// 発言者(38名)
// 発言(300件・一部省略)
こちらは三谷小学校におきまして、近隣の上井草温水プールのほうで2学年が来年度水泳授業を行うといったことでございます。

実施時期が秋なのはなぜですか。
こちらは上井草温水プールの利用者が、やはり夏前後非常に多いと、10月以降落ち着いてくるといったことが1つでございます。それから、学校側としても、秋の運動会が終わった後、あまり寒くなる前にやりたいといったことで、双方調整した結果、この時期になったというものでございます。

4年生と5年生で実施する理由は。
こちらは一般利用者の利用にも配慮するというところと、あと小学校の意見も踏まえまして、1、2年生はかなり着替えですとか、移動にも時間を要するですとか、6年生については進学を控えているといったようなことから、学校の希望も受けまして、まずは4年生、5年生で試行実施することにしたものでございます。

大変期待したい取組ですが、区の御所見をお示しください。
学校の水泳授業に際して、区民プールを活用するということで、将来的に一部の学校プールを廃止すると、その一方で区民利用プールを今まで以上に活用しながら、水泳授業の充実ですとか、学校の負担軽減、それから施設の維持管理コストの縮減、これらにつながる可能性があるというふうに思っておりますので、今回のモデル実施を契機に、その実現性、課題等を検証しながら、今後につなげていきたいというふうに考えております。

引き続きよろしくお願いいたします。 南北バスすぎ丸は、南北移動の不便解消に大きな役割を果たしています。バス運転手不足から減便を決めた民間のバス会社もありますが、現時点でバス運転手不足は生じていませんか。
さくら路線の運行を受託している京王バスのほうから運転手不足というところを理由に、運行受託を来年度で終了したいというような申出を受けているような状況でございます。こちらにつきましては、けやき路線を運行している関東バスにさくら路線を受託できないかというところで検討をお願いしているところでございます。

交渉はうまくいく可能性が高いですか。
現時点ではっきりとした回答は得られていないという状況ですので、こちらとしては回答を待っているようなところでございます。

南北バスすぎ丸は拡充の方向ですか。
拡充の方向かどうかというところでございますけれども、先ほど他の委員に少しお話をしたところでございますが、路線の延長などの要望は受けているような状況でございまして、そういった状況を踏まえて、先ほどお話ししたバス運転手不足、それから運賃設定といったすぎ丸の運行に関する課題を含めて持続可能なすぎ丸の在り方がどうあるべきか。既存の公共交通の影響も考慮しつつ、検討するということで考えているところでございます。

持続可能な運行ということで、杉並区が主導して、自動運転技術を前提とした新時代のコミュニティバスのグランドデザインを描くべきではないでしょうか。区の御所見をお示しください。
自動運転につきましては、これまで様々な取組を進めているようなところでございますけれども、すぎ丸については特に狭い道を通っているというところもありまして、なかなか一足飛びに自動運転というところは困難かなというところが正直なところでございます。ですけれども、委員御指摘のように、持続可能なすぎ丸の運行には自動運転というのは有効な手段であると考えてございますので、今後、国等の情報、それから最新の技術の情報などを得ながら、実証運行に向けて取組を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

引き続きよろしくお願いいたします。 ユニバーサルデザインのまちづくり推進について、区政経営計画書の148ページで、当事者の目線に立ったバリアフリー化に取り組むとのことですが、当事者とは具体的には。
こちらはまだ調整中ではございますが、様々な障害者の方々の視点に立ったバリアフリー化が重要と考えてございますので、視覚障害者ですとか、聴覚障害者、または身体障害者など多様な当事者による点検を考えてございます。

点字ブロックなどは、視覚障害者にとって重要な移動の助けが、車椅子使用者にとっては、走行が不安定になるといった、ある障害者への配慮が別の障害者の障壁になるというような難しい点もあると思います。重要な取組だと思いますが、区の課題認識をお示しください。
これまでも協働提案事業としまして、そういった話題を取り上げてございまして、そういった意見交換を各当事者の間で行うことで、よりよい施設に結びつけてそういった話合いを行って、施設の充実に向けて取り組んでいるところでございます。

引き続きよろしくお願いいたします。 町なかベンチについて、町なかベンチとは何でしょうか。
本事業は、令和5年度の区民参加型予算事業として選定されまして、令和6年度から実施しているものとなってございます。ウオーカブルなまちづくりの推進のため、まち歩きや買物途中で誰もが自由に休憩できる木製ベンチや、椅子の普及を目的としてございます。

治安上の問題はないんでしょうか。
ベンチを設置された方に設置後の状況についてアンケート調査を行いましたけれども、治安上の問題につながるような御意見はございませんでしたし、その他の区民の皆様からも特段の御意見が寄せられていない状況でございます。

高齢者等は、町なかベンチで助かっている区民もいらっしゃいます。区の御所見をお示しください。
今年度新たに区公式LINEのアプリ「ちかくも」やすぎなみ景観ある区マップにベンチの設置場所を掲載して、分かるように工夫したところでございます。今後も各種団体への周知に加えて、申請方法がより分かりやすくなるよう、区ホームページやリーフレットの更新をするなど、さらなる普及につなげていきたいというふうに考えてございます。

引き続きよろしくお願いいたします。 建築確認指導について、区立堀ノ内東保育園、これが私立保育園への転換、新校舎への移転時期が本年6月に遅れた要因の一つが、建築確認の取得でした。この建築確認指導は適切にできなかったんでしょうか。
この件に限らずですけれども、各所管から建築確認申請、基準法ですとか、そういった法令に基づくことに関する相談があった場合には、必要な助言等を行っているところです。これは事業者が民間確認に出す場合でも同様に行っております。

建築確認は建築主事のルートと、民間の指定確認検査機関のルートがあります。その割合は。
民間の建築確認のシェアが現在95%以上となっております。

杉並区で建築主事は何人いらっしゃいますか。
3名おります。

足りないということはないですか。
有資格者でいうとまだ多いんですけれども、杉並区では第1主事、第2主事、第3主事ということで、それぞれ病気だとか事故があったときに備えて、3人を置いているということです。十分足りていると認識しております。

建築確認指導について課題認識をお示しください。
自治体共有の課題だと考えておりますが、民間確認検査機関ができて以降、建築確認申請前の事前の審査ですとか、そういったサービスが民間で行われておりますけれども、そういった中で、区のほうで具体的に審査する件数が減少しているということが課題だと認識しております。

引き続きよろしくお願いいたします。 教育のデジタル化が児童生徒に与える影響は慎重に考えていただきたいです。以前の質疑では、ワーキンググループで検討しておりますということでした。検討状況はいかがでしょうか。
先ほどの南北バスの件で答弁を修正させてください。申し訳ありません。さくら路線を運行受託している京王バスから、来年度いっぱいで運行を終了したいという申出があって、かえで路線を運行している関東バスにその運行をできないかというところで検討をお願いしているというものでございます。大変失礼いたしました。
ワーキンググループというのは具体的にどのワーキンググループのことでしょうか。

前回、決算委員会の御答弁で、次期学習指導要領の改訂に向けて、デジタル教科書、紙の教科書のメリット、デメリットについて、今ワーキンググループで検討しておりますと、その検討状況をお聞きしたかったんですけれども。
今、ワーキンググループで話題に出たところでは、国のほうで検討を進めているところでございます。紙の教科書、デジタルの教科書、そのハイブリッド型等の検討で、またこの後、文部科学省を通じて、状況が各教育委員会に下りてくると思いますので、その内容を見て、次期学習指導要領に向けてどのような教科書がいいか検討していくところでございます。

デジタル端末の長時間使用による集中力の低下や書く力の衰退というのが国内外で指摘されています。このデジタル活用と学習定着度の関係について調査をしていただきたいと思います。教育委員会の見解をお示しください。
デジタルによるデメリットというものはいろいろなところで話題になっておりますが、情報技術の進歩ですとか、今後の社会の方向性を考えますと、現在の1人1台型のタブレット型端末による学習というのは必須のものであると考えております。一方で、スクリーンタイムの増加ですとか、生成AIの取扱いですとか、そういった課題は随時出てくると思いますので、そうしたところではリスクをしっかりと学校に周知するとともに、その対応について指導助言を行うことで児童生徒に悪い影響が出ないようにというふうに考えております。

以上で参政党杉並の質疑は終了いたしました。 都政を革新する会の質疑に入ります。 それでは、ほらぐちともこ委員、質問項目をお知らせください。

阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業です。資料は総務財政委員会で配付された河北病院の解体工事と杉一小の移転についての資料です。 旧病院の解体工事と杉一小の移転について伺っていきます。昨年5月に河北医療財団のほうから、旧病院の解体工事における地下構造物等の一部存置及び工期延伸の意向が伝えられ、もうすぐ1年がたとうとしています。本来であれば、来月、今年の4月から地下構造物等の撤去が始まる予定でしたが、現在も協議が調わない状況とのことです。 そこで確認しますが、先日2月27日の総務財政委員会の場でも、施行協定書7条の解釈の違いということが議論になりました。地下構造物等を全て撤去するのか、それとも一部存置するのかということの違いです。確認ですけれども、施行協定書が締結された当時の区長は誰か。
私の記憶によりますれば、前区長になります。

前区長です。 確認なんですけれども、田中前区長はこの第7条をどのように解釈していたのか。
私、直接伺ったわけではございませんが、特段そういったところの話題については、接しておりません。

田中前区長が個人施行者として3者の土地区画整理事業をスタートして、事業の途中で岸本区長に入れ替わって、その場合、責任主体というのは杉並区長であるということで、岸本さんで合っているか。
責任主体としては、区としては現区長になると考えてございます。

総務財政委員会のほうで副区長のほうも、全部撤去されるというふうに解釈していたというふうに御答弁があったと思うんですけれども、田中前区長もそうだったということはどうなんでしょうか。
私も前区長と直接この7条第1項の解釈をめぐって話をしたことはございませんけれども、ただ、権利移動を伴う土地の取引においては、今回、土地の売買ではなく、土地区画整理事業による換地ということでありますけれども、権利移動を伴う土地の取引ということには違いないと思うんですけれども、その場合には地上部分も地下の部分も、更地で前権利者から次の権利者に引き渡すのが原則だと思っておりますので、この協定の締結時において、その例外的な取扱いをしたいんだという申入れが病院からない以上は、区としては原則にのっとって更地で引き渡すということが前提でこの7条1項が規定されていると、それは共通理解なのではないかと、その当時は皆が思っていたと思います。少なくとも区の関係者は。

全部撤去されるという認識だったと。それは田中前区長もそうだったと。
なので、直接前区長とやり取りはしてはおりませんけれども、土地取引の原則にのっとって、区長も含めた共通理解ではないかというふうに類推しておりました。

河北医療財団のほうからは、地下構造物等の一部存置及び工期延伸の意向が示されたとありますが、一部とは敷地面積全体の何割か。
存置される地下構造物等がまだ確定してございませんので、正確な割合はお答えできない状況ではありますけれども、旧病院の敷地全体における新校舎棟の占める割合が約4割となりますので、存置される、いわゆる残った地下構造物につきましては、最大で6割程度になるものと想定してございます。

一部存置の場合の経費と全部を除去する場合の経費はそれぞれ幾らで差額を教えてください。
概算ではございますけれども、旧病院に残る全ての地下構造物等を撤去した場合の費用といたしましては、13億円から最大16億円程度になるというふうに見込んでございます。一部存置した場合の割合を6割と仮定した場合には、その地下構造物を撤去する費用は10億円程度になるというふうに考えてございますので、その差額でいうと、10億です。

杉並区は学校建設の支障となる地下構造物等が確実に除去された状態で土地の引渡しを受け取ることとするというふうに述べているんですけれども、全ての地下構造物等が確実に除去された状態というふうに明確に記載すべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
基本的に医療財団には、施行協定書の第7条に基づいて全ての地下構造物を除去する義務があるというふうに今も当然思っているところなんですけれども、仮に一部存置するということにつきましては認められることではないというふうに認識してございます。ただ、一方で、このまま協議を続けても平行線であるということですとか、学校の建設にも影響があるということから、一部存置した場合には、存置による損害について金銭の補償を求めていきたいというふうに考えているところでございます。

病院側との協議は平行線なのかなということなんですけれども、この現在の状況について、区長の見解を伺います。
ただいま課長からも御答弁いたしましたけれども、医療財団につきましては、全ての地下構造物等を除去する義務があるということと、あとこの間、私どもといたしましても、換地をするに当たってもきれいな状態で、またスケジュールについても全部撤去されたという状態で行うということを前提としてやってきていますので、これを一部存置するということで、区民の財産を毀損するということを受け入れることはできないというふうに考えております。こうした考えの下に、この間、区と病院の担当者間での意見交換や、代表者による直接協議も行いましたけれども、相手方の主張は、従来のものと変わらないという状況にございました。こうした区の主張を全く御理解いただけないというこの状況につきまして、大変に遺憾に感じているところでございます。

区長の見解を伺いたいです。これは事前に区長の見解を伺いたいということは所管にお伝えしているので、区長の見解をお聞かせ願えないでしょうか。
ただいま部長が答弁したとおりでございます。

1月30日に河北の理事長と直接区長は協議を行ったと思うんですけれども、そのときにどのようなことを伝えたのか、詳細を伺いたいんですけれども。
1月30日に区からお伝えした内容につきましては、総務財政委員会で報告したとおりでございまして、地下構造物等の残置及び工期延伸に伴う費用、こちらの負担についての見解を示したところでございます。

1月30日にはどなたが出席されたんですか。
区としましては、区長と白垣副区長と福原部長と鈴木課長と私、事業調整担当課長です。

河北側は。
河北側につきましては、私の記憶によりますと、理事長と吉田本部長と、あと各関係の部長が数名出席されておりました。

大体どのぐらいの時間やったんですか。
およそ1時間程度だったと記憶してございます。

その場は平行線で終わったということですか。
そのとおりでございます。

どこでやったか場所を教えてくれますか。
河北医療財団の病院でございます。

分かりました。 杉一小が移転されるということで、その病院跡地の工事がこうなっているという状況ですので、学校側、教育長の見解を伺いたいんですけれども。
この間、改築に向けた子供たちへのアンケートでも、やはり広い校庭を求めるという声が最も多かったところでございます。そういった声も受けまして、この間、多くの学校関係者、それから地域の方々に参加いただいて、改築検討懇談会ですとか、あさがやまちづくりセッションでも御意見をいただいて、改築で目指す学校像ですとか、設計をまとめてきたところでございます。こうした取組を踏まえまして、今後も移転改築校でしっかり進めていくという考えでございます。

河北側が完全に撤去しないというふうになった場合でも進めるということですか。
こちらは前提としてですけれども、施行協定の解釈が区と病院で分かれているといったところはあるにしても、少なくとも小学校としての土地利用に際して、支障があるものは撤去するといったことについては、病院側の仮に解釈に立つとしても、ここは変わらないというところがございます。そういった点も踏まえて、しっかり移転は進めていくという考えでございます。

杉一小の工事用通路の費用はこれまでどれぐらい負担しているのか。来年度、どのくらいの期間、何の工事に使われるのかも教えてください。
杉一小の北側の通路ということですけれども、通路につきましては、区と病院がそれぞれの工事で使うために設置をしたものですので、区と病院の2者で負担をしております。これに当たっての設計費や工事費、こちらについては区と病院で折半、等分に負担をしておりまして、それぞれ8,400万円余でございます。それから、ここを使うに当たっての土地使用料、こちらにつきましては、土地を使用する者がそれぞれその土地利用をする期間中負担をするという考え方で、区の負担はこれまで374万円余、病院の負担は4,846万円余となっております。この病院の負担のうちには、学校用地を使っていただいている部分がありますので、こちらについては逆に区の歳入になっております。それなので、土地使用料としては歳入部分を差し引くと2,598万円余の区としては歳入の超過ということになってございます。工事費とその土地使用料を合計しますと、区の負担は5,820万円余、病院負担は1億3,265万円余ということで、割合にしますと区が30%、病院が70%となっております。 それから、来年度、どういう利用かということですが、病院が最低5か月遅れるということになりますと、来年度については丸々1年間病院の解体工事で使われるといったことになろうかと考えております。

理事者の答弁は迅速かつ簡潔にお願いいたします。

今後、工期を短縮することを病院側に求めるという一文があったんですけれども、工事が過密化されることを懸念します。工事用通路の規制が緩和される、例えば利用時間が拡大するとか、短い期間にギュッと工事を詰めるということは、手抜き工事とか、過重労働での安全軽視ということにもつながると思いますけれども、区としてはこの工期短縮ということをどのようにお考えでしょうか。
工期短縮はいろいろなやり方といいましょうか、工事の工法等々を考えながら努めたいと思いますし、先ほど委員からおっしゃられた過重労働ですとか、あと労働時間等への規制につきましては、当然公共工事、ないし病院においては民間工事でありますけれども、そこはしっかりと基準に照らし合わせながら、規則を守り、工事は進められるものというふうに理解しておりますし、区のほうにおきましては、しっかりと規制を守りながら進めてまいりたいと考えてございます。

土壌汚染についてちょっと伺っていきたいんですけれども、地下構造物の撤去をめぐってもこのような解釈の違いということで事業に影響が出ている状況で、土壌汚染についても本当に適切に調査されているのかとかいうことは疑問なんですけれども、区の見解を伺いたいのと、地下構造物が一部存置されている部分があるということは土壌汚染の調査とかには影響というのはないのか、いろいろ教えてほしいんですけれども。
まず土壌汚染調査につきましては、こちらは病院が自らやるのではなくて、指定調査機関という環境省指定の機関がございまして、こちらで行われるという状況で把握をしてございます。その構造物があった場合についてでございますが、現在詳細な方法についてはまた病院に対して確認をしたいところですが、一般的にはコア抜きといいまして、コンクリートの部分をくり抜いて、その上で、その下にある土壌を採取して、調査すると、そういった方法があると承知してございます。

病院の解体工事というのはもともとは1年ぐらいの予定だったかなと思うんですけれども、その実際にはどのくらい現在かかっているのか教えてほしいのと、あと学校の建て替えスケジュールも開校時期は何年遅れているのか、伺いたいです。
病院の解体工事におきましては、当初17か月という工期が示されてございました。この間の文書でのやり取りもございましたけれども、5か月延伸したいということになりますので、解体工事期間22か月という形になります。学校の開設につきましては、当初、令和11年4月の開校を目指していたところなんですけれども、当然病院の解体工事の期間が5か月遅れるというふうになりますと、その分、学校の開設自体も後ろ出しになるというところでございます。

やはり総務財政委員会でも言ったんですけれども、私としては、地下構造物の撤去も全部やらないというふうに河北側が言うのであれば、協定を破棄してでも、財団さんと地主さんでやってくれというぐらい区が言ってもいいんじゃないかなというふうに思うんです。河北さんからすれば、もう新しい病院が既にオープンしていて、駅近になって、解体工事も残り、できるだけ安く済ませたいのではないかということが容易に想像がつきますけれども、杉一小の建て替えということがかなりないがしろにされているんじゃないかと思いますけれども、それについてどうですか。
区画整理事業のやり直し云々にもつながる御質問だったかと思います。現段階におきましては、区画整理事業も既に一部の既存の区道を廃止したりして、A街区、C街区を含む各土地、減歩といいまして土地を渡し合うことになるんですが、それを基に新しい道路の整備なども行っている状況というところも鑑みまして、この時点でうちのほうでそういった区画整理事業ですとか、あとは学校の移転のやり直し等々を進める考えはございません。

以上で都政を革新する会の質疑は終了いたしました。 日本自由党杉並の質疑に入ります。 それでは、田中ゆうたろう委員、質問項目をお知らせください。
前芸術監督、すなわち前杉並区顧問文化行政担当、佐藤信氏の不適切発言及び現在再発防止が徹底されているか、いじめ、緑について質問いたします。使用する資料ですが、学習指導要領、令和7年12月8日の文化芸術・スポーツ・まちのにぎわいに関する特別委員会会議録及び配付資料、本年2月16日の私の一般質問と区及び区教委の答弁、杉並区いじめの防止等に関する条例、区教委第三者委員会による調査が終わらず、約4年間放置され続けているいじめ重大事態に関するマスコミ各社報道、杉並区みどりの基本計画改定案を使用いたします。 まず、学習指導要領で学校行事中の文化的行事、どのように位置づけられておりますか、読み上げてください。
少しお時間をいただけますでしょうか。

では、先に佐藤信氏の不適切発言について先日問いましたが、ちょっと正確ではなかったので、もう1回文スポ特別委員会で報告があったとおりに読み上げてください。
報告書によりますと、「君は腰かけで勤めている、ここに10年勤めるならいいが、そうでないなら辞めろ、もう職場では口を利かない」、こういったことを言ったということになってございます。

そういう人物がつくった演劇を小学生に学校行事の中で見せてきました。出し物として適切だったと考えているか。折しも、いじめをめぐる区教委の対応に社会から批判が寄せられている現在、区教委の認識を問います。
演劇鑑賞教室については、その上演作品については複数の学校管理職及び教育委員会が内容を確認した上で実施しております。ただし、ここで確認していることは、作品の内容、表現が教育的に適切であるかという点でございます。

質問に答えていただきたいんですが、内容の話をしているのではなくて、そのような不適切発言を行った者がつくった演劇作品を子供たちに学校行事の中で見せていたということが適切と考えているかどうかという答弁を求めております。
先ほど申し上げたような観点で判断をした上で見せているものであって、制作者がどうということは、私どもは判断の材料に入れていないので、今般見せたものについては、内容的には適切であったと考えております。

そのときは不適切な発言を行っていると御存じなかったのはやむを得ないところがあるけれども、今その事実が判明して、どのように振り返っているかということを問うております。
子供たちにどのようなものを教育の中で見せていくかということ、そこにどのような人物が関わっているかということを関連づけて考えていくべきものであれば、考えていかなければいけませんし、一概にそういうことで駄目だとか、いいとかという判断をするものではないというふうに考えております。

確かにつくり手の人格とそのつくる作品は別物だとする見解もありますけれども、血税を注いでの公共の世界で通じる話ではないと考えます。校長会の怠慢ではないでしょうか。 この演劇鑑賞教室のために年間幾らかかっているのか。
演劇鑑賞教室に関しては800万弱ぐらいの、主にバスで移動するための費用をかけております。 特段、校長会が怠慢であるというような御指摘は当たらないというふうに考えております。

先日、現芸術監督についても尋ねましたが、改めて確認します。杉並芸術会館の関係者から現芸術監督に苦情などが寄せられていないか、またその声を基に改善を図った点などはないか。
2025年12月に1件メールがございました。また、その内容につきましては我々のほうで調査をしまして、事実ではなかったということでございますので、特段そのメールをもって何か指導等を行ったということはございません。

改善した点もないんですか。
そのメールをもって改善した点はないと御答弁させていただきました。

そのメールが契機になって結果的に改善を図った点はありますか。
そのメールが原因ではございませんが、この間も委員から御指摘をいただいておりますように、公益通報の件がございまして、ハラスメントに関しましては芸術監督の杉並芸術会館におけるハラスメントの考え方というのをホームページのほうに記載をさせていただいているところでございます。

杉並区各顧問の報酬について、先日質疑がございました。各顧問のそれぞれの額を確認します。
我々の文化顧問に関しましては月35万円でございます。

各顧問の額を聞いたんだけれども、人事課長とかは来ていないの。
今手元に各顧問の額を持ってきておりませんで、すみません、後ほどお答えさせていただきます。

35万もらっているのはほかに文化行政担当以外にいるかどうかだけ分かりますか。
ございます。基金管理監、あと広報専門監、広報行政担当と基金管理担当、これがいずれも35万円でございます。

少なくともこの芸術監督については、そんな35万もお支払いするようなことをやってもらっていないんじゃないでしょうか。演出料とか、その監修料ももらっているわけでしょう。二重取りだということをずっと私は批判してきましたけれども、公金チューチューの最たるものだと思いますけれども、見解を求めます。
これもこれまでも御答弁させていただいておりますが、芸術監督としてのお仕事と演出家としてのお仕事は別と考えてございますので、適正なお仕事をしていただいていると考えているところでございます。
先ほどの御質問なんですけれども、学習指導要領の特別活動の学校行事の文化的行事ですけれども、その意味は、「平素の学習活動の成果を発表し、自己の向上の意欲を一層高めたり、文化や芸術に親しんだりするようにすること」と書いてあります。

子供たちの発表に使うんだったら、まだ理解の余地があるんですけれどもね。 杉並区の義務教育の中で演劇はどのように扱われているでしょうか。劇文学、また伝統演劇も含めて答弁を求めます。
国語科においては、表現の手段として物語を演じたり、群読を行ったりする活動を行っております。また、狂言の一場面も扱っております。音楽科では鑑賞としてオペラが使われております。

先日も指摘したんですけれども、もっと社会的な信頼が定着しているものを見せるべき、そういうつくり手のものを見せるべきではないでしょうか。名誉区民の能楽師、狂言方などもいらっしゃいます。そうした方々のお力も借りて、今後は演劇鑑賞教室の出し物について、芸術監督に丸投げせず、区及び区教委がイニシアチブを握ってはどうか。
それも候補の一つとしては考えられますけれども、いずれにせよ、上演内容とか、費用、移動時間、移動手段等を総合的に勘案して判断するものと考えています。

いじめに移ります。先日、岸本さんよりいじめ問題に対して区長としても3点関与を深める旨の発言がありました。2点目として、警察等関連機関との連携を深めるとのことですが、具体的にはどのように連携するのでしょうか。
相談・救済窓口での具体的な対応ということでお答えしたいと思いますけれども、犯罪等の疑いがあって相談した子供自身が被害に巻き込まれるおそれがあるような緊急性や重大性が高いと認められる相談を受けた場合には、被害の拡大防止や子供の心身の安全確保の観点から、警察や児童相談所等の必要な機関等への連絡通報を行って、子供の生命及び心身を守るための対応を図ってまいりたいと考えております。

この点は私、心強く感じるんですが、しかし、単なる情報提供では無意味だと考えております。身体的ないじめ重大事態については警察への通報及び捜査依頼を、また心理的ないじめ重大事態については児童相談所への通報を、いじめの防止等に関する条例の中で学校に義務づけてはどうか、いかがでしょうか。
必要に応じて対応してまいります。

その必要というのは誰がどのように判断するんですか。
いじめ防止法の28条1項に規定する重大事態になるようなけがというか、暴力行為というか、そういったようなものに該当するかどうかを判断するということでございます。

いじめの重大事態について聞いたんです。重大事態が発生してしまったときに、警察に捜査依頼をしてはどうかということを言っているんですけれども。
それは、学校が判断する場合に、必要に応じて対応してまいりますということで御答弁を申し上げているところでございます。

何かはっきりしないな。区教委が行う判断はないんですか。
いじめの重大事態にかかわらず、いじめ、暴力行為等のいじめがあった際に、私たちも相談等に入ります。その際に繰り返しですとか、けがの重大性とか、そういったところを踏まえて、学校には警察等と連携するようにということを指導助言しております。第一義的には被害者となった保護者の人が警察等に相談することになると思いますが、それも含めて事案等を鑑みて私たちのほうから適切に警察に連携するように指導助言をしています。また、年度当初から警察に関しては、私たちのほうからも随時情報共有をして、常に学校からの要望があった際に前向きに動けるように、連携するようにということで依頼をしているところでございます。

私は、学校に対する指導助言だけではなくて、ちゃんと条例の中で義務づけてはどうかと思っております。また違反者は罰すること、そしてその際の責任は、区長、教育長が負うことになるということも条例の中に明文化してはいかがでしょうか。
一つの御提案として受け止めさせていただきます。

区長、教育長は何か見解はないんですか。
委員が大変いじめについて御心配いただいている、まさにそのとおりだと思っています。いじめ、不登校の問題については、私どもも全力を挙げて取り組んでいかなければいけない大切な問題だというふうに思っています。条例に位置づけるかどうか、その責任所在をどうするかということについては、今後しっかりと検討させていただきたいと思います。

これまで区立学校の子供が何らかの問題を起こして、警察経由で更生施設に入所するという実例はありましたか。
そういった情報はかなりデリケートな情報になりますので、ここで詳細をお答えすることは控えさせていただきます。

有無を聞くこともデリケートですか。
先ほど御答弁申し上げたとおりです。

一般論としてそんなような事態が発生する際に、どのような経緯を経てそのような措置が図られることになるのでしょうか。
複数のルートがあるかとは思うんですけれども、まず触法少年、法に触れるようなことをした場合に、警察等に相談が行きます。そこから児童相談所等に情報共有がされまして、事案の重大性に鑑みまして、児童相談所に送致になったりですとか、警察でどのように扱うかという検討がなされて、学校というよりは警察、児童相談所が中心の対応になっていくと捉えております。

先日、わたなべ友貴委員からもいじめ問題対策委員会などの運営経費、いじめ対策等の充実経費を縮小するとは何事かという御指摘がございました。平和教育や包括的性教育などにうつつを抜かしている場合でしょうか。そんな余裕があったらなぜいじめ関連経費を充実しないんでしょうか。
いじめ対策委員会の経費につきましては、精査をした結果、前年より少なくなったということでございます。

それで世間の納得を得られると思いますか、この御時世。
実績をベースに予算を計上するということは、至って普通のことでございます。令和7年度で発生した重大事態事案は1件でございます。

岸本さんは、昨年の区役所ロビーで開催中の子どもの権利、いじめの防止に関するパネル展会場で、被害児童の一生懸命取り組んでいたら3年間放置されないよとの必死の訴えに対し、当該のお子様がどのように感じているかということが一番大切との認識から、あなたがそのように感じるのは仕方ないことかもしれませんね。お話を聞かせてくれてありがとうと応じたと先日の私の一般質問に答えていました。しかし、子供がどう感じているかが一番大切ならば、ありがとうではなく、あなたを助けることができておらずごめんなさい。いたずらに時間がかかってしまって申し訳ありませんと伝えるべきだったのではないか。区長の答弁を求めます。
それも一つの御意見だと思います。

あなたの意見を聞いております。謝らなくていいんですか、子供に。
今申し上げたとおりです。

委員におかれましては、委員の皆さんも含めて冷静な御対応をお願いいたします。
御指摘のあの事案ですけれども、エックス上に投稿されているのを私たちも拝見しておりますが、重大事態に関しては詳細を公表しておりませんので、その有無等については、ここでは触れることはしませんが、一般的に重大事態として扱っているものも学校のほうでは、被害、加害に対して、被害であれば、安全確保と心理的なケア、加害に対しては更生への指導というところを進めております。表に出てこないというところで御心配をかけるところがあるかとは思うんですけれども、その間も、いじめ問題対策委員会での調査は進んでいるところでございますので、ほったらかしにしているということは事実には当たらないかと思います。
まず、個別事案についてお答えできないということが1つあります。そして、それだとしても、今のような質問の仕方に対して私はお答えすることはできません。

いやいや、まず区教委の答弁を求めているんじゃなくて、区長の答弁を求めているんです。それで、質問の仕方がどうだこうだと言って逃げるのをおやめなさいよ。おやめなさいよ。子供が傷ついて登校することもできなくて、さまよっているんですよ、区役所のロビーを。あなたの言葉に傷ついていると言っているわけね。あなたは子供がどう受け止めているかが一番大切でございますと認識しているんでしょう。その子供に対してありがとうという認識が適切かって聞いているんですよ。なぜごめんなさいの一言が言えないの、あなた。おかしいんじゃないですか。答弁を求めます。
再三申し上げているように、委員長からもお話がありましたけれども、本委員会、大事な予算審議の場ですので、冷静に、事実に基づきしっかりと前向きな御議論を天下の日本自由党の看板をしょっていらっしゃるんですから、ぜひお願いいたしたい。 以上です。
「お答えできないと言っています。個別事由だから。個別事案にお答えできない」と呼ぶ〕

いや、個別じゃないのよ。岸本さんは私の一般質問に答弁しているんだよ。自分の発言に責任を持ちなさいよ。

御静粛にお願いいたします。今、渡辺副区長からも、区長からも一定の答弁がございましたので、それが今の現段階の区長部局のお答えだということでございますので、質問を続けて、よろしくお願いいたします。

もう全然お話にならないと、杉並区の子供たちが置かれている危機的な状況について、改めて私は深く憂慮いたします。 緑。公園、道路、学校、様々な公有地で剪定不足で過剰に繁茂する緑や、勝手に個人が植えてしまった植物のために見通しを悪くしたり道幅を狭めたりして通行上の安全を妨げたり、木陰が花壇の花の生育を阻害している例があります。そうした緑の弊害についてみどり基本計画改定案の中では十分に取り扱っているか。
みどり基本計画の中では、「みどりが暮らしの中に息づくまち 杉並」としてビジョンを掲げております。これは安全・安心な生活環境と調和して存在している状態を示すものというふうに考えておりますので、樹木のそのような適切な点検とか、管理とか、そういったところを不可欠な要素として位置づけています。量だけではなく、質を重視し、安全で快適な暮らしと両立した緑の環境を整えることこそが、計画の目指す姿であると考えております。

実際に課長には、この間、神田川沿いの遊歩道の写真をお見せしましたけれども、ちゃんと緑の適切な維持管理の必要性に関して、もうちょっと具体的に明確に盛り込むべきじゃないでしょうか。答弁を求めて、終わります。
今、御指摘のとおり、樹木の維持管理について、適切な管理のところを明確に記載していきたいと思っております。

以上で日本自由党杉並の質疑は終了いたしました。 杉並わくわく会議の質疑に入ります。 それでは、松尾ゆり委員、質問項目をお知らせください。

2月12日の本会議における区長の都市計画道路善福寺川上流地下調節池についての答弁、それから学校内の子供の居場所について、そして阿佐ヶ谷駅北東地区について。 まず、2月12日の本会議代表質問に対する区長答弁を確認します。第1に、都市計画道路補助132号線、227号線について、優先整備路線としない判断はできず、現計画に引き続き候補にした旨の発言、第2に、善福寺川上流地下調整池について、欠かせない事業として、早期実現を都に要望してきたとの旨の発言、岸本区長御自身の御意見はこのとおりであると確認したいんですが、いかがですか。
区長が本会議で答弁したとおりでございます。
善福寺川上流地下調節池に関しても区長が答弁したとおりでございます。

課長さん方にもう事前にお伝えしてあるんですけれども、区長御自身の御意見かどうかをお聞きしたいということを言っています。
繰り返しになりますが、区長が本会議で答弁したものでございます。
今、申し上げたとおりです。私がした答弁ですので、これは私の考えです。

次に行きます。学校内の子供の居場所、放課後等居場所事業は教育の所管でもあります。学童の大体受皿になるということなんですけれども、もともと児童館の一般来館の代替として設けられたはずです。児童館が廃止された一般来館の代替事業はどこへ行ってしまったんでしょうか。
まず、放課後等居場所事業につきましては、これまでどおり児童館の一般来館機能を継承するということに加えまして、今般、近年需要が増加しております学童クラブ、こちらの受皿となる側面を持つ取組として、新たに位置づけたものでございます。各居場所事業では、ゲームや体を使った遊び、あと工作や音楽など、子供の意見を聞きながら、多様な取組を実施しております。また、学校の施設を使った取組でございますが、学校教育の延長ではなく、施設の特性を踏まえて、これからも内容を充実させていきたい、このように考えてございます。

さらなる地域格差の拡大になってしまうのではないかということを心配しています。大人の都合、預ける都合ではなくて、子供の最大の利益を考えていただきたいと思います。 では、阿佐谷へ行きます。2月27日の総務財政委員会に報告がありました。区と病院の認識の違い、区の対応について改めて概要を説明してください。
まず、区では施行協定書につきまして、現に土地利用をしている者が地下構造物等を全て撤去すべきことを定めていると。これらが残置された場合におきましては、当該土地の地価が下落するとの考えがございます。一方、病院側におきましては、協定書について学校建設に支障がある地下構造物等の除去を規定しているということのため、支障のない地下構造物等につきましては撤去する必要がないとの考えを聞いてございます。また、病院側につきましては、解体工期について、延伸のその理由は社会情勢によるものとしており、区につきましては、その延期に伴い生じる損害、こちらにつきましては、その延期の原因者がそれぞれ応分負担すべきと考えてございます。 また、対応につきましては、地下構造物等の残置を容認しないというこちらの留保をつけた上で、一部の地下構造物等が残置された状態でのC街区のいわゆる土地の引渡しを受けまして、これによって、下落する土地価格の区の損害につきましては、医療財団に金銭での補償を求めるものでございまして、病院の解体工期に伴うその損害につきましても同様の考えでございます。

5時を過ぎようとしていますが、この際、質疑を続行いたします。御了承願い ます。

先ほどの他の委員の質問にもあったんですけれども、事実上病院側の言い分を丸のみした結果になっているとしか思えません。土壌汚染について何度質問をしても病院が全てやるから大丈夫だと言い張ってきたのは何だったのかなと思います。 土壌汚染について、区は病院を解体しないと調査ができないというふうにこれまで説明してきたと思うんですけれども、土壌汚染調査はどうなるんでしょうか。また、病院はどのように言っているんでしょうか。
こちら土壌汚染調査につきましては、建物等の構造物があった場合でございましても、コア抜き等々ができるという話は先ほど申し上げたとおりです。必ずしも全ての構造物の撤去を必要としないものと考えてございます。あと病院の見解につきましては、まだ見解を得ていない状況でございますが、今後確認してまいりたいと考えてございます。

病院側は、一部地域住民に対する説明会で、基準値以下というふうに報告をしているんです。ただ、東京都への土壌汚染調査報告書は私も見れていないんですけれども、これはどうなっているでしょうか。
委員御指摘のとおり、8月でございましたか、説明会の中で病院のほうが基準値以下であったり、検出されずといった速報、そういったお示しがあったと。現状につきましては、その結果の報告書を都に提出して、都のほうでその内容の精査といいますか、確認をしている状況と認識してございます。

私も東京都に確認しましたけれども、今審査中であるということで、まだ土壌汚染の状況は、我々としても、病院としても、都としても確認ができていない状況です。区としてこの土壌汚染について今後の対応をどう考えているでしょうか。
病院が都に提出しているその報告書、こちらが受理されて、その結果については区にも開示といいますか、情報提供を求めていますので、その情報が出次第、病院側に対して詳細について確認していきたいと考えてございます。

地下の解体工事について、総財では、両者による確認書を作成する旨説明がありました。何を確認して、いつまとめるのか。
当面の土地利用でございます学校建設に支障となる地下構造物等の範囲等につきまして、医療財団との協議を3月までに終えまして、極力早い時期に医療財団が存置する地下構造物等の範囲等に関して、図面化した上で確認書を取り交わしていきたいというふうに考えてございます。

3月ということなんですけれども、今協議中ですか。
現在も実務者による協議を続けているところでございます。

病院側は校舎予定地以外のくい等を存置すると言っていますが、その場合のくい等の等は何か、ほかに何が残るのか、地下室等の扱いは。
くいのほか、当面の土地利用の支障とならない地下階のいわゆる外壁、あと地下ピットが存置されるものと考えてございます。なお、地下階の内壁、いわゆる間仕切り壁等につきましては全て撤去するというふうに聞いてございます。

すると、地下室の外壁のみが一部残る可能性があるというのが病院の主張だということですね。 コンクリートの支持くいのほか、古い松ぐいがあると聞いています。どうするんでしょうか。
松ぐいにつきましては、区としてもこの間申し上げてきておるところなんですけれども、医療財団にて全て撤去すべきものと考えてございます。なお、医療財団側におきましては、古い松ぐいは撤去するということで聞いてございます。また、先ほど答弁いたしました確認書におきましても、松ぐいの取扱い等について、しっかり記載した上で区としても確認してまいりたいというふうに考えてございます。

松ぐいの位置については病院が図面を持っていないと聞いているんですけれども、取り残すことはないのか。
病院におきましては、旧病院の以前の古い病院に関する図面がないという状況ではあるというふうに聞いてございます。ただ、松ぐいが存置されているであろう場所の把握はできているというふうに聞いてございますので、解体時に調査しながら松ぐいを撤去すると言っているところでございます。また、区のほうとしても、松ぐいの撤去の際には、現地を立ち会うなどして、しっかり確認してまいりたいというふうに考えてございます。

病院はこのまま地下構造物を抜かないと言い張っていて抜かないと思うんですよ。では、区が抜くのか、先日も質疑したんですけれども、曖昧な御答弁でした。学校を建てるんでしたら、誰がやるにせよ、最終的には区が責任を持って全ての地下構造物、危険物、汚染を完全に除去するということを約束してほしいんですけれども、どうでしょうか。
先日も答弁を申し上げたところなんですけれども、現時点におきまして、存置するのか、区の負担で全て撤去するか決めていない状況でございます。撤去する場合には、その分、新学校の建設の遅れですとか、あと旧学校の解体やA街区の跡地活用、さらに区画道路の拡幅整備などの遅延が生じることも考慮されますので、学校建設工事の予算計上をする時期をめどに結論を出す必要があるのかなというふうに考えてございます。いずれにしましても、学校関係者にも説明をした上で、安全安心な学校づくりを進めていきたいというふうに考えてございます。

聞いていると、地下部分の存置が前提になっているように聞こえます。 次へ行きます。工期の延伸によるスケジュールはどういうふうになるのか、確認します。また、施行協定書はそのためのスケジュール切り直しで見直すんでしょうか。
こちら現時点におきまして、病院側から解体工事の決定的な延期期間、こちらは示されておりませんので、区として早急な提示を求めていきたいと考えてございます。また、施行協定のお話がございました。こちらの全体スケジュールにつきましては、この病院からの提示を受けて、施行者間で協議の上、見直しをするかどうか判断することになると考えてございます。

工期の延伸により発生するA街区の使用料等、移転補償等について説明してください。
A街区につきましては、令和9年の1月以降、こちらは約7割の地権者等の使用する土地ということになってございますが、現に杉一小がそれ以降も存続することがございますので、区が地権者に支払うこちらの土地の使用料等が発生する。また、移転に関する補償、こちらにつきましては、現在、関係権利者が区画道路新3号線の整備に伴いまして、地区外に移転してございます。そのことで発生する費用でございまして、こちらも解体工期の延伸に伴いまして、それらの費用が追加されるものと考えてございます。

令和9年1月からということで、今年度になるんですけれども、当初の予算案に計上されていないと思うんですが、いかがか。
賃料につきましては、1月以降の3か月間の予算については計上してございます。
A街区の賃料でございますが、こちらのほうは土地使用料3か月分として6,600万円余、こちらを教育費で計上してございます。

もう既にそういうことで進めているわけですね。区はこうした負担も最終的には病院の負担を求めるというんですけれども、病院の意向はいかがか。
こちら先ほども他の委員の答弁にもありましたが、病院としてはスケジュールの延期についてはそういった状況であるという説明があって、特段、区の意向、その補償を求めるといったことに対する意向というのは、その時点では示されておりません。

病院からの書簡を見る限り、否定的な見解だと思うんですけれども、これら病院が払うという保証は全くないわけで、その場合のこれも訴訟しようという腹でしょうか、区は。
病院側が仮に借地料の負担を行わない、そういった意思表示を明確に示した場合は、訴訟といったところも視野に入れざるを得ないと考えてございます。

訴訟しようかというような険悪な関係になっていて、共同施行自体成り立つのかなという不安がございます。今回明確に残置物があるような状態でC街区の使用収益を開始するならば、A街区とC街区の照応の原則そのものが崩壊しちゃうんじゃないでしょうか。
こちらの残置物につきましては、この間申し上げているとおり、病院側に対して補償を求める考えでございますので、使用収益開始に伴って、即照応の原則、こちらに反するものとは考えてございません。

売買じゃないので、まさに土地の価値が照応していなきゃいけないので、金をもらえばいいという話じゃないんですよ。区画整理による換地が明らかに成立していないと思います。病院跡地は地権者と2者で処理してもらい、区は手を引いたらどうなんでしょうか。
こちらも先ほど他の委員に御答弁申し上げたところでございまして、区画整理事業につきましては、既にその一部の既存の区道、こちらを廃止して、新たに道路を整備する、こちらの道路の整備に当たりましては、A街区とか、C街区を含めた各土地の減歩といいまして、土地を供出していただいたところで設けること、そういった状況にもございますので、土地区画整理事業をやり直す考えはございません。

百歩譲って土地区画整理は維持するとしても、区が説明するような地価の減価分の補償では理屈が合わないんですよ。土地区画整理は売買じゃなくて権利交換なので、仮換地を変更すべきじゃないですか。
こちら、先ほどの区画整理をやり直す場合と同じなんですが、仮換地を一部の土地においてやり直したとしても、それはほかの土地全部に影響が及ぼされます。そういった状況もありますので、仮に仮換地をやり直した場合は、その全員の方の同意、こちらは地権者以外にも抵当権者ですとか、そういった方々の全員の同意を得なければいけないところがありますので、なかなか現実的ではないと考えてございます。

現実的ではないかもしれないんですけれども、ここまで問題が大きくなってしまっている以上、選択肢に入れるべきではと思います。区画整理をこのまま維持継続すること自体が、公共財産の毀損に当たるのではないでしょうか。
この間の区の考えにもございますが、存置された構造物、こちらについてはしっかりと病院に対して補償を求める考えでございますので、特段その存置によって直ちに財産の毀損、そういったものに当たるとは考えてございません。

もともと区画整理自体が財産を毀損していると私は指摘してきたんですけれども、ここで地下が存置物が残るということでは、ますます問題が大きくなっていくばかりです。しかも訴訟まで突っ込んでいくという話もあって、これは負けたら傷が広がるばかりだと思うんですよね。傷が浅いうちに、今浅い状態なのか分からないですけれども、この案件からは一旦撤退して、区は事業を根本から見直すべきと指摘して、質問を終わります。

以上で杉並わくわく会議の質疑は終了いたしました。 無所属の質疑に入ります。 それでは、堀部やすし委員、質問項目をお知らせください。

第1に都市計画道路の整備、特に第5次事業化計画について、第2に、不燃化特区の現状、時間があればマンション管理の適正化などについて、持ち時間の範囲でやります。 区長に確認します。区長は就任前から都市計画道路の見直しを重要政策として掲げておられました。この4年間で見直しはどうなりましたか。
これもこれまで区長が答弁してきておりますが、公約に沿って一旦立ち止まり、進め方について見直しを行って、現在に至っております。

それでは、第5次事業化計画では、補助132号線と227号線についてはどうなりましたか。
こちらについても、東京都全体で示された指標、そして区独自の検証結果、総合的に判断した結果、第4次に継続して優先整備路線の候補としてのせてございます。

前区長時代と同じですが、そういうことですね。
結果としては同じ路線が残っておりますが、残っていない路線もございますので、全く同じという判断ではございません。

前区長も補助227号線については、優先整備路線にしても凍結だと、こんなようなことを言っていましたけれども、それとまた同じということでいいんですか。
我々凍結をしているわけではございません。優先整備路線として地域の方に課題というのをお示しつつ、どういった解決をしていけばいいか、これをまちに入りながら、次の計画の中で議論していきたいというふうに考えてございます。

ということは凍結は解除されたということですか。
この凍結の意味が、なかなか定義が難しいんですけれども、議論が進まない中で見守ってきたというのが正直、これまでのことですので、計画自体は凍結しているわけではございませんので、優先整備路線の位置づけは継続しているという状況です。

区長に確認します。間もなく都と基礎自治体が全体で第5次事業化計画が確定となります。これは10年から、それから今回でいうと15年に一度しかない見直しのチャンスでした。このタイミングに区長に就任されていたということについて、御自覚はありますか。
はい。
もちろんそういう時代というか、その年の中で区長と何度も議論しながら、ここに至ってございます。

改めて聞きます。優先整備路線は定義は何ですか。
この計画期間内に優先的に事業化を検討すべき路線というふうに我々は認識してございます。

第5次事業化計画にはそう書いていない。そういう表現じゃない。
この部分が実際勘違いをされやすいところだと思っています。第4次の優先整備路線については、優先的に整備する路線と書いてあったんですが、実は今回の5次の案の中では、この計画期間内に事業着手するというワードが入っているんです。なので、これは東京都にももちろん言っておるんですが、これがこのまま出てしまうと、なかなか勘違いをされるということで、区長が直接メッセージを出したり、我々オープンハウスの中で説明してきたりというところでございます。

結局、定義は何なの。第5次事業化計画には優先的に事業に着手する路線って書いてありますよね。それでいいんですか。
定義としては間違ってございません。ただ、我々としては、それをそのまま文字どおりにすぐに事業着手するというふうには捉えていないということです。

定義がそうなっているんだから、優先整備路線に指定されるということは着手しないといけないということだと思うんですが、どうも意味が分からないんですが、そのあたりを整理してもらえますか。
そこまで強制力を持っているものとは考えてございません。例えば高円寺の227号線は、第2次、あのときは都施行でしたけれども、今だともう35年ぐらいは優先整備のまま現在に至っております。なので、ほかに比べて事業化を一番検討しなければいけない路線というふうに我々は認識しております。

今回どう受け止めればいいんですか。そのすぐ着手しないというのは、いつか着手するという意味なのか、着手しないかもしれないのか、どういう含意なんですか。
これも本会議の場で区長が答弁しておりますが、これまで事業化するしないも含めて、特に町場の中で議論をしてきておりませんので、今回15年計画期間が延びたことで、初めて中間年で必要な検証をするというふうにうたわれておりますので、我々としては、それを一つのマイルストーンにして、そこまで議論をして、するのかしないのか、そういうのも含めて、結論を出すことを目指して取り組んでいきたいと考えてございます。

一応の基準というか期限というか、それは前区政と違ってあるということですか。それは中間年っていつですか。
今の段階では中間年次としか示されておりませんので、我々としては15年が中間年なので、7年後ぐらいを想定して動こうというふうに今は考えてございます。

ということは、区長はあと7年ぐらいは区長をやると、そういう意思があるということですか。
区長が誰であれ、この都市計画の事業をどう進めるかというものですので、区長が何をやるかの話とは違うかなと思います。

でも、区長が替わると、凍結だったり凍結が解除されたりするわけなので、どうなのかなと思います。 都市計画法には53条に建築制限について規定されています。計画区域に指定されますといろいろと土地の利用が制約されます。どういう制限ですか。
都市計画区域内には、2階建て以下のものしか建たないというものです。ただ、東京都内の都市計画道路の場合は、これは制限を緩和しております。この事業化計画を見直すタイミングでこれまで緩和してきておりまして、3階建てまで立つような形になってございます。

制限を受けてずっと来ているわけですけれども、補助227号線、あるいは133号線など都市計画決定はいつぐらい前のものですか、何年だったんですか。
両方とも一番最初は昭和22年で、今現在の形になったのが昭和41年なので、今言うのであれば、昭和41年からということになります。

そうすると、現在まで建築制限が続いていると、発端がもう80年前にあるということです。 今回事業化計画15年ですから、このままずっと放置されていくと、95年になってしまう。失われた100年になるなんていう見方もありますが、見解を求めます。
委員おっしゃるとおり、これは非常に重要な問題だと思っております。我々杉並区も含めた東京都と23区26市2町で検討を進めていく中でも、毎回この話題というのは出てくることです。なので、このままそれこそ優先整備路線自体が完成して初めて都市計画道路8割だそうです残りの2割は一体あと何十年かかるんだと。そこまでもう半永久的にかけ続けるのが、いいのかどうかというのは、当然の問題意識、我々は持っておりますので、今後もその辺は検討していくものだというふうに考えてございます。

事業化に向けて動かさないということはずっと指定がかかったまま、やるにしろやらないにしても、土地を円滑に利用できない、こういう状況について、区長はどういうふうにお考えですか。
先ほど来お話ししているとおり、優先整備路線であってもそうじゃなくてもこの規制自体はずっとかけ続けられてしまう。ただ一方で、その分の財産を規制されていることに対して、税の負担軽減というところで行政としてはそういった立場を取っているんですが、ただそれで解決だとはもちろん思っておりませんので、今後も検討されるべき問題だと認識してございます。

区長に伺っています。こういう状況が長く続くことで、建て替えや増改築も制約がされる、土地の売買価格も下がる、相続とか事業承継とか、あるいは子供や孫もそんな制約があった土地は使いたくないとか、いろんな問題が発生します。こういう問題はどうしますか。このままずっと放置していくと、これが世代を超えて続いていきますよ。区長に確認します。
都市計画道路の割と根源的な課題かなというふうに思っています。先ほど特に高円寺227号線の凍結というお話、前区政下であったということだったんですけれども、そしてそれは見守るという形だったわけです。これはどういう状況が第3次、第4次優先整備計画で続いてきたかというと、基本的には、課題があることを認識していながらも、様々、反対運動だとか、それから様々な意見の方がいらっしゃるとか、とても地域それぞれセンシティブな状況ですので、むしろ基礎自治体が地域の中に入らないという、問題解決に向き合わないという形で長期化してきたということがあるかと思います。御存じのとおり、この高円寺北3丁目というのは、危険地域5、唯一杉並区でも、そして日本の中でも有数の非常に危険度の高い地域となっております。これは短期的なお話ではなくて、それこそ2次計画、2次、3次、4次と、全く東京都も、その後、杉並区も、ここに介入できなかったという歴史的な事情があるというふうに考えております。 そういう中で、私たちが今回、優先整備道路というふうになったときに、地域の中で今の課題について、そもそも都市計画道路とは何なのか、どういうことなのかということをまず理解しなければいけない。どういう手法なのか、そしてこの地域にはどういった問題があるのかということを改めて、様々なステークホルダーの方たち、これは住んでいる方も、借りている方も、土地を持っている方も、そして高円寺に訪れる方もいろんな方がいらっしゃいます。こういう方たちとしっかりと情報共有していかなければいけない、ここから始めなきゃいけないというのが実情です。 都市計画道路の私は最大の問題だと思うのは、都市整備基盤の重要性ということを東京都民に都がしっかりと、地方議会も通じて、その意味をきちんといろんな段階で情報公開してしっかりと伝えていないということが根源的に私はあると思っています。ですので、こういった情報、都市計画道路は東京都が決めることですので、私たちがここについていろいろ、この構造について、私たちが何か働きかけることはできますけれども、変えることはできません。そういう環境の中で、都市整備基盤、都市計画道路そのもののどういう影響があるのか、どういうために、何のためにやっているのかということの理解というのが、まず、きちんとした情報を持って、地域の中でしっかりと話し合われるということ、そういう状態、環境をつくることが必要だというふうに考えております。

お気持ちはよく分かるし、そういう部分があるのはすごく分かるんですが、しかし、地権者の人生も有限ですよね。息子さんがいらっしゃったり、お孫さんがいらっしゃっても、こういう動かないところにはなかなか興味が湧かなかったりというようなこともあるので、やはりもうそろそろ期限を切って決めていかないと不幸が連鎖します。この点いかがですか。
その世代を超えて不幸が連鎖してはいけないということもありまして、この優先整備路線というのを第4次計画と同様にするべきでは、いろいろな検証の結果、考えた次第です。この中でこの優先整備路線、都市計画道路という計画そのものは、どちらにしてもございますので、これについて地権者の方に、それぞれの御事情があるということのまだ調査もできておりません。こういったことを丁寧に、まず調査をしなければいけないということが一番、たくさんやらなければいけないことのうちの一つ。それによって委員のおっしゃっている世代を、失われた100年にしてはいけないという気持ちで取り組んでまいりたいと考えております。

この問題については重要な判例があります。平成17年11月1日の最高裁判例です。これは後の法改正にもつながった判例ですけれども、どんな判例ですか。
都市計画法に基づく建築制限、これが憲法29条3項の特別な犠牲に当たるかどうかといったところが問われた判例です。

このときの判決と、あとこのときに非常に重要な補足意見がついて、それがその後の法改正に大きく影響しました。この点はどうですか。
まず判決としては、憲法29条3項に基づく補償というのは、29条3項を直接の根拠として請求をすることはできないと。補足意見がついております。期間に関する部分というところで言いますと、都市計画法に基づく建築制限については、その内容について、制限の内容と同時に制限の及ぶ期間が問題とされなければならないと考えられるといったような補足意見をいろいろと述べておりますが、判決の方向性としては、藤田裁判官ですけれども、同意していると、つまり憲法29条3項に基づく補償は要らないというような内容になっております。

これは盛岡市の事例だったんですが、このときはまだ都市計画決定からたしか五、六十年でしたかね。なので、そういう補償がなくても仕方ないだろうということですが、これがもし本当に失われた100年とかいうことになってくると、さすがに子や孫の世代まで影響するので、補償ということを考えなきゃいけないだろうというようなことがかなり深刻に当時話題になりました。もしこれを100年放置して、このままの状態が変わらなかったときの訴訟リスクとか、損失補償リスクということはよく考えておかなきゃいけないと思いますが、見解を求めます。
委員御指摘のとおり、非常にこの問題は深いと思っております。このままでいいわけがないというふうに私もそうですし、先ほど申し上げたとおり、東京都全体でもこのことは考えております。この補足の裁判官の意見というのは、初めて半永久的なこの制限に対していかがなものかというふうな正式に言った言葉で、非常に重要度は高いと思っておりますので、この先も、しっかりと検討されていくことを望んでおりますし、そうしなければいけないというふうに考えております。

そういう問題意識がありながら、あまり課題が前に進んでいるようには思えないんですよ。区長も就任されてもう4年です。4年間、一体何が変わったんだろうという思いがあります。中間年が7年後ですか、7年後ということは、今の倍までいかないのか。4年プラス3年ですものね。区長はやる気があればそこまで区長をやれると思いますけれども、今の延長線上で、本当に7年目ぐらいで一定の方向性は見つけられるんですか。デザイン会議を見ても、道路について話す場じゃないとか、いろいろ制約をつけている中で、果たして解決の糸口はあるんですか。
特に高円寺の補助227号線はもう非常に難しいです。戦災復興で土地区画整理が行われるはずだったのが、行われなかったということで、木密地域になってしまった。これは行政の責任だと思っておりますが、その後、何度かしようと思っても、これだけ市街化が進んでしまうとそう簡単にはいかないです。地権者の考えで、その上で商売している方の考えって全く違いますので、これをデザイン会議みたいに、行政主導での議論の場というのは、私は向いていないとは思っているので、何か違った仕組みがどうしても必要だと思っています。まだ全然手探りで、本当に頼りなくて申し訳ないんですけれども、あがきながら、地元に入りながら考えて、少しでも解決の道を探っていきたいというのが正直なところです。
今課長から高円寺のお話がありましたけれども、委員からは全体として4年間でこの都市計画道路のお話があったのかなと思いましたので、一言申し上げます。4年間で何が変わったのかということで言えば、私はこの状況というのは、状況といいますのは優先整備道路だったり、事業認可されたところがあって、それから優先整備がある、そういった事実的な状況というのは変わっていないと思います。ただ、この課題に行政がどう向き合うか、取り組むかというアプローチに関しては大きく変わったと思っております。 まず、私たちが区施行の道路については、主体的に情報を提供したり、ワークショップをやったり、まずそもそもの課題を理解しようということを始めたのは御存じのとおりです。そして都施行、こちらについても本来的には都の事業ですので、区は第三者的に見守っているということしかできないと思っていたんですけれども、そんなことはない。基礎自治体は、たとえ事業主ではなくても、私たちが区民に向き合っている基礎自治体なのだから、しっかりとそこをつないでいくということを4年間やってきました。こういったことで情報の整理をしたり、発信をしたり、そして東京都とコミュニケーションをしたり、そして何よりも区民の方々にこの姿勢と、それから場所の提供、学習の場の提供などを行ってきました。これは私たちにとっては、この都市計画道路とまちづくりということを考えたときに、非常に大きなアプローチの転換だというふうに私は考えております。

確かにアプローチは変わったと思います。変わったけれども、その先に見えてくる姿がまだ想像できない。4年だから仕方ないと言われたらそうかもしれないけれども、では、7年後どうなんだろうというその姿があまり想像できないんです。やっぱり7年って短いので、やっぱり合意形成の基準というか、期限というか、ある程度もうこの一、二年ぐらいではっきりさせていかないと、結局80年ずっとこのままだったように、95年このままになり、100年になると。100年にもなると、さすがに、以前は最高裁も甘めの判決を出してくれましたけれども、今度どうなるか分からないですよね。100年なんていったらもう孫の世代まで影響する、ひ孫ぐらいかなということも踏まえて、考えていかなくてはいけないということを申し上げまして、終わります。

以上で無所属の質疑は終了いたしました。 区政杉並クラブの質疑に入ります。 それでは、岩田いくま委員、質問項目をお知らせください。

予算の縮減額、資料46と48、放置自転車対策、資料31、区費教員等、資料77、指定校変更、資料40、組織の改編、資料35です。 冒頭ちょっと今の堀部委員のやり取りを聞いていて、私が23年前議員になったとき──質問はしないから大丈夫ですけれどもね──平成15年のときに、結構ホットだったのが放射5号線でした。私も一応地元に当たるので、直接言ってこられる方はやっぱり反対してくださいという声が非常に多かったんですけれども、私が一番すとんと来て、そうだよなと思ったのは、進めるのでも、やめるのでもどっちでもいいけれども、いいかげんさっさと決めてくれというのが一番私は心にすとんと来ました。ただの感想というか、先ほど堀部委員の質疑を聞いていて、ちょっと当時のことを思い出したので、一言申し述べさせていただきました。 質問に入ります。シリーズでやっている予算縮減額です。都市整備部の事業の見直し、廃止等は昨年の3事業1,122万5,000円から2事業73万6,000円となりました。寂しい限りですが、見解を、5時を過ぎていることを踏まえてお願いいたします。
これまでの他部と同じように、いろいろ手だてをつけて、削減に努めたところですけれども、結果としてこのような状況でございます。来年度予算につきまして、金額の大きいところですと、都市計画道路に関する土地の買戻しの面積が減ったことによって5億5,000万円程度の減、一方で、区民の安全・安心な暮らしの確保のためで、新規事業として擁壁の安全対策を1億2,000万円ほど計上させていただいているような状況です。結果として、今年度予算と比較して3億2,000万円の減というところでございますけれども、今後も引き続き財政的な見直しについては努めてまいります。

あと教育委員会がラストになりますけれども、こちらが昨年の4事業1,004万9,000円から7事業1,056万7,000円となりました。個別の内容にはいろいろ議論もありましたけれども、総体として見解をお願いします。
教育委員会事務局では、予算編成に当たりまして、各所属長宛ての通知を行ってございまして、その中で総計、実計、教育ビジョン2022推進計画の着実な推進や、特定財源の確保などと併せて、経費の精査、見直しにつきまして通知をしてございまして、その結果と受け止めてございます。見直し、廃止等の内容につきましては資料記載のとおりでございますけれども、過年度及び現年度上半期の実績精査、それから事業実施方法等の見直しによるものでございまして、今後も予算計上に当たっては不断に見直し等を行ってまいります。

では次、放置自転車対策に行きたいと思います。昨年の9月いっぱいで4つある集積所のうちの一つ高井戸の集積所が閉鎖されたと思います。跡地の利用はどうなるんでしょうか。
現段階では未定でございます。

あと放置自転車関係ですと、放置自転車の移送に使用する車両、これについて、関東運輸局が新たな見解を示したようなんですけれども、その内容と当区の対応をお願いします。
放置自転車の移送に使用する車両について、運送事業には該当しないということでこれまで見解を得ていたところなんですけれども、このたび、貨物事業者運送事業法の手続許可に関する見解を得まして、こちら区の取組としては、法に基づく許可を得た車両を使用するということにしてございます。

あと今後、各自転車集積所の収容対象駅、こちらも再編するようですけれども、どのように変わると考えているのか。
永福自転車集積所に収容していた阿佐ヶ谷、南阿佐ヶ谷、新高円寺、東高円寺駅で撤去した自転車につきまして、高円寺自転車集積場に収容するように再編したところでございます。

あと撤去移送業務と集積所管理業務を分割していた委託の一本化を行うということのようです。まず理由がどういったものかとこの一体化に伴って委託費の増減はどんな感じになるんでしょうか。
先ほどお話にありました高井戸自転車集積場が今年度9月に廃止したというところ、それから撤去台数自体が最盛期より大きく減少しているところ、それと移送と集積所との情報伝達をスムーズに行うといったようなところから、業務の効率化を図るために一本化を行ったというところでございます。 財政的、委託費の増減ですけれども、予算ベースとしまして令和7年度予算約2億400万であったところが、令和8年度予算で約1億7,800万円としておりまして、2,600万円ほどの減ということでございます。

承知しました。よかったです。 では、区費教員等のほうへ行きます。もう区費教員の採用が始まったのが平成19年度ということで、大分昔のこととなりました。まず区費教員を採用するようになった概略の経緯をお願いいたします。
平成12年の地方分権の改革、これを契機に基礎自治体への教育人事の移譲、こちらの検討ですとか、平成18年に法改正によって基礎自治体による教員採用が可能となったことを踏まえて、杉並区として地域に根づいた教師を育成するというようなところで、スタートしたとなっております。

初年度が平成19年でしたけれども、ピークが平成23年度の119人ということですので、5年ほどで採用は止まってしまったわけですが、採用を止めた概略の経緯もお願いします。
区独自の30人程度学級の推進ですとか、理科等の専科の教員の充実、こういったものがだんだんとできてきたということで、特色ある活動が継続的にできるんじゃないかというところで整ったということで、停止というか、やめたことになっております。

最大119人いた区費教員が現在は52人ということで、50人以上いるんですからほかの自治体に比べれば相当なんですけれども、とはいえ、逆に再生期よりは半分より少なくなったということで、教育現場に与える影響をお願いいたします。
県費負担教員に加えて、区費教員が配置になっていることから、一般的な学校の通常の活動には大きな影響はほとんどないということを考えてということはないんですけれども、区費教員っていわゆる人的なアドバンテージを持っている、これについて各校の実情に合わせた特色ある学校づくりですとか、あとそういった部分、施策の選択肢、こういったものが、人が少なくなったことによって狭まってしまうようなところの影響が考えられます。

令和8年度は、区費時間講師の試行的追加配置ということが打ち出されましたけれども、資料を頂くと、そもそも令和7年度も区費時間講師を予算ベースで2,135時数を確保しているとのことです。どのような目的でどのように配置をしているのか。
区費教員のいわゆる産育代ですとか、休業、こういった部分での補充として時間講師を計上しているというところでございます。

令和8年度、区費時間講師の試行的追加配置に係る時数は3,300とのことです。この区費時間講師は小学校中学年の授業を担うとのことですけれども、どのように配置して、また中学年の担任1人当たりの授業時数はどのくらい減らせるのか、お願いします。
おおよそ試行として3校ぐらいのところに配置を予定しています。3年生、4年生の先生方はこの試行配置のところについては、週当たり3こま、3時間程度の軽減になるのではないかということで実証する予定です。

分かりました。週3こまということですね。 では、指定校変更の方へ行きたいと思います。毎年資料ありがとうございます。 指定校変更の御案内では、認定事由7号の受入れは、中学校は各校15人までとなっています。一方、資料を見ますと、20人を超える受入れをしている学校が4校ありますが、説明をお願いします。
上位から15番目の評価点が複数いる場合は、その全員を認定したほか、評価点が僅差の場合は、学校の規模や、それから空き教室の状況、学校の意向などを考慮しまして20名を超える人数を認定したところでございます。

今年頂いた資料を見ると、結構驚いたことが2点ぐらいありまして、1点はちょっと会議録の残る場では言えないんですけれども、もう1点は、某中学校では不認定が19人もいます。とはいえ、ここ受入れも20名を超えている。先ほどのうちの一つです。なので、これは40名以上が申立てをしたということでいいんでしょうか。
御指摘のとおり41名の申立てがございました。

あと7号事由での申立者数、例年大体小・中学校合わせて300人前後かと思います。志望理由書の採点も大変だと思いますが、所感があればお願いします。
志望理由書が文章の巧拙ではなく、熱意や希望理由が明確であるか、そういった観点から丁寧に読み込んで審査を行ってございます。また、1校の審査が終了したときに、評価が公平であったかどうか、改めて見直すことも行っており、相当の時間を要するほか、やっぱり一定のプレッシャーを感じる業務でございます。

だと思います。 それで、7号事由の志望理由書なんですけれども、相変わらず自筆が原則のようですが、理由をお願いいたします。
指定校変更の申立ては、学校教育法においての例外の扱いとございますので、安易に申立てをすることがないように、また子供自身が希望していることを確認する意味も含めて、自筆を原則としてきたものと認識してございます。

スタートしたときは、そうですねと思ったんですけれども、今、小中学生は全員にタブレットを配っている時代ですよね。先ほど熱意というのもありました。おっしゃるとおりだと思うんですけれども、もう自筆でなくてもいいんではないかと思うんですが、改めて見解を伺います。
御指摘のように、児童生徒がタブレットを使用する時代であることから、自筆によらない申立方法についても検討すべき時期に来ていると認識しております。一方で、自宅にパソコン等がない御家庭もあるため、自筆と入力申請を併用する場合には、申立手法の違いによって公平性が損なわれないか、また子供本人が入力していることをどのように確認するかといった課題もございますので、丁寧に検討を進めてまいりたいと考えてございます。

私も学生時代に添削バイトをやっていたんですけれども、やっぱり手書きの文章のチェックって大変なんですよね。それよりももちろん子供たちの熱意云々というか、そちらが大事なんですけれども、時代の流れに合わせて検討いただければと思います。 最後、組織の改編に行きます。教育委員会は、課長級ポストの廃止、新設や部長級、課長級の名称変更が多過ぎて、一つ一つ確認する時間がございません。なので、大きく組織を変更した理由、目的と、もう1点は、どの部長がどういう名称になって、どの課長がどういう名称になるのか、これだけでいいので、お願いいたします。
今般の組織改正でございますけれども、大きく変化する教育環境を的確に捉えて、中長期的視点から戦略的に教育行政を推進していく必要があること、また各事業の重複を極力排除して効率的な執行体制を確保していくことで、所掌責任の明確化を図ることなどを目的に組織の見直しを行うものでございます。 それで部長の名称だけでよろしい……。

今この名称の人が、次、こういうのになるという対応例。
分かりました。まず、学校整備・支援担当部長が学校運営担当部長になります。それから、生涯学習担当部長ですが、こちら共創教育担当部長ということで名称変更になります。課長レベルでございますけれども、庶務課が教育総務課ということで名称変更になります。それから、教育人事・指導課の中の教育人事・指導課統括指導主事、こちらも学校問題支援担当課長という形に変わります。それから特別支援教育課、こちらが多様な学び支援課に変わりまして、その中に学びとつながり担当課長、これは済美教育センターによる教育相談担当課長を廃止してこちらに持ってくるという組織改正でございます。あとは学校整備課でございますが、一部事務を庶務課から移転しまして、学校運営課に、それから学校支援課でございますが、こちらは廃止をいたしまして、地域・学校協働担当課長ということで名称の変更をして、その上で今の生涯学習推進課のほうに移ります。生涯学習推進課については、地域の学び推進課ということで名称の変更を行うものでございます。
function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version