進、啓発等に生かし、特にまだ健康不安がない若年層や、何かと忙しくて健康のことが後回しになってしまう働く世代などにもしっかりとアプローチしてほしいと思います。新年度の講座等で検討していることがあれば伺います。
7年度の講座についてですが、現在検討中でございますけれども、6年度の実績や女性のLINE相談のニーズ等も把握しながら、委員御指摘のとおり、対面とか対象者別、目的別、オンラインがいいのかなど、効果的な手法を検討しまして、女性の健康増進に努めてまいりたいと思います。

次に、杉並区出産・子育て応援事業と東京都出産・子育て応援事業の内容について、これまでの事業内容と来年度変更になる点について伺います。
今年度まで国の予算事業として、アンケートにお答えいただいた方に、妊娠時に5万円、出産後に10万円分の子育て用品を選べるギフトを支給しておりましたけれども、今般、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、妊婦のための支援給付が新たに規定されまして、来年度から区は、妊娠にまつわる負担軽減のため、妊娠時に5万円、出産後に5万円の現金を口座振込で支給します。現在支給している出産後ギフトの都補助の上乗せ5万円部分、こちらにつきましては、区を介さず、都が赤ちゃんファーストギフトとして10万円に増額して配布する予定だと伺っております。

また、バースデーサポート事業の充実ということも示されておりますけれども、現在行われている事業の内容と、新年度どのように充実が図られるのか、伺います。
当事業は東京都の補助金を活用して行うものであって、今まで1歳半と3歳児健診のはざまで、イヤイヤ期を迎える2歳のお子さんがいる家庭に対して、アンケートに御回答いただきまして、その後に1万円のこども商品券と育児情報をお送りしておりました。都の補助基準額が令和5年度に増額になったことから、5年度に生まれた子が2歳になる令和7年度から支給額を拡充して、お子さんの人数に応じて6から8万円のデジタルギフトと育児情報をお送りするものです。妊婦のための支援給付と同様なんですけれども、引き続きアンケートの内容から必要と判断した方については支援につないでまいります。

様々出産にかかるお金が今高額になって、また物価高騰も加わって、特に東京では出産育児一時金の50万円では全然足りないという状況になっていますので、現金での助成になることは大変喜んでおります。 さらに、昨年の我が党区議団の小池議員の質問で、妊娠判定に要する初診受診料について、低所得者への補助が昨年末に始まるということが示されました。対象者、助成額、補助の受け方について伺います。
こちらは、区内在住で妊娠判定を受けて、その後も妊婦健診を受けているかなど医療機関等と区の情報共有に同意した方で、住民税非課税または準ずる方の妊娠判定に要する費用を補助する制度です。準ずる方というのがどういう方かというと、例えば失業などで非課税世帯相当になった方とか、未成年で家出等居住が別で、課税世帯に属していても支援が受けられないなどの方が対象となります。 補助の受け方なんですけれども、まず保健センターで相談を受ける中で、対象と思われる方に保健師が御案内するか、あるいは御本人様からのお申出があれば申請をしていただきます。その後、条件を満たす方に対して1万円を上限として実費を口座に振り込みます。

この助成制度についての周知、案内はどのように行っていますか。
ゆりかご面接やホームページ、あと、区立施設とか産婦人科、区内中学校、高校、大学などに配布している妊婦向けの相談案内カードというものがございます。こちらを使いまして、まず保健センターの相談につながるように周知を進めております。

ホームページの掲載場所が、階層が深くて大変分かりにくいんですよ。全然たどり着かないんですよ。その上、制度の内容の案内もなくて、担当の保健センターに御相談くださいというものですね。新宿区、足立区、八王子、府中市などのホームページを見ましたら、「妊娠判定 受診料」と入れますと一発で出てきて、助成内容なども大変分かりやすく案内しております。先ほど保健センターとつながるという、そこを多分重視しておられるんだろうと思います。それも重要なんですけれども、他自治体の案内のように改善はできないのかなと思うんですね。先ほどのカードについても、直接制度のことは記載してないと思うんですよね。ですから、せっかく制度を創設しても、知らないで使われないというのは非常に意味がないですし、特に低所得の方はせっぱ詰まっている方が多いと思います。あらかじめそういう制度があるということが分かれば、安心感も得られて、まず受診しに行ってみようというような気持ちにもなれると思いますので、周知方法の改善や強化を検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
本事業は対象が限られた方であることと、他自治体の聞き取りなどから、申請しても条件を満たさずに助成につながらないことがある、あと、金銭的支援のみならず相談支援も併せて行うということから、今区ホームページでは、委員御指摘のとおり分かりにくいかもしれませんが、「妊娠・出産」の「相談・支援」というところで、「妊娠・出産へのとまどい『妊娠がわかっていろいろ悩んでいるあなたへ』」のページに掲載しております。 また、カードにつきましては、経済的な理由で妊娠判定のための受診ができないという相談例を今追記して印刷をかけておりまして、近々再度御配布する予定となってございます。この助成に関しましては、地区担当保健師などが妊娠期から切れ目なく寄り添いながら相談に応じて、安全な出産とか健やかな子供の成長だとかお母様の健康だとかを後押ししていくきっかけの本当に入り口の事業でございます。なので、まずは妊娠して困ったことがあったら相談先は保健センターなんだということをきちんと理解を促すとともに、必要な人にきちんと支援が届くような周知方法について、利用状況なども今後見ながら様々工夫を凝らしてまいりたい、このように考えてございます。

ぜひよろしくお願いします。 次に、区立保育園の熱中症対策について質問します。 区立保育園27園の一番古い園、新しい園は築何年でしょうか。また、築何年くらいの建物が多いのか、伺います。
区立保育園でまず一番古い園は築59年でございます。一番新しい園は築2年で、一番多い築年数ですけれども、41年から50年について13施設ございまして、次いで多いのは51年から60年の9施設という状況でございます。

築年数の古い区立保育園に子供を通わせている保護者の方から、夏にエアコンをつけても温度が下がらない部屋があって大変困っているという相談が我が党に寄せられました。昨年7月末のゼロ歳児と1歳児の居室の室温が31度、医務室に至っては連日32度から34度だったということで、エアコンの効きのいい2歳児の部屋を開けて空気を流して対応したということなんです。区はこうした状況を把握していますか。
当該保育園から報告を受けまして、職員が現場のほうは見て確認をしてございます。当該園につきましては、エアコンの内部洗浄を行いまして、また部屋に遮光カーテンをつけている、そういった対応をしてございます。

対応していただいたことはよかったんですけれども、エアコンが効かないのは古いためではないんでしょうか。エアコンの入替えはどのように行っていますか。
まず、エアコン、種類が2つございまして、平成16年前後に一斉につけましたガス式の空調機、エアコンにつきましては、設置年数や状態を確認しながら計画的に更新作業を行っているものでございます。これはおおむね20年を目安に更新を行ってございます。また、電気式の空調機につきましては、修理が不可能な不具合、こういったものが発生したものについては更新による対応を行っているといった状況でございます。

ガス式が20年ごとが目安でしたっけ。それでは昨今の気温上昇に間に合ってはいないんじゃないかと思うんですね。直ちに全ての保育園について調査を行って、対策を取ることが必要ではないんでしょうか。熱中症対策として、今年の夏に向けてはどのような対策をしていく予定か、また、断熱化など抜本的な改修が求められると考えますけれども、どう認識しておられますか。
まず調査のほうですが、毎年1回、全園に対しまして大規模修繕の調査を行ってございます。その調査に基づきまして、年次修繕計画といったものを立てて対応しているところでございますが、保育課では、これとは別に、定期的に行っております空調機改修の経費につきまして、令和7年度予算で1億1,000万円ほどの予算を見積もってございます。そうしたことによりまして更新を少しでも加速できるかなというふうに考えてございます。ほかにも、状況に応じて内部洗浄を行うですとか、先ほどのように遮光カーテンを設置するなどの対策を行っているところでございます。 また、委員御指摘のありました断熱化につきましては、新築する園については断熱化ということを実施していく予定でございますけれども、既存の施設につきましては、大規模な改修になりますので、なかなか運営をしながら行っていくのは難しいといったことで、新築施設の対応というふうにしてございます。

今、空調機の関連費で、新年度1億1,000万というような数字が出たと思うんですけれども、これは何に使えるんでしょうか。
先ほど申し上げました年次修繕、これとは別に、修繕期間を少しでも早めるために計画的に行っている空調機の更新、入替えですね、これに対応しているものでございます。

体温調節機能が未熟な乳幼児にとって、健康と命に関わる問題です。また、保育士たちも熱中症などの健康被害が出かねませんので、万全の対策を求めます。 次に、私立保育園に対する物価高騰支援で、昨年の4定の補正予算で私立保育園に対する物価高騰対策事業が盛り込まれましたが、改めて助成の内容をお示しください。
こちらは都の補助を活用した事業でございまして、物価高騰が続く中、保育施設等の光熱費、食材料費を支援するものでございます。原則都の10分の10の割合で歳入が得られまして、補助の単価としては月額950円掛ける在籍児童数掛ける6か月間となっております。定員60名の認可保育所で約35万円の補助でございまして、歳出の総額が約9,000万円でございます。

新年度予算には計上されていないと思いますが、物価高騰が続く下で、助成を継続する必要があるのではないでしょうか。
こちらは私立保育園連盟からも御要望いただいているところではございますが、区としては、国、都の動向を注視するとともに、私立保育施設の運営費全体のバランスを踏まえ、計上しなかったものでございます。ただ一方で、先般、都が上半期の物価高騰対策を行うと、こうした情報提供がございましたので、今後しっかりと検討したいと考えております。

ぜひよろしくお願いします。 最後に、こども食堂支援ですが、これまで様々出尽くしてしまったので、もう聞くことがなくなっちゃったんですけれども、我が党はこれまでも区のこども食堂に対する直接支援を求めてきました。食品の高騰、とりわけ米の価格急騰の下で、区が直接支援に踏み出したことを歓迎します。 1点確認したいんですけれども、配食と宅食というのがありますけれども、その違いと、それぞれの行っている団体の数と、先ほど大人も参加しているこども食堂の数、多分36になるんでしょうかね、これは大人というか高齢者の方も参加されているという理解でよろしいのかどうか、最後確認します。
まず配食と宅食の違いでございますけれども、まず配食なんですが、これは、こども食堂で調理等を行いました食事を取りに来た子供たち、保護者等へそこの場で配布することになります。宅食につきましては、同じこの食事を自宅へ届けるということになってございます。 それから、箇所数なんですけれども、先ほど御報告しました昨年12月現在の44か所でいきますと、配食形式で行っているのが19か所で、宅食は行っているところはございません。残りの25か所がいわゆる会食、その場で食べるということになってございます。この25か所のうち2か所は先ほどの19と重複しているというところでございます。

高齢者も参加できる……。
子供のみが8か所、それを44から引きますと、36が子供と親と家族ということになるんですけれども、特にここで来られる大人の方の年齢について制限はございませんので、高齢者の方も状況によりましては大丈夫なのかなと思います。

それでは、和氣みき委員、質問項目をお知らせください。

生活保護について、高齢者の聞こえの支援について。使う資料は、122、129、132です。 和氣みきです。よろしくお願いします。 生活保護世帯の現状を確認します。3月5日、厚生労働省は、2024年の生活保護申請件数が速報値で25万5,897件、前年と比べて818件、0.3%増え、増加は5年連続で、その要因について、単身世帯の増加や物価高の影響など様々な要因の影響で申請が増えている可能性がある、特に高齢者の単身世帯が84万415世帯と全体のおよそ半数を占めていると発表しました。杉並区の被保護世帯の状況を確認します。
令和2年度からの平均になりますが、まず受給世帯が6,453世帯、人数が7,178人、保護率が、1,000人当たりの割合になりますが、12.5パーミルになります。

杉並区の生活保護世帯数は6,000台、受給人数は7,000人台、保護率は、東京都の19パーミルから20パーミルと比較して、杉並区は12パーミルと低い値です。受給数の全体は大きな変化なく推移しているように見えますが、どのような御認識か。同資料で年代別受給者数は、2020年で20歳から29歳は143人から2024年242人と増加しています。70歳以上の高齢者についても、2013年2,679人から2024年3,180人と増加しています。受給者の高齢化とともに20代の受給者が増えている状況については、区はどのような分析をされているか、見解を伺います。
まず全体ですが、受給人数とか生活保護率は、人口動態、失業とか社会経済状況によって左右されます。また、その世帯の疾病や障害の有無など様々な要因によって変動します。杉並区全体としては、このような要因に大きな変化がなかったと見ております。20歳代の増加については、アルバイトや親からの仕送りとかで生活していたんですが、雇用先の倒産や親が退職ということで仕送りしてもらえなかったという方が増加してきたというふうに見ております。70歳以上については、御本人のけがや御病気などで就労ができなくなったというところが主な原因になります。

毎週土曜日、新宿都庁広場で任意団体による無料食料配布&相談会「新宿ごはんプラス」が行われていますが、今年最初の1月、何と806人、食料を求めました。こうした支援が全国各地で行われており、本来なら行政の責任で行う事業であると考えます。生活保護の申請は権利であることを周知すること、困難な生活を送っている方が人生を諦めない支援が求められ、そうした意味でも、杉並区の生活保護制度周知ポスターが貼り出されていることは大きな前進と評価しています。 先ほども指摘しましたが、杉並区内ではこの数年間、20代の生活保護受給者が増加傾向で、例えばネットカフェやファストフード、カラオケボックスなど、若者がよく利用する商業施設などに貼り出しの協力をお願いしたり、若者だけでなく全世代向けに、商店街、スーパー、飲食店、診療所などの医療機関、杉並区内の各駅などへの掲示を求め、ポスターの掲示場所を増やすことを求めます。見解をお聞かせください。
区の施設や地域掲示板のほかに、今年度ですが、ポスターをはがきサイズに縮小したものをこども食堂とかで全域で配布しております。また、委員の御指摘どおり、ポスターの掲示場所については、人通りの多い場所などもっと効果的な場所を探ってまいりたいと思います。もう一つ工夫ですが、ホームページの内容ですとかSNS、またホームページへのアクセスのしやすさ、どういうものがあるのかというのを探求してまいります。

目で見る安心感というのは本当に計り知れないと思います。ぜひまたさらなる御検討をお願いします。 昨年第2回定例会の一般質問で行った桐生市による生活保護費不支給の水際作戦は、常日頃研修を行っている福祉行政で起こった社会問題です。生活困窮者自立支援法では、都道府県が市等の職員に対する研修等の事業を行うなど努力義務となっており、職員の研修は大切な任務だと思っています。資料129、職員の研修状況の杉並区・板橋区ケースワーカー合同研修、面接相談員新任研修とはどのような研修か、また対人援助技術の習得で一番注意すべき点は何か、確認します。
この2つの研修は、今年度から始めた杉並区の研修でございます。この研修の目的は、若手職員や新任の相談員の相談業務の質の向上はもちろんのことなんですが、業務中の職員が抱える不安や負担感の軽減を主な目的としております。 対人援助技術の習得において一番注意すべき点は、傾聴を大切にして、相談者が抱える背景をしっかり聞き、そして寄り添って対応するという点です。

職員の負担軽減を求めてきた我々にとっても、この研修、本当に大切なものだなと実感します。福祉事務所の職員の負担軽減については、先日の党区議団の代表質問で、来年度、荻窪事務所に1名増員され、会計年度任用職員による後方支援により、福祉事務所の職員負担軽減の取組が進められているとのことでした。引き続き人員確保を求め、次に、命に関わる夏季加算の対策についてお聞きいたします。 年々夏の暑さは厳しさを増し、人々の暮らしに大きな影響を及ぼしています。電気代の請求が怖いと冷房を使えない低所得者、被保護世帯からの声が相次いでいることから、猛暑によって自室で命を落とすという最悪の事態を回避する対策が必要です。生活保護受給世帯での冷房の利用状況、生活実態を把握し、その上で国に対し夏季加算を要望する、区独自の電気代の補助を実施するなど、猛暑から命を守る対策を求めますが、区の見解をお聞きします。
これまでも、ケースワーカーが保護費の支給時や訪問時などに個別に直接エアコンの設置や動作状況を確認するとともに、熱中症の注意喚起を直接行ってまいりました。これからも、適切な時期、タイミングを見計らって、直接個別に声かけを行ってまいりたいと思っております。夏季加算については、東京都を通じまして、住宅扶助費、生活扶助費、その辺の扶助費などを含めて、大都市の実態に見合った生活保護費の選定を引き続き国のほうに要望してまいります。

今全国で、命のとりで裁判でもいろいろ生活保護費の問題が起こっております。こういうことでどんどん改善をした上で、それまでどういうふうになるか分かりません、区でもこの暑さ対策、考えていただきたいと思います。 高齢者の補聴器、このことについて今度は聞いていきたいと思います。聞こえの支援についてお聞きします。 杉並区が高齢者の補聴器購入費支援を開始し、多くの高齢者に利用されていることは本当にうれしく思います。しかし、難聴の方でも補聴器の利用に至っていない高齢者も多くおられます。この間、息子さんの結婚を機に単身となる90代のお母さんの保護受給について、福祉事務所に親身に聞いていただきました。今後の暮らしについて、耳が聞こえず孤立してしまうという御心配があり、ほかにも耳が聞こえにくく困っているという被保護者数人の方から相談を受けました。資料132の高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金による事業など対策はあるのか、確認いたします。
という事業がございます。この事業は、あんしん協力員が登録された高齢者の方を定期的に見守ったり相談に応じたりしているものでございます。その中で、例えば耳が聞こえにくくなって困っているというような御相談があった場合は、あんしん協力員を通しましてケア24につなぎ、聞こえのチェックを掲載しているパンフレットをお渡しするほか、御希望によっては補聴器購入助成制度などの御案内をするなどの対応をしてございます。

耳の聞こえづらさは、気持ちが萎えて、御自身の対話の理解度が低下したことで会話も減少して、気落ちして外出も少なくなる。放置した結果、耳の状態が悪化して生活や体に大きな影響を与える深刻な問題です。1988年に設立された日本補聴器工業会は、聞こえの不自由さや補聴器の使用状況など大規模な実態調査を実施していて、難聴度の高い補聴器非所有者222人の57%が煩わしいと補聴器を拒否する結果があって、また東京都健康長寿医療センター、2022年に健康調査で、加齢性難聴を有する高齢者の7割が病院受診を希望していないとの回答がありました。厚労省が推奨して、ほかにもいろいろ使っているんですが、聞こえにくさのチェックシートを利用して、多くの高齢者自身で聞こえにくさの把握をしていただき耳鼻科受診につなげる、その上で補聴器利用を効果的に促す仕組みを区役所やゆうゆう館などで気軽に行っていただけないか、要望いたします。見解をお聞かせください。
これまで区は、聞こえのチェックなどが掲載されている補聴器に関するパンフレットを区やケア24、ゆうゆう館などで配布するほか、ホームページへの掲載を通して周知を図ってまいりました。今後、厚生労働省が推奨しているチェックシートを参考に内容を改定するなど工夫してまいりたいと存じます。

今回、高齢者被保護世帯、話しづらい実情、心情を語ってくれることによって、区役所の方と相談してこの質問につなげることができました。本当に感謝して、私もこれから尽力したいと思います。よろしくお願いします。

それでは、山田耕平委員、質問項目をお知らせください。

国民健康保険制度、子どもの権利条例と子供の居場所、ゆうゆう館とコミュニティふらっと、障害者施策、移動支援事業等、保育の質、人件費比率などです。使用する資料は、ナンバー128、さきに開催された杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会の資料などです。 まず、議案第19号杉並区子どもの権利に関する条例について伺います。 この間、こども基本法が施行され、子どもの権利条約にのっとって、基本的人権が保障される、年齢や発達段階に応じて自己に直接関係する全ての事項について意見を表明する機会が確保されると規定していることは重要な点です。子どもの権利擁護に関する審議会の議論を見ても、こどもまんなか社会をつくっていく機運が高まる中での条例制定として時宜にかなったものと受け止めていますが、区の認識を伺います。
令和5年にこども家庭庁ができまして、こども基本法が施行されたわけですけれども、区としても、実行計画を修正して、条例制定を見据えた取組をそのときに開始したということでございます。区ではこの間、子どもの権利擁護に関する審議会を設置して区民や有識者の意見を聴くとともに、子供の意見を踏まえながら条例案を作成してきたということでございますが、今回提案した条例では、基本理念や子どもの権利、大人の役割、区の責務等を定めて、区が継続的に施策を実施していく根拠となるものとしており、この条例を施行することは非常に重要なことと考えているところです。

先ほどの質疑で、子どもの権利救済委員の設置については相談員を置くということであったんですけれども、どのような職務になるのか、伺います。
相談員の職務でございますが、子供の権利侵害に関する相談に対応する職務ということでございまして、具体的には、子供等からの相談の入り口となる電話や手紙、LINE、面談、そういったものによる相談に応じて、丁寧に話を聞きながら子供と一緒に考えることを行っていくということになります。この相談業務では、子供の権利を基本として相談対応ができるスキルが求められるということがございますので、社会福祉士や精神保健福祉士、公認心理師等の資格要件を設けることとしてございます。 また、相談の中で支援が必要な子供ですとか、子供に関係する施設などへの働きかけが必要というふうに考えられる案件については、子どもの権利救済委員につなぎまして、委員の補佐をしながら、関係機関との連絡や調整、事実関係の調査などを行っていくというような職務もございます。 最後に、子供の権利に関する普及啓発として、権利救済委員と一緒に出前授業ですとか講座、イベントへの活動ですとか、ニュースレターのような周知物の発行とか活動報告書の作成ですとか、そういったことをやっていくという事務局的な職務も担うことと想定してございます。

よく分かりました。様々な形で取り組まれるということが分かったと思います。 ここに至るまでに、職員は子供の声を聞き取るために並々ならぬ努力をしてきたと考えますが、この間の条例制定までのプロセスとして、子供との意見交換の取組の回数や人数と概要を伺います。
他の委員にもお答えした子どもワークショップを昨年12月までに12回実施しているほか、区立学校における意見交換会を8回行いまして、こちらは学校によって対象がクラス単位だったり学校単位だったりということでちょっとばらつきがあるんですけれども、合計では900人ほどの子供と意見交換が行えているかなというふうに思います。また、人数としては少人数ということになるんですけれども、特別支援学校や日本語教室での意見聴取など、こういった自分で意見を言うことがなかなか難しい子供のところに伺うというようなことも行ってまいりました。そのほかに、条例骨子案のパブリックコメントの時期には、区役所の玄関前のスペースですとかゆう杉並でオープンハウスなども実施してございます。

子供の声を引き出すための工夫や苦労等々、取組を進めてきた上で得られた経験などを伺いたいと思います。また、これほどまでに子供の意見聴取に力を入れてきたことはこれまでの区政運営ではなかったのかなというふうに考えますが、区の認識を伺います。
各所管で業務について子供からの意見を聴いて取り組んでいくといったものはこれまであったかと思うんですけれども、今回のような権利のような大きな枠組みのテーマで継続的に実施をするといった取組は今回初だったかと思います。その中で、子供が自由に意見が言えるようにということで、どうすればいいかということで、子供が緊張しないように、私たちもカジュアルな服装で、ニックネームを使って、会場もちょっと装飾ですとかBGMなどを工夫しながら、子供との関係を築くといった工夫をしてまいりました。また、子供が考えて意見を言うためには必要な情報をインプットするというようなことが必要ですし、また、子供からアウトプットとしてもらった意見については、区がどういうふうに反映したかということを子供に伝えていくということも非常に重要になってまいります。そういったことをできるようにするために、子供が理解しやすい資料を作るですとか、そういったことも工夫を重ねてきて経験になっているかなというふうに考えてございます。

5時を過ぎようとしていますが、この際、質疑を続行いたします。御了承願います。

私もおやじの会とかPTAとかで子供と関わる機会が非常に多いんですけれども、子供の意見を引き出すのはなかなか苦労する経験なんですね。そういう点では、職員がこの間取り組んできた努力に敬意を表したいというふうに思います。条例を制定した段階では、この間意見交換してきた子供たちへの返し、報告も重要と考えますので、ぜひ御対応をお願いしたいというふうに思います。 審議会答申の最後には「条例を根拠として継続的に子ども施策等を実施していくことがとりわけ必要である」と示されるとおり、今後、条例を制定して以降の取組も重要と考えますが、区の認識を伺います。
委員おっしゃるとおり、条例を定めた上で具体的な取組を継続的に実施していくことが重要だというふうに考えております。子供の居場所の確保であったりとか子供の意見表明の機会の確保、あとは、子供の権利に関する普及啓発活動や、この間議論されてきました子どもの権利救済委員を設置した上での相談、こういったことを実施していく中で、杉並区といたしましては、子供自身が権利の主体として尊重されて安心して暮らすことができるまち実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。

新たなスタートが始まるというような状況ですので、ぜひよろしくお願いします。特に子供の権利への認識については、子供にとっても大人にとっても依然として十分ではないというふうに考えます。さらなる普及啓発の努力が必要と考えますが、その点についても認識を伺います。
これまでの取組に加えまして、年代別の分かりやすいリーフレットを作成して区民への普及啓発を行っていくなどやっていきたいと考えておりますし、また、権利に関する相談に携わる救済委員による出前講座というのは、実際に講座を受ける人にとっても、私たちが普通にしゃべるよりもいろいろなことが伝わるものになるかと思っていますので、こういったものを充実した取組になるようにやっていきたいと思っております。

よろしくお願いします。 この項目の最後に、子どもの居場所づくり基本方針についても1点だけ伺いたいと思います。 先ほど他会派委員の御意見の中で、児童館以外の施設を活用した子供の居場所の充実を図るよう意見がありました。そういった視点については必要で、今回の基本方針では、子ども・子育てプラザでも小学生の利用促進を図り、さらに多様な施設を活用しながら子どもの居場所ネットワークも充実していくものだと捉えています。今回の方針については、現在の条件の下で、児童館を含め子供の居場所拡充を実現していく方向性が示されたものと受け止めていますが、その点について改めて区の認識を伺いたいと思います。
今回の基本方針では、委員御指摘のとおり、子供が選択可能な多様な居場所づくりを進めることを理念の一つに掲げまして、児童館の存置、整備以外にも、子ども・子育てプラザを活用した小学生タイムの拡充や、集会施設、図書館、スポーツ施設などの多世代を対象とした一般区民施設においても可能な限り子供の居場所の充実を図るものとしておるところです。また、今後、子供の居場所となっている場所につきましては、地域住民など民による居場所も含めまして、子どもの居場所ネットワークを構築することとしておるところです。この子どもの居場所ネットワークを構築し、それぞれの公民の居場所を有機的につなぐことで、所管の枠を超えて、また公民の枠を超えて、子供の権利保障の視点を共有し、柔軟に工夫を図りながら子供の居場所の充実を図っていくものと考えてございます。こうした取組を進めることで、地域の身近な場所に子供が自分らしく安心して過ごせる居場所を増やしてまいりたいと思ってございます。

ぜひよろしくお願いします。 次、保育について、人件費比率のことについて確認していきたいと思います。 保育の質の確保に向けた人件費比率については、資料請求の128番において保育施設の人件費比率に関する調査研究結果の詳細が示されています。事業者への聞き取りも含め、詳細な調査をしていただいたことに感謝しています。この間実施された人件費比率に関する調査研究について概要を伺います。
こちらは、委員から繰り返し御提案いただいたこともございますが、区としても、区が支払った運営費等が現場の保育士等の処遇改善につながることを期待して調査研究を行ったものでございます。具体的には、区内の認可保育所149園が公表している財務情報のデータから、人件費比率と賃金、保育士数、保育経験年数の相関関係の分析や、人件費比率と連動した区の独自ルールについて調査研究したものでございます。

この調査、本当にすごいなと思うんですね。調査研究の結果において、人件費比率の高低が職員1人当たりの賃金月額、保育士数、勤務経験年数にいずれも相関関係があったということでした。具体的にはどのような状況だったのか、伺います。
こちらは、データを基に、人件費比率と賃金、人件費比率と保育士数、人件費比率と保育経験年数の関係を、集合、分散の傾向の分析、標準偏差の考え方を用いた分析を行いました。結果としては、職員1人当たりの賃金が高いほど人件費比率が高いといったような形で、いずれも正の相関関係が確認できたところでございます。

先ほど区独自ルールの検討という話もあったんですけれども、区独自ルールについては、ボーナス型、ペナルティー型の2つが検討されたようですが、どのようなルールなのか、伺います。
こちらは2つの手法を考えておりまして、まず1つが人件費比率が一定割合を上回った場合に運営費を増額するというボーナス型と、反対に人件費比率が一定基準を下回った場合に運営費などを減額するペナルティー型、この2つの手法を検討したところでございます。

この区独自ルールを導入した場合の効果、または課題などについても伺いたいと思います。
例えばペナルティー型の独自ルールを導入した場合、事業者にとっては運営費が減額となりますので、人件費比率を上げるというモチベーションとなる、こういう効果が見込めます。また一方、人件費比率を上げるためには、賃金を上げる、保育士の数を増やす、賃金が高い職員を配置する、こうした手法が考えられます。まず賃金を増やすという方法につきましては、複数自治体で保育園を運営している事業者について、杉並区の園だけ賃金体系を変える、これは極めて困難ではないかといったところ、あと保育士の数を増やすといったところも、実際には新規採用の職員が増えて保育士の負担が少しずつ増えていくのではないかといったところから、目的である保育士の処遇改善につながる可能性というのが確証を得られなかったといったところが課題でございます。

いろいろなことが調査によって見えてきたと思います。今後の取組として保育施設運営事業者への聞き取りを行うということですが、どのような結果だったのか、伺います。
こちらでございますが、人件費比率が低い事業者と高い事業者にそれぞれヒアリングを行いました。 まず低い事業者からは、人件費比率を低く抑えようといった意図はないといったことや、保育士の採用計画が予定どおりにいかなかったことが原因であること、あとは、人件費比率の算出に当たっての集計方法に要因があるといったような御意見がありました。この集計方法というのは、例えば調理業務を委託している園と直営でやっている園、賃貸借の物件と自己所有物件といったところで人件費比率に違いが出るといった御意見でございました。 続けて、人件費比率が高い事業者でございますが、人件費比率を高める意図はないといったところは同じでございまして、さらに、在園児が減少したことによって人件費比率が上がった、こういう年度があったという話がありました。人件費比率、分母に1年間の収入、分子に人件費となりますので、分母となる収入が減ると相対的に人件費が高くなる、こういった話がございました。

これは現場事業者の意見も含めて本当に参考になるというか、実態としては面白いものだなというふうに思いました。聞き取りを行ったことも大変苦労されたと思うんですけれども、率直な意見も出された点は重要な調査だと認識しています。 この点について、自治体独自ルールを世田谷で運用していると思うんですが、世田谷ではどのような状況なのか、認識を伺いたいと思います。
こちらは世田谷区に以前ヒアリングをしておりまして、内容としては、平成27年度から実施している独自ルールでございまして、開設して2年目以降の保育所が補助金を受けるには人件費比率が50%以上であることというものでございます。運用としては、毎年度保育施設から決算書類を徴取して、それを外部に委託して財務診断をする、それで人件費比率の結果を確認しているといったものでございます。これまで50%を下回った園はないと聞いております。

このあたりについても、実態をしっかりと調査していくことも必要なのかなと思っています。 国は来年度以降、保育現場での人件費比率について、経営情報等を調査、公表するということなのですが、国の動向を伺いたいと思います。
まず、令和4年12月に国の公的価格評価検討委員会において、保育士等の処遇改善を行うに当たっては、保育園の運営費等の使途の見える化、透明性の向上が必要だというような考えが示されました。それを受けて、国のほうで令和5年1月に有識者会議を設置して、令和5年8月にその報告書が出ております。その報告書の中では、保護者の選択、保育士等の求職者、仕事を求める方の選択に資するように、保育施設ごとにモデル賃金や人件費比率を公表するといった方針が示されております。現在、国において法令等の改正が進んでおりまして、令和7年の秋頃に、ここdeサーチ、日本全国の保育施設の情報が集まっているサイトがあるんですけれども、そちらで公表される予定でございます。

国としてもこの人件費比率について注目されているということは重要なことだと思うんですね。先ほど来話が出ているんですけれども、人件費比率の課題は、行政の運営費が保育士の処遇改善に適切に使われているのかどうか、その点が最も重要な点と考えます。今後の取組として、現場で働く保育士へのアンケート調査なども検討する必要があると考えますが、その点についても認識を伺いたいと思います。
今回実施しました事業者へのヒアリングの中で、区としてお支払いした運営費については保育士等の処遇改善に使っていただきたい、こうした考えや思いを直接伝えております。また、本定例会に補正予算として計上しております公定価格の増額改定分につきましても、同様の趣旨を記載した通知を各園宛てにお送りしております。さらに、園ごとにどのくらい増額になるかといったものを簡易に試算できるようなツールも併せて送付しております。さらに、今後各園でどのくらい改善をしたかといったところが実績報告書として提出をされます。それにつきまして、実際に増額した金額と賃金が改善された金額、大きく乖離している施設、園に対しては、どういった使途に使ったかというのを丁寧に聞き取ってまいりたいと考えております。まずはこうした取組を通じて事業者の皆様の自主的な改善を図っていただきたいなと思っておりますが、保育士さんのアンケート調査を含めて、今後も保育の質の向上につながるよう保育士の処遇改善を考えてまいりたい、このように思っております。

今回の杉並区の取組は、自治体独自に保育の質を確保する上で重要な取組だと考えています。今後も行政の運営費が現場保育士の処遇改善につながるよう、調査、取組を進めていただくことを求めておきたいと思います。 次に、ゆうゆう館とコミュニティふらっとについて伺います。 この間、ゆうゆう館の機能強化とともに、コミュニティふらっとにおける高齢者施設としての機能に、高齢者の福祉の増進、向上、生きがい、健康づくり等、老人福祉法13条に定められた役割が位置づけられることを求めてきましたが、関連規定の見直しの検討を具体化するということでした。ゆうゆう館、コミュニティふらっと、それぞれでどのような見直しを検討しているのか、伺いたいと思います。
ゆうゆう館の関連規定につきましては、この間の施設マネジメント計画に基づく取組を通じていただいた御意見を踏まえまして、より多くの高齢者が利用しやすい施設とするほか、多世代交流の促進など時代のニーズに合った施設にしていくといった視点から、今後、コミュニティふらっとにおける検討と並行的に考えていく考えでございます。

ぜひよろしくお願いします。高齢者にとっての活動の拠点や居場所の充実に取り組むことは重要と考えています。高齢者が使用する公共施設においても、23区の多くの自治体で老人福祉法13条に関わる機能も含めて施設を設置しています。ぜひ杉並区でも位置づけていただきたいということを求めておきます。 次に、障害者施策について伺います。移動支援事業ですね。 2021年度に移動支援事業の見直しが行われ、障害別の利用制限などが改善され、委託料のサービス単価も引き上げられるなど、重要な見直しが行われたと受け止めています。一方、移動支援事業の課題として残された点があることはこの間も取り上げてきました。令和8年度の見直しについて、見直しに向けた基本的な考えとともに、課題として残されている点について区の認識を伺います。
基本的な考えでございますが、移動支援サービスは障害者が地域で生活していく上で重要なサービスであるという認識でございます。また、保護者等、支援をする方のレスパイトといった側面もあるということも重要な点かと思っております。 課題でございますが、令和3年度に今委員指摘のとおり改定をさせていただきましたが、それ以降も利用者や支援者からの御要望というのもあります。また、改定後5年ほど経過していますので、社会の情勢変化も踏まえなければいけないといったところが課題だと認識してございます。

この間、見直しに当たって他区の取組状況などについても調査を進めているということですが、どのような調査が行われたのか、伺います。
今回行った調査につきましては、23区プラス三鷹、武蔵野市、25自治体に行ったものでございまして、まずは各自治体の制度の概要というところを調査しております。今後詳細な検討をする際に各個別の取組状況を聞くための概要的な調査といった位置づけでございます。

移動支援の通所利用についても課題となっていました。就労継続支援A型、B型での利用者を原則自主通所としている一方、事業者によっては送迎サービスを行っている事業所もあるなど、この点についても見直しの際の検討課題となると考えますが、認識を伺いたいと思います。また、他区の調査においてこの点についてはどのような事例があるのか、併せて伺います。
まず、通所支援につきましては今回の検討項目と考えております。なお、他自治体の調査につきましては、この項目については入ってございません。

ぜひこの点についてもしっかりと取組を進めていただきたいと思います。 2021年度の見直しの際には、見直しの基本的な考えで、事業者への支援として人材不足に対応することとされてきました。この観点に基づき、当時の見直しでは委託料のサービス単価が引き上げられるなど、現場からも歓迎をされました。この見直しによる効果と、見直し後から現在までの課題について区の認識を伺います。
令和3年度の改定の前後でヘルパーの数の把握というのはしておりませんが、事業の継続性についてはヘルパーというのは重要ですので、事業の継続性の確保というところには十分寄与したのかなと考えているところでございます。 一方で、今後サービスのより一層の充実というのを考えていく上で、ヘルパーはやはり重要な要素かなと思っております。報酬の問題だけではないとは考えておりますが、一方で、働いていただく以上、そこへの十分な報酬というのはやはり必要な観点であるかなというところで、検討の要素と考えております。

代表質問において、この点に関して障害福祉を考える杉並フォーラムが地域の運営事業者にアンケートを実施したことを紹介しました。アンケート結果により様々な現場の課題が浮き彫りになっており、移動支援に係るヘルパーの報酬単価が低く、事業の運用や人材が確保できないという深刻な実態があることが明らかになりました。この間、移動支援事業の見直しに向けて、杉並区としても移動支援に関わる事業者へのアンケートを実施したということです。アンケート結果で寄せられた意見などはどのようなものだったのか、紹介いただきたいと思います。
アンケートの中で、ヘルパーの確保のために報酬単価引上げが必要だと回答した事業者は8割となっております。また、個別のものについては、ヘルパーが不足しており予約を断る状況があるであるとか、あるいは求人の機会や養成講座についても充実を図る必要があるといったような御意見がありました。

8割ということで、本当に深刻な状況だと思うんですね、現場は。本当にそういったガイドヘルパーの報酬を見直してほしいという声が寄せられています。特に、全国的に移動支援事業所の課題として従事者不足が上げられると考えますが、この点についてもどのような意見が寄せられているのか、伺います。 また、ガイドヘルパー確保の課題、杉並区に求められている意見等々があれば紹介いただきたいと思います。
寄せられたものとしましては、屋外の移動サポートという場面が多いという事業になりますが、それに比して賃金がよくないであるとか、あるいはコアタイムが朝と夕に集中しますが、スポットで働く人材の確保が厳しい、そのほか、従業員に支払う報酬以外の経費、例えば交通費であるとか福利費、有給部分、こちらが発生するので、昨今の物価の上昇等に合わせて従業員の給与に対応していくのが難しいといったようなお話もございました。

杉並フォーラムのアンケートも紹介したんですけれども、大体そのような意見が寄せられているような状況だと思います。移動支援に係るヘルパーの確保が困難な状況と、その要因となっている報酬単価が低い課題など、ヘルパーの報酬単価の引上げなどの対策は急務と考えますが、改めて認識を伺います。 また、ヘルパーの報酬単価の改定については、物価高騰などの社会情勢の変化に応じて見直しの改定頻度を引き上げるということも検討する必要があると考えますが、併せて認識を伺います。
令和3年度の改定につきましても、その時点においては、他自治体の調査も踏まえ、また状況も踏まえて、適正な価格を設定したものと考えております。ただ一方で、先ほどもお話ししたとおり、そこから5年間がたちました。社会状況、物価の上昇も、重ねてになりますが、そういった状況も踏まえますと、ヘルパーの確保を続けていくためには見直しが必要だと考えております。そうした認識を基に検討を進めていきたいと考えているところでございます。

ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思います。特に移動支援事業の見直しについては、障害当事者や関係団体との十分な協議を尽くして進めることをお願いしておきたいと思います。 次に、重度障害者等就労支援特別事業について伺います。 令和5年8月より開始されましたが、その後の利用状況などはいかがか、伺います。
令和5年度末で6名の方が利用されていまして、現時点では8名の方が利用されているといった状況でございます。

令和6年度時点で特別区23区の比較をしたんですけれども、16区が実施しているようですが、利用が進まない自治体もある中で、杉並区では比較的利用者数も多く、利用日数や利用時間も多い傾向にあると思います。重要な点と考えますが、今後の見通しを伺うとともに、利用者や関係者からどのような声が寄せられているのか、伺います。
現サービス、先ほど8名の方と申し上げましたが、利用について不満の声等なく、お喜びの声等いただいていますので、事業については今のスキームで進めてまいりたいと考えております。 なお、具体的な利用者の声でございますが、障害の状況から通勤が困難になったが、在宅で就労を継続することができたであるとか、これまでは両親のサポートによる就労をしてきたが、両親の自由な時間がつくれてきたなど、感謝、喜びの声をいただいているといったところでございます。

私もこれは喜びの声をたくさん聞いていますので、本当に重要な事業だなというふうに考えているところです。 次に、国民健康保険制度について伺います。 来年度、令和7年度の国民健康保険料について、1人当たり保険料は令和6年度比較ではどのように推移するのか、伺います。
特別区全体における1人当たりの保険料で申し上げますと、7年度の保険料は19万2,238円、6年度は19万6,019円となっておりますので、その差の3,781円が減となるということでございます。

今回、来年度保険料が下がったことは注目すべきことであり、評価するべきことと考えていますが、基本的に高い保険料の実態は解消されていないというふうに考えています。この間の負担増の実態などについて確認します。令和6年度の確定係数に基づく納付金額と今回示された令和7年度の確定係数に基づく納付金額について、主要な要素である医療分についての推移と率を伺います。
医療分の納付金につきましては、6年度が140億円余、7年度が129億円余になってございまして、その差11億円余が減となる予定でございます。率で申し上げますと、92.4%というふうになってございます。

来年度の保険料が下がった理由が納付金の減額なんですけれども、納付金が減額した要因について伺いたいと思います。
東京都のほうからは、納付金の算出に利用する1人当たりの医療費について、保険給付費の減により、7年度推計が6年度推計よりも低くなったため減となったと、そのような説明を受けてございます。

納付金のうち医療分の増加が今年度の保険料額の大幅引上げの要因となりました。結果として、今年度の値上げ額、値上げ比率は2018年以降では過去最高額になったと考えますが、認識を伺います。
今委員からお話がありましたとおり、令和6年度の保険料は2018年度からは過去最高になったのではないかというふうに認識してございます。

本当に今年度は深刻な値上げとなりましたが、一方で来年度の1人当たり保険料は下がるものの、さらに前年度の2023年度と比較した場合どれほどの引上げになっているのか、伺いたいと思います。
こちらもまた特別区の金額で申し上げますと、1人当たりの保険料における令和5年度の金額は18万2,171円でございます。7年度は先ほど申し上げましたとおり19万2,238円ということでございますので、差は1万67円ということでございます。

結局、前年度と比較すると1万円近くの値上げになっているということで、本当に深刻な状況だと思うんですね。来年度の保険料が下がったとしても、大幅な値上げであることには変わりないものというふうに考えています。来年度の1人当たり保険料が下がったとしても、2026年度、さらに先には引上げとなることも懸念しているんですけれども、どのような見通しを持っているのか、区の認識を伺います。
保険料率は毎年更新されますので、そのときにならないとなかなか分からない点がございますが、他の委員にもちょっと御説明したとおり、8年度以降、子ども・子育て支援金制度が開始されるということもございますので、なかなか厳しい状況にあろうかなというふうには考えてございます。

引下げが一時的で、経年でどんどん引き上がっていくという構造的な問題があると思うんですね。この間、毎年度引き上げられる国保料の問題を指摘してきましたが、今後もこの問題は継続することが明らかであり、速やかな対策が必要だと考えています。 杉並区民における国民健康保険料の負担増による生活への影響を伺っていきたいと思います。まず、この間杉並区からモデルケースとして示していただいている事例の実態を確認しますが、年収300万円3人世帯、40歳夫婦と子供1人の場合、2010年度から今年度までどの程度の負担増となっているのか、増加した負担額を伺います。
委員からお話があったケースの2010年度の国民健康保険料が17万2,498円でございまして、今年度が40万1,511円となりますので、その差は22万9,013円ということになります。

22万も増えているわけですね。とんでもない負担増だなというふうに思います。 年収400万円、40歳子供2人の4人世帯の場合、2010年度から今年度までどの程度の負担となっているのか。増加した負担額と年収比率を伺います。
2010年度の保険料が24万6,313円、今年度が61万4,377円となりますので、年収比率としましては、2010年度が6.1%、今年度が15.3%ということになります。

24万が61万、年収に占める割合も6から15というとんでもない負担になっているんですね。この国民健康保険料の負担の実態は、制度上の課題については構造的な問題があるということについては、この間も区としての認識が示されてきました。被保険者への国民健康保険料の負担の深刻さについて区はどのように認識しているのか。特に物価高騰における経済状況も含めて区の問題意識を伺いたいと思います。
国民健康保険料は、被保険者数の減ですとか医療の高度化等に伴いまして1人当たりの医療費が増となっている、それに伴って保険料も年々増加していると思います。加えて、物価高騰という昨今のいろいろな事情もありますので、なかなか被保険者のほうは厳しい生活を余儀なくされているのではないかなというふうに思ってございます。

本当に深刻な状況だと思います。 国民健康保険制度については、2018年度からは都道府県が新たに保険者として定められ、財政運営の責任主体となりました。厚生労働省国民健康保険課が担当部課長を対象に行った説明資料、平成30年、31年では、国保制度改革について、所得が低く保険料負担が重いという構造的問題を国の財政支援の拡充などで解決する旨を示してきました。一方で、国保制度の構造的問題は国の財政支援によって解決してきたのでしょうか。区の認識を伺いたいと思います。
区としましても、国民健康保険制度は大きな課題として認識してございます。この間、特別区長会や全国市長会を通じて、制度の抜本的見直しですとか財政支援の拡充ということで強く求めてきてございます。構造的問題、解消されてないのではないかというお話でございます。確かにそういった状況もあるかなというふうに思ってございますので、引き続きそういった要望については粘り強くやってまいりたいと考えてございます。

これは第一義的には国の財政責任というものが問われると思うんですね。平成30年からの国保制度改革について、この間の議会質疑において、制度改革としながら国庫負担などの増額が杉並区に及んでおらず、2018年度の改革年度から減額しているということを再三にわたり取り上げてきました。2020年第1回定例会の予算特別委員会の答弁を引きますと、実際の国庫支出金及び都からの歳入額につきましては、30年度と29年度を比較しますと19億円の減となっているということを区自らが答弁しているんですね。国保制度改革としながら、改革から6年度が経過しても制度が抱える根本的な問題が改善されず、毎年度のように保険料負担が増え続けていること、これについては、こういったしっかりとした財政的な保障がないということが問題にあると思うんですね。これについて区はどのような問題意識を持っているのか、伺いたいと思います。
保険料について、確かに負担感をお持ちの方はいらっしゃるかなというふうに存じ上げてございます。繰り返しの御答弁で大変恐縮ではございますけれども、引き続き特別区長会や全国市長会通じて、国や都に対して財政支援拡充等を求めていきたいなと思ってございます。

よろしくお願いします。 次、東京都の責任についても確認したいんですが、国保制度をめぐる責任については、国とともに、直接的には東京都の責任が重大となっています。東京都の責任と対応についても確認したいんですが、国民健康保険法第4条では都道府県の役割をどのように定めているのか、伺います。
都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすこととされてございます。

都道府県の役割が、財政運営なども含めて中心的な役割を果たすとされています。これについては、厚労省の文書でも、都道府県は財政運営の責任主体として中心的役割を担うことが強調されています。一方、東京都においても、国民健康保険料の負担増の実態に対して財政責任を果たしているとは言えないと考えますが、その点について区の認識を伺います。
都は財政運営の主体的役割を担っているということで、各区市町村の安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の中心的な役割を担っているということでございます。そのため、都に対しても特別区長会等を通じて財政支援の拡充等を求めているといったところでございます。

区としては、この間も国や東京都に対して特別区長会を通じた要請などが様々な形で行われていると思うんですが、これに対して国や東京都はどのような対応をしているのか、伺いたいと思います。 また改めて、国保制度が抱える根本的問題を解決するためには、国、都の抜本的な財政支援が必要と考えますが、杉並区が特別区長会に対してどのように取り組むのか、見解を伺います。
国や都からは、保険料の激変緩和を行うことですとか、あるいは補助金など、そういった支援があったものと存じます。引き続き特別区長会等を通じて財政支援の拡充等はしっかりと求めてまいりたいと考えてございます。

この間、杉並区は保険料の急激な上昇を抑制するために法定外繰入れが必要としてきましたが、改めて認識を伺います。来年度及び今後の方針についても伺います。
国民健康保険に係る法定外繰入れにつきましては、法的拘束力はございませんが、特別区長会での合意に基づいて、特別区全体で統一的な制度運営の下、行ってございます。法定外繰入れは、保険料の負担緩和を図ることや、保険料の収納不足に充てたり減免に充てるなど、そういったことを行うほか、保険事業等を実施するための費用にも充てるという役割を持ってございますので、一般会計から繰り入れておりますが、今後も必要な繰入れにつきましては適切に行ってまいりたいと思ってございます。

よろしくお願いします。 他自治体の取組について伺います。 子供の均等割について、自治体独自に均等割負担軽減に取り組む事例について、都内ではどのような実施状況か、伺いたいと思います。
例えば立川市のほうでは、未就学児の均等割額を全額減免にしているところでございます。また狛江市では、18歳未満の加入者が3人以上いる世帯の場合、3人目以降の均等割を全額減免にしているという話を聞いてございます。合計6市で独自の軽減措置を行っているというふうに把握してございます。

杉並区においても、他自治体の取組を参考に、保険料負担軽減に向けた検討などを進めていただきたいと考えますが、認識を伺います。
現在、特別区では、国保制度における子育て世代への支援について、子供に係る均等割保険料の軽減措置や、軽減措置の対象制限を撤廃するとともに、公費による軽減割合の拡大を図るよう国や都に対して要望しているところでございます。現時点におきましては、区単独ではなく特別区全体で負担軽減が図れるよう、特別区が一丸となって取り組んでいきたいと考えてございます。

自治体独自の対応も含めて、ぜひ検討していただければと思います。 令和7年度の国民健康保険料の料率の改定については、この間、連続値上げとなってきた国民健康保険料が引き下がるということについては極めて重要な面だというふうに受け止めています。特に物価高騰が深刻化する状況下では必要な対策と考えています。23区のうち、特別区長会事務局の話もあったんですけれども、統一保険料方式のメリットについてはもうないというふうにも言われていますので、引き続き杉並区としても保険料の負担軽減に向けて努力を尽くすことを求めて、終わります。
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